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2017年03月29日

下関市立大パワハラ訴訟判決訴訟判決、事務局長に賠償命令 地裁下関 一部不法行為と判断

毎日新聞(2017年(平成29年)3月29日 地域・下関)

 市立大パワハラ訴訟判決訴訟判決 事務局長に賠償命令 地裁下関 一部不法行為と判断

 下関市立大の教授が研究妨害やパワーハラスメントによって精神的に不安定となり、適応障害を発症したなどとして、同大理事長と事務局長に対し、損害賠償を求めていた裁判で、山口地裁下関支部(泉薫裁判長)は事務局長に5万5千円を支払うよう命じる判決を出した。判決は21日付。判決では、研究妨害やパワハラは認定しなかったが、事務局長の行為の一部を不法行為と判断した。

 判決によると、2012年9月、原告は事務局長らにパワハラを受けたとして、同大のハラスメント委員会に調査を申し立てたが、同委員会はパワハラとは認められないとの結論を出した。その後、14年3月ごろ、今度は事務局長が、原告がハラスメント被害を教授会などで訴えたことで名誉を棄損されたとして、同委員会に調査を申し立てたが、委員会は「委員会が取り扱うべき案件ではない」などとして申し立てを却下した。

 判決では事務局長による委員会への申し立てを「報復目的によるもの」と認定し、不法行為があったと判断した。泉裁判長は「本来、職員をハラスメントから保護すべき立場にある被告から報復的申し立てを受けた原告の精神的苦痛は大きい」と述べた。取材に対し、事務局長は「大学には関係のない個人間のことであるので、コメントは申し上げられない」と語った。

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