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2005年05月31日

高橋伸欣琉球大教授・上杉聰関西大学教授、扶桑社・「つくる会」・産経新聞を独禁法違反で公正取引委員会に告発 !!

教科書資料情報センター
 ∟●扶桑社を高嶋・上杉氏が公正取引委員会へ告発 !!(2005年5月30日)

扶桑社を高嶋・上杉氏が公正取引委員会へ告発 !!
 

5月30日午前、高橋伸欣琉球大教授と上杉聰日本の戦争責任資料センター事務局長の2人は,扶桑社,「つくる会」、サンケイ新聞フジテレビなどが行ってきた不正を独禁法違反によって告発。以上はその申告書の前文です。
各地で同様の告発が進められる事が大切と思われます。

2005年5月30日

公正取引委員会
 竹島一彦殿
<申告者>                      .
沖縄県浦添市前田1455-1-11-105
琉球大学教育学部   高嶋 伸欣
大阪府大阪市浪速区浪速西2-3-2-608  
関西大学文学部   上杉   聰

私的独占禁止法第45条第1項にもとづく申告(第6次)

Ⅰ 違法行為者(被申告者)
 名称  株式会社扶桑社
 所在地  東京都港区海岸1-15-1
 代表者  社長 中村 守
 資本金額  6800百万円
 事業   雑誌、書籍、他開発商品等
Ⅱ 今回の申告にいたるまでの経過

  申告者たちは、2001年において、今回の被申告者である「扶桑社」とともに、「新しい歴史教科書をつくる会」(以下「つくる会」)および「産業経済新聞社」を違法行為者として貴公正取引委員会へ告発した。これに対して、貴公正取引委員会は、同年8月10日付けで私たちの告発をしりぞけた。その理由説明を9月3日に受けたところ、公正取引委員会告示第五号が対象とするのはあくまで事業者であり、この場合は出版社・販売業者が該当し、「直接であると間接であるとを問わず」の文言はあるものの、出版・販売業者が人や金を出して直接に違法行為を第三者に依頼していることが立証できないかぎり違反に問えない、という内容であった。
  これに対して私たちは、それは条文を不当に狭く解釈するものであること、現在、執筆者・編集者たちのグループ・組織が出版者に対して教科書の編集・出版・販売の実務の協力を働きかけ、教科書を登場させる方式が始まっており、その場合、編著者グループは出版企業以上に編集・採択・販売に強く関与し、主導的役割を果たすことが想定される。「つくる会」と扶桑社の関係は、まさにそのようなものであることを指摘し、告示の趣旨に立ち戻り、条文を正しく解釈するよう求めた。
  しかし、公正取引委員会の担当者は、「告示が古くなっていることは認める。改正することは当局としては当然と思う」と答えるのみであった。私たちは、少なくとも時代遅れの状況をこのまま放置することは不適切であると、口頭によって改善を求め、その要望は承知したとの回答を得た。
  それから4年ちかくたった本年初頭、貴委員会にその後の改善状況を質したところ、要望した改善は何ら実行されていなかった。そこで3月17日、別紙①のような申し入れ書を提出したが、今に至るも改善の動きは見られない。私たちは、今後も同様の状態が続くようであれば、貴公正取引委員会の不作為の責任を問い、貴委員会自身を告発せざるを得ない。速やかな改善への動きを直ちに示していただくよう要請する。
  ただ、今回は改めて、これまでの告示の条文にしたがって申告を行う。その理由は、たとえ古い内容であれ、現に生きている条文であり。それに従っても、明確な違法行為が行われているからである。貴委員会の不作為が、こうした悪質な違反を触発している側面があり、改めて貴委員会の責任としてとらえ、以下の厳正な措置を求めるものである。

Ⅲ 申告の趣旨
以下,省略 上記URLをご覧下さい。


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平安女学院大学守山キャンパス就学権確認訴訟、大津地裁「判決文」(全文)

平安女学院大学守山キャンパスの存続を守ろうの会
 ∟●裁判
  ∟●就学権確認等請求事件「判決文」(全文)2005年5月23日

 下記は,5月23日就学権確認訴訟における大津地裁判決文(全文)のうち,原告学生が訴えた2つの請求に対し裁判所が却下するとして,その理由を述べた部分である。

 ここで裁判官は,(1)本件における「在学契約」の合意内容,(2)第三者のためにする契約,の2つの観点から却下と判断している。法律の専門家ではないので,法律論をコメントする能力はない。ただ,(1)の大学における「在学契約」に関して言えば,文科省の定める一定の基準にしたがった教育施設の提供だけが問題であり,特定施設の利用については契約締結に至る学生側の「主観的動機」の問題とされている点がよくわからない。どうして教育の内容はそれが実施される場所や施設を切り離して論じることができるのだろうか。
 現在,文科省の設置基準においては,特に教育施設に関して言えば,著しく規制緩和されてきている。株式会社大学のように,図書館もなく,教室さえなくても大学は認可される。今日,学生と大学設置者との間で在学契約が締結される際,学生側は一定の授業料の対価として,どのような教育施設や設備の中で教育を受けることができるか(あるいは目的によっては,逆に建物・施設がなくてもよいとの選択もありうる)は,かつてわれわれの時代の観念とは違って重要な判断材料の一つである。この事を知っているからこそ,大学設置者は競って新しい設備投資や,他大学にはないキャンパス整備等を行って差別化を図るのであって,もし仮にこれが契約時の条件と異なった場合には,社会通念上,契約不履行となることは火をみるより明かではないか。特に,新しいキャンパスを設置して教育を行おうとする場合はなおさらであろう(学生の側からみれば,この点は単なる期待権だけでは済まされない。新品のキャンパスで勉強ができると思って入学したら,突然,古いキャンパスに強制的に移されたというのは,期待権の侵害だけで済まされないであろう)。今日,在学契約においては,裁判官の解釈のように,施設は認可の際の最低基準である大学設置基準さえ満たしておればよく,カリキュラムや授業の廃止の問題と授業を受ける場所の問題は「同列に論じられない」と言えるであろうか。
 また,これと同じ問題でもあるが,判決文で触れられている通学距離の論点もしかりである。今の大学は学生を確保する一手段として,学生の利便性の向上を目的に,教育施設の立地戦略を重要課題として考慮する。この点は通学の利便性が,交通費の補助では賄えない性質をもつがゆえにである。したがって,この問題,判決文にあるように,「保育所」と18歳以上の学生が通う「大学」とは違うなどといった論理は,今どき,社会的に通用しないのではないか。
 また,(2)の「第三者のためにする契約」について言えば,補助金の交付によって「自治体が期待したことの内容には,学生が守山キャンパスで就学し,守山市内を中心として学生生活を送ることも含まれている」と正当に評価しながらも,「それはその自治体の進行やその住民の福祉の向上のための手段にすぎず」と捉え,「個々の学生に,守山キャンパスで就学する具体的権利性を付与するところまで意図し」なかったと解釈している点は大いに問題であると思われる。
 守山市が大学設置者との間での誘致契約締結の際,ある特定の個人学生に対して守山キャンパスでの就学権を付与したか否かという問題は,「第三者のためにする契約」論の内容に関わる問題だと思われるが,これを否定する論理として,学生たちの存在は,同市の地域目的のための一手段にすぎないと主張しているのである。実際,地域振興と教育文化の向上を目的とした大学と自治体との共同の取り組みや,そのための環境システムづくりは,同市に集り学ぶ学生たちを行政の手段とする見方で進められてきたわけではあるまい。学生が学ぶ場所と環境があるからこそ,その地域の福祉と教育・文化が向上する,またそうした地域の発展が,学生の学習環境をさらに引き上げる,そうした相乗効果によって大学も自治体も発展するという期待をもって,血税が投入され誘致のための計画も練られたのであろう。単なる目的と手段という関係ではないはずだ。従って,学生が守山キャンパスで学ぶことができるという就学権の保障は,誘致の際の,あるいは「大学を核としたまちづくり」の基本構想において,明文化されているか否かは別にして,自明の前提で進められたに違いない。この点で,原告学生が判決文が示す判断に著しく違和感を覚えるのも,当然である(裁判日記、5月23日判決の言い渡し)

平成17年5月23日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成16年(ワ)第573号 就学権確認等請求事件
口頭弁論終結日 平成17年3月3日
判       決

     原     告    川   戸  佳  代
     訴訟代理人弁護士   吉  原      稔
京都市上京区下立売通烏丸西入五丁目町172番地の2
     被     告    学校法人平安女学院
     代 表 者 理 事  山   岡  景 一 郎
     訴訟代理人弁護士   姫   野  敬   輔
     同          橋      英   樹

主       文

1 原告の,被告の設置するびわ湖守山キャンパスにおいて就学する権利の確認を求める請求にかかる訴えを却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由

第1 請求
 1 原告が,卒業するまでの間(卒業最短修業年限)被告の設置するびわ湖守山キャンパス(以下「守山キャンパス」という。)において就学する権利(教育を受ける権利)があることを確認する。
 2 被告は,原告に対し,卒業するまでの間(卒業最短修業年限)被告の設置する守山キャンパスにおいて就学させよ。

…(中略)…

(以下判決文原文20ページ以降の抜粋…引用者)

2)本件在学契約の合意内容について
  原告は,平成14年4月に現代文化学部に入学した看であり,平成13年(2001年)度の学校案内等を見て,守山市という環境に建っ新しい校舎が気に入り,オープンキャンパスに行って施設を見学し,新しくきれいな施設で学べることを期待して入試の申し込みをしたことを認めることができる(甲24)。原告の入学時は,守山キャンパスが開設されてからわずか2年経過しようとする時期であるから,キャンパスが近々移転されるなどということは通常予想しないし,上記(1)ウのとおり,学校案内の内容は,現代文化学部が守山キャンパスにあることを当然の前提として,その施設の充実ぶりや,周辺環境の魅力を訴えるものであったから,ここで紹介された学習環境にも期待し,進学先の大学や学部学科を選択したと認めることができる。
 しかしながら,大学の在学契約は,大学が,学生に対して,①学生としての身分を取得させ,②文部科学省の定めた一定の基準にしたがって教育施設を提供し,③あらかじめ設定した教育課程に従って授業等の教育を行うなどの義務を負い,学生は,その対価である授業料等を大学に支払うことを主たる内容とする契約である。この契約には,施設利用契約の性質もあるとしても,その施設は一定の基準に従った施設であって,特定された施設を利用させることまでが内容となっているとはいえない。特定の施設を利用できることは,学生が契約を締結するに至る主観的な期待であって,動機にとどまり,これを越えるものとはいえないから,それに基づいて履行請求が可能となるような法的な権利が発生するとは認めることができない。教育内容に直接かかわる学科や授業が廃止されることと,授業を受ける場所が移転することとは,同列に論じられる内容ではない。たしかに,授業を受ける場所の移転が,あらかじめ提供を約束した授業を受けることを不能させることと同視できるような事情があれば,これは在学契約の本旨に従わないものであると認めることができるが,本件では,以下のとおり,そこまでの事情は見あたらない。
 原告は,守山キャンパスまでの通学は,自宅から徒歩20分で可能であったのに,高槻キャンパスまでの通学は,自宅からJR守山駅までバス又は自転車で10分,JR守山駅からJR高槻駅まで新快速電車で40分,JR高槻駅から高槻キャンパスまで高槻市営バスで20分を要することになり,乗り継ぎ時間も含めると,片道で1時間30分を要する(甲4,24,弁論の全趣旨)ことになり,通学時間が増え,学生に授業を受ける場所が移転することに伴う不利益や不便が生じるということができる。しかし,大学に入学する学生は満18歳以上であって,大学生が大学における教育を受けるために自宅や保護者の下を離れることは一般的なことである。施設自体の設備の充実度や通園に便利な位置関係等の条件が満たされなければたちまち利用が著しく困難ないし不能となる保育所等の場合と,大学とは同じに論じることができない。上記の程度の距離の移転は,18歳以上の大学生にとっては,極端に通学困難となり,授業や学習の提供が不能となったことと同旨できるというほどのものとはいえない。また,被告は,通学地域を限定した学生募集を行っているわけでもない。
 さらに,本件では,被告において,通学にかかる経済的な不利益については,卒業最短終業年限までの通学運賃等の補助をすることを決定しているから(乙34),経済的には本件統合に伴い原告に通学困難が生じているとは認めることができない。
 高槻キャンパスと守山キャンパスとで施設の内容に差があるとしても,それが授業や学習の提供が不能になることと同視できる程度のものといえるような事実は見あたらない。守山キャンパスにおいても,施設の内容が変化したり,授業の内容が変化したりする可能性はあり得るのであって,それは,場所の移転自体に伴う不便や不利益ではないから,守山キャンパスという場所を特定して就学する権利を主張する理由とはならない。
 また,学生が学校に在籍する以上は,教育関係法規及び行政処分(認可及び補助金交付決定等)に,学生である原告も被告も双方拘束されるものであるとはいえるが,原告から被告への法的に履行請求を認めうる法律関係が成立しているとはいえない。むしろ,在学契約の附合契約性によって,学生の個々の同意がなくても,大学が定める規定・規則,理事会や教授会の決定にも,学生が拘束され得るともいえる。公法上の営造物等の利用は,私的な契約関係に基づくものではないし,侵害されたときに損害賠償(国家賠償)が認められるかの問題と,本件での私的な在学契約基づく履行請求が認められるかの問題とを同列には論じることはできない。
 原告と被告との間の在学契約に基づく本件請求2は理由がない。

(3)第三者のためにする契約について
  被告が,守山キャンパスの開設にあたって,地元地方自治体である守山市及び滋賀県から多額の補助金の交付を受けた経過は前記(1)イ認定の事実のとおりである。
 上記の事実からも,被告の作成した平安女学院大学設置の理由書(甲14)からも,守山市は,「大学を核としたまちづくり」の基本構想を打ち出し,大学の誘致によって,「都市環境を創出する」とともに,「大学と地域社会との交流システムづくり」を目指していたこと,設置される大学周辺に市民文化会館,市民運動公園も設置して,「教育・文化・体育ゾーン」を形成して新市街地の核とし,近隣の医療(県立成人病センター,県立小児保健医療センター,市立市民病院)・保健(県立総合保健専門学校)・福祉(市立福祉健康センター)の諸機関・施設と連携をはかり,大学と地域社会との交流システムを形成すること,大学施設において,公開講座,セミナー等の市民向け学習機会の提供や地元女子生徒の進学機会の拡大,生涯学習への対応,体育施設,図書館,コンピューター施設等の市民への開放等を期待していたことを認めることができる。したがって,補助金交付は,こうした守山市の地域の振興と教育文化の向上を目的とする開発事業計画に基づく調和のとれたまちづくりのためになされたものであることが明らかである。また,滋賀県においても,同理由書から,福祉専門職や英語や中国語に堪能な人材が県下で養成されることが,滋賀県の福祉や経済に利益となることを期待していたことを認めることができる。
 このように,補助金の交付によって地方自治体が期待したことは,上記のような地方自治体の発展やその住民の利益であり,その目的のために,被告の大学を守山市の中心部に誘致し,その大学の内容や規模が4年制女子大学現代文化学部の1学年の定員280名であることを前提に,それにふさわしい補助金交付を決定されたものと認めることができる。したがって,ここで自治体が期待したことの内容には,学生が守山キャンパスで就学し,守山市内を中心として学生生活を送ることも含まれているとはいえる。しかし,それは,その自治体の振興やその住民の福祉の向上のための手段にすぎず,地方自治体が,その自治体外からも特段地域を限定せずに募集される個々の学生に,守山キャンパスで就学する具体的権利を付与することをまで意図し,それを内容とする第三者のために契約をする意思があったと解することは,困難であるといわざるを得ない。
 したがって,被告と守山市又は滋賀県との間の協定等が私的な契約関係としての性格をも有すると解することを前提としても,これに基づき,自治体が,個々の学生に対して,被告に対する具体的な権利が付与されるような契約をしたとは解されず,原告の,第三者のためにする契約を理由とする本件請求2も理由がない。
 なお,原告は,本件の補助金交付は,負担付贈与であり,被告は,原告に対し守山キャンパスで就学させるとの負担を負ったとも主張するが,原告の主張によれば,贈与契約の当事者は,守山市ないし滋賀県と被告であり,原告は被告の負った負担によって利益を受ける第三者であって,この場合第三者自ら負担の履行を請求する権利を有するか否かは,第三者のためにする契約がなされたとみるか否かによって決まるから,結局は,被告と滋賀県ないし守山市と補助金交付を巡る関係が原告を第三者とする第三者のためにする契約といえるかという問題に帰着する。したがって,この主張は,原告の被告に対する権利を基礎づける独立した主張とはいえない。

(4)その他,原告を守山キャンパスで就学させることが,原告と被告との間で法的に保護すべき契約内容となっているといえるような主張及び立証はない。よって,原告の請求2は理由がない。守山キャンパスでの就学が契約内容となっているといえない以上,その余の主張についてはいずれも判断をするまでもない。

3 以上の次第で,原告の請求1は訴えの利益を欠き不適法であるから却下し,原告の請求2は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。


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湘南工科大学不当解雇事件、6月28日の判決を前に 「公正な判決を求める要請書」

湘南工科大学事件
「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」

湘南工大の組合役員不当解雇に対する公正な判決を求める要請書

 湘南工科大学(以下「湘南工大」)の理事会は、2002年8月2日に湘南工科大学教職員組合(以下「組合」)の河口央商委員長を、8月5日に同じく菊地慶祐書記長(当時書記次長)を、それぞれ即日解雇とする懲戒処分を強行しました。しかし、これは以下に述べるとおり、その理由においても、手続きにおいても、まったく不当なものです。

1.この懲戒解雇は、組合が十数年にわたってたたかい続けた「組合員であることを理由とした3名の教授任用差別事件」と直結した組合攻撃です。懲戒解雇の直接の契機となった「教授任用差別事件」は、神奈川地労委、中労委、東京地裁、東京高裁において組合が完全勝訴し、2004 年3月17日の東京高裁判決が確定しています。
2.組合役員2名の懲戒解雇は、糸山英太郎学長・理事(当時)が実権を握っていた理事会が、東京地裁での敗訴に対する報復として、裁判で証人となった河口委員長と菊地書記長を、教授会にも諮らずに強行したもので、裁判制度への無謀な挑戦と言うべき暴挙です。そのねらいは、不当な組合攻撃に屈することなく教職員の生活・権利の擁護、学園の民主的発展をめざしてたたかい続けている組合を「つぶす」ことにあります。
3.「交通費の不正受給」という河口委員長の解雇理由は事実無根であり、また東京地裁の審議の過程で突如もち出されたもので、過去に一度も問題になったことはなく、東京地裁判決でも退けられています。菊地書記長に対する解雇理由は、東京地裁での「陳述書」と「証言」そのものを問題としています。裁判での陳述に対し報復的な懲戒解雇を行うことは、法治国家における基本的な権利である「裁判を受ける権利」を侵すものであり、決して許すことはできません。

 確定した東京高裁判決は、湘南工大理事会の数々の不当労働行為を「実に、特異かつ異常というほかなく」と断じています。この判決により「教授任用差別」は撤回されましたが、これを上回る異常な懲戒解雇はいまだ撤回されていません。この懲戒解雇事件については、2003年4月に貴裁判所において地位保全、賃金支払いの仮処分決定が出されています。私たちは、貴裁判所がこの仮処分決定もふまえ、この懲戒解雇を不当解雇として明確に認定する公正な判決を早急に出されるよう強く要請いたします。
横浜地裁民事7部裁判長 菊池 洋一 様

(2005.05.29) 2005.06.28(火)13:10からの「判決」に続いて、「横浜開港記念館」2階で「判決の報告集会」が開催される(地図はニュースレター(3)にある)。
(2005.05.29) 
 2005.05.26 「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」は、2005.03.17 に続き、横浜地裁に「湘南工大の組合役員不当解雇に対する公正な判決を求める要請」の個人署名(1935+633)計2,558 と 団体署名(288+29)計317を提出した。
 2005.05.25 糸山英太郎氏が湘南工科大学の理事長に復帰し、新設の「総長」職にもついた。
 2005.05.16 「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」が大学正門前で「判決延期」PDFを知らせるビラを配付した。
 2005.05.15 「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」のニュースレター(4)PDFが発行された。
 2005.04.28 「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」が大学正門前で「判決の傍聴」PDFを訴えるビラを配付した。
 2005.04.24 「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」のニュースレター(3)PDFが発行された。
 2005.04.08 「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」が大学正門前で「判決日決定と支援」PDFを訴えるビラを配付した。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月31日 00:37 | コメント (0) | トラックバック (0)
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公立大学協会会長交替、責任の所在はどこへ

だまらん
 ∟●公立大学協会会長交替:責任の所在はどこへ? [2005/05/30]

公立大学協会会長交替:責任の所在はどこへ?

 5月26日に『山陰中央新報』は、公立大学協会の会長が交替したことを伝えた。首都大学東京の学長、西澤潤一氏が退き、島根県立大学の宇野昭学長が選出された。以下は、その記事の引用である。
            
…(新聞記事略)…

 公立大学協会は、すでに2002年(平成14年8月8日)に、 公立大学法人の目的と意義(以下「目的と意 義」と略)を発表していたが、翌年(2003年)10月2日に当時の公立大学協会会長、西澤潤一氏の名前で 「公立大学法人化に関する公立大学協会見解」(PDF)を発表していた。その中に、以下の文言が含まれていたのは記憶に新しい。

 「大学における教育研究の特性に常に配慮しなければならない」ことを定めた配慮条項は、設置自治体が法人化を選択し、それを実施に移す過程においても不可欠の前提となります。設置自治体が法人化を選択する場合、公立大学と十分な協議を行い、新たな協力関係を築いていくことを要請します。
 設置自治体が法人化を選択した場合には、教育研究の特性及びこの特性のもっとも重要な要素である自主性に常に配慮しつつ、大学側と十分に協議しながら双方の協働作業として進めていくという姿勢が何よりも必要です。
平成15年10月2日
(「公立大学法人化に関する公立大学協会見解」 公立大学協会 会長 西澤 潤一 P.5 より

 今、改めて2002年の公立大学協会(以下「公大協」と略)の文書を読み直してみると、公大協は、独立行政法人化を積極的に推進することで、公立大学を活性化できると考え、地域密着型の大学を目指して変革を図ることを宣言していた。 「公立大学にとって、『地域貢献』は本質的な使命である。」 と断言するあたりは、かなり強行な姿勢が見て取れる。

 しかし、良く見ると、その中には、 2003年の「公立大学法人化に関する公立大学協会見解」を待つまでもなく、いくつかのクギが刺してある。このような文書をまとめるにあたっては、当然、賛否両論があったことが予想され、よく読むとかなり矛盾しそうな主張がちりばめられているが、その幾つかは、明確に「歯止め」として書かれていると思われる。以下、その3つの側面を見てみたい。

 (1) 2002年の「目的と意義」で前提としているのは、<大学の自主性・自律性> である(文章中では形を変えて、5回現れる)。

● 高等教育・学術研究を使命とする大学には、その特性にふさわしい自主的・自律的組織的原理が必要である。
● 大学を行政から切り放し法人格を与えることによって、大学にふさわしい自主性・自律性を尊重しつつ、組織のスリム化・効率化を確保することが可能である。
● 公立大学法人制度の基本的枠組みは、大学の自治の理念に則し大学運営の自主性・自律性を保障する意味で、「法律」(公立大学法人法)に規定する。
● また教育研究の自主性・自律性を尊重するため、大学が原案を作成し、設置者は原案を十分に尊重しなければならない。
● 評価制度は「大学運営の自主性・自律性や教育研究の専門性を尊重しつつ、評価により、大学の継続的な質的向上を促進するとともに、…

このように見てみると、「目的と意義」は、公立大学が独立行政法人となることを、全体的に強く肯定する一方で、大学の「自主性・自律性が保障」されるように繰り返し述べられている。裏をかえせば、それだけ繰り返し述べる必要があったということで、ともすると蔑ろにされてしまう危惧が当初からあった、ということだろう。

(2)「目的と意義」の 「2 公立大学法人の特色 (1)」は、全体の中で異色を放っている。すなわち、公立大学の欠陥を明確に指摘し、「公立大学には、国の「文科省」に相当するものがない。したがって、大学運営の自主性・中立性・専門性と地方自治的な制度運営の間に、合理的なバランスを確保するための特段の工夫が必要である。」と警句を発しているからだ。

● 高等教育政策所管の部局も専門家集団不在。
● 大学運営の自主性・中立性・専門性と地方自治的な制度運営の間に、合理的なバランスを確保するための特段の工夫が必要
● 公立大学特有の条件として、設置者自治体と大学の間に立ち、自治体の長・議会・住民の意向を反映しつつ、同時に大学という組織の自主性・専門性・中立性を安定的に確保するための「何らかの媒介的な機能を持った組織」を設置するべき。

まさに、設置者自治体と大学の間に両者をとりもつような公的機関があったなら、「都立大 - 首大問題」や「横浜市大問題」は、ここまで悲惨な結果にならなかったであろう。明確な中立的立場に立つ「公立大学運営協議会」のような組織が、一定の拘束力のある指導権を持って介入しなければ、圧倒的な権力を持つ設置者自治体を押さえることはできない。 東京都や横浜市で実際に起きたことを見れば、それは明らかだろう。「大学という組織の自主性・専門性・中立性を安定的に確保すること」は、設置者自治体と大学の協議に任せておいては成り立たない、という教訓を我々は得たのだと思う。

(3) 「学長が法人の長を兼ねること」という原則も、首都大学東京では「学長と法人の長(=理事長)の分離型」となり、例外的な形をとることになった。曰く、「経営と教学の分離は、必要」なのだそうである。しかし、実際の組織を見ると、経営側が最終的に教学側(=大学教員側)をコントロールできる仕組みになっており、教学側の代表が経営にも携わる(=学長が法人の長を兼ねる)という図式とは決定的に違う。
 「目的と意義」では、「大学運営に『経営的視点』を導入し、柔軟で機動的な運営を可能とする」という文言が1の(3) に明記されているが、すぐにその後で、 「ここで言う『経営』とは利益を出す目的の企業経営とは異なり、教育・研究・地域貢献による『知の拠点』にふさわしい経営を意味する」とクギを刺している。首都大学東京の発足に当って、「経営的視点の導入」は繰り返し主張されたが、<大学経営とは、利益を出す目的の企業経営とは異なる>という言葉は、ついに一度も聞かれなかった。
 振り返ってみると、西澤潤一氏は、公大協の会長をしていて、会長として2003年(平成15年)10月2日に見解を発表し、 「設置自治体が法人化を選択した場合には、教育研究の特性及びこの特性のもっとも重要な要素である自主性に常に配慮しつつ、大学側と十分に協議しながら双方の協働作業として進めていくという姿勢が何よりも必要です。」 と述べている。時はすでに、2003年8月1日の知事発言以後であり、西澤氏は、それ以前から、新大学構想に関わってきたことが判明している。
 西澤氏は、果たして、「教育研究の特性及びこの特性のもっとも重要な要素である自主性」をどのように配慮したのだろうか?
 西澤氏は、果たして、「大学側と十分に協議しながら双方の協働作業として」法人化を進めていく努力をしたのだろうか?
 西澤氏は、どちらもしなかった。つまり、自分で公大協会長として主張したことに、責任を取らなかった、ということである。山口管理本部長の有名な言葉(「意見を聞き話し合いを行うことについては否定しないが『協議』はしない」)について、西澤氏は反対をしたとは聞いていない。彼は、大学の自主性に関しても、管理本部と大学側の協議に関しても、沈黙を続けた。そして、その人が、今の首都大学東京の学長である。<就任後は、教員と積極的に話し合って良い大学にしていきたい>と、いずこかで語ったようだが、そのような話し合いが持たれたという話は聞いていない。この人は、自分の公的立場での言動に責任のとれない人なのではないか?現学長としての責任感も、あやしいと考えざるをえない。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月31日 00:35 | コメント (0) | トラックバック (0)
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文科省、経営困難な学校法人への対応方針とパブリックコメントの結果

全私学新聞(5/23)

経営困難な学校法人への対応方針 文科省
経営救済システムの必要性を指摘

一般から意見募集、公表
理事会の責任明確化の声も


 就学人口の減少に伴う私立大学等の経営破たん等に備え、文部科学省は、三月三十日、「経営困難な学校法人への対応方針(案)」を発表したが(本紙四月二十三日号と五月三・十三日合併号に抜粋掲載)、五月十六日、一般から募集した同方針案に対する意見の概要を公表した。同省は主要な意見にそれぞれ見解を述べているが、方針案の内容変更は行わないとして、同日、同省の方針として確定した。
 この意見募集は四月一日から三十日間行われ、九通の意見が寄せられ、その中で三十三(重複を排除すると二十四)項目の意見が見られた。
 主要なものとしては、「文部科学省による指導・助言内容等を公表すべき」「地域によっては学生受け入れができないこともあり、全国規模の転学システムを構築すべき」「教職員の雇用を確保することが重要」「私立学校の経営は各学校法人の責任で行うべきもので、文部科学省が対応する必要はない」「各学校法人の経営状況に関するチェックを強化するとともに、経営悪化法人には法的手続きを含め強く勧告できるシステムが必要」などの意見があった。
 このうち経営困難法人への指導・助言内容の公表について同省は、「個々の学校法人に対する指導・助言内容等を公表した場合には、学校法人の自主的な経営改善努力を阻害する恐れがあることから、公表は一般的には適当でない」としている。
 また破たんした学校等の学生のための全国規模の転学システムの構築について同省は、「本対応方針では、転居等に伴う学生の経済的負担等を考慮して近隣大学等に受け入れることを想定しているが、個々の事例に応じて柔軟に対応すべきものと考えている」としている。
 さらに教職員の雇用確保について同省は、「万一、極度の経営悪化のための人員整理という手段を選択せざるを得ない場合であっても、まずは他部門への配置換えや希望退職者の募集、退職者の再就職者の支援等を含め、できる限り雇用を継続するための努力を払うことが重要」としている。
 そのほか一般の意見では、「経営困難を招いた理事会の経営責任を取らせるためのシステムの構築も必要」「私立学校は公教育において極めて大きな役割を担っており、何らかの経営救済システムは必要」「学生規模が大きい学校法人に破たん懸念がある場合、国による国有化の学校法人とした上で、受け皿大学に学校法人を譲渡するような仕組みにすべき」などの意見も寄せられた。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月31日 00:32 | コメント (0) | トラックバック (0)
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文科省、学校法人会計基準の一部改正に伴う留意事項を通知

全私学新聞(5/23)

留意事項を通知 6月中旬には「問答集」も
学法会計基準の一部見直し

 文部科学省は五月十三日付、金森越哉・高等教育局私学部長名で学校法人会計基準の一部改正に伴う留意事項等を、文部科学大臣所轄各学校法人理事長と各都道府県知事に通知した。
 今回の改正は、(1)基本金の取り崩しを、経営の合理化、将来計画等の見直しを行った場合にもできるようにしたこと(2)計算書類の末尾に記載する注記事項に、重要な会計方針及びその変更等並びにその他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項を記載すること(3)上記の見直しに伴い貸借対照表、基本金明細書の様式の一部を改めたこと(4)平成十七年四月一日から施行し、十七年度以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用することなど。このうち基本金取り崩し要件の見直しに関する留意事項としては、経営の合理化により第一号基本金の対象固定資産の価額を維持する必要がなくなった場合、将来計画等の見直しなどにより施設整備計画を変更または廃止したため第二号基本金の金銭その他の資産を将来取得する固定資産の取得に充てる必要がなくなった場合、第三号基本金の金銭その他の資産を奨学事業等に充てる必要がなくなった場合等にも基本金取り崩しができるとしている。また基本金を取り崩す場合には、教育の質的水準の低下を招かないよう十分な留意等を求めている。
 また同日付、佐野太・高等教育局私学部参事官名で学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成についての通知も発出されている。この通知の中では、計算書類の末尾に記載する注記事項の追加として、重要な会計方針には、徴収不能引当金及び退職給与引当金等の引当金の計算基準について必ず記載すること、そのほか有価証券の評価基準及び評価方法、たな卸資産の評価基準及び評価方法、外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準、所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法などをあげている。そのほか学校法人の出資による会社に係る事項の注記の取り扱い等を定めている。
 今回の改正については、日本公認会計士協会が六月中旬にも質疑応答に関する資料等を公表する予定で、文部科学省は七月から改正に関する説明会を開催する予定。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月31日 00:29 | コメント (0) | トラックバック (0)
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宮崎大学長選、6月意向投票

埼玉大学ウォッチより

宮崎大学長選考で6月意向投票

 大学教員の任期制導入を表明した住吉昭信・宮崎大学長が今年任期満了を迎えるにあたって、同大学は6月10日に学長候補選出のための意向投票をおこなう。現職の住吉氏と河内進策・農学部教授の2人が適任者として学長選考会議で選ばれた。住吉氏は宮崎大学と統合した宮崎医科大学出身。任期制表明にあたって学内での議論を端折って大学HPで表明したと、学内から批判を受けている(宮崎日日新聞)。住吉批判派が推しているのが河内氏。旧宮崎医大系勢力と旧宮崎大系勢力の対決図式となった。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月31日 00:28 | コメント (0) | トラックバック (0)
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君が代斉唱しない教職員15人処分=都教育庁

時事通信(5/30)

 公立高校などの入学式で職務命令に従わず、君が代を斉唱しなかったとして、東京都教育庁は27日、地方公務員法に基づき教員1人を停職1カ月、6人を戒告、3人を減給10%(1カ月)の懲戒処分にした。このほか、5人を厳重注意処分などにした。
 都教育庁は2003年10月、式典での日の丸掲揚と君が代斉唱を徹底するよう各校に通達。今春の卒業・入学式では公立学校すべてで通達通り実施されたが、一部で君が代斉唱時に起立しない教員らがいた。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月31日 00:26 | コメント (0) | トラックバック (0)
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経済産業省、「国立大学の法人化等を踏まえた今後の技術移転体制の在り方」に関する報告書の取りまとめについて

「国立大学の法人化等を踏まえた今後の技術移転体制の在り方」に関する報告書の取りまとめについて(平成2005年5月17日)

本件の概要 : 平成16年度産業技術調査事業において、国内の大学及び技術移転機関(TLO)に対する産業界の評価や米国大学及びTLOを取り巻く環境を踏まえ、今後の我が国の技術移転体制の在り方や体制強化に向けた施策提言等の報告書を取りまとめましたので、資料を配付いたします。

発表資料名 「国立大学の法人化等を踏まえた今後の技術移転体制の在り方」に関する報告書の取りまとめ・公表について(PDF形式:457KB)


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その他大学関係のニュース

世界最速の次世代スーパーコンを産官学で開発へ(日本経済新聞5/30)
就職活動応援ブックを作製 岩手大 (岩手日報5/30)
キャンパス見学会に高校生ら150人 松山大(愛媛新聞5/30)
先生に“福祉の心を” 大分大が養成プログラム(大分合同新聞5/30)
大連理工大と学術協定 岩手大 (岩手日報5/30)
大学の共同研究件数、平成16年度は高水準20%の伸びの見通しに(nikkeibp.jp5/30)
環境教育:「人材育成や各界の協力」提案--清泉女子大学生が企画しシンポ(毎日新聞5/30)
熊本大学政策創造研究センターシンポジウム(テレビ熊本5/30)
ポートアイランドPC3バース跡に兵庫医科大と夙川学院が進出(日刊建設通信新聞5/30)
和大観光学部 「設置応援したい」 知事と二階代議士(紀伊民報5/30)
女性研究者の割合12% 男女共同参画白書(朝日新聞5/30)
初日文系教科、2日目理数 06年センター試験(共同通信5/30)
阪大と理研ビタミン、透明な生分解性フィルムを開発(日本経済新聞5/30)
センター試験は1月21、22日 リスニングテスト導入(朝日新聞5/30)
清掃活動:日本列島が軽くなった! 鳥取環境大生が鳥取市街地で /鳥取(毎日新聞5/30)
県立大:「社会に役立つ大学に」 関係者ら発展願う--開学記念式 /石川 (毎日新聞5/30)
板橋区:産業振興へ構想委 大学学長らで構成--今年度中に策定へ /東京 (毎日新聞5/30)

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2005年05月30日

平安女学院大学守山キャンパス就学権確認訴訟、「控訴状」

平安女学院大学守山キャンパスの存続を守ろうの会
 ∟●裁判
  ∟●控訴状(2005年5月24日)

控 訴 状

2005年5月24日

大阪高等裁判所 御中
控訴人代理人弁護士 吉 原    稔

当事者の表示    別紙当事者目録の記載とおり

 上記当事者間の大津地方裁判所平成16年(ワ)第573号 就学権確認等請求事件の,平成17年5月23日言い渡しの判決につき,全部不服であるから控訴を提訴する。

原判決の表示
主文

1 原告の,被告の設置するびわ湖守山キャンパスにおいて就学する権利の確認を求める請求にかかる訴えを棄却する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

事実および理由

省略

控 訴 の 趣 旨

1 原判決を取り消す。
2 控訴人が,卒業するまでの間(卒業最短修業年限)被控訴人の設置するびわ湖守山キャンパス(以下「守山キャンパス」という。)において就学する権利(教育を受ける権利)があることを確認する。
3 被控訴人は,控訴人に対し,卒業するまでの間(卒業最短修業年限)被控訴人の設置する守山キャンパスにおいて就学させよ。
4 訴訟費用は1・2審とも被控訴人の負担とする。
との判決を求める。

控 訴 の 理 由

追って準備書面を提出する。

以上

添付資料
1 控訴委任状      1通
2 資格証明       1通


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月30日 01:04 | コメント (0) | トラックバック (0)
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東京大学、ビラまき・ポスター貼りで懲戒処分?

東京大学職員組合
 ∟●就業規則の文書配布・集会規制条項に対応した新たな懲戒処分案出る!

就業規則の文書配布・集会規制条項に対応した
新たな懲戒処分案出る!
ビラまき・ポスター貼りで懲戒処分?

 法人化以前は人事院による「懲戒処分の指針」が私たちに適用されていました。今回突如2 月の科所長会議に示された東大版「指針(案)」では懲戒処分の対象として、これまでなかった「文書等の配布・掲示」の項目が追加されています(裏面の対比表参照)。
 昨年来、法人化に伴う就業規則の制定により、『学内における集会・文書配布等、表現諸活動の自由』を制限する第31 条(文書の配布及び集会等)が規定されました。
 この条項に対しては多くの事業場の過半数代表から撤廃を強く求める意見書が昨年・今年と相次いで出され、また複数の科所長からも懸念が表明されています。しかし当局(人事部)は更に具体的な罰則指針までこの夏をめどに制定し、より厳しく言論・表現活動を制限しようとしているのです。
 これが自由や自主性を重んじ、多様な意見発信の場でもある大学のやるべきことでしょうか? 法人化で「個性輝く豊かな大学を目指す」と答弁した当時の遠山文科大臣の言葉とは反対の方向に向かう規制であり、自由と人権を保障している日本国憲法の精神を踏みにじるものです。
 東大には、自主的に様々な内外の運動に関わっている教職員の皆さんが多数おられます。今回の「指針(案)」は、組合活動のみならず、これら教職員の自主的活動すべてを抑えつけようとする意図が見え隠れします。およそ教育・研究の場にはふさわしくないものではないでしょうか。
 

本学の敷地又は施設内で、業務の正常な遂行を妨げる方法や態様で文書又は図画を配布、掲示した教職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。指針案標準例 1の(6)より

 「業務の正常な遂行を妨げるような方法・態様」とは、誰が、どの権限で判断するのか、どこまで監視するのか、その判断基準はどこにあるのかなど、多くの点で不透明な事ばかりです。

これが東大の懲戒処分の指針(案)の問題点だ!

以下,省略 上記URLをご覧下さい。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月30日 00:19 | コメント (0) | トラックバック (0)
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横浜市立大学、5.26教員集会「法人化1ヵ月 何が起きているか? 労働条件をめぐる交渉の経過と今後の展望」の報告

大学改革日誌(永岑三千輝氏)
 ∟●最新日誌(5月26日)

5月26日 昨日は、法人化後初の労働組合としての教員組合の集会があった。労使協定という基本的な契約関係がいまだ締結に至らない点に関して議論となった。法人化への移行が行政主導で行われ(教員組合を正式の交渉相手としないという態度で3月末までやってきた)、諸規則案作成でいくつもの教員組合として受け入れられない「不利益措置」が盛り込まれていることがその理由として確認された。

 就業規則に関する教員組合意見書が示すように、「任期制」問題などに一体どのように対処するのか、およそ協定の合意にいたり得ないような問題点が積み残されたままである。大学教員任期法に基づくならば、まさにどのようなポストにどのような教員をあてるのか、その根本が大学の自治のもとで決定されていかなければならないだろう。違法・不当な労働基準法の適用も論外であろう。現状の定款や学則の下で、どのような自治的自立的議論・決定が可能となるのか、それが問われる。

 教員数という点では圧倒的多数を占める臨床系教員を抱える医学部の場合、これまでも3年とか5年で大学と病院等を往復していたという事情もあり、臨床系教員の場合、任期制には余り抵抗がない(抵抗してもあまり意味がないといった感覚)ということも、予想されていたことではあるが医学部からの参加者の発言でわかった(私の理解する限りで)。

 それに対して、医学部でも基礎系は「任期制」による流動化には抵抗が強いようであり、瀬戸キャンパスはもちろん圧倒的多数が任期制への移行には同意していないようである(教員組合に任せている人数だけで半分を超えるという)。

 研究教育に没頭し、まい進したい多くの教員にとって、法律的な問題、身分保障のこまごました問題は苦手であり、それにかかわることで精神的負担の大きくなることはつらい。そうした良心的教員の弱みを逆さに取ったような当局の態度に対しては、教員組合が連帯の輪を広げまた強固にしていくことが重要であると確認された、と思う。

 その点で重要なことは、3月末のあの「同意書」提出の意味合いであり、その今後の取り扱いである。3月段階において、条件が不分明ながら「同意書」を提出した教員の場合、撤回が可能であるということである。

 その同意は、制度そのものの非常に不確定ななかでの同意書であり、そうした漠然とした内容でアバウトでの同意に過ぎない。したがって、具体的な任期制の個別的契約の段階においては、当局が提示する条件が明確でない場合(いまだ明確になっていない場合)、同意書を撤回することは当然にも可能であるという点である。今後予想される契約提示とそれに対する個別同意の判断においては、非常に注意する必要があるということである。

 京都大学井上事件を見てもわかるが、「はじめに任期制ありき」の当局の姿勢で、再任しない決定を下しておいて外部評価を行うなど、社会的に説明できないような任期制の恣意的運用が現実に行われている。外部評価を行った研究者が、京都大学再生医科学研究所(その所長)のやり方を厳しく批判している文書(法廷・陳述書)が示すとおりである。

 したがって、任期制運用に関して、安心できる制度設計・合理的な制度運用のあり方が示されない限り、3月の同意はあくまでも、一般的な任期制なるものへの同意に過ぎないのであって、当局の提示する契約条件によっては(任期制の具体的制度保障・運用の合理的あり方の提示などが不十分であれば)、撤回可能だという点であろう。こうしたことも、一人一人の教員の判断ではきちんと対処できないことがある。教員組合とともに、大学の自治、学問の自由の確立を基準にして、教員が奴隷化しないように奮闘することとが求められている。

 多くの不安を持つ教員のために教員組合の正確で迅速な情報提供を求める声が、強かった。不安や危惧は、没頭すべき研究教育の質量を悪化させるものであろうから、当然の希望である。

 論点のひとつには、研究費配分をめぐる問題があった。教育研究審議会がこの間ある決定をしたようであり、それが学部長を通じて下に下ろされているようである。問題は、その教育研究審議会の決定の内容であり、その説明責任(合理性・妥当性)である。

 「評価」の問題が重要になってきていることひとつとっても、どのように研究のための予算が保障されるのか、どのような基準、どのような審査会において研究費が配分されるのか、この予算問題は研究の自由、学問の自由などと深く関わってくる。従来、ほとんど研究をしない人々(研究実績を公開していない人々)が予算配分をめぐっては力を発揮しているという噂も耳にした。内部で研究費を獲得する人と外部で研究費を獲得する人が二分化しているという噂も流れている。「内部ではあきらめている、外部だけが可能だ」と。

 集会での発言によれば、声の大きい人が大きな獲物を獲得する、という人がいるかと思えば、いやいやだまっていても、すっと大きな獲物を手に入れる人がいる、という人もいる。天網恢恢、粗にして漏らさず、とか。少なくとも多くの人の目は、なかなかに厳しそうである。教育研究審議会(そして経営審議会?)という狭い組織で重大決定したとすれば、そうした問題点の検証はどうなるのか?

 「上から」、「外から」任命された人々からなる教育研究審議会の予算配分に関する決定のあり方は、今後教員組合をはじめ各方面できちんと議論しなければならないであろう。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月30日 00:17 | コメント (0) | トラックバック (0)
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和歌山大学教職員組合、不払労働根絶、労災、人員削減停止 円満な労働関係の継続を確認

和歌山大学教職員組合
 ∟●「くれない」第1291号(2005年5月24日発行)

不払労働根絶、労災、人員削減停止
円満な労働関係の継続を確認

協 約 書

 国立大学法人和歌山大学(以下「大学」という。)と和歌山大学教職員組合(以下「組合」という。)は,以下の事項について協約する。

1.不払い残業の根絶と,超過勤務の大幅削減について

 不払い残業をなくす。超過勤務を実施せざるを得ない場合は,上司との協議制とし,捺印による確認等を行う。

2.労働災害について

 大学の管理下での深夜労働・休日労働における労働災害については,労働基準監督署に手続きを行う。出前講義・サテライト出講における労働災害についても同様とする。

3.人員削減の停止についての要求

 事務系職員についてはこれ以上の人員削減をしない。解職・解雇を強制的に行わない。

 この協約の有効期限は,平成18年5月10日までとする。

平成17年5月11日

国立大学法人和歌山大学長

和歌山大学教職員組合 委員長


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月30日 00:15 | コメント (0) | トラックバック (0)
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京滋私大教連、脱線事故に対する抗議と再発防止を求める要請書

京滋私大教連

西日本旅客鉄道株式会社
代表取締役社長 垣内 剛殿

脱線事故に対する抗議と再発防止を求める要請書

2005年5月20日
京滋地区私立大学教職員組合連合
執行委員長 永良 系二

 4月25日に発生したJR福知山線脱線事故は、107名もの犠牲者と400人以上の負傷者を出すという大事故でした。その中には、京滋地区の私立大学に通学・通勤する学生・教職員も含まれており、負傷者が出ただけでなく命を奪われた学生もいました。その内、何人かの学生は、この4月に入学したばかりの、これから大学で学んでいこうという意欲をもった前途ある若者でした。

 今回の事故に対して、ご家族や友人、教職員は言葉に表せない無念と悲しみの思いをもっています。また、負傷した学生の今後のケアも非常に深刻な問題です。今回の事故は、安全対策の遅れがもたらした結果であり、私たちは、このような重大事故を引き起こした貴社に対して強く抗議するとともに、このような悲惨な事故が二度と起こらないことを強く求めます。

 現在、京滋地区には15万人以上の学生と多数の教職員が通学・通勤しています。その多くが貴社の鉄道を利用しており、現在も通学・通勤に不安を抱くとともに不便さを強いられています。特に、学生が抱く不安をいち早く取り除き、安心して過ごすことの出来る学生生活を回復するためにも、 貴社に対して事故の再発防止と、より一層の安全管理に努めることを強く求めるものです。

 また、労働者に対する厳しい勤務評価と過重な労働実態が、今回の事故の背景にあることも見過ごす事はできません。企業体質を「営利優先」から「安全第一」に変えて、安全にかかわる設備投資を早急におこなうとともに、労働者に対する上からの押さえつけと過重な労働環境を改善する中で、事故の再発防止を進めるための組織的な体制づくりを進めることを求めます。

 以上


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女性研究職の環境改善を 政府の男女参画白書

共同通信(5/27)

 政府は27日午前の閣議で、2005年度版の「男女共同参画白書」を了承した。少子化や理科離れが進み、科学技術分野の研究者で女性が占める割合は11・6%にとどまっている実態を踏まえ、子育てと研究が両立できるよう労働環境改善の必要性を強調した。
 白書によると、主要国の女性研究者の割合は米国32・5%、フランス27・5%、英国26・0%などで、日本の比率は極めて低い。女性研究者の6割が大学や短大などに所属。国公立、私立大学教員のうち、助手と講師の女性の比率は20%を超えるが、助教授は16・1%、教授は9・7%と職制が上がるほど比率が低下。特に工学分野の教授は1%弱にとどまった。


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敗訴の原告、大阪高裁に控訴 学生無年金障害者京都訴訟

京都新聞(5/27)

 学生無年金障害者京都訴訟で、京都地裁で全面敗訴した京都市上京区の鍼灸(しんきゅう)師坂井一裕さん(54)ら原告2人は27日、大阪高裁に控訴した。

 原告は、学生時代の国民年金未加入を理由に障害年金を支給しないのを違憲とし、国に賠償などを求めている。控訴後、京都地裁で会見し「障害者福祉のあり方を否定する反動的で、時代遅れの判決」と語った。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月30日 00:09 | コメント (0) | トラックバック (0)
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セクハラ免職、2審も認定 広島高裁

共同通信(5/27)

 留学生にセクハラ(性的嫌がらせ)をしたとして懲戒免職処分になった広島市立大国際学部の元教授(68)が、セクハラの事実はなく処分は不適正として、広島市長に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁は27日、1審広島地裁判決を支持し、請求を棄却した。
 牧弘二裁判長は、判決理由で「留学生の証言は合理性があり、セクハラの存在が認められる。大学の処分の手続きも相当だ」と述べた。


 元教授は上告する方針。

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その他大学関係のニュース

[5月27日]
法科大学院適性試験、志願者17%減 大学入試センター(朝日新聞5/27)
法科大学院、適性試験の受験者減少続く(日本経済新聞5/27)
日米学生に被爆語る 広島女学院大学(中国新聞5/27)
神戸港埠頭公社:ポートアイランドに2大学が進出--コンテナバース跡地売却 /兵庫 (毎日新聞5/27)
JR福知山線脱線:JR西役員ら、関西外大に謝罪 /兵庫(毎日新聞5/27)
京大:協賛企業に「ロゴ」 国内初、電通と共同運営 /京都(毎日新聞5/27)
甲南大で「深くおわび」=脱線事故でJR西役員(時事通信5/27)
富士大・岩手大:雪道転倒予防で共同研究 滑りにくい靴底開発へ--5年計画 /岩手 (毎日新聞5/27)
薬科大と岐阜大が連携強化 連合大学院設立も視野 (中日新聞5/27)
東北福祉大2学部新設を申請へ、看護師や養護教員養成(河北新報5/27)

[5月28日]
大学改革推進会議:「大学の特徴を失うな」 県立大法人化、統合で学長ら意見 /愛知
道教大学長に村山氏が3選(北海道新聞5/28)
痛む心ケア手探り 28人死傷の同志社大(神戸新聞5/28)
香川大:来年度から3学科制を1学科4コース制に--改革構想概要発表 /香川 (毎日新聞5/28)
四国大短大:2年目のポピュラーコースが熱演、学生らがコンサート--徳島 /徳島 (毎日新聞5/28)
事業協定:諏訪清陵高、信大が締結 科学技術の人材育成へ /長野 (毎日新聞5/28)
連携協定:伊那市、信大が締結 産業振興や人材育成などで連携へ /長野(毎日新聞5/28)
連携協定:国際協力銀行と筑波大が--コンサルタント業務参加など /茨城 (毎日新聞5/28)
琉大内に就職支援室 県キャリアセンター (琉球新報5/28)
産官学交流の殿堂お披露目  京大桂キャンパス ロームが建設、寄贈 (京都新聞5/28)

[5月29日]
東大学長「五月祭」で初講演、大学の将来像示す(読売新聞5/29)
広島大と県警連携 安心づくり知恵絞れ(中国新聞5/29)
なにわ文化を研究、保存 関西大がセンター設立 (京都新聞5/29)

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2005年05月27日

北大教職員組合、道地労委に不当労働行為救済を申立て

北大教職員組合
 ∟●不当労働行為救済申立書(全文)(2005年5月26)
(追加)
寒冷地手当問題で不当労働行為の救済申請(「ごまめのはぎしり」さんHPにも記事掲載)

2005年5月26日
   
北海道労働委員会    
会長  曽 根 理 之 殿 
申立人 札幌市北区北11条西6丁目  
北海道大学教職員組合  
執行委員長  伊 藤 雄 三
   

不当労働行為救済申立書

労働委員会規則第32条の規定に基づき、次のとおり申し立てます。


申立人  〒060-0811             
札幌市北区北11条西6丁目  
北海道大学教職員組合  
執行委員長  伊 藤 雄 三   
電話・FAX746-0967   

被申立人 〒060-0808             
札幌市北区北9条西6丁目  
国立大学法人北海道大学  
総   長  中 村 睦 男   
電話706-2000

       

第1 請求する救済内容 

1 被申立人は、寒冷地手当削減を内容とする職員給与規程及び契約職員就業規則の改定にあたり、申立人組合に協議を求めることなく、かつ、申立人組合の申込みによって開催された団体交渉においても、申立人組合が記録をとることを禁止したり、人事院勧告準拠、削減分については何に使うかは言えない等の回答に終始して具体的な説明を拒否することなく、財政上の具体的資料を提示して説明するなど組合と誠実に協議しなければならない。

2 被申立人は、前記の団体交渉に応ずることなく、職員給与規程及び契約職員就業規則を改定してはならない。

3 被申立人は、前記の団体交渉に応ずることなく、職員給与規程及び契約職員就業規則の改定を一方的に実施して、申立人組合の運営に支配介入してはならない。

4 被申立人は、次の内容の文書を縦1メ-トル、横1.5メ-トルの大きさの白紙にかい書で明瞭に記載し、被申立人大学の正門前の掲示板、北12条門、北13条門、北海道大学病院玄関前、北18条門の5カ所のいずれも見えやすい場所に、本命令書写し交付の日から7日間以内に掲示し、10日間掲示を継続し、北海道大学公式ホームページ(http://www.hokudai.ac.jp/)にも同様にアクセス制限をせずに掲載しなければならない。

また、同文書を、本命令書写しの交付の日から7日以内に、2段10センチの大きさで北海道新聞、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞及び日本経済新聞の各朝刊全国版に、3日間掲載しなければならない。

 当国立大学法人は、貴組合との団体交渉を拒否したり、貴組合との団体交渉を拒否したまま寒冷地手当削減を内容とする職員給与規程及び契約職員就業規程の改定を一方的に通知したりするなどして、貴組合の運営に支配介入したことが、北海道地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されましたので、今後このような行為を繰り返さないようにします。

平成  年  月  日(掲示又は掲載する日を記載する)
北海道大学教職員組合
執行委員長  伊 藤 雄 三 殿

国立大学法人北海道大学
総   長  中 村 睦 男
 

以下は,上記URLを参照して下さい。

北海道新聞(5/27)より

寒地手当削減に反発 北大教組が申し立て
 道労委に救済求め

 北大教職員組合(伊藤雄三委員長)は二十六日、北大が十分な労使交渉をしないまま一方的に寒冷地手当を削減したのは不当労働行為に当たるとして、道労働委員会に救済申し立てを行った。昨年四月の法人化後、教職員の身分が公務員でなくなったことに関連した同大初の申し立て。
 申立書によると、北大は昨年十月、公務員対象の人事院勧告に準拠し、寒冷地手当の支給額の削減(最大四割)を決めた。
 この際、大学側は団体交渉を役員会での削減決定後に開くなど、組合に対し削減理由を十分に説明しなかったという。
 北大の遠藤啓理事(労務管理担当)は「申し立ての内容を精査しているところだが、労働組合との交渉には誠実に応じており、不当労働行為とは考えていない」とのコメントを出した。

北大教職員組合が救済申し立て 「寒冷地手当減は不当」(朝日新聞5/27)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月27日 09:19 | コメント (0) | トラックバック (0)
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都立大・短大教職員組合、東京都の産業科学技術振興指針の問題点について

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●「大学に新しい風を」第7号(2005年5月23日)

東京都の産業科学技術振興指針の問題点について

理学部支部  宮原恒昱

 東京都が平成16年に策定した、「産業科学技術振興指針」は、新大学の位置づけや「産業科技術大学院」の設立にも触れており、新大学における研究教育にも大きな影響を与えると予想される。新大学自身のもつ種々の問題点は別のところで論じられているので、ここでは産業科学技術政策の視点にしぼって問題点を指摘する。
1)皮相的な現状分析
 「指針」では始めに、東京における事業所数・従業員数の減少、ベンチャービジネスの起業等について、統計データに基づいた記述がある。そこでは、電気通信業および情報サービス・調査業が高い伸びを示していることが強調されている。これは「秋葉原ITセンター」設立の方針の前提になっている分析と思われる。
 しかし、現在ITに関わる産業構造が10年前の産業構造を根底から変えてしまったことが分析されていない。現在のIT産業はその基礎として、第1に半導体メモリーやDVD、光信号ケーブル等のハードウェアにかかわる分野、第2にそれらハードウェアを基礎としてコンピュータやOSやCPUを開発する分野、第3にそれらを用いてネットワークを構築する分野、そして第4に、そのようなネットワークを用いて流通や情報提供に関わっていく分野、という重層構造をなしていることが特徴である。
 ここで注目すべきは、それぞれの階層が独自の論理で価値を創造する環境が醸成されていることである。たとえば第3の階層でNTTがネットワークを構築したとしても、それを利用して別の携帯電話会社がさらに付加価値を生み出す産業を創出する例がいくつも起きているが、この活動は第4の階層に属する。NTT自身が第3階層で多大の「貢献」があるにもかかわらず、第4階層で遅れてしまっている。当然であるが、ヤフーや楽天などはほとんど資本を必要としない第4の階層でビジネスモデルを構築した。
 一方、一昔前に何が起きていたかというと、日立、富士通、NECなどの大企業は、第一階層から第3階層まで自社ですべてまかなえる体制をとろうとしていた。ところがしばらくたつと、半導体メモリーの生産などは、発展途上国の安い労働力にはかなわなくなり、日本はDRAM市場からほとんど撤退するありさまになり、トップは韓国のサムスン電子となった。実はインテルもDRAMでは勝ち目がないとみてCPUに特化してきたため、日本のメーカーはCPUでも後れをとってしまった。さらにこの階層ではマイクロソフトがOSに特化してエネルギーを注いでくると、日本のメーカーは、第2の階層ではどこでイニシアチブをとるか困ることになった。そこで開発されたのは、デジカメや高品質TVなどの大量な新たな民生需要の創出と、少量生産ではあるがスーパーコンピュータなどであるが、そうして生きる道を開拓してきた。
 ここで注目すべきは第2階層で不可欠なソフト等の開発は、優秀な頭脳を持つ中国やインドの労働者にかなわなくなっていることである。だから一昔前の狭い意味での「コンピュータサイエンス」を教育して学生を卒業させても、ソフトやアーキテクチャーの開発などでは、各企業はインドや中国に外注するから、かれら卒業生の活躍の場が我が国から消えつつある。また、一部にはなお日本の労働力に頼る場合もあるが、そこでは信じられないような長時間過酷な労働が行われ、統合失調症などの精神的病を生み出す例が後を絶たない。20代後半にして疲れ切り、30代になっては仕事の意欲を「喪失」した元「ソフトウェア技術者」が増大しているのである。「指針」はこのような現実に目をつむっている。
 さらに、国際的に比較すると、日本の第三次産業の生産性が極めて低いことも注目に値する。これは、銀行等の金融業、運輸業、百貨店等の小売業でとくに著しいことはあまりにも有名である。特に、卸売りや小売りなどでは、パートなどの低賃金労働者に依存しているにもかかわらず、アメリカに比べて40%程度の労働生産性に過ぎない。それは、これらの業種が上述の第3の階層を前提にしたビジネスモデルを構築し得ていないからと考えられている。逆にアメリカ資本である「COSTCO」などの卸売りチェイン店は、徹底的にITを駆使した流通・在庫・発注管理などにより、日本の真似できない安売り攻勢をかけている。しかし「指針」では第三次産業は軽視されており、いわゆるナノテク技術のみが重視されている。
 また、我が国の経済が立ち直らないことから、ハードウェアについても大企業による思い切った投資を行う環境がなく、液晶パネルでも投資額ではサムスン電子に追い抜かれている。これは中小企業の責任ではなく大企業の責任であるが、「指針」にはこのような分析はない。
 以上のことは何を教えているだろうか。ITなどと一般的な用語を用いても現実の産業動向の分析がないと、投資をしてもまったく正の効果があがらない危険性である。実際「指針」に記述されている分析は極めて皮相的であり、数字が並んでいるだけで、東京に種々の産業や大学・研究所が集中しているという認識だけでは、とても分析に値しているとは言えないのである

2)次に大学に関わる方針を見てみよう。「ナノテクノロジー研究を中心とした研究拠点を整備し」とか「城南地域の中小企業のニーズに合致した研究テーマを取りあげる」という表現が目につくが、このようなものは方針ではなく願望に過ぎない。またしばしば「高付加価値」という文言が目につくが、このような題目を唱えても(この「指針」では題目でしかない)いったい何をどのようにやればいいかの戦略は明らかにならない。
 「都全体の地域性を考慮したプロジェクトとしていく」に至っては、唖然としてしまう。そもそもITの重要な本質の一つは、1)で述べた第4階層を前提としたグローバリゼーションであることはイロハであり、(良くも悪くも)その最大の効果は地域性の消滅なのである。もしも都が、そのような地域性消滅に抗して一定の規制をかけるというのならそのような方針が提起されてしかるべきであるが、それは、市場原理で自己展開するITに背反する論理なのである。
 もっと別の角度から言うと、都はここ数年(特に石原知事以降)中小企業関係の予算をカットしてきた結果、6年前の36%減となっていることを見ておく必要がある。これは都の言う「中小企業振興」が題目でしかなく、現実には背理していることを示す。
 このように見てくると、今回の「指針」でも、そもそも科学的に分析して正しい方針を提起するようなものでなく、単に流行的な用語をならべただけではないかと勘ぐりたくなる。あまりにも初歩的な背理が多いからである。たとえば「大学での研究活動から生まれた成果を特許権利化するように研究者の認識を高め」とか「産業界への技術移転をはかっていく」という表現は、中小企業を救おうとすれば背理である。知的所有権は所詮有償であるから、主として支払い能力のある大企業しか利用の機会がない。従来の大学の研究者は、たとえ特許化が可能な場合であっても、独占を許さないために(論文等で早速と公表して)無償で共通の財産にする道を選んでいる場合も少なくないのである。
 また、一般に特許の大部分はある意味で生産を阻害する自社防衛的なものであることにも、目をつむっている。資金力のない中小企業を救おうとすれば、大学は、自分自身が儲ける立場を放棄して「持ち出し」をするしかないのである。
 産業技術大学院については「物作り現場における企業の課題解決を指向した実用レベル技術研究の実戦と産業界が求める高度職業専門人を育成するため」設置するという。しかし、これは研究と技術の関係を理解しない方針である。研究は研究費を必要とするが、さしあたって採算が取れるかどうかは第二義的である。しかし企業の課題解決といえば採算が取れることが前提になる。だから都が提起するような方針は、企業とは別の仕組み(公的研究資金など)から大学が導入した資金による研究で得た成果を、特定の企業に低額で移転することを意味する。これは、大学側から企業に資金が流れるのと実質的に同等である。ところが一方で、新大学の「中期目標・中期計画」では企業等から10億円の外部資金を導入することが唱われているので、資金の流れの方向が逆である。これも明らかに背理の典型例である。都はいったい、大学から企業への資金の流れを推進するのか、それとも企業から大学への資金の流れを推進するのか、まったく方針が定かでない。
 かくのごとく背理に満ちている「指針」では、およそ東京都における産業を育成する指針とはなり得ないのである。
 一方、国は「科学技術基本計画」に基づいて、平成13年から今年度までの5年間に24兆円の投資を行って、ナノ・材料、バイオ技術、IT、環境の4分野に集中的に投資してきた。それ以前の平成8年から12年までの5年間は17兆円の投資を行った。しかし、日本の産業界の現状を見ると必ずしもその効果が上がっているとは言い難い。
 この理由は色々あるが、大企業が競争相手を押さえ込もうとする指向とベンチャー企業を含む中小企業との関係を十分に分析していなかったことである。24兆円の投資の大部分は結局は種々の物件の受注をこなした企業に向かう。限られたパイの大部分を大企業がとることになり、中小企業は潤わなかった。したがってこれは「科学技術」に名を借りた大公共事業とも言える。国内的には、このような「公共事業」に依存した大企業も、国際競争では競争力がつかなかったのである。
 大学との関係で言えば、産業創出に見合う人材養成の方針がなかったことも大きな要因である。国立大学に始まった法人化はリストラであり、国による教育(人材育成)投資の削減であった。増加させるべきものを削減したのであるから、結果が伴わなかったのは当然である。5年間の間にたとえ1兆円でも国立大学に投資する覚悟があれば、法人化は必要なかったのである。
 このような国の政策に「注文」をつけるのが好きな知事であれば、まずもって、国の投資が上手く機能していない原因を分析する必要があるのに、全く皮相的な分析と方針を提起しているのは、嘆かわしいことである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月27日 01:35 | コメント (0) | トラックバック (0)
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新潟大学、運営費交付金総額で98億円減額 わずか一年で「法人=リストラ制度」が露わに

新潟大学職員組合
 ∟●新潟大学職員組合法人化WG報告(運営費交付金総額で98億円減額)

運営費交付金総額で98億円減額 わずか一年で「法人=リストラ制度」が露わに

2005年4月25目
新潟大学職員組合法人化WG

 
 H17年度国家予算が決まり、既に紹介したように国立大学の運営費交付金総額が98.4億も減額されました。89大学のうち、およそ2/3の60大学で減額となっています。和歌山大学では、法人移行後の6年問の予算減額が3億5千万にのぽると予想し、教員数を16%削減する計画を立てているとの報道もあります.安易に人件費削減を検討することは間題ですが、法人制度が「定員削減を避けたければ、法人化をといいながら、予算削減で定員削減を押しつける」文科省の「だまし討ち』(石井郁子議員)であったことは,今や明らかになりました。

新大予算額は44億増 授業料据え置きも可能のはず!

