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2008年4月 1日

大阪芸術大学、不当労働行為救済命令一部取消請求事件

 大阪芸術大学における組合三役はじめ執行委員への不当配転事件は,昨年3月,組合側が大阪府労働委員会で勝利したが,塚本学院(塚本邦彦理事長)はこの命令取消しを求めて,現在大阪地裁に提訴している。
 また,「2か所の組合掲示板を、労働協約に違反して、組合に無断で、室内に移転したこと」(T事件(平成18年(不)第5号事件)命令要旨)等に関わる事件についても,大阪府労働委員会は,不当労働行為を認定したが,同学園はこの地労委命令についても取消を求めて大阪地裁に提訴している。

これらの事件は,下記の名称となっている。
1・平成19年(行ウ)第56号不当労働行為救済命令一部取消請求事件
原告 学校法人塚本学院(塚本邦彦理事長) / 被告 大阪府 / 補助参加人 大阪私学教職員組合
2・平成19年(行ウ)第132号不当労働行為救済命令取消請求事件
原告 学校法人塚本学院(塚本邦彦理事長) / 被告 大阪府 / 補助参加人 大阪私学教職員組合

 なお,同事件における地労委の命令は,以下の「大阪府労働委員会のホームページ」に掲載されている。

4 T事件(平成15年(不)第66号事件 平成19年3月5日命令)

4 T事件(平成15年(不)第66号事件)命令要旨

1 事件の概要
 被申立人が、(1)組合活動の放逐と禁圧を企図して、組合の分会役員5名の配置転換を行ったこと、(2)この配転等に関して組合が団体交渉を申し入れたところ、団交になじまないとして拒否したこと、(3)組合活動を嫌悪して、長年にわたり分会長及び分会執行委員1名について昇格差別を行っていること、が不当労働行為に当たるとして申し立てられた事件である。・・・・

14 T事件(平成18年(不)第5号事件 平成19年6月14日命令)

14 T事件(平成18年(不)第5号事件)命令要旨

1 事件の概要
 本件は、被申立人が、(1)通路に面して設置されていた2か所の組合掲示板を、労働協約に違反して、組合に無断で、室内に移転したこと、(2)組合掲示板移転後に組合が申し入れた団体交渉に誠実に対応しなかったこと、がそれぞれ不当労働行為に該当するとして申し立てられた事件である。・・・・


2007年5月23日

大阪芸大、組合三役はじめ執行委員への不当配転と昇格差別 地労委による勝利命令

■私大教連おおさかNo.38号より転載

■勝利命令 大阪芸大

「配転はなかったものとして扱え」
「誠意をもって団交に応じよ」

 三月五日、大阪府労働委員会は、大阪芸大教職員組合が組合三役はじめ執行委員への不当配転と昇格差別で救済申し立てをしていた事件で組合側勝利といえる命令を下しました(申し立て日は二〇〇三年九月一七日)。昇格については時効を理由に却下するという対応でしたが、不当配転については「なかったものとして取り扱わなければならない」と明確に判断し、団交拒否についても「誠意をもって団体交渉に応じなければならない」としました。同時に、理事会に対して「今後このような行為が繰り返されないようにいたします」とする文書を手交するよう求めています。
 大阪芸大理事会は不当配転強行後も「実質上の構成員が十数名と推察される小人数組合でありながら、いかにも全教職員の代弁者のように振舞うこのような教職員組合の不遜、横柄、且つ横暴な体質」「学院発展の障害となってきたのは教職員組合であります」とする異常な組合敵視の体質を露呈した文書を全教職員に配付するなどの行為を行ってきました。また、労働委員会へ申し立てた後でも、団交拒否、組合掲示板の一方的な撤去(労働委員会へ申し立て、三月三〇日に最終陳述が終了)など無法の限りを尽くしてきましたが、今回の命令によって理事会のこれら一連の行為が断罪されたものです。理事会は労働委員会の命令に対して、中央労働委員会に対して再審査の申し立てはせず、大阪地裁に対して大阪府労働委員会の命令取消訴訟を起こしました。
 組合はさっそく組合ニュースで教職員に勝利命令の内容を知らせると共に、大阪私大教連と共に団体交渉開催を要求し、諸課題の解決を図るため取り組みを強めようとしています。学内では久々の明るいニューに歓迎を持って受け入れられています。

■大阪府労働委員会の命令文

主文

(一)被申立人は、申立人組合員K執行委員長、同K副委員長、同N執行委員、同O執行委員及び同Y執行委員に対する平成一五年四月一日付け配置転換がなかったものとして取り扱わなければならない。
(二)被申立人は、申立人の平成一五年五月二九日付け要求事項のうち、配置転換などの申立組合員の労働条件に係わる事項に関して、誠意をもって団体交渉に応じなければならない。
(三)被申立人は、申立人に対し、下記の文章を速やかに手交しなければならない。

大阪私学教職員組合
幹事会議長足立英郎様

学校法人塚本学院
理事長塚本邦彦

当学校法人が、平成一五年四月一日付けで貴組合員K執行委員長、同K副委員長、同N執行委員、同O執行委員及び同Y執行委員を配置転換したこと及び貴組合の同年五月二九日付け要求書の要求事項のうち配置転換などの貴組合員の労働条件に係る事項に関して団体交渉に応じなかったことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第七条第一号、第二号及び第三号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。

(四)申立人組合員K執行委員長(助教授)の平成九年四月一日時点での教授への昇格及び同Y執行委員(助手)の同一二年四月一日時点での講師への昇格に関する申し立ては、いずれも却下する。