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2015年09月19日

専修大学北海道短期大学副学長解雇事件、札幌地裁の不当判決に対する声明(2015年9月18日)

原告団・弁護団・教職員組合・北海道私大教連「声明」

札幌地裁の不当判決に対する声明

(1) 札幌地方裁判所民事第五部合議係は、本日、専修大学北海道短期大学副学長の解雇無効等請求事件(平成25年(ワ)第2232号)において、8教員の地裁・高裁判決と同じく学校法人専修大学の行った解雇を容認する不当判決をした。

(2) 学校法人専修大学は、教員の配置転換等検討も全く行うことなく専修大学北海道短大を突然募集停止し、希望退職に応じなかった8教員を平成25年3月をもって解雇し、さらに翌3月には、副学長であった原告も解雇した。

(3) 本日の札幌地裁判決は、解雇の必要性がないことおよび解雇が不合理であることを示す数々の証拠を無視し、被告学校法人専修大学の主張をほぼ鵜呑みにして「原告らは北海道短大を勤務場所として採用されたもので、北海道短大の廃止により原告らは余剰人員になる。「北海道短大の帰属収支差額が赤字であり、法人全体としても財務状況が悪かった」などとして、解雇の必要性を認めた。このような判断は、不当な解雇や雇い止め派遣切りなどが多発する現状を容認し、さらに助長・促進するものだと言える。

(4) また、判決は、被告学校法人専修大学が学部の教学事項であることを口実として経営者として当然なすべき解雇回避努力をほとんど何もしていないにもかかわらず、解雇回避努力をしたとして整理解雇を有効と認めた。このことは、長年裁判所が整理解雇の有効性の判断の拠りどころとしてきた判例法理を実質的に覆すものであり、極めて不当な判断であると言わざるをえない。

(5) 学校法人専修大学の経営状態は他の学校法人と比較しても良好であり、東京の大学本部がある神田校舎周辺の土地を買収し続け、巨額の財政支出を行うほどの余裕もある状況である。したがって、仮に専修大学北海道短大を閉学するとしても、その教員を解雇する理由はない。被告は、原告を含む解雇した教員に謝罪し、解雇後の未払い賃金を支払い、配置転換を実施すべきである。

(6) われわれは、これまで、長期間にわたって支援をしていただいた多くの団体、個人の方々に心から感謝するとともに、控訴審での勝利と、8教員の解雇訴訟についての最高裁での勝利のために、そして、一刻も早く学校法人専修大学の理不尽な「解雇」を撤回させ、全教員の専修大学等への配置転換の実施による全面解決を実現するために全力で奮闘することを決意する次第である。

専修大学北海道短期大学不当解雇事件原告団
専修大学北海道短期大学不当解雇事件弁護団
専修大学北海道短期大学教員組合
北海道私立大学教職員組合連合

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