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2008年4月23日

石原都知事フランス語蔑視発言訴訟、控訴審(東京高裁)第1回弁論

石原都知事のフランス語発言に抗議する会

2008年5月14日(水) 11:00~
東京高裁820号法廷にて
控訴審 第一回弁論が行われます。

2008年3月31日

首都大学東京、首大就任「非承諾者」(講師以上の教員40名) 2007年度末までに全員が都立大学を離職

首大非就任者の会

新着情報(2008年3月31日)

 当サイトの記事「25人だけが首大への就任を拒否したわけではない」「首大開校直前の教員流出」等で言及された首大就任「非承諾者」(講師以上の教員40名)は,2007年度末までに全員が都立大学を離職し,都立大学(2010年度まで存続)残留者はゼロとなりました。


2008年3月21日

首都大学東京労働組合、任期評価等の骨格の確定にあたって

首都大学東京労働組合
 ∟●手から手へ第2483号

任期評価等の骨格の確定にあたって

2008.3.18  公立大学法人首都大学東京労働組合中央執行委員会

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 人事制度等検討委員会は3月14日の第12回委員会において、任期評価についての骨格を決定しました。これに先立ち組合は、法人に対し、これまでに組合との間で協議を積み重ねてきた諸問題についてあらためて確認を求める質問を行っていました。「大学教員として誰から見てもふさわしくないもの以外は再任される」(2007年12月18日付法人事務局回答)などの内容が、今回確定される任期評価・再任判定基準の骨格及び部局ごとの具体化において、十分踏まえられていることを確認するためのものです。
  これに対して、委員会終了後、法人事務局から「教員評価制度の概要について(平成19年度版)」の内容が示され、その中に以下の項目があることが説明されました。・・・・


2008年3月 4日

首都大学労組、2008年度春闘方針 「全教員任期制」の原則を撤廃することなど

首都大学労組
 ∟●2008年春闘方針案  (手から手へ第2479号 )

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Ⅱ.法人及び大学の改革と民主化
1.教員の任期制に関わる問題
 法人化3年を経過して、わたしたち組合が一貫して反対してきた教員の一律任期制の矛盾、弊害があからさまに露呈してきました。

① 職務、ポストにかかわらない任期制であるため、職務やポストを基準とした合理性のある評価基準が作れませんでした。したがって、非任期の教員とまったく区別なしの「年度評価」の積み重ねとしての「結果評価」でしかありえず、教員は5年どころか1年単位の成果だけが重視される息苦しい状態に陥っています。
② この短期的成果主義の蔓延、「テニュア・トラック」導入への法人の後ろ向きな対応に嫌気がさした教員の他大学への流出が止まらず、その一方で、教員公募の応募者数に端的に現われているように他大学、他研究機関の研究者から敬遠される大学になりつつあります。
③ 本学の任期制が、職務、ポストに沿った明確な基準に欠けるものであることは、本来、大学教員が当然の責務、職務の前提とみなしていたものを、たんに評価項目のひとつにしてしまいました。「教育」や「組織運営」が評価項目として入っていても、それらは多くの中のひとつでしかなく、他の、とくに研究成果で代替しうるもの、手を抜くことが可能であるものにおとしめられつつあります。
④ 「テニュア」制度がないことは、科学技術振興機構などいくつもの公的な競争的研究資金への応募資格そのものを、大学として放棄することになっています。このことはこの大学が、我が国の学術体制の常識から著しく逸脱しているということを示しており、緊急の対応が求められます。
組合は、一律任期制から生じた、こうした状況を打破するために、昨年末の秋季年末闘争の交渉において、法人当局から「大学教員としてふさわしい能力を有し、意欲を持って職務に取り組んでいる者については、原則として再任される」とういう明言を引き出しました。
 しかし、現在の大学の抱える困難を打破し、教育、研究を活性化させるためにはさらに一歩前進し、「全教員任期制」という枠組みそのものを変えさせる必要があります。
 したがって、次期中期目標・計画の策定作業が行われる今年度、組合はあらためて「任期制」の根本的な見直しを要求します。
 また、ほとんどなんの根拠もなく任期制に付随するものとして行われている年俸制に関しても、たんに非任期教員の給与を低めるだけでなく、扶養手当、住居手当の撤廃などで、全教員の年収を他大学に比べて劣悪にしているだけであることも深刻な問題です。
 組合は任期制の是正とともに、年俸制の根本的見直しも要求します。 ただし、以下の具体的要求は春闘時期に決着するものではなく、年度を通して主張し続けることとし、今期の要求は第3項に掲げます。

(1) これまでの「任期制」のあり方を総括し、「全教員任期制」の原則を撤廃すること。
(2) 新規採用教員の任期付採用を撤廃し、原則、任期なし採用とすること。
(3)「全員任期制」を前提とした給与構造を改め、職務と職階に応じた合理的な給料表とすること。
(4) 扶養手当、住居手当を復活すること。
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2007年12月17日

首都大学東京、人事委員会 年度評価本格実施を決定! 年度後半の今ごろの決定は許されない!

