2016年09月11日
酪農学園元評議員名誉毀損裁判、最高裁が上告棄却 教員側の全面勝訴
■酪農大はやっぱり素晴らしい!
∟●最高裁が上告棄却(酪農学園元評議員名誉毀損裁判)(2016年9月11日)
最高裁が上告棄却(酪農学園元評議員名誉毀損裁判)教授会から選出された6人の元評議員が名誉棄損で訴えられていた裁判で、訴えを起こしていた(原告の)日下元常務理事が、第2審(札幌高等裁判所)判決(2016年3月11日、元評議員側の逆転全面勝訴)を不服として、最高裁判所に上告していましたが、「最高裁判所は2016年9月6日付けで上告を棄却した」との連絡を元評議員側の弁護士から受けました。これで、元評議員側の全面勝訴が確定したことになります。予想されていた結果ではありますが、干場前学長解任の理由として麻田前理事長らが当初から挙げていた重要事項が完全に消滅したことになりますので、とても大きなことと思っています。
皆様からのご支援に改めて心から感謝いたしますとともに、今後とも干場前学長の裁判にもご支援をお願いいたします。なお、最高裁判所から送られてきた文書(決定を知らせる調書 ⇒ 最高裁決定)を添付するとともに、その内容を以下に記します。
調 書 (決定)決定日: 平成28年9月6日
内容:
裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。平成28年9月6日最高裁判所第三小法廷
裁判所書記官 千石靖之