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2016年03月24日

横浜市立大学教員組合、採用後5年で無期労働契約への転換実現

横浜市立大学教員組合
 ∟●労使交渉妥結

労使交渉妥結

1 採用後5年で無期労働契約への転換実現

   平成22年度以前採用者は本年4月1日より無期労働契約に転換

   平成23年度採用者は平成28年度速やかに無期労働契約に転換

   平成24年度以降採用者は採用から5年後無期労働契約に転換

2 教員評価制度の給与への反映を廃止

合意事項

 合意事項は以下の通り。合意書をそのまま掲載します。

 公立大学法人横浜市立大学(以下「法人」という)と横浜市立大学教員組合(以下「組合」という)は、平成28年3月18日の団体交渉において以下の事項に合意した。

【合意事項】

I. 無期労働契約への転換について 

以下の新たな制度を平成28年4月1日より実施する。

(1) 5年任期の教員(但し、助教は除く)は、採用から5年目に審査を経て、無期労働契約転換権を取得する。3年任期の教員は、採用から通算5年目に審査を経て、無期労働契約転換権を取得する。

(2) 助教については、現行規程どおり、任期の上限を10年とする。

(3) 平成22年度以前に採用された教員は、平成28年4月1日より無期労働契約となる。

(4) それ以降の採用者については、任期の最終年度を迎える年度(3年任期の教員については、採用から5年目)に審査を行い、翌年度より無期労働契約となる。但し、平成23年度採用者については、平成28年度早期に審査を経て、速やかに(平成28年度早期に)無期労働契約となる。

II. 無期労働契約転換の審査の基準と手続き

(1) 無期労働契約への転換審査は、人事委員会において、採用後5年間における当該教員の教育・研究・診療に関する能力、実績、将来性、識見等を総合的に判断する。

(2) 無期労働契約への転換審査の基準は別表1に示す「状況」につながる行動の有無とする。但し、別表1に示す「行動の例示」以外の場合でも、別表1に示す「状況」につながる行動で、教育、研究又は診療等に著しい支障を及ぼした場合は無期労働契約への転換を不可とする。

(3) 過去4年間の確定した評価に加え、審査日までの期間内で特に評価すべき行状を踏まえて審査する。

III. 教員評価制度の見直しについて

教員評価制度の見直しに係る具体的考え方は以下のとおりとする。

(1) 教員評価制度の目的は、教員一人ひとりの能力や業績の向上を図り、結果として大学の各種活動が活性化するものとする。

(2) 制度の骨格については、組織目標を踏まえ、教員個人が年間の自己目標を立て、面談を通じて振返り、確認することによって、能力や業績の向上を図るものとする。

(3) 教員評価結果を給与へ反映させない。但し、SD (Self Development) シートを合理的な理由なく、期限がすぎたにもかかわらず提出しない場合は昇給なしとする。

(4) 教員評価一時金の支給を廃止するとともに、教員のモチベーション向上のための新たな方策に移行する。

(5) 社会が大学に求めている教育方法や、研究業績を目標設定時の必須項目(「基本項目」)として取り上げ、公立大学法人横浜市立大学教員として求められる内容を明確にする。

(6) 新たな教員評価制度の策定に管理職以外の一般教員を参画させる。

(7) 新たな教員評価制度の実施時期は、平成28年度からとする。

IV. 今後の協議について

(1)本合意書に明記されていない事項、特に、任期制や、無期労働契約への転換審査の手続の詳細について、法人と組合は引き続き協議を行う。

(2)新たな教員評価制度実施後は、組合の意向を踏まえ、改善していく。


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