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2017年10月14日

名古屋芸大、教授に自宅待機命令 教職員組合と対立か

朝日新聞(2017年10月13日)

 名古屋芸術大学(愛知県北名古屋市)を運営する学校法人名古屋自由学院が9月、教職員組合の委員長と副委員長の教授2人に自宅待機命令を出し、教職員組合が「明確な理由がなく不当だ」と命令の撤回を求めていることがわかった。朝日新聞の取材に、法人の纐纈(こうけつ)正伸人事課長は「現在、審議中。それ以上申し上げられない」と答えている。

 組合関係者によると、9月22日、法人の川村大介理事長名で40日の自宅待機を命ずるメールが2人に届いた。後日、同じ内容の書面も郵送で届いた。理由として「職員の行為が懲戒に該当する。またはそのおそれがある」「職員が出勤することにより、正常な業務の遂行に支障をきたす。または他の職員に与える影響が大きい」などと記載されていた。組合が具体的な理由を問い合わせたが「個別の案件には回答しない」と書かれた文書が届いたという。

 一方、組合関係者によると、待機命令が出る前の9月7日、組合は「(法人の)理事会が評議会を廃止し、教授会規程を改正した」などとして、大学へ指導するよう文部科学省に陳情していた。組合の代理人の小島高志弁護士は「教育現場では労使が協力し合って、学習、学問、研究の環境を発展させるべきだ。一部の教職員や労組を敵視して大学を運営することは、学生の不利益につながり、教育機関に対する社会的要請にも反する」と話す。

 ログイン前の続きこの法人と組合は過去にも労働条件を巡って対立があり、愛知県労働委員会が2014年と16年にそれぞれあっせん案を示したほか、今年1月には組合が申し立てた不当労働行為の救済をめぐり、和解した経緯がある。

     ◇

 〈労働法に詳しい大阪市立大の西谷敏(さとし)名誉教授の話〉 具体的な理由なく自宅待機を命じ、一定期間であれ教授らの講義、研究の権利を制限するのは不当で、命令は無効だ。自宅待機命令の背景に組合活動があるとすれば、労働組合法にも抵触する。


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