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2017年03月31日

札大の一方的賃下げ無効 札幌地裁判決 教授ら再雇用後


道新(2017/03/30)

 札幌大学の教授ら14人が、再雇用後に労使協定に反して一方的に賃金を引き下げられたとして、大学に減額前の賃金との差額などの支払いを求めた訴訟の判決が30日、札幌地裁であった。湯川浩昭裁判長は「賃金を減額する給与支給の内規の変更は無効」として、原告それぞれに約300万~約1千万円の支払いを命じた。

 判決理由で湯川裁判長は、内規の変更によってそれまで516万~800万円だった教授らの年俸が、480万円に引き下げられたとし、「最大4割もの大幅な減額を強いられ、不利益の程度は重大であるにもかかわらず、不利益を緩和する代償措置や経過措置が全く講じられていない」と指摘した。

 さらに人件費を削減し経営再建を図る必要性があったことは認めながらも、「原告らの年俸を大幅に減額しなければ、直ちに運営資金の調達に困難を生じるほど経営状況が逼迫(ひっぱく)していたとは言えない」と判断した。

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