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2015年12月01日

論文不正相次ぐ早稲田大 今度は准教授が教え子の論文を無断使用!? そのトンデモない言い分とは

産経新聞(2015年11月30日)

 教員の立場を利用したズルを許していては“私学の雄”は名乗れまい。早稲田大学で商学学術院の50代男性准教授が、教え子の修士論文を無断使用し、自分の単独論文として学会誌に発表していた問題が明らかになった。早大は今月13日、准教授に対する停職4カ月の懲戒処分を決定。早大と言えば、小保方晴子氏のSTAP細胞問題が記憶に新しいが、商学学術院は論文不正問題での教員の懲戒処分は2年連続になる。産経新聞の直撃取材に准教授が語った“トンデモ”言い分とは、どんなものだったのか。

著作権侵害と断罪

 大学関係者によると、問題の論文は、男性准教授が平成25、26年に発表した企業の経営戦略などに関する論文計4本。2本は「日本経営学会」の会誌に掲載され、残り2本は大学内での紀要「早稲田国際経営研究」に掲載された。

 これらの論文で使用された企業の事例研究データ部分が、当時専門職課程だった教え子3人の専門職論文で使用されたものとほぼ同一だった。さらに複数箇所で似たような表現が多用されていたという。一方で、男性准教授が発表した論文4本には、元論文からの引用や教え子の学生に対する謝辞などの表記がなかったという。

 早大は昨年夏ごろに内部からの指摘で問題を把握し、学内に調査委員会を設置。関係者への聞き取り調査から、男性准教授が論文を単独名で学会誌などで発表することを、著者である教え子たちに知らせていなかったことが判明した。

 調査委は4本の論文について「出典を明示せずに他人が発表した資料を盗用する著作権侵害があった」などとして研究不正を認定したという。

 男性准教授に対する処分は、商学学術院内での追加調査を経て今年10月、教授会で停職4カ月の原案が決定。大学の理事会で11月13日に処分を最終決定した。

「共著で出すつもり」

 なぜ准教授は教え子の論文を無断使用するような暴挙に出たのか。

 そもそもこの問題は当初、「二重投稿ではないか」との疑念から始まったという。二重投稿とは論文を複数の学術誌などに投稿することで、研究不正ではなく「不適切行為」とされている。投稿論文の著作権は掲載誌にあるため、同一論文の著作権が複数存在することになるからだ。

 ここで、論文を無断使用された教え子の学生を、平成20年修了のX氏、21年修了のY氏、23年修了のZ氏とする。調査の結果、判明したのは以下の事実だ。

 准教授は、X、Y、Z3氏がそれぞれ書いた専門職論文を基に、共著の形で論文をそれぞれリライトし、各方面に投稿。X氏との共著論文だけが学内の「早稲田国際経営研究」に掲載された。

 その後、准教授はそれぞれの共著論文を基にして単独名で論文4本を執筆した。Z氏との共著論文を基にしたZ論文、X論文が25、26年に日本経営学会誌に掲載された。さらに26年にはY論文、加筆修正されたZ論文が早稲田国際経営研究に掲載されたのだった。ここでよく似たZ論文が学会誌と学内誌の両方に二重投稿されたため、問題発覚の端緒となった。

 産経新聞の取材に自宅で応じた男性准教授とのやり取りは以下の通り。

――教え子の論文を盗用したか

 准教授「それは事実と違う。学生と一緒に書いていた(共著の)論文案があって、いろいろな雑誌に投稿したが、(審査を)通らないものが何回もたまっていた。(理由を)聞いたら、このままでは絶対通らない。先生が相当書き直さないと載りませんよということだった」

――いわゆる共著論文のことか

 准教授「そう。それで私が相当書き直して何とか学会誌に載った。誤解のないように詳しく言うと、(日本経営)学会が学生登録が難しかった。(中略)投稿論文自体はクオリティに達しているという連絡があった。それで悩んだ。別に修士論文を要約したわけではないが、修士論文のテーマと関連あるのは間違いないし、修士論文は非公開だったので、表記上どう書いていいのか手慣れていないので分からなかった」

 准教授はこう釈明した上で、不正行為について「不適切な点があり、注意怠慢だった」と自らの非を認めたのだった。

甘すぎる処分

 「数年前に学外の学会誌に掲載された論文が停職4カ月では甘すぎる」

 停職4カ月の処分で幕切れを図ろうとする大学側に対し、こうした不満の声も上がっている。声の主は、早大から論文不正疑惑を問われ、昨年11月に懲戒解雇処分を受けた商学学術院の元准教授の弁護人だ。

 元男性准教授は平成13、15年に商学部発行の紀要「早稲田商学」で発表した2本の論文で、アメリカの研究論文を盗用したとされた。今回の処分について、元准教授の弁護士は「学会誌への投稿と学内紀要での投稿では社会への影響力がまったく異なる」と話す。

 一般的に審査の厳しい学会誌での掲載は業績として評価されるが、審査の緩い学内誌での掲載は評価点が低い。結果、学外の学会誌に掲載した方が執筆者の社会的評価も高まるため、著作権を侵害された原作者の被害感情も大きいのだという。

 この元准教授は今年4月、早大を相手取り、東京地裁に不当解雇を訴えている。弁護士は「処分の公平性がまったく守られていない。基準がなく、場の雰囲気で決まってしまう傾向もありそう。STAP問題のあった昨年は厳罰姿勢で、今年は逆にストップがかかったのではないか」と疑問を呈する。

 実は大学関係者によると、准教授の処分案を決定した商学学術院の教授会は大荒れだったそうだ。

 不正を認定した内部調査委員会の報告書や論文そのものは配布されず、学術院での聞き取り調査に基づく「故意に流用したとは言い切れない」などとする准教授側の言い分が書かれた資料が配られたという。

 この点について大学側は「准教授本人が(流用を)認めているので資料は必要ない」と説明したという。処分案に反対する一部の教授から異論が続出し、決議直前には退出する教授も出たが、定足数を満たすために事務方が欠席していた教授を呼び出すなどの対応が取られ、停職4カ月の処分案が決議された。「まるで国会の強硬採決を見ているようだった」(ある関係者)という。

 こうした処分の決定過程について、早大広報は「過程のことはお話できないし、学術院内のことには関与していないので分からない」と話す。

 ある大学関係者は「2年連続で懲戒免職者を出したくないという意識が働いたのではないか。外聞を気にして問題を矮小化している」と大学側を批判した。 


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