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2005年04月30日

京都大学任期制再任拒否をめぐる訴訟(井上事件控訴審)、4月27日証人尋問(速報)

最新情報(桃福)より

(速報)4月27日の裁判で、前所長は出月教授(東大名誉教授)への働きかけを認めました。

 5月18日(水)午後2時30分から 第11民事部
 6月22日(水)午前10時30分から 第9民事部


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イラク派兵差止北海道訴訟、「何とか実質的審理に持ち込みたい」

自衛隊イラク差止北海道訴訟「徹底した実質審理を求める請願署名」
自衛隊イラク派兵差止訴訟の会・名古屋「実質審理を求める署名を集めています」

 これまで,本サイトではほとんど取り上げることがなかった私の住む北海道における自衛隊イラク差止訴訟について。

 自衛隊イラク派兵差止北海道訴訟は,4月11日に第6回口頭弁論が開催された。その内容については,地元新聞もこれを報道として全く取りあげず,また訴訟の会HPも内容更新されていないので分からなかったが,4月29日発売の週刊金曜日のPR用HPにわずかに触れられていた。下記に転載する。

 北海道訴訟では,3月中に追加提訴を行い,箕輪訴訟との弁論併合を申し立てるとした弁護団の予告通り,3月23日,童話作家の加藤多一さん、詩人の矢口以文(よりふみ)さん、元国会議員竹村泰子さん、児玉健次さん、北海道原爆症認定訴訟で医学鑑定証人を務める福地保馬(やすま)さんら道内在住の文化人や元国会議員など32人が札幌地裁に2次提訴した。そして今回の第6回口頭弁論では合併審理が始まった。

 自衛隊イラク派兵差止訴訟は,いま全国的に展開されているが,どの訴訟においても,被告である国は請求原因事実及び準備書面で主張した事実に対して,一切認否・反論しないという態度を取り続けている。その理由は,裁判所法3条の「法律上の争訟」の要件を満たさない、すなわちイラク特措法に基づく自衛隊のイラク派遣は、原告らに向けられたものでないし、原告らの具体的な権利義務ないし法律関係に何ら影響を与えるものではないというものである(佐藤博文弁護士意見陳述より)。こうした態度は,北海道訴訟の今回の口頭弁論でも同じである。下記の記事によれば,弁護団の佐藤博文弁護士は「最初に始めた札幌で、何とか実質的審理に持ち込みたい」と話したとされるが,原啓一郎裁判長は,「裁判所が(自衛隊のイラクでの活動実態などを)認否するようにこれ以上求めても仕方ない」とあきらめているふうにも見える。

 とはいえ,札幌地裁の対応は,他の多くの裁判所とは違う。第5回口頭弁論で,被告国に対して「できる限り認否反論するよう求めた」からである。それに対して,他の裁判所と裁判官は被告国の一切認否しないという態度を容認してきた。つい最近,あからさまな形で被告国側寄りの対応を見せた名古屋地裁はその典型であろう[名古屋地裁4月22日開催「第5回口頭弁論」報告,および裁判長の訴訟指揮に関連する意見書(2005年4月27日)を参照のこと]。最初の訴訟の地,北海道でイラク派兵についての実質的な審理を実現するためには,この間に裁判所の対応を変えてきた「実質審理を求める請願署名」をさらに多く増やす必要あろう。これは私たちの差し迫った課題である。そして,数多くの署名の威力と裁判長の圧力の下で,是非とも実質審理に持ち込んでいってほしいと思う。その点で,この訴訟は、現在週刊金曜日の表題にあるように,まさに「正念場」である。

 国側の応訴態度とその批判については,北海道訴訟弁護士佐藤博文氏の意見陳述が最も分かりやすかった。これも下記に転載しておきたい。

派兵差し止め道訴訟 実質審理入りへ正念場

週刊金曜日(2005年04月29日発売)
 ∟●派兵差し止め道訴訟 実質審理入りへ正念場

 自衛隊のイラク派遣は違憲だと、元郵政相の箕輪登さん(81歳、北海道小樽市在住)が札幌地裁に提訴して1年3カ月。依然として自衛隊サマワ駐留が続く中、この3月には竹村泰子氏、児玉健次氏ら、北海道在住のほかの国会議員経験者を含む32人が2次提訴に踏みきり、今月11日から合併審理が始まった。

 シンプルな訴えだ。<(イラク派遣は)自衛隊員に本来の任務に反する行為を行なわせ、国民にイラク戦争への事実上の「参戦」を強いるもので> <明らかに憲法第9条、自衛隊法に違反する>(訴状)。

 車椅子に頼って法廷通いを続ける箕輪さんは、初回から欠かさず意見陳述しており、この日で6回目。だが、陳述席に立って約20分間話した直後、ふらついて医務室に直行せざるをえなかった。

 老いた原告のそんな必死な姿を目の当たりにしながら、被告側は「いつまでダラダラ(意見陳述を)続けるおつもりですか?」と門前払いを求めるばかりだ。実質審理を頑なに拒むその姿勢に、原啓一郎裁判長も「国の考え方がそういうことであれば、裁判所が(自衛隊のイラクでの活動実態などを)認否するようにこれ以上求めても仕方ない」と、あらがいきれない。

 この「箕輪裁判」を皮切りに、全国で次々に提訴された自衛隊イラク派兵差し止め訴訟は計一一。弁護団事務局の佐藤博文弁護士は「最初に始めた札幌で、何とか実質的審理に持ち込みたい」と話している。

第5回口頭弁論・意見陳述(2005年1月24日)より

3.国側の応訴態度に対する批判

(1)被告は、裁判所法3条の「法律上の争訟」の要件を満たさない、すなわちイラク特措法に基づく自衛隊のイラク派遣は、原告らに向けられたものでないし、原告らの具体的な権利義務ないし法律関係に何ら影響を与えるものではないとする。そして、今日に至るまで請求原因事実及び準備書面で追加的に主張した事実に対して、一切認否・反論をしないという態度を取っている。
 しかし、いまこの瞬間にも重大な憲法侵害行為が行われているときに、下位法に手続規定がないからといって、憲法上の基本的人権が侵害されたときに救済が図られないというのは、法の下刻上であり、子が親を食い殺す論理にほかならない。立憲主義にとって背理である。まずはこの問題が真剣に考えられなければならない。

(2)では、日本の裁判実務は、果たして被告国の言う通りなのか。
 すでに前回提出した準備書面及び今回提出した準備書面で述べているとおり、最高裁判所は決して憲法判断を避けているわけではない。議員定数不平等訴訟判決においては、選挙制度が民主主義憲法秩序の根幹であることを確認したうえで、本来自ら是正すべき国会がこれを放置している時、もはや国会に期待はできないから、憲法秩序の回復は違憲立法審査権のある裁判所に求めるほかない、だから裁判所は憲法判断を行う旨判示している。
 同じことはイラク派兵についても言える。国際法上明らかに交戦法規が適用される戦争状態なのに「非戦闘地域」だと強弁し、「安全確保支援」名目で米軍等の後方支援が行われ、これを「人道復興支援」と言ってカムフラ-ジュする、自衛隊の兵站活動は戦争遂行行為そのものであることが国際法上明らかなのにこれを否定する。今日ではアナン国連事務総長が米英の開戦が国連憲章違反であったことを認めている。
 これに対して、国会はその機能を果たしていない。昨年12月の派遣延長も、臨時国会の閉会後に閣議決定され、国会は事実上蚊帳の外に置かれ、政府に対するチェック機能が働かない。まさにいま、政府・国会がともに憲法秩序を破壊していると言え、国民は裁判所に救済を求めるしか手段がなくなっている。こうして、国民の6割が派遣延長に反対だと言っているのに強行されているのである。

(3)原告らの主張する「平和的生存権」は、具体性なく権利性が無いのか。あるいは法的保護に値する利益として認められないのか。
 我々の主張の柱の一つである「戦争に加担することを拒絶する権利」の本質は、再び「侵略した側」として歴史に刻まれたくないとする戦後平和憲法の下で培われてきた日本国民のまっとうな「平和を求める良心」である。この良心は、戦争体験の有無や年齢、宗教や職業など人によってバックボ-ンは異なっても、大多数の国民が共有する「公的良心」と言うべき性格を有し、その内容は明確である。
 被告国の主張によれば、国民の一部に生命や身体などの被害が生ずる場合には具体的権利性があるが、大多数の国民に被害が生ずるような場合には「具体的」でなく権利性が認められないかのように言うが、「公的良心」は逆に数が多いほどその内容の具体性を実証するものと言うことができる。

(4)今回のイラク派兵は、前述の「殺さない権利」「戦争に加担しない権利」に止まらず、「殺されない権利」「被害者とならない権利」も、現実的な問題であると我々は主張している。
 イラク派兵は皮肉にも、「殺さない」「殺されない」という、戦争における相互性を顕在化させたのである。このことは、マドリッドの列車爆破テロ事件の犯行声明(日本を名指しで標的に)にはじまり、日本人人質事件、殺害事件などから明らかである。ただ日本人であるというそれだけで、いつ、どこで攻撃されるか分らない。これが、従来の派兵と全く違う。
 それでも被告は、原告個人に具体的な危険性が生じたのか、そうでなければ権利侵害、法益侵害があったとは言えないと言う。ならば逆に問いたい。日本がアメリカと共に圧倒的な軍事力を持ち、他国を侵略し戦闘行為で多数死傷させても、侵略された他国に自衛権に基づく反撃能力がなく、我々日本人が日本に住んでいる限り安全ならば、日本国民は何ら法的に問題にすることができないというのであろうか。これは、力によるわが平和憲法の破壊を認めるものである。

(5)弁護団は、イラク戦争の凄惨な実態、その国際法違反性、憲法9条・自衛隊法違反、イラク特措法違反(特に「安全確保支援」活動の実態、「非戦闘地域」の該当性)、この間の国会審議の内容や政府の対応と現実とのギャップ、原告の「良心」が如何に侵害されたか等について、主張を尽くし、立証の準備をしている。これらはいずれも、それ自体の内容に加えて、如何に政府と国会がともに憲法秩序を破壊し、国民としては裁判所に救済を求めるしか手段がないか、裁判所は立憲主義の根本に立って、積極的に憲法判断を行うべきであることを明らかにするものである。これはすぐれて事実の認定の問題であって、被告国が言うような「外交政策の当否」「法律判断」に止まる問題ではない。
 被告は、原告の「求釈明」に対する釈明と併せて、認否・反論を行うべきである。


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横浜市立大学教員組合、理事長宛「就業規則案に関する意見書」を提出

■横浜市立大学教員組合週報 組合ウィークリー (2005.4.28)
学問の自由と大学の自治の危機問題
 ∟●横浜市立大学教員組合週報 組合ウィークリー「就業規則に関する意見書を提出」(2005.4.28)を経由

就業規則案に関する意見書

2005年4月27日

公立大学法人横浜市立大学
 理事長 宝 田 良 一 殿

 2005年3月31日付をもって意見を求められた就業規則の案について、公立大学法人横浜市立大学金沢八景キャンパス事業場における過半数組合としての横浜市立大学教員組合を代表して、別紙のとおり意見を提出します。

横浜市立大学教員組合
執行委員長 上 杉 忍[組合印]

Ⅰ 就業規則にたいする全体的意見

(1)労使対等の原則に立った就業規則となっていない
 就業規則作成が使用者権限であるとしても、その作成は労働条件の決定が労使対等の立場で行われるべきとする労働基準法の精神(第2条)にそって行われるべきものである。提示された就業規則案は使用者の裁量範囲を広く認める一方、逆に、労働者側の遵守すべき事項・範囲については過度に広く規定している。労使が対等の立場で決定する労働条件を反映し、双方が遵守すべき就業規則のあり方にてらし、当就業規則案は著しくバランスを欠いている。

(2)大学という組織や大学教員業務の特性にたいする考慮が払われておらず、不適切な条項、規定が数多く存在する
 公立大学の地方独立行政法人への移行に当たっては大学の自律性に配慮すべきことが附帯決議として謳われているにもかかわらず、当就業規則案は、大学組織が保持すべき自律性や教員業務の特性に応じた就業条件への配慮が欠けている。
 学長、理事長分離型法人の下で教学組織の自律的決定をふまえてなされるべき事項(たとえば配置転換等)について理事長の命令権限のみを規定している。
 就業規則本則が教育職員(教員)と一般職員との区別のない規定となっており、教員の勤務実態にそぐわない規定が存在する。

(3)本来提示されるべき労働条件が提示されておらず、恣意的・差別的運用の危険性がある
 当就業規則案は教員にたいする、任期制、年俸制、評価制度の導入など、重大な労働条件の変更を規定しているにもかかわらず、その制度内容について労働者側に必要不可欠な情報が提示されておらず、規定として整備されていない。たとえば、任期制における再任条件、再任審査の公正性を担保する組織・手続要件、昇格制度、年俸制における業績評価基準、年俸水準、職位と処遇の関係、教員評価の処遇への反映方式と手続など、労働条件の根幹にかかわる重要な事項が未確定のままである。このように曖昧な規定の下では就業規則が恣意的・差別的に運用される恐れが多大に存在する。
 とりわけ座視できないのは、期間の定めのない雇用形態の下にある教員について、任期付き教員との労働条件上の差異は設けないとしつつ、その労働条件について何ら具体的規定を設けておらず、また、実質的差別扱いを示唆していることである。経営側は、公立大学法人への移行に当たって身分を承継される教員全員にたいし任期付教員への移行を促しており、昇格制度や管理職任用、労働時間制、研究条件などの差別的運用を示唆することで任期付き雇用への雇用形態変更を誘導・強要しようとしている。これは、当就業規則案が雇用形態の差異を理由として不公正かつ差別的に運用される危険性を具体的に示すものと言わざるをえない。
 そもそも、経営側が任期付き雇用に教員を移行させる根拠としている労基法14条は、「有期労働契約が労使双方から良好な雇用形態の一つとして活用されるようにすることを目的としている」(労働省労働基準局長通達第1022001号)ものであり、経営側が一方的方針にもとづいて有期労働契約の選択を迫るべきものではなく、まして、有期労働契約に同意しない承継教員にたいし差別的取扱をすることは均等待遇の原則にも悖るものである。先の労基法14条改正にさいしては、使用者側がこの改正を悪用して常用雇用の有期雇用への代替化を無限定に拡大することのないよう戒め、見直しを規定しているが、任期付き教員への移行を促す当法人経営側の姿勢は労基法の趣旨を著しく逸脱するものである。
 また、就業規則として提示されるべき非常勤講師職員、嘱託教員にかかわる規定が提示されていない。非常勤職員一般とは異なる勤務特性をもつものであり、それぞれ当該教員の要求、意見を汲んだ規定を提示すべきである。

(4)就業規則案は任期制、年俸制、勤務時間など、根幹をなす労働条件について不利益変更にあたる規定を行っている。不利益変更が合理的かつ必要不可欠である根拠は示されておらず、また補償措置についても明確に説明されていない
 雇用期間の定めない教員を任期付き教員に移行させることは、一般的には、降格にあたる不利益変更とみなされる。このことは、テニュア(終身在職権)資格の付与が昇格とみなされていることからも、明らかである。また、雇用期間の定めない教員の解雇要件に比して有期契約労働者の雇止めが容易であることも言うをまたない。就業規則案が、期間の定めない雇用形態にある承継教員にたいし任期付き教員への移行を促すべく任期制を前提とした規程整備を行っていることは、したがって、明白な不利益変更を教員に強要するものと判断されても当然である。
 年俸制についても、従来固定的手当として給付されてきた扶養手当、住居手当、調整手当等を廃止し職務・業績給原資に組み入れ、教員評価に連動させた変動給とすることは不利益変更にあたる。若干の移行措置を設けると説明しているにせよ、従来の賃金規程が引き継がれる一般職員と比しても、不利益変更となっている。
 これら不利益変更にあたる規定について同意することはできず、また変更を一方的に押しつけることは許されない。

(5)協議が不十分で拙速に作成された就業規則である
 就業規則本則及び諸規程類が提示されたのは本年2月15日であり、その後教員説明会等での変更を経て過半数代表者に提示されたのは3月31日である。この間、4月になるまで教員組合との実質協議は行われておらず、重大な労働条件変更について協議を経ぬままに推移してきた。労働条件の決定が労使対等の原則に立った協議を経て決せられるべきものとすれば、今回の就業規則提示及びその後の協議過程はきわめて不十分なものと言わざるをえない。この経緯に鑑み、就業規則の見直し、労働条件に関する未決事項について法人経営側は誠実な交渉義務を果たすべきである。


Ⅱ 個別条項にたいする意見

(1)就業規則本則

1 就業規則本則第9条(試用期間)
 教員について試用期間を6ヶ月とすることは、教員採用審査、着任後の勤務実態からみて不適切である。教員にあっては精神規定と説明しているが、より短縮した期間を教員については明文規定すべきである。

2 同10条(労働契約の締結)
 任期付き教員への移行に同意しない承継教員にたいしても「期間の定めのない労働契約を締結する」としているが、承継教員は期間の定めのない雇用を継続するものであって、新たな労働契約を締結する必要はないはずである。

3 同第14条(昇任)
 教員の昇任について適切な規定を別途設けるべきである。
 公立大学横浜市立大学職員任期規程は本規定に基づく昇任を行うとしているが、雇用形態の如何を問わず教員の昇任について本則に規定しておくべきである。

4 同15条(降任)
 任期制規程における降任の事由はこの条に規定された5項目を適用することとしているが、当本則は一般職員、教員を問わず降任にあたる事由を定めたものであり、教員における降任事由を規定する事項としては不適切である。教員の降任事由については別途定める旨規定すべきである。

5 第16条(異動)
 教員の配置換等については教員業務の専門性に鑑み、教育研究組織の自律的検討をふまえた取扱が不可欠であり、理事長命令の前提としてこの点が規定されるべきである。

6 同第24条(退職の手続)
 退職申し出を教員について「退職する日の6ヶ月前」と規定していることは、大学間での教員の移動・転出の現実にてらし無理な場合が大半である。法人経営側は努力規定としているが、その旨確認すべきである。

7 同第33条(職務専念義務)第3項
「法人がなすべき責を有する業務にのみ従事しなければならない。」という規定は、誰にも到底文字通りには実行できない事柄である。はじめから遵守できないことがわかっている規定を定めるのは法的拘束力をもつものとして不適切である。職務専念義務に関しては一般的表現にとどめるべきである。

8 第34条(服務心得)
第1項に「職員は、この規則、関係規程又は関係法令を遵守し、上司等の指揮命令に従って、その職務を遂行しなければならない。」とある。しかし、教員の活動のほとんどは、上司等の指揮命令に従って行なわれるものではない。教員については少なくとも別規定とし、「上司等の指揮命令に従って」の部分を削除すべき、あるいは他の表現に改めるべきである。

9 第35条(禁止行為)
 第4号「その他法人の秩序及び規律を乱すこと」を削除すべきである。職員の権利を不当に侵害するおそれがある。

10 同第39条3項(終業時刻)
 教員の終業時刻について18時15分として拘束時間を延長しているのは不利益変更であり、かつ合理的理由が存在しない。不必要に長い休憩時間を設け拘束時間を延長することは休憩時間の趣旨にも反する。
 法人当局は運用細則により対処するとしているが、教員の終業時刻も当就業規則本則に17時15分と規定しておくべきである。

11 同第39条4項(裁量労働)
 「任期付教員については、労基法38条の3に規定する手続を経て専門業務型裁量労働制を適用することができる」としているが、専門業務型裁量労働を適用しうるかどうかは業務の性格・様態にてらし法制上その要件が限定されている。要件に合致した労働者について労使双方の合意にもとづき裁量労働適用を決定するものであり、任期付教員に適用できるとしている本規定は根拠がなく削除すべきである。

12 同第47条(研修)
 教員の長期にわたる海外研修などの機会がどのように保障されるのか不明である。研修規程によって明記すべきである。

13 同49条(懲戒の事由)
 第5号「法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」において、「法人」を「法人あるいは大学」とし、「法人あるいは大学の名誉又は信用を著しく傷つける行為に及んだ場合」とすべきである。大学のありかた、方針、制度についての自由な議論を抑圧するおそれがある。第6号「素行不良で法人の秩序又は風紀を乱した場合」を削除すべきである。「素行不良」、「法人の秩序」、「風紀」はいずれも曖昧な概念であり、恣意的な解釈によって不当に職員の権利を制限するおそれがある。第8号「私生活上の非違行為や、法人に対する誹謗中傷等によって法人の名誉を傷つけ業務に影響を及ぼすような行為があった場合」を削除すべきである。法人に関する自由な言論を圧殺する規定である。第9号「又は前各号に準ずる違反があった場合」を削除、もしくは限定的な表現に改めるべきである。このような曖昧な規定があると、恣意的な解釈によっていくらでも職員の権利を制限することができることになる。

(2)任期規程

1 再任基準
公立大学横浜市立大学職員任期規程(以下任期規程)に再任基準を明示すべきである。
 任期付教員が再任される場合の基準について任期規程は明示していない。有期労働契約において更新を認める場合、その判断基準が明示されるべきものとされており、法人当局も「普通にやっていれば再任される」という考え方を示している。この考え方を具体化した判断基準を任期規程に明記すべきである。

2 昇任規定
任期規程第5条における昇任規定は就業規則第14条の一般的昇任規定を援用しているが、就業規則第14条の昇任規定は抽象的一般的に昇任のあることを規定したものであり、任期付教員の昇任要件・基準については別途規定すべきである。

3 降任
同第5条における降任について「就業規則第15条に基づく」としているのは不適切であり、本規程において降任の要件・基準を明示すべきである。
 就業規則第15条の降任規定は、再任審査に基づく降任よりも広い降任要件を規定しており、任期制規程では再任審査によって降任と判断される場合の基準、要件を規定しておくべきである。

4 雇止と判断する基準・要件と降任と判断する基準・要件とのちがいが示されていない
同規程に基づく労働契約の更新・締結には、昇任、再任、降任の場合があると解されるが、雇止と判断する基準・要件と降任と判断する基準・要件とのちがいが示されていない。この点を明示すべきである。

5 同第6条(任期付教員の再任手続き)
 再任審査について審査及び手続の客観性、公正性、透明性を義務づける規定を設けるべきである。
 再任審査は任期付教員の労働条件に重要な変更を及ぼす手続きであり、審査が恣意的に行われることのないよう公正原則を明記するのは当然のことである。本規程がこの点にまったく触れていないことはきわめて遺憾である。

6 教員人事委員会の構成
 同条において規定されている教員人事委員会について、同委員会を教員の業績等について客観的かつ適正に審査できる構成とする旨規定すべきである。

7 同第6条及び同第7条(任期付教員の再任審査)について
 同第6条及び同第7条(任期付教員の再任審査)について、それぞれ審査手続き及び審査事項を、「学長が特に認めた場合」その「一部又は全部を省略することができる」としているが、これは再任審査の極度に恣意的な運用を可能とするものであり、削除すべきである。
 法人当局は、この規定について、博士号を持たない教員の任期上限3年を2年延長する場合に備えた簡便措置であると説明しているが、これらの規定は実質的審査に基づかない再任審査を一般的に許容することとなり、再任審査の公正さを損なうものとなっている。

8 教育研究組織の議を経る旨規定すべきである
 同第10条(その他)において、「この規程の実施に関し必要な事項は、経営審議会の議を経て理事長が定める」としているが、教員業績の審査にあたっては、その性質上、教育研究組織が実施の任にあたるものであり、教育研究組織の議を経ることが必要である。その旨規定すべきである。

9 助手及び準教授の再任回数に制限を設けるべきはない
 同附則別表において助手及び準教授の再任回数を限定していることは合理的根拠がなく、教授と同じく再任回数に制限を設けるべきではない。

(3)年俸制規程

1 年俸制については、不利益変更が生じぬよう制度設計と規定とを行うべきである公立大学法人横浜市立大学職員年俸制規程(以下年俸制規程)は、従来制度に比して不利益変更とならない年俸水準のレンジを明示すべきである。
 年俸制の導入は、職位、経験年数、職務に応じて給与水準が定められ、昇給が行われてきた従来の給与制度からの大幅な変更であり、制度の変更提案にあたっては、不利益変更が生じぬよう制度設計と規定とを行うべきである。

2 従来の扶養手当、住宅手当、調整手当等を廃止して「職務給・業績給」原資に組み入れるとしているのは、業績評価に基づいて支給水準を決定する「職務給・業績給」の性格にてらし重大な不利益変更である
 同規程第3条(年俸の構成)について、法人当局が従来の扶養手当、住宅手当、調整手当等を廃止して「職務給・業績給」原資に組み入れるとしているのは、業績評価に基づいて支給水準を決定する「職務給・業績給」の性格にてらし重大な不利益変更である。不利益変更とならない措置について規定すべきである。

3 年俸額の変動幅の限度を規定しておくべきである
 同第3条について、評価結果に応じた変動幅の限度を規定しておくべきである。なお、そのさい減額幅について労働者の生活を不安定にすることのないよう規定しておくべきである。

4 管理職手当について、支給すべき職、区分及び月額について規程において定めておくべきである
 同条6項は、管理職手当について、その支給すべき職、区分及び月額について理事長が別に定めるとしているが、規程において定めておくべきである。

5 同第4条(年俸の決定)では、公正かつ透明性のある評価を行う旨明記し、恣意的運用の余地ない記述とすべきである
 同第4条(年俸の決定)について、「年俸額は、教員評価制度による評価結果を総合的に勘案して決定する」としているが、公正かつ透明性のある評価を行う旨明記すべきである。
 また、「総合的に勘案して」とあるのは不明瞭であり、恣意的運用の余地ない記述とすべきである。

6 教員評価制度がどのように年俸決定に反映されるか規定がない同条において、教員評価制度がどのように年俸決定に反映されるか規定がなく、その制度内容次第で大きな不利益が生じる恐れがある。労働者の給与水準を決定する重要な規定が欠落しており、労働条件明示の原則からみて問題である。

7 雇用の定めのない教員について、降任、昇任時の年俸決定について規定すべきである同条2項、3項は任期付教員のみについて規定しており、雇用の定めのない教員について、降任、昇任時の年俸決定について規定すべきである。

8 事業場外の勤務にかんする条項を設けるべきである
 公立大学法人横浜市立大学職員の勤務時間・休日及び休暇等に関する規程に事業場外の勤務にかんする条項を設けるべきである。
 法人当局は当初案として示された事業場外勤務にかんする条項(「職員が出張その他の勤務場所を離れて勤務する場合で勤務時間を算定し難い場合は、上司が特に命じた場合を除き、就業規則第41条第2項に定める時間を勤務したものとみなす。」)を説明なく削除しているが、この条項を復活すべきである。大学教員の勤務については、その特性から国立大学法人においても同様の条項をおくのが一般的であり、削除する理由はない。

(4)兼業規程

 理事長の許可が必要な兼業についての規定を限定したものとするべきである公立大学法人横浜市立大学職員兼業規程第3条(兼業の種類)及び同12条(営利企業以外の団体の兼業)は、職員が勤務時間外に従事するあらゆる活動について理事長の許可が必要としているが、これは憲法上認められた市民活動の自由及び学問の自由に制限を加える条項であり、より限定した規定とすべきである。

Ⅲ 就業規則の見直し

 以上のように提示された就業規則は多数の不備、不整合をふくんでおり早急に見直しが必要である。未整備事項をはじめ就業規則の見直しに向けた組合との誠実な協議・交渉を行うべきことを強く求めるものである。

 以上。


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岩手医大、中国の医師受け入れ 来月下旬にも協定締結 (河北新報4/29)
同志社、二重の悲しみ 文学部長「言葉にできない」 (京都新聞4/29)
すすり泣く学生、悲哀を際立たせ 京女でJR事故犠牲者追悼集会(京都新聞4/29)
青き夢 見果てぬまま JR脱線犠牲者追悼(京都新聞4/29)
「狭き門」避け? 司法試験出願者、前年比8%の大幅減(朝日新聞4/29)
県郷文の使いやすさ点検 徳大報告の問題点、改修工事に反映(徳島新聞4/29)
明大理工学部で出題ミス、24人追加合格(読売新聞4/29)
出題ミス:明大の理工学部入試、全員正解で追加合格も(毎日新聞4/29)

憲法・教育基本法改正問題
日米合意あれば県外移設を歓迎 普天間代替で公明・神崎代表(琉球新報4/29)

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2005年04月29日

全大教・日本私大教連、国際人権規約のうち社会権規約第13条2項(c)の留保撤回に関する共同要請書

日本私大教連
 ∟●全大教・日本私大教連 「国際人権規約のうち社会権規約第13条2項(c)の留保撤回に関する共同要請書」

外務大臣
町村 信孝  様
国際人権規約のうち社会権規約第13条2項(c)の留保撤回に関する共同要請書

2005年5月17日
全国大学高専教職員組合(全大教)
日本私立大学教職員組合連合(日本私大教連)

 国際人権規約は1966年12月16日に国際連合総会において採択され、日本では1979年9月21日に発効しました。このうち「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」(以下、社会権規約)第13条2項(c)に規定されている高等教育への「無償教育の漸進的導入」を日本政府が留保し続けていることに関し、「経済的、社会的および文化的権利に関する委員会の最終見解」(2001年8月30日、以下社会権規約委員会)は、日本政府に対し留保の撤回を検討することを強く求め、2006年6月30日までに最終見解に含まれている勧告を実施するためにとった手段についての詳細な情報を含めて、第3回報告を提出することを求めています。

 国会においては、二度にわたって留保撤回の検討の決議がなされました。すなわち、国際人権規約批准承認時の国会審議においては、園田直外務大臣(当時)は「留保条項なしに批准をするのが望ましい姿」「解除する方向に努力をし、また、そういう責任がある」と答弁し(1979年3月16日・衆議院外務委員会)、同委員会が採択した要望決議には、「国際人権規約の留保事項につき、将来の諸般の動向を見て検討を行うこと」が盛り込まれました。さらに、1984年の日本育英会法の制定に際して、衆参両院文教委員会の各附帯決議において「諸般の動向をみて留保の解除を検討すること」が謳われました。

 しかし日本政府は、同規約が批准されて25年余にわたりこの問題を放置したままであり、「解除をする方向に努力」をした経緯を認めることはできません。今日、同条項を留保しているのは、社会権規約批准国151ヶ国中ルワンダ、マダ ガスカル、わが国の3ヶ国のみです。

 あらためて言うまでもなく、日本の高等教育に対する公財政支出は対GDP比でわずか0.5%ときわめて低く、OECD加盟国平均の半分しかありません。そのため日本は、高等教育における家計の自己負担率がきわめて高い国となり、高等教育を受ける機会の均等を損なうまでになっています。

 私たちは、日本の高等教育の発展と、高等教育を受ける機会保障のために、社会権規約第13条2項(c)の留保撤回を求める立場から、貴省に対して以下のことを要請します。

要請項目

1、社会権規約第13条2項(c)の留保を撤回すること。
2、社会権規約委員会の最終見解を社会の全ての層に広く配布するとともに、2006年6月30日までに国連に提出する第3回報告の作成スケジュールおよび手順を早急に明らかにし、国民各層に広く知らせること。
3、社会権規約委員会の最終見解に基づいて、「高等教育における無償教育の漸進的導入」に関して、私ども両組合を含む高等教育関係者、および広範な市民社会構成員の意見を求め、協議を行い、その経過を公表するなどの措置を講ずることを求めます。
以上


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日本私大教連、「経営困難な学校法人への「対応方針」について(案)」に関する見解

日本私大教連
 ∟●「経営困難な学校法人への「対応方針」について(案)」に関する見解

「経営困難な学校法人への「対応方針」について(案)」に関する見解

 2005(平成17)年3月30日に公表された、文部科学省高等教育局私立大学経営支援プロジェクトチームによる「経営困難な学校法人への「対応方針」について(案)」(以下「対応方針」と略)に関し、日本私大教連としての見解を表明する。

1、経営困難に陥る原因に関して

(1)理事会ないし理事長の経営姿勢・方針が「経営困難」を引き起こしている
 「対応方針」は経営困難に陥る主たる要因を「近年における少子化等の影響」を挙げ、加えて「少数ながら不適切な経理等、学生数の減少以外の要因」を述べている。
 確かに「少子化」は大きな要因といえるが、我々が承知している私立大学・短期大学(以下、「私大」と略す)の「経営困難」な事例は、むしろ理事会ないし理事長の経営姿勢・方針が、「経営困難」を引き起こしている最大の原因であることを示している。例えば学部・学科の改組転換等で、全学的な議論に付し全学の知恵と力を結集せず、トップダウン経営とかスピード経営とか称し、軽薄な思い込みと独断で改組転換等を行い、結局、定員割れを起している事例は事欠かない。こうした私大に間々見られる共通点は、理事長の独断・専横の大学運営、情報開示をしない、教授会の無視ないし破壊、組合の無視ないし軽視などである。
 組合は団体交渉などを通してそれらの改善を要求しているが、上記のような理事会あるいは理事長は、総じて馬耳東風の感の傾向が強い。一般の企業にならえば経営責任を取って役員が辞任したり、株主代表訴訟による損害賠償請求がなされる程の事例でも、学校法人役員に対する教職員、学生等「利害関係人」による解職請求権等を定める寄附行為上の規定を持つ学校法人は皆無であり、また、私立学校法も役員の経営責任を明らかにする等の規定がないため、学校法人では理事長はじめ役員が居座り続けることになる。
 「経営困難」への対処を検討するのであれば、こうしたところにもメスをきちんと入れていかないと、「事態は繰り返される」と言わなければならない。

(2)より根本的には私大助成の貧困、高学費の放置、高等教育予算の絶対的低さが原因
 私大助成の貧困は私大の高学費を招く最大要因であり、これは家計所得が連続して低下し続けている現在、私大への進学を経済的理由によって断念させる大きな要因である。何とか高学費を工面して入学しても、教育条件は国立大学と比較して目を覆いたくなるほど劣位で、学費減免制度、奨学金制度も国立大学生と大きな較差の下に置かれているのが現実である。
 これでは私大に進学しようとする意欲が、削がれてしまうことは明白である。また教育条件のみならず研究条件も劣悪であるため、教員の研究面での苦労も並大抵ではなく、率直にいって教員は疲弊している。
 これらは誰の責任なのだろうか。答は自ずと明らかである。私大助成をわずか補助率12%程度に落とし込め、高等教育予算をOECD平均のGDP比1%の半分しか計上していない政府の責任は大と言わなければならない。また、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)」のうち高等教育の漸進的無償化を定めた13条2項(c)の留保を撤回せず、高学費を容認する政府の姿勢は糾弾に値する。

2、経営困難な法人への対策をどのように構想するか
(1)経営救済システムの構想
 現行私大助成制度が、経営困難を救済するものではないことは明らかで、その意味で「経営が悪化し再建の見込みがないと判断される学校法人に対し、国費の投入によりその存続を図ることについては」考えないとの指摘は、現在の仕組みからはそのようなものとなる。
 しかし、私立学校は今や我が国の公教育において極めて大きな役割を担っている。したがって、その役割に値する何らかの経営救済システムを国として構想することは、「国民理解は得られない」とまでは言えず、はじめからこの構想を排除すべきではない。
(2)学校法人役員に経営責任を取らせるシステムの構築と情報の開示
 「対応方針」は理事会に対し経営分析を踏まえた指導・助言などを行い、事態が逼迫している場合は「特に早期の決断を強く促す」などとしている。これはそれとして適切な指導・助言だろうと思うが、そうした事態を招いた理事会の経営責任を取らせるためのシステムの構築も必要である。
 具体的には株主代表訴訟のようなステーク・ホルダーによる損害賠償請求の法的手段の整備、寄附行為に学校法人役員に対する学生、教職員等による解職請求権を定めることなどが考えられる。また、経営の透明性を確保するための情報公開の範囲の拡大――例えば財務情報であれば学校法人会計基準第4条に規定する全て計算書類の開示を義務付けること、理事会、評議員会の議事録の開示など――とそれを拒む学校法人へのペナルティーを科すことなどが考えられる。

(3)経営に関する指導・助言と情報の開示
 「対応方針」の段階的な指導・助言は適切と考えるが、各段階の情報開示をどのように扱うかが問題になる。主要な受験者層である高校生にとって大学選択は一生を左右しかねない程の重大な選択になり得るから、出来得るかぎりの情報が、適切に受験生側に開示されるべきである。そこで、文科省等による指導・助言がなされた事実の公表と、私立学校法第47条に規定する「利害関係人」からの請求があれば、指導・助言内容及びその根拠となる経営分析資料等を開示するようにすべきである。これは経営にとっては開示されたくない情報であろうが、大学が受験生の一生に責任を持ち得るはずがないのだから、当然のことと考える。
 なお、学校法人の財政状況について、「単年度の帰属収入で消費支出をまかなうこと」ができているか否かを重要な判断基準とみなしている記述が明瞭になされていること、たとえば経営分析指標で帰属収支差額比率を挙げていることは、極めて適切である。これまで文部科学省は、帰属収入から基本金組入額を前もって引いた消費収入と消費支出との差額である消費収支差額が採算を示す数値としてきたが、学校法人会計において採算を示しているのは消費収支差額ではなく帰属収支差額であることを認めたものと理解できる。しかし学校法人会計基準がこの度改正されたが、この点が変更されていないのはきわめて遺憾である。学校法人の中には依然として消費収支差額が採算を示す数値と誤解している例が見られるので、「個々の学校法人において…財政及び経営状況を的確に把握」する必要性を述べているのであるから、帰属収支差額を算出して明示すること、それが採算をあらわす数値であることを周知徹底すべきである。

(4)学生転学支援プログラム発動の前に
 「対応方針」の学生転学支援プログラムの基本的な枠組みは、概ね適切であると考える。
 問題は、「事態が逼迫している場合には、特に早期の決断を強く促す」状況に至っている私大で、少なくとも在学生が卒業するまでの間の運転資金をどのように確保させるかである。そのような状況に至っている大学は、資産らしい資産には概ね抵当権がつけられていて、金融機関からの新規融資は不可能であろうことは容易に想像できる。したがっておそらく指導上は、少なくとも在学生が卒業できるまでの間の運転資金が確保できるだけの状態のときに、「決断を強く促す」ことになるだろう。決断が遅れれば、支援プログラムの発動ということになるが、「対応方針」も指摘するように、「一般的には転学はけっして容易な道ではなく」「いわば最後の最後に残るやむを得ない手段」であるから、少なくとも運転資金が確保できる状況のときに、「決断させる」「決断しなければならない」あるいは「強制」する仕組みが必要といえる。

(5)教職員の雇用等に関する問題
 「学生の就学機会の確保」を最重点に構想する点は、十分理解できる。同時に、そこに働く教職員の雇用を確保することも、重点として考えられるべきである。
 しかし不幸にして学生転学支援プログラムが発動される事態に陥った場合の経営状況は、給与の遅欠配も考えられるし、退職金が確保されるかどうかも危ぶまれるのではないかと予想される。したがって労働債権の最優先確保の措置が取られるべきである。

3、安心して私大で学ぶことのできる条件を整備すること
 「対応方針」は、タイトルのごとく経営困難に陥った大学への対処方針であるが、経営困難に陥らないための条件をどのように整備するかはより重要である。
 私立学校振興助成法並びに国会附帯決議に謳われる「経常費2分の1補助」を直ちに達成することと、高学費を解消するための学費負担軽減施策は二大重点政策であると考える。前者は基盤的経費部分を厚くすることであり、後者は少なくとも経済的理由で進学を断念せざるを得ない学生や、授業に出席できないほどアルバイトに依存しなくてはならない学生を無くすことのできる水準の負担軽減施策が求められる。そのためには、高等教育予算をOECD平均のGDP比1%へと倍増させることは絶対的に必要である。そして経営責任を明らかにすることができる経営体制を構築できる仕組みを構想することも重要である。

以 上


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月29日 00:20 | コメント (0) | トラックバック (0)
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県立大学開校を、NPOが知事に提言

佐賀新聞(4/28)

 産学官連携で県立大学の設立を目指しているNPO「肥前の国に大学を創ろう会」(西村正俊理事長)は二十七日、唐津東高跡地を中核キャンパスとする構想を盛り込んだ最終報告書と二〇〇七年四月の開校を求める要望書を古川康知事に提出した。

 最終報告書では、唐津東高跡地を活用した唐津キャンパスと、有田窯業大学校を中心とした有田キャンパスを提起。小学校跡地や酒蔵などを利用したサテライト教室を嬉野、武雄、上峰、吉野ケ里に設け、文化遺産の保護など各地の特色に応じた学習を提言した。

 大学と大学院の六年制とし、二千人規模を想定。大学運営の収支試算を示し、創設資金を県民債で調達する案も提起した。

 古川知事は「大学全入時代が近づき、その中でも必要とされる大学づくりが求められている」とし、本年度は私学文化課内に設けた県立大学の担当部署で高等教育機関の在り方、方向性を整理する考えを示した。


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福井県立大法人化へ準備会議 4作業部会置き検討 初会合

福井新聞(4月28日)

 公立大学法人県立大設立準備会議の初会合が二十七日、県庁で開かれ、二○○七年四月をめどにした法人化への検討項目やスケジュールを確認した。県の杉本達治総務部長や県立大の祖田修学長ら委員六人が出席。

 議長の杉本総務部長が「法人化へ向け、研究、教育とともに、地域貢献を強化するよう教職員の意識改革を進めてほしい」とあいさつした。

 設立に向けた体制として準備会議の下に企画、調査や立案を行う幹事会を置き、さらに▽組織▽人事▽財務会計▽目標・評価―を検討する四つのワーキンググループの設置を確認した。

 一方、県立大も特別委員会などを設け、法人化に向けて学内の意見集約や中期計画などの策定に取り組むとした。

 今後のスケジュールは、月一回程度開くワーキンググループで具体的な項目について検討し、秋に準備会議に報告、本年度中に定款や中期目標の原案を策定。引き続き来年度中の設立認可へ向けた作業を進める。

 県立大の法人化は、大学に経営の視点を導入し、自主的・自律的に運営できる組織形態とするのが狙い。今年三月に策定した「県立大改革基本方針」で正式に決定した。


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会計大学院、計算外の苦戦・新設6校が定員割れ

日経新聞(4/28)

 4月から本格的にスタートした「会計専門職大学院」が、新設9校のうち6校で定員割れの開校となった。公認会計士など会計の専門家育成を目的に設立されたが、修了しても会計士試験の一部が免除になるだけなど特典が限定的。監査法人の採用枠が狭いことも影響した。政府が進める会計士増加策の切り札として期待されているものの、厳しい船出となった。

 4月に開校した大学院のうち定員割れの度合いが最も大きいのは、資格取得支援の東京リーガルマインド(東京・港)が設立したLEC大。定員60人に対し入学者は22人と4割弱しか集まらなかった。定員数確保に向け「秋期入学生を募集することも検討中」という。法政大も5割弱、千葉商科大も7割、関西学院大も定員の8割程度にとどまった。


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信州大学、2つの不祥事と処分

無料コピーで教材作り売る 信州大教授を戒告処分

共同通信(4/28)

 大学のコピー機で無料でコピーしたテキストを学生に売っていたとして、信州大(本部・長野県松本市)の男性教授が戒告処分になっていたことが28日分かった。信州大が同日記者会見し、2004年度の懲戒処分を公表した中で判明した。
 信州大によると、教授=処分当時(57)=は2001年度から03年度にかけて、自分で作成した約100ページのテキストを学内のコピー機で無料で複写。1部300-1000円で学生約280人に販売し、計約21万5000円を受け取っていた。
 信州大は昨年10月20日付で教授を処分。教授は「学生の懇親会などに使った」と説明しているという。

信州大、住宅手当など不正受給の教授 停職3カ月の処分

毎日新聞(4/28)

 信州大(本部・長野県松本市)は28日、約4年間にわたり住宅手当と通勤手当を不正に受け取っていたなどとして、経済学部の男性助教授(40)を停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。助教授は不正受給分の約300万円を国と大学に返還する。30日付で退職願を提出した。

 信州大によると、助教授は「神奈川県の自宅や東京の母親宅に帰省しやすい」として、01年2月に勤務先の松本市から長野市に転居し、住宅手当と通勤手当を申請。実際は自宅などから松本市へ通い、長野市のアパートには着替えに戻る程度だったという。同大は就業規則から、長野市のアパートは住居とは認められないと判断した。

 また同大は、昨年10月にテキストを大学の経費でコピーし、学生に配布したにもかかわらず、学生から代金計約21万円を受け取っていたとして、男性教授(58歳)を戒告処分にした。受け取った金について教授は「学生が学会に出席するための補助費や懇親会経費に使った」と話しているという。


[同ニュース]
信州大学助教授が手当の不正受給などで懲戒処分(信越放送4/28)

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その他大学関係のニュース

入試の「赤本」真っ青?著作権クレーム 損害賠償訴訟(朝日新聞4/28)
著作権侵害:無断引用と「赤本」提訴 平田オリザさんら(毎日新聞4/28)
『赤本』問題掲載は著作権侵害(東京新聞4/28)
信大経済学部長が辞任 法科大学院設置手続き問題で(信濃毎日新聞4/28)
地域振興に観光の力 世界学生サミット 11月別府を中心に開催(大分合同新聞4/28)
文科省、大学の国際化支援 優れた戦略に資金、北大など20計画(北海道新聞4/28)
筑波大学生宿舎に防犯で静脈認証システム(読売新聞4/28)
「コンパで酒強要、肝機能障害」 元音大生が講師ら告訴(朝日新聞4/28)
GFF と九州大が連携協力、目指すは産学官による「ゲーム開発都市」 (internet.com4/28)
大学発ベンチャー急増 全国トップ級 (岩手日報4/28)
求人数45%増で大卒内定88.6%に(東奥日報4/28)
駅前高等温泉 「改修支援」カフェ APU学生が30日開設(大分合同新聞4/28)
山口県立大が共生センター開設(中国新聞4/28)
雑草防除で学会最高賞 琉大研究生ホサインさん (琉球新報4/28)
インキュベーション施設も 「良い大学を創る」憲法に 「自然を理解できる人育成」 石川県立大学初代学長 丸山利輔氏(北陸工業新聞4/28)
東京大学が「東京大学北京代表所」を設置(新華社通信ネットジャパン 4/28)
全国46大学が電子授業提供へ 同志社大、早稲田大など機構創設(京都新聞4/28)
法科大学院の研究科長辞任=未完成論文報告問題-信州大(時事通信4/28)
大学の国際展開支援=優れた戦略に援助-初年度、北大など・文科省(時事通信4/28)
中国の楊博士、京大教授らと歓談 ノーベル賞受賞の物理学者 (京都新聞4/27)
高大連携:北海道医療大、札幌丘珠高校と協定に調印 /北海道(毎日新聞4/28)
入学金訴訟:入学金と授業料の全額返還認める 横浜地裁(毎日新聞4/28)
「滑り止め」対価認めず=前納入学金返還を命令-横浜地裁(時事通信4/28)
「すべり止め対価」認めず、横浜地裁が入学金返還命令(読売新聞4/28)
すすり泣く学生、悲哀を際立たせ 京女でJR事故犠牲者追悼集会(京都新聞4/28)
奪われた若者の命 大学生活わずか3週間 脱線事故(朝日新聞4/28)
同志社女子大卒業生も死亡=JR福知山線脱線事故(時事通信4/28)
島根大:新技術研究開発部門事業、2年計画で官学が連携 /島根 (毎日新聞4/28)

憲法・教育基本法改正問題
山口・下関に九条の会 5月、相次ぎ発足(中国新聞4/28)
「弁護士九条の会」結成総会を開く 滋賀県の弁護士有志 (京都新聞4/28)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月29日 00:04 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年04月28日

都立大学・短大教職員組合、「雇用契約書」提出期限にあたり、あらためて当局の不当性に抗議し、全教員の団結を訴える

東京都立大学・短期大学教職員組合 
 ∟●「手から手へ」2346号(2005年4月27日)

「雇用契約書」提出期限にあたり、あらためて当局の不当性に抗議し、全教員の団結を訴える
当局はまず要求に回答せよ!
不利益変更を承認してはならない!
  実態としての雇用契約は済んでいる

2005年4月27日  東京都立大学・短期大学教職員組合中央執行委員会

 「雇用契約書」の返送期限とされる4月末は明日に迫っています。
  組合はこれまで繰り返し、雇用条件の不利益変更はやめよ、と旧管理本部と法人理事長に要求し続けてきました。しかしながら、この時点になっても相変わらず何の合理的理由も示されないままです。私たちは、ここであらためて当局の不当な選択強要に抗議を表明し、全教員が屈することなく団結して行動することを訴えます。

 理事長はまず、4月14日提出の教員給与制度に関する4項目要求に応えよ
  組合はすでにこの「雇用契約」に関して4月14日付で緊急要求を理事長に提出しています(04組発第12号、「手から手へ」第2345号)。そこでは、法人の雇用規範である就業規則に何らの記載もない、「昇給のない旧制度」、「評価基準もない任期制」を前提とする「雇用契約」を中止すること、まったく不十分な説明しかないままに採用された新規採用教員の疑問と不満に応じること、これらが解決するまでは法人化前の給与制度を継続すること、を求めています。「雇用契約」書類の配布を行う前に、最低限、法人はこれらの要求に対して回答を行うべきだったのです。しかし、それから2週間になろうとしている現在になっても何の応答もありません。このこと自体、「労働条件は労使対等の立場で協議して決めるもの」という労基法の規定に反するものです。
  法人は過半数代表と組合に対して、とうとう「旧制度教員給与規則」に「昇給なし」を明示できなかったこと、就業規則に「任期付きが基本雇用形態であること」を記載できなかったことを深刻に総括すべきなのです。合理性がなく、とうてい社会的に受け入れられる内容でないことを自ら認めたのです。この「雇用契約」に自信があるなら十分な説明を付して4項目要求に回答すべきです。

 「旧制度」を選択しようとしている教員へ
  不当な制度選択に怒りを覚え、またこれまでの雇用条件を守りたい、と考えておられる教員は「契約」に応じるべきではありません。就業規則にも給与規則にも「昇給なし」とは書かれていない以上、そして労働者代表とも組合とも合意ができていない以上、地方独立法人法からみても以前の労働条件が継承されてなくてはならないのです。しかし、現に「旧制度教員」のうちの4月昇給予定者に対し、当然行われてしかるべき昇給がなされていない現状で、提示された契約に応じることは不利益変更を追認することになってしまう可能性が高いのです。出すならば不利益変更がないことが確認されてから出すべきです。

 「新制度」を選択しようとしている教員へ
  様々な思いがあることを私たちは知っています。自分を誰がどのように評価するのかについて、基準も手続も全く示されなくとも「任期付きが望ましい」と考える教員には組合は何も言うことはありません。
  しかし、若手教員をこのように扱う大学に愛想を尽かし、どうせ出て行くのだからそれまでは高い給料を得た方がよい、あるいは、「講師」より「准教授」の方が移籍について有利だろう、と考えておられる教員もいることでしょう。私たちはその心情を十分理解します。それでもなお、組合は皆さんに心から呼びかけます。もし、すでに年始の「問い合わせ」で「新制度」と回答しているなら、年俸も呼称も変わっているはずで、しかも法的に必要な「任期契約」にはまだ同意していないのです。今、契約に応じなくてもぎりぎり催促されるまで待たせてもいいでしょう。なんと言っても、すでに授業や校務をしているのです。当局が条件として期待している職務を果たしている限り何の恥じるところもありません。当局の方が、本来示すべき評価基準を示していない方が遙かに不当な行為なのです。基準が示されてから契約に応じることの方が当然かつまともな態度です。
  とくに、昇任したために心ならずも「新制度」にされてしまった教員は、労働者としての基本的権利である雇用条件の選択の自由が奪われてしまったのですから、怒りを覚え、抗議して当然です。「昇任したのだから抵抗できない」という当局の心理的トリックにはまらないことです。上がった年俸はこちらが要求したのではなく当局が勝手に決めたのですから。

 新規採用の教員へ
  各種手当てがないこと、職務や業績の評価基準が全くないことに驚いた人はたくさんおられるはずです。要するに採用時の条件提示が不十分なのです。組合の交渉で、当局もそれを認めており、必要な説明、対応を誠実に行うと表明しています。当然の権利として疑問、要求をぶつけましょう。そして、納得がいかなければ「任期付き」に応じる必要はないのです。ここでも重要なことは、すでに働いており、実質的な(任期の就いていない)雇用契約は済んでいる、ということです。少なくとも、あらためての条件の改善、訂正は行わせるべきで、組合は喜んで支援します。

 4月末が本当に提出期限なのか
  当局は「4月末は単なるめど」と言明し、期限内に提出しなかったからといって直ちに解雇したり給与支払いを停止するなどの措置をとることがないこと、提出しなかった教員に対しては繰り替えし提出をお願いすることを表明しています。また、ある学部では、誤った雇用契約書が配付されました。当局は、その回収がすべて終わっていないことを26日時点で認めています。提出期限とされている4月末までに、契約書が送られてこない教員が存在する可能性もあるのです。このような状況で、4月末までに全教員と契約を取り交わすことを当局は本気で考えているとは思えません。あわてて提出する必要はないのです。組合と当局の交渉を見守り、不利益変更に反対している組合の闘いを支援してください。

 忘れてはならないこと
  確かに、私たちの大学は前代未聞の(知事に言わせれば「こんな大学世界にない!」)大学に変質させられてしまいました。このことから目を逸らすことはできません。それでも、私たち組合は大学再生のために、あらゆる問題をとらえて闘います。その一つの大きなポイントが「新旧制度」をやめさせることです。就業規則にも書けない恥ずべき「旧制度」を従前に戻し、「任期」を付けるならそれにふさわしいポストに、ふさわしい条件を用意させることが不可欠です。そのためにこそ、今の「雇用契約書」の提出に反対するべきなのです。
  当局は「すでに教員としての職務を行っているから、この契約書の不提出をもって解雇などは行えない」と認めています。が、それでも不提出は今後何らかの不利益(研究費で差別される、評価で不当な扱いを受ける、など)を受ける可能性は否定できません。それでもなお、私たちはまず、多くの教員が不提出を決断することを呼びかけます。それは、不提出自体が当局を窮地に追い込むことになるからだし、「最悪の労働条件の大学」を変える力になるからです。再度繰り返しますが、私たちはすでに働いており、その証拠に4月分の給料を貰っているのです。つまり実態としての雇用は行われているのです。条件整備はこれからの闘い次第です。
 もし、契約書を提出するにしても、異議、疑問、要求を明示して出すべきです。納得していないことを当局に知らせましょう。
 もう一つ重要なことは、「新制度」「旧制度」の区別、差別は当局の狙いだということへの自覚です。どちらにしても喜んで選択した人はいないはずです。この区別、差別をできるだけ早くなくすことをめざしましょう。当局のごり押しによって余儀ない事情からどちらかの制度を選択(あるいは押しつけられた)教員同士が協力してその差別をなくしていく取り組みこそが大学再生の原動力になります。

 「出さないと不安」な教員へ
  納得のいかないことをするのは気が滅入ることです。が、まわりを見れば同じ思いの人が沢山いるのです。組合には多数の怒りや疑問の声が寄せられています。ひとりだけで思い悩むのはやめましょう。教員を孤立化させることも当局の狙いです。例え提出するにしても、そのことで妙な敗北感を抱かないこと、不安や思いを声に出すこと、そして皆と一緒に行動することが今後の新しい展開の原動力となります。

  組合は、「旧制度」を従前に戻すこと、任期制は教育研究組織で慎重に検討した上で、限られたポストに、それに見合うインセンティブを伴ったものとせよ、という要求を掲げ、闘い抜くことをあらためて表明し、全教員が団結することを心から訴えます。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月28日 03:33 | コメント (0) | トラックバック (0)
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横浜市立大学、3月23日付教員組合要求に対する当局回答要旨

横浜市立大学教員組合週報、組合ウィークリー (2005.4.27)

以下,ごく一部のみ抜粋。全文は上記URLを参照して下さい。

11 新任人事における任期制誘導の違法性
○「期間の定めのない雇用」教員の転出・退職に当たり、後任人事を労基法14条にもとづく有期雇用契約に切り換えることは、同条改正の趣旨にあきらかに反するものである。(「今回の改正を契機として、企業において、期間の定めのない契約の労働者の退職に伴う採用や新規学卒者の採用について、期間の定めのない契約の労働者を採用することとしていた方針を有期契約労働者のみを採用する方針に変更するなど有期労働契約を期間の定めのない労働契約の代替として利用することは、今回の改正の趣旨に反するものである」労働基準局長通達「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」)
 当局は労基法14条改正によって有期雇用契約への切り換えが可能となったとしているが、これは上記通達にてらし、労基法14条改正を悪用した典型例とみなされる。

回答:大学として任期制を取り入れることが大方針であり、後任人事にあたり方針を変更したとは考えておりません。

12 学則の整備と検討及び大学自治の原則に立った教員の自律的検討の保障
○教育研究等、大学教員の業務を遂行するに当たっては、大学自治の原則に立ち、学則に則った制度整備が必要とされる。教学組織による適正で民主的手続きにそった学則等の検討・整備ぬきに大学組織及び運営をすすめることは許されない。

