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2010年03月10日

北陸大学不当解雇事件、法人が控訴 給与支払い停止

北陸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース、第293号

法人が控訴 → 給与支払い停止
 報道等で既にご存じのとおり、田村教授、および、ライヒェルト教授の「雇用契約上の地位の確認」を求めた裁判の判決が2月23日、中山誠一裁判長から言い渡され、原告両氏は全面的に勝利しました。しかし、大学法人は控訴し、新たな闘いが始まることになりました。そのため、支払われる筈だった賃金未払い分の強制執行が停止されたばかりでなく、判決が出たことによって仮処分も失効し、両氏の給与は2月分から支払われなくなりました。高裁で改めて地位保全仮処分の請求から始めることになります。

判決の内容
この裁判は、2007年8月の地位保全仮処分の勝訴に引き続いて,同年10月に金沢地裁へ、解雇無効の確認を求めて提訴したものです。判決文によりますと、2人が「雇用契約上の権利を有することを確認する」と判断しています。同時に解雇中の未払い賃金についても、被告大学法人に対し、本俸と賞与、および、それぞれの不払い期間に応じ、年5分の金利分を乗せて、解雇時に遡って支払うように命じています。この部分に関しては完全な勝訴で、当人達だけでなく、社会的観点からも有意義な判決であったと思われます。危惧される将来の解雇の抑止力にもなります。この判決を予想してか、被告大学法人は法廷を欠席。傍聴席に1理事、2事務局員の姿が確認できるだけでした。
 判決は、解雇事件の概要を事実認定した後に、争点として次の3点を定めました。
(1) 本件解雇の有効性
ア 本件解雇の解雇事由の有無及び解雇権濫用に当たるか否か(争点1)
イ 本件解雇が不当労働行為に当たるか否か(争点2)
(2) 本件解雇について不法行為の成否及び損害額(争点3)
 争点1のうち解雇事由について判決は、被告の、学部再編によるドイツ語廃止に伴い、雇用の目的が終了した、という主張に対し、採用時にドイツ語担当に限定する「職務限定合意」はなかったと認定し、従って、解雇事由に疑義がある、と判断しています。また、カリキュラムの編成により職務がなくなり、雇用契約の目的が終了した、という主張に対し、被告の一定のカリキュラム編成権を認めつつも、解雇を正当化できるかどうかは解雇権濫用法理の下で判断するのが相当とし、これについての結論は、「客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないから、権利の濫用にあたり、無効である」と判断しました。理由としては、いわゆる整理解雇4要件に関わる諸事情を総合的に勘案して判断するのが相当とし、①人員削減の必要性ないし合理性はない、②ドイツ語科目廃止の必然性はなく、また、原告2人は他科目の担当実績及び能力を有するので、解雇を回避するための措置を尽くしたとは言えない、③被解雇者選定につながる新学部への配置基準はあいまいであり(「理事会および学長に対する信頼などを掲げている点」と指摘されています)、解雇決定基準として合理性を有するものとは言えない、④期間の定めなく採用された原告に対する解雇手続きは、説明、協議ともに不足であり、相当とは言えない、と認定しました。
 争点2については、「本件解雇が不当労働行為に当たるか否かを判断するまでもなく、本件解雇は無効である」とされました。これは先の仮処分決定理由とほぼ同じ文言の認定です。
 争点3については、原告は雇用契約上の地位が確認され、解雇期間中の賃金が支払われることでもって十分「慰謝」されるから、不法行為の成否を判断し、損害額を云々する理由がないとされました。……


2010年03月02日

北陸大学、田村・ライヒェルト解雇無効訴訟に勝利!

