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 カテゴリー 学生の生活問題

2005年05月30日

敗訴の原告、大阪高裁に控訴 学生無年金障害者京都訴訟

京都新聞(5/27)

 学生無年金障害者京都訴訟で、京都地裁で全面敗訴した京都市上京区の鍼灸(しんきゅう)師坂井一裕さん(54)ら原告2人は27日、大阪高裁に控訴した。

 原告は、学生時代の国民年金未加入を理由に障害年金を支給しないのを違憲とし、国に賠償などを求めている。控訴後、京都地裁で会見し「障害者福祉のあり方を否定する反動的で、時代遅れの判決」と語った。


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2005年05月03日

学生無年金障害者訴訟、国が控訴断念・敗訴確定

日経速報ニュース(2005/05/02)

 学生無年金障害者訴訟で、厚生労働省と社会保険庁は2日、成人学生の国民年金加入が任意だった時期に未加入のまま重い障害を負った福岡県の男性(39)に年金受給資格を認めた福岡地裁判決について、控訴断念を正式に表明した。
 判決確定により、男性には受給資格が生じた20歳以降の障害基礎年金がさかのぼって支給される。原告側弁護団によると、全国9地裁で30人が起こした同種訴訟で判決確定は2例目。いずれも国敗訴となった。
 社会保険庁年金保険課は、控訴断念の理由について「個別の事実認定でこれ以上争うのは困難」としている。
 4月22日の福岡地裁判決は「国民年金法が学生を強制加入としていなかったのは違憲」とする原告側主張について判断を回避したが、男性は成人前に障害の前兆症状があったため診断を受けており、もともと受給資格があったと認定した。
 男性は大学入学後の未成年時に不眠などの症状を訴えて受診。その後、20歳をすぎた時期に精神疾患と診断された。現在、重度の障害で日常生活が困難という。〔共同〕


[道ニュース]
学生無年金訴訟で国控訴せず 福岡地裁判決(朝日新聞5/02)
学生無年金障害者、福岡地裁判決に国は控訴せず(読売新聞5/02)

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2005年04月23日

学生無年金訴訟、原告一部勝訴も賠償認めず…福岡地裁

読売新聞(4/22)

 大学時代に精神病になりながら、国民年金に加入しておらず障害基礎年金を受け取れなかった福岡県大野城市の男性(39)が国を相手取り、不支給処分の取り消しと2000万円の賠償を求めた訴訟の判決が22日、福岡地裁で言い渡された。

 一志泰滋(いっし・やすじ)裁判長は「一般の傷病と異なり、精神疾患の発症時期の特定は難しい。20歳を超えて確定診断が行われたことを理由に支給を拒むことは許されない」として、原告は20歳未満で発症したと認定、受給資格を認めて不支給決定を取り消した。

 しかし、国民年金制度について憲法判断には踏み込まず、賠償請求は棄却した。

 学生無年金訴訟は、全国9地裁に30人が提訴。これまでに東京、新潟、広島地裁で判決が出され、いずれも国民年金法の学生除外規定を違憲と判断した。しかし、東京高裁では3月、国の裁量権が認められて原告が逆転敗訴していた。

 判決によると、原告男性は九州大工学部2年だった19歳で妄想が出始め、病院で受診、20歳11か月の時、精神病の確定診断が出た。現在も入院中で障害1級に該当する。当時、学生の国民年金は任意加入で、男性も未加入だった。国は確定診断日が20歳を超えていると判断し、障害基礎年金の不支給を決定していた。

 一方、早くから無年金障害者の問題が指摘されていたのに、国が91年まで学生を強制加入の対象にせず、救済措置を取らなかった点などについては、判断を示さなかった。


[同ニュース]
学生無年金訴訟、不支給取り消し判決 福岡地裁(朝日新聞4/22)
障害年金支給認める 福岡地裁 無年金問題は判断避ける(中日新聞4/22)