 新潟大学の平成17年度予算は、すでに3月に財務委員会と経営評議会・役員会を経て決定されています、大学予算は、総額で44億近く増えています。増減の内訳は、特別教育研究経費14.5億+その他の教育研究経費8.6億+施設補助金等収入23.5億+授業料等収入2.9億-(授業料改定増収分1.7億+効率化額1.5億+長期借入金2.5憶)となっています。
 病院の経営改善額3億は、増収として計上されています。配分では特別研究経費の獲得に関連した経費、脳研「水分子の脳科学事業費」6.9億、ベンチマークや副専攻制度を目玉とする「全学教育支援システム推進事業費」2.5億、「技術連携…事業費11.2億などが含まれています。具体的に予算の使い道をみると、授業料値上げが本当に必要だったか疑問です。また、値上げをしても本学では、「成績優秀者の学費全学免除」(山口大)、「奨学融資制度」(島根大、利子は大学負担)、「学生らが決める予算枠1億円」(名大)など、値上げ分のサービスを行うこともありません。

昨年と同じ予算編成方針 相変わらずのピンハネ構造
……

以下は上のURLを参照下さい。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月27日 01:33 | コメント (0) | トラックバック (0)
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平安女学院大学守山キャンパス就学権確認訴訟、原告側「準備書面」の一挙公開

平安女学院大学 守山キャンパスの存続を守ろうの会
 ∟●裁判

準備書面(1)----2004年12月3日
準備書面(2)----2004年12月22日
準備書面(3)----2005年1月13日
準備書面(4)----2005年1月17日
準備書面(5)----2005年1月28日
準備書面(6)----2005年2月14日
準備書面(7)----2005年2月24日

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月27日 01:26 | コメント (0) | トラックバック (0)
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高等教育研究会、中教審「我が国の高等教育の将来像」答申を読み解く

高等教育研究会
 ∟●第57回定例研究会、中教審「我が国の高等教育の将来像」答申を読み解く

第57回定例研究会

中教審「我が国の高等教育の将来像」答申を読み解く

 日時:2005年6月2日(木)  午後6時30分~
 場所:京都私学会館206号室    
 報告:細井 克彦氏(大阪市立大学大学院文学研究科教授。教育行政学)

 今回の定例研究会では、今年1月末に文部科学省・中央教育審議会より答申された「我が国の高等教育の将来像(グランドデザイン)」の検討をおこないます。
 本答申では、高等教育期間の機能別分化や個性化、地域配置の考え方、国際化や質の保証(認証評価制度の導入)など多岐にわたって言及しています。ただし、高等教育機関のあるべき姿としての「機能的分化」や「個性化」にかんして、具体的な計画を示す段階になると、財源問題を中心にこの答申の本質が見えてきます。
 特に、競争的資源の配分に関わっては、「国公私を通じた競争的・重点的支援の拡充により、積極的に改革に取り組む大学等をきめ細やかに支援すること」「民間企業を含めた研究開発のための公的資源配分を大学等にも開放すること」「競争的資源配分の間接経費の充実により、機動的・戦略的な機関運営を支援すること」など、かなり具体性を持って書き込まれています。このように、答申は今後の「高等教育の将来像」を考えるにあたって、さまざまな問題を内包しているため、私たち教職員自らも今後の高等教育像について、どのようにイメージして考えていくのかということが重要な課題になっています。
 答申はすでに各方面で、さまざまな検討や論議がおこなわれていますが、当研究会においても内容や特徴点などを明らかにする中で、今後の大学づくりにおける課題を考えたいと思います。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月27日 01:24 | コメント (0) | トラックバック (0)
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佐賀大、学長選考会議 第1次意向調査の結果を学内公表

毎日新聞(5/26)

 佐賀大学長選考会議(辻健児・文化教育学部長ら計14人)は25日、全常勤職員を対象にした第1次意向調査の結果を学内公表した。十時忠秀付属病院長は825票、長谷川照学長は549票だった。

 6月1日に助手・係長級以上の職員を対象にした第2次意向調査を実施。その結果などを踏まえ、同6日に新学長を決める。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月27日 01:20 | コメント (0) | トラックバック (0)
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その他大学関係のニュース

海外大学との交流協定、5年間で倍増 海外拠点170に(朝日新聞5/26)
山梨大と山梨学院大、相互授業で単位認定 来年度制度導入、学生のニーズに対応(山梨日日新聞5/26)
傷んだ髪にタウリン…東工大などの研究で修復作用判明(読売新聞5/26)
千葉市長選の公開討論会 大学生が来月4日に開催(東京新聞5/26)
香川大再編 農学部を1学科に 大学院に「希少糖専攻」(山陽新聞5/26)
県立大小浜キャンパス 小浜市長、学部化要望へ ワーキングチーム設置(福井新聞5/26)
市、商議所、大分大が協定 別府の活性化へ産学官スクラム(大分合同新聞5/26)
官、民と共同で農業研究/弘大(東奥日報5/26)
情報保護で日韓連携 京都情報大学院大とKISA、李院長が会見(京都新聞5/26)
大学教授らメンバー 韓国の学者招く(朝日新聞5/26)
早稲田大学理工学部学生を対象にした英語学習プログラムをインターネットで配信開始! (News2UNet5/26)
専門知識をまちづくりに 大分大と別府市、商議所 連携交流協定を締結(西日本新聞5/26)
教科書問題:関大講師の上杉さん、「つくる会」教科書を批判--西区で勉強会(毎日新聞5/26)
大学入試:明星大で出題ミス(毎日新聞5/26)
ロゴ使用で企業から協賛金 京都大、電通と連携し募集(共同通信5/26)
京大がスポンサー制度(日本経済新聞5/26)
技術開発振興を支援 今年も9大学に研究助成(農業協同組合新聞5/26)
キャンパス挑む・学ぶ:愛媛大、えひめ防災ブック刊行へ--県と連携協定事業 /愛媛(毎日新聞5/26)
キャンパス挑む・学ぶ:軍需工場動員の2人、大阪空襲の体験語る--愛媛大 /愛媛(毎日新聞5/26)
スマトラ沖大地震:ボランティアの県立大生ら2人、山口で現地報告会 /山口(毎日新聞5/26)
シンポジウム:原発の老朽化考える 研究機関などが議論--福井大で開催 /北陸 (毎日新聞5/26)

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2005年05月26日

平安女学院大学守山キャンパス就学権確認訴訟、訴状の公開 「第3者のための契約」

平安女学院大学守山キャンパスの存続を守ろうの会
 ∟●裁判
  ∟●「訴状」(2004年10月26日)全文

訴    状

2004年10月26日

大津地方裁判所 御中
原告代理人弁護士 吉 原   稔

当事者の表示     別紙当事者目録記載のとおり

請 求 の 趣 旨

1 原告は被告に対し、原告を含む在学生が卒業するまでの間、被告の設置するびわ湖守山キャンバスにおいて就学する権利(教育をうける権利)があることを確 認する。

2 被告は、びわ湖守山キャンパスにおいて、原告を含む在学生が卒業するまでの
 間就学させなければならない。

3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

以下,訴状のうち,平安女学院大学が自治体から受けた補助金の実態と「第3者のための契約」との関連について触れた部分のみ抜粋。

6(1)のみならず、被告は守山市及び滋賀県との間に、原告ら在学生を第3者と
 する「第3者のための契約」を締結してびわ湖守山キャンパスを長期間存続
 させ、ここで授業を行うことを約束し、その債務を負担した。守山市と滋賀
 県は、被告がびわ湖守山キャンバスを設置するにあたり、被告に、守山市は
 25億8600万円、滋賀県は8億円の補助金を交付した。平成9年12月
 1日守山市と被告は、被告のびわ湖守山キャンパスを設置開設するにあたり、
 基本協定書を作成し、守山市三宅町字隠田他に設置する4年生女子大学とし
 て、現代文化学部、現代福祉学科、国際コミュニケーション学科を設置し、
 入学定員は現代福祉学科・1年次130名、3年次編入20名、国際コミュ
 ニケーション学科・1年次150名、3年次編入20名とすると約束した。
  又、平成9年12月19日には守山市と守山市土地開発公社、被告間に高
 等教育機関設置用地取得事業に関する協定書を結んで用地取得の手続及びそ
 の経費を守山市が負担することを取り決めた。守山市と被告間に締結された
 平成10年1月23日付平安女学院大学創設費補助金交付に関する協定書に
 より、39,000平方メートルの用地取得費及び造成費として守山市が1
 8億3600万円を支出すること、又、大学設置に必要な校舎、施設及び設
 備費等の創設費として7億5000万円を支出することを約し、合計25億
 8600万円を交付した(但し、市の資料には支出累計28億8347万5
 000円であるとの記載もある)。
  守山市の支出した補助金は大学の建設事業費48億7300万円(60億
 5300万円との説もある。)の53%である。これは守山市の年間一般会
 計予算の27%にあたる高額なものである。

(2)更に滋賀県は、平成10年度と平成11年度に合計8億円の補助金を交付
 したので、両方あわせると.48億7300万円の設置費用の約70%が公金
 であることになる。

(3)又、文部科学省は私立大学等経常費補助金として平成14年度分として3
 884万円、平成15年度分として2148万円の合計6032万円を被告
 に交付している。
(4)滋賀県は平成10年9月25日付被告の施設等整備補助金交付の請求を受
 けて、平成10年9月30日付で補助金(平成11年、12年の2カ年で8
 億円)の交付決定を被告に通知したが、その交付決定通知書の3(4)「補
 助金等により取得した、又は効用を増加した財産については、処分制限期間
 〔補助事業者等が補助金等により取得した財産のうち、処分を制限する財産
 及び補助金等により取得した財産の処分期間(昭和60年3月5日文部省告
 示第28号に規定する処分制限期間、鉄筋コンクリート造の学校の場合60
 年)〕を経過するまで、この補助金の交付目的に反して使用、譲渡、貸付又
 は担保に供しようとするときは知事の承認を得なければならない」と規定す
 るところから、処分制限期間60年間は、被告が補助金交付の目的に反した
 使用処分をしないことを約定しているものである。守山市が補助金の交付決
 定をしたときの付款条件及び補助金交付要綱にも同様の処分制限期間の規定
 がある。
(5)守山市と被告との平成12年3月30日付念書は、平成16年4月2日か
 ら平成20年3月3,1日まで4年間で8億円を被告が守山市に返還するとさ
 れている。これは校舎の建設費が不足したので、守山市が当初の補助金の交
 付予定額を約8億円増額したので、その分を4年かかって守山市に返すとい
 うものである。このことは存続期間は平成20年3月未よりも長期であるこ
 とが前提となっている

(6)補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律は、地方公共団体の補
 助金に直接適用されるものではないが(同法2条1項)、同法11条第1項
 は、補助金をうけた補助事業者の事業遂行義務を明示的に規定していたとこ
 ろ(小滝敏之著、補助金適正化法解説p157)、被告のこの事業遂行義務
 は、前述のように守山市平安女学院大学創設費補助金要綱及び守山市平安女
 学院大学創設費補助金交付決定通知書の交付条件、及び滋賀県平安女学院大
 学施設等整備費補助金交付要綱及び交付決定の交付条件によっても規定され
 ている。

(7)上記の守山市と被告との合意、及び、滋賀県との補助金交付における合意
 は、在学生を受益者(第3者:学生)とし守山市及び滋賀県(要約者)と被
 告(諾約者)の間に交わされた受益者(第3者:学生)のための契約であり、
 この契約により、被告は在学生を第3者として、守山市及び滋賀県に対し、
 相当の長期間(少なくとも60年間)守山市に本件学舎を存続をする債務を
 負担したものであるところ、民法537条により第3者たる原告は在学契約
 を締結し、入学し授業を受けることにより契約の利益を受益する意思表示を
 したものであるから、被告に対し、この場所で授業を受けることの給付を請
 求する権利を有するものである
。なお、第3者のための契約の「第3者」は、
 契約当時存在していなくともよいし、特定していなくても特定可能であれば
 よい(潮見佳男、債権総論p425)。
 よって、被告はこの契約によっても本学舎において教育を提供する義務が
 ある。そして、民法536条により、第3者の権利が発生した後は当事者た
 る被告はこれを変更し、又は消滅させることができないので、本件学舎にお
 いて就学させることをやめることはできない。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月26日 00:48 | コメント (0) | トラックバック (0)
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高橋史朗氏の教育委員辞任/罷免を求める署名

■「意見広告の会」ニュース281より

高橋史朗氏の教育委員辞任/罷免を求める署名のお願い

   
 すでに同じ署名のお願いのメールを受け取られた方には、重ねてのお願いになり、申し訳ございません。また、すでに賛同をいただいている方には、しつこくて申し訳ございません。
 賛同していただける方がまだ少ないため、重ねてお願いするものです。12月に高橋史朗氏の任命に反対する署名には数日の間に、1800名以上の方からご賛同のお返事をいただけたのですが、5月15日夜までにご賛同いただいた方は、264名です。
 5月31日を第1次集約日にしておりますので、どうぞよろしくお願いします

5月15日までに賛同していただいた方で、氏名の公表を可とされた方々のお名前は、下記をご覧下さい。
http://www.cablenet.ne.jp/~mming/list_01.html
http://www.cablenet.ne.jp/~mming/list_01b.html

:::::高橋史朗氏の教育委員辞任/罷免を求める署名のお願い::::

「新しい歴史教科書のつくる会」の中学「歴史」と「公民」が検定合格になり、近隣諸国だけでなく国内からも批判の声が挙がっています。3年前、事実上の採択ゼロの結果だったため、「つくる会」は採択率10%を目指して、現在、日本各地で採択に向けた運動を展開中です。
 昨年12月、上田知事のごり押しで、埼玉県の教育委員に「つくる会」元副会長の高橋史朗氏が就任しました。当時、「私は今度の新しい教科書に一切関与していない」と高橋史朗氏は言っていました。しかし4月25日、「つくる会」の公民教科書の監修者から12月6日に高橋氏の氏名が削除されていたことが公開されました。12月6日は、高橋氏の県教育委員任命が起案された日です。自らの関与を偽っていたことが判明した今も、高橋氏は開き直って、教科書採択関連の審議にも関わっています。上田知事は、「つくる会」総会に祝辞のメッセージを寄せ、「つくる会」の教科書をよい教科書と讃えています。このままでは、埼玉の教育への「つくる会」の介入が進められてしまいます。
 私たちは、上田埼玉県知事と埼玉県教育委員会に、高橋氏に辞任を求めるか、罷免するよう求めるインターネット署名活動を展開中です。

ネット署名⇒http://homepage2.nifty.com/1234567890987654321/netsyomei2.htm 

ご賛同いただける場合は、ぜひ宜しくお願い申し上げます。
また、この問題は、埼玉県版では報道されていますが、全国紙では扱いも小さいため、ご存じない方もたくさんいらっしゃいます。賛同いただけるかどうかは別として、このような事態を知っていただきたいので、ぜひお仲間に転送してください。

・教育と自治・埼玉ネットワーク http://blog.livedoor.jp/kyoiku_jichi_saitama/
共同代表:片岡 洋子・坂本洋子・林量俶〕(事務局:jichinet2005@spa.nifty.com

〔関連ウェブサイト〕
・子どもの人権埼玉ネット:http://homepage2.nifty.com/1234567890987654321/
・高橋史朗氏の教育委員任命のために昨年12月に展開した運動については下記をご覧下さい。
 http://www.geocities.jp/saitamakyoiku/


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月26日 00:46 | コメント (0) | トラックバック (0)
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四国学院大学解雇事件、仮処分裁判 極めて不当な決定

四国学院労働組合

仮処分は5月23日に極めて不当な決定により組合敗訴となりました。決定の文中で、大学の新・旧規程を混同して論じるなど、杜撰な内容です。近日中に詳細をお知らせします。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月26日 00:45 | コメント (0) | トラックバック (0)
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衆参両院憲法調査会の最終報告と89条の取り扱い(私学助成)について

全私学新聞
 ∟●衆参両院憲法調査会が最終報告

衆参両院憲法調査会が最終報告
私学助成の必要性異論なし 89条改正には賛否


私学振興助成法の充実重要
バウチャー制、会社法人等への助成課題と指摘も

 五年に及ぶ衆参両院憲法調査会での議論がこのほど終了し、相次いで最終報告書が公表された。
 両報告書は合わせると一千ページを超える膨大なものだが、この中では憲法八十九条の「公の財産の用途制限」と絡んで私学助成の憲法問題も取り上げられている。両院議員とも与野党を問わず私学助成の必要性について基本的に異論は見られないが、八十九条における私学助成の位置付けには様々な意見があり、またバウチャー制導入や会社法人等への私学助成の問題の検討を指摘する意見もあり、今後論議が本格化する教育基本法改正と並んで今後の憲法論議は大きな問題といえる。

教基法改正と並び焦点に

……(中略)……
 このうち私学助成の憲法問題は、「財政」の中の「公の財産の支出制限」に関して、私学助成は八十九条に違反しないとする意見と違反するとの意見が述べられている。
 私学助成は八十九条に違反せず、合憲とする意見では、「二十六条の教育を受ける権利から、私学助成は憲法上認められるべきである」「政府見解、判例及び学説のいずれからも、私学助成は合憲であるとして認められている」「私学助成が合憲であるという解釈を前提に、私立学校振興助成法が制定・運用されている」などがあり、その一方で「私学助成は八十九条の文言に違反し違憲」との意見があった。
 八十九条の取り扱いについては、「私学助成ができることを憲法上明確にし、憲法上の疑義を払拭すべきだ」「八十九条の解釈としては、『公の支配を』を緩やかに解して私学助成の合憲性を認めるべきであるが、公金の濫費防止という八十九条の趣旨を明確にするために、同条を改正する必要がある」「NPOやNGO等に対する公的助成を認める必要がある」との意見があった。その一方で「私学助成は八十九条に反しないことは明らかであるから、同条を改正する必要はなく、二十六条一項の保障する国民の『能力に応じて、等しく教育を受ける権利』を実質化するために、私立学校振興助成法を充実することが重要」との意見も出されている。
 参議院憲法調査会(関谷勝嗣会長=参議院議員)は、四月二十日に最終報告書をまとめ、関谷会長が四月二十七日の参議院本会議で報告している。報告書は全体で約三百ページ。このうち私学助成については、「私学助成が必要であることは、本憲法調査会における共通の認識である」とした上で、「現行の憲法のままでよいのかという点では見解が分かれた」としている。

憲法上の疑義払拭明確な表現が必要

 憲法条文の改正を必要とする意見としては、「党の新憲法起草小委員会の検討(平成十七年)においては、現行でも合憲とされている私学助成については、違憲の疑念が抱かれないような表現としている」(自由民主党)「八十九条を素直に読めば私学助成は憲法違反といわざるを得ないが、違憲だから全廃せよと言う人はいないであろう。条文が現実と合わず、現実の方が合理的な場合には条文を変えるしかない」「私学助成については、八十九条後段を削除するだけではなく、積極的に私学助成について明記することも一つの方法」などの意見が紹介されている。反対に改正を不要とする意見としては、「八十九条は公教育を担う私立学校への助成を禁止する趣旨ではなく、私学助成は、憲法制定議会以来、憲法上是認されていると解されており、二十六条の立場からも当然の措置である」(日本共産党)などがあった。
 そのほか「政府解釈や八十九条の規定では、私学助成や教育分野におけるバウチャー制導入は不可能になる。二十一世紀の日本に必要な規定か、解釈の見直しにより対応するか、議論を深めるべきだ」(民主党・松井孝治議員)「私学助成については、学校法人という形で公の支配に服しているとの解釈があるが、NPO法人や会社法人の場合はどうなのかという問題提起もされており、このような観点からも考えるべきだ」(公明党・山下栄一議員)との意見が述べられている。
 私学助成については、合憲とされながらも、憲法改正論議ではしばしば八十九条の規定と絡んで憲法改正が必要な理由に挙げられてきた。一連の構造改革や規制改革論議では株式会社等の設置する学校への私学助成実施問題と関連して、八十九条の解釈が文部科学省と規制改革を求める委員との争点となっており、現在もそうした議論が続けられている。憲法論議が進むにつれ私学団体でも再び八十九条の問題に関心が集まりつつあり、研究が始まっている。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月26日 00:37 | コメント (0) | トラックバック (0)
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公立大学協会会長に島根県立大の宇野学長

山陰中央新報(5/25)

 公立大学協会の第64回総会がこのほど、東京都内で開かれ、会長に島根県立大の宇野重昭学長を選出した。都市部の大学が務めてきた会長職に、地方大学の学長が就任するのは異例。独立行政法人化など重要課題の山積する公大協のかじ取りを担う。

 公大協は、県立大や市立大など公立大学73校で組織。総会で役員改選があり、首都大東京の西沢潤一学長の会長退任に伴い、宇野学長が後任に就任した。任期は2年間。

 宇野学長は2003年に公大協の中国・四国地区協議会議長を務め、04年5月からは会長代行の副会長に就任。今後は公大協の進める調査研究の総括、文部科学省や全国知事会といった関係機関との協議などの重責を担う。

 宇野学長は「地方分権が進む中、公立大学の果たす役割はますます重要になる。地方に公立大学の根をしっかりと張るため、人材育成に力を入れていきたい」と話している。

 国立大学協会や日本私立大学連盟など大学の全国組織は、都市部の伝統校が会長職を務めるのが慣例。公大協も従来、東京都立大、横浜市立大などの学長が歴任してきたが、前会長の西沢氏(就任当時・岩手県立大学長)が初めて地方の大学から選出された。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月26日 00:34 | コメント (0) | トラックバック (0)
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全労働省労働組合、人事院の給与構造の基本的見直しに関する意見

全労働省労働組合
 ∟●人事院の給与構造の基本的見直しに関する意見

人事院の給与構造の基本的見直しに関する意見

全労働省労働組合
給与制度検討プロジェクト

 人事院は、昨年11月2日、関係労働組合に対して「給与構造の基本的見直し(素案)」(以下、素案)を提案するとともに、この間、本年8月の人事院勧告に向けて成案を得ることを念頭に関係労働組合の「納得を得るよう努める」(本年3月22日)との姿勢を明らかにしました。
 しかしながら、素案にはあまりにも疑問点、問題点が多く、職員の納得はおろか、公務員制度や人事・給与制度をよく知る専門家の理解も得られないのではないかと危惧します。しかも、その全体傾向を一言で言い表すなら、この間の公務員制度改革と同様、「キャリアによる、キャリアのための改革」と言え、むしろその様相が強まっています。
 本プロジェクトは、あるべき給与構造をめぐる今後の真摯な交渉・協議を進めるにあたって、現時点での意見を明らかにします。

以下は上記URLをご覧下さい。

[関連ニュース]

国公FAX速報 2005年5月18日《No.1623》(新潟大学職員組合HP)より

人事院が給与構造見直しで「措置案」

 人事院は本日、国公労連に対し、給与構造見直しに関して新たな「措置案」を提示してきました。これは昨年11月の「給与構造の基本的見直し(素案)」をさらに具体化したもの。同措置案は組合と同時に各省にも示されました。
 提示の場には国公労連側は小田川書記長以下5名が参加。人事院側は職員福祉局の鈴木職員団体審議官が対応しました。
 措置案の内容は以下の通りです(※《》内は口頭で補足説明された内容)。提案と説明を受けて、国公労連側は、改めて早急な説明の機会を設け、地域・職種別の交渉を検討するよう求めました。

給与構造の基本的見直しについて(措置案)

…(略)…

国家公務員給与:下げ幅最大7% 30代後半以上 人事院(毎日5/25)

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その他大学関係のニュース

島大で「銀山条例」模擬審議会(山陰中央新聞5/25)
東海地震、東南海と連動 名古屋大教授らスパコンで予測(朝日新聞5/25)
鹿大修士卒業生のシカ論文が「活躍」/阿久根大島(南日本新聞5/25)
医療交流協定に調印 県と中国医科大 (岩手日報5/25)
観光政策学科を来年4月に新設 高崎経済大学(東京新聞5/25)
学生就業体験拡充など事業計画決定 京都経営者協総会(京都新聞5/25)
産業育成機関連携事業計画に盛る 京都産学公機構総会 (京都新聞5/25)
産学連携仲介で同志社大と協定 中小企業公庫支店(京都新聞5/25)
明星大入試で出題ミス、1人を追加合格(読売新聞5/25)
学生の食生活乱れ防ぎます 徳大生協、ミールカード導入(徳島新聞5/25)
医療の心、奥能登で 金大医学部、6年生を派遣、実習 僻地診療、患者から学ぶ(北國新聞5/25)
埼玉大学共生社会研究センター 「鶴見良行文庫」を開設(埼玉新聞5/25)
香川大、来年度から農学部を改編へ(四国新聞5/25)
大学発ベンチャー1000社計画達成(知財情報局 5/25)
7大学の加盟を了承 薬学教育協議会(薬事日報5/25)
新型人工心臓の装着成功=小型で感染症少なく-東京女子医大(時事通信5/25)
<渋沢・クローデル賞>竹中幸史・名古屋外語大助教授に本賞 (毎日新聞5/25)
シンポジウム:熊本の未来をテーマに講演など--30日、熊本大で /熊本 (毎日新聞5/25)
徳島文理大:事件捜査と心理学、県警科捜研職員から学ぶ--大学院生 /徳島 (毎日新聞5/25)
先端医療の特許保護拡大へ 総合科学技術会議 (共同通信5/25)
旧城下町の商店街など見学 滋賀大生が彦根の歴史学ぶ(毎日新聞5/25)
学生3人の死を悼む JR脱線1カ月 同志社大で祈祷会(京都新聞5/25)
筑波大に茨城県が、医学類への地元推薦枠を要請(読売新聞5/25)
社会人ら対象のコミュニティーカレッジ(読売新聞5/25)
島根大生が観光のまちづくり条例案作る(読売新聞5/25)
酒田短大跡地、7800万円で落札 酒田市の男性(河北新報5/25)
地球科学連合:24学会が設立、7月にも提言(毎日新聞5/25)
6国立大学結び遠隔授業システム完成 北陸3県(朝日新聞5/25)
来月15日に学長決定 新・富大、きょうから候補者募る(北國新聞5/25)

平和・憲法・教育基本法改正問題
「9条は日本の誇り」 埼玉革新懇 北村実氏が講演(埼玉新聞5/25)
9条改正で4原則2条件 民主憲法小委が提起(共同通信5/25)

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2005年05月25日

平安女学院大学守山キャンパス就学権訴訟、原告川戸佳代さん 即日 大阪高裁に控訴

平安女学院大学 守山キャンパスの存続を守ろうの会
 ∟●裁判
  ∟●「就学する権利等の確認を求める訴訟」の判決について」(2005年5月23日)

 以下は,5月23日の判決後に,大津地裁近くの滋賀弁護士会館で開かれた記者会見に際にして,原告学生の川戸佳代さんが発表した声明文である。この記者会見場には,30名を超える報道陣が駆けつけ,テレビカメラ5台(YTV、BBC、NHK、ABC、MBS)が撮影したという。

平成17年5月23日

「就学する権利等の確認を求める訴訟」の判決について

原告  川戸 佳代

 はじめに、平安女学院大学びわ湖守山キャンパス(現代文化学部)の存続を求める署名活動にご協力いただいた方々に、この場をお借りしまして心よりお礼申し上げます。およそ2万人という多くの方々からのご署名を頂きました。このうち、びわ湖守山キャンパスの所在地である守山市の方々の署名数は、市の全人口の13パーセントを超えました。現在でも署名へのご協力を申し出て下さる方がいらっしゃいます。皆様のご支援が私たちの活動の大きな支えとなってきました。ご支援本当にありがとうございました。

 本日、大津地方裁判所において「就学する権利等の確認を求める訴訟」に対する判決の言い渡しが行われました。私たち学生の学ぶ権利が認められず、非常に残念です。

 私は、この判決に納得ができません。なぜならば、私たち学生は、大学を核としたまちづくりを掲げる守山市に設置された大学に入学しました。私たち学生にとっては、全国に数多くある大学の中から大学を選ぶ際に、キャンパスがどこにあるのかという事が、重要な点となります。私たちが通っていたびわ湖守山キャンパスには、家から大学までが近く自転車やバイクで通えるからといって入学した学生だけでなく、遠くても守山という静かな環境の中で学びたいという思いを持って入学した学生もいます。私自身、守山市という環境に建つ新しい校舎が気に入って入学しました。大学案内のパンフレットには「Lake Side Campus Lake Biwaの風を感じて」というフレーズがありました。私は、このパンフレットを見てオープンキャンパスに行きました。そして、施設を案内され、新しくきれいなキャンパスにおいて少人数制クラスで学べるという説明を受けたのち、入試の申し込みを勧められたので親同席の下に申し込みをしました。

 大学が、学生や保護者に対し十分な説明もしないで一方的にキャンパス統合を行ってしまうこのような事態が起こるなかにおいて、学生は自分が入学する学校を「見る目」を今後養っていかなければならないことになるでしょう。しかしながら、このような「見る目」を養うと言っても私たちの場合、入学前に学校の経営状況に関するデータは一切公開されていませんでした。文部科学省は昨年、私立学校法を一部改正しました。その中には17年度からの財務諸表の情報公開を義務付けました。これは、私が提訴した後に改正されたものだと思います。

 昨年の7月、文部科学省の中央教育審議会は、入学志願者と入学者が同数になり志願者全員が入学できる“大学全入時代”が、以前の見込みより2年早まり2007年にやってくると試算しました。国公立大学よりも、より良い教育サービス(教育環境)を学生や社会に提供しなければ、私立大学は消えていくでしょう。近年、文部科学省は、18歳人口が減少しているにも関わらず大学設置基準を緩和しました。そのため、私立大学の中には潰れる大学が出てきても、おかしくない状況になっていると思います。日本私立学校振興・共済事業団の調べでは、私立大学の定員割れは3分の1にも及んでいるとされています。このような大学の一番の被害者は当然ながら学生だと思います。今回の判決では、授業料などを払う側の学生は救済されないことになります。

 私は在学生が卒業するまでは、入学前に学院側から示されたような、びわ湖守山キャンパスでの教育環境(学校環境)が守られるべきであると強く思います。今回の判決で示されたように学院側の経営困難が認められるとするならば、学校の経営者は、財政難を理由にすれば何をしても良い、また、そのやり方がどんなに一方的であっても良いということになってしまいます。

 大学全入時代を前に、私たちのように被害を受ける学生がこれからも続発することと思われます。私は、これ以上学生が同じ被害に遭ってほしくない、という思いでいっぱいです。びわ湖守山キャンパスは開校後、わずか5年で閉鎖されましたので、たった2度しか卒業生を送り出していません。このような経営の失敗をなぜ学生が被らなければいけないのか、私はこの裁判において学院の社会的責任が問われるべきであると考えました。今でも、その考えは変わりません。
 
 私は、学院の社会的責任を問うために控訴したいと思います。どうぞ、私たちの活動を引き続きご支援下さい。

 本日は、どうもありがとうございました。

平安女学院大移転訴訟:学校の都合でどこにでも-学生側敗訴、即日控訴

毎日新聞(5/24)

 ◇原告の川戸さん、悔し涙「もっと学生に目を向けて」

 平安女学院大の学生が、3月末で高槻キャンパス(大阪府高槻市)に移転・統合したびわ湖守山キャンパス(守山市三宅町)で引き続き学ぶことなどを求め、大学を運営する学校法人平安女学院(京都市上京区)を相手に起こした訴訟は23日、大津地裁で学生側敗訴の判決が出された。判決後に記者会見した原告の同大学4年、川戸佳代さん(21)は「このままでは、学生は学校の都合でどこにでも行かされることになる」と悔し涙をにじませながら訴えた。原告側は同日、大阪高裁に控訴した。【蒔田備憲、深尾昭寛】

 判決前には川戸さんや同大学の学生らが、20人を超える学生らの寄せ書きの入った「大好きな守山キャンパスでいつまでも学びたい!」と書かれた横断幕を掲げて大津地裁に入った。原告敗訴の判決が言い渡されると、報道陣や関係者で埋まった法廷内は、一瞬静まりかえった。

 判決後、代理人の吉原稔弁護士と共に記者会見した川戸さんは「納得できない」と語気を強めた。「守山の校舎が気に入って入学したのに……。一番苦しんでいるのは学生。大学も市も、もっと学生に目を向けてまちづくりに取り組んでほしい」と涙ながらに訴えた。また吉原弁護士は「一番に訴えた第三者契約を裁判所が退けた理由が示されていない。非常に不満で、控訴審でも追及する」と話した。

 平安女学院の山岡景一郎理事長は「予想したとおりで喜んでいる。極めて妥当な判決」とコメント。守山市の山田亘宏市長は「判決内容を確認できないので、コメントを差し控える」としている。

 平安女学院は今月17日、守山キャンパスの土地と建物を守山市に返還すると申し出ている。市は申し出を受け入れた上で、立命館大付属高に移管する市立守山女子高を同キャンパス跡地に移転させる計画を立てている。

…………………………………………………………
 ■解説
 ◇免れない大学側の道義的責任

 23日に判決があった就学権確認訴訟で、原告の学生側が最大の争点としたのが、学生と大学、守山市の3者間での「第三者契約」だった。第三者契約とは生命保険を例にすると、契約者とは別の受取人(第三者)が、保険会社に契約者の保険金を請求する権利が与えられるように、民法にも規定された契約で、第三者に通常よりも強い権利が与えられている。

 原告側の主張は▽誘致時に守山市が大学側と補助金支出などを定めた「基本協定書」を締結▽大学が学生と在学契約を結ぶことから、第三者にあたる学生に強い権利が存在▽大学側には守山キャンパスで授業を行う義務がある--という考え方で構成されていた。

 判決では、基本協定について「守山市が大学に期待したのは自治体の発展や住民利益で、学生はその手段にすぎない」と指摘。学生の就学権まで意図した契約ではないとして、学生側の請求を退けた。

 原告側は即日控訴し、法的な判断は高裁に委ねられることになった。しかし、学生や保護者に知らせる前に一方的に移転を決めた平安女学院大側の道義的責任まで免れたわけではない。

 皮肉にも今度は、平安女学院大を誘致した守山市が、市立守山女子高の立命館大付属高への移管を一方的に決定し、同様に生徒や保護者に動揺を与えている。地裁判決は事前説明については言及しなかったが、今後の高裁審理では、これらの議論が尽くされることも求められる。


[控訴記事]
「控訴し学院の責任問う」(朝日新聞5/24)
原告が大阪高裁に控訴 守山の平安女学院大訴訟問題(京都新聞5/24)

なお,今回の訴訟判決について,新聞社がいかに全国的に注目すべきものとして捉えていたかは下記の掲載記事の一覧を見てもよくわかる(共闘通信が配信した記事を加盟各社は揃って報じていた)。

学移転反対の訴え認めず 大津地裁、学生敗訴の判決(東奥日報5/23)
大学移転反対の訴え認めず  大津地裁、学生敗訴の判決(岩手日報5/23)
キャンパス統合で学生敗訴  大津地裁(岩手日報5/23)
大学移転反対の訴え認めず/大津地裁、学生敗訴の判決(秋田魁新報5/23)
大学移転反対の訴え認めず 大津地裁、学生敗訴の判決(河北新報5/23)
キャンパス統合めぐり判決 就学権確認で大津地裁(河北新報5/23)
大学移転反対の訴え認めず(福島民友新聞5/23)
平女びわ湖学舎就学請求訴訟 原告の訴え棄却(読売新聞5/24)
大学移転反対の訴え認められず(日刊スポーツ5/23)
大学移転反対の訴え認めず(静岡新聞5/23)
大学移転反対の訴え認めず 大津地裁、学生敗訴の判決(信濃毎日新聞5/23)
平安女学院大キャンパス統合 守山での就学権認めず 大津地裁判決(京都新聞5/23)
大学移転反対の訴え認めず 大津地裁、学生敗訴の判決(神戸新聞5/23)
キャンパス統合で学生敗訴 大津地裁(神戸新聞5/23)
大学移転反対の訴え認めず 大津地裁、学生敗訴の判決(山陽新聞5/23)
大学移転反対の訴え認めず 大津地裁、学生敗訴の判決(山陰中央新報5/23)
■大学移転反対の訴え認めず 大津地裁、学生敗訴の判決(中国新聞5/23)
■キャンパス統合で学生敗訴/大津地裁(四国新聞5/23)
大学移転反対の訴え認めず/大津地裁、学生敗訴の判決(四国新聞5/23)
大学移転反対の訴え認めず 大津地裁、学生敗訴の判決(徳島新聞5/23)
大学移転反対の訴え認めず 大津地裁、学生敗訴の判決(大分合同新聞5/23)
大学移転反対の訴え認めず 大津地裁、学生敗訴の判決(熊本日日新聞5/23)
キャンパス統合めぐり判決 就学権確認で大津地裁(熊本日日新聞5/23)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月25日 00:44 | コメント (0) | トラックバック (0)
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宮崎大学、任期制打ち出す

埼玉大学ウオッチより転載

宮崎大学、任期制打ち出す

宮崎大学が全教員を射程に入れた任期制導入の方針を打ち出し、大学業界の話題になっている(こちら)。住吉昭信同大学長は春の新学期にあたって「法人化後一年を経過して」と題したメッセージを同大学ホームページに掲載し、その中で「教員の流動性を高め、教育研究の活性化を図り、宮崎大学に求められる教育研究組織を維持・発展させる為に……今後採用するすべての教員に任期制を適用したいと思っています。現在勤務している人にも、任期制に賛同して頂き、任期制を受諾した人には、何らかの優遇措置を講じる必要があると思っております」と任期制の導入の方針を表明した。

住吉氏は以前、宮崎大学長就任挨拶の中で「ある教授が去って大学が大打撃を受けた例を知らない。しかしある教授が居ることで大学が大打撃を受けた例は枚挙に暇がない」と書いたことがある(こちら)。また同氏は同じ挨拶で、江田島海軍兵学校の五省「一つ、至誠に悖(もと)るなかりしか。一つ、言行に恥(は)づるなかりしか 。一つ、気力に缺(か)くるなかりしか 。一つ、努力に憾(うら)みなかりしか。一つ、不精に亘(わた)るなかりしか 」が座右の銘であると公言した九州の大学業界の荒武者的経営者。

これは横浜市立大学に続く、大学の教員全員を任期付きの“契約社員化”する動きだ。大学の人件費を節減しようという合理化計画である。それを労働問題にしにくくするために、おまじないとして「任期制による教育研究の活性化」という呪文を唱えている。背景には、米国の大学では任期制が採用されている、あちらの大学が優れているのはそのためだ、という俗信がある。

アメリカの大学で長らく働いた上智大学の福井直樹氏は、横浜市立大学の集会で、「任期制はアメリカの大学システムの主流ではない」と語っている(こちら)。これはそのとおりで、文部科学省の資料によると、米国の4年制大学では教授の96.2%、准教授の83.6%がテニュアを取得しており、米国では定年制は連邦法で禁止されているので、文字通りの終身在職権を持っている。助教授・専任講師職ではテニュアをもっている人はわずかだが、通常7年ほどかけて一定の業績をあげるとテニュアを取得できる。米国では大学教員の62.3%がテニュアを持っている。イギリスでも国立大学の全教員の約6割がテニュアを持っている。フランスでは国立大学の教員は国家公務員であり定年まで身分が保障されている。ドイツでは州立大学の教員(教授、助教授、講師)は州の公務員として、定年まで身分が保障されている。(こちら

上記の話は文部科学省のお役人、国立大学法人内の高級官僚などみんな熟知のことだ。しかし、彼らはこのことをおくびにも出さず、独仏英米と比較して低い高等教育への財政負担をいっそう削減するために、大学教員非テニュア化を推し進めようとしている。日本の国立大学教員は1年ほど前から非公務員化された。そのことで、教員が公務員であるフランスやドイツの大学を上回るような大学活性化が望めそうな兆しがこの1年間にあったか? 

教員を期限雇用にすれば大学は活性化するのか? 大学教員の平均的人生行路は、①ポスト・ドクトラルの修行を終え、どこでもいいから、とにかく大学と名のつくところに職を得て、とりあえず落ち着く②その後、必死の覚悟で30代を研究に費やし、より格式の高い国立大学(よくある例は出身校の東京大学)への転出をねらう③さいわい格式の高い大学へ移ることができたら、こんどは仲間内での政治的影響力をやしなう④その影響力を利用して老後の保障先として格下の大学に移る(最近の東京大学はこれがなかなかできないので、流動化の逆である定年延長を試みている)。つまり、中年層以降はいざしらず、米国でテニュアの教授職を目指している世代と同じ世代の日本の若手教員も、栄光と安楽な老後を夢見て日々精進していることに変わりはないのだ。

宮崎大学がもし全教員任期制をしくことになれば、たしかに人事は流動化するだろう。しかし日本の大学の過半数が全教員任期付きにならない限り、流動化の中身は①任期つきの若手は宮崎大学の将来などに何の関心ももたず、業績をあげて、どこでもいいから終身雇用を保障してくれる大学へ移る機会を狙う②ちょっと名の知れたベテラン教員は別の大学から終身雇用をえさに引きぬかれる③どこにも行けない者だけが任期つき教員として残る、ということになろう。「宮崎大学とは、一刻も早く宮崎大学の教員でなくなりたいと願う人々の集う」業界の草刈場と化し、最期に「ある教授たちが居残ることで大打撃を受ける大学の典型」となって死滅するだろう。

労組を強化し万一に備えよう
埼玉大学では2005年度からこれまで「外国人教師」と指定されていた教員が5年任期の教員になった。地方国立大学は大体似たような財政事情なので、埼玉大学でも任期つき教員枠の拡大提案がなされる可能性は否定できない。裁量労働制の次は任期制か? いずれにせよ労組を強化し、抵抗力を強めておかないと、すべてにわたって泣き寝入りという悲惨な事態を招きかねない。

(花崎泰雄 2005.5.23)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月25日 00:40 | コメント (0) | トラックバック (0)
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全大教と日本私大教連、高等教育無償化条項の留保撤回を求め外務省への共同要請

日本私大教連
 ∟●高等教育無償化条項の留保撤回を求め日本私大教連と全大教、外務省への共同要請の概要

高等教育無償化条項の留保撤回を求め日本私大教連と全大教、外務省への共同要請の概要

参照:国際人権規約のうち社会権規約第13条2項(c)の留保撤回に関する共同要請書

<要請・懇談の内容>

1、現段階で留保を撤回する意思はない。留保時の事情・理由が、現時点で変わっているとは考えていない。

2、国連に報告義務があることは間違いないが、06年6月30日に向けた政府報告作成は、まだ手が付いていない。06年期限の他の条約の政府報告が数本あり、そちらに忙殺されている。

3、留保撤回をするための手続きは、留保事項の重大性や重要性等によって、国会での事項になるかどうかが判断される。国会手続きにならないこともある。内閣法制局との協議にもよるが、社会権規約の13条2項(c)が、国会手続きになるかどうかは今の時点ではなんともいえない。

4、国会での審議は、外務委員会、文科委員会、予算委員会のどこでもできる。基本的には議員の質問事項に入っていれば、その議員の所属する委員会で審議される。外務委員会だけということではない。

5、政府報告の作成は、文科省が基本的に起案するが、前回の報告内容に変化がなければ外務省が起案して文科省に提示することもあり得る。現時点ではどちらともいえないが、一般的にいえば高等教育政策のことなので議論の中心は文科省になる。

6、2001年の政府報告は、文科省が起案したものである。

7、留保撤回がされるとしたら、文科省、財務省、外務省の3省の調整の結果になると予想される。文科省は高等教育政策の観点等から、財務省は国家財政の観点等からクリアーされるのではないか。留保撤回の発議は、文科省、財務省、外務省それぞれからできる。

8、今後のスケジュールや手順等は、まだ議論できていない。

 懇談は非常に率直に行われ、留保とその撤回の仕組みや関係省庁との関係など初歩的なことを含め指摘していただき有意義なものだった。

 上記5にあるように、主要な舞台はやはり文科省であり、国会の文科委員への要請行動は重要な取り組みになることが明確になった。また、政府報告作成のための準備に取り掛かっていないようなので、世論を喚起するための時間は十分有ることもわかり、今後の共同行動の意義も大いにあることがわかった。            

以上


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月25日 00:37 | コメント (0) | トラックバック (0)
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オーバードクターの就業支援のための調査報告書

産学金連携センター
 ∟●オーバードクターの就業支援のための調査報告書

2005年2月に全国の大学院研究科教員と博士課程大学院生、オーバードクター関係者にアンケート調査を行った結果です。

1.はじめに
2.目次・事業の概要
3.教員へのアンケート結果
4.学生・研究生へのアンケート結果
5.調査結果のまとめ
6.資料編
  アンケート書式
  アンケート送付先一覧


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月25日 00:36 | コメント (0) | トラックバック (0)
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新・富山大学の学長選考会議

北日本放送(5/24)

 県内3大学が統合して生まれる新しい富山大学。

 初代学長の選考作業がスタートします。

 今年10月に誕生する新しい富山大学の「学長選考会議」が24日初会合を開きました。

 初代学長は来月15日に決定する予定です。

 富山大学で開かれた24日の初会合には3大学それぞれから学長選考会議の委員24人が出席し、今後の選考日程を確認しました。

 25日から適任者について推薦を受け付けたうえで来月14日には推薦された人の中から誰がふさわしいか3大学それぞれで投票を行い、翌日15日に学長選考会議で、その投票結果や本人の面接などをもとに初代学長を決定します。

 初代学長の就任者は今年7月1日に文部科学大臣の指名を受けることになっていて、今年10月に新富山大学誕生を迎えます。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月25日 00:33 | コメント (0) | トラックバック (0)
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日本労働弁護団、労働契約法制立法提言

日本労働弁護団
 ∟●労働契約法制立法提言(2005年5月19日)
 ∟●労働契約法制立法提言にあたって(2005年5月19日)

労働契約法制立法提言にあたって

2005年5月19日    
日本労働弁護団      
会長 宮里 邦雄

1 日本労働弁護団は、94年4月に「労働契約法制立法提言」(第1次案)、95年6月に「労働契約法制立法提言」(緊急5大項目)、02年5月に「解雇等労働契約終了に関する立法提言」を、それぞれ発表し、民事法としての労働契約法制定の必要性とそのあるべき内容について提言を重ねてきた。
 2003年の労基法改正の際になされた「労働条件の変更、出向、転籍など労働契約について包括的な法律を策定するため、専門的な調査研究を行う場を設けて積極的に検討を進め、その結果に基づき、法令上の措置を含め必要な措置を講ずること」との衆参両院の厚生労働委員会付帯決議に基づき、厚生労働省が設置した「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」が04年4月に発足し、以降20回の研究会を重ね、去る4月13日「中間取りまとめ」を発表した。(パブリックコメント募集期間5/20~6/20)
 日本労働弁護団では、「在り方」研究会の発足をうけ、労働契約をめぐるその後の判例動向やいっそう増大する労働契約をめぐる紛争の実情をふまえ前記提言の見直し作業を進めてきたが、今回提言をまとめた。
 われわれの提言は、93年から毎年6月と12月の2回行ってきた全国ホットラインによる労働相談活動や定期的に行っている面接相談、全国の弁護団会員の労働契約をめぐる事件への取り組みなどから今日労働契約をめぐって生じている紛争の実情とその原因を検討し、その適正かつ公正な法的解決は如何にあるべきかを、紛争予防の視点もいれつつまとめあげたものである。

2 労働契約をめぐる実情や紛争から今日明らかになっている問題状況は、使用者がその圧倒的に優位な地位に基づいて労働契約の成立、展開、終了にかかわるあらゆる場面において、実質上労働条件を一方的に決定している点に集約される。
 労働契約をめぐる問題の本質は労使の対等性の欠如にあり、そこから多くの問題が生じていることからすれば、労働条件決定を契約当事者の労使自治に委ねることは妥当ではなく、労使が対等性を欠いているという基本認識に立って労働契約法制定の必要とその立法内容を検討する必要がある。
 われわれの提言内容は、判例法理の到達点を基本としつつ、立法化にあたってはこれを要件と効果という視点から整理するとともに、判例法理で不十分と思われる点を立法的に明確化するという立場からこれを補強するものとなっている。
 また、これまでの判例法理のみでは解決しえない重要な労働契約上の問題点についても、立法化によって解決を図るという立場から新しい制度の導入も提言している。
 提言内容は、労働契約の成立、展開、終了のすべての場面において現に生じこれからさらに問題が拡大することが予想される点について、適正・妥当な判断基準の設定(裁判規範の定立)およびそのことによる労使とりわけ使用者の行為規範を設定するものとして検討されたものである。
 また、提言は「在り方」研究会が検討対象としている論点をほぼカバーしており、研究会の「中間取りまとめ」さらには今後予定されている「最終報告」への対案でもある。

3 われわれはこの提言については、小企業への適用、手続規定の実効性確保方法などなお検討を深めるべき点や不十分な点、さらには各項目間の不統一などにより調整すべき点などもあると考えているが、問題の重要性や「在り方」研究会の今後の進行予定などからすれば労働契約法の在り方について広く議論を喚起するのが妥当であると考え、この段階で公表することとした。なお、今回の提言では、従業員代表制度及び労働時間法制(労基法)については触れていないが、前者については、95年に提言したが、改めて提言をなす予定であり、後者については、今般「今後の労働時間制度に関する研究会」が発足したところであり、同研究会の動向と本年5月に当弁護団が実施した欧米調査の結果をふまえ、今後、提言をなす予定である。
 来年4月に施行される労働審判制度の適切な運行のためにも労働契約法の制定は不可欠であり、本提言がより良い労働契約法制定に向けて充分に生かされることを希望する次第である。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月25日 00:25 | コメント (0) | トラックバック (0)
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その他大学関係のニュース

英和、研究開発部を新設-大学と共同で新規商材を発掘(朝日新聞5/24)
滋賀大が16分野で出前講義 学校教育支援を本格化(東京新聞5/24)
公務員の人件費抑制へ指針 経済財政諮問会議、今秋にも(朝日新聞5/24)
国際教養大が新たに3校と学術交流協定締結/計8カ国11大学に(秋田魁新報5/24)
東京就職で意見交換 県内大学から52人参加 (琉球新報5/24)
九大元助教授に猶予判決 覚せい剤取締法違反で(共同通信5/24)
若干名に930人応募 大学院大学の母体・整備機構 (琉球新報5/24)
民間のアイデアを 大学の学問実用化(朝日新聞5/24)
再犯可能性否定できないが…元九大助教授に猶予判決(ZAKZAK5/24)
留学生が語学の無料講座 京都経済短大 10年続く(京都新聞5/24)
道教大札幌校、国際拠点オープン(北海道新聞5/24)
文科省、大学国際戦略本部事業の実施拠点20機関を決定(知財情報局5/24)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月25日 00:23 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年05月24日

平安女学院大学守山キャンパスでの就学権確認訴訟、 大津地裁 学生側の訴え認めず

 5月23日大津地裁にて,平安女学院大学守山キャンパスでの就学権確認訴訟の判決があった。判決文の具体的な内容はわからないが,各紙の速報を読む限り,結果は原告学生(川戸佳代さん)の訴えを認めなかったようだ。いずれ原告あるは代理人弁護士から,今回の判決の具体的内容およびそれに対するコメントあるいは声明が発表されると思われる。

 この就学権確認訴訟は,平安女学院大学守山キャンパスの移転・統合に反対した同大の学生による訴訟である。裁判所への直接的な請求事案は,原告が卒業するまで(卒業最短年限)の間、被告の設置するびわ湖守山キャンパスにおいて就学する権利(教育を受ける権利)があることを確認することであった。しかし,この訴訟の持つ意味は「同じキャンパスで卒業させろ」という単純な訴えにとどまらないと考える。
 第一に,原告学生は,昨日発表した「判決の言い渡し(5月23日13時15分から)を前にして」でも書かれているように,平安女学院大学の社会的責任を問うためにこの訴訟を提起した。平安女学院大学は滋賀県および守山市から総計約34億円もの巨額な補助金を受けて守山キャンパスを設置しておきながら(守山市と協定では同キャンパスの長期存続を約束),わずか5年で同キャンパスを廃止し高槻キャンパスへ移転・統合を決定した。原告代理人弁護士が指摘するように,いわば「補助金の食い逃げ」を実行したのである。しかもこの決定を,関係自治体への了承を取り付けることもなく,また特に学生への十分なる事前説明と納得を得る努力をしないままに理事会で一方的に決定・強行した。こうした大学における全構成員の自治(いわゆる本来の大学の自治)が機能しないところで発生した就学権の侵害と,教育機関として社会的道義にもとる行為への社会的責任の追求が今回の訴訟を通じて意図されたと思われる。
 この点に関わり,本来ならば,こうした大学の事業計画とその遂行に関しては,直接的に大学内部の,特に教授会や学則上で定められている大学評議会などで充分審議されるはずの事柄である。また,教職員組合等においてもその責任のあり方が追求されてしかるべきであった。しかし,同大学における実態は必ずしもそのようなものではなかったのではないか(もし,教授会・評議会等の学内組織で充分な審議を尽くし,理事会決定と今回の特異な進め方を支持したとするならば,それこそ教育組織の質が問われる)。したがって,当該学生たちの運動と原告学生の訴訟は,それらに代わって本来的な大学自治を取り戻すための役割を積極的に担ったと評価することも可能ではないか。
 第二に,これは原告代理人弁護士が述べているが,本来、補助金を出した滋賀県と守山市がなすべき大学存続を求める訴訟を学生が代わって提起したという側面がある。同大守山キャンパスは自治体が巨額な税金を使って誘致したものである。その大学がわずかな期間をもって撤退を一方的に決定した際には,自治体自らが訴訟に持ち込んででもその責任を追及してしかるべきであった。しかし,滋賀県も守山市も,実際には当初,移転・統合の決定に反対を表明したに過ぎなかった。
 この点について,原告学生らが移転反対の運動と署名活動を展開した際,守山市長や市議らの相当数はその活動に賛意を示し,署名に応じた(守る会「抗議文」ではこう書かれている。「市長は守山キャンパス(現代文化学部)の存続を求める学生の思いを真摯に受け止めると様々な場所で発言されてきました。そして、びわ湖守山キャンパス(現代文化学部)の存続を求める署名もされ、私たちを応援するとおっしゃっていました」)。
 しかし,市長は同じ時期に移転反対を貫くどころか,立命館大学の川本理事長と秘密裏に会見し,今回のような学生や生徒たちの願いを無視した処理の仕方を協議していた。そして,それを突然マスコミに発表した。これを学生の立場からみると「裏切り」以外に,なんと表現できようか。今回の守山市長の対応は,そのような性質のものであった。また,こうした事情を知りつつ,守山女子高校の移管を条件とした同大キャンパスの市への返還を話し合った立命館大学理事会の最高責任者も,ひどい対応をするものである。これらの者に,教育を語る資格もその事業を担う資格もないと感じるのは私だけであろうか。
 
 「守ろうの会」原告学生たちは,移転反対の署名をわずか半年の間に約2万筆集めた。2万筆という数字は,やってみた者はわかると思うが,それほど多くはない人数の女子学生たちの活動量にしてみれば,途方もない数字である。それだけ,彼女らの努力は並大抵ではなかったと思うし,またその主張と取り組みに対して,同大学の学生はいうまでもなく多くの市民が支持していたと言えよう。今回の判決結果はどうであれ,彼女ら学生の主張の正当性は社会的に充分証明されていると思う。

大学移転反対の訴え認めず 大津地裁、学生敗訴の判決

共同通信(5/23)

 平安女学院大が滋賀県守山市のキャンパスを大阪府高槻市のキャンパスへ統合させた決定は不当として、同大4年の川戸佳代さん(21)=守山市=が、大学を経営する京都市の学校法人に、守山市で就学する権利の確認などを求めた訴訟の判決で、大津地裁は23日、川戸さんの請求を退けた。
 稲葉重子裁判長は判決理由で就学権の確認について「訴えの利益を欠き、不適法」とした。大学と原告との間で結ばれた就学の契約は「特定なされた施設を利用させることまでは内容となっていない」として「卒業するまで(ずっと)守山で就学する権利は発生しない」とした。
 川戸さんは「守山キャンパスで教育を受けることは就学契約上の重要事項。市や県が補助金を出す際もキャンパスの長期存続が約束されており、大学は守山で授業を続ける義務がある」と主張。大学側は「守山での就学まで要求されていない。統合は大学の自治の範囲」などと反論していた。


[同ニュース・関連ニュース]
平安女学院大キャンパス統合 守山での就学権認めず 大津地裁判決(京都新聞5/23)
契約違反といえない=キャンパス廃止、学生敗訴-「学科、授業と違う」・大津地裁(時事通信5/23)
大学移転反対の訴え認められず(日刊スポーツ5/23)
守山女子高PTAが要望書 立命館への設置者移管計画で(京都新聞5/23)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月24日 03:33 | コメント (0) | トラックバック (1)
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「『首都大学東京』を少しでもよい大学にしていくために努力する」という方向性に本当に展望があるのか?

だまらん
 ∟●「『首都大学東京』を少しでもよい大学にしていくために努力する」という方向性に本当に展望があるのか?

