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 カテゴリー (公)東京都立大学

2008年1月 7日

失言を裁けても暴言を裁けない国-「フランス語訴訟」と石原都知事

だまらん
 ∟●失言を裁けても暴言を裁けない国 --- 「フランス語訴訟」と石原都知事

失言を裁けても暴言を裁けない国-フランス語訴訟」と石原都知事

1. イントロにかえて:ウナギの話
2.「フランス語訴訟」
2.1. 背景
2.2. 訴訟の概略
2.3. 「フランス語訴訟」の判決
2.4. 第1発言に関する原告と被告の主張
2.5. 第1発言をめぐる裁判所の判断
3. 失言と暴言
4. 結び

1. イントロに替えて:ウナギの話
やつめうなぎ(八目鰻)
ヤツメウナギ目ヤツメウナギ科の円口類の総称。 体形はウナギに似るが,目の後方にえら穴が七つあり, 目が八つあるように見える。...
(デジタル大辞泉[小学館]よりの一部引用)
補足:一般に日本でヤツメウナギと呼ばれているのは, カワヤツメで,目は2つある。いわゆるウナギはウナギ目ウナギ科の魚類だが, ヤツメウナギは,円口類。 ドイツ語でヤツメウナギは,Neunauge(九つの目) と呼ばれるが, 2つの鼻の穴と7つのえら穴を目として数えたからと言われている。 ・・・・


2007年11月28日

首都大学東京労組、「試行結果の十分な検証抜きの年度評価本格実施は許されない! 人事委委員会は一方的決定を行うな!」

首都大学東京労組
 ∟●手から手へ第2469号

2007年11月23日

都立の大学を考える都民の会、シンポジウム「法人化3年目の検証:首都大学東京のいま」

都立の大学を考える都民の会

2007/12/16シンポジウム
法人化3年目の検証:首都大学東京のいま
のお知らせ

◇日時
 2007年12月16日(日曜日)午後1時30分-午後4時30分
◇場所
 首都大学東京南大沢キャンパス 91年館
※都市研究所並びです。
http://www.metro-u.ac.jp/campusmap/campusmap-j2.htm
◇主催
 都立の大学を考える都民の会
 公立大学法人首都大学東京労働組合
呼びかけ文
 都立の大学が法人化されて3年目になりました。法人から都への報告では大幅な黒字が出ていることは強調されていますが、その黒字とされる数字は何を意味しているのでしょうか。法人化前に保障されるとされていた学生・大学院生の教育研究条件は守られているのでしょうか。また、教員と職員の労働条件は現在、どのような状況となっているのでしょうか。
 都立の大学を考える都民の会と公立大学法人首都大学東京労働組合は共同して、法人化3年目の首都大学東京で、実際に何が起こっているのかを、都民の目からも検証していくために、公開シンポジウムを企画しました。
 多くの方の参加をお待ちしています。


2007年11月19日

高専の法人移管、全員任期制の押しつけは許されない

首都大学東京労組
 ∟●手から手へ第2466号

高専の法人移管にあたっての教員の人事制度等について
―全員任期制などの押しつけは許されない―

2007年11月16日 公立大学法人首都大学東京労働組合 中央執行委員会

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 10月5日に閉会した第3回定例都議会では、都立産業技術高等専門学校を法人化するため、「都立学校設置条例」の一部改正と「公立大学法人首都大学東京の中期目標及び定款の変更」等が、自民、民主、公明、ネットの賛成、共産と一部の無所属議員の反対で可決された。その結果、公立大学法人首都大学東京は、来年4月、東京都から移管されることが決まった産業技術高等専門学校を受け入れるとして、現在、移管準備の諸手続が進められている。
 高専教員は現在のところ、我々の組合には加入しておらず、その多くが東京都高等学校教職員組合に加盟している。したがって我々は現にいる高専教員の労働条件等に関しては、基本的に都高教にその交渉権があると理解している。しかし、法人のもつ雇用・人事制度という点では、大学教職員にも深刻な影響を及ぼす恐れのあるものであり、組合はその点から、これに重大な関心を持ち、発言するものである。

