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2016年02月08日

常葉大准教授への仮処分再び認める 静岡地裁

■中日新聞(2016年1月26日)

 常葉大短期大学部(静岡市葵区)を懲戒解雇された男性准教授の地位保全の仮処分が静岡地裁に認められた問題で、同地裁は15日、常葉大学を運営する常葉学園から出されていた異議申し立てを退け、あらためて仮処分を認める決定をした。男性は、常葉学園による国の補助金の不正受給をもみ消すよう脅されたとして2012年8月に理事長や面談に当たった職員ら3人を強要罪で静岡地検に刑事告訴したが、3人は不起訴となった。学園側は名誉を傷つけられたとして、昨年3月に男性を懲戒解雇した。男性は静岡地裁に地位保全の仮処分を申し立て、同地裁は昨年7月地位保全の仮処分を認めた。

 小松美穂子裁判官は、異議申し立てを退けた判断に伴い、学園職員が暴力団との関係をほのめかすなどして恐怖心を抱かせ、不正受給のもみ消しを求めたとする事実関係を認定。地位保全を認めなければ、研究や学会活動に著しい損害が生ずるとした。男性は復職を求める訴えを静岡地裁に起こし係争中。

 西ヶ谷知成弁護士は、「学園はブラック企業と評価されても致し方ない対応だ。引き続き経営責任を追及していく」と述べた。


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