森かずとしのワイワイ談話室
 ∟●田村・ライヒェルト解雇無効訴訟に勝利!
 ∟●地元テレビ報道

 北陸大学のドイツ語教授田村光彰さんとルート・ライヒェルトさんの北陸大学による解雇無効を求める裁判で、中山誠一裁判長は両氏の解雇を無効とし、地位保全と不払い給与・賞与の支払いを命じる判決を言い渡しました!息子の恩師であり、長く市民運動の先輩として教示頂いてきた田村光彰さん、そして理不尽極まりない理事会に対して敢然と立ち上がったルート・ライヒェルトさんの勝利判決に心から祝福を送りたいと思います。……

2010年02月25日

北陸大教授2人解雇問題、2教授が勝訴 地裁、給与支払い命じる

http://mainichi.jp/area/ishikawa/news/20100224ddlk17040543000c.html

 ◇「解雇は権利乱用」
 担当科目がなくなることなどを理由に北陸大(金沢市)から解雇を言い渡された教授2人らが、解雇は無効だとして大学に地位確認などを求めた訴訟の判決が23日、金沢地裁であった。中山誠一裁判長は、原告の訴えを認め、解雇された07年4月以降の給与や賞与の支払いを命じた。大学側は判決を不服として同日、名古屋高裁金沢支部に控訴した。

 訴状によると、解雇されたのはドイツ語科目を担当していた田村光彰教授と、ルート・ライヒェルト教授。大学は04年4月の学部再編に伴い、2人を基礎教育を担当する「教育能力開発センター」に配属。07年2月にはドイツ語科目を廃止したことなどを理由に解雇を通知した。

 金沢地裁は07年8月、2人の地位保全と賃金支払いを命じる仮処分を決定。原告は「担当をドイツ語に限定した合意はなく、解雇の用件も満たしていない」などと同年10月に提訴し、大学は請求棄却を求めていた。

 判決で中山裁判長は「解雇は合理的な理由を欠き、権利の乱用にあたる」とした。合わせて求めた慰謝料については請求の理由がないとして棄却した。

 判決後、田村教授と菅野昭夫弁護士らが会見。菅野弁護士は「ドイツ語をなくす合理性がないことや解雇の違法性が認定され、主張が全面的に認められた」と評価。また、「教育能力開発センターに配属された34人のうち、活発な組合活動を進めていたのは23人。この2人も含まれる」と、大学と組合の対立を指摘した。

 田村教授は「これまで支えてくれた方に感謝したい」と述べた。一方で、大学側が英語と中国語に特化して学ばせるなどと主張したドイツ語科目廃止の理由については「うそをつくなと言いたい」と厳しい表情で語った。

 判決について大学側は「大変遺憾。控訴審では主張に正当性があることを訴えていきたい」と話している。


[同ニュース]
「解雇無効」判決 北陸大2教授訴訟

2010年02月24日

北陸大教授の解雇無効、学部再編で授業廃止-金沢地裁

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010022300822

本訴勝利 祝!

 北陸大(金沢市)の学部再編に伴うドイツ語授業廃止で解雇されたのは不当として、教授2人が大学に地位確認などを求めた訴訟の判決が23日、金沢地裁であった。中山誠一裁判長は「合理的理由を欠く」として解雇を無効とする判決を言い渡した。
 中山裁判長は「解雇は権利の乱用で、社会通念上相当と認められない」と判断。解雇から現在までの給与と賞与の支払いを命じた。
 判決などによると、同大は2004年に、日本人男性教授(63)とドイツ人女性教授(54)が所属していた外国語学部などを廃止し、薬学部など2学部に再編。外国語授業が英語と中国語だけになり、07年に2人に解雇を通知した。
 同地裁は07年、2人の地位を認め賃金の一部を支払う仮処分を命じた。

北陸朝日放送

北陸大学訴訟 教授2人の解雇無効の判決

学部再編にともない解雇された大学教授2人が解雇無効を訴えていた裁判で、金沢地方裁判所は原告の主張を認め、解雇を無効とする判決を言い渡しました。この裁判は、北陸大学でドイツ語などを教えていた田村光彰教授ら2人が、学部再編にともない2007年2月に解雇されたことをめぐり、解雇は不当であるとして地位の確認を求めていたものです。23日の判決で、金沢地方裁判所の中山誠一裁判長は「人員削減の必要性や大学が解雇を回避するために必要な措置を尽くしたかなどを総合的に考えた場合、解雇は合理的な理由を欠いていて無効である」と指摘。その上で、解雇後の2007年4月から判決確定日までの給料と賞与を支払うよう北陸大学に命じました。その一方で原告側が請求していた慰謝料については理由がないとして棄却しました。