2005年5月22日<prospect>

「『首都大学東京』を少しでもよい大学にしていくために努力する」という方向性に本当に展望があるのか? [2005/05/22]

「都立の大学を考える都民の会」のニュース12号には、タイトルにある言葉が書かれていた。いずれ、「都民の会」のホームページに掲載されるだろうから、それからコメントしようかと考えていたが、5月12日に配信されてからすでに一週間が過ぎたので、こちらで引用しながら前後の文脈を紹介し、コメントすることにした。

以下、簡単ですが集会・総会での議論の様子などについてもご紹介したいと思います。 集会・総会では、金子ハルオさん(「都民の会」呼びかけ人)が開会の挨拶に立ち、「首都大学東京」の発足という新しい状況の下で、会が息長い活動を続けていくために、みなさんの智恵を集めて今後の活動のあり方を考えていく場にしたい、と呼びかけました。 続いて行われた南雲智さん(前東京都立大学人文学部長)の講演では、人文学部長として一昨年八月の石原都知事による「クーデター」以降の状況をどのように闘ってきたのかを振り返りつつ、そこで生まれてきた変化(人事や教育内容等の決定に関して教員の権限が実態として回復していることなど)に触れ、「首都大学東京を変えていく」展望についてお話いただきました。 その後、講演を受けての質疑応答が行われました。会場からは 「『首都大学東京』を少しでもよい大学にしていくために努力する、という方向性に本当に展望があるのか?」 という率直な問いかけがなされ、南雲さんを交えての議論が行われました。 総会でも引き続きこの問題が議論されました。学内関係者からは、「首都大の学生・院生と都立四大学の学生・院生、と区別するのではなく、それぞれが大学に寄せる期待や要求に基づいて共同の取り組みを組織していきたい」(都立大院生)、「学内関係者の努力が本当に都民にとって望ましい方向に向かうのかどうか、これからも学外から厳しい目で見守ってほしい」(教職員組合関係者)との発言があり、これを受けて会場からも「私たちとしてどのようなことができるのか?」という視点から、いくつかの提案や問題提起が行われました。 会場からの発言は、申し合わせの内容に対する注文や改善提案、全国の都立大学同窓生の運動の紹介や裁判闘争の提案など様々なものがありました。紙幅の関係もあり、そのすべてを紹介することはできませんが、ご提案を受けて「申し合わせ(案)」の表現を修正する等、不十分ながらみなさんからの提案については反映できたのではないかと思います。 集会・総会では一定の緊張感を含んだ議論も交わされましたが、そのすべての意見・発言を共通して貫いていたのは、“これまで都立の大学が培ってきた研究・教育の蓄積を、この新大学発足で決して途切れさせることなく、今後もさまざまな努力と取り組みをもって継承・再建していこう” という意思であったと、私たちは受けとめました。新大学へのスタンスの違いを越えて共有されたこの意思を、私たちは改めてこれからの会の大切な指針としていきたいと考えています。

……以下,略。上記URLを見て下さい。 


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月24日 03:31 | コメント (0) | トラックバック (0)
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北陸大学教職員組合要求書、「組合員の排除をやめること」

北陸大学教職員組合
 ∟●教職員組合ニュース、第226号(2005/05/11)より一部抜粋

2005年度要求書を北元理事長に提出

 2005年度の北陸大学教職員組合の要求書を4月26日に北元理事長に対して提出しました。以下がその内容です。組合は5月20日までに文書で回答をするよう求めています。

2005年度教職員組合要求事項

…(中略)…

3 団交について
(1)日程
 組合が団交を申し込んだ場合、開催要求日に限りなく近い日程で団交を開くことを要求する。正当な理由のない遅延は不当労働行為である。また、団交開催日を組合に余裕をもって通知することを求める。
(2) 資料の提示
 これまで、組合が理事会に財務資料など、交渉を進める上で必要不可欠な種々の資料の提示を要求しても、理事会はこれを拒否あるいは無視してきた。要求された資料に対しては、誠実に準備をし、組合に示すことを要求する。
(3) 北元理事長の団交出席
 これまで、組合は何度も北元理事長の出席を求めたが、組合結成以来100回以上の団交が開かれたにもかかわらず、理事長は一度も団交に出ていない。北元理事長は、学校法人北陸大学の代表権者として、団交に出席することを要求する。
(4) 文書回答要求
 組合は、これまで何度も重要な問題については、重要な問題であるからこそ法人理事会に文書で回答することを要求してきた。しかし、理事会は正当な理由を一切示さず文書回答をすべて拒否あるいは無視してきた。これまで文書回答を要求した事柄に対して速やかに回答するとともに、今後の文書回答要求にも誠実に応じることを求める。

4 大学運営における組合員の排除について
(1) 担任制については、組合員の排除をやめること。
(2)未来創造学部の授業から組合員の授業担当をはずすことをやめること。
(3)組合員である教員が担当していたドイツ語・スペイン語などの外国語科目を復活させること。
(4)学内の各種委員会等からの組合員排除をやめること。
(5)薬学部の6年制への移行に当たり、人員配置・科目担当においては組合員に対する差別を行わないこと。

投書がありました。共感する方も多いと思われるので掲載いたします。

学内での講演会、研究会等の参加強要をするな

 最近、学内で講演会や研究会が行われた時に開催通知が配布されるだけでなく、学長等から直接電話で参加依頼があったりしますが、正直言って迷惑です。
 今年の1月でしたか2月でしたか忘れてしまいましたが、某大学の英語の教授とかいう方の講演会がありました。文書で通知されただけでなく、電話でも参加依頼があったので、何とか時間をやりくりして行きました。行ってみて驚きました。食堂のおばさんたちや清掃のおじさんたちまで駆りだされていました。内容はと言えば、私にはまったくどうでもいいことでした。食堂のおじさん、おばさんたちもそうではなかったでしょうか。2時間近く貴重な時間を取られました。
 次には東アジアに関する研究会とかでした。これもまた文書で参加依頼があっただけでなく、直接電話がありました。あまり気がすすまなかったのですが、行かないといけないような気がしたので行きました。また、だめでした。専門の方々にはとても興味深い内容だったのでしょうが、私のような門外漢にはまったく興味が持てませんでした。つらい2時間を過して研究室に戻りました。
 もううんざりです。私たちは私たちの専門があります。そして専門の研究者として教育・研究に従事しています。専門家は専門のこと以外にも関心を持つ必要があるという親心で大学は私たちに参加をさせようとしているのかもしれませんが、自分が、自分の専門以外に、どのようなことに関心を持つかは、私は自分で決めたいと思います。外から強要されるのはまっぴらです。いらぬお節介はやめてください。
 学内での講演会、研究会などの開催は文書・掲示等で通知してくださるだけに止めてください。電話などしないよう心からお願いいたします。
 教育・研究の時間をこれ以上奪われないことを願っている者から
付記
 上記の講演会については出席しなかった者に対してはビデオの上映会があり、それに出なかった者にはビデオの貸し出しがあり、それに応じなかった者には催促があり、ビデオを見て作文を出すよう要求されたと聞いています。絶対、変です。病気です。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月24日 03:24 | コメント (0) | トラックバック (0)
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国立情報学研究所非常勤職員組合、解雇(雇い止め)裁判 意見陳述書を提出

国立情報学研究所非常勤職員組合
 ∟●裁判情報
 ∟●2005年4月22日の裁判で提出された意見陳述

次回の裁判は、2005年6月1日(水) 10:00~
 場所は、東京地方裁判所 636号法廷

 時間の都合がつく方は、ぜひ、傍聴をお願いいたします。前回 2005年4月22日の裁判は・・・。
 意見陳述と意見書が新たに提出されました。

 意見陳述の内容はこちらを参考にしてください。

 意見書の目次はこちらを参考にしてください。
 なお、意見書の全文に関しては、女性ユニオン東京に
 お問い合わせください。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月24日 03:22 | コメント (0) | トラックバック (0)
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今村達宜君をしのぶ

伊豆利彦のホームページ
 ∟●今村達宜君をしのぶ

今村達宜君をしのぶ

 今村君が横浜市大に在学したのは一九六〇年前後だった。激動の時代だった。大学は横浜市の人員縮小を主眼とする大学改革をめぐって大揺れに揺れていた。教授会メンバーも連日対策に奔走していたし、学生は自治会に結集して、ハンストなど、懸命な反対運動を展開していた。教師も学生も一体になってたたかうという気運があった。
 そして、あの六〇年安保闘争だった。学生たちは大きなうねりとなって連日国会前に押し寄せたし、教師もしばしば大学を出てデモをした。横浜大学人の会というようなものも出来て、国大や関東学院大などの教員との交流を深めた。
 今村君は日本史の遠山さんのゼミだったから、在学中の接触はなかった。ただ、のちに生涯の伴侶となった劉燕雪さんは、国文の学生だったから知っていた。しかし、古典専攻で西郷さんのゼミだったから、その考え方や研究の方向は知らなかった。
 結婚ということをふくめて、今村君の生涯はこの学生時代に決定されたのであったろう。闘争は人々を団結させる。大学はすべてにおいて貧困だったが、内部の精神はいきいきしていた。今村君はこの青春の記憶を生涯もちつづけ、卒業後はそれを糧として社会人として生きられたと思う。
 その後三十年たって、市長選挙に私が立候補したとき、今村君は神奈川診療所の仕事をしていて、全力をあげて選挙活動をしてくれた。私はこのとき、はじめて神奈川診療所を訪ね、民主医療活動の実態に触れた。それが地面に足をつけた地味な活動だが、市民の生活に密着して、市民から信頼される運動として発展していることを知り、これこそ民主主義運動のもっとも大きな成果であり、その発展の基盤だと思った。
 民医連の仕事は今村君の生涯を賭けた仕事であったろう。その未来の発展について、さまざまな夢を情熱的に語ってくれた。私は民医連活動で市大の卒業生が大きな役割を果たしていることを知り、現に活動している多くの人たちと接触して、地域医療における市大の役割というようなことについて考えさせられた。
 私は個人的利益を犠牲にしても地域住民の医療のために活動する精神が民医連にはあり、それを横浜市大で過ごした青春が養ったのだと思い、市大の教師として過ごした四十年が決して無駄ではなかったと思った。
 医学の分野に限らず、組合や市民運動などのさまざまな分野で、個人的利害だけにとらわれることなく活動している市大の卒業生が多いような気がする。もしかしたら、これが市大の精神といえるのかも知れないと思う。
 しかし、市大は変わった。一九六〇年代末の全共闘運動は市大を解体した。教師と学生は相互不信に陥り、大学はばらばらになった。大学自治会もなくなり、教師は知識の切り売りをし、学生は利己的目的から学ぶという傾向が強まった。そうして、ついに昨年、大学は改革という名のもとに、大学の名にあたいせぬ実用的な大学になってしまった。横浜市大は死んだのである。
 今村君をはじめ一九六〇年のたたかいをたたかった卒業生が中心になって<市民の会>をつくって反対運動を展開したが、なにしろ、現職の教師たちはひよわく、学生たちはひたすら受動的な坊っちゃん・嬢ちゃんで民主主義に対する自覚がとぼしく、辣腕の市長に立ち向かうすべを知らなかった。
 <市民の会>の奮闘にもかかわらず、結果はみじめだったが、この会の運動は楽しかった。あの時代の青春の情熱がよみがえり、現実の大学は死滅しても、この抵抗のなかに大学の精神があるのだという思いを共有することが出来た。
 今村君はすでに健康を著しく害していたが、そんなことは口にせず、いつも笑みを浮かべ、未来について語っていた。しかし、どれほど口惜しい思いを内に秘めていたかはわからない。
 いま、ここに今村君をしのぶかつての学友をはじめ、多数の仲間たちが集まった。われらが彼の霊前にささげることのできる最大のものはなにか。
 死のときまで彼が思い描いていた夢の実現に一歩でも近づく運動を前進させることだろう。市大の再建を実現するために、この運動でよみがえった市大の精神を市民のものにするために、どんなにささやかでもいいから何らかの運動の拠点を構築することができたら、彼はどんなに喜ぶだろう。
 言い遅れたが、かれの願っていたことは、いうまでもなく、日本にほんとうの民主主義社会を確立することであり、日中の揺るぎない友好とアジアの統合と発展だったと思う。彼は常に遠くを見つめていた。
 死は所詮だれもが避け得ぬものである。最後まで精神を直立させ、前方を夢見て生涯を終り、私たちに希望を残してくれたことに感謝したい。
 
   二〇〇五年五月二十一日


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セクハラで助教授処分、愛知県立大

中日新聞(5/23)

 愛知県立大学(愛知県長久手町、佐々木雄太学長)は二十三日、女子学生にセクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)をしたとして、文学部の男性助教授を同日付で減給十分の一、六カ月の処分にしたと発表した。佐々木学長も監督責任をとり所属長注意を受けた。……


[同ニュース]
愛知県立大学の男性助教授が女子学生にセクハラ行為をしたとして減給処分(名古屋テレビ5/23)
セクハラで助教授処分 愛知県立大(中日新聞5/23)

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賃金格差の小さな成果主義

労働政策研究・研修機構
 ∟●『企業戦略と人材マネジメントに関する総合調査(結果速報)』


……
《成果主義の導入で制度上大きな賃金格差。しかし運用面では大きな差をつけない「格差の小さな成果主義」》

 成果主義の導入状況別に、同一部門の課長レベルの賃金(年収ベ-ス)格差を比較してみると(第1図参照)賃金制度上、成果主義を導入している企業の平均では、100 を標準とした時に、最低が79.8 、最高が124.4 となっており、成果主義を導入していないとする企業の平均(最高118.0 、最低83.7) に比べてより大きな差をつけている。しかし、両者の相違(最高で+6.4 ポイント、最低で-3.9 ポイント)は必ずしも大きいとは言えない。
 また、実際に支払われた賃金の格差をみると( 第2 図参照)、成果主義を導入している企業では、最低84.6 、最高118.7 と、その差は制度上の差よりも小さくなっている。これを成果主義を導入していない企業と比べると、最高で+4.1 ポイント、最低で-2.1 ポイントと制度上の格差に比べて、実際の賃金格差における違いの方がより小さくなっている。
 つまり、制度設計上においては、成果主義を導入している企業は、導入していない企業と比べて大きな差を設けているが、実際の処遇においては、それほどの差はつけていないという運用をしていることになる「小さな格差の成果主義」が日本的成果主義”であると言えるかもしれない。

…(中略)…

《成果主義人事制度の運用課題 「評価」が最大の課題》
 成果主義人事制度を運用する上での課題や問題について尋ねたところ(第3図参照)、「評価者によって、従業員の評価がばらつくこと( 70.1 %)、「管理部門など、成果の測定が困難な部署がある(66.1 %)の二つの回答が突出して多かった。仕事の成果によって処遇を決める前の段階である、仕事の成果を評価するということ自体が重要な課題であることを調査結果は示唆している。


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その他大学関係のニュース

旭川医科大5、6年生の半数 血液型判定できません (産経新聞5/23)
県立大ソフトウェア情報学部が全国推薦枠を新設(岩手)(読売新聞5/23)
筑波学院大が開学式典、男女共学に(読売新聞5/23)
室蘭工業大:大学PRに修学旅行生受け入れ 6月に第1号(毎日新聞5/23)
県内大学で読書マラソン浸透 同年代の感想文刺激に(高知新聞5/23)
地域学習への支援など充実 滋賀大教育学部が本年度から(京都新聞5/23)
熊本学園大学に『子ども家庭福祉学科』開設へ(テレビ熊本5/23)
琉球大学が開学55年迎える(沖縄テレビ放送5/23)

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2005年05月23日

大阪府立大学教職員組合、教員人事の「選考に関する基本方針(案)」について説明を受ける

大阪府立大学教職員組合
 ∟●府大教ニュースNo495(2005.5.16 )

教員人事の「選考に関する基本方針(案)」について説明を受ける
=教員人事はこれまでと同様、学部主導で=

 就業規則に関わる教員人事問題に関して府大教は、「教員人事規程および人事委員会規程を撤回し、教育研究会議において教員人事に関する新規程を作成する。それまでの人事は、基本的に従来通りとする」ことを主張してきました。これに対し、5月10日、法人の倉田人事課長は、府大教との就業規則の協議の中で、部局長連絡会議と教育研究会議で提案された「公立大学法人大阪府立大学における教員選考に関する基本方針(案)」および「公立大学法人大阪府立大学教員選考基準」に関する報告と説明を受けました。
 この中で、あらかじめ理事長の承認を受けた学部(機構を含む。以下学部等)の採用計画に基づく教員の人事の発議は従来どおり学部等から行うことができる、また教員の選考については、学部等の教授会に全候補者を審査する審査委員会を設置し、その順位付けをした審査結果を教授会、学部長等を経て人事委員会に提出する、人事委員会でその結果が逆転することは常識としてない、と説明しました。また、具体的な教員選考の作業について、プレゼンテーション、面接を必要条件とし、内部昇任は認めるものの講師以上は公募に準ずる手順で行うとしました。特に教授については、理事長は原則公募としたいとしています。
 府大教は、人事委員会が教員の採用・昇任だけでなく、配置転換、降任、解雇、懲戒等人事関係の全てについて規則上大きな権限を有していることより、これらについても基本方針を教育研究会議で審議するように求めています。また、予想される講義分担増などの実態をふまえ、人事計画の適正を検討するため、人事計画資料の提示を求めました。なお、人事委員会の詳細については説明はありませんでしたが、人事委員会の構成メンバーからは、人事事務を担当する職員を削除するとしました。
 以下に、公立大学法人大阪府立大学人事委員会規程(案)、選考基準(案)、教員選考に関する基本方針(案)選考基準(案)等を掲載致します。

公立大学法人大阪府立大学人事委員会規程(案)

(目的)
第1条この規程は、公立大学法人大阪府立大学人事委員会(以下「人事委員会」という。)の職務、組織その他人事委員会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条公立大学法人大阪府立大学(以下「法人」という。)の教職員の採用、昇任、処分その他教職員の人事に関し、その公正を期し、もって法人及び法人が設置する大学の適正な人事事務の遂行に資するため、法人に人事委員会を置く。
(定義)
第3条この規程において教員とは教授、助教授、講師及び助手をいう。
2 この規程において職員とは教員以外の者をいう。
3 この規程において教職員とは教員及び職員をいう。
(職務)
第4条人事委員会は、次の各号に掲げる事務を処理する。
一 教職員の採用及び昇任に係る試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこと。
二 教職員の降任、休職、解雇及び懲戒の審査に関すること。
三 給与、勤務時間その他の勤務条件及び厚生制度の調査及び研究に関すること。
四 前各号に規定するもののほか、法人の規程又は理事長の指示に基づきその権限に属せられた事務
(組織)
第5条人事委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一 理事長が指名する理事
二 削除
2 前条第1号及び第2号に関する事務を行う場合には、前項に掲げる委員のほか、次の各号に掲げる者を委員とする。
一 教職員が所属する組織の長
二 教員が所属する組織から選出された教育研究会議委員
三 前2号に規定するもののほか、前条第1号又は第2号に掲げる事務に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから理事長が任命するもの
(会議)
第6条人事委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に掲げる委員の互選によって定める。
2 委員長は、会議の議長となり、会議を主宰する。
3 前条第2項第3号に掲げる委員は、委員長から事案の必要に応じ出席の要請があった場合に限り、会議に出席するものとする。
4 委員長は、事案の必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(議事)
第7条会議は、出席を必要とする委員の3分の2以上(第3条第2項に掲げる事項を議題とする場合には4分の3以上)が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第8条人事委員会の庶務は、総務部において行う。
(委任)
第9条この規程に定めるもののほか、人事委員会に関し必要な事項は、役員会の議を経て理事長が定める。

附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。

公立大学法人大阪府立大学教員選考基準(案)

(趣旨)
第1条 この基準は、公立大学法人大阪府立大学教員人事規程第5条の規定に基づき、公立大学法人大阪府立大学(以下「法人」という。)の教授、助教授、講師及び助手の選考基準について定めるものとする。
(選考の根本基準)
第2条教員の選考は、人格、学歴、職歴及び学界における業績等に基づいて行わなければならない。
(教授の資格)
第3条教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能カを有すると認められる者とする。
(1)博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2)研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3)学位規則(昭和28年文部省第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4)大学において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5)芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
(6)専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(助教授の資格)
第4条助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能カを有すると認められる者とする。
(1)前条各号のいずれかに該当する者
(2)大学において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3)修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4)研究所、試験所、調査所等に在職し研究上の業績を有する者
(5)専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第5条講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)第3条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者
(2)その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能カを有すると認められる者
(助手の資格)
第6条助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2)前号の者に準ずる能カを有すると認められる者

附則
この基準は、平成17年月日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

公立大学法人大阪府立大学における教員選考に関する基本方針(案)

1 目的
公立大学法人大阪府立大学における教員選考は、この基本方針に基づき行う。
2 採用計画の作成
学部長等は、毎年度、大学、学部等の理念、目標に沿って、適正な教員の採用計画を作成し、理事長の承認を得る。
3 教員採用の原則
教員の採用は公募によるものとし広く適任者が得られるようにするなお教員定数の関係上公募による採用が困難な場合は、公募によらないことができるものとする。ただし、この場合でも選考の方法は、公募に準じて行う。
4 教員選考の方法
(1)教員の選考は本学の教員に相応しい教育研究能力その他必要な能力人格及び識見について書類、プレゼンテーション及び面接の審査により行う。
(2)教員選考の基準については公立大学法人大阪府立大学教員選考基準によるほか学部長等は必要に応じて専門分野の実情に基づいた選考基準を定めることができるものとする。
(3)教員の選考に当たっては、教授会に審査委員会を設置し、審査委員会が前記選考基準に基づき審査を行う。ただし、産学官連携機溝にあっては機構長が定める会議とする。
(4)審査委員会の委員は、学部長等が選任する。
(5)審査委員会は、候補者の教育能力の審査を行うため、プレゼンテーションを実施する。
(6)審査委員会は、候補者の人格及び識見の審査を行うため、面接を実施する。
(7)プレゼンテーション及び面接は、原則として2名以上の候補者に対し行う。
(8)学部長等は、教授会の審査結果を人事委員会に内申する。
(9)人事委員会は、学部長等の内申に基づき、採用予定者1名を選考し、理事長に申し出る。
5 審査委員会の委員
人事委員会は、プレゼンテーション及び面接の審査において必要と認めるときは、審査委員会の委員に人事委員会の委員を加えるよう求めることができる。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月23日 00:17 | コメント (0) | トラックバック (0)
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平安女学院大学守山キャンパスでの就学権確認訴訟、 大津地裁判決(5月23日)を前にして

平安女学院大学守山キャンパスの存続を守ろうの会
 ∟●「判決の言い渡し(5月23日13時15分から)を前にして」(2005/5/22)

2005/5/22

判決の言い渡し(5月23日13時15分から)を前にして

 3月3日に口頭弁論が終結してから、びわ湖守山キャンパス(3.9ha)を巡り新たな動向(守山女子高校が移管、移転される問題)が見られた。しかし、これら弁論終結後の事情は、判決を左右するものではない。

 少子化や独立行政法人化、または大学設置基準が緩和されたことなど大学を取り巻く環境が激化する社会動向のなか、地方自治体がまちづくりのためと言って5年前に平安女学院大学を誘致し、設置した。設置(建設)費用の7割が地方自治体の補助金で賄われていた。しかし、大学の理事会は昨年の春、開学からわずか5年で、校舎廃止(学部・学科の統廃合)を決めた。大学は約34億円という巨額の補助金を受けていながら、地方自治体には校舎廃止の了承を取り付けていなかった。当然のことながら地方自治体は補助金が無駄になる、と大学理事会の一方的な決定に反対を表明した。また、大学は学生を無視して統合を強行しようとした。

 私たちは、大学側の一方的な姿勢に憤りを感じ、「平安女学院大学守山キャンパスの存続を守ろうの会」を結成した。そして在学生を含めた1万人を超える署名を集めて市長、県知事、文部科学大臣に届けた。最終署名数は1万9000千人を超えるものに至った。大学は、この間、学生会の一部の学生としか話し合わないといった態度を取り続けてきた。学院理事長・学長等の責任ある者は、学生への説明会には姿を現さなかった。そして、私たちは署名簿を受け取ってほしいと内容証明を送りつけるが、大学側は受け取らないという文書さえも出そうとしなかった。さらに、大学側は「(大学内部は)紛糾していない」等と実態を隠そうとしてきた。そのため会の代表である私は、大学の社会的責任を問うため、昨年の10月26日、大学側を訴えた(この訴訟を「就学権確認訴訟」という)。この裁判の判決が、明日、5月23日(月)13時15分から大津地方裁判所にて言い渡される。

 判決がどうであろうとも、今回の事件を通してたくさんの方々に応援していただいたことは私たちの財産となる。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月23日 00:14 | コメント (0) | トラックバック (0)
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30数億円もの市の財産を無償取得した立命館大学、平安女学院とは別途協力関係を強化する方針

立命館大学校友会
 ∟●来春、4番目の付属高校「立命館守山高校」が発足!!

 下記は,守山女子高校移管問題について,現在のところ立命館大学がHPに出した唯一の公式発表である(と思われる)。ここには,本来,関係者・関係諸団体に充分に説明しなければならないはずの事柄は何も書かれていない。ただし,守山女子高校を取得した経営計画上の目的が明確に書かれているように思われる。すなわち,「この結果大学規模の拡大に伴い低下していた付属高校出身者の比率は改善されることにな」るとの一文である。この比率の「改善」が,「断固として(移管を)貫徹」(朝日新聞5/18付による川本理事長の言葉)する理由の一つとなっているのだろう。しかし,こうした学園内部にのみ通用する「計算」を,他校の生徒・教職員・市民の納得やそれを得るための手続きよりも最優先するところに,今日の立命館大学の基本的な性格が示されているのではないか。

 さらに,唐突とも思える次の一文も挿入されている。「なお、平安女学院との間ではさらに別途協力関係を強化する方針」がそれである。ここで言う別途の協力関係とは何か。また何故それをさらに強化しなければならないのか。
 今回の経緯において,平安女学院大学の山岡景一郎理事長と立命館大学の川本八郎理事長との関係で不明なところは多い。公式に発表されているものは何もないからである。ただ分かっているのは,平安女学院大理事長は,びわ湖守山キャンパスの市への譲渡=返還において,立命館への守山高校移管を条件としていたことだ(京都新聞4/14記事はこう書いている「また、移管後の高校を、平安女学院大びわ湖守山キャンパス(同市三宅町)に移転させる計画について、山田市長は『立命館に利用させる条件で、平安女学院大がキャンパスを譲渡する、と立命館から聞いている』と述べ、キャンパスの市への譲渡は、立命館への同高移管が条件であることを明らかにした」)。こうした条件提示は,通常では決してあり得ず(その意味では尋常ではない),立命と平安女学院の(あるいは理事長同士の)極めて特異な関係を示すものであろう。この点は,上記の「別途協力関係を強化する方針」と無関係ではないのであろう。

来春、4番目の付属高校「立命館守山高校」が発足!!

2005年5月18日

 5月17日(火)午後、学園は滋賀県守山市(山田亘宏市長)から現守山女子高校の用地・施設の譲渡を受け、設置者を移管する覚書に調印した。この結果、滋賀県の認可を得れば、来年4月に男女共学の立命館守山高校が学園4番目の付属高校として誕生することになる。同校は立命館大学最大のキャンパスであるBKCへのアクセスも良く、理数系にも重点をおいた教育システムを構築し、今後速やかに中学を併設し、一貫教育の体制を構築する。
 立命館守山高の現在の定員は720人。中学併設で学校規模を拡大し適性規模を目指す。なお、過渡期には立命館宇治高校などでの経験をいかし、現在の在校生から成績優秀者10人を立命館大と立命館アジア太平洋大に推薦入学させるなどの対応措置をとる予定。守山市は人口約6万人。守山女子高校は定員を満たせず、市内在住の生徒は25%程度と市に大きな財政負担をもたらしていた。公立校が私学に移管される例は始めてのケース。また同日、学校法人「平安女学院」(本部・京都市)が平安女学院大びわ湖守山キャンパス(同市三宅町)の開学に際して市から交付を受けた約25億円を返還せず、県からの交付金8億円も市が肩代わりすることなどを条件に、既に撤退した同キャンパスを無償で市に譲渡する申し入れを行い、市がこれを受け入れた。立命館守山高校は中学併設に合わせ、現守山女子高校キャンパスを市に返還し、新たに現平安女学院大学キャンパスの譲渡を受け、施設を拡充する方針となる。
 なお、平安女学院との間ではさらに別途協力関係を強化する方針。この結果大学規模の拡大に伴い低下していた付属高校出身者の比率は改善されることになり、BKC近隣での付属中学高校の設置が実現することになる。


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全大教・日本私大教連、国際人権規約のうち社会権規約第13条2項(C)の留保撤回に関する共同要請書

全大教
 ∟●国際人権規約のうち社会権規約第13条2項(c)の留保撤回に関する共同要請書(全大教・私大教連)(2005/05/17)

外務大臣
町村 信孝 殿

国際人権規約のうち社会権規約第13条2項(C)の留保撤回に関する共同要請書

2005年5月17日
全国大学高専教職員組合(全大教)
中央執行委員長 関本 英太郎
日本私立大学教職員組合連合(日本私大教連)
中央執行委員長 今井 証三

 国際人権規約は1966年12月16日に国際連合総会において採択され、日本では1979年9月21日に発効しました。このうち「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」(以下、社会権規約)第13条2項(C)に規定されている高等教育への「無償教育の漸進的導入」を日本政府が留保し続けていることに関し、「経済的、社会的および文化的権利に関する委員会の最終見解」(2001年8月30日、以下社会権規約委員会)は、日本政府に対し留保の撤回を検討することを強く求め、2006年6月30日までに最終見解に含まれている勧告を実施するためにとった手段についての詳細な情報を含めて、第3回報告を提出することを求めています。
 国会においては、二度にわたって留保撤回の検討の決議がなされました。すなわち、国際人権規約批准承認時の国会審議においては、園田直外務大臣(当時)は「留保条項なしに批准をするのが望ましい姿」「解除する方向に努力をし、また、そういう責任がある」と答弁し(1979年3月16日・衆議院外務委員会)、同委員会が採択した要望決議には、「国際人権規約の留保事項につき、将来の諸般の動向を見て検討を行うこと」が盛り込まれました。さらに、1984年の日本育英会法の制定に際して、衆参両院文教委員会の各附帯決議において「諸般の動向をみて留保の解除を検討すること」が謳われました。
 しかし日本政府は、同規約が批准されて25年余にわたりこの問題を放置したままであり、「解除をする方向に努力」をした経緯を認めることはできません。今日、同条項を留保しているのは、社会権規約批准国151ヶ国中ルワンダ、マダガスカル、わが国の3ヶ国のみです。
 あらためて言うまでもなく、日本の高等教育に対する公財政支出は対GDP比でわずか0.5%ときわめて低く、OECD加盟国平均の半分しかありません。そのため日本は、高等教育における家計の自己負担率がきわめて高い国となり、高等教育を受ける機会の均等を損なうまでになっています。
 私たちは、日本の高等教育の発展と、高等教育を受ける機会保障のために、社会権規約第13条2項(C)の留保撤回を求める立場から、貴省に対して以下のことを要請します。

要請項目

1、社会権規約第13条2項(c)の留保を撤回すること。
2、社会権規約委員会の最終見解を社会の全ての層に広く配布するとともに、2006年6月30日までに国連に提出する第3回報告の作成スケジュールおよび手順を早急に明らかにし、国民各層に広く知らせること。
3、社会権規約委員会の最終見解に基づいて、「高等教育における無償教育の漸進的導入」に関して、私ども両組合を含む高等教育関係者、および広範な市民社会構成員の意見を求め、協議を行い、その経過を公表するなどの措置を講ずることを求めます。

以 上


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月23日 00:02 | コメント (0) | トラックバック (0)
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京都大学職員組合、経営協議会委員の辞任に関わる声明

京都大学職員組合
 ∟●経営協議会委員の辞任に関わる声明(2005年5月20日)

2005年5月20日

経営協議会委員の交代を求める声明

京都大学職員組合 中央執行委員会

 京都大学職員組合は、法人化を経る過程において、教育研究を業務の中核とする大学という場には利益追求を本質とする民間企業の経営方針がそのまま適用できないことを主張してきた。この私たちの主張は法人化後の現在も基本的には変わっていない。

 今回、JR西日本相談役の井手正敬氏が京都大学経営協議会委員を辞任することとなった。井手氏は旧国鉄内部での民営化推進の立役者の一人とされており、2005年4月25日に発生したJR西日本福知山線列車脱線という悲惨な事故の背景に、収益追究に過度に傾いたJR西日本の経営方針があることは間違いないと思われる。私たちはそのような経営方針を推進してきたという意味で、事故の責任を負っている井手氏が京大の経営協議会委員を辞任することは当然であると考える。

 また、京都大学法人が経営協議会委員への就任要請をしたことは、井手氏の民営化の考えを評価したものであると考えられるが、京都大学が医学部附属病院という直接に人命をあずかる部局をもっていることを考えると、福知山線列車脱線事故から国立大学法人の「経営」について学ぶべきことは多いはずである。

 京都大学職員組合は経営協議会と役員会が、今回の経営協議会委員井手氏の辞任にあたって、大学の経営における経営効率と人命尊重の関係のあり方を再考し、今後大学にふさわしい経営協議会委員を選出されることを強く期待するものである。


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名大教授、補助申請書類に虚偽 文科省1億5千万円交付

朝日新聞(2005年05月21日)

 世界的研究拠点に対して文部科学省が補助金を交付する「21世紀COEプログラム」で、名古屋大学(平野真一学長)から提出された申請書類の一部に虚偽の研究業績が含まれていることが20日、わかった。問題があったのは、大学院多元数理科学研究科の教授の業績部分で、教授自身が書いた。この教授がサブリーダーを務めるグループの研究は03年度事業に採択されており、これまでの3年間に約1億5千万円が交付されている。申請書の業績欄には研究論文8本が書かれていたが、このうち3本は申請と異なり数学専門誌に掲載されていなかった。

 朝日新聞の取材に対し、本人も未掲載の事実を認め、「チェックミスがあったことについては、責任を感じている。申請書の訂正を申し出たい。意図的ではなかった」と話している。

 COEは、高等教育での研究費補助で最高峰と位置づけられている。文科省は「極めて遺憾」としており、調査に乗り出す方針だ。……


[同ニュース]
大教授、COE申請で虚偽=論文、著名誌「掲載予定」と-文部科学省調査へ(時事通信5/21)
名大教授、COE補助金で未掲載論文を「業績」と申請(日本経済新聞5/21)
文科省『COE』 名大の申請に誤り 担当教授を調査へ(東京新聞5/21)
名大教授の申請に誤りか 調査委設置、補助金めぐり(共同通信5/21)
名大:事実と異なる研究実績を記載し申請 文科省COEで(毎日新聞5/21)
名大大学院教授、誤った研究業績で補助金1億5千万円 (読売新聞5/21)
虚偽記載:名古屋大教授、補助金申請書に虚偽--「著名誌に論文」未掲載(毎日新聞5/22)
名大教授が虚偽申請 文科省 補助金1億5000万円交付(産経新聞5/22)
学内調査委が書類を精査 名大教授の虚偽申請問題(共同通信5/22)

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教育実習中セクハラ、全国調査

東京新聞(5/22)

 幼稚園から高校までの教育実習を受けた大学生の二十六人に一人がセクハラの被害に遭ったことが二十一日、内海崎貴子・川村学園女子大助教授らの全国調査で分かった。セクハラを見聞きした学生も含めると、十人に一人に上る。セクハラをしたのは校長を含む教員が61%を占め、生徒からの被害もあった。

 内海崎助教授は「教員の人権感覚の希薄さから立場の弱い学生へのセクハラが起きる。そういう土壌にある学校では、生徒からのセクハラも起きやすい」と話している。

 昨年六-十月、国公私立大七十四校の担当者を通じて約一万人に調査表を配布。五千六百六十六人から回答があった。

 それによると、二百十五人が「自分が被害に遭った」と回答し、四百十四人が「周囲の被害を見聞きした」と答えた。両方に回答した学生は八十七人いた。

 直接の被害者二百十五人の内訳(複数回答)は「性的にからかわれたり、みだらな冗談を言われた」が20%で最多。「必要ない性的な話題を質問された」(17%)、「体をしつこく眺め回されたり、必要もないのに触られた」(15%)、「宴会で指導教員らのそばに座席を指定されたり、お酌やデュエットを強要された」(10%)と続き「性的関係を迫られた」(3%)は十人だった。

 セクハラの行為者は「指導教員以外の教員」(34%)が最多で、26%が「生徒」、15%が「指導教員」、12%が「校長、教頭、主任」など。


[同ニュース]
教育実習生の10%がセクハラ被害 「自分」「見聞」合わせ(中日新聞5/22)
教育実習生の10%がセクハラ体験 私大助教授ら調査(産経新聞5/21)
教育実習生の10%がセクハラ被害(日刊スポーツ5/21)
実習生の10%セクハラ体験 教員や校長、生徒から(共同通信5/21)
教育実習生の1割、セクハラ体験や見聞・教員らから(日本経済新聞5/21)

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博士の就職難、高い専門性に低い評価 毎コミ調査

毎日新聞(5/22)

 理工系学生の採用は増やしたいが、博士には二の足--。就職情報誌を発行する毎日コミュニケーションズ(本社・東京都千代田区)が来春の採用予定を企業に聞いたところ、こんな結果が出た。採用時に重視する能力は学部卒、大学院修了を問わず「コミュニケーション能力」を挙げた企業が最も多く、博士の「専門性」への評価は低いことが浮き彫りになった。

 調査は2~3月に実施し、国内401社が回答した。学部卒、修士課程修了、博士課程修了と分けて採用予定を調べたのは初めて。

 来春の理工系学生の採用を今春より「増やす」とした企業は、学部卒対象では30.3%だったが、修士は17.5%、博士では7.1%にとどまった。逆に博士を「採用予定なし」「採用中止」は計41.1%に上った。

 採用に際して重視する能力(複数回答)は、7割以上の社が「コミュニケーション能力」を挙げた。「チャレンジ精神」「行動力・実行力」など上位は学部卒、院修了とも共通だが、「学位に応じた基礎知識」は博士を採用予定の企業でも32.8%にとどまった。

 調査を担当した栗田卓也・企画推進課長は「博士は専門性が高すぎて使いにくいというイメージが、採用担当者には依然として強いようだ。実際に博士と接する機会が増えれば、企業の姿勢も変わるのではないか」と分析する。

 90年代後半からの大学院重点化政策で博士課程修了者は年々増え、04年度には約1万5000人に達した。大学などの常勤研究職は限られており、文部科学省は博士の多様な進路開拓を重要な施策としている。企業にも「年齢にかかわらず、問題解決能力など実力を評価して採用を行う」ことを推奨している。


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その他大学関係のニュース

[5月21日]
学生と企業、本音トーク/就職テーマの懇談会(伊勢新聞5/21)
青年よ、時には酒を断て 北大祭、酒販売・持ち込み禁止(朝日新聞5/21)
6割、45校定員割れ-法科大学院入試(四国新聞5/21)
もっと身近に・大学研究:/3 県立保健大・健康科学研究センター /青森(毎日新聞5/21)
わが子の就職を応援 親対象に講演会 東北学院大(河北新報5/21)
学校に1年間インターン 高知大研究科が必修科目に(高知新聞5/21)
中国への外国人留学生、178カ国11万人で過去最高に(日本経済新聞5/21)
中国・天津の浜海学院 教員派遣は6カ月 函大提携で覚書9案合意(北海道新聞5/21)
広島大、ソウル大と協定調印(中国新聞5/21)
医師臨床研修、大学病院側「見直しを」 学部長・院長会(朝日新聞5/21)
あいさつ、名刺の渡し方も学習 京都創成大でビジネス・マナー研修(京都新聞5/21)
実習生の10%セクハラ体験 教員や校長、生徒から(共同通信5/21)
医師臨床研修、大学病院側「見直しを」 学部長・院長会(朝日新聞5/21)
道教大も大学憲章 樽商大に続き9月にも制定 「教員以外も養成」アピール(北海道新聞5/21)
県内4年制15大学:来春から単位互換授業 「コンソーシアム岡山」設立 /岡山(毎日新聞5/21)
キャンパス挑む・学ぶ:愛媛大、知財研修公開セミナーを開催--来月2日から /愛媛(毎日新聞5/21)
神戸学院大:新キャンパス、07年4月に開校 塀設置せず「開かれた大学」に /兵庫(毎日新聞5/21)

[5月22日]
学生は真剣な表情 37社が参加し就職ガイダンス(下野新聞5/22)
「支援基金」を創設/秋田大が外部資金を受け入れへ(秋田魁新報5/22)
障害者自立支援法案阻止へ 学生ら中京でデモ(京都新聞5/22)
弘大学長が新入生保護者と懇談(東奥日報5/22)
下京区で設立記念フォーラム 「京都学研究機構」200人聞き入る(京都新聞5/22)
修了式:留学生別科、377人に証書--関西外国語大 /大阪(毎日新聞5/22)

平和・憲法・教育基本法改正問題
船田、塩川両議員が舌戦 憲法9条めぐり公開討論(下野新聞5/21)
くらしと平和を守ろう県民大集会 労働者ら護憲など訴え 熊本市(熊本日日新聞5/21)
靖国問題は改憲論議に水 民主主催会合で加藤氏(共同通信5/21)
被爆体験、市民が継承 広島平和連続講座スタート(中国新聞5/22)
「原爆の日」に設立を 「九条の会・栃木」が集会(下野新聞5/22)
「平和憲法守れ」 街頭で署名活動 くまもと九条の会八代(熊本日日新聞5/22)
四日市で憲法九条守る会発足 市民ら120人が参加(東京新聞5/22)
6月から設置を協議 憲法調査委で中川氏(共同通信5/22)
憲法調査委で6月から設置を協議・自民中川氏(日本経済新聞5/22)
教育基本法改正阻止で集会 松山(愛媛新聞5/22)

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2005年05月21日

大学評価学会、第2回大会の感想

大学評価学会
 ∟●「大学評価学会通信」第5号(2005年4月30日) 2005/05/18掲載

大学評価学会第2回大会の感想

05.04 蔵原清人(工学院大学)

1 大会の概要

 大会は、「今、教育と研究はどこへ向かおうとしているのか-大学・学術政策の評価をとおして-」を大会テーマとして行われた。これは本学会が大学評価の技術的な議論に終始するのではなく、大学と学術の発展のために大学評価をとらえようとする意思の表明であり、昨今のともすれば実務的に大学評価に対応しようとする傾向に対しての批判を示すものであると受けとめた。
 はじめに小柴東大名誉教授の記念講演「基礎科学をどうする」があった。分科会は「認証評価機関」評価分科会、学術・研究評価分科会、大学人権・ジェンダー評価分科会、「2006年問題」分科会が設けられた。発表は学会の内外から12本の発表がおこなわれた。また最後に総括討論が行われたことは、最初の1年の活動を確認する意味があったが、学会の大会として特徴的なことであった。
 参加者はのべ180名に上った。会員以外の参加も多く、大会期間中にも多くの入会があった。また研究者以外の関心も強く、大学コンサルタントやジャーナリストなどの参加も目立った。このように、今日の状況の中で広く関心を集めた大会となり、内容的にも十分な成功を収めたといえよう。
 私は、分科会は主として「2006年問題」分科会に参加したが、この感想では大会全体を通しての研究と討論に関してのべることとする。以下は大会の中で発言したことを中心にまとめたものである。個々の内容および大会全体の雰囲気などは、どなたかが生き生きとまとめてくれるだろうことを期待する。

2 今大会の4つの感想

 まず第1に、この大会のなかで本学会が多様な立場からの議論、重層的な議論ができる学会であることが示されたことである。特に理念だけの議論であったり、現実的な対応や技術的な問題の議論に終始するというのではなく、この両者にまたがって議論ができるということは重要な特徴であるといえる。理念だけの議論では、現実をふまえずに何でもいえることになるし、現実的な対応や技術的な議論だけでは大学のあり方を抜きにした活動になってしまうからである。「大学評価」という焦点化はこの両者にまたがった議論を可能にするものであって、大学・高等教育研究にとって大きな意義を持つものであるといえよう。会員は自然科学を含む多様な専門分野の方々からなり、大学評価に関してもすでに様々な経験を持っていて、それらも議論の多様性を保障するものとなっている。
 第2に、しかしながら議論に参加していて大学評価について明確にとらえておくべきことがあると感じた。それは本来の大学を改善し発展させるための大学評価と、政策評価の一環としての大学評価とを区別するということである。現在の文部科学省や中教審の答申では、この両者を意識的に混同させ、本来の大学評価の努力を政策評価としての大学評価に絡め取ろうとしている。このことをはっきりととらえることが重要であると思う。われわれの大学評価はあくまでも大学の発展のための評価であるべきであり、文部科学省の政策がどこまで達成できたかをみるための、政策評価としての大学評価は否定はしないが、本来の大学評価にとってはあくまでも付随的なものであるというべきであろう。政策評価としての大学評価は、競争的資金の配分のための評価や国立大学法人の独立行政法人としての評価のように、政府の政策遂行のための手段であり、今日の大学政策のもとでは大学を大変にゆがめるものであるといわなければならない。
 これと関連して第3に、大学側の大学評価への取組は受け身になってはいけないということを強調したい。受け身になるということは評価基準に無批判的に追随することになり、政策評価としての大学評価に陥ることになる。自主的な大学評価とは自らの大学をよくしていくために行う評価であり、それぞれの大学で自分たちがこれまで行ってきた成果をはっきりとらえ、自信を持って社会に訴えていく必要がある。どの大学もこれまで卒業生を送り出し、新しい学生を受け入れてきたのである。すでにこの点に社会の支持が示されている。
 日本経団連は日本の大学について様々な批判や注文を出しているが、注意すべきことはだからといって日本の大学の卒業生は採用しないということを決していわないという事実である。これは日本の大学の卒業生は産業界にとって役に立っていることを意味することに他ならない。
 また昨今、第3者評価がいわれているが、その実は第3者評価は自己評価をもとに行われるのである。自己評価で自分の大学のいいところを自信を持って明らかにしなければ、どんなすぐれた第3者評価でもいいところを見つけてくれるわけではないのである。 これらの単純な真理をはっきりとらえることが第3者評価を成功させるために重要である。大学評価は、本来その大学の教職員、学生のための評価なのである。
 第4に、大学評価における微分と積分ということをのべたい。大学の理念の検討は、その理念によって大学の個々の活動が実際どう展開されることになるかにまで具体化して見なければならない。また日常的な様々な業務や活動は、それを発展させていった時にその総和としてどのような大学を実現させていくことになるかを考えながら進める必要がある。つまり、大学評価は巨視的な視点と微視的な視点を常に行き来させながら、評価していくことが重要であるということである。
 今大会でそれができることが示されたことは本学会のすばらしい点であり、大学問題を取り上げる学会として成功できる基本的条件があることを意味するものといえる。

3 今後の研究のために

 今日の大学問題をとらえる上で、2、3の問題について明確にしておくべきことがある。
 その一つは「大競争の時代」というとらえ方である。そうだとすると大学はだれと競争しているのか。互いに他の大学と競争しているというのか。多くの大学にとってはそのような競争は虚構である。大学は学生が入学すればつぶれないのだ。大学というものはまさにそのように制度設計ができている。
 実際につぶれた大学がいくつかあることは確かであるが、それらの大学を調べてみるとそのほとんどが理事者の不正や怠慢によるものであり、いわば背任ないしは無能力の結果である。普通に経営を行っていればつぶれないのだ。今日必要なことはセーフティ・ネット、すなわちつぶれた時の学生の受け皿を考えることではなく、つぶれる前に理事会の不正を社会的に糺す手段を確立することである。労働組合がある場合は経営の不正に対して訴えを起こすことは今日でも可能である。しかし学生や父母の場合は当事者能力がないとして裁判に訴えても退けられている。せめて株式会社の株主訴訟と同じ程度の権利が認められるべきであろう。
 現在ある大学はそれぞれ個性的な存在としてユニークであり、それぞれの形で日本の社会や地域に貢献しているのである。世界的な研究拠点ということがいわれているが、他の大学で行っていない教育や研究を行っているのであれば、その大学は世界的なレベルに達しているというべきである。大学は何も他の大学をけ落とす必要はない。
 第2に、大競争の時代という宣伝とセットになって、少子化や2007年に大学全入になり、大学が学生を選ぶ時代から学生が大学を選ぶ時代になるということがいわれ、大学がつぶれる時代になったと強力な宣伝がされている。しかし大学全入というとき、意識的に、あるいは全くの受け売りのために、ほとんどふれられないことがある。それは中教審の今回の答申では日本の進学率は51%程度にとどまるということが大前提にあることである。10年前の大学審の答申ではそれでも62%程度を想定していたのが、今回10%も引き下げられた。これは政府がそれ以上進学率をあげさせないという意思表示であるといわなければならない。
 しかし日本の社会、とりわけ経済は、そのような進学率で将来の発展を期待することはできないだろう。日本資本主義の立場に立ってもこのような政策は重大な問題を持っているといわなければならない。今日の日本の経済構造は知識集約型の産業にますます移行しており、そのために高度な教育を受けた技術者、研究者がますます多数求められるからである。しかし財界はそのような専門的能力を持ったものは20%程度いればよいとして、大学教育の普及と高度化に抵抗を示している。それでは自らの足下に墓穴を掘ることになろう。これでは日本国内の産業の空洞化はますます進み、発展途上国を含めた新興国の技術力、経済力がますます発展して、日本の国際的競争力が低下していくことは明らかである。
 大学教育の受益者として教育を受けた学生本人があげられることは否定すべきではない。しかしそれ以上に、卒業生を受け入れる企業が大きな利益を受けている。また多くの人が大学を卒業することは社会的安定をもたらすことであり、社会発展の原動力を高めることを意味する。わたしは大学に行かない人が劣っているといいたいのではない。しかし現代の社会では大学教育を受けることによってできるようになることが非常に多いのであり、そのような教育を受けた人なしには今日の社会や地球が抱えている問題を解決できないのである。
 日本のような経済力を持った国では、大学教育を制限せずに発展させていくことが、自国のためになるだけでなく、国際的貢献ともなる国際的責務であるといえる。そもそも日本社会の中での大学進学要求は高い。それは少なくとも80%以上の若者が望んでいる。このような進学を実現するには経済的支援が不可欠であり、国際的な共通理解のように無償化をめざす必要がある。それが実現できれば日本の国民、市民は大きな能力を発揮するだろう。
 受益者負担主義と関連して教育投資論がいわれることで大学に行った人は得をしていると思われているが、それは大学教育費の受益者負担主義を支持する社会の認識の基礎をなしている。このことは高校までの私学助成署名が毎年2000万前後集められるのにたいして、私立大学の国庫助成署名はその1割にも達しないことにも現れている。したがって受益者負担主義とともに教育投資論を克服することが重要な課題となる。
 実際に大学に子どもを入学させている親の意識としては、今や大学教育を受けさせることによって大きなリターンを期待するというものではない。それはむしろ大学教育を受けさせなければ「普通の」生活を保障させることはできないという、せっぱ詰まった思いがある。今日の社会の水準から見る時、数十年前の親の時代とは異なって大学教育を受けることが当然の前提となっている。この点だけでも教育投資論はすでになりたたなくなっている。こうした受益者負担主義と教育投資論についての学術的研究と批判は本学会の重要な課題の一つとなろう。 第3に、シンポジウムで、文部科学省の大学評価政策が揺れているのかどうかの問題が出されたが、基本的に揺れていないというべきである。自己評価、相互評価、第3者評価、認証評価と次々に新しく展開しているように見えるが、その実、大学の実状、内部の情報の公開を徹底して行わせるような段取りが次々と採られ、確実に、全面的な情報公開が追求されているのである。
 情報公開はだれのために行っているか。マスコミや受験生の関心に応えることはその一部にすぎない。今、もっとも熱心に大学情報を集め分析しているのは、財界のシンクタンクや予備校を含む情報産業とコンサルタント会社なのである。これらは、情報提供を自らの業務とするほか、大学の業務の中で事業化できるものは何かを熱心に探求している。すでに大学自身でもアウトソーシングの会社を作っているほどである。また大学の持つ特許の産業への技術移転を進めるTLOについては、行政も関わって熱心に推進している。しかしこれが本当に事業として成功するかどうかは保証の限りではない。そもそも日本の大学はアメリカの大学と違ってそのような事業を進めるようにはできていないというべきだろう。
 産業界がもう一つ注目しているのは財務情報である。財務情報の分析によって大学財政の中で利益として抽出できるところがどこにあるかを探し求めているのである。このため私学会計規準の改訂を求めているのでる。しかし大学という公的機関を営利の対象にすることが許されるべきだろうか。これができるならば株式会社による大学運営や学校債が事業として成り立つからである。
 この学会ではこうした問題についても実証的な学術的研究を進めていくことが求められるだろう。
 なお、第2分科会では認証評価機関が複数あるという点が問題になったが、大学という思想、学問の自由に関わる問題の評価機関は選択できる条件を保障することが重要なのであり、この意味で複数の評価機関の存在は不可欠であるということを積極的に主張する必要がある。


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東京大学職員組合、学校教育法一部改正案に対する反対声明

東京大学職員組合
 ∟●学校教育法一部改正案に対する反対声明 (2005.5.20)

学校教育法一部改正案に対する反対声明
 

東京大学職員組合執行委員長 佐藤比呂志

 学校教育法を一部改正する法案が国会に提出されており、現在、審議が行われています。
 この一部改正法案の中で、とくに現行の助手に相当する「助教」、「(新)助手」の職務のあり方について、東京大学職員組合としては看過できない重大な問題があると考えています。

 改正案では、大学に教授、准教授、助教、助手(新「助手」)を置くとしています。資格や職務規程から教授~助教が一続きのキャリアパスとしての教員層を形成するのに対し、新「助手」は職務規程も不明確なまま補助者として切り離されています。この新「助手」は、まさに旧国立大学における教務職員の立場と同じものであり、かつて教務職員に関しては、低賃金・無権利・「補助者」の名における差別・ポストの便宜的流用、それらの結果としての処遇上の袋小路など、さまざま問題が発生してきました。また、この法案に従えば、現行の助手が助教や新「助手」に振り分けられることになりますが、どのような基準で振り分けられるのか、また、助教へのポストと引き替えに任期制など、様々な不利な条件を強制される可能性も否定できません。

 さらに助教については、大学運営や研究・教育における方針決定への参画が法制度上認められていないにもかかわらず、その方針に基づく講義や学生指導など大学の根幹的職務を、「請け負う」立場として規定されている問題があります。このような新制度では、現行助手制度が辛うじて持っている若手養成機能が喪失することが懸念されます。

 私たちは、こうした背景から助手層を分断して、第二の教務職員問題を引き起こすとともに助教の意志や創意も大学運営等には反映させず、現行の助手の待遇改善には一切つながらない今回の学校教育法の一部改正に強く反対いたします。


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法科大学院、志願者4割減 今春の入試、定員割れも6割

朝日新聞(2005年05月20日)

 昨春に開校し、2年目を迎えた法科大学院の今年度の入試で、志願者が前年に比べて約4割減となる延べ4万1756人だったことがわかった。文部科学省が20日、発表した。定員割れになった学校も74校中の45校にのぼり、昨年度の約3倍。新司法試験の合格率が当初の想定より低くなりそうなことも不人気に拍車をかけているとみられる。

 国公私立の計74校の総定員は5825人で、全体の志願倍率は7・2倍(昨年度13・0倍)だった(併願含む)。内訳は、国立(23校)が5・6倍、公立(2校)が7・5倍、私立(49校)が7・9倍だった。

 学校ごとの倍率も、最高の19・4倍から最低の1・6倍まで大きな格差が出た。


 合格者が他校に入学するなどして定員割れになったのは、昨年の14校から45校に激増した。私立は全49校中の36校、国立は23校中の7校、公立は2校のいずれもが定員に満たなかった。74校全体で、総定員の約5%にあたる281人が欠員の状態だ。

 入学者のうち、「社会人」は2091人(昨年度比701人減)で、全入学者の37・7%を占めた。内訳は、国立で494人、公立47人、私立1550人だった。ただ、「社会人」の定義が各校で異なり、「司法浪人」を含んでいる大学院もある。

 また、出身学部別の内訳は、法学系学部3884人(70・1%)▽法学系以外の人文・社会科学系学部1050人(18・9%)▽理学部や農学部など理系学部432人(7・8%)▽教育や芸術など「その他」の学部178人(3・2%)。


[同ニュース]
6割、45校が定員割れ 法科大学院05年度入試で(産経新聞5/20)
6割、45校が定員割れ 法科大学院05年度入試で(共同通信5/20)
法科大学院:今春の入試志願者4割減、倍率も7.2倍に(毎日新聞5/20)

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その他大学関係のニュース

大学発起業、目標の半分 中国コラボ会議が3カ年実績(中国新聞5/20)
高速顕微鏡、米で製品化 金大で開発、特許収入10年で4億円(北國新聞5/20)
支援策さぐる近畿の大学 脱線事故で学生22人死亡(共同通信5/20)
糖質の一種 白内障に効果 岡山大・松尾助教授が確認(山陽新聞5/20)
激化する大学間競争背景 企業や自治体 知識、技術に期待(大分合同新聞5/20)
eラーニング:世界初の授業検索システム 東大(毎日新聞5/20)
宇都宮市:民間会社運営の大学設置、国に「特区」の申請 /栃木(毎日新聞5/20)
<兵庫>3人死傷の神戸学院大にJRが謝罪(朝日放送5/20)
第1号に岡山の高校生 室工大、修学旅行生受け入れ(北海道新聞5/20)
商店街と札国際大連携、“駅前”アカデミー開講 第1弾、26日から韓国語 苫小牧(北海道新聞5/20)
九大TLO、エクイティを対価に創薬ベンチャー企業に技術移転実施(nikkeibp.jp5/20)
島根県立大の就職率95.9%(山陰中央新聞5/20)
法科大学院、半数以上が定員割れ…社会人減が原因?(読売新聞5/20)
キャンパスアベニュー:単位互換制度 県内12大学が連携 /滋賀(毎日新聞5/20)
神戸大学HCセンター開設記念シンポジウム(朝日新聞5/20)
金沢大、米ビーコ社と高速原子間力顕微鏡の特許ライセンス契約(知財情報局5/20)
無念、憤りを共有 同志社大 学生新聞に特集(神戸新聞5/20)
神戸学院大:新キャンパス、ゆったり3棟--07年4月、ポーアイに /兵庫 (毎日新聞5/20)
富山大学祭:イラク戦映画や講演、交流テーマに--26~29日 /富山(毎日新聞5/20)
バイオ燃料電池:血液中の糖分で発電 東北大大学院・西沢教授グループが開発 /宮城(毎日新聞5/20)
金沢大に2―4億円の特許料収入=新型顕微鏡技術で米企業と契約 (時事通信5/20)
学級編成基準の引き下げ、文科省の専門家会議が初会合(日本経済新聞5/20)

憲法・教育基本法改正問題
女性の視点から憲法考える 21日埼玉九条連が講演会(埼玉新聞5/20)
自民憲法起草委 「森試案」条文化を断念(中日新聞5/20)
ビラ配り:「逮捕は不当」公訴棄却求める 初公判で被告(毎日新聞5/20)
靖国参拝、公明も批判 参院予算委集中審議(共同通信5/20)
「鎌倉・九条の会」発足記念講演会の後援撤回 鎌倉市(朝日新聞5/20)
県教委:君が代斉唱・日の丸掲揚、指導継続 県議会文教委「行き過ぎ」批判も(毎日新聞5/20)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月21日 00:46 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年05月20日

京都大学任期制再任拒否事件控訴審、5月18日大阪高裁(速報) 次回出月教授の証人尋問実現

桃福
 ∟●お知らせ最新情報

5月18日(水)午後2時30分から 第11民事部
(速報)出月教授(東大名誉教授)の証人尋問実現。
    法廷はどよめきにつつまれました。

6月22日(水)午前10時30分から 第9民事部(7階)
7月29日(金)午後2時から 第11民事部 出月先生の尋問


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月20日 00:24 | コメント (0) | トラックバック (0)
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横浜市立大学、国際総合科学部第2回教授会 代議制の原則がほぼ確立

■横浜市立大学教員組合週報 組合ウィークリー(2005.5.19)
大学改革日誌-最新日誌(5月19日(2))より
学問の自由と大学の自治の危機問題、組合ウィークリー (2005.5.19))より

国際総合科学部の教授会(12日)

12日、国際総合科学部の第2回の教授会が開催されました。前回から持ち越された代議員会の選出方法について審議が行なわれました。

その結果、大学院国際総合科学研究科教授会(先月14日)の例を参照し、学部に属する7つのコースと共通教養課程から各4名、計32名の代議員を選挙によって選ぶことが決まりました。このうち、共通教養課程の代議員については、教授会において選挙を行なうことが決定され、当日の教授会において4名の代議員が選出されました。

また、すでに、教授会の決定は代議員会のものに優越すること、教授会構成員の一定数以上の要求があった場合、教授会が開催されることが決定されています。

3月に当局が示していた案では、代議員会の構成員の大部分が、指名・任命を受けた者により構成されることになっていました。当組合は、代議員会については、民主主義と代議制の原則に基づき、教授会の全構成員が平等の権利を持つ選挙を通じて選出する制度とするべきことを訴えてきました。

今回、代議制の原則がほぼ確立されたことになります。そもそも当然そうあるべきであることだったとはいえ、多くの教員の真摯な討論と取り組みによる成果といえるでしょう。

今後、大学の自治と民主主義的運営制度の構築のためには、多くの課題があります。

その一つとして、教授会に、人事・カリキュラム編成・学則改正等の重要な事項について決定権を認めないばかりか、審議権すら保障しない学則の諸規定は、学校教育法に反するものであり、その見直しを求めることが、重要な課題となるでしょう。
(関連記事:4月6日号、15日号)

■5月12日教授会については,永岑氏が下記のような記事を書いています。

大学改革日誌-最新日誌(5月13日(1))より

5月13日(1) 昨日は、国際総合科学部(教員数144名・出席120余名、委任状15名とか・・・議事録を確認する必要あり[2])があった。代議員の選出が議題となり、選挙によって各コースから4名、共通教養から4名選出されることになった。選出方法に関して議論があったが、大学院研究科の代議員選出方法(それは学部代議員選出をめぐる4月第一回教授会の紛糾を考慮した上で考案され議論され決まったものだが)が参考にされたものとなった。

共通教養も最初、「職能的」選出が提案されたが、全メンバーで選挙するという方式が最終的に取られた(選出母体としての教授会の再確認)。実質的には、立候補はなく、共通教養で選出されるべきものとして全コースにかかわる分野、すなわち、英語・数学・情報・第二語学等の諸分野の教員個人の教授会内部からの推薦があり、それが拍手多数で承認されるということになった。

「各コース・共通教養から各4名」という教授会承認の代議員数(定数)以上の推薦(立候補)があれば、当然にも選挙となるべきもので、投票用紙は準備された。私の耳には、候補として名前が挙がったなかには出ていなかった分野(全コースにかかわる分野)として「体育からも」との声が何度か聞こえてきたが、それは大きな声にはならず(あるいは無視されて?)、したがって4名の候補者ということとなり、投票用紙を利用する必要がなかった、というのが昨日の状況であった。

教授会を構成する基礎単位構成メンバー全員から代議員が選出されるという代議制の基本システムが確認されたことは大切なことだった。

今後、基礎教授会(全体会議)、基礎コース・共通教養の基礎単位での議論・審議、それを踏まえた代議員の代議員会における議論と審議と「上から」、「外部から」任命された執行部とのあいだで、諸問題がどのように処理されていくか、その処理の仕方に「大学の自治」(学問の自由)の復権・復活・再生がかかってくるといえよう。

すでに問題になっているのは、この間凍結されていたかなりたくさんの教員(ポスト)の補充であり、また予算配分問題である。これをどのように処理するかで、「上から」「外部から」の大学支配が貫徹して、大学が専門学校化するか、それとも民主的意思形成が確立し、強靭な大学に成長していけるかがかかっているであろう。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月20日 00:22 | コメント (0) | トラックバック (0)
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参議院文教科学委員会、「国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(2005年5月17日)

全大教
 ∟●「国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(2005年5月17日)

国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
(参議院文教科学委員会 二〇〇五年五月一七日)

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一、国立大学法人の再編・統合に当たっては、教育研究基盤の強化とともに、個性豊かな大学の実現に資するよう努めること。また、地域の知の拠点としての役割にかんがみ、各国立大学法人は地域との更なる連携に努めること。
二、再編・統合後の富山大学については、医薬理工融合による和漢医薬学を始め統合医療を総合的に教育研究するための我が国の拠点として十分に役割が発揮できるようにするなど、その拡充・発展を図るとともに、高岡短期大学がこれまで果たしてきた地域貢献の伝統を継承し発展させるよう努めるほか、様々な工夫により、キャンパス分散による不利・不便を克服し、再編・統合の実を上げるよう留意すること。
三、障害者に対応した高等教育機関の整備については、筑波技術大学の整備・支援に努めるとともに、一般大学における受入れの促進を図ること。特に、筑波技術大学は、聴覚・視覚障害者を対象とする我が国唯一の高等教育機関であることにかんがみ、大学院の設置について積極的な検討を進めるとともに、障害者教育に関する支援及び情報の発信、障害者のための機器の開発、技術等の習得方法の研究、新たな職域の開拓や雇用機会の確保等に努めること。また、大学評価に当たってはその教育研究の特性に十分配慮すること。
四、短期大学がこれまで果たしてきた役割と今後の重要性にかんがみ、その振興・助成に十分に配意するとともに、卒業生が学部等に円滑に編入学できるよう留意すること。
五、授業料等の標準額については、経済状況によって学生の進学機会を奪うこととならないよう、適正な金額・水準とするとともに、標準額の決定に際しては、各国立大学法人の意見にも配慮するよう努めること。また、日本学生支援機構等の奨学金の更なる充実を図るとともに、授業料等減免制度の充実や独自の奨学金の創設等の各国立大学法人による学生支援の取組について、積極的に推奨・支援すること。
六、国立大学法人評価委員会による中期目標に対する評価の基準を示すとともに、運営費交付金を算定する際にその評価結果がどのように反映されるかを速やかに明らかにすること。
七、国立大学において、質の高い教育研究成果を得るため、先端施設のほか、老朽施設、学生寮の整備など教育研究環境の着実な整備を推進すること。

右決議する。


(参考)
衆議院文部科学委員会、「国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(2005月4日22)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月20日 00:19 | コメント (0) | トラックバック (0)
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文科省、大学・公的研究機関等におけるポストドクター等の雇用状況調査

人材委員会(第32回) 配布資料

1  ポストドクター等に関する実態調査について
2  その他
(配付資料)
資料 1 前回の主な意見
資料 2 ポストドクターをめぐる現状について(調査結果のポイント)(PDF:76KB)
2-1 大学・公的研究機関等におけるポストドクター等の雇用状況調査(調査結果概要)
2-2 科学技術基本計画ヒアリング(若手・中堅研究者の意見)より ポストドクターに関する意見の例
2-3 ポストドクターに関する各種審議会等での議論
資料 3 ポスドク問題およびキャリアパス問題の見方・考え方(小林 信一 科学技術振興機構 社会技術研究システム・システム研究センター長 意見発表資料)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月20日 00:12 | コメント (0) | トラックバック (0)
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埼大労組、次の一手は?

