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 カテゴリー 大学教職員の提訴

2005年06月14日

富山医薬大、病院眼科長職問題 仮処分申請で富山地裁 審尋開始

管理能力の有無争う 医薬大病院眼科長職問題

北日本新聞(5/28)

 富山医薬大付属病院眼科の前診療科長で同大教授が、診療科長職の併任を解かれたのは不当として地位保全を求めた仮処分申請で、富山地裁は27日、審尋を開き、教授と大学側の意見を聞いた。両者は科長としての管理運営能力の有無について争い、双方の主張を裏付ける証拠を求めた。

 代理人らによると、教授側は「管理運営能力に問題はなかった」などと主張。大学側に各診療科やほかの新設医科大眼科と、教授が診療科長を併任していた際の眼科の診療実績の比較を求めた。

 大学側は「あくまでも管理運営能力が解任の理由」とし、科長時に挙げた成果を示すよう反論したとみられる。

 同大は3月、「眼科の管理運営能力が不十分」として教授が併任していた診療科長職を解任。教授側は、解任で約1カ月にわたり診療科長が不在になったことを指摘し、「大学側こそ管理運営能力が問われる」と話している。

 次回審尋は7月6日。


[関連ニュース、いずれも北日本新聞]
5月21日:眼科教授、助教授が不在
5月24日:全診療科長を任期制に
5月27日:先端機器購入に支障
5月30日:万全の体制確立を

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2005年04月08日

信州大学外国人講師問題、仮処分命令申立書

■「意見広告の会」ニュース268より

信州大学外国人講師問題 仮処分命令申立書
4月20日に審尋
 

下記に、仮処分命令申立書の内容を転載します。4月20日の午後3時から、最初の審尋が開かれます。東京公務・公共一般労組に支援を求めています。

地位保全等請求仮処分申立事件

被保全権利 雇傭契約に基く就労請求権
 

申立の趣旨

1.債権者が債務者に対して労働契約上の地位を有することを確認する。
2.債務者は、債権者に対して、平成17年4月1日以降本案判決言渡に至るまで毎月17日限り1か月あたり金536,000円の割合による金員を仮に支払え。

申立の理由
第1.被保全権利
1. 債権者は、ベルギー人である。
債権者は平成4年10月1日から今日に至るまで信州大学のドイツ語・フランス語担当の外国人教師として雇用されてきた。
2. 外国人教師は、国家公務員法・国立学校設置法等によれば、国立大学等において、外国語科目または専門教育科目を担当させるにたる高度の専門的学識又は技能を有する外国人で、大学の教師として、勤務の契約により雇用される者と定義され、その雇用期間は1年をこえないものとし、必要に応じ更新する扱いをしてきた。
3. 債権者は、信州大学長との間で平成4年10月1日に平成5年3月31日までの雇用契約をして以来、毎年3月31日、同年4月1日から翌年3月31日までの雇用契約書を作成してきた。なお、16年4月1日から17年3月31日までの雇用契約書は16年5月になって作成された。しかし上記契約書でも、翌年は更新しない旨は記載されていない。
4. 債務者は16年7月30日付書面をもって16年4月1日から大学法人化にともなう見直しの一環として、外国語教育実施体制の見直し、教員組織における外国人教師に関する職務と雇用の位置付けの見直しを行うとして、外国人教師について、同じ条件の下での延長更新を行わない方針を決定して通知した。
5. しかしながら、上記した1年ごとの更新手続は形式的なものであり、実態は、期限の定めのない雇用である。また、大学法人化による制度の変更であったとしても、外国語教授等を採用するのであるから、雇用形態を変更しなければならない必要性はない。
6.債務者は、17年度から外国人教師を採用しなくなったわけではない。
  17年度からは「外国語・外国事情担当教員」として、年度ごとに募集するとのことである。
  債務者の扱いでは、債権者も含めた信州大学に長年勤めてきた外国人教師も、17年度からの「外国語・外国事情担当教員」に応募することができるものとして、16年度をもって雇い止めするというものである。
7.債務者は、法人の中期計画として、「外国人教職員の採用を積極的に進める」「外国人教員数を現在の人数より増やす」を掲げている。
  債権者を含めた外国人教師を一律に雇止めすることは、上記計画にも反するものである。
8.債権者は、平成4年10月来日して信州大学に勤務して以来松本に居住し、平成10年結婚している。妻は、松本市内の特許事務所に勤務しているものの、北佐久郡浅科村に住居を建て、そのローン支払もある。また、債権者は、フランスにいる前妻と息子に毎月12万円送金している。債権者は40代後半、妻は30代前半で、早く子供を持ちたいと希望しているが、そのためには安定した職の確保が欠かせない。
9.債権者は、特別な欠格事由が発生しない限りは、信州大学に勤務できるものと信じて、人生設計・生活設計を建ててきた。
  ところが、債権者が債務者との雇用関係がなくなってしまうとなると、長野県内あるいは日本における生活を維持できなくなるおそれがある。
10.債権者と債務者との間には期限の定めのない雇傭契約が結ばれているので、解雇は正当な理由がない限り権利濫用であり、無効である。
  仮に、債権者と債務者との間の雇傭契約は1年ごとであるとしても、本件は、長年にわたって更新されて来たのであるから、その雇い止めは、やはり正当な理由がない限り、権利濫用であり、無効である。
  本件は、解雇にしても、雇い止めにしても、債権者に多大な苦痛を与えるのに対して、債務者にとって何らの利益もないのであるから、権利濫用で無効である。
  特に、債権者は、外国人教師宿舎に居住しているが、そこから退去しなければならない不利益は多大である。
第2.必要性
1.解雇あるいは雇い止めは、平成17年3月31日限りに発生するとされている。
  そうなると、債権者は、収入を失うとともに、妻ともども、松本での仕事の根拠を失うことになる。
2.債権者は、本案訴訟を準備しているが、本案判決の確定を待っては、回復し難い損害を蒙ることになる。
3.よって、本仮処分命令の必要性が高いものである。


