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2017年03月29日

教授に精神的苦痛、下関市大の事務局長に賠償命令 地裁支部

山口新聞(2017年(平成29年)3月28日 社会)

 下関市大の教授がパワハラなどを受け適応障害を発症したとして同大の理事長と事務局長に損害賠償を求める訴訟を山口地裁下関支部(泉薫裁判長)に起こし、同支部が事務局長に5万5千円の賠償を命じる判決を出したことが27日、分かった。判決は21日。

 判決によると、2012年9月、原告は事務局長らにハラスメント行為を受けたとして、同大ハラスメント防止委員会に申し立てを行った。しかし、同委員会はハラスメントがあったとは認めなかった。一方で事務局長は14年3月ごろ、原告が教授会で事務局長に対する名誉棄損発言をしたとして、同委員会に調査を申し立てたが却下された。

 泉裁判長は「職員をハラスメント行為から保護すべき立場の事務局長から申し立てを受けた原告の精神的苦痛は相応に大きい」と指摘。事務局長の報復的な申し立てを不法行為と認め、慰謝料の支払いを命じた。

 事務局長は取材に「個人的な訴訟のためコメントは差し控える」と述べた。


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