回答 なし


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月28日 03:30 | コメント (0) | トラックバック (0)
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トップインタビュー 大阪府立大学、南努理事長・学長

毎日新聞大阪(2005/04/27)

 ◇3大学統合、「高度研究型」で世界に--高度専門職業人養成、地域貢献も
 大阪府立の3大学(府立大、大阪女子大、府立看護大)が統合し、公立大学法人が運営する新しい大阪府立大(本部・堺市学園町)が今月スタートした。「高度研究型大学」として世界的な研究・教育拠点、高度専門職業人の養成を目標に掲げる一方、府立の大学として地域貢献にも重点を置く。南努理事長・学長に、今後の大学運営についての抱負を聞いた。【聞き手は荒木茂・毎日新聞学芸部長】
 ◇「産学官金」協力に広がり
 ――新たにスタートしていかがですか。
 ◆少子化、そして財政難という状況の中、統合、再編、法人化を4月1日を期して行いました。現時点では順調に船出したと感じています。
 ――今の体制は。
 ◆3大学にあった計9学部を統合、再編する際に、共通項を整理し、7学部6研究科を設けました。学生数は学部が6500人強、大学院が1500人で、合計8000人を超えています。公立大学は全国に70以上ありますが、これだけの規模を持つのは、ほかに首都大学東京(旧東京都立大などが統合)と大阪市立大しかありません。
 ――伝統ある農学部が消えたのは少し寂しい気がしますが
 ◆21世紀に入り、伝統をベースにしながら、動植物バイオに重点を置くべきだと考え、生命環境科学部という名称にしました。
 ――新大学として何を目指しますか。
 ◆「世界に通用する高度研究型大学」を標榜(ひょうぼう)しています。大学として、学術的価値を総合的に生み出すことが、何よりも求められることだと思います。つまり、まずは研究を通しての「知の創造」、そして教育という「知の継承」につなげたい。
 今、大学間で非常に厳しい競争が生まれています。1月28日付で出た中央教育審議会答申は、大学の七つの機能を示しました。明確な差別化の指標です。我々はこのうち特に、「世界的研究・教育拠点」「高度専門職業人養成」「社会貢献機能」の三つを目指します。さらに、基礎教育については、「総合教育研究機構」を設け、英語によるコミュニケーション能力向上と、単なる情報リテラシー(使いこなす能力)にとどまらない高度な情報教育に重点を置きます。
 ――文部科学省が研究に予算を重点配分する「21世紀COE(卓越した研究拠点)プログラム」に採択されている研究がありますね。
 ◆工学部の吉田弘之教授が主宰するものですが、私は、環境問題に対する究極の解決策を提供できるのではないかと思っています。ごみを、高温、高圧の亜臨界水という「水」ですべて分解し、有用な資源に変える。まさにゼロ・エミッション(排出物ゼロ)を実現する方法で、水で処理するので環境を汚すことはありません。多くの企業や自治体から共同研究の申し出が引きもきらない状況です。
 ――府立の大学として、地域貢献に重きを置いていますね。
 ◆これまで大学は学術的価値を生めばそれでよかったのですが、それを社会的価値に転化することが今、強く求められています。今回、法人化し、そのことを強く意識しています。産学官連携機構という部局を作り、責任者となる「社会貢献」担当理事を外部から求めました。社会的価値を生み出すことに対する気持ちの表れだと理解していただきたい。
 ――特徴的なものはありますか。
 ◆一般的には「産学官連携」と言いますが、我々は「産学官金」という連携をとっています。「金」は金融です。金融機関と連携をとる大学は結構出てきていますが、我々は03年度に始めましたので、先鞭(せんべん)をつけたと自負しています。今は六つの金融機関との間で協定を結んでいます。
 このほか、大学独自の応援団として、「産学官共同研究会」があります。146企業が本学の研究に興味を持って会員になっています。技術相談は会員以外を含め年間約1000件に上ります。多くの教員が加わって「株式会社FUDAI」というベンチャー企業を設立しています。中小企業の一番の悩みが後継者の育成ということなので、この会社で育成講座を継続的に開いています。産学連携というのは、一般的には、一緒に研究開発するということになるのでしょうが、我々の取り組みはさらに一味加えたものと言えるでしょう。
 ――「知的財産ブリッジセンター」も特徴の一つだと思いますが。
 ◆その通りです。知的財産基本法のもと、文科省が募集した「大学知的財産本部整備事業」の一つに採択され、設立しました。公立大学としては唯一です。特許を管理、申請する機能と、大学と社会とをつなぐ機能の二つを持っています。府立大の教員による特許申請はこの10年、毎年100件から120件に上ります。これまでは企業と共同して申請していましたが、今後は原則、機関(大学)帰属にしていきます。現在、73件を大学から出願しています。
 ――大学は今、厳しい状況に置かれています。
 ◆07年には大学全入時代になります。選抜の厳しい大学、ある程度の選抜を伴う大学、希望しさえすれば誰でも入れる大学、こういう形で3分極していくのは目に見えています。我々は、選抜の厳しい大学であり続けなければなりません。それが最大の命題です。
 そのためには、大学として世間にアピールできる研究成果、質の高い教育、そして、それに加え、産学連携で社会的価値を生んで、社会貢献の面でも世間に訴えることも必要です。これまでは、実力はありながら、世間はわかってくれるだろうというような甘えがあった。広報活動も積極的に行っていきたい。我々は発展し続けたいと願っています。
………………………………………………………………………………………………………
 ◇大阪府立大学
 今年4月、大阪府立大(工学部、農学部、経済学部、総合科学部、社会福祉学部)、大阪女子大(人文社会学部、理学部)、大阪府立看護大(看護学部、総合リハビリテーション学部)の大阪府立3大学が統合し、地方独立行政法人法に基づいて府が設立した公立大学法人が運営する大阪府立大学になった。3大学にあった学部を再編し、工学、生命環境科学、理学、経済学、人間社会学、看護学、総合リハビリテーション学の7学部を設置。総合リハビリテーション学部を除く6学部では、博士課程までの大学院研究科を持つ。現在の学生数は約8000人。キャンパスは中百舌鳥(なかもず)キャンパス(堺市)をメーンに、羽曳野キャンパス(羽曳野市)と大仙キャンパス(堺市、07年3月閉鎖予定)の3カ所。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月28日 03:28 | コメント (0) | トラックバック (0)
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横浜市立大理事長宝田良一氏―大学の実力、外にアピール(焦点を聞く)

日本経済新聞地方経済面(神奈川)(2005/04/27

 今月一日から、独立法人として再スタートした横浜市立大学。その初代理事長に就任したのが宝田良一氏である。宝田氏は横浜・元町の老舗洋食器店経営者で、経営手腕を大学改革にどう生かすかが問われる。「学内に優秀な教授も学生もいる。そのことをもっとアピールしなければいけない」と、広報活動の重要性を強調する。
 ――学外から見ていた大学と違いはあったか。
 「自分自身、市大はこれまで身近な存在とはいえなかった。ところが、文部科学省が推進する世界トップレベルの研究教育拠点形成プログラム(COE)を預かる優秀な先生もいるし、卒業生には優良企業のトップもいる。専門家の間で知る人ぞ知るだったのだろうが、あまりにも知られてなさすぎた。広報活動をもっと強化したい」
 ――具体的な施策は。
 「例えば卒業生とのパイプを密にしたい。学部単位や教授レベルでは卒業生が誰で、今何をやっているかを知っている。でも大学としては把握していなかった。新入生の七割ぐらいは市外から集まってくる。横浜の知識を持って卒業した人を通じ、情報発信することは大切だと思う」
 ――今後、何を特徴にしていくのか。
 「市大ということで、横浜市とのつながりは常にある。市の持つ資源を活用できる位置にある。国際都市として、国際人脈がつくれる大学にもしたい。教授も学生も海外との交流を増やす。英語で授業することで、カタコトの日本語しかできない外国人でも留学できる環境をつくりたい」
 「学生には入学から二、三年で英語検定のTOEFL五百点をクリアさせる目標をたてている。すでに約八百五十人の新入生のうち六十人は五百点を上回り、平均でも四百五十点ある。インターンシップでは海外でも受けられるよう準備している。今夏にも日本企業の海外事務所で学生が働けるようにしたい」
 ――産学連携にも力を入れている。
 「企業との共同研究は以前からあった。今回初めての取り組みとして、大塚化学と共同研究施設をつくった。こうした連携は積極的に進めたい」
 ――財政問題はどうか
 「財政問題を含め六年間の中期経営計画を進めている。教職員の意識が変われば実行は可能だろう。私自身も教職員向けの研修を担当している。ただ改革があるから学生が集まるわけではない。素晴らしいキャンパスと、卒業して何が得られるかだ」
学内求心力、改革のカギに
 改革の旗を振ってきた孫福弘氏の急逝を受け、松浦敬紀・副理事長と二人三脚で大学改革に取り組む。理事長となるまで接点が薄かった分だけ「情報発信の少なさ」への不満も大きいようだ。広報強化には、学部統合など合理化色が強かった大学改革に前向きなイメージを加える狙いもある。
 米ボストン大卒の国際派。米国人のブルース・ストロナク学長と、国際色豊かな大学づくりを図る。外への情報発信とともに大学組織内の求心力をどう高めるか。成否のカギはそこにありそうだ。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月28日 03:21 | コメント (0) | トラックバック (0)
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マイケル・ムーアが、反抗的な大学生に奨学金を支給

(eiga.com 4/27)

 「華氏911」のマイケル・ムーア監督が、20日、「言論の自由奨学金」を創設すると発表した。対象となるのは、カリフォルニア州立大学サン・マルコス校で学校側に抵抗した大学生たち。

 ムーア監督は、米大統領選挙直前の昨年10月、同校の生徒会からキャンパスでの講演を依頼されていたが、カレン・ヘインズ総長は「政治的すぎる」という理由でこれを禁止。生徒会はこれに反発し、キャンパス外で1万人を集める反対集会を開いた。招待されたマイケル・ムーアは、演説の際、大学に抗議した学生の勇気をたたえて自ら奨学金を支払う約束をしていた。

 「言論の自由奨学金」の対象は、「生徒の権利を守るため、学校側にもっとも抵抗した学生」で、応募者は自分がいかに大学に抵抗したかを2ページ以内の手紙にアピールして、オンライン提出する。受賞者2名には、年間2500ドル(約27万円)を、少なくとも4年間支給するという。


[同ニュース]
ムーア監督が奨学金制度 加州立大サンマルコス校に (共同通信4/27)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月28日 03:09 | コメント (0) | トラックバック (0)
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断たれた将来の夢 尼崎JR脱線 キャンパスに悲嘆

東京新聞(4/27)

 犠牲者が八十人を超える大惨事となった尼崎JR脱線事故。大学キャンパスに向かう学生たちの命が奪われた。マスコミ志望の新入生がいた。古代史をテーマに卒論の準備を始めた四年の学生もいた。将来に抱く夢が断ち切られた。遺体安置所となった兵庫県尼崎市記念公園総合体育館では、「事故車両に乗っていた可能性が高い」という五十二人の消息を求める家族らの姿が。大きな不安といちるの望みを胸に-。 

 「僕の乗っていた電車がグチャグチャになった」。京都の同志社大が、学生の異変を知ったのは男子学生から学校に届いた一通の電子メールだった。通学途中の女子学生二人が死亡、二十二人の負傷が確認された。

 亡くなった兵庫県宝塚市の榊原怜子さん(18)は今月、社会学部に入学。将来の夢はマスコミで仕事をすること。専攻もメディア学科を選んだ。

 二十五日は、「言語文化論」の講義に間に合うよう事故車両に乗った。

 高校二年のとき、哲学入門書をテーマに書いた読書感想文。「友情と愛情」「生きるということ」について十代のみずみずしい感性でつづり、県のコンクールに出品された。「本当に始まったばかりだったのに…」。高校の担任教諭(44)は、夢の実現に向け歩み始めた教え子の悲劇に肩を落とした。

 法学部二年の長浜彩恵さん(19)は、中高校通じて「サエちゃん」の愛称で友人らに親しまれていた。中学時代の担任、小野光良教諭(42)は「卒業しても、つい最近まで学校に遊びに来てくれた。一年前、『同志社』に行きますと報告に来たのが最後だった」。

 他大学でも、複数の学生が亡くなった。

 兵庫県三田市の京都女子大文学部四年の奥村容子さん(21)はエジプト史を熱心に学んでいた。

 二十二日のゼミナール発表。最も好きな古代エジプトの王について、文献を基に熱弁を振るった。新田一郎教授は「もちろんゼミは皆勤。卒論のテーマを絞り、熱心に勉強を始めていた」と無念そうに語った。

 兵庫県西宮市の近畿大二年浜端諒介さん(19)の母校県立西宮高校では二十六日に全校集会を開き、在学生が黙とうした。吉田和志校長は「サッカー部のレギュラー。三年生のとき、県大会でベスト4に。後輩たちに『努力すれば報われる』という言葉を残してくれた」。

 神戸市の近畿大三年下浦善弘さん(20)の自宅の弔問に訪れたかつての恩師藤本昌映さん(52)は「無口でまじめ。小学生だったころから柔道を教え、わが子のように思っていた」。


[関連ニュース]
懲りぬJR西の体質とは ミスした運転士追い込む?再教育(東京新聞4/27)
尼崎脱線事故:高校や大学でも不明者の安否気遣う(毎日新聞4/27)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月28日 00:02 | コメント (0) | トラックバック (0)
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プロ野球選手の平均年俸、前年比1.6%減 選手会調査

プロ野球選手会公式ホームページ
 ∟●2005年シーズンの年俸調査結果の発表

 選手会では、かねてより、毎年春季キャンプ中に選手に対する年俸について調査を行っておりますが、2005年度についても、この年俸調査の集計・統計が出ましたのでその結果を発表いたします。
今年の調査では、支配下公示選手の平均年俸が、前年比マイナス1.6%の3,743万円と昭和55年の調査開始以降(S55からS62までは推定年俸)上昇を続けていましたが、今回初めて下がりました。また、中央値(752人中の376、377番目の年俸)は、昨年と変わらず1,500万円でした。パ・リーグとセ・リーグ各リーグ別の中央値をみても1,500万円と全体の平均と同額になりました。
セ・リーグとパ・リーグの平均年俸の格差に関しても年々開いていたものが、昨年とほぼ変わらないという状況になりました。

部門別の年齢別では、36歳以上のベテランの人数は増えましたが、平均年俸に関しては、昨年1億円を越えていたものが今年は1億円を割り込みました。逆に若年層は昨年に続き減っています。これは各球団が若手を育てるというより経験のあるベテラン、即戦力を必要としているという傾向ではないかと考えます。
球団別では、昨年リーグ優勝した西武、経営の変わったソフトバンクが伸び、そして昨年合併したオリックスと広島が下がり傾向にあります。
最近では出来高契約を結ぶ選手も増えて来た為、この調査に反映されない年俸もあります。また高額選手の入団、退団がダイレクトに影響する部分もあるため、この調査結果で、全体傾向を論じることはできにくい部分もあります。

■2005年度年俸調査データ≫
支配下公示及びポジション別
出場選手登録及びポジション別
年齢階層別
年俸階層別
選手資格別
年度別平均年俸比較

■年度別統計年俸調査データ≫
選手資格別
年齢階層別
年俸階層別
球団別・選手資格別(セ)
球団別・選手資格別(パ)
球団別・年俸階層別(セ)
球団別・年俸階層別(パ)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月28日 00:02 | コメント (0) | トラックバック (0)
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その他大学関係のニュース

岡山大学で核燃料物質見つかる。人体に影響なし(読売新聞4/27)
秋田大と弘前大でパソコンなど盗難 情報流出の可能性(河北新報4/27)
北陸先端大の修了生 有機ELの技術支援 ベンチャー設立(北國新聞4/27)
教員の学術書発刊を支援 富大が「出版会」設立へ(北國新聞4/27)
総務省、ユビキタス社会へ新コミュニケーション技術研究会を開催(朝日新聞4/27)
22時間ぶり 同大生を救出(東京スポニチ4/27)
弘大医学部でパソコン9台盗難(陸奥新報4/27)
平成17年度大学・大学院における教員養成推進プログラム(教員養成GP)の公募について(文科省4/26)
県立大:楽しみながら筋力アップ 高齢者向け、ハッピー体操テキスト発行 /埼玉(毎日新聞4/27)
盗難:秋田大でパソコン8台、弘前大でも9台 県警などが捜査 /秋田 (毎日新聞4/27)
高度先進医学研究センター:遺伝子レベルで病気の原因分析--弘前大が設置へ /青森 (毎日新聞4/27)
<核燃料物質>岡山大にウラン化合物 使用許可受けず(毎日新聞4/27)
日本人学生も静かに禅の心 金大留学生センター「日本文化体験」に参加(北國新聞4/27)
法科大学院の研究科長辞任=未完成論文報告問題-信州大(時事通信4/27)
エコノミスト賞:三品和広・神戸大教授らに賞状と賞金(毎日新聞4/27)
東大が北京に事務所開設 関係悪化でも交流促進(共同通信4/27)
東大、「北京代表所」開所式・中国の教育機関と交流(日本経済新聞4/27)
信州大の未完成論文問題で法科大学院研究科長が辞任(日本経済新聞4/27)
大学入試問題集で著作権侵害、作家ら「赤本」提訴(読売新聞4/27)
来春開校の札幌市立大学 略称どうなる?(北海道新聞4/27)
大学の国際展開支援=優れた戦略に資金援助-初年度、北大などの申請採択・文科省 (時事通信4/27)
キャンパス挑む・学ぶ:松山大と「韓国地方行政研究院」 学術交流協定を締結 /愛媛 (毎日新聞4/27)

憲法・教育基本法改正問題
秋田大学で「九条の会」発足(朝日新聞4/27)
社説:民主憲法提言 まだまだ議論が浅くて薄い(毎日新聞4/27)
「改憲の方向」賛成派61% 9条維持が改正上回る(共同通信4/27)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月28日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年04月27日

横浜市立大学2教授、中田宏横浜市長に「抗議文」を提出

一楽重雄氏ホームページ
 ∟●抗議文(2005年4月25日)
大学改革日誌(永岑三千輝氏)-最新日誌(4月26日)

抗 議 文

平成17年4月25日

中田宏横浜市長殿

横浜市立大学研究院 
教授 一楽重雄
教授 市田良輔
(前理学部数理科学科所属)

 去る4月5日に挙行された横浜市立大学入学式の祝辞の中で、貴殿は次のような発言をしておられます。しかし、これは事実と大きく異なるものであり、厳重に抗議するとともにすみやかに訂正されることを要求いたします。
 「市長として、市大の中味に口を出したことは一度たりともありません。」
 私たち前理学部数理科学科に所属していた人間にとって、とりわけ、上の発言は許せないものであります。
 市大の大学改革は確かに学長が市長に提出した「新たな大学像」に基づいたものでありますが、「新たな大学像」には「数理情報コース」の設置が明言されていました。実際には、その後の横浜市大学改革本部が設置した「コース等検討プロジェクト委員会」による具体案作成の段階で数理情報コースが削除されました。
 このことは、貴殿が日本数学会理事長にあてた回答(市広聴第900665号)の中でも、「コースについては、編成数や内容を大学の案を参考にしながら設置者として更に検討することにしました」と明言し、「数理情報コースについては、数学の専門家を養成するためのコースの必要性は低いと判断し、専門のコースの設置は見直しました」と述べています。
これは「市大の中味に口を出したこと」を中田市長自らが認めていることに他なりません。一部の教員の協力があったことで、このことを決定した責任が大学に移るということはあり得ません。
以上のことから、中田市長の発言は事実をゆがめるものであり、発言の撤回と訂正を求めるものです。正確な情報の発信は民主的行政の基本であることは、市長自ら折に触れ主張されているとおりです。文書による速やかな回答を求めます。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月27日 01:30 | コメント (0) | トラックバック (0)
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「キャンパス全体に深い悲しみ」、学生犠牲の同志社大学長

朝日新聞(2005年04月26日)

 同志社大(京都市上京区)の八田英二学長は26日朝、記者会見を開き、社会学部メディア学科1年榊原怜子さん(18)と法学部法律学科2年長濱彩恵さん(19)の死亡を確認した、と発表した。八田学長は「前途ある若い学生をこのような形で失ったことは誠に残念。今、キャンパス全体が深い悲しみにつつまれています」と沈痛な表情で語り、黙祷(もくとう)した。

 八田学長によると、死亡した2人は京田辺キャンパス(京都府京田辺市)である2時限目の講義に出席するため、同志社前行きの快速電車に乗っていたという。このほか計22人の学生が負傷し、1人の安否確認ができていない。

 1年生前期に長濱さんのクラスを受け持った川崎友巳助教授は「いつもにこにこしていて、人なつこかった。周囲を明るくさせるタイプの子でした。もう彼女が大学に来られないということが、非常に痛ましい」と話した。

 榊原さんは兵庫県立宝塚西高校を卒業し、今春、大学に入学したばかりだった。高校時代はバスケットボール部のレギュラーだった。

 同部顧問の丸野法広教諭(47)は卒業式の日に、榊原さんがクラブの仲間と一緒に、これからの大学生活を楽しそうに語り合っていた姿が忘れられない。

 丸野教諭は「大学に合格した時、すごくうれしそうにしていた。信念を貫いて何事にも一生懸命に取り組む子だった。まだまだこれからしたいこともあっただろうに」と話した。


[同ニュース]
同志社大生2人死亡 入学3週間後の悲劇(河北新報4/26)
同志社大生2人死亡(福島民友新聞4/26)
「言葉にできぬ」 同大学長 尼崎・脱線事故 学生犠牲で (京都新聞4/26)
同志社大生2人死亡 入学3週間後の悲劇 (共同通信4/26)
同志社大など学生25人けが 尼崎JR脱線事故で(共同通信4/26)
閉じこめられた車内で点滴、命つなぐ 救出の大学生(朝日新聞4/26)
22時間ぶり大学生生還 「頑張れ」徹夜の作業 尼崎JR脱線(産経新聞4/26)
尼崎脱線事故の犠牲者に黙とう 同志社大で追悼礼拝(京都新聞4/26)
JR福知山線脱線:同志社大と同志社女子大、負傷学生を支援へ /京都 (毎日新聞4/26)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月27日 01:29 | コメント (0) | トラックバック (0)
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鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判、ラウンドテーブル形式による「弁論準備」の協議と結果報告

 4月25日鹿児島地裁にて,鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判の「弁論準備期日」として協議が開催されました。当初,口頭弁論は5月17日に行われる予定でしたが,被告学園側の要求によって,急遽,標記の裁判手続きが行われることになり,ラウンド・テーブル形式において実施されました(原告側は原告3人と4人の弁護士,被告学園側は金井塚弁護士親子と事務職員1人の出席)。
 今回の内容は,①被告側から原告側が解雇権濫用の主張をするのか否かについての確認,および②裁判所が作成した「事実整理案」に対し被告側が「意見書」で膨大な加筆修正を要求したが,これをどのように扱うか,の2点でした。
 協議の結果,①については,原告側はこの点を予備的に主張することなりました。②については,被告側から出された多くの主張を取り上げるかどうかの判断は,裁判所に一任するという結果になりました。また、被告側から、最終準備書面について、時間をほしいとの要望もありましたが、この点についても、原告側弁護士が、すでに以前から予定してきたことで、いまさら変更する必要はないと反論、予定通り,次回第15回口頭弁論は,5月17日(火)13時15分からとされ,それで弁論は終結することに決まりました。
 この裁判,2002年11月19日に原告が訴状を提出してからすでに2年半が経過しましたが,次回でやっと結審となります。判決は夏ごろになるのではないかと考えています。引き続き,皆様のご支援をよろしくお願い致します。(ホームページ管理人)

用語解説
「弁論準備期日」について」(「期日(きじつ)」について)
 まず,期日という用語については,文字通り,裁判などが開かれる日時のことを指す。「次回期日は○月○日○○時○○分に○○号法廷において行う」などという使いかたをする。
 期日にはいくつかの種類がある。「口頭弁論期日」「弁論準備期日」「和解期日」「証拠調べ期日」などでである。それぞれは手続の性質が異なる。「弁論」は「主張」に、「証拠調べ」は立証に対応する。
 「口頭弁論」、「証拠調べ」の各期日は「法廷」で行いますが、「弁論準備」、「和解」の各期日は裁判所の「準備室」「和解室」などと呼ばれるふつうの小部屋で行う。

[ラウンドテーブル(円卓・小さな部屋)について]
 法廷で行う口頭弁論において,裁判官が高い法壇に座って指揮するよりも,当事者や代理人と同一の平面に居て,協議の態勢で進行する方が効率的である場合も多い。このことから,ラウンド・テーブルを設置した法廷が利用される。特に,争点整理のための準備的口頭弁論や本来の口頭弁論の手続において利用される。


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「君が代訴訟」、処分を一部取り消し 福岡地裁判決

朝日新聞(2005年04月26日)

 北九州市立の小、中、養護学校の入学式や卒業式での君が代斉唱をめぐり、「良心に反する」などと着席したまま歌わなかった教職員18人と教職員組合が、職務命令に従わなかったとして市教委から受けた処分の取り消しや損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、福岡地裁であった。亀川清長裁判長は、市教委の裁量権を逸脱しているとして減給処分4件についての取り消しを命じ、他の処分の取り消しと賠償請求については棄却した。職務命令については、思想良心の自由を定めた憲法19条には違反しないとの判断を示した。

 訴えていたのは、小学校教諭の稲田純さん(47)らと、稲田さんらが所属する「北九州がっこうユニオン・うい」。

 稲田さんらは89~99年にあった入学式や卒業式で、校長から「起立して斉唱する」との職務命令を受けたが、「特殊な歴史的背景を持つ君が代は歌えない」として、着席したまま歌わなかった。北九州市教委は、減給や戒告などの処分にした。

 同市教委は、式での「国旗掲揚と国歌斉唱の徹底」を求めた85年の文部省通知や学習指導要領などを受け、「全員が起立して、正しく心を込めて斉唱すること」などとする「4点指導」と呼ばれる独自の手引を策定し、各校長に、これに従った職務命令を出すよう指示した。

 原告側は「『正しく心を込めて』という文言は内心にまで踏み込んだ介入で、学習指導要領をも逸脱している」と主張。また、処分を伴う職務命令は君が代斉唱の強制にあたり、思想良心の自由を定めた憲法19条に反すると訴えていた。

 これに対し市教委側は、4点指導は学習指導要領の趣旨に沿ったもので、「国旗国歌を尊重するために常識的で自然なもの。心を込めて歌うことは音楽科の基本」と反論していた。



北九州君が代訴訟判決要旨

京都新聞(4/26)

 福岡地裁で26日、言い渡された北九州君が代訴訟の判決要旨は次の通り。

 【君が代は国歌か】

 君が代は国旗国歌法の制定前も国歌としての地位にあり、君が代の「君」が天皇を指すとの解釈を前提としても、国歌とすることは憲法に違反しない。

 【校長の権限】

 校長は学校教育事業に必要な一切の事務を行う権限を持ち、卒業式等に関し、裁量の範囲内で式次第を決定し、教職員に職務命令を発することもできる。

 【職務との関連性】

 卒業式等は学校行事として行われ、運営への協力は教職員としての職務に関するものといえる。

 【斉唱について】

 ▽指導要領との関連

 国歌の指導に関する定めは、国を愛する心を育てるために必要かつ合理的な大綱的基準といえ、教員に対し国歌に関する指導をしなければならないという一般的、抽象的義務を負わせる拘束力を持つ。もっとも、指導要領には大綱的基準から逸脱した定めが含まれており、個別の定めまでが各教師の教育活動に拘束力があるとは解せない。

 卒業式等で国歌斉唱を指導する旨の定めは、特定の行事を指定する細目的事項に関する定めで、大綱的基準とは言い難い。校長が卒業式等で国歌斉唱を実施し、各教員がこれを指導しなければならないという義務を負わせる拘束力を持つとは解せない。学校生活に有意義な折り目を付け、国歌を尊重する態度を育てるための一つの方法を提示し、特別活動としての学校行事における国歌斉唱の実施を推奨する一般的な指針にすぎないと解するべきだ。

 卒業式等で斉唱を指導することは、国歌を尊重する態度を育てるという教育目的に沿い、斉唱実施は一定の教育効果が期待できる教育活動といえる。校長は裁量権の範囲内で国歌斉唱を含む式次第を決定することもできる。

 ▽中立性について

 卒業式等での君が代斉唱は、特定の道徳やイデオロギーを教え込むものといえず、国家、教育の信条的中立性に反するものではなく、宗教的行為ともいえず、憲法、教育基本法に違反しない。

 ▽思想、良心の自由

 君が代斉唱の実施・指導は、教育活動の一環として合理的範囲を逸脱しておらず、内心に対する働き掛けを伴うものであっても児童、生徒の思想、良心の自由を不当に侵害するとはいえない。

 【人権との関係】

 原告らの差別撤廃を求める意思、教育のあり方についての意見などは憲法19条等にいう思想、良心といえるが、君が代を歌えないという考えは、原告らの人間観、世界観と直接結び付くものではなく、本件職務命令は憲法19条に違反しない。特定の宗教に結び付く行為を強制するものとはいえず、憲法20条にも違反しない。

 【校長の裁量権】

 教員の不起立が、教育効果を減殺すると考えられることから、本件職務命令には必要性、合理性がある。

 君が代斉唱で起立しない教職員がいることに嫌悪感、不快感を覚える者もいると考えられ、本件職務命令がただちに校長の裁量権を逸脱するとはいえない。

 教育委員会の指導は、国歌斉唱の方法提示にとどまらず、実施しているか否かを監督するもの。各校長は、指導に従わざるを得ないという事実上の拘束を受けていたといえ、教育基本法上の「不当な支配」を受けたといえるが、本件職務命令は最終的には各校長が自己の判断で発したものといえる。

 諸事情を考慮すると、本件職務命令が裁量権を逸脱して発せられたとまで認めるには足りず、無効とはいえない。

 【処分の相当性】

 戒告処分は、地方公務員法上最も軽い処分で、職務命令違反を理由とする。原告らは同様の職務命令違反を繰り返し、すでに厳重注意、文書訓告を受けており、裁量権の範囲を逸脱したとはいえない。

 減給処分については、式の進行に混乱がなかったこと、原告らの教員としての適格性を疑わせる他の事情が認められないことを考慮すると、生活に影響を及ぼす処分は社会観念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱したといえる。

 【損害賠償請求】

 教員である原告らに対する本件職務命令や戒告処分、指導は適法。学校用務員が卒業式等に参加する場合には、円滑な進行に協力すべく一定の制約を受けることを受忍していると解され、学校用務員に対する職務命令も裁量権を逸脱するとはいえない。それに違反したことを理由とする文書訓告、厳重注意も適法。

 減給処分について、信用の低下や精神的苦痛は処分取り消しによって回復され、当該処分が取り消されても回復されない損害が発生したと認めるに足る証拠はない。(共同通信)


[関連ニュース]
君が代職務命令は合憲 福岡地裁、原告一部勝訴(共同通信4/26)
斉唱に教育効果、命令合憲 北九州君が代訴訟判決(共同通信4/26)
君が代拒否、減給処分取り消し・福岡地裁「職務命令は合憲」(日本経済新聞4/26)
君が代:斉唱拒否教諭へ処分取り消し 福岡地裁(毎日新聞4/26)
国歌斉唱指導は「合憲」…減給処分は取り消す判決(読売新聞4/26)
君が代斉唱命令は合憲 教諭減給処分を取り消し 福岡地裁(産経新聞4/26)

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女性は科学の開拓者、慶応義塾大学名誉教授米沢富美子さん

女性は科学の開拓者(1)慶応義塾大学名誉教授米沢富美子さん(人間発見)

日本経済新聞(2005/04/25)

「ロレアル―ユネスコ女性科学賞」受賞
「科学が苦手」は理由なき差別
男性にない忍耐と直観力が強み

  世界物理年のことし、物理学者である慶応義塾大学名誉教授の米沢富美子さん(66)は二〇〇五年度の「ロレアル―ユネスコ女性科学賞」を受けた。米国ハーバード大学のサマーズ学長の「女性は生まれつき科学が苦手」との発言があった。「そんなことはない。女性こそ科学に向いている」という趣旨の受賞スピーチは大きな拍手を呼んだという。
 授賞式は三月三日にパリのユネスコ本部でありました。アフリカ、欧州など各大陸の女性物理学者とともに賞を受けました。
 スピーチでぜひ話そうと思っていたことはサマーズ発言への反論でした。「女性には直観力がある。しかも、妊娠・出産を経験するため忍耐強さをもっている。これらこそ科学にとって不可欠な要素」と言いましたら会場がわっと沸いたのです。そして「良識ある男性は女性だからといって差別しない」と結んだら、また拍手が起こりました。
 経済協力開発機構(OECD)の調査では、日本の女性研究者の割合は〇二年で全研究者のうちの約一〇%。理工系では四%です。ポルトガルでは四〇%を超えポーランドは四〇%近い。また、フランスは三〇%に届こうという割合です。年々増えているとはいえ、日本はまだまだ低い割合なのです。
 しかも、理由のない女性差別が「科学」の世界でもあります。授賞式後の座談会でも「女性研究者の前に立ちはだかる壁は厚い」という声が各国の女性受賞者から出ました。
  九六年に女性として初めて日本物理学会の会長に選ばれた。
 日本物理学会には会員が二万人いますが、そのうち女性は五百人ほどです。会長を選ぶに際してはたくさんの男性が支持してくれたのでしょう。その意味では開かれた学会ですね。
 これからもどんどん女性科学者が出てくるようにしなければなりませんが、男女雇用機会均等法にみられるように制度面では日本は整いつつあります。今後は多くの人にある心のバリアーを無くすことに力をそそぐ必要があります。
  ロレアル―ユネスコ女性科学賞の対象になったのは「アモルファス半導体を含む非結晶物質の研究」である。ルイ十四世が創設したフランス科学アカデミーでも講演した。
 非結晶物質の研究は私のライフワークともいえるものです。女性科学賞の選考委員長はノーベル物理学賞を受けたフランスのドジェンヌ教授で、私の解析的理論とコンピューターシミュレーションを駆使した方法を高く評価してくれたのは大変光栄なことでした。
 科学アカデミーでの講演も心に残ることでした。アインシュタインやパスツールが科学の成果を話したところで、日本女性としては私が初めてと聞きました。
 一六六六年創設の仏科学アカデミーも長く女性科学者に門戸を閉ざしていました。百年ほど前にマリー・キュリーを会員として認めるかどうかが大きな問題になり、結局入れなかったという歴史があります。女性会員を認めたのは一九七八年のことなのです。


女性は科学の開拓者(2)慶応義塾大学名誉教授米沢富美子さん(人間発見)

日本経済新聞(2005/04/26)

お絵かきで母から幾何の“講義”
湯川先生にあこがれ京大の物理に
卒業後すぐ結婚、最愛の夫と35年

  一九三八年(昭和十三年)十月、大阪府吹田市に生まれた。証券会社に勤めていた父、武文さんと、母、敏子さんは職場結婚だったという。地元の公立小学校、中学校、茨木高校を経て京都大学理学部(物理学科)に進んだ。
 父は四五年(昭和二十年)一月に戦死しましたから、母が働いて私を育ててくれました。今年八十七歳になりますが、元気で吹田市で暮らしています。
 母は頭のよい人で高等女学校時代は学年で一番の成績だったといいます。今でも市の公民館で創作折り紙を教えています。折り紙をするには幾何学の素養が必要ですが、母は幾何が得意だったと聞いています。
 母の才能を受け継いでいるのでしょう、私自身も数学が好きでした。論理を積み重ねることによって『解』が得られることに魅力を感じました。そして、母の“教育”もあったのかなと思っています。というのも、小さい時からお絵かきをしていると、その紙の上で幾何の証明を教えてくれました。三角形の内角の和は一八〇度とか。自然に幾何や数学が好きになりました。
 大学では物理学科に進みました。「なぜ数学科ではないの」と言われそうですが、理由は物理学科には日本人初のノーベル賞受賞者である湯川秀樹先生がいらっしゃったことです。講義はわずかでしたが、一言も聞き漏らさないぞ、と思いました。湯川先生は物理学を志すものにとってあこがれでした。私もずいぶんかわいがってもらいました。
  大学ではエスペラント語のクラブに入った。入学してすぐに入部を申し込んだところ「僕が部長の米沢です」とご夫君になるべき人が自己紹介した、と著書『二人で紡いだ物語』(出窓社)に出会いのことを書いている。
 夫の允晴(まさはる)は私より三歳上です。結婚したのは私が大学を終えてすぐの六一年のことです。プロポーズを受けて「結婚か学問か」で悩んでいたところ、夫は「物理と僕の奥さんの両方をとることをなぜ考えないの」と言いました。「目からうろこが落ちる」とはまさにこのこと。ほしいものを二つとも得た、という感じです。
 大手の証券会社に勤めていた夫は、まもなくロンドン支店に転勤になりました。当時は単身赴任しか認められていなかったので、大学院修士課程の一年生であった私は置いてきぼり。しかし、さびしがり屋でしたから、すぐに英国留学を決意しました。と言っても、留学先に当てがあるわけではありません。そこで、手当たり次第に英国の大学長に「奨学金付きの留学」願いを送りました。
 試してみるものですね。二つの大学から返事がきたのです。英国の大学も懐が深いなあ、と思いました。英語には自信があったのですが、英国ではこちらの言っていることがまるで通じない。今思うと、当時の無謀さには冷や汗が出ますね。
  その允晴さんも九六年三月に亡くなった。六十歳の誕生日の翌日だった。
 肝臓がんでした。アルコールに親しんできたことも悪かったのでしょう。九〇年には悪化した部分の切除手術もしました。
 その前の八七年に夫は二十七年間勤めていた会社を辞めました。その一年ほどの後、友人と一緒に日本初のM&A(企業の合併・買収)の会社をつくって、その社長になりました。
 亡くなる前にはその会社も辞め、社員が自分一人の会社をつくりました。何でも相談できる会社です。半ばボランティアの悠々自適の生活を望んでいたのかもしれません。臨終の間際に私の呼びかけにこたえて目をうっすらと開け、手をのばして抱きしめてくれました。三十五年間の結婚生活の最後を飾る思い出です。


[関連ニュース]
女性科学者を顕彰「猿橋賞」に小谷元子・東北大教授(読売新聞4/26)

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大学発ベンチャーが1000社突破、波及効果3000億円に

FujiSankei Business i. (2005/4/26)

 大学の研究をもとに事業を起こすために設立された大学発ベンチャーが1000社を突破した。

 経済産業省は25日、大学発ベンチャーが2004年度末時点で1099社に達し、この経済波及効果が約3000億円に及ぶと発表した。同年度末を目標に同省が推進してきた「大学発ベンチャー1000社計画」が達成されたもので、大学の研究成果を民間に転用する動きが確実に進んでいることを示した。

 IT(情報技術)、バイオなど先進技術分野で大学の研究開発力を活用したい民間企業側と、独立行政法人化などの改革で社会に有益な成果を示す必要に迫られた大学側が手を結び、産学連携を合言葉にベンチャーの立ち上げが相次いだ。

 経産省の「平成16年度大学発ベンチャーに関する基礎調査」(速報値)によると、1099社の経済効果は、雇用が1万1100人、売上高が1615億円。間接効果を含めた経済波及効果は雇用2万1052人、売上高2965億円となった。

 分野別では、大学の研究成果を活用しやすいバイオテクノロジー分野が38・1%でトップ。次いでソフトウエアが30・0%で、ハードウエアと合わせるとIT分野で41・0%を占める。このほかナノテクノロジーの素材・材料分野は11・3%で先端技術分野での起業が目立つ。

 大学別では、東京大学が64社で1位。以下、早稲田大学60社、大阪大学54社と続く。

 株式公開をしている企業は現在12社にとどまるが、今年公開を予定している10社を含め、今後180社以上が公開を目指している。

 一方、当面の成果を挙げるためにキャンパス内に設立された会社や事実上、休眠状態にある会社もあるという。


[同ニュース]
経産省、大学発ベンチャー企業1099社達成(nikkeibp.jp 4/26)

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「日の丸・君が代」強制の石原都知事らを「告訴・告発」

JanJan(2005/04/26)

 4月22日、東京銀座の「京橋プラザ」で、石原都知事や横山教育長らの「日の丸・君が代」強制は違憲と訴え、『石原の犯罪を法廷で裁け! 第4次告訴・告発報告集会』が開かれ84人が参加した。

 昨年12月1日に第1次告訴・告発状が提出され、今回は第4次となる。今回で非処分者の告訴人21名、告発人393名、賛同人4322名(うち、現職教師2784名)となり、現場の教師が如何に悩んでいるかが判る。

 告発人には浅野健一、伊佐千尋、色川大吉、高岩仁、本多勝一氏……等の他、83人の弁護士が、また、賛同人には3000人近くの現職教師の他、阿部猛、小田実、岡部伊都子、太田暁、斎藤貴男、澤地久枝氏……なども支援し、冤罪事件で有名な後藤昌次郎弁護士と、元日弁連会長の土屋公献弁護士が告発人兼代理人代表を引き受けている。

 司会挨拶の後、被処分者の告訴人代表が、処分者の「異議申し立て」について、都教委はその審議会を一度も開かず放置したままとなっているとその実態を報告し、都教委の困惑ぶりが伺われる。

 また当日、後藤弁護士らと告訴・告発状を提出した永見弁護士が当日の情況を報告した。検察庁に着くと敷地内に入れない情況があり、何とか説得して建物内に入るとと、今度は「検事には会わせない約束で入れた」と検事への面会を拒否、更に交渉を続けると今度は「(検事に)電話をしてくれ」との始末、「いま検察庁に居るのに何故電話が必要か、貴方が取次げば済む」というやり取りの、イヤガラセと「漫画」みたいな情況があったと報告した。また、後藤弁護士は講演のなかで、「通達」は法律でも条令でもなく、憲法に違反した通達は許せない!と怒りの講演をした。

 その後、告訴・告発人などのリレートークがあり、北村小夜さんからは「教科書」の現状・実態についても報告があった。


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その他大学関係のニュース

広島大「福山オフィス」開設 企業と連携強化(中国新聞4/26)
第25回猿橋賞に東北大・小谷元子さん(朝日新聞4/26)
パソコン8台盗難か/秋田大本部、個人情報流出の可能性も(秋田魁新報4/26)
県内学卒就職決定率92% 大学7年ぶり90%台に(愛媛新聞4/26)
新臨床研修制度で研修医の健康悪化に歯止め(nikkeibp.jp4/26)
沖縄関係委員に尚弘子氏 大学院大学第4回ボード会合(琉球新報4/26)
佐大と有田町、窯業振興など相互協力協定(佐賀新聞4/26)
閉じこめられた車内で点滴、命つなぐ 救出の大学生(朝日新聞4/26)
22時間ぶり大学生救出 「頑張れ」徹夜の作業 尼崎JR脱線(産経新聞4/26)
災害対応へ学識チーム 県内3大学と高知高専(高知新聞4/26)
日向に新大学計画 高梁学園「07年開学」 (朝日新聞4/26)
佐賀大と有田町が相互協力協定(朝日新聞4/26)
岡谷市と山梨大学調印 連携具体化へ(長野日報4/26)
4人と連絡取れず 「大阪寮」の県出身学生 (琉球新報4/26)
崇城大、紫サツマイモを使った乳酸飲料を開発(日刊工業新聞4/26)
県立大 環境問題で公開授業 無料 来月6日から計6回(西日本新聞)
熊大が国際奨学金制度 全学対象海外研究に助成(西日本新聞4/26)
まちづくりに金大生パワー(中日新聞4/25)
高梁学園:日向市に4年制大学、新設--07年に開校予定 /宮崎(毎日新聞4/26)
県災害対応支援チーム:4大学共同し「早期に設立」で一致--準備会議 /高知(毎日新聞4/26)
明治学院大学が佐藤可士和氏と組んでブランド強化(Design & Manufacturing Online 4/26)
東京医大医師の「専門医」取り消し、認定基準も変更(読売新聞4/26)
京田辺キャンパスに深い悲しみ 尼崎JR脱線事故(京都新聞4/26)
北大大学院と共同セミナー開催=5・6月に「会計」テーマ―北洋銀など (時事通信4/26)
佐賀大:産業振興など、有田町と提携 「協力協定」を締結 /佐賀 (毎日新聞4/26)
新卒就職情報サイトは「リクナビ」一人勝ち(ITmedia4/26)
北海道でゴルフざんまい=広島大元教授を追起訴-収賄総額2300万円に・地検(時事通信4/26)
核燃料物質:岡山大にウラン化合物 使用許可受けず(毎日新聞4/26)
弘前大医学部でもPC盗難/秋田大と同一犯か(秋田魁新報4/26)
全身感覚障害、未認定でも 水俣病で熊本大グループ (京都新聞4/26)

憲法・教育基本法改正問題
「九条の会」発足相次ぐ/来月8日菰野で、四日市は21日(伊勢新聞4/26)
発信箱:憲法を考える二つの映画 高橋豊(毎日新聞4/26)
「憲法条文 見直し必要」伊藤知事、前向き姿勢(南日本新聞4/26)
埼玉県:教育委員が公民教科書監修 元「つくる会」副会長--市民ら疑問の声(毎日新聞4/26)
「明文改憲必要が多数」 中山憲法調査会長が報告(共同通信4/26)
衆院憲法調査会長:早期の国民投票法制定を呼び掛け(毎日新聞4/26)
「東京靖国参拝訴訟」、原告側が全面敗訴 東京地裁判決(朝日新聞2005年04月26日)
靖国参拝訴訟、原告が敗訴・東京地裁「保護すべき利益ない」(日本経済新聞4/26)
靖国参拝「権利侵害ない」 東京地裁、憲法判断せず(共同通信4/26)
首相らの靖国参拝巡る政教分離訴訟、原告が敗訴(読売新聞4/26)
靖国参拝訴訟で原告敗訴 東京地裁判決(産経新聞4/26)

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2005年04月26日

自衛隊イラク派兵差止訴訟第5回口頭弁論(名古屋地裁)

全面削除

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横浜市立大学、教育研究費について思うこと

■横浜市立大学教員組合、教員組合週報組合ウィークリー(2005.4.25)より一部抜粋
大学改革日誌(永岑三千輝氏)-最新日誌(4月25日)を経由

教育研究費について思うこと

吉岡直人

 3月18日に開かれた法人組織説明会で、17年度の「教育研究費」について説明があった。「定額基礎分」としての一律30万円にも驚かされた(「低額」の間違いではないのか?)が、もっと腑に落ちなかったのは、「研究戦略プロジェクト事業」のほうである。そこには、(a)共同研究推進費、(b)若手研究奨励費、(c)地域貢献促進費、(d)先端的医科学先行的研究という4つの項目が並べられている。私が応募できそうなのは、(a)共同研究推進費ぐらいなのでその中身を見た。そしてもっと驚いた。重点研究分野として、①ライフサイエンス、②先端医療、③ナノテク・材料、④環境、⑤産業・地域再生、⑥都市経営・まちづくり、⑦文化・教育の7つが限定されているではないか。私は地震の震源のメカニズムに関連して、石や砂を使った実験をしており、どう強引にこじつけようとしても、上記の重点研究分野には当てはまりそうもない。どうやら応募を諦めざるを得ないようだ。しかし、これでは「競争的資金」といいながら、初めから競争に参加させない、差別的な研究費の配分と言わざるを得ないではないか。
 私は幸運にも今、科研費の恩恵に浴している。それだけではない、ここ16年の間に科研費を含め、13年間も外部資金の恩恵に浴してきた。国や学界は私のやろうとしていることを、やる価値があると認めてくれている、と私は思っている。ところが、この大学では、私がやりたいと思っている研究は意味がない、と考えており門前払いなのである。この落差に愕然とした。このようなくやしい思いをしている者は私ばかりではあるまい。
 私の敬愛してやまない寺田寅彦は、70年以上前に次のような文章を書いている。
「その当代の流行問題とは何の関係もなくて、物理学の圏外にあるように見える事柄でも、将来意外に重要な第一線の問題への最初の歩みとなり得ないとは限らない」と。そして当時はまだ誰も目を付けていなかった、今日「複雑系の科学」と呼ばれる分野の問題に、一人で果敢に挑戦したのだ。
 「学則」第1条(目的)から「真理の探究につとめ」と「世界の平和と人類の福祉に貢献し」という文言が消え、「国際都市・横浜とともに歩み・・・市民・横浜市・市内産業界及び医療の分野をはじめとする多様な市民社会の要請に応える」という、やたらに「横浜市」のみに擦り寄った(と私には思われる)文言が並べられるようになった現状では、横浜市立大学は、もはや寺田寅彦のような大きな視点とは無縁の存在になったようだ。


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中教審部会、理工農系大学院教育 方向性示す

科学新聞(平成17年4月15日号)

研究者養成か
技術者育成か 専攻単位で明確に

 研究者を育てるのか、高度専門職業人を育てるのか、各大学院は専攻単位で明確にしなければならない。また、修士課程と博士課程前期は幅広い知識と教養、博士課程後期は優れた研究者養成。これが、中央教育審議会大学分科会大学院部会の理工農系ワーキンググループが整理した理工農系大学院教育のあり方。14日の大学院部会に報告した。文部科学省はこれを受け、大学設置基準の改正などを進める。また大学院部会は医療系、人文社会系の報告を受け、4月下旬には大学院の教育研究機能の強化方策について中間報告をまとめる。今年度中に作成する大学院振興計画に反映されるという。

 理工農系については、これまで研究者として自立する能力を育て、特定専門分野の深い研究を行い得る研究者の養成が大学院の目的だったが、現在は、産業界などで活躍する高度な技術者等、社会の様々な分野で活躍する知的な人材育成も求められるようになってきた。そこで各大学院は、研究者養成を主な目的とするのか、高度な研究能力で社会に貢献できる人材の養成を主な目的とするのかを、教育内容も含め専攻単位で明確にしなければならない。専攻の規模によっては、前期・後期を通じて研究者養成のためのプログラムと、社会に貢献する人材養成プログラムを併存させることもできる。
 また、研究者の活動領域が広がっていることから、研究者養成を主な目的とする場合でも、専門分野だけでなく関連領域も含めた幅広い知識や社会の変化に対応できる素養を身につけさせることが重要。高度な技術者等の養成が主な目的の場合は、授業科目の履修と論文指導だけでなく、知識を実際に活用していく訓練が必要。
 これまで多くの理工農系大学院では、学生教育と教員の研究が混然一体となって行われ、学生に対する教育が研究室の中で完結する手法がとられてきたが、この方法だと個々の教員の指導能力に依拠するため、場合によっては、専門分野のみの閉鎖的な教育になり産業界等で求められる人材が育成されていなかった。
 そこで修士課程と博士課程前期では、専門知識と幅広い教養を身につけさせるため、各研究科や専攻で組織的に教育プログラムを実施する必要がある。各専門分野に関する専門的知識を身につけるための体系的な教育プログラム、様々な教員と関与するなどして幅広い知識を身につけるための関連領域に関する教育プログラム、毎週学生にテーマを与え実験・実習・ホームワーク・フィールドワーク等と講義とを組み合わせた効果的な授業などの自立した研究者や技術者等として必要な能力や技法を身につけるための教育プログラムなどが必要。また、外国語はもちろん倫理教育なども必要。
 博士課程後期は、優れた研究者を育成するため、前期と合わせた5年間の体系的な教育課程を編成し、特に教員の研究活動への参画などが必要。また、サマー・インスティテュートや学会等、一定期間外国等で教育やトレーニングを受ける機会を提供するなども有効。
 単位は、実験・実習と講義・演習に分かれている従来の算定方式から、講義と実習を合わせて一単位にするなど、大学設置基準を改正するとともに、取得すべき総単位数についても見直す。また、前期・後期を一体的に教育する場合、必要に応じて修士論文の代わりに一定の学修成果を前期修了をもって前期修了を認める。
 論文博士制度については、廃止の方向で検討。企業や公的な研究所等で経験を積み、その成果を基に博士の取得を希望する人が相当数いることや、アジアには自国で研究を続けその成果を基に日本の博士取得を目指している人もいることから、廃止までの条件整備や期間について検討するとともに、社会人等を対象に一定の体系的な教育を提供し、学位授与に結びつける仕組みについて検討する。
 教員の教育・研究指導能力向上のために、教員研究などのファカルティ・ディベロップメント(FD)を適切に実施するとともに、研究実績だけでなく教育実績や教育能力も教員の評価に反映する。
 学生の流動性を高めるため、他大学や他分野からも受験しやすいように入試科目を整備するとともに、Eラーニングによる単位互換、補完的な授業科目の設定など、多様な学修歴を持つ学生の受け入れを促進する。
 学生の支援については、博士後期では自立して生活できるよう支援を充実。大学院に進学する前に経済的支援が決まるような仕組みが必要。


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国立大法人化から1年(3) 横並びでは生き残れない

日本経済新聞(2005/04/25)

地域か世界か個性模索
 この春、滋賀大で聞きなれない資格の養成プログラムが始まった。
 「環境学習支援士」。環境問題のリーダーに、大学が授与する独自資格だ。琵琶湖を抱える滋賀県は、学校や地域で環境学習が盛んだが、体系的に学んだ指導者の不足が悩みだった。そこに大学が目をつけた。
 定員は学生が二十人、社会人・現役教師が十人。専門科目と実習、課題研究を履修後、資格審査まで最低二年間。今年度は社会人・教員三十六人が志願した。「環境を大学の特色にし、地域に貢献したい」。神部純一助教授の鼻息は荒い。
 高知大も今春、独自資格「防災インストラクター」を設けた。防災関連四科目を履修させ、最終試験を経て認定する。南海地震対策が重要課題の高知県は、地域の防災リーダー育成が急務。「資格があると学生もやる気を出す」。松永健二副学長は、県との共同資格認定もねらう。
■  ■
 存在感が薄いとされた地方国立大が、地域に目を向け始めた。“ミニ総合大学”にとどまっていてはじり貧になると、地元の課題を正面から受け止めたのが特徴だ。
 マグロ漁で名高い青森県大間町。弘前大は、大間漁業協同組合と共同研究を始め、昨年九月、漁協内に、共同研究室を開いた。当面のテーマは、コンブの成育に有害な海草の有効活用と、津軽海峡の急流を利用した自然エネルギー開発。「大学と地域の共同研究の見本にしたい」。同大の加藤陽治・地域共同研究センター長は意気込む。
 東京都内で三月、「国立大学法人地域貢献シンポジウム」が開かれた。トキの野生復帰のため佐渡島の環境保全に取り組む新潟大。地域の女性リーダーを育成する奈良女子大……。二十四大学が成果を競う。金沢大の中村信一副学長は「大学の経営努力が問われている。学生や資金の確保も、地域連携なしにやっていけない」と話す。
 学生サービスもキーワードは「地域」だ。島根大は山陰合同銀行と連携し、国立初の授業料奨学融資制度を始めた。在学中は元金を据え置き、利息は大学が負担。卒業後に島根県か鳥取県に居住または就職すると、金利を〇・五%減免する。
 信州大や佐賀大の医学部、滋賀大の教育学部などは、入試に地元受験生向けの特別枠を設けた。医師や教員不足に対応し、今後も広がりそう。
■  ■
 地域志向が高まる傍らで、有力大学はグローバル競争の勝ち残りに、一段と軸足を移す。
 「東大は世界一の総合大学を目指す」。小宮山宏・新学長は今月記者会見で言い切った。東大学長が公式の場で世界一を表明したのは「たぶん私が最初」という。
 知の大競争の時代ともいわれる中、その主戦場は大学だ。英タイムズ紙のランキングでは一位ハーバード大、二位カリフォルニア大バークレー校、三位マサチューセッツ工科大と続き、東大は十二位。北京大(十七位)、シンガポール国立大(十八位)などアジアの有力大も猛追する。「米、欧、アジアの競争の熾烈(しれつ)さを、社会がどれだけ認識しているか」。小宮山学長の言葉に強気と危機感が入り交じる。
 「世界最高の理工系大学」を長期目標に掲げる東京工業大も「国家の支援を受けた東南アジアの大学は急成長している」(相沢益男学長)と危機感を募らせる。
 法人化から一年。将来を模索する中で、各国立大が描く大学像に違いが出てきた。それが大学の個性として花開けば、法人化は一定の成果を収めたことになる。

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国立大学の法人化から1年(上) 経営改革迫る決算―前東京大学長佐々木毅氏

日本経済新聞(2005/04/25)