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2005年03月25日

信大、ベルギー人教師 雇用継続求め仮処分申請へ 大学側「正当な決定」

新首都圏ネットワーク(3月23日情報)経由

信濃毎日新聞(2005年3月23日)

 信大(本部・松本市)でフランス語やドイツ語を教えているベルギー人男性教員(47)が、今月限りで雇用を打ち切る決定をしたのは解雇権の乱用として大学側を相手取り、雇用継続の仮処分を24日、地裁松本支部に申請する。信大で12年以上働いており「長年更新されていた契約を理由なく打ち切られた」としている。
 男性教員は1992年から、一般教員と別の「外国人教師」として同市の旭キャンパスに勤務している。大学側は、昨年4月の独立行政法人化により、1年ごとに契約を更新する外国人教師の制度を本年限りで廃止すると決定。昨年7月、該当する7人に伝えた。
 その上で信大は、公募の「外国語・外国事情担当教員」を新設した。80人以上の応募があったといい、6人が合格(うち1人はその後辞退)。信大の外国人教師は4人が合格した。この男性教員は応募したが選ばれなかった。
 男性教員は「毎年、形式的な手続きで更新されており、実体は期限の定めのない雇用だった」と主張。信大の渡辺裕理事は「経営上の合理性も考えてした決定で、解雇権の乱用には当たらない。新制度での選考は公平にした」と話している。


ベルギー人教師「信州大法人化改革で解雇」 地位確認など求め仮処分申請=長野

東京読売新聞(2005/03/25)

 信州大で仏語とドイツ語を教えるベルギー人男性教師(47)が24日、独立行政法人化に伴う改革の一環で、3月末で雇用契約を打ち切られるのは解雇権の乱用だとして、大学に地位確認と4月以降の月給(53万6000円)の支払いを求める仮処分を地裁松本支部に申請した。
 申立書によると、教員は92年10月から教師として雇われ、1年ごとに契約を更新したが、大学は昨年7月、独立行政法人化に伴い、外国語教育の体制などを見直そうとして、延長更新しない方針を通知した。
 大学は、年度ごとに「外国語・外国事情担当教員」を募集する制度を新設、男性教師もドイツ語の枠に応募したが合格できず、契約打ち切りになった。しかし、これまでの契約は期限の定めのないものと見なすべきで、地位確認などの仮処分を行うよう求めている。
 男性教員は「雇用条件が不安定な他の外国語教師のためにも申請した」と話し、信大の渡辺裕理事(総務・人事担当)は「不採用が決まって以来、話し合いを重ねてきたのに遺憾。仏語への学生のニーズは少なく、外国語の教育体制の改革が必要」と述べている。

『信大は解雇権乱用』 外国人教師が仮処分申請

中日新聞(2005/03/25)

 【長野県】信州大(松本市)でドイツ語とフランス語を教えているルーク・メスケンスさん(47)=写真、ベルギー国籍=が二十四日、新年度からの雇用を打ち切られたのは解雇権の乱用に当たるとして、大学を相手に地位の保全を求める仮処分を地裁松本支部に申請した。
 メスケンスさんは一九九二年十月から信大の旭キャンパスで勤務。昨年七月、大学側は独立行政法人化を受けて、外国人教師の雇用を見直し、公募制の「外国語・外国事情担当教員」の新設を決めた。選考の結果、現職の外国人教師四人の採用が決まり、メスケンスさんは選ばれなかった。
 申立書によると「これまでは年に一度の形式的な手続きで契約更新されてきた。期限のない雇用とみなすことができ、正当な理由がない限り解雇は無効」としている。
 会見したメスケンスさんは「外国人に対して差別的な雇用形態で、不当解雇だ」と大学側の対応を批判した。大学側は「十分な検討に基づいた新制度で、選考も公平に行われた。解雇権の乱用には当たらない」と話している。


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2005年03月24日

弘前大医学部教授、異動無効求め提訴

読売新聞(3/23)

 弘前大(遠藤正彦学長)が、理由や説明がないのに弘前大医学部付属病院の形成外科科長を解任したのは違法だとして、外科科長を解任された医学部の男性教授(55)が、大学と遠藤学長を相手取り、人事異動の無効などを求めて地裁弘前支部に民事訴訟を起こしていたことが22日、わかった。

 訴状によると、弘前大は昨年12月28日付で、付属病院形成外科科長だった男性教授に対し「形成外科学講座、診療科の人間関係が著しく悪化している状況は、(男性教授の)監督責任や部下に対する指導力の欠如によるもの」として、外科科長の解任などを通知した。

 しかし、男性教授側は、「大学は、人間関係を悪化させている状況について具体的に説明せず、弁解の機会も与えてない」として大学側の通知には理由がないと主張。「人事権の裁量を逸脱した違法な行為で名誉を侵害され、精神的苦痛を受けた」として、大学側に人事異動の無効と慰謝料500万円を求めている。

 付属病院総務課の佐藤洋正課長は、「外科科長の解任には正当な理由があり、全面的に争う」と話した。


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