埼玉大学ウォッチ「埼大労組、次の一手は?」(2005.5.18)

田隅三生埼玉大学長は4月16日、埼玉大学ホームページ(学内限定)にメッセージを載せ、教職員に気軽に学長室を訪れ、学長と面談するよう呼びかけた。「面談が直ちに本学の運営に反映されるわけではありませんが、意見交換が何らかの意味を持つことはあり得ます」と書いているので、これは“学長炉辺談話”を聞きにおいで、あるいは“茶飲み話”をしにいらっしゃい、というレベルの私的なお招きである。

今回の学長文書の公表は、5月11日の『組合ニュース』3号と翌12日の「組合アピール」に感応しての教職員へのよびかけではあるが、労組に対する回答ではない。しかし、埼玉大学労組からの再三にわたる団交への出席要請に関連して、田隅学長はこの文書の中で「教職員組織、例えば過半数代表や教職員組合、と国立大学法人埼玉大学との交渉には、学長ではなく、総務担当理事らが当たることになっています」と書き、間接的に、しかし事実上、またも団交出席の可能性を否定した。労組は大学運営に関する学長の見解や行動に疑義があるとして、これまで繰り返し大学の最高経営責任者として学長が直接、団交の席で説明することを求めてきた。一方、学長は4月28日に人事課長を通して、学長見解は教育研究評議会に対して回答したものであり、組合に答える筋合いのものではない、という内容の回答を労組にしていた。

田隅学長は就任から1年余、労組との団交や過半数代表との協議の席に、一度も臨んだことがない。使用者側の最高責任者ではあるが、労組などと公の場で議論することを意図的に避けてきた。一方で、個人的な面談については非常に乗り気で、今回も「これまでに面談の希望が多くなかったのは事実ですが、学長が面談を拒否したことは一度もありません」「教職員から面談の希望がだされることを期待しています」と言っている。……(後略)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月20日 00:11 | コメント (0) | トラックバック (0)
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宇都宮市が大学特区申請 県内初、株式会社が設置へ

下野新聞(5/19)

 宇都宮市は十八日、同市内で株式会社が大学を設置できるようにする構造改革特区「宇都宮キャリア人材育成特区」を国に申請した。認定されれば司法試験などの予備校を経営する「東京リーガルマインド」(本社・東京都)が来年四月にもJR宇都宮駅ビル「パセオ」に各種資格の取得や公務員を目指す学生向けに「LEC東京リーガルマインド大学宇都宮キャンパス」(仮称)を開校する。株式会社が大学を設置するのは県内では初めて。
 学校教育法は学校の設置を国、地方公共団体、学校法人に限って認めている。申請は、株式会社が自社所有の校舎や敷地、運動場などがなくても大学設置を認めるよう求めている。

 同市政策審議室によると、昨秋同社から打診を受けて特区申請を検討。「地域産業と経済をけん引する人材の輩出と地域経済の活性化が見込まれる」と判断し、申請を決めた。


[同ニュース]
『LEC』の大学設置 宇都宮市特区申請(東京新聞5/19)
宇都宮市「キャリア人材育成特区」を申請(読売新聞5/19)
愛媛大で平和学の公開講義始まる(読売新聞5/19)

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改ざんデータで論文、大阪大チームが米医学誌に発表

読売新聞(5/19)

 大阪大大学院医学系研究科の研究チームが昨年10月に米医学誌「ネイチャーメディシン」に発表した基礎研究の論文が、不正なデータに基づく内容だったことが18日、明らかになった。

 研究の実質的な担当者だった医学部の学生が、大学側の調査に対しデータの改ざんを認めたという。

 実験を記録したノートや実験用のマウスも見つからず、実験結果そのものがねつ造だった可能性も出ており、同研究科は遠山正彌・研究科長を委員長とする調査委員会を設け、事実関係の解明に乗り出した。担当教授はすでに同誌に論文取り下げを申し入れ、承諾された。

 問題の論文は、脂肪組織にある酵素「PTEN」の働きを抑えると、たくさん食べても体重が減り、インスリンの働きがよくなって血糖値が下がることをマウス実験で確かめた――という内容。下村伊一郎教授(内分泌代謝学)、竹田潤二教授(発生工学)ら14人の共同研究で、第一筆者は医学部の学生。昨年10月17日付の「ネイチャーメディシン」電子版に発表された。

 論文によると、この酵素が脂肪組織にだけ生じないマウスを作り、正常なマウスと比較。「PTEN」のないマウスはえさをよく食べるが、正常なマウスと比べ、体重は少なく、脂肪組織の重さも4分の1で、糖尿病や肥満対策への応用が期待されるとしていた。


[同ニュース]
データ改ざん:米医学誌への論文取り下げる 大阪大学(毎日新聞5/19)
データ改ざん学生認める 阪大の肥満研究論文(共同通信5/19)
論文に学生がねつ造データ 大阪大謝罪(共同通信5/19)
阪大のデータ改ざん問題、発表論文を新たに取り下げ(日本経済新聞5/19)

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その他大学関係のニュース

3国立大が工学系の人材交流、若手助教授ら対象(読売新聞5/19)
県内高卒生の進学率45% 過去5年間で最高(東京新聞5/18)
鹿児島大学に先端研究拠点 「生命」「環境」2部門(南日本新聞5/19)
富山大など北陸6大学 双方向で授業共有 遠隔システム完成 本年度後期から試行(東京新聞5/19)
県立大に研究費2000万円 庄原市(中国新聞5/19)
6国立大学結ぶ 遠隔授業システム完成(朝日新聞5/19)
山形大学寮訴訟大学と学生和解 山形地裁(河北新報5/18)
鳥取大学地域学部教授 キップ・ケイツさん アジアの若者らの国際交流を進める(朝日新聞5/19)
名大・阪大・東工大工学系 若手教官を人事交流 人材育成へ来年度から(読売新聞5/19)
県と佐賀大が協定締結 「アジアのハリウッド構想」推進へ(西日本新聞5/19)
東京農工大、環境公開セミナー開催(読売新聞5/19)
新3学科設置で説明会/青公大(東奥日報5/19)
昨年度の3倍 助成金を交付 京都市の大学地域連携支援事業(京都新聞5/19)
保育分野で地域と大学が連携 中京保育研究会と花園大(京都新聞5/19)
人材交流:「知の共有化」合意 若手研究者の交流へ--06年度から /大阪(毎日新聞5/19)
京大委員を辞任=井手JR西相談役(時事通信5/19)
学生無年金障害者訴訟:傍聴席からなぜ 原告の母、壇上見つめ--地裁、棄却 /京都 (毎日新聞)
知的財産:島根大、松江高専と支援協定結ぶ--日本弁理士会 /島根(毎日新聞5/19)

憲法・教育基本法改正問題
起草委要綱6月に作成 新憲法諮問会議が初会合(共同通信5/18)
天皇の元首化は見送り 自民新憲法起草委(朝日新聞5/18)
自民改憲試案、来月にも作成・諮問会議が初会合(日本経済新聞5/18)
記者の目:憲法9条改正論 宮下正己・政治部(毎日新聞5/19)
象徴天皇制堅持で一致 自民新憲法委(中日新聞5/19)
『象徴天皇制』は維持 自民憲法起草委(東京新聞5/19)

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2005年05月19日

鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判、第15回口頭弁論(結審) 判決は8月30日

 鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判は,5月17日,第15回口頭弁論が開催されました。今回の口頭弁論は前回「弁論準備」で決められていた通り最終口頭弁論であり,したがって傍聴席は全国から集まった原告側支援者も含めて満席となりました。
 
 法廷では,まず裁判長から前回口頭弁論以降に両者から提出された証拠や準備書面等の確認がなされました。
 そのあと原告側代理人の増田弁護士から,約10分間にわたって最終準備書面の趣旨が述べられました。(以下,その趣旨を要約)

 本件教員採用審査に関わって懲戒解雇処分を受けた原告田尻利教授と馬頭忠治教授については,応募者の中で最も卓越した学問的業績をもった候補者を公募科目の担当者として教授会に推薦したにすぎない。候補者の学問的業績と科目適合性は,多くの著名な学者たちが裁判所に提出した意見書で指摘しており,原告らはそうした人物を公平に選考した。また,原告らの判断とは異なる選考委員の意見に対しても,それを取り入れ教授会報告を行った。同時に業績報告書の内容においても虚偽はない。
 また人事案件を審議する教授会運営に関わって懲戒処分を受けた八尾信光教授については,当の審査教授会において,反対意見者に充分な発言を保証し,議論が活発になされている。したがって,懲戒事由とされた多数の教員の意見を無視して不適切な議事運営を進めたことはない。また,学部新設、大学院設置に関して財政面からも積極的に意見を述べ、学長に文書や資料を提出したが、これは経済学部長として当然のことであり,それまでの親密さから率直な意見を述べたにすぎない。
 そして,本件懲戒解雇は,手続き面においても,教授会の審議を経たものではなく,また同大学就業規則に定める労働基準監督署長の認定も受けないまま行われたことが指摘され,その不当性が述べられました。

 一方,学園側弁護士は,1分にも満たない弁論らしき発言をしただけでした。

 最後に,裁判長から判決の言い渡しは8月30日1時10分から行われる旨,伝えられました。

 こうして,解雇無効、地位確認等を求めた本訴裁判は,本日で結審を迎えることができました。2002年11月19日に鹿児島地裁へ訴状を提出してから今日まで約2年半が経過し,また原告3名が不当解雇されてから今日(5月19日)まで3年と1ヶ月を超えましました(本ページ上段囲みにあるように1144日が経過)。その間,全国の多くの支援者に支えられ,ここまでやってこれました。心よりお礼申し上げます。今後ともご支援のほどよろしくお願い致します。(ホームページ管理人)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月19日 00:52 | コメント (0) | トラックバック (0)
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強引な「立命館守山高校」誕生の覚書調印、生徒や保護者反発 PTAは抗議文を提出

 立命館、平安女学院、そして守山市の三者による政治的・経済的「利害」が一致し、「立命館守山高校」がつくられる覚書調印が,5月17日に行われた。この政治的事件に関連して,これまで平安女学院大学では,キャンパス移転・統合に反対した学生は,署名数でみて355人(=就職活動中の4年生を除く全学生の8割以上にあたる),また学生の「守ろうの会」の趣旨に賛意を示し,移転反対に応じた市民の署名総数は約2万筆(=このうち守山市全人口13%が署名し,守山市長を筆頭に守山市議会議員、市役所職員の署名も含まれる)に達した。
 さらに守山女子高校の生徒は,5月12日,同校の存続を求める意見書を、全校生徒の65%にあたる369人の署名とともに市に送った。同時に,守山女子高校PTAは,5月17日,立命館への移管に反対する旨の抗議文を山田亘宏市長および山川芳志郎教育長宛に出すにあたり,全保護者(566人)の61%にあたる349人から同意を得ている(移管に賛成は3人)。この間,教職員もこの移管に反対し,同時に高校の存続を求める市民の団体が二つ結成された(一つは同高PTA有志や県公立高校教職員組合などでつくる「守山女子高校の存続を求める会」=代表、西村佳子さんら),もう一つは守山市民らでつくる「市の財産(守女)を考える会」=西村登志男代表)。いずれも活発な活動を展開するとしている。
 他方,これだけの反対や疑問の声があがっているなか,立命館の川本八郎理事長は「断固、(移管を)貫徹する」(朝日新聞5/18付)と強調した。同じ日,平安女学院の山岡景一郎理事長も市役所を訪れ、「守山キャンパスは、4月に高槻キャンパス(大阪府高槻市)に統合した。跡地に立命館が新しい教育機関を設置活用することはうれしく思う」(京都新聞5/18日付)などと同大の学生・守山市民を逆撫でするようなコメントを出した。いずれも2大学における教育事業の最高責任者の言葉である。ここには物事を決める前に人びとの意見を充分にくみ取るといった民主主義思想の片鱗も見あたらない。
 私が疑問に思うのは,立命館大学はなぜここまでしなければならないのかということである。山岡氏は立命館大経済学部出身であり,川本氏も同大学法学部の出身である。両者にとっての経済的利益に加え,事を進めるにあたって同じ出身大学という関係が作用した可能性も否定できない。実際,守山キャンパスの市への返還を取り付けたのは守山市でなく川本氏であり,同時に返還に際して立命館への無償譲渡を条件とすると決めたのも両者の関係においてである。普通の良識ある人間ならば,平安女学院による補助金の返還は直接市や県に対して金銭で行うべきであり,そしてこの返還は立命館の高校取得の問題とは全く別のものとして扱わねばならないと考えるであろう。今回の進め方でそうならなかったのは,新聞各紙が表現するように,そこには市長による政治責任の「回避」策に加え,両大学の「思惑」が働いたからにほかならない(因みに,県が出した8億円の補助金については,平安女学院側から守山市が肩代わりして県に支払うことをキャンパス譲渡=返還の条件とされ,市は了承したという。まさに,守山市民は踏んだり蹴ったりではないか)。
 今回の件について,立命館大学の教職員等内部関係者はどのように捉えているのだろうか。同大学の教職員組合はいかなる見解をもっているのだろうか。何もなかったように沈黙するのであろうか。

来春開校へ課題残す 守山女子高移管 生徒や保護者反発

京都新聞(5/18)

 滋賀県守山市の市立守山女子高の設置者を学校法人・立命館に移管する覚書の調印が17日、行われ、県の認可が得られれば、来春には男女共学の「立命館守山高校」が誕生する。女子高の運営に悩む市と、県内で付属高校開設を望む立命館、さらにはキャンパス統合問題を解決したい学校法人・平安女学院3者の思惑が一致し、実現の運びとなった。しかし、市の説明に納得せず、移管に反対する生徒や保護者も多く、こうした声に市や立命館はどう応えるのか。課題は残されたままだ。

 同日、市役所で開かれた記者会見で、立命館の川本八郎理事長は「移管の過渡期において、女子高生徒への配慮が必要。同高の先生と連携して取り組みたい」との考えを示した。

 市側も、女子高に移管準備室を開設し、「生徒や保護者らの意見を聞いていきたい」(山田亘宏市長)とする。
 しかし、「説明がないまま移管計画を進めた」などとする生徒の市に対する不信感は強く、有志が街頭で反対を呼びかけたほか、13日に開かれた市の生徒会執行部への説明会でも、生徒の多くが涙ながらに移管しないよう、山田市長に訴えた。

 17日午前には、同高PTAの三品正親会長らが「あまりにも性急な移管計画により、混乱を招いたことは重大。強く反対し、抗議する」とする抗議文を山田市長に手渡した。今後について、三品会長は「PTAの常任委員会を開くなどして、対応を検討したい」としている。

 また、同高PTA有志や県公立高校教職員組合などでつくる「守山女子高校の存続を求める会」事務局の杉原秀典さんは「生徒や市民らが納得していない中での調印に対し、おかしいという声が広がる可能性は十分ある。最後まで反対活動を続ける」と話した。

 平安女学院の山岡景一郎理事長はこの日、覚書の調印に合わせ、市が補助金の返還を求めないことを条件に、平安女学院大のびわ湖守山キャンパスの無償譲渡を申し入れ、市の了承を得た。同理事長は「守山キャンパスは、4月に高槻キャンパス(大阪府高槻市)に統合した。跡地に立命館が新しい教育機関を設置活用することはうれしく思う」などとするコメントを出した。

 これに対しても、市民でつくる「市の財産(守女)を考える会」の西村登志男代表は「市は平安女学院に補助金返還を請求せず、立命館も市の財産をそのまま受け取るのは考えられない」と話す。

 文部科学省によると、「公立高校の私学への移管は、これまで聞いたことがない」という。守山市、立命館、平安女学院三者の「利害」が一致し、進められた移管計画だが、調印後も生徒や保護者、市民の理解を得る努力が欠かせない。


[同ニュース]
来年4月、立命館守山高校誕生 守山市、設置者移管で覚書調印(京都新聞5/17)
守山市と覚書 立命館守山来春開校へ(朝日新聞5/18)
守山女子高立命館移管 守山市が協定調印(読売新聞5/18)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月19日 00:39 | コメント (0) | トラックバック (0)
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国立大の経営手腕磨け 京大副学長ら研究会発足

京都新聞(5/18)

 京都大の本間政雄副学長らが17日までに、国立大事務職員の経営能力向上を目指す全国組織「国立大学マネジメント研究会」を発足させた。東京大や立命館大でも研究機関が設けられるなど、国立大法人化から1年を機に、「大学経営の専門家」を養成する動きが加速している。

 全国89の国立大は昨春の法人化で、従来と違う効率的運営と独自の管理責任が求められている。予算も年々削減されるが、長く国の保護と規制のもとで存続してきたため、経営を担う人材が限られている。一方、私立大も受験人口減少により環境が激変し、経営を学ぶ需要は高まっている。

 マネジメント研究会は、法人化後の国立大が抱える各種の経営課題を協力して研究し、解決する。効率的な組織改革や非公務員となった教職員の労働問題、外部資金の獲得手法、病院経営、地域連携のあり方などが具体的な研究テーマとなる。

 上杉道世・東京大理事や早田憲治・九州大理事ら全国の国立大関係者が参加し、顧問は有馬朗人元文相が務める。全国の大学職員に参加を呼びかけて6月に東京で設立シンポジウムを開くほか、分野別の研究部会や国内外の先行事例を紹介する月刊誌発行も進める。

 また今春は、東京大大学院に大学運営や高等教育政策の研究者を養成する「大学経営・政策コース」が設けられたほか、立命館大にも大学幹部候補生を育てる「大学行政研究・研修センター」が設立されている。

 マネジメント研究会会長の本間副学長は「私大や企業とも情報交換し、社会にきちんと説明できる大学運営を実現するように専門知識や意欲を高めたい」と期待している。研究会事務局Tel:03(3230)8767。


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山形大で独立行政法人化後初の学長選に5人立候補

読売新聞(5/18)

 山形大で、独立行政法人となって初めての学長選が公示され、5人が立候補を届け出た。新学長は31日に決まる。

 立候補したのは、副学長の遠藤剛(65)、前農学部長の粕渕辰昭(61)、理学部長の加藤静吾(60)、現学長の仙道富士郎(66)、農学部長の中島勇喜(61)の各氏。

 学長選ではまず、理事や教員、事務職員ら約850人が投票して上位3人に絞る。さらに、外部有識者で作る経営協議会、教授らによる教育研究評議会から計14人が集まって31日に学長選考会議を開いて決定する。新学長の任期は9月1日から4年。仙道学長が再選された場合は2年間となる。

 これまでは、教員や事務職員が1次投票。過半数を得た候補がいない場合は、教員のみの投票で決めていた。今回からは、国立大学法人設置法の規定で選考会議を導入した。山形大総務課は「これまでは教育・研究業績で選ばれていた。独立行政法人化で経営手腕も重視されるようになり、外部の目も重要な判断基準となる」と話している。


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市大スポイチ編集長日誌、冷たい言い方だが、市ターンズとはああいうものだ…

スポイチ編集長日誌
 ∟●冷たい言い方だが、市ターンズとはああいうものだ…(2005年05月18日)

冷たい言い方だが、市ターンズとはああいうものだ…

 「前提とされるのは、大学は社会に対する効用を証明しなければならないということである。すなわち、開かれた市場に身を置き、授業料の支払いを通じて中核的資金を提供する学生たちを獲得するため競争しなければならない。もし大学の研究が価値あるならば、限られた資金を獲得するため厳しい競争の洗礼を受けることができる。…」
 ただし、上記は事務幹部官僚及び大学の”設置者”をもって自認する人には適用されないようだ。また、その「中核的資金を提供する」受験生から敬遠されるような改変をわざわざやらせておいてもその責任は負わないか、下っ端に押し付ければいいらしい。 ……


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その他大学関係のニュース

岩大にジョブカフェ開設へ(読売新聞5/18)
ジョブカフェ 岩手大に出張所開設(河北新報5/18)
新たに三重中京、鈴鹿国際大/産学官と金融機関連携が会合(伊勢新聞5/18)
山口で国連大セミナー 8月、世界遺産テーマ(中国新聞5/18)
滋賀大が英字パンフ作製 写真や表も使い概要紹介(東京新聞5/18)
「理科離れ」にどう対処? OECDが6月にセミナー(共同通信5/18)
学生無年金訴訟で合憲判断 京都地裁が請求棄却(産経新聞5/18)
北大祭禁酒、違反者は退学処分も 大学側が検討実行委に通達 「自治能力に限界」(北海道新聞5/18)
学生無年金訴訟、京都地裁でも原告が敗訴(朝日新聞5/18)
学生無年金は『合憲』京都地裁判決 原告2人の請求棄却(東京新聞5/18)
若手研究者を相互交流 リーダー育成へ3大学(共同通信5/18)
京大:東アジアの4大学と学術交流協定(毎日新聞5/18)
三重中京大:中小企業中央会と相互協定締結 調査研究、就職、人材育成で連携(毎日新聞5/18)
北陸地区国立大学の双方向遠隔授業システム完成 福井大などで記念式典(福井新聞5/18)
東工大、名古屋大、阪大の3大学院、工学系人材の相互交流で合意(nikkeibp.jp5/18)
ハーバード大が教授職を女性・少数民族派に開放(世界日報5/18)
知的財産活用へ島根県、島大、高専が弁理士会と協定(山陰中央新聞5/18)
学校や公民館に大学教員が出前講義 滋賀大教育学部(京都新聞5/18)
「大学基金」を創設 京都工繊大 京の国立大で初 (京都新聞5/18)
関西大:台湾の教育部長・杜正勝氏に名誉博士号 /大阪 (毎日新聞5/18)

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2005年05月18日

富士大学解雇事件本訴裁判、第8回口頭弁論 証人尋問始まる

■「川島さんを支援する会」メール・ニュース32号(2005年5月17日)より一部抜粋

本訴の経過と第8回口頭弁論

▽川島茂裕さんが学校法人富士大学をあいてどって、盛岡地方裁判所に解雇無効の訴状を出したのは2003年9月1日。これ以降第1回口頭弁論(2003年10月31日)から第7回口頭弁論(2005年1月24日)をへて、この5月6日の第8回口頭弁論で証人尋問となりました。

▽ 川島さんの側に立って証言したのは、本会事務局メンバーでもある池享さん(一橋大学大学院経済学研究科教授)です。富士大側証人は、富士大学長(法人理事)の小山田了三氏。
傍聴席は川島さんの支援者で埋まり、本会事務局からも盛岡・仙台のメンバーが参加しました。本会賛同者のHさんも、東京からわざわざ駆けつけてくれた下さいました。

▽証人尋問は、予定どおり以下のように行われました。
11:00-12:00 小山田学長の主尋問
 富士大側弁護士が担当。
13:30-14:00 小山田学長へ反対尋問
川島さん側の菅原一郎・小笠原基也両弁護士が反対尋問。
14:30-15:30 池享さんの主尋問
小笠原基也先生が担当。
15:30-16:30 池享さんへの反対尋問
富士大側弁護士による反対尋問。

▽池さんは“経済史の授業”のあり方について、明快に証言してくださいました。富士大側弁護士の反対尋問は揚げ足とりに終始した、というのが感想です。

▽裁判の具体的な内容について、法律的知識に乏しいニュース発行人としては、どこまで書くべきか(正確に記述できるか)、ちょっと自信がありません。あまりに簡単な内容で申し訳ありませんが、とりあえずはここまででご容赦下さい。

○第9回口頭弁論 -7月1日(金)-
 証人尋問が終わった時点で、裁判長は次回を当事者の尋問とすることに決めました。それぞれ主尋問・反対尋問をあわせて1時間30分程度とし、次のような予定で行うこととなりました。

▽川島茂裕さんの尋問 7月1日(金)13:30-16:30
▽被告富士大理事長青木繁氏の尋問 7月25日(月)


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北海学園大学教職員組合、地労委への不当労働行為救済申立事件を取り下げ 和解成立

 北海学園大学教職員組合は,学園側が労使合意のないまま一方的に「平成14年道人事委員会勧告」に準じた基本給の引き下げを実施し」,平成16年3月、「①平成15年4月以来の削減額の返還、②平成16年4月給与から平成14年給与表を基準として基本給1万円の引き上げの実施などを求めた」が,学園は、これまでも道人事委員会勧告に準じて給与表を改定していると述べただけで、平成16年4月からも「平成15年道人事委員会勧告」に準じた基本給引き下げを実施する旨通告し、基本給の引き下げの必要性及び合理性の根拠となる資料を示すなどの説明・説得の義務を果たそうとせず、労使合意がなくてもかまわないという不誠実な姿勢に終始した」結果,この行為を不当労働行為であるとして,2004年3月29日,北海道地労委に救済を申し立てた(北海道労働委員会月報 No.490 (2004年4月)より)。
 その後,10回にわたる労働委員会での調査等が実施されが,2005年3月18日,過去2年間の給与カット分の半額を返還する等内容で労使が合意し,同時に北海道地労委に提訴していた救済申立事件を取り下げた。 (ホームページ管理人)

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湘南工科大学解雇事件本訴裁判,判決予定日が延期

横浜地裁判決(予定2005.05.19(木)) が「6月28日(火)13:10から」に延期になった。

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文科省、平成18年度開設予定大学等認可申請一覧

平成18年度開設予定大学等認可申請一覧

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自由法曹団、検証・「つくる会」公民教科書

自由法曹団
 ∟●検証・「つくる会」公民教科書 表紙
 ∟●検証・「つくる会」公民教科書 本文

 自由法曹団が,「つくる会」公民教科書の内容について,分析を試みした資料を掲載しました。同教科書の問題性については数多くの文献があると思いますが,同資料は政治・経済など各種人権に関わる公民教科書を扱っており,かなり充実した内容でしたので,ここに紹介・掲載します。

■検証・「つくる会」公民教科書 表紙
http://www.jlaf.jp/jlaf_file/050517kouminhyousi.pdf
■検証・「つくる会」公民教科書 本文
http://www.jlaf.jp/html/menu1/2005/20050517192741.html

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イラク派遣訴訟、差し止め請求を却下 東京地裁

毎日新聞(5/16)

 自衛隊のイラク派遣は憲法違反などとして、東京都在住の男性ジャーナリストが国を相手に派遣差し止めと違憲確認、1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、東京地裁であった。鬼沢友直裁判長は「訴えは不適法」として差し止めと違憲確認請求を却下し、賠償請求は棄却した。

 男性は「自衛隊派遣により、日本は米国に従属して独立主権を放棄しており、平和的生存権が侵害された」などと主張したが、判決は「平和的生存権は法律上保障された具体的権利でない。国との間に権利義務の紛争があるとは認められず、違憲確認の利益を欠いている」などと判断した。


[同ニュース]
差し止め請求を却下=自衛隊イラク派遣で初判決-東京地裁(時事通信5/17)

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その他大学関係のニュース

岩手大、学内に精神科医を常駐(読売新聞5/17)
大学の特許技術、取引先企業に紹介 三井住友銀(朝日新聞5/17)
過去最高の33.3% 高校生の4年生大学現役進学率(信濃毎日新聞5/17)
徳島大が「入門授業」 高校で数学など未履修の学生対象に(徳島新聞5/17)
保護者向けの就職相談窓口を常設へ…高崎商科大(読売新聞5/17)
北大祭で飲酒全面禁止 泥酔やトラブル防止で(共同通信5/17)
総務省、2005年3月末のブログ利用者は約335万人、SNSは約111万人と分析(impress5/17)
中部学院大:設置本決まり 用地取得費など可決--各務原市議会 /岐阜(毎日新聞5/17)
聖マリア大など13校新設を諮問(西日本新聞5/17)
札幌市立大など13校の新設諮問 文科相(北海道新聞5/17)
浅井学園大が履修科目に「ヨサコイ」新設 祭り出場や講義で単位(北海道新聞5/17)
ポルトガル大統領が「世界平和」を講演 5月23日、京都外大で(京都新聞5/17)
鉄骨張り付け耐震補強 既存建物に有効、大阪大(京都新聞5/17)
元教授、起訴事実認める 広島大の医師派遣汚職(京都新聞5/17)
宇都宮大が教授ら教育現場に派遣しサポート(読売新聞5/17)

憲法・教育基本法改正問題
「本土も痛み分け合って」 普天間飛行場囲む人間の鎖(西日本新聞5/16)
憲法調査会:後継機関設置めぐる与野党協議足踏み(毎日新聞5/17)

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2005年05月17日

虚偽は虚偽を生む―抗議文への横浜市の回答への反論―

■『カメリア通信』第35号、2005年5月16日(不定期刊メールマガジン)
学問の自由と大学の自治の危機問題より
大学改革日誌-最新日誌(5月16日)より

平成17年5月15日

横浜市立大学研究院
教授 一楽重雄
教授 市田良輔

 先日、市長に宛てた抗議文に対して、横浜市からの回答が届いた。ただし、もしかすると、横浜市からの回答ではなく「横浜市都市経営局大学調整課長 中山雅裕」からの回答かも知れない。
 なにしろ、横浜市は普通の組織とは違って、市長が副市長など部下のしたことの責任は取らないらしい。横浜市として横浜市の役人がしたことも、市長は知らないことであってよいらしい。となれば、この回答も横浜市の回答かどうか怪しい、いざとなれば、中山課長個人の回答であって横浜市の回答ではないと言い出さないとも限らない。
 この回答では、次のように言っている。
 「市長の市大大学改革に係わる指示といたしましては、あくまで改革の方向性や進め方に関する基本的な考え方を示したものであり、大学改革の詳細な内容について指示をした経緯はありません。」
 誰が大学の詳細な内容を市長個人が指示すると考えるだろうか。
 「市長として、市大の中味に口を出したことは一度たりともありません。」と言う意味は何か。
 これは「市大の中味は大学が考えたのであって、横浜市が中味にまで口を出していない」ということを意味しているのである。
 中田市長個人が市大改革の詳細について指示しているかどうかが問題なのではない。今回の大学改革において、大学の中味を
 「大学が決めたのか、それとも、市が決めたのか」
 が問題なのである。「中田市長が直接指示をしたか、副市長が指示をしたのか、あるいは、担当部長が指示をしたのか」が問題なのではない。
 組織の長である市長として口を出していないということは、当然、副市長以下の部下も口を出していないことを意味する。
 特に入学志望者の半減などから、今回の改革の内容を誰が決めたのかが、これから問題になる。それを見越して、中田市長は「自分に責任はない」と言いだしたのではないか。あるいは、市長が大学の中味にまで口を出すことは「大学の自治」に反し違法であることから、「口を出していない」と強弁しているのではないか。
 中山課長は、次のように続ける。
 「ご指摘の市立大学国際総合科学部におけるコース設定につきましては、横浜市大学改革推進本部事務局(事務局長:大学改革推進部長)に大学の教員を中心に構成した「コース案等検討プロジェクト部会」を設置して検討し、「国際総合科学部(仮称)コース・カリキュラム案等報告書」(以後、報告書とします。)としてまとめ、横浜市大学改革推進本部(本部長:副市長)において承認・決定しました。」
 つまり、副市長は「口を出すどころか、その責任において決定した」のである。だけれども、「副市長は市長とは別人であるから、市長が口を出したことにはならない」ということなのだ。市長が、副市長のしたことに責任を取らないなどということが、どこの世界で通用するのだろうか。
 そして、最後は虚偽である。
 虚偽の発言を弁護するためには、やはり、虚偽が必要なのだ。
 「また、ご指摘のありました日本数学会理事長あての文書における表現につきましては、先に述べましたようにあくまでも大学を中心に組織的に検討した結果を踏まえて、最終的な決定権者としての判断をこのように表したものでございます。」
 「大学を中心に組織的に検討した」というのは、まったくの虚偽である。大学の教員は個人として協力したかも知れないが、大学という組織は検討にまったく加わっていない。大学ではなく横浜市が検討したのであるのは、直前の文章に述べられているとおりである。それを、あたかも大学が検討して決めたかのごとく思わせるために、わざわざ、虚偽を書きこんでいるのである。
 これまでも、実質的に市民を欺く「大学の教員を中心に検討した」という表現を横浜市は何度もしてきたが、これは言葉としては虚偽とは言い切れない面があった。大学ではなく、一部の教員が個人として検討に協力したことは事実であるからである。しかし、このように表現すれば、事情に詳しくない多くの人々は、当然「大学が検討した」のだと思ってしまう。
 横浜市大学改革推進本部というのは、横浜市の組織であって大学の組織ではない。大学教員の協力を得て横浜市が決定したことは、決して、大学が決定したことではなく、横浜市が決定したことである。
 中田市長自ら主張するように、民主主義の基本は情報公開であって、市民を欺き虚偽の情報を回答する行政は決して民主主義と相容れるものではない。
 改めて、市長祝辞に対して抗議をするとともに、その訂正を求めるものである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月17日 01:33 | コメント (0) | トラックバック (0)
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抗議文に対する中田宏横浜市長の回答

学問の自由と大学の自治の危機問題
 ∟●中田宏横浜市長の“ふざけた”回答 (2005.5.16)

 中田宏横浜市長が,去る4月5日の横浜市大入学式において新入生を前に,『市長として、市大の中味に口を出したことは一度たりともありません』と“大ウソ”の祝辞を述べ[1],これに対して,旧理学部の複数の教員が「抗議文05-4-26」[2]および「公開質問状05-5-9」[3]を提出したが,下記は,「抗議文05-4-26」に対する“ふざけた”としか言いようのない,(中田氏からの,部下の手を借りた)“不誠実”「回答05-5-11」である.これに対する「反論05-5-15」は[4]を参照されたい.

[1]中田市長 市大入学式で、またも、“大ウソ” 《市長として、大学の中身に口を出したことは一度もない》(2005.4.5)
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/msatou/05-04/050405oouso.htm 
[2]横浜市立大学2教授、中田宏横浜市長の“ウソ発言”に「抗議文」を提出(2005.4.27)
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/msatou/05-04/050427katayama-ichiraku.htm 
[3]吉岡直人(横浜市立大学):中田市長の“大ウソ”発言「市大の中味に口を出したことは一度たりともありません」に対する「公開質問状」(2005.5.9)
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/msatou/05-05/050509yoshioka.htm 
[4]虚偽は虚偽を生む――抗議文への横浜市の回答への反論――『カメリア通信』第35号(2005.5.16)
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/msatou/05-05/050516camellia.htm

【横浜市回答】

横浜市立大学研究院
一楽重雄様
市田良輔様

 4月5日に行われた市立大学入学式における市長祝辞については、次のように考えております。
 市長の市大大学改革に係わる指示といたしましては、あくまで改革の方向性や進め方に関する基本的な考え方を示したものであり、大学改革の詳細な内容について指示をした経緯はありません。
 ご指摘の市立大学国際総合科学部におけるコース設定につきましては、横浜市大学改革推進本部事務局(事務局長:大学改革推進部長)に大学の教員を中心に構成した「コース案等検討プロジェクト部会」を設置して検討し、「国際総合科学部(仮称)コース・カリキュラム案等報告書」(以後、報告書とします。)としてまとめ、横浜市大学改革推進本部(本部長:副市長)において承認・決定しました。その後、報告書に基づき文部科学省への申請手続きを進め、平成16年9月21日、市長名で正式に届出を行ったものです。
 市長は意思決定過程の考え方の方針を決めたものであり、市長自らがコース設定などについて直接の指示をしたことはありません。
 また、ご指摘のありました日本数学会理事長あての文書における表現につきましては、先に述べましたようにあくまでも大学を中心に組織的に検討した結果を踏まえて、最終的な決定権者としての判断をこのように表したものでございます。
 以上、今後とも横浜市立大学の円滑な運営にご理解とご協力をいただくようお願いいたします。

平成17年5月11日
横浜市都市経営局大学調整課長 中山雅裕
(大学調整課 電話:045-671-4271、ファックス:045-664-9055)
(市民からの提案 横浜市金沢区 第17-300236-1号)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月17日 01:31 | コメント (0) | トラックバック (0)
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大阪府立大学、36協定に違反

大阪府大学教職員組合
 ∟●書記局ニュース(NO,325)2005/5/11より

書記局ニュース NO 325
2005年 5月11日

公立大学法人大阪府立大学36協定に違反
=理事長の謝罪については検討する=

 法人と過半数組合・府大教は4月に36協定を締結しました。36協定は、時間外労働等により教職員の健康と福祉が損なわれないよう、時間外労働等を必要最小限に抑えるとともに、時間外労働等の縮減を図る労働基準法で定められた最重要の協定です。
 36協定締結後の、職員の時間外勤務の実態について説明を求めたところ4月22日の時点で既に45時間を超える職員が11名もいることが判明しました。これは異常な事態です。
 府大教と法人の協議により、36協定第5条で、「1日8時間又は1週40時間を超えて延長する勤務時間数は、1か月につき45時間以内」と定めました。さらに、45時間の制限を越えるような時間外労働は、(特別な場合の時間外労働)として、第7条において、「法人は、通常の業務の大幅な変更等に伴う一時的又は突発的な業務の発生したときは、あらかじめ教職員に周知するとともに、組合に通知」し、組合と協議することを義務付けました。さらに、45時間超の場合の健康を害する恐れから、「その延長の前及び後に、当該者が産業医の保健指導を受けるよう努めるものとする。」(第7条第4項)ことまで協定しました。
 今回の事態は、これらの全てがことごとく破られており、重大な、協定違反であることを追及するとともに法人に対して説明を求めました。
 平塚総務部次長は口頭で謝罪を行い、「今後このようなことが発生しないよう職員への指導を徹底をし、責任をもって改善する」としました。
 府大教は、労使が誠実に協議し、南 努理事長と過半数代表溝川悠介府大教委員長が締結調印した直後の、この36協定違反は重大な問題であるとし、解決策の方策を至急に示すこと、協定締結の当事者であり雇用の最高責任者である南理事長の文書による謝罪を求めました。
 しかし、今後は現場責任者が適切な対応をとるとし、理事長の謝罪については即答せず、持ち帰り相談するとしました。
 今後も府大教は、法人の経営を偏重し教職員の健康を軽視する考え方を改めさせるとともに、36協定の重要性を認識させ、法を順守した適切な法人運営を行うよう監視、協議を続けていきます。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月17日 01:27 | コメント (0) | トラックバック (0)
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神戸大学教職員組合、サービス残業代、支払われる!

神戸大学教職員組合
 ∟●月刊しょききょく5月号(2005.05.13)

サービス残業代、支払われる!!

 昨年5月に遡って支給
 さる3月30日の交渉で「サービス残業の疑いがある」と当局が認めたA部局では、未払いであった残業代が昨年5月に遡って、この4月分給与で支払われました。私たち組合との交渉で「サービス残業はない」と述べ続けてきた当局が、組合が示した職場実態を否定しきれず、サービス残業の存在を認め、その手当を支給したものです。
 しかし、これは当局が超過勤務命令簿をもってしても否定できないサービス残業に対してのみ支払ったものであり、ほんの一部にすぎません。職員が実際に行った残業時間と超過勤務命令簿に記載された時間との間には隔たりがあることは当局も否定はしていません。組合の調査では、A部局だけでなく他の部局においてもサービス残業があることがわかっています。このことを放置しておくわけにはいきません。

「勤務状況記録簿」をサービス残業根絶の第一歩に
 この5月から「勤務状況記録簿」が試行されています。これはこれまでの出勤簿と超過勤務命令簿を廃止して、勤務時間管理をこの記録簿で行おうとするものです。職員(非常勤職員を含む)は日々、業務開始時刻と終業時刻を記録簿に記入し、超過勤務命令があった場合はその時間を記入して監督者に確認をしてもらうようになっています。当局は「この記録簿に記載された残業の手当ては必ず支払う」と表明しています。また「残業手当の上限をあらかじめ決めて、それ以上の手当を出さないとか、職員が自主的に残業時間数を抑えて報告するような指導はしない」とも述べています。
 私たち組合は、勤務時間の客観的な管理をシステム的に行う(例えばタイムカードを導入する)よう要求してきています。当局はその必要は認めつつ、まずこの形で試行し、それを踏まえて次のステップに進みたいとしています。日々記録簿に記入することは大変ですが、サービス残業根絶に向けて踏み出しましょう。問題点などがあれば組合にご意見をお寄せください。

「行動指針」も出ています
 大学当局は、勤務状況記録簿導入とともに「労働時間の適正な管理を実施するための行動指針」を出しています。そこには、毎週一回定時終業日を設けること、時間外勤務の縮減に努めること、また、管理者自らが帰りやすい雰囲気づくりを心がけ、時間外勤務の多い職員の健康管理に気を配ることなどが謳われています。さらに、家族の誕生日や子どもの学校行事などがあるときに、年次休暇が取得しやすいよう職場全体で取り組むことも促しています。自らの労働時間を自ら把握し、時間外勤務をした分の手当を受け取り、休むべきは休む。そういう当たり前のことが当たり前にできる職場にしていきましょう。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月17日 01:25 | コメント (0) | トラックバック (0)
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大学基準協会、「法科大学院基準」

大学基準協会
 ∟●「法科大学院基準」(05.05.16掲載)(PDF)
 ∟●「法科大学院基準(案)」 および「法科大学院基準(案)について」に対するご意見への回答を掲載(05.05.16)(PDF)

法 科 大 学 院 基 準

目 次
法科大学院基準について...............1
法科大学院基準.......................5
1 理念・目的ならびに教育目標........5
2 教育の内容・方法等................7
3 教員組織.........................15
4 学生の受け入れ...................19
5 学生生活への支援.................23
6 施設・設備、図書館...............25
7 事務組織.........................27
8 管理運営.........................29
9 点検・評価等.....................31
10 情報公開・説明責任...............32


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大学設置認可、13校の新設を審議会に諮問 文部科学省

毎日新聞(5/16)

 文部科学省は16日、来春開設を目指して認可申請のあった公私立大・私立短大など13校の新設を大学設置・学校法人審議会に諮問した。新設を目指す大学、短大、公立高等専門学校は次の通り。(丸かっこ内は学部。短大、高専は学科)

 <公立大>名寄市立(保健福祉)▽札幌市立(デザイン、看護)<私立大>札幌大谷(音楽)▽了徳寺(日本文化芸術、健康科)▽横浜薬科(薬)▽岐阜医療科学(保健科)▽大阪河崎リハビリテーション(リハビリ)▽大阪総合保育(児童保育)▽順心会看護医療(看護)▽聖マリア学院(看護)<私立短大>東京福祉(こども)▽福井医療(看護、リハビリテーション)<公立高専>東京都立産業技術(ものづくり工)


[同ニュース]
6年制薬学部など諮問 大学設置審へ文科相(共同通信5/16)

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ITER、自民推進議連 官邸などに文書で誘致求める方針

毎日新聞(5/13)

 日欧が建設地を競う国際熱核融合実験炉(ITER)の誘致について、自民党の「核融合エネルギー推進議員連盟」(平沼赳夫会長)は13日、党本部で総会を開き、官邸や関係省庁に対して、ITER本体誘致に向けて、不退転の決意で臨むよう文書で求める方針を決めた。

 総会で平沼会長は「(政府が断念を検討しているという)一部の報道はまったくの誤報で、事実無根だ。科学技術振興という視点だけではなく、エネルギーに乏しい日本としては、この計画を『国家百年の大計』と位置づけ、政府一体で取り組むことが必要だ」と述べた。

国際核融合実験装置(ITER)の誘致について(5月6日までの情報-本ブログ)
[関連ニュース]
ITERあくまで国内誘致を…自民推進議連(読売新聞5/14)
六ケ所誘致推進を再確認 ITERで議連が総会(京都新聞5/13)
ITER断念:日本抗議に「懸念理解、適切に対応」 EC(毎日新聞5/10)
ITER:誘致合戦大詰め 日本側、劣勢浮き彫り(毎日新聞5/09)
誘致目指す方針に変更なし ITER建設で文科次官(共同通信5/09)

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その他大学関係のニュース

世界に誇れる大学に-県立医大が60周年式典(奈良新聞5/16)
日大国際関係学部:4年で日米大学卒業 2年留学の相互単位認定開始 /静岡(毎日新聞5/16)
最短4年半 学位2つ/来秋にも新制度留学生 奨学金で学費負担軽減 日大国際関係学部/米ストーニーブルック大(朝日新聞5/16)
尼崎の商店街で関西5大学学生ら清掃(朝日新聞5/16)
視聴覚障害者の国立大、筑波技術短大が4年生へ(読売新聞5/16)
那須大学 「宇都宮共和大」に改称(栃木)(読売新聞5/16)
大学院生を長期、職場に インターンシップ制導入(共同通信5/16)
中部学院大各務原校舎を岐阜大農場跡地に 市が建設費4億6000万円補助(東京新聞5/16)
質の高い教員養成へ、 宇都宮大が「サポートセンター」設置 (読売新聞5/16)

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2005年05月16日

改革のための改革が変質させる大学―横浜市立大学「改革」の現状と問題-

 下記に,大学評価学会誌『現代社会と大学評価』創刊号(『「大学評価」を評価する』晃洋書房,2005年5月10日)に掲載された中西新太郎氏の論文「改革のための改革が変質させる大学―横浜市立大学「改革」の現状と問題―」を掲載します。横浜市立大学「改革」の経緯と現状,および問題点がクリアな形で理解できます。
 なお,同論文のHP掲載にあたり,著者の中西新太郎氏および大学評価学会編集委員会からご承諾を頂きました。お礼申し上げます。(ホームページ管理人)

■論文「改革のための改革が変質させる大学―横浜市立大学「改革」の現状と問題―」(208~216頁)より全文掲載(出所『「大学評価」を評価する』(大学評価学会誌『現代社会と大学評価』(創刊号)晃洋書房,2005年5月10日)
同論文(PDF版)

改革のための改革が変質させる大学
―横浜市立大学「改革」の現状と問題-

中西 新太郎

 横浜市立大学「改革」は、東京都立大学の再編と並び、巨視的にみて政治権力による大学改変の先導的モデルとなっている。石原都知事の強引な手法がきわだつ都立大の場合と比較し、横浜市大への行政介入の実態、介入メカニズムは外部から窺いにくく、「改革」モデルとしての性格もつかみにくいと思われる。そこで以下では、行政管理大学への道を歩む横浜市大「改革」の現状とその問題点について報告したい。

Ⅰ 強要された「改革」
 今回の横浜市大「改革」が2002年4月に誕生した中田宏横浜市長のイニシアティヴによることは、市長自身の言明はどうあれ、疑いえない。中田市長は、就任早々、港湾病院等と並んで大学を改革対象に挙げ、9月には、市長諮問機関「市立大学の今後のあり方懇談会」(座長・橋爪大三郎東京工業大学教授)を発足させ、改革圧力を外部から加えてゆく。翌年1月、「横浜市大の累積赤字1100億円、廃校も選択肢」という大見出しのついた橋爪座長試案の地元紙掲載(1) は、市の意に添った「改革」を受け入れさせる政治的脅迫として有効に機能した。「累積赤字」の大半は付属病院建設費を賄う市債であったが、新自由主義行政改革の財政手法であるバランスシート的手法(2)を大学部局に用い、これが大学の「赤字」と宣伝されたのである。
 こうして、独立行政法人への移行、学部統合、大学組織・教員人事制度の抜本改変を謳う「今後のあり方懇談会」答申(2003年2月)を学長に呑ませる(3)ことに成功した横浜市は、前田正子副市長を本部長とする「大学改革推進本部」を設置するとともに、大学側が「自ら」改革案を提出するよう期限付きで求めた。事務局、教員同数で組織された学内の改革案策定委員会(略称「プロジェクトR」)は、失笑を呼んだ「プラクティカルなリベラルアーツ」という理念像はもちろん、カリキュラム内容等にまで立ち入った「今後のあり方懇談会」答申の枠内で、市の意に添う改革案(「横浜市立大学の新たな大学像について」)を作成した。2005年度からの独立行政法人化、商学、理学、国際文化3学部の統合(学部名は「国際総合科学部」)、全教員の任期制移行、教授会からの教員人事権剥奪などを内容とした同案(以下、「新たな大学像」)は、2003年10月、評議会内の強い反対を押し切った学長により若干の修正を経た上で市に提出された。この過程で、商学部、国際文化学部の度重なる反対決議は一切無視された。
 「新たな大学像」を大学の自主的改革案とみなした上で、中田市長は、同年12月、独立行政法人発足時の理事長予定者を発表するとともに、大学改革推進本部に改革実行のためのプロジェクト部会を設置し、改革協力を条件に教員を組織し、行政主導の改革準備に入る。教授会はもちろん評議会もふくめ、現行大学組織はこの時点以降、改革準備から切り離され、新たに発足する大学組織と形式上無関係の状態におかれた。学則、規程はもちろん、学内での組織的手続きに一切拠ることのない改革準備が、教員人事もふくめ、現在にいたるまで進行している。その過程を振り返るなら、「自主的改革」という宣伝とは裏腹に、行政権力の介入が、脱法的とさえ言える仕方で行われてきたことはあきらかである。

Ⅱ 現状を変えることだけが至上命令とされた理念不在の改革検討
 このように強要された横浜市大「改革」の内容上の特質を押さえておこう。
 横浜市当局に大学の将来像、理念像にかんする明確な構想が存在しているとは言い難く、改革像は、この点で、財政負担の軽減や地域貢献策、実用教育への転換とリベラルアーツ教育の強化など、さまざまな要素が雑居する内容となった。「オンリーワン」たることを求める市長の意向に添うべく、ともかく現状を変更させることだけが至上命題とされ、コース名から科目名にいたるまで、「現行と同じでないこと」が追求され強要された。横浜市大の教育・研究にかんするリアルな実態分析(4)欠くそうした改革作業は、ほとんど思いつきに類する提案の混入を許し、また、「大学経営」の観点からしてもマイナスと思われる「改革」策を出現させている。たとえば、文系教職免許の廃止といった理解に苦しむ方針はその一例である。
 もちろん、大学受験界での横浜市大のパフォーマンスがこれまでほぼ良好な水準にあった(5)としても、公立大学として果たすべき役割を大学全体としてどうとらえ遂行するかは真摯に検討しなければならない課題であるし、学生教育等についての見通しをもった取り組みも不断に追求する必要がある(6) 。各研究分野の特性を踏まえながら、学部利害にとらえわれない大学理念・戦略を追求するのは当然のことである。
 しかし、上述したような理念なき改革作業の連続は、この課題追求を逆に不可能とした。「プラクティカルなリベラルアーツ」という理念像についても、この下で打ち出された種々の「改革」策についても、それなりに実効あるプランにするために不可欠な学内での検討・議論でさえ忌避されてきた。改革準備をになうプロジェクト部会は全体として密室裡に作業をすすめ、異論や別提案にたいして開かれた協議・討議を行わない。改革評価の前提となるプログラム立案の責任主体が明確にされず、なぜそのプログラムを採用するのかについて、異論等を踏まえた説明もされない。実際上準備作業にかかわる教員が存在するから、具体的検討場面での問題点の指摘は行われているが、それらが集積され大学理念を彫琢し豊富にする民主主義的な保障はまったく存在しない。たとえば、大学の地域貢献を重視すると言うなら、大学に蓄積されている諸資源の適切な評価、他方で、貢献内容についての長期的視野、発想力などが問われる。これらをあきらかにする検討機会のないまま貢献だけを強調することは、教員の意欲を喪失させる点でも、地域貢献の可能性を狭める。教育プログラムであれ、研究プログラムであれ事情は同様である(7)。「これまでとはちがう」ことだけが採用の理由(らしきもの)である「改革」理念・内容の推進は、この意味で大学を思想的に頽廃させる。

Ⅲ 企業型トップダウン組織への大学改変
 「改革」理念像の曖昧さと比して、大学組織改変の方向性はきわめて明瞭である。
 「新しい大学像」は教員が「大学あるいは組織の目標に沿って」「大学から求められた役割をきちんと果たしているか」を重視し、企業組織と同様の徹底したトップダウン型組織構造に大学組織を組み替えようとした。「新しい大学像」を承け横浜市が2004年2月に提出し市議会を通過した「公立大学法人横浜市立大学定款」は、独立行政法人化された大学のなかで最初に理事長と学長との分離を規定した定款となっている。さらに、教学側の最高審議機関である教育研究審議会よりも、経営審議会の審議事項がはるかに広く規定されており、教育研究関係規則や「大学、学部、課程その他の重要な組織の設置又は廃止」、「教育課程の編成に関する事項で法人の経営に関するもの」など、広範な権限を経営審議会が握れるようになっている。運営交付金を通じての統制のみならず、経営審議機関を通じて研究、教育の内容に行政的介入・管理の可能性が広く開かれた組織なのである。「新しい大学像」が評議会に提案された時点では、教員人事を統括する人事委員会が教育研究審議会から独立した組織とされており、これはさすがに反対に遭って「学長の下に置く」とされたものの、人事委員会構成員として事務局メンバーが加わる組織構成が想定されている。学部教授会から人事権を奪うのみならず、教学組織による人事にさえ徹底した制約を加えているのである。
 独立行政法人化にともなう組織変更の眼目を、大学事務局は、教育公務員特例法から外れることと説明し、学部教授会の権限、審議事項について、学校教育法の規定も無視して制限を加え、いわば「職員会議」と同列に扱おうとしている(8)。教員人事はもちろん、教育課程編成や科目担当まで、教員間の検討や合意を経ずに決定する組織へと大学を変貌させようとしている。そしてこれは、独立行政法人への移行過程ですでに出現している事態にほかならない。
 異様とさえ映るこうした組織改変がすすむ背景には、「教員主導の大学運営の下で、教授会自治が障害となり、かつ下働きに甘んじさせられている」という職員層の反感、憤懣がおそらくははたらいていよう。学問の自由を組織的に担保する大学自治のありようを協力して追求する教員側の努力が不十分であったことは否めず、「楽な仕事に胡座をかいている教員」という像が陰に陽に流布されるなかで、「改革」はつまるところ「教員の思い通りにさせないシステム」づくりに収斂させられてゆく。原則全員任期制への移行、企業の目標管理・成果主義人事制度(9)を持ちこんでの、「努力すれば報われる」教員人事制度(10)の導入は、そうした教員統制の体系化を志向するものであり、教員評価を処遇や研究費配分と連動させることで個々の教員を大学組織(実質は、「上司」たるコース長、学部長、学長さらには経営管理組織)の意向に従うよう強く方向づけている(11)。大学教員任期法ですら想定していない現職全教員の任期制への移行案は、2003年秋に改定された労基法14条を適用するという、これまで大学では例のないやり方(12)ですすめられようとしており、実施には個々の教員の同意を要するとはいえ、この方式が強行されるならば、今後各大学で教員の有期雇用化が恣意的に画策されるさいの悪しきモデルとなりかねない。
 ここで、教員評価とのかかわりで大学評価の課題について付言しておこう。横浜市大、都立大のみならず、処遇と連動させた教員評価が各大学で広がる可能性は今後十分にある。公正な教員評価が各大学において行われているか否か監視し検証することは第3者評価機関による大学評価の重要な一環となろう。個別大学の枠内に封じこめられずそうすべきでもない教員の営為を知的ユニバースのなかに正当に位置づけるためには、個別大学の利害、恣意から自由な評価が必要のはずだからである。

Ⅳ 広がる行政管理の危険と大学における「知」の変質
 中間的ではあるが、横浜市大「改革」が大学のあり方に及ぼす変化を予測してみよう。
 あきらかに予測できる第1のことは、大学組織のトップダウン組織への改変によって恣意的大学運営の余地が大きく広がることである。独立行政法人移行、学部統合に向け、すでに述べた意味での脱法的準備作業が行われている現時点では、この傾向はとりわけ著しい。学則、規程類の整備や説明責任の履行等により恣意的運営の危険は防げるという考え方もあろうが、教員人事手続きにみられたように、現行方式よりもはるかに不透明で公開性を欠くやり方が可能なのである。そしてそうした恣意的運営の余地は、同時に、その制度特性を利用した行政管理の可能性を出現させることにもなろう。独立行政法人化は公立大学にたいする自治体首長・行政の介入、管理を狭めるわけではない。運営交付金を通じてのコントロール、法人設置者である首長の下に置かれた評価委員会(13)によるコントロールとともに、行政組織ルートを通じた経営コントロールの可能性もまた広がるからであり、大学経営従事者はつねにそうした制約の下におかれる。
 行政管理のこのように幅広い可能性をつくりだすことが、改革作業に加わった個々の人間の意図はどうあれ、「改革」の一核心であることは疑いない。そして広げられた管理可能性は、改変された制度自体の力学によって、大学の知的営為領域にも及ぶことになる。教育課程編成等の「集権」化(14)、競争的研究費調達競争を通じての研究方向の規制、知的ユニバースから切り離され大学間競争の枠内に閉じこめられた教員評価と教員処遇などは、個々の教員及び大学が社会的責任としてになうべき「学問の自由」の確保にとって決して外面的なことがらではない。行政管理の下で「必要な研究」と「不要な研究」とを選別し、大学における知を、たとえあからさまに直接でなくとも、権力的に再編することは、ことがらの深い意味で「学問の自由」を危機にさらすものと言わねばならない。公立の中規模大学がカバーしうる研究・教育領域にはもちろん限界があり、地域社会との関係で果たすべき教育・研究上の役割も当然ながら考慮しなければならない。問題は、そうした諸課題の検討と具体化とが、その課題を現場でになう教員の議論や意思を排除し、かつ、大学における知の再組織にふさわしい手法・手続きを欠落させたかたちですすめられてきたところにある。端的に言うなら、たとえば「国際関係学科」が「国際文化創造コース」へと編入させられるような変化が、ただ便法の上でのこと以上には扱われない事態にこそ、知的変質の危機が潜んでいるのである。笑話にしか受けとれぬエピソードが積み重ねられる果てに現れるのは、およそ知的活力の源泉を見失った大学のすがたではないだろうか。

Ⅴ 公正な評価をめぐる対抗
 病院建設の「赤字」宣伝から始まった横浜市大「改革」は、大規模な組織改変を可能にする独立行政法人への移行と、医学部ならぬ3学部の統合という「果実」をもたらした。これまで述べた「改革」のありように嫌気がさし横浜市大に見切りをつけた教員の転出は後を絶たない。「改革」理由の一つに教員リストラが囁かれたが、相次ぐ転出教員の出現は労せずしてリストラを成功させたことになる。大学に失望しての転出は経営上の観点から望ましい事態とは思えないが、それは必ずしもこれまでみてきた「改革」を抑制させるものとはなっていない(15)。大学が既存の特権に安住して自浄力を持てないとは、よく喧伝される批判であるが、一つの大学を囲いこんで管理することが可能となった自治体行政権力は、そういう大学以上に自らの管理体制がもたらしている弊害を自浄する可能性に乏しい。行政権力の意向・方針にもっとも鋭敏に反応するよう秩序づけられた大学組織が負う、それは必然的なすがたと言えよう。
 もちろん、大学にとっては、受験生や受験産業による、いわばもっとも市場評価に近い評価がつきまとうから、都立大学や横浜市大の「改革」もこの評価を免れることはできない。大学間競争を勝ち抜くことが改革動機の一つである以上、受験動向という市場評価を無視できないと思われるが、しかし、そこでの「失敗」原因は、改革プランの内容よりもプランを売りこむ努力の欠如に転嫁されるにちがいない。「改革」の検証を有効かつ公正に行うためには、「市場評価」に任せるだけでは足りないのである。
 何よりも必要なのは、「改革」後の大学現場にさらされる教員が下から自律的な評価・検証を行うことである。競争的教員評価システムによる分断的統制に甘んじているかぎり、この課題は達成できない。教育・研究の専門性に依拠する自律的で共同的な評価・検証の場を広げてゆくことが求められよう。
 また、公共的で公正な大学評価のあり方、機会を広げることも重要であろう。横浜市大「改革」や都立大「改革」を大学評価の次元でどのようにとらえ、高等教育機関及び学問研究の全社会的発展の見地からどれだけ踏みこんで評価できるかは、大学評価機関の役割を占う意味でも一つの試金石となるはずである。


(注)
1『神奈川新聞』2003年1月17日。
2 バランスシート方式については、安達智則『バランスシートと自治体予算改革』自治体研究社、2002年を参照。
3 「懇談会」答申への談話を求められた学長は、答申に添った改革を進めると表明した。
4 もちろん、大学が抱える問題をあきらかにするという意味でも、である。英語担当教員による英語教育の実態分析と提案が無視された例は、現状に目をつぶる「改革」の性格をよく示している。
5 受験生向けに開催される「ワンデーオープンスクール」は毎年参加者が増加し続け、受験動向にも大きな変動はみられていなかった。
6 横浜市大におけるFDの具体例として、国際文化学部の教育実践を集めた、上杉忍・佐々木能章編『教室からの大学改革』文葉社、2004年を参照。
7 「研究は、外部資金を獲得して行う」とし、大学経費による支出は「競争的資金」のみ、という「新しい大学像」の記述にひそむ粗暴で浅薄な研究観をみよ。
8 もちろん、職員会議は教育の自律性を確保する教員の集団的で実効的意思形成の場として本来位置づけられるべきであり、現状をよしとするわけではない。
9 成果主義人事制度をめぐる諸論点については、土田道夫・山川隆一『成果主義人事制度と労働法』日本労働研究機構、2003年を参照。
10 「教育・研究評価検討プロジェクト(中間案)」(2004年6月)なお、最終案はいまだ(2004年11月現在)公表されていない。
11 「教員全体が、組織の目標や自らに求められている役割を認識し、自らの能力を高めより一掃発揮できるようにする」(「中間案」)という経営書ばりの文言には、企業組織型管理への組織改変が如実に示されている。
12 都立大の場合、「教員任期法」の適用が想定されている。「教員任期法」を労基法14条の特別法とみるなら、労基法14条に依拠しての任期制導入自体が法理に反すると言わねばならない。
13 地方独立行政法人法で規定された評価委員会は年度ごとに大学の評価を行うが、その評価は設立団体の長につたえられるのであり、議会が直接報告を受けるのではない。
14 教育課程・教育組織の「集権」化が生まれる背景には、個々の内容について開かれた議論を行う自信がない、「改革」スケジュールに追われ合意形成は障害にしか映らない、行政管理の実態を隠す余地となる、などいくつかの要因が推測される。
15 職員とくらべ、他大学への転出機会をもつ大学教員の特殊性は、「改革が嫌なら他大学へ移れるのだから、教員関係のしくみはいくらでもいじれる」という反応を生みやすい。また、新規人事により補充はいくらでも可能という受けとめ方もある。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月16日 01:32 | コメント (0) | トラックバック (0)
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立命館への守山女子高移管問題、守山市・立命館当局ともに生徒・父母の意見を聞かず 生徒ら涙ながらに反対を訴え

平安女学院大学守山キャンパスの存続を守ろうの会
 ∟●守山女子高等学校の存続を ●意見書 ●質問 ●全校生徒の署名
 ∟●街頭で守山女子高校の生徒が配布しているビラの一部(写し)

 昨年来の平安女学院大学守山キャンパス移転問題,そして現在は守山市立女子高校の学校法人立命館への移管問題=無償譲渡問題へと事件が拡大している問題ほど,自治体行政およびそれと一体となった私立学校経営におけるモラル破綻,加えて学生・生徒への就学権侵害,さらには教育事業の生命とも言うべき民主主義的手続きの欠如など多様な負の側面が凝縮した事件はないのではないかと思われる。このブログサイトが繰り返しこの事件を取り上げてきた理由もそこにある。
(簡単な経緯)
 平安女学院大学は,滋賀県および守山市から大学誘致のために総計で約34億円(前者から8億円,後者から25億6500万円)の補助金を受けながら,わずか5年間で滋賀県守山キャンパスを廃止し(2005年3月末),大阪府高槻キャンパスに移転・統合した。同大はいわば紛れもない「補助金(税金)の食い逃げ」を実行しつつ,未だに補助金返還には一切応じていない。しかも,このキャンパス移転・統合の決定は突如として学生に伝えられ,十分な説明・納得を得ることなく強行した(こうした就学権の侵害に対して,学生らは「守ろうの会」を結成し市民を巻き込んで移転反対運動を展開,その後大津地裁に就学権確認訴訟を提訴し,現在審理中)。
 また守山市長は,学生の移転反対運動に賛意を示し署名活動に協力しつつも,また市民に対してはキャンパス廃止の際には補助金を返還請求すると明言しつつも,他方で(新聞報道によれば)移転計画が発表された直後の2004年6月からすでに,「立命館側が県内で高校の開設を望んでいるという話を聞き、市長が法人の理事長に会い、市立女子高の存在を伝えた。12月に理事長から「詳しく話をしたい」と申し出があり、交渉が始まった」(4月1日付朝日新聞より)。こうして市長は立命館理事長川本八郎氏との秘密裏の交渉を継続し,その結果を,2005年3月31日,当の教職員にも知らせないまま「市立守山女子高校を立命館に移管する」という形で突如マスコミに公表した。しかも,この移管の裏には,平安女学院大守山キャンパスを立命館に無償提供することが約束されていた(おそらくこの約束がなければ,市立高校を私立学校に移管するという前代未聞の意思決定はなかったと思われる)。
 一方,立命館は,同校を取得するにあたって,もう一方の当事者である平安女学院大と独自に協議を進めてきたようだ。それは,「空き家」となった守山キャンパスを「立命館が利用する」という条件付きで市へ返還するという内容のものである(朝日新聞4月4日付)。そしてこの返還条件の了承を平安女学院から取り付けた後,移管後の高校を「守山キャンパスに移転したい」と守山市に持ちかけたと言われる(「同キャンパスへの移転話は立命館側から持ちかけた」京都新聞4月3日付引用)。そして市は「平安女学院からは『立命館が使うならよい』との内諾を得」た(中日新聞4月14日付引用)とされる。これらの点の詳しい経緯はいずれ明確になってこよう。

 以上の簡単な経緯からわかるように,この問題,平安女学院大がずさんな事業計画の遂行と税金の食い逃げをおこなったこと,守山市はかかる事業計画に莫大な税金を投入し,その失政を突如として女子高校の生徒と教職員・父母に押しつけようとしていること,そして,立命館は平安女学院と市との問題に介入して,高校と莫大な金額をもつ土地・施設を無償で手に入れようとしていることが,その本質であろう。この3者に共通しているのは,公的な機関としてのモラルが完全に欠如していること,その進め方をみても,およそ関係者の合意をとるといった民主主義的な手続きを踏んでいないこと,そのツケを全て学生・生徒に転化しているところにある。特に,立命館当局は,取得をもくろむ同校の高校生に対しては,平安女学院大学生の「守ろうの会」抗議文が指摘しているように,全く構想を知らせず,一方的に事を進め,就学権の侵害を引き起こしている平安女学院大と同じような行為を市と共に行っている。設置者は守山市であるとして責任逃れはできないと思う。立命館は,かつて「平和と民主主義」を理念とする学園と自ら標榜してきたが,理事長川本八郎氏はそのカンバンを降ろしたも同然だ。女子高校生を泣かしてどうするのか。

 守山女子高の立命館への移管決定については,市による説明会が実施された。しかし,同高校の生徒・PTA・教職員は大半が反対している。
(5月14日付の同事件の新聞記事)
守山女高移管問題、市が生徒会に説明会 生徒ら涙ながら反対訴え(京都新聞5/14)
市立守山女子高の移管問題:生徒会、白紙撤回求める 市長と交渉、議論平行線(毎日新聞5/14)
移管反対の抗議文提出へ 守山女子高PTAが臨時総会(京都新聞5/14)

守山女子高の移管問題 市が生徒会に説明会 生徒ら、涙ながら反対訴え

京都新聞(2005/05/14)

 守山市は十三日、市立守山女子高の設置者を学校法人・立命館に移管する計画について、同高生徒会執行部への説明会を同高で開いた。生徒らはあらためて移管に反対、山田亘宏市長がおわびの言葉を述べたが、両者の歩み寄りはみられなかった、という。
 市によると、説明会には生徒会執行部の十人と、市側から山田市長をはじめ、教育長、政策監らが出席。校長や教頭、PTA会長らも同席した。
 生徒からは、移管後の不安のほか「多くの人が反対しているのになぜ移管するのか」「私たちの気持ちを理解しているのか」など、市の姿勢に対する批判の声が相次ぎ、最後にはほぼ全員が涙ながらに移管しないよう訴えたという。
 これに対し、山田市長は、移管の進め方について陳謝し、市の考え方を説明するなど、話し合いは二時間半にわたったが、生徒らの納得は得られなかった、という。
 山田市長は「今後も話し合いを続けていきたい」としている。

以下,守山女子高校生徒会による市長および市議会への「意見書」,「署名」等々を掲載する。

平成17年5月11日

守山市議会議員 様
守山市立守山女子高等学校
生徒会執行部

守山女子高等学校の存続を

 私たち守山女子高等学校の生徒一同は、立命館への移管について説明を受けましたが、未だに納得していません。私たちは、この守山女子高等学校で学習し、いろいろな資格や技術を身につけたいと思い入学してきました。そして、守山女子高等学校を卒業したいと思っていましたが、突然、移管すること言われ大きなショックを受けました。
 私たちは、この学校の伝統や卒業生の先輩方の意志を受け継いで、ここまで頑張ってきたことが全て無駄になってしまうような気がしてしかたありません。この守山女子高等学校を何とか存続させたいと思い、全校生徒の署名と意見書に記入された内容を見ていただきたく、今回送付させていただきました。
 私たちの気持ちを受け止めていただきたいと思います。そして、守山女子高等学校を存続させていくことに是非、ご協力をお願いします。

1.同封物・全校生徒の署名(写し)
     ・意見、質問

意 見

勝手に移管を決めないで私たちの意見も取り入れてほしい。
移管をする事は閉校をするのと同じだと思う。
移管があったら守女を選んでなかった。
今までの移管の話を白紙に戻してほしい。
この守山女子高校で卒業したい。
守山女子高校の行事や伝統を無くさないでほしい。
これから社会のために役立つ学科を無くさないでほしい。
移管についてのことをもう少し早く報告してほしかった。
共学になると不安と言う生徒が多く、カウンセラーではどうにかなるとは思えない。
皆が移管について納得するようなはっきりした回答をしてほしい。
守山女子の部活をそのまま形だけではなく、中味もちゃんと残してほしい。
今まで学校生活を送ってきたのに、急に環境が変わるのは良くないと思う。
市民のため、「政治生命をかける」といい、一番聞かなくてはならない私達の意見を聞いていない。
引き継ぐと言っていたけれど、話を聞いていると、引き継がれている所なんてないのではないかと思う。
もっと意見などを聞いてほしい。(説明も)
市長辞めてほしい。
遠くから来ている生徒などもいるので駅から学校までの距離が遠くなるのは困る。
制服は、学校の証のようなモノなので簡単に変えないでほしい。ネクタイがいい。
先生は居てほしい。
試合で初出場になるのは寂しい。
今後の勉強が不安。
移管が本決まりになる前に、移管後の学校生活が納得できる内容なのか。見極める機会と十分な時間が欲しい。

質 問

この移管に関して、反対が多い場合取りやめになるのか?また、大勢の人が反対しているのに、何故移管を進めているのか?
別の解決策はないのか?
守山市民に影響はないのか?このことはしっかり市民に伝わっているのか?
質問をしたところで聞き入れてくれるのか?
何故、入学する前に説明をしてくれなかったのか?
就職するとき「立命館高校卒業」と履歴書に書くのか?
先生たちはこの先どうなってしまうのか?
高速はどうなるのか?
金銭問題(授業料、奨学金、減免制度など)はどうなっているのか?
学校はいつから移管するのか?
校舎はどうなるのか?
学校名と制服が変わってしまうのか?
(もし制服が変わってしまったらもう一度制服を買わなければいけないのか?)
部活はどうなるのか?(部活の増減や、部費、今後の影響など)
修学旅行はどうなるのか?
カウンセリングが合わない人もいるが、それ以外の対処法はあるのか?
移管したら通学は徒歩なのか?
立命館側は、何故話し合いに来ないのか?
守山女子高校のままで平安女学院大学の場所にうつることはできないのか?
ニュースや新聞などで生徒の意見を一言も言っていないのではないのか?