コスト意識、不可欠に
事務効率化、成果これから

 国立大学が法人化されて一年がたった。大学問題に詳しい識者二人に一年間を総括してもらった。初回は三月まで国立大学協会長を務めた佐々木毅・前東京大学長。
 法人化に一学長として関与したのみならず、国大協の会長としてかかわって来た者として、現在の所感と今後の課題を述べることにしたい。
予算などに課題
 第一は、法人化のツメと実行が極めて短時間で行われたため、文字通り「走りながら考える」ことになったことである。それでも「考える」ことが出来ればまだましであり、「考える」余裕すらないままに当座の対応に追いまくられ、そのため放置されたまま一年が過ぎてしまった案件も珍しくないに違いない。
 国立大の法人化はその規模や事柄の重要性からして、第三者委員会といった場を設定し、細部にわたり論点を明確にすべき案件だったはずだが、それができなかった。
 その結果、細部に目が行き届かなかったのみならず、文部科学省の所掌を超える事項、例えば、予算などのあり方について、大きな課題が残ることになった。かくして、国立大学法人の経営にとって最大の不確定要因は政府ということになったのである。
 二〇〇四年度予算においては効率化係数が最大の問題になり、〇五年度では周知のように授業料標準額の値上げが争点になった。国立大の経営の自主性についての華々しいレトリックにもかかわらず、年末になって来年度の経営環境がいとも簡単に変えられてしまうというのでは法人化した意味がどこにあるのか分からない、という声が出ても不思議はない。
 また施設整備費は極度に不足し、〇六年度からは極めて深刻な事態になることが予測されているが、投資を減額し、しかも法人の自由を規制し、その上で経営を向上させよというのであるから、そもそも合理的な判断が成り立つ余地がほとんどない。
 国大協にはこうした疑問と不満が毎日のように寄せられる。これら制度設計にかかわる諸課題を政府側と国立大学法人側とで協力し、一つ一つ合理的に解決していくことが、この制度の定着にとって不可欠である。
インフラを整備
 第二は、国立大学法人の側の取り組みの問題である。実を言うと、この一年間は非公務員型の人事制度の設計や定着の問題、新しい財務管理システムの設計とその着実な実行(月次決算の実行など)といった、法人化に伴うインフラ整備に多くのエネルギーを割いて来たのが実情である。これはこれまでの日常的業務からの切り替えにとって必要な基本作業であるが、外からは見え難い誠に地味な作業である。
 また、産学連携関係の制度の整備についても実に多くのエネルギーが費やされた。総じて、法人化に伴う自由は法人としての自由裁量権の確立を意味するはずであるが、これを法人に属するメンバーが直ちに自由に何でもできることと誤解した向きが強く、これが問題を難しくした面があった。
 こうした合理的なシステム設計とその着実な実行の習性を定着させることができるかどうかは、長い目で見て各法人の経営力を左右する。こうした作業は「憎まれ役」を担う人材がなければ極めて困難であり、私の体験によれば、細部の議論になればなるほど執行部の評判は芳しくなかった。
 東京大学では昨年後半にコンサルタント会社と共同で事務作業の見直しと事務量の三割カットを目標とした準備作業を行ったところであるが、こうした作業の成果はこれからである。
 次のステップとして極めて大事なのは六月に明らかになる各法人の決算とそれを踏まえた経営の再検討である。これまではコストの問題抜きに教育や研究のあり方を議論できたが、この長い間の習性に終止符を打つのがこの決算である。
 実は授業料値上げ問題の際にこのことは議論になったが、今後は授業料のみならず、あらゆる課題について数字に即した説明が必要になっていく。学生に対するサポートにしても従来以上に透明性のある形で議論しなければならないし、国立大学の授業料の横並びが崩れたということを越えて、各法人の財務的個性などが吟味の上で報道されることになろう。
 極めて厳しい効率化が求められた大学病院の財務状態なども、これを契機に社会的関心を集めることになるかもしれない。その意味で決算は学内外における説明責任のあり方を大きく変え、それが学内の現状の見直しと新たな改革へのステップにつながり得るのではないか。
独自に職員採用
 最後に国会などで大きな問題になった文科省の人事面での「関与」「介入」について簡単に言及しておきたい。
 各法人の間をまたがって全国的・地位的に移動する職員については同省による調整が続いている。これは法人化に伴って国大協との間でなされた合意に基づくものである。
 しかし同時に、事務局長ポストも大学によっては廃止され、役員会が主導性を発揮するシステムへの転換も進んでいる。法人化の結果、職員に対する法人内部の評価の仕組みが整備され、徐々に選別の動きが高まることが予想される。それが文科省の調整力を弱める方向に作用することは避けられない。
 職員採用においても昨年はこれまでの公務員試験を模した方法が採用されたが、東京大学のようにそれと並行して直接採用を開始するところも出てきた。派手には見えないが、事態は着実に動いているというのが私の実感である。


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国立大法人化から1年 学長は「みこし」にあらず

日本経済新聞(2005/04/24)

 大学自治の象徴ともいえる「教授会」が、お茶の水女子大では五月から様変わりする。
 時には紛糾し、深夜まで及ぶこともあった討議時間を、最長一時間半に制限。毎回開始前の三十分は、郷通子学長が大学の運営方針を説明する。「学長の姿を大きく映し出すスクリーンを前に、決定事項を聞く新しい教授会」(同大教授)のスタートだ。
 滋賀県の長浜バイオ大の学部長などを歴任した郷学長が、卒業以来四十三年ぶりに母校に戻り驚いたのが会議の多さ。
 しかも法人化で国立大の最高意思決定機関は学長ら幹部による「役員会」と位置づけられたのに、「まだ大学運営の中心は教授会という意識が残る」。会議の半減と教授会改革に踏み切った郷学長は「私の考えを直接訴え、理解してもらう。皆で同じ方向を目指さないと大学が生き残れない」と言い切る。
■  ■
 学長の役割は法人化で大きく変わった。ビジョンを示し戦略を練り、大学を引っ張るリーダー役。もはや“みこし”や“名誉職”ではいられない。人材が豊富で学部ごとの力も強い一部有力大は別として、中小大学の多くは、誰を学長に据えるかが命運を左右する。
 「内部の人間だけでは限界がある。このままでは大学がつぶれる」
 兵庫教育大の若手らは昨年夏、中央教育審議会委員の梶田叡一・前京都ノートルダム女子大学長を、学長選に担ぎ出した。十二月に新学長に就任後、梶田氏は学内二大派閥の融和に努める一方、企画運営会議の新設や組織の簡素化、一律だった教員研究費の見直しを矢継ぎ早に打ち出した。
 「社会に存在意義を示せない大学は生き残れない」。当面の目標は教員養成専門職大学院の開設。文部科学省との太いパイプに学内は期待する。
 教職員による学内選挙が当たり前だった学長選考法にも変化が表れた。国立大学法人法は、外部委員を含む「学長選考会議」が決めた候補者を、文部科学相が任命するとだけ定める。それでも大半の大学は従来通り学内選挙(意向調査)をし、結果を選考会議が追認していたが、最近、風向きが変わった。
 東北大は学内選挙を行わず、選考会議の議論だけで学長を選ぶことに決めた。小田滋・選考会議長は「選挙で法人運営に適した学長が選ばれるとは限らない」と旧習との決別に決意を込める。
 東京工大の選考会議は今月、今秋任期満了の相沢益男学長の“無投票再選”を決めた。同大学長は再選禁止だが、選考会議が特別な理由があると判断すれば二年延長できる制度にしていた。
 学内選挙を行いながら、岡山大と滋賀医科大は選考会議が結果を覆し、二位の候補者を学長に決めた。「意向投票(選挙)は参考資料」(岡山大の塩飽得郎議長)という位置づけだ。
 だが、選考会議の権限の強さに批判もくすぶる。滋賀医科大では、その不満が爆発した。
 昨年十二月の投票で一位だった野田洋一教授は今月一日、国と滋賀医科大に対し、二位なのに再任された吉川隆一学長の任命取り消しや慰謝料請求を求め、大津地裁へ提訴した。自分は百八十八票(五九%)で圧勝したのに、百三十一票の吉川氏を続投させたのは、選考会議の裁量権逸脱だと主張。裁判の行方を全国の大学が注視する。
■  ■
 学長選びを巡り試行錯誤が続く国立大学。新制度にふさわしい選考法の定着には時間がかかりそうだ。ただ最適任者を学長に据える仕組みを確立した大学だけが、競争に勝ち抜けるのは間違いない。

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島根県大学改革諮問会議が初会合

山陰中央新報(4/25)

 島根県立三大学・短大の統合・独立行政法人化を協議する島根県大学改革諮問会議の初会合が二十五日、松江市内で開かれた。定員と志願者数が一致する大学全入時代の到来を踏まえ、委員からは個性的な大学づくりを求める意見が出た。

 同会議は、県内外の教育関係者ら七人の委員で構成。統合の対象となる浜田市の島根県立大、松江市の県立島根女子短大、出雲市の県立看護短大の三大学の学長も特別委員として参加した。

 座長に就いた兵庫教育大の梶田叡一学長は、統合後の大学の在り方について「個性のない大学は生き残れない。島根らしさを前面に出すべき」と強調。県立大の宇野重昭学長は「地元高校から積極的に生徒を送り込んでほしい」と要望した。

 二〇〇七年四月からの統合・法人化の姿については、法人化した島根県立大学を設置し、県立大と、両短大を再編してつくる短期大学部とを併設して置くとの基本計画の骨子を、県が説明。次回会議から議論していく。

 諮問会議は同日を含めて四回開かれる。次回は五月二十三日の予定。県は同会議の報告に基づき、九月に大学改革基本計画を策定する。


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その他大学関係のニュース

三重大、コイヘルペスウイルス病に対するワクチン開発に成功(nikkeibp.jp4/25)
東大研究室が被災者アンケート(新潟日報4/25)
繊毛形成 特定タンパク質関与 京大教授ら解明 腎臓病治療に期待(京都新聞4/25)
沖縄関係の委員承認へ 大学院大運営委 (琉球新報4/25)
世界で評価される日本の理系大学(日刊ゲンダイ4/25)
猿橋賞に小谷元子教授 東北大で数学研究(共同通信4/25)
女子大 変身(7)「キャリア教育」を科目に──働く意義や「生き方」学ぶ(日経ネット関西版4/25)
同志社大など学生25人けが 尼崎JR脱線事故で(共同通信4/25)
「猿橋賞」に東北大の小谷元子教授(日本経済新聞4/25)
尼崎脱線事故:なぜ起きた? 脱線のメカニズムを推測(毎日新聞4/25)
小中学校現場の先生を教授に任用 教師養成に貢献期待(朝日新聞4/25)
北京事務所の開設イベント、一部を延期 東大(朝日新聞4/25)
九大、戦略的研究支援制度を解説するCOE東京発表会を開催(nikkeibp.jp4/25)
女子大 変身(7)「キャリア教育」を科目に──働く意義や「生き方」学ぶ(日経ネット関西版4/25)
「自衛権」明確に位置づけ、民主党憲法提言の素案発表(読売新聞4/25)
インフォメーション:新センター試験、利用大学を公表--文科省(毎日新聞4/25)

憲法・教育基本法改正問題
九条で与党割れる 県内各党国会議員憲法座談会(琉球新報4/25)
女性天皇を本格論議へ 「安定的継承」を重視(共同通信4/25)
無防備地域:無防備が平和創る 大津の市民グループ、条例制定へ結成集会 /滋賀(毎日新聞4/25)
有権者18歳以上、条項ごとに投票=国民投票法案で論点整理-民主(時事通信4/25)
国民に改憲の発案権付与 民主憲法調査会が提言(共同通信4/25)
憲法国民投票法案で民主原案、有権者18歳以上(読売新聞4/25)
民主、国民投票法の原案発表(日本経済新聞4/25)
改憲で民主が論点整理発表 人権・環境は「共同の責務」(朝日新聞4/25)

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2005年04月25日

平安女学院大学守山キャンパスの存続を守ろうの会、再抗議文「市長がおっしゃっていることは納得できません」

平安女学院大学守山キャンパスの存続を守ろうの会
 ∟●守山市長の回答に対する再「抗議文」(平成17年4月22日)

平成17年4月22日

守山市長 
山田 亘宏 様

平安女学院大学守山キャンパスの存続を守ろうの会
川戸 佳代(代表・4回生)

 市長からの文書(4月11日付)を拝受いたしましたが、市長がおっしゃっていることは納得できません。

 まず、市長は「財産保全という住民の利益を守る」とおっしゃっていますが、これは守山市の教育施設で学びたいと入学した生徒という弱い者に対して精神的苦痛を与えることによってのみ成し得るものでしょうか。さらに、市長は「生徒や保護者の皆さんには大変唐突なことで、大きな不安を与えてしまい」とおっしゃっていますが、私たちが抗議文のなかで申し上げたかったのは、今回の市長のやりかたによって守山女子高校の生徒が感じているのは、平安女学院大学守山キャンパスの学生と同様、不安だけではなく精神的な苦痛であるということです。市長がおっしゃるような不安は短期間に取り除くことは大変難しいものであり、精神的な苦痛は簡単には取り除くことができないことを私たち学生はキャンパスの統合問題によって経験しています。それは、私たち学生が守山女子高校の生徒と同様、自身にふりかかる不利益について入学前に何も知らされていなかったからです。

 市長は移管構想が大変唐突であると認識されているようですが、教育環境を激変させることが教育現場において大きな打撃となり、それによって守山女子高校の生徒にすでに不利が生じているのを理解されていないことを私たちはとても残念に思います。今回のことは、私たちが統合によって受けた傷をさらに深くしました。守山女子高校の生徒に同じ痛みを与えることが行政としてふさわしい判断とは思えません。被害者が増えるだけではないでしょうか。私たちは、同じ被害を受ける者がこれ以上出てほしくないという思いでいっぱいです。人の痛みがわかる市長であってほしいと願わざるを得ません。

 つぎに、市長にお尋ねいたします。市長は文書のなかで、移管協議の時期について、「最近のこと」または、「昨年の12月から協議を進めて参りました」という表現を使っていらっしゃいます。ところが、朝日新聞(4月1日掲載記事)によりますと、「山田市長によると、昨年6月、立命館側が県内で高校の開設を望んでいるという話を聞き、市長が法人の理事長に会い、市立女子高の存在を伝えた。12月に理事長から「詳しく話をしたい」と申し出があり、交渉が始まったという。」とあります。では、移管についての協議を守山市が始められたことと、守山市が平安女学院大学守山キャンパス移転問題に対処されようとしていたこととは、時期的にどのような関わりを持っていたのでしょうか。この報道が正しいとすれば、昨年の6月にはすでにこのような交渉が始まっていたことになります。昨年の6月といえば、守山キャンパスで卒業まで学びたいという大勢の学生が守山キャンパス存続を求める署名をし、これに賛同した市民をはじめ市長・市役所職員さらには市議会議員までが署名をされていた時期でもあります。

 この点についてお尋ねするとともに、ここに再度市長の市政方針に強く抗議いたします。

以上

市立守山女子高の移管問題:平安女学院大生、市長に再抗議文

毎日新聞(4/23)

 守山市が市立守山女子高(勝部3)を立命館大付属高に移管し、平安女学院大びわ湖守山キャンパス跡(三宅町)に移転する交渉を進めている問題で、平安女学院大の学生でつくる「守山キャンパスの存続を守ろうの会」が22日、山田亘宏市長の方針についての再抗議文を市に出した。

 守ろうの会が5日に提出した抗議に対し、山田市長が「財産保全のために移管を判断した」との趣旨の回答。これを受けた再抗議文は「生徒という弱者に精神的苦痛を与えることだけで達成できるのか疑問」とした上で、「私たちと同じ被害を受ける人がこれ以上出てほしくない」と訴えている。


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名古屋地裁 内田計一裁判官に抗議する

日本民主法律家協会
 ∟●澤藤統一郎の事務局長日記(2005年04月24日)

名古屋地裁内田計一裁判官に抗議する
  

 自衛隊イラク派兵は違憲。だから、裁判所で派兵の差し止めができるはず。少なくとも、違憲の判断を内容とする判決があってしかるべし。そのような発想から、派兵差し止め、違憲であることの確認、あるいは慰謝料の支払い、を求める「イラク違憲訴訟」が各地で提起されている。もちろん、単純に勝訴が容易とは誰も考えていない。しかし、真剣にハードルを乗り越える創意と努力が積み重ねられている。その中心に位置しているのが名古屋訴訟。原告数3000人を超す規模の大型訴訟である。

 その弁護団から緊急の報告が届いた。裁判官が交替した途端の強権的な訴訟指揮に怒り心頭。問題の発端は裁判官交替後第1回の期日(4月22日)における更新手続きにある。それをいつするのかに関して、原告は「突然の裁判官交替だったので準備ができてない。次回の期日に行う」と言い、新裁判長は「本日直ちにやれ」と言って対立した。以下は。弁護団発信のメールの要旨。

 「本当にめちゃめちゃな訴訟指揮でした。原告は『更新弁論はする。しかし、わずか1週間で更新弁論の準備は無理。今日は出来ない』として別途実質的な更新弁論の期日を設けることを求めました。その上で今日は今までこの日のために準備してきた内容を陳述させて欲しいと述べました。至極まっとうな要求です。しかし、裁判所は、あくまで『今日やりなさい。更新弁論の機会は与えました』という態度。こちらも『更新弁論はやるが今日では出来ない』として、法廷はかなり荒れました。
 すると裁判所は被告に意見を求め、茶番のように被告が『従前通り(との陳述だけで更新していただいてけっこう)。しかも一方当事者の更新で手続きは十分です』と判例を引いて(的はずれなものでしたが)述べ、裁判所はそれを受けて『更新しました』と一方的に更新を宣告しました。
 原告弁護団としては、毅然と異議を述べ、調書への記載も要求しましたが、裁判所は『更新はした』という前提で、原告に「準備書面の陳述はされますか」と聞き、こちらは『更新してないだろ!』と激しく応酬しました。
 すると、『では、準備書面も陳述されないということで、次回期日を決めます。次回は9月9日で良いですか』と一方的に言ってきました。
 被告とは話が付いているようで、被告は手帳も見ず、結構ですと述べ、『では次回は9月9日とします』として閉廷し、帰って行ってしまいました。
 この間原告や弁護士もかなり応酬し、大脇雅子弁護士も国会質問ばりに意見を述べられました。多くの弁護士も裁判所に迫りましたが、全く話にならず、1時半開廷だったのですが、2時20分くらいに閉廷となったので、50分くらい紛糾していたことになります。
 是非、全国から、この名古屋のあまりに不当違法な訴訟指揮に対して抗議の声を挙げて下さい」

 裁判所は理性と良識の府である。理性と良識に徹してこそ、司法に対する国民の信頼を築くことが可能となる。その対極が裁判所の強権発動。市民社会の常識から遊離した強権的な訴訟指揮は、国民の信頼を掘り崩す毒薬である。こんな訴訟指揮をする裁判官がいる限り、我々は司法を信頼することなど到底できない。

 名古屋地裁民事第6部・内田計一裁判長に抗議し、あらためてイラク訴訟の更新弁論を行うよう、要求する。


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弘前学院大学不当解雇事件、学校法人 なんと最高裁へ上告

 弘前学院大学解雇事件において、1審・2審で不当解雇が認められた教員のもとに、仙台高裁秋田支部(原裁判所)より4月20日付で「上告提起通知書(上告提起事件番号・平成17年(ネオ)第6号)」および「上告受理申立て通知書」(上告受理申立て事件番号・平成17年(ネ受)第6号)」の2通の通知書とともに、学校法人側の最高裁宛の文書の副本が届いた。
 この事件、紛れもなく不当解雇であり,また弘前学院大当局側は今回最高裁に上告および上告受理申立をしたが,いずれも最高裁が取り上げる事案ではないことは明らかであると考える。下記に,上告状兼上告受理申立書を掲載する。

これまでの経過については,次を参照のこと。
2004年10月まで
2004年11月から本日まで

上告状兼上告受理申立書


平成17年4月 日(原文ママ)
最高裁判所 御中
上告人兼上告受理申立人訴訟代理人
弁護士 俵 正市
(担当)弁護士 小川洋一

当事者の表示  別紙のとおり
 
地位確認等請求上告・上告受理申立事件
 訴訟物の価額  金  1064万8535円
 貼用印紙の額  金    10万6000円
 
 上記当事者間の仙台高等裁判所秋田支部平成16年(ネ)第28号地位確認等請求控訴事件(1審:青森地方裁判所弘前支部平成14年(ワ)第9号地位確認等請求事件)について、平成17年3月30日言渡された判決は、全部不服であるから上告及び上告受理申立てをする。
 
控訴審判決主文の表示

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
上告・上告受理申立の趣旨

1 上告を受理する。
2 原判決中上告人敗訴部分を破棄し、さらに相等の裁判を求める。
上告・上告受理申立の理由

 詳細は追って、各理由書を提出する。
添付書類

1 訴訟委任状     2通
2 全部事項証明    1通
当事者目録(省略)

裁判用語
上告
 民事訴訟法においては、控訴審の終局判決に対し、最高裁判所に原判決の憲法解釈の誤りや憲法違反がある場合に申し立てる上訴をいう(民訴第2編2章)。控訴審の終局判決に対して行なわれるのが原則であるが、例外として高等裁判所が一審として行なった判決(特許178条、独禁86条参照)、および跳躍上告の場合の一審判決に対しても行なうことができる(民訴311条1・2項)。
 原判決の当否を法律問題についてのみ審査する上訴であるから(法律審)、上告理由は原判決の憲法違反等に限られ(民訴312条)、審理は当事者の上告理由に基づく不服申立ての範囲に限定される(同402、例外同405条)。また書面審理が広く認められる(同401条)。
上告受理申立
 民事訴訟で、原判決に不服のある当事者(原告・被告)が、原判決に判例違反等の法令違反があることを理由に、最高裁判所に対して、上告審として事件を受理するように求める申立てをいう(民訴381条)。1996年の民事訴訟法の改正により、最高裁判所に対して行なわれる上告は、その理由が原判決の憲法解釈の誤りや憲法違反があることのほか、「法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合」「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあるとき」などの重大な手続違反の場合に許され、原判決の法令違反は上告理由にならなくなった(同法312条)。その代わり、最高裁判所の判例解釈の統一の機能を重視する観点から、原判決に最高裁判所等の判例と相反する判断がある事件、その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、上告受理申立て制度が認められたのである。この場合、最高裁判所が上告審として事件を受理する決定をしたときに上告があったものとみなされる。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月25日 00:07 | コメント (0) | トラックバック (0)
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神戸大学教職員組合、サービス残業の「疑い」 当局認める

神戸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース第6号 (2005年04月22日 )

サービス残業の「疑い」、当局認める
適正な労働時間の管理を約束

 さる3月30日(水)に、残業問題についての交渉を行いました。これまで大学当局は「サービス残業はない」としてきましたが、この席ではじめて、一部にサービス残業の疑いがあることを認めました。また、調査の上、未払いの超過勤務手当に対しては正当な賃金を支払うと表明しました。
 教職員組合はさらに、サービス残業が行われるような職場の実態を分析し、サービス残業を根絶する措置を講ずるように求めました。これに対し当局は、新年度より勤務状況記録簿を導入するとともに、労働時間管理のための指針を作成し、適正に管理されるように努めることを約束しました。
 以下、交渉の概要を掲載します。 ……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月25日 00:05 | コメント (0) | トラックバック (0)
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都立大人文学部内首大非就任者に対する切り崩し

初見基研究室ホームページ
 ∟●たまらん【4月23日】

【4月23日】
 4月17日付で、一部の非就任者に対して首大新大学院に誘いがかかっておりそれに応じた者がいるらしい、と記しましたが、首大都市教養学部のなかの「表象」を名乗る人々が最近立ち上げたHPを覗くと、どうやらこれが事実であったことが確認できます。
 〈人生それぞれ〉ですからその事実に対して何か述べる気はありませんが、もしも今後〈思想〉なるものを語ろうとするならば、いかなる理路をたどったのかを当該者は明らかにするべきでしょう。もちろん、当初からこれだけ異論が出されてきた以上は、最初から何も異を唱えず首大に就任した人々も同じです。(ひと言、かくなる経緯を辿ったにしても「首大」は自分が勤めるに値する大学である、と公言すれば良いだけです。)
 何やら得体の知れない〈戦略〉やら〈戦術〉の名のもとに訳の判らない動きが大手をふるうようになった点については南雲前学部長の功績ですが、これからもこれが踏襲されてゆくことになるのでしょうね。 た ま ら ん

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月25日 00:03 | コメント (0) | トラックバック (0)
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科学技術・学術審議会、第3期科学技術基本計画の重要政策(中間とりまとめ)

第3期科学技術基本計画の重要政策(中間とりまとめ) 平成17年4月

第3期科学技術基本計画の重要政策
(中間とりまとめ)

目次
はじめに(PDF:38KB)

Ⅰ.科学技術の投資戦略(PDF:332KB)
 1. 基礎研究の推進
(1)研究者の自由な発想に基づく研究 -多様性の確保-
(2)特定の政策目的に基づく基礎研究
 2. 国家的・社会的課題に対応した研究開発の推進
(1)重点分野における選択と集中
(2)成果の社会への実装に向けた科学技術の推進
 - 国家基幹技術
  - 課題解決型研究開発(安全・安心に資する科学技術、経済活性化に資する科学技術等)
 3. 新興・融合領域への対応


Ⅱ.科学技術関係人材の養成・確保(PDF:51KB)
 1. 優れた研究者の確保
(1)公正で透明性の高い採用選考・人事システムの構築
(2)若手に自立した活躍の機会が与えられる仕組みの整備
  ①任期制の広範な普及
   ②若手が自立して裁量ある研究を行えるテニュア・トラック制の導入
(3)多様で優れた研究者の活躍の促進
  ①女性研究者の活躍促進
   ②外国人研究者の活躍促進
   ③優れた高齢研究者の能力の発揮
2. 社会のニーズに対応した人材の養成
(1)大学院教育の改革
(2)人材養成面での産学官連携の強化
(3)博士号取得者の産業界への就業促進などキャリアパスの拡大
(4)知の活用や社会還元を担う多様な人材養成
 3. 次代を担う人材の裾野の拡大
(1)理数好きの子どもの裾野の拡大
(2)興味・関心の高い子どもの個性や能力の伸長

Ⅲ.知の時代を先導するイノベーションの創出
 1. 研究の発展段階に応じた研究開発資金制度の整備(PDF:32KB)
(1)研究の発展段階に応じた各制度の趣旨等の明確化
(2)技術革新を狙う新しい制度の推進
(3)研究成果を繋ぐ仕組みの構築
 2. 知の創造と活力の創出の好循環の形成(PDF:39KB)
(1)産学官の持続的・発展的なパートナーシップの確立
  ①社会のニーズを踏まえた戦略的・組織的な共同研究の推進
   ②持続的な産学官連携を進めるための体制整備
(2)研究成果の社会還元の促進
  ①大学・公的研究機関の知的財産活動と研究成果の社会還元
   ②知的財産活動の積極的な展開のための支援の充実
   ③研究成果に基づく起業活動の振興
(3)公的部門における新技術の活用促進
 3. 地域イノベーション・システムの構築と豊かで活力ある地域づくり(PDF:36KB)
(1)地域クラスターの育成
(2)地域における科学技術施策の円滑な展開
 4. 創造的で質の高い研究開発システムの構築(PDF:53KB)
(1)競争的資金の拡充と制度改革の推進
(2)評価システムの改革
(3)公的研究機関、民間企業の役割

Ⅳ.科学技術システムの基盤強化
 1. 知識基盤社会の時代における大学の改革(PDF:40KB)
(1)世界最高水準の大学院の形成
(2)各高等教育機関の特色に応じた人材養成
 2. 科学技術振興のための基盤の整備(PDF:47KB)
(1)大学等の施設・設備の整備
(2)先端大型共用研究設備の整備・共用の推進
(3)知的基盤の整備
(4)標準化への積極的対応
(5)研究情報基盤の整備
(6)学協会の活動の促進
 3. 科学技術の国際活動の戦略的推進(PDF:40KB)
(1)国際活動を担う人材層の充実
(2)国際プロジェクト等の重点的推進
(3)アジアにおける科学技術コミュニティの構築
(4)国際活動基盤の強化
 4. 科学技術と社会の関わり(PDF:41KB)
(1)科学技術に関する国民意識の醸成と研究者等の社会的役割
(2)科学技術に関する倫理的・法的・社会的課題への対応
(3)研究者・技術者の倫理
(4)社会の新たな要請に応えるための科学技術活動の展開

政府研究開発投資について(PDF:29KB)

参考
基本計画特別委員会の設置について(PDF:27KB)
基本計画特別委員会委員名簿(PDF:25KB)
科学技術・学術審議会委員名簿(PDF:25KB)
基本計画特別委員会における調査検討経過(PDF:26KB)
参考資料一覧(PDF:30KB)

第3期科学技術基本計画の重要政策(中間とりまとめ)骨子(PDF:26KB)
第3期科学技術基本計画の重要政策(中間とりまとめ)概要(PDF:35KB)
第3期科学技術基本計画の「5つの戦略」(PDF:36KB)


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国立大法人化から1年(1)裁量は広がったのか

日本経済新聞(2005/04/22)

 頑張れば学費五十五万円で医師になるのも夢じゃない――。山口大が今月導入した授業料優待制度が話題を呼んでいる。半期ごとの各学部の成績優秀者二人は次の半年の授業料を免除するもので、成績トップを続ければ、入学金と最初の前期の授業料だけで卒業だ。

「不可能な発想」
 私大の一部にもあるが、医学部までは珍しい。「学生がやる気を出す仕組みを考えた。法人化されなければ不可能な発想」。加藤紘学長は胸を張る。優秀な学生をねらい琉球大が今春、四年間授業料ゼロの二十人の特別入学枠を設けるなど、他の国立大の動きも急だ。
 今月五日、東京工業大の入学式。新入生約千百人の中に、東工大付属科学技術高校卒の十人の姿があった。国立大が付属高に“エスカレーター式”の特別枠を設けたのは初。相沢益男学長は「理科離れを防ぐため、やる気のある学生を受け入れたい」と期待する。
 昨年四月の法人化で、制度変更に伴う膨大な事務作業に追われた国立大。二年目に入り、旧制度では無理だった試みに次々と挑戦し始めた。
 高知大は退官したOB教授に報酬ゼロで授業や研究をしてもらう「エルダープロフェッサー」制度を始めた。全くのボランティアだが、四月から十人が教壇に立つ。松永健二副学長は「利用できる人的資源はどんどん利用したい」と言い切る。
 だが法人化したといっても「国立」は国立。国の呪縛(じゅばく)から逃れたわけではない。
残った入札義務
 「両手足を縛られて海に投げ込まれ、さあ泳げと言われているようなもの」。東大の小宮山宏学長は不満を隠さない。
 例えば高額の物品調達。政府機関が千六百万円以上の物を買う場合、原則として国際競争入札にかけなければならないが、国立大は依然このルールの適用対象だ。
 まとめ買いすれば安くなる物も、官報に掲載し入札にかけるとなれば、購入は半年以上先。「実際は海外からの応札はほとんどないのに……」。小宮山学長はぼやく。
 さらに予算削減の重圧がのしかかる。
 国が支給する運営費交付金は毎年マイナス一%の「効率化係数」がかかり、自動的に減っていく(専任教員の給与などを除く)。国が今年度、全国立大に渡す同交付金の総額は一兆二千三百十七億円。前年度より百億円近く少ない。
 予算削減を補うのは独自財源しかない。
 二〇〇七年に創立百周年を迎える東北大は、五十億円を目標に募金に乗り出した。記念事業に半額を充て、残りは基金としてプール。大学院の奨学金などに充てる。
 募金だけでなく、寄付講座などの外部資金獲得も直接扱えるようになったが、威力を発揮するのは多数のOBを輩出し、企業とのパイプがある有力大学など。地方大学や小規模大学には不利だ。
学長給与カット
 学長ら幹部九人は毎月給与を三―五%カット――。業績不振会社の経営陣さながらの決断をしたのは信州大の小宮山淳学長。「予算削減で教職員にしわ寄せがいくのは明らか。授業料値上げで学生にも負担を強いているのに、トップが無傷ではいられない」と説明する。
 京大の尾池和夫学長も「文部科学省は国立大の裁量が広がったとPRするが、実際はほとんど自由がない」と手厳しい。文科省と財務省が折衝する概算要求の仕組みは適用され続け、「交付金でこんなことをやりたいと思っても、文科省のおめがねにかなわなければ予算要求さえできない」。
 文科省幹部は反論する。「法人化前も国立大予算には国の削減枠がかかっていたし、他の独立行政法人もマイナス予算でやり繰りしている。工夫の余地は色々あるはず。法人化した以上、努力せず文句ばかりでは国民の理解は得られない」

 国の出先機関にすぎなかった国立大に、独り立ちを求めた法人化から一年。いまだ生みの苦しみは続き、国への不満もくすぶるが、複数の大学幹部は打ち明ける。「もう泣き言を言っても仕方がない。知恵を出さなければうちの大学が消えてしまう」。脱皮を終え、それぞれの道を模索する国立大を検証する。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月25日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
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学外委員調査―協議会、影響力に限界

日本経済新聞(2005/04/22)

予算への意見反映、「不十分」半数超す
 法人化で国立大の意識改革は進んだが、学外の声を経営に反映させる場である「経営協議会」の影響力には限界を感じるようになった――。この一年間、各大学の運営にかかわった経営協議会の学外委員に対する調査で、過渡期にある国立大の姿が浮かび上がった。一般的な経営事項は、六割の学外委員が協議会の意見を十分反映したと答える一方、予算関連に限ると半数以上が「反映していない」または「事前説明さえない」と指摘している。(1面参照)
 経営協議会は学則、予算など大学経営の重要事項を審議する。審議の結果が経営に反映されたかどうかを聞いたところ、六〇・一%が「十分反映された」と肯定。しかし二四・三%が「あまり反映されなかった」としたほか、「(重要事項が)ほとんど協議会の議題に上らなかった」との回答も九・四%あり、合わせて三分の一の学外委員は協議会の運営に不満を持っていた。
■説明なし21%
 審議時間が十分だったかについては肯定五二・五%、否定四四・九%と評価が割れた。肯定派は「審議結果が経営に反映された」と考える委員が八割強を占めるが、否定派では「反映されなかった」と考える委員が四割強と多数を占めた。
 経営事項の中で、特に重要な国への概算要求や予算編成については二一・四%の委員が「大学当局から事前に説明がなかった」と回答。「事前説明はあったが、協議会の意見は十分反映されていない」とした三二・八%も合わせると、五四・二%の委員が協議会は予算案件との関連で役割を果たしていないとしている。
 「学内慣行の踏襲が目立つ」とみる委員の割合は三八・七%で、前回調査より五・八ポイント上昇。自由記入欄には「学長周辺と一般の教職員との間で、改革への意識にギャップがある」との指摘や、「協議会は形式的に必要なときに開かれ、重要な場面では開かれない」と開催のタイミングを疑問視する声があった。
■法人化は評価
 この春、ほとんどの国立大が値上げした授業料についても委員の三二・六%が「大学の方針決定後に協議会で説明があった」とし、二・九%は説明自体なかったとする。協議会で対応を決めたのは三四・六%、協議会で話し合ったが決定は大学側に委ねたのは二六・四%だった。
 「この一年間、大学は積極的に内部情報を提供してきたか」との問いには「そう思う」「どちらかというとそう思う」の合計が八八・三%と、全体として大学当局の姿勢を評価。ただ自由記入欄には「議題について事前説明してほしい」「資料が多く内容が分かりにくい」といった“苦言”も散見された。
 大学改革の仕組みとして、法人化を「評価できる」とした委員は七七・四%で、法人化三カ月後に行った前回調査から五・四ポイント減った。逆に「評価できない」は二一・一%で六・三ポイント増えた。

【表】自由記入欄の主な意見  
▽大学への意見・要望  
  ○執行部や学長周辺と一般教職員で改革への意識にずれがある
  ○改革に前向きな学長を選任するため、学長選考会議の過半数を学外者とすべきだ
  ○協議会専従の事務局を設けて資料提供や問い合わせに応じてほしい
▽文部科学省への意見・要望  
  ○裁量が広がった部分もあるが現実に大きく変革することは困難。運営費交付金の削減でいずれじり貧に
  ○依然として国の影響が大きく、経営といえるだけの議論ができない
  ○大学関係者のほとんどが文科省に顔を向けている。国も意識改革を
▽学外委員が経営協議会に独自に問題提起したテーマ  
  ○競争入札や外部委託の活用、土地や施設の有効利用
  ○部局別コストの明確化、付属病院への管理会計導入など財務改革
  ○障害を持つ学生の受け入れ
▽現在最も重要な議題  
  ○学長選考のルールづくり
  ○外部資金導入など収入確保策
  ○付属病院経営の改善
  ○教職員人件費のスリム化


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学長の選考方法、学内選挙必要、70.5%に減る

日本経済新聞(2005/04/22)

 法人化で国立大の学長選びは経営協議会の学外委員と学内代表者でつくる「学長選考会議」がすることになったが、ほとんどの大学が学内の意向投票(選挙)制度を残している。学外委員も七〇・五%が「意向投票は学長選考に必要」としているが、前回調査に比べると九・一ポイント低下。二四・九%が「必要とは思わない」とする。
 必要派の理由は「投票結果は参考になる」が八三・七%。「学内の意向を無視して選ばれた学長では職務を遂行できない」という委員も四五・八%いる。不要派は「そもそも組織のトップを投票で選ぶのはおかしい」が五九・三%、「学内人気を気にしてリーダーシップを発揮しにくくなる」が五〇・〇%。
 回答した学外委員のうち、約五分の一が選考会議のメンバーとして学長選考を経験。うち六六・六%が選挙結果と選考会議の結論が一致したとしている。それでも四・三%は、選考会議で選挙結果を覆したとしている。
 選考会議が候補者を絞り込むのに十分な情報を入手できる仕組みがあるかどうかについては六〇・三%が肯定したが、実際に学長選考を経験した委員に限ってみると五〇・七%に低下した。

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その他大学関係のニュース

[4月22日(金)]
愛媛大で就職活動支援の講座が開講(読売新聞4/22)
弘前大に先進医学センター 分子レベル研究推進(河北新報4/21)
地域活性へ産学連携協定 三重中京大と県中小企業家同友会(東京新聞4/22)
「現代しまね学」開講 島根県立大、知事が登壇(中国新聞4/21)
患者4人死亡、東京医大外科医の「専門医」資格を停止(読売新聞4/22)
T-2超音速機が教材に 帝京大理工学部にお目見え(下野新聞4/22)
中国人医師受け入れ 県と岩手医大(岩手日報4/22)
旧横浪こどもの森再生へ 京大・高知大が研究施設(高知新聞4/22)
あしなが学生募金 あすから街頭活動「協力してほしい」(大分合同新聞4/22)
留学生のアイデア“拝借” 県 チーム組織させ事業化(大分合同新聞4/22)
大学院大学はトップレベルの集積重要 チュー博士、知事と意見交換(琉球新報4/22)
福祉の課題、手話で講義 沖国大で比嘉豪さん (琉球新報4/22)
ナノビジョンで交流 静大が『物質・材料研』と協定(東京新聞4/22)
イッキ飲み:先輩に強要され肝機能障害 元学生が刑事告訴(毎日新聞4/22)
飯南高と三重中京大:高校の授業で大学の単位--認定協定結ぶ /三重(毎日新聞4/22)
企画記事の意義 西南大学で講義 「新・新聞学」講座(西日本新聞4/22)
千葉大教育学部と千葉県教委が連携 講師陣が高校で授業(毎日新聞4/22)
三重大が経口ワクチン開発 コイヘルペスで世界初(共同通信4/22)
富山医科薬科大が中・韓の大学と連携、3カ国の伝統医学を融合(日本経済新聞4/22)
東京医大病院の心臓外科医、専門医資格取り消し(朝日新聞4/22)
入学後に単位認定 飯南高での三重中京大授業 (朝日新聞4/22)
キャンパス挑む・学ぶ:就職への知識、自覚持とう--愛媛大法文学部が講座 /愛媛(毎日新聞4/22)
大学連携:人と自然の共存考える 須崎に研究施設設置へ--高知大と京大 /高知(毎日新聞4/22)
金沢大:1年制「市民大学院」設置 ゼミ形式で研究、論文執筆--今年度から /石川(毎日新聞4/22)
新教育の森:ほっかいどう 識者インタビュー/1 山内亮史・旭川大学長 /北海道 (毎日新聞4/22)
「圧力」に危機感 体験から指摘 京都文教大、番組改編問題で講義(京都新聞4/22)

[4月23日(土)]
富山医薬大、東方医学で学術会議 韓国、中国の大学と協定(北國新聞4/23)
携帯でバス呼び出し 電動マイクロバス、早大など今秋に試験(Business i 4/23)
千葉大教員、高校で講義 県教委が協定(東京新聞4/23)
新聞活用し法学を解説 沖大地域研究所が入門テキスト出版(琉球新報4/23)
「地域における大学の役割」テーマに討論会・山形大(山形新聞4/23)
東大が交流行事を延期 中国の反日デモで(共同通信4/23)
医師育成通しアフリカ支援 福井大病院 研修受け入れ開始(福井新聞4/23)
マカオ大と学術交流協定を締結/国際教養大(秋田魁新報4/23)
弘前学院大学が初の姉妹校提携 アメリカのウィスコンシン大学ラクロス校と(陸奥新報4/23)
佐賀大に映像講座 アジア・ハリウッド構想 県が事業計画(西日本新聞4/23)
徳島文理大学薬学部で就職説明会 200の薬局、病院参加(徳島新聞4/23)
大学、早くも五月病対策(朝日新聞4/23)
相互友好協力協定:原町市と福島大が調印 /福島(毎日新聞4/23)
千葉大教員、高校で講義 県教委が協定(東京新聞4/23)
学ぶことの楽しさ、活発に議論 京大と阪大が合同イベント(京都新聞4/23)
研究の合間に一息 キャンパス内のカフェ好評 東北大(河北新報4/23)
北大:「国境問題」考える公開講座、来月開講--中露から竹島・尖閣まで /北海道(毎日新聞4/23)

[4月24日(日)]
遺児の進学に協力を あしなが学生募金始まる(下野新聞4/24)
アトピーの遺伝子治療研究/弘大(東奥日報4/24)
高校生・大学生が交通遺児支援を訴え 長野駅前で(信濃毎日新聞4/24)
芸工大生が考案しナイガイが墓石を商品化 (山形新聞4/24)
高校生に大学開放 教師が専門的講義 福井工大が土曜講座(福井新聞4/24)
県北、県南にもセンター試験会場を/高校長らが要望(秋田魁新報4/24)
大学越え教育語る 京大・阪大合同イベント開催(関西学生報道連盟(UNN)4/24)
鶴見俊輔さんら講演 同志社大で故岡本清一氏の生誕100年記念 (京都新聞4/24)
鶴見俊輔さんら講演 同志社大で故岡本清一氏の生誕100年記念(京都新聞4/24)
「社会発展のために尽くしてほしい」 稲盛財団、研究助成金の贈呈式(京都新聞4/24)

憲法・教育基本法改正問題(4月22日~24日)
辺野古移設で音楽家反対集会 24日、名護市 (琉球新報4/22)
九条の会:きょう水俣で発足 /熊本 (毎日新聞4/22)
民主、憲法改正の国民投票法案で論点整理(読売新聞4/22)
陸自イラク派遣に反対声明 2団体(共同通信4/23)
「九条守る活動さらに」 大江健三郎さんらが会見(共同通信4/22)
九条の会:加藤周一さんらが「9条で平和的外交を」と訴え(毎日新聞4/22)
民主党:「憲法提言」骨子案判明 「政教分離」厳格化盛る(毎日新聞4/23)
民主、自衛権を明記・憲法改正論点整理(日本経済新聞4/23)
「みなまた九条の会」 水俣市で発足 署名活動など展開(熊本日日新聞4/24)
国民投票法の民主案、投票権を18歳以上に(日本経済新聞4/24)
対日批判の中、注目の判決 靖国参拝で26日東京地裁(共同通信4/24)

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2005年04月24日

岐阜大学、「生き残りかけ、人員削減」-大学長再任の黒木氏

毎日新聞(4/23)

 22日、岐阜大学で行われた学長選考会議で再任が内定した黒木登志夫・現学長(69)は、同大で開いた会見で「法人化後の生き残りをかけ、人員削減などを行いたい」などと財政運営についての抱負を語った。

 また岐阜薬科大学との連合大学院設置構想では、今夏前には具体的な話し合いを進め、医学、応用生物学などの研究科を設ける計画を明らかにした。早ければ07年度にも設置される。


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札幌市立大学、名称、正式に決定-大学設置申請へ

毎日新聞(4/23)

 札幌市が06年4月の開学を目指す市立大学の設置準備委員会が22日、市内のホテルであり、27日に文部科学省に大学設置認可申請の手続きを取ることが報告された。名称は正式に「札幌市立大学」と決まった。

 申請では、デザイン学部デザイン学科(入学定員80人)と看護学部看護学科(同)があり、デザイン学部には「空間」「製品」「コンテンツ」「メディア」の4コースを設置する。市立高専のある南区・芸術の森、市立高等看護学院のある中央区・桑園の2カ所にキャンパスを置く。この日、委員会の解散も決めた。


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内推薦5人決まる-香川大学長選

四国新聞(2005年4月23日)

 香川大は二十二日、木村好次学長が九月末に任期満了となることに伴う学長選で、学内からの推薦を受けた候補者を発表した。石川浩名誉教授(63)、一井真比古農学部長(60)、高津義典理事(63)、竹内博明副学長(63)、芳沢宅実副学長(62)の計五人。五人を超えなかったため、選考の規定に基づき、学内被推薦者の投票は行わない。

 今後は、この五人に経営協議会の学外委員の推薦者(二人以内)を加え、六月上旬に最終候補者が決定。最終候補者を対象として、七月一日に講師以上の教員や課長以上の事務職員らによる投票が行われる予定。

 この後、学内外の十四人で構成する「学長選考会議」(議長・一井真比古農学部長)が、投票の結果や各候補者への面接、所信表明の内容などを総合的に判断し、七月上旬に新学長を選出する。任期は四年間。

 法人化後初めての学長選となる今回から、投票結果などを参考に「学長選考会議」が最終決定する方式に変更した。最多得票者が新学長に選ばれるとは限らないのが大きな特徴。同会議は、学外からの視点を大学運営に生かすため、教育研究評議会と、経営協議会の学外者から選出された委員らで構成する。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月24日 02:05 | コメント (0) | トラックバック (0)
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ウラン弾汚染「深刻」 派兵差し止め訴訟 弁護団ら現地報告

北海道新聞(2005/04/22)

 「自衛隊のイラク派兵は違憲」として国に派遣差し止めを求めた北海道訴訟の原告団と弁護団が二十一日、三月下旬にヨルダンの首都アンマンで行った現地調査の報告会を札幌市内で開いた。
 差し止め訴訟は、札幌など全国十一地裁で十二訴訟が審理中で、これらにかかわる弁護士ら計八人が、三月二十五日から四月一日までアンマンでイラク市民や医師らに聞き取り調査を実施した。道内からは札幌弁護士会の佐藤博文、亀田成春両弁護士が参加した。
 報告会で佐藤弁護士は、複数の証言として、一九九一年の湾岸戦争以降、イラク国内では劣化ウラン弾に汚染された土壌などが拡散し、住民に深刻な健康被害が出ていると指摘した。
 また、現地の医師による論文や今回の調査結果をもとに報告書をまとめ、札幌地裁に証拠提出する考えを示した。


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2005年04月23日

国立大学法人法の一部を改正する法律案、および附帯決議

国立大学法人法の一部を改正する法律案(第162回国会 閣第五四号提出時)
国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出第54号)4月20日(水)(第10回)質疑
国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(衆議院文部科学委員会 二〇〇五年四月二二日)

国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
(衆議院文部科学委員会 二〇〇五年四月二二日)

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一 国立大学法人の再編・統合に当たっては、教育研究基盤の強化とともに、個性豊かな大学の実現に資するよう努めること。 また、地域の知の拠点としての役割に鑑み、各国立大学法人は地域とのさらなる連携に努めること。

二 障害者に対応した高等教育機関の整備については、筑波技術大学の整備・支援に努めるとともに、一般大学における受入れの促進を図ること。また、筑波技術大学は、聴覚・視覚障害者を対象とする我が国唯一の高等教育機関であることに鑑み、障害者教育に関する支援及び情報の発信等に努めるとともに、大学評価に当たってはその教育研究の特性に十分配慮すること。

三 授業料等の標準額については、経済状況によって学生の進学機会を奪うこととならないよう、適正な金額・水準とするとともに、標準額の決定に際しては、各国立大学法人の意見にも配慮するよう努めること。また、日本学生支援機構等の奨学金の更なる充実を図るとともに、授業料等減免制度の充実や独自の奨学金の創設等の各国立大学法人による学生支援の取組みについて、積極的に推奨・支援すること。

四 国立大学法人評価委員会による中期目標に対する評価の基準を示すとともに、運営費交付金を算定する際にその評価結果がどのように反映されるかを速やかに明らかにすること。

五 国立大学において、質の高い教育研究成果を得るため、老朽施設の整備など研究環境の着実な整備を推進すること。

[関連ニュース①]

予算削られ教職員減 国立大学法人化 石井議員が指摘 衆院文科委

新首都圏ネットワーク(4月21日更新記事)より

 日本共産党の石井郁子議員は二十日の衆院文部科学委員会で、国立大学の法人化後、運営費交付金の予算削減により、国立大学が教職員の削減をせざるを得ない状況に追い込まれている実態を示し、予算の増額を迫りました。

 運営交付金は今年度九十八億四千万円減り、八十九大学のうち六十大学で減額されています。

 石井氏は、大阪のある大学が二〇〇四年から〇九年までに予算が三億五千八百万円減ると予想し、教員数を三百十三人から二百六十二人へと五十一人削減(約16%減)する見通しをたてている実態を示しました。

 石井氏は、文科省が法人化すれば「定員法の範囲外になり定員削減計画の対象外となる」「これまで以上に財政の充実を図れるように制度設計に万全を期したい」(〇二年当時の工藤智規高等教育局長)と答弁していることを指摘。「定員削減を避けたければ法人化をといいながら、実際、法人化すると、こんどは予算削減で定員削減を押しつける。こうしたことを世間ではだまし討ちとよんでいる」と厳しく批判しました。

 中山成彬文科相は「運営費交付金と法人の努力で支えていきたい」とのべるにとどまりました。

[関連ニュース②]

国立大の授業料値上げ「急激すぎる」 衆院委で文科相

朝日新聞(2005年04月22日)

 中山文部科学相は22日、国立大学の授業料値上げについて衆院文部科学委員会で「余りにも急激すぎる。ちょっと問題ではないか」と懸念を示した。松本大輔氏(民主)らの質問に答えた。

 文科省が年間授業料の目安となる「標準額」を今年度から1万5000円上げて53万5800円としたのを受け、ほとんどの国立大で授業料が引き上げられた。

 62年に東大に入った中山文科相は「それにしても随分高くなったもんだなという感慨はある。自分たちのころは9000円だったから、とんでもないと思う」と語った。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月23日 14:09 | コメント (0) | トラックバック (0)
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横浜市立大の年俸制・任期制、「本当にすぐれた制度であれば,まず中田市長をはじめ市職員に率先して取り入れるべきである」

激動する現代 戦争と平和より

2277.年俸制・任期制について
名前:卒業生 日付:4月22日(金) 13時34分

横浜市立大学が改革の必要がないとは思わない。ここでいつか述べたが,教員の層が薄いことや人格的にも問題のある教員が少なくないことなどいくつかの問題がある。その点については関係者は謙虚に反省するべきであろう。しかしその改革の手法および内容が問題である。
大学改革について賛成しているのは,(削除-転載者)などの偏った考えをしているわずかに過ぎない。大多数の教員は大学改革に反対している。彼らの定年まで長い冬を越さねばならない。任期制・年俸制についてもそれが本当にすぐれた制度であれば,まず中田市長をはじめ市職員に率先して取り入れるべきである。大学教員にだけ任期制・年俸制を押し付けるのは問題がある。任期制・年俸制の表向きの理由が,教員間の競争を促し,教員の質を上げることらしいが,結果として優秀な教員は学外に逃げてゆく。これでは本末転倒であろう。
東京都立大学や横浜市立大学の教員はいままでいったい何のために学問をしてきたのだろうか。石原慎太郎・東京都知事や中田宏・横浜市長に怖くてものが言えないのでは子どもの「いじめ」と何ら変わらない。「大学改革」は教員にとっても自らの学問を試す試金石であると思う。そして問題は教員のみならず横浜市民そして日本国民にとって秘密裡にことがすすめられていることにある。


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国立大学法人化後の意識改革、8割超「進んだ」 日経調査

日経新聞(4/22)

 4月の法人化1年を機に、各国立大学で「経営協議会」の学外委員を務める企業トップ、自治体首長らを対象に日本経済新聞社が調査したところ、「大学の意識改革は進んだ」と見る委員が昨年調査より大幅に増えて8割を超えたことが21日、分かった。「国が大学運営にいちいち口を出さなくなったか」は、肯定が32.0%、否定が63.9%だった。

 経営協議会は、外部の声を大学経営に反映させるため昨春、全国立大が設置した。議長は学長だが、委員の半数以上は学外から選ぶ。

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学生無年金訴訟、原告一部勝訴も賠償認めず…福岡地裁

読売新聞(4/22)

 大学時代に精神病になりながら、国民年金に加入しておらず障害基礎年金を受け取れなかった福岡県大野城市の男性(39)が国を相手取り、不支給処分の取り消しと2000万円の賠償を求めた訴訟の判決が22日、福岡地裁で言い渡された。

 一志泰滋(いっし・やすじ)裁判長は「一般の傷病と異なり、精神疾患の発症時期の特定は難しい。20歳を超えて確定診断が行われたことを理由に支給を拒むことは許されない」として、原告は20歳未満で発症したと認定、受給資格を認めて不支給決定を取り消した。

 しかし、国民年金制度について憲法判断には踏み込まず、賠償請求は棄却した。

 学生無年金訴訟は、全国9地裁に30人が提訴。これまでに東京、新潟、広島地裁で判決が出され、いずれも国民年金法の学生除外規定を違憲と判断した。しかし、東京高裁では3月、国の裁量権が認められて原告が逆転敗訴していた。

 判決によると、原告男性は九州大工学部2年だった19歳で妄想が出始め、病院で受診、20歳11か月の時、精神病の確定診断が出た。現在も入院中で障害1級に該当する。当時、学生の国民年金は任意加入で、男性も未加入だった。国は確定診断日が20歳を超えていると判断し、障害基礎年金の不支給を決定していた。

 一方、早くから無年金障害者の問題が指摘されていたのに、国が91年まで学生を強制加入の対象にせず、救済措置を取らなかった点などについては、判断を示さなかった。


[同ニュース]
学生無年金訴訟、不支給取り消し判決 福岡地裁(朝日新聞4/22)
障害年金支給認める 福岡地裁 無年金問題は判断避ける(中日新聞4/22)

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2005年04月22日

世界平和アピール七人委、政府に訴え

JanJan(2005/04/21)

 東京・神保町にある学士会館で20日午後2時、「世界平和アピール七人委員会」が2つのアピールを出し、報道陣が集まった。

 世界平和アピール七人委員会とは、1955年からこれまで73回にわたり、国内・国外にアピールを発してきた日本の“知”を代表する方々の集まり。最初の委員は、平塚らいてう氏、湯川秀樹氏など7人、その後参加された委員には、川端康成氏、朝永振一郎氏、大河内一男氏、井上靖氏、桑原武夫氏、永井道雄氏、平山郁夫氏などがおられる。

 現在の委員は、伏見康治氏(物理学、大阪大学・名古屋大学名誉教授、元日本学術会議会長、元参議院議員)、武者小路公秀氏(大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター所長)、土山秀夫氏(長崎大学名誉教授・元学長)、大石芳野氏(フォトジャーナリスト、東京工芸大学教授)、井上ひさし氏(作家)、池田香代子氏(ドイツ文学翻訳家・口承文芸研究家)、小柴昌俊氏(平成基礎科学財団理事長、東京大学特別名誉教授、2002年ノーベル物理学賞受賞)の7人である。

 アピールの主な内容は以下の通りである。

●核兵器使用60周年にあたり、改めてその実態、非人道性を重視するよう日本国民と日本政府に訴える

 核兵器の非人道性、特にそのむごたらしい被害についての情報は、日本に集中しています。核兵器を廃絶させるため、日本の市民には、これを直視し、世界にむかって発信する責務があります。

 私たちは、日本の心ある市民一人ひとりが、将来の世代と、全世界の人たちに、最も残虐な原爆被害の姿を大胆に展示することを含め、「人類は核兵器と共存できない」という信念をもっと広める努力をするよう訴えます。

 これを同時に日本政府が、新アジェンダ連合((核兵器廃絶を目指し、推進する中堅クラスの7つの国家、アイルランド、スウェーデン、エジプト、南アフリカ、ニュージーランド、メキシコ、ブラジルの連合を言う)などとの連携を一層、強めるとともに、核の傘(非核兵器国が核兵器保有国の核抑止力に依存する状態)に依存した政策を改め、日本を含めた東北アジアの非核兵器地帯(幾つかの提案がある。例えば、『スリー・プラス・スリー』案。これは、韓国と北朝鮮による『朝鮮半島非核化宣言』<91年12月>に日本の非核化三原則を組み合わせ、これら3カ国からなる非核兵器地帯を設置し、核保有国である中国、ロシア、米国の3カ国は、これら3カ国に対しては核攻撃を行わない<消極的安全保障>という法的約束をおこなうのが骨子となっている)を実現させるための努力を速やかに開始し、多国間の平和的協議を積極的に推進するように求めます。

