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2014年11月14日

スラップ訴訟、「名誉毀損」不当提訴事件 東京高裁でも野中教授が全面勝訴!

マルクスBon appetit!.
 ∟●野中先生「恫喝訴訟」高裁も勝利判決
 ∟●東京高等裁判所第23民事部(裁判長・水野邦夫裁判官)判決文(2014年11月12日)

祝! 勝訴!

野中先生「恫喝訴訟」高裁も勝利判決

11月12日、午後1時10分から、東京高等裁判所717号法廷で開かれた、野中郁江・明治大教授への「恫喝訴訟」で、水野邦夫裁判長は「本訴・反訴ともに棄却」という判決を出しました。第一審の東京地裁判決を高裁として認めるものです。
本誌論文(「不公正ファイナンスと昭和ゴム事件」2011年6月号掲載)などの内容をとりあげ、当該のAPFファンドが名誉毀損で訴えた本訴では、完全勝利となりました。
一方、野中先生側が、スラップ訴訟を止めさせるという反訴は認められず、支援者からは「喜びは中の上かな」との声も出ました。
傍聴者にかけつけた50人近い支援者は、「学問研究と表現の自由を守った」ことに、確信を深めながら、最後の勝利までたたかいいぬく覚悟を固めました。

◆勝利判決報告集会で、交流
午後2時から、高裁近くの「日比谷図書文化館ホール」に移動して、勝利判決報告集会。
冒頭、野中弁護団の徳住弁護士から、高裁判決についての解説がありました。
「一審判決とほぼ同じ内容の勝利判決です。
判決は、『経済』の論文については、その前提となる事実を認め、その目的も公益性があり、論文は真実で、名誉毀損は免責されると述べています。相手側が、『労働組合支援のための論文』としたことに対しては、組合への助力という面があったとしても、ファンドのあり方や証券取引に関するもので論文の公益性は明らかだと、一審判決より踏み込んだ点は、評価できます。
しかし私たちの反訴について判決は、原告が研究論文と労働委員会への鑑定意見書を名誉毀損と訴え、5500万円もの巨額の賠償を求めた行為を、不当なものと認めない、アンフェアなものです。
したがって、ファンドの目論見を粉砕した点では勝利であり、また足かけ3年にわたって、苦しい裁判を強いられた野中先生を救えなかったことは、非常に残念です」。

梅田弁護士からは、「反訴」部分では、今回の名誉棄損裁判のような憲法23条の国民の裁判を起こす権利と、13条、23条の学問の自由、表現の自由の対立が争点となったわけだが、そのどちらがより重要か、「利益比較行為」がなされて、判断されるべきだと、地裁、高裁の判決の問題点を指摘しました。

つづいて、上条弁護士、片岡弁護士、「学問研究と表現の自由を守る会」会長で、大学の同僚でもある福田邦夫・明治大学が挨拶。
福田先生は、「野中さん、2年4ヵ月、負けないでよくがんばってくれました。まさにジャンヌ・ダルクだ。そして、働く人たちを守る論文を書いた野中さんを、今度は労働者、研究者の力で守った裁判だった」と奮闘をたたえました。

日本科学者会議東京支部、私大教連、全国私教連、『経済』編集部、昭和ゴム労組から、勝利判決の意義、野中先生へのねぎらい、今後のたたかいについての決意が語られました。

閉会のあいさつで、「守る会」事務局長の梶さんは、「本訴は完全勝利だった。ファンド側が上告するかもしれないが、高裁判決をひと区切りとして、スラップ訴訟を許さないたたかいを今後も続けていこう」と決意が示されました。

◆恫喝訴訟とたたかう、野中先生の姿をみた

野中郁江先生は、判決への心情を述べました。

「お忙しい中、毎回支援に来て下さった方々に心から感謝を述べたい。応援してくれる方たちのあたたかさを実感しています。
予測された判決だったが、私たちが控訴審で提起した問題については、ていねいなフォローのない<手抜き判決>との感想をもちました。
本訴に対して私たちは、<論文や鑑定書で名前も出していない重田衛氏が名誉毀損の原告になること自体がおかしい>と主張し、高裁判決もそれを認めました。にもかかわらず『反訴』部分で、判決は重田氏を含めて名誉毀損で提訴を認めており、これは矛盾しています」
こう判決の問題点をズバリ指摘し、負けないでたたかう野中先生の姿をみた思いがしました。

本件論文のような「ファンドによる会社のっとりの社会的な不当性を明らかにする」(野中さん)ための真面目な研究を、ファンド等がカネの力にまかせて賠償金をふっかけて提訴するような、「恫喝訴訟(スラップ訴訟)」は米国等では禁じられています。日本でも、第2、第3の「野中裁判」を許さないたたかいが求められています。
闘いは続きます。

経営者の高額賠償請求棄却 東京高裁

■しんぶん赤旗(2014年11月13日)

 大学教授が雑誌『経済』に発表した学術論文などに対して、経営者らが、「名誉棄損」だとして高額な賠償金を請求していた裁判で12日、東京高裁(水野邦夫裁判長)は経営者側の請求を棄却した二審判決を出しました。提訴自体が違法だとした大学教授側の反訴も棄却しました。
 この裁判は、明治大学の野中郁江教授が発表した学術論文などに対して、昭和ホールディングス(HD)と同HDを事実上支配する経営者らが、「名誉棄損」だとして5500万円もの高額な賠償金を請求しました。
 判決は一審同様、野中教授が発表した論文の重要な部分について真実だと認定しました。
 また、東京都労働委員会に提出した野中教授の鑑定意見書が経営者の社会的評価を低下させたと主張した点について、判決は、多数の者が閲読することが可能であったとは認められないとして、「判断するまでもなく不法行為は成立しない」としました。
 判決後の集会で、徳住賢治弁護士は「一審判決と理由、表現もほぼ同じ内容でした。全体的には勝利判決で、経営者側のもくろみを粉砕しましたが、反訴が認められなかったという残念な点もありました」と語りました。
 あいさつした野中教授は反訴を棄却したことについて「お金がある人は何でも名誉棄損で訴えてよいと、裁判所が事実上認める野放し判決ではないか」と話しました。

[関連情報]
■東京地裁判決(2014年5月19日)の記事はこちら
http://university.main.jp/blog8/archives/2014/05/post_453.html

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