首都大学東京労組
 ∟●手から手へ第2473号

人事委員会 年度評価本格実施を決定!
年度後半の今ごろの決定は許されない!
「業績給に反映させる」に値する検証が行われていない!

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 人事委員会は昨12月11日、今年度の年度評価を本格実施に切り替え、来年夏の業績給にその結果を反映させることを決定しました。委員会では反対意見も表明されましたが、委員長である事務局長の裁決により決定されたと伝えられます。組合はこれまで、年度評価を業績給に反映させるという仕組みそのものに反対するとともに、昨年度の試行が十分に総括されておらず、公正な評価という点から見ても、様ざまな問題点が未解決であることを指摘してきました。法人事務局は12月6日、組合のこうした指摘と「質問事項」に対する回答を行いました(「手から手へ」2472号)が、そこでも未だ多くの問題が未解決であることが明らかになりました。組合はそうした点から、本格実施に踏み切らないことを再度強く申し入れていました。今回の本格実施決定は以下の点できわめて不当なものです。・・・・


石原都知事フランス語蔑視発言訴訟、東京地裁判決 原告の訴えを退ける!

石原都知事のフランス語発言に抗議する会
 ∟●「判決文」

2007年12月14日
東京都庁で定例記者会見

石原都知事――「まあ当然の結果だと思いますけどね。なんでもさぁ、気に入らないから裁判すりゃいいてもんじゃないでしょ。私の言ったことに間違いはないし。フランス大使をよく知っているけど、フランス大使が『いやぁ、石原さんのいうとおりです』と言ってたよ。」

2007年12月14日
東京地方裁判所、627号法廷にて、本件の判決。原告の訴えは完全に退けられる!

「仏語は数の勘定できない」発言不適切、東京地裁 訴えは棄却

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071214/trl0712141739004-n1.htm

 東京都の石原慎太郎知事が「フランス語では数が勘定できない」などと発言したことで名誉を傷つけられたとして、仏語語学校経営者や在日仏人ら計91人が、石原知事や都に謝罪広告の掲載や慰謝料を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。笠井勝彦裁判長は発言が不適切だったことは認めたが、「原告の名誉を傷つけたとはいえない」として、訴えを棄却した。・・・・


[同ニュース]
<石原都知事>仏語侮辱発言で賠償請求を棄却 東京地裁

2007年9月28日

首都大学東京労組、任期付教員の再任判定基準の本格的検討はじまる

首都大学東京労組
 ∟●手から手へ第2458号

全教員によるオープンな検討を!
部局・専門分野の特性を尊重し、長期的教育研究の保障を!

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 組合はすでに8月1日の中央執行委員会声明『任期評価の検討開始にあたっての組合の見解と要望』(手から手へ第2457号)で、任期評価問題に対する基本的見解を発表しています。私たちは教職員の雇用と労働条件に責任を持つ組合として、「全員任期制」という基本方針にはあくまで反対ですが、現に「任期付教員」が多数いる以上、さし迫った再任判定で不当に職を奪われる教員がひとりでもでてはならないと考えています。
  去る9月14日の人事制度等検討委員会において任期付き教員にたいする『再任判定の基本的考え方(案)』(以後、『考え方』)が提示され、懸案の検討が本格的に開始されました。今後進められるであろう各部局教員組織での討議に向け、組合は緊急に論点の提起と要望を行うものです。なぜなら、再任判定基準の内容、手続きは直ちに教員の雇用と労働条件に直接関わる重要な交渉事項だからであり、また、現在の首都大学東京においては任期付き教員が全教員の過半数を占めており、その再任判定方法は今後の本学の教育と研究の帰趨を定めてしまう、すなわち大学の本質に関わる問題だからです。

 まず私たちがもっとも重視するのは、各部局教員組織のオープンな議論です。決して一部管理職教員の間だけの協議と事後報告に任せてはならず、教授、准教授、助教、助手のすべての意見、要望を十分にふまえた策定がなされなければなりません。教員の基本組織である各部局ごとに議論の経過の公表と集団的討議の機会の確保が不可欠で、とくに意見表明の機会が十分に与えられているとは言い難い助教(部局によっては准教授)以下への情報提供と発言機会の保障を法人当局と部局管理職教員に強く要求します。

 全教員に発言、意見表明の機会を保障した討議がなされることを前提とした上で、以下に留意すべきいくつかの論点と要望を述べます。
 第一に、現行の任期制施行時点での唯一の再任基準は「大学教員として通常の勤務成績・業績を上げていれば再任される」であったことを重く受け止め、それがどのように具体化されるかです。組合は、例えば懲戒解雇に相当するような、教員として雇用を継続するのにふさわしくないと判断される事例を除き、全員を再任すべきであると考えています。
 さいわい、今回の『考え方』では第一項で「大学教員として通常の能力を有し、意欲を持って職務に取り組んでいる者については、原則として再任される」ことが記されています。法人化にあたっての説明会でも繰り返し当局から表明されていたことでもあり、この原則は歓迎できるものです。したがって、今後の具体的基準策定のプロセスで、この原則が堅持されることを期待します。