●核不拡散条約再検討会議に際し、核軍縮への具体的努力を求めるアピール

 核不拡散条約(NPT)が発効して今年で35年になります。本条約には、核兵器保有5カ国の核保有を認める一方で、その他の加盟国の核兵器保有を禁止するという不平等性を持っているとの批判が根強くあります。しかし、現在すでに約190カ国が批准書を寄託している、核軍縮を目指す唯一の重要な国際条約であります。

 2005年5月の再検討会議を目前にして、この条約における「核廃絶の約束」が、死文化させられかねない状況に陥っていることに、私たち世界平和アピール七人委員会は深い危惧を感じております。私たちの世界平和アピール七人委員会は、50年前の1955年に、核兵器開発競争が深刻に進む中で、ラッセル・アインシュタイン宣言に呼応して結成され、60年前の被爆国・日本から、世界に向かって平和を訴え続けてきました。

 私たちは、今年5月のNPT再検討会議に際し、核兵器廃絶に向けての実質的な成果を生み出すために、核兵器保有5カ国が真摯な努力をされるよう、次の通り要請します。

1.条約交渉における国際的約束の履行を
 (略)2005年5月の再検討会議では、「保有する核兵器の完全廃棄を明確に約束する」との最終文書にも合意しました。(略)私たちは、その忠実な履行をあくまで求め、核兵器完全廃棄の確認を求めます。

2.核不拡散のためにも核軍縮を
 (略)核保有国自体が核兵器依存の政策を改めない限り、一部の非核兵器保有国がこれを見習い、あるいは対抗することによって、核兵器の拡散はむしろ増大すると考えるからです。核兵器保有国が率先して核廃絶への具体的な道筋を示すことこそ、何よりの核拡散防止策なのです。私たちは核兵器保有国が時期を明示した核兵器廃絶への道筋を明らかにするよう求めます。

3.「後戻りしない」核軍縮政策の確認を
 私たちは冷戦終結後の現在でも、核兵器保有国が戦略核兵器を使用可能な状態におき続けると共に、「使える兵器」としての小型核兵器の研究と開発を進めていることに抗議し、直ちに中止するよう求めます。

 核不拡散条約には、重要な原則として、核軍縮の不可逆性を守ることが謳われています。米国やロシアによる新たな小型核兵器の研究や米国での地下核実験再開に向けた動きは、明らかにこの趣旨に逆行するものです。私たちはそうした計画を永久に破棄することを求めます。

 この日の出席者は、伏見康治氏、武者小路公秀氏、土山秀夫氏、池田香代子氏、小柴昌俊氏の5氏。司会は事務局長の小沼通二氏(慶應義塾大学名誉教授)だった。出席した委員からは、2005年5月の再検討会議を目前にして何らかの行動を起こさねば、との想いが伝わってきた。最高齢の伏見康治氏はこう話している。

 「全人類の運命の問題。何も具体的にできないが、若い皆さんのお力を借りて、会が催され、参加させていただいている。以前の七人委員会には、湯川秀樹さん、朝永振一郎さんなども参加され、核廃絶にむけて努力されていた。一時は難しい時期もあったが、最近、盛り返すことができて嬉しい。人類の運命を左右する問題であり、強い関心をもっていただき、核兵器廃絶に向けて多くの皆さんにこのことを知らせて欲しい」

 核廃絶への道のりは厳しいが、多くの市民の力の結集で少しずつ状況を動かすしかないだろう。


[関連ニュース]
世界平和7人委 核保有国に軍縮要求 NPT再検討会議を控え(西日本新聞4/21)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月22日 00:23 | コメント (0) | トラックバック (0)
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横浜市大新聞、【論評】「地域貢献」を考える

横浜市大新聞 ニュースブログ
 ∟●【論評】「地域貢献」を考える(2005年04月20日)

【論評】「地域貢献」を考える

 本学の事務局が公開している「横浜市立大学の新たな大学像」には、目標のひとつに「地域貢献」が挙げられている。地域貢献への賛否はかねてより論じられているが、ここでは実際に、新しい大学が市民に貢献するものであるかどうかを考えたい。

 まず入試では、従来からあった市内在住者向けの公募制推薦が廃止された。公募制では選抜を伴うものの、横浜市内に住んでいて条件を満たせば、どこの高校からでも応募できるものだった。代わりに、実質的に試験なしで入学できる指定校推薦を導入した。市民であっても、指定されなかった高校の生徒は受験資格さえ得られず、地域貢献とは完全に逆向きである。

 またパンフレットなどでは、新大学の特長として「産学連携」「生涯学習」などが挙げられているが、これらは改革前から行われていたものだ。なぜ社会人入試の充実をはからなかったのか疑問も残る。多数の聴講生がいる授業で、新カリキュラムで廃止の決まったものもある。地域貢献という言葉は、実際にはほとんど機能していない。

 学術情報センターは市民向けの公開が行われているが、満足に雑誌も購入できない図書館を公開したところでどれだけの意味があるのか。新入生のカリキュラムをめぐる混乱はひどいもので、授業では立ち見が続出している。授業料を払ってまで入学してきた学生にすら満足な対応ができないのに、地域に貢献する余裕があるのか。

 大学事務局が真剣に「地域貢献を」というのならまず学内に目を向けるべきだ。学生に対して魅力的で充実した内容を用意して初めて、市民に向き合うことができよう。改革ありきで市民を裏切ることがないよう、何が市民にとって必要なのか、詳細に調べた上で対応することも大切だ。


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日本私大教連、「学校教育法の一部を改正する法律案」の国会審議にあたってのお願い

日本私大教連
 ∟●「学校教育法の一部を改正する法律案」の国会審議にあたってのお願い

衆議院文部科学委員会 理事各位
参議院文教科学委員会 理事各位
2005年4月7日
日本私立大学教職員組合連合
中央執行委員長 今井 証三

「学校教育法の一部を改正する法律案」の国会審議にあたってのお願い

 先生には日頃から私学振興のためご尽力賜り、心より御礼申し上げます。

 さて、ご案内のように今国会に文部科学省から「学校教育法の一部を改正する法律案」が提出されております。4月にはいり国会での審議が開始される時期を迎えると思います。そこで国会審議にあたり、いくつかの点を明かにしていただければと考え、陳情申し上げたいと存じます。

 今次学校教育法改正案は、①短期大学卒業者への学位授与(第68条の二第1項)、②助手を区分して「助教」を新設すること(第58条第1項)、③「助教授を廃止し准教授を設けること」(同)とあります。このうち、①と②については、その目的・意図ともにわかりやすいのですが、③および第58条の「ただし書き」の規定の内容・意図するところがわかりにくく、改正後の教育研究組織等の在り方が想定しづらいものとなっています。また、学校教育法の改正とあわせて大学設置基準の改正も行われるはずですが、この大学設置基準改正の内容も判然としません。

 以下、第58条の改正と関連する大学設置基準の改正について指摘させていただきます。
ご賢察賜れば幸いです。

1、第58条の改正に係わって

 第58条1項に「ただし書き」が追加され、「ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。」と改正提案されています。
 この「ただし書き」部分の理由・趣旨が明瞭ではありません。「組織編制として適切と認められる場合」教授だけが置かれますが、認められる場合とそうでない場合はどこがどう違うのか分かりません。また、助教授(准教授)、助手(助教または助手)を必置でなくすことが、どのような意味で「活性化」、「国際的な通用性」につながるのかが不明瞭です。
 申し上げるまでもなく教育研究組織の編成・あり方は大学にとって最も基本的で最重要な事項ですから、大学改革をすすめるうえでもこの点が曖昧では現場が混乱しかねません。
 国会審議を通して、文部科学省から具体的な事例などを提示させ、明らかにしていただければと存じます。

2、第58条と関連する大学設置基準(昭31省令第28号)の改正にかかわって

(1) 第58条第1項で、助教授を廃し「准教授」を設け、助手のうち新たに「助教」を置くわけですから、「大学設置基準(昭31省令28号)」(大学設置基準は省令なので、その改正は国会の審議を経ず行われますが)「第4章 教員の資格」の第14条(教授)、第15条(助教授)、第16条(講師)、第17条(助手)に規定されるそれぞれの資格も改正されるはずですが、それはどのように改正されるのか、これも審議を通じて明かにしていただければと存じます。同様に「短期大学設置基準(昭50省令21号)」「第7章 教員の資格」にも教授、助教授、講師、助手の資格が規定されていますが、それらはどのように改正されるのか明らかにしていただければと存じます。
(2) また今次省令改正では、「(講座制・学科目制に関する規定を削除して)各教員の役割の分担及び連携の組織的な体制の確保や責任の明確化についての規定を新設」(文科省ホームページ上での説明)とあります。
 これは「大学設置基準 第3章 教員組織」の第7条(教員組織)、第8条(学科目制)、第9条(講座制)を削除し、新規定を設けることと思われます。
 この「大学設置基準 第3章 教員組織」の改正は学校教育法58条の改正を受けてのものであろうと考えられますが、その理由・趣旨が明瞭ではありません。学科目制・講座制はそれぞれの教育研究組織の基本的なあり方を規定しますが、それを削除する理由は何なのでしょう。そのうえで新設される組織は、既存の学科目制・講座制とどこが共通しどこが違うのかなど、判然としません。この点も明らかにしていただければと存じます。
 また、学校教育法58条ただし書きの「組織編制として適切と認められる場合」との関連についても、明らかにしていただければと存じます。
以上


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月22日 00:18 | コメント (0) | トラックバック (0)
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日本科学者会議、核保有国は核兵器廃絶の「確かな約束」を実行せよ

日本科学者会議
 ∟●核保有国は核兵器廃絶の「確かな約束」を実行せよ(2005年4月17日)

核保有国は核兵器廃絶の「確かな約束」を実行せよ

2005年4月17日
日本科学者会議

 2005年5月に核拡散防止条約(NPT)第7回再検討会議が始まるが、現在のところ、核兵器廃絶への確かな前進の兆しが見えない。2000年の第6回再検討会議では、期限の明示はなかったにせよ、核保有5ヵ国を含め核兵器全廃に関する「確かな約束」が合意され、世界の人々に人類の進歩を予感させた。それにもかかわらず、その後、核保有国が、この「約束」に基づいて次のステップに踏み出す提案をまったく行わないことは、世界の人々の期待に対する裏切りである。
 2004年の国連総会においては、例年通り、非同盟諸国や新アジェンダ連合諸国から核兵器廃絶に関する積極的な決議案が提出され、前年をさらに上回る圧倒的多数の国々が核兵器の早急な廃絶を求めた。新アジェンダ連合提案の決議案には、中国の賛成があり、またNATO加盟国の中からもカナダ、ドイツ、ベルギーなど8ヵ国が賛成し注目された。しかし、こうした世界の声を受ける形での、核保有国のイニシアチブによる核兵器廃絶の提案は見あたらなかった。
 一方現在、北朝鮮の核兵器問題が6ヵ国協議の場で論じられているが、そこには「核保有国」が3ヵ国も参加しながら、ひたすら核兵器の拡散のみを問題にし、自らの核兵器について廃絶を決意する発言が見られないのは残念である。核保有国が自ら2000年決議の実行計画を示すことこそが、「核兵器の拡散問題」を解決する道である。またこの中で、唯一の被爆国である日本の政府が核兵器廃絶へのイニシアチブを発揮しようとしないことは、無責任である。
 アメリカが核兵器の新たな開発・使用を計画していることは決して許されない。もともと核兵器は、国連第1号決議で否定されている。新たな核兵器開発は、世界平和に敵対する行為である。こうしたアメリカの行動を非核国だけでなく、核保有国が毅然として批判することが、アメリカに核兵器先制使用戦略を諦めさせ、核兵器を廃絶することにつながる。
 いま非核(兵器)地帯条約加盟国が増えつつある。中南米、南太平洋、東南アジア、アフリカに続いて、今年3月には中央アジア諸国がこれに参加し、中東でもその方向が世論となりつつある。現在の核保有国は、こうした世界の声に耳を傾け、自分たちだけは核兵器を持ってよいとする不平等な論理を放棄し、核兵器の廃絶に努力するべきである。
 人類の生存と平和的繁栄のために科学の成果を活かすことを目的に活動している日本科学者会議は、科学の成果の悪用であり人類を破滅へと導く核兵器を絶対に認めない。日本科学者会議は、21世紀最初のNPT再検討会議を、核保有国が自ら合意した「確かな約束」を実行し、人類の進歩を示す「核兵器廃絶宣言」の場にするよう要求する。


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九州大学の男女共同参画を推進するための提言書

九州大学教職員組合
 ∟●九州大学の男女共同参画を推進するための提言書

九州大学の男女共同参画を推進するための提言書

目次
前文
1 提言
2 解説
Ⅰ カリキュラム及び研究におけるジェンダー学の拡大充実
Ⅱ 女性教員増加のための教員公募システムの確立とポジティブ・アクションの採用
Ⅲ 研究における男女共同参画の推進、女性研究者の研究環境の改善
Ⅳ 理工系、その他特に女性の少ない分野への女性の参画の推進
Ⅴ 女子学生の進路・就職指導の充実
Ⅵ 教職員の別姓(旧姓)の使用
Ⅶ 育児環境の整備、介護との両立支援
Ⅷ セクシュアル・ハラスメントの防止及び問題への対処
Ⅸ 苦情申立て機関の設置
Ⅹ 男女共同参画推進体制の整備


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基礎学力養成へ 神奈川大新科目、横浜市大は年俸制―全入時代にらみ独自色

日本経済新聞地方経済面(2005/04/21)

改革概要を発表
 神奈川大学(横浜市)は二十日、学部・学科の新設・再編や、大学で学ぶうえで必要な基礎学力の養成を目的とした全新入生向けの必修科目を新たに設けることなどを柱とした大学改革の概要を発表した。「質の高い入学者の安定的確保」(山火正則学長)が狙いで、二〇〇六年度から実施する。あわせて半年間で授業が完結するセメスター制度に移行する。
 大学全入時代を目前に控え、県内の大学では再編・改革の動きが相次いでおり、生き残りをかけた競争が激しさを増しそうだ。
 神奈川大は十七年ぶりの新設学部となる人間科学部を設置する。同学部は心理学、健康科学などの分野を学ぶ講座が特徴。理学部では、入学時に所属学科を特定しない総合理学プログラム(定員八十人)を新設。入学後二、三年かけて自然科学の基礎を学んだ後、興味のある専門分野に進むことができる。
 一方、働きながら学ぶ学生の減少から、第二法学、第二経済学、第二工学の夜間三学部は廃止。法学部と経済学部では昼夜間教育制度を導入して対応する。
 全新入生向けの必修科目、「ファースト・イヤー・セミナー」は、リポート作成や資料収集の方法などをゼミ形式で指導。原則、全教員が担当する。神奈川大学によると、総合大学でこうした講座を設置するのは全国的にも珍しいという。
 県内の大学では、神奈川県が県立外語短期大学(横浜市)を二〇〇八年度末に閉鎖。外語短大は志願者数が長期的な低落傾向にあり、今後も大幅な増加が見込みにくいためだ。同短大は、英語教員や自治体職員の英語能力向上のための研修や、県民の生涯学習支援などを目的とした高等教育機関に転換する。
 四月から独立行政法人に移行した横浜市立大学では全教員を対象に任期制・年俸制を始めた。医学部を除く、三学部を統合して組織体制を見直したが、入試方法の変更もあり、今年の受験者数は昨年に比べ減少した。今後は地元企業との共同研究など地域貢献を積極的に進める方針だ。

【表】神奈川大学の教育改革の概要(2006年度開始)
○人間科学部の新設
○国際文化交流学科(外国語学部)の新設
○総合理学プログラム(理学部)の新設
○経済学部と工学部の4学科でカリキュラム・名称の変更
○第二法学部、第二経済学部、第二工学部の廃止
○セメスター制度への移行
○必修科目「ファースト・イヤー・セミナー」の導入
○長期履修学生制度の導入
○学生ポータルサイトの開設(05年4月から)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月22日 00:06 | コメント (0) | トラックバック (0)
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卒業式妨害、元教諭「起訴自体違法」と公訴棄却申し立て

毎日新聞(4/21)

 昨春の東京都立板橋高校の卒業式で、君が代斉唱の際の起立に反対する発言をして式の開始を遅らせたとして、威力業務妨害罪に問われた元同校勤務の元教諭、藤田勝久被告(64)の初公判が21日、東京地裁(村瀬均裁判長)であった。藤田被告は「刑事法廷の場に立っていることが納得できない」と述べ、起訴自体を違法として公訴棄却を申し立てた。

 弁護側は「日の丸・君が代の強制に反対する言論を弾圧する目的の起訴で、憲法の保障する思想、信条、表現の自由の侵害」と指摘。併せて「校長からの退去の求めに応じている」と無罪を主張した。

 検察側冒頭陳述によると、藤田被告は昨年3月の卒業式開始前、教室で待つ卒業生に君が代斉唱の際に起立しないよう訴えた。式場の体育館では、日の丸・君が代を巡る都教委の方針に批判的な雑誌記事のコピーを保護者に配布し「この式は異常です。教職員が立って歌わないと処分されます。できたら着席をお願いします」などと大声で呼びかけた。校長から退去を求められると「何でおれが出るんだ。高校の教員だぞ」と声を上げ、式を妨害したとされる。

 藤田被告は95年から02年の定年退職まで社会科教員として同校に勤務し、来賓として式に参加していた。


[同ニュース]
元都立高教諭が無罪主張 「君が代」斉唱めぐり(共同通信4/21)

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その他大学関係のニュース

早大、シンガポールに技術経営大学院・来年7月開講(日本経済新聞4/21)
未来の地方医、奨学金で確保 導入13県、検討6県(朝日新聞4/21)
電通大、ワイヤレス通信に特化する教育・研究拠点を本格稼働(nikkeibp.jp4/21)
大学間連携の協定締結 秋田大と中国・遼寧工程技術大(河北新報4/20)
四銀と工科大が協定 共同研究や新事業促進(高知新聞4/21)
慶応工学会、最新の研究成果を技術移転するコンソーシアム設立(日本経済新聞4/21)
中津の県立工科短大 一般向け技能向上セミナー6月から実施(大分合同新聞4/21)
道工大 数学に習熟度別クラス新設 新1年生対象「基礎万全に」 札幌(北海道新聞4/21)
語学力持つ学生少ない、学生生活に4割不満 室工大 国立大法人で初導入(北海道新聞4/21)
羊膜細胞を骨や神経に ツーセル・広島大が事業化(中国新聞4/21)
深海さんご礁の海外調査参加 広島大助教授ら(中国新聞4/21)
市立大学薬学部校舎改築基本構想まとまる(建通新聞4/21)
インテルと NTTBP、産能大学湘南キャンパスで無線 LAN 活用の実証実験(インターネットコム4/21)
3~5歳児と父母対象、山形の大学に「こども芸術大」開講(朝日新聞4/20)
四銀と連携協定/高知工科大(朝日新聞4/21)
高知工科大:地域活性化へ 四銀と連携協定を締結 /高知(毎日新聞4/21)
がん:治療ワクチン開発へ、久留米大が企業設立 患者の免疫機能を検査 /福岡(毎日新聞4/21)
天理大:「宗教と建築・建築と音楽」 ユニークな視点でシンポ--23日 /奈良 (毎日新聞4/21)
講演会:「高松塚古墳と平城京」白石太一郎・奈良大教授が講演--来月15日 /奈良(毎日新聞4/21)
県教委:千葉大教育学部と連携、講師陣が高校で授業--木更津など3校 /千葉(毎日新聞4/21)
産学官連携:IT活用し街づくり、柏の葉を舞台に実証実験へ--東大や県など /千葉(毎日新聞4/21)
性犯罪防止:痴漢男性には、足げり効果的--県立大で新入生にセミナー /岩手(毎日新聞4/21)
太陽系初期は微粒子時代 北大「200万年は継続」(京都新聞4/21)
「団塊」が退職、教員養成に連携 府教委と大学コンソーシアム (京都新聞4/21)
大阪市立大、「慢性疲労外来」を開設へ(日本経済新聞4/21)
物質・材料研究機構と静岡大学との研究協力に関する協定の締結について(物質・材料研究機構4/21)
弘前大:2次試験会場、八戸市も検討 受験生の確保で--来年度 /青森(毎日新聞4/21)

憲法・教育基本法改正問題
高遠菜穂子さん招き講演会 GWに諏訪などで(東京新聞4/21)
在日米軍再編:辺野古沖の基地建設調査やめて--市民団体、申し入れ /京都(毎日新聞4/21)
社説:参院憲法報告 歯切れ良いのは二院制だけ(毎日新聞4/21)
民主党憲法調査会:国連決議条件に海外での武力行使容認(毎日新聞4/21)
「改正へ法整備を」「九条堅持訴える」憲法調査会最終報告で鹿県団体(南日本新聞4/21)
新しい人権へ改憲-参院調査会最終報告書(奈良新聞4/21)

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2005年04月21日

新首都圏ネット、声明「学校教育法一部改正案に反対する」

新首都圏ネットワーク
 ∟●行政権の強制による企業経営的階層性の押し付けと身分制的助手制度の温存・強化―学校教育法一部改正案に反対する―(2005年4月20日)

行政権の強制による企業経営的階層性の押し付けと身分制的助手制度の温存・強化
―学校教育法一部改正案に反対する―

2005年4月20日
国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

1.はじめに

 現在、学校教育法を一部改正する法案(注)が国会に提出されており、5月連休明けには審議に入ると伝えられている。この一部改正は、短期大学卒業者への学位授与(第68条関連)、大学・高等専門学校教員組織の改編(第58条、第70条関連)、という2つの柱からなっている。改正案は、http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htmを参照されたい。

今回の改正案、特に大学の教員組織を規定する第58条関連については、
(1)恣意的解釈可能な職種それぞれの資格要件が新たに詳細に書き込まれている点、
(2)法律で規定されるべき職種間の関係が削除され、行政への丸投げとなっている点、
(3)隷属的な新「助手」が制定される点

という致命的問題が存在する。特に(1)(2)では職務とそれを担う職種間の関係を規定するという当然の構造が改変され、恣意的解釈可能な資格要件が条文として挿入されている。加えて(3)ではもはや時代錯誤となった身分制を温存強化するものとなっている。これらは、法構造上の深刻な改悪であり、到底容認できない。以下、まず改正案の骨子を紹介したうえで、問題点ならびにその根拠について詳述する。なお、高等専門学校関係の第70条も同じ問題点を有する。

2.学校教育法第58条改正の骨子

 現行学校教育法第58条は、大学における教員研究職の種類、および職種間の職務上の関係として、(1)大学に必置されるべき研究教育職として教授、助教授および助手を規定し、(2)3つの教育研究職間の職務上の関係を規定していた。これに対して改正案は、(1)教授、准教授、助教、および助手の4つを大学に原則として必置されるべき研究教育職として規定し、(2)それぞれの職の資格要件を規定し、(3)それぞれの職務の内容を規定し、(4)職務上の関係に関する規定を削除している。詳細は、現行/改正案対照表(http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/162.htm)を参照されたい。

 「助教授は、教授の職務を助ける。」「助手は、教授と助教授を助ける」といった教授、助教授、助手間の職務上の身分制的ともいえる上下関係規定は改正案から消滅し、これにかえて、教授、助教授、助教の職務内容は、すべて、「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。」とされ、職務内容上の同質化がはかられている。しかし、「助手」の職務は、「その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務」と規定され、助教以上の教員とは職務内容が明確に区分されている。

3.学校教育法第58条改正案の構造的問題点

 今回の改正案に対して、新しく創設される教授、准教授、および助教が職務遂行上の独立性を認められ、これらの職間の対等性が確保されたとものと評価し、あるいは、多様な性格を持ってきた既存の「助手」が、研究教育を主に行なう「助教」と、研究教育の支援を行なう「助手」(以下、新「助手」)に区分されることを"妥当"なものと評価し、全体として、"時宜にかなったもの"と判断する向きもあると聞く。しかし、このような判断は、その言葉の本来的な意味においてあまりにも"ナイーブ"である。58条改正案には以下のような致命的な問題点がある。

(1)恣意的解釈可能な資格要件の導入

 第1に、改正案では、教員組織の簡素化と逆行し、教授―准教授―助教―助手とする4職種制となっていることに注目する必要がある。一方、教授会の必要的構成員を教授に限定する現行59条がそのまま引き継がれている訳であるから、教員組織の平坦化とは逆方向が志向されていると見るべきである。

 第2に、改正案では、教授・准教授・助教の資格要件を階層的に構成し、それを詳細に書き込んでいることに留意しなければならない。すなわち、教授=教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者、准教授=教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者、助教=教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者、とされている。資格要件にこれほどの差違をつけている以上、職務遂行上の独立性と対等性を想定していなことは明白であろう。

 特に重大なことは、上記第2の点である。教員の資格については、現行の大学設置基準14~18条に規定されているが、そこでの要件は修士号、博士号などの学位という客観的な基準によって設定されていた。ところが、改正案では上述のように資格規定が学校教育法という法に「格上げ」されたにもかかわらず、「特に優れた」「優れた」など如何様にも解釈可能な基準が導入されている。ここに、職務遂行上における独立性・対等性確保の放棄と相俟って、58条改正案の第1の致命的問題点がある。

(2)職種間の関係を規律する規定の削除

 改正案では、現行法で規定している職種間の関係を削除している。この規定(現行58条第7、8項)はいわゆる身分制的「助ける」条項であり、内容上廃止されるべきものであることはいうまでもない。しかし、法で複数の職種を設定している以上、それらの間の新たな関係は法で規定するのが当然である。まして(1)で指摘したように、資格要件を法に「格上げ」した以上、その資格要件で選考される職種間の関係は法で規定するべきである。然るに、改正案ではそうした規定をいっさい盛り込まず、省令である大学設置基準に「格下げ」しようとしている。これは法の構造として均衡を欠くものである。新しく創設される教授、准教授、および助教の間における職務遂行上の独立性を法で明記せず、あろうことか職種間の関係規定策定を行政権に丸投げしているのである。ここに、58条改正案の第2の致命的問題点がある。

(3)いっそう隷属的な新「助手」制度の導入

 上述の新教員組織における新「助手」の任務は、改正案の基礎となった中教審大学分科会・大学の教員組織の在り方に関する検討委員会「大学の教員組織の在り方について<審議のまとめ>」(以下、単に、『まとめ』;全文はを参照。)においては「教育研究の補助」とされ、第58条改正案では「所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務」と規定されている。このような任務は、いわゆる教育研究支援組織(本来的には「支援」という用語は適切ではなく、教員といわゆる支援職員は、「分担」あるいは「協働」関係とすべきである。ただ、「支援」に代わるべき適切な用語が定着していないので、ここでは慣例的に「支援」を用いる。)がはたすべきものである。周知のように、日本の大学の弱点の一つは、教員組織から自立した独自の支援組織が脆弱なことである。にもかかわらず、ここでの制度設計は、本質的には支援を任務とする新「助手」を教員組織の一部として組み込み、しかも多様性を口実として独自のキャリアパスも準備していない。これでは、新「助手」制度が昇格制度なしの隷属的職種となること、そして、支援組織確立の阻害要因となることは火を見るより明らかではないか。その意味で、この新「助手」制度は第2の教務職員制度ともいえよう。ここに、第3の致命的問題点がある。

 なお、ここで想起されなければならないことは、これまで矛盾に満ちた教務職員制度のためにどれだけ多くの教務職員が辛酸をなめたか、また、今もなめているか、その改善のために各大学、国大協がいかに困難な道を歩まなければならなかったか、ということである。誤りを繰り返してはならない。

4.学校教育法第58条改正は何をもたらすか

(1)企業経営的階層性の出現

 職種間の関係規定が行政権に丸投げされた場合、大学設置基準にはどうような規定が盛り込まれようとしているのであろうか。『まとめ』では「全ての教員について、役割の分担及び連携の組織的な体制が確保され、かつ、責任の所在が明確な教員組織を編制する」とされている。ここでは、現行学校教育法58条が規定している身分制的職務関係に代わって、ミッション・オリエンテッドな企業的職務関係の導入が想定されているとみるべきであろう。実は、これは、国立大学法人法が狙っていた教員組織なのである。この導入を容易にするためには、教育職間の職務上の関係規定を、法律事項から政令事項へ(つまり学校教育法から大学設置基準へ)と移行させること、すなわち、その関係規定を行政権の裁量に丸投げすることが必要なのである。

 だが、本来教育・研究という企業的職務関係にはなじまない分野へ、行政権によって企業的職務関係とその組織編制が持ち込まれるならば、これまで以上に歪んだ、そして事実上の強制力を伴った階層性が、大学に出現することになる。すなわち、教授<任期の定めなし。教授会の必要的構成員、「主たる授業科目」担当>、准教授<任期の定めなし。個々の大学の裁量により教授会の構成員、「主たる授業科目」担当。>、助教<任期付が推奨され、これまで肩代わりしていた大学院生に対する指導、関連諸実務に加えて、組織が決定した方針に基づいて、「主たる授業科目」以外の授業も行う>、そして、助手<研究教育の補助>というのが『まとめ』の想定する階層性なのである。

(2)疲弊する助教、崩壊する若手養成制度

 教育研究を担うと位置づけられている助教にも深刻な問題が発生しよう。助教においては、任期制の下で、しかも階層的な教員組織が要求する責任と任務―とりわけ「主な科目」でない科目の押し付け―が増大することは必至である。「助手」という呼称からは解放されるが、任期がつけられた状況下でありながら新たに授業負担を押し付けられて、その疲弊度は一挙に高まるであろう。

 これまでの現行助手制度においても現場の努力によって保たれてきた若手養成機能が一挙に崩壊するという状況が生じよう。また、『まとめ』では、PDから助教というキャリアパスを想定しているのであるが、これでは、研究者となるためには、現在よりもさらに長期にわたる不安定な地位を経験せざるを得ないことになる。これによって、短期間で成果をもたらす研究を繰り返し行なうことが強制されることになり、若手研究者養成に深刻な打撃を与えることになろう。さらに、PDの一部は、隷属的な新「助手」というポストで生活を立てざるを得ないことになるかも知れない。『まとめ』は声高に若手養成を叫んではいるが、学校教育法一部改正案では、むしろその逆の道を歩むことになろう。

5.学校教育法一部改正案を廃案に

 学校教育法一部改正案は、企業経営に準拠した大学運営という国立大学法人法の想定する組織像を補完するものに他ならない。本改正案は廃案にし、真に対等平等な教員組織、教育研究の本質に即した基礎組織、公正で展望を持ちうる若手養成制度、そして自律的な教育研究支援組織に関する本格的議論を経た上で、改めて学校教育法の改正に取り組むべきである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月21日 02:12 | コメント (0) | トラックバック (0)
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都立大・短大教職員組合、「ちょっと待て 雇用契約書の提出」

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●「手から手へ第2345号」(2005/04/20)

ちょっと待て 雇用契約書の提出
4月14日に「給与制度に関する要求」を提出
「昇給のない旧制度」にノーを!
「評価基準のない任期制」にノーを!
「条件を隠した採用」に異議申し立てを!
  
      
 法人が全教員に対して「労働契約書」の締結を行おうとしているのは既報(「手から手へ」第2343号)の通りですが、当初4月15日までに教員に配布するとしていたのが、なぜか遅れています。しかし、いずれ数日中には各教員の手元に『雇用契約書』と『労働条件通知書』が届くと思われますので、再度、労働契約に関する組合中央執行委員会の見解をお伝えし、不当な労働条件の変更に応じないよう訴えます。

 「不利益変更は認めない」立場を堅持しよう
 労働契約締結をしたいという法人側の意向に対して、組合は去る4月14日、髙橋宏理事長に対して別掲のような要求書を提出しました。この内容は、法人化以前に再三にわたって大学管理本部、経営準備室等に提出したものと内容は変わりませんが、正式に発足した法人の代表者である理事長に、あらためて誠実な交渉を求めたのです。
 要求の1は、一方的な任期制を拒否し、従来の給与制度の継続を求めている「旧制度教員」と称されている教員にたいして、社会常識的にみて当然の定期昇給機会の保障を求めるものです。この要求の根拠となっている事項に対して、従来の大学管理本部等は一貫してまともに見解を出していません。
 要求の2は、任期・年俸制の絶対不可欠の前提である評価基準が正式に決まるまでは、あたかも任期付きが決まったかのごとく扱うことをやめよ、というものです。これは「昇任」によって否応なしに「新制度教員」とされてしまった教員にとっては、とりわけ死活的に重要な問題です。
 要求の3は、諸手当の扱いをはじめ、給与の仕組みの十分な説明もなく「新制度教員」として採用された教員の不安・不満を解消するために、不可欠な要求です。
 本来、就業規則の必須記載事項であるこれらの労働条件が未確定なまま法人化がなされたこと自体がきわめて異常であり、許されないことです。しかし、同時に確認しておかなければならないのは、この1年以上にわたる闘いの結果、現在進められようとしている給与制度のいずれもが誰の目から見ても「不利益変更」であることが明らかとなっており、そのために法人は堂々と就業規則に記載できない、ということです。

 実質的には労働契約は済んでいる
 文書による「労働契約」がなされていないと、身分が保障されていない、と感じるのは自然でしょう。だから、送られてくる「雇用契約書」に署名、捺印しようと考える教員もいるのも理解できます。しかしながら、その判断がのちに不利益な結果をもたらすことをあえて指摘しておきます。
 すでに大学の業務は始まっており、教員は授業や様々な校務にあわただしい日々を過ごしています。つまり実態としては雇用されてしまっているのです。したがって、労働契約がないからと言って解雇できることなど法的には正当化されません。
 つぎに、法人の業務を与えられた職務に応じて行っているすべての教員は、就業規則に書かれた範囲(定年が63歳で、一部の教員は従来の給与表に基づき、別の一部の教員は新しい給与表にしたがって賃金が約束されること、任期は「付けることができる」としか書かれていないこと、「旧制度教員」の昇給がないなどとは書かれていないこと)の条件で、雇用されているのです。したがって、なんの規則もなしに雇用されているのではなく、すでに労働基準監督署に提出された「就業規則」にのっとって雇用されているのです。ちなみに昨年、国立大学法人ではことさら「労働契約」など新たな任期制教員以外は結んではいないのです。
 ましてや、「雇用契約書」に、就業規則にも書かれていない不利益な条項が含まれていたら不当であると拒否して当然です。
 団体交渉の中では、「定めた『期限』内に応答しなくても、解雇はしない。くり返し、提出をお願いする」と、当局は回答しています。

 署名、捺印は不利益変更を容認、固定するだけ
 「旧制度教員」にくるであろう「労働条件通知書」には「昇給なし」とは書かれていないでしょう(書けば就業規則違反です)。ところが、もしあなたが従来は4月1日昇給であったなら、すでに不利益変更がなされているのです。本来なされるはずの昇給が理由の説明もなしになされていないのですから、法的にはこの状態で署名、捺印すればそれを容認したことになりかねません。同様に、7月昇給予定の教員は昇給を確認してから署名しても遅くはありません。すなわち、確かに従来と同じ扱いになっている、不利益変更になっていないと確信できるまで署名に応じるべきではありません。
 また「新制度教員」も、評価基準などなくても『雇用契約書』に記載された任期付きが望ましいと考える人以外は、来年1月に予定されている基準の決定までは応じるべきではありません。また、任期を付すためには、本人同意が不可欠ですが、労働契約書にサインすることは、任期付雇用に同意することを意味します。すでに明らかにしているように、組合の詳細な検討では、一見増額になったように見える「新制度賃金」は少なくとも3年に1度は上位号給に上がる「評価」を受けなければ現行より不利なのです。
 両制度とも根本的な改善がなされる確証が得られるまでは契約に値しないものです。

 新規採用教員も泣き寝入りせず異議申し立てをしよう
 採用時に東京都は、提示されている条件は「現段階での都の方針であり、各教員との雇用契約は、公立大学法人が定める規程に基づいて、締結されることとなります」とだけ知らせ、諸手当の詳細や職務や業績の評価などが一切未定であることなどに口を閉ざしていました。おかしいと怒って当然なのです。組合は雇用条件を正確に知らせずに採用を進める当時の管理本部に何度も抗議しましたが、聞く耳を持っていなかったのです。
  当然の権利として疑問、不満、要求を出しましょう。重要な条件を隠したままでの採用に異議を申し立て、改善させましょう。組合に声を寄せていただければ代弁します。今のままで署名してしまっては、誰もが納得のゆかない労働条件を押しつけられてしまうことになるのです。


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憲法改悪阻止各界連絡会議、声明「衆参憲法調査会の報告書提出にあたって」

憲法会議
 ∟●衆参憲法調査会の報告書提出にあたって

衆参憲法調査会の報告書提出にあたって

 衆院憲法調査会は四月十五日、参院憲法調査会は四月二十日、五年にわたる「調査」の結果と称する報告書をそれぞれの院の議長に提出しました。これらは、「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行う」とした憲法調査会設置の目的を著しく逸脱したものであると同時に、五年間の「調査」の内容すら反映していないものであり、私たちは断じて容認することができません。

 第一に、そもそも国会に憲法調査会を設置することを求めた人びとが強く主張したことは、「憲法と現実の乖離」の問題であり、したがって、憲法調査会の中心的任務は、その「乖離」の実態や原因を「広範かつ総合的に調査」することにあったはずです。しかるにこの五年間、両院の調査会では改憲を求める議論がしつようにおこなわれてきました。その結果まとめられた今回の最終報告書も、まさに改憲に向けての論点整理となり、とりわけ衆院調査会の報告書は第九条をはじめ広範な点にわたって多数意見と少数意見をことさら明示することによって改憲案作成へ道筋をつけようとしています。

 第二に、最大の焦点となった第九条について、この間の中央・地方の公聴会では、その先駆的意義が多くの人びとによって強調され、第九条を生かすことこそ二一世紀の日本がめざすべき道であるとの意見が表明されました。この間発表された各種の世論調査でも、それが国民多数の意思であることが示されています。にもかかわらず、報告書は、これらをほとんど無視して九条改悪をとりわけ強調するなど、まったく国民不在のものとなっています。

 第三は、調査会は、「概ね五年を目途」に調査をおこない、議長に報告書を提出することを合意して出発したものです。したがって調査会は報告書提出をもって速やかに解散すべきであるにもかかわらず、報告書は、今後調査会を継続させ、「憲法改正国民投票法」についての論議や具体的な法案作成を行わせることまで盛り込み、改憲に向けたレールを敷く役割を担わせようとしています。これは各党合意を踏みにじる越権行為であり、国民をあざむくものといわねばなりません。

 私たちは、今回の報告書の反国民的内容を徹底的に批判する運動を起こします。同時に、日本国憲法の先駆的・先進的内容を学ぶ運動を草の根に広げ、自民、民主、公明などによる憲法改悪の企てを阻止するために全力をあげるものです。

二〇〇五年四月二〇
憲法改悪阻止各界連絡会議

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レッドパージ:「世間の目」とは違った現実

だまらん(2005年4月20日)

レッドパージ:「世間の目」とは違った現実

「アエラ」No.13(3月7日号)に<「公立合併大学」全10大学の成否> (P.29-31)という記事が掲載されたが,その時,以下のような説明がつけられた (P.30)。

 ”左寄り”教員リストラ

  ある大学教員も,こう話す。
 「そもそも石原知事は,人文学部をはじめ『左寄り』の教員をリストラしたかったのだと思います。しかし,新大学には『左寄り』の教員は相当数が残ります。実は『レッドパージ』としても不発でした」


コメント(1):[2005/04/20]

 2005年2月8日,アエラに記事を書く予定だとライターの石渡嶺司氏から連絡が入り,取材を受けることになった。私は,首大非就任者の会の会員として,他の2名(「開かれた大学改革を求める会」の教員)と共に2時間に及ぶ取材に応じた。しかし,その結果,書かれた原稿には予想もしなかった「レッドパージ」 の文字が踊っていた。上で引用したのは,最終稿であるが,その前の初稿では「レッドパージ」に関してもっと多くの紙面がさかれていたのだ。 ……


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現在休業中の「横浜市立大学を考える市民の会」にも頑張ってもらいたい

激動する現代 戦争と平和

2260.再び大学改革について

名前:卒業生 日付:4月20日(水) 18時9分

4月1日から大きく変わった横浜市立大学では教員のみならず学生も大きな不安と戸惑いのただなかにいるようである(横浜市立大学ニュースブログ)。この記事を読むかぎり,私だったらいまの市大には行かないだろうと思った。中田流「大学改革」がほんとうに許されてよいものなのか私はいまだに疑問である。もう一度真の「大学改革」をする必要があるであろう。現在の学長の任期は一年だが,あとは誰が学長になるか。あまりあてにはならないだろうが,少しの関心はある。

問題は市長である。来年選挙があるらしいが,一般の横浜市民は「大学改革」についてほとんど知らされていないだろう。教員の大量流出や受験生の半減など大学改革がすでに失敗に終わったことを証明する事実は今後意図的に隠されるおそれすらある。中田市政が実際に行った蛮行をしっかりと市民に伝える必要がある。そのためには(現在休業中の)「横浜市立大学を考える市民の会」にも頑張ってもらいたいと思う。


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文科省、国立大学法人及び大学共同利用機関法人における学術研究活動に対する当面の推進方策について

国立大学法人及び大学共同利用機関法人における学術研究活動に対する当面の推進方策について

国立大学法人及び大学共同利用機関法人における学術研究活動に対する当面の推進方策について

平成17年3月31日
科学技術・学術審議会 学術分科会
研究環境基盤部会

1.はじめに
 法人化の趣旨にかんがみれば、国立大学法人及び大学共同利用機関法人における教育研究活動は、当該法人の目標・理念や経営戦略に沿った自主的・自律的な取組によって推進されるべきものであり、国は各法人の意思を踏まえ支援していくことが基本である。
 上記のような考え方のもと、新たな教育研究ニーズに対応し、各法人の個性に応じた意欲的な取組を重点的に支援するため、国立大学法人運営費交付金の中に特別教育研究経費が設けられている。
 平成18年度概算要求における特別教育研究経費の調整方針については、今後「国立大学法人の運営費交付金に関する検討会」で検討され、特に、学術研究関係については本部会で検討することとなる。本部会としては、今後とも、特別教育研究経費により、各法人の自主性・自律性に基づく個性豊かで多様な研究活動を支援するとともに、我が国の学術の発展を視野に入れた必要な施策を講じることは極めて重要であると考えているところである。このため、これまでの審議を踏まえ整理した以下の「平成18年度概算要求に向けて考えるべき視点」について、各法人に対しあらかじめ示すこととした。本部会としては、各法人に対し、この視点を考慮した取組を期待するものである。

2.平成18年度概算要求に向けて考えるべき視点
 平成17年度予算における特別教育研究経費の学術研究関係については、学術政策上の必要性を踏まえつつ、各法人における重点事項としての優先順位を尊重するとともに、各法人の自助努力を重視して、各法人の事業に対する支援が行われたところである。
 なかでも、大学の自主性・自律性の発揮と社会との連携の強化に努めているものや、大学・大学共同利用機関の枠を越えた知の融合の推進に資するものについて、積極的に支援が行われた。
 本部会としては、平成18年度概算要求に当たっては、基本的には平成17年度の考え方を踏まえることが重要であると考える。すなわち、各法人の優先度を尊重した支援を基本的には行うべきである。
 それとともに、我が国の学術の振興を図る上で特に重要と考えられるものについては、各法人としての優先順位に加え、学術政策上の必要性も勘案した上で、適切に支援することも必要であると考える。
 このようなことから、本部会としては、平成18年度概算要求に向けて考えるべき視点を以下に示すこととする。

(1) 各法人からの要望を踏まえて支援すべきもの
 ①継続事業についての考え方
 特別教育研究経費により推進される事業は、各法人の意欲的かつ重点的な取組であるだけでなく、我が国の学術政策上も重要な事業であると考えられるため、継続的な支援の必要性を十分に考慮に入れる必要がある。
 各法人においては、当該事業の進捗状況等を踏まえ、事業計画の有効かつ効率的な推進を図っていくことが求められる。
 また、本部会としても、そのような観点を踏まえつつ、適切に対応することが重要であると考える。

 ②研究環境の基盤整備の必要性
 各法人においては、研究プロジェクトの展開のみを重視するのではなく、法人の特色を活かした基盤的な研究環境についても整備・充実を図っていくことに配慮していく必要があると考えられる。その際、人的、物的両面において継続的な対応が行われることを望みたい。
 特に、本部会の下に設置された学術研究設備作業部会及び学術情報基盤作業部会において、学術研究設備や学術情報基盤の整備について総合的かつ戦略的に取り組むことの必要性が指摘されているところである。
 本部会としては、こうした内容も踏まえながら、各法人の自助努力を基本としつつ、真に必要なものについて適切に支援することが重要であると考える。

 ③学術研究における多様性の確保
 各法人においては、成果の見えにくい研究分野や、比較的少額な資金で推進が可能な研究分野などについても、その重要性に着目し、各法人の個性を伸ばす観点等から推進していく必要があると考えられる。
 本部会としては、学術研究における多様性を確保するため、そのような研究についても支援していくことは重要と考えるが、各法人の平成17年度の要求の状況を見ると、法人内における優先度が必ずしも高くない場合もあった。
 よって、平成18年度の要求においては、真に必要なものについては各法人内の優先順位に加え、学術政策上の必要性も勘案した上で適切に支援することも重要であると考える。

(2) 学術研究推進の観点からの国として支援すべきもの
 ①法人の枠を越えた連携事業の推進
  法人化を契機として、各法人には、社会との連携や、国際的競争力のある研究展開が一層求められている。また、各法人においては、個性ある研究が展開されているが、それらを総合化あるいは統合化し、我が国全体の学術研究をより高い水準に導いていくことが必要であると考えられる。
 そのような状況を踏まえ、法人の枠を越えた連携や、国際的な研究機関等との協力体制の充実、また、分野を越えた連携による新たな研究領域・分野への積極的な研究展開などの取組について、内容に応じて、一定の配慮を行うことが重要であると考える。

 ②研究拠点の形成へ向けた継続的支援
 競争的資金等によって形成された優れた研究拠点等の中には、当該法人の戦略的な取組として新たな研究展開に資するものもあると考える。
 そのような取組の中には、我が国の学術研究を推進する上で極めて重要であると考えられるものもあり、特に国内外の評価が高く、更なるレベルアップ等が期待できるものについては、内容に応じて、一定の配慮を行うことが必要であると考える。

 ③大学共同利用機関及び国立大学の全国共同利用の附置研究所・研究施設等への支援
 大学共同利用機関及び国立大学の全国共同利用の附置研究所・研究施設は、大型の研究施設・設備を設置・運営し、又は大量の学術情報やデータ等を収集・整理する等により、これらを全国の大学等の研究者の共同利用に供し、効果的かつ効率的に研究を推進するなど、当該研究分野における中核的研究拠点として、我が国の学術研究の発展に重要な役割を果たしている。
 これらの機関の研究者コミュニティのニーズを踏まえた、大型の研究施設・設備の運転・維持管理、高性能化等、共同利用への取組に対して引き続き支援を行うとともに、当該研究分野全体を視野に入れた取組に対しても内容に応じて、一定の配慮を行う必要があると考える。
 また、全国共同利用の附置研究所・研究施設以外の国立大学における法人の枠を越えた全国共同利用的な取組に対しても、同様に配慮すべきと考える。


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島根大学が大学憲章制定へ

山陰中央新聞(4/21)

 島根大学(松江市西川津町)は、大学の使命や改革の方向性を示した「大学憲章」を制定することを決め、策定作業に入った。教職員と学生が一丸となり、独立行政法人化に伴う新しい大学を作るための指針にすると同時に、社会に向けて大学の存在意義をアピールするのが狙い。学生も含めて内容を議論し、今年十月までにまとめる予定。

 憲章制定は、教職員や学生を対象にこのほど開いた学内研修会で、保母武彦副学長が提案した。

 この中で同副学長は、高校卒業者と大学定員が同数になる「全入学時代」を控え、学生を含む大学構成員が目標を共有し、魅力ある大学を作る必要性を強調。

 本年度の大学院入学者が定員割れするなど、大学の厳しい現状も説明しながら、「法人化してまだ一年という甘えが許される状況ではない」として、大学の使命を「地域に根差し、社会をけん引する個性輝く大学の創造」とする独自の憲章案を提示した。

 具体的な憲章の中身は、今後、教職員、学生をはじめ、同窓会や地元経済界などからも意見を求め、詰めていくが、同副学長によると、十-十五年先の島根大学の役割を見据えたものにしていくとしている。


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北大、創薬の研究拠点に―企業と連携強化

日本経済新聞(2005/04/20)

 北大は創薬研究で企業との連携を強化する。同大に寄付講座を開設、共同研究中の製薬・バイオ企業の協力を得てシンポジウムや交流会を定期的に開催する。疾病とかかわりが深いとされる糖鎖や遺伝子研究など最先端の情報を発信し、敷地内に企業の研究施設を誘致。創薬の一大研究拠点づくりを目指す。
 第一弾として塩野義製薬が事務局となり「次世代ポストゲノム研究シンポジウム」を二十六日に開催。糖鎖研究の第一人者の西村紳一郎教授や塩野義の研究者らが研究成果などについて講演するほか、産学の交流を狙った懇親会も開く。高橋はるみ知事や塩野義の塩野元三社長、南山英雄・北海道経済連合会会長らが出席する予定だ。
 従来は「大学の研究成果が企業に活用される基盤が整備されていなかった」(西村教授)といい、北大では同様のシンポを年三回ほど開催する。

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県立広島大、第三者評価機関を設置へ

毎日新聞(2005/04/20)

 県立広島大の副学長、小見志郎氏(57)=元野村総研データ・サービス監査役=がこのほど、県庁で会見し、「07年度の独立行政法人化に向け、第三者評価機関を設けるなど社会ニーズにあった大学運営を目指したい」などと述べた。県立広島大は、県立大(庄原市)▽県立広島女子大(南区)▽県立保健福祉大(三原市)の3大学を統合・再編して開学し、新たな発展を目指している。
 県立広島大によると、教育、研究、地域貢献などが適切に行われたかどうかチェックする内部組織や学識経験者から意見を聞く、第三者評価機関を設けて独立行政法人化に備えるという。
 小見氏は神奈川県出身。72年に野村総合研究所に入り、81年に広島中央テクノポリス基本構想の策定に携わった。03年から県立広島大設置準備委員会委員を務めた。


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山梨大のパワハラ解雇:元助教授、地位保全など求め仮処分申請

毎日新聞(2005/04/20)

 医局員らに権限を利用した嫌がらせ(パワー・ハラスメント)をしたとして諭旨解雇処分となったのは不当として山梨大大学院医学工学総合研究部の元助教授の女性(47)が19日、同大を相手取り地位保全と給与の仮払いを求める仮処分を甲府地裁に申請した。
 同大の人事委員会は女性が医局員の業績をデータベースから削除するなどの嫌がらせをしたとして3月30日付で、諭旨解雇処分とした。これに対し女性は「(指摘された)事実はなく、人事委員会はこちらの言い分を聞かずに処分を決めた。適正な手続きを踏んでいない」と主張している。同大は、「十分な調査を行った上での処分。詳しいことは内容を見ていないのでコメントできない」と話している。

地位保全求め仮処分を申請 元山梨大助教授=山梨

東京読売新聞(2005/04/20)

 手術立ち会いの機会を与えないなどの医局員への嫌がらせなどを理由に、今月8日付で山梨大を解雇の懲戒処分となった大月佳代子・元同大医学部助教授(47)が、処分を不服として19日、甲府地裁に地位保全と給与の支払いを求めた仮処分を申請した。
 大月元助教授は「処分の基礎となる事実はなかった。十分な申し開きの場を与えられないまま一方的に処分を言い渡された」としている。同大総務・広報課は「申請内容を知らされていないためコメントできないが、懲戒処分は適正だった」としている。
 大月元助教授は昨年6月、医局員に相談された医学部長(当時)から退職を迫られ、精神的苦痛を受けたとして、医学部長を相手取って損害賠償を求める訴訟も起こしている。


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その他大学関係のニュース

イッキ飲みで…肝機能障害、先輩らを傷害で告訴(読売新聞4/20)
芸工大「修復研究センター」が文科省事業に認定(山形新聞4/20)
弘前学院大が米の大学と姉妹提携(東奥日報4/20)
鳥インフルエンザ ワクチン開発研究へ 滋賀医大 3大学と共同(京都新聞4/20)
薬学部持つ城西国際大へ 薬草園の運営委託(東京新聞4/20)
粟野友介県警本部長が愛媛大教育学部1年生に講義(読売新聞4/20)
熊大、健康物質をパンに添加-教授らがVB設立(日刊工業新聞4/20)
早大、シンガポールに大学院を共同開設(読売新聞4/20)
早稲田大、シンガポールに大学院 06年7月開講(朝日新聞4/20)
新歓コンパの酒強要で障害 元音大生が先輩や講師告訴(共同通信4/20)
新歓コンパの酒強要で障害 元音大生が先輩や講師告訴(京都新聞4/20)
秋田市内にカレッジプラザ開設(朝日新聞4/20)
星誕生の領域形成の「瞬間」東大グループが観測(読売新聞4/20)
医療分野の協定 立命館大 松下電工と締結(京都新聞4/20)
高校「地理」必修化を 京の学会 私大入試科目にも(京都新聞4/20)
田中知事:信大で初講義 /長野(毎日新聞4/20)
講座:NPO実務士を育成へ、市民講師が授業--富山国際大で開講 /富山(毎日新聞4/20)
筑波研究学園都市交流協:「地域との関係作り努力」--大塚・新会長が抱負 /茨城(毎日新聞4/20)
窃盗:学内に置きっぱなし、教科書150冊を古本屋に 大学生ら容疑で逮捕 /宮城(毎日新聞4/20)
弘大と鯵ケ沢町が協定締結へ(東奥日報4/20)
理系白書’05:第2部 文理分け教育を問う/1 追いやられる教養(毎日新聞4/20)
立命館大学に防災システム研究センター設立(びわ湖放送4/20)
学校法人八洲学園大学(News2UNet (プレスリリース) 4/20)
広島大学留学生センター日本語研修コース開講式を開催(広島大学4/20)
災害対策:「災害救援学」講座、毎日新聞編集委員が講演--関西学院大 /兵庫 (毎日新聞4/20)
建築:京大大学院、新木造工法を開発 間伐材使い低コスト、高い耐震性 /京都 (毎日新聞4/20)
サンゴ:礁白化現象、静大が共同研究開始--原因解明し回復図る /静岡 毎日新聞4/20)
7大学で「日本」行事延期=反日デモ影響-北京大など・中国(時事通信4/20)
田中長野知事、信州大で講義=学生ら約400人聴講(時事通信4/20)
1種受験、理工系落ち込む 女性は3割で過去最高に(京都新聞4/20)
東大の空き教室で英会話学校が授業(毎日新聞4/20)
高校文理選択:7割が入試科目で--山形大助教授が調査(毎日新聞4/20)

憲法・教育基本法改正問題
731部隊・南京虐殺賠償訴訟 二審も敗訴(東京新聞4/20)
参院憲法調査会:改憲踏み込まず 最終報告書を午後決定(毎日新聞4/18)
9条改正、方向示さず=2院制堅持、女性天皇は容認-参院憲法調査会が報告書(時事通信4/20)
9条改正は両論併記 参院憲法調査会 最終報告議決へ(東京新聞4/20)
新しい人権へ改憲必要 参院調査会最終報告書(共同通信4/20)
環境権明記「すう勢」、参院憲法調査会が報告書議決(読売新聞4/20)
二院制維持で各党一致、9条改正割れる 参院憲法調査会(朝日新聞4/20)
環境・プライバシー権明記、憲法調査会参院最終報告(日本経済新聞4/20)
九条改正に危機感 参院調査会最終報告 (琉球新報4/20)
「環境」「分権」など7項目重視=民主憲法小委が論点整理(時事通信4/20)
改憲時期の見通し立たず 衆参報告書出そろう(共同通信4/20)
環境重視を憲法の大原則に 民主小委員会が報告書(産経新聞4/20)
9条守れと県弁護士の会発足(新潟日報4/20)
環境権明記「すう勢」、参院憲法調査会が報告書議決(読売新聞4/20)
参院憲法調査会:最終報告書決定 自・民・公の賛成多数で(毎日新聞4/20)

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2005年04月20日

文科省、「経営困難な学校法人への対応方針について(案)」

 文科省が今後の大学経営困難や倒産を想定し,2005年3月30日に「経営困難な学校法人への対応方針について(案)」を発表しました(これは,特に私大関係者において一度読んでおいた方がいい文献ではないかと思います)。

 同報告書には,関連資料として,全国の入学定員未充足の大学数(比率)のみならず,「帰属収入で消費支出を賄えない学校法人」の数と比率も掲載されています。ちなみに,2003年度,後者の数は全学校法人(短大を除く)482校のうち120校となっており,比率は24.9%に達しています。

