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2018年03月12日

大学生の学ぶ権利(学習権)を考える龍谷大学有志の会、「人権擁護委員会による本調査の開始にあたって」

人権擁護委員会による本調査の開始にあたって

人権擁護委員会による本調査の開始にあたって

2018年3月12日 大学生の学ぶ権利(学習権)を考える龍谷大学有志の会

 わたしどもの会(以下、会)は2017年10月30日、京都弁護士会人権擁護委員会宛に、「龍谷大学経営学部在籍中の学生である未ゼミ生がゼミを履修する学習権を持つことを確認し、その迅速な実現のために適切な措置をとるよう、被申立人(龍谷大学)に勧告されたい」という趣旨の申立を行いました。
 その後、同年11月6日付けで追加の書面を提出しました。そして、2018年1月12日には委員会の担当弁護士による、会を対象にした予備調査が行われました。この予備調査を踏まえ、会は1月18日に追加の証拠書面を提出しました。
 以上のような経緯を経て、人権擁護委員会によって本調査が行われることを会として確認いたしました(2月に開催された委員会において、本調査の開始が決定されました)。
 間もなく新年度が始まる時期を迎えており、新2年生を対象とした演習(ゼミ)の募集も行われようとしており、一日も早く会の申立に沿った勧告が行われることを願っています。
 すでに2017年11月10日の時点で、会は申立の写しを龍谷大学当局に届けるとともに、学生と学長との面談を申し入れましたが、学長面談が叶うことはありませんでした。大学当局の不誠実な対応は学生たちを失望させました。
 また、人権擁護委員会への申立自体が不当であるかの如き言説によって学生たちは二重(未ゼミ生問題=学習権侵害に加え、不当な非難)に苦しめられてきたことも指摘せざるを得ません。学生たちの権利回復は緊急を要するものです。
 会が提起した問題は、学内外の多くの方々から個別大学の個別学部における問題にとどまらないとの指摘もいただいています。引き続き学生と教員がともに、この問題に取り組んでいく決意でいます。多くのみなさまのご支援をよろしくお願いいたします。

【付記】二人の学生からのメッセージを以下に掲載します。
 「同じ授業料を払っているのだから、同等の教育を提供してほしい」。これが出発点であり、今でも変わりありません。ゼミの選択肢が少ないなど、大学の広報と実態が全く違います。誰が責任を取ってくれるのでしょうか。人権擁護委員会によって一日も早く勧告がなされ、改善されることを強く願っています。

学生は当事者であり、重要な構成員であるはずですが、ガラパゴス化した教授会、対応力のない大学によって失望させられ続けています。学生の声に真摯に向き合い、学生の限りある4年間を大切にしてもらいたいです。

【連絡先】                       
大学生の学ぶ権利(学習権)を考える龍谷大学有志の会  
連絡担当  細川 孝                  
〒612-8577 京都市伏見区深草塚本町67 龍谷大学経営学部
e-mail:hosokawa@biz.ryukoku.ac.jp


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