研究者の地位と権利を守るための全国的ネットワークをつくろう!

2019年03月29日

明海大元教授の懲戒解雇は不当 地裁立川支部判決

毎日新聞(2019年3月29日 地方版)

 明海大(埼玉県、千葉県)の元教授の男性が、通勤手当の不正受給を理由に懲戒解雇されたのは不当として慰謝料や退職金計約2700万円の支払いなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁立川支部は28日までに、約2500万円の支払いを大学側に命じた。……

<明海大学の組合役員に対する不当解雇事件>東京地裁立川支部の勝利判決にあたっての声明

|