 この間、組合に対して行われた情報提供等によれば、都教育庁と法人は、法人への移管にあたっては、①雇用はすべて5年任期の任期制に切り替え、任期の定めのない雇用契約を続けるという選択肢はないこと、②有期契約の根拠法は労働基準法第14条であること、③法人への移籍を希望しない者については都立高校等への転属を考えること、などを高専教員に示した。さらに、移管にあたっては、教育庁の推薦する教員について、法人が選考を行うということも、いったんは示した。
 しかし、法人と都教育庁の示したこれらの内容は、いくつかの点で、重大な問題を含んでいる。

「労基法14条による任期制」は法の趣旨に反する
  第一に、教員の任期制について、労基法14条をその趣旨を歪めて使おうとしているという点である。同法はもともと、雇用者が労働者をその意に反して長期間拘束することを禁じるための規定としてつくられたものであり、なんら任期付雇用の根拠になりうるものではない。したがって本来的に長期性、継続性を要する大学や高専等の業務を行う職員に適用することはその制定趣旨から大きく外れるものである。
 仮にその点をおくとしても重大なことは、提示された任期制は、この法の例外規定を不当に拡大解釈しようとしていることである。労基法改正時に出された厚労省労働基準局長通達(2003年10月22日)に明示されているが、この法では除外の特例として認められる、労働契約交渉で劣位に立たない「専門的知識等」をもつ者についてのみ5年、それ以外は3年を期間の上限としている。しかし、この特例が博士学位をもつ者、平均年俸1075万円以上の者など具体的な限定がある以上、高専教員全員に適用できるものではない。同通達には「法14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反」と労働契約締結そのものを違反と明記されている。過去の判例等に基づき、仮に3年を超える期間を身分保障期間であると解釈できた場合にも、それが労基法等によって保護・保障されるものではない。したがって同法に基づいて全員に5年の任期を付すという現在提案されている制度は、法的に重大な疑義がある。
 ここであえて申し添えておけば、我々はだからといって3年任期であれば合法的であるからよいというわけでは決してない。そもそも継続的な教育・研究に携わる教員について、3年であれ、5年であれ有期雇用という制度を導入すること自体に強く反対しているのであり、最低在学年限5年間の高専で、教員の任期がそれをも大幅に下回る期間であるなど、言語道断である。教員への同法適用については、実態として様々な任期雇用が存在している大学ですら、教育的職務に就いているものには適用しがたいために、時限的研究、教育的責務の薄い場合に限って大学教員任期法が特例として作られた経過があったことを忘れてはならない。かつて都立の大学の法人化に際して、旧大学管理本部が労基法14条適用の可能性を示したが、組合や大学側から、その問題点が指摘されるなかで、これを断念し、大学教員任期法のみに限定したという経過もある。たとえ大学教員任期法であれ、すべてのポストにそれを適用することは、同法の拡大解釈であり許されないことは、組合は再三にわたって指摘してきた。しかし、今回、高専教員に大学教員任期法が適用できないからといって、再び労基法14条の教員への適用を行おうとすることは、現にある法人の教員任期制度の実質的な拡大であり、許されるものではない。
・・・・


2007年10月18日

首都大学東京労組、基本的に全員が再任可能な任期評価制度を

首都大学東京労組
 ∟●手から手へ第2460号

2007年9月18日

石原都知事フランス語蔑視発言訴訟、東京地裁 9月21日原告本人尋問

石原都知事のフランス語発言に抗議する会

2007年9月21日(金) 13:30~14:30
東京地方裁判所(地下鉄霞ヶ関A1出てすぐ)、原告本人尋問が行なわれます。この尋問が終わると結審して審理は終わり、1~2ヶ月後に判決が出されることになります。裁判所に良い判決を書いて欲しいという私たちの意気込みを伝えるために、できるだけ多くの方に傍聴していただきたいと思います。・・・・