文科省、「経営困難な学校法人への対応方針について(案)」(2005年3月30日)全文

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立命館への守山女子高移管、「民主主義のルールを踏み外している」

市立守山女子高の移管問題、共産党市議団、白紙撤回を申し入れ

毎日新聞(4/19)

 守山市が市立守山女子高(勝部3)を立命館大付属高に移管し、平安女学院大びわ湖守山キャンパス跡(三宅町)に移転する交渉を進めている問題で、同市議会の共産党市議団(木村真佐美団長、2人)が18日、計画の白紙撤回などを求め、山田亘宏市長に申し入れを行った。木村市議らは「市民の意見を聞かず、独断で移管を進めたのは許されない」などと迫ったが、山田市長は「市全体を見た上で、移管はやっておくべきだ」などと述べ、引き続き交渉を続けるとした。

 申し入れでは、交渉が▽市民の意見が反映されていないなど、民主主義のルールを踏み外している▽守山女子高には伝統があり、地域にも貢献している▽平安女学院大に対する失政を守山女子高に押しつけるのは判断の誤り--などとして、計画の白紙撤回を求めた。山田市長は「交渉の進め方を含めて、政治的な態度を問われるのはやむを得ない」としながらも、交渉を続ける姿勢を変えなかった。

 木村市議は「引き続き議会でも市長の責任を追及していきたい」と話している。

市長に白紙撤回を申し入れ 守山女子高移管計画で共産党議員団

京都新聞(4/18)

 守山市立女子高(滋賀県守山市勝部3丁目)の設置者を学校法人立命館に移管する計画について、同市議会の共産党議員団は18日、山田亘宏市長に計画の白紙撤回などを申し入れた。

 申し入れ書は、計画を「民主主義のルールを踏み外している」「市民の意見が反映されていない」などとした上で、計画を撤回し、立命館と調印を行わないように求めている。

 申し入れ書を受け取った山田市長は議員団に対し、「市の将来のためにやっておくべき事だと考えている。関係者への理解を得るため、時間の許す限り説明し、この1カ月をめどに調印を目指したい」と話した。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月20日 00:48 | コメント (0) | トラックバック (0)
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希望大学、高校生の7割 入試科目で文系か理系か決定

毎日新聞(4/19)

 高校生の7割が、希望大学の入試科目によって文系か理系かを決めていることが、大学生約2000人を対象にした調査で分かった。「苦手科目」を避けて文系を選ぶ生徒も多い。日本では多くの高校で文系、理系に分けた指導をしているが、生徒の進路選択には、入試が色濃く反映している現状が浮き彫りになった。

 調査は山形大地域教育文化学部の河野銀子・助教授(教育社会学)が、国立の総合大学で昨年、実施した。1~3年2353人(男子1774人、女子579人、うち理系学部生が85%)に、高校時代の文理選択について聞いた。

 高校時代に文理分けを経験した学生は93%。また、普通科の78%が、1年生の時点で文系、理系を決めていた。

 判断材料(複数回答)は、文、理とも「自分の希望」が90%を超えて最多だが、71%が「希望進学先の入試科目」と回答。理系は「得意科目が学べる」(70%)、文系は「苦手科目を学ばなくていい」(63%)が多数を占めた。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月20日 00:47 | コメント (0) | トラックバック (0)
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“1日教授”に定年退職の助教授4人昇任…大阪市大

読売新聞(4/19)

 大阪市立大(住吉区)が定年退職する助教授以下の教員について、退職日の3月31日にだけ1段階、昇任させる特別任用制度を設けていることが19日、わかった。

 大学側は「研究成果などで大学に貢献しながら昇任ポストがなかった人だけが対象としているが、文部科学省は「聞いたこともない。教授としての勤務実態がないのに『元教授』と名乗れるような制度は不自然」と指摘している。

 同市立大によると、この制度は1974年1月に新設。学部長や教授から推薦された教員が、各学部の教授会で3分の2以上の賛成を得た場合に昇任を認められる。退職日には、学長から昇任辞令を受け、その数分後に退職辞令を交付されるという。

 制度の適用例があるのは医学、生活科学の2学部で、助教授計4人が“一日教授”、講師1人が“一日助教授”に昇任した。

 昇任の前後で給与や退職金などに差はないといい、同大は「業績から判断すれば間違いなく昇任するはずだった教員に対し、おわびと慰労を込めて上の職階で退職して頂くという趣旨。特権ではない」と説明している。

 一方、大阪大の人事担当者は「時代の流れから言って理解は得られない」、神戸大担当者も「今時そんなことをしているとは」。ある県立大担当者は「元教授と元助教授ではステータスが格段に違う。再就職も有利では」と話している。


[同ニュース]
退職日だけ「1日教授」 大阪市立大が特例制度(朝日新聞4/19)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月20日 00:45 | コメント (0) | トラックバック (0)
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NHK番組への遺憾申し入れ、教師ら都教委に撤回要求

朝日新聞(2005年04月18日)

 教職員が職務命令で「君が代」斉唱時に起立を求められる東京都立高校の卒業式を取り上げた3月28日放送のNHK番組「クローズアップ現代」に、都教育委員会が「遺憾」を申し入れた問題で、教師らで作る「日の丸・君が代不当処分撤回を求める被処分者の会」は18日、都教委に申し入れ撤回を求める文書を提出した。「NHKは報道機関であって広報機関ではない。申し入れは『報道の自由』『表現の自由』の侵害にあたる恐れがある」などとしている。

 都議会自民党が「放送は著しくバランスを欠く」とのコメントを出したことに対しても、「報道姿勢を誘導するかのごとき文書を出す行為は、見識を疑わざるをえない」と批判する文書を公表した。


[同ニュース]
君が代問題:都教委の対応に教員らの会「不適切だ」と抗議--NHKの放送で /東京 (毎日新聞4/19)

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その他大学関係のニュース

専門の枠を超え交流。明星大人文学部(読売新聞4/19)
東北大教授ら台湾企業と共同研究 新型ディスプレー開発へ(河北新報4/19)
「高大連携」学びの拠点 秋田「カレッジプラザ」(河北新報4/19)
センター試験、最多の594大学利用へ 来年度入試(朝日新聞4/19)
東大先端研、トライアル連携から始まる段階的連携の仕組み導入へ(nikkeibp.jp4/19)
阪大、日立と多面的な交流を図る組織的連携協定(nikkeibp.jp4/19)
「つくる会」合格に批判 那覇で教科書シンポ(琉球新報4/19)
中部大の学生がチャリティー・カフェ インドネシアに義援金(東京新聞4/19)
「学校管理職」など新設 鳴教大、大学院募集要項を発表(徳島新聞4/19)
日本学術会議:大都市地震災害想定し、小泉首相に勧告(毎日新聞4/19)
就業学習講座で支援 政府が若者自立会議(共同通信4/19)
LEC大学に8新入生/予備校大手が運営(朝日新聞4/19)
信州大学で田中知事が初の講義・テーマは「信州ブランドの創造」(信越放送4/19)
<大阪>関西大学が韓国の大学と学生交流協定(朝日放送4/19)
奈良大:「水」をテーマに「奈良文化論」 一般受講者を募集 /奈良(毎日新聞4/19)
先端科学技術大学院大学:「研究インターンシップ」協定、東芝と結ぶ--生駒 /奈良 (毎日新聞4/19)
汚染土壌修復:新技術、ソバに高い鉛吸収効果--岐阜大環境技術研 /岐阜 (毎日新聞4/19)
合同企業説明会:就職目指す学生2200人参加--82社、札幌で /北海道 (毎日新聞4/19)
商店街楽々まっぷ完成 九工大学生が取材、製作 (西日本新聞4/19)
「反日教育が結実」=中国政府を批判-中山文科相(時事通信4/19)
長崎大学:ロゴマーク制定し、社会にアピール--法人化機に2種類登録 /長崎(毎日新聞4/19)

憲法・教育基本法改正問題
憲法改正:「改正すべき」が60% 毎日新聞全国世論調査(毎日新聞4/19)
靖国参拝、国益に反しない=敵対あおらぬ教育を-小泉首相(時事通信4/19)

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2005年04月19日

文科省、「第3期科学技術基本計画」の骨子固まる

科学新聞
 ∟●第3期基本計画、骨子固まる(平成17年4月8日号)

第3期基本計画、骨子固まる
重点4分野枠拝辞
人材養成・確保へ総合戦略

 第3期科学技術基本計画の実質的な内容が決まった。競争的研究資金倍増や重点化などを中心とした第2期から政策の方向を転換し、基盤的経費の重視、重点4分野内での技術領域の絞り込み、実際に国民の役に立つイノベーション創出のための新たな研究支援制度の導入、長期的国家戦略のもとに進めるべき基幹技術の推進を打ち出した。また、テニュア・トラック制などを導入する代わりにスタートアップ支援を行う米国型の人材育成戦略を示した。検討を進めた科学技術・学術審議会の基本計画特別委員会(主査=末松安晴・国立情報学研究所顧問)は、「第3期科学技術基本計画の重要政策」と題する中間とりまとめを4月8日の総会に報告。総合科学技術会議はこの内容を受けて17年度内に第3期基本計画を策定する予定だが、18年度概算要求に反映するため、5月中には同様の中間報告を公表するという。

 今回の中間とりまとめは、あるべき国の姿や理念、5年間の投資目標などは入っていないものの、具体的な政策目標や政策などが盛り込まれており、また総合科学技術会議ではそうした実質的な議論は行われていないため、実態的には具体的な第3期基本計画の内容を形成することになる。
 大きな特徴は、科学技術への投資をこれまでの重点四分野重視型からシフトすることにある。科学技術の全分野を130領域に分け、その中から科学技術的・経済的・社会的効果という3つの視点から30の重点領域を抽出、結果的にライフ、IT、環境、ナノ・材料にその融合領域がほとんどになったが、ロボット技術、燃料電池、衛星基盤技術が重点領域に加わった。重点4分野という枠は維持するものの、その中の特定領域のみを重点化する。
 また、研究の多様性を確保するため、まずは基盤的経費の確保を優先し、その上で競争的資金を拡充するという基礎研究重視の方向を打ち出した。同時に特定の政策目的に基づく基礎研究という枠を新たに設け、社会的効果の大きい研究に重点的に投資をする。
 原子力や宇宙など国の安全保障に関わる研究や次世代型スパコンなど科学技術を牽引する世界最高性能の研究設備・施設などは、国家基幹技術と位置づけて着実に投資する。また、「国民が科学技術投資の意義を感じられていない」という反省から、安全・安心や経済活性化に資する課題解決型研究開発を重視する。
 もう一つの大きな特徴は人材養成・確保のための総合戦略を打ち出したことだ。任期付きでない職に就く場合は「1回異動の原則」を適用するとともに、これまで一部形式的に行われていた公募を実質化する。また、テニュア・トラック制(任期付きで採用した後、数年間の成果を見て任期なしの職にする)を分野の特性に応じて導入する代わりに、米国の大学に見られるようなスタートアップ資金を用意するとともに競争的資金の若手枠をさらに拡充する。
 女性研究者については、各機関における出産・育児との両立支援、採用数などについての自主的な数値目標の設定を求め、その達成状況を国が公開する。定年後でも人件費を含めた競争的資金を獲得できるシニア研究者が、各機関で活躍できるようにする。
 科学技術の担い手である大学については、中央教育審議会の大学院部会で今後5年間を見通した大学院振興計画(仮称)を今年度中に策定、基本計画と連動して国公私の大学院を充実させるための支援策を導入していく。また、ポスト21世紀COEプログラムを早急に検討するとともに、博士課程学生への経済的支援を充実させる。
 競争的資金については、あり方を整理し、研究の発展段階に応じた、各制度の趣旨・評価法・推進方策等を明確化するとともに、基礎研究の成果を実用化までつなぐ仕組みを構築する。論文発表にとどまらない目に見える形で技術革新を狙う「技術革新型公募資金制度(仮称)」を創設、特に大学院を中核とした研究拠点を形成するための「先端融合領域拠点形成事業(仮称)」を導入する。

[関連報道]
女性・外国人研究者増へ、大学などに目標設定を要求(読売新聞4/11)
科学技術基本計画:人材育成、政策の柱に--文科省(毎日新聞3/301)
女性と外国人枠の設定を 次期科学技術基本計画で(共同通信3/29)

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東大・小宮山宏総長、世界一の総合大学へ意欲、退路を断ち改革実行

化学工業日報(2005/04/18)

 今月就任した東京大学の小宮山宏総長は「世界一の総合大学」を目標に掲げる。昨年四月の国立大学の法人化は東大にとっても安穏とできない厳しい競争環境での戦いとなる。任期四年を「退路を断って」改革に突き進む第二十八代の小宮山総長の手腕が期待される。(伊地知英明)
 東京大学は国際的にベストテン前後の評価をいただいている。しかし、世界的にし烈な競争に置かれている。このなかにあって東京大学は「世界一の総合大学」を目指す。世界一とは、世界の研究者や学ぼうとする人が、先端の知を集めて社会システムを議論する場として東大を選ぶかだ。もちろん学術領域を絞り込むことはあり、これが大学の個性となる。実現に向け、四年間の任期でやるべきことを百日間で抽出し、優先順位をつけて推進する。
 大学は各人の確信に基づいて教育、研究する場であり、必ずしも民間の経営センスや総長のリーダーシップだけでは運営できない。生命体を表現する概念である「自律分散協調系」が大学のあるべき姿だと考える。とくに学術領域の細分化は教員同士でも互いをみえにくくしている。知識が構造化した全体像は外部からも分かりやすく、その全体像から教員が自らの研究を認識することも期待している。
 何より協調が重要となり、その仕掛けは総長のリーダーシップで行う。教育では世界トップレベルの研究者、学者による「学術俯瞰講義」をスタートさせる。研究では細分化した学術に新しい統合化の流れをつくる「学術統合化プロジェクト」にも着手する。まずコンピューター上で人間を再現する人間シミュレーションから始め人工物、地球、宇宙にも取り組む。また教育、研究の支援組織も変える。東大の部局数は四十にも達し、人を養成し、知識をつくることは共通だが、具体的な使命は異なる。そこで本部職員が部局パートナーとして教職員の依頼をたらい回しにせずにワンストップで応える「飛車角方式」を検討している。
 知識の協調が神経網であるとすれば、資金は生命を維持する血のめぐりである。日本は世界の先進国のなかでも高等教育への投資が少なく、いかに確保していくかが課題となる。当然、民間の知恵を生かした経費削減は不可欠だが、活動そのものを縮小させることはしない。このためにも国からの運営費交付金は減らすべきではなく、制約も多い。さらに五百億-一千億円規模の基金を創設して、その運用で資金を活用して世界で戦う。
 大学の構成員は信頼している。だから無理やりなリーダーシップは必要ない。総長としての講義も行う予定で、人と人との関係を濃いものにし、教育・研究現場をよりよくするために努力していきたい。


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大学の格付け

大学市場に挑むインタビュー(下)格付投資情報センターシニアアナリスト下山直人氏。

日経金融新聞(2005/04/18)

少子化が健全性証明迫る

 ――大学が格付けを取得する意義は何か。
 「大きく三つある。経営に対する外部評価、資金調達、そしてイメージアップのためだ」
 「現在、格付けを取得している学校法人は他社分も含めて十九と、全体の四%ほどだが、在籍学生数では全体の約二割にのぼる。一定の役割が認められてきたようだ」
 ――大学を格付けするうえで事業会社の場合との視点の違いは。
 「事業会社の場合は収益がどれだけあげられるかに重点が置かれるが、大学の場合、もうかっていればいいというわけではない。教育サービスの充実のために収入に見合うだけの支出をしているか、というバランスが大切だ」
 ――これまで格付けを取得した大学は私立だけだ。独立行政法人になって一年たった国立大学に取得の動きはあるか。
 「関心を持っている法人はあるが、具体的な動きには至っていない。独法化して間もないため、いまはまだ法人という新体制を整える時期だとみている」
 「ただ、国立大学法人の場合、付属病院などの収益事業では債券発行が認められているため、格付けの取得はより実需に基づいた動きになるだろう」
 ――大学の経営は変わってきたか。
 「かつて『大学に経営はない』といわれた時代もあったが、少子化という厳しい現実に対する危機感が変革を促している。格付け取得もその表れだろう。経営破たんする大学も出てくる状況で、健全性を証明するため外部評価を受ける必要が出てきたのではないか」
「現在はまだ変革の過渡期だが、経営に対する意識の高まりが教育の質を高めようという動きにもつながっているようだ」


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全私学新聞、4月3日号

2005年4月3日号
大学基準協 初の第三者認証評価 (1面)
教師像と教員の質向上 (1面)
大学への飛び入学千葉大計八人実施 (1面)
教員分野の大学等の設置・定員増抑制で報告 調査協力者会議 (2面)
私学審の委員構成 運営の公正性中立性に特に配慮 (2面)
コミュニティ・スクール 公立小中学校に増加 (2面)
課程博士・論文博士見直し (2面)

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大学入試センター試験参加、来年56校増・私立は82%に

日経新聞(4/18)

 来年1月実施の大学入試センター試験に参加する大学・短大は今年より56校増えて、731校になることが18日、文部科学省の集計で分かった。
 4年制大学で新たに参加するのは、私立の32校(うち昨秋に公表済みが23校)。1校が参加を取りやめ、私立は全体の82%にあたる439校になる。国公立は既にすべての大学が参加している。
 短大で新たに参加するのは、既に昨秋に参加を公表している公立1校と、私立が24校(うち昨秋公表済みが15校)。短大全体では公立13校、私立124校となる。
 公表済みを除き、新たに参加する大学・短大は次の通り。
 【私立大】平成国際大、東京医療保健大、長岡大、神戸ファッション造形大、白梅学園大、目白大、大阪青山大、尚絅大、デジタルハリウッド大
 【私立短大】尚絅学院大女子短大部、華頂短大、平安女学院大短大部、東京家政学院短大、大阪国際大短大部、筑紫女学園大短大部、小松短大、大阪成蹊短大、西南女学院大短大部〔共同〕


[同ニュース]
来年度入試のセンター試験利用、過去最多の594大学(読売新聞4/18)
センター試験、最多の594大学利用へ 来年度入試(朝日新聞4/18)

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日本国憲法 リンク集

JanJan(2005/04/18)

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 05年4月16日、衆議院の憲法調査会が5年間の議論をまとめた報告書を国会に提出しました。今後、調査会は後継機関に衣替えし、改憲手続きに必要な国民投票法の整備に向けて動き出します。(2005年4月18日)
 「改憲」が具体性を帯びてきました。日本国憲法をどうしていくのか、国民一人ひとりに決断が迫られています。
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メディア報道
国会での動き 憲法調査会
政党・議員 
市民団体・個人サイト 
衆議院憲法調査会提出を受けた新聞社社説 
国民投票法案について


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「表現の自由を侵害」 国民投票法案に反対

共同通信(4/18)

 憲法改正手続きを定める国民投票法案にメディア規制が盛り込まれていることに対し、弁護士や作家、新聞労連などが18日、東京・永田町の参院議員会館で集会を開き「表現の自由の侵害だ」として反対の声を上げた。
 憲法問題に取り組む木村庸五弁護士は「憲法改正には国民の意思が最大限尊重されなければならない。多種多様で自由な情報がなければ、国民は合理的な判断ができない」としてメディア規制への反対を訴えた。
 作家吉岡忍さんは「今、中国では反日運動が起きている。憲法を変えることでどういう波紋が近隣諸国に広まるのか、政治家は何も考えていない」と指摘し「国際的な広がりの中で表現の自由を考えるべきだ」と述べた。


[関連ニュース]
「日本憲法は歴史の英知」 起草の米国人女性が講演

共同通信(4/18)

 連合国軍総司令部(GHQ)の民政局員として日本国憲法草案の作成にかかわった米国人女性ベアテ・シロタ・ゴードンさん(81)が18日、東京都内で講演し、憲法改正議論について「日本国憲法は歴史の英知。約60年間変わらなかったのは世界で初めてで、日本人に合った憲法だから改正されなかったのだろう」などと話した。
 ゴードンさんは22歳の若さで草案作成に参加し、男女平等など人権を担当。「女性の相続権や財産権など、親の強制でなく男性の支配でもない両性の平等を考えた」と当時を振り返った。
 講演の最後に改憲議論に触れ「平和の道を開くのは女性の任務。約60年前に作った憲法が毎日の生活の中で十分に生かされることを願っている」と締めくくった。


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その他大学関係のニュース

北大大学院、一部で1年次の学費を実質無料に(読売新聞4/18)
県立大の谷口学長が初講義(読売新聞4/18)
出席状況、携帯で確認 金沢学院大・短大 学園ユビキタス始動 ICチップ付き学生証も(北國新聞4/18)
「京都学」の公開講座が本に 光華女子大が出版 (京都新聞4/18)
東京農大と上越市が協定調印(新潟日報4/18)
医学生「都市部」志向8割、へき地は5% 自治医大調査(朝日新聞4/18)
県、中国人留学生を「友好大使」に委嘱 「今こそ”本当の日本”を伝えたい」(福井新聞4/18)
センター試験参加、56校増 私立大は82%に(共同通信4/18)
全国初「こども芸術大学」 山形・東北芸術工科大が開校(毎日新聞4/18)
連載入試:06年度入試で「情報」を入試科目に 専修大経営学部(毎日新聞4/18)
携帯で「代返」防止=新システム、全学部へ・青森大(時事通信4/18)
北大が最新の研究成果PR、東京で同窓生対象に21日に初セミナー(北海道新聞4/18)
大阪大学と日立、情報通信分野やものづくり基盤技術で産学連携(japan.internet.com4/18)
<和歌山>Uターン就職を希望する学生への説明会(朝日放送4/18)
入試:06年度、「情報」を入試科目に 専修大経営学部(毎日新聞4/18)
国際情報大で国際交流フェア(新潟日報4/18)
医療福祉大が学術交流協定(新潟日報4/18)
鳥大の大槻教授が科学技術賞受賞(山陰中央新聞4/18)
阪大と日立、連携推進協定を締結(日本経済新聞4/18)
IT教育の教員の人材養成も 鳴門教育大がセンター(朝日新聞4/18)

憲法・教育基本法改正問題
活憲が平和への道-「九条の会・奈良」が講演会(奈良新聞4/18)
軍隊持たない中米の憲法を検証 滋賀弁護士会、22日に講演会(京都新聞4/18)
憲法改正:九条の会が講演会、1300人が聴き入る--奈良 /奈良(毎日新聞4/18)
国民投票法案:民主案、メディアを規制対象から除外(毎日新聞4/18)

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2005年04月18日

横浜市立大、新制度における教授会 大学院国際総合科学研究科教授会の基本的あり方

横浜市立大学教員組合週報 組合ウィークリー (2005.4.15)
大学改革日誌(永岑三千輝氏)-最新日誌(4月14日(2))
大学改革日誌(永岑三千輝氏)-最新日誌(4月04日(4))

横浜市立大学教員組合週報 組合ウィークリー (2005.4.15)より

教授会 大学院国際総合科学研究科の教授会(14日)


 横浜市大の新制度においては、大学院は、国際総合科学研究科と医学研究科に分かれ、それぞれに教授会が設置されています。
 昨日、金沢八景キャンパスでは、大学院国際総合科学研究科の教授会が開催されました。7日の国際総合科学部の教授会と同様に、ここでも教授会の基本的なありかたと、代議員会の構成が問題になり、討論が行なわれました。
 その結果、代議員会は、専攻ごとに専攻所属の教員のなかから選挙により3人ずつを選出して代議員とすること、これに研究科長1名を加え、定員を16名とすることが決まりました。また、教授会は、研究科長が招集を決定するほか、構成員の25パーセントの要求があった場合に招集されることが決まりました。
 代議員会の構成員は、教授会の選出する者でなければならないという、学内民主主義の最低限の要件がここで確保されました。他の研究科教授会および学部教授会もこの例に従うよう、呼びかけます。

大学改革日誌(永岑三千輝氏)-最新日誌(4月14日(2))より

 今日は、第一回の国際総合科学研究科の教授会があった。新しい学則における教授会と代議員会との相互関係など、学部の教授会でも問題となったことが問題となった。教授会の「代議員会」を称しながら、指名制・任命制の執行部が、最初から規定の上で、多数はいっていることが問題となった。

 上からの指名・任命の執行部と教授会との関係、その教授会から選出されて教授会の代表として重要事項の審議に参加する代議員会の構成が、根本問題として議論となったわけである。大きな研究科を機動的に動かしていく課題と民主制をどのように確保していくかという課題との調整の問題である。

 議論において、現在の学則の範囲内で、最大限可能な民主的意思決定のあり方が模索された、といえよう。

 その正確な結論は、研究科長がまとめ(文章化し)、議事録(ニュース)として一般教員によって確認されることになったが、私の理解するかぎりでは、基本的には民主的な教授会の意思決定がなんとか確保されたと思われる。「なんとか」というのは、研究科長が繰り返し主張したように、教授会の結論・決定と研究科長の結論・意思決定とが違った場合は、両論併記で教育研究審議会に提出する、ということであったから。

 そうしたありうべき危機的な深刻な対立問題を別とすれば、研究科においても、教授会が一番の土台として、すなわち直接民主制の母体として重要であることが、本日の議論で改めて確認されたとみることができよう。

 すなわち、教授会における緊急動議として、教授会開催の要求が構成員から出される場合、構成員の25%の要求で開くことが、教授会決議を持って確認された。この動議に○93(賛成)、×16(反対)、白票2であった。圧倒的多数は、教授会民主制の原則を確認したといえるだろう。いずれ議事録(ニュース)で正式なことは確認されよう。また、教員組合の評価などもいずれは発表されるのではなかろうか。

大学改革日誌(永岑三千輝氏)-最新日誌(4月04日(4))より

 本日は朝から各種説明会(法人、研究院)があり、さらに国際総合科学部の第1回教授会が開催された。その審議事項は、学則が規程する「代議員会」の設置であった。①教授会(母体・基礎組織)と代議員会との権限関係、②教授会(各コース)から選出されるべき代議員と上からの指名によるコース長・委員とが「代議委員会」として構成されることの本質的問題点、などが学校教育法、従来の教授会の経験、教授会の自治の原則その他から厳しく問題とされた。

 「軍事政権ではないのだから指名制の執行部が過半数をしめ、最終的にすべてを牛耳ることができるようなシステムはおかしい。代議員会といいながら、その構成が、任命制の執行部が過半数を占め、決定権をもつような構造は根本的に問題だ」といった発言が、問題の所在を一番すっきりと抉り出したものといえよう。学則で内外に示された規定を、その下位の「規程」(しかも、未完成の「規程」、仮のもの)で換骨奪胎することはゆるされない。

 対案としては、学部運営会議17名の構成員のうち、上からの直接任命の学部長、共通教養長、コース長(合計で9名)のほかに、学部長が指名することになっている8名を、教授会(コース会議)で選出するべきだという意見、あるいは、トップダウンの17名のほか、教授会(コース会議)で下から選出される人数を各コース1名ずつ増やして16名+7名=23名にする案など提案された。

 その結果、代議員会設置に関する審議事項は、次回以降の懸案事項となった。

 しかし、学部長が議論をまとめるなかで、代議員会は、教授会から選出されるべきことという基本原則が確認された。その具体的な選出方法等詳細が、次回(以降の)教授会に審議事項として提案されることになったということである。

 教授会の運営についても「別に定めるべきこと」とが確認された。

 教授会の自治・自律がこの一点においてはかろうじて守られようとしている(教授会の選挙という洗礼を受けない学部長その他執行部という問題、当面、上からの直接任命制による執行部体制という現在の本質的問題点は何ら解決されていないが)。今後の展開が重要となる。

 教授会メンバーは現時点144名、出席が126名、委任状が6名、欠席届が3名という報告であった。私のメモが正確かどうか、いずれ、教授会議事録がきちんと整理され、次回教授会で報告され、確認されることになろう。

 今日の法人説明会で驚いたことは、事務系組織に属するのだとは思われるが、元職員で現在市長参与をしているとされる人物が、大学の「キャリア支援センター」と称する新設(名前の表すところは普通なら就職課にあたると思われるが、じっさいには学務関係事務組織を統括する)組織の「教授」として任命されたということであった。私の聞き間違いでなければ、事務職を「教授」にするという噂が本当になったわけである。

 教員に対しては、厳しい業績等の評価等が行われようとしている。人事の「透明性、公開性、客観性」は各所で出てくるスローガンである。経営審議会などしかるべき機関はどのようなデータに基づき、どのような人事選考・業績審査をおこなったのであろうか? なぜ「教授」にしなければならないのだろうか?大学に対する政治支配の象徴的事例とはならないであろうか?

 人事審査におけるその審議過程に関する議事録等は公開されるのであろうか?

 耳にした噂では、議会でもこの件は問題になったという。それが本当なら、今後、さらに問題になってくる論点であろう。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月18日 00:44 | コメント (0) | トラックバック (0)
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許すな!憲法改悪・市民連絡会、衆議院憲法調査会最終報告書の強行可決に抗議する声明

[AML 1154] 衆議院憲法調査会最終報告書の強行可決に抗議する声明(2005年 4月 17日)

声明「衆議院憲法調査会最終報告書の強行可決に抗議し、改めて九条改憲反対の壮大な運動の形成のために奮闘することを表明します」

 4月15日午前、衆議院憲法調査会はわずか35分間の討議を経て、少数意見を押し切って起立採決しました。
 私たちは2000年1月の両院憲法調査会の発足以来、これに重大な関心を持ち、審議を欠かさず傍聴してきました。しかし、この度の最終報告書の強行議決は第9条をはじめとする憲法の改悪に道を開くものであり、戦争のできる国作りをめざす動きに連なるものにほかならず、この暴挙に対して心からの怒りを込めて抗議します。
 最終報告書は今日の憲法問題の最大の焦点である憲法9条を変えて、軍事力を保持する方向にそった意見が多数であったなどと報告し、9条改憲の動きを後押ししています。しかし、調査会での発言の多寡で報告書をまとめるのであれば、50人の委員中、26人が自民党で占める憲法調査会の結論は最初から明らかでした。こうした主張は真剣に憲法を調査しようとするのではなく、はじめに改憲ありきの乱暴きわまりない論理です。これは民主主義の原理にそむくものであり、議会制民主主義による国会の自殺行為だといわねばなりません。
 憲法調査会が各地で開催した地方公聴会では陳述者の圧倒的多数が9条改憲に反対したこと、この間のマスメディアの世論調査ではいずれも9条改憲に反対の意見が多数を占めていることなどを考えれば、永田町の憲法調査会での多数意見が民意と乖離していることは明らかです。報告書採決の後の談話で改憲派政党の代表が、これを「国民の憲法に対する無関心」のせいだと説明しましたが、こうしと責任転嫁の論理は許されるものではありません。
 憲法第9条2項が「前項の目的を達するため」で始まるように、もともと憲法9条第1項と第2項はセットであり、分離できないものです。それを平和憲法の全面否定ととられるのを避けるために、「第1項はそのままでよいが、第2項は現実にあわせて変えなくてはならない」などと主張し、9条改憲をすすめようとするのは政治的な詐術だにほかなりません。
 さらに今回の最終報告書は「5年を目途」に憲法を「広範かつ総合的に調査する」という、調査会設置に際しての当初の約束に公然とそむき、調査会の継続と、議案審議権のある常任委員会に衣替えしようとしています。そして、ここで憲法改悪のための手続き法である「憲法改正国民投票法案」を審議し、将来の改憲案の審議に道を開こうとしているのです。このようなルール違反を国会が率先して行うことは人びとの政治への不信を大きく拡大するだけです。
 この憲法改悪の動きはアジアの人びとの日本に対する警戒心をいっそう強め、北東アジアの緊張を増大させるものです。「国際平和を誠実に希求」する私たちは、国内外の平和を願う全ての人びとともに、憲法調査会最終報告書の強行議決に抗議し、改めて9条をはじめとする憲法改悪を阻止するために、広範な連携と力強い運動の形成のため努力することを決意します。
2005年4月15日
許すな!憲法改悪・市民連絡会


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都立大、総長と人文学部長が最後に残した言葉

初見基研究室ホームページ
 ∟●たまらん【4月13日】

【4月13日】
 「世界」誌5月号に執筆した拙稿「ある大学の死―都立大学教員はいかに敗れていったか」に対しては、すでに何人かの方からご意見をいただいています。大方論旨を支持していただけているもので、真っ向からの反対意見はまだ耳に入りません。
 そのなかでひとつ、拙稿では組織の責任者である総長らに対する評価が甘すぎるというご批判がありました。たしかに、〈全体〉のなかに動員されてゆく教員たちのことを主として問題とした分、総長や人文学部長らへの〈責任追及〉は緩くなっています。
 もちろん〈総懺悔〉によって、責任者を免罪できるわけではありません。たまたま、〈玉音放送〉ならぬ、総長と人文学部長が最後に残した言葉を眼にしましたので、若干の感想を述べておきます。

●茂木俊彦元総長による2005年3月25日卒業式式辞より(http://www.metro-u.ac.jp/hiroba/essay/050331/index.htm

 意見を述べること、討議すること、一致点を見いだすこと、これらが無視されたり軽視されたりする経験が重なっていくと、人々は「もう何を言っても無駄だ、決めるのは自分ではなく、他の誰かが決めるのだ。結果が悲惨でも自分には責任がない」。このような心境になる危険性があるということです。さらに「今は何かを言う時期ではない。いずれ言うべき時、言える時がくる」。こんなことを口にするようにもなります。
 私に言わせると、これは思考停止、主体的判断、意見表明権の放棄です。それは、歴史上の幾多の事件、もっと言えば戦争の前夜にも人々の耳にささやかれた、いわば「悪魔の声」です。
 誤解しないようにお願いしたい。本学の教職員の圧倒的多数は、そのように考え、そのように行動したというのではありません。しかし、私を含む相当数のメンバーが、耳元のその「ささやき」を聞いたのではないか。聞いたけれども、それをはねのけて、それぞれの仕方で見解を表明し、行動し、さらには学生の学習権は最大限に守らなければならないという使命を自覚して、大学をつくる実務に携わってきたのであると、そう私は確信します。
 このような内心の状態、矛盾・葛藤、――それは何も今回のような事態においてだけ生きるのではありません。今後の社会・経済・政治・文化の、時に緩やかな、時に激しい変化の中で、一再ならず起こります。
[・・・]
 配給されている頭を使って考えてほしい。そして自分で判断すること、人々に語りかけ、面をあげて歩むこと、それがどれほどにできているかと自らに問うことを、卒業後にそれぞれが生きていく場で大切にしていただきたい。

 ほとんど注釈は不必要です。拙稿では教員の〈思考停止〉を指摘しましたが、はからずもその点で一致しているようです。そう言えばまだ8.1事件からそう間もない頃、学生を前に〈今は何かを言う時期ではない〉ともっともらしく教えを垂れている教師もいたということでした。(いまでは首大で陽の当たる場所を見いだしているようです。)
 《誤解しないようにお願いしたい》以下の一節は、総長という立場からしてこうでも言い抜けなくてはならなかった、というだけのことでしょう。

 お次は沈没船を誤導した末に我先に脱出しおおせた南雲元人文学部長のお出まし。
●南雲智「都立大の終焉と再生―最後の人文学部長として」(東京新聞2005年3月30日夕刊)より末尾部分

[・・・]誰もがこれを敗北というに違いない。しかし、そうだろうか。激しい攻防の末に根を土中深く残し、生き続ける力を喪失させなかったからである。凄まじい嵐に耐え抜いてきた優れた教員たちがまだ残っているではないか。伝統としての進取の気性と革新的な学問風土、そして権力主義を嫌う精神を失わぬ限り、やがて新たな枝を、緑溢れる葉を色鮮やかな花を咲かせる時は必ず到来するはずである。そのときこそ都立大学が、人文学部がふたたび蘇るときにほかならない。

 いよっ、いろおとこ! と声がかかるくらいの名調子。空疎なことをのべるときには修辞を駆使する、という原則に忠実な文章ですね。
 たしかに首大教員の多くはどんな体制下でも《生き続ける力を喪失させな》い、それどころかどんな体制下にあっても巧妙に生き続ける力を持った方々なのではありましょう。とはいえ、《権力主義を嫌う精神を失わぬ限り》なる前提文は、接続法二式の非現実話法で書かれていなければなりません。ですから結論部も、南雲氏の願望に過ぎません。もちろん夢を語ることは勝手ですが、首大発足後のこの〈現実〉に生きている者としては、いい気なもんだといった感慨だけでは済まされない怒りを抱かざるをえません。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月18日 00:40 | コメント (0) | トラックバック (0)
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横浜市会委―志願倍率低下や教授退官で指摘―新しい市大めぐり論議

■神奈川新聞(2005年4月13日)
学問の自由と大学の自治の危機問題経由

 横浜市会都市経営総務財政委員会が一二日開かれ、今月から公立大学法人化された横浜市立大学の志願者倍率低下や、教授の退職をめぐり論議が交わされた。議員側からは謙虚な反省を促す指摘が相次いだ。

 同大は二〇〇五年度から、商、国際文化、理学部を国際総合科学部に統合し、入試日程を前期に一本化、二次試験を論文にするなどした。新学部の初入試は昨年前期の志願者倍率(三学部合計)が六・六倍だったのに対し、三・六倍に下がっている。

 議員側が「大学が学生を選んだ時代は過ぎ、これからは逆になる。数字は『学生に選ばれなかった』ことを最も表している」などとただしたのに対し市側は、学部再編や入試方法変更の趣旨が学生に浸透不足だったことを認めながら「倍率だけを見て判断するのは早計だ。始まったばかりなのでさまざまな角度から分析したい」と答えた。

 また、市側は〇四年度に同大を退職した教授は定年を含め一三人だったのに対し、採用が四人だったことを明らかにした上で「何かをやりたくて大学の先生は集まってくる。人が動くということは活性化の意味でも重要な部分だ」と見解を示した。これに対し、議員側からは「市大には歴史がある。外に出て行っても構わないというのは問題がある」との指摘があった。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月18日 00:38 | コメント (0) | トラックバック (0)
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論考’05 香山リカ 増えるニートと大学改革 実践偏重 不足する教養 「あるべき姿」の信念なく

中国新聞(2005/04/15)

 十五歳から三十四歳までの若年層のうち、学校にも行っておらず、職にもついておらず、その上、就職の準備もしていないいわゆる「ニート」は、二〇〇二年の調査ですでに八十五万人。そんな衝撃的な数字が先に内閣府から発表された。
 十六年後の二〇二一年には中高年のフリーターが二百万人を突破し、「お金がなくて結婚できない人たち」もますます増える結果、少子化は進行する一方…といった調査結果も民間のシンクタンクから公表された。「働かない、結婚しない、子をなさない」の新三無主義がじわじわと進行しつつあるようにも思える。
 一方で大学進学率は約五割、少子化の中で生き残ろうとする大学の必死の広報活動の効果もあり、”最高学府”まで進む若者の割合は不況の今も減らない。つまり、大学に進む若者も多いのに働かない若者も増えている、もっと言えば「大学を出ても職につかない若者」が増加している、ということなのだろう。
数字のマジック
 景気の回復とともに、各大学が毎年、発表する就職内定率や就職率も改善しているが、ここにはひとつ数字のマジックがある。就職率とは、「就職を希望している学生の中で就職ができた人」の割合。最初から「就職を希望しない学生」や「就職活動に着手しない学生」は、この計算の分母からは除外できている。そして、大学を卒業しても職につけないニートの多くは、この「就職を希望しない・就職活動しない学生」だと考えられる。
 行政が職探しの拠点・ジョブカフェの設置などニート・フリーター対策に乗り出したのと同時に、各大学も就職対策に力を注ぎ始めている。企業で就労体験をするインターンシップを単位として認めたり、社会で活躍する卒業生を招いてキャリア講座を開いたり。専門的知識に秀でた人間より社会に役立つ人材を育てよう、というわけだ。
フリーター研究者
 教員選考でもこれまでのように学歴や業績ではなく、社会での実践経験が重視されるようになってきた。従来の教養課程はほとんどの大学から姿を消し、映画監督、金融マン、私のような臨床医といった”実務家教授”たちがキャンパスを闊歩(かっぽ)するようになった。
 そのあおりを受けて、大学院を経て学術畑ひとすじに歩いてきた若手研究者はこれまで以上にポスト確保が困難となり、さらに予算削減でどの大学も非常勤講師の採用を大幅に減少させていることが追い打ちをかけ、厳しい状況に追い込まれている。フリーターを減らすために講じた大学の措置がフリーター研究者を増やす、という皮肉な結果を招いているのだ。
 また実践面や具体性を重視するあまり、学生たちに基礎的な教養が身につかない、という問題も起きている。大学教員が集まると、「ついに東大にも『ドストエフスキーって何?』と言う学生が入ってきたらしい」といった学生の常識や学力のなさに関するウワサ話に花が咲く。予想された通り、古典や歴史などの教養教育を復活させてセールスポイントにする大学も出てきた。
ビジネスなのか
 しかし、いちばんの問題は大学自体も「なぜ自分たちは変わりつつあるか」がわからないことにある。受験者数の増減や社会の評判にあわせて右往左往しているだけで「大学とはこうあるべき」といった信念がそこにはないので、「実践だ、いや教養だ」といったネコの目のような変化が滑稽(こっけい)にさえ見える。そんなキャンパスで学ぶ若者が、会話術を習おうとニーチェを原語で読まされようと「社会に参加しよう」というモチベーションを持てないのも、当然といえよう。
 国立大学も法人化され、「大学経営だってビジネス」という考えはもはや常識となった。しかし、市場メカニズムのみを信じて変革を進めると、結果的に誰も幸福にならない場合がある。大学改革の行き詰まりとニートの若者の増加は、その貴重な例だと言えるのではないか。「客を増やせばよいというわけではなかった」と動揺する大学には、マックス・ウェーバーが大学人たちに向けた言葉「日々の仕事に帰れ」を贈りたい。(精神科医・帝塚山学院大教授)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月18日 00:34 | コメント (0) | トラックバック (0)
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迅速な決定へ理事会設けず 山口県立大法人化委確認

中国新聞(2005/04/15)

迅速な決定へ理事会設けず
県立大法人化委確認

 県立大(山口市)の独立行政法人化について協議する県立大法人化準備委員会(委員長・西村亘県総務部長)は十四日、意思決定のスピードアップのため理事会を設置しないなどを盛り込んだ定款の基本的な方向を確認した。
 責任体制を明確にするため、学長は理事長を兼務する▽学外の委員を加えた経営審議会、教育研究評議会の迅速な決定をするため、理事会を設置しない▽理事の定数は大学の規模から四人とする―など七項目を確認した。
 また、教職員らが選ぶ学長選考では、事務局が新たな方式を提案。教職員らで候補者を選出した後に予備選挙をし、学外の人を含む会議で決める方式とした。委員からは、選考に教職員が、どの程度かかわるのかなどの質問が出た。


[参考ページ]
山口県立大学の独立行政法人化について(山口県立大学法人化準備委員会第2回委員会)

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法人化で時価総額査定、室蘭工大136億円 キャンパス、研究棟など

北海道新聞(2005/04/16)

 室蘭工大の「価格」は約百三十六億円-。昨年四月に国立大学法人に移行した室蘭工大(田頭博昭学長)が行った土地や建物などの査定で、同大の時価総額が明らかになった。キャンパスなどの地価が五十億三千万円、研究棟などの建物は六十三億二千七百万円だった。この金額が高いのか安いのかについては評価が分かれそうだ。(大能伸悟)
 これまで国立大の財産額は五年ごとに改訂される国有財産台帳に記載されてきたが、時価と隔たりがある場合が多く、昨年四月の法人化に伴い文部科学省がすべての国立大に時価総額の調査を求めた。
 室蘭工大は不動産鑑定士らに査定を委嘱した。対象は、室蘭市水元町のキャンパスや明徳寮など約十九万五千平方メートルの土地と、大学が所有する資産。総額百三十六億六千七百万円のうちには、門や道路などの「工作物」(二十二億七千二百万円)、ヨット部が利用する「船舶」(百四十五万円)も含まれる。
 二年前に総工費二十二億六千万円をかけて建設された総合研究棟の評価は十八億二千三百万円、創立百周年を記念して構内に設置されたオブジェは九十二万円だった。
 一方、「工具・備品」は六百九十二万円。研究機材が多い工学部にしてはかなり低い金額に見えるが、今回の査定では一部しか含めていず、約三十万冊を数える図書館の蔵書も査定していない。
 ちなみに、北大の時価総額は十五倍強の二千百十三億円。数字上では室蘭工大は安価にもみえるが、北大は医学部など十二学部を抱えている。単科大学の室蘭工大としては高い価格ともとれる。
 同大会計課によると、この時価総額は六月に「資本金」として文部科学省に決算報告する予定で、「国立大学法人としては初めての査定なので多いか少ないかは分からないが、六月に各大学の時価総額がそろったら比較もできるだろう」としている。


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3大学間で同時講義 熊大が遠隔授業公開 九大、鹿大とネット接続

西日本新聞(2005/04/16)

 熊本市の熊本大(崎元達郎学長)は十五日、法科大学院のテレビ会議システムを活用した遠隔授業と、裁判の実務を学ぶための模擬法廷室を公開した。遠隔授業は、熊大と九州大、鹿児島大の三大学をインターネットの高速通信回線でつなぎ、同時に対話型・双方向の講義が可能で、全国で初という。来年に迫った新司法試験に向けて熊大は「学生にさらに質の高い実践的な講義を行える」としている。
 遠隔授業は、昨年四月の法科大学院開校後、三大学のうち二大学間で行ってきたが、本年度から三大学間に拡充。「法と経済学」など五講義(うち二つが三大学、三つが二大学間での講義)が本年度に予定されている。
 この日は、山中至・熊大大学院法曹養成研究科長が「日本法制史」の遠隔授業を熊大と鹿大間で実施、計二十八人が受講した。熊大の遠隔授業室には、大型のモニター画面三台と学生二人に一台のパソコン画面を設置。山中研究科長が、手元のパソコン画面に書いた板書が、両大学の学生のパソコン画面に同時に映し出され、鹿大側からの質問にも応じた。鹿大の鹿田和義さん(48)は「他大学の先端学問が学べる画期的な試み」と喜んでいた。
 また、模擬法廷室では、裁判での実務能力を養うため、架空の刑事事件を主に審理。九月からの授業で使用される。


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その他大学関係のニュース

[4月16日]
人材育成、世銀とタッグ 広島大で特別講義始まる(中国新聞4/16)
春眠、ただ飯に勝てず=新入生に無料提供、3割利用-1週間限定・鳥取大(時事通信4/16)
模擬法廷教室 熊本大法科大学院に完成 裁判の実務学ぶ(熊本日日新聞4/16)
熊本大HP、改ざん被害 中国語で書き込み(朝日新聞4/16)
SO練習に授業で参加 信大 知的障害に理解深めて(信濃毎日新聞4/16)
九大の先端機器にも被害 福岡沖地震(朝日新聞4/16)
博士課程2年は無料 北大工学科「世界に通じる若手に」(朝日新聞4/16)
教員志望の編入制度新設/福大、短大卒の門戸拡大/定員十数人、3年生に/19年度から(福島民報4/16)
移転先新名称は伊都キャンパス 九大が発表(西日本新聞4/16)
千葉大文学部と協定 考古学研究者が出前講座も 標津町(北海道新聞4/16)
徳島文理大、学生証をICカード化 売店で料金精算など活用(徳島新聞4/16)
「NHKが検証番組を」 政治介入問題考えるシンポ(朝日新聞4/16)
ぴーぷる:「学生に満足感を」アフターケア充実へ--吉備国際大・加計副学長 /岡山(毎日新聞4/16)
滋賀医科大の残業手当未払い:是正勧告受け、教職員に9894万円を支給 /滋賀 (毎日新聞4/16)
TOEIC:皇学館大でもテスト実施 7月9日説明会--伊勢 /三重(毎日新聞4/16)
歌いやすく覚えやすく 同志社大「メッセージソング」新作(産経新聞4/16)
学長模し 人形ストラップ 京都女子大(京都新聞4/16)
心理カウンセラー:二つの国家資格に相談者も混乱(毎日新聞4/16)

[4月17日]
岩手大ミュージアム本館 展示一新 (岩手日報4/17)
「辺野古移設は不可能」 米軍再編討論会で比嘉政策参与ら指摘 (岩手日報4/17)
東北芸工大の大学院仙台スクール開学記念式典(山形新聞4/17)
岡山大大学院・国枝教授らが発毛異常の遺伝子特定(山陽新聞4/17)
教師目指す学生に合同講座 大学と広島県教委(中国新聞4/17)
ヒトゲノム研究の意義などを学ぶ 京都大 市民フォーラム開く(京都新聞4/17)
沖縄大学で「ノートテーク」支援 (朝日新聞4/17)

憲法・教育基本法改正問題
県内3カ所で護憲集会開催へ 憲法記念日(下野新聞4/15)
高教組など君が代で申し入れ(新潟日報4/15)
定まらぬ民意 憲法調査会最終報告(中国新聞4/16)
民主・枝野氏「近未来の改憲、五分五分以下」(読売新聞4/16)
中山衆院調査会長「改憲発議、5年内にも」(中日新聞4/16)
社説:衆院憲法報告書 論点は絞られてきたが…(毎日新聞4/16)
衆院憲法調査会最終報告 平和主義後退に不安(南日本新聞4/16)
改憲 公・民転換が推進力 衆院調査会最終報告書(東京新聞4/16)
憲法改正 『発議、5年以内にも』(東京新聞4/16)
改憲 衆院憲法調査会が最終報告書 県内も期待と批判交錯(熊本日日新聞4/16)
憲法改正、順調でも6年・中曽根元首相(日本経済新聞4/17)
自衛軍明記、賛成3割未満=9条「現行通りで」42%-時事世論調査(時事通信4/17)

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2005年04月17日

横浜市立大の矢吹晋名誉教授に聞く 反日運動 今後の行方 デモ続発の恐れ 政府 収拾できぬ事態も

中国新聞(2005/04/15)

横浜市立大の矢吹晋名誉教授に聞く
反日運動 今後の行方
デモ続発の恐れ 政府 収拾できぬ事態も

 中国の反日運動は、収拾の気配はなく、十七日には北京で日中外相会談が開かれる予定。反政府運動への発展など内政への波及と今後の展開について、矢吹晋・横浜市立大名誉教授に聞いた。(共同編集委員・岡田充)
 ―中国側は「デモは自発的」と言いますが。
 官製デモではないと言いたいのだ。やらせではないと思う。江沢民前総書記が反日をあおってきたことが大きい。愛国主義だけを主張し国際協調を言わないから、排外主義、狭い民族主義になる。江氏の反日と、小泉純一郎首相のアジア無視が共振したのだ。
 ―日本大使館への投石など被害が出ているが、中国は「責任はない」と言います。
 中国外務省報道官は最初は(暴走は)見たくないと言っていたのに、だんだん変化した。「責任はない」というのはデモの背景についてであり、謝罪問題とは別だろう。当局が恐れているのは、今規制すれば、反日が反政府に変わることだ。最近、浙江省の化学工場で三万人のデモがあり、当局の規制で負傷者が出た。北京で規制すれば、反政府デモに転化する恐れがある。
 デモ計画者は巧みに計算している。中国ではこれから五月一日のメーデーに続き、一九一九年の反日運動「五四運動」記念日、六月四日の天安門事件記念日など、反日スケジュールがめじろ押しだ。今回のデモは始まりにすぎない。中国政府が対応を誤れば、各地に拡大し、収拾できない事態に発展する。
 ―中国の対応が揺れています。胡指導部は一枚岩ですか。
 温家宝首相は三月の全国人民代表大会(全人代)の閉幕記者会見で、対日関係改善に向けた三提案をした。胡錦濤政権は、外交政策で「平和的台頭」を強調するなど独自色を出し始めた。(温首相の三提案は)江時代の反日外交を軌道修正しないとまずいという意味だ。
 しかし問題は、これまで反日をあおってきた江沢民サイドだ。胡政権は江時代に広がった腐敗や汚職への取り締まりを開始し、過熱した経済への引き締めに乗りだした。だが江時代の既得権益者たちは愉快ではない。邪魔するには、騒ぎを起こすのが一番だ。
 ―共産党の指導力に陰りが出ているのでは。
 天安門事件後、江氏は政治改革を全くやらず、不作為のサボタージュをしてきた。経済は発展し社会も変化したが、政治だけは変わらない。共産党の統治は揺らいでいる。江政権も、長期政権で腐敗した旧ソ連のブレジネフ書記長と同じだ。
 ―権力闘争や反政府運動に発展する可能性は?
 中国は今、国際社会のイメージが悪化しても国内の安定を重視している。「愛国無罪」などと法治国家なら言ってはならないことを言うのも安定のためだ。中国外務省報道官の発言も、国内向けの説得だ。反政府運動に転化しないよう、事態沈静化を図っている最中だ。デモは規制するかもしれないが、北京のデモを見ると、主催者側の言うことを群衆は聞かない状態だ。政府は事態をコントロールできていない。
 ―日中外相会談の見通しは。
 日曜だから、警戒の厳しい北京を避け、地方でまた抗議デモがあるかもしれない。日本側としてはぜひ、中国から謝罪の言葉を引き出したいところだが、政権の苦境を考えるとどうだろうか。会談では当初、温首相の関係改善提案に基づき、具体策を協議する予定だった。今は改善姿勢は出しにくい。

 やぶき・すすむ 38年、福島県生まれ。東大経済学部卒。東洋経済新報、アジア経済研究所を経て76年から横浜市立大教授、2004年3月から名誉教授。


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2005年04月16日

衆議院憲法調査会報告書

衆議院憲法調査会
 ∟●衆議院憲法調査会報告書

「衆議院憲法調査会報告書」のpdfファイルは2Mバイト以上あります。

衆議院憲法調査会報告書

平成17年4月15日

 衆議院憲法調査会の調査期間は「概ね5年程度を目途とする」こととされていますが、第162回国会をもって、その調査期間となる5年が経過することとなりました。
 この度、本調査会は衆議院憲法調査会規程第2条の規定により、これまでの調査の経過及び結果を記載した報告書を作成し、平成17年4月15日、衆議院議長に提出いたしました。
 衆議院憲法調査会報告書(全文)をPDFファイルで公開しております。

衆議院憲法調査会報告書

[関連ニュース]
9条改正「否定せず」明記=国民投票法の制定「多数意見」-衆院調査会最終報告書(時事通信4/15)
衆院憲法調査会、最終報告書を決議・9条改憲を明示(日本経済新聞4/15)
9条含む憲法改正明示 衆院最終報告書議決(共同通信4/15)
国民投票法案が焦点 自民、11月に改憲草案(共同通信4/15)
「9条護憲を」と市民団体 改憲派は改正の土台と評価(共同通信4/15)
衆院憲法調査会:国民投票法、議論が本格化 最終報告書(毎日新聞4/15)
9条改正、方向触れず 衆院憲法調査会最終報告書(朝日新聞4/15)
憲法改正の方向を明確化…衆院調査会が最終報告書(読売新聞4/15)
衆院憲法調査会:最終報告書 改憲の説得力乏しく(毎日新聞4/15)
「憲法改悪する国民投票法阻止」 護憲派市民団体が集会(産経新聞4/15)
平和のため結束を=宗教者が「9条の和」-京都(時事通信4/15)
「宗教者九条の和」結成 宗派超え改憲阻止を呼び掛け(産経新聞4/15)
仏教やキリスト教など 改憲反対の姿勢 “宗教者九条の和”発足会 (京都新聞4/15)
国民投票法案、早期成立目指す…自公民一致(読売新聞4/15)
憲法論議継続「すう勢」 参院憲法調査会(共同通信4/15)
衆院憲法調査会:最終報告書を提出 国会法改正へ調整(毎日新聞4/15)

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島根県立三大学の統合へ諮問会議と計画骨子

山陰中央新報(4/15)

 島根県立三大学の統合・法人化で、同県は十五日、大学改革諮問会議を設置した。また、統合・法人化した島根県立大学を設置し、県立大(浜田市)、島根女子(松江市)と看護(出雲市)の両短大を再編した同大短期大学部で構成するとの基本計画の骨子も示した。

 諮問会議は、経済、教育、福祉の三分野から任命された有識者七人で構成。統合・法人化対象の三大学の学長も特別委員として加わる。二十五日に初会合を開き、骨子に基づいて議論して七月末までに報告をまとめる。

 骨子では、県立大と短期大学部とも男女共学とし、短期大学部は松江キャンパスに健康栄養、保育、総合文化の三学科(いずれも仮称)、出雲キャンパスに看護学科と専攻科を設ける。

 同県は、諮問会議の報告を基づき九月に基本計画を策定。二〇〇六年四月には設置認可を文部科学省に申請し、〇七年四月の新法人の発足を目指す。


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佐賀大学長選考新規則、学外推薦もOK

佐賀新聞(4月15日)

 大学関係者と学外の識者でつくる佐賀大学学長選考会議(議長・辻健児文化教育学部長、十四人)は十四日、法人化に伴う新たな学長選考規則を発表した。教職員による投票で候補者を三人以内に絞った上で選考会議委員による面接で決定する制度で、国立大では初めて推薦者資格を学内外、国籍を問わず二十歳以上に拡大。学生や学外者も候補者を立てることができ、社会に開かれた大学としての姿勢を打ち出している。