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2005年03月31日

社説 学生無年金訴訟 狭量に過ぎる高裁判決

京都新聞(2005/03/29)

 国民皆年金の時代に無年金障害者がどんな思いで暮らしているか、裁判長はその訴えを真剣に聞いたのだろうか。
 学生無年金障害者訴訟の初控訴審判決が東京高裁であり、一審判決が破棄されて原告敗訴となった。
 同様訴訟では各地裁で原告救済を念頭にした勝訴が相次いだが、今回は一転、国の言い分を認めた。
 控訴審判決は極めてしゃくし定規的に判断が下されており、原告らが上告するのは当然だ。最高裁には「血も涙も通う」判断を求めたい。
 国民年金法は一九五九年施行で、八五年、八九年と改正。学生強制加入は八九年に決まった。
 任意加入時代、同じ未加入学生で事故などで障害者となっても、二十歳以上なら無年金、二十歳未満なら支給される矛盾があった。
 このため障害者の元学生らが「法の下の平等」を訴えて全国各地で学生無年金障害者訴訟を提訴した。
 控訴審判決は、東京、新潟、広島の各地裁が、国が法改正の際に配慮を怠った不作為を認めたのに対して、これを真っ向から否定し、係争中の地裁には「冷や水」を浴びせる結果ともなった。
 その判断には、国民年金法についての解釈をわざと狭め、こじつけたともとれる節がある。
 八五年の改正で国が学生を強制加入としなかった点を「当時の社会通念上妥当な措置で、違憲といえない」と言い切った。
 国民年金法が制定された当時の法の目的が八五年当時でも社会通念として生きていたというのだ。
 国民年金法はもとは老齢年金が目的で、学生に被保険者資格を認めなかった。その趣旨が四半世紀後でも通用したというのだ。
 法改正は時代の変化に合わせるために行われるもののはずだが、この判断には首をかしげざるを得ない。
 大学進学はすでに裕福な一部エリート層から一般化し、借金での進学、アルバイトで生活費を稼ぐ学生も多かったはずだ。
 そうした学生が不慮の事故で障害者となっても「障害で働けなくなることへの備えは本来各個人か扶養者がするべきだ」というのだ。
 こんな時代認識とかけ離れた判断は反発を招くだけだ。
 さらに二十歳前と二十歳以後の学生の取り扱い差は立法者裁量、学生の任意加入は1%で関心が低かったなどとの判断には、国の制度不備やPR不足を不問にして、「お上」に従えとまで言われているようだ。
 これでは原告ならずとも「最初に結論ありき」だったのではと疑ってしまうのも不思議ではない。
 東京地裁の勝訴判決で、国会はあわてて救済対策として無年金障害者の主婦も含めた特別給付金支給法をつくったが不十分だ。司法が行政、立法の不備をたださず、弱者を切り捨てるのは許されない。


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2005年03月29日

苦学生、不況で増える 奨学金申請「親が失業」トップ

毎日新聞(3/28)

 「苦学生」が増えている。最近、相次いで発表された大学生の生活調査の結果から、不況やリストラの余波を被る、その実態が浮かんだ。まもなく入学シーズン。合格の喜びから一転、厳しい生活を余儀なくされる学生も少なくなさそうだ。【三角真理】

 ●学費払えない

 「父が失業して学費が払えない。何か手だてはありませんか」。早稲田大学(東京都新宿区)の奨学課では、こんな相談が増えている。同課では日本学生支援機構(旧日本育英会)など200以上の奨学金制度を扱っており、学部学生約4万5000人のうち延べ約1万4000人(03年度)が受給している。

 募集は通常、毎年3月と8月の2回だが、急な事情がある学生のための特別制度もある。10年ほど前は年間の申し込みが10~20件で、理由は「親の死亡」が最も多かった。ところが、この5、6年は年間30~40件もあり、「親の失業」が理由のトップという。

