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 カテゴリー 不当労働行為

2005年05月27日

北大教職員組合、道地労委に不当労働行為救済を申立て

北大教職員組合
 ∟●不当労働行為救済申立書(全文)(2005年5月26)
(追加)
寒冷地手当問題で不当労働行為の救済申請(「ごまめのはぎしり」さんHPにも記事掲載)

2005年5月26日
   
北海道労働委員会    
会長  曽 根 理 之 殿 
申立人 札幌市北区北11条西6丁目  
北海道大学教職員組合  
執行委員長  伊 藤 雄 三
   

不当労働行為救済申立書

労働委員会規則第32条の規定に基づき、次のとおり申し立てます。


申立人  〒060-0811             
札幌市北区北11条西6丁目  
北海道大学教職員組合  
執行委員長  伊 藤 雄 三   
電話・FAX746-0967   

被申立人 〒060-0808             
札幌市北区北9条西6丁目  
国立大学法人北海道大学  
総   長  中 村 睦 男   
電話706-2000

       

第1 請求する救済内容 

1 被申立人は、寒冷地手当削減を内容とする職員給与規程及び契約職員就業規則の改定にあたり、申立人組合に協議を求めることなく、かつ、申立人組合の申込みによって開催された団体交渉においても、申立人組合が記録をとることを禁止したり、人事院勧告準拠、削減分については何に使うかは言えない等の回答に終始して具体的な説明を拒否することなく、財政上の具体的資料を提示して説明するなど組合と誠実に協議しなければならない。

2 被申立人は、前記の団体交渉に応ずることなく、職員給与規程及び契約職員就業規則を改定してはならない。

3 被申立人は、前記の団体交渉に応ずることなく、職員給与規程及び契約職員就業規則の改定を一方的に実施して、申立人組合の運営に支配介入してはならない。

4 被申立人は、次の内容の文書を縦1メ-トル、横1.5メ-トルの大きさの白紙にかい書で明瞭に記載し、被申立人大学の正門前の掲示板、北12条門、北13条門、北海道大学病院玄関前、北18条門の5カ所のいずれも見えやすい場所に、本命令書写し交付の日から7日間以内に掲示し、10日間掲示を継続し、北海道大学公式ホームページ(http://www.hokudai.ac.jp/)にも同様にアクセス制限をせずに掲載しなければならない。

また、同文書を、本命令書写しの交付の日から7日以内に、2段10センチの大きさで北海道新聞、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞及び日本経済新聞の各朝刊全国版に、3日間掲載しなければならない。

 当国立大学法人は、貴組合との団体交渉を拒否したり、貴組合との団体交渉を拒否したまま寒冷地手当削減を内容とする職員給与規程及び契約職員就業規程の改定を一方的に通知したりするなどして、貴組合の運営に支配介入したことが、北海道地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されましたので、今後このような行為を繰り返さないようにします。

平成  年  月  日(掲示又は掲載する日を記載する)
北海道大学教職員組合
執行委員長  伊 藤 雄 三 殿

国立大学法人北海道大学
総   長  中 村 睦 男
 

以下は,上記URLを参照して下さい。

北海道新聞(5/27)より

寒地手当削減に反発 北大教組が申し立て
 道労委に救済求め

 北大教職員組合(伊藤雄三委員長)は二十六日、北大が十分な労使交渉をしないまま一方的に寒冷地手当を削減したのは不当労働行為に当たるとして、道労働委員会に救済申し立てを行った。昨年四月の法人化後、教職員の身分が公務員でなくなったことに関連した同大初の申し立て。
 申立書によると、北大は昨年十月、公務員対象の人事院勧告に準拠し、寒冷地手当の支給額の削減(最大四割)を決めた。
 この際、大学側は団体交渉を役員会での削減決定後に開くなど、組合に対し削減理由を十分に説明しなかったという。
 北大の遠藤啓理事(労務管理担当)は「申し立ての内容を精査しているところだが、労働組合との交渉には誠実に応じており、不当労働行為とは考えていない」とのコメントを出した。

北大教職員組合が救済申し立て 「寒冷地手当減は不当」(朝日新聞5/27)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月27日 09:19 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年05月18日

北海学園大学教職員組合、地労委への不当労働行為救済申立事件を取り下げ 和解成立

 北海学園大学教職員組合は,学園側が労使合意のないまま一方的に「平成14年道人事委員会勧告」に準じた基本給の引き下げを実施し」,平成16年3月、「①平成15年4月以来の削減額の返還、②平成16年4月給与から平成14年給与表を基準として基本給1万円の引き上げの実施などを求めた」が,学園は、これまでも道人事委員会勧告に準じて給与表を改定していると述べただけで、平成16年4月からも「平成15年道人事委員会勧告」に準じた基本給引き下げを実施する旨通告し、基本給の引き下げの必要性及び合理性の根拠となる資料を示すなどの説明・説得の義務を果たそうとせず、労使合意がなくてもかまわないという不誠実な姿勢に終始した」結果,この行為を不当労働行為であるとして,2004年3月29日,北海道地労委に救済を申し立てた(北海道労働委員会月報 No.490 (2004年4月)より)。
 その後,10回にわたる労働委員会での調査等が実施されが,2005年3月18日,過去2年間の給与カット分の半額を返還する等内容で労使が合意し,同時に北海道地労委に提訴していた救済申立事件を取り下げた。 (ホームページ管理人)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月18日 00:16 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/05/post_1154.html

2005年03月18日

北海学園大、不当労働行為提訴第1回審問

北海道私教組(2005年3月12日)

北海学園・不当労働行為提訴第1回審問傍聴の要請

 02・0・3年度人勧は月例給の一方的な切り下げを強行しました。北海学園が、組合の反対にかかわら「人勧並」を口実に誠意ある団体交渉を拒否し、不利益変更の一方的強行を行ってきました。
 組合は、昨年3月に地方労働委員会に「不誠実団交」の不当労働行為審査で提訴し、その後、学園の提案もあって「給与委員会」での話し合いを続けてきました。この「給与委員会」は労使双方各3人による協議で、誠実にざろんしてきましたが、その途中で理事長からの横やりが入り、振り出しに戻り、本格的な審査にはいることになりました。

 第1回審査は3月30日(水)、13:30~、森本理事長を証人に審査する予定です。多数の傍聴をお願いします。

◎北海学園・不当労働行為事件第1回審査
◎と き:3月30日(水)13:30~
◎ところ:北海道地方労働委員会
    (道庁別館10階)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月18日 00:10 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/03/1_4.html