2017年10月04日
札幌大、2審も敗訴 減額分支払い命令
札幌大(本部・札幌市)の教授と元教授の計14人が、定年後の再雇用で一方的に給与を下げられたとして、減額分の賃金や慰謝料などの支払いを求めた訴訟で、札幌高裁は4日、減額分計約1億400万円の支払いを命じた1審・札幌地裁判決を支持し、大学側の控訴を棄却した。佐藤道明裁判長(細島秀勝裁判長代読)は判決で「最大4割もの大幅な減額で不利益は重大。経過措置や代償措置を全く講じておらず、合理的とは言えない」と判断した。
判決によると、札幌大は2007年に定年を70歳から65歳に変更し、本人が希望すれば賃金を引き下げたうえで再雇用するとの雇用延長制度を教職員組合に提案。08年に労働協約を締結したが、11年に一方的に労働協約の破棄を通告し、給与支給の内規を改定したうえで、教授らの年俸を13年4月から引き下げた。
札幌大は「今後の対応について検討中」としている。【真貝恒平】