立命館への移管に反対する署名

私たち守山女子高等学校の生徒一同は、立命館への移管について説明を受けましたが、未だに納得していません。よって、下記の2点につき、全生徒の署名と意見書を提出します。

①生徒の意見を無視し、勝手に移管が進められていることに反対します。もっと生徒の意見を取り入れた内容で話を進めていただきたい。

②私たちは、守山女子高等学校の存続を希望します。たとえ移管するにしても、学校側(生徒・教職員)と行政側との納得のいく内容になるまで調印はしないでほしい。

(以下、署名欄)


■以下は,守山女子高校の生徒50~60人が街頭で配布しているビラの一部(写し)
生徒会執行部

―守山女子高校移管問題―

市長が勝手に
「混乱収まったと判断」!!
「まだ了承されていないが以前のような混乱状態ではなくなり・・・」
この言葉は、産業経済新聞5.10(火)の一部です。
私たち守山女子高校の生徒・保護者・教職員はまだ、了承していないし、混乱状態もなくなっていません!!
私たちの意見・質問は流された!?
泣いて訴えたのに、全く無意味!!?
勝手に丸め込まれていますっっ!!!!!!


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月16日 01:30 | コメント (0) | トラックバック (1)
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独立行政法人化目指す和歌山県立医大と理事長職巡り対立-議案提出は微妙

毎日新聞(5/14)

 ◇6月議会への議案提出は微妙
 来年4月の独立行政法人化を目指す県立医大と県が、独法化後の大学の運営形態を巡って対立している。県側は学長の上に大学経営を担当する理事長を置きたい意向。これに対し、大学側は運営権を確保するため、学長が理事長に就任すべきだ、と反発している。県が目指す6月議会への独法化関連議案の提出は微妙な情勢だ。
 県は大学運営の効率化など目指し、04年5月に県立医大の独法化方針を決定。同8月から、県と大学幹部が医大法人化・改革推進会議をつくり、独法化の具体的方法を検討している。
 大学組織について県は2月の第4回会議で、学長の上に知事が任命する理事長を置く「分離型」を提案。これに対し、大学は「理事長の適任者がいるのか」などと懸念を表明。学長が理事長を兼務する「一体型」を主張し、先月25日の第6回会議後には大学側から「徹底抗戦すべきか」との声も出た。
 県が分離型を主張するのは、経営の専門知識を持った理事長を置く方が効率的な大学運営が可能と考えるため。県にある医大改革室は「独法化後も県立医大は県が100%出資する。(経営などの)最終責任は県にある」と、大学側に理解を求めている。
 改革室によると、地方独立行政法人法に基づく公立大学は全国7カ所。うち分離型は5カ所で、会社経営者らが理事長に就任しているという。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月16日 01:27 | コメント (0) | トラックバック (0)
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文科省補助事業の申請書類 浅井大学長が漏えい 審査委員辞任

北海道新聞(2005/05/14)

 大学・短大の教育改革を公募し、優れた取り組みに予算を重点配分する文部科学省の二○○四年度の「特色ある大学教育支援プログラム」で、審査委員を務める浅井学園大(江別市)の浅井幹夫学長が委員に義務づけられる秘密保持に違反し、十五校分の申請書類を学内の計五人に手渡していたことが十三日分かった。浅井学長は違反を認め、同日までに審査委員を辞任した。文科省は「内部書類の流出は事業の信頼性を揺るがす重大な問題」としている。

 プログラムには五つの審査部会があり、浅井学長は「学習支援の改善」がテーマの部会の委員で、十五校分の申請書類を保管していた。書類は新たに取り組むプログラムの細かな内容や地域との連携など各大学の計画が具体的に説明されている。

 文科省などが定めたプログラム審査の内規では「審査内容は非公開とし、(委員は)審査の経過を他に漏らさない」と義務づけている。

 文科省に今年二月、書類の外部流出を指摘する匿名の情報が寄せられたことから、同省が調査していた。同省などによると、浅井学長は審査期間中の昨年五-六月に副学長や学部長ら四人に審査の助言を求めるため申請書類を手渡した。事務局長には十五校分の書類を保管させていた。

 文科省大学改革推進室は「内部調査の結果、書類の保管は不適切だったが、審査は約十人の合議で公正に行われた」と言い、流出の審査への影響はなかったとしている。

 浅井学長は○三年度から審査委員を務め、任期を一年残し三月三十一日付で辞任。浅井学長は「(内規に)抵触する行為について責任を痛感し辞任した。関係者に迷惑をかけたことをおわびする」とコメントしている。

 一方、浅井学園大関係者は「申請書類は幹部だけではなく、教官らにも渡された。今後の申請に向けた研究が目的だった」と言う。また、別の大学関係者は「申請書類は浅井学園大の内部だけでなく、学外にも流出している」と証言する。


[同ニュース]
学長が審査情報を漏洩 文科省事業の委員辞任(共同通信5/14)
秘密保持違反:学園大学長が事業審査書類を流出 北海道(毎日新聞5/14)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月16日 01:25 | コメント (0) | トラックバック (0)
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セクハラ損賠訴訟、大学の調査適切、大教大教官の請求棄却-地裁葛城支部

毎日新聞(5/14)

 女子学生へのセクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)行為で大学から訓告処分を受けたのは根拠がないとして、大阪教育大学(大阪府柏原市)の男性指導教官(41)が、大学と女子学生に損害賠償などを求めた訴訟の判決が13日、奈良地裁葛城支部であった。大島道代裁判官は「セクハラ被害の申告に違法性はなく、大学側の調査も適切」と述べ、教官の請求を棄却した。

 判決などによると、女子学生は01年2月、「論文指導を名目に飲酒を強要され、交際中の男性との関係もしつこく問われた」として、大学のセクハラ相談に申告。そのうえで「教官のセクハラに耐えられない」と退学した。大学のセクハラ防止対策委員会の調査で、教官は「性的発言はなかった。論文を不合格にした後の申告で、学生の逆恨み」などと主張したが、大学は訓告処分とした。

 古川聖登・同大学総務課長は「判決文は見ていないが、主張を支持していただけたと考えている」と話した。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月16日 01:23 | コメント (0) | トラックバック (0)
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その他大学関係のニュース

[5月14日]
東大など6大学、講義の教材をネット無償公開(中日新聞5/14)
宇都宮共和大学へ名称変更 那須大学、来春予定(下野新聞5/14)
コンソーシアム設立へ 岡山の15大学、国公私立の枠超え連携(山陽新聞5/14)
6大学の講義をネットで公開 京大や東大、阪大など 質向上へ (京都新聞5/14)
ハリウッド構想で県と佐賀大が協力協定(佐賀新聞5/14)
教員養成で弘大と市教委が協定(北海道新聞5/14)
懇談会:芸術系29大学、西京区で /京都(毎日新聞5/14)
フリーターにさせない大学(朝日新聞5/14)
獨協大学長 桑原靖夫さん (朝日新聞5/14)
名古屋工業大学理事 品田 知章(しなだ ともあき)さん 知的財産売り出したい (読売新聞5/14)
大学の財産 より活用可能(朝日新聞5/14)
資格取れば奨学金(読売新聞5/14)
教師の「卵」現場の力に (朝日新聞5/14)
神大人間科学研究科:センター開設、記念シンポジウム--25日 /兵庫 (毎日新聞5/14)
立教大:理数科離れを防げ 豊島区教委と協力、小中学校の授業をより興味深く /東京(毎日新聞5/14)
転ばぬ雪道の靴とつえ 富士大、岩手大が共同研究(河北新報5/14)
「小大連携」の可能性探る 北区・佛教大でシンポ(京都新聞5/14)
熊日フォーラム 「大学の進む道」で論議 官学連携で情報発信(熊本日日新聞5/14)
もっと身近に・大学研究:/2 県立保健大・嵯峨井勝教授(62) /青森(毎日新聞5/14)
三重大学経営協議会委員 宮崎 由至(みやざき よしゆき)さん 外部発信する法人化大学に (読売新聞5/14)
米軍ヘリ事故の黒い壁、黒糖で保存運動(朝日新聞5/14)
高岡短大:統合で新生、芸術文化学部をPR--東京で来月シンポ /富山(毎日新聞5/14)
信大:法科大学院、研究科長に米田氏を選出--又坂氏の学長勧告辞任受け /長野(毎日新聞5/14)
東洋大生が山古志復興支援 OBの元村長迎えシンポ(京都新聞5/14)

[5月15日]
特殊教育に専門免許、50年ぶり法改正 文科省方針(朝日新聞5/15)
活水女子短大:55年間ありがとう 閉学式に卒業生や教職員など約375人 /長崎(毎日新聞5/15)
岩手大:地域司法部門を新設、知的財産の法的問題対処 /岩手(毎日新聞5/15)
教科書問題:「つくる会」教科書で模擬授業--採択反対市民グループら /愛知(毎日新聞5/15)
千葉科学大:開学記念式典 関係者ら1000人が参加--銚子 /千葉(毎日新聞5/15)
原子力「技術者養成は急務」 福井工大・応用工学科の開設記念シンポ(東京新聞5/15)
高校への出張講義好評 愛媛大(愛媛新聞5/15)
道内小中学校で増える「期限つき教員」 5年で3・8倍(北海道新聞5/15)

憲法・教育基本法改正問題
県内市町村初「九条の会」 那須、17日に発足(下野新聞5/14)
国民投票法見通し立たず 憲法論議足踏み(共同通信5/14)
ひと:浅井基文さん 広島平和研究所の所長に就任(毎日新聞5/15)
あまくさ九条の会 本渡市で発足集会 土井たか子さん講演(熊本日日新聞5/15)
雨の中、力強く「憲法守るぞ」と気勢 平和行進(琉球新報5/15)
「岡山弁憲法」完成 市民グループ制作(中国新聞5/15)
自民改憲草案の諮問会議、18日に初会合(日本経済新聞5/15)

イラク情勢
イラク、非常事態を再延長 半月で死者420人以上(京都新聞5/14)
斎藤さん案じるモハマド君 イラクでTVにくぎ付け(共同通信5/15)
イラク:米軍の西部掃討作戦 1週間で125人以上殺害(毎日新聞5/15)
イラク、非常事態宣言を30日間延長(日本経済新聞5/15)
 以下,イラク意見広告の会より
■05月15日 サマワに火力発電所建設へ イラク支援で政府方針(共同通信 5月15日2時6分) ( Yahoo! News > 自衛隊イラク派遣 )
■05月15日 腐った戦争民営化 ( innernetblog 心網付録 )
■05月14日 [JMM 322Sa]「傭兵と祖国」from 911/USA ( JMM )
■05月13日 速報494号 リバーベンドの日記 5月2日 にんじん 050513 ( TUP-Bulletin )

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月16日 01:22 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年05月14日

平安女学院大学 守山キャンパスの存続を守ろうの会、市長宛3回目の抗議文

平安女学院大学 守山キャンパスの存続を守ろうの会
 ∟●5月2日付けの回答書に対する3回目の抗議文(2005年5月12日)

平成17年5月12日

守山市長 
山田 亘宏 様

平安女学院大学守山キャンパスの存続を守ろうの会
川戸 佳代(代表・4回生)

 市長からの文書(5月2日付)を拝受いたしましたが、市長がおっしゃっていることは未だに納得できません。

 市長は「市政を預かるものとしてはあらゆる次善策を検討する使命がございます」とおっしゃっていますが、現場の方々の合意も得ずに公立高校を民間に委ねることが次善策と言えるのでしょうか。昨年の6月1日、私たちが市長にお目にかかった際、市長は私たちに「市の職員に常日頃、現場に行きなさいと言っているんです」とおっしゃっていました。市長は、守山女子高校の移管・移転の決断をされるまでに教育現場に何度足を運ばれ、現場の声をお聞きになったのでしょうか。

 ここで、市長にお尋ねいたします。

1、回答書(5月2日付)には「平安女学院から『立命館が利用するなら守山キャンパスの土地・建物を守山市に無償譲渡(補助金返還に替えて)する』との意向が示されたものです。」とありますが、びわ湖守山キャンパス(3.9ha)の土地・建物を全て利用するのは学校法人立命館の高等学校だけなのでしょうか。

2、私たちは、4月22日付の抗議文にて、「移管についての協議を守山市が始められたことと、守山市が平安女学院大学守山キャンパス移転問題に対処されようとしていたこととは、時期的にどのような関わりを持っていたのでしょうか。」とお尋ねいたしました。しかしながら、この点についてご回答いただいておりません。昨年8月には、平安女学院が立命館にキャンパスを譲渡する意向を示していたようですが、守山女子高校の移管交渉(守山市と立命館の間で)はこの8月という時期とどのような関わりを持っていたのでしょうか。守山市は6月に立命館側に移管を打診していた、という報道に対して市長は回答書のなかでは否定されていません。この点についてお答え下さい。

 もし、この報道が正しいとすれば、市長は6月に立命館に打診しているのにも関わらず、私たちと懇談をした際、統合反対の意思を確認し合い、さらに7月には現代文化学部の存続を求める署名をされた事になります。市長のこのような行動、つまり、平安女学院の存続を求める姿勢と守山女子高校の移管・移転の交渉を行ってきたこととは矛盾しています。これは、大学を誘致した行政の長として、大変無責任な行動と言わざるを得ません。

 以上の2点についてお尋ねするとともに、改めてここに市長の市政方針に強く抗議いたします。
以上


 立命館への守山女子高移管については,5月12日の市議会で賛成の決議がなされた。他方,これと同時に下記新聞報道にもあるように,同校の存続を求める意見書が、守山女子高校全校生徒の65%にあたる369人の署名とともに市に届けられ,また生徒会の役員も含む女子高校生50~60人が駅前で反対の意思を示す宣伝活動を展開した。

守山女子高移管合意 生徒369人存続求め意見書

読売新聞(5/13)

 守山市が、市立守山女子高の運営を学校法人・立命館(京都市)に移管することで合意したことを明らかにした12日、同校の存続を求める意見書が、全校生徒の65%にあたる369人の署名とともに市に届けられていることが分かった。「守女の伝統をなくさないでほしい」「今の学校で卒業したい」などと切実な声がつづられており、同高生徒会は同日、JR守山駅前などで移管反対のビラを配布。一方、市議会は同日、移管に賛成する決議を賛成多数で可決した。
 
 関係者によると、生徒会執行部の生徒が中心になり、4月23日から校内で全校生徒566人を対象に署名集めを実施。「勝手に移管を決めないで、私たちの意見も取り入れてほしい」「今後の勉強が不安」など生徒の声を紹介した意見書を、今月11日に市と市議会に提出したという。

 ビラ配布には、生徒会執行部をはじめとする生徒約50人が参加。JR守山駅や市内のショッピングセンター前など4か所で、手作りのビラ約330枚を配った。同駅前では「頑張って」などと声をかける市民もいた。

 一方、市議会は同日、臨時議会を開き、議員22人のうち18人が連名で、「市の将来のまちづくりを考える時、必要かつ的確な判断」などとして移管に賛同する決議案を提案。「反対している保護者や生徒たちの思いを無視するのか」などの意見も出されたが、賛成意見が大勢を占めた。

 議会を傍聴していた早急な移管に反対する市民団体「市の財産(守女)を考える会」代表の西村登志男さん(62)(同市播磨田町)は「ほとんど議論もないまま、議員たちが簡単に賛同してしまうのは信じられず、市民としては了解できない」と憤っていた。

 市によると、協定では平安女学院大(本部・京都市)が市に返還する意向を示している「びわ湖守山キャンパス」跡地(同市三宅町)を将来的に無償で譲渡し、高校施設として使ってもらうことなども定めているという。

市立守山女子高の移管問題:市長、17日に協定締結へ--生徒、ビラ配布/滋賀

毎日新聞(5/13)

 ◇生徒60人、意見・怒り表すビラ配布

 守山市議会は12日、臨時議会を開催。市が市立守山女子高(勝部3)を立命館大付属高に移管することについて賛同する決議を、賛成多数で可決した。また、山田亘宏市長は17日に移管協定締結を予定していることを明らかにした。一方、守山女子高の生徒たち60人程度がこの日、JR守山駅前周辺などで、移管への不安や市の手法への批判などを記載したビラを通行人に配布した。

 決議では、少子化や男女共学指向などで、同校の運営続行に不安があると指摘。将来のまちづくりを考える上で移管は「必要かつ的確な判断」とした。また、移管後の平安女学院大跡への移転については、同大学に提供された補助金の問題の解決や地権者の意向にも応えることができるなどとしている。

 臨時議会では、生徒の心理面の不安を取り除くため今月から同校に配置された、カウンセラー関連の一般会計補正予算案も可決された。傍聴した市民グループ「市の財産(守女)を考える会」の西村登志男代表は「十分に審議をせず、市長の主張通りの決議をする不自然さが理解できない」と話した。

 一方、生徒が配布したビラは「生徒たちの叫び」などと書かれ、「移管についてもう少し早く報告してほしかった」▽「(市長は)私たちの意見を聞いていない」▽「移管されるなら守女を選ばなかった」--などの生徒の意見、怒りを表す教員らの声などが書かれている。

 生徒会担当の教諭によると、生徒会執行部が「何らかの行動で、自分たちの意見を知ってもらいたい」と発案した。生徒らが配るビラを通行人らが受け取り、見入っていた。生徒会は13日、同校を訪れる山田市長らに生徒の意見や質問を伝える予定。

守山女子高 立命館移管 市長「17日に協定」

朝日新聞(5/13)

 守山市立守山女子高校を学校法人立命館(京都市)に移管する計画について、守山市の山田亘宏市長は12日の臨時市議会で、立命館と17日に移管の協定を結ぶことを明らかにした。市によると、同日、学校法人平安女学院(京都市)からキャンパス撤退後の跡地を市に無償譲渡する申し出を受ける予定という。

 山田市長は「厳しい財政状況のもと、女子高を廃校にすることなく発展的な継承が図れ、街づくりにも大きな期待がもてる」と議会で移管の理由を述べた。

 さらに、平安女学院に25億6500万円の補助金の返還を求めず、跡地に立命館の高校を移す計画に関して、「跡地が放置されることなく本来の学校用地として利用され、立命館の、大学を含めた教育活動が展開される。女子高の移管計画と一体的に一挙に解決を図ろうとした」と語った。

 また、市議会は臨時議会の最後に、正副議長と共産党議員団の2人を除く18人の議員の連名で、市の方針に賛成する決議をした。

 17日に調印した後、県私学審議会の協議をへて、来年4月の立命館高校の開校と、将来的な平女キャンパス跡地への移転が実現に向かうことになった。

 一方で、女子高の生徒会執行部のメンバーら約50人の生徒が12日夕、JR守山駅前など4カ所で道行く人に移管に反対する手作りのチラシを配った。「計画を白紙に」「移管後の学校の内容を見極める時間がほしい」という生徒の声を、市民に直接届けたかったという。

共学、理数教育など重点  守山女子高、立命館移管

京都新聞(5/13)

 滋賀県守山市が市立守山女子高を学校法人立命館(本部・京都市)に移管する計画の具体的な内容が、12日分かった。理数系と国際教育に重点を置いた男女共学の高校とし、生徒数は、中学併設も見据えて1200人規模を視野に入れている。現在の女子高の生徒のうち、成績優秀者10人を毎年、立命館大と立命館アジア太平洋大へ推薦入学させるなどとしている。こうした内容の覚書を17日に締結する方針。

 市が守山女子高の用地や校舎を無償譲渡し、学校名は「立命館守山高校」とする。来年4月をめどに開校するとし、同日の市議会全員協議会で概要が説明された。

 関係者によると、覚書には▽守山女子高の在校生について、卒業まで入学時の学科やカリキュラムを保障し、学費も継続する▽市立四中学の成績上位者(各校2人)の立命館守山高への推薦入学を認める▽同高に進学した市内在住の生徒のうち、成績上位者(各学年4人)の学費を3割免除する-などの内容も盛り込まれているという。

 また、高槻キャンパスに統合された平安女学院大のびわ湖守山キャンパスについては、学校法人平安女学院(本部・京都市)が、市から補助金を受けながら守山キャンパスを存続できなかったことについて陳謝した上で、同キャンパスを市に無償譲渡し、市に補助金の返還を求めないよう申し出るとみられる。市も申し出を承認し、17日に同女学院との間で正式に文書を交わす見通し。

 市と立命館の覚書によると、守山キャンパスが市の所有となった場合は、土地や建物を立命館高校の学校用地、校舎として立命館に無償譲渡する。その際、立命館は守山女子高の校舎を解体、整地して市に返すとしている。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月14日 00:44 | コメント (0) | トラックバック (0)
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講義教材をネット無償公開 6大学、連携は世界初

共同通信(5/13)

 東京、東京工業、京都、大阪、慶応、早稲田の6大学は13日、講義で使う教材をインターネットで無償公開する事業を連携して始めたと発表した。米国のマサチューセッツ工科大(MIT)が先行して始めているが、複数の大学による取り組みは世界で初めて。
 授業料を徴収し、閉じた空間で行ってきた講義内容を無償公開する意義は大きいと関係者は期待している。第三者の評価にさらされることで講義の質向上につながるほか、受験生への情報提供、教材が不足する発展途上国への貢献、海外の学生へのアピールといったメリットもある。
 6大学が共同で設立した「日本オープンコースウエア(OCW)連絡会」の幹事校、慶応大の安西祐一郎塾長は「教育者中心の講義が、学習者中心に転換された歴史的な1日だ」と強調した。


[同ニュース]
東京など6大学が連携、講義教材をネットで無償公開(日本経済新聞5/13)
OCW連絡会:日本の6大学の講義を世界に発信(毎日新聞5/13)
MITにならえ──国内6大学が講義をネット公開(ITmedia 5/13)
国内有名6大学の教材を無償で公開--受験に合格しなくても学べる?(CNET Japan 5/13)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月14日 00:19 | コメント (0) | トラックバック (0)
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大学院生、企業で長期訓練 科学技術の人材育成 文科省

朝日新聞(2005年05月13日)

 大学院で真に実力ある科学技術の担い手を育てることを狙って、文部科学省は今年度から5年がかりで、大学院生に企業で長期間、実践的なトレーニングを積んでもらう「大学院版インターンシップ」の導入を進める。産業界からの要望に応えるとともに、大学院改革の一環と位置付けて、定着、普及させたい考えだ。

 大学院生はこの10年で倍増した。しかし、産業界から「専門分野外の知識や独創性が不足している」と指摘されるなど、「質の向上」が課題になっている。日本経済団体連合会は昨年3月、国の総合科学技術会議に「大学院で学ぶ学問が実社会でどのようにいかされているのかが不明確であり、産学官連携によるインターンシップの制度的充実が不可欠」とする提言書を提出していた。

 将来希望する職業などを在学中に体験するインターンシップは、大学生では年間に約3万人が経験しているが、期間は2週間程度が中心で、「アルバイト感覚」や「社会勉強」「就職のためのコネづくり」といった色合いが濃い。

 大学院版インターンシップは期間を3カ月以上と長くして、社員と同じ立場で主体的に研究開発や企画立案、営業などに当たってもらう。単なる就業体験に終わらぬよう、単位認定し、相応の成果を求める。計画によっては報酬も支払う。

 事後に企業機密や知的所有権をめぐる問題が起きないように、大学と企業、学生との間で守秘義務などを書面で交わしてもらう。

 文科省は、夏までに大学院と企業がセットで申請する計画の中から10件程度を選び、1件あたり約1000万円を支援する。対象は当面理工系が中心になる見込みだ。06年度から5年間の科学技術政策の基本方針となる第3期科学技術基本計画にも盛り込み、大学院版インターンシップを定着させたいとしている。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月14日 00:17 | コメント (0) | トラックバック (0)
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琉球大学50代教授、高2女子に現金渡してわいせつ…停職処分

夕刊フジ(5/13)

 琉球大学(沖縄県西原町、森田孟進学長)は12日、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕された50歳代の理学部教授を停職12カ月の懲戒処分にした。教授は同日、依願退職した。

 教授は昨年9月、同県沖縄市のホテルで、当時16歳だった高校2年生の少女に現金を渡してわいせつな行為をしたとして同県警に逮捕された。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月14日 00:10 | コメント (0) | トラックバック (0)
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君が代起立せず8教諭懲戒 今春の入学式、広島県教委

京都新聞(5/13)

 広島県教育委員会は13日、4月の入学式で君が代斉唱時に起立しなかったとして、県立高校1校と県立養護学校2校、広島県呉市などの小中学校5校の計8校の教諭8人を同日付で戒告の懲戒処分にした。

 処分理由について県教委は「校長から国歌斉唱時に起立するよう事前に職務命令を受けたのに起立しなかったのは、地方公務員法に違反する」などと説明。うち6人は、以前も同様の理由で懲戒処分を受けていたという。

 これに対し、県高等学校教職員組合の秋光民恵委員長は「君が代斉唱時の起立の強制が当たり前になってきており、憂慮すべき状況だ」と批判している。(共同通信)


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その他大学関係のニュース

理化学研で火災 施設に薬品、けが人なし 仙台(河北新報5/13)
書き続ける勇気試された 本紙記者が早大で講義(下野新聞5/13)
経営感覚に富む技術者育成 県立大大学院が来年度、科目設置(北國新聞5/13)
医師不足解消を研究 宮城県と東北大、講座開設へ協定(河北新報5/12)
富大で日本植物学会 9月、井上教授が準備委員長(北國新聞5/13)
温泉水が血糖値抑制? 鹿大・藤井教授ら実験(南日本新聞5/13)
中板橋商店街 活性化へ大学とタッグ(東京新聞5/13)
APU 来年度教育課程を改革 「現代の課題に即応」 (大分合同新聞5/13)
大分大 研究センター新設 「医・工」学部を超え連携(大分合同新聞5/13)
京の伝統・知 都市政策に 「学術共同研究機構」設立(京都新聞5/13)
「長寿の島」で生涯学習 琉球大学がシニア留学制度を導入(琉球新報5/13)
東大生産技術研、ITS研究の専門機関を開設(nikkeibp.jp5/13)
教員養成で弘大と市教委が協定(東奥日報5/13)
久留米大など、がん治療の一大拠点構想(日経ネット九州版5/13)
がん化学療法 1カ所集中 福井大医学部付属病院が『通院治療センター』(県民福井5/13)
地域医療システム学講座:県と東北大、協定書を締結 慢性的医師不足の解消策 /宮城(毎日新聞5/13)
16年度卒業生 就職状況 安定志向続く(慶応塾生新聞)
「心のケア対策」やノート代筆も 同志社大、被害の学生を支援(京都新聞5/13)
京大が学術交流協定 中国、韓国、香港、台湾の4大学と(京都新聞5/13)
大卒就職率は93.5%=厚生労働省(時事通信5/13)
自治体との連携で意見交換 西京 芸術系大学長と河合長官懇談(京都新聞5/13)
大卒就職内定率:93.5% 98年春水準まで回復(毎日新聞5/13)
「研修医は労働者」確定へ 6月に最高裁判決 (共同通信5/13)
近大農学部:環境管理学科の設立記念講演会、あす開催--奈良 /奈良(毎日新聞5/13)
『主文に関係ない判断は違法』 現役判事が批判本(東京新聞5/13)

憲法・教育基本法改正問題
都立高卒業式妨害で番組録画テープを証拠採用=東京地裁(時事通信5/13)
高遠菜穂子さんの講演を聴いて(JanJan 5/13)
憲法改正:九条改正、ゆるさない 「生むのは不幸だけ」--高知で平和の集い /高知 (毎日新聞5/13)

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2005年05月13日

都立大・短大教職員組合、交渉中に個別労働契約を強要する不当労働行為を直ちに中止せよ!

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●「手から手へ 2348号」(2005年5月12日)

交渉中に個別の契約を迫るのは不当労働行為
労働契約書提出の強要・督促は直ちに中止せよ!

 提出状況は集計中  一部の学部で提出の督促が始まる
  当局が労働契約書の提出期限とした4月28日が過ぎました。5月10日に行われた組合と当局との専門委員会交渉で労働契約書の 提出状況を尋ねたところ、「現在集計中である」という回答にならない回答が返ってきました。
 そんな中で、一部の学部では、未提出者に対して、上司を通して労働契約書の提出の督促が始まっています。組合は、直ちに法人 総務部に対して、督促を中止するよう申し入れを行いました。

 督促は不当労働行為 労働契約書の提出は任意
 機関紙「手から手へ」でも、くり返しお知らせしている通り、「旧制度」の昇給問題など、就業規則や給与規則の中で、まだ未確定で 交渉中の事項が多く残されています。交渉中で未確定の事項があるにもかかわらず、個別に契約を迫ることは、不当労働行為です。個々の 教員が提出を保留し、拒んでいるのは、「新制度」も「旧制度」も不利益変更であり、そのことについて、組合が交渉を行っていることを 知っているからなのです。
 当局がまず行うべきことは、労働契約書の提出の督促ではなく、4月14日に組合が提出した要求に直ちに回答し、不利益な変更を改めること です。

 必要なことは労働条件の明示
 組合は、労働条件通知書と労働契約書の配付については、「提出しなくても、直ちに解雇することはしない」ことを確認した上で、 了解しました。労働条件が個々の教員に示されることが重要と考えたからです。その上で、労働条件の中に未確定な部分があり、組合と当局 との間で交渉中であること、直ちに、契約書を提出することは、不利益変更を容認してしまう恐れがあることなどから、雇用契約書を提出し ないよう呼びかけました。この呼びかけに応えて、今なお、「新制度教員」も含めて、多くの教員が労働契約書の提出を拒否または、保留して います。

 消し去られた「昇給なし」
 就業規則作成にあたって、当初の当局の案には、旧制度給与規則に「上位の級に変更しない」との記載がありました。また、法人化後の、 労働条件通知書についても、同様に当初の当局の案には、「旧制度」については、「昇給なし」と記載されていました。しかし、組合が 「昇給なしは一方的な不利益であり、絶対に認められない」と強く反対した結果、これらの記載ができなかったのです。別の角度からみると、一旦は「昇給なし」とした内容を 変更したのです。重要なことは、当局が内心で「旧制度は昇給・昇格なし」は方針で、「その想いは今も変わらない」としていることではなく、 当初の文言を当局自ら変更したという事実です。

 求められているのは法人の決断
 3月までの大学管理本部との交渉で、管理本部は「旧制度の昇給・昇格なしは東京都の方針」「4月には、法人と個々の教員との労働契約を 結ぶ」とくり返し発言してきました。今、法人に求められていることは、法人として早急に責任を持って、組合と個々の教員に労働条件を示す ことです。「検討中」と称して、回答を引き延ばすのではなく、交渉の過程で「昇給なし」の記載を取り止めた事実に基づいて、「旧制度の 昇給・昇格なし」を撤回し、昇給も昇格もできる制度を、直ちに組合に提示すべきなのです。

 「法的手段も検討」と当局に通告
 組合は顧問弁護団とも相談の上、このような状況で、個別に上司から労働契約書の提出の督促を行うことは、不当労働行為であり、こうした 状況が続くのであれば、労働委員会への提訴を含めた法的手段を行使することを当局に通告しました。

 教職員組合は教員の皆さんに訴えます
  上司からの労働契約書の提出の督促を行うことは、法人による不当労働行為であることに確信を持って、不利益変更には同意しないという 意思を明確に示しましょう。また、法的手段の行使等に備えて、提出の督促があった場合はそのやりとりを正確に記録しておきましょう。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月13日 01:05 | コメント (0) | トラックバック (0)
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石原都知事のフランス語発言に抗議する会、6月をめどに裁判所に訴える準備を開始

石原都知事のフランス語発言に抗議する会
 ∟●フランス語は数を勘定できない言葉?国際語として失格している? 石原都知事、フランス語発言の撤回を求めます! あなたもこの裁判にぜひ参加してください。
 ∟●訴状(原案)

フランス語は数を勘定できない言葉?国際語として失格している?
石原都知事、フランス語発言の撤回を求めます!
あなたもこの裁判にぜひ参加してください

【文学者でもある都知事のおどろくべき発言】
2004年10月19日、東京都庁大会議室で開かれた首都大学東京をサポートする組織の設立総会の祝辞の中で、石原慎太郎東京都知事は、つぎのような発言をしました。
「フランス語は数を勘定できない言葉だから国際語として失格しているのも、むべなるかなという気がする。そういうものにしがみついている手合いが反対のための反対をしている。笑止千万だ。」(2004年10月20日「毎日新聞」)
フランス語は数はちゃんと数えられる言語だし(もちろん!)、全世界で約1億8000万人の人がフランス語を母国語として使い、国際会議では英語と並んでフランス語が用いられています。
石原都知事は、これまでも「三国人発言」や「ババア発言」などの心ない発言で、たくさんの人の名誉を傷つけてきましたが、今回も傷ついた人がたくさんいました。フランス語を母国語にし、それに誇りを持っている人々、フランス語に魅せられ勉強している人々、フランス語のすばらしさを伝えるためそれを教えている人々、フランス語の研究や、この言葉によって書かれた文学などを研究している人々など・・・
言語は、単なるコミュニケーション・ツールではなく、それを育んだ地域の文化に深く根ざし、人びとの人格形成に不可欠なものです。ある言語を否定することは、それを育んだ文化やその言葉を使う人びとを侮蔑することにほかなりません。
あなたがもし日本人なら、この発言を「日本語」に置きかえてみてください。誰がどのように傷つき、強い怒りを感じるか、ご想像いただけるでしょう。なされるべきでない発言であることはすぐにお分かりになるでしょう。
この不当な発言の撤回を求めて、石原都知事に裁判を起こすことになりました。

【石原発言の背景は】
この発言は、2005年4月に新しく開校した「首都大学東京」をサポートする会員制クラブ「the Tokyo U-club」の設立総会でなされました。
この首都大学東京は既存の4つの都立大学を統廃合したものですが、この構想自体に内外から批判が多く、都立大学の教員の間にも多くの反対の声がありました。そのなかに新大学では規模が縮小されるフランス文学の担当教員もいたことから「そういうものにしがみついている手合いが反対のための反対をしている。笑止千万だ」という発言になったようです。しかしその内容は、都立大学の関係者だけでなく、世界規模で、多数の人々の誇りを傷つけ、社会的な名誉を傷つけるものでした。

【裁判で「ノン」を突きつけよう!】
何度も繰り返されるこんな石原都知事の傍若無人な言動を、不快に感じながらも「またか・・・」と、あきらめてしまっている人はいませんか?
しかし彼は、自ら知事として国際都市東京、世界都市東京を標榜し、公人として大きな影響力を持つ立場です。しかも、文学者であるはず。その影響力と、この発言がもたらす「世界規模の被害」の大きさを考えると、またか・・・と放置しておくことはできません。石原都知事に、この発言が誤りであったことを、広く世間にわかる形で撤回してもらう必要があります。許されない暴言には、その都度、きちんと異議申し立てを行っていかなければならないのです。

【この裁判にあなたの力を貸してください】
この運動は、東京でフランス語学校を経営するフランス人、マリック・ベルカンヌ先生の怒りの声がきっかけで始まりました。去る2月25日、都知事宛に公開質問状を出しましたが、その返答はいまだにありません。現在私たちは、6月ころを目処に裁判所に訴えるための準備をしています(訴状の原案)。この裁判の趣旨に賛同し、原告として参加してくださる方、この運動の支援をしてくださる方を広く募集します。

【募集要項】
以下,省略


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月13日 00:58 | コメント (0) | トラックバック (0)
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埼玉大学教職員組合、学長見解の撤回を要求

埼玉大学教職員組合ニュース(2005年5月11日)
埼玉大学教職員組合からのアピール(対話のある大学運営を求めます)

以下,埼玉大学ウォッチより一部抜粋

学長「労組と議論の必要ない」
埼大労組、対決姿勢鮮明に

埼玉大学労組(林量俶委員長)は5月11日発行の『組合ニュース』で、田隅三生埼玉大学長の学長権限をめぐるいわゆる12.3田隅見解に関連して、これまでにない強い調子で田隅学長の姿勢を非難した。また、あくまでも見解の即時撤回を求める強い姿勢を明らかにした。(5月11日発行の組合ニュースはこちら。学長見解についての公式資料は「12.3学長見解」で)

2004年12月の学長見解発表をうけて、埼玉大学労組は2005年1月に学長あての見解撤回要求書を出した。これに対して学長は労組委員長あてにこの3月、文書で回答。それに対して労組は4月上旬に再度反論していた。

この労組の反論に対して、田隅学長は4月28日、人事課長をメッセンジャーに使い、「法令の解釈に関して自分の考えは変わらない。そもそも学長見解は教育研究評議会の求めに応じたものなのだから、組合と議論する必要はない」と労組に口頭で通告させた。

田隅学長は3月の労組あて回答文書の中で、学長見解がおかしいとうのであれば、その証拠を示せ、と労組に反論していた。これに対して、労組が4月の再反論文書で克明な法解釈に基づいて学長見解の誤りを質していた。

こうした経緯にもかかわらず、今回、学長が労組と議論する必要はないと、メッセンジャーを使って、しかも口頭で伝えたことに、労組は「不誠実を通り越して非礼極まりない」と怒っている。さらに、労組は「教育評議会での教員評議員の意見に拘束されず、その国立大学の教育研究に関する方針を決定する権限を有している」という田隅見解が、現在の教育機関としての埼玉大学の運営にさまざまな齟齬をもたらしている、と激しく田隅批判を繰り広げた。

(……後略……)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月13日 00:25 | コメント (0) | トラックバック (0)
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平安女学院大守山キャンパス問題、立命館への守山女子高校移管に反対する市民団体が2つ結成

守山女子高校の存続を訴える PTA有志ら会見

京都新聞(5/12)

 滋賀県守山市が市立守山女子高の設置者を学校法人「立命館」(本部・京都市)に移管する計画について、同高PTA有志や県公立高校教職員組合などでつくる「守山女子高校の存続を求める会」(代表、西村佳子さんら)は11日、県庁で記者会見し「(立命館への移管は)地方自治体が公教育を放り出すことになる」と同高の存続を訴えた。

 また、守山市民らでつくる「市の財産(守女)を考える会」(西村登志男代表)も合同で会見し、「市議会での議論もないまま計画が進んでいる」として、市議会での慎重な審議を求めた。

 両会はともに、移管問題を受け、4月下旬に発足。求める会は、5月下旬までに1万人を目標に、市や県に同高の存続を要請する署名活動を展開している。

 また、考える会の西村代表は「このまま移管の調印まで進むのなら、(平安女学院大のキャンパスについて)財産保全を求めることなども検討しなければならない」とした。

守山女子高移管 反対派の市民 2団体を設立

読売新聞(5/12)

 守山市立守山女子高の学校法人・立命館(京都市)への移管問題で、早急な移管に反対する市民やPTA関係者らが11日までに、「市の財産(守女)を考える会」と「守山女子高校の存続を求める会」の2団体を設立した。「考える会」は、市が目指す5月中の調印を行わないよう求め、「求める会」は1万人を目標に署名集めを始めた。2団体は「歴史ある学校を十分な議論もなしに移管すべきではない」と訴えている。

市立守山女子高の移管問題:市民、教職員がグループ結成

毎日新聞(5/12)

 ◇「十分な議論と市民へ説明を」

 守山市が市立守山女子高(勝部3)を立命館大付属高に移管し、平安女学院大びわ湖守山キャンパス(三宅町)に移転する交渉を進めている問題で、事態の急進展を懸念する市民や移管に反対する教育関係者らがそれぞれグループを結成。大津市の県庁で11日、緊急会見を開き「十分な議論と市民への説明が必要」などと訴え、今月中にも実現しそうな移管協定締結をストップさせたい考えを示した。

 会見したのは、先月末に市民が作った「市の財産(守女)を考える会」と、県内の教職員の組合員などで作る「守山女子高校の存続を求める会」。「考える会」は問題の経緯などを記したビラを街頭で配るなどの活動をし、「求める会」は移管見送りなどを求める署名活動などを始めているという。

 「考える会」の西村登志男代表は「(平安女学院大に提供した補助金を考えると)32億円もの市民の財産がただで立命館に行くことになる。協定締結という声があるが、議会で慎重に論議してほしい」。「求める会」事務局の杉原秀典・県公立高校教職員組合書記長は「『金がかかる』との理由で投げ売りするなら、公立高校はみんな投げ売りできることになる」と批判した。

 守山市議会は12日に臨時議会を開催。守山女子高の立命館への移管と平安女学院大跡への移転に賛成する決議の提案が予定されている。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月13日 00:23 | コメント (0) | トラックバック (0)
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文科省中教審大学分科会 大学の教員組織の在り方に関する検討委員会における「助教」の玩弄について

新首都圏ネット
 ∟●《分析研究》文部科学省中央教育審議会大学分科会大学の教員組織の在り方に関する検討委員会における「助教」の玩弄について(2005年5月10日)

文部科学省中央教育審議会大学分科会大学の教員組織の在り方に関する検討委員会における「助教」の玩弄について

2005年5月10日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

1.検討委員会における審議過程の時系列解析

(1)はじめに
 中央教育審議会大学分科会大学の教員組織の在り方に関する検討委員会(以下、「検討委員会」)は、2003年11月13日に経済産業省別館において第1回の会合を開催して以降計12回の会合を経て、2005年1月31日に「大学の教員組織の在り方について<審議のまとめ>」(以下、「まとめ」、[1]、以下、引用する文書の出典URLは文章末尾に順に番号を付して列記する。)を公表した。「まとめ」は、学校教育法上の職名と職務内容の改定に言及し、助教授の呼称を准教授と改定するとともに、学校教育法上「教授及び助教授の職務を助ける」存在である助手の主たる職務が教育研究か教育研究の補助等か曖昧な職であったとして、自ら教育研究を行うことを主たる職務とする「助教」と名づけられた新しい職を置き、教育研究の補助を主たる職務とする「助手」と分けるものと述べている。
 この「まとめ」に基づいて、第162回国会では学校教育法の一部改正が審議される予定となっている。しかし、「まとめ」に述べられた教員組織制度設計がもつ問題点は、法律案の中に十分かつ陽には現れていないため、この問題点を条文上、見過ごす節がある。なかでも、同法改正案が構想する新たな制度の下における「助手」の職が有する制度的問題は如実であるが、それゆえ同件については本稿では触れるまでもない。むしろ同法改正案において、現行同法が第58条で「助手は、教授及び助教授の職務を助ける。」とする助手の職務規定が削除されたことをもってこれを安直に歓迎する傾向があり、「まとめ」が構想する「助教」の職務内容を精査し、その問題点を明らかにすることが同法改正案の審議に求められる。
 本稿では、「まとめ」が構想する、大学教員総体における「助教」の制限された地位の問題を、検討委員会の審議経過を追尾しながら明らかにすることを目指すものである。予め結論を述べるならば、検討委員会の審議内容は「まとめ」に十分かつ適切には反映されていない一方、「助教」の制限された地位は審議に粗暴に持ち込まれた文書が契機となって「まとめ」に記されている。この経緯は「まとめ」には陽には表れていないため、同法改正案の審議においては、法文の審議のみならず大学(院)設置基準の検討も行い、「助教」の地位の向上と保護を行わなければならない。
 なお、機種依存文字によるいわゆる“字化け”を防ぐために、引用文においては丸文字を避けるなど原文と異なる表現を行っているところがある。

(2)データセット及び解析手法
 本稿において引用し分析する資料は、検討委員会が公表する議事要旨及び配布資料、上記「まとめ」、及び2004年11月22日に検討委員会が公表した「「大学の教員組織の在り方について」(審議経過の中間的な整理)」[2]になる。
 本稿は、上記資料の中から、「まとめ」がもたらす「助教」の地位の低下が端的に表現された以下の文章の発生とその系譜、検討委員会における関連した審議内容を追尾していく。

以下,省略


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月13日 00:21 | コメント (0) | トラックバック (0)
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佐大学長選に2人届け出、来月最終選考 5月12日

佐賀新聞(5/12)

 大学関係者と学外の識者でつくる佐賀大学学長選考会議(議長・辻健児文化教育学部長、十四人)は十一日、現学長の任期満了(九月末)に伴う次期学長選考で候補者に医学部付属病院長の十時忠秀氏(63)と現学長の長谷川照氏(66)の二人が届け出たと発表した。教職員による二回の投票を行い、六月初めの選考会議委員による面接で適任者を決定する。

 法人化に伴い新規則を制定。これまでは学内教員の推薦を集めた候補者の中から教員による選挙結果で決めていたが、新制度では学内外問わず二十歳以上の推薦者を集めた候補者を公募し、面接で最終選考を行う形にした。

 四月十四日から今月十日までの推薦受け付けには、二人だけしか届け出がなかった。今後は本庄、鍋島両キャンパスで所信表明演説会を行い、二十四日と六月一日に教職員による投票を実施。六日までに選考会議を開き、次期学長を発表する。


[同ニュース]
佐賀大:学長選考会議 候補に十時忠秀氏と長谷川照氏を決定 /佐賀 (毎日新聞5/12)

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中央教育審議会大学分科会大学院部会、大学院の機能強化について

中央教育審議会大学分科会大学院部会(第31回)議事録・配布資料 (2005年5月12日掲載)

中央教育審議会大学分科会大学院部会(第31回)議事録・配布資料

1  日時  平成17年4月14日(木曜日)13時30分~15時30分
2  場所  三田共用会議所 第3特別会議室(3階)
3  議事 (1) 大学院の機能強化について
(2) その他
4 配付資料
資料1 大学院部会(第30回)議事要旨(案)
資料2 「人社系大学院の目的とそれに沿った教育研究の在り方について」人社系WG報告書
資料3 「理工農系大学院の目的とそれに沿った教育研究の在り方について」理工農WG報告書
資料4 「医療系大学院の目的とそれに沿った教育研究の在り方について」医療系WG報告書
資料5 「新時代の大学院教育の展開に向けて」 大学院部会中間報告(案)
資料6 関係審議会の動向【第3期科学技術基本計画の重要政策(中間とりまとめ)平成17年4月8日 科学技術・学術審議会基本計画特別委員会】
資料7 大学院部会の今後の日程について


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「卒業式への妨害なし」 君が代反対元教諭の弁護側

共同通信(5/12)

 東京都立板橋高校の卒業式場で「君が代」斉唱の義務付けに反対し、式典を混乱させたとして威力業務妨害罪に問われた元同校教諭藤田勝久被告(64)の公判が12日、東京地裁(村瀬均裁判長)であり、弁護側は「被告に式を妨害する意図はなく、式に支障もなかった」と述べ、あらためて公訴棄却か無罪を訴えた。
 弁護側は冒頭陳述で、藤田被告が開式前、保護者に国歌斉唱では着席するよう呼び掛けたことについて「短時間、普通の声で語りかけた。『内心の自由』に基づいて決められるべきだと述べたもので、何ら問題とされることではない」と主張。


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その他大学関係のニュース

視覚障害者に万博案内を 豊田・桜花学園大の学生らガイド法練習(東京新聞5/12)
スギ花粉症治療へ研究拠点 福井大医学部が美山町と連携へ覚書(東京新聞5/12)
ソフトウェアに全国推薦枠 県立大 (岩手日報5/12)
筑波技術短大の視覚部講義視察 中山文科相(東京新聞5/12)
高知大が新エコ材料開発へ 産官共同プロジェクト(高知新聞5/12)
早大と本庄市が協定調印 地域発展に協働連携(東京新聞5/12)
理研元主任研究員、起訴猶予に さいたま地検(朝日新聞5/12)
香川大ビジネススクール13日から公開講義(四国新聞5/12)
大学コンソーシアム:県内の大学、短大、高専の16校が設立--10月開講 /栃木(毎日新聞5/12)
山形の7大学・短大 15日、仙台で合同説明会(河北新報5/12)
秋田経法大経営系で新学科、資格取得が進級の条件に(読売新聞5/12)
6年制学部の申請手続きを説明 文科省(薬事日報5/12)
長崎大:“心の教育”を支援 子どもの意識調査など--総合センターを開設 /長崎(毎日新聞5/12)
同志社:格付けAA+を維持--「R&I」ランク /京都(毎日新聞5/12)
北九州学研都市:3大学院、単位互換を制度化 国公立と私立結ぶのは全国初 /福岡(毎日新聞5/12)
内紛の金大病院脳神経外科、新センターで立て直し 新教授招き脳卒中を核に(北國新聞5/12)
早大と連携強化へ 基本協定を締結 合併控え本庄市(埼玉新聞5/12)
福井大学病院「通院治療センター」スタート より安全で安心な抗がん剤治療を(福井放送5/12)
科学技術振興機構と静岡大、未公開特許を紹介する新技術説明会を開催(nikkeibp.jp 5/12)
ベトナム:愛知学院大の新美医師に勲章贈呈 子供たちの口唇口蓋裂を無料手術 /愛知(毎日新聞5/12)
信大:経済学部長に柴田匡平氏 法科大学院虚偽申請疑惑「早く明らかに」 /長野(毎日新聞5/12)
シンポジウム:「テロ防御」--来月16~19日、銚子の千葉科学大で /千葉(毎日新聞5/12)
血液から発電 東北大グループ、バイオ燃料電池開発(朝日新聞5/12)
函館と岩見沢で推薦枠を拡大 道教大06年度入試(北海道新聞5/12)
入学直後から職業意識を 北大が教育科目新設 高橋知事の講演も(北海道新聞5/12)
「美しい海守りたい」 沖縄キリスト教短大の学生ら「辺野古募金」(琉球新報5/12)

憲法・教育基本法改正問題
「九条の会・よっかいち」21日発足(伊勢新聞5/12)
愛国心は両論併記 教育基本法文科省案 自、公の対立反映(東京新聞5/12)

イラク情勢
冷戦後の『戦争ビジネス』 『軍事請負会社』のすそ野 戦闘からゴミ処理まで 地域紛争激化で急成長(東京新聞5/12)

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2005年05月12日

あぁ とうとう東京都交響楽団も3年有期雇用契約の「契約楽員制度」導入を余儀なくされた!

都響ジャーナル[日本音楽家ユニオン関東地方本部東京都交響楽団(ユニオン都響)]

 5月6日付朝日新聞は「契約楽員制度、労組が受け入れ 東京都交響楽団」の記事を掲載した。
 この都響における有期雇用契約制度が,都から提案されたのは2003年11月である。この提案は有期契約制度導入に当たり,まず楽団員を全員解雇する,その後楽員の能力によって雇用し、査定によって本俸を決定,それを2年ごとに更新するという内容だった。石原慎太郎は外郭団体への補助金を一律3割カットを強行し,オーケストラへの補助金も約14億円から10億円に減額した上で,さらに都響楽団員への有期雇用契約制度を提案したのである。また,この提案の理由においては,集客のためには演奏水準の向上が必要であり,楽団員を契約制に置き危機感を持たせれば、全体の演奏水準が向上するという,およそ「文化人」のはしくれとは思えない理屈も持ち出していた。
 こうした提案に対して,ユニオン都響は「導入反対」をかかげ,16ヶ月にわたって署名活動を含む様々な取り組みを展開してきた。その最終結果は,結論から言えば,朝日新聞にもあるように,労組は「契約楽員制度」導入の受け入れを余儀なくされた。
 下記の文書は,そこに至る経緯と労組の決断ともいうべき内容を記載している。この文書を読んで,いかに苦渋の選択をせまられたのかがよくわかる。その強引な手法は,都立大とほとんど同じである。
 因みに,労働政策研究・研修機構調査部は,5月11日付記事「楽員身分、終身から有期雇用へ/東京都交響楽団の労使が合意」のなかで都響の労使が合意した内容について触れている。有期雇用制度や年俸制度の定めもさることながら,この制度の運用の前提となる楽団員への評価制度に関して,「音楽的調和に努め、自己の演奏能力を最大限発揮した」「セクション内での役割を確実に達成した」「聴衆に不快感を与えないステージマナーを励行した」などの「能力」「業績」「態度」をもって考課要素とされているようだ。長年の研鑽を積み少数の選ばれたプロの芸術家集団に対しこうした子どもだましのような人事考課要素を用いて,評価如何では3年後に「退職勧告を行うことがある」との規定を考案した人物の顔が見たい。
 石原慎太郎は,2005年3月の都議会で,最高責任者の都知事として「都民のためのオーケストラ」を育てる決意を聞かれ,「都響は独立した経営体として、能力主義による契約楽員制度の導入を行い、経営改革をすることは必要である」と答えた(出所はここ)。(一クラシックファンのホームページ管理人)
 

都響楽員を支援して下さっている皆様へ

 日頃より、温かい支援を寄せて下さり、心から感謝致しております。本当に有難うございます。ここ数ヶ月、交渉の進捗状況などをご報告できず、申し訳なく思っております。年度末を迎え新たな決断を求められておりました。既に新聞に取り上げられましたので、都響楽員の有期雇用化問題の一応の決着について、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、3月27日の団体交渉で契約楽員制度導入についての大枠合意を致しました。ご報告が遅くなってしまいましたこと、深くお詫びしますと共に、一定の解決を図れるまでに支えて下さった多くの方々に、改めて感謝の意を表したいと存じます。
 大変遅くなりましたが、私たちがこのような結論を出すに至った交渉の推移をここにご報告をさせて頂きたいと存じます。

[交渉の推移]
1.反対運動
 一昨年11月に「契約楽員制度」導入の提案が財団から為されて以降、16ヶ月に亙って皆様の支援を支えに「導入反対」の運動をしてきました。反対運動当初は、署名活動、支援ネットワークの立ち上げ、記者会見とプレスリリース、都議会への陳情、シンポジウムや支援コンサートの開催など、世論に訴える活動を中心に行いました。昨夏以降は、対案を作成したり、議会を通して都に私たちの考え方を訴えたり、といった活動をし、何としても契約楽員制度導入を阻止したいとして頑張ってきました。対案を作ったのは、契約楽員制度にしなくても、東京都が都響に求めている改革は可能であることを、示そうとしたからです。

2.対案作成
 その対案では、本来「オーケストラにおいては不可能であるばかりか、無意味」としてきた評価制度を導入することも提案しましたし、退職金制度の存廃も含めた見直しや年俸制の導入など、労働条件を下げることに繋がるような提案もしました。また、財団が示したような楽員を対象とした改革以上に、都民のオーケストラとしての役割が何であるかを考え、その役割を果たすための企画・運営、財政改革などが必要と考え、事務局改革についても提案を行いました。この対案は11月に正式に財団に提出しました。
 これに対し都は、評価制度導入を提案するなど、楽員が踏み込んだ提案をしてきたことを評価し、財団もそれに応えるように、中期ビジョンに於いて事務局改革案を示しました。しかし、契約楽員制度導入は譲れないとし、新たな提案を今年の2月に提示してきました。

3.財団からの再提案
 その内容は「首席・副首席については契約楽員とする」「その他一般楽員については、採用時の事情に鑑み、契約か終身かを選択できるように、選択制を導入する」というものでした。
 私たちには到底理解できるものではありませんでした。「採用時の事情」は首席も一般楽員も同じです。首席だけ選択できない選択制は本当の選択制ではないと考えました。また、契約楽員の年俸提示額も、とてもリスクを負うに相応しいものではないのですが、そのリスクが無いにしても終身楽員の年俸提示額のあまりの低さに、選択の余地は与えられていない、との認識を持ちました。
 また、退職金制度廃止は大前提とされ、それは、契約楽員も終身楽員も同様の扱いを受けるのですが、清算以後の退職金見合分は年俸に反映した、と言明していることも、理解できない事でした。低い年俸に退職金見合分が含まれているのだとしたら、生活給部分が低く抑えられているからです。

[年度末を迎えて]
 このような事から、財団提案は選択制を提案しておきながら、終身楽員として残りにくい環境を用意しており、恣意的な年俸格差を示していると、判断しました。年度末を控え厳しい状況であることは認識していましたが、何としても都に私たちの認識を伝え、新たな道は無いものなのか、訴えていこうとしました。
 ところが3月定例都議会が開会されてもそのような機会は持てず、一方で補助金決算の期限が迫り、私たちとしても導入反対闘争を続けることでは都響を守ることができないのではないか、と考えるようになりました。

[契約楽員制度と経済的問題]
 2~3月は、財団との交渉を続けながらも、自分たちが身動きの取れないところへ追い込まれている事への対応をどうすべきか、内部での議論を活発化させました。財団は「契約楽員制度導入は都響の発展に必要な制度。これによって演奏レベルが向上する」と言って憚りませんでした。しかし、交渉の過程で「これを導入しなければ、楽団運営を大きく圧迫している退職金の支給ができない。この制度を導入すれば、制度改革に伴う特別予算を付けてもらっているので、退職金の支給ができる。この特別予算が無ければ減額された補助金の中で退職金も支払う事になり、経営できない状況に陥る」というのが導入の本当の目的であることが判明してきました。

[反対運動を続けたら]
 私たちは、このまま反対運動を続けたら、どのような事態が考えられるのか、について議論を始めました。退職金分の補助金が出ない上に、制度改革を行うことを担保として、他の財政監理団体が更に補助金の10%カットが行われているところをシーリングの考えを示されていましたが、その分もカットされる事が予測されました。その補助金の中で定年退職者や中途退職者の退職金を支払うと、今まで以上の給与カットや人員削減が行われることになり、結果としてオーケストラに必要な人材確保ができない状況、演奏に支障を来しかねない状況、楽員の生活を守れない状況などが、簡単に予測できました。それで「税金を投入しているオーケストラとしての役割」を十分に発揮できなくなれば、存続の意味を持たなくなります。
 契約楽員制度導入でもオーケストラは守れない。反対運動を続けても都響を守れない。楽員の生活も守れない。だとしたら、私たちが進むべき道は何か?と。

[契約楽員制度は何故だめなのか]
 そこで、改めて「契約楽員制度導入がオーケストラをだめにする、と考えた理由は何か」から議論を始めました。
 契約楽員制度は基本的に短期の就労を意味します。それでは、オーケストラが長い時間をかけ、同じメンバーで演奏を繰り返すことによって、オーケストラの音を創り上げるという、基本的な事ができなくなります。また、雇用が安定していないことが、良い演奏家を迎え、雇用し続けることに反していくことになります。安心して働けることが芸術家にとって悪影響を及ぼす、と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、現実は、安心して働けるからこそ演奏に集中して取り組む事ができます。その環境が失われることで、良い人材を手放すことも起こりえます。それが、私たちが「契約楽員制度はオーケストラを潰す」と考えた理由でした。

[大切な雇用の継続性]
 財団は、私たちの懸念に対し、「基本的には雇用を継続する意志がある。しかし、評価によって問題があるとの判断がある場合は雇い止めにする」としていました。私たちは、そのような言葉のみを信用して、将来、制度が一人歩きしてしまう事も怖れました。しかし、もし、雇用の継続性が保たれるのであれば、私たちが一番懸念した事は解消されるでしょう。財団の言う「評価」が恣意的な運用がされず、誰もが納得のいく結果を導き出せるものであれば、不当な雇い止めは起きない、と考えました。
 また、財団は「評価は難しいと認識している。だから楽員とも十分に協議し、納得いく制度としたい」と発言し、制度導入に大枠合意できれば、評価制度についての協議は年度を越えて行いたい、としました。どのような評価がされるのかも分からないまま、その評価によって雇い止めされることもあるのでは、とても制度導入を考えることはできませんが、財団が内容についても強引な事はしないと言明し、それについての確認も辞さなかった事は、制度導入を視野に入れる材料の一つとなりました。
 更に、私たちが「恣意的な年俸格差」として考え方を改めるよう求めた終身楽員の年俸についても、都と交渉し、年俸額を上げての提案をしてきました。

[方針の変更]
 このような動きが同時進行していく中で、3月17日に臨時総会を行い、契約楽員制度導入反対の運動方針を、「都響と、楽員の生活を守るために、契約楽員制度導入も視野に入れた運動に取り組む」方針に変更することが承認されました。
 ここに至るまで、終身雇用の善し悪し、契約楽員制度の善し悪しについての本質的議論は一切できませんでした。それにも関わらず財団経営が立ちゆかない経営状況を好転させるために、つまり、都響を存続させ、そこに働く者の生活を守るために、契約楽員制度導入に踏み込んでいく決心をしたのです。
 そして、3月27日、2日間に亙る団体交渉の結果、雇用の継続性を認める内容の書面の取り交わし、評価制度について誠意をもって協議し決して強引なことはしないという内容の書面の取り交わしが行われることを担保に、契約楽員制度導入に大枠合意することになりました。
 この結果、平成17年5月1日に制度発足となり、年俸制の導入、退職金制度の廃止、評価制度の導入(内容は以後協議の上、決定する)が確定しました。

[これからの課題]
 私たちは反対運動を立ち上げ、1年余活動してきました。その事だけを取ると今回の妥結は都に押し切られたのかもしれません。しかし、オーケストラに携わる者としての信念を貫き通すだけではオーケストラは守られない、という事を実感しました。「都響を存続させ、そこに働く音楽家の生活を何としても守らなくてはならない」と考えました。「都響をここまで育てて下さり、このような状態にある私たちを励まし、支援して下さった方々に対しても、決して都響を衰退させたり存続不能に陥らせてはいけない」と考えました。
 その視点で考えれば、私たちの判断は間違ってはいない、と思っています。都響存続のために契約楽員制度導入について大枠合意をしました。導入となれば、契約楽員制度の持つ危うさを怖がるだけではむしろ百害あって一利なし、となるでしょう。制度の根幹を成す評価制度を公正なものとし、オーケストラにとってプラスになるようにしなくてはなりません。
 年俸制の導入は、オーケストラの楽員の給与のあり方として、決してそぐわないものではないと考えています。退職金制度の廃止は、労働条件の悪化ではありますが、終身雇用が続いていたとしても大きな見直しが必要な楽団の経営状況でしたから、存廃も含めて乗率の引き下げなどの決断をしなくてはいけなかったと考えます。
 このように、存続が危ぶまれるような経営状態の中で、この決断は生まれたのですが、この決断に至ることができたのは、多くの方々の支援があったからだと思います。それは「67,000筆の署名」であり、「一言声をかけて下さった、その一言」であり、「演奏会での温かい拍手」でした。楽員一人一人がそれぞれの立場を超え、ひとつの決断に到達できたのも、多くの方々の励ましがあったからだと思います。どのように感謝していいのか分かりません。感謝の気持ちをもって今、私たちは、新しい課題に向かっていきます。
 都響が他のオーケストラ以上に、税金を投入されたオーケストラとしての公共性を持っている事に鑑み、「都民のオーケストラとしての歩みをどのように今後行うべきか」を考えるシンポジウムを1月末に計画していました。都合により延期しましたが、実現させたいと考えています。都響で本当に改革が進み、都民のオーケストラを自認しての演奏活動をしてくために、更なる課題が何で、どのような方向を向くべきなのか、皆様と共に考えていきたいと考えています。
 ここに、改めて、感謝申し上げます。

2005.4.2.
日本音楽家ユニオン関東地方本部東京都交響楽団
委員長 松岡陽平

[これまでの経緯]
都民・職員犠牲の石原都政 福祉・教育だけでなく“文化”までリストラ
こう着状況が続く都響の契約制導入問題

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月12日 03:02 | コメント (0) | トラックバック (0)
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横浜市大新聞、数理科学の一楽教授インタビュー

横浜市大新聞 ニュースブログ
 ∟●数理科学の一楽教授インタビュー(2005年05月11日)

 本紙は9日、数理科学科(新大学から廃止)の一楽重雄教授にインタビューを行った。一楽教授はこれまで、大学改革に疑問の声を上げてきた。また先日、入学式で市長が「大学の中身に口を出したことは一度もない」と発言したことに対して、事実と異なるとして抗議する声明を発表している。改革をめぐる動きや、学科の廃止された数学分野の今後について聞いた。

 ーーー数理科学科は廃止されたが、復活する見込みは。
「改革推進本部と話し合いをしている。情報数理コースという形での復活は、将来考えられないことはない。文理共通の情報科目として実現するのもいいのではないか。しかし今は出席の取り方一つにしても混乱しているほどで、新大学を動かすだけで手一杯のようだ」

 ーーー数理科学科の廃止をどう思うか。
「(本学では)なくす理由のないのになくされている。改革の際、専門家養成の必要がないことや他大に同様の学科があることを理由にされたが、実際にはどちらもおかしい。今までは専門家を養成してきたのではなく民間企業や教員に就職していたし、近隣大学には数学の専門コースはほとんどない。入試倍率も高かったので、廃止の判断は非合理的だ」

 ーーー改革を振り返ってどう思うか。
「あり方懇談会が設置された時は、第三者として本学を見てくれると思っていたが、実際は違った。答申内容は市側の意向を示すもので、民主主義に反した手法だった。大学の自治は法体系に存在しているが、条文にないために無視されてしまった。教員も難しい判断を迫られたが、改革に協力した人の多くは複雑な気持ちだと思う」

 ーーー全国的に数学科がおかれている状況は。
「他大学でも『すぐに成果が見えるような研究を』という向きに警戒している。縮小する方向のところはあっても、本学ほどひどい状況のところはない」

 ーーー新学長への期待は。
「学生と会うのと同じように、教員とも話して欲しい。率直な方だという印象を受けた」

 ーーー改革自体は終わったが、今後は。
「首都大は実質的に教授会が人事権を取り戻している。その方向で、教授会の役割を強めたい。民主主義のためにも、声を上げていく」


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月12日 01:31 | コメント (0) | トラックバック (0)
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学園大住民訴訟、郡山市が却下求める 第1回弁論

河北新報(5/10)

 学校法人東北文化学園大(仙台市青葉区)が、福島県郡山市への薬学部設置を撤回した問題で、市民グループが市に対し、藤森英二前市長に約2億円の損害賠償を請求するよう求めた訴訟の第1回口頭弁論が10日、福島地裁であった。市側は「大学誘致は市長の権限に委ねられる自由裁量の範囲内のもので、住民訴訟の対象とならない」と、請求の却下を求めた。