 ●米3日分炊く

 全国大学生活協同組合連合会は昨秋、大学生約9600人を対象に生活実態調査を行い、今年1月に結果を発表した。それによると、下宿やアパートなどから通学する「自宅外生」への仕送りは平均8万2580円で、ピークだった1996年から約1万6000円も減少した。ここ数年の落ち込みが特に激しい。奨学金への依存度は高まり、自宅外生の月額平均は63年の調査開始以来、初めて2万円を超えた。

 この窮状の中、支出で切り詰めが目立つのは食費と教養娯楽費だ。10年前と比べると食費は約2割減の2万5360円、サークルやレジャーなどに使う教養娯楽費は約3割減の9180円で、書籍費も3割減の2660円となっている。

 調査では「米を一度に3日分炊くなど、効率的に自炊している」「電気代節約のため、大学図書館で勉強する」など、倹約に努める学生の声も聞かれた。

 ●細るスネ

 親元の台所事情も厳しい。東京地区私立大学教職員組合連合(東京私大教連)が今月発表した、首都圏の私立大・短大に昨春入学した約6000人の保護者の家計負担調査によると、入学した年の費用は自宅外生で前年比0・1%増の309万円。これに対して保護者の年収は同5・1%減の949万1000円だった。家計への負担率は、前年の1・7ポイント増の32・5%で、東京私大教連は「深刻な家計状況がうかがえる」。新年度からの、国立大授業料の標準額1万5000円アップも追い打ちをかけそうだ。

 現役の東北大大学院生でもある脚本家、内館牧子さんは「私の周りの学生たちは学食を利用したり、ペットボトルの中身を詰め替えて持参するなど意外と堅実で、洋服にお金をかける子も少ない。お父さんたちの懐が大変なことをよくわかっていて、やりくりしているようです」と語る。


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2005年03月28日

北海道私大調査、親の年収、過去最低を更新

[同ニュース]ごまめのはぎしり(2005年 03月 27日)

毎日新聞(3/26)

 北海道内の私立大・短大に昨年、子供が入学した世帯の平均年収は2年連続で過去最低を更新したことが、道私大助成推進協議会の調査で明らかになった。

 調査は90年から毎年実施。道内私立5大学・4短大の全新入生の父母7069世帯が対象で、回収率は14.3%だった。

 平均年収は前年比5.0%減の746万6000円。うち、道内世帯は666万6000円で全国最低だった。道内出身学生の割合は前年より3.1ポイント高い83.0%となり、経済的負担の少ない地元志向が強まった。

 自宅外生が初年度にかかる費用は、約275万608円で、平均年収の36.8%を占めた。入学金や授業料の初年度納付金は130万2194円で前年とほぼ同額だったが、自宅外生への年間仕送り額は前年比3.0%減の95万6662円で過去最低だった。

 一方、奨学金給付を希望する世帯は40.9%で14.3ポイントも減少した。奨学金を申請しない理由として「返済義務があるため」が31.2%に上り、同協議会は「就職難の中、親が卒業後に子供に負担をかけたくないと考えているようだ」と話している。

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元学生、落胆の声 「ばっさり切られた」 無年金訴訟、逆転敗訴

朝日新聞(3/26)