[同ニュース]
北陸大教授の解雇無効 ドイツ語教育廃止で金沢地裁
学部再編で教授解雇は無効、通告後給与も支払い命令 金沢地裁
「権利乱用に当たる」 北陸大教授解雇無効の判決 金沢地裁

2010年02月23日

北陸大学、文部省からの2度の行政指導

北陸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース、第292号

……

文部省の2度の行政指導:「私物化するな」

 この年、文部省は北陸大学理事会に対して、2度も行政指導を行いました。同一年度内に2度も理事会の運営体制が批判されたことは前代未聞でした。
 1度目は、「国に虚偽報告2度、北陸大体育館建設の資金負担など、文部省異例の行政指導」(『読売』97.4.3)「体育館建設で虚偽報告、運営管理体制に問題」(『毎日』97.4.2)と指摘されました。 しかし、この指導に従わず、懲りない理事会は、同じ年の9月に、「文部省から再度指導」(『北國』9.27)、「北陸大に再行政指導、文部省、経理内容公開求める」(『北陸中日』9.30)と報道されました。
 2度の行政指導の内容とは何だったのでしょうか。社会的な悪評に直面した理事会は、3学部のそれぞれに説明に来ざるを得ませんでした。同年10月、中川専務、佐々木学長は、文部省が「理事会等の運営体制の見直しと法人の管理運営の適正化」を求め、 「役員報酬の理事長一任」を改め、「内部監査機能を強化」し、「 学校法人と関連産業の重なり」「土地問題の不明朗 」 等を是正するよう指導したことを報告しました(『組合ニュース』とりわけ64,65,82,90,92,94,98号)。総じて「 公共性を自覚した運営 」(『読売』同上)をせよ、すなわち、 私物化をするなと指摘されたわけです。
 役員報酬額とその実態について経理内容を公表させることは、私たち教職組結成以来の要求項目の一つであり、団交でも給与交渉の際にはほぼ毎回テーマに取り上げてきました。しかし、上述のように役員報酬額を「答えている」という松村理事発言は、虚偽です。……


2010年01月29日

北陸大不当解雇無効確認訴訟 審議終結、判決は2月23日

北陸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース、第291号

 ドイツ語2教授の解雇が無効であり、かつ、組合無視の誠実交渉義務違反等を訴えた標記裁判の審議が昨年10月27日に終結し、いよいよ判決が出されることになった。判決の言い渡しは金沢地裁において、2010年2月23日(火)、13時10分からである。これまでの弁論から、組合は勝利判決を確信している。

2009年11月19日

北陸大学不当解雇事件、金沢地裁判決日の決定

解雇撤回訴訟を支援する会

○判決日決定

 2010年2月23日(火曜日),13:10~(金沢地裁)

○最近の状況

10月27日の報告:
  北陸大学法人側提出の書証の確認と,判決日の通知.

9月29日の報告:
(1) 最終準備書面及び証拠書証の確認
(2) この日は、2回目の和解協議が予定されていたが、裁判所は和解協議を断念したので、結審となる筈であった。しかし、被告北陸大学法人側が、最終準備書面の証拠書証が未提出なので後日提出したい旨の発言をしたので、その確認のための裁判期日として上記の10月27日が設定された。(これまでも、大学法人側は、石労委、中労委における不当労働行為事件の審議においても、毎回のように書面の提出を遅らせてきた。)


