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2021年02月08日

関西外大ストライキ権行使に対する処分事件、大阪高裁不当判決

■私大教連かんさい(Email版)№142 2021年1月28日

 関西外大21世紀教職員組合は、ストライキ権行使に対する処分撤回を求めて大阪高裁に控訴していましたが、1月22日、「本件各控訴をいずれも棄却する」との不当な判決が下されました。
 原告と弁護団、私大教連は大阪高裁での逆転勝利に向け、経験豊富な弁護士を2名補強し、関西外大のストライキに関する学者の鑑定意見書、理事会の不誠実さを示す団体交渉のテープを起こして提出しました。しかし高裁判決ではそれらのものは一切顧みず、理事会主張をそのままなぞるような不当なものとなりました。
 関西外大理事会は団体交渉で、資料を提示して説明するようなことは一切行わず、どんな要求であっても組合が求めたものについて全く前向きな回答をしませんでした。しかし判決では、事実を検討する前提として「被控訴人(理事会)において、団体交渉を拒否し、あるいは不誠実な団体交渉を行ったものとは認められず」としています。「担当コマ数をめぐる団体交渉が何年にもわたって平行線をたどった」原因は、組合の責任と事実誤認の判断をしています。また2コマ授業のストライキについては、「担当しない授業科目を自らにおいて選択し、決定」し、「週6コマとするという要求を単に自力執行の形で実現する目的に出た」と決めつけ、「その授業科目を、他の教員に担当させざるを得なくなった」から「(理事会の)人事権を行使するもの」で、「正当なものであるということはできない」としています。
 加えて、判決では、大学教員は「1年間のうち、授業期間が9カ月間、それ以外の期間が3カ月間あり、授業期間以外の期間に教授会、委員会活動及び入学試験監督等の業務のほか、研究活動や授業の準備活動を行える」などと荒唐無稽な主張を展開し、「(大学教員は)その才覚と裁量により、柔軟に時間配分をして対処することができる」などとし、大学教員の働き方について極めて平板で、かつ偏見に満ちた見解を示していることも看過できません。
 また関西外大の労務管理の実態や組合差別の実態を示した証拠については、「主張が時機に後れたことについて控訴人(組合側)らの重過失も認められる」として、却下されました。これではどのような職場環境の中で、今回の事態が起こったかについての検証が全くできないものとなってしまいます。
 組合と原告、私大教連はこのような不当な判決を許さず、最高裁に上告し、たたかいを継続する決意を固めています。引き続きのご支援をよろしくお願いします。

【参考資料】
関西私大教連、「関西外大ストライキ権判決に対する声明」(2020年2月18日)





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