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2019年08月25日

明海大の団交拒否 不当労働行為を認定 都労委

■しんぶん赤旗(2019年8月24日)

明海大の団交拒否 不当労働行為を認定 都労委

 明海大学が、明海大教職員組合(東京私大教連加盟)の希望する場所での団体交渉開催を拒否し、大学の各教員あてに郵送した組合ニュースを回収した事件について、東京都労働委員会は21日、不当労働行為を認定し、「行為を繰り返さない」と誓約する文書を大学内に掲示するよう命令しました。

 明海大は、千葉県浦安市と埼玉県壁戸市にキャンパスがあり、組合は両キャンパスの役員が参加できるよう中間にある東京事務所(東京都港区)での団交開催を求めましたが、2011年11月以降、当局は拒否を続けています。

 また当局は敷地内での組合活動を一切禁止し、16年3月、組合が大学の教職員あてに郵送した組合ニュースをメールボックスから引き抜き、教職員からも回収。組合役員に対して「厳重注意」を行いました。

 命令書は、かつて東京事務所で団交をしていたことを指摘し、「合理的な理由もなく拒んでいるといわざるを得ない。組合にとって支障のある開催条件を意図的に押し付けようとしているものとみざるを得ない」として、不誠実団交とともに支配介入だと認定しました。

 組合ニュース回収については、「勤務時間の内外を問わず、法人施設内での一切の組合活動禁止を明言していた法人が、その意思を貫徹するために行ったものとみるべきであり、組合活動を抑制し弱体化することを意図したものである」として支配介入だと判断しました。

 大学側は組合が都労委申し立てをした直後の17年3月、組合役員の教授を懲戒解雇しましたが、今年3月、東京地裁立川支部で解雇無効判決が出ています。


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