2009年07月15日

北陸大学教職組、当局側の「ウソつきの例」

北陸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース、第288号

ウソつきの例

…(中略)…

 話替わって薬局研修。当初は「出向」だったが、研修に変わり、「理解していただける人に」が実質、業務命令に変化した。「研修」は、まるで、実態が「職員専用」であるエレベーターを「来客専用」と言いなしているのと同じに見える。「薬局委員会」なるものが設置されたらしいが、そうなると益々、組織的粉飾の様相を呈する。
 中労委の和解についても同様の塗り込み行為があった。すなわち、法人は、和解条項を和解締結後にねじ曲げようとしたのである。同様の法人の歪曲行為は、組合ニュースを読み返すと何度も目に留まる。例えば同第167号では、初谷教授の地位保全仮処分命令決定書の内容を歪曲した状況を明瞭に指摘している。事後に、あれはこうだったと、事実をねじ曲げ、自己を正当化する恥知らずな行為は、6年制担当外しの不当労働行為事件の労働委員会における主張でも、解雇無効確認訴訟でも、法人側が繰り返し使っている手法である。
 文科省への虚偽報告という例も数回ある。マスコミでも取り上げられた。一例は、サウンドトラック建設当時、文科省の視察の際に、2階に上がる階段を青いシートで蔽い、視察団の行く手を阻んで隠蔽工作を行ったと言われる件である。
……


2009年07月06日

北陸大学教職組、「就業規則を読みましたか? 理解していますか?」

北陸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース、第 287 号

就業規則を読みましたか?理解していますか?

 4月末に過去2年分の時間外・休日勤務手当が支払われたばかりであるが、現在もなお、就業規則を根拠としない時間外・休日勤務に関する曖昧な取扱いが横行し、これが教職員の大きなストレスとなっている。加えて、過去2年以前の休日労働の賃金不払い。謝罪がないところを見ると、経営者に良心が残っているならば、何れ支払うのだろう。組合は支払いを要求し続けよう。そして今後、このような労働法違反の事態を招かないように、時間外労働と休日労働の取扱いについて、守られなければならない事項を確認しておこう。……


2009年07月01日

北陸大教職組、労働組合は「病気を知らせる神経」

北陸大教職組
 ∟●組合ニュース、第286号

労働組合は「病気を知らせる神経」

 2009(平21)年3月に労基暑の立ち入り調査があり、法人に支払いが命じられたことは既にご存じのことと思います。北陸大学経営者は、1997年にも職員に違法なサービス残業をさせ、金沢労基署から是正勧告を受けました。『愛媛新聞』は「北陸大、残業の賃金を未払い」(1997.2.28)と題して報道しました。
 2007年4月23日、石川県労働委員会は、薬学部教員3人の科目担当外しに対して、法人が3人の「組合活動を嫌悪し」、「差別しようとの意欲を」もち、「見せしめ的な行為として、組合に対する団結権を侵害」したと認定しました。そして「6年制薬学部担当教員」として取り扱うよう命じました。
 2009年8月10日、金沢地方裁判所は、解雇処分を受けたライヒェルト・田村の2教員に対して、「解雇は、不当労働行為に該当するか否かを論ずるまでもなく、無効である」と決定(仮処分)しました。

 教職員組合は、北陸大学法人に対して、労働基準法違反をやめるよう、何度も訴えてきました(とりわけ『組合ニュース』第279号~285号ご参照)。しかし法人は、組合活動を嫌悪し、不当労働行為を指摘されてきたにもかかわらず、全く耳をかしませんでした。そのため、またも労基署に違法行為を指摘されたわけです。宅急便を始めたことで著名なヤマト運輸の小倉昌男氏は、労働組合の必要性を以下のように述べています。
 
 労組は「企業の病気を知らせる神経」である(『週刊金曜日』08.1.11)。

……

2009年05月25日

北陸大学不当解雇事件、5月25日金沢地裁 最後の証人尋問

田村光彰教授とライヒェルト・ルート教授の解雇撤回訴訟を支援する会

○次回裁判は 2009年5月25日(月) 11:00~17:00 (金沢地裁)です. 

この日には田村,ライヒェルト両氏への証人尋問が予定されています.証人尋問はこの回が最後です.

勝利は目前です.

