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2015年11月26日

追手門学院大学不当配転訴訟、原告「一審判決についての声明」

「不当配転訴訟」一審判決についての声明

以下の声明は「支援する会」から資料提供されました。

2015年11月18日

「不当配転訴訟」一審判決についての声明

原告 落合正行

 本日の大阪地裁における判決は、今回の私への配置転換が法的な根拠がないことを認めるきわめて合理的判断であり、大学に関わる裁判の今後のよき判例となると考えます。

 顧みますと、私は、2 0 1 2 年7 月2 8 日に合理的な理由もなく、私の意に反して心理学部教授から教育研究所教授に配置転換をされました。その後も今日に至るまで、毎年、次々と新たな部署に配置転換をされ、教育・研究上理不尽な扱いを受けました。

 もとより、私学といえども大学は教育・研究機関であり、社会の公器です。大学の教員は研究の専門によりカリキュラム上必要な科目を学部学科に所属して担当しますので、一般の企業の従業員とは雇用のあり方が異なります。これは、大学の研究と教育という社会的機能を保証するために必要なあり方です。従って、理事長が教員の専門性を無視して自由に配置転換出来ないことが認められたことは、大学の独自性を考慮した大変重要な判断だと考えます。理事長が、その後も大学を自分の意のままに運営するために大学の自由と自治を踏みにじり続けることは、大学の社会的存在を無にする行為です。

 配置転換の結果、私は心理学部教授として担当していた業務を遂行できなくなりました。ゼミの募集が突然中止されて学生が登録出来なくなり、また私の担当の数科目が数年にわたり開講されず、心理学部の開講科目として学生との約束事を履行せず、学生に対する心理学教育に重大な不利益を与える結果となっております。

 最後に、本判決が得られましたのも、提訴から2 年7 ヶ月余にも及び私を支えてくださいました弁護士の先生方のおかげであります。また、自らのことを顧みず、はじめから一貫して私の裁判を支援してくださいました大学の同僚の教員をはじめ、大学関係者、卒業生の皆様を含む多くの方々の支援の賜であり、皆様方に、感謝いたします。


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