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2018年03月11日

北大職組、「雇用上限が 5 年であること」に関する質問書に対する大学からの回答と執行委員会見解

北大職組
 ∟●「雇用上限が 5 年であること」に関する質問書に対する大学からの回答と執行委員会見解(2018年3月9日)

「雇用上限が 5 年であること」に関する質問書に対する大学からの回答と執行委員会見解

2018年3月9日 北海道大学教職員組合執行委員会

 北海道大学教職員組合は、2018 年 1 月 30 日の団体交渉において、いわゆる「5 年雇い止め」ルールの撤廃を求めた。これに対し徳久事務局長からの回答は、現状の取り扱いを変更するつもりはないということであった。組合から最長雇用期間が「5 年」であることの説明を求めたところ、事務局長からは①財政的理由、②プロジェクトは 5 年が多い、③他大学の状況を勘案、という 3 点が理由として挙げられた。この件について改めて文書で質問をする旨を伝えたところ、事務局長はこれを了とし事務で回答を行うと述べた。この経過を踏まえて、組合は 2 月 13 日付けで「有期雇用契約職員の最長雇用期間が 5 年であることに関する質問書」を提出、文書による回答を 2 月 20 日までに求め、2 月 27 日に回答を得た。回答に対する執行委員会の全体的な見解は以下である。

①回答によれば、「財政的理由」は追加的負担でも余剰人員の危惧でもなく、現状の雇用財源を確保することの負担である。多くの有期雇用職員によって大学の教育・研究体制が支えられている現状を考えれば、この雇用財源を確保することはむしろ大学運営の優先的課題であり、「5 年雇い止め」の合理的理由にならない。

②「プロジェクトは 5 年が多い」「他大学の状況を勘案」の 2 点について、これらが現時点での雇用上限が 5 年であることの合理的な理由になることを示しえていない。

③「雇い止め」と「新規採用」の繰り返しはむしろ大学運営のコストになる、という指摘について、反論しえていない。

④「雇用上限が 5 年」であることは「無期転換権の発生を阻止するための措置」であり、したがって改正労働契約法の趣旨に反し望ましいものではないという指摘について、反論しえていない。

⑤近年の雇用の不安定化が大きな社会問題となっており、その対応として雇用の安定をはかるために労働契約法が改正されたという経過を踏まえて、法の趣旨を実現するために大学運営ルールを変更するという観点がない。また無期転換権の発生を阻止するために雇い止めをすることは法の趣旨に反して望ましくないことは、厚労省の見解、文科省から国立大学に出された事務通知、首相の国会答弁で明確に述べられているが、これを考慮する姿勢がない。すなわち大学が持つべき良識、社会に示すべき姿勢、大学の社会的責任という観点が欠如している。

 すでに道内の国立大学のほとんどは「5 年雇い止め」の撤廃を決定、あるいは撤廃を検討しており、北大が「5 年雇い止め」を継続することは、むしろ特異な例として注目されつつある。法の趣旨にそう形で大学運営ルールを変更するというごく当たり前の措置を取らないことが、いかに大学の社会的信用を低下させるか、北大は自覚的になるべきである。そして何より「5 年雇い止め」ルールが、北大の運営に尽力した職員の就労機会を奪っていること、「仕事があるのに雇い止め」という理不尽な気持ちを無期雇用、有期雇用職員を問わず抱かせていることの深刻さを自覚すべきである。

 そもそも合理的な理由なしで、人の仕事を奪ってはならない。合理的な理由なしで人を雇い止めにしてもよい、ということを学生に示すことは、研究・教育機関としての大学にとって致命的である。北大の基本理念に「人権を尊重し社会的要請に的確に対応できる基盤的能力の育成」とあることを、忘れてはならない。有期雇用職員の雇用と生活を守るために、大学の円滑な運営のために、そして大学としての矜持を持ち社会的責任を果たすために、「5 年雇い止め」ルールを撤廃すべきである。このルールを維持すべき合理的、社会的理由はない。組合は改めて、5 年雇い止めルールの撤廃を求める。

 以下に質問状の各質問とそれに対応する大学からの回答、それに対する執行委員会の見解を示す。大学からの回答は青字、執行委員会の見解は赤字で示している。


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