 国民年金への未加入を理由に障害基礎年金を不支給とされた元学生3人が国に賠償などを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は25日、「憲法違反」を認めた昨年3月の一審判決から一転し、元学生らの請求を棄却した。年金とは別に4月から救済策として一定額を支給するが、年金受給者との格差は残ったまま。元学生からは落胆の声が漏れた。
 東京高裁は、20歳未満で障害を負った人が障害基礎年金を受給できるようになった85年の国民年金法改正で、20歳以上の学生無年金者に何の措置も取らなかった国会の対応を「裁量の範囲内で、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとはいえない」と述べた。
 記者会見した原告の福島敏彦さん(40)=東京都青梅市=は「非常に残念。判決を聞いて目が点になる思いだった」と語り、「ばっさり切られた感じがする。同じ大学生でありながら不平等だ」と唇をかんだ。
 福島さんは高千穂商科大学に在学中の20歳のとき、車の運転中に交通事故に遭い、両目を失明した。事故は、逆走してきた車に正面から衝突されたものだった。
 盲学校に通い、鍼灸(しんきゅう)師の資格を得て生計を立ててきた。しかし、同業の仲間たちが障害基礎年金を受けているのに、福島さんには支給されない。
 別の原告の元学生(44)は、立教大の学生だった21歳のときに脳出血で右半身がまひした。今は障害者の通所施設でデータ処理の仕事をしている。1カ月の食費は8千円に切りつめている。
 4歳ごろから時々、大量の鼻血を出し、通院していた。「先天性の病気で、初診日は20歳より前だった。規定により年金は受給できるはずだ」と裁判で訴えた。しかし、判決は「鼻血の量の正確性を肯定しがたいなどの疑問点がある」と退けた。
 弁護団は「判決は全く評価に値しない。最高裁での逆転勝利をめざし、すべての障害者が年金で安心して暮らせるように引き続き最大限努力する」との声明を出した。
 この問題をめぐっては福祉的な救済措置として、学生無年金者に障害の程度に応じて月額4万~5万円を支給する制度が4月から始まる。しかし、障害基礎年金(1級は月額約8万3千円など)との格差は残る。
 <厚生労働省年金局・渡辺芳樹局長の話> 現時点では判決の具体的内容を十分把握していませんが、国の主張が認められたと考えます。

 ◇学生無年金訴訟高裁判決(要旨)
 25日に東京高裁が言い渡した学生無年金訴訟の控訴審判決の要旨は次の通り。
 ●国民年金法に関する憲法違反の主張について 59年に制定された国民年金法(59年法)は老齢年金を中心とした制度設計がされている。学生の多くが卒業後に自らの収入を得て老後に備えることが可能であって、収入のない状況下で保険料を負担してまで老後に備える必要性に乏しいと考えられ、学生に被保険者資格を認めなかったことにはそれなりに合理性がある。
 59年当時、大学進学者は1割にも満たず、高等教育を受ける者の父母には一般の水準以上の所得を有する者が少なくなかった実情からすると、そのような社会通念を前提に年金制度を設計したことに不合理であるということはできない。
 ●85年の改正国民年金法(85年法)の違憲性 85年当時でも大学進学者は少数と評価でき、59年法が前提とした社会の実情、社会通念がもはや通用しなくなったということはできない。
 85年時点での制度の是正については、立法の検討作業も積み重ねており、国民年金法上、学生に関する是正措置を結果として講じていないことをもって憲法14条に違反する状態が生じていたということはできない。85年法制定以前に20歳に達してから在学中に障害を受けたいわゆる学生無年金者について何ら措置を講じなかったことも、憲法14条に違反する状態をもたらしたと評価することもできない。
 85年法における、20歳以前に障害を負った者と20歳以後に負った者との取り扱いの差異は、立法者の裁量の範囲内の制度選択の結果だ。
 ●不支給処分の適否 85年法制定時に憲法14条に違反する状態が生じていたことは認められないから、憲法違反を前提に不支給処分の取り消しを求める控訴人らの請求は理由がない。
 ●改正国民年金法(89年法)について 89年法で学生を法の強制適用の対象に含めることとした際に、過去の無年金者に対してどのような取り扱いをするかについては、立法者の裁量判断の範囲内の問題であり、保険料の特例納付制度を設けるなどして遡及(そきゅう)措置を講ずべき義務があったとはいえない。
 保険制度は将来の危険を予測して定められた保険料で、その後に発生した事故に保険金として支給するものであるから、既に発生した事故に対する措置のあり方は一義的に明確なものではない。国会は、85年法案を可決する際に付帯決議をするなどの問題意識を有したうえで立法の検討作業を積み重ね、89年法を制定したのであって、当該立法行為ないし立法不作為が、過去の無年金者に対しても、保険料の特例納付制度を設けるなどして救済措置を講ずべき義務を怠るという違法があるということはできない。