2009年05月07日

北陸大学不当解雇事件、解雇無効確認・不誠実団交賠償訴訟 4月17日の法人側証人尋問

北陸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース、第 285 号 2009.5.1 発行

解雇無効確認・不誠実団交賠償訴訟

 4月17日に法人側証人に対する尋問が行われた。松村常務理事の陳述書は不誠実そのもので、様々なウソが並べられている。しかし、そのウソが暴かれた。例えば、法人側弁護士による主尋問に於いて、自分は組合設立を翌日まで知らなかったと証言したのに対して、組合側弁護士による反対尋問では、反証となるWithの記事を示され、あっさりとウソの証言をしたことを認め、結局、組合監視を行ったことも認めざるを得なかった。不誠実団交についても、主尋問で否定しておきながら、反対尋問で、これもあっさりと不誠実団交を続けたことを認めた。法人側弁護団の慌てた表情が印象的であった。
 河島理事の陳述書も松村常務理事と同様にウソの固まりである。労働委員会でウソであることが証明されているウソも繰り返されている。未来創造学部と教育能力開発センターの教員を「配置基準」なるものに沿って配置したという主張もウソである。「配置基準」は、法人が自らの教員排除を正当化しようとして、後から「作文」して法廷に持ち出したものである。それが教員の配置を決めた時点で存在していたのかどうかについて河島証人は、組合側弁護士による反対尋問で、教員にその存在を「知らせていなかった」と認めた(不当労働行為事件の石労委においても同じ証言を引き出している)。「無かった」と言えば主張が崩れるから「知らせていなかった」と表現し、存在していなかったことを隠蔽したのであろう。もし有ったとしても、周知せしめていなければ適用できない。教員排除は理事の恣意的な意向であったことが明らかになった。
 「配置基準」の存在を主張することが困難になると、今度は「配置基準」の実体は「北陸大学証」に記されていると話をすり替えた。恐らくこの中の「教員の条件と教員像」を指すのであろうが内容は全く異なる。しかも、未来創造学部の教員配置が2003(H15)年10月、教育能力開発センターの教員配置が2004(H16)年4月であるのに対して、「大学証」の初版の発行は2004(H16)年7月である。この矛盾を指摘されると次は「大学証」は「建学の精神」を受け継いだものだから以前からあったと主張し始めた。
 「建学の精神」は「自然を愛し、生命を尊び、真理を究める人間の形成」である。「配置基準」とは明確に異なる。結局、法人は、「建学の精神」が「配置基準」であるかのような主張をする羽目に陥り、何と見事に、「配置基準」が当時存在していなかったことを、自ら告白した結果になった。…


北陸大学教職員組合、労働委員会の闘い勝利

北陸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース、第 285 号 2009.5.1 発行

労働委員会の闘い勝利

 労働委員会を舞台にした組合の闘いは勝利した。法人の不当労働行為に対する4年間の闘いであった。事件の始まりは6年制薬学部スタート(2006年度)の前である。薬学部で3人の組合員教員が6年制担当から外された。理事面談で、「組合活動を理事長に謝罪しなければ6年制担当にしない」と、明確に言い渡された者もいた。組合の弱体化を目的に、法人が見せしめ的に行った差別であった。組合はこの行為を、組合弾圧の不当労働行為・支配介入であるとして、石川県労働委員会に救済を求めて提訴した。
 石労委は組合の主張を全面的に認め、2007年4月23日、不当労働行為に対する救済命令を出した。しかし法人は、この命令を不服として、中央労働委員会に上訴した。中労委は熱心に和解を勧めた。法人は中労委に於いて何の主張もしないまま、結局、河島学長(当時)の証人尋問の直前になって和解を言い出した。和解の交渉は極めて策謀的であったが、2008年2月12日、組合側は早期解決を優先し和解に応じた。直後から法人は和解条項の歪曲を画策するという醜態を演じたが奏功せず、結局、組合は、和解条項履行期限の2009年3月末を前に、当該教員の復帰を勝ち取った。蛮行は大学の空気を陰湿にし、費用とエネルギーを空費した。
 この間、当事者教員は組合員各位の真摯な激励と支援によって闘い抜くことができた。心から各位に感謝を申し上げたい。組合は、この勝利が、誰もが臆することなく批判し、意見を発し、組合設立の目的である大学の民主的な運営を実現して、世間に信頼される優れた大学に発展していくための行動の基盤となることを期待して勝利宣言としたい。
 和解条項の1に、「大学及び組合は、これまでの長期にわたる労使紛争の経緯を踏まえ、本件が当委員会における和解により解決したことを確認し、今後、大学の健全な発展及び労働基本権の尊重を旨とし、信頼と理解を深め、労使間の諸問題について早期かつ平和裡に解決を図り、良好な信頼関係を築いていくことに努める。」とある。しかるに、法
 人は、労基署の指導を受けるまで休日出勤等の手当を支払おうとはしなかった。この事実は、今に至っても、法人が労働基本権を尊重する精神を具有していないことを示すものである。その欺瞞的な姿勢は、次に述べる解雇無効確認訴訟の法人側証人尋問においても、あからさまに露呈した。……


