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2016年02月16日

福岡教育大が教職員組合、寺尾愼一学長の数々の「不当労働行為」に対して正義の審判

全大教
 ∟●福岡教育大が教職員組合ニュース(2016年2月10日)

寺尾愼一学長の数々の「不当労働行為」 に対して正義の審判が下りました。

 組合は、福岡県労働委員会に不当労働行為救済申立を行っていましたが、2月9日付けで、寺尾愼一学長宛に命令書が発せられました。

 以下に主文を掲載します。

1 被申立人国立大学法人福岡教育大学は、法人のウェブサイトに 掲載中の「福岡教育大学のミッションの公表にあたって」(別紙)と題する文書から、同文書2ページ 16 行目「なぜなら、先般」から同 ページ 29 行目「名誉の回復に取り組みます。」までの文章を削除するとともに、今後同文章を掲載してはならない。

2 被申立人国立大学法人福岡教育大学は、本命令書写しの交付の日から10日以内に、次の文書(裏面)を申立人福岡教育大学教職員組合に手交するとともに、学内イントラネット「ガルーン」のトップページ等見やすい場所に、14日間掲載しなければならない。

 団体交渉における不誠実さがそのままは認めてもらえなかったのが、大変 残念ですが、組合活動への弾圧、支配介入が認められて、法人に対してお灸 が据えられた形になりました。組合員が安心して組合活動ができる環境を保 障し、働く教職員ひとりひとりを大切にする大学となるよう、法人の努力が 問われています。
 これからも、組合員ひとりひとりが団結して働きやすい明るい職場環境づ くりに努力してまいりましょう。これまでの皆さんのご支援ありがとうござ いました。

平成 年 月 日

福岡教育大学職員組合
執行委員長 鈴木 浩文 殿

国立大学法人福岡教育大学
学長 寺尾 愼一

 当法人が行った下記の行為は、福岡県労働委員会によって労働組合法第7 条に該当する不当労働行為と認定され、また、下記4の発言内容を、法人の ウェブサイトから削除するよう命じられました。
 今後このようなことを行わないよう留意します。

1 平成26年4月日、法人が宮田洋平組合員を研究科長に任命しなかった こと。

2 法人が、岡俊房組合員を平成 26 年度教育研究評議会評議員に任命しなか ったこと。

3 平成26年4月9日、寺尾愼一学長が、岡俊房組合員が講座主任を務める 国際共生教育講座の教員人事に関するヒアリングを直接行わなかったこと。

4 平成25年12月20日、寺尾愼一学長が、全教職員向け説明会において、 組合が行ったビラ配布を信用失墜行為であるなどと批判し、教育学部長らに 対し、ビラ配布への対応や見解を文書で提出するよう命じた旨発言したこと、 及び法人が、その発言内容を法人のウェブサイトに掲載したこと。

学長は、福岡県労働委員会の「命令」 を誠実に履行し、教職員の労働環境の改善に努めよ!


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