2007年8月 3日

首都大学東京労組、「任期評価の検討開始にあたっての組合の見解と要望」

首都大学東京労働組合
 ∟●任期評価の検討開始にあたっての組合の見解と要望

任期評価の検討開始にあたっての組合の見解と要望

2007年8月1日 公立大学法人首都大学東京労働組合 中央執行委員会

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 私たちは法人化の過程で教員の任期制、とりわけ本法人がめざしている「全員任期制」には強く反対してきた。教育研究を担うスタッフがめまぐるしく交替するのでは学生にも都民・国民に対しても無責任であり教育研究機関としての大学の自殺行為だからである。
 またこれまで期限なしの雇用の中で瑕疵なくつとめてきた労働者に、納得できる勤務条件の改善もなく期限付雇用に切り替えるのは明らかな労働条件の悪化だからである。
 にもかかわらず、法人は応じないものには懲罰的な給与制度と昇任停止措置で臨み、昇任者と新規採用者にはすべて任期制を強行してきた。その際に法人はこの合理性のない任期制を『公正・公平な「教員評価」を軸に、教員のステップアップと組織の活性化を図る「任期制」』(『教員の新たな人事制度』(平成18年1月))であると称した。
 この任期制が始まってすでに1年半も経過しようとしている現在、ようやく法人は人事制度等検討委員会に「任期評価」策定を提案しようとしている。
 私たちは教職員の雇用と労働条件に責任を持つ組合として、「全員任期制」という基本方針にはあくまで反対だが、現に「任期付教員」が多数いる以上、さし迫った再任判定で不当に職を奪われる教員がひとりでもでてはならないと考えている。また任期評価を巡って労働条件の悪化が生じることも許さない。
 したがって、以下に任期評価に関する組合の基本的見解を改めて示し、法人当局および評価方法策定に関わる学内諸機関がこれらの点を十分に考慮した上で検討に入ることを要望する。……


2007年6月20日

石原都知事フランス語蔑視発言訴訟、第12回口頭弁論 6月22日

石原都知事のフランス語発言に抗議する会

2007年6月22日(金) 11:00~
東京地方裁判所(地下鉄霞ヶ関A1出てすぐ)第627号法廷にて、第12回(新規国賠訴訟については第2回) 口頭弁論が行われます。原告からも意見陳述を行う予定です。ぜひ足をお運びください。

2007年4月24日

首都大学東京、部局長選挙により民主的な大学運営の実現を! トップダウンの部局長は教員の代表ではない

大学に新しい風を(第13号)

部局長選挙により民主的な大学運営の実現を! トップダウンの部局長は教員の代表ではない

民主的な選挙制度を考える会

はじめに

 首都大学東京が 昨年4月1日に発足して2年目の年度が進行している。 この間、あらゆる局面で大学の意思決定の不効率さや不合理さが指摘されたが、人事制度検討委員会を部局ごとに設けるなど、大学運営に関する重要な意思決定を各部局の自主性に任せる傾向がある。新大学発足前には、トップダウンによる意思決定が強調されてきたが、多様な専門分野の集合体である大学の特性を考えると自然な運用方法であり、現実的に妥当な方針といえる。
 しかし、現状の部局長等任命規則では、学長が選任し、理事長が任命するトップダウン方式で部局長が選出されることとなっているため、民主的な部局運営が実現されているとはいえない。
 本稿は部局長選出に関する現状の規則を紹介し、大学の健全な発展を確保するため、民主的な選挙による部局長の選出を訴えるものである。……


都立大・短大教職員組合、教員給与の定期昇給と業績給について―試行評価を反映させることなく昇給実施を

都立大・短大教職員組合
 ∟●手から手へ第2449号

教員給与の定期昇給と業績給について―試行評価を反映させることなく昇給実施を

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 教員の昇給について、総務課より事務連絡が各教員宛に出されています。教員の年度評価の「試行」時期と重なっていることもあり、この文面の簡単すぎる表現が様々な誤解と疑問を起こしています。当局は可及的速やかに教員組織や事務組織に分かりやすい補足的な説明を行うべきです。

私たち組合はポイントは2点あると考えます。……