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2005年03月18日

学生生活、仕送りは90年以来最低 食費は80年水準

毎日新聞(3/16)

 自宅外から大学に通う学生(自宅外生)への仕送りは90年以来最低となり、学生の生活が依然経済的に苦しいことが、「全国大学生活協同組合連合会」(228生協など加盟・東京都杉並区)の実態調査で分かった。

 昨年10~11月、全国40大学の約9600人に聞いた。自宅外生が親から受け取る1カ月当たりの平均仕送り額は8万5650円で、03年に比べ約4000円低下した。

 仕送り額は80年代前半には6~7万円台で推移、88年に初めて8万円を超え、89年8万4140円、90年8万7600円、91年9万450円と順調に伸びた。しかし、96年の10万2240円をピークに減り始め、昨年はついに90年のレベルより下がってしまった。

 1カ月当たりの平均支出額は12万4960円で、前年より約3000円減った。支出額でも91年(12万5790円)のレベルに逆戻りした。

 同支出額の主な内訳は住居費5万5060円▽食費2万5440円▽教養娯楽費9140円▽電話代5960円▽書籍費2650円など。ここ2年間の2万5000円台の食費は80年(2万8800円)以来、最低となっている。

 同生協連合会広報・調査グループは「旅行代や耐久消費財の購入代金も90年以降で最低となり、学生たちの節約ぶりが分かる。仕送りをする親元の苦しさも数字に表れている」と分析している。


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2005年03月04日

東京私大教連、2004年度「家計負担調査」のエッセンス

東京私大教連
 ∟●2004年度調査のエッセンス(抜粋)

東京私大教連 が記者会見―04年度「家計負担調査」結果を発表(05年3月2日)
2004年度調査のエッセンス(抜粋)

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2005年03月03日

仕送り額はバブル前の水準 私立大生の生活費わずか

共同通信(3/02)

 首都圏の私立大に昨春入学し自宅外通学する学生の仕送り額の平均は、バブル経済前の1987年の水準を下回り、月10万5000円まで減少、うち58・3%が家賃に費やされ、生活費はわずかであることが2日、東京地区私立大学教職員組合連合(東京私大教連)の家計負担調査で分かった。
 家賃の平均額は過去最高の6万1300円となり、仕送りから家賃を引いた生活費は86年度の調査開始以来、最低の4万3700円。1日の生活費は約1450円で、アルバイトなしでは生活できない状況という。
 調査は昨年5-6月、東京、神奈川、埼玉、千葉、栃木の1都4県の大学・短大23校に入学した新入生の保護者を対象に実施、約6000人が回答した。


[同ニュース]
首都圏私大、自宅外だと年309万円 入学年の費用調査(朝日新聞3/02)
私大家計調査:仕送り4年連続減少 「生活費」は過去最低(毎日新聞3/02)
私大生、仕送り額はバブル前水準の月10万5000円に減少(日本経済新聞3/02)
自宅外通学の私大生、仕送りは月10万5千円…首都圏(読売新聞3/02)

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2005年02月04日

国の教育ローン,全国の融資件数は約18万件、計2340億円に上る!

