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2017年03月28日

岡山短大訴訟、視覚障害准教授の「職務変更は無効」判決

毎日新聞(2017年3月28日)

慰謝料など110万円の支払い命じる

 岡山短大(岡山県倉敷市)の山口雪子准教授(52)が、視覚障害を理由に授業の担当から外されるなどしたのは不当として、短大を運営する学校法人を相手取り、事務職への職務変更命令の無効確認などを求めた訴訟の判決が28日、岡山地裁であった。善元貞彦裁判長は職務変更命令は無効と判断し、慰謝料など110万円の支払いを命じた。

 判決によると、山口准教授は1999年に採用され、生物学などを担当。網膜の異常から次第に視野が狭くなる難病「網膜色素変性症」を患い、文字の判読が困難になった。短大は昨年2月、授業中に無断で教室を出る学生を見つけられなかったことなどを理由に、次年度から学科事務のみを担当するよう命じた。

 善元裁判長は、視覚補助者を置くなど短大側が対応すれば授業の問題は解決できると指摘。「職務変更命令は原告が教える機会を完全に奪うもの。権利乱用で無効だ」と述べた。


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