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2016年06月11日

岡山大学解雇事件、岡山地裁(仮処分)は解雇権の濫用として無効と決定

今、岡山大学で何が起きているのか?(6/6)

岡山地裁が6月6日、仮処分決定を下した。 本件解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、あるいは社会通念上相当と認められないから、解雇権の濫用として無効である、との決定である。 また、平成28年1月から本案の第一審判決言渡しに至るまで、毎月末日限り、月額40万円を仮に支払えとの命令が下された。森山、榎本両教授の主張がほぼ認められ、今回解雇が解雇権の濫用で無効であると、裁判所が断定した事に最大の意味がある。森田学長また、評議会のメンバーの先生方はどう責任を取るのか全岡山大学関係者は注目している。

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