私大理系なら入学に75万円、在学689万円必要 ローン、奨学金 賢く使って 国のローン 1人200万円、返済10年 成績に応じ無利息奨学金も

北海道新聞(2005/02/03)

 子どもの進学を前に、入学金や授業料の工面に頭を痛めている家庭は多い。教育資金を低金利で貸し出す国民生活金融公庫の「国の教育ローン」は二月が申し込みのピークだ。大学に通わせるためにどれぐらいお金が必要なのか。教育費調達にどんな方法があるのか調べた。(八重崎聖子)
*経済的に余裕なく
 札幌市内の主婦(45)は昨年、長女が江別市内の私大に進学するにあたり、国の教育ローンで百万円を借りて入学金などに充てた。自営業の夫と長女、中学生の長男の四人暮らし。経済的に余裕はなく、年間百万円を超える授業料を払うため、奨学金も申請した。
 入学後は、長女が月八万円受け取る奨学金をためて、授業料に充てている。「奨学金は、就職した後に長期間にわたって返済を続けなければならないことを娘と話し合い、それでも進学したいというので本人の意思を尊重した」と話す。
 国民生活金融公庫総合研究所(東京)が昨年、国の教育ローン利用者を対象に調査した結果によると、受験費用や入学金などを合わせた入学費用は専修・各種学校で五十五万七千円、私立短大六十二万一千円、国公立大七十七万三千円、私大文系八十一万九千円、私大理系七十五万三千円。
 授業料や教科書代などを合計した卒業までの在学費用は、専修・各種学校(二年)二百七十二万八千円、私立短大(同)二百八十五万二千円、国公立大三百四十八万円、私大文系五百五十二万四千円、私大理系六百八十九万六千円に上る。
 これに加え、自宅外通学の場合、アパートの敷金や家財道具の購入費などで入学時に一人当たり平均四十万八千円かかっており、仕送り額(在学費用分除く)は年間百二十万円(月額十万円)だった。
 これらの教育資金が足りないという時に、保護者に融資してくれるのが国の教育ローン。学生一人につき二百万円まで借りられ、返済期間は最長で十年。金利は1・7%(二月現在)。ただし保護者の世帯の年収に制限があり、給与所得者は九百九十万円以内、事業所得者は七百七十万円以内。
 二○○三年度の全国の融資件数は約十八万件、計二千三百四十億円に上る。このうち道内は約一万件、百二十五億円。
 年収が制限を超えている人や二百万円以上借りたい場合は、民間の教育ローンを利用する方法がある。融資限度額や金利は各銀行によってさまざま。特に金利は2-5%前後と幅があり、給料の振込口座や定期預金を持っているなどの取引内容に応じて金利を優遇する銀行もある。
 一方、学生本人が借りるのが奨学金。奨学金事業を行う団体として国内最大の独立行政法人日本学生支援機構(旧日本育英会)では、本人の学業成績や親の収入に応じて無利息、または利息付き(年利上限3%)の奨学金を貸し付けている。申し込みは高校、または大学を通して原則として毎年春に行われる。卒業後、本人が二十年以内に返済する。
 また、大学によっては独自の奨学金制度を設けている所があるので、問い合わせてみるといい。
*将来に備え貯蓄を
 ファイナンシャル・プランナーの須藤臣さん(札幌)は「大学を出てもすぐ就職できる保証のない時代。できれば子どもが小さいうちから将来の進学に備えこつこつためた方がいい」と話し、《1》給料から天引きされる財形貯蓄をする《2》児童手当をそのままためる-などの方法を勧める。財形貯蓄をしていれば貯蓄残高に応じて財形教育融資が受けられるなどのメリットもある。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年02月04日 00:46 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年01月27日

四国経済:大学進学費用181万円 「新生活」への家具購入や引っ越しなど

毎日新聞(1/26)

 大学受験シーズンが始まった。わが子の志望校への合格を目指す親に課せられる費用は、四国では入学までに181万円余りに達することが、国民生活金融公庫高松支店の調べで分かった。新生活に夢をはせる子どもを尻目に、給与やボーナスが減り預貯金を取り崩したり借り入れを余儀なくされる親の悲鳴が聞こえてくる。【清水直樹】

 03年10月から04年4月までに、4年制大学への進学資金として、同金庫で融資を受けた四国4県内の988件を対象に、同6月にアンケート調査を実施。43・5%に当たる430件から回答があった。うち自宅外から大学に子どもを通わせている世帯は86・6%に達している。進学先は、関西29・8%▽地元県内19・6%▽中国地方13・8%▽首都圏13・5%--の順だった。

