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2008年06月19日

横浜市立大学の特別入学枠、「いったいどこで決定したのか」 

大学改革日誌
 ∟●最新日誌(6月18日)
横浜市立大学「横浜サイエンスフロンティア高校から横浜市立大学への特別入学枠を設定 ~「横浜市立大学チャレンジプログラム」~」
記者発表資料

[学校教育法施行規則]
第百四十四条  学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が定める。

 昨日と今日の新聞に私立の新しい高校の創設にかかわり、市大への入学者10名の特別枠が決まった、との報道がある。

 巷では、いったいどこで決定したのか、入学や卒業は、PEにおける進級基準問題・その適用問題・その変更問題などと同じく、教授会マターであるはずだ、教授会が審議すべき重要事項のはずだ、学校教育法はそうなっている、かつて何十年も教授会マターとして、学則に定められていたのだが、との疑念が出されている。現行の学則が、そうしたことをしないでもいいとしているとすれば、現行学則こそ、違法ではないか、と。

 仮に百歩譲って、現行学則が直ちには違法ではないとしても、その運用の仕方が違法であり、しかるべき機関での審議決定におり入学者枠を決定するということになっていないのではないか、と。

 立命館大学では、教授会審議をやらないで転籍措置したことも重要な原因となって、学部転籍が大問題となり、文部科学省から厳しい処分を受けた。Cf.立命館大学、学園トップの退任を求めるアピール

 さて、本学のこの間の諸措置には、問題はないか? 大学の教員たちは、上記のような事に関して、新聞報道を通じてはじめて知る。「改革」過程で出現した事態と同じ構造である。すくなくとも、過去数十年の大学教授会の審議を知るものにとっては、異常事態である。学校教育法順守の点で、コンプライアンス委員会は機能しているのか?

横浜市大に特別入学枠/横浜サイエンスフロンティア高校

神奈川新聞

 横浜市大と横浜市教育委員会は十六日、二〇〇九年四月に開校する横浜サイエンスフロンティア高校(鶴見区小野町)の第一期生から十人程度、市大国際総合科学部に進学できる特別入学枠を設けることを発表した。昨年一月に市大と市教委が結んだ教育連携に関する協定に基づき、実施される。

 同校で市大進学を志望する生徒を校内から募集し、学習成績や英語力などにより四十人を選考。リポートの提出や市大の教員による指導など七カ月間のプログラムを実施して、総合評価の高かった生徒が進学できるという。……


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