2009年04月22日

北陸大学、労基署が立ち入り調査

北陸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース、第283号

労基署が立ち入り調査

労基法は最低基準、これすら守らない北陸大学法人

 労働基準監督署は、北陸大学に立ち入り調査に入りました。立ち入り調査(「臨検監督」)の目的は、労働基準法違反等に基づいて、法令の違反の発見とその是正を求めるものです。臨検監督の諸権限のうち、北陸大学理事会には「3月末までに書類の提出」が求められました。今後法令違反の指摘と是正が予想されます。
 教職員組合は、法人に対して、過去に何度も労働基準法違反の事実を指摘してきました。これに対して、法人はただの一度も耳を傾ける姿勢を示しませんでした。組合は労基署に是正の依頼をしました。立ち入り調査は、教職員組合の要請に応えたものです。
 労働基準法は、第1条に謳われているように「この法律で求める労働条件の基準は最低のもの」です。したがって、「低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように務めなければならない」(同1条)のです。
……


2009年04月21日

北陸大学教職員組合、解雇無効確認・損害賠償請求訴訟の組合側証人の尋問行わる

北陸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース第(284号)

……

解雇無効確認・損害賠償請求訴訟の組合側証人の尋問行わる

○岡野浩史証人(元本学教職員組合執行委員長・書記長)(2009.2.23)
 証言内容は、法人と組合の緊張関係にかかる以下のような事項、並びに、法人の不誠実団交・団交交渉義務違反に関する事項でした。
①組合員監視 ②組合員尾行 ③オリンガー氏解雇 ④盗聴器設置
⑤労働条件の実態 ⑥学長・学部長公選制要求運動 ⑦街宣活動(ビラ配布)

○林敬証人(前執行委員長)(2009.3.9)
 主に解雇に至る経緯と法人の団交交渉義務違反にかかる証言が展開されました。
 共に、原告組合側弁護士による主尋問の後、法人側弁護士の反対尋問が行われました。主尋問の間、法人側弁護人の1人が殆ど居眠りをしていたことと、その弁護人の反対尋問の質問内容が、(問題とされている事項について、法人側に)「文書で抗議したのか」、(団交の中で)「何分、交渉したのか。1分なのか、それ以上なのか。」というように、原告の主張の内容に立ち入ることなく、表層的な質問に終始していたことが印象的でした(交渉の時間が1分でもあれば「交渉した、誠実交渉義務を果たした」と主張するつもりでしょうか)。

 次回は法人側証人である松村常務理事と河島理事への尋問が予定されています(4月17日金、11時~17時)。予め裁判所に提出する両氏の陳述書が3月17日の期限を1週間過ぎてやっと提出されました(6年制担当外し問題の労働委員会でも、法人側の陳述書の提出が何度も遅れた)。
 5月25日(月、11時~17時)には、田村、ライヒェルト両氏の証人尋問が行われます。
 何れの証人尋問も自由に傍聴できます(金沢地裁)。……