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2015年12月04日

福岡教育大学賃金訴訟控訴審不当判決に対する抗議声明

全大教
 ∟●京大職組:〈声明〉福教大控訴審判決への抗議

福岡教育大学賃金訴訟控訴審不当判決に対する抗議声明


京都大学賃金訴訟原告団長 髙山佳奈子


 福岡教育大学における教職員に対する一方的賃下げについて、2015年11月30日に福岡高等裁判所が下した判決は、虚構の事実を根拠にしており、断じて許されるものではない。
 同判決は9頁で、「被控訴人が……給与の減額をしないという選択肢を採用すれば」、
(1)「被控訴人の財務内容が悪化する」、
(2)「国や一般国民からの非難を受け」る、
(3)「今後の被控訴人の事業活動に悪影響を及ぼす」、
という、ありもしない「可能性」を根拠としている。
 しかし、賃下げを実施しなかった場合に、
(1)それを理由として国が運営費交付金削減などの制裁を加えることはおよそ法的に不可能である。
(2)国が被控訴人に非難を加えることもおよそ法的に不可能である。一般国民からの被控訴人に対する非難が生じるという推測には事実的根拠が存在しない。仮に非難が起こったとしても、それが事業活動に影響を与えるという推測には事実的根拠が存在しない。
(3)いかなる意味でも、今後の被控訴人の事業活動に悪影響の及ぶことを推測させる事実的根拠は存在しない。
 また、仮にこれらの事実的根拠があったとしても、挙証責任を負う被控訴人はそれを全く立証できていない。
 本判決は実体法的にも訴訟法的にも明らかに違法である。存在しない事実を根拠とする賃下げも、また判決も、法治国における措置ではない。被控訴人はそのことを認め、未払い賃金を即刻教職員に支払うべきである。

以上

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