 新制度では、二十歳以上の推薦者十人を集めた候補者を公募し、学内で二回の意向投票を実施。常勤の全職員約千五百六十人による一回目の投票で上位五人以内、助手以上の専任教員、幹部職員約九百六十人による二回目の投票で三人以内に絞り、面接で業績、適性など見極めて学長を決める。任期は四年。

 これまで推薦者は学内の教員に限定し、選考方法も教員だけによる投票結果を大学評議会が承認する方式。新制度では学外の識者らによる面接で最終選考を行うため、これまでより門戸が広がるとみられる。長谷川照学長の任期満了が九月末で、新規則は次回選考から適用。五月十日まで候補者の推薦を受け付け、五月下旬から二回の意向投票を行って面接し、六月上旬にも次期学長を決定する予定。


[同ニュース]
佐賀大/次期学長の選考法を決定(朝日新聞4/15)

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超勤手当の未払い分を支給 滋賀医科大 総額9894万円

京都新聞(4/15)

 教職員の超過勤務に見合う手当を支払っていないなどとして、大津労働基準監督署から是正勧告されていた滋賀医科大(大津市瀬田月輪町)は15日、教職員469人に対し、手当の未払い分として総額9894万円を支給した。

 対象者の内訳は、看護師354人、事務職員90人、理学療法士や薬剤師ら24人、教員1人。同大学は2月に監督署から勧告を受け、教職員に対し、手当が未払いになっている超過勤務時間の申告を要請。精査の結果、延べ4万4901時間が支給対象となった。

 同大学は、再発防止に向けて本年度から業務改善と経営管理を担当する副病院長2人を新たに配置。今後、業務改善に努めるとともに、労務管理の専門家を招いた講習会を継続的に行い、管理職の意識改革を進めるとしている。


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5人が不服申し立て 広島、君が代不起立の処分で

産経新聞(4/15)

 今春の卒業式で君が代斉唱時に校長の職務命令に従わず起立しなかったとして、広島県教育委員会から戒告や文書訓告の処分を受けた広島県内の公立小中学校の教諭5人が15日、県人事委員会に処分取り消しを求める不服申し立てをした。

 申し立てたのは、3月30日付で戒告処分となった中学校教諭3人と、文書訓告を受けた小学校の養護教諭など2人。

 5人は「職務命令は思想良心の自由を保障する憲法に違反する」とし、処分撤回を求めている。


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その他大学関係のニュース

愛媛大が県と包括的連携の協定結ぶ(読売新聞4/15)
ひと:東京大学の第28代学長に就任した 小宮山宏さん(毎日新聞4/15)
「生物時計」試験管で再現 名大教授らが成功(中日新聞4/15)
熊本大HPにもサイバー攻撃?(時事通信4/15)
超伝導モーター、世界初の実用化 福井大など産学協同で(朝日新聞4/15)
家庭のネット通信、最大10倍に高速化・阪大とNEC(日本経済新聞4/15)
鹿大、医療ITベンチャー設立 民間6社と(南日本新聞4/15)
谷口学長が経験交え初講義 県立大 (岩手日報4/15)
バリの作品180冊が弘大図書館へ(東奥日報4/15)
博士課程の1年生、北大が一部で授業料免除措置(読売新聞4/15)
入試ミスで看護学部2人を追加合格  京都橘大が発表(京都新聞4/15)
中国国旗とメッセージ、熊本大ホームページに侵入(読売新聞4/15)
熊大ウェブ改ざん 不正アクセス視野に捜査 県警(熊本日日新聞4/15)
熊本大学のHP書き換えられる・中国語で歴史問題を記述(日本経済新聞4/15)
明るくゆったり 未来大の新研究棟完成 フレーム構造 壁面はガラス(北海道新聞4/15)
立命大、教育力強化へ指標 達成度で学部予算増減(京都新聞4/15)
情報教育:カリキュラム整備を論議  文科省検討会(毎日新聞4/15)
熊本大 上海に現地事務所の開設計画 10月に海外初フォーラム(熊本日日新聞4/15)
パソコン盗難:自治医大の医師 患者73人分の情報紛失(毎日新聞4/15)
北大:工学研究科と情報科学研究科の大学院生に助成金、学生確保など狙い /北海道(毎日新聞4/15)
福岡教育大:地域に開かれた大学へ“一般公開授業”--あすから /福岡(毎日新聞4/15)
北京の大学と島大提携(朝日新聞4/15)
劇物入り冷蔵庫を廃棄=講師を減給、「点検し忘れ」-筑波大(時事通信4/15)
官学連携:熊本市と崇城大が協力協定 「熊本駅前サテライト」など設置 /熊本(毎日新聞4/15)
名称は「名寄市立大学」 4年生移行の短大(北海道新聞4/15)
スマトラ島沖地震と大津波被害を調査 京大研究者 9日に報告会(京都新聞4/15)
助産師の養成課程を新設 滋賀医科大(京都新聞4/15)

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2005年04月15日

都立の大学を考える都民の会、4月2日(土) に集会&総会を開催

都立の大学を考える都民の会(2005年4月13日最新情報)

~「都民の会」再発足に向けて~
4月2日(土)集会&総会を開きました

 大学関係者や私たち「都民の会」など学外者からの強い批判・反対を押し切って、4月から「首都大学東京」が発足しました。私たちは、あえていま、これからの取り組みこそ大事なのではないかと考え、2005年4月2日(土)、「都民の会」再発足のための集会・総会を開催しました。
 当日は約150人の参加がありました。また、当日までの準備の過程でも、「都民の会」の会員への参加呼びかけに対して、100通以上のお返事と激励のメッセージをいただき、会の活動への期待が大きいことを改めて実感しているところです。
 当日は、集会で南雲智さん(前東京都立大学人文学部長)の講演を受けて質疑応答や参加者間の議論を行った後、総会で学内関係者も含めて様々な方からご意見・ご発言をいただき、「都民の会」の「申し合わせ」と「2005年度活動方針」を決定しました。
 また、金子ハルオさん(東京都立大学名誉教授)、池上洋通さん(自治体問題研究所所長)、茂木俊彦さん(前東京都立大学総長)の3名の方に、会を対外的に代表する「代表委員」になっていただくことをあわせて確認しました。
 こちらに「集会及び総会での議論の様子」を簡単にまとめましたので、ご覧ください。

〔集会&総会関係資料〕
新大学発足に向けて、「都民の会」からの「ハテナ・はてな・???」
(都民の立場から、新大学に向けての疑問点を提示しました。)
集会及び総会での議論の様子
「都立の大学を考える都民の会」申し合わせ (pdf)
「都立の大学を考える都民の会」2005年度活動方針 (pdf)

だまらん[2005/04/14] より

コメント(1):[2005/04/14]

 4月2日の集会に私は参加できなかったので,あくまでも参加した人からの伝聞に基づきコメントする。上に挙げた目的に,私は賛成する。ただし,質疑応答の際には,2つの違った立場が鮮明になったと聞いている。

A.「首大廃校・都立大学の復活」路線
B.「首大をもりたてよう。闘争の成果で大分よくなってきたので,さらに活動を強め,少しでもよい大学にしよう」路線

 当然予想された2つの路線なのだが,当日の講演者であった南雲氏は,B路線だったようだ。それに対して,会場からはA路線の立場の人からのコメントがあり,かなり騒然となったと聞いている。

 A路線とB路線のどちらを指示するか,と問われれば,私は当然A路線を支持する。「闘いに敗れたように見えるが,実は,そうでもない」,「教授会の自治も復活した」という現状認識は間違っていると思っている。「首都大学東京」では,一部で「学系会議」が開かれ,従来のように協議して事を決めるようになったと聞くが,それは学則外の教員組織が「実質的問題を自主的に協議」しているのにすぎない。最終決定は,選挙によって選出されていない委員によって構成された教育研究審議会が審議し,学長,理事長によってなされる。下からの意見が,上の意見を常に変えることができるとは思えない。

 以前に「人事委員会」に関してコメントしたことがあるが,「首都大学東京」のようなトップダウン構造の中に於いて,従来と同じように下の委員会で具体的な人選をして上へ持っていっても,そこで蹴られる可能性が常にある。これは,大学の研究と教育にゆゆしき影響を与える。あの分野の教員の補充をしたいと教育サイドで考えても,上で NO と言われたらできない。あの分野の教員の補充をしたいと研究サイドで考えても,上で NO と言われたらできない。しかし,上で「この分野の研究をしろ」(例えば「ゲーム脳」研究)と決定したら,その人事は進行する。これが,4月1日に発足した「首都大学東京」の実態となるであろう。

 さらに、人事に関して言えば、「首都大学東京」に教員として着任した人達の中には、これまでの都立大ではありえなかったような研究業績がほとんどない人達も多く含まれているらしい。彼らには、社会で働いた実績はあっても、研究や教育の実績はないのだ。このような新任教員が増えれば、大学は質的に変貌せざるをえないだろう。そのような教員を積極的に受け入れる体制が、今の「首大」なのだ。

 私は,「都民の会」の目的の1番目にあるように,「大学運営に対する行政の不当な介入に反対し,大学の民主主義と自主性・自律性を実現することを求める」ためには,設立されたばかりの「首大」を大改革する必要があると考える。そのためには,「首大」の設置と同じように,いったん廃止してから「再設置」するのが近道である。つまり,小手先だけの微々たる改革では,「首都大学東京」の組織を民主化できないと思っている。もし、「都民の会」が今後、B路線を明確に打ち出すことになれば、退会させて頂くことになるだろう。


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平安女学院大びわ湖守山キャンパス問題、「平安女学院からは『立命館が使うならよい』との内諾を得ている」

立命館との締結 月内こだわらず 守山女高問題で市長

中日新聞(2005/04/14)

 【滋賀県】守山市立守山女子高校の立命館(京都市)への譲渡問題で、同市の山田亘宏市長は十三日の会見で「(当初めどとしていた月内の委譲締結について)四月中にこだわらない」と述べた。生徒や保護者らから譲渡について、疑問や反対の声が相次いでいることなどを理由に「話し合いを続け、理解を求めていきたい」と述べた。
 さらに、学生不在となった平安女学院大びわ湖守山キャンパス(同市三宅町)を立命館が運営する高校の校舎に転用する計画について「平安女学院からは『立命館が使うならよい』との内諾を得ている」と説明した。
 県と市が平安女学院の開設時に支払ったそれぞれ八億円、二十五億六千五百万円の補助金の返還を求めていることについては「市が施設を引き取り、県と市の間で債務をやりとりする方針」と述べた。
 またこの日、同校で全校生徒約五百五十人を対象に山田市長ら市三役らによる説明会が非公開で開かれた。生徒からは「なぜ違う高校で卒業しなければならないのか」などの質問が挙がったという。これに対して市側は「一定の理解が得られれば、覚書を締結したい。白紙に戻すことは考えていない」と答えた。


市立守山女子高の移管問題、合意なしでも協定締結へ 市長、来年4月移管方針

毎日新聞(4/14)

 守山市が市立守山女子高(勝部3)を立命館大付属高に移管し、平安女学院大びわ湖守山キャンパス跡(三宅町)に移転する交渉を進めている問題を巡り、山田亘宏市長は13日の記者会見で、生徒や保護者、教職員など関係者の理解が依然として得られていないことを明らかにした。市では理解を得られるまで説明を続けたいとしているが、一方で来年4月の移管は変更せず、場合によっては関係者の合意なしでも移管を進める方針を示した。

 市によると、今月2日から同窓会、PTA、生徒や教職員を対象に連日非公開の説明会を行っているが、「当事者に何の断りもなく行った市長の判断は横暴」などと非難する意見が引き続き出ているという。

 山田市長は「移管は当初の通り進めるが、とにかく誠実に関係者に説明したい」と述べ、当初予定していた今月中の移管協定締結にはこだわらず、理解を求める考えを示した。一方で、「いつまでも時間があるわけでもない」と話し、手続き上、来年4月の移管に間に合うよう、合意がないままでも協定を結ぶ意向を示した。

 また保護者から、「立命館側からも移管について説明してほしい」という声が上がっているというが、市は「余計な混乱を招く懸念を立命館側が持っている」として、正式合意までは立命館側の説明は行わないとしている。

守山女子高移管協定 締結、来月以降も 山田市長が示唆 撤回意思はなし

京都新聞(4/14)

 守山市立守山女子高(同市勝部3丁目)の設置者を学校法人立命館に移管する計画で、4月中の移管協定締結を明言していた山田亘宏市長は13日、「4月にはこだわらない」と、締結時期が5月以降にずれ込む可能性を示唆した。

 同日の定例記者会見で話した。市は、同高の関係者を対象に非公開の説明会を10回開いたが、同高PTAが早急な協定締結に反対の意向を示し、生徒からも厳しい意見が出ている。

 山田市長は「(立命館が希望する)来年4月の開校に支障のない範囲で、関係者と話しを続けたい」との考えを示した。一方、「(移管の)方針は当初の通りだ」とも話し、移管計画そのものを撤回する意思がないことを強調した。

 また、移管後の高校を、平安女学院大びわ湖守山キャンパス(同市三宅町)に移転させる計画について、山田市長は「立命館に利用させる条件で、平安女学院大がキャンパスを譲渡する、と立命館から聞いている」と述べ、キャンパスの市への譲渡は、立命館への同高移管が条件であることを明らかにした。

 同大学の学生が提訴し、5月に判決が出る「就学権確認訴訟」について、猪田昭夫政策監は「判決内容にかかわらず(移管を)進めたい」とした。



守山女子高移管問題 山田市長、月内調印こだわらず「理解得る努力する」

大阪読売新聞(2005/04/14)

 守山市立守山女子高の学校法人・立命館(京都市)への移管問題で、今月中の立命館側との調印を目指していた山田亘宏市長は13日、現段階では教職員や保護者らの理解が得られていないとして、調印時期がずれ込んでもやむを得ないとの考えを示した。
 同日の定例記者会見で述べた。山田市長は「立命館側が来年4月の移管を望んでおり、それに間に合わせるために必要な手続きがある」としながらも、生徒や保護者、教職員らから反発する声が多いことを挙げ、「調印は4月中にこだわらない。(関係者の)不安を解きほぐし、理解を得る努力をしていきたい」と話した。
 県によると、市立高校の設置者を変更して私立高校にする場合、県の認可が必要といい、今後、守山市や立命館の申請に基づき、県が学校関係者らでつくる私学審議会などを開いて判断する。
 私立高校は通常、夏までには来年度の募集要項を作成しているが、県総務課は「申請内容さえしっかりしていれば、5月以降にずれ込んでも来年度開校には十分間に合う」としている。

守山女子高移管/市長「説明続ける」

朝日新聞(4/14)

今月中締結こだわらず

  学校法人立命館(京都市)が守山市立守山女子高校を引き継ぐ計画について、守山市の山田亘宏市長は13日の記者会見で「4月中の協定締結にこだわらず、関係者への説明を続ける」と語った。将来、立命館の高校を平安女学院大学のキャンパス跡地に移転させる構想を実現するため、県が平安女学院に支出した8億円の補助金を、市の債務として平安女学院から引き継ぐ方法も検討しているという。

  市は3月下旬以降、生徒、保護者、教職員らを対象にした説明会を計10回開いている。会場から移管計画への不満の声が相次いでいることに、山田市長は「関係するみなさんが母校として強い思いを持っていることを改めて知った。市の方針としては移管計画を進めていくが、誠実に話し合いを続け、不安、不明な点を一つ一つ解きほぐしたい」と話した。
 
  説明会に立命館側の出席を求める意見があることについては、協定締結前に立命館が説明の場に立つことは難しい、との見解を示した。

  一方、市によると、平安女学院は、跡地を立命館が利用することを条件に、びわ湖守山キャンパスの開学時に市から受けた補助金25億6500万円を返還しない代わりに、土地建物を無償で市に譲渡する意向を示しているという。

  県がキャンパス開学時に補助した8億円については、いったん市の債務として平安女学院から引き継いだうえで、「市と県との間で協議していく」という方針を示した。
 
  平安女学院大学の学生が、同キャンパスで授業を受ける権利(就学権)の確認を求めた訴訟の判決が5月に予定されているが、市としては判決の内容にかかわらず、引き続き構想実現に向けた交渉を進めるという


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【石原語録】首都大学 評判立つように

産経新聞(2005/04/14)

 「1年生、彼らが新しい大学、新しい歴史を作っていくわけで。内部でも開かれた形の大学にしますから。どんどん、自分たちの要求を先生にぶつけて、当局にも話してもらいたい。『こういうことをしたらどうか』とか『自分はこういうことをしたい』とか。我慢しながら勉強するのではなく、学生も受講者としての発想があるでしょうから。『ちょっとあの大学は違うぞ』といううわさや評判がたってね、行くならあそこに行こうという大学にしたいと思っています」
 (8日の記者会見で。6日に入学式が行われた首都大学東京について)


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「論文博士」制度、将来は廃止を・中教審部会が報告案

日経新聞(4/14)

 大学院教育の今後のあり方を論議してきた中央教育審議会の大学院部会は14日、社会人などが大学院に在籍しないまま論文審査を受けて博士の学位を得るいわゆる「論文博士」の制度を将来的には廃止すべきだとする中間報告案をまとめた。報告案はさらに検討を加え、5―6月にも開かれる大学分科会に提出する。

 論文博士は日本独特の制度で、2001年度に授与された博士号約1万6000件のうち36%を占める。この割合は伝統的に博士号のハードルが高く、大学院在学中に取得できない人が多いとされる人文系では45%と特に高い。

 報告案は(1)学位は大学の教育課程修了の証明として授与されるという原則が国際的に定着している(2)大学間の国際競争・協力が盛んになる中で学位の国際的な信頼性の確保が重要――などの点を指摘。博士課程の教育指導態勢を充実させた上で、論文博士制度を廃止することが適当とした。


[同ニュース]
論文だけで博士、駄目 大学院重視で一致、中教審部会(共同通信4/14)

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北大大学院工学・博士課程1年生の授業料タダ 不人気脱却を狙う

北海道新聞(2005/04/14)

 北大大学院工学研究科(中山恒義研究科長)は15日から、大学院博士課程の1年次の学生(院生)全員を対象に、授業料(年額53万5800円)を全額助成する制度を導入する。来年度は2年次学生にも対象を広げる構え。国立大法人化で個性のアピールが迫られる中、各研究室が出し合う資金を原資に博士課程の学生増を後押しし、広い視野を持った技術者育成を目指す。

 山口大や琉球大が本年度から、「成績優秀な学部生」を対象に授業料を免除しているが、文部科学省は「国公立大の学部、大学院で授業料を全員無料にするのは聞いたことがない」としている。理工系学部での博士課程の敬遠は全国的な傾向で、他大学にも影響を及ぼしそうだ。

 助成の対象は博士課程のうち、企業や国から給与が支給される社会人学生、研究員らを除く学生で、本年度は新一年次七十一人のうち三十五人程度。研究補助員として採用し、その報酬の形で、北大にいったん納めた授業料相当分を支給する。

 工学研究科では工学部生の約六割が進む修士課程(二年で修了)が一学年四百人程度なのに対し、博士課程(三年で修了)に進むのは毎年、定員百十二人の半分前後と低迷。企業就職で博士修了と修士修了の待遇に大差ない一方、教職員が過剰で研究者として大学に残る道も険しいことが背景にある。

 中山研究科長は「博士課程の就職率は100%だが、企業や国立研究所の縁故採用が大半で、多様な分野へ人材を輩出しているとは言いがたい」と停滞感を認める。

 このため、通常だと二十七歳で修了する博士課程学生の経済負担を軽減して修士からの進学を促し、リーダー役となる技術者を養成する。同時に本年度、大学院に工学系教育研究センターを設置し、企業から特任教授を招いてインターンシップ派遣先企業を開拓したり、語学の無料講習を行うなど、博士課程初の就職支援に乗り出す。

 授業料助成総額は本年度、約二千万円に上る。工学研究科は、企業との共同研究による外部獲得資金など十億円から、各研究室への配分額を削減して助成費に充てる。中山研究科長は「法人化で研究成果とともに教育内容も評価の対象となった。出身者が世界的な活躍をして工学部の価値を高めてほしい」と話している。


[同ニュース]
北大大学院、授業料無料に 工学研究科などの博士課程(共同通信4/14)
北大大学院、授業料無料に 工学研究科など博士課程(産経新聞4/14)

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任期を間違え任命差し戻し 琉大学長選

琉球新報(4/14)

 2月に実施された琉球大学の学長選考で、三選が決まった森田孟進現学長の任期が国立大学法人法で定められた「2年以上」に満たず、文部科学省から任命申し出が差し戻されていたことが14日、分かった。
 学長選考会議が決めた森田学長の任期は6月1日から2007年3月31日の1年10カ月だった。文部科学省の指摘を受け、同大学は選考会議の委員から、任期を2カ月延ばす合意を取り、森田学長の任期を07年5月31日に改め、再度任命を申し出る考えだ。
 同大学の与那覇明弘総務課長は「任期が2年以上というのは分かっていたが、森田学長は再任ということで、(これまでの任期があり)2年以上というとらえ方が甘くなってしまった」と説明した。
 法人化に伴い、定められた同大学の学長の任期は新任の場合は4年、再任は2年となっている。学長交代時期については現在の5月末から年度末に改める方針を決めており、今回選出された学長の任期満了時期を3月末に早めていた。


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阪大教授、セクハラで解雇 女子学生に2年間

共同通信(4/14)

 大阪大(宮原秀夫学長)は14日、女子学生に対し2年間にわたり抱きつくなどのセクハラ(性的嫌がらせ)を繰り返したとして、男性教授を諭旨解雇処分にした。
 大阪大によると、この教授は2002年夏ごろから、指導していた女子学生を大学内で抱き締めたり、夜間にしつこく電話をかけるなどのセクハラ行為を続けたという。
 女子学生が昨年10月、学内のセクハラ相談窓口に被害を訴え、学内の調査委員会が教授から事情を聴くなどして調べ、事実と確認した。
 宮原学長は「教育者としてあるまじき行為で誠に遺憾。教職員への啓発をより一層徹底する」とコメントした。
 大阪大は「被害者の特定につながる恐れがある」などとして、教授の年齢や所属などを公表していない。


[同ニュース]
セクハラで教授を諭旨解雇=大阪大(時事通信4/14)
セクハラ:阪大教授を諭旨解雇 女子学生を学内で抱きしめ(毎日新聞4/14)

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その他大学関係のニュース

作新学院大が大学院ビジネスコースを駅ビルに開設(読売新聞4/14)
宇大、高校生に講義を公開 海星女高の3人が受講(東京新聞4/14)
岡山大学生がパトロール隊結成 月1回、下校時間帯巡回(山陽新聞4/14)
弘前大学2次試験、八戸でも実施(東奥日報4/14)
先端大と東芝が協定-研究インターンシップ締結(奈良新聞4/14)
『たまたま重なった』東京学芸大不祥事で会見(東京新聞4/14)
大学院進学 最高の12.4% 県内42大学の2003年度卒業生(東京新聞4/14)
学芸大 付属小教諭ら6人処分(東京新聞4/14)
連携協議会が発足 和大紀南サテライト 地域と大学の連携強化へ(紀伊民報4/14)
上教大で新設制度がスタート (新潟日報4/14)
「地震の主因はマグマの熱」 角田埼玉大学教授が提唱 プレート説否定(埼玉新聞4/14)
東大の新学長「世界一の大学目指す」(日刊スポーツ4/14)
「世界一の大学目指す」 小宮山東大新学長が会見(共同通信4/14)
首位は全日空、NHK急落=大学生の就職希望-リクルート調べ(時事通信4/14)
東大、世界的研究者の連続講義・「新たな知」創造目指す(日本経済新聞4/14)
東大:北京連絡事務所の開設式典 大幅縮小を検討(毎日新聞4/14)
島大が中国人民大と交流協定(山陰中央新聞4/14)
金沢大:大学の連携考える--プロジェクトチームがシンポ /石川(毎日新聞4/14)
金沢大病院・無断試験訴訟:大学に減額賠償命令--高裁支部判決 /石川(毎日新聞4/14)
県立大学谷口新学長が講義(ニュースエコー 岩手放送4/14)
神戸大学がNIROと協定 研究成果事業化など(神戸新聞4/14)
救命救急センター起工 国立大では最大規模に(長野日報4/14)
岐阜薬科大:「薬草園」の一般公開始まる--10月31日まで /岐阜(毎日新聞4/14)
金沢大:大学の連携考える--プロジェクトチームがシンポ /石川(毎日新聞4/14)
文化構想学部など新設=夜間特別枠も継承-早大(時事通信4/14)
間伐材生かした新工法建物 京大教授ら開発、構内に完成(京都新聞4/14)
最先端講義開設し基金整備急ぐ 東京大新総長が会見 (京都新聞4/14)
比治山大:学長に広大理事の高橋超氏 /広島(毎日新聞4/14)
早稲田大:文学部を再編
鳥取大学工学部教授 大北正昭さん(62) (朝日新聞4/14)

憲法・教育基本法改正問題
「9条改憲は民意と違う」 憲法調査報告前に抗議集会(共同通信4/14)

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2005年04月14日

京都大学任期制再任拒否訴訟(井上事件控訴審)、4月27日京大再生研前所長が証人として出廷

Academia e-Networkより

(2005-04-01)
京大再生研前所長が4月27日に証人として出廷(京大再生研教授再任拒否をめぐる訴訟)(48067)

平成17年4月27日(水)午後2時~午後4時30分
大阪高等裁判所本館2階202号(最も広い部屋)

園部逸夫元最高裁判事が法的な立場から井上教授を支援する意見書を、出月康夫東京大学名誉教授(日本医学会副会長)が山岡前所長の関与についての陳述書を本年1月に大阪高裁に提出したことを受けて大阪高裁は山岡前所長に出廷を要請した。

井上教授からのメッセージ「今回は、わが国において学問の自由が守られるのか、あるいは崩壊するのかというという事を決定する、日本の将来にとって極めて重要な法廷です。今回の裁判は天王山になりますので、一般市民の方々、メディアの方々など、多くの方々に法廷に来ていただく事が大切です。ご協力のほどをなにとぞよろしくお願い申し上げます。」


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厚生労働省、「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」中間取りまとめについて

「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」中間取りまとめについて(2005年4月13日)

「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」中間取りまとめについて

 近年、産業構造の変化が進む中で、人事管理に関する企業の意識が変化し、人事管理の個別化・多様化等が進むとともに、就業形態や就業意識の多様化が進んでいる一方、現行の法律や判例法理による労働契約に関するルールについては、最近のこのような労働契約関係を取り巻く状況の変化に十分に対応できていないと考えられる。
 また、平成15年の労働基準法改正に対する衆参両院の附帯決議においても、「労働条件の変更、出向、転籍など、労働契約について包括的な法律を策定するため、専門的な調査研究を行う場を設けて積極的に検討を進め」るべきことが指摘されている。
 そこで、厚生労働大臣が学識経験者の参集を求めて昨年4月から「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」(座長:菅野和夫明治大学法科大学院教授)を開催し、労働者が納得・安心して働ける環境づくりや今後の良好な労使関係の形成に資するよう、労働契約に関するルールの整理・整備を行い、その明確化を図るための検討を行ってきたところであるが、この度中間取りまとめを行った。
 今後は、この中間取りまとめを踏まえ、その成果を具体化する上で検証すべき問題も含め更に研究会において議論を深め、本年秋を目途に最終報告を取りまとめることとしている。
 厚生労働省としてはその最終報告を踏まえ、今後の労働契約法制の在り方について検討していくこととしている。

(関係資料)
「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」中間取りまとめ(ポイント)(図) (PDF:17KB)
「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」中間取りまとめ(ポイント) (PDF:15KB)
「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」中間取りまとめ(概要) (PDF:37KB)
「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」中間取りまとめ (PDF:124KB)
今後の労働契約法制の在り方に関する研究会開催要綱 (PDF:10KB)
「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」参集者 (PDF:7KB)

全労連の抗議、「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会中間取りまとめ」について 解雇と労働条件引き下げを促進する「労働契約法制」でなく、労働者保護を強めるものに(2005年4月11日)

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都立大・短大教職員組合、「旧制度」から「昇給なし」を削除 「雇用契約書」「労働条件通知書」をめぐって交渉

東京都立大学・短期大学教職員組合 
 ∟●「手から手へ 2343号」(2005年4月13日)

「旧制度」から「昇給なし」を削除
「雇用契約書」「労働条件通知書」をめぐって交渉

 教職員組合は、昨日(4月12日)、「雇用契約書」等の問題で法人当局との間に団体交渉を行い、「旧制度」の「労働条件通知書」(案)にあった「昇給なし」の削除等を確認しました。また「労働条件通知書」を4月13日より各教員に送付し、4月末日までに「雇用契約書」への署名・捺印を求めることに関し、未確定事項が多いことなど、依然直ちに契約書に署名・捺印することを躊躇する教員も多く予想されることから、期限までに提出できない者についても、契約書の提出がないことをもって身分・雇用が直ちに脅かされないことを確認しました。
                                           
 当局が「昇給なし」を提示 組合は直ちに撤回を要求
  4月11日に行われた、新法人となって実質的に1回目となる交渉で当局側は、「雇用契約書」「労働条件通知書」の案を組合に提示し、給与支払日(15日)以前の13日にこれを全教員に送付したいとしました。その場で示された案では、「旧制度」の労働条件として「昇給なし」と記載されていました。組合は、就業規則・給与規則にも明記されていない「昇給なし」をどのような根拠に基づいて記載したのかを問いただし、撤回を強く要求しました。そしてこれは、3月末時点での管理本部との合意事項・覚書等にたいする背信行為でありこのままでは交渉の継続は困難であることを表明し、再検討を求めました。

 「昇給なし」は削除、「旧制度」の昇給・昇任は引き続き協議、を確認
 これを受けて翌12日、急遽行われた団体交渉で当局側は「旧制度」の「労働条件通知書」から「昇給なし」の記載を削除すると回答しました。
 併せて当局側は、新法人では「新制度」が基本制度であり、「旧制度」のままでの昇給・昇任は認めないという方針については東京都(管理本部)の考え方を引き継いでいるとしました。これに対し組合は、「昇給・昇任なし」は地独法及び国会付帯決議にもある雇用の自動継承という原則からして認められないことをあらためて表明しました。
 また、「新制度」も任期付雇用という点で、不利益変更であることも主張しました。
 その上で、この問題については、引き続き協議を行っていくことを双方で確認しました。

 直ちに雇用契約を結ぶことは困難
 組合:条件が未確定、新任教員の格付けの不合理などを指摘
 当局:「契約書未提出をもって解雇ということはない」
 さらに組合は、①「旧制度」教員については昇給・昇任問題が協議中である以上、それらが未確定なままでは契約書に署名することを躊躇する者が当然生まれること、②4月昇任者についても「旧制度」の問題が未決着な時点で早々に「新制度」契約に署名することを躊躇する者がいること、③「新制度」選択を1月時点で表明した中にも職務給設定や業績評価などの方法・基準などが全く未確定なままでこの労働条件に署名することは躊躇する者が当然いること、④新任教員についても年俸の格付け根拠などが十分に説明されておらず納得できない者がいること、などを指摘し、4月末の契約書提出期限について、これを守らなかったことで雇用・身分を脅かすことがないことを要求しました。①②③については当然ですが、とくに④については、「同年令の本学昇任者に比べて年俸額で100万円低く格付けされていることについて納得できない」との訴えが組合にあったこと、組合で調べたところ、管理本部が組合に3月に示していた新任教員の年齢別基準額をも下回っているケースが実際に存在することを指摘し、あわせてこうした疑問や不服について受け付ける窓口を設けることを求め、当局も基本的に受け入れました。
 提出期限の扱いについて当局は、期限までに提出しなかった方には引き続き提出を求めていく、実際にすでに授業等を担当して働いている以上、実質的な雇用契約はすでに成立していると考えられるので契約書の未提出をもって解雇などを行うことはない、と表明しました。

 「雇用契約書」への署名・捺印は軽率にするべきではない
 組合は「旧制度教員」の昇任・昇給と昇任者・新任者にも任期なし雇用を要求する
 組合は法人当局が各教員にこのような「雇用契約書」「労働条件通知書」を送付し、4月末に契約書の提出を求めることについて、これを妨げるものではありません。しかし重要部分が未確定なままの労働条件を示し、その条件に合意する署名・捺印を求めるということは、きわめて重大な問題です。まず、「旧制度」の昇給・昇任が引き続き協議事項となっていることや、「新制度」の職務・業績評価が全く未確定であることなど、制度としての条件が未確定です。さらに新任者の年俸についても曖昧で不公正な部分が存在する以上、個々の条件についても問題があります。
 こうした問題を孕んだまま、当局が契約を求めるということは、法的な部分を含め、重大な問題を今後に残すものであることを、組合は指摘しておきます。
 重要な条件の多くが未確定であったり不明瞭である以上、契約書への署名・捺印には十分な熟慮が必要であると考えます。当局の設定した期限にとらわれることなく、教員相互で意見交換、情報交換を行い、また、今後の組合の交渉に注目して慎重に判断されることを訴えます。
 組合は、あくまでも「旧制度」の昇給・昇任をこれまで通り行うよう要求するとともに、4月昇任者についても降任なしで任期なしの制度に戻れること、新任者にも任期なしの制度の選択を認めることなどを要求していきます。
 強引な「新制度」の導入は、任期により退職を迫られる不安定な雇用条件である以上、明らかな不利益変更です。また、「新制度」「旧制度」の2つの制度の教員の混在は、教育活動を協力・共同して行うことが求められる教員集団にとって、明らかに障害です。

 20日に給料についての説明会を開催
 組合執行委員会は、当面、当局との間で週2回の交渉を継続しながら、弁護団などとも協議し、早急に「労働契約書」への具体的対応を全教員に提案します。
 また、20日午後6時から、南大沢キャンパス本部棟大会議室で、給料に関する説明会を行います。新任・昇任で年俸とされた教員、任期付雇用の固有職員の方には、給料明細の説明をします。また、これまでの交渉経過、特に年俸制の制度設計上の問題点なども説明します。
 また、新年度になって、職場で起っている問題についても、みんなで考える会にもする予定です。
 不当な雇用制度の押しつけを押し返すため団結して力を合わせましょう。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月14日 00:47 | コメント (0) | トラックバック (0)
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横浜市立大学、教員組合の要求書(3月8日)に対する当局の回答コメント

横浜市立大学教員組合
 ∟●組合ウィークリー(2005.4.12)

当局回答要旨(先月23日)
 すでに今月1日号で触れたように、先月23日、折衝において当局側が、当組合の要求書「2月15日当局提示就業規則案及び関連規程類にたいする見解と要求」(3月8日付け)に関するコメントを口頭で提示しました。
 以下、整理して、当局の見解を御報告します。
 なお、当組合の23日付け要求については、当局は別途、回答を用意しているむね通告がありました。

 教員組合の3月8日要求書に対する当局の回答コメント。
 3月23日、折衝の場において中山課長(大学改革推進本部)が組合に対し、口頭で伝えたもの。
(ゴシック体の青の部分。)

……以下略,上記URLを参照して下さい。


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日本私大教連の抗議・公開質問に対する日本私立学校振興・共済事業団の回答

日本私大教連
 ∟●『月報私学』問題 : 抗議・公開質問に対する日本私立学校振興・共済事業団の回答
(日本私大教連の抗議・公開質問)『月報私学』掲載記事をめぐり、日本私立学校振興・共済事業団へ抗議・要請(2005年4月12日HP掲載)

『月報私学』問題:抗議・公開質問に対する日本私立学校振興・共済事業団の回答

 『月報私学』2005年1月1日号に掲載された「新春座談会・スクールガバナンスの新時代」において、同事業団理事長の鳥居泰彦氏が、私立学校法の改正内容や改正趣旨について事実に反することを述べていることに ついて、日本私大教連が行った「抗議並びに公開質問」に対する事業団からの回答を公表します。
 なお、本回答は、事業団から口頭でなされた回答を日本私大教連が文書化し、事業団が確認したものです。
 日本私大教連は、この回答を受け、『月報私学』への訂正記事掲載をあらためて事業団に求める方針です。



日本私大教連の抗議・公開質問に対する日本私立学校振興・共済事業団の回答

『月報私学』(05年1月1日付・第85号)の「新春座談会」の記事中、鳥居理事長が「今回の私立学校法改正で、理事会が最高の意思決定機関であることが、法律上、明確に定められました。」など述べ、実際の法改正の趣旨・内容に反した主張を繰り返したことについて、日本私大教連が行った抗議と公開質問に対して、3月24日、事業団より下記の回答が口頭でなされました。
1.座談会記事に対する日本私大教連の批判内容は理解できる。

2.鳥居理事長は、記事中「理事会が最高の意思決定機関となった」と述べたことについて、それは理事会の役割を明確にする意味で「最高」という言葉を使ったものである。

3.理事長は、私学法の改正趣旨について承知している。例えば、『事業団のあらまし』の巻頭あいさつで、「私立学校法の改正により、理事会が最終的な意思決定機関としてその役割の明確化が図られるなど、私学のガバナンスも大きく変わっていくことになります。」と述べているとおり、理事会が『最終的な意思決定機関』であることを認識している。したがって、他に何らの意図があってのことではない。

4.以上、理事会の役割の明確化を示す表現として「最高」と「最終」を同義に使用したものであることをご理解いただき、訂正記事の掲載については、ご容赦願う方向でご検討いただければ幸いである。


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開かれた大学改革を求める会、4月13日情報

開かれた大学改革を求める会

 早稲田大学の学生が「4・15公開シンポジウム『自由を求める異種格闘技的討議』」という催しを開くそうです。詳細はこちらをご覧ください。
 また、現在発売中の「世界」誌5月号に初見基「ある大学の死―都立大学教員はいかに敗れていったか」が掲載されています。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月14日 00:43 | コメント (0) | トラックバック (0)
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大学市場に挑む 選別時代、財務を磨け

日経金融新聞(2005/04/13)

 日本の大学が市場での選別の正念場を迎えようとしている。少子化による「全入時代」を前に、国立大学の独立行政法人化で国公立、私立の枠を超えた競争は激しさを増す。この先十年間で私立大学数十校が経営破たんに追い込まれるともいわれるなか、生き残りをかけて財務戦略を強化する大学が増えてきた。

格付け19校取得
 「銀行預金に眠らせていた資金を有価証券に回したのが効いた」。千葉工業大学の永田勝利財務部長は、これまでの運用結果に胸を張る。昨年度の運用収益は八億七千万円。受験者数が最も多かった一九九六年度の受験料収入をも上回り、貴重な収益の柱となった。
 永田氏は実は元銀行マン。三菱銀行から九六年、千葉工大に招かれた。財務担当として大胆に見直したのが、予算の編成と資産の運用戦略。とくに運用では仕組み債や外債を積極的に組み入れ、金融資産に占める有価証券の比率は五〇%弱と九六年度の一七%から急上昇した。運用収益は過去五年間で約五十億円に達し、最新設備の研究棟が二棟も建つほどの額だ。
 大学が財務を意識し始めた表れは、格付け取得ラッシュだ。〇三年二月に法政大学が格付投資情報センター(R&I)からダブルA格を取得したのを皮切りに、格付けを通じて市場の評価を得た学校法人は十九に膨らんだ。狙いは、資金調達パイプを太くすることだ。
 「格付けを取得したことで、全くつき合いのなかった生損保からの借り入れが可能になった」。法大の柳沼寿常務理事は明かす。格付け取得後の二年間に生損保四社から合計百億円を借りたが、「金利は期間五年で〇・三―〇・六%と銀行が提示した金利より低く抑えられた」。調達コストを一段と下げるため、証券化の手法を用いて市場から直接資金調達する学校債の発行にも前向きだ。

「買ってほしい」
 十八歳人口の減少で受験料や学費収入が先細るのは確実だ。格付け取得は「いまのところはイメージアップ目的が中心」(R&Iの下山直人シニアアナリスト)だが、独立法人化で経営の自由度が増した国立大学との競争に備え、財務基盤の強化は避けて通れない。
 米国では約四千校ある大学のうち、十分の一以上が格付けを取得・公表している。格付けが大学のガバナンス(統治)や財務状況に対する外部評価として確立、「良い大学イコール高格付けの大学という図式が定着している」(大和総研の宇野健司上席研究員)。
 財務基盤の強い大学は施設の充実や優秀な教員の獲得など教育サービスにカネをかけて学生数を増やし、それが収入増という好循環につながりやすい。財務基盤が弱い大学はこの逆。「財務面から大学の格差拡大が避けられない」と野村証券金融経済研究所の片山英治主任研究員は予測する。
 事実、勝ち組と負け組の二極化は静かに起き始めている。「経営権を買ってくれという要請がいくつかの私立大学から持ち込まれている」。早稲田大学の関昭太郎副総長はこう打ち明ける。

市場がふるいに
 昨年六月、東北文化学園大学が学校法人として初めて民事再生法の適用を申請した。定員割れを起こしている私大はすでに全体の三分の一。これに対し、大学の数は一九九二年度の十八歳人口のピークを過ぎても増え続ける。少子化が進むなかで、資金繰り難で教職員の給与はおろかコピー用紙代まで払えなくなった東北文化学園大のケースは他の大学にとって決して他人事ではない。
 文部科学省の佐野太・高等教育局私学部参事官は、「東北文化学園大のような突発的な破たんが起きることも想定して私学の経営状況把握に努めている」と説明する。大学関係者と大学改革に関心をもつ経済人でつくる21世紀大学経営協会(理事長・宮内義彦オリックス会長)の発起人のひとりでもある有藤正道・日興アイ・アール顧問は、「今後、企業再生ならぬ『大学再生』も起こりうる」と指摘する。
 市場主義の時代とは、選別の時代にほかならない。大学は先端的な運用手法や人材の供給など、市場への影響力を高め始めたとはいえ、市場からの評価を得られなければ容赦なくふるい落とされる。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月14日 00:42 | コメント (0) | トラックバック (0)
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北大が国立極地研所長を告訴へ 業務上横領容疑で

朝日新聞(2005年04月13日)

 海底地震研究の権威として知られる島村英紀・国立極地研究所所長(63)が北海道大教授時代、共同研究をしたノルウェーの大学に北大の備品である海底地震計を売却し、代金を自分の個人口座に振り込ませていたとして、北大は13日に島村所長を業務上横領の疑いで札幌地検に告訴する方針を固めた。

 北大によると、ノルウェー・ベルゲン大との共同研究は88年から02年にかけて北大西洋などで行われ、島村所長が開発した海底地震計を使用。この間、ベルゲン大から12回にわたって総額約7600万円が島村所長に送金された。

 この中には海底地震計のベルゲン大への売却代金も含まれており、当時の島村所長の肩書である「理学研究科付属地震火山研究観測センター長」名で出された請求書に対し、98年9月に4台分1650万余円、99年7月に1台分約375万円の代金が島村所長の個人口座に振り込まれていた。

 北大は、センター長の肩書を利用して個人で金を受け取ったこの行為が虚偽公文書作成と業務上横領にあたるとして、99年に売却した1台分について告訴する方針だ。

 島村所長は朝日新聞の取材に対し、金の受け取りは認めたうえで「地震計は我々が手作りで部品を組み立てた。2~4年で使えなくなる消耗品で、北大に損害は与えていない」「金は研究に使った」などと反論している。

 島村所長は昨年12月、北大教授から極地研所長になった。


[同ニュース]
北大が前センター長を告訴 地震計売却代金横領で(共同通信4/13)
北大の地震計売却、代金横領…極地研所長を告訴 (読売新聞4/13)
北大:海底地震計を勝手に売却 極地研所長を告訴(毎日新聞4/13)

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君が代の声量、広島県教委が報告求める 日の丸不起立も

朝日新聞(2005年04月13日)

 今春の卒業式、入学式での「日の丸」掲揚と「君が代」斉唱について、広島県教育委員会が県内の公立学校長に対し、斉唱の際の声の大きさや不起立だった児童・生徒、教職員の概数を報告するよう求める通知文書を出していたことが明らかになった。県教委はこの報告に基づいて起立しなかった教職員らを処分したという。

 県教委によると、通知文書は1月、県立高校や公立小中学校など約1000校の校長に出された。「国旗・国歌実施状況」「教職員の服務状況」「教職員への対応記録」について、式後1週間以内の提出を指示している。

 「君が代」については「式場内に響き渡る歌声であった」「響き渡るとはいえないが、歌声は十分聞こえた」「歌っているとはいえない歌声であった」の三つから選択。不起立の教職員や児童・生徒の概数も記入することとされた。

 「服務状況」では、従わなかった教職員の名前のほか、学校側がどう対応したかを時系列で詳細に記すよう求めた。

 さらに、通知文書には「留意事項」も添付し、式終了後までの校長の行動を27項目にわたって記載。校長が職務命令として「国歌斉唱の際には起立してください」と職員会議などで複数回発言する▽起立しなかった教職員にはその場に駆け寄り、「起立してください」と周囲にも聞こえるように発言する――などを求めた。

 県教委は98年、「日の丸」掲揚や「君が代」斉唱の実施率の低さなどから旧文部省の指導を受け、翌年2月に県教育長が県立学校長に掲揚と斉唱を義務づける職務命令を出した。教職員の処分が始まった01年の卒業・入学式では延べ301人が戒告、文書訓告を受けた。昨年は10人、今春の卒業式では11人が処分を受けている。

 県教委指導1課の二見吉康課長は「式で校長が混乱しないよう以前から通知している。学習指導要領にのっとった通知と考えている」と話す。

 卒業式、入学式での「君が代」斉唱をめぐっては、福岡県久留米市教委が04年、児童・生徒が歌う声量を大、中、小の3段階で小中学校の校長に評価させる調査を実施。しかし、「目標は達成された」などとして今春は取りやめた。

 また、東京都町田市教委は昨年末、児童・生徒が校歌などと同じ音量で歌うよう事前に指導することを定めた通知を市内約60の小中学校長に送付したが、当日の声の大小の報告までは求めていない。


[同ニュース]
「君が代」斉唱の声量調査 入学、卒業式で広島県教委(共同通信4/13)
君が代斉唱 「声量」報告を指示 広島県教委 起立拒否人数も(中日新聞4/13)

君が代めぐり教諭を指導 新潟、名前の報告も求める

共同通信(4/13)

 新潟県教育委員会が県立高校などに、卒業式の君が代斉唱の際に起立しなかった教諭への個別指導と教諭の氏名などを報告するよう指示していたことが13日、分かった。県教委は「学習指導要領に沿って、粘り強く指導するための処置」と説明している。
 県教委は3月中旬から下旬にかけて、県立高校などに卒業式の君が代斉唱時に起立しなかった教諭への個別指導や指導された教諭の名前、指導後の反応などを報告するよう文書で指示した。
 県教委は指導された教諭に関する報告を既に受けており、処分については「改善状況を見て対応を検討したい」としている。


[同ニュース]
君が代起立しない教諭報告指示(新潟日報4/13)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月14日 00:30 | コメント (0) | トラックバック (0)
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その他大学関係のニュース

シャープ、東大にLSI設計ツールをライセンス供与(朝日新聞4/13)
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今出川に2学科移転 同女大 4年後 京田辺と学生数均衡(京都新聞4/13)
獣医課程に本県枠 岩手大が導入検討 (岩手日報4/13)
がんワクチンで腫瘍縮小 岡山大グループが人体で効果実証(山陽新聞4/13)
同女で学んだ30人紹介 「女学校」卒業生らの企画展示開催(京都新聞4/13)
携帯電話:青森大学が出席確認に利用 「代返」も不可能(毎日新聞4/13)
元大学教授をメール盗み見で逮捕(サンケイスポーツ4/13)
女性メール盗み見? 修道大元教授を逮捕(中国新聞4/13)
大学院にリハビリ研究科を設置 聖隷クリストファー大(東京新聞4/13)
東京高裁、安部英被告控訴審で午後にも見解・薬害エイズ事件(日本経済新聞4/13)
金沢大がん臨床試験訴訟、二審は賠償額を減額(日本経済新聞4/13)
2審は賠償額を減額 金沢大がん臨床試験訴訟(共同通信4/13)
全国公募で職員採用 大学院大整備機構 (琉球新報4/13)
北大・JICA 連携協定締結(朝日新聞4/13)
キャンパス挑む・学ぶ:県と愛媛大、地域活性化で連携 幅広く課題解決を /愛媛(毎日新聞4/13)
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民主、高校・大学の無償化を提唱=教育基本法改正で論点整理(時事通信4/13)
同志社大:日朝歴史講座、存続へ 学生組織の解散を克服「関係悪化の今こそ」 /京都(毎日新聞4/13)
文化講演会:津文化協会、三重大と共催へ--教授陣を講師に招き /三重(毎日新聞4/13)
ロシアで大学生の抗議拡大 無料教育、奨学金維持求め(共同通信4/13)
「新・新聞学」を開講 本社、14日から西南大で 現役記者が体験交え (西日本新聞4/13)
ベンチャー創出拠点設立 京大と2社 新薬や再生医療事業化支援(京都新聞4/13)
早稲田大学:文学部を改編 文化構想学部と文学部を新設(毎日新聞4/13)
文化構想学部と文学部に再編 早大、07年度から(朝日新聞4/13)
山田洋次氏が客員教授に 関西大、10月に3日間講義(共同通信4/13)
早大の「一文・二文」消える・文化構想学部などに再編(日本経済新聞4/13)
キャンパスシティ、インターンシップ情報サイト「アットインターンシップ」(Venture Now4/13)
山田洋次監督が関西大客員教授に(産経新聞4/13)
大阪大学と東芝、ナノサイエンス・ナノテクノロジー分野の研究インターンシップに関する協定を締結(日本経済新聞4/13)
奈良先端科学技術大学院大学と東芝、研究インターンシップに関する協定を締結(日本経済新聞4/13)
東京学芸大学:教職員6人処分 教え子へのセクハラなどで(毎日新聞4/13)
「特色教育」に応募410件=大学支援プログラム-文科省(時事通信4/13)

憲法・教育基本法改正問題
歌で平和の尊さ訴え 名古屋青年合唱団が17日にコンサート(東京新聞4/13)
民主党:教育基本法改正で中間報告 党調査会(毎日新聞4/13)
民主、高校・大学の無償化を提唱=教育基本法改正で論点整理(時事通信4/13)
参院憲法調査会、報告書案を19日に決定(読売新聞4/13)

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2005年04月13日

中田市長は“官僚的不誠実回答”をいつまでくりかえすのか

学問の自由と大学の自治の危機問題
 ∟●中田市長は,“官僚的不誠実回答”をいつまでくりかえすのか?

中田市長は,“官僚的不誠実回答”をいつまでくりかえすのか?

 「横浜市立大学問題を考える大学人の会」(以下,「大学人の会」と略)が,去る3月23日に「横浜市立大学の教員全員任期制・年俸制・評価制導入の撤回を求める」-研究・教育の劣化を押しとどめるために-を記者発表し,新大学(「公立大学法人横浜市立大学」)では,《・・・それぞれ誇るべき歴史と伝統を持ち性格も違う3つの学部を、特別な理念もないまま強引に1学部に統合し、教授会から人事権のみならず教学権まで剥奪するという、まともな大学がどこもしなかった暴挙をあえて行った上で、どたんばで前代未聞の教員全員任期制・年俸制・評価制の導入を強行しようとしている。これらの制度の導入は、大学の最大の資産である「優秀な人材」の確保を保証しないばかりか、大学の存立根拠である「研究・教育の自由」を奪う怖れが極めて強く、ひいては市民の「言論の自由」の侵害にも道を拓きかねない危険性を持つものであり、認め難い。》と,中田市長および横浜市官僚による横浜市大“改革”の不当性・違法性を糾弾した[脚注1]

 これに対して,中田市長は,またも,“官僚的不誠実回答”で応じた[脚注2].今回の市長“回答”は,内容的にとくにひどく,教員全員任期制・年俸制・評価制の導入強行がもたらす弊害についての「大学人の会」の指摘に何ら答えようとせず,あいも変わらず,“横浜市大改革”が《大学自らがまとめた改革案「横浜市立大学の新たな大学像について03-10-29」》にもとづく改革である,つまり,“市長のトップダウンによる改革ではない”という,とっくに論破されてしまった虚偽の主張をくりかえすのみで,「大学人の会」の要請に対してまったく答えておらず,市長公文書としてオソマツ極まりない代物になっている.それにしても,中田市長は,真っ赤なウソも,何度も言い張ればウソではなくなるのだと確信しているらしいが,このような白を黒と言い繕って恬として恥じない態度では,すでに定着しつつある“えせ市民派”のレッテルだけでなく,“不正直”政治家・“ウソツキ”政治家のレッテルを貼られても仕方がないのではないか.

 今回の「市長回答」に対しては,永岑三千輝氏がすでに反論[脚注3]しているので,ここでは,「大学人の会」に対する今までの「市長回答」を整理し,中田市長には自分の過去の行状をよーく思い出してもらうことにする.

 上で,“またも”と言ったのは,昨年の春から夏にかけて,「大学人の会」に対して中田市長が同様の“官僚的”不誠実回答をくりかえしたからである[脚注4].その経緯を,簡単におさらいしておこう.昨年2月16日付『東京新聞』紙上[脚注5]で,《「改革」に揺れる横浜市大、密室で決定 いきなり公表 トップダウン、学部統合 全教員の任期制 研究費ゼロ》の見出しのもとに,《・・・中田市長は市民派を看板に掲げるが、改革案で会見を申し入れても、会ってくれない。煙たい市民には会わない“えせ市民派”だ。十人十色の意見があってまとまらず、業界団体のない大学が一番、経費削減の標的にしやすかっただけだ》,あるいは,《・・・大衆受けするパフォーマンス的政策を打ち出す点で両者(注:中田市長と石原都知事)は似ている。反権威主義で、エリートや学歴に対して強い反発を持っている。両者とも自己を礼賛する者しか評価しないポピュリズムの権化で、不採算部門の学問・芸術の存在が邪魔になる。その延長線上に大学改革がある》などと大きく報道されて,“市民派”市長の仮面が偽りであることを暴露され,あわてた市長が,直後の記者会見(2月19日)[脚注6]で,《・・・あそこに書いてあることは、完全に誤報のたぐいである。もしも誰かが言ったことをそのまま書くのが新聞であるというならば、それは、泥棒の理屈も全部載せてあげるべきである。私は、横浜市大の負債ということを理由に改革を持ち出したことはない。密室で決めたことは一度もない。すべて皆さんも見ていたはずである。全部、議論は一字一句、私は出している。それに、トップダウンでやっていない。市大自身がこういう改革をやりたいという報告をこちらに出してきた。・・・あれは誤報である。・・・事実関係が異なっていることを誤報というのである。・・・負債というバランスシート上の話を持ち出したことは、私は一度もない。》と,取材源である「大学人の会」の見解を,あろうことか“泥棒の理屈”呼ばわりしたことに端を発している.

