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2019年02月23日

東京私大教連、淑徳大学不当労働行為救済命令取消訴訟の東京地裁判決に関する声明

■東京私大教連

淑徳大学不当労働行為救済命令取消訴訟の東京地裁判決に関する声明

 2019年2月21日、東京地方裁判所は 学校法人大乗淑徳学園(以下、学園)が国を被告として提訴していた不当労働行為救済命令取消請求訴訟(平成 29 年 (行ウ) 第 505 号)について、中央労働委員会(以下、中労委)が出した不当労働行為救済命令の正当性を全面的に認める判決を出しました。この行政訴訟で争われた学園の不当労働行為は、以下の内容です。

 淑徳大学教職員組合(以下、組合)は、淑徳大学国際コミュニケーション学部の募集停止 (2017年3月学部廃止)を理由に、同学部教員に対して解雇が予告された事態を受けて 2015年3月に結成され、東京地区私立大学教職員組合連合(以下、東京私大教連)に加盟しました。しかし組合に対し、学園は以下のような異常な不当労働行為を繰り返しました。
 (1)学園は、大学構内での組合活動は就業規則違反であるとして一律に禁止する通知を組合に発し 、違反した場合の懲戒処分を示唆しました。また、東京私大教連が組合に送付した郵便物の取次ぎを拒否し、これを返送あるいは組合委員長の自宅に着払いで転送するなど、組合と東京私大教連との円滑な連絡を妨害する行為を繰り返しました。さらに 団交申し入れ等の日常の連絡も、文書郵送以外は認めないとするなど、異常な組合否認 にもとづく支配介入を続けました。
 (2)学園は、組合の団交申し入れに対し、当初 「場所は学外、時間は1時間、出席者は 3 名程度 、録音は禁止」 等とする一方的な開催条件に固執し、組合がこれに従わない限り交渉を行わないとする団交拒否を行いました。その後、場所は学内とするものの出席者は学内の者に限るなどの、組合が受け入れられない条件に固執しました。その結果、組合結成以来一度も団交が開催されていません。

 東京都労働委員会(以下、都労委)は 2016年11月に学園に対して、不当労働行為を直ちに止め、団体交渉に応じるよう命令を交付しました。学園はこの命令を不服として、再審査申立を行いましたが、中労委も2017年10月に、学園に対して都労委命令を履行せよとの命令を交付しました。そして学園がこの中労委命令を不服として訴訟を起こした今回の取消請求訴訟において、東京地方裁判所は中労委命令の正当性を認定したのです 。

 また、今回の行政訴訟判決とならんで、東京地方裁判所は学園に対し、2017年3月に淑徳大学を解雇された三教員の経済生活上・社会生活上の窮状を鑑みて 、直ちに都労委命令を履行し 、組合に対する支配介入を止めて団体交渉に応じるよう、緊急命令を交付しました。三教員の解雇から、すでに二年以上が経過しています。三教員の速やかな救済のために、私た ちは学園に対し控訴することなく、また東京地方裁判所の緊急命令に従うことを要求します。また、解雇された組合員の解雇撤回と、大学教員としての雇用継続を強く求めるものです。

2019 年 2 月 21 日
東京地区私立大学教職員組合連合
淑徳、大学教職員組合

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