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2017年01月21日

常葉大の懲戒解雇は無効の判決

静岡放送(2017年1月20日)

静岡市にある常葉大学短期大学部の補助金不正受給問題を内部告発し、大学側から懲戒解雇処分を受けた男性准教授が、処分は不当だとして大学側を訴えていた裁判で、静岡地方裁判所は「懲戒解雇の事由に該当しない」として大学側に対し、解雇処分の無効と未払い賃金の支払いを命じる判決を言い渡しました。
常葉大学短期大学部の43歳の男性准教授は学内の補助金不正受給問題を調査していた平成24年、「大学関係者から脅迫された」などとして3人を刑事告訴しましたがいずれも不起訴となりました。
その後、男性は不正受給問題を内部告発しましたが、おとしし、「大学の秩序を乱し、名誉を害した」などとして大学側から懲戒解雇処分を受けたため、解雇は不当だとして処分の取り消しなどを求める訴えを起こしていました。
20日の裁判で静岡地方裁判所の関口剛弘裁判長は、「准教授の行為が大学の名誉を害したとは認められず、懲戒解雇の事由に該当しない」などとして大学側に対し、解雇処分の無効と未払い賃金の支払いを命じる判決を言い渡しました。
判決のあと、男性准教授は会見を開き、「解雇の無効が認められるたことは評価している。内部告発した人間をいきなり解雇して、生活の基盤が奪われたことに憤りを感じている」などと話していました。
一方、大学を運営する常葉学園は「原告の地位確認が認められたことは極めて残念に思います。判決文を熟読して弁護士と相談した上で今後の対応を検討します」とするコメントを出しました。

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