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2016年03月14日

酪農学園・損害賠償請求事件の控訴人声明、「干場学長解任の重要な根拠が棄却・破棄された」

酪農大学はやっぱり素晴らしい
 ∟●声明「元常務から訴えられていた裁判の二審で逆転勝訴!」

声明

元常務から訴えられていた裁判の二審で逆転勝訴!
-損害賠償等請求控訴、同附帯控訴事件(二審)の判決について-

 学校法人酪農学園の元常務理事が、当時の大学・短大教授会選出評議員である我々6人を相手取って名誉毀損の損害賠償を求めた裁判において、一審では、部分的に名誉毀損が認められる(330万円の請求に対し、6万円の支払い命令)とする判決が下されていたが、本日3月11日に開かれた二審(高等裁判所)の判決では、一審の判決を棄却し、我々元大学・短大教授会選出評議員側の逆転全面勝訴となった! (詳しくは、判決文を参照されたい。)

 この裁判は、我々元評議員6人が学園の民主的な運営をしていきたいという思いから、A教授の解雇に関連して、学校法人の評議員ならびに大学および短期大学部の教員に頒布した文書が名誉毀損にあたるとされ、損害賠償を請求されていたものであるが、二審では、「不法行為は成立しない」とされた。

 酪農学園では、一審の「名誉毀損が部分的に認められた」ことを根拠として、干場学長を解任するための審議をする旨、昨年5月の理事会・評議員会で理事長が公言し、昨年7月の理事会において干場学長の解任を決定した。
 今回の判決は、この学長解任の重要な根拠が棄却・破棄されたことを意味しており、現在理事長・常務理事が中心になってすすめている学園運営の今後に対し、少なからぬ影響を与えるものであると考えている。

2016年3月11日
控訴人裁判参加者一同

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