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2017年07月17日

常葉大短大部不当解雇事件控訴裁判・勝訴、労働組合法人全国大学人ユニオン「声明」

声明「静岡地裁に続いて東京高裁でも「不当解雇」が認定された学校法人常葉学園は、巻口勇一郎先生をただちに職場に復帰させるとともに、学園の民主的運営を図れ」

静岡地裁に続いて東京高裁でも「不当解雇」が認定された学校法人常葉学園は、
巻口勇一郎先生をただちに職場に復帰させるとともに、学園の民主的運営を図れ

2017年7月16日 大学オンブズマン・巻口勇一郎先生を支援する全国連絡会
労働組合法人全国大学人ユニオン執行委員会
      

 東京高等裁判所は2017年7月13日、常葉大学短期大学部・巻口勇一郎准教授が学校法人常葉学園(以下、当局)に対し、「労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する」などとする判決を出した。巻口先生と当局の控訴はいずれも棄却されたが、静岡地裁で認められた巻口先生の基本的な主張は維持されている。

 当局は昨年10月に巻口先生を「普通解雇」するという不当な行為を行い、賃金と研究費の支払いを停止しているが、高裁判決にしたがって巻口先生をただちに職場に復帰させるとともに、学園と設置する学校の運営を民主化するよう求める。言うまでもなく大学、そして学校法人は極めて高い公共性を有している。法令順守は当然のこと、倫理性においても高い見識が求められるからである。

 当局は「不当解雇」を行ったうえ、裁判費用を学園財政から支出することは二重の意味において許されない。私立大学の財政は学生の学費に依存するだけでなく、国庫助成(私学助成)も投入されている。本来、自らの非を認めさえすれば簡単に済む話であった。地裁、高裁の裁判に多額の費用を支出したことは、決して社会的な支持を得られることはないであろう。

 巻口先生の支援の輪は静岡県内の大学や労働組合などにも広がっている。それは、当局の対応がいかに不当であるかの証左である。当局が今後も不当なことを繰り返すのであれば、社会的な信頼をさらにいっそう失ってしまうことを懸念する。

 巻口先生の裁判は、表面上では一人の大学教員の身分(雇用)を争うものであるが、本質的には大学の公共性を厳しく問うものである。この点を最後に指摘するとともに、われわれは、学校法人常葉学園の経営を今後も厳しく問うていく決意を表明する。


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