 ◆首都圏などは高め

 受験から新居など新生活を始めるまでに必要な費用は、181万7000円と、03年の調査よりも3万7000円(2・1%)増えた。自宅通学では、115万4000円、家賃などが必要となる自宅外の場合は192万円だった。特に、首都圏や関西の大学に通わせている世帯は、200万円前後と高めだった。

 ◆受験校は増加

 受験する大学数は2・4校と、03年と比べ0・1校増とほぼ同じ。「1校のみ」は2・4ポイント減り41・4%、「3校以上」は37・0%とこちらは2・4ポイント増えた。

 また、進学先は国立が32・2%で3年連続で増えている。親の懐具合を考えて、私立より学費が安い国立志向が四国でも見られる。

 受験費用は17万6000円と、03年より7・4%減り、最終的に払い損になる「滑り止め費用」は、ここ数年少なめだ。

 ◆仕送りは9万円超

 自宅外での新生活には、まず住居の支度金や仕送りが必要だ。家具の購入や引っ越し費用など「新生活費用」は、65万円と近年はやや減少傾向。仕送りは、03年より4・1%減って月額9万3000円。携帯電話やパソコンなど、情報化が進む一方の現代、仕送りを受ける子どもからすると、アルバイトをしないと生活できないだろう。

 ◆親の苦悩

 「来年は3人目の子どもが大学受験。経済的に借り入れないと無理」「不景気で給料カット、ボーナスはなし。妻の収入を足しても厳しい」「親の責任と思って進学させた」……。アンケートからは、子どもに夢の実現を望む親心と、景気が落ち着かない現状で経済的に厳しい現実のはざまで、頭を抱える親の心境が伝わる。

 受験勉強に励む子どもの隣で、親が預金通帳や給与明細とにらめっこする現代の受験事情が目に浮かぶようだ。


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2005年01月25日

下宿大学生、34%が奨学金頼み 全国大学生協連調査

朝日新聞(1/24)

 親元を離れて暮らす大学生の34%が奨学金を受け取っていることが、全国大学生活協同組合連合会が24日に発表した04年の学生生活実態調査でわかった。奨学生の割合は94年以降20%台で推移してきたが、02年に3割を超え、04年は2ポイント増えた。仕送りやアルバイトの減収を奨学金で補う形だ。

 04年10~11月に40大学約9600人を調査、このうち下宿で暮らす大学生約4700人(49%)の回答を集計した。

 奨学金の月額は「5万円以上7万円未満」が53%、「7万円以上10万円未満」と「10万円以上」が11%。10万円以上が増えるなど全体に高額化している。

 下宿している大学生の平均収入は月13万2500円。内訳は、仕送りが8万5700円、アルバイトが2万2500円で、ともに減少傾向だ。奨学金は2万100円で、初めて2万円台になった。



大学生の奨学金、過去最高額に…生活一段と厳しく

読売新聞(1/24)

 大学生が受給している各種奨学金の合計額は3年連続で過去最高を更新し、親元から離れてアパートなどで暮らす学生(自宅外生=寮生を除く)が月額2万100円、自宅生が同9500円に上ることが24日わかった。

 調査した全国大学生活協同組合連合会(東京)は「親元の家計の苦しさを反映し、大学生の生活も一層厳しさを増している」と指摘している。

 昨年10、11の両月、全国40大学の学生を対象に調査し、約9600人(国公立大生60・8%、私大生39・2%)から回答を得た。

 自宅外生の月収は13万2490円で、内訳は〈1〉仕送り(8万5650円)〈2〉アルバイト収入(2万2500円)〈3〉奨学金――の順。仕送りは過去最高だった1996年に比べ1万6590円、アルバイト収入も過去最高だった92年に比べ4350円減り、奨学金の受給増でそれぞれを補っている形だ。


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