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2015年08月22日

正職員と格差 時給制職員、医大提訴へ

朝日新聞(2015年8月21日)

 正職員と変わらない仕事をしても待遇に差があるのは、雇用期間の定めの有無で差別することを禁じた労働契約法20条に違反するとして、大阪医科大(高槻市)のアルバイト職員の40代女性が大学に給与の差額など約450万円の支払いを求め、来週にも大阪地裁に提訴する。

 訴えによると、女性は2013年1月から最長1年の雇用契約を更新しながら時給制で勤務。研究室の秘書として事務や経理を担当したが、体調を崩して今年3月に適応障害と診断されて欠勤している。だが、欠勤中の給与や賞与・退職金は正職員のようには支給されず、給与水準も低いと主張。これらの待遇格差は労契法が禁じる「不合理な差別」にあたると訴える。

 女性は「つぶれるまで働いて使い捨てでは納得できない。大学に残る他のアルバイト職員の待遇改善にもつなげたい」と話す。大学の代理人弁護士は「訴状の内容を見て主張の具体的根拠を把握した上で、訴訟の中で適切な主張立証を尽くしていく」としている。


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