研究者の地位と権利を守るための全国的ネットワークをつくろう!

2019年08月27日

明海大不当労働行為事件、都労委が完全勝利命令

■東京私大教連
 ∟●東京私大教連ニュース(2019年8月21日)

東京都労働委員会の勝利命令にあたっての声明

 2019年8月21日、東京都労働委員会は、明海大学教職 員組合 (以下、「組合 J ) が申し立てた不当労働行為救済申立事件(都労委平成29 年(不) 第3号)について、学校 法人明海大学の不当労働行為(団交矩否と支配介入)と認め、学校法人明海大学に対して 、これらの不当労働行為の是正、および、このような行為を繰り返さない趣旨の文書をキャンパスに掲示することを命ずる命令を下しました。
 これらの団交拒否と支配介入は、以下に述べるとおりきわめて不当なものでした。

1. 明海大学の2つのキャンパスは千葉県浦安市と埼玉県坂戸市にあり、両キャンパス問の移動には長時間かかるため、一方のキャンパスで就業時間終了後に団交を開催すると他方のキャンパスに勤務する執行委員の参加が困難です。そのため組合は、中間地点の代々木にある東 京事務所での団交開催を申し入れてきました。しかし、 学校法人明海大学の理事会は、坂戸キャンパス組合員の身分問題が議題のときに浦安キャンパスでの開催を一方的に指定するなど、東京事務所での団交開催を頑なに拒否しています。こうした理事会による団交場所の一方 的指定は、組合の団交参加者を制約して組合の力を弱めさせる不当な攻撃です。

2 .組合が結成されて以来、理事会は、就業時間内 ・大学敷地内での組合活動を 一切禁止し、組合ニュースの学内での配布等も禁止しています。このため、組合は、団交で法人に確認を取った上で、大学の教職員宛に組合ニュ スを封書で郵送しました。この封書は、メールボックスに投函されるなどして一旦は教職員に配布されましたが、封入物が組合ニュースであることを知った理事会 は、郵便物をメールボ ックスから抜き取り、既に個人に渡っていたものについても回収しました。さらに理事会は、「事情を全く知らない郵便局員と本学事務職員を道具として利用して」学内での組合活動を行った就業規則違反の行為であるとして、組合執行委員に対して「厳重 注意」を行いました。これは、組合の運営を妨害し 、執行委員を威嚇して組合を弱体化させようとする支配介入に他なりません。

これらの団交拒否や支配介入は、理事会の組合嫌悪 ・敵視に基づ く悪質な不当労働行為です。また、組合が本件について不当労働行為救済を申し立てた直後に組合執行委員を懲戒解雇( 2019年3月27日に東京地裁立川支部で解雇無効の判決、理事会が控訴)するなど、理事会の組合攻撃はエスカレートしています。

 私たちは、学校法人明海大学に対し、本日下された命令を真塾に受けとめ、中央労働委員会に再審査申立をすることなく本命令を誠実に履行するよう強く求めるものです。

2019年8月21日
東京地区私立大学教職員組合連合(東京私大教連)
明海大学教職員組合

|