研究者の地位と権利を守るための全国的ネットワークをつくろう!

2015年09月09日

京都大学一方的賃下げ無効・未払い賃金請求事件、控訴審 第1回口頭弁論

京都大学職員組合
 ∟●10/13(火) 控訴審第1回口頭弁論 傍聴のご参加を...

京都大学一方的賃下げ無効・未払い賃金請求事件

                  
控訴審 第1回口頭弁論

日 時:2015年10月13日(火) 11:00?

場 所:大阪高等裁判所 本館 第202号法廷(傍聴席91席)

控訴審第1回口頭弁論報告会

同日11:30 大阪弁護士会館 にて

傍聴にご参加ください

 5月7日、京都地方裁判所第6民事部は、京都大学職員組合の組合員ら115名が組合の支援を受けて国立大学法人京都大学を提訴した未払い賃金請求事件において、原告の請求を棄却する判決を言い渡しました。

 判決では、私たち原告が主張した賃下げの不当性の数々の論点が認定されました。

1.原告らは賃下げに同意をしていない(被告の「黙示の同意論」を否定)。
2.運営費交付金が減額されても、賃下げを回避できる財源が京大にはあった。
3.国は国立大学法人に賃下げを強制していない。
4.京大の賃下げ率計算式は不合理(運営費交付金削減額が小さくなると賃下げ率が大きくなる)。
5.賃下げの損害額は小さくない。
6.国家公務員や国立大学法人などの賃下げを原資とした震災復興予算は、関係のない事業に投じられた。

 これだけの原告の主張を認定しながら京都地裁の裁判官は、「国の再三の要請があった」「全ての国立大学が賃下げに応じるという社会一般情勢があった」「賃下げの計算式が不合理であったとしても、大学財政が賃下げの理由ではない」として、原告の請求を棄却する判決を言い渡したのです。これでは法律も判例もあったものではありません。この論理なら「万引きも多数で行えば適法」となってしまうでしょう。また、政府の要請に無条件に従うことが国立大学の社会的責任であるという結論であり、裁判官が司法の存在意義を自ら掘り崩す愚行と言わざるをえません。こうしたことから当判決は、あらゆる面において、私たち労働者の権利だけでなく国家としての日本の国際的信頼をも著しく傷つけるものであります。私たちは、こうした法治主義に反し基本的人権を侵害するこの事態を到底是認することはできず、司法の正当な判をまた、法廷だけにとどまらず、国内外にも問題提起をしていく所存です。

 これまでご支援頂いたみな様方には、この場をお借りして改めて御礼申し上げます。舞台は大阪高裁に移り、これまでより、さらにご足労をおかけすることになりますが、引き続きのご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。


|