 「大学人の会」は3月8日に見解を発表し,そのなかで,市長の主張である(1)「負債ということを理由に改革を持ち出したことはない」,(2)「トップダウンではない」,(3)「密室で決めたことは一度もない」が,まったくの虚偽であることを論証して市長発言の撤回を求めた[脚注7].なお,筆者も,《事実関係が異なっていることを誤報というのである》という市長発言にしたがって事実関係を徹底的に検証し,『東京新聞04-2-16』報道が《完全に誤報や100%誤報 》であるという市長発言は悪質な“言いがかり”で,それどころか,すべての点で“真実報道”であることを明らかにした[脚注8]

 これに対し,中田市長は,4月16日に第1回目の“官僚的不誠実回答”で応じ,上記3点の主張を,壊れたテープレコーダのようにくりかえした.これに対し,「大学人の会」が,市長への再質問状を発表し,そのなかで,《・・・(1)「市大の大学改革に負債ということを理由に持ち出したことはないこと」に関して.市長の諮問機関「あり方懇」が出した答申は、改革の理由の一つに市大の負債問題を取り上げています。これは市長の改革意図に反するものと考えますが、それに対して市長は反論または批判をされておりますか。(2)「トップダウンではなかったこと」について.東京新聞の特集記事(2004.4.20)で、市大の小川学長が「改革が進むなら中田市長のトップダウンで構わない」と発言し、「市長の意向を受けての改革案づくりだったことを認めた」ことについて、どうお考えですか。(3)「密室審議ではなかったこと」について.市立大学改革推進・プラン策定委員会が「改革案」をまとめる過程で委員会のメンバーに緘口令をしいたこと、教員の任期制等重要な問題で教授会の審議を経なかったこと等、についてどうお考えですか。》と,市長の急所を鋭く突いた[脚注9]

 これに対しては,さすがに反論できないだろうと思っていたところ,驚いたことに,2ヶ月半も経った後に第2回目の“官僚的不誠実回答”(7月14日付)を「大学人の会」あてに送ってきたが,これも,直後に任期なかばで解任を告げられることも知らずに市長の“忠犬”役を懸命に努める小川学長のことばを新たな反論の“根拠”と称して引用した以外は,上記の質問にはまともに答えていない(答えられない)“はぐらかし回答”であった[脚注10]

 それにしても,主要メディアとして初めて「横浜市大問題」の真相を大きく報道し,“市民派”中田市長の仮面を剥いだ『東京新聞』(2004年2月16日付け)報道がよほどコタエタのか,中田市長による“言い逃れのための悪あがき”はまさに必死の様相を呈するものだった.すでに述べたように,まず,直後の定例記者会見(2004.2.19)において,きかれもしないのに,中田市長自らが『東京新聞』報道は《完全に誤報のたぐいである》などと長々と虚偽の主張をまくしたて[脚注11],ついで翌日(2004.2.20)付けで,“忠犬”小川学長をして,東京新聞特報部長宛に《抗議および善処方申し入れ》をさせ(実際には,おそらく,事務局の手になる作文に学長が署名)[脚注12],さらに,横浜市議会において自民党議員の(八百長)質問に答えるかたちで,小川学長および高井事務局長をして,上記の事務局作文にしたがって市長を擁護すべく“証言”という名の“ウソ答弁”を行わせしめた(2004.3.11)[脚注13]

 その後も(および,それ以前からも),あらゆる機会を通じて中田市長は,今回の“回答”にあるのと同様の発言をくりかえした.すなわち,改革案(「横浜市立大学の新たな大学像について03-10-29」)は,大学自らがまとめたもので,『東京新聞(2004.2.16)』報道にあるように「トップダウン」で決めたものではないとくりかえし強調した.たとえば『新春恒例市長対談(2004.1.1)』のなかで中田市長は,《・・・横浜市立大学についても自ら「こう変わりたい」というプランが出て参りました。》[脚注14],また,『平成16年市長年頭所感(2004.1.7)』のなかでも,《・・・横浜市立大学については、・・・横浜が税金を出すことの意味をどう定義できるか問うたところ、自らの再定義と改革案が示されました。》[脚注15],最近では,『市長定例記者会見(2005.3.9)』のなかで,《・・・横浜市立大学には、既に自ら策定した中に、当然、市民に貢献できる、市に貢献できるような大学のあり方を目指していこうということが含まれているわけです。》と述べた[脚注16].つい先日の『横浜市大入学式来賓あいさつ(2005.4.5)』のなかでも,「これから先は、それぞれに幸福感、価値観を温めなければならない。新しい大学ではこれまでの伝統の上に新たな価値を作る。市長として、大学の中身に口を出したことは一度もない」と述べた上で、昨年の浜大祭での講演と同様に「八割は市民の税金でまかなっている大学だということを頭に入れてほしい(注:この発言も事実を歪曲)」と強調した[脚注17]

 中田市長は,このような“不正直発言”・“ウソ発言”をいつまでくりかえすのか?

(2005.4.12 佐藤真彦)


[脚注]

(1)横浜市立大学問題を考える大学人の会:「横浜市立大学の教員全員任期制・年俸制・評価制導入の撤回を求める」-研究・教育の劣化を押しとどめるために- 05-3-24
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/050324daigakujin.htm 
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/msatou/05-03/050324daigakujin.htm 

(2)05/4/1“市民派”中田市長、またも「大学人の会」へ“官僚的不誠実回答” (2005.4.12)
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/msatou/05-04/050412nakada-kaitou.htm 

(3)永岑三千輝氏『大学改革日誌』(2005.4.11)
http://eba-www.yokohama-cu.ac.jp/~kogiseminagamine/SaishinNisshi.htm 
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/msatou/05-04/nagamine.htm

(4)“市民派”中田市長の“官僚的”不誠実回答―“横浜市大問題”関連資料集―04-7-18
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040718nakada-siryou.htm 
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/msatou/04-07/040718nakada-siryou.htm 

(5)『東京新聞』2004年2月16日付 こちら特報部:『改革』に揺れる横浜市立大 学部統合全教員の任期制 研究費ゼロ
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040216tokyo.htm 
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/msatou/04-02/040216tokyo.htm  

(6)中田横浜市長定例記者会見2/19で東京新聞記事2/16を批判
http://www.city.yokohama.jp/se/mayor/interview/2004/040219.html 

(7)東京新聞2月16日朝刊報道に関する中田横浜市長の「誤報」発言について:市長に発言の撤回を求める04-3-8
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040308daigakujin-gohou.htm  
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/msatou/04-03/040308daigakujin-gohou.htm  

(8)中田市長の “東京新聞報道は 『完全に誤報』 発言” を検証する04-3-3
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040303gohou.htm 
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/msatou/04-03/040303gohou.htm 

(9)久保新一・柳沢 悠(「横浜市立大学問題を考える大学人の会」):「市長の『誤報』発言についての(回答)」について04-4-30
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040430daigakujin-gohou.htm 
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/msatou/04-04/040430daigakujin-gohou.htm 

(10)“市民派”中田市長、またもや“官僚的”不誠実回答――市長の「誤報」発言について(回答)04-7-14
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040714nakada.htm 
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/msatou/04-07/040714nakada.htm 

(11)「ごごご誤報ですよ!」”赤字報道”に言ったれや
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/msatou/04-03/040315spoichi-gohou.htm

(12)04/2/20小川学長の書簡:『東京新聞』2月16日付記事に対する抗議及び善処方申し入れ(2004.5.13 up)04-5-13
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040220ogawa.htm 
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/msatou/04-02/040220ogawa.htm 

(13)市会傍聴記の感想(続々々):市長の『東京新聞報道は“完全に誤報”発言』を擁護する学長ら04-3-18
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040318kansou+++.htm 
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/msatou/04-03/040318kansou+++.htm 

(14)青葉区 タウンニュース: 新春恒例市長対談 民との協働で新時代の横浜を 中田宏横浜市長に2004年の市政運営を聞く 
http://www.townnews.co.jp/020area_page/01_thu/01_aoba/2004_1/01_01/aoba_top1.html  

(15)平成16年1月7日 - 市長年頭記者会見 【資料1】市長年頭所感「平成16年年頭にあたって」 
http://www.city.yokohama.jp/se/mayor/interview/2004/04010703.html  

(16)横浜市、大学と都市の連携について  中田市長「横浜市立大は最も有力で最も私たちとしても期待をする大学」?!05-3-17
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/050317katayama-nakada.htm 
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/msatou/05-03/050317katayama-nakada.htm 

(17)中田市長 市大入学式で、またも、“大ウソ” 《市長として、大学の中身に口を出したことは一度もない》 横浜市大新聞 ニュースブログ (2005.4.5)
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/msatou/05-04/050405oouso.htm 


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山形大学職員組合、「退職強要によって書かされた辞職願の破棄について」

山形大学職員組合
 ∟●退職強要によって書かされた辞職願の破棄について(2005/04/12)

医学部組合員教員への退職強要事件について(2005年3月7日)
医学部退職強要問題Part2 今回も組合の要求により決着(3月11日)

辞職願いの破棄について (4月12日)

山形大学職員組合書記長 品川敦紀

本学医学部における退職強要事件に関連して、強要によって提出された本人自筆押印の辞職願がシュレッダーで破棄されたことをご紹介いたしました。

この件について、4月11日N理事から、本人に断りなく辞職願を破棄したことが違法であるかのごとき指摘が教育研究評議員でもある組合員に伝えられました。

この辞職願の破棄の適法性を云々する前に、そういった違法な退職強要を許した大学執行部の一員として、N理事はどのような反省、総括をされているのか、明らかにされるべきではないでしょうか?

事実関係を申し上げますと、

医学部へ出向き、事務部長から事実関係についてご説明を受けた後、私から、辞職願を本人に返却するのが筋であると申し上げましたが、事務部長としては、疑いをかけられるのは不本意なのでこの場で破棄したいというご返事でした。

私としては、元々、違法な退職強要によって書かせた辞職願ですので、退職強要をした当事者が非を認めて、その辞職願を破棄し、その旨本人に通知するという措置で何ら問題ないと考え、破棄の現場に立ち会った次第です。

事実、破棄した辞職願を書かれたご本人から、その後、苦情は一切寄せられておりません。

さて、今回の辞職願の破棄についての適法性ですが、N理事が問題としている法的根拠は不明ですが、N理事が誤解をされている可能性があるのは、刑法第二百五十九条(私用文書等毀棄)「権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。」もしくは、刑法第二百六十一条(器物損壊等)「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」かもしれません。

しかし、これは、両条項の文言をみれば、該当しないことが一目瞭然です。

まず、私用文書等毀棄の罪ですが、「権利、義務に関する他人の文書を毀棄」したときに問われる罪で、今回破棄した辞職願は、それを書かされた教員の「権利、義務に関する文書」ではなく、「労働契約の解除の申し出の文書」にすぎません。したがって、犯罪を構成しません。

次に器物損壊等の罪ですが、辞職願は医学部長に提出されたものですから、提出された時点で、所有権が医学部長に移ったものと見なせます。従いまして、その辞職願を大切に保管するか、破棄するかは医学部長(代理の医学部事務部長)に委ねられていることになります。故に、この場合も、犯罪を構成しません。

さらに、これら私用文書等毀棄、器物損壊等の罪は、仮に犯罪を構成するとしても、刑法第二百六十四条によって親告罪であることが規定されていますので、告訴がなされなければ、罪は問われません。上述のように、辞職願をお出しになったご本人から、何らの苦情も参っておりません。

以上のように、どこから見ても、今回の退職強要によって出された辞職願の破棄が、犯罪になることなどありえません。

本HP掲載の内容が意に添わないことで、脅しによって削除させようとしたとも受け取れるN理事の今回の言動は、自らの無反省ぶりをさらけ出す「恥の上塗り」行為でしかないことを指摘いたします。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月13日 00:39 | コメント (0) | トラックバック (0)
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都立大・短大教職員組合、当局と締結・意見を付した「覚書」「就業規則に対する意見」「労使協定」集

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●「手から手へ 第2342号」(2005年4月11日)

法人発足にあたり労働者代表が当局と締結・意見を付した「覚書」「就業規則に対する意見」「労使協定」集

4月1日からの法人化に当たり、組合は就業規則や労使協定について大学管理本部と交渉するとともに、各事業場(キャンパス)の労働者代表の人たちとも連携して、取り組んできました。
 各事業場の労働者代表は法人の就業規則に対する意見を3月31日に提出し、4月1日付の「覚書」、「賃金控除に関する労使協定書」「賃金等の預金口座振込みに関する労使協定書」に調印しました。
 ここに、就業規則に対する意見や覚書、協定を掲載します。(なお、新宿事業場については、特に意見は付さなかった、と聞いています。)
 組合がこれまでたびたび指摘してきたように非常に問題の多い就業規則で、労働者代表の意見も多岐にわたっています。
組合の交渉の到達点や今後の課題については、機関紙「手から手へ」3月30日付第2340号・4月1日付第2341号に掲載してあります。
 ここに掲載した「覚書」(内容は組合と交わしたものと同じ)にもあるとおり、①就業規則については、未整備規程・「教員の就業に関する規則(仮称)」・4月1日労基署届出規則の修正等について引続き協議、②労使協定のうち、「時間外労働及び休日労働に関する協定」「専門業務型裁量労働制に関する協定」「休憩時間の一斉付与の除外に関する協定」についても引続き協議し、4月末までに協定締結を目指す、③協定締結までの時間外労働、休憩時間、勤務時間等の取扱いは現行を基本とし、管理職が必要と認めた超過勤務については、超過勤務手当を支払う、等となっています。
 組合は残された課題について労働者代表の人たちと連携して当局と精力的に交渉していくとともに、4月1日の法人発足により新たに発生しているさまざまな問題について、当局と交渉していきます。
 気がついた点を是非組合にお寄せください。
……後略


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月13日 00:34 | コメント (0) | トラックバック (0)
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島根大学職員組合レディース、男女共同参画に関する提言

島根大学職員組合
 ∟●男女共同参画に関する提言(pdf) 

2005 年3月31日

島根大学長
本田 雄一 殿

島根大学における男女共同参画の実現と
次世代育成支援対策推進法にもとづく行動計画策定へ向けての提言

島根大学職員組合レディース
代表 鈴木 文子

 島根大学の中期目標には、女性教員を増やすとの一項が定められています。既に国大協は「2010年までに女性教員の割合を20%にする」と提言を行っており、現在女性教員比率が11%の島根大学は、今後格段の取り組みが求められるといえましょう。
 女性教員数増加のためには、働きやすい労働環境の整備が不可欠です。おりしも、2005年4 月より、次世代育成支援対策推進法が施行され、各事業所は仕事と育児を両立できる職場環境の実現に向けた行動計画を、すみやかに県労働局に提出しなければなりません。教員・職員双方にとって、より働きやすい職場改善策が、今緊急に求められているのです。
 このような情勢に鑑み、島根大学職員組合女性部(レディース)では、島根大学における男女共同参画の実現にむけて、どのような職場改善がおこなわれるべきか検討を続けてきました。また二月には全女性教職員を対象にしたアンケート(以下「アンケート」と省略)を行い、さらに議論を深めました。このような議論の結果にもとづき、以下のような提言をさせていただきたいと思います。ぜひ、ご検討いただき、次世代育成支援対策推進法にもとづく行動計画等に盛り込んでいただけますよう、お願い申し上げます。

1 男女共同参画に関して、企画立案・実践の中核となる委員会の設置をお願いします。

 このような委員会は、既に他大学では広く設置されているものです。特に次世代育成支援対策推進法が施行されれば、行動計画の策定だけでなく、計画の実施状況の把握や点検等を行う委員会が、少なくとも法律の有効期限である十年間はどうしても必要です。早急な設置をお願いいたします。

2 自分の働き方を自分で選択できる雇用制度の創設をお願いします。

 育児中だけでなく、老親に介護が必要になった場合、家族が病気になった場合、あるいは自身が体調を崩している時などは、残業も当然といった通常のペースで仕事を続けるのは一時的に難しくなります。このようなことは、男性であれ女性であれ、長い人生の中では起こりえることです。しかし、通常に勤務するか、でなければ休職か辞職、という百かゼロかといった雇用のかたちでは、自己の限界を超えて仕事をし、また仕事が続けられず辞職する、ということになりがちです。このような場合、もし、希望すれば、比較的仕事の軽い部署に異動でき、仕事も減るかわりに給与も減るが、また事情が解決した時には、通常の勤務に戻って仕事をすることができる、仕事が増える分給料も増える、といった、自分の働き方が自分で選択できるような雇用制度であれば、より働きやすい職場になります。ぜひ導入を検討していただきたいと思います。

3 育児休業をとりやすくする環境づくりのために
 1 育児休業制度の周知徹底と、制度の活用の奨励
 2 育児休業中のメール等での情報発信の徹底
 3 育児休業中の代替要員の確保を制度化
 4 男性の育休取得に対する理解と奨励
をお願いします。
 次世代育成支援対策推進法では、出産した女性の育休取得率が70%以上であり、男性からも育児休業取得者を出すことが、事業所として認定をうけるための条件の一つとなっています。「アンケート」でも、男性も育休をとるべきだとの意見が圧倒的多数を占めています。 男性も育休を取得できるような職場の雰囲気作りをぜひお願いいたします。
 しかし「アンケート」で明らかになった現状とは、女性職員ですら、育休をとることに不安を感じていることでした。その理由としては、「周囲に迷惑がかかる」というのが最も多く、次に「休業中の情報が欠如してすぐ前の仕事に戻れないのではないか」が続いています。
 前者の不安に対しては、休業中もメール等で情報を回し続けることで、後者については代替要員の確保を制度化することで、対応可能と考えられます。特に休業中の交代要員について、「アンケート」では「代わりの人がいないために産休中に仕事に出たことがある」といった声すら上がっています。産休期間ですら十分に休めないのに、育休が取得しにくいのはなおさらのことです。以上につきまして、ぜひ導入をお願いしたいと思います。
 また、育休取得については、子供が生まれれば育児休暇を取るのが普通だという雰囲気が職場にあることが必要です。資料配布などで育休制度の周知徹底をはかること、そして上司の立場から育休制度の活用を奨励していただけるようにお願いいたします。

4 学内の保育室設置+ベビーシッター雇用への助成の実現をお願いします

 島根大学中期目標には、学内の保育環境を整備するという一項が定められました。過日にも、大学側から、学内保育所設置へ向けて要望をきくアンケートなども行われていました。
 私たちの「アンケート」でも、学内に保育設備が必要だという意見は大変多く寄せられました。ただし、それは学内に普通の“保育園”がどうしても必要だということではありません。「産休明け復帰後に困ったこと」という問いに対する回答では、希望する保育園に入園できなかったといった、学内保育園がないことによって生じている問題の訴えはありませんでした。松江市は、フルタイムで働いていればほぼ希望通りの保育園に入れるという、大都市に比べれば恵まれた保育環境であるためと思われます。
 しかしその一方で、「仕事中であっても、保育園から子供が熱を出した等と連絡がくれば、子供を引き取りにいかなければならない」「子供が病気になった時、保育園が預かってくれない」といった窮状が多く寄せられました。子供の病気のたびに休む訳にもいかず、「どうしようもなく、子供を職場につれてきた」といった回答もありました。このような問題は、たとえ学内に普通の保育園を作っても解決されません。
 また、多く寄せられたのが、「搾乳する場所がない」ことであり、「搾乳が十分できなかったために乳腺炎にかかり発熱してしまった」といった深刻な経験も寄せられました。
 以上のような問題に対しては、学内に保育室や休憩室を設置し、搾乳に便宜をはかり、かつ保育園が預かってくれない緊急時に、どうしても必要な短時間だけでもベビーシッターを雇って子供を預けられるようにすれば、対応が可能だと考えられます。21世紀職業財団では、事業所がベビーシッターを雇った労働者に対してシッター代の補助をした場合、事業所が負担した金額の三分の一(一事業所あたり360万円まで)を助成してくれる制度があります。このような容易に獲得できる外部資金は、ぜひ活用していただきたいと思います。
 学内のこのような保育室・休憩室の設置は、通常の保育園を設置するよりはより安価に、そして子供をもつ職員の直面している問題の直接の解決になるものと考えます。
 なお、育児問題のみならず、老親の介護の問題に不安を感じている職員が多いことが、「アンケート」で明らかになりました。老親の介護をめぐる環境が非常に厳しいことは、マスコミ報道などでもよく知られているところです。先述した21世紀職業財団の助成制度は、ベビーシッター雇用のみならず、介護ヘルパー雇用でも適用されます。介護休業の充実とともに、ぜひご検討いただきたいと思います。

5 男女共同参画社会の実現や育児と仕事の両立への配慮について、意識啓発をお願いします。

 男女共同参画社会の実現のために島根大学に必要なことは何か、という「アンケート」の設問で、最も回答が多かったのが「意識改革」でした。そしてさらに明らかになったのは、男女という性の違いで職務内容や待遇に違いがある、とか、中にはセクハラがある、などと感じている職員が少なからずいることが明らかになりました。たとえ、育児休暇等の制度が導入されていても、男女共同参画の意識が職員の間で共有され、制度を利用しやすい職場の雰囲気がなければ、「絵に描いた餅」にすぎません。「子供がいて保育園に迎えに行かなければならないのに、会議がいつも午後5時からに設定されている」という訴えは、職場の理解のなさの表れであると思います。
 研修会の開催や資料配布等により、子育て中の職員へは配慮をするのが当然であり、また男女共同参画社会を進めるのがあるべき大学のあり方だといった、職場環境の醸成をお願いいたします。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月13日 00:33 | コメント (0) | トラックバック (0)
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横浜市大新聞、記録残す義務がある

横浜市大新聞 ニュースブログ
 ∟●記録残す義務がある(2005年04月12日)

記録残す義務がある

 近年の大学改革をめぐって、多くの意見表明が学内でなされた。ところが、大学当局や市側の動きは新聞記事や公文書として残されるのに対して、教員・学生など学内の意見は、図書館に所蔵されるような形式でのまとまった記録がない。電子的な資料や個別の紙媒体などが出されているものの、これらが長期の保存に耐えるのか、疑問がある。

 教員の転出が相次いだため、商文棟の階段下などには大量の書籍が廃棄され積まれているが、この中に興味深い本があった。1996年に発行された『アカデミアの森へ』(編集・発行:横浜市立大学編集委員会)という、学生・教員などの随筆を集成したものだ。新入生に受験勉強とは異なる学問の世界を紹介すべく配られた「入門書」で、学術情報センターにも数冊が所蔵されている。今は亡き地震学の菊池正幸教授をはじめ、各学部・研究所から数名ずつの教授が、自らの研究領域への熱い思いを語っている。

 さらに、在学生やOB・OGも文章を寄せており、研究・部活動・留学など、自信を持って書かれた経験の一つ一つが輝いている。三枝博音元学長から受け継がれてきた「学問の自由」があった時代の貴重な記録である。昨年には、国際文化学部の教員たちによって『教室からの大学改革』という本がまとめられており、以前から行われてきた教員の自主的な努力が描かれた。どちらも、改革前の横浜市立大学を知る上でその価値はさらに増していくことだろう。

 現在、私たちは未来の大学に対して何を残すことができるだろうか。『アカデミアの森へ』のように熱い文を書くことはできないかも知れない。しかし、この大学で起こったことを、末永く残るように記録する義務があることは確かだ。どのような意見であれ、歴史の上に刻まれることにより、未来において参照され価値判断がされるだろう。100年先を見据えて考えれば、書籍という形式はなお合理的だ。大学新聞として『アカデミアの森へ』同様に集成などの方法を考えることが必要だが、学生も含めた学内の人々も、どのような記録が残せるか真剣に検討してみてはどうだろうか。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月13日 00:31 | コメント (0) | トラックバック (0)
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関西の私大、少子化に備え―主要8校、設備投資18%増、今年度

日本経済新聞(2005/04/12)

 関西の主要八私立大学が少子化に備え、施設や機能の拡充を競っている。若年からの国際教育などを看板に小学校設立を目指すほか、社会人教育のための都心型キャンパスや産学連携施設といった大学の新しい機能を充実する。二〇〇五年度の設備投資(学校法人ベース)は合計で約四百七十四億円と、昨年度に比べ約一八%増える見通しだ。
小学校開設、「一貫」拡大
関西/同志社

 「小学校時代に関西大学への帰属意識を養ってもらうのは大切なこと」――今年二月、関西大学は〇九年度の小学校開設を発表した。従来、幼稚園と中・高校は経営していたが、小学校だけが抜けていた。昨年以降、小学校開設を明らかにした近畿の有力私大は同志社、立命館に続き三校目。背景には少子化による大学間の競争激化がある。
 大学入学年齢に当たる十八歳人口は減少を続け、〇七年には大学・短大の定員枠と志願者数が一致する「全入時代」が来る。有力私大は一学年に数千人いるのに対し、小学校は数十人程度で、「小学校開設による学生確保の直接効果は小さい」(同志社)。だが、小学校から大学まで一貫教育体制を取ることによるイメージアップの効果は、首都圏の有力大学を見ても明らかだ。
 立命館は今年度予算に三十億円を計上し〇六年四月に京都市北区に「国際性豊かな人材を育てる」小学校を開設、同志社も総工費二十五億円をかけ、同じ時期に同市左京区に開校する計画だ。
都心に校舎、社会人確保
立命/関学

 立命館は京都市中京区のJR二条駅前で大学本部と法科大学院などを兼ねる七階建て校舎の建設に着手した。「駅前の交通便利なキャンパスで、忙しい社会人の需要に応えたい」という狙いだ。総工費は百億円で、うち六十億円を今年度計上した。
 少子化で学部の学生確保が難しくなる一方で、社会人への専門性の高い教育や高齢者の生涯学習での大学の役割が求められている。都心部での学校建設を規制していた工場等制限法が〇二年に廃止され、今後、都心に戻る大学が増えそうだ。
 関西学院大学も昨年度、交通の便利な阪急梅田駅近くのビル十四階の約千二百二十平方メートルを賃借し、大阪梅田キャンパス(大阪市北区)を設けた。一般も受講できる生涯学習の講座をそろえたほか、情報発信の機能も持たせた。
産学連携、常駐の拠点
近畿/甲南

 産学連携のための施設を充実させる動きも、今年度の特徴だ。近畿大は新設する理工学部と薬学部の共用実験棟に、企業の研究者らが常駐できる「レンタルラボ」を設ける。甲南大学(甲南学園)はナノテクノロジー(超微細技術)の研究を本格化させるため、〇四―〇五年度で先端生命工学研究所を建設。産業界の関心が高いナノテク分野の研究をテコに、産学連携を強化する。
 同志社も中小企業基盤整備機構が京田辺校地内に設ける企業育成(インキュベーション)施設のために敷地を整備し、提供する。同校地には同志社の工学部が立地し、新しい施設で大学発ベンチャーを育てる。
 国公立大学の独立行政法人化や大学全体に対する第三者評価制度の導入に伴い、大学は教育や研究という従来の役割に加え、産学連携や地域貢献といった機能を問われている。近畿の有力私大の今年度予算は、こうした大学改革に対応する動きを反映している。

【表】関西の主要8私大の2005年度の設備投資計画      
法人名   投資額   前年度比増減率        主な内容
関西学院  6,281  125.6  グラウンド新設、宗教教育施設の新築など
関西大学  5,960  3.3  総合学生会館の新設、工学部の実験棟の建て替えなど
京都産業大学  1,500  50.0  土地購入、グラウンド新設など
近畿大学  11,094  13.1  理工・薬学部の実験棟や高度先端総合医療センターの新設など
甲南学園  1,494  ▲40.3  会計高等教育研究所の改修、耐震工事など
同志社  8,749  ▲7.4  政策学部・社会学部の教室の建て替え、工学部の研究棟の新設など
立命館  10,210  105.8  学園本部・法科大学院の移転、小学校創設など
龍谷大学  2,124  ▲43.9  図書館の改修、広場の建設など
(注)学校法人ベース。単位は投資額百万円、前年度比増減率%、▲は減少


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その他大学関係のニュース

県外入試で志願者回復を 来年から 前橋工科大(東京新聞4/12)
農工大、21日MOT開設記念シンポ(読売新聞4/12)
学生に骨髄バンク登録呼び掛け 東北福祉大(河北新報4/12)
東北大グループ 東北人の起源 人骨から探る(河北新報4/12)
市の回答延長を了承 広島大跡地取得(中国新聞4/12)
山口大がロゴグッズ ブランド化狙う(中国新聞4/12)
山形大病院で飲酒技師がX線撮影…救急患者ら3人に(読売新聞4/12)
青学など、セラミックス製のETC向け電波吸収体を開発(Business i4/12)
飲酒しエックス線診療、技師を減給処分-山大病院(山形新聞4/12)
龍谷大と提携協定 中小公庫京都支店 共同研究の仲介など(京都新聞4/12)
弘大が産科医の10月派遣に含み(東奥日報4/12)
弘大教員養成研究センターが始動(東奥日報4/12)
金沢大 推薦入学内定者 現役高校生を教授ら指導へ 学力アップ 意欲引き出す(東京新聞4/12)
基礎から学ぶ外国語-サテライト語学教室スタート(奈良新聞4/12)
仕事通し社会活動体験 常葉学園大『学生コンビニ』開店(東京新聞4/12)
ユニアデックス、東京大学理学部に最大3000ユーザー対応の無線LANネットワークを構築(日本経済新聞4/12)
07年度入試内容を発表 山大(朝日新聞4/12)
広大跡地問題:市の回答に、1年延期了承--国立大学財務・経営センター /広島(毎日新聞4/12)
特許庁、今年度「大学における知的財産権研究プロジェクト」公募(知財情報局4/12)
「原爆の悲惨さ知って」 広島市長が平和学講座(共同通信4/12)
早稲田大学の受講科目登録システムが全学部で稼動(nikkeibp.jp4/12)
協定 JR熊本駅周辺整備などで熊本市と崇城大が連携協力(熊本日日新聞4/12)
論文実績、依然トップレベル=東大物理、東北大の材料科学-米文献会社調査(時事通信4/12)
東京大学理学部に無線LANネットワークを構築(ITmedia4/12)
山口大と三菱化が研究協力=高輝度白色LED開発で(時事通信4/12)
スマトラ沖大地震:スリランカでの合同調査結果を発表--徳島大 /徳島(毎日新聞4/12)
鳥取大:大学生活に早く慣れて 「新入生ふれあい朝食会」始まる /鳥取(毎日新聞4/12)
天理大:創立80周年公開シンポ 元国連事務次長・明石康さん講演--15日 /奈良(毎日新聞4/12)
高校生向け経営学入門書 樽商大の若手教授陣が出版(北海道新聞4/12)
神戸甲北高在学中の単位認定 流通科学大神戸新聞 (4/12)
情報パケット:シンポジウム「キャリア支援への挑戦 ライフステージを通じる課題」 法政大学(毎日新聞4/12)
東大大学院:元教授を書類送検 出張費を二重請求(毎日新聞4/12)
海外出張旅費を二重取り容疑、元東大教授を書類送検(読売新聞4/12)
元東大教授を書類送検=海外出張費二重取りの疑い-埼玉(時事通信4/12)
東京薬科大:追試と国家試験、前年教訓に「同日設定」(毎日新聞4/12)

憲法・教育基本法改正問題
憲法記念日につどい/平和の権利を考える(伊勢新聞4/12)
自衛隊明記など「すう勢」意見に…参院調査会報告書案(読売新聞4/12)
憲法「改正すべき」54%・日経世論調査(日本経済新聞4/12)
高校生の6割が九条改正望まず 県高教組4校で調査(信濃毎日新聞4/12)
衆院憲法調査会、15日に最終報告提出へ(読売新聞4/12)
後継機関に国民投票審議機関設置を提言へ 憲法調査会(朝日新聞4/12)

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2005年04月12日

揺れる『全員任期制』 独法化の横浜市大

東京新聞(4/12)

 四月から地方独立行政法人となった横浜市立大学で、「全教員を原則任期制とする」とした方針が揺れている。教員に任期制への同意を求めた大学側に対し、特に三学部の統合で新設された「目玉」の国際総合科学部の過半数の教員が、態度を留保するよう呼び掛けた教員組合に委任状を託す事態となっているからだ。任期制で競争原理を持ち込み教員の質を高めたいとする大学側だが、思惑通りに運ばず多難な滑り出しとなっている。 (金杉 貴雄)

■大学側、思惑通り進まず

 大学側によると、任期制により、教員は教授、準教授(旧来の助教授、講師)、助手に分類。教授は五年任期で何度も契約更新されるが、準教授は五年任期で更新は二回まで、助手は三年任期で更新は一回まで。つまり教授は継続的に雇用されるが、準教授は最長計十五年、助手は同六年で契約が切れる。

 大学側は「契約の継続を希望する準教授や助手は、契約期間中に博士号を取得したり優れた研究実績を残したりして、教授あるいは準教授への昇格を目指してもらう」とする。

 任期制は雇用形態が変更となるため、個々の教員の同意が必要とされるが、同意しない場合でも身分の継承が地方独立行政法人法で義務づけられているため、従来通りの「身分の定めのない契約」として継続される。

 だが、大学側は任期制を選べば(1)裁量労働制を結ぶことができ勤務時間の自由がきく(2)基本的な一律の研究費(年三十万円)のほかに、付加的な研究費(最高年五十万円)を優先的に配分する-などとし、有利な面があるとする。

 これに対し、市立大学教員組合は「雇用形態で差別的な扱いをすることは許されない」と反発。各教員に「任期制に同意せず組合に委任状の提出を」と呼び掛けている。

 大学側は当初、三月二十二日を同意期限としたが、同意書が集まらなかったため期限を延期している。新大学がスタートした現在でも「どの学部で何人が同意したかは、現時点で答えられない」という。

 一方、教員組合の山根徹也書記長は、新大学の二つの学部のうち組合組織率が低い医学部については不明だが、国際総合科学部(旧商・国際文化・理学部)では教員約百二十人のうち半数以上から委任状を預かっているといい、任期制に同意したのは、ごく一部ではないかとみている。

 組合側は大学側に話し合いを求めているが、教員の処遇をめぐる混乱が長引けば、学生の不安にもつながりかねない。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月12日 09:28 | コメント (0) | トラックバック (0)
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横浜市長中田宏、「横浜市立大学問題を考える大学人の会」の年俸制・評価制導入の撤回要求書に対する回答

大学改革日誌(永岑三千輝氏)
 ∟●最新日誌(4月11日(2))

 横浜市立大学問題を考える大学人の会、「横浜市立大学の教員全員任期制・年俸制・評価制導入の撤回を求める」(2005年3月23日)に対する横浜市長中田宏氏の回答。

市広聴第903991
平成17年4月1日

横浜市立大学問題を考える大学人の会 様

横浜市長 中田 宏(印)

市立大学の制度改革について(回答)

 さきに要望(平成17年3月23日)のありましたことについて、次のとおりお答えします。

 市立大学の新たな人事制度について、ご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。

 新たな大学における人事制度は、平成15年5月、学長を中心に大学自らがまとめた改革案「横浜市立大学の新たな大学像について」において、教員人事委員会による公募を原則とした教員選考や、総合的な評価制度に基づく任期制・年俸制の導入など、教員人事制度の改革の具体案がまとめられ、その後、大学改革推進本部が設置した「教育・研究評価検討プロジェクト」において、学内教職員によって検討され、昨年6月には、同プロジェクト(中間案)「新たな教員人事制度の構築に向けた取り組み」を発表し、さらに、具体的な制度設計を重ね、現在にいたっています。

 こうした取り組みは、横浜市が有する意義ある大学として、市民が誇りうる、市民に貢献する大学として、さらには、発展する国際都市・横浜とともに歩み、教育に重点を置き、幅広い教養と高い専門能力の育成を目指す実践的な国際教養大学を実現するためのものであり、教育システムの改革はもとより、運営面における改革を推進し、大学自らが時代の要請により迅速に応え、激化する大学間競争を勝ち抜ける活力ある大学になろうとするものです。

 これまでも学内において、新たな人事制度や勤務条件についての説明会を開催するなど、理解を得られるように努めてきましたが、地方独立行政法人としての持続可能な経営の確立に向け4月から出発しますので、ご理解いただくようお願いします。

 この旨ご了承いただき、連署の皆様によろしくお伝えください。

大学改革日誌(永岑三千輝氏)のコメント
「大学人の会」に対する市長回答は、大学人の会の声明(賛同者が増えているということである)に対して真正面から答えたものではない。大学「改革」を「大学内部から決めた」こととして、「改革」の経緯の諸事実の中から、それに照応する部分だけをとりまとめたものである。端的にいって、任期制・年俸制などについて、いくつもの教授会が反対声明を出し(商学部教授会決議をはじめとするいくつもの教授会決議や声明・意見がある)、また現在も教員組合が強く抗議して、粘り強くその不当性・非合法性などについて主張を表明していることひとつとってみても、「大学像」なるものが、市長のいうように「大学内部」の自主的な提案でないことは明らかである。「大学像」を取りまとめたプロジェクトR幹事会には行政職(その管理職)が半数はいり、行政的な強固な規律で教員サイドのさまざまの反対意見を押さえ込んで作ったという性格と位置付けるべきものである。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月12日 00:26 | コメント (0) | トラックバック (0)
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日本学術会議、声明「日本の科学技術政策の要諦」

「日本の科学技術政策の要諦(全文)」(2005年4月02日)

日本学術会議会長コメント
「日本の科学技術政策の要諦」について

 日本学術会議は、平成17年4月2日に、「日本の科学技術政策の要諦」と題する声明を発表した。これは、平成14年に日本学術会議が策定した「日本の計画」の延長上にあり、平成18年から始まる第3期科学技術基本計画の策定に当たって、政策立案の理念を提供するものである。

 21世紀における世界的共通課題である地球環境の劣化、人口の爆発的な増加及び南北格差の拡大は、人類社会の持続可能性にとって大きな脅威をもたらすものである。そこで、2050年に向けて「品格ある国家の実現」及び「アジアの信頼構築」という明確な国家目標を設定し、これらを「人類社会の持続可能性(サステイナビリティ)」、すなわち、「環境と経済の両立」という目標ミッションの具現化を通して達成する。

 科学技術政策は、こうした国家ビジョンを実現する政策の一つとして立案されるべきであり、そこで重要となる政策分野は、教育の改革や民主社会の実現など10課題に括ることができる。これらの目標ミッションの各課題について、2020年を目指した3段階の5カ年計画を、戦略的に策定すべきであり、第3期科学技術基本計画はその第1次の5ヵ年計画として位置付けられるべきである。

 日本学術会議会長 黒川 清

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立命館大学への守山女子高校無償譲渡問題 PTAが抗議文提出へ

 平安女学院大学の学生と守山女子高校の生徒のことなど顧みることなく,自らの利益のみを追求する平安女学院大学と立命館大学,そして巨額な公金支出の責任を曖昧な形で処理しょうとする守山市当局のやり方に対し,父母PTAの抗議や疑問の意見は自然のなりゆき。

PTAが抗議文提出へ 守山女子高・移管計画

京都新聞(4/11)

 滋賀県守山市の市立守山女子高の設置者を市から学校法人立命館に移管する計画で、同高PTAは10日、臨時総会を同高体育館で開き、4月中に立命館と移管に関して調印したい意向の市に対し、早急な移管に反対する抗議文を提出する方針を固めた。今後、全保護者と生徒会、同窓会に同意を求め、三者連名で市に提出する予定だ。

 臨時総会には、保護者や教員ら約100人が出席。保護者から「われわれが納得するまで移管の調印を凍結すべきだ」「選挙で民意を問うべき」などの厳しい意見が出た。同高の移管後、平安女学院大びわ湖守山キャンパス(同市三宅町)に高校を移転させる市の計画について「平安女学院の問題と一緒に片付けるやり方に疑問を感じる」などの意見があがった。

 同高PTAは8日、移管に反対する抗議文を常任委員会名で市に提出している。斉木泰子会長は「市は、新学期を迎えたばかりの生徒に動揺を与えた。早急な移管調印には反対だ」と話した。

 一方、市と市教委による説明会が同日、市民ホールで、再び開かれた。市によると、生徒や保護者ら約180人が出席したという。

[関連ニュース]

守山女子高移管問題 説明会 議論は平行線

読売新聞(4/11)

 守山市立守山女子高の学校法人・立命館(京都市)への移管問題で、守山市は10日、保護者や生徒らへの2回目の説明会を同市民ホールで開いた。約180人が出席、唐突な移管に反発する出席者からは「4月中に調印するのはやめてほしい」「白紙に戻らないのか」などの意見が出たが、市側は「立命館と基本的には合意している。今月中に調印したい」と従来の考えを改めて示し、議論は平行線をたどった。
 説明会は、3日に開かれた初回と同じく非公開で開催。市によると、出席者からは「移管まで、もっと時間をかけられないのか」「新1年生には入学前に知らせるべきだったのでは」「立命館側の説明がないので不安だ」などの意見が続出した。

 市は今月から保護者や生徒、教職員らへの説明会を続けているが、理解は得られていない。

 市は「立命館と移管の協定を結ぶまでにもうしばらく説明会を重ねたい。今後、立命館の関係者にも説明会に出席してもらえるよう検討する」としている。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月12日 00:23 | コメント (0) | トラックバック (0)
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九条広告支援の会、毎日新聞全国版(4月10日)に意見広告を掲載!

「九条広告支援の会」による意見広告が,4月10日毎日新聞に掲載されました。
因みに、北海道地域の意見広告は、こちらにあります。新聞から直接画像化したものです。

「意見広告の会」ニュース270より

佐賀大学の豊島です.
先月24日の投稿,“[he-forum 8348] 九条擁護の意見広告・続報”でお知らせした広告が,本日の毎日新聞全国版に掲載されました.東京と西部の両本社版で確認しましたが,北海道,中部,大阪については未確認です.

多くの皆様や教職員組合からご支援をいただき,厚く御礼申し上げます.
しかしまだ費用の3分の1しか集まらず,苦心しております.恐縮ですが,さらに幅広い方々からのご支援を賜りたく存じます.

郵便振替 口座番号:01770-2-116236, 加入者名:九条広告支援の会
賛同金 個人一口 1,000円,団体一口 5,000円.

ホームページに広告内容と募金の状況を表示しています.
九条広告支援の会
http://www.ad9.org/

豊島耕一


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月12日 00:21 | コメント (0) | トラックバック (0)
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女性・外国人研究者増へ、大学などに目標設定を要求

読売新聞(4/11)

 女性と外国人の研究者を増やすため、文部科学省は、大学や公的研究機関に対し、それぞれの採用人数について数値目標を定めるよう求めることを決めた。

 第3期科学技術基本計画(2006~2010年度)に盛り込み、来年度以降、大学や独立行政法人などに実施を要請する。数値は大学や法人の判断に委ねられるが、それぞれの目標と実績を集計して公表する。

 日本の女性研究者は03年3月時点で約8万8000人で、研究者全体に占める割合は11%。イタリア(28%)、イギリス(26%)の半分に達せず、経済協力開発機構(OECD)加盟30か国の中で最も低い。

 少なさは特に理系で目立ち、工学分野の教授職では、女性の割合は1・1%にとどまっている。外国人研究者の割合も、極端に低い。


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文科省、「21世紀COE」の補助金決定

日経新聞(4/11)

 文部科学省は11日、世界水準の大学の研究教育拠点に予算を重点配分する「21世紀COEプログラム」の今年度の拠点別配分額を決めた。2002―04年度に11分野で採択された国公私立大91校の計273拠点に総額約352億円の補助金を交付する。

 今年度の配分額には昨年、02年度採択分に対して5段階で行われた中間評価の結果が初めて反映された。下から2番目の「当初目的の達成は困難で計画の大幅縮小が必要」とされた九州大と法政大の2研究に対する補助金は、大学側が申請額を減らしたこともあって前年比約7割減った。

 3段階目の「目的達成は難しいと思われ計画変更が必要」との評価を受けた10件の研究に対する補助金も総額で9.4%減。一方「目的達成は可能」との最上位の評価を得た41件は18.3%増、上から2番目の「目的達成には一層の努力が必要」とされた60件も2.8%増だった。交付額全体の78.6%を国立大が占め、私立大は18.9%、公立大は2.5%。大学別にみると最も多いのは東京大の約43億円で、京都大の約34億円、大阪大の約25億円などが続いた。

端研究への予算配分決定 文科省、低評価は大幅減

河北新報(4/11)

 文部科学省は11日、大学の世界的研究拠点作りを目指す「21世紀COEプログラム」で採択した研究への2005年度の補助金額を決定した。総額は351億9000万円。昨年11月に公表済みの5段階の中間評価で下から2番目のD評価(当初目的は達成困難)とされた研究(2件)は、平均で前年度比68・2%減額された。
 中間評価で「目的達成が可能」のA(41件)は前年度比18・3%増、「努力が必要」のB(60件)は2・8%増。「当初計画の変更が必要」のC(10件)は9・4%の減額。研究中止になるEはなかった。
 補助金は02-04年度に採択した国公私立の91大学、273件の研究が対象。大学別の総額は東大の43億3000万円が最も多く、京大33億7000万円、大阪大24億6000万が続いた。


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その他大学関係のニュース

福祉大・仙台市の介護予防事業 筋トレ効果運動機能改善(河北新報4/11)
愛媛大 博士号までの「スーパーサイエンス特別コース」始動(毎日新聞4/11)
英語圏への留学事情 受け入れはビジネス(毎日新聞4/11)
高3秋に「入学」、最短3年で卒業 東京農工大が新制度(朝日新聞4/11)
学生のアイデア 求ム 習志野市が商店街活性化(東京新聞4/11)
置賜の製造業は「微細加工」が発達-山大調査報告(山形新聞4/11)
茨城大、知的財産部門を設置(日本経済新聞4/11)
最後の新入生が飛躍誓う 来年札幌移転の北海学園北見(北海道新聞4/11)
帰還ヘリ飛行再開 沖国大上空 (琉球新報4/11)
大宮法科大学院大で見学会 日本法律家協会43人が参加(埼玉新聞4/11)
携帯電話で出欠確認開始 青森大、5月に全学導入へ(共同通信4/11)
元理研研究員を書類送検 元東大教授、旅費二重取り(共同通信4/11)
医療過誤:心臓手術で後遺症、東北大に7千万円支払い命令(毎日新聞4/11)
信州大学の新任繊維学部長に平井利博教授(日本繊維新聞4/11)
日本は官僚主権国家=法大院で客員教授に-民主・菅氏が初講義(時事通信4/11)
菅直人氏:法政大で初講義 テーマは「国民主権論」(毎日新聞4/11)
酒酔いでX線撮影=放射線技師を減給処分-山形大(時事通信4/11)
元理研研究員を書類送検 元東大教授、旅費二重取り(共同通信4/11)
新聞社もRSSフィード活用へ、読者増の切り札となるか(WIRED4/11)

憲法・教育基本法改正問題
改憲反対の声上げよう 苫小牧にも九条の会(北海道新聞4/11)

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2005年04月11日

千葉県内大学の経営動向調査

ちばぎん総合研究所
 ∟●千葉県内大学の経営動向調査より一部抜粋

千葉県内大学の経営動向調査

…中略…

(2)県内大学・短大は6,600人の供給過剰に
 わが国の大学・短大では07年度に全入時代が到来するが、ここで県内についてもう少し具体的にみてみよう。県内の18歳人口の動向と県内大学・短大の募集定員数の関係(注)から試算すると、県内大学・短大では全国に比べ1年早い06年度に全入時代を迎える(図表16)。これは全国の18歳人口減少率(04年対14年:△16.3%)に比べ、県内の減少率は同△6.8%と緩やかだが、県内18歳人口に占める県内大学・短大入学者数(募集定員数)の割合が全国に比べ高いことが要因となっている(04年度:全国50.0%、県内55.0%)。
 このままいけば、千葉県内では2014年には計算上、約6,600人の定員割れが発生する。この数は県内大学・短大の一大学当たり平均入学定員数(約600人)からみると、11校分に相当する。先に述べたように、大学・短大の志願倍率は二極化の動きにあるが、全ての大学・短大の志願者数が平均して減少することは考えられず、結果的には個性や独自性が乏しく、学生に人気のない大学・短大が集中的に志願者数を減らすことが想定される。
 これらを踏まえれば、県内の大学・短大では、全体の4分の1に当たる11校が絶対的に過剰のオーバー・ユニバーシティ状態にあるため、今後は経営悪化に追い込まれたり、大学・短大の統廃合等に直面する事態が確実に到来するとみられる。
 大学・短大が淘汰されるような事態が起こった場合には、様々な影響が出てこようが、その影響を最小限に抑える必要があるのは言うまでもない。特に、在学生については、支障なく教育を受け続けられるような県内大学・短大間の連携が求められる。しかし、教職員については、一般の民間事業会社と同様に失職は避けられまい。……後略

(同経営動向調査に関する新聞報道)

県内の大学・短大 来年度にも「全入学」

朝日新聞(4/08)

 入りたい学校を選ばなければ志願者全員が大学・短大に入学できる「全入時代」が、県内では全国よりも1年早く、06年度にも出現する||。大学の定員や18歳人口の推計、県内の志願状況をもとに、千葉経済センター(千葉市)がこんな調査結果を公表した。大学経営の観点から、魅力ある教育プログラムの提供や経営手腕が問わる、と指摘している。

 千葉経済センターの委託を受けてちばぎん総合研究所がまとめた。

 それによると、06年度の志願者数が3万4915人に対して入学可能者数は3万5534人で、大学・短大側の「供給過剰」が始まると予測。14年度は志願者数2万8963人に対して、入学可能者数は3万5641人となり、6678人の「余裕」が生まれるとしている。

 県内にある大学などの定員については、文科省への申請分をカウントした以外は変更がないと仮定。県内の大学・短大の入学者のうち、県内出身者が30・9%、県外出身者は69・1%(04年度)という傾向や、県内や全国の18歳人口の将来推計などをもとに算出したという。

 同総研の酒井利幸研究員は県内の大学・短大について「卒業までにどんな資格が取れるかを開示していても、実際に何人の在校生が取得したかは開示していないケースがある」とし、それぞれの学校の運営方針や経営内容などの積極的な情報開示が必要だと指摘する。

 魅力ある講義づくりのほか、キャンパス開放や市民向けの公開講座などで地域貢献していくことも必要だ、とみている。

 文科省は18歳人口の減少などから、全国的には07年度に大学・短大の「全入時代」を迎えるとの推計を示している。県内ではその傾向が1年早く現れるとされる背景には、比較的都心に近く、周辺に比べて地価が割安だった県内では80年代、大学などの開校が相次いだことがある。

 04年度の大学・短大の数を80年度と比較すると、東京都と神奈川県が約1・2倍、埼玉県が約2・2倍の増加だったのに対し、県内は約2・4倍に増えた。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月11日 00:14 | コメント (0) | トラックバック (0)
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埼玉大田隅学長12.3見解、労組の反論を高く評価したい

conbrio 高木英至の個人的意見サイト
 ∟●4.6 組合回答を高く評価したい(April 08, 2005)

4.6 組合回答を高く評価したい

 久しぶりに埼大ウォッチサイトを眺めたら、4月6日付けで、組合の林委員長名で学長回答に対する反論文書が出ていることを知った。この反論文書の内容、およびこの文書を出したこと自体を高く評価したい。
 …(中略)…
 私見に過ぎないが、私はなおも法律論自体は二義的な重要性しかないと思っている。法律論を戦うことそのものが本質ではない。真に重要なのは、いま、「学長の資質、資格」とは何かについてコンセンサスを形成しようとしていることである。だからいろんな視点からの議論があってよい。今回の法律論議も、この大きな流れの中で理解したい。

最近の記事
総括第2感想
学長回答をどう見るか?:後書きについて
学長回答をどう見るか?:プロジェクト取り消し
学長回答をどう見るか?:語学教育センター
学長回答をどう見るか?:権限の運用
学長回答をどう見るか?:学長権限
教養学部質問状:私ならこう答えた
総括第1感想

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大阪大、若返ります 教授らにも早期退職制-63歳定年時と退職金同額

毎日新聞(2005/04/08)

 大阪大学は、63歳の定年前に退職する教授らに退職金を増額して支給する「早期定年退職制度」を始めた。教員の若返りを図り、研究・教育の活性化や人件費を抑制する狙い。国立大学の法人化で実施が可能となり、国が交付する退職金に阪大が運営費交付金を使って上乗せする仕組み。全国的にも珍しい制度で、少子化時代に生き残りを模索する大学の取り組みとして注目される。
 対象は10年以上在職する60歳以上の教員。約150~180人いるとみられ、全教員数に対する割合は6~7・5%。
 国立大教員の退職金は国家公務員退職手当法で決められ、私立大への転職など自己都合で定年前に退職する場合、同じ在職期間でも定年退職より減額される。このため「定年まで居座る人がいて、活性化にならない」という意見が法人役員から上がったという。
 退職金の額は、基本給の月額に、勤続年数によって決まる割合を掛けて算出されるが、従来は勤続30年の場合、定年と自己都合とでは約10カ月分の差が出た。新制度では、早期定年退職を申し出れば、定年退職の場合と同額が支給される。先月末に教授4人が新制度を利用して退職し、うち3人は私立大に移った。阪大人事課は「どれだけ若返るか、様子を見なければ分からない」としており、試験的に2~3年実施して効果を判断する。


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佐賀大の新年度予算 302億7100万円 前年度比9.8%増

西部読売新聞(2005/04/08)

 ◆付属病院や交付金増収
 国立大学法人佐賀大(長谷川照学長)は、独立法人化2年目となる2005年度の予算を発表した。総額は302億7100万円で前年度比9・8%増。授業料据え置きにもかかわらず、付属病院や国の交付金が増収となった。
 予算が膨らんだ要因は、伊万里市に建設した海洋温度差発電関連の海洋エネルギー研究センター建設資金貸付金の償還が始まるため、国から17億7800万円の補助金が下り、そのまま償還経費に充てられる。
 同大は、年間授業料52万800円を据え置くことを発表しているが、授業料収入は、前年度比880万円減の34億8100万円。文部科学省の「標準額(53万5800円)」に合わせた場合でも1億円程度の増収にしかならないという。
 04年度から重点研究としている有明海総合研究プロジェクトなど五つの研究に、国の予算が付き、運営費交付金が増えた。そのため研究経費などに充てられる学長経費は、前年度比2億3900万円増の12億1200万円。このうち、新たに重点研究1件に2億3300万円を使う。新規の重点研究は公募中で、国の概算要求までには間に合わせたいとしている。
 付属病院は3億3300万円の増収を見込み、支出は前年度比4900万円増に抑えたため黒字を確保した。
 長谷川学長は「授業料を上げないから質が落ちる訳ではない。国の交付金を増やすためには、面白い研究をやって、国の概算要求で予算を認めてもらうしかない」と話した。


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自衛隊イラク派遣、訴訟団弁護士らが現地状況を報告

毎日新聞(4/10)

 愛知や大阪など全国11地裁で係争中の「自衛隊イラク派兵差し止め訴訟」の原告・弁護団が現地状況を把握するため結成した「ヨルダン・アンマン調査団」が帰国し10日、名古屋市中区で会見を開き、調査概要を発表した。

 調査団は愛知、山梨、北海道、大阪の弁護士ら8人。米英軍の行為が国際法違反であることや、自衛隊の活動状況やイラク国民の反応について証言を集めることが目的。今年3月25日から4月1日までヨルダンで、戦火を逃れたイラク人ら約15人に聞き取りをした。

 会見には、調査に参加した愛知訴訟団の原告、弁護士の3人が出席。▽米軍の劣化ウラン弾で破壊された戦車の残がいなどが近隣国に持ち出され、放射能汚染が拡大している▽オランダ軍撤退は、放射能被害を受けたことが理由の一つ▽自衛隊は攻撃を受けないようサマワの複数の部族長に巨額の金銭を贈るなど、復興に必要な事に支出していない--などの証言を紹介した。

 会見した川口創弁護士(32)は「現地の状況が十分報道されない中、裁判官に現状を伝える重要な証言が得られた」と評価した。今月中に全国弁護団会議を開いて協議し、各訴訟共通の証拠として調査結果を提出する。


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【談話】文部科学大臣は「つくる会」教科書(扶桑社版)の検定合格を取り消すべきだ

俵のホームページ
 ∟●【談話】文部科学大臣は「つくる会」教科書(扶桑社版)の検定合格を取り消すべきだ(2005年4月9日)

【談話】文部科学大臣は「つくる会」教科書(扶桑社版)の検定合格を取り消すべきだ

2005年4月9日
子どもと教科書全国ネット21事務局長・俵 義文

 新しい歴史教科書をつくる会(「つくる会」)が作成した歴史・公民教科書(扶桑社版)の検定申請図書(白表紙本)を、扶桑社が合計70冊現場教員や教育委員会関係者に配っていたことが、6日の衆議院文部科学委員会で明らかになった。

 こうした不正行為の事実が判明した以上、中山成彬文科相は「つくる会」教科書(扶桑社版)の検定合格を取り消すべきである。文科省は、以下のような教科用図書調査検定審議会の報告「教科書制度の改善について(検討のまとめ)」(2002年7月31日)の「3.教科書検定手続等の改善について」の(2)の「・ 静ひつな審査環境の確保」を受けて、白表紙本の管理を徹底するように、教科書出版を指導してきた。
 「検定審査中に、申請図書、検定意見、修正表等に関する情報が外部に漏出した場合、本審議会における中立、公正で円滑な審査に支障を生ずるおそれがある。このため、表現の自由などに留意しつつ、静ひつな審査環境を確保するため、申請者に対し、検定決定が行われるまでは審査中の申請図書等に関する情報を外部に漏出しないよう改めて求めるなどの方策を講ずることが必要である。

 また、本審議会としても、今後、仮に円滑な審査を行う環境が確保できない事態が生じた場合には、審議会の審査を一旦停止することとするなど、静ひつな環境の中で円滑な審査が行われるよう適切な対応を講ずることとしたい。」
 これを受けて各社は、執筆者に白表紙を渡す場合も、全ページにナンバーを打つ、郵送をやめて編集者が持参して直接手渡す(例えばそのために北海道まで行く)、その際に公表やコピーをしないよう誓約書をとるなど異常なまでに厳重な管理をしてきた。
 そもそも、こうした白表紙本の公表禁止と厳重な管理を要求してきたのは「つくる会」である。2001年の採択時にも扶桑社の社員が教員に白表紙本を配布し、それがコピーされて出回った。そのために、検定中から「つくる会」教科書への批判が高まり、それが採択に不利になったと考えた「つくる会」は、文科省に検定中の白表紙本の公表禁止を働きかけた。それを日本の前途と歴史教育を考える(若手)議員の会がバックアップし、文科省はそれに迎合して検定制度の改悪を行ったのである。「つくる会」は2003年7月の第6回総会議案書で、この文科省の制度改変を自分たちの「文科省、国会対策の成果」と書いている。「つくる会」・扶桑社は、自分達が要求してつくられた制度について、自らそれを破って、教員や教育委員会関係者に違法に配布してきたのである。

 文科省は、10月にその事実を知って指導したが、扶桑社はその後も配布をつづけ、文科省は1月に再度、3月に再々度の指導をしたと説明している。これは異常なことである。文科省は、各社に検定中の白表紙本など資料を公表した事実が判明したら検定を中断するといってきた。そのこれまでの指導からすれば、10月の時点で「つくる会」教科書の検定を中断すべきであった。そうしたペナルティーを何ら課すことなく、不正行為を放任しつづけ、「つくる会」教科書を検定合格させたのは、この教科書に対して、特別扱いして優遇したということになる。これは、「中立、公正」(検定審)な検定行政をおこうべき文科省として絶対に許されない行為だといえる。
 文科省は、こうした不正・違法な「つくる会」・扶桑社の行為を不問にすべきではない。中山文科相は、こうした不正を繰り返す扶桑社の行為を事実上放置してきた責任を明確にして、関係者を処分すべきである。そして、中山文科相と文科省が「中立、公正」な検定を行っているというのであれば、直ちに扶桑社版教科書の検定合格を取り消すべきである。


[関連資料]
子どもと教科書全国ネット21、「中学新教科書検定結果について―「発展」の扱いと学習指導要領の恣意的適用を中心にー」(2005年4月5日)
子どもと教科書全国ネット21ほか15団体、「つくる会」教科書の内容について(2005年4月5日) 

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文科省研究所、創薬専門家養成を、学部・学科の新設提言

日経産業新聞(2005/04/08)

 創薬研究に携わる有望な人材を養成するため、創薬に重点を置く学部・学科などを新設し、化合物開発、薬理学、製剤学などを十分に教育すべきだ――。こんな提言を、文部科学省・科学技術政策研究所がまとめた。二〇〇六年度から始まる薬学部六年制で、基礎研究より医療現場での活動に重点を置いた「医療薬学」に教育の重点が移行するため、製薬企業で働く研究者育成システムが急務だと訴えている。
 提言では、薬学部を卒業しても製薬企業で即戦力となる人材はほとんどいないとの現状を報告。企業は薬学部出身者だけでなく、遺伝子工学や合成化学などを修めた優秀な人材確保に動いているが、これらの研究者は創薬専門家とは言い難いと指摘した。
 このため、薬剤師の育成とは切り離して創薬の専門家を重点的に養成する学部・学科を新たに作ることを求めた。具体的には、新規化合物開発や医薬品製造に関する化学・生物学的な基礎、新たな薬物送達システムを開拓する製剤学、安全性を見極める毒物学、生命情報工学などを教育すべきだと訴えた。
 創薬専門家の育成システム構築で、米欧勢が圧倒的な力を持つ製薬業界の中で日本発の新薬開発を盛んにできると見通している。

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イラク人質事件、1年 高遠菜穂子さんはイラクで支援活動

毎日新聞(4/10)

 昨年4月にイラクで起きた日本人3人の人質事件発生から1年が過ぎた。その1人、北海道千歳市のボランティア活動家、高遠菜穂子さん(35)は今もイラクで手掛けた支援プロジェクトに関与し、18日に隣国ヨルダンに渡る。「若者たちが戦闘ではなく、建設的で非暴力な方法で町を守ろうとする心を育てたい」と言う。

 時折死の恐怖がよみがえってくる。心ない中傷を受けた記憶も加わり、今も吐き気や頭痛に襲われる。一方で現地からの電話やメールで伝えられてくる現実に一喜一憂する。

 犬に骨まで食いちぎられたり、後頭部に銃殺の跡が残る遺体……。現地スタッフから送られてくる悲惨な映像に接するたび、「黙って生活しているだけでは、この殺りくに賛成していることになる」と感じる。

 昨年8月、10月と今年1月にもヨルダンを訪れた。現地スタッフと手を携えた路上生活の少年たちへの就職訓練は今も続き、薬におぼれていた少年たちが自立したと報告を受けた。イラク中部のラマディ市では昨年末、募金など350万円を活用し小学校を再建した。

 日本国内では各地で報告会をこなし、現地の惨状を訴える。ヨルダンに渡る前日の17日午後1時には、札幌市生涯学習センター(西区宮の沢1)で最新事情を伝える。

 一方、札幌市出身の今井紀明さん(19)は語学留学のため昨年10月に英国に渡った。兄の洋介さんは「1年たった現在、本人も家族も事件前の静かな生活を取り戻しつつある」と話している。


[関連ニュース]
イラクの現状訴え講演活動 高遠さんら(共同通信4/09)
[以下JanJanの報道]
イラク人質事件と日本社会 この1年を振り返って(2005/04/08)
ファルージャで何があったのか 高遠菜穂子さんの講演会(6)(2005/04/08)
ファルージャで何があったのか 高遠菜穂子さんの講演会(5)(2005/04/03)
ファルージャで何があったのか 高遠菜穂子さんの講演会 (4)(2005/03/25)
ファルージャで何があったのか 高遠菜穂子さんの講演会 (3)(2005/03/21)
ファルージャで何があったのか 高遠菜穂子さんの講演会 (2)(2005/03/18)
ファルージャで何があったのか 高遠菜穂子さんの講演会 (1)(2005/03/15)

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その他大学関係のニュース

[4月09日
マツダと広島大が共同研究 7分野で包括協定(中国新聞4/09)
実践講座「社長になったら」 富大教授が新講座(北國新聞4/09)
高齢者の健康増進で提携 各務原市と早稲田大(東京新聞4/09)
遠隔探査研究の業績展示 岩手大 (岩手日報4/09)
金沢大 50周年記念館『角間の里』に 完成披露会で愛称発表(東京新聞4/09)
東北大・宮城県・仙台市・東経連 産業育成へ連携(河北新報4/08)
宮城大、中国・大連大と交流協定 海外校と初(河北新報4/08)
福島大図書館 街中でも本貸し出し 学外で市民に開放(河北新報4/08)
高大連携スタート/明星大と光洋高生徒にガイダンス/いわき(福島民報4/09)
専門家招き「播磨学」 姫路独協大学(神戸新聞4/09)
八戸工大が中国の瀋陽工大と学術交流協定(デーリー東北新聞4/09)
投与効果を事前予測 肺がん治療薬イレッサ、徳大など方法確立(徳島新聞 4/09)
JICAと北大が連携 総合大学で全国初、人的交流や事業開発へ(北海道新聞4/09)
北方領土問題、新視点で講座 北大スラブ研、来月9日から開催(北海道新聞4/09)
相互友好協力協定:原町市と福島大、22日に締結式 /福島(毎日新聞4/09)
北斗病院、拡大へ贈賄か 広島大原医研汚職(中国新聞4/09)
北海道大:10月にもシンボルマークを商標登録 /北海道(毎日新聞4/09)
長崎総合科学大:新学長に林一馬教授 /長崎 (毎日新聞4/09)
構造改革特区:県内初の株式会社大学が開設式典 /静岡(毎日新聞4/09)
岐阜エコノミー:ゼロスポーツ、電動車両を東大と共同開発--包括支援で合意 /岐阜 (毎日新聞4/09)

[4月10日
日本金型工業会と日大ゼミ、中小金型企業の市場調査支援(日本経済新聞4/10)
信大と交流協定のケンブリッジ大紹介 松本で前学長(信濃毎日新聞4/10)
青森東高:県立保健大学と連携 高度な学問への関心育成 /青森(毎日新聞4/10)
80カ国800人連携、北大で学ぶ留学生が協議会 HPで情報発信/大学祭に屋台村(北海道新聞4/10)
垣根を越えて新入生を歓迎 中京・新風館で大学総合新歓祭(京都新聞4/10)

憲法・教育基本法改正問題
社民、憲法改正阻止活動を強化・全国幹事長会議(日本経済新聞4/09)
民主党:憲法改正の国民投票法案 今国会中の成立は困難(毎日新聞4/09)
自民・森氏「政界再編しても改憲を」・要綱は先送り(日本経済新聞4/09)
自民の憲法改正草案、森前首相「他党にも配慮を」(読売新聞4/09)
九条の意義を強調 長野で加藤周一さん憲法講演会(信濃毎日新聞4/10)

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2005年04月09日

ホームページ「学問の自由と大学の自治の危機問題」、別サーバーにて新たに復活!