 藤森前市長が誘致に際し、大学財政の調査を怠ったとする原告側の主張に対しては、「架空寄付や二重帳簿という悪質な方法で会計全体が粉飾されており、通常の注意義務を果たしても予見できなかった」と反論した。
 郡山市は薬学部建設予定地にあった施設解体費など約2億円を支出したが、誘致計画は中止となり、市の債権(賠償請求権)を95%放棄する大学の再生計画が決定した。


[同ニュース]
東北文化学園大・薬学部誘致失敗:住民訴訟 郡山市、訴えの却下求める /福島(毎日新聞5/11)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月12日 01:29 | コメント (0) | トラックバック (0)
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「愛国心」表記、自公両案併記に 教育基本法改正素案

朝日新聞(2005年05月11日)

 文部科学省は11日、教育基本法改正案の仮要綱案を、与党検討会に提出した。自民、公明両党が対立していた「愛国心」を巡る表現は、両党案の併記となった。同省はいったんは国を「愛する」という文案にまとめていたが、公明党の反発を受けて提出直前で修正。与党内の調整の難しさが改めて浮き彫りになった。また、同案は新たに前文に盛り込む項目として、「公共の精神の尊重」や「日本の伝統の継承」などの理念も示している。

 愛国心の表現を巡って昨年6月の与党検討会の中間報告では、郷土や国を「愛し」とする自民案と、「大切にし」とする公明案が併記されていたが、同省は今回、表現を「愛」で一本化した文案を作成。複数の同省幹部が一本化の見通しを明かし、文案を知る検討会関係者も「文科省の考え方を示す以上、併記はあり得ない」と述べていた。しかし、公明党がこうした動きに反発したことから、同省は「検討会で結論が出ていない」とし、両論併記に戻した。

 さらに同省は、三位一体改革で義務教育費国庫負担制度の扱いが焦点となるなか、「国及び地方公共団体は教育を円滑かつ継続的に行うために必要な財政措置を講じなければならない」との条文案を追加。このほか、現行法と日本国憲法の密接な関係を示した前文の「憲法の精神に則(のっと)り」との部分や、教育行政の項目で「公権力などによる不当な教育介入」を批判する根拠となってきた「(教育は)不当な支配に服することなく」という個所の削除も視野に入れており、議論を呼びそうだ。


[関連ニュース]
「愛国心」は両論を併記 文科省案受け与党が議論(共同通信5/11)

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その他大学関係のニュース

弘大理工学部、6学科に再編成(東奥日報5/11)
美山町を花粉症研究拠点に 福大医学部と町 アレルギー研究で連携全国初(福井新聞5/11)
金大医が国試合格作戦 合格率最悪受け(東京新聞5/11)
名桜大に学生起業家第1号が誕生 関真希子さん(琉球新報5/11)
浜松医科大が光技術を応用 がん、脳機能解明へ(東京新聞5/11)
核燃料物質の発見について(静岡県立大学薬学部)
フォーラム:「どうなる地球温暖化、どうする京都議定書」--14日、愛媛大 /四国(毎日新聞5/10)
トキハと大分大 連携 市場調査やDB活用 全国初(西日本新聞5/11)
3大学院で単位互換 九州初 早大など62人が受講 北九州学研都市 (西日本新聞5/11)
東経大ゼミ、フリーター調査(読売新聞5/11)
記者と学校交流:「一人一人が行動を」、京都議定書を講義--関東学院大 /神奈川(毎日新聞5/11)
東大、阪大、慶應など6大学が講義情報を公開(internet.com5/11)
秋田大でパソコン盗難、職員ら2500人分の情報流出(朝日新聞5/11)
旅費二重請求:東大元教授を起訴猶予処分 さいたま地検(毎日新聞5/11)

憲法・教育基本法改正問題
女系容認も例示し検証 皇位継承で有識者会議 (共同通信5/11)
自民、憲法諮問会議委員に三浦朱門氏ら内定(産経新聞5/11)

イラク情勢
自ら戦地に赴く理由は? イラク拘束で関係者の反応(朝日新聞5/11)
邦人拘束:米軍のために働く日本人に驚き イラク国民(毎日新聞5/11)
イラク紙が一斉に報道 斎藤拘束事件(共同通信5/11)
米国上院、総額820億ドルの戦争緊急支出法案を可決(CRI 5/11)

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2005年05月11日

京都大学任期制再任拒否をめぐる訴訟(井上事件控訴審)、出月康夫氏の「陳述書」

「京大再生研教授再任拒否をめぐる訴訟」ホームページ
 ∟●出月康夫氏陳述書(行コ53:041224) (PDF)

 東京大学名誉教授、日本臨床外科学会会長であり,平成14年京都大学再生医科学研究所(再生研)の教授である井上一知氏の再任審査に関する外部評価委員を務めた出月康夫氏の「陳述書」(2004年12月24日)が公開されました。
 この陳述書には,出月氏ら外部評価委員会が井上教授の再任について会議では全員一致で賛成し可とした審査経過,また「再任審査結果報告書」の作成段階(作成は議長に一任した)において,特に第2次ドラフト,第3次ドラフト過程において,京大再生研の山岡前所長の意見が入ってきたこと,さらに後日,山岡所長が「井上教授に再任申請を自主的に取下げるよう説得してほしい」と出月氏に依頼してきた事実経過などが語られています。
 最後に出月氏は,「所感」として,今回の再任拒否は「外部評価委員会での評価が全く無視されたもの」であり,「再生研協議員会は、外部評価を覆す結論を出しながら、その後、私達外部評価委員に対し、その理由に関する説明・報告も一切なく、それこそ外部評価を蔑ろにしている態度」をとった,また今回の事件は「大学教員任期制の導入の際に危惧されていた再任手続の恣意的濫用の問題が顕著に表れた典型例」であり,「再任審査が正しく行われるように設けられたはずの外部評価というシステムが踏みにじられたことは、社会的にも、今後の日本の任期制の将来にとっても、看過できない極めて大きな問題だ」と陳述しています。

 なお,前回リンク紹介した桃福さんのHPには,4月27日大阪高裁での証人尋問において「前所長は出月教授(東大名誉教授)への働きかけを認めました」とあります。実際,前所長は出月氏の「陳述書」の内容を認めたようです。

出月康夫氏の「陳述書」
http://ac-net.org/poll/2/shiryou/041224-chinjutsu.pdf

[今後の裁判の日程]
5月18日(水)(14時30分)大阪高裁第11民事部
6月22日(水)(10時30分)大阪高裁第9民事部

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月11日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
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横浜市立大学吉岡直人教授、中田宏市長宛「公開質問状」を提出

学問の自由と大学の自治の危機問題
 ∟●吉岡直人(横浜市立大学):中田市長の“大ウソ”発言「市大の中味に口を出したことは一度たりともありません」に対する「公開質問状」 (2005.5.9)

公開質問状

横浜市長 中田 宏 様

 横浜市立大学に勤務する吉岡直人と申します。

 市長が本年度の本学入学式で述べられた「市長として、市大の中味に口を出したことは一度たりともありません。」(市大ホームページより引用、以下同様)という発言に疑問が沸いてきましたので質問させていただきます。

 この発言に対しては、すでに本学の旧数理科学科の2教授より、数理科学科の存続について、市長が口を出したのではないか、という疑問・抗議が寄せられていることは記憶に新しいところです。2教授の言っておられることは、まことにその通りであると私も感じておりますが、ふと立ち止まって考えてみますと、それ以前の問題として以下のことがあるのではないか、と疑問が沸いてきました。

 すなわち平成14年に、市長は「横浜市立大学あり方懇談会」なるものを立ち上げられました。あれは、何のために作られたのでしょうか?「口を出す」ための材料を取り揃えるためだったのではないかと、つい、勘ぐってしまうのです。そうではなく、意見を聞き置くためだけであった、と市長がおっしゃるのであれば、ここでは一先ずそうしておきましょう。

 ではその後に、市立大学内部の組織としてではなく、市の組織として、前田副市長を本部長として設置された「横浜市大学改革推進本部」は何のためだったのでしょうか。市長の号令でそのような組織を作ること自体「口を出す」ことに他ならないように私には思えるのですが間違っているでしょうか。
 以下、具体的にその理由を述べます。

 平成15年12月1日に、貴職は「市立大学改革案に対する設置者の基本的な考え方」と題する文書を公表されました。これには「『横浜市立大学の新たな大学像について』を基本的に尊重して、改革を推進していく」と書かれており、それぞれの項目ごとに「(設置者の考え方)」が示されています。
 たとえば、「第3章 教育研究体制の改革」の項目では、「プラクティカルなリベラルアーツ教育(実践的な教養教育)を総合的に行うことを目的として3学部を統合し国際総合科学部(仮称)とすることについては、高く評価する。」とした上で、「国際総合科学部(仮称)を構成するコースについては、編成数や内容を大学の案を参考にしながら設置者として更に検討する。」と、「中身に口を出す」ことを明言しておられるのではありませんか。また「口出し」は細かい点にまで及び、「教職課程について、大学の案では『原則として廃止する。』としているが、取得できる教員免許の教科を精選し、存続させる。」と、その内容を覆す決定もされています。これらはほんの一例にすぎず、このほかにも類似の表現が随所に見られます。

 さらに平成15年12月17日には、貴職が作られた上記「横浜市大学改革推進本部」は、「コース案等検討プロジェクト部会設置要綱(要旨)」なる文書を全教員に配布し、その中で「12月1日に公表した『市立大学改革案に対する設置者の基本的な考え方』に基づき、設置者として、コースの設定等の検討を行うため、コース案等検討プロジェクト部会を設置します。」(下線筆者)と、ここでもはっきりと「中身に口を出す」ことを公言されています。また、「2 検討内容及び検討体制」の項では、「設置者としての案を作成します。」、「大学改革推進本部等により横浜市としての意思決定を行います。」とも明言しておられます。

 「市大のことは市大でやる。(中略)大学自身が考えるべきである」(入学式挨拶より)という市長の言葉とは裏腹に、貴職がしてこられたことは、細部に至るまで「中身に口を出す」ということであったのではないでしょうか。
 コース案等検討プロジェクト部会のメンバーの何人かが本学教員であったことは言い訳にはなりません。彼らは、貴職が作られた「横浜市大学改革推進本部」の「プロジェクト部会」のメンバーに過ぎないのですから。

 これらのことから、貴職の本学入学式における「市長として、市大の中味に口を出したことは一度たりともありません。」という発言は、学生・市民を欺くものであるとの疑念が胸を去りません。このことについて、5月末日までに文書でお答えいただきたく、お願い申しあげます。
 早々

平成17年5月9日
横浜市立大学・研究院・教授
吉岡 直人

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月11日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
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福井県立大学、基本方針と県民パブリックコメントの結果

福井県立大学基本方針(平成17年3月)
福井県立大学改革推進会議委員名簿
県民パブリックコメントの募集の結果から一部抜粋

~県立大学改革基本方針(原案)~に関する
県民パブリックコメントの募集の結果

平成17年3月23日
福井県総務部文書学事課

 県立大学改革基本方針(原案)について県民の皆様から御意見を募集したところ、多くの貴重な御意見をいただきました。
御意見を寄せていただいた皆様に御礼申し上げます。
 いただいた御意見は、県立大学改革基本方針の策定に当たり、参考といたしました。
 なお、公表に当たり、取りまとめの都合上御意見を案件ごとに適宜集約いたしました。

…(略)…

⑩教員評価制度

・大学教員の評価は多様な評価軸を設ける必要があり、最終の評価システムは理事会と教員が合意できるものでなければならない。100%達成できると本人が納得できる最低限の達成目標を評価機構との合意で設定し、その達成度を基礎評価とする。それ以上のプラスαはボーナスとして別体系で評価するシステムが適切である。
・今までのようなぬるま湯的状況は問題外で、研究成果に対する真摯な評価システムが必要である。研究成果を広く県民に知ってもらう努力も必要である。
・評価結果から直接的に人事、給与、研究費に配分することは、しばらく検討したほうがいい。

【県の考え方】
大学の教員組織を活性化し、より多くの教育研究活動の成果を生み出していくためには、多面的な観点からのバランスの取れた評価制度の導入が必要であると考えています。
また、その評価制度が十分に機能するためには、実際の教育研究等の活動に携わる大学の教職員が納得できる制度であることが重要であり、このため、大学自らが具体的な仕組みを検討することとしています。
なお、評価結果を人事、給与や教育研究費への配分に反映することについては、評価実績の蓄積が前提であると考えています。

⑪教員の採用

・資質のある中堅の教職員の充実の方策について検討してほしい。優秀な看板教員を一人でも多く、また、福井県に根を下ろし教育と研究をしてくれる人を増やしてほしい。
・教育・研究・地域貢献等の業績を高めるためなら、任期制ではその成果は出ない。教員の中に成果が上がらない人がいるなら、なぜそうなのか原因を分析してほしい。個人的に学長や学部長が面談してスーパーバイズする方法をとらなければ改善されない。
・任期制の導入は、大学の衰退を招く。任期後に他大学に移る教員は、福井県立大学の発展を考える視点が薄くなる。

【県の考え方】
教員の採用に関する基本方針を策定するとともに、優秀な教員を採用するために研究、教育、地域貢献など幅広い実績を条件として採用する仕組みを具体的に検討していきます。
なお、任期制の適用範囲の拡大については、教員評価制度の構築が前提となりますが、教育研究活動の活性化に資するメリットがある反面、大学への帰属意識の低下などデメリットも考えられるため、慎重に検討していく必要があると考えています。

⑫報酬、給与制度

・年俸制は評価により人権費が変動し、予算・収支計画も立てられない。複数の学部・学科にまたがって公平な評価ができるか問題である。

【県の考え方】
年俸制については、適正な人事評価制度の構築が前提となりますが、対象範囲や反映方法、程度など様々な課題があり、慎重に検討していく必要があると考えています。

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被差別少数者に“沖縄人” 推薦入学条件で明記 四国学院大学

琉球新報(5/10)

 キリスト教系の私立大学四国学院大学(香川県)が実施する特別推薦入学選考の中で「被差別少数者」枠があり、「沖縄人(ウチナーンチュ)」も出願資格の条件となっている。在日韓国人や在日朝鮮人、アイヌ民族、奄美諸島出身者も併せて明記されている。同大は「学生同士が人種などにとらわれず、相互理解を図ることが目的。根深い社会的差別のなかで大学教育を受ける権利を制限されてきた人々への格差是正処置の一つ」と説明しているが、人権の専門家や受験生を持つ父母の中には「違和感」を指摘する声もある。
 「被差別少数者」枠は1995年度の入試から設け、募集は5人程度。同大のホームページではただし書きとして「疑義および議論の余地はあるが、主に日本全体の差別構造の中で、沖縄および奄美諸島が占めてきた被差別の位置という意味でこの語を用いる」としている。同大によると、これまで県出身者が「被差別少数者」枠を活用して入学したことはあるが、人数などは明らかにしていない。
 「被差別少数者」枠について、沖縄人権協会の永吉盛元事務局長(弁護士)は「あきれる。沖縄県民や朝鮮人も含め、誰もが教育を等しく受ける権利は、憲法で保障されている。大学側には『救済』の意図があるかもしれないが、その考えこそ差別的だ」と批判している。
 枠を設ける際に相談を受けたという元沖縄キリスト教短大学長の平良修さん(牧師)は「出願資格にウチナーンチュを加えても、加えなくても反論はあるだろう、と答えた」と振り返り「歴史をきちんと見つめ、まじめな姿勢で取り組んでいると思う。高く評価している。この制度で入学した生徒の生き方が問題だと思う」と話している。


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日本科学者会議、国立大学法人化1年と公立大学の現状

日本科学者会議
 ∟●日本の学科学者vol.40n.6(2005/6)

日本の科学者vol.40n.6(2005/6)

【特集】国立大学法人化1年と公立大学の現状

 目次
国立大学法人化1年-破綻への構造-  細井克彦
大学政策と大学評価の現段階  蔵原清人
公立大学法人化問題-「地域の大学改革」への問いかけ  光本滋
公立大学法人と大学を一体化させる首都大学東京  大串隆吉

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理事長ら引責辞任へ…東京医大患者死亡問題

A HREF="http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050510i301.htm">読売新聞(5/10)

 東京医科大学病院(東京都新宿区)第2外科の心臓外科医(45)が担当した手術で患者4人が相次いで死亡した問題で、同大学は9日、臨時の教授会を開き、大学を運営する学校法人の伊藤久雄理事長、臼井正彦病院長の辞任を決めた。

 10日の理事会で正式決定される。高度医療施設だけに与えられ、診療報酬が優遇される「特定機能病院」の承認を厚生労働省に返上する方針も決定。第2外科統括責任者の石丸新教授(57)はすでに辞表を提出した。

 この問題では、真相解明のため設置された外部調査委員会が、問題の外科医の未熟さや病院側の責任を指摘する報告書を3月30日に公表。同病院などによると、この外科医は同日付で辞表を提出し、4月末付で退職したという。

 報告書は、指導責任者の石丸教授についても、「死亡例が相次いでいることを知りながら、トレーニングのため外科医に執刀を続けさせた」と指摘、「『患者中心の医療』の理念に根本的に反した」と批判した。

 同病院はこの報告書を全面的に受け入れると表明しており、石丸教授は責任を取る形で今月末に辞職。理事長、病院長についても、安全管理体制の立て直しを夏ごろまでに行った後、責任を取って辞任することになった。

 厚生労働省によると、特定機能病院の承認を失うのは、患者取り違え事件を起こした横浜市立大病院(1999年返上。2001年再承認)、カルテ改ざんで手術ミスを隠ぺいした東京女子医大病院(02年取り消し)に次いで3例目だが、刑事事件を経ないケースとしては初めてとなる。

 承認返上を認めるかどうかは今後、厚労省社会保障審議会医療分科会で審議され、その答申を受けて同省が最終決定する。

 東京医大病院では一昨年以降、医療事故が相次いでおり、すでに現在、処分としては承認取り消しに次いで重い「指導および再審議」となっている。


[関連ニュース]
統括教授、3例目も「やらせてみろ」…東京医大問題(読売新聞5/10)
理事長、院長が辞任へ 東京医大、手術死多発で(共同通信5/10)
東京医大、患者死亡問題で特定機能病院の承認返上を検討(日本経済新聞5/10)
理事長、院長が辞任へ 東京医大、手術死多発で(共同通信5/10)
東京医大病院長が辞任届、患者4人死亡問題で(朝日新聞5/10)

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生徒の不安軽減へ カウンセラー配置 守山女高移管問題

平安女学院大学守山キャンパス移転・跡地利用問題に関連した記事でしたで,掲載します。

京都新聞(5/10)

 滋賀県守山市は9日、市立守山女子高(同市勝部3丁目)の設置者を学校法人「立命館」(本部・京都市)に移管する計画に伴い、生徒の心理的不安に対応するため、同高にスクールカウンセラーを配置した、と発表した。

 カウンセラーは、臨床心理士2人、臨床心理学にかかわる大学院博士課程修了者3人の計5人で、全員女性。月曜から金曜まで毎日交代で校内のカウンセリング室に待機し、相談に訪れた生徒らに対応する。

 市によると、移管計画が明らかになって以降、同高教諭や保護者らからカウンセラー設置の要望が出ていたため、緊急措置として実施したといい、12日の臨時市議会に、配置に伴う人件費390万円を盛り込んだ本年度一般会計補正予算案を提案する。可決するまでの間は、非常勤講師の予算枠で対応する。

 市は「男子生徒の入学などで生徒らが不安を持つことが考えられる」としているが、これまでのところ、移管問題に関して生徒からの相談はないという。


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その他大学関係のニュース

松江高専が科研費獲得全国二位(山陰中央新聞5/10)
大学生もJRに三くだり半…採用試験1/4が辞退(大阪スポニチ5/10)
未成年対象にバーチャル選挙 学生主体 NPO法人(東京新聞5/10)
食肉の劣化を測定 岡山大・泉本教授 新手法を開発(山陽新聞5/10)
雪解けの現地で復興支援 名城大生が再び新潟に(東京新聞5/10)
龍大の格付け「AA-」 財務に安定性(京都新聞5/10)
国立科学博物館が大学会員制度新設 在籍学生は無料に(東京新聞5/10)
学内に精神科医を常駐へ 岩手大 (朝日新聞5/10)
埼大で「スポーツ・マネジメント」を講義 J1浦和・犬飼社長(埼玉新聞5/10)
東京大学本郷キャンパス案内(フジサンケイ ビジネスアイ5/10)
教員志望学生:小学校で授業 佛教大と京都市教委、即戦力養成へ連携 /京都(毎日新聞5/10)
スマトラ沖地震:30万人超す犠牲、教訓生かせ 京大で調査報告、学者ら訴え /京都 (毎日新聞5/10)
宇都宮大:質の高い教員養成へ、今年度から「サポートセンター」を設置 /栃木(毎日新聞5/10)
岩手大:生活苦の学生に融資 無利子、後援会が協力--強盗、窃盗事件受け /岩手 (毎日新聞5/10)
傷害事件:逮捕の埼玉工大ラグビー部員 日本代表から除外(毎日新聞5/10)
GW中に研究室PC8台盗難=個人情報千数百人分-京大大学院(時事通信5/10)
同窓会名簿入りパソコン盗難  京大、1578人分(京都新聞5/10)
大学の枠超えソフト開発へ 京の3大学生ら実践体験、任天堂が助言(京都新聞5/10)

憲法・教育基本法改正問題
平和ミッション 第六陣、米から帰国(中国新聞5/10)
戦争知り、護憲を 九条の会集いに70人(高知新聞5/10)

イラク情勢(人質事件)
イラクで日本人拘束 武装勢力が犯行声明(朝日新聞5/10)
米政府「解放に努める」 イラクの日本人拘束(朝日新聞5/10)
【関連】 犯行声明の全文(東京新聞5/10)
邦人拘束:斎藤さんは元自衛隊員 安否を気遣う親族(毎日新聞5/10)

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2005年05月10日

国際核融合実験装置(ITER)の誘致について

文部科学省研究開発局、「5月4日付読売新聞記事(ITER(イーター)に関する報道)について」より

「5月4日付読売新聞記事(ITER(イーター)に関する報道)について」

平成17年5月4日
文部科学省研究開発局

1.  ITER(イーター)の日本誘致を断念したという報道がなされていますが、そのような決定をした事実はございません。
2.  ITER(イーター)のサイト問題については、先月12日の中山大臣とポトチュニク欧州委員との会談において7月のG8サミットまでに6極で合意することを目指すということで意見が一致しており、これを踏まえ、引き続き、六ヶ所誘致の基本方針のもと、ITER(イーター)計画の早期実現に向けて、欧州を始め関係国との協議に努力していきます。

問題となった読売新聞の記事(5月4日付)

熱核融合炉、誘致断念へ…EUと調整進む

読売新聞(5月4日付)

 政府は3日、国際熱核融合実験炉(ITER)の建設地について、青森県六ヶ所村への誘致断念も視野に入れて関係国と調整に入る方針を固めた。

 複数の政府筋が明らかにした。日本同様に建設地誘致に名乗りを上げている欧州連合(EU)との水面下の調整の結果、国内建設にこだわらなくても、工事の受注や職員枠確保などの面で、日本が相応の利益が得られる公算が大きくなったためだ。

 これにより、ITERの建設地は、フランスのカダラッシュに絞られる見通しが濃厚となった。政府としては候補地となっている青森県や関係国との調整を経て、6月にも関係国間で正式合意にこぎつけたい考えだ。

 ITERは、太陽で起きている核融合反応を地上の施設で起こし、その際に出るエネルギーを取り出す実験施設で、日本、EUのほか米国、ロシア、中国、韓国が参加する国際プロジェクト。総事業費は約1兆3000億円と見込まれているが、建設地をめぐって日米韓が六ヶ所村を、欧露中がカダラッシュを推す「3対3」の構図でこう着状態が続いている。

 建設地に名乗りを上げる日欧は昨年3月から、実験炉を誘致した国(ホスト国)と誘致できなかった国(非ホスト国)の役割分担について協議を開始し、日本は昨年9月、1割の負担で2割の工事を受注できるなど非ホスト国により配慮した案を提示した。これに対し、EUも4月12日の日欧閣僚級会合(東京)で、ポトチュニク欧州委員(科学・研究担当)が「日本案とほぼ同等の条件を示した」(文部科学省幹部)ことから、にわかに歩み寄りの機運が高まった。

 現在、日本側交渉担当者の白川哲久・文部科学審議官が渡欧し、日欧閣僚級会合での合意内容の最終確認を進めている。今後は、ホスト国と非ホスト国の役割分担を明確にした文書を日欧共同で作成したうえで、2003年12月以来開かれていない6者閣僚級会合の開催を呼び掛け、この会合で建設地を正式に決定する方針だ。政府筋は「日欧間の合意が5月中にもまとまる方向で話が進んでいる」と述べ、調整が最終段階に入っていることを認めた。

 ITERをめぐっては、2日にルクセンブルクで開かれた日・EU定期首脳協議で早期合意を目指す方針を確認した。協議後の記者会見でも、小泉首相は「できるだけ早く合意できるよう努力することで一致した」と述べている。

 ◆国際熱核融合実験炉(ITER)=1億度以上の高温下で重水素とトリチウムの原子核同士を融合させ、エネルギーを生み出す「熱核融合」の実験施設。燃料1グラムから石油8トン分のエネルギーが得られるとされる。

 燃料となる重水素は、海水から得られるなどの利点があり、実用化されれば、中東に依存している現在のエネルギー事情を一変させる可能性を持つ。


[関連ニュース]かなり錯綜している
ITER計画、南仏に建設でも全面支援…米政府高官(読売新聞5/07)
熱核融合炉、EUと役割分担…日本に材料研究施設(読売新聞5/06)
ITER仏立地で暫定合意 仏研究相が声明(朝日新聞5/06)
ITER:協力関係で技術的合意 日本とEU、協議続く(毎日新聞5/06)
大島氏がITER誘致断念報道を否定(東奥日報5/06)

この誘致問題について,ノーベル賞の小柴さんらは強く反対している。
闘論:ITERの日本誘致 結城章夫氏/小柴昌俊氏(毎日新聞5/02)

http://aomori2003.at.infoseek.co.jp/koshiba.htmlより

ノーベル賞の小柴さんら「ITER」見直し求め嘆願書

 日本が六ヶ所村への誘致を目指している国際熱核融合実験炉(ITER)について、昨年ノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊東大名誉教授、長谷川晃元米国物理学会プラズマ部会長の連名で本年3月10日、ITER の安全性には問題があるとして小泉純一郎首相をはじめとした関係閣僚や、木村守男前青森県知事らに誘致見直しを求める嘆願書を提出しました。
 本会環境部では、この度、同嘆願書の写しを入手しましたのでご紹介させていただきます。

青森県保険医協会環境部部長 山崎照光
(青森県保険医新聞より引用)

嘆 願 書

「国際核融合実験装置(ITER)の誘致を見直して下さい」

理由:核融合は遠い将来のエネルギー源としては重要な候補の一つではあります。しかし、ITERで行われるトリチウムを燃料とする核融合炉は安全性と環境汚染性から見て極めて危険なものであります。この結果、たとえ実験が成功しても多量の放射性廃棄物を生み、却ってその公共受容性を否定する結果となる恐れが大きいからです。

・燃料として装置の中に貯えられる約2キログラムのトリチウムはわずか1ミリグラムで致死量とされる猛毒で200万人の殺傷能力があります。これが酸素と結合して重水となって流れ出すと、周囲に極めて危険な状態を生み出します。ちなみにこのトリチウムの持つ放射線量はチェルノブイリ原子炉の事故の時のそれに匹敵するものです。

・反応で発生する中性子は核融合炉の10倍以上のエネルギーをもち、炉壁や建造物を大きく放射化し、4万トンあまりの放射性廃棄物を生み出します。実験終了後は、放射化された装置と建物はすぐ廃棄することができないため、数百年に亘り雨ざらしのまま放置されます。その結果、周囲に放射化された地下水が浸透しその面積は放置された年限に比例して大きくなり、極めて大きな環境汚染を引き起こします。
以上の理由から我々は良識ある専門知識を持つ物理学者としてITERの誘致には絶対に反対します。

平成15年3月10日
小柴昌俊(ノーベル物理学者)
長谷川晃(マクスウェル賞受賞者
元米国物理学会プラズマ部会長)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月10日 00:43 | コメント (0) | トラックバック (0)
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横浜市立大学教員組合、各事業場 就業規則意見書を提出

■横浜市立大学教員組合週報 組合ウィークリー(2005.5.9)
大学改革日誌-最新日誌(5月9日(5))
学問の自由と大学の自治の危機問題
 ∟●横浜市立大学教員組合週報 組合ウィークリー(2005.5.9)

各事業場、就業規則意見書を提出

 すでにお伝えしたとおり、当組合は4月27日に、金沢八景キャンパス事業場の過半数労働組合として、就業規則に関する意見書を提出しています。
 他の事業場においても、同日から5月2日にかけて、それぞれの過半数代表者・過半数労働組合が、意見書を提出しました。
 福浦キャンパス・鶴見キャンパス(大学院総合理学研究科生体超分子システム科学専攻)・木原生物学研究所(舞岡)の3事業場の過半数代表者は、任期制・年俸制関
 連規定の問題を指摘し、任期付教員と、非任期付教員とのあいだに労働条件において格差を設けることに反対するなど、当組合と共通の立場に立っています。さらに、そ
 それぞれの事業場で提起された、さまざまな重要な意見を述べ、また、今後の労使間協議のありかたを提起しています。
 また、2附属病院における過半数労働組合である医従(横浜市立大学病院従業員労働組合)は、引き続き協議を行なうことを求めるほか、教員に関わる諸規定ついては「教員組合及び関係事業所代表者との協議結果に委ねる」とし、上記の3事業場と当組合の意見書を支持するかたちになっています。
 このように、各事業場のあいだで連携して取り組みが行なえたことは、各過半数代表者・医従とそれぞれの事業場における関係各位の、なみなみならぬ尽力のたまものです。
 今後、労使協定の締結をめぐる協議が残されています(事業場によっては、一部の労使協定をすでに締結していますが、それらは当組合も、締結して問題がないと考えているものです)。また、就業規則は、当局が労働基準監督署に提出したことにより、成立の手続を終えています(当組合HPに掲載してあります)。今後、就業規則の適用をめぐる問題が出てくるでしょうし、就業規則の修正のための協議も求めていかなくてはなりません。
 当組合は、ひきつづき、各事業場過半数代表者・医従と連携しつつ、今後の交渉に取り組みます。

横浜市立大学教員組合「各事業場の過半数代表者・過半数労働組合の就業規則意見書」より

各事業場の過半数代表者・過半数労働組合の就業規則意見書

使用者が就業規則を作成するにあたっては、各事業場の労働者の代表者から意見を聴取し、その代表者の意見書を就業規則に添付して労働基準監督署に提出することが義務づけられています。各事業場の労働者代表者(過半数代表者または過半数労働組合)が提出した意見書を掲載します。

横浜市立大学教員働組合(金沢八景キャンパス過半数労働組合) (2005年4月27日)
福浦キャンパス過半数代表者(2005年4月28日)
鶴見キャンパス過半数代表者(2005年4月27日)
舞岡キャンパス過半数代表者 (2005年5月2日)
横浜市立大学病院従業員労働組合(附属病院・附属市民操業医療センター病院過半数労働組合) (2005年4月27日)

PDF版はこちら


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月10日 00:41 | コメント (0) | トラックバック (0)
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埼玉大学、大宮プロジェクトとは何か?

埼玉大学ウォッチより

大宮プロジェクトとは何か?

埼玉大学・田隅執行部が構想している産官学連携事業計画の中で最大の目玉となる「大宮プロジェクト」の関連資料が近く一般教職員にも公開されることになった。これにより、プロジェクトは全学レベルの議題になる。「大宮プロジェクト」は大学の一般構成員にとって、これまで春の夜のおぼろ月のような存在であった。朦朧として頭上にあることは知っていたが、その輪郭はつかみがたかった。

そもそも「大宮プロジェクト」とは何か? これまで一般教職員が耳にしていたプロジェクトのあらましは、以下のようなものであった。

さいたま新都心に群馬、宇都宮、茨城、埼玉の4大学が核になり、企業、国、自治体と連携して先端科学技術関連の産学官連携大学院をつくる。プロジェクトの具体的構想については、埼玉大学役員会や大宮プロジェクト検討委員会で練りあげている。

では、構想はどのように練りあげられてきたのだろうか? 大宮プロジェクト検討委員会は昨年、大宮プロジェクト・ワーキンググループをつくり、具体的なプロジェクト案の検討を命じた。プロジェクトは教員6人で構成され、昨年11月、計3回の会合をもった。その結果、12月初旬に次のようなアイディアを文書にまとめて、委員会に報告した。①先端科学技術センターを設ける②新産業想像に貢献する産学官連携大学院を設ける③大学院は、統合医療創成科学、複雑系デザイン科学、空間創成情報学、理社融合分野、などを視野に入れた文理工医連合型とする、などの内容。

ワーキンググループ案も、いぜん雲をつかむような話にとどまってしまった。その理由について、ワーキンググループ報告書はその末尾で次のように書いた。「ここでまとめられたものは、提案されたものを並列的に整理したものであり、いずれもWGの総意に基づくものでないことを明言しておく。なぜならば、今回のWG発足に関連して、大宮プロジェクト検討委員会でも議論されたが、先端科学技術研究や開発研究センターを考えるうえでのなんらの境界条件なしで考えざるをえなかったためである。今後の作業を進めるためには、大宮プロジェクトに対する本学役員会の基本的な考え方、他大学の本プロジェクトへの参画意向や認識の程度、ならびに設置しようとしている研究科やセンターについての基本的関係と考え方を知ったうえで、検討する必要があると考える。よって、さらに作業を必要とする場合は、上記についての十分な情報、条件等をご提示いただくようお願いする」。これは報告書の締めくくりというより、丸投げに対するWGメンバーの抗議表明と読めた。

この大宮プロジェクト・ワーキンググループ文書は今年1月の部局長会議で披露された。それ以後、WG、委員会、役員会でどのような議論が繰り広げられ、アイディアがどこまで熟成されたか、などについては、詳細な情報がない。近く配布される関連資料がまたれる。

ところで、埼玉大学上層部から伝わってくる話では、埼玉県、さいたま市からは、大宮プロジェクトをやるのかやらないのか、と返事を迫られているが、まだ、国立大学法人への出資者である文部科学省と予備折衝を始めているわけでもなく、プロジェクトの内容に関しても他大学との連携がまだ煮詰まっていない状態なので、確実な資金源の探しようもなく、先行きは非常に厳しい状況のようだ。

こういう状況下で、決断と実行、トップダウンが売り物の執行部が、なぜ、大宮プロジェクトを朦朧体のまま一般教職員の議論に託そうとしているのか。

推測1 風評とは異なり、実はプロジェクトの骨格が固まったので、微調整のために大方の意見を求めようとしている。

推測2 役員会でも大宮プロジェクトでもWGでも明確なアイディアが出なかったので、やむを得ず今度は一般教職員に丸投げしようとしている。

推測3 一般教職員の間で、大宮プロジェクトに対する否定的な意見が広がるのを待って、プロジェクト検討とりやめの理由にしたい。

(花崎泰雄  2005.5.8)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月10日 00:39 | コメント (0) | トラックバック (0)
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総合科学技術会議、第45回議事次第

総合科学技術会議(第45回)議事次第(平成17年4月25日)

議事
(1) 第3期科学技術基本計画に向けた検討状況について
(2) 平成18年度科学技術関係予算の改革と充実・強化について
(3) 最近の科学技術の動向について

(配付資料)
資料1 第3期科学技術基本計画に向けた検討状況について(PDF:441KB)
資料2 平成18年度科学技術関係予算の改革と充実・強化について(PDF)
資料3-1 麻生議員提出資料((1)(PDF:209KB)、(2)(PDF:500KB))
資料3-2 中山議員提出資料((1)(PDF)、(2)、(3)(PDF:478KB))
資料3-3 中川議員提出資料(PDF:344KB)
資料3-4 資料(厚生労働省)(PDF:428KB)
資料3-5 島村臨時議員提出資料(PDF)
資料3-6 資料(国土交通省)(PDF:479KB)
資料3-7 小池臨時議員提出資料(PDF)
資料3-8 小池臨時議員提出資料(PDF)
資料4 最近の科学技術の動向(PDF:221KB)
資料5 第44回総合科学技術会議議事録(案)(PDF)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月10日 00:38 | コメント (0) | トラックバック (0)
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他大学の講義、ネットで受講 早慶など46校が連携

朝日新聞(2005年05月09日)

 各大学の看板講義をいつでも、どこでも、何度でも学べます――。インターネットを通じて様々な大学の講義を受講できる授業流通システムを4月27日、早慶など46大学が立ち上げた。各大学が講義映像やテキストなどをネット上に提供し合い、それぞれの大学の在学生は関心のある授業を受講。所属する大学で正規の単位として認定される。現在、21科目が開講しており、08年度には100大学、100科目の設置を予定している。

 インターネットにさえ接続できれば、自分の都合のよい時や場所を選んで受講できる「オンデマンド型」。講義映像をネット上で視聴するのに加え、電子掲示板やメールを利用してディスカッションや質疑応答も行う。リポート提出や小テストの解答などにより、最終的に単位として認定する。

 近年、インターネットを教育に用いる「eラーニング」を導入する大学は増えているが、多くは各校が独自に行ってきた。今回、参加した大学は、関東だけでなく、立命館大や関西大などの近畿や、四国、九州まで全国に及ぶ。

 NTTコムウェアやNEC、日本漢字能力検定協会など、インターネットや教育分野などの企業23社も加わり、「オンデマンド授業流通フォーラム」と名付けられた。08年度にはNPO法人化を目指す。

 運営協議会委員長の白井克彦・早稲田大総長は「面白い授業はできるだけ多くの学生に受講してもらいたい。また、授業を公開、交換することで教員には大きな刺激となり、教育の質の向上に貢献できる」と話す。

 学生にとっては履修科目の選択肢が増え、大学側も自前で教員を抱える事なく多様な授業が提供できるという。講義を配信する担当教員は、受信校の非常勤講師と位置づける。講義を受信する大学側が、講義を配信する側に受信料や講師料を支払う。学生側に特別な費用はかからない。

 現在、1カ月間の体験授業(無料)を受け付けている。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月10日 00:36 | コメント (0) | トラックバック (0)
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高等教育費の学生負担 15カ国比較 日本が最も重い

しんぶん赤旗(5/09)

 国際的な研究所が、十五カ国の高等教育の学生負担費を比較し、日本が最も重い負担であることを示すリポートを発表しました。十五カ国のランキングは別項の通りです(ベルギーはフランダース語圏とフランス語圏とを別個に調査しているのでランクは十六位まで)。

 リポートは、アメリカ・ワシントンDCとカナダ・トロントを基盤に活動する「教育政策研究所」(Educational Policy Institute,EPI)がまとめた「グローバル高等教育ランキング2005」(Global Higher Education Rankings 2005)。各国の学費や生活費、奨学金などをもとに国際比較したところ、日本は総合で最下位になっています。

 今年、国立大学の授業料値上げをきっかけに、日本の学費が世界的に見て異常に高いことが問題となりましたが、これを裏付けるものです。

 同研究所は二〇〇二年につくられ、各国の研究者の協力のもとに、学生の教育機会について政策研究しています。リポートは同研究所ホームページhttp://www.educationalpolicy.org/に載っています。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月10日 00:35 | コメント (0) | トラックバック (0)
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イラク戦争の死者数、米軍1600人超 イラク民間人2万1000~2万5000人

イラク戦争の米軍死者1600人超す

CNN(2005.05.09)

バグダッド(CNN)――イラク戦争での米軍の犠牲者が8日、1600人を超した。同日、中部ハリディヤ近くで2人が、サーマッラでは1人が死亡した。いずれも道路上の爆弾によるものだという。

7日にはハディーサで、病院を拠点としていた武装勢力との間の戦闘で海兵隊員ら4人が死亡している。武装勢力側にも多数の死傷者が出たと見られる。

米軍の死亡者数は04年9月に千人を突破していた。一方、犠牲になったイラクの民間人の数は不明のままで、2万1000~2万5000人に上るとも言われる。


[関連ニュース]
イラク各地で米兵7人死亡(日本経済新聞5/09)

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その他大学関係のニュース

高まる学びへの好奇心 高校と大学の連携(東京新聞5/09)
予備校などへの大学合否情報 35校で提供継続 岡山県立高67校を本社調査(山陽新聞5/09)
コロムビア、「東京六大学の歌」から着うたを配信(ITmedia5/09)
あしながPウォーク10:大学生ら230人、遺児への支援訴え--札幌 /北海道(毎日新聞5/09)
名古屋商科大学でFlashとPHP,Mac OS X Server利用の履修登録システムが稼働(IT Pro 5/09)
京都工芸繊維大学、職人技を先端技術に応用(日本繊維新聞 5/09)
学生寮に静脈認証 筑波大(朝日新聞5/09)
JR西日本、同志社大に謝罪 龍谷大、安全求める文書郵送(京都新聞5/09)
手話通訳が支え、夢へ前進 難聴の北大大学院生・広瀬さん、博士課程に(北海道新聞5/09)
スパイダーマンで精度向上=網の目状反射材全身に-コンピューター運動解析・東大(時事通信5/09)
化石:県内最大のアンモナイト、獅子島で発見--高知大大学院生ら /鹿児島 (毎日新聞5/09)
NPT再検討会議:訪米の高校・大学生、米国での活動報告--長崎 /長崎 (毎日新聞5/09)
秋田経法大:経済学部を2学科に--来年度から /秋田(毎日新聞5/08)
熊本学園大学が社会福祉学部に新学科(毎日新聞5/09)
政策シンクタンク 熊本大が開設 地域の課題解決策を提言(熊本日日新聞5/09)

憲法・教育基本法改正問題
九条の会が菰野に発足 県内で8カ所目(東京新聞5/09)
イラク派遣の反対訴えデモ行進 名古屋で市民団体(東京新聞5/09)
岡山弁憲法:市民グループ「九条の会」が翻訳、完成--郷土色豊かで身近に /岡山 (毎日新聞5/09)
GW:「みずほ九条の会」発足集会に150人--名古屋・瑞穂区 /愛知 (毎日新聞5/09)
小泉首相、石原都知事の靖国神社参拝違憲訴訟・東京で東京地裁判決、内容と評価(法学館憲法研究所、憲法関連裁判情報5/09)

イラク情勢
イラクで人質、豪州人の家族が解放願い「寄付」申し出(読売新聞5/09)
米議会、イラク石油計画疑惑関与の有力者公表へ・米誌(日本経済新聞5/09)
ザルカウィ幹部の側近を拘束 イラク治安部隊(朝日新聞5/09)
憲法起草委で新たな対立 イラク国民議会で各勢力(共同通信5/09)
拷問報告:イラク駐留米軍の拘束者虐待は190件 国務省
イラク西部で大規模な掃討作戦 武装勢力75人を殺害(CNN 5/09)

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2005年05月09日

大学評価学会、公式ホームページ

 大学評価学会の公式ホームページが立ち上がりました。これにより,暫定ホームページは折を見て閉鎖いたします。
■大学評価学会公式ホームページ
http://www.unive.jp/

以下,これからの研究会のご案内

第15回月例研究会(京都)

日時:2005年5月28日(土)13:30~17:00
場所:龍谷大学深草校舎 紫英館2階 第1共同研究室
内容:細川孝氏(龍谷大学)・玉井信吾氏(立命館大学大学院)「経営学・経営学教育と大学評価」
※ 評価の哲学専門委員会との共催です。

第16回月例研究会(東京)

日時:2005年6月12日(日)13:30~17:00
場所:東洋大学白山キャンパス(東京都文京区)2号館(図書館研究棟)6階会議室B
内容:湯川やよい氏(一橋大学大学院)「『アカハラ』概念の再考」
   堀ノ内裕子氏(横浜市立大学大学院)「学生の立場からの大学アカデミック・ハラスメント報告-実例をもとに、大学のあり方を問う-」
※ 大学人権・ジェンダー評価専門委員会との共催です。
 
第17回月例研究会(滋賀)

  (※ 6月末までに事務局までお申し込み下さい)
日時:2005年7月16日(土)13:30~17:00
場所:KKRホテルびわこ(Tel:077-578-2020)
※JR湖西線原崎駅(京都駅から電車で14分)下車、北東方向に琵琶湖畔へ徒歩12分
   URL:http://www7.ocn.ne.jp/~biwako/
内容:シンポジウム「大学における教育・研究と事務職員の役割」
※ シンポジストは、広原盛明氏(京都府立大学元学長)、村上孝弘氏(龍谷大学)、山口利哉氏(岐阜大学)です。
 大学経営・管理評価専門委員会との共催です。国公私立大学を問わず事務職員の果たすべき役割がいっそう重要になってきています。教員、事務職員を問わず、関心のある方のご参加をお待ちしています。
 その他:送迎バスを手配します(詳細は、参加申込の際に、ご連絡します)。研究会終了後、懇親会を予定していますので、参加申込の際に懇親会への出欠もあわせてお知らせ下さい。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月09日 00:53 | コメント (0) | トラックバック (0)
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ある学生処分問題と都立大執行部の姿勢

だまらん
 ∟● Mr. K からのメール:ある学生処分問題と都立大執行部の姿勢[2005/05/08] より

 この意見あるいは一つの総括の仕方を読んだ上で,意見広告の会ニュース276,大学改革日誌(5月8日)が触れているように,「南雲氏の4月2日の講演の公開」も期待したい。

Mr. K からのメール:ある学生処分問題と都立大執行部の姿勢

1) イントロダクション[2005/05/08]

 2005年2月のある日,Mr. K からメールが届いた。Mr. K は,そのメールの中で「(2003年)8月1日以降はむしろ白けておりました。」と告白したのだ。その理由を述べた一部分を以下に引用する。
 

私が孤立感を深めざるをえない最大の問題点は、都立大廃止の危機が2003年8月1日に始まったのではなく、2000年1月から続いていたという見方を共有できる相手が見あたらないということにあります。大学改革本部なるものを設置して知事=都庁に対する宥和策(私は密かに磯部路線と名付けております)が始まり、外部の圧力に屈して学生処分をおこなったときに、すでに外堀が埋められました。学内の意思統一がそっちのけにされた大学内は、当然ながら四分五裂し、そのなかでこれを自分に都合のよい改編の機会にしようとする人たちさえ現れて、知事=都庁の画策する分断作戦は見事に功を奏しました。
(アンダーラインは筆者による)

Mr. Kの認識によれば,2003年8月1日以前に,東京都と都立大学の戦いの勝負はついていた,ということになる。この点に関して, 『世界』5月号(2005/4/8発売)に掲載された初見基氏の論考「ある大学の死:都立大学教員はいかにやぶれていったか」には,以下のような説明(P. 172)がなされている。
 
<大学などぶっ壊す>といった都知事の乱暴な発言に萎縮するあまり筋を曲げてみせる大学執行部の無原則ぶりは、すでに2001年の学生処分問題で明らかになっていた。これは関係者の口からいつか語られることがふさわしいと思われるが、ある学生団体が作成して学内で配布した少部数印刷のパンフレットの記述に民主党の土屋たかゆき都議に対する人格攻撃が認められるとの理由で、執筆学生への処分圧力が学外からかかり、当時の荻上紘一総長は<政治判断>に基づきこれを受け容れ、本来踏まれるべき正式手続きを経ないままに学生処分を強行、総長に抗議した図書館長・教養部長が辞任するに到った事件だ。<改革>を迫られているさなか、東京都の強権を恐れるあまり一時しのぎによって嵐をやり過ごそうと自主規制に走る大学執行部の卑屈な姿勢が、こうして白日のもとにさらされたのだった。

(…後略…)
以下,上記URLを参照して下さい。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月09日 00:39 | コメント (0) | トラックバック (0)
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山形大学学生不当逮捕・強制捜査事件、5月9日第3回公判(仙台高裁) 原告団の訴え

「高等教育フォーラム」から記事を一部転載します。

「泥ウソ」国賠原告団から全国のみなさんへ

 全国のみなさん、お久しぶりです。「泥ウソ」国賠原告団より、5月9日仙台、10日山形行動への結集を呼びかけます!連絡が非常に遅れ、日程調整等でご迷惑をお掛けしますが、両日共に重要な行動となりますので、ぜひともこの呼びかけ文を読んだ上で、ご検討をお願いします。

 来る5月9日(月)13:30_仙台高裁にて、「泥ウソ」国賠二審第3回公判が行われます。

 前回(2月21日)公判では、3名の証人尋問が行われました。しかしながら、佐藤康裁判長は、告発者・成澤元学長の証人尋問の申請を却下し、実質的な審理を打ち切りました。これにより、最も重要な事実調べが行われないまま、今回の公判で結審とされる見込みです。一審・山形地裁に続き、高裁は、私たちに事実を明らかにする機会すら与えなかったのです。

 また、前回公判に出廷したこちら側の証人(元寮食堂の調理師さん)に対して、国側が自らに不利な証言をさせないために圧力をかけるために、この方の親族である大学職員を配置転換し、当日の公判に連れて来ていた事実が発覚しました。国・大学は、事件隠ぺいの為になりふりかまわぬ不正を働いています。

 この現実は、国・大学・司法が一体となって事件隠ぺいを行おうとしているのだと言わざるを得ないものです。こうした中で、今回の公判を迎えます。順当に行けば、第二審は今回で結審となり、次回が判決公判となります。しかし、告発者・成沢元学長の証人尋問が行われない以上、ウソの告発は裁かれないことを意味し、判決は不当判決が予想されます。最高裁に上告した場合でも、公判が開かれることは極めてまれです。つまり、私たちに確定した裁判の日は、判決を含めて残すところあと2回、残されたわずかな時間の中で、いかにして納得のいく解決を勝ち取ることが出来るのか、極めて難しい状況に立たされています。率直に言って、私たちだけでは厳しすぎます。

 国・大学・司法による事件隠ぺいに打ち勝つために、全国のみなさんの結集を必要としています。この状況を切り開くには、全国で取り組むそれぞれがつながっていくしかないのだと、あらためて思います。今、明言できることは、全国のみなさんの存在こそが、この裁判闘争を支えてきたし、ますます困難であるからこそ、お互いを必要とするのだと思います。全国各地で、国や大学による権利侵害・圧力に対抗して取り組むみなさん、立川テント村をはじめとした弾圧横行社会を打開していかんとするみなさん、無実かつ被害者の学生がさらに不当逮捕されたというこの事件を許してはならないと思うみなさん、共に力をあわせましょう!

 本来司法とは、国の横暴を裁き、正すべき立場にあります。その司法が国の不正を放置する時、国の不正や横暴は正されず、もはや民主主義の死と言わざるを得ません。司法による権力犯罪の隠ぺい・追認を許さないためには、まずもって公平な裁判を実現しなければなりません。そのためにみなさんの協力を必要としています。ぜひ傍聴にお集まりください!

 今回、みなさんに直接会って呼びかけることは出来ませんが、ぜひとも、一連の行動にご参加ください。

(…後略…)

以下は,次のホームページをご覧下さい。
ペガサス ホームページ
 ∟●「泥ウソ」国賠原告団から全国のみなさんへ

なお,この訴訟における原告団のホームページは以下です。
教育機関・山形大学による事件 『泥棒はウソのはじまりだった』国賠 山大生4名“超”不当逮捕、山大学寮不当強制捜査事件
この事件の経緯については,以下のページおよび「仙台高裁に公正な審理を求める共同声明文」(2004年9月28日)が分かりやすかった。
『泥ウソ』国賠とは
「仙台高裁に公正な審理を求める共同声明」(2004年9月28日)
 ∟●共同声明賛同人・賛同団体(2005年2月7日現在)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月09日 00:29 | コメント (0) | トラックバック (0)
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横浜市立大学教員組合、「就業規則に関する意見書」および就業諸規則

横浜市立大学教員組合
 ∟●就業規則に関する意見書(および就業規則)(2005.05.07更新)

就業規則に関する意見書(および就業規則)

Ⅰ.意見書
 金沢八景キャンパス過半数労働組合(当組合)「就業規則に関する意見書」(HTML版)

Ⅱ.就業規則
就業規則本則 (PDF版)
任期規定 (PDF版)
賃金規程 (PDF版)
年俸制規程 (PDF版)
退職手当規定 (PDF版)
勤務時間・休日及び休暇等に関する規程 (PDF版)
1か月変形労働時間制勤務規程 (PDF版)
裁量労働勤務規程 (PDF版)
育児・介護休業等に関する規程 (PDF版)
兼業規程 (PDF版)
表彰規程 (PDF版)
安全衛生管理規程 (PDF版)
旅費規程 (PDF版)
服務規程 (PDF版)
職務発明規程 (PDF版)
非常勤職員就業規則 (PDF版)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月09日 00:25 | コメント (0) | トラックバック (0)
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科学技術・学術審議会人材委員会、「博士号取得者等が社会の多様な場で活躍できるようなキャリアパスの構築」に向けた方策(案)

科学技術・学術審議会人材委員会(第26回) 配布資料
 ∟●「博士号取得者等が社会の多様な場で活躍できるようなキャリア・パスの構築」に向けた方策(案) (平成16年4月12日)(審議会情報2005年5月7日更新)

「博士号取得者等が社会の多様な場で活躍できるようなキャリアパスの構築」に向けた方策(案)

1.現状認識

 近年の急速な技術革新、産業構造の変化に伴い、研究人材に求められる能力も高度化・多様化してきており、科学技術創造立国を目指す我が国社会において、高度な専門能力と豊かな学識を有する博士号取得者等の活躍が一層期待される。

 その活躍の場も、社会と科学技術の関わりがますます深化・多様化する中、大学や研究機関の研究者はもとより、民間企業の研究者や技術者、科学技術と社会の接点に立つ人材など、多様な場面が想定される。

 米国においては、博士号取得者等が大学等に加え、営利企業や政府関係機関など多様な場で活躍しており、処遇面でも優遇されている。

 我が国では、博士課程修了者等数は増加し、民間企業等へ就職する者も増えてきているが、卒業直後に未就職な者も多く、博士課程修了者に対する民間企業の処遇や博士課程在学中における経済的な支援が不十分との指摘もある。

 また、民間企業における博士課程修了者等に対する意識をみると、最近採用した博士課程新卒の研究者等の資質が期待を下回っている場合の理由として、「社会での経験に乏しく、企業のニーズに無関心であるなど、企業の研究者としての自覚に欠ける」を挙げる企業が多くなっている。採用実績の高い企業では、「成果の出やすい研究テーマを与えるなど、修学期間内での学位の取得を優先し、真の実力が身に付いていない。」を挙げる企業が多くなっている。

上記のような現状を踏まえ、科学技術創造立国を目指す我が国において、その中心的な役割を担うことが期待される博士号取得者等が、その能力や適性に応じて社会の多様な場で活躍できるよう、以下のような取組を推進する必要があるのではないか。
 なお、大学院博士課程に係る取組については、中央教育審議会大学分科会における審議状況にも留意しつつ、検討を進めることが適当である。

2.今後の対応
Ⅰ.優秀な人材の博士課程進学に対するインセンティブ付与
 【 考え方】
 我が国においては、博士課程進学に伴う経済的負担や博士課程修了後の将来的不安等に伴い、優れた資質や能力を有する人材が博士課程への進学を断念しているとの指摘がある。優秀な人材が博士課程に進学し、その能力を高め、社会の多様な場で活躍できるよう、また、我が国における博士号取得者等に対する社会的評価を高めるためにも、優秀な人材が博士課程に進学する動機付けにつながるような取組を推進する必要があるのではないか。
 また、急速な技術革新の進展等に伴い、既に社会で活躍する人材が更に高度な専門能力等を身に付けるため、博士課程に進学するケースも増えてきていること等にかんがみ、各大学院においては、その人材養成に係る取組を積極的に社会に発信することも必要ではないか。
 【 今後の対応】
(1) 博士課程学生に対する経済的支援の充実
・特に優れた能力を有する人材が経済的負担の心配なく大学院博士課程に進学できる機会を確保するため、優秀な人材の選考方法の改善を図りつつ、特別研究員事業による博士課程学生への支援拡充が必要ではないか。
・奨学金制度についても、博士課程学生の人数推移や学生のニーズ等を踏まえ、引き続き充実を図ることが必要ではないか。
・博士課程を置く各大学においても、個々の特色を活かしつつ、TAやRAなどを活用して、博士課程学生がその能力を高めつつ経済的な支援を受けられるような取組を一層推進していくべきではないか。その際、各学生が費やした労力や時間、その能力や役割に応じて、適正な処遇が確保されるよう留意する必要があるのではないか。
・特に、TAについては、教育者としての資質向上を図り、教育機関における博士号取得者等の活躍を促進するためにも重要な取組ではないか。

(2) 各大学院博士課程における人材養成の目的や取組等に係る情報発信
・大学院博士課程においては、大学等の研究者養成のみならず、社会の多方面で研究開発等に従事する人材を養成する機能を担っていることから、博士課程を置く各大学においては、それぞれの課程における人材養成の目的や取組を明確化するとともに、社会の多様な場で活躍している修了者の状況などを含めて、広く社会一般に発信していくことが重要ではないか。


Ⅱ.大学院博士課程における教育機能の活性化
 【 考え方】
 修士課程修了直後の者のみならず、社会人を含め、博士課程に進学した優秀な人材が、博士課程在学中にその専門能力を高め、課程修了後、社会の多様な場で活躍できるよう、各大学院博士課程においては、社会の多方面における人材ニーズの把握に努めつつ、それぞれの課程の特色を活かした教育機能の活性化に向けた取組を推進する必要があるのではないか。
 【 今後の対応】
(1) 社会ニーズの変化に応じた教育内容の工夫・改善
・ 社会人学生が増加する中、大学院に対する学生のニーズも変化・多様化してきていることから、各大学院においては、それぞれの課程の特色を活かしつつ、教育内容や方法の工夫・改善に向けた取組を一層推進する必要があるのではないか。
・ 大学院博士課程を置く各大学においては、大学院に対する社会的ニーズの多様化に対応して、各課程の人材養成目的に沿ったカリキュラムの体系化を図ることが必要ではないか。また、博士課程学生に対するインターンシップ、連携大学院制度の有効活用、博士課程学生の産学共同研究への参画促進など、実践的な能力向上に向けた取組を一層推進することも必要ではないか。
・ さらに、博士号取得者等が産業界で中核となって活躍できるよう、各大学において、起業家精神に富んだ人材育成を目的としたベンチャー・ビジネス・ラボラトリーを整備するなどの取組が重要ではないか。

(2) 大学院組織における人材の多様性確保と資質向上
・ 各大学院における研究機関としての研究能力の向上もさることながら、各大学院における教育効果を高めるためにも、各大学院においては、分野特性等を踏まえつつ、多様な経歴を有する人材を結集させ、教員が相互に刺激しあい影響されるような環境整備を図っていくことが重要ではないか。また、こうした取組は、博士号取得者等の社会の多様な場での活躍促進に向けた学生に対する意識改革にもつながるのではないか。
・ 各大学院においては、個々の大学院教員が教育者としての資質向上を図れるよう、組織的な取組を推進することが重要ではないか。

Ⅲ.博士号取得者等が社会の多様な場へ進出し、活躍できる環境の整備
 【 考え方】
 博士課程を修了した者が、その能力や適性に応じて、大学や研究機関はもとより、産業界等、社会の多様な場に進出できるよう、人材養成に係る産学連携の促進、大学院等における進路指導に係る体制整備などの取組が必要ではないか。
 【 今後の対応】
(1) 人材養成に係る産業界と大学院との連携促進
・ 博士号取得者等の活躍の場である各大学や企業等においては、その求める具体的な人材像を明確化し、人材養成の場である各大学院へ積極的に情報発信するなどの取組が必要ではないか。
・ また、研究活動における産学連携に加えて、分野特性等にも留意しつつ、人材養成面においても受入側(産業界等)と養成側(大学院)が相互に情報交換できるような取組を推進する必要があるのではないか。

(2) 各大学・大学院における進路指導に係る体制整備
・  博士号取得者等が、社会の多様な場を視野に入れつつ、本人の希望や適性により将来の進路を選択することができるよう、各大学・大学院においては、各人の能力や適性を踏まえたキャリア・ガイダンス(職業指導)やカウンセリング等が受けられるような体制を整備することが重要ではないか。

(3) 社会の多様な場における博士号取得者等の活躍促進に向けた取組
・ 社会の多方面において、高度の専門能力を活かし、中核となって活動する博士号取得者等の活躍事例を収集し、博士課程学生はもとより、養成側(大学院)や受入側(産業界等)を含め、広く社会一般に発信するような取組が必要ではないか。
・ 広く公平な就業機会を提供し、個々人がその能力や資質、希望や適切に応じた職を得ることができるよう、受入側(産業界等)においては、人事が閉鎖的になることがないような取組が期待されるのではないか。
・ 我が国における中長期的視点に立った博士号取得者等の活躍促進に向けては、博士号取得者等の活動実態について、可能な限り具体的に把握できるような取組を検討する必要があるのではないか。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月09日 00:24 | コメント (0) | トラックバック (0)
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社会人教育、大学院改革 設置基準緩和、定員を4倍増に

毎日新聞(5/07)

 政府は7日、超高齢社会の到来をにらみ、定年後の再就職に必要な専門知識や技能教育を提供する社会人教育の受け皿として、大学院改革に取り組む方針を固めた。人口1000人あたりの大学院在学者数を、2030年までに現在の約4倍の8人に引き上げる数値目標を設定。今後、大学院の設置基準を緩和し、通信制や夜間大学院の拡充を図るほか、仕事と両立できるよう、職場環境の整備などに取り組む。

 文部科学省の統計では、人口1000人あたりの大学院在学者(04年)は1.91人。通信教育を加えても1.99人で、米国(00年で7.66人)と比べて大きな開きがある。米国では仕事の合間に大学院で学ぶ社会人が多いのに対し、日本は大学からの進学者がほとんどを占めているためだ。

 一方、世界保健機関(WHO)によると、心身ともに健康で自立して活動できる日本人の「健康寿命」は02年で75歳。30年には80歳まで伸びるとの試算もある。政府は高齢者が大学院で技能教育などを学ぶことができれば、定年後の再就職促進につながると判断した。失業者が新たな職業能力を身につけ、別の業種に挑戦しやすくなることも期待している。

 政府は今後、大学院設置基準を見直し、1年制の夜間・通信制大学院や大都市のサテライトキャンパスなどを増設することで「学ぶ機会」を広げる。また、保育所の時間延長や大学院と保育所の併設などにも取り組み、子育てとの両立も支援する。ただし、大学院の国際的な競争力を維持するため、入学試験の廃止などは見送る。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月09日 00:21 | コメント (0) | トラックバック (0)
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地域とのスクラム欠如 大学側対応を批判、沖国大ヘリ墜落シンポ

琉球新報(5/08)

 「沖国大がアメリカに占領された日-8・13米軍ヘリ墜落事件と住民の『知る権利』」をテーマにしたシンポジウムが七日午後、宜野湾市の沖縄国際大学で開かれた。シンポで、出席者らは米軍による現場封鎖や現場の土壌を持ち去り、放射性物質漏れ調査について、事故直後に説明しなかった点などをとらえ「証拠隠し」「不当行為で犯罪だ」と非難。その一方、大学側の地域を巻き込んだ抗議行動の弱さも指摘され、事故対応の大学側の「自己批判」や「検証」を求める声も上がった。
 シンポは総合文化学科教授の黒澤亜里子さんの「沖国大がアメリカに占領された日」出版記念を兼ね、同大教職員や学生らが中心となり実施。四百五十人余りが詰め掛け会場は熱気に包まれた。
 まず京都大学原子炉実験所の小出裕章さんが事故の被ばくの可能性について基調講演。米軍が「汚染の痕跡はない」と安全性を主張しながら公表した放射性物質「ストロンチウム90」の未回収について、「実際の吸入は少なく、とてつもない被ばくだと心配することはない」と説明。しかし「気化した量は、一般の人々が一年間に摂取してはならないと法令で定められている量の五百五十人分に相当する。米軍は調査時点で現状説明するべきだった」と述べた。
 続いて報告会があり、琉大名誉教授の比屋根照夫さんや同大法文学部助教授の新城郁夫さんが、県内八大学の学長名で日米両政府に提出された声明文に怒りが全くないことなどを指摘し「大学人として地域とスクラムを組んだ行動に欠けていた」と言及した。
 また沖縄環境ネットワーク世話人の砂川かおりさんは米軍基地から派生する環境問題について、地域住民が参画できる制度の実現を訴え、琉大法科大学院助教授の高作正博さんは問題を起こした際の米軍の情報開示の徹底を強く求めた。
 シンポに参加した、うるま市の東浜光雄さん(五一)は「壁保存などを含め、大学は地域の意見をもっと吸い上げ、地域と一体となった教育を図るべきだ」と述べた。


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教育基本法改正反対訴え市民5500人集会、代々木公園

東京新聞(5/08)

 教育基本法改正に反対する市民集会「教育基本法の改悪をとめよう!全国集会」が七日、東京・代々木公園で開かれ、全国から教員や学生ら約五千五百人が参加した。

 改正の柱となる「愛国心」の問題について、評論家の加藤周一氏は「ずうずうしいっていうか、おかしな話。(愛するかどうかは)こっちが決める話で、国が決める話じゃない。みんなが愛さないなら、国が反省すればよい」などと話した。

