研究者の地位と権利を守るための全国的ネットワークをつくろう!

2018年07月06日

明治学院大学不当解雇事件、東京地裁・勝訴判決(2018年6月28日)主文

東京地裁・判決(2018年6月28日)主文

「明治学院大学事件」の判決(主文)

 大学当局が教授に無断で授業を録音し、無断録音を告発した教授を解雇した「明治学院大学事件」。学問の自由、教育の自由、表現の自由の根幹を揺るがした事件の判決が出ました。以下は判決の主文です。

1 原告が被告に対して労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2 被告は、原告に対し、33万2714円及びこれに対する平成28年10月23日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告に対し、平成28年11月22日からこの判決の確定の日まで、毎月22日限り、69万8700円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済まで年5%の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、これを14分し、その5を原告の負担とし、その余は、被告の負担とする。


|