学問の自由と大学の自治の危機問題(新しいサイト)
 ∟●このサイトについて(2005年4月7日)

 佐藤真彦氏(横浜市立大学大学院理学研究科元教授)は今年3月末で抗議辞職されましたが,この度それまで作成されてこられた「学問の自由と大学の自治の危機問題」のホームページを別サーバーにて新たに復活させられました。学問の自由と大学の自治を破壊する人々やその行為に対しては,これまで以上に厳しい批判が展開されるものと思います。私はこれまで佐藤真彦先生の同サイトからおびただしい数の記事を転載させて頂きました。この場を借りてお礼申し上げたいと思います。(ホームページ管理人)

このサイトについて

 このサイトは,過去2年余りの間「横浜市立大学問題」に関わってきた管理人(佐藤真彦・元横浜市立大学大学院総合理学研究科教授)が,個人の責任で管理・運営するサイトです.

 橋爪大三郎「あり方懇」座長の危険性を察知して,50年に一度(あるいは文科省によれば100年に一度)の大学制度改革(改悪)の動きに,いま反対しなければいつ反対するのかという想いで,「学問の自由と大学の自治の危機問題」というサイトを2002年の暮れに立ち上げました.その目的は,昔なら,わずかな数のビラをまいたり,掲示したりすることしかできなかったところを,インターネットの登場で,学内外のホームページおよびメール通信のネットワークとの協力が可能となり,これを利用して,横浜市大問題の真相を暴くこと,市大問題を全国問題化して中田市長らによる“大学破壊計画”を阻止すること,および,この問題の経緯を歴史に残すことにありました.そのときのモットーは,ウォルフレン氏の《日本の上層部の人びとが簡単に脅しに屈するため,多くの外国人のあいだで日本人はみな臆病者だと思われている.・・・口で言うほど容易なことではない(が,)脅しにたいする簡単な対処法ならある.生命の危険がないかぎり,無視するのだ.脅しは,それに敏感に反応する人だけに効く.最善の対処法は戦うことだ.最終的には,真の市民となるためには勇気が必要なのである.》(カレル・ヴァン・ウォルフレン「人間を幸福にしない日本というシステム」(鈴木主税訳,新潮OH!文庫,2000年,p.345,346))というものです.その結果,横浜市大問題の真相,および,首謀者(中田宏横浜市長・池田輝政総務部長・橋爪大三郎「あり方懇」座長)と学内の積極協力者(小川恵一学長・サイレントマジョリティー3教授など)の悪事を暴き,これを全国に知らせることがある程度できたと思っています.

 本サイトの管理人は2005年3月末に横浜市立大学を退職(抗議辞職)しましたが,4月に発足した新大学(「公立大学法人横浜市立大学」)では,その後も,中田市長および横浜市官僚らによる大学破壊計画の実行を押し止めるための(絶望的な)闘いが,教員組合を中心にねばり強く続けられています.本サイトの目的は,主として,その闘いを学外から支援すること,および,横浜市大問題の経緯を公開・保存し,歴史に刻むことにあります.

2005年4月7日


このページは,横浜市立大学内のサイト「学問の自由と大学の自治の危機問題」 http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/page047.html から引っ越してきたサイトです.旧サイト内のすべての文書(2005年3月31日までの文書)は,引き続き,横浜市立大学教員の自主的管理により公開・保存されますが,本サイトにおいても旧文書は,閲覧しやすいように整理した後公開・保存する予定です.本サイトでは,2005年4月以降の更新を行います.
  メールでのお問い合わせは,sato_u@kit.hi-ho.ne.jp まで

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月09日 00:23 | コメント (0) | トラックバック (0)
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ある大学の死、都立大学教員はいかにやぶれていったか

だまらん(2005年4月8日<NEWS>)

下記の転載は,ポーカス博士こと,元都立大の岡本先生の転出した後の「だまらん」ページだと思います。

『世界』5月号(4/8発売)に、初見 基氏による 「ある大学の死:都立大学教員はいかにやぶれていったか」(PP.165-173)が発表された。

(冒頭部分を引用)

 2005年4月6日、東京都による新大学「首都大学東京」(以下「首大」)の入学式が開催されるという。この大学は、既存の都立四大学を廃学し、≪まったく新しい大学≫を標榜して設立されることになっている。
 東京都による新大学構想をめぐる、都立四大学、とりわけ東京都立大学教員側からの抵抗については、本誌掲載の川合康氏による報告をはじめ、すでに多くの文書が公表されている(本稿も参照した重要な典拠は末尾に挙げる)。ここでは、首大設置が文部科学省によって認可される以前に執筆された川合報告を踏まえつつその後の経緯を念頭に置き、都立大学人文学部を中心とした動向についての個人的な見解を記す。その基調は、東京都を批判した教員側の<敗北>を見据えたものになる。
 <敗北>という現状認識に対しては、いや、闘いは一定の成果をおさめ、いまは新大学を<良い大学>にすべく努める段に入っている、と主張する向きもあることは承知している。だが筆者の立場は、そうした<転戦>を肯(うべな)わず、内実・手続きともに首大構想を拒否し、そこに動員されることに抗(あがな)うものであることをあらかじめ明示しておく。
 以下ではまず、都立大学側が後退を強いられ敗北に到る事実経過を述べる。そして次に新大学構想の問題点を簡単に挙げ、最後に敗因をなすだろう教員内の様相を示す。
 なお本稿の記述内容はあくまでも個人の観点からのものであるが、少なからぬ部分を首大就任を拒否した教員たちと共有できるものと考える。

コメント: これまで「首大構想」の問題点を指摘する論考と は一線を画し,都立大学(特に人文学部)の教員がどのようにして東京都側 とのやりとりで後退していったかが生々しく指摘されている。「生活保守」 と「思考停止」が支配的になってしまえば,「大学の理念」など守れるべくもない。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月09日 00:22 | コメント (0) | トラックバック (0)
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横浜市立大学学則、新旧対照表

学問の自由と大学の自治の危機問題(新しいサイト)

現在,横浜市立大学で問題になっている学則について,新旧対照表が佐藤真彦氏の新たなHPに掲載されていましたので,ここにリンクします。

横浜市立大学学則 新旧対照表 05-4-1

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月09日 00:20 | コメント (0) | トラックバック (0)
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北陸大学教職員組合、「昨年は、大学当局が組合の意向を無視し続けた一年」

北陸大学教職員組合
 ∟●ニュース225号(2005.04.07発行)

2004年度定期総会開催:新たな決意で団結を誓う

 平成17年3月25日(金)に2004年度定期総会が開催されました。議長と書記とを選んだ後、議事に入り、最初に、荒川会計から2004年9月期の決算報告及び三国会計監査からの報告があり、満場一致で承認されました。また2004年10月期の予算案では、相変わらず組合を敵視した法人の大学運営に対抗するため、今年度もストライキ準備金を1000万円計上した旨説明があり、これも満場一致で承認されました。

 次に岡野書記長から2004年度全般の組合活動についての報告がありました。団体交渉を中心にした報告でしたが、その中でも際立っていたのは、法人理事会が今までにもまして、交渉を誠実に行わなくなったということです。特に給与・賞与に関しては、法人側には一切交渉しようとする意思が感じられず、一方的提案を一方的に押し付けて、あとは全く無視するという、法で禁じられている誠実交渉義務違反を繰り返しました。また、特に文書で回答を求めた「2004年度教職員組合要求事項」についても、文書による回答を全く拒否しただけでなく、要求事項そのものすら無視するという態度をとりました。

 また、昨年6月、石川県地方労働委員会にあっせんを求めた件については、地労委から人権問題として「裁判」にすることを示唆されたことも明かされました。

 昨年9月に、法人理事会から提案された就業規則第67条及び給与規程の改正案については、まだ決着がついておらず、法人理事会に対して理事長による説明要求をしていますが、これまた一切無視している旨説明がありました。今回の改正案は、教職員側に不利益をもたらす改悪案であり、一方的改正は認められません。

 この1年で法人理事会はさらに専横的になり、組合無視の態度もさらにあからさまとなり、また一方で、教授会などの教員組織の形骸化が一段と進み、その結果、職場環境の悪化、教員の大量流出を引き起こし、さらに、大学全体の活力の低下・頽廃を招いている旨、改めて指摘がありました。

……(中略)……

 新しい体制が決定した後、佐倉執行委員長から挨拶の言葉があり、「昨年は、大学当局が組合の意向を無視し続けた一年だったが、それに負けることなく今後も努力を続けたい」という決意表明がありました。

 次に岡野書記長から「2005年度教職員組合要求事項案」(裏面参照)についての説明があり、できるかぎり多くの組合員の要求事項を盛り込みたいので、案に示されている要求事項以外のものがあれば、4月11日までに執行委員に伝えてほしいという依頼がありました。4月中に法人理事会に対して要求書が提出される予定です。

 その後、質疑応答があり、重要な問題が幾つか指摘されました。そのうちの一つは、事務局で「ボランティア」という名のもとでサービス残業や休日出勤が増加しているということです。これに対しては執行部から、サービス残業は記録さえきちんとしていればいつでも調査に入ると金沢労働基準監督署から言われているので、そのつもりで対応してほしいという説明がありました。また、休日出勤は36協定に違反していれば、告発も可能です。

 定期総会は、団結の誓いを新たにして閉会となりました。

佐倉執行委員長からのメッセージ

 教員有志の民主化運動とそれに連動して組合が結成されて10年になります。組合の結成により,教職員の待遇は平均21%アップの改善がなされ、不当解雇問題の解決など多大な成果がありました。一方,大学人にとってより本質的な民主化の課題の一例としては、教員と理事会双方が2年数か月の時間をかけて交渉をし、選挙による学長・学部長任用規程の制定に至りました。規程の不完全さは別にしても、双方の協働関係構築の努力は本学の歴史の中で貴重な経験であったと思います。しかし、理事会は一昨年から昨年にかけてこれらすべてを全く一方的に反故にしてしまいました。トップダウン方式の組織運営に対する最低限の教員の意志表示の制度、チェック機能が完全に封印廃棄されました。大学の主人公であるべき学生と教員は現在、開学以来の危機的状況にあると言えるのではないでしょうか。

 明るい教育研究環境をつくるために、組合は皆様の強い要求と団結を力とし、粘り強く取り組む所存です。どうぞ、御指導と御支援をお願いいたします。

2005年度執行委員長 佐倉直樹

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月09日 00:18 | コメント (0) | トラックバック (0)
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期待と不安の中、入学式 運営移管計画の守山女子高

京都新聞(4/08)
 
 学校法人立命館への運営移管計画が進行中の滋賀県守山市の市立守山女子高で8日、入学式があり、新入生は期待と不安の中で高校生活のスタートを切った。
 2006年度に運営移管するとしている市と立命館の計画通りに進めば、今回が女子高として最後の入学式となる。式には、情報ビジネス科、生活総合科、英語科の計186人の新入生と保護者が出席した。
 北川晴雄校長は式辞の中で移管計画に触れ「生徒の教育活動が滞らないことを最優先に考える。先生方も心を1つにして生徒と一緒に教育に取り組む決意をしてくれた」と述べた。来賓として出席した山田亘宏市長は「守山女子高の礎を後世に伝え、市の将来を見据えた判断だ。関係者としっかりと協議を重ね、学校生活に支障をきたさないことを保障する」とあいさつした。

 ■市の対応に不満や批判の声 全生徒対象の説明会で

 守山市の市立守山女子高の運営を学校法人立命館(本部・京都市)に移管し、学校施設を無償譲渡する計画について、市と市教委は8日、全生徒を対象にした説明会を同市勝部3丁目の同高で開いた。生徒からは、市の対応に不満や批判の声が上がったという。
 説明会は、在校生対象と、新入生・保護者対象に分けて開催した。市によると、在校生への説明会では、事前の相談なしに市が移管を決めたことや来年度から男子が入学することに、不満やとまどいの声が聞かれ、部活動や制服などについての質問があった。
 関係者によると、説明に当たった山田亘宏市長に対し、「裏切りだ」「だまし討ちだ」などの声が上がったという。
 入学式直後には、新入生と保護者にも説明があり、市は、保護者から進学や進路のフォロー、授業料について質問があった、としている。
 市と市教委は、同高の関係者を対象に説明会を数回開催しているが、「生徒が動揺している」などを理由に非公開とし、校内での生徒や教職員への取材の自粛を求めている。市民向けには、15日に出す市広報誌で経緯を説明するとしている。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月09日 00:11 | コメント (0) | トラックバック (0)
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文部科学省へ「つくる会」検定合格取り消しの声を!

教科書情報資料センター
 ∟●文部科学省へ「つくる会」検定合格取り消しの声を!! (2005年4月7日)

文部科学省へ「つくる会」検定合格取り消しの声を!!

2005年4月7日
琉球大学 高嶋伸欣
関西大学 上杉  聰

  本日の朝刊において、「新しい歴史教科書をつくる会」(以下「つくる会」)による歴史公民教科書(扶桑社)の白表紙本、つごう70冊にもおよぶ大量の部数が、昨年7月以降、扶桑社員自らの手によって漏出させられていたことが報じられました(朝日・共同)。また、衆議院文部科学委員会でこの質問を行った川内議員対し文科省は、それ以外の出版社は同様の問題を起こしていないことも、別の場で表明したと伝えられます。

  国会質問や新聞社に対して文科省は、白表紙本配布の意図を、「扶桑社の担当者は教員の意見を聞こうと」渡したと答えています。しかし、教科書採択に直接関係する教育委員会関係者にも渡したことも認めている(朝日)以上、そして教員も、調査員などの形で採択に関わることを考えれば、その目的が、「つくる会」・扶桑社が4年前に行った場合と同様、「意見を聞く」という名目で自らの教科書を宣伝・普及させようとする活動であったことは、配布された冊数の多さからみても明らかです。おそらく70冊というのは氷山の一角であり、文科省は徹底した調査をすべきです。

  また報道によると、同省は、この問題につき、三度にわたって(昨年10月、今年1月、3月)扶桑社を指導したといいます。ところが文科省は、その都度扶桑社が同じことを繰り返したことにたいして、なんらペナルティを科していません。違法行為を正すよう指導したにもかかわらず、その指導への違反さえ繰り返した出版社に対して、さらなる有効な行政処分も行わず放置し、結果として検定作業の終了する直前まで配布を続けさせていたことを意味します。これは、文科省自身、「つくる会」・扶桑社の行為を容認したことになります。違法行為に対する文科省による不作為の協力です。

  検定は、ほぼ一年間もの長期の作業です。そのあいだ「つくる会」が違法行為を続けてきた重大さを認識するならば、文科省はただちに検定を中止するか、または不合格の処置をとるべきでした。今からでも遅くはありません。不合格にすべきです。それが文科省自身による違法な不作為を解除する唯一の方法です。私たちは、このことを広く世論に訴え、文科省に必要な処置をとるよう働きかけることを呼びかけます。

  国会議員の方々には、文科省がいかに甘い指導を行ってきたか追及しつつ、厳正な処置をとるよう国会の場で要求していただきたいと思いますし、教科書問題に関心のある市民の皆さんには、文部科学大臣に対する検定合格取り消しのファックス、メール等による要請活動をぜひお願いいたします。

 文部科学省のファックスは 03―6734―3739(教科書課)宛名は中山成彬殿
   メールは           voice@mext.go.jpで宛名は同様です。
   郵送の場合:    〒100-8959 東京都千代田区丸の内2丁目5番1号
   電話の場合:     03(6734)2409(教科書課)
 
 「つくる会」教科書の内容も大きな問題ですが、違法で不正な方法で教育現場に「あぶない教科書」を浸透させる行為を繰り返していることを阻止するため、心ある方々のご協力を要請します。

  以上


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月09日 00:07 | コメント (0) | トラックバック (0)
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日の丸・君が代訴訟(5)─服務事故再発防止研修命令取消訴訟

法学館憲法研究所
 ∟●日の丸・君が代訴訟(5)─服務事故再発防止研修命令取消訴訟

日の丸・君が代訴訟(5)─服務事故再発防止研修命令取消訴訟

T・O記

 2005年3月30日、東京地裁で服務事故再発防止研修命令の取消を請求している訴訟の第3回口頭弁論期日がありました。この日も100人を超える傍聴者が集まり、法廷に入れない人もいました。

 この裁判は、いわゆる10.23通達に基づいて、「君が代」斉唱時に起立するよう職務命令を受けた教師が、その命令に従わず不起立だったことに対して、その不起立を「事故」とみなし、「事故」の再発を防止するための研修を受けるよう命令を受けたため、その職務命令を取り消し、あわせて慰謝料を請求している訴訟です。

 この訴訟の提起と同時に、原告らは、研修処分の執行停止を申し立てました。この申し立てについては、2004年3月23日に却下決定がありました。その中で東京地裁は、「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性がある」としました(判例時報1871号142頁)。

 研修は、2004年8月2日・9日に行われました。この研修においては、研修の趣旨目的等を含め、質問が一切受け付けられない、専門研修では事前に課題を提出させられ、人によっては「様式がととのっていない」と再提出を命ぜられるなど、東京地裁の決定に反するような内容の研修が行われました。また、すでに学校行事としての遠泳指導が予定されていたにもかかわらず、研修への参加を強制された教師もいました。遠泳は生徒の生命にかかわる危険を含むものであり、教師の適切な指導が必要とされるにもかかわらず、です。ほかにも、研修のために、部活動の練習試合を延期せざるを得なくなったり、合宿の初日に参加できなかったり、別の研修に参加できなかったりした教師がいました。

 こうした研修を命じられたため、教師たちがその命令の取消と慰謝料を求めて提訴したのが本件です。3月30日の口頭弁論では、研修がすでに行われてしまったため、命令の取消し請求については、訴えの利益がないとして、原告側が取下げの手続きを行い、訴訟を国賠請求に絞ることにしました。

 続いて、代理人の一人である山中弁護士が、本件研修命令の違法性について、弁論を行いました。山中弁護士は、学校教育法42条3号が「〔高等学校では〕 社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること」と規定していることに触れ、他方で、教師に対し「君が代」の強制の批判を禁ずる処分を行うことの矛盾を指摘しました。また、ILO「教員の地位」勧告第6項や学校教育法28条6項から、教師は専門職として教育をつかさどることを指摘し、生徒の批判精神を養うためにも、教師の自主性が強く認められるべきであって、「君が代」についても、教師の自主性を尊重すべきであると主張しました。加えて、日程の変更をすべき事情があり、かつそれが可能であったにもかかわらず、日程の変更をせず研修を行ったことについて、それが教師に対する「精神的ないじめ」であると主張しました。

 その後、弁護士会館で、報告集会をかねた記者会見が開かれました。そしてこの日の午前中に、臨時の都教育委員会が開催され、不起立者に対する処分が決定されたことが報告されました。また、卒業式の日に、学校へ公安警察や都教委のメンバーが何人も来て、卒業式の監視に当たっていることも報告されました。さらに今年は、初めて卒業式の予行練習でも「君が代」の斉唱があり、そこで不起立をした教師がいたこと、そしてそれが都教育委員会に報告されたということが明らかにされました。

 東京都における「君が代」の強制は、度合いを強めています。ある高校では、卒業証書を受け取った生徒が、都教委に対して、「先生たちをこれ以上いじめないでください」と訴えたそうです。卒業式がいったい誰のために行われるのか、もう一度この点に立ち戻って考えることが重要ではないでしょうか。

[関連ニュース]
都教職員36人が不服申し立て 君が代「不起立」処分(朝日新聞4/05)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月09日 00:06 | コメント (0) | トラックバック (0)
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その他大学関係のニュース

青森公立大、1学部3学科に改編(読売新聞4/08)
白鴎大、専任教授に元最高検検事の土本氏(読売新聞4/08)
愛媛大にボランティア拠点ピア・カフェがオープン(読売新聞4/08)
医師派遣汚職事件:北斗病院の理事長逮捕で広がる波紋(毎日新聞4/08)
お茶大教授に賠償命令 元留学生へセクハラ(東京新聞4/08)
静大法科大学院が開設式 一期生31人が第一歩(東京新聞4/08)
「地域みらい学科」新設/青公大(東奥日報4/08)
医師数偏り解消へ医局派遣方式の解体を 6項目提言(信濃毎日新聞4/08)
地震データを集約、分析/弘大(東奥日報4/08)
マツダ、広島大学大学院工学研究科と自動車の先進技術の研究協力で契約(日本経済新聞4/08)
マツダ、広島大学と先進技術開発で研究協力(nikkeibp.jp4/08)
「合格率は84・39%」薬剤師国試の合格者を発表 厚生労働省(薬事日報4/08)
私のしごと館:就職支援で戸惑い--全国の大学の取り組み調査 /京都(毎日新聞4/07)
学生に発信 労組の魅力 連合が日本女子大で常設講座(東京新聞4/08)
4人死亡、東京医大の外科医「専門医」取り消し検討へ(読売新聞4/08)
就職:大学生の県内人気企業調査 強い生活・地域密着型、女子は教育など人気 /岡山(毎日新聞4/08)
大阪大:風力と太陽熱、発電を一体化する実験を開始--白浜町 /和歌山(毎日新聞4/08)
竹島問題:学術交流協定の鳥取大へ、職員を派遣--韓国の江原道大 /鳥取(毎日新聞4/08)
秋田大・使用済み核燃料物質問題:「詳しい経緯は調査中」 /秋田(毎日新聞4/08)
学園大不正 オンブズマン提訴「8億円返還請求を」 (河北新報4/08)
センター試験:「2ちゃんねる」に問題 漏洩なしと断定(毎日新聞4/08)
国家公務員1種試験、憲法・経済学など必須に(日本経済新聞4/08)
試験内容の漏洩疑惑、「偶然の一致」大学入試センター(朝日新聞4/08)

憲法・教育基本法改正問題
衆院憲法調査会:最終報告書を15日に提出(毎日新聞4/08)

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2005年04月08日

横浜市立大教員組合、「学則の問題点 自律的・民主的な大学運営制度を求める」

横浜市立大学教員組合
 ∟●横浜市立大学教員組合週報 組合ウィークリー(2005.4.6)
大学改革日誌(永岑三千輝教授)-最新日誌(4月6日(2))

学則の問題点
 自律的・民主的な大学運営制度を求める


 4日、新法人および研究院に関するそれぞれの教員説明会が行なわれ、法人組織の説明が行なわれ、また、国際総合科学部の第1回教授会が開催され、ようやくここに新法人のもとにおける大学機構と学則が明らかになりました。
 新学則の定める大学機構のありかた、特に教授会の位置づけには、大学自治と民主的運営の観点から、大きな問題があるので、ここでとりあげます。

学則の制定プロセスの問題性

 学則は、4月に発効するまで、その原案は一般の教員には示されていませんでした。大学の組織のありかたを決める学則が、このようにいわば秘密裏に、改革推進本部内部で決定されてしまったというプロセス自体に問題があります。
 本学の独立法人化の根拠法は、地方独立行政法人法ですが、同法が可決されたさいに国会が付した附帯決議は、「独立大学法人の定款の作成、総務大臣及び文部科学大臣等の認可に際しては、 憲法が保障する学問の自由と大学自治を侵すことのないよう、大学の自主性、自律性が最大限発揮しうる仕組みとすること。」としています。
 附帯決議は、法の適用に際して十分に尊重されなければなりません。
 今回の学則制定のプロセス自体、大学の自治を侵し、大学の自主性・自律性を無視するものといわざるをえません。

教授会

 新学則は、教授会の審議事項について、第77条において次のように定めています。

 学部教授会は、以下の事項を審議する。
  (1)入学、進級、卒業、休学、復学、退学、除籍、再入学、転学、転学部、転学科、留学、学士入学等学生の身分に関すること
  (2)学部運営会議から付議された、その他学部の教育に関すること

 教授会には、人事権、学則の制定、改廃、カリキュラムの改変など大学の重要事項に関する審議権があったのですが、新学則においては、それが学生の身分に限られてしまっています。学部の教育に関する事項すら、「学部運営会議」が付議することを決定しなければ、教授会が審議することもできないことになっています[注1]。
 学校教育法第59条は「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。」としています。重要事項の大部分について、教授会の決定事項としないはおろか、その審議事項とすらしないのは、法の趣旨に違反するものといわざるをえません。たとえ学則が文部科学省の認可を得たものであっても、それで法的に問題がないとはいえないはずです。
 今後、このような誤った学則を修正し、大学自治のしくみを再構築する必要があります。

代議員会

 新学則は、第76条において、教授会が、代議員会を置くことを定めています。教授会の規模が大きすぎるなどの場合には、代議員会を置くことは合理的ですが、その場合、あくまで代議員会は教授会機能を代行するために、教授会が権限を委任するものであり、また、教授会の意思を十分に反映するものでなければなりません。したがって、代議員会構成員は、基本的に教授会全構成員が平等な資格で参加する選挙によって選ばれた者から成っていなければなりません。
 教授会の運営方式、代議員会に関することは、各教授会が今後、決定する事項ですから、大学の自律性と民主的運営のために何が必要か、慎重に議論されるよう、すべての教員に呼びかけます。また、学部長等、学部運営に携わる責任者には、教授会の自主的決定権を最大限に尊重するよう要請します。

自律的・民主的な大学運営制度を

 その他、任期制。年俸制、教員評価の問題とかかわる人事委員会などについては、別に論じます。
 当組合は、教員の労働条件の改善・権利の保障とともに、それと密接不可分のものとして、大学における民主主義の確立を課題としております。今後とも、大学の自律的、民主的な運営の回復を求めていきます。 注 [1]「学部運営会議」の構成は、学則では「別に定める」とのみあり(第79条第2項)、いまだ明らかではありませんが、当局説明資料においては(3月24日付け)、国際総合科学部では、学部長、コース長、共通教養長と、その他学部長の指名した教員となっており、医学部では、学部長のほかは、学科長、カリキュラム長となっています。いずれも教授会からの選出ではなく、上からの任命、指名による役職です。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月08日 00:17 | コメント (0) | トラックバック (0)
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埼玉大学教職員組合、学長回答に対する組合の回答

2005年4月6日

埼玉大学学長
田隅 三生 殿
埼玉大学教職員組合
執行委員長 林 量俶

2005年3月2日付にて、「『見解』に述べられている国立大学法人法における学長の位置づけ、権限に誤りがあると、組合が言うのならば、組合はその証拠となる文書類(組合が作成したものではない)を提出されたい。」という文書をいただきました。取りあえず、『法令用語辞典』の関係箇所を摘示し、われわれが誤りと考える点を指摘させていただきます。

Ⅰ.学長が用いている論理とキーワード

1.国立大学法人法第11 条では、『学長は学校教育法第58 条第3 項*1)に規定する職務を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する』とされている。
  *1)学校教育法第58 条第3 項:「学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。」

2.国立大学法人を代表する権限を持っているのは学長のみである

3.国立大学法人に設置された機関、すなわち、役員会、経営協議会、教育研究評議会は全て審議機関であり、意思決定を行う権限を有していない。

4.法人としての国立大学の意思決定は最終的に学長に委ねられている。

5.学長は、教育研究評議会での教員評議員の意見に拘束されずに、その国立大学の教育研究に関する方針を決定する権限を有している。
〔以上、2004年12月3日付「学長権限とその行使に関する見解」〕
6.法人法において、経営協議会及び教育研究協議会は、「…を審議する機関」とされており(法人法第20条第1項及び第21条第1項)、これらの機関を、上記の文章*2)のとおり、審議機関と位置付けることに問題はないと考える。
  *2)(独)国立大学財務・経営センター編『国立大学法人経営ハンドブック』
「教育研究に関する『教育研究評議会』と、経営に関する『経営協議会』の2つの審議機関(『決定機関』ではない)を新たに設け、これらの審議機関の意見を勘案しながら、学長と理事で構成される『役員会』が重要事項を議決し、最終的には学長の権限と責任において意思決定を行うことを制度上明確にしている。」

7.役員会の「議決」と「意思決定」とを区別していることに留意していただきたい。

8.法人法第11条第2項では、「学長は、次の事項について決定しようとするときは、学長及び理事で構成する会議(第五号において『役員会』という。)の議を経なければならない。」とされていますが、ここで用いられている「議を経る」という表現は、法的には、議決によって拘束されないと解されることが多いものです(学陽書房刊「法令用語辞典」(第八次改訂版)129ページ)。したがって、役員会が審議機関であると考えても間違いではないと思います。

9.法人としての国立大学の意思決定は、最終的には学長に委ねられている

10.学内諸規則・規程に「議決」などの表現が用いられているとしても、それは「投票、挙手その他の方法により、埼玉大学の意思を最終的に決定すること」を意味するものではなく、「投票、挙手その他の方法により、その会議の意思(または、その会議における意見分布)を明らかにすること」と解されなければなりません。種々の会議での結論を受けて、埼玉大学としての最終意思決定は学長によってなされます。もし、このように解釈しないのならば、これらの学内諸規則・規程は上位規則である法人法に違反していることになり、改正しなければならないことになります。
〔以上、2005年2月10日付「教育学部教授会の質問への回答」〕
〔2005年2月10日付「教養学部教授会の質問への回答」:基本的に同旨〕

Ⅱ.法令用語辞典における関連キーワードの解説
…略…

Ⅲ.以上を踏まえた、通則法・国立大学法人法・学内諸規程等に関する我々の理解と見解

 以上の法令用語理解に立ったとき、以下に詳述するように、学長のⅠ-3,4,5,6,7,8,9,10の見解は、誤った主張である、と思量いたします。


1.国立大学法人法(以下、法人法)第11条第1項に規定されているとおり、法人の機関〔埼玉大学学長〕が行為をしたときに、法律上、法人〔国立大学法人埼玉大学〕がこれをしたのと同じ効果を生ずる場合に、法人を「代表する」という意味(Ⅱ-1)において、埼玉大学学長は国立大学法人埼玉大学を「代表」します。
しかし、埼玉大学学長が埼玉大学を「代表」するということをもって、「法人としての国立大学の
意思決定は最終的に学長に委ねられている」(Ⅰ-4)ということはできません。
なぜなら、Ⅱ-1に述べられているように、都道府県知事は当該都道府県を「代表」します。しか
し、条例制定権・予算承認権等は都道府県議会が有します。また、都道府県の行政委員会である教育委員会・人事委員会等は議決機関として委員会規則制定権を始め、所定の事項に関する審議・決定権を有しています。知事は当該都道府県を「代表」しますが、当該都道府県の機関である議会や行政委員会の議決に優越する「最終的意思決定権」を有している訳ではありません。
埼玉大学を「代表」するということをもって、埼玉大学という機関のすべてに関する「意思決定は
最終的に代表(学長)に委ねられている」とするのは誤りであると思量いたします。

2.法人法第11条第1項に規定されているとおり、学長は埼玉大学の業務を「総理」します。
しかし、「総理」の意味内容はⅡ-2に述べられてところであり、そこに指摘されているように、
機関の長だけでなく「部局の長等」も「合議体の機関の長(審議会の会長、委員長、議長等)」も業務を「総理」するのです。
つまり、「総理」するということは、その機関の「最高意思決定機関」であることを意味するもの
でも、「専決権」を有していることを意味するものでもありません。
学長が埼玉大学の業務を「総理」するということをもっても、国立大学法人埼玉大学のすべてに関
する「意思決定は最終的に学長に委ねられている」とすることは誤りであると思量いたします。

3.学長は、(a)「審議機関」/「決定機関」、「議決」/「意思決定」を区別すべきである、(b)「役員会」・「経営協議会」・「研究評議会」は「審議機関」であり、それらの行う「議決」は「その会議の意思(または、その会議における意見分布)を明らかにすること」に止まる、(c)「決定機関」として「意思決定」を行うのは学長である、とされています。(Ⅰ-3,4,5,6,7,8,9,10)

(1)まず第一に、「議決」の理解に誤りがあると思量いたします。「議決」とは「合議体」〔「複数…の人
員をもって組織し…その意思を決定する組織体」(Ⅱ-4)〕の「意思決定」(Ⅱ-3-①)であり、「合議体の機関において多数人の合議によりある事項を決定すること」(Ⅱ-3-②)です。
 つまり、学長にいうように「議決」と「意思決定」は別のものではなく、「議決」=合議体」の「意思決定」なのです。
 そして、「合議体」の「意思決定」である「議決」の拘束力〔「執行機関」(Ⅱ-6,7)である学長の業務執行に対する拘束力〕は、(a)その合議体が「議決機関」であるか「諮問機関」であるか、また、(b)「議により」、「議に基(づ)き」、「議を経て」、「議に附し」等の定められ方、等によって異なるとされます。(Ⅱ-5,8,10,11)

(2)それらのうち、「議により」とされる「議決」を行う合議体は「議決機関」ということになり、「そ
の議決は執行機関を拘束する」(Ⅱ-5-①)、「その意見を求められた機関の議決は、その意見を求めた機関を拘束する」(Ⅱ-10-②、Ⅱ-11-②)とされます。

(3)学長は、「ここで用いられている「議を経る」という表現は、法的には、議決によって拘束されない
と解されることが多いものです(学陽書房刊「法令用語辞典」(第八次改訂版)129ページ)。したがって、役員会が審議機関であると考えても間違いではないと思います」とされています。
 これは、前後の文脈から切り離した恣意的かつ誤った読み取りであると思量いたします。
 Ⅱ-10-②に当該項目の全文を抜き出しましたが、その中に解説されている以下の点が全く顧慮されておりません。
①「法令上、ある機関がある行為をする手続要件として、あらかじめ、一定の他の合議体の機関の審
議に付すべきものとされている場合が少なくない。」
②「議に附し」、「議を経て」、「議に基づき」、「議により」の「いずれも、行政機関等の専断を避け、
手続の慎重を期すための規定である。」
③その議決が、議を求めた行政機関等に及ぼす拘束力については、上記の用法の別に従って若干の差
異が認められる(拘束力に「若干の差異」があるのであり、「拘束力がない」等とは言っていない)。
④大体において、「議により」の場合はその議決に拘束され、その他の場合は、ニュアンスの差こそあ
れ、「諮って」というのと同様に、【法的には、議決に拘束されないと解することができよう】が、常にこのように解するのが適当であるとは限らず、その議決の拘束力は、結局それぞれの法令の規定の趣旨によって個々に判定すべきものと思われる。この場合、その法令の趣旨が、適正な手続によって、処分を受けるべき国民の権利を保障するためのものであるとき、又は執行機関と議決機関との関係において議決機関の議決を経ることを要するものであるときは、その議決に拘束され、単に諮問的性格において、議を経る場合は拘束力が弱いとみるべきであろう。」

 何と、上記【法的には、議決に拘束されないと解することができよう】の部分だけが文脈を無視して切り取られ、それに続く「が、常にこのように解するのが適当であるとは限らず、その議決の拘束力は、結局それぞれの法令の規定の趣旨によって個々に判定すべき」という重要部分は恣意的に削り取られ、かつ、上記の①②③および④の残りの部分の趣旨は全くくみ取られていません。
 そのような恣意的引用を、ほぼ唯一の"根拠"にして、「したがって、役員会が審議機関であると考えても間違いではない」⇒法人としての国立大学の意思決定は、最終的には学長に委ねられていると、論理展開されているのです。
 これは正に、牽強付会・恣意的な根拠づけと論理展開である、と思量いたします。
 この辞典からも、「その議決が、議を求めた行政機関等に及ぼす拘束力については、上記の用法の別に従って若干の差異が認められる」、すなわち、「若干の差異」はあるが"拘束力はある"(上記③)、「その議決の拘束力は、結局それぞれの法令の規定の趣旨によって個々に判定すべき」(上記④)、と読み取り論理展開することが至当であると思量いたします。

 さらに、出典①は、「議を求めた機関がその審議の結果に法的に拘束されるのか、単に諮問的性格を有するにすぎないのかは、その法令の趣旨によって個々に解釈するほかはない」としつつ、「議に付す」→「議に基づき」→「議を経て」→「議により」等の法令上の定めをおく場合、「一般的には、その拘束力は前記の順序で強くなる」としているのです。(Ⅱ-10-①)

(4)われわれは、以上の〈一般法〉解釈の次元においても、学内「合議機関」の「意思決定」である「議
決」は、"それぞれの規則・規程の趣旨によってその拘束力の強弱に差異はある"が、「行政機関等の専断を避け、手続の慎重を期すため」に、"それぞれに見合った拘束力が認められなければならない"、という論理が導き出されるのが至当と思量いたします。

(5)さらに、憲法上に明文規定されている「学問の自由」が実現するための重要なよう制度的保障とし
ての「大学の専門的自治(professional autonomy)」という〈特殊法〉解釈の次元においては、学問研究を死滅させぬため、〈一般法〉次元に増して、"専断を避け、手続きの慎重を期す"ことが強く求められる、と思量いたします。

4.学内諸規則・規程と照らし合わせて
(1)「学長選考会議」は、学長候補者の選考及び学長の解任について「審議」し(埼玉大学学則第21条、
学長選考会議規則第3条)、「議決」すると規定されています(選考会議規則第4条第4項)。
 そして、「学長の任命は、法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う」(役員規則第4条)、「学長の解任は、学長選考会議の申し出により文部科学大臣が行う」となっています。
 学長の論理に則れば、"学長選考会議も「審議」し「議決」すると規定されている「審議機関」であり「決定機関」ではない"、それゆえ、"埼玉大学としての意思決定は最終的に学長に委ねられている"ということになりますが、まさかそのようなことは言われますまい。
〔ここにおいて、学長の見解の論理破綻は明らかである、と思量いたします。〕
 学長選考会議は、学長候補者の選考および解任に関して、「議により」という文言は使われていませんが、文部科学大臣への申請を拘束する「議決機関」と解するのが至当と思量いたします。

(2)「役員会」も、本学・役員会規則第3条に規定されている事項を「審議」し「議決」する機関とさ
れ、「学長が次に掲げる事項について決定しようとするときは、役員会の議を経なければならない」とされています(同規則第3,4条)。元規定となっている国立大学法人法第11条も「学長は、次の事項について決定をしようとするときは、学長及び理事で構成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければならない」と規定しています。
 Ⅲ-3-(3)末尾に述べたように、一般的に、「議を経る」は、執行機関を完全に拘束する「議により」に次いで強い拘束力を持つと解されているのです。

(3)「経営協議会」「教育研究評議会」「教授会」(経営協議会規則第4,5条、教育研究評議会規則第4,5
条、教授会規則第3,4条)も、いずれも、「審議」すべき事項と「議決」を行う要件が定められている「合議体」です。
 しかも、その中には、「教員人事に関する事項」「教員の解雇、降任及び懲戒に関する事項」(教育研究評議会の審議・議決事項)、「学生の入学、卒業その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項」「学部長並びに教員の選考に関する事項」(教授会の審議・議決事項)等が含まれているのです。
 これらに関し、教授会・教育研究評議会の議を経ず、あるいは、それらの議に反する"最終意思決定"を学長が行い、大学を代表して執行したならば、〈手続き上の瑕疵〉が問われることは、火を見るよりも明らかでしょう。

 以上の根拠および見解をもって、埼玉大学職員組合は2005年3月2日付文書による学長からの要請にお答えするとともに、2004年12月3日付「法人化後の学長権限とその行使に関する見解」の撤回を改めて求めるものです。
 もし、我々が誠実応答いたしました上述の根拠・理解・見解に対し疑義・異議・反論等がおありでしたら、--あのような「学長見解」を全学に公にされ、また冒頭に記した3月2日付文書を当組合に対して寄せられましたからには--「公的」な団体交渉・話し合いの場において、しっかりとした根拠〔学長が引用している『ハンドブック』の編者・国立大学財務・経営センターは、法解釈に関しては、何ら学問的権威も行政権限も有しておりません〕をお示しの上、誠実にご応答いただけるものと考えます。
以上。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月08日 00:16 | コメント (0) | トラックバック (0)
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信州大学外国人講師問題、仮処分命令申立書

■「意見広告の会」ニュース268より

信州大学外国人講師問題 仮処分命令申立書
4月20日に審尋
 

下記に、仮処分命令申立書の内容を転載します。4月20日の午後3時から、最初の審尋が開かれます。東京公務・公共一般労組に支援を求めています。

地位保全等請求仮処分申立事件

被保全権利 雇傭契約に基く就労請求権
 

申立の趣旨

1.債権者が債務者に対して労働契約上の地位を有することを確認する。
2.債務者は、債権者に対して、平成17年4月1日以降本案判決言渡に至るまで毎月17日限り1か月あたり金536,000円の割合による金員を仮に支払え。

申立の理由
第1.被保全権利
1. 債権者は、ベルギー人である。
債権者は平成4年10月1日から今日に至るまで信州大学のドイツ語・フランス語担当の外国人教師として雇用されてきた。
2. 外国人教師は、国家公務員法・国立学校設置法等によれば、国立大学等において、外国語科目または専門教育科目を担当させるにたる高度の専門的学識又は技能を有する外国人で、大学の教師として、勤務の契約により雇用される者と定義され、その雇用期間は1年をこえないものとし、必要に応じ更新する扱いをしてきた。
3. 債権者は、信州大学長との間で平成4年10月1日に平成5年3月31日までの雇用契約をして以来、毎年3月31日、同年4月1日から翌年3月31日までの雇用契約書を作成してきた。なお、16年4月1日から17年3月31日までの雇用契約書は16年5月になって作成された。しかし上記契約書でも、翌年は更新しない旨は記載されていない。
4. 債務者は16年7月30日付書面をもって16年4月1日から大学法人化にともなう見直しの一環として、外国語教育実施体制の見直し、教員組織における外国人教師に関する職務と雇用の位置付けの見直しを行うとして、外国人教師について、同じ条件の下での延長更新を行わない方針を決定して通知した。
5. しかしながら、上記した1年ごとの更新手続は形式的なものであり、実態は、期限の定めのない雇用である。また、大学法人化による制度の変更であったとしても、外国語教授等を採用するのであるから、雇用形態を変更しなければならない必要性はない。
6.債務者は、17年度から外国人教師を採用しなくなったわけではない。
  17年度からは「外国語・外国事情担当教員」として、年度ごとに募集するとのことである。
  債務者の扱いでは、債権者も含めた信州大学に長年勤めてきた外国人教師も、17年度からの「外国語・外国事情担当教員」に応募することができるものとして、16年度をもって雇い止めするというものである。
7.債務者は、法人の中期計画として、「外国人教職員の採用を積極的に進める」「外国人教員数を現在の人数より増やす」を掲げている。
  債権者を含めた外国人教師を一律に雇止めすることは、上記計画にも反するものである。
8.債権者は、平成4年10月来日して信州大学に勤務して以来松本に居住し、平成10年結婚している。妻は、松本市内の特許事務所に勤務しているものの、北佐久郡浅科村に住居を建て、そのローン支払もある。また、債権者は、フランスにいる前妻と息子に毎月12万円送金している。債権者は40代後半、妻は30代前半で、早く子供を持ちたいと希望しているが、そのためには安定した職の確保が欠かせない。
9.債権者は、特別な欠格事由が発生しない限りは、信州大学に勤務できるものと信じて、人生設計・生活設計を建ててきた。
  ところが、債権者が債務者との雇用関係がなくなってしまうとなると、長野県内あるいは日本における生活を維持できなくなるおそれがある。
10.債権者と債務者との間には期限の定めのない雇傭契約が結ばれているので、解雇は正当な理由がない限り権利濫用であり、無効である。
  仮に、債権者と債務者との間の雇傭契約は1年ごとであるとしても、本件は、長年にわたって更新されて来たのであるから、その雇い止めは、やはり正当な理由がない限り、権利濫用であり、無効である。
  本件は、解雇にしても、雇い止めにしても、債権者に多大な苦痛を与えるのに対して、債務者にとって何らの利益もないのであるから、権利濫用で無効である。
  特に、債権者は、外国人教師宿舎に居住しているが、そこから退去しなければならない不利益は多大である。
第2.必要性
1.解雇あるいは雇い止めは、平成17年3月31日限りに発生するとされている。
  そうなると、債権者は、収入を失うとともに、妻ともども、松本での仕事の根拠を失うことになる。
2.債権者は、本案訴訟を準備しているが、本案判決の確定を待っては、回復し難い損害を蒙ることになる。
3.よって、本仮処分命令の必要性が高いものである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月08日 00:13 | コメント (0) | トラックバック (0)
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国立大法人化1年 キャンパスは今 <中> 教育 生き残りかけ質向上 教員多忙化案じる声も

中国新聞(2005/04/06)

 三日、東広島市の広島大で入学式があった。教育、学生担当の高橋超副学長は、新入生や保護者たち約五千人を前に講話の冒頭で、民間の教育研究機関がまとめた大学ランキングを取り上げた。
 「学生が後輩や弟、妹に入学を薦めるかどうかで、広島大は全国の国公私立大で六位です。学生の満足度で高い評価を得ています」
学生は漠然
 国立大法人は第三者の評価を受ける。教育面も六年間の中期目標と計画の実施状況を独立行政法人の大学評価・学位授与機構が評価し、文部科学省が次期の運営費交付金に反映する。補助金獲得状況などで順位付けできる研究面に比べ、大学の教育力は分かりにくい。学生アンケートに基づいた民間ランキングは参考になる。
 その学生は法人化をどう感じているのか。入学式直後、部活動の勧誘に忙しい三、四年生十人に聞いた。「大学のマークができた」「『挑戦』『行動』とかのポスターが目立つ」…。十人とも法人化を知っていた。
 「休講が減った気がする。よりしっかり教育してくれるようになったのかも」と教育学部四年女子。学生が感じるメリットは漠然としていた。
 高橋副学長は「法人化でドラスチックに教育は変わらない。社会や環境変化の中で改革を進めている」と説明する。広島大は二〇〇六年度、到達目標型の教育プログラム制を導入する。
 工学部は独自に日本技術者教育認定機構(JABEE)へ申請中。プログラムが認定されると、卒業生は一定の国際水準を満たした技術者として評価される。島根大総合理工、生物資源科学の両学部も申請を進める。
 山口大工学部の一学科と、鳥取大工学部の三学科はすでに認定を受けた。「山陰の大学は努力しないと学生を関西にとられる」と鳥取大の副井裕学部長。少子化が進む中で危機意識を募らせ、生き残りをかけて教育の質向上を図る。
独自に援助
 学生サービスでも大学が独自色を打ち出し始めた。山口大は本年度、国立大法人で初めて「特待生制度」を導入。前後期ごとに各学部二人の成績優秀者を選び、次期の授業料を免除する。島根大も地場銀行と協力して「授業料奨学融資制度」を設け、在学中四年間の利子を大学が負担する。
 改革の中で、岡山大は「教員個人評価制度」を〇四年度から本格実施した。教育、研究、社会貢献、管理運営の四分野で教員が自己申告し、大学は評価結果を給与や待遇に反映する。ただ、教育に関しては「自己評価の基準が難しい」「学生におもねり人気を得る教育は正しいとは言えない」との戸惑いも多い。
 広島大教職員組合の佐藤清隆委員長は法人化による教員の多忙化を指摘する。「事務が増え春休みも連日会議。忙しいと学生を指導する時間が減る。学生からの評価が悪いと失点にされる」。悪循環を断ち切るため、教員が安心して仕事ができる体制づくりを訴える。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月08日 00:08 | コメント (0) | トラックバック (0)
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[顔]横浜市立大の学長になった ブルース・ストロナクさん

横浜市立大の新学長ブルース・ストロナク氏の任期はなぜ1年なのだろうか。1年任期の学長選任など聞いたことがないのだが…。

東京読売新聞(2005/04/06)

 ◇Bruce STRONACH 54歳
 ◆「学長のイメージ破りたい」
 「私がここにいること自体が、日本社会の変化の表れです」。法人化された横浜市立大の初代学長として、5日の入学式では、壇上から日本語と英語で語りかけた。
 国公立大の外国人学長第1号。「外国人」の肩書がニュースになることには不満もあるが、「その分、既存の学長像に収まらなくて済む。学長のイメージを破りたい」。
 専門は国際関係学。29年前に、慶応大との共同研究で来日して以来、日米両国を行ったり来たりしてきた。今回、慶大時代からの友人で、市立大の理事長に就任する予定だった孫福弘(まごふく・ひろむ)氏(昨年6月急逝)から招かれ、学長就任に結び付いた。
 市立大は今、大学改革のまっただ中。商学・理学・国際文化の3学部を統合した「国際総合科学部」の創設が目玉だが、今春の志願者は大幅に減ってしまった。
 任期は1年と短いが、「私が学長になったこと。文系と理系の垣根を低くしたこと。そうした改革の中身をアピールすることが自分の役目」と心得ている。
 日本での生活は通算15年目で、日本社会での振る舞い方も熟知し、「少し日本人になっているかも」とも感じる。かつて、大学院大学の教授として過ごした新潟県では、登山や名酒も楽しんだ。2人の娘も地元の小学校に通った。日本人の妻と、大学生、高校生になった娘を米国に残しての単身赴任だが、夏休みに家族が休暇を過ごしに来るのが楽しみだ。


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公立大学法人一覧(2005年4月1日現在)

 2005年4月1日現在,公立大学法人は以下のように7校となった。

 
設立年度
法人名
設立団体
設置する大学等
1 平成16年度 公立大学法人国際教養大学 秋田県 国際教養大学
2 平成17年度 公立大学法人岩手県立大学 岩手県 岩手県立大学
3 平成17年度 公立大学法人首都大学東京 東京都 首都大学東京
4 平成17年度 公立大学法人横浜市立大学 横浜市 横浜市立大