 このほか、米軍普天間飛行場(沖縄県)の同県名護市沖移設計画に反対して座り込みを続ける名護市の男性や、愛媛大の学生らがそれぞれの立場で反対を訴えた。


[関連ニュース]
「基本法改悪とめよ」 都内で集会 本県からも多数参加(埼玉新聞5/08)
日本の民間団体、「つくる会」の教科書を批判(CRI 5/08)

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その他大学関係のニュース

「原爆一号」故吉川さんの遺品整理 広島2学生(中国新聞5/08)
サハリン:少数民族の書籍3冊を刊行 北大大学院(毎日新聞5/08)
国立科学博物館:大学生は入館無料! 単位認定も検討(毎日新聞5/08)
路面・床の滑りやすさ、現場で数値化 東北大教授ら(河北新報5/08)
習志野市 企業と大学橋渡し 事務局設置で助言や相談
サンデートーク:県立大学長・谷口誠さん=盛岡市 /岩手(毎日新聞5/08)
名古屋大学太陽地球環境研究所が6月に一般公開と講演会(東海日日新聞5/08)
地域住民と学生が交流 連携センターオープン 大井・文京学院大(埼玉新聞5/08)

憲法・教育基本法改正関連問題
国民投票法案待った 広島市で学習会(中国新聞5/08)
九条の役割に耳傾ける 宇都宮、憲法集会に400人(下野新聞5/08)
歴史に学び9条守ろう 宇都宮で憲法集会(東京新聞5/08)
天皇退位した方がよかった 歴史認識問題で菅氏(共同通信5/08)
憲法記念日に旭川でも九条の会が設立(JanJan5/08)

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2005年05月08日

死傷者数膨大、移行政府発足後のイラク

 移行政府発足(4月28日)後のイラクでは,下記のように膨大な死傷者が出ている。この間,日本では列車事故で嘆き・悲しむ人はいたが,多数のイラク民衆の不幸を思って涙する日本人はいたであろうか。
 JRの責任者に対して声を荒げて追求する日本の報道記者は大勢いたが,大義なきイラク戦争に支持を与えた日本政府の責任者に対してその発言の曖昧さを公の場で厳しく追求した記者はいたであろうか。彼らは,下記の記事をどのような思いで書いているのだろうか。
 「愛国心」で強調されるナショナリズムは,遠い地にいる人びとの不幸に思いをはせる能力と想像力の欠如から発生する。これは外的な出来事を内面的に一般化・普遍化しようとする努力あるいはその能力の欠落を意味する。権力に厳しい批判を向けることができない(精神的)態度も根は同じであると思う。

[5月1日まで]
3日連続の攻撃で死者80人 移行政府発足直後のイラク(共同通信5/01)
イラク6カ所で爆弾攻撃、11人死亡(CNN.co.jp5/01)
バグダッド検問所で銃撃戦、警官5人死亡(CNN.co.jp5/01)
[5月2日]
爆弾テロで30人死亡 イラク北部の葬儀会場(共同通信5/02)
イラク:クルド人の遺体100体発掘 サマワの集団墓地(毎日新聞5/02)
自爆テロ25人死亡 豪州人拉致か、英テレビ放映(朝日新聞5/02)
殺害されたクルド政治家の葬儀で自爆、25人死亡(CNN.co.jp5/02)
イラクの戦闘で英兵1人死亡、イラクでの英軍死者数は83人に(世界日報5/02)
イラクで爆弾テロ8件、22人死亡(朝日新聞5/02)
バグダッドで車爆弾テロ4件、13人死亡(読売新聞5/02)
イラク、武装集団の攻撃が続く(世界日報5/02)
[5月3日]
米軍機1機墜落、1機不明 イラク、戦闘で14人死亡(共同通信5/03)
イラクで市民14人死亡、武装勢力との戦闘で巻き添え(朝日新聞5/03)
イラク北部アルビルで自爆テロ、46人死亡(朝日新聞5/03)
自爆テロで死傷者多数、イラク移行政府承認後、最悪規模(CNN.co.jp5/03)
[5月4日]
イラク北部でクルド政党狙い自爆テロ、46人死亡(日本経済新聞5/04)
イラクの自爆テロで50人死亡(CRI 5/04)
[5月5日]
爆弾でイラク兵9人死亡 バグダッド、米兵2人も(共同通信5/05)
複数の自爆攻撃、軍募集事務所など標的、イラク(CNN.co.jp5/05)
イラク、自爆テロで60人死亡(CRI 5/05)
バグダッド西部で自爆テロ、11人死亡(日本経済新聞5/05)
バグダッドで連続テロ、25人死亡(世界日報5/05)
イラク南部の市場で自爆テロ、58人死亡か(日本経済新聞5/05)
[5月6日]
イラク、自爆テロなどで28人死亡(日本経済新聞5/06)
イラクのティクリートで自爆攻撃、警官7人死亡・15人負傷(世界日報5/06)
バグダッド、襲撃事件で25人死亡(CRI 5/06)
イラク南部の市場で自爆テロ・22人死亡(日本経済新聞5/06)
[5月7日]
自爆テロ相次ぎ30人超死亡=首都では14遺体発見-イラク(時事通信5/07)
イラクでテロ続発 66人死亡、ほかに14人の遺体も(朝日新聞5/07)
イラク:バグダッド南方で自爆テロ 58人死亡(毎日新聞5/07)
イラク2か所で自爆テロ、70人死亡(読売新聞5/07)
自爆攻撃相次ぐ、イラク元大統領の出身地などで(CNN.co.jp5/07)
イラク、爆発事件で80人余り死傷(CRI 5/07)
イラク:バグダッド中心部で爆発、米国人含め17人死亡(毎日新聞5/07)

オーストラリア人人質事件
イラク拉致事件、人質の生存を確信=豪外相(世界日報5/06)
イラクの武装勢力、72時間以内の豪軍撤退要求(日本経済新聞5/07)
豪外相、イラク武装勢力の撤退要求拒否(日本経済新聞5/07)

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じっと我慢して歌わないだけ、それさえ許されないなら憲法第19条のいう内心の自由とは何なのか

60年目の肖像 第3部 憲法(5) 内心の自由 君が代斉唱に揺れる学校現場 「歌わぬ」こと許されず

京都新聞(2005/05/07)

 三月下旬、京都市伏見区の市立小学校で行われた卒業式。体育館の舞台裏で放送の業務に就いていた教師の野崎康夫さん(五七)の元に、君が代の歌声が流れてきた。
 「嫌な思いをしている子はおらへんやろか」。やるせなさを感じながら野崎さんは考えた。
 卒業式の約半月前に開かれた職員会議で、式の冒頭に国歌斉唱を盛り込んだ進行表が示された。「子どもへの強制はしない。憲法で内心の自由は保障されてますよね」。野崎さんの問い掛けに、校長は「その問題は議論しません」と短く答えただけだった。
 「昔は数時間かけて君が代の意味や歴史を議論していたが、今はそんな関心もなくなった」。一九八六年から十三年間にわたった「京都君が代訴訟」の原告の一人だった野崎さんは悔しがる。
 九九年に制定された国旗国歌法で、君が代は国歌、日の丸は国旗と定められた。学校での君が代斉唱について、当時の有馬朗人文相は憲法一九条(思想、良心の自由)を念頭に「歌わないのは個人の自由。口をこじあけてまで歌わせるのは許されない」と明言した。一方で教職員には「職務上の命令に従って教育する責を負う」と強調した。
 「子どもが歌うかどうかは心の自由の問題とみんな思っていた。今はそれさえ許されないのか」。右京区の中学校の男性教師(四九)は悩む。
 卒業式の予行演習で、君が代を歌う生徒の声が小さいと、教頭は「もっと大きな声で!」と歌い直させた。その様子を多くの教師は壁際で黙って見つめていた。「歌いたくないと言う生徒がいれば、私が説明するから連れてきて、と言われた。これで歌わない自由があるなんて言えますか」
 もともと、革新府政が長く続いた京都府内では、卒業式などで君が代を斉唱する学校は多くなかった。旧文部省の「徹底通知」(八五年)を境に、演奏テープを流す形式での実施が増えた。
 「君が代のテープを卒業式で流したのは特定思想の押しつけで違憲」と教員や住民らが提訴した「京都君が代訴訟」も、斉唱させることの憲法判断には触れないまま、最高裁で敗訴が確定。その合間に実施は広まり、府教委や京都市教委の調べでは、公立小中高での斉唱の実施率は二〇〇〇年度以降はほぼ100%だ。
 「起立して斉唱することへも理解が進んだ。指導上のトラブルもない」(市教委)というが、労組関係者は「報復人事が怖いから表向きは従っているだけ」と話す。
 対照的なのが東京。都教委は昨年から国歌斉唱時の起立や生徒への指導も「職務命令」とした。反対する教員を大量処分したことで対立が激化、「内心の自由」を掲げて処分無効などを求める訴訟が相次いだ。
 五年に及ぶ衆院や参院の憲法調査会では一九条を巡る議論はほとんど出ていない。だが実際は、憲法前文や教育基本法の見直しの中で「愛国心」重視への流れは強まる。国旗や国歌を「尊重する態度」は柱の一つだ。
 そうした中で、いま右京区の中学校の男性教師は物の言いにくい空気を肌で感じている。「演奏を妨害したり、旗を破るわけではない。じっと我慢して歌わないだけ。それさえ保障できないなら憲法のいう内心の自由とは何なのか」
<第19条>
 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


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教基法改正反対に5千人余 要綱提示前に危機感

共同通信(5/07)

 「子どもは『お国』のためにあるんじゃない!」を合言葉に、教職員組合などの立場を超えて教育基本法改正に反対する大規模な集会が7日、東京・代々木公園で開かれ、市民団体のメンバーや教員ら全国から約5500人が参加した。
 与党の教育基本法改正に関する検討会で今月11日、文部科学省が改正案のたたき台となる要綱を提示する予定で、参加者は危機感を募らせた。
 改正で焦点になっている「愛国心」の導入に対し、評論家の加藤周一氏は「『自分を愛せよ』と国が号令するのは見当違いで、愛される魅力もないのにずうずうしい」と批判。「教育基本法と憲法9条は運動の両輪だ」と訴えた。


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日本の若者、「核廃絶の願い」手助け NYで被爆者支援

朝日新聞(2005年05月07日)

 核不拡散条約(NPT)再検討会議が開かれているニューヨークで、日本の若者たちが訪米した被爆者の支援に力を入れている。核兵器を正当化する米国人が多いことや、原爆被害の実態が知られていないことに危機感を抱いて活動を思い立った。通訳や道案内をしながら、被爆者とともに核兵器廃絶の願いを伝えている。

 6日午前(日本時間7日未明)、若者中心の海外NGOが国連本部の会議室に集まり、「核のない世界のための若者の集い」を開いた。日本のNGOピースボート(事務局・東京)のスタッフ安原はづきさん(25)は、出席した被爆者の通訳を務めながら、若い世代が被爆体験を後世に伝える大切さを訴えた。フランスやイタリアなどから参加した約60人の拍手を浴び、「世界には核問題に関心の高い若者がこんなにたくさんいる。連帯を深めたい」と話した。

 ニューヨーク在住の若者たちは先月中旬、「ヒバクシャ・ウエルカミング・コミティー」を結成した。大阪出身の大学生、金森陽子さん(24)が「大勢の被爆者が来るのに受け入れ態勢がない」と、支援者を募る広告を現地の新聞に自費で出し、日本語のできる米国人も含め約20人を集めた。

 4年前に渡米した金森さんは「核兵器は仕方ない」と思う程度だったが、大学で日本人教員から原爆の被害を知らされた。米国人の友人に「戦争を始めたのはそっち。米国が終わらせてやった」と言われたこともある。1日にあったセントラルパークでの反核集会で被爆者の証言を通訳し、「被害の実態を知れば米国人の考えもきっと変わるはず」と語った。

 メンバーの一人で、留学中の三尾浩治さん(28)は広島出身の被爆3世だ。「原爆を知っていて当たり前の地元から外へ出て、被害の実態があまりに知られていないことに危機感を抱いた。今後何ができるか考えたい」と話している。


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政府助成の研究成果、特許利用安価に、総合科技会議方針―学術目的に限定

日経産業新聞(2005/05/05)

 総合科学技術会議(議長・小泉純一郎首相)は、政府資金を利用して開発した研究成果のうち、実験手法や装置などの特許について、大学や公的研究機関が学術研究に使う場合に限って安価に使用できるようにする。研究費の助成を受ける条件にする方針。専門家による作業部会で対象分野などを検討し、今年夏をめどに指針をつくる。
 対象となるのは、遺伝子を操作した実験動物や遺伝子組み換え法、再生医療研究に使う「胚(はい)性幹細胞(ES細胞)」、コンピューターの解析手法など。「研究ツール」と呼ばれる技術分野の特許で、科学技術研究に利用すれば新たな成果を生み出せる。
 同会議では大学や公的研究機関だけでなく、企業が取得した特許についても、学術目的など非営利研究の場合は安価にライセンスすることを義務づける。指針決定後、文部科学省や経済産業省など関係省庁は、それぞれが所管する研究資金助成事業の契約書を変更し、助成を受けるための必須条件にする。
 米国では一九九〇年代後半、政府助成で得られた研究ツール特許について、一部の企業が学術研究にも法外なライセンス料を要求したり、大学がライバル研究者がいる大学への供与を拒絶したりする問題が浮上。国立衛生研究所(NIH)や全米科学財団(NSF)は、非営利目的の研究については供与の拒絶や法外なライセンス料を要求できないよう研究助成契約を改定した。

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その他大学関係のニュース

医療費抑制へ新指標 厚労省「給付総額1割減」(朝日新聞5/07)
“手作り”校舎上棟式 岐女大で設計、組み立て学生主体(東京新聞5/07)
3年連続で1000人超 04年度現役国公立大合格 県教委まとめ(琉球新報5/07)
同志社の野球部員、JR脱線事故現場訪れ黙とう(同志社大学PRESS5/06)
筑波大と常陽銀、情報交換で協力・大学発VBに資金支援(日刊工業新聞5/07)
京大病院薬過剰投与:薬剤の管理体制などに不備--「調査報告書」先月公表 /京都 (毎日新聞5/07)

憲法・教育基本法改正関連問題
シカゴで初の国主催原爆展始まる(産経新聞5/07)
原爆展:米シカゴの平和博物館で始まる 被爆者の講演も(毎日新聞5/07)
「あらお九条の会」7日憲法講演会 荒尾市(西日本新聞5/07)
<解説>沖縄の主張入れられず 米海外基地見直し委中間報告 (琉球新報5/07)
墜落同型ヘリ、普天間に追加配備へ=「市民愚弄」と宜野湾市長-沖縄 (時事通信5/06)
墜落同型ヘリを普天間配備 米軍通告に沖縄県が抗議(共同通信5/06)
シカゴで原爆展・日本の政府機関、海外で初開催(日本経済新聞5/07)
9条の理念 再確認を 憲法のつどい 澤地さんら呼び掛け(東京新聞5/07)
平和大行進が東京を出発(中国新聞5/07)
世界を変えたい:NPT・核軍縮の現場で 現地での声を聴く /広島 (毎日新聞5/07)

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2005年05月07日

教育研究に役立つ評価の探求、大学評価学会が議論

しんぶん赤旗(5/05)

 昨年四月から、国立大学が法人化によって業績評価を国から受けるとともに、すべての国公私立大学が、法律による第三者評価を義務付けられました。こうした大学評価をめぐって大学関係者の中でさまざまな議論が交わされています。

 なかでも、本来の大学評価のあり様を学問的対象にする学会として昨年設立された「大学評価学会」での議論が注目されます。この学会では、現在進められている大学評価は経済的視点が一面的に強調されているとして、国際的な動向をふまえ、「大学とは何か」「誰のための、何のための評価か」を念頭においた本来の評価のあり方が議論されています。

 「大学評価学会」が今春開いた第二回全国大会では、今すすめられている大学評価が、はたして教育研究の向上につながるかどうかが熱心な議論となりました。

 国立大学協会会長の相澤益男・東工大学長は「国立大学法人を評価する総務省におかれた独立行政法人評価委員会は、合理化、効率化だけで、なんら大学の質を向上するという視点がない。中期目標の達成度評価をもって資源配分に反映されるので大きな問題」と指摘しました。ノーベル物理学賞受賞者の小柴昌俊氏は、「国立大の法人化によって基礎科学は冷や飯を食うのではないか」と危ぐを述べ、利益を生まない基礎科学は国が責任を持って進めるべきであり、基礎科学の分野で実績を上げた研究者で構成する委員会をつくり、そこで基礎科学の研究費配分を決めるべきだと訴えました。

 認証評価機関(注)である大学基準協会、大学評価・学位授与機構などの関係者からは、教育研究の向上につながる評価となるよう努力している報告がありました。他方で、評価が政府による教育研究費の配分に反映されることから「改革しないと評価されない、予算ももらえない」という強迫観念が大学にまん延している実態や、イギリスでは七段階評価にもとづき研究費も配分するため、低い評価を受けた学科が取りつぶされているとの報告もありました。

 また、「評価を公表することでその大学に不利益を与えることにならないか」という点にも議論が集中しました。アメリカでは評価機関が大学側から訴えられた事例もあるといいます。「評価機関が異議申し立てを受けて評価を変えた場合、どう説明責任をはたすのか」という意見もあり、公表する意味の重さも感じさせられます。

 「大学評価学会」では、評価をする側と受ける側、研究分野をこえた研究者や、大学教職員、院生、学生などが、対等な立場で議論を交わしています。大学評価をめぐって「学問の自由」を守り、「大学の自治」を発展させるための大学人による本格的な取り組みが始まっています。
(注)
 認証評価機関=文部科学大臣から認証を受けた評価機関。二〇〇二年学校教育法改正は、大学に二〇〇四年度からこの機関の評価を七年ごとに受けることを義務づけました。


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自由法曹団、憲法調査会「報告書」に抗議し憲法調査会の即時解散を求める声明

自由法曹団
 ∟●憲法調査会「報告書」に抗議し憲法調査会の即時解散を求める声明(2005年5月6日)

憲法調査会「報告書」に抗議し憲法調査会の即時解散を求める声明

2005年5月6日
自由法曹団団長 坂本 修

1 2005年4月14日、衆議院憲法調査会が「報告書」を衆院議長に提出し、同月20日には参議院憲法調査会も参院議長に提出した。憲法調査会は2000年1月から「調査」を進めてきたが、その結果を最終報告書として提出したものである。しかし、いずれも改憲に向けての議論をまとめ、改憲の方向性を示したものであり、自由法曹団は「報告書」に強く抗議する。
2 「報告書」は憲法「改正」の方向をにじませているが、これは調査会の任務と限界を逸脱したものである。調査会は「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行う」、「改正の議案提案権を持たない」として設置されたものであるから、憲法の運用状況や必要法令の整備の有無など、憲法の理念が現実の政治で生かされているか、そこに障害や問題点はないか等を調査・検討すべきである。にもかかわらず、当初から最後まで「調査」に名を借りた改憲論議に終始し、その論議をまとめたものが「報告書」にほかならない。しかも、その内容は、「改正」の意見が「多数」であるとか「すう勢」だとして9条改憲へ向けた方向づけをしているが、これは「報告書」を通して国民を意図的に改憲論議へ誘導し、9条「改正」に対する国民の抵抗を和らげることを企図したものといわざるをえない。
3 「報告書」は国民多数の意見を反映したものではない。5年間の「調査」が示した重要な事実は、「9条は日本国民の命」「9条は光り輝く宝石」等々、調査会が実施したすべての公聴会において9条改憲反対が国民の多数であることを示したことにある。医療・福祉・防災など「平和の技術」を駆使した日本の主体的役割を求める声、男女平等・人権・生存権・地方自治の分野での憲法政治を求める声、が国民の多数であることも明らかとなった。しかし、「報告書」は憲法擁護の国民の声を封殺し、改憲派議員の意見にもとづいて改憲の方向を打ち出している。このことは国民世論から遊離した改憲論議が調査会で展開されたことを物語るものである。
4 「報告書」は調査会の存続を求めているが、この意味は国民投票法案の付託委員会として機能させるなど、論議の段階から改憲手続を具体的に進めていく新たな役割を調査会に担わせようとするものである。しかし、そもそも憲法調査会の設置目的は調査に限定されているのであり、「報告書」をもって調査会の存在意義はすでに失われている。しかも、改憲が国民の声でないことが明らかとなった以上、調査会を存続させて改憲手続を推し進めることは憲法制定権力者である国民の意思に逆らうものにほかならない。調査会は直ちに解散すべきである。
5 調査会設置からの5年間、アメリカのアフガニスタン攻撃に自衛隊が参戦したのをはじめ、米軍占領下で戦闘が継続するイラクへの自衛隊派兵、有事法制の制定、改憲案づくり等、この国を「戦争ができる国」に作り変える動きが強まっているが、「報告書」はその危険な流れをいっそう加速させる狙いをもつものである。しかし、わが国がいま直ちに取り組むべきことは、9条にもとづく「戦争のない世界」を実現する平和外交であり、日本国憲法が保障する豊富な人権規定を実際に生かした憲法政治の実行である。
 自由法曹団は、改憲に拍車をかけようとする「報告書」に強く抗議し、憲法調査会の即時解散を求めるとともに、国民投票法案など国会で改憲手続の議論を進めることに断固反対するものである。


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熊本大、法人化から1年 経営効率化など課題山積み

熊本日日新聞(5/06)

 昨年四月から国立大学法人となり、自らの責任での「経営」が求められるようになった熊本大(熊本市黒髪)。初年度は、経営のカギとなる外部資金の獲得額は伸びたが、毎年課される経営効率化や二年後に迫る大学全入時代への対応など課題も山積。“生き残り”をかけた取り組みは始まったばかりだ。

 「法人化して常に経営を念頭に置かなければならなくなった」と崎元達郎学長。その理由は、法人化でより自立した経営を求められるようになり、国からの交付金が毎年削減されるようになったからだ。熊本大の場合、付属病院が毎年2%増収することを前提に交付金がカットされるなど、毎年四億円ずつ減ることなった。

 国からの交付金減を補うにはまず、大学の“企業努力”で獲得できる国の科学研究費補助金(科研費)などの外部資金を増やすことだ。

 科研費は独創的・先駆的な研究に国が助成する。熊本大は、法人化一年目の二〇〇四年度から科研費の獲得額を伸ばすため、全教員約千人に科研費申請を義務付けた。その結果、〇五年度の申請件数は千二百五件と前年度より四割近く増加。うち三百九十一件が採択(内定)され、獲得額は前年度より約三億円増の十四億五千万円となった。

 また、特別教育研究経費として工学部の「ものづくり創造融合工学教育事業」など四件が認められ、新たに約三億円の外部資金が加わった。

 全国の国立大のうち、半数以上の大学の〇五年度予算が前年度より減少する中、熊本大は外部資金の増加もあり三十五億円増(科研費含む)の四百六十六億円と順調な滑り出しとなった。

 だが、崎元学長は「経営効率化で課せられている付属病院の収入増を継続的に達成していくことは難しい。高度な医療に取り組むことが使命である以上、単純に病床稼働率アップや人件費削減といった対応はできない」と楽観視していない。

 また、法人化後はさまざまな面での評価が取り入れられた。各大学の世界的な先駆的研究に助成する「二十一世紀COEプログラム」に対して初めて実施された中間評価では、最も低い「D」評価を受けた大学の研究は国からの補助金が70%減額となった。

 熊本大の研究は最も高い「A」評価を受け、補助金は前年比45%増となったが、これからもより質の高い研究と成果が求められることになる。

 こうしたことを背景に、熊本大は学内の教員に対する評価制度を〇四年度から試行的に始めたが、人文社会系学部の教員は「人文社会系の研究成果は短期間では見えにくい。一律に成果を求めることには無理がある」と不満顔だ。学部間のバランスをとりながら、教育研究全体を充実させることも課題の一つだ。

 一方、大学全入時代への対応も急務。少子化の影響から、〇七年には全国の大学の定員より志願者数が下回る事態となる。今春の熊本大の入学試験の競争倍率は、前・後期とも平均で約二・五倍と前年度を下回った。

 崎元学長は、大学は二極化の傾向にあるとの認識の上で、「当面は九州や関西方面までをターゲットにして学生を獲得していきたい」という。熊本大の伝統に新たな魅力を加えるともに、県内の他大学とコンソーシアム(共同体)を設立して、共同で情報を発信していく方針だ。

 大学間の競争が激しくなる中、崎元学長は「トップダウンだけではなく全教職員が共通認識を持ち、大学としてまとまっていくことが必要だ」と力を込める。


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私学振興事業団、大学と短大等私大等経常費補助1.4%増 

全私学新聞
 ∟●大学と短大等私大等経常費補助1.4%増 私学振興事業団(2005年04月23日1975号)

私大等の経常費補助比率12.1%に
八八一校に三、二〇〇億円1/2補助遠のく
学生単価16.6万円前年より低下 16年度交付

 日本私立学校振興・共済事業団(鳥居泰彦理事長)は、三月三十一日までに文部科学省の平成十六年度私立大学等経常費補助金について、八百八十一校の私立大学・短期大学・高等専門学校に、総額三千二百九億五千五百三十七万五千円を交付した。交付総額は前年度に比べ四十四億一千九百十五万円、一・四%増えたものの、一校当たりの平均交付額では、大学が前年度と比ベ二・一%減り五億七千七百三十万八千円、短期大学が同三・一%減の八千百四十万八千円、高専は五・○%増額の一億七千九百五万六千円となった。私立大学等における経常的経費に占める補助金の割合は平成十五年度決算で前年度比○・一ポイント滅の一二・一%に低下、私立学校振興助成法の目標とする経常的経費の五○%補助はますます遠のいている。(4面に関連表)

 平成十六年度に同補助金の交付を受けた大学等は前年度比十校増の八百八十一校、不交付校は百十四校だった。
 交付総額三千二百九億五千五百三十七万五千円のうち、大学(交付校五百二校)には二千八百九十八億八百七十三万六千円が、短大(同三百七十六校)には三百六億九百四十七万一千円が、高専(同三校)には五億三千七百十六万円八千円がそれぞれ交付された。
 交付額を学生一人当たりに換算すると、大学・短大では十六万六千円、高専は二十六万四千円で高専は前年度比九・五%伸びたものの、大学は同額、短大は一・二%の減額となった。
 補助金が不交付となった学校(百十四校)の理由は、「募集停止」の四十八校(すべて短大)を筆頭に、次いで「申請なし」が四十一校、「未完成」(卒業生を出すまで補助金はもらえない)が二十二校、「他省庁補助」が二校、「その他」(補助対象外)が一校。
 私立大学等経常費補助金は、学生数や教員数など基に教育研究条件の整備状況に応じて傾斜配分される「一般補助」と特色ある教育研究の実施状況などに応じて一般補助に上乗せ交付される「特別補助」(私学事業団が交付する特別補助と文部科学省が交付する私立大学教育研究高度化推進特別補助がある)からなっており、特別補助の総額は一千十四億六千百八十七万五千円。
 補助金交付総額に占める割合は、三一・六%で、前年度に比べて一・二ポイント増加した。



[全私学新聞2005年04月23日1975号]
中央教育審議会の審議動向、教員免許の更新制検討 専門職大学院 中核となる教員の育成

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ブルガリア、イラク派遣軍 12月末撤退を決定

毎日新聞(5/06)

 【ウィーン会川晴之】ブルガリアからの報道によると、同国会は5日、イラク派遣軍を12月末に撤退させる政府提案を賛成多数で可決した。6月以後、派遣軍の一部を削減することも決めた。ブルガリアはイラク中南部に展開する国際協力部隊に450人を派遣している。同部隊に所属していたハンガリーは昨年末に撤退を完了、ウクライナが年内撤退を決めたほか、同部隊を指揮するポーランドも年内撤退の方向で検討している。ブルガリアの撤退決定で同部隊の再編は必至となった。

 ブルガリアでは6月の総選挙を前に、イラク派遣軍の扱いが焦点になっている。米軍による誤射による死者を含めこれまで8人が死亡しているため、国民の75%が早期撤退を要求。野党は即時撤退を求めたが、議会内で多数派を占める与党が年末までの派遣継続で押し切った。


[関連ニュース]
ブルガリア、イラクからの撤退を決定(世界日報5/06)
英総選挙:イラク戦争反対派の候補者が活躍(毎日新聞5/06)

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その他大学関係のニュース

六ケ所村施設の操業中止を訴え 米元国防長官、科学者ら(朝日新聞5/06)
「奇跡の年」から100年、アインシュタインの業績を振り返る(上) (HOTWIRED5/06)
東京大学、WIDEプロジェクトら研究チームが、インターネット速度記録を更新――伝送速度7.21Gbpsを達成!!(ASCII24 5/06)
地域活性化に官学連携 作新大と茂木町が支援協定(下野新聞5/06)
犠牲の学生4人を悼む 同志社大で祈祷会 5月末まで継続(京都新聞5/06)
科学技術立国に向けて~第三期科学技術基本計画の目指すべき道~(日本総研5/06)

憲法・教育基本法改正問題
墜落同型ヘリ、普天間に追加配備へ=「市民愚弄」と宜野湾市長-沖縄(時事通信5/06)
伊首相、「銃撃事件と部隊撤退は別」 議会演説で強調(朝日新聞5/06)
NYで核関連集会盛ん 広島のグループなど(中国新聞5/06)

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2005年05月06日

教育基本法の改悪をとめよう!全国集会 5月7日(東京・代々木公園)

教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会
 ∟●5.7全国集会のお知らせ
 ∟●全国各地から届けられた5.7全国集会への連帯表明(総連帯者数27,703人)

教育基本法の改悪をとめよう!全国集会

2005年5月7日13時
場所/東京・代々木公園・NHKホール隣

JR原宿駅表参道口→徒歩1分(原宿門)
東京メトロ代々木公園駅→徒歩3分(西門)
参加費/無料
この集会は、賛同金とカンパで作られています。
当日、カンパのお願いを予定しています。

交流の広場(11時~)
学ぶ・遊ぶ・動く・つながる
(憲法・教科書などテーマ別テント・屋台やお楽しみワークショップ・・・)
ライブ(13時~)
ソウル・フラワー・モノノケ・サミット
決起集会(14時~)

呼びかけ人 大内裕和・小森陽一・高橋哲哉・三宅晶子
全国からの発言
憲法 加藤周一
教科書問題
日の丸・君が代問題
デモパレード(16時~)
※5月7日の集会のチラシ(GIFファイル)  5月7日の集会のチラシ(JPEGファイル)
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教育基本法改悪法案の国会上程をさせない!

教育基本法の改悪に反対するすべての皆さんへ
全国連絡会への賛同と5・7全国集会への呼びかけ

 今、私たちは、大きな岐路に立たされているのではないでしょうか。「教育の憲法」とも呼ばれる教育基本法が改悪されようとしています。

 「与党教育基本法改正に関する検討会」は2004年9月15日、国会内で会合を開き、自民、公明、両党が合意していない部分を除き、教育基本法「改正」作業に着手することを決めました。これは教育基本法「改正」法案を2005年の通常国会に提出することへ向けて与党が本格的に動き出したことを示しています。

 2004年6月16日に出された中間報告は、教育基本法の理念を根本から否定するものです。前文の「憲法の精神に則り」の扱いは今後の検討事項とされ、また「個人の尊厳」と「平和主義」という教育基本法の理念がともに削除されています。さらに第10条(教育行政)の項目は、現行の「教育は、不当な支配に服することなく」から「教育行政は不当な支配に服することなく」と書き換えられています。教育行政の権力濫用を抑止するための法律から、教育行政への要求や批判を封じるための法律に変えられてしまう恐れがあります。

 すでに教育現場の現状はきわめて悪化しています。2003年10月23日東京都教育委員会は、「入学式・卒業式における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」通達を出し、春には教員自身の国歌斉唱不起立のみならず、生徒の不起立をも理由として、300名以上の教職員を処分しました。これは教育基本法第10条に違反する「不当な支配」そのものであり、教職員と子どもの「思想・良心の自由」(憲法第19条)を侵害するものです。

 教育基本法が改悪されれば、私たちが大切にしてきた教育の自由と平等はその防波堤を失い、状況がさらに悪化することは確実です。東京都で行われていることは教育基本法改悪の先取りであり、この状況が全国化することが危惧されます。それは有事法制の成立や自衛隊のイラク派兵など戦争国家化が急速に進みつつある現在、戦争を担う「国民」を育成するものへと教育が変えられていくことを意味しています。私たちはそれを許してしまってよいのでしょうか?

 2003年12月23日の「教育基本法改悪反対!12・23全国集会」では、教育基本法改悪反対の一点で、組織・団体の枠を超え、4000人以上の人々が全国から集まりました。その熱い思いは「12・23方式」の集会となって2004年以降、全国各地へと広がっていきました。そして2004年4月24日、教育基本法改悪を阻止するための全国ネットワーク「教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会」が発足し、11月6日に全国集会を行いました。11・6集会では5500人もの人々が集まり、教育基本法改悪阻止を強くアピールしました。「教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会」は、全国の人々の力で教育基本法の改悪をとめよう!とさまざな活動を続けています(詳しくはホームページをご覧ください)

 教育基本法をめぐる攻防は山場を迎えています。私たちは教育基本法「改正」法案の国会上程を阻止する行動を続けていますが、2005年通常国会に上程がなされる場合も含めて今から運動を展開していく必要があります。そこで教育基本法改悪を阻止するために、これまでで最大規模の全国集会を2005年5月7日に開催しよう!と決めました。

 「教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会」および5・7全国集会に、個人・団体で賛同、連帯してくださることを心からお願いいたします。

2005年1月1日
教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会 呼びかけ人
大内裕和、小森陽一、高橋哲哉、三宅晶子


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自衛隊イラクからの撤退報道について

[JCJふらっしゅ]2005/05/05 699号

□■12月 自衛隊イラク撤退の報道

 上記Z記者のイラクのルバイエ顧問(国家安全保障担当)が、米軍などの外国部隊が来年6月までにイラクから本格的な撤退を始めるとの見通し示した件に関連して、日本政府は4日、イラク南部サマワなどで活動している自衛隊を、今年12月(イラク復興支援特別措置法に基づく基本計画の派遣期限が切れるタイミング)に撤退させる方向で調整に入ったと共同通信が報じている。

 イラクの現地情勢を見極めた上で、9月上旬にも撤退の方針を国会や関係国に通告する方向という。年末にイラクの正統政府が誕生し、国連安全保障理事会決議による多国籍軍の駐留期限も切れるスケジュールに合わせた検討で、政府は政府開発援助(ODA)を軸にした支援に切り替える方針と説明している。

 また、イラク派遣の連合軍では、イタリアが段階的な撤退方針を示し、ポーランドも来年初めの撤退を表明しており、こうした動きも政府の検討に影響しているとつけ加えている。

 共同通信は複数の政府筋としか伝えていないので、それが官邸筋から出た情報なのか、それ以外なのか、ウラがどこまで取れた情報なのかまではわからない。また、イラクのルバイエ顧問の「外国部隊来年6月までに撤退」発言についても、それを裏づける情報は米側からは出ていない。

◎英国総選挙の結果で判断?

 ただ4月8日、小泉純一郎首相は、イラク移行政府のタラバニ大統領とジャアファリ首相あてに親書をおくった。内容は、自衛隊と政府開発援助(ODA)の両面による支援を強調したとされていたが、同月21日に政府は、来年初めにイラクに対する政府開発援助(ODA)の円借款供与の方針を固めている。

 まともな政権だったら、このタイミングで「撤退」を打ち出さない手はない。4月23日のこのコーナーでも、それを指摘しておいた。だが、それでも撤退時期を12月などといっており、結局、米依存体質は変わっていないともいえる。

 自衛隊12月に撤退かとの情報は、政府筋による「観測気球」の可能性も依然捨てきれない。情報の内容のうち、確定的な要素といえるのはイラクに対する政府開発援助(ODA)だけ。あとは様子見の内容ばかりで、「現地の情勢を見極め」た上でというのも、当然、米国や英国の動きも含めての話だろう。

 英国の総選挙の行方も関係してくる。ブッシュとともにイラクに参戦したブレア政権を支える与党・労働党の勝敗も、小泉政権の「体質」からいって、撤退の決断を左右しそうだ。英国では、野党だけでなく与党・労働党支持者イラクへの参戦に対する批判も大きい。

 事前の世論調査では労働党優勢が伝えられているが、労働党が敗北した場合、英国でイラクからの英軍撤退の可能性が急速に高まることも考えられる。日本政府筋から流れた情報は、その場合の言い逃れのための意図的なリークの可能性も消えたわけではない。

 英国総選挙の結果は日本時間明日の午前中に判明する見通し。この件については、動きがあり次第またお伝えする。

◎「有志連合」崩壊と米軍の恒常的イラク駐留の可能性

 この間の状況としては、4月13日に、サマワの地元ムサンナ州のハッサン知事が、テレビのインタビューで「日本の復興支援の成果には失望している。これまでの事業は期待を下回るものだ」(共同通信)と発言、日本に実質的な支援(ODA)を求めた。

 5月1日には、イスラム教シーア派の反米指導者サドル師の支持者らが、「自衛隊駐留によってオーストラリア軍のような占領軍がさらに派遣され、建設業者や公務員の汚職も招いている」(同)として、自衛隊の撤退をあらためて求めた。

 また同日、イラクのルバイエ顧問(国家安全保障担当)が、米軍などの外国部隊のイラクから本格的な撤退時期を来年6月までにと見通す発言をした。

 イタリア人記者銃撃問題でイタリア政府は米国と一線を画しはじめ、ポーランドも来年初め撤退。有志連合解体の兆しが顕著になっている。

 だが、ブッシュ米大統領は「イラク国民自身が治安を守れる状況」を米軍撤退時期のめどとしてあげており、米軍撤退の時期については依然明らかにしていない。それどころか、長期的、恒常的な駐留の準備を進めているとの観測も出ている。

 米軍の再編とのからみで、小泉首相がはっきりと決断しない限り、米国はずるずると自衛隊のイラクへの駐留を陰に陽に引き伸ばそうとする可能性もある。首相はイラクへの自衛隊派遣強行の誤りを認め、いまこそ即時撤退を決断すべきである。

Islamic Republic of Iran Broadcasg World Service ラジオ日本語(5/05)より

自衛隊がイラクを撤退します。
 

イラクに駐留中の550人の自衛隊員が、今後7ヶ月以内に同国を撤退します。

フォックスニュースによりますと、日本政府は4日水曜、声明を出し、現在イラク南部・サマーヴェで活動している550人の自衛隊員を、今年12月までにイラクから撤退させ、代わりに資金援助を行う意向であることを明らかにしました。

これ以前にも、スペイン、ホンジュラス、ドミニカ、ニカラグア、フィリピン、タイの6カ国が、イラクでのアメリカの占領主議政策に反対し、イラクから軍隊を撤退させています。

[関連ニュース]
米国民の大部分が「イラク戦争は価値がない」(CNN 2005年5月4日)イラク意見広告の会(5月5日掲載)

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東京都立大学の現況-地方自治体の大学への介入

だまらん
 ∟●首大フラッシュ[05/05/05]

[05/05/05] 日本独文学会研究叢書032(2005年4月25日発行)「ドイツ語・第二外国語教育の聞きとドイツ語教師の姿勢」に保阪靖人氏による 「東京都立大学の現況 --- 地方自治体の大学への介入」(pp.3-19)が掲載された。早稲田大学文学部での学会(5月4日~5日)の折りに,無料配布。

東京都立大学の現況 --- 地方自治体の大学への介入

保 阪 靖 人(東京都立大学)

0. はじめに
 「大学改革」という言葉をもうこの 10 年以上聞かない日はない。法人化によってさらに拍車がかかっている。国立大学における「教養部解体」からも 10 年以上たち、文学系の縮小は誰の目から見ても明らかであり、教員側もそれに抵抗してないし、市民からのサポートを得られてないのが現状である。
 文部科学省の支配下になく、地方交付税も受けていない東京都が運営する都立の大学は、「教養部解体」の声からも無縁で、数年前までのんびりとしていたと言える。このような状況においていきなり出てきたのが、都立の大学の解体、特に文学科の全廃であった。この大学破壊が都庁側からどのように進められてきたのか、そして大学・教員側がどのように対処してきたのかを記すことはそれなりの価値があると考えている。なお、年表は末尾に付けるので、参照されたい。

1. 前史
 1999年4月に石原都知事が誕生し、 2000年12月に「東京構想 2000」が発表された。すでに1999年に「大学を私学に売却」、「スタンフォードのような大学に」という発言をした都知事は「東京構想 2000」の中で、高校教育の改革と並んで、大学の改革に言及している。「新東京人」の育成や、多摩地区の技術系・芸術系の大学の推進、産学公の連携推進などが中心であり、実学志向ははじめからあったものの、どのような大学にするかの理念はそれほど明確なものではなかった。大学統合で、人員[=定数]を削減することが既定の方針であり、それと改革が結びついていることは自明であった。職員については 22 年間(2001年11月時点)に 141名の削減をおこなってきて、ほぼ半減にしてきたことからも明かであろう。
 この時点では、大学側と都側の間で協議機関が設けられ、都側の主導であることは否めないものの、大学側は意見を反映させてきた。この間に都側は東京都立大学の格付けを下げ、二級事業所にし、人事などに口出せる体制にして、その管理を教育庁に預け、それから東京都大学管理本部を2001年7月1日に設置するという形で、制度的に外堀を埋めていく。これらの動きは全く知らされない形で巧妙に行われていて、ただでさえ動きの鈍い教員は全く対処できていない。 2001年11月の『東京都大学改革大綱』(東京都大学管理本部発表)が一方的に出され、民主的とは言えない形であったが、これに沿った形で話し合いを積み上げて行く。ここで明瞭になのは都立の四つの大学の統合であり、それによって 2割の教員の削減になるという方針であった。 2003年4月に石原都知事が再選される。都側との協議は2003年7月末まで行われた。
 2003年8月1日に石原都知事は記者会見で「新大学の構想」を発表する。この構想は全く教員(都立大学総長を含む)には知らされていないものであった。この構想で、人文学部の教員の定数は139名から、110名になるはずだったのが、 139名から、64名(助手の処遇は不明)と半減になることになる。また、学部は次ページの表 (1)のように形を変えることになる。
 この新構想は、学部構成・キャンパス配置からして全く異なるものであり、管理本部単独で練り上げられたものとは考えられない。都立の四大学の教員の一部がこの構想に絡んでいたことは内容から見て十分に考えられる。
(以下、省略)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月06日 00:11 | コメント (0) | トラックバック (0)
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埼玉大、裁量労働制が焦点に

埼玉大学の将来を考える会より

裁量労働制が焦点に―2005年度の労使交渉

5月の連休明けを目標に埼玉大学の各部局で過半数代表の改選作業が進んでいる。今回選出される代表は、2006年度の就業規則に盛り込まれるさまざまな労働条件に関して、使用者側と話し合うことになる。なかでも教員に対する裁量労働制の適用の可否に関する議論が、非常勤職員の処遇をめぐる問題とともに、交渉の焦点として浮上してくることになろう。

教員に対する裁量労働制の適用は、2004年4月の法人発足に先駆けて、前執行部と過半数代表の間で議論された。そのときの過半数代表は①民間会社では裁量労働制は時間外賃金減らし・労働強化の一環として導入する例がめだつ②以前は裁量労働制適用外職種であった大学教員に法人化と時を同じくして適用されることになったいきさつが明確でない③裁量労働制の適用の条件である「研究時間が総職務時間の50パーセント超」に該当する教員が埼玉大学にどのくらいいるのか不明である。まず、教員の労働時間調査を行う必要がある――などの理由で、大学執行部の提案を拒否していた。

2005年度就業規則をめぐる交渉を終えるにあたって、過半数代表と埼玉大学学長の間で、「教員の裁量労働制の導入の可否については、今後速やかに検討を行う」という確認書が2005年3月28日付で取り交わされた。大学執行部は引き続き裁量労働制導入に執着しているようである。いずれ新しい過半数代表に提案することになろう(参考)。

一般的な大学教員がはたして総労働時間の半分以上を研究に使っているだろうか。筆者の周囲を見渡したところ、半分以上は教育関連業務に費やしているように見受けられる。ざっとした感触では以下のような計算になる。1回の授業時間は1時間30分だが、①ハンドアウト作りなど直前の準備に30分②授業後の残務整理に1時間③資料収集、関連文献閲覧、授業の詳しい進行計画など1回の授業の事前準備に2時間、と1回の授業に必要な時間は合計5時間となる。週4コマの授業をもつと20時間。これに加え、毎週のオフィスアワーのための待機が最低2時間、会議が平均2時間、学部、院生の論文指導などが4時間で8時間。毎週合計28時間が授業関連にあてられる。そうした週が年間30週あるから計840時間となる。また、授業が行われない年間20余週についていえば、中間・期末試験のレポート採点、成績結果作成に最低半期1週間を費やすから年間で2週間、80時間。新学期前にシラバスと半期分のおおまかな授業計画作成に1科目15時間かかるので4科目で半期60時間、年間120時間。これだけで200時間となる。あわせると年間の研究以外の労働時間は、840+200=1040時間となる。文部科学省の調査でも、大学教員の総職務時間中の研究時間の割合は46.5%で、50パーセント未満だった(参照)。

大学法人化は「こんなに国立大学はいるのか」という小泉首相の指示で加速した(参照)。国立大学がつぶれたら、国の責任を問う前にまずは法人の長の責任、という法人法をつくった。あとは運営交付金査定のさじ加減で地方弱小国立大学を整理できる、という態勢ができあがった。したがって大学法人執行部はあちこちで効率化、競争、節約などを魔よけのように痙攣的に唱えている。そういう油断ならない状況下での裁量労働制導入交渉になる。あたらしい過半数代表の英知と活躍に期待がかかっている。
(花崎泰雄  2005.5.4)


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その他大学関係のニュース

教員、学生交流で合意 アントワープ王立アカデミーの科長が金沢美大で講演へ(北國新聞5/05)
路上で共同学園祭 八王子の大学生(東京新聞5/05)
津波被災児に奨学金 岩手大元留学生 (岩手日報5/05)
県病への札医大医師派遣で波紋(東奥日報5/05)
遺伝子研究でIBC最高賞を受賞 岐阜大の木村助手(中日新聞5/05)

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2005年05月05日

日本政府、12月に自衛隊をイラクから撤退させる方向で調整

イラク意見広告の会(05月04)情報
共同通信(5/04)

12月イラク撤退で調整 9月にも国会へ通告

 政府は4日、イラク南部サマワなどで活動している自衛隊について、イラク復興支援特別措置法に基づく基本計画の派遣期限が切れる今年12月に撤退させる方向で調整に入った。複数の政府筋が明らかにした。
 現地情勢を見極めた上で、9月上旬にも撤退の方針を国会や関係国に通告する方向。年末にイラクの正統政府が誕生し、国連安全保障理事会決議による多国籍軍の駐留期限も切れるスケジュールに合わせた検討で、政府は政府開発援助(ODA)を軸にした支援に切り替える方針だ。
 イラク派遣の連合軍では、イタリアが段階的な撤退方針を示し、ポーランドも来年初めの撤退を表明しており、こうした動きも政府の検討に影響している。

イタリア反対派、イラクからの撤兵を政府に要求

cri (5/04)

 イタリア反対派は3日、直ちにイラクから撤兵するよう政府に強く要求しました。
 イタリア緑の党の指導者・スカニオ氏は、「政府のイタリア治安当局員が射殺された事件に関する政府の報告はイラクの混雑な治安情勢とイラク駐留アメリカ軍の無能を十分に証明し、現在は政府が撤兵を決める時だ」と指摘しました。イタリア上院のマンチーノ前議長は、「アメリカはイタリア治安当局員を射殺した責任を負わなければならない。また、政府もイラク駐留軍を派遣したことは誤りだということを認めなけねばならない」と指摘しました。

イラクでの女性記者ら銃撃、伊が米軍糾弾の報告書

読売新聞(5/04)

 【ローマ=藤原善晴】イラクで今年3月、武装勢力に解放され、車で空港に向かっていたイタリアの女性記者と同行の情報局員が米軍に銃撃されて死傷した事件で、イタリア政府は2日、米兵らが「自制を欠いた行動をとった」などと、米軍と米兵らの責任を糾弾する報告書を発表した。

 米伊両国は4月29日、合同調査で結論を出すことに失敗。米国側は30日、「兵士らは規則通りに行動しており、処分しない」と発表しており、イタリア側の報告書はこれと真っ向から対立するものとなった。

 報告書は、米兵らが「経験不足で極度の緊張状態」にあり、「警告もなしに射撃してきた」と非難。米国側が「車は高速で検問所に向かってきた」としたのに対し、「低速で、検問所の存在がわかるような標識もなかった」と反論した。

 米伊の合同調査決裂を受けて、イタリアのメディアや野党は、銃撃した米兵を特定し直接取り調べるよう政府に要求するとともに、イタリアのイラク派兵見直しも求めており、ベルルスコーニ首相は5日に下院で対応策を説明する予定。


[関連ニュース]
米軍誤射:伊米が報告書 互いに責任転嫁し、主張は平行線(毎日新聞5/03)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月05日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (1)
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市民意見広告運動、5月3日朝日・毎日新聞に反改憲意見広告を掲載

第4期市民意見広告運動
 ∟●意見広告が掲載されました!(May 04, 2005)

5月3日、今回の意見広告が掲載されました。
http://ikenkoukoku.jp/iken4/archives/20050503_iken.html

[関連記事]
市民の意見30の会・東京
 ∟●5月3日の憲法記念日に、各地の新聞に多くの意見広告が掲載されます。

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安心のファシズム、「インターネット掲示板におけるイラク人質事件の投稿分析」

イラク意見広告の会
 ∟●インターネット掲示板におけるイラク人質事件の投稿分析(2004年12月12日刊行)(イラク意見広告の会05月04日掲載)

 イラク意見広告の会のHPに,「インターネット掲示板におけるイラク人質事件の投稿分析(2004年12月12日刊行)」が紹介されていた。これを読んで,あらためて斉藤貴男氏の著書『安心のファシズム-支配されたがる人びと-』(岩波新書)に書かれていた問題状況,および表題にある「安心のファシズム」という言葉とその意味をかみしめた。
 「安心のファイズム」の背景として,教育面に関わる下記共同通信(5/04付)記事のような単純な事実も深く関与しているのだろう。

インターネット掲示板におけるイラク人質事件の投稿分析:Yahoo!掲示板の場合

…(略)…

III. 結論

 「人質非難の投稿がふえると、事件の背景について議論する投稿が減ったのではないか」という仮説は、むしろ「事件の背景について議論したくないから、人質非難の投稿がふえた」と言うほうが正しかった。「複数のオピニオンリーダーが、拘束事件についての議論を、事件の背景よりも人質非難の方へと導いたのではないか」という仮説は、非難は正当であると考える根拠を他の投稿者たちに提供したという点で正しかったが、その根拠は、オピニオンリーダーが多数派と同じ意識や感情を共有していたからこそ、支持された。ウェブ掲示板で人質とその家族が中傷されている、とマスコミに批判されたときに、オピニオンリーダーの投稿は、それに対抗できる道徳的根拠とみなされた。掲示板の多数派の意思とは「国内に敵がいる」であった。イラクでイラク人(または、アラブ人)が起こした事件を、まるで日本人が日本国内向けに起こした事件のように議論するために、10日間で10万件の投稿が費やされたのだと言える。

「銃後」「御真影」知らず 大学生、沖縄戦の日も

共同通信(5/04)

 「銃後(じゅうご)」「御真影(ごしんえい)」といった言葉を知っている学生が減り、近代史に関する日付として6月23日を「沖縄戦終結」、9月18日を「柳条湖事件」、12月8日を「太平洋戦争勃発」と正しく記憶している割合も低下していることが、教育史研究者の岩本努さんの調査で分かった。特に加害の歴史については理解不足が目立った。
 岩本さんは「中高校で近代史を十分教えず、マスメディアもあまり取り上げない。中国、韓国で反日運動が高まる中、歴史を正しく知らなければ、本当の意味の友好関係を築くことはできない」と話している。
 岩本さんの講義を受けている中央大の44人、法政大の79人を対象に4月に調べた。


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……

……

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開戦後のイラクでジャーナリスト56人殺害・29人誘拐

朝日新聞(2005年05月04日)

 言論の自由やジャーナリストの権利を守る活動をしている非政府組織「国境なき記者団」(本部・パリ)は3日、03年3月のイラク戦争開戦からジャーナリスト(助手を含む)56人がイラクで殺され、29人が誘拐された、との調査結果を発表した。複数の国家が関与した戦争に絡んで犠牲になったジャーナリストの数では、ベトナム戦争の63人(55~75年)に次ぐ多さだとしている。

 イラクでの犠牲者の66%がイラク人だった。外国人の犠牲者には、日本のフリージャーナリストの橋田信介さんと小川功太郎さんも含まれている。過去の戦争と比べ、意図的にジャーナリストを標的にした攻撃や殺害の犠牲者(25人)が多いのが特徴で、「戦争報道の多さからジャーナリスト自身が当事者となり、多国籍軍やイラク新政権の不安定化を狙う勢力の標的となった」と指摘している。

 誘拐された29人のうち20人が解放、5人が殺害された。まだ4人が誘拐されたままだという。報告書によると、旧ユーゴ戦争では49人(91~95年)、アルジェリア内戦では57人(93~96年)が死亡した。


[関連ニュース]
ジャーナリスト:取材中亡くなった人を追悼 米国で式典(毎日新聞5/04)

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山形大の次期学長選出、選挙から選考へ-16日に公示

山形新聞(5/04)

 山形大は、現学長の任期満了(8月31日)に伴い、独立行政法人化移行後初めての学長選を5月31日に実施する。800人を超す受験生の合否を誤った入試判定ミスをめぐる前任者の引責辞任から4年。投票はするが、学外委員を含む「学長選考会議」が最終決定するほか、有権者数が1気に拡大されるのが大きな変更点だ。地域教育文化学部発足後としても初。継続か、新路線か。次代のかじ取り役選びに注目が集まる。

 今回から学長選は「選挙」ではなく「選考」に変わった。国立大学法人法の規定のためだ。

 山形大の選考の流れは、まず6学部の教授会が「候補適任者」を2人以内の範囲で推薦。適任者を学内にとどめず、学外の有識者も加えている点までは、ほぼこれまでと同じだ。

 従来の場合だと、ここからはすべて投票。1回目で有効投票の過半数を得た候補者がいない場合は、上位2候補による決選投票を行って次期学長を決めていた。

 しかし今回は投票により上位3人を選出するが、その後は学長選考会議の協議に委ねられる。今回から選挙ととらえず、投票を「学内意向聴取」と呼んでいるのもこのためだ。

 学長選考会議は大学の経営面を審議するため新たに登場した「経営協議会」と、教育研究面を審議する「教育研究評議会」のメンバー7人ずつで構成。基本的には話し合いで上位3人の中から学長を選出するが、一本化できない場合は、ここでも投票になる。

 経営協議会からは半数を占める学外メンバーが選考にかかわるため、地域に開かれた大学への期待が高まる。一方で、選考結果によっては学内の意見が反映されていないとして混乱を招く可能性を指摘する声もある。

 また、特筆されるのは、投票資格者(=有権者)の拡大。教職員の意向を最大限に反映する意味合いから教授、助教授、講師に加え、今回から助手、課長補佐級以上の事務職員にまで広げた。これにより、有権者は従来の1.4倍にあたる約850人に増えた。

 各学部から推薦された候補適任者は、16日に公示。30日に投票され、31日の学長選考会議で選出の運びになる。

 就任は9月1日。山形大は任期について、1期目は4年、通算6年と独自に規定しており、仙道富士郎学長が続投になれば、任期は再来年8月31日までとなる。


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その他大学関係のニュース

吸い始める「きっかけ」ストップ 富大禁煙、統合までに全面実施(北國新聞5/04)
企業側にも大きな効果 インターンシップ調査(共同通信5/04)

憲法・教育基本法改正問題
被爆者ら憲法語る 記念日、広島・福山で集会(中国新聞5/04)
九条の意義問う 山口県内でも集会(中国新聞5/04)
平和憲法守ろう/フォーラム平和が考える会(伊勢新聞5/04)
「憲法調査委」設置へ・衆院調査会会長が表明(日本経済新聞5/04)
『もし9条なければ』松戸市民会館で「憲法記念日の集い」(東京新聞5/04)
憲法記念日 護憲団体が映画上映会や集会 高知市(高知新聞5/04)
平和憲法を次世代へ 各地で記念行事 (岩手日報5/04)
日田で憲法九条と平和を守る集い(大分合同新聞5/04)
「九条の会」活動開始 徳島市内、正式発足へ初の準備会(徳島新聞5/04)
憲法九条守ろう 県内各地で記念日行事(東京新聞5/04)
平和憲法尊さ訴え護憲団体がパレード (佐賀新聞5/04)
憲法9条の大切さを訴えて行進 乙訓で370人がアピール (京都新聞5/04)
日本護憲団体、憲法実施58周年記念集会を開く(CRI 5/04)
憲法記念日に両派が集会 九条の会・さいたまに150人(埼玉新聞5/04)

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2005年05月04日

都立4大学の改革を巡る経緯について、石原ファシスト都政との戦い

東北大学職員組合
 ∟●理学部支部講演会「都立4大学の改革を巡る経緯について:石原ファシスト都政との戦い」の報告

都立4大学の改革を巡る経緯について:石原ファシスト都政との戦い

山下正廣
(東北大学大学院理学研究科教授)

…(省略)…

闘いを振り返って…
情報戦でリード,高い組合組織率,組合が改革の主導権を握ろう

だいたい以上が,今都立大学をめぐる情勢なんですが,私,1年間組合の委員長やっておりまして,それから,5年間都立大におりまして,組合側から見たときに,うまくいっているところと,失敗した例というのが,いくつかあります。うまくいっている例は,都立大学は,先ほどから言っているように非常に自由闊達な大学で,学長選挙のときに,やっぱりまともな人が学長になるんですね。前々代の学長というのは日の丸反対の急先鋒の学長だったんです。
弁護団,自由法曹団の弁護団が,いつも我々のところに応援しに来ていましたけれど,石原を相手によくここまで来たなぁと。彼らはいろんな弁護してるわけです。京王電鉄の争議もやったし,いろんな組合争議やったけれど,都立大の組合は多分ひと月くらいで負けるだろうと思っていたけれど,失礼ながら,これは画期的なことだと。いまだに,まだもめているんです。やっぱりひとつには組合の組織率が5割前後なんです。私のいたときに5割ちょっと越えて,いまちょっと落ちましたけれど,人文学部は90何%,理学部は80何%,あと工学部は非常に少なくて30%,文系も他のところはだいぶ低いけれど,組織率が5割近いというのがあります。それから,私のときに,とにかく組合ニュースを全員に配ろう,非組合員にも全部出そう,組合が改革の主導権を握ろうと,そういう提案をして,それもかなり成功しました。組合ビラは,管理本部の連中は,朝来たらまず組合ビラを見ます。組合が何を言っているか,どこまで情報がばれたか。彼らがチェックしているんです,組合ビラを。情報合戦なんですよ。で,ある朝突然新聞に載る。だから,管理本部は管理本部でいつも泡喰っているんです。管理本部もどんどん変わりまして,最初にひどいことやった管理本部長も変わりましたし,そういう意味では,うまくいけば,新しい大学というのは,うまい体制が組めるんじゃないかなと。ただ問題は,最初に言いましたように,理事長と学長が別でありまして,理事長が一番上。理事長は高橋といいまして,日本郵船の元会長かなんかで,これは石原の同級生なんですね。石原は自分のまわりは全部自分の友達で固めているんです。あるいはサンデー毎日がスクープしてましたように,彼はよく十何人の配下を連れて海外のリゾートに遊びに行っている。とにかく非常に不真面目です。

小物・石原慎太郎の手法はファッショそのもの
で,最初のタイトルに戻ります。なんでファッショ的と言ったかというと,私の話を聞かれて分かると思いますけれど,大学というのは本来民主主義が一番重要で,民主主義を我々は大学で教えて,それで社会に,学生を社会に送り出すわけです。で,石原のやり方というのは,まさに,そういうことを常に否定している。独裁的なんです。そういう意味で,私は,彼のやり方というのは,彼の思想とも絡んで,ファッショだというふうに考えているわけです。岩波書店の科学という雑誌が毎月出ていますけれど,そこに依頼されて原稿を書いたわけですが,そのときに岩波書店から電話がかかって来まして,「山下先生,このファッショ的というのはちょっと危ないんで,控えてもらえませんか」と言われましたけれど,私は,絶対いやだと,あいつはファッショだというふうに言って蹴りましたら,しょうがないですねぇ,じゃあやりますから責任とって下さいよと言われまして(笑),そのままファッショ的ということでやったんです。ところが,あるときに,ドイツのジャーナリストが,石原のことはみんなよく,世界中で知ってまして,都立大の話を聞きつけて,インタビューに来まして,実はそのときに,叱られました。石原をファッショというのはおかしいと。ファッショというのは,やはりナチスドイツみたいに何百万人という人を殺して初めてあれはファッショだという言葉が使えるんであって,石原はファッショじゃないですよ,まだそれは甘いですよ,ということを言われまして,ああそうですかというふうに私は答えたんですけれど,でも,私は,石原はまさにファッショだと思います。でも,まぁ,権力も,驕るものも久しからずと言って,彼も次の選挙,あるいはその次の選挙くらいには,たぶん年齢のこともありまして,下りるだろうと思います。まぁ,その間,都立の新大学が耐えれば,都立の新大学はまともになっていくんじゃないかと,期待しております。長い間ご清聴ありがとうございました。

質問と議論

…(略)…

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徳島大、教員の業績評価制度 本格導入に向け試行

徳島大が業績評価制度試行 本年度、教員の1割で基準検討

徳島新聞(5/03)

 徳島大学は本年度、教員の教育、研究、社会貢献などの業績の評価制度を試行する。前期中に各学部やセンターの約10%の教員でシミュレーションを実施して基準の妥当性を検討。必要であれば修正を加え、早ければ十月から全教員を対象にする。本格導入は来年度を目指している。教員の業績を明確化するとともに、評価が良ければ賞与などで処遇し、やる気を起こさせるのが狙い。

 評価の対象になるのは専任教員。<1>教育<2>研究<3>地域活動や一般対象の講演などの社会貢献<4>学内委員会活動などの組織運営<5>インターネット環境の整備など学内に対する支援業務<6>診療-の六分野で評価する。

 評価は自己申告に基づく。例えば教育分野では学生からの授業評価の結果や授業時間数、論文指導の学生数など、研究分野では論文発表、学会発表の件数や外部資金の獲得額などでポイントを加算し、分野ごとに点数化する。同じ論文発表でもイギリスの科学誌「ネイチャー」などの国際的論文誌の掲載と、国内誌ではポイントが異なるといった具合に、質の差も反映させる。

 評価は分野ごとに行い、六分野を総合的にみることはしない。来年度からの本格導入後は、各分野で特に秀でた教員を賞与の上乗せや特別昇給などで処遇し、評価が悪かった教員には指導や勧告を行う予定。

 鳴門教育大学も来年度からの導入を目指して、検討に入っている。全国では、高知工科大学などで既に導入しているほか、法人化を機に導入を検討している大学が多い。


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富士大学不当解雇事件、第8回口頭弁論のお知らせ 証人尋問が開始されます!

■富士見ネット通信より

*****************************
6日(金)第8回口頭弁論の予定(1)
*****************************

6日に、証人尋問があります。その日の予定は、以下の通りです。
10時 資料配布と証言予習の会 内丸教会にて
10時30分 盛岡地裁 1階 道交待合室前集合
10時50分 301号法廷に入室

※当日、10時から看護士等一人夜勤命令差止等請求訴訟の第1回口頭弁論が開かれます。
また、10時20分から、学生無年金訴訟の最終口頭弁論が行われます。どちらも、傍聴支援者が多数集ります。裁判所の石割桜が散りかけとはいえ、観光者が多数、訪れて、周辺道路が渋滞しています。
富士大学教育裁判の傍聴も含めて、傍聴券の抽選が行われる可能性もあります。傍聴を希望されるかたは、早めの集合、行動をお願いします。

※抽選の場合、傍聴できない場合もあります。遠方からお越しの方にたいしましても、富士見ネットとしましては、傍聴券の融通はできかねますので、あらかじめご承知おきください。
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6日(金)第8回口頭弁論の予定(2)
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11時~12時 小山田了三富士大学学長にたいする主尋問(富士大側代理人弁護士からの尋問)
12時~13時30分 昼休み 裁判所の1階に食堂があります。また、裁判所を挟んだ、大通り、本町通り側に飲食店が点在しています。
13時30分~14時30分 小山田学長にたいする反対尋問(原告側代理人弁護士からの尋問)
14時30分~15時30分 池享一橋大学大学院教授にたいする主尋問(原告側代理人弁護士からの尋問)
15時30分~16時30分 池教授にたいする反対尋問(富士大側代理人弁護士からの尋問)
16時30分~ 次回証言者の決定
終了後 傍聴者集会 内丸教会にて

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
富士大学教育裁判を見つめる市民ネットワーク
(略称 富士見ネット)

〒020-0015 岩手県盛岡市本町通3-18-32-101
岩手私教連(岩手県私学教職員組合連合)内
電話 019-622-0947
FAX 019-622-1291
電子メール fujimi@aw3.mopera.ne.jp
ホームページ(URL) http://www5f.biglobe.ne.jp/~fujimi/
郵便振替口座  富士見ネット 02260-5-62181
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


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憲法9条-識者インタビュー(6完)=香山リカ氏(精神科医)-平和の本質を語ろう

静岡新聞社(2005/05/03)

 ―憲法改正が議論される今の社会の“空気”をどう読みますか。
 「一般の国民が憲法改正を意識し始めたのは、バブルがはじけ、オウム真理教事件や阪神大震災が起こり、世の中が騒然とした一九九〇年代半ば過ぎからだと思います。今まで何となく大丈夫だと思えていた基盤が、多面的に揺らいでいることを意識した時代。そういう時に憲法を変えるというのは、決して生産的な考え方ではなく、自らの不安から目を背け、『自分たちは前向きなんだ』と自己確認しているように感じてしまいます」
 ―若者は特に、不安に過敏な気がします。
 「最初は経済的側面で導入された成果主義や実力主義といった勝ち組・負け組の二層構造が、学校とか、結婚問題にまで浸透している。一歩間違えば自分も負け組になる危機感を感じて暮らしている状況で、弱い者や少数者を排斥したり名指しして、自分の身を守るムードがあります。一生懸命、『日本は普通の国になりましょう』と言うのは、そんな雰囲気と結び付いている印象です。そうでもしないと底が抜けて、みんな負け組に転じてしまうという感じ」
 ―不安社会が、自己保身のための保守化、右傾化を生んでいるということでしょうか。
 「ポリシーとしての保守化ではないんですよ。今までなら、不安を解決するために社会を良くするとか、体制に異議を唱える流れもあったと思います。でも今の若者は、他国や犯罪者には手厳しいが、政府や大学当局とか、身近な強者には逆らわないんですね。『目を付けられてもバカバカしい』と、淡々と受け入れるような保守化です。一方で彼らには、自分の身を挺(てい)して、正しいことをしていると正当化できるような何かに身を投じたいという、切実な欲求もある。怖いのは、その対象がボランティアかもしれないし、軍隊かもしれないということ。そういう若者は『自分の出番』と思ったら、何をするか分からない。雪崩を打って憲法を変えるとか、魅力的なリーダーになびいてしまったり。動員を掛けられたがっているとでも言いましょうか」
 ―精神科医として、そのような風潮をどのように診断しますか。
 「今の若者の心の有り様で象徴的なのは、一つは境界線人格障害といって、二極化した、白か黒かでしか物事を判断できない状態ですね。もう一つは自分の現実と語っている内容に脈絡や連続性がなくて、その場その場で適応しているようなポーズを取ってしまう解離性障害。例えば中国のデモの映像を見て、『戦争は昔のこと。過去にこだわらず前を見てほしい』と主張する人がいます。今の日本と歴史を切り離したような物言いは、どうしても解離的に聞こえてしまうんですね」
 ―ただ、歴史を一時、清算し、現実的に問題を考え直そうとの論理には説得力があります。
 「戦争を起こさないために軍備が必要という意見がある。それを現実主義と呼ぶのならば、軍備すれば平和が守られるというリアリティーを証明してほしい。切実に、軍備するしか日本を守ることができないのならば、納得する。一方で改憲論者からすると、平和主義者は何かあったら平和の歌を歌い、人間の鎖を作るだけだと、現実離れして映るようです。本当は本質論に立ち返り、平和や自由、平等といった基本的な問題を考え直さねばならない。でも、若者は空論と切り捨てて、耳を傾けてくれない。彼らが“現実”にしか反応しないのならば、現実的な平和主義のような、九条や憲法改正を損得勘定で説明せざるを得ないと、不本意ながら思います」
 
 ▼かやま・りか氏
 北海道出身。精神科医。帝塚山学院大教授。専門は精神病理学。『ぷちナショナリズム症候群』『[私]の愛国心』などの著書がある。44歳。


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憲法「自衛隊規定を」7割、9条改正反対51%

朝日新聞(2005年05月03日)

 3日の憲法記念日を前に、朝日新聞社は日本国憲法について全国世論調査を実施した。憲法全体をみて「改正する必要がある」と答えた人は56%で、04年の前回調査の53%より増えた。「改正する必要はない」は33%(前回35%)だった。自衛隊を巡っては、「存在を明記」と「普通の軍隊とする」を合わせ、憲法改正による位置づけを求める意見が7割に達した。ただ、9条をどうするかについて聞くと「変えない方がよい」(51%)が半数を超える。自衛隊と憲法の整合性を求める半面、平和主義は堅持したい意識がうかがえる。一方、先月、最終報告書をまとめた国会の憲法調査会については「知らない」が71%にのぼった。

 調査は4月24、25の両日、全国の有権者3千人を対象に面接方式で実施した。

 憲法改正について同じ質問を重ねてきた97年以降をみると、「必要がある」は46%(97年)→47%(01年)→53%(04年)→56%(今回)と増えている。これに対し、「必要はない」は39%→36%→35%→33%と減少の一途だ。

 この間、国会では改憲に肯定的な自民党と民主党による二大政党化が進んだ。自衛隊の海外活動の範囲も広がった。こうした政治状況の変化も、改憲意識が広がる背景にあると見られる。


 憲法と自衛隊の関係では「自衛隊は今のままでよいが、憲法を改正して存在を明記」が58%で最多。「普通の軍隊とするため改正すべきだ」の12%を合わせると、7割が自衛隊を憲法に位置づけるよう求めていることになる。「政府の解釈や運用で対応してきたので改正の必要はない」は16%、「自衛隊は違憲なので将来は廃止する」は7%だった。

 冷戦さなかの80年調査では、自衛隊を憲法で認めるため憲法を改正するかどうかについて、「賛成」(44%)と「反対」(41%)が拮抗(きっこう)していた。冷戦の終結や9・11テロを経た今回の調査では、国際情勢が変化するなかで活動の幅を広げた自衛隊の実態と、9条で「戦力不保持」を掲げる憲法との乖離(かいり)を解消したいという気分が一層、強まっているようだ。

 ところが、9条自体の改正の賛否を問うと、「変える方がよい」は36%で、「変えない方がよい」が過半数を占める。「自衛隊の存在を明記」という人でさえ賛否が4割台で並ぶ。

 一方、憲法改正の問題に「関心がある」と答えた人は、「大いに」(14%)、「ある程度」(51%)を合わせて65%。愛国心が「大いに」(24%)、「ある程度」(56%)あると答えた8割の人では、関心は71%にのぼる。

 ただ、衆参の憲法調査会のことを「知っている」と答えた人は全体で27%止まり。報告書の内容まで知っている人は3%しかいない。憲法改正の問題に関心のある人でも、調査会を「知っている」人は35%だ。

 憲法改正を「差し迫った問題」とみる人は30%。いま、政治家に取り組んでほしいテーマで憲法改正を挙げる人は7%にとどまる。憲法改正への関心はそれなりにあり、改憲も容認はするが、議論が盛り上がる「永田町」ほど改憲に熱意をもっているわけではない。そんな国民の姿が浮かぶ。


[関連ニュース]
憲法世論調査解説 現実容認し、理念は尊重(朝日新聞5/03)
9条改正48%、維持33% 本紙憲法世論調査(中日新聞5/03)
憲法改正の是非、真っ二つ-県民アンケート(山形新聞5/03)

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その他大学関係のニュース

純度“世界最高”の半導体用鉄を開発 東北大多元研(河北新報5/03)
早稲田大学とテムザック、人間搭乗型2足歩行ロボット「WL-16RII」を発表(MYCOM PC WEB5/03)
九州で最低水準 県内企業・大学の特許出願(大分合同新聞5/03)
中核病院5病院で7病棟休止 研修制度で医師流動化(下野新聞5/03)
陽性陰性97人で逆判定 名古屋市大の委託検査会社(朝日新聞5/03)
県と大連理工大が技術交流協定(東奥日報5/03)
会話重視で使える英語を 高知女子大が授業転換(高知新聞5/03)
被爆地の意見反映を 広島平和研が提言書
早期の就業体験で意識啓発へ 広島大2年生(中国新聞5/03)
マイ・フェア・レディで英語学ぼう 京都府立大研究者らが解説書(京都新聞5/03)

憲法・教育基本法改正問題
衆院憲法調査会報告書、中国・韓国語にも翻訳 (読売新聞5/03)
治安立法の極秘文書発見 東京裁判向け国際検察押収(共同通信5/03)
「原爆は絶対悪だ」 NPT会議前集会で秋葉広島市長(中国新聞5/03)
九条の会、本県でも発足へ 21日から本格的に始動(下野新聞5/03)
衆院憲法調査会報告書、中国・韓国語にも翻訳(読売新聞5/03)
被爆地の意見反映を 広島平和研が提言書(中国新聞5/03)
平和憲法を守ろう-護憲団体がシンポ(四国新聞5/03)
仙台で700人が護憲集会 杉原・一橋大名誉教授講演(共同通信5/03)
平和を守れ 憲法記念日 県内各地で催し(東京新聞5/03)
社説:憲法記念日 改憲への原則3点を確認する(毎日新聞5/03)
九条の会八代 護憲の重要性強調 八代市で講演会(熊本日日新聞5/03)
集団的自衛権行使へ憲法解釈変更を・安倍氏、米で講演(日本経済新聞5/03)
護憲訴え「場外戦」 共産・社民、市民と連携し世論喚起(朝日新聞5/03)
本紙憲法世論調査 9条改正と集団的自衛権(東京新聞5/03)
限定的容認で意見一致 集団的自衛権で自民、民主(共同通信5/03)
「憲法調査委」で国民投票法案審議へ=連休明けにも各党合意-中山衆院調査会会長(時事通信5/03)
憲法調査委新設の見通し 中山衆院憲法調査会長(共同通信5/03)
「平和憲法の維持を」訴え 円山公園音楽堂で憲法集会 (京都新聞5/03)
「9条は憲法の要」大津でつどい 作家・早乙女さんが講演(東京新聞5/03)
靖国神社参拝、安倍氏「次の首相もするべきだ」(読売新聞5/03)
「憲法擁護に向けて団結を」/秋田市で集会(秋田魁新報5/03)
衆院憲法調査会:週明け「審議機関」合意見通し 中山会長(毎日新聞5/03)

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2005年05月03日

「〈育てる経営〉の戦略」高橋伸夫著、人事の基本壊す成果主義

東京読売新聞(2005/05/01)

 ◇評者・佐伯啓思(京都大学教授)
 成果主義批判を展開する著者の新著。たいへん読みやすく、つい「その通り」とひざを打ちたくなってしまう。というのも、本書は、客観的なデータで知見を示すなどという数値的実証は最初から頭にはなく、ひたすら会社の現場感覚に即し、経営者との対話や聞き取り、著者の経験に即して具体的に話を進めるからだ。そして、そのことは、成果主義という客観的データ主義がいかに経営の現場から隔たったものであるか、を如実に浮かび上がらせる。
 成果主義が唱えられてかなりたつが、評判はよくない。著者によると、それも当然のことで、成果主義は人事の基本を破壊してしまうからだ。企業にとってもっとも重要なことは、優秀な人材の確保、育成である。優秀な人材の育成のためには、上司は部下の性格や能力、将来性などを的確に把握し、「やる気」を引き出さねばならない。これは点数化された客観的数値などでできることではない。むしろ、この種の成果主義は、上司や人事の責任放棄となるだけだし、部下や社員に対しては不信感を与えるだけだ。「社員の多くは、成果主義が、所詮(しょせん)はトカゲの尻尾きりであり、経営者の責任逃れであることに気づいている」のだ。
 要するに、成果主義は、仕事に対するモティベーションとしても機能しないのである。日本企業の仕事に対するモティベーションは、賃金報酬ではなく、次にいっそう重要な仕事を任せるという点にある。ここに「日本型年功制」の特質がある。それは、短期的に即席の成果で評価するのではなく、長期的な雇用のなかで報いるシステムであった。将来の人材育成という「育てる経営」のためには、「日本型年功制」の維持こそが不可欠で、成果主義などに惑わされてはならない、という著者の主張は説得力をもつ。「それにしても、自社の問題点を安易に人事システムに結びつけ、それを日本的な問題点として片付けようとする人々が多いことには驚かされる」という著者の指摘も同感だ。(講談社 1500円)
 
 ◇たかはし・のぶお=東京大学教授。経営学


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月03日 00:59 | コメント (0) | トラックバック (0)
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博士号は得たけれど「ポスドク」激増で就職難

読売新聞(5/02)

 博士号を取得したものの、定職に就けない「ポストドクター」(ポスドク)が、2004年度に1万2500人に達したことが、文部科学省が初めて実施した実態調査で明らかになった。

 2003年度は約1万200人で、1年間で約2300人も増えている。

 年齢別では約8%が40歳以上で“高齢化”が進んでいる。大学助手など正規の就職先が見つからず、空席待ちが長引いていると見られる。さらに、社会保険の加入状況から推定すると、常勤研究者並みの待遇のポスドクは半数程度しかいないと見られ、経済的に苦しい状態も裏付けられた。

 政府はこれまで、国内の研究者層を厚くするため、大学院の定員拡大などポスドク量産を推進してきた。しかし、研究職はさほど増えておらず、その弊害が出た形だ。多くは研究職志望で進路が少なく、企業も「視野が狭い」などと採用に消極的で、不安定な身分が問題化している場合が多い。

 ◆ポストドクター=博士号(ドクター)を取得した後、専任の職に就くまでの間、大学などに籍を置いて研究を続ける若手研究者。公募型の研究費を得たり任期付きで給与をもらったりして生活している例が多い。


[関連ニュース]
大学院を修了しても・・・(平成15年版国民生活白書)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月03日 00:57 | コメント (0) | トラックバック (0)
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学生無年金障害者訴訟、国が控訴断念・敗訴確定

日経速報ニュース(2005/05/02)

 学生無年金障害者訴訟で、厚生労働省と社会保険庁は2日、成人学生の国民年金加入が任意だった時期に未加入のまま重い障害を負った福岡県の男性(39)に年金受給資格を認めた福岡地裁判決について、控訴断念を正式に表明した。
 判決確定により、男性には受給資格が生じた20歳以降の障害基礎年金がさかのぼって支給される。原告側弁護団によると、全国9地裁で30人が起こした同種訴訟で判決確定は2例目。いずれも国敗訴となった。
 社会保険庁年金保険課は、控訴断念の理由について「個別の事実認定でこれ以上争うのは困難」としている。
 4月22日の福岡地裁判決は「国民年金法が学生を強制加入としていなかったのは違憲」とする原告側主張について判断を回避したが、男性は成人前に障害の前兆症状があったため診断を受けており、もともと受給資格があったと認定した。
 男性は大学入学後の未成年時に不眠などの症状を訴えて受診。その後、20歳をすぎた時期に精神疾患と診断された。現在、重度の障害で日常生活が困難という。〔共同〕


[道ニュース]
学生無年金訴訟で国控訴せず 福岡地裁判決(朝日新聞5/02)
学生無年金障害者、福岡地裁判決に国は控訴せず(読売新聞5/02)

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JR西日本の企業体質・労務管理をめぐる報道一覧

■JR西日本、人為的重大事故が昨年度に倍増の69件(読売新聞5/02)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050502i101.htm
■尼崎脱線事故:過酷な労務管理の実態語る 運転士の同僚(毎日新聞4/30)
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050430k0000e040058000c.html
■オーバーラン査定基準なし 労組『20メートル超で賞与5万円減』(東京新聞4/30)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050430/eve_____sya_____008.shtml
■JR西の刑事責任追及へ 運転士教育を捜査(中日新聞4/30)
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20050430/mng_____sya_____000.shtml
■JR西日本 職員に“かん口令用紙” (東京スポニチ4/30)
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2005/04/30/02.html
■ミスにランク付け…オーバーラン20Mで賞与5万円減 運転士、追い詰め… (ZAKZAK4/30)
http://www.zakzak.co.jp/top/2005_04/t2005043003.html
■JR西日本 ミス運転士に屈辱指導(東京スポニチ4/29)
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2005/04/29/02.html
■JR西日本の労務管理、刑事責任追及へ 兵庫県警(朝日新聞4/29)
http://www.asahi.com/national/update/0429/OSK200504280089.html
■JR西の労務管理調査へ=兵庫労働局が脱線現場監察(時事通信4/29)
http://www.jiji.com/cgi-bin/content.cgi?content=050429194656X164&genre=soc
■JR西「日勤教育」地獄…罵声浴び、トイレも行けず  自殺運転士の父告発(ZAKZAK4/28)
http://www.zakzak.co.jp/top/2005_04/t2005042820.html
■運転士が危ない!ミス隠しは日常的…年収維持に必死 (ZAKZAK4/28)
http://www.zakzak.co.jp/top/2005_04/t2005042801.html
■JR西「営業優先」の死角、1秒単位で遅延チェック 事故やミスで「恐怖の日勤教育」 (ZAKZAK4/27)
http://www.zakzak.co.jp/top/2005_04/t2005042702.html
■尼崎脱線事故:信楽高原鉄道事故「遺族の会」が声明(毎日新聞4/27)
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050427k0000e040070000c.html
■懲りぬJR西の体質とは ミスした運転士追い込む?再教育(東京新聞4/27)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20050427/mng_____tokuho__000.shtml
■JR総連「事故背景に企業体質」と発表(日刊スポーツ4/26)
http://www.nikkansports.com/ns/general/f-so-tp0-050426-0023.html

尼崎脱線事故 JR西「体質」に怒り 「人命よりダイヤ」

大阪読売新聞(2005/05/01)

 「人命よりダイヤを優先する体質を改めなかったことがこの大惨事を招いた。弟の死を無駄にした」。2年半前、大阪市淀川区のJR東海道線で起きた二重事故で殉職した同市消防局救急隊員中沢良夫さん(当時28歳)の姉の釘宮泰子さん(38)(東住吉区)が、JR福知山線の事故を巡って、読売新聞社に手記を寄せ、思いを語った。「JR西日本は今度こそ本気で安全を第一にする会社に変わってほしい」と求めている。
 ◆二重事故 遺族が手記 弟の死、無駄に
 今回の脱線事故で亡くなられた方々に、心よりご冥福(めいふく)をお祈りいたします。
 弟は事故にあった少年の救助作業をしていて特急にはねられ即死しました。その時も問題になった、人命よりダイヤを優先するJR西日本の運行姿勢と職員教育が何も改善されず、今回の事故につながったと思うと、弟の死を無駄にしたと情けない思いで一杯です。
 消防士の救出作業の最中に電車が来るという考えられない事故の後、同社が本気で改善を考えていれば、今回の事故はなかったのではと、残念でなりません。
 私たち遺族が望んでいたのは、安全第一で列車を運行するにはどうしたらよいかを同社が本気で考え、実行することでした。残念ながら、同社は本気ではなかったようです。トップが本気でダイヤ優先、速度至上主義を見直し、安全に列車が運行できる職場環境への改善に取り組んでほしいと思います。
      ◇
 中沢さんは2002年11月6日午後7時45分ごろ、JR東海道線塚本―尼崎間で、新快速電車に接触した男子中学生を救助中、後続の特急にはねられた。JRが中学生の事故で運転を停止した後、救助作業の状況を確認しないまま運転を再開したためだった。
 列車運行管理の担当幹部ら7人が業務上過失致死傷容疑で送検され、大阪地裁は、そのうち駅員ら3人を有罪とした今年1月の判決で「ダイヤの早期正常化に関心を傾け過ぎた」と、同社を批判した。
 釘宮さんは「現場で運転再開を急いだのは、速さを売り物にする会社の方針があったから。トップら幹部を一新しないと、この体質は変わらない」と訴える。
 看護師の仕事に疲れて帰宅する姉にお茶を入れてくれる、優しい弟だった。両親は事故後1年間、毎日、泣いていた。「せめて、あの子が死んだことで何かが変わったと思えないと、やりきれません」と、釘宮さんは静かな口調で話した。


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その他大学関係のニュース

過去10年、世界が引用の論文件数 金大 国内16位(東京新聞5/02)
佐賀市で科学技術テーマの講演会(佐賀新聞5/02)
高校生が大学授業体験/カレッジプラザ、16日にスタート(秋田魁新報5/02)
長崎大:「子どもの問題」討論 教育学部130周年記念、リレーシンポ始まる /長崎(毎日新聞5/02)

憲法・教育基本法改正問題
あす憲法記念日 改憲テーマに鹿県内集会(南日本新聞5/02)
NYで4万人反核集会 日本からも1000人(東京新聞5/02)
「核廃絶」NYに響く 広島の被爆者ら4万人行進(中国新聞5/02)
「新潟県九条の会」発足へ(新潟日報5/02)
今国会提出見送りへ=有権者年齢で与野党対立-国民投票法案(時事通信5/02)
改憲論議、新段階へ 3日は憲法記念日 (共同通信5/02)

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2005年05月02日

日本労働弁護団、「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会中間とりまとめ」に対する見解

日本労働弁護団
 ∟●「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会中間とりまとめ」に対する見解(2005年4月27日)

「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会中間とりまとめ」に対する見解

2005年4月27日
日本労働弁護団   
幹事長  鴨田 哲郎

はじめに
 「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」(座長・菅野和夫明治大学法科大学院教授)は、4月13日、「中間取りまとめ」(以下、「報告」という)を公表し、今秋には最終報告を提出するとしている。
 日本労働弁護団は、昨年04年6月24日、「労働契約法制の基本的性格についての意見書」を公表すると共に、94年4月に公表した「労働契約法制立法提言(第1次案)」、95年6月に公表した「労働契約法制立法提言(緊急5大項目)」、02年5月に公表した「解雇等労働契約終了に関する立法提言」の今日的見直し作業を進めてきた。05年版労働契約法制立法提言は近々公表予定であり、本「報告」における労働契約の成立・展開・終了に関する個別事項については、上記立法提言が「報告」に対する見解と対案にもなるので、本見解では、「報告」の基本的考え方と主要な問題点について見解を述べる。5月に再開される「研究会」において、本見解及び当弁護団の立法提言を十分に検討のうえ、最終報告がとりまとめられることを要望する。

第1 われわれの基本的考え方 ― 労働契約法制の必要性とその基本的性格について
1 当弁護団では、93年1月の、いわゆるパイオニア・ショック以来、今日まで12年にわたり、電話・面接による労働者からの労働相談活動に取組み、毎年6月と12月には「全国一斉リストラ110番」も実施しており、相談件数はここ数年、2000件を超えている。また、全国の労基署等に寄せられた個別民事紛争の相談件数は03年度には前年比36.5%増の約14万800件に及んでいる。この他、各自治体が行っている労働相談やあっせん、様々な労働組合が取組んでいる労働相談も多くの相談の対応に苦慮するほどの状態にある。

2 労働契約をめぐる実情や紛争から今日明らかになっていることは、使用者が圧倒的に優位なその地位に基づいて労働関係の成立、展開、終了にかかわる労働条件を実質的に決定しているという点である。就業規則の定めを利用しての、あるいは就業規則の変更を用いての労働条件の決定や変更・切り下げはもとより、「合意」の名の下の事実上の強制もその中に含まれる。
労働契約をめぐる問題の本質は労使の対等性の欠如にあり、このことからすれば、労働条件決定を労使自治に委ねることによっては公正な労働条件、適正な労働条件を確保することは困難であることがまずもって認識される必要があり、労働契約にかかわる立法の必要性と立法内容はこの点におかれなければならない。
われわれも労働契約の内容が労使の合意に基づいて決定されるべきことを否定するものでもない。しかし、労働契約における労使の合意形成に労使の自由な意思に基づく対等性を期待することは困難であるが故に、契約内容たる労働条件については、その内容および手続の両面において法による一定の準則を定めることが必要不可欠であり、その準則のうえに労使の合意がなされるべきであると考える。
また、労働契約をめぐる主要な問題が判例法理に委ねられているということは、労働契約の当事者たる労使双方にとって、準拠すべき行動規範の明確性・安定性という点から、さらには、紛争が生じた場合の裁判規範の整備という点から好ましいものではない。
 さらに、労働契約法制の内容については、最低基準の保障としての労働基準法の内容のみでは不十分であるとともに、刑罰法による対応も適切ではない。
このような点を指摘しての、労働契約法制の必要性についての「報告」の指摘それ自体については、われわれとしても異論はない。

3 問題の基本は労働契約法制を制定するに際し、労働契約法制をどのようなものとして性格づけるか、にある。
われわれは、前述した理由から、労働契約法制の制定にあたっては、労働条件の適正な基準を可能な限り定めることに主眼がおかれるべきであると考える。
ところが、「報告」は、労働契約法制の性格を「労使当事者の自主的決定を促進する労働契約法制」と位置づけ、この基本的性格を具体化するための内容を定めようとする立場をとっている。しかし、「自主的決定の促進」によって適正な労働条件の実現が可能であるとする「報告」の立場には賛同し難い。労働契約をめぐって生じている問題の根本にあるのは、「自主的決定」による適正労働条件設定は困難であるという厳然たる事実であるからである。
「自主的決定」を、より可能にするためにの制度を設計することは問題を解決するひとつの方策ではあるが、それをもって労働契約法制において期待される主要な役割とすることになれば、労働契約法制は労働契約をめぐる現状、とりわけ労働者のおかれている状況を改善することに資するものとはなり得ない。「自主的決定」に委ね、その決定を容認し、決定の内容について法が容喙しないというのでは、適正を欠く労働条件が「自主的決定」の名の下に正当化されることになりかねない。
「報告」が労働契約法制の必要性を強く指摘しながら、労働契約法制を、「労使当事者の自主的な決定を促進する、公正かつ透明なルールを設定」するものと位置づけ、労働契約内容のあり方についての法規制に消極的であるのは、今日求められている労働契約法制のあり方からしてきわめて遺憾であると言わざるを得ない。「研究会」として、改めて労働契約法制に求められる今日的役割についての論議を深め、そのうえにたって「報告」の内容を見直し、最終報告に向けて真摯な議論を行うよう強く要望する。


第2 「報告」が提起する、労働契約法制の必要性について
1 「報告」の問題点 ― 誰のため、何のための労働契約法制か
まず、現状認識として、指摘しなければならないのは、「人事管理の個別化、多様化」といわれる中で、対等な交渉力を有し、発揮しうるのは、極く一部の例外的労働者にすぎず、労働者の大半は労働条件についての対等のバーゲニング能力を持っておらず、使用者の意向に従わざるをえない状況に置かれていることである。
今、必要なのは、意に反してでも最終的には使用者の意向に従わざるをえない、普通の労働者及び著しく地位の不安定な立場に置かれている非正規労働者が、適正な労働条件の下で、安心・安定して働ける労働条件やルールを定める労働契約法制の制定である。大企業・中企業の正規労働者は、就業規則万能、成果主義の導入・強化の中、無限定の競争を強いられ、大企業の70%でメンタルヘルス不全社員が増加するなどの労働条件の下に置かれており、労働条件を自主的に決定しうるような立場にはない。小・零細企業の労働者は労働法規に無知あるいはこれを無視する経営者の下、雇用・労働条件は著しく脅かされている状況にある。
「多様化」といわれるが、多様な就業形態の実態は、使用者がその負担をできるだけ軽くするために導入するものであり、労働者に多様な就業意識が存する場合でも、使用者が用意したメニューの中から選択するしか労働者には途はないのであって、労働者の多様な就業意識に基づいて多様な就業形態が自主的に決定されているものではない点をしっかり見なければならない。そして、多様な就業形態のほとんどがいわゆる非正規労働者であって、正規労働者と明確に差別・区別されその労働条件が劣悪であること、そしてそのような労働者が急激に増加させられていることを注視しなければならない。

2 対等の交渉、決定及び適正労働条件確保のための法的手段は提起されたか
 「報告」は、労使間に「情報の質及び量の格差や交渉力の格差」があることを認めるが、その格差を是正し、対等な交渉・決定を図る手段として主に提起するのは労使委員会である。労使委員会については次項で詳述するが、事業主に労働条件について「意見を述べることを目的とする委員会」、いわば単なる諮問委員会にすぎない機関における、しかも労使による協議が、労働条件についての対等な交渉やその上での自主的な決定を保障するものでないことは明らかであり、「報告」が多用する明示事項への事実上の法的効力付与と合まって、使用者による実質的決定権に法的根拠を与えるものとなっていることは重大な問題である。
「報告」が、交渉力の格差の故に本来保護方策が創設・強化されねばならない普通の労働者や非正規労働者に対する適正労働条件を保障する点で、現在の問題状況を改善する具体的な提言について消極的であるのは残念であり、今後この点についても具体的提言がなされるよう求めたい(個別事項で従前より労働者の権利が前進していると評しうるのは、試用期間の上限設定〔但、「試行雇用契約」の導入とセット〕、兼業の原則容認、退職の意思表示のクーリングオフぐらいにすぎない)。

第3 労使委員会制度について
1 「報告」における労使委員会の位置付け
「報告」は、労使が「実質的に対等な立場で決定を行うことを確保するため」に、労働組合が存在しない場合、「常設的な労使委員会の活用」がこれに資するとする。そして、就業規則変更において労使委員会の5分の4以上の多数による決議に変更の合理性を推定する効力を与え、また、「事前協議や苦情処理の機能を持たせ」「配置転換、出向、解雇等の権利濫用の判断基準の1つと」し、さらに、「解雇の金銭解決制度」においては、労使委員会において「使用者による解雇の金銭解決制度」の導入や「解決金の額の基準」の設定を行うとしている。しかし、「報告」は、現行労基法38条の4に規定される労使委員会制度や同委員会を構成する労働者側委員の選出方法に関する問題点、および改革については何ら触れるところがなく、現労基法を踏襲するものと考えられる。

2 労働者代表機関の必要
(1) 労使委員会及び過半数代表者の現状
「報告」は本項のタイトルを「労働者代表制度」とするが、本文において労働者代表制度のあり方についての基本的検討を行うことなく、いきなり労使委員会に切り換わる。
前述の通り、現行労基法上の労使委員会は単なる諮問機関にすぎないにも拘らず、企画型裁量労働みなし時間制の導入決議をなす権限が付与されている他、労使協定事項に関し、その決議に労使協定代替効が与えられている。しかし、過半数組合が存在しない、圧倒的多数の事業場を前提とすると、労使委員会を構成する労働者側委員は、過半数代表者の指名によって事実上決まり(従業員による信任制度は廃止された)、その過半数代表者は、労基則6条の2において民主的手続で選出されるべきこと、管理監督者はその資格がないと規定されているのみで、現実にもその選出方法は「話合い」(36協定で44.9%、就業規則の変更に対する意見聴取で52.0%)がトップで、「選挙」は10%台(前者で17.0%、後者で10.4%)にすぎず(平成9年度労働時間等総合実態調査)、実態として民主的に選出されているとは到底、言い難い。しかも、この点は「報告」も指摘するところであるが、過半数代表者は単発の代表であって、当該協定の締結等が終了すれば、その後は何らの権限も与えられておらず、労働者側を代表する者は不在の状態が継続する。
(2) 労働者代表機関
民主的な選出手続が保障された、複数の労働者代表によって構成される常設の労働者代表機関(労働者代表委員会)の法定が、「現行法制の中で最小限実現しなければならない」ものであることは、当弁護団が95年提言においても指摘し、継続して主張してきたところである。労働者代表機関には使用者から独立した機関としての権限が付与されねばならず、機関を構成する労働者代表にも権限・保護が与えられねばならない(ILO135号条約〈71年〉参照)。われわれはかかる内容を持つ制度を、労働者代表制度と理解する。使用者から独立した機関としての性質を有しない、労使委員会委員乃至その集団は労働者代表制度と呼ぶにふさわしくない。
(3) 「報告」への疑問
しかるに、「報告」は労使委員会決議に相当の効力を与えるべく提言するにも拘らず、その基礎となる、労働者代表機関にも、労働者代表(又は労使委員会委員)の選任手続や権限等についても触れていない。もし、これらの点は今後の検討課題であるのであれば、その点も検討・整備したうえで、合わせて提起すべきであって、これらの点に触れないままに提起するのは拙速の謗りを免れない。
また、「報告」は、一方で「労使委員会での決議は、当然に個々の労働者を拘束するものではない」としつつ、他方で、同委員会に解雇の金銭解決制度の制度設計という極めて重大な権限を付与し(「個々の労働者を拘束する」結果となる)、事実上の就業規則変更への同意権(変更の合理性が推定されることによって、結果として「個々の労働者を拘束する」)を付与するなど、不統一さが散見され、労働者代表制度の権限や機能に関し十分かつ真剣に検討したかについて疑問を抱かざるをえない。「研究会」が、われわれが指摘する上記の問題点をふまえ、適正な労働条件決定に資する「労働者代表制度」のあり方について、さらに検討を深めることを要望する。

第4 就業規則法制について
1 「報告」の内容
「報告」は、就業規則の拘束力につき、「就業規則の内容が合理性を欠く場合を除き、労働者及び使用者は、労働条件は就業規則の定めるところによるとの意思を有していたものと推定するという趣旨の規定を設けることが適当」としたうえ、その要件として(1)周知させる手続が採られていることを法律で明らかにすることが適当、(2)過半数組合等からの意見聴取を要件とする方向で検討することが適当、(3)行政官庁への届出を要件とする方向で検討することが適当とする。
また、変更された就業規則の拘束力については、「例えば、一部の労働者に対して大きな不利益のみを与える変更の場合を除き、労働者の意見を適正に集約した上で、過半数組合が合意をした場合又は労使委員会の委員の5分の4以上の多数により変更を認める決議があった場合には、変更後の就業規則の合理性が推定されるとすることについて、更に議論を深める必要がある」として、「多数組合の合意があることのみによって変更後の就業規則の合理性を直ちに認めることは適当ではない」とは言うものの、上記の方向で最終報告をまとめる意向であることが示唆されている。

2 「報告」の問題点
現行法制上、就業規則は使用者の一方的意思によって定められるものであり、「報告」は「現行意見聴取に代えて労働者代表の同意を必要とすることについては、就業規則は使用者が一方的に作成するものであるという現行の就業規則に関する判例法理の前提を覆すことや、企業運営への影響が大きいことから適当でない」とし、さらに「労働者代表への協議を必要とすることについては、協議が行われたか否かの判断に当たって、労働者代表と使用者との見解が異なる場合などに監督機関がどのようにチェックするのかとの意見があったことから、慎重に検討する必要がある」として、現行の意見聴取方式を変更するつもりはないことを明言している。そのうえで、周知手続、意見聴取、届出の3点セットで拘束力を認めるとする。
しかし、まず、一方で情報の質量及び交渉力の格差があるが故に対等な交渉がなしえないとされる労働者に対し、協議手続を保障せずに、一方的に制定・変更される就業規則に拘束力を(たとえ、推定規定とはいえ)法定しようとするのは、就業規則が持つ現実的拘束力に照らし、労使間の格差を埋めるものとは言い難い。また、3点セットに関しては、拘束力の要件とするのであれば、周知手続という極めてあいまいな(労使の「見解が異なる場合」がままある)要件ではなく、労働者への書面交付を要件の1つとすべきである(このような要件を定めても使用者にとって不都合はない)。
次いで、変更就業規則の効力については、「就業規則の制定・変更によって、既得の権利を奪いあるいは労働条件を不利益に変更することはできない」という大原則を法定すべきであり(判例上もこれが大原則である)、その上で例外要件として、「高度の必要性と合理性がある場合」に限り、労働者を拘束しうる旨の規定とすべきである。
また、過半数組合の合意又は労使委員会5分の4以上の決議に変更の合理性を推定する効力を付与することには多くの問題があり、反対である。判例上も、第四銀行事件最判の後、多数組合の合意がありながら拘束力を否定した、みちのく銀行事件最判や、逆に、多数組合が反対しているにも拘らず拘束力を認めた函館信金事件最判が出されており、多数組合の合意についての評価は大きく揺れており、「報告」のような一般的規定を置くことは妥当でない。ましてや、その公正代表性について全く手続的担保がない労使委員会決議にまで推定効を付与することについては到底了解し難い。なお、本「報告」は確定・安定した判例水準に沿った立法化が一つのコンセプトになっているはずであるが、多数組合の合意に変更の合理性への推定効を法で付与することになれば、労働協約内容の合理性の司法審査を行うことができるとする、朝日火災海上(石堂)事件や中根製作所事件判決等で確立した判例法理をも覆すこととなる点に留意すべきである。

第5 雇用継続型契約変更制度について
1 「報告」の提起
「報告」は、就業規則変更による集団的労働条件変更では対応できない個別契約部分の労働条件変更の法制度(「雇用継続型契約変更制度」という新たなスキーム)として、①いわゆる変更解約告知制度と②変更権付与制度を提起する。
①における労働者の選択肢は、イ.不利益変更に応じる、ロ.異議を留保して変更に応じ、変更労働条件の無効確認訴訟を提起する、ハ.変更に応じず、解雇に対してその無効を確認する訴訟を提起するの3肢であり、②における労働者の選択肢は、イ.変更命令に従う、ロ.変更内容が合理性を欠く等を理由として、変更労働条件の無効確認訴訟を提起する(かかる訴訟の提起を理由とする解雇は無効とされる)である。

2 「報告」の問題点
(1) 労働者に提訴を強いること
①、②に共通して指摘しなければならないのは、変更や解雇を争う労働者が提訴しなければ、結局、使用者の意向のまま事態が確定してしまうことになり、異議ある労働者に提訴を強いるものになることである。
従業員の地位を保持したまま使用者と訴訟において争うことは、日本の企業社会においては極めて困難であり、かかる状況が急激に変化するとも考え難い。さらに、提訴にあたっては、労働者は法定の手数料(印紙)を納付せねばならず、弁護士費用も自己負担しなければならない。06年度から労働審判制度が開始されるとしても、この負担は基本的に変わらない。年間60万件とも70万件ともいわれるドイツでは、提訴にあたって裁判所への手数料は不要であり、弁護士費用は保険でカバーされる。
争う手段を保障する旨規定しても、これを十分に利用しうる状況がなければ制度は死文化し、結局、使用者の一方的意思の貫徹に「法的根拠」を与えることになりかねない。
(2) 変更解約告知
この制度を、労働条件変更のための制度と位置付ける見解もあり、本「報告」もその立場に立つが、変更解約告知とは、留保付き異議を法認するか否かに拘りなく、解雇か不利益変更かの二者択一を迫り、これを労働者自らに選択させるという、労働者にとっては極めて酷い制度であり、また、少なくとも一面として解雇制度として機能するものであることはまぎれもない事実であって、この点を軽視することは妥当でない。また、他方で提案した使用者にとっては、労働者がいずれの選択をしようが、(応訴の負担を別にすれば)不利益はない。変更解約告知は、結果として、使用者に労働条件変更について新たな法的手段を与えるものである。
(3) 変更権付与
まず、「報告」がいかなる範囲で「変更権」を法認しようとするのか不明である。「個別契約において労働者の職務内容や勤務地が特定されている」労働契約に限って認めるのか、変更権は賃金・労働時間等の労働条件に限られるのか、さらに契約形態の変更にまで及ぶのか、詰めた検討がなされた形跡がない。
次いで、「相応の手続・代償措置が必要」とするが、その内容は、手続については、「労働者と(の)十分な協議」とするにすぎず、その「協議」を実効あるものとする方策(例えば、協議中の変更禁止など)については提起がない。さらに、「代償措置」として、(1)変更無効確認訴訟提起を理由とする解雇の無効、(2)変更権を行使せずになされた解雇の無効(議論を深める)を挙げるが、かかる措置は「代償措置」と評しうるものではなく、変更制度の効果であると思料する。
少なくとも、このような新たな制度を提案する場合は、予想される問題点や今後検討を要する問題点も合わせて指摘する必要があり、「まず、制度ありき」の考え方は妥当でないことを指摘しておきたい。

第6 解雇の金銭解決制度について
1 労働者からの金銭解決の申立て
「報告」は、「一回的解決に係る理論的考え方」などを記述するが、違法・不当な解雇に対する賠償制度として、解雇無効訴訟と併存し、その選択権は労働者のみが有するものとして、法制化すべきである(当弁護団は、02年提言において、かかる提起をしている。なお、金銭賠償の金額は、解雇理由の内容、勤続期間、解雇による打撃、再就職の難易などの諸事情を総合して決せられるべきものである。)。なお、「解決金の額の基準」をあらかじめ労使委員会で決議することには反対である。

2 使用者からの金銭解決の申立て
「報告」は、現行訴訟における和解解決に加え、新たに使用者に金銭解決申立権を付与すべき、根拠・必要性を何ら示していない。
また、「報告」は、「『違法な解雇が金銭で有効となる』、『解雇を誘発する』等の批判について」として、「解雇が無効であると認定できる場合に、労働者の従業員たる地位が存続していることを前提として、解決金を支払うことによりその後の労働契約関係を解消することができる仕組みとして、違法な解雇が金銭により有効となるものではないこととすることが必要である」と記述するが、金銭を払うことによって、解雇が無効であっても労働者を放逐するという使用者の所期の目的を達する制度=金で解雇を買う制度である本質・実態は何ら変わらない。このような制度が導入されれば、解雇権濫用法理を立法化した労基法18条の2の規範性は著しく弱まるであろう。
次いで、「報告」は、「いかなる解雇についてもこの申立てを可能とするものではなく、思想信条、性、社会的地位等による差別等の公序良俗に反する解雇の場合を除外することはもとより、使用者の故意又は過失によらない事情であって労働者の職場復帰が困難と認められる特別な事情がある場合に限るとも考えられる」と記述するが、その限定・評価は極めてあいまいであって、限定の機能を発揮しうるか極めて疑問である。仮に、このような限定を付したとしても、使用者申立による金銭解決制度は、雇用保障を空洞化させるものであり、強く反対する。

第7 有期契約について
1 「報告」の内容
「報告」は、大きく3点につき、重要な提起をしている。
① 「労働基準法第14条の規定は、労働者の退職の制限に対する規制であることを明確にする」
② 平成15年の改正労働基準法に基づき制定された「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15年10月22日厚生労働省告示第357号)(使用者は、有期労働契約の締結に際し更新の有無を明示しなければならず、更新する場合があると明示したときはその判断の基準を明示しなければならない等)が定める手続を履行したことを雇止めの有効性の判断に当たっての考慮要素とすること等についても検討する必要がある。
③ 「契約期間満了後に引き続き期間の定めのない契約を締結する可能性がある場合(有期労働契約が試用の目的を有する場合)にはその旨及び本採用の判断基準を併せて明示させることとして、試用の目的を有する(期間の定めのない契約を締結する可能性のある)有期労働契約(「試行雇用契約」。いわゆるトライアル雇用)の法律上の位置付けを明確にする方向で検討することが適当」

①は、03年労基法改正まで、長らく有期雇用期間の上限が1年だったこともあり、従来、それ程議論はされず、実務的にも大きな問題とはされてこなかった点を退職の自由を規制する方向で明確にするとともに、労基法付則137条を改正法付則3条に定める措置が講じられたものとして削除するものである。
②は、告示357号に則り、有期雇用契約締結時に更新の有無及びその基準につき使用者が一方的に明示した場合、その明示内容を雇止めの有効性判断において考慮することを法文として定めるとするものである。
③は、新たな有期雇用類型として、「試行雇用契約」を創設するとするものであるとともに、神戸弘陵学園事件最判が示した考え方を立法によって変更するものである。

2 「報告」の問題点
(1) 基本的問題点
「報告」には、その実態から雇用安定の欠如、労働条件格差など種々の問題が指摘され、その規制の立法上の必要が様々提起されている有期雇用について十分な検討をなした形跡がうかがえず、その一方で、有期雇用を無制限に締結できる契約類型として容認し、さらには新たな不安定雇用類型まで導入しようとするものである。
日本における有期雇用が、雇用期間が限定されているという単なる雇用の長さの問題ではなく、有期雇用者が期間の定めのない雇用者とは異なる身分にある者として扱われている点に最大の是正されるべき問題があることはつとに指摘されてきたところである。欧州各国では有期雇用契約の締結自体が、解雇制限法制の潜脱を防ぐ目的も含めて厳しく規制されており(EU有期労働に関する枠組み協定指令など)、日本における有期雇用者の相当の部分を占めるパート労働者についても、均等待遇(労働時間の長さに比例する権利の量の区別のみ認め、身分差別は認めない)が社会的規範となっている(EUパートタイム労働枠組協約、ILO175号条約)。
現在、有期であるが故に、権利を奪われあるいは権利主張をなしえない労働者に対して、本来の権利が行使しうる条件を整備することこそ、有期雇用法制における喫緊の課題である。「報告」はこの点について、是正の方向を目指すのではなく、逆に、現状を追認し、差別の固定化、拡大となりかねない内容であって、賛同しえない。
(2) 雇止め法理の崩壊
その上、「報告」②によれば、明示内容によって、事実上、雇止めの有効性判断がなされることとなり、現在、雇止めを無効とする裁判例の多くが、雇用継続の期待の保護との視点からなされていることに鑑みれば、明示内容からして雇用継続を期待することは労働者の主観的願望にすぎず、法的保護に価しないとして雇止め有効とする裁判例が急増することが危惧される。「報告」②によって、裁判所が長年にわたって築いてきた雇止め法理は崩壊するおそれがあり、有期雇用労働者の地位は一層不安定なものとなる。更新に関する明示の必要性のみを強調し、有期契約の締結規制等を検討しないのは著しく均衡を欠くものである。
そして、他方、雇用期間中(上限は3年又は5年)の退職は、やむをえない事由がない限り無効であり、当然損害賠償の対象となりうるとするのであるから、使用者の都合による労働者の囲い込み(拘束)と放逐(更新拒絶)の自由を認めることとなるというべきである。
(3) 「試行雇用契約」への重大な疑問
既に労働現場では、学卒者を1年の有期雇用とし、2回の更新後、正社員に登用するか否かを判断するという事例もみられるが、「試行雇用契約」という新たな契約類型の導入は、使用者の都合に偏した不安定雇用をさらに拡大することになる。「報告」では本来の試用期間につき期間の上限を定める等の提起がされているが、試行雇用契約が合わせて法制化されれば、本来の試用期間制度を採用する使用者はなくなっていくであろう。

第8 労働時間法制の見直し
1 「報告」の概容
「報告」は、「労働者の創造的・専門的能力を発揮できる自立的な働き方に対応した労働時間法制(労基法)の見直しを行う」必要があるとして、「規制改革・民間開放推進3か年計画」がホワイトカラーエグゼンプションを参考に、労働時間規制の適用除外を平成17年度中に検討するとしていることを紹介したうえ、これを前提に、「労使当事者が業務内容や労働時間を含めた労働契約の内容を実質的に対等な立場で自主的に決定できるようにする必要があり、これを担保する労働契約法制を定めることは不可欠となる」とする。しかし、前者は労基法の問題であって、「担保」すべき労働契約法制の内容については全く記述がない。
2 「報告」の問題点
「報告」は「自立的な働き方」ができる労働者というものを念頭においているが、そもそも「自立的な働き方」ができている労働者がどれほどいるのかについて、「研究会」や厚労省は実態に基づく検討をなすべきである。企画型裁量労働者に関する指針(平11年12月27日労働省告示第149号)第三、一.(二)留意事項ハが指摘する「労働者から時間配分の決定に関する裁量が事実上失われ」ているのが、現在の日本の労働者の働かされ方の実情であって、「自立的」に、自己の実質的な裁量に基づいて日々労働しうる労働者はほとんど皆無といっても過言でない。この点において「報告」の現状認識には重大な疑義があるが、仮に「自立的な働き方」ができる労働者がいるとしても、そのような働き方が可能となっている、極く極く一部の例外的労働者の為に労基法や労働契約法を制定・改正すべきではない。
なお、「担保」の内容が全く記述されていないのでこの点についての意見は、具体的な提起がなされた時点で述べることとしたい。

以 上


 

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月02日 00:19 | コメント (0) | トラックバック (0)
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JR総連、福知山線脱線事故はなぜ起きたか?

JR総連、JR福知山線快速電車脱線転覆事故についての声明(2005年4月26日)
JR西日本労働組合(JR西労)、JR福知山線快速電車脱線転覆事故についての見解(2005年4月27日)
福知山線脱線転覆事故(5/01)
JR総連の考え方
服部事件詳細・JR東海の不当労働行為

[AML 1352] 福知山線脱線事故はなぜ起きたか?より

福知山線脱線事故はなぜ起きたか?

 JR総連の四茂野修といいます。福知山線の脱線事故から間もなく1週間が経とうとしています。このMLでもいくつかの議論がありました。事故への対応に追われて遅くなりましたが、関係者の一人として事故原因について見解を述べておかなければならないと思い、投稿します。やや長くなりますがご容赦ください。転送、引用は歓迎します。あくまで個人としての見解です。

 運転士が大幅な速度超過でカーブに進入したことが事故の引き金となったことは、現在まで明らかになった事実に照らして間違いないと思います。その背景に過密なダイヤや到達時分の短縮、定時運行へのこだわりがあったという指摘があります。私にはこれらの議論がやや一面的だと思えます。鉄道事業者がより良いサービスを提供しようと努力すること自体は当然です。問題なのは、JR西日本という企業組織の中でそれがどのような方法、手段によってなされたかというところにあります。
 JR西日本は線路の許す最高速度ギリギリのダイヤを設定しました。そのため、到達時分が短縮された分、運転士が列車の遅れを回復する余裕時分がなくなりました。その一方でJR西日本は遅れやミスに対して「日勤教育」という名の懲罰を行い、ダイヤどおりの運行を運転士に求めました。他方、速度照査機能を持つATSなどミスをカバーするバックアップ設備の整備は遅れ、福知山線には設置されていませんでした。つまり、サービスの向上が、必要なバックアップ手段も講じないまま、現場労働者に一切の負担と責任をかぶせて行われてきたのです。このことが、事故原因を考える際の鍵になると思います。
 JR総連に加盟するJR西労は問題点を具体的に指摘し、繰り返し改善を要求してきたのですが、JR西日本はその切実な声を一切無視してきました。そればかりか、「日勤教育」によって労働者を脅迫し、恐怖によって定時運転を確保しようとしていたのです。
 「日勤教育」の実態については、JR西労組合員の証言をテレビなどで聞いた方も多いと思います。他の運転士が見える場で管理者の監視の下、繰り返し反省文を書かせ、時には管理者が集団で取り囲んで大声で怒鳴り、人格を否定する聞くに堪えない罵詈雑言を浴びせます。草むしりや穴掘り、規程類の書き写しが求められることもあります。多くの労働者が一番屈辱に感じているのは、駅のホームに立たされて他の運転士への声かけをやらされる「水平展開」です。労働者としての誇りを叩きのめし、もし次にミスをやったら運転士をやめると誓約するまで「日勤教育」は続きます。そのなかで組合からの脱退を強要されたケースも数え切れません。子どもの頃から憧れた運転士をやめ、鉄道を去った者もたくさんいます。
 JR西日本ではJR各社の中で唯一成果主義の人事賃金体系を導入しています。会社による評価が賃金・処遇に大きな差を生み、評価をめぐって労働者同士が競争させられる仕組みは、労働者に加えられる経営側の圧力をさらに高め、砂漠のような職場をつくりだしました。
 2001年には尼崎電車区所属の服部匡起(まさき)さん(当時44歳、JR西労所属)がたった50秒の遅れを理由に「日勤教育」を強いられ、自殺に追い込まれました。これまで無事故できた運転士の誇りが、管理者の心無い言葉の数々によって引き裂かれ、心を蝕み正常な判断を奪ったのです。もと国鉄の機関士だったお父さん・榮さんの無念の思いをテレビで聞いた方も多いと思います。このほかにも、これまでJR総連には自殺したJR西日本社員の家族からいくつもの相談が寄せられてきました。
 高見運転士もかつて13日間の「日勤教育」を受けたと報道されていますが、この屈辱と恐怖の記憶がオーバーランによる列車の遅れのなかでよみがえり、正常な判断力を奪ったことは間違いありません。2001年にJR東海で信じられないような事件がありました。回送中の新幹線で運転士(50歳、国労所属)が車内の洗面所に制帽を置き忘れたことに気づき、運転席を離れて5分間にわたって無人のまま列車が走行したというのです。これもまた、制帽を置き忘れたことが発覚して「日勤教育」を強いられることへの恐怖が原因だったと推定できます。
 事故を起こした運転士への再教育は、国鉄時代にも「庫出(くらで)」という名で行われていましたが、これほどひどいものではありませんでした。国鉄の民営化を前後する時期、職場規律の回復が叫ばれる中、わずかなミスを理由に長期の乗務停止による再教育が行われるようになりました。JR総連は1988年にJR東日本で起きた東中野列車追突事故を契機に、「責任追及から原因究明へ」を掲げてこのような対応の見直しを迫りました。ミスに対する懲罰・見せしめによって事故はなくならない、ミスを生んだ原因を明らかにし、必要な対策を講じるべきだと主張したのです。
 このとき、JR東日本はこの指摘を「まったく正しい」(山之内秀一郎『なぜ起こる鉄道事故』東京新聞出版局)と受け入れ、労使の協力によって安全を築く道へと踏み出しました。ところがJR西日本は猛反発し、JR東日本労使が1990年に世界の鉄道労使に呼びかけて開催した国際鉄道安全会議をボイコットしたのです。当時のJR西労組委員長も会議を欠席し、翌年早々に「JR総連からの断絶」を表明してJR総連から分裂していったのでした(JR東海、JR九州、JR四国がこれに続きました)。その後、JR総連に残ったJR西労つぶしという邪な目的も与って、JR西日本では「日勤教育」が定着し、悪質化していったのです。
 この間、労働者を人間として扱おうとしないJR西日本の姿勢が安全を脅かしていることをJR総連は繰り返し訴えてきました。山陽新幹線トンネルコンクリート崩落事故や服部さんの自殺事件、救急隊員殺傷事故など、機会をとらえては国土交通省、厚生労働省に是正と指導を求めて要請を行い、記者会見でマスコミにも訴えてきました。心ある国会議員が国土交通委員会で取り上げ、政府に対応を求めたこともありましたが、答弁にたった国土交通省高官はJR西日本の「適切に対応した」という見解をオウム返ししただけでした。
 まさにこうした経過の末に今回の事故が起きたのです。事故を未然に防ぐことができなかったことが悔しくてなりません。
 JR西日本は置石説を流したり、運転士・車掌に責任を転嫁したり、ろくに理解もできない数式を使った計算で「時速133キロでないと脱線しない」などと強弁したり、責任逃れに懸命でした。かつて信楽高原鉄道事故でも「お詫びというのはこちらが悪いことをした場合の表現」だ(角田社長<当時>の発言)と語って遺族への謝罪を12年間も拒否し、裁判によってJR西日本の責任が重いことが確定してはじめて謝罪したのでした。幹部が責任を取らず、現場労働者に負担と責任をおしつけ、現場の切実な声を無視し、ひたすら利益の追求に走るJR西日本の企業体質こそ事故の根本原因です。この体質から脱皮し、JR西日本が真剣に安全を追求する鉄道会社に生まれ変わるまで、問題の解決はありません。
 3年前、公安当局は組合方針に従わない者を職場集会などで説得したことを理由にJR総連の7人の組合員を「強要罪」で逮捕し、344日間も勾留しました。この浦和電車区事件の裁判は今も継続中です。また組合のビラ配りに執拗につきまとった管理者への抗議を暴力行為にでっちあげ、組合事務所や役員宅などを家宅捜索して大量の組合資料を押収しました。さらに、これらの不当性を訴えるため、マンションの集合ポストにビラを入れたことをもって、またも大量の家宅捜索を行いました。ILOが労働組合権の侵害であると認定して日本政府に是正勧告を行い、日弁連が憲法35条と国際人権B条約に違反する人権侵害として警視総監に警告を発していますが、小泉率いる日本政府はいまだにこれらを正当だと強弁し続けています。他方で、「日勤教育」により屈辱と恐怖を強い、多くの労働者を自殺へと追い込んだばかりか、これほどの事故まで引き起こしたJR西日本の幹部は、自由の身で鉄面皮な言い訳を繰り返しています。これが今の日本の現実だということをしっかり見すえてほしいと思います。
 なお、JR総連の安全に対する姿勢やここで取り上げたいくつかの事故などについては『反グローバリズム労働運動宣言』(小田裕司著2002年彩流社刊)に詳しく書かれていますので、興味のある方は参照してください。
 JR総連の声明は以下にあります。
http://jr-souren.com/statemnt/050426.htm


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全道憲法世論調査

北海道新聞(2005/04/30)

 北海道新聞社が二十三、二十四日の両日、北海道新聞情報研究所に委託して行った憲法に関する全道電話世論調査では、回答者の約八割が憲法改正に前向きな姿勢を示した。しかし焦点の九条については、「すべての戦争を放棄するよう明記」「自衛戦争は容認」などと意見が二分された。この結果をどう読み解くか。北大大学院法学研究科の常本照樹教授(憲法)の分析と共に、個別テーマの回答内容や調査結果の詳報を紹介する。
■改憲容認8割に迫る
*北大大学院法学研究科常本照樹教授の分析
*「出自」より「時代の変化」*20-40代強い「平和志向」
 改憲容認派が道民の約八割に上っているだけでなく、社民党や公明党支持層でも七割前後を占めているのは、近年のほぼ一定した傾向で、憲法改正がもはやタブーではなくなったことを明らかに示している。民主主義を標榜(ひょうぼう)する政党や各種組織は、これを「民意」として受け止めなくてはならないだろう。
 改憲容認の主たる理由が、戦後初期に主流であった「押し付け憲法論」に基づくものではなく、「時代の変化に応じて改めた方がよい」という、いわば当たり前のことである点は、現行憲法の定着を前提とした改正論といってよい。
 この点は年齢構成で見るとより顕著で、改憲を時代の変化ととらえる人々は、二十代から四十代では七割に上る。現行憲法制定後に生まれ育った世代には、「憲法の出自よりも今の問題を考えたい」ということだろう。この点は、若い世代の関心事の上位に「個人情報保護・プライバシー」が挙がっていることにも表れている。
 改憲容認派のうち九条改正を望むものが九割と大多数だが、改正の方向が「自衛戦争の承認」と「戦争の(全面)放棄」のほぼ正反対に二分されている。「戦力不保持」についても同じ傾向が見られる。年代別では、二十代から四十代に「平和志向」が強く、国際貢献にあたっての武力行使についても否定的だ。これも、この世代に現在の「平和」憲法が「定着」していることを示しているといえよう。
 ただ、世論調査に表れる「民意」は、設問の仕方や、その時点での国際情勢、社会状況によって変わり得る。「国際関係を悪化させる恐れがあっても憲法改正に踏み切るべきか」などの質問があった場合、(改憲容認八割という)結果が変化した可能性はないではない。政界関係者は、こうした点にも留意すべきだ。(談)
*「押し付け憲法」わずか5%
 憲法改正に賛成する理由として最も多いのは「時代の変化に応じて改めた方がよいから」の70・1%。前回調査(二○○四年四月)より4・5ポイント上昇し、社会状況の推移に憲法も変えざるを得ないとする意見が増えた。中でも三十代(73・5%)と四十代(75・8%)の高率が目立つ。
 ほかの理由は「解釈が分かれる条文をはっきりさせたほうがよいから」(20・0%)、「押し付けられた憲法だから」(5・5%)、「堂々と軍隊を持つべきだから」(3・1%)と続く。
 改正反対の理由では、「世界に誇る平和憲法だから」の52・8%が最多。今回、新設の選択肢である「変えたい部分はあるが、いま変えれば9条改正につながるから」は21・7%を占めた。改憲論に理解を示しながらも、戦争放棄をうたう九条改正だけは避けたいと願う人たちの存在が浮かぶ。次いで「基本的人権が保障されているから」(8・5%)が続いた。
*「すべての戦争放棄」無党派層の44%に
 調査の結果を支持政党別に分析すると、「全面的に改めるべきだ」「一部を改めるべきだ」を合わせた「改憲派」は、自民党支持層(21・4%)のうち86・0%。また民主党支持層(19・0%)の73・7%、支持政党のない「無党派層」(48・0%)の77・5%も、改憲を容認している。
 同様の傾向は公明党、社民党の支持層でも見られる。既成政党の中では共産党支持層(3・8%)が唯一、過半数を「護憲派」が占めた。
 ただ九条への考え方を見ると、「(変更して)自衛戦争を含むすべての戦争を放棄することを明記すべきだ」との回答が、無党派層では44・6%、社民党支持層(3・4%)では五割に上った。
 一方、自民党支持層では「自衛戦争であれば良いことを明記すべきだ」が52・2%と多数派。民主党支持層は「すべての戦争放棄」が41・4%、「自衛戦争であれば良いことを明記」が40・0%と、見解が分かれた。
*「海外で武力」に反対50%
 憲法を一部または全面的に改正すべきだと答えた人の意見は、「自衛隊あるいは、陸海空軍その他の戦力を持つことを明記すべきだ」(48・6%)と、「(現状のまま)変更しなくても良い」(45・7%)がほぼ拮抗(きっこう)している。
 年代別では二十代で「変更しなくても良い」と答えた人が63・2%を占めるなど、若年層ほど現状維持を求める傾向が強い。中高年層では「戦力を持つことを明記」が上回り、戦争体験世代の六十、七十代では六割近くに上る。
 一方、国際貢献のあり方については「自衛隊と民間を使い分けるべきだ」が全体の56・2%で最も多かった。「主に自衛隊が担うべきだ」は15・2%にとどまったが、昨年四月の前回調査からは、6・0ポイント上昇している。
 イラクの自衛隊は、武力行使しないことを条件に多国籍軍に参加したが、「国連の決議がある場合も海外で武力行使すべきでない」と考える人は過半数の50・2%を占めた。
*新憲法草案*各党の思惑に隔たり*折衝 早くても次期衆院選後
 憲法改正をめぐっては、衆参両院の憲法調査会が四月に相次いで最終報告書をまとめ、自民党、民主党、公明党の主要政党も改正を前提に党内論議を進めており、改憲か護憲か-という自社五五年体制当時の対立は過去のものとなった。しかし、改正内容や思惑には開きがあり、改正案が一気にまとまる状況にはない。
 衆院憲法調査会の報告書は焦点の九条について「自衛権及び自衛隊について何らかの憲法上の措置を取ることを否定しない意見が多数」と改正の方向を明記した。「否定しない」との控えめの表現になったのは、九条改正に積極的な自民党と、党内に慎重・反対派を抱える民主党、公明党の妥協点を探った結果だ。
 改正の党内論議が最も進んでいるのは自民党で、五月に新憲法起草委員会の試案をまとめ、結党五十年の十一月に改正草案を公表する。党内には、改正発議に衆参両院議員の三分の二以上の賛成が必要なため、民主党、公明党に配慮した内容にするか、自民党色を強調するかで意見が分かれている。天皇を「元首」と明記するか、「象徴」のままにするかなどに双方の対立が反映されている。
 民主党の憲法調査会は二十一日まとめた「憲法提言」の基本的考え方で、国民主権など現行憲法の三原則に「環境重視」を加えて四原則とすることや、「分権型社会」などを柱に据え、自民党の改憲論との差異化を図る。
 公明党は現行憲法に新たな条文を加える「加憲」の立場だが、自民、民主両党の状況をにらみ、慎重に論議を進める方針だ。
 共産党、社民党は九条をはじめ憲法改正反対を貫いている。
 自公民三党は、憲法改正手続きを定める国民投票法案の共同提出に向けて連休明けから協議を始める。ただ、民主党内には次期衆院選での政権交代を最優先させる立場から「自民党主導の改憲論議に乗るのは得策ではない」との慎重論も根強く、憲法改正自体が政治日程に上るのは早くても次期衆院選以降となりそうだ。

[関連ニュース]
「憲法見直し」52% 九条堅持は過半数 本紙世論調査(琉球新報5/01)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月02日 00:15 | コメント (0) | トラックバック (0)
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「3大学連合」を検討 京都府立医大ら 連携を強化

京都新聞(5/01)

 京都府立医科大(京都市上京区)と府立大(左京区)、京都工芸繊維大(同)の3大学は30日までに、教養教育の共同化や編入学の受け入れなどを通じ、総合大学的な教育機能を持った「3大学連合(仮称)」を目指す方向で検討に入った。3大学と府の関係者が近くワーキンググループを発足させる。少子化による「大学全入時代」を前に、専門領域の狭い3大学が協力し合って、競争力を高める狙いだ。

 府によると、一橋大と東京外語大、東京工業大、東京医科歯科大が編入学まで踏み込んだ「4大学連合」をつくっているが、府立と国立大学法人で設置形態が異なる大学間では初めてという。

 3大学は半径1・5キロ以内の地域にあり、重複する学部はない。独立性を保ちながら、教育や研究内容に応じて連携することで、総合大学的な幅広い教育機能を持つのが狙い。全学的な教養教育を共同化できれば専門研究への重点投資も可能になる。

 府によると、2月初旬に3大学の学長らが集い、多面的な連携を強めることを確認したという。

 連携内容についてはワーキンググループで詰める方針。教員派遣や施設の相互利用を通じた教養教育の共同化のほか、編入学を含めた専門研究での連携▽大学院など社会人の再教育▽自治体のシンクタンク機能を担う公共政策分野での連携-なども議論される見通し。

 工繊大は「『医工連携』などで専門研究が深められる一方、重複している教養教育の効率化も期待できる」(古山正雄副学長)としている。

 また、府幹部は「国立大学法人である工繊大と同じレベルの自由度を確保するためにも、府立2大学を法人化する議論を並行して進めたい」と、府立2大学の独立行政法人化についても検討する見通しを示した。

 文部科学省大学振興課は「国立大の法人化を機に、公立、私立大も大学間連携を加速させているのでは」とみている。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月02日 00:13 | コメント (0) | トラックバック (0)
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48人の教授暗殺=高等教育施設の8割被害-イラクで戦争開始以来・国連分析

(時事通信5/01)

 国連大学(UNU)国際リーダーシップ研究所は1日、イラクで2003年の戦争開始以来、治安の悪化で高等教育機関の48人の教授が暗殺され、8割強の施設が略奪、破壊などの被害を受けたとの最新の報告を公表した。 


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月02日 00:12 | コメント (0) | トラックバック (0)
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Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月02日 00:10 | コメント (0) | トラックバック (0)
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