2019年02月23日
団交拒否を巡り、淑徳大の請求棄却 東京地裁
淑徳大(千葉)が、解雇対象の元教授らがつくった労働組合との団体交渉拒否を不当労働行為だと認定した中央労働委員会の命令の取り消しを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。春名茂裁判長は「(教授らの労組は)労働組合法に適合する」として請求を棄却した。元教授らは今後、解雇撤回を求める団体交渉を申し入ログイン前の続きれるという。淑徳大は2017年3月に国際コミュニケーション学部を廃止。この際、希望退職募集に応じなかった教授3人が労組をつくって雇用の維持などを求めたが、大学側は拒否。東京都労働委員会が16年11月に団体交渉の拒否などの不当労働行為を認定して交渉に応じるよう命令し、中労委も17年10月に都労委の命令の履行を促す決定をしたが、大学側は「法に適合する組合ではない」として提訴していた。
淑徳大は「控訴も含めて検討していく」としている。