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2020年03月26日

追手門学院大学元学長らの懲戒解雇は「不当」判決

ABCテレビ3/25(水)

大阪府茨木市の追手門学院大学を事実無根の理由で解雇されたとして、元学長ら2人が大学を運営する法人を訴えていた裁判で大阪地裁は懲戒解雇を「不当な解雇」だと認めました。

訴えを起こしていたのは、追手門学院大学の元学長Aさん(71)と、元教授のBさん(70)です。訴状によりますと2人は、セクハラ被害を訴えていた運動部の女性コーチに訴訟を起こすよう促した上、提訴にあわせて記者会見を開き学校の名誉を毀損しようとしたなどの理由で2015年に懲戒解雇されました。Aさんらは「そのような事実は一切なく、不当な解雇だ」と主張し、解雇された後の給料やボーナスの支払いを求めて同年に訴えを起こしていました。25日の判決で大阪地裁は、セクハラ被害の訴えについて「女性コーチは自らの意思で訴訟を起こしている」として、2人が提訴を促したという解雇理由を否定しました。さらに記者会見については「実際には記者会見は開かれておらず名誉を毀損されたとは認められない」とした上でAさんとBさんへの懲戒解雇は「合理的な理由を欠き、権利を濫用したもの」と無効だと認め、追手門学院にあわせて1億円あまりの支払いを命じました。追手門学院は「懲戒解雇は正当な手続きだった」として控訴することを表明しています。


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