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2016年06月23日

山形大未払賃金請求訴訟、財務諸表の見方についての被告側主張の虚構と地裁判決の誤り

全大教時報(Vol.40No.2 2016.6)

山形大未払賃金請求訴訟
財務諸表の見方についての
被告側主張の虚構と
地裁判決の誤り

山形大学未払い賃金請求訴訟第1次訴訟原告団長

 国立大学法人山形大学において、2012年7月支給分から行われた最高約10%にも上る賃金の一方的カットに対して、筆者を含む山形大学職員組合組合員7人が、労働契約法第9条、第10条違反により無効として、2013年3月、山形地方裁判所に「未払賃金請求訴訟」を起こした。その後、33人の組合員による第2次提訴(2014年12月9日)も行われ、合計40人の原告団で訴訟が闘われた。

 残念ながら、本年(2016年)3月22日、原告敗訴(請求棄却)の判決が言い渡された。判決 1)では、富山大の判決と同じく、財務諸表、とりわけ貸借対照表の見方を完全に誤った被告側の主張をそのままなぞった理屈立てがなされていた。まるで、裁判所は、最初から、被告側や文部科学省が嘘をつくはずがないとでも思っているかのように、被告側の荒唐無稽な主張も、何の躊躇もなく正しいとして採用しているように見える。その明らかで重大な誤りとして、少なくとも以下の4点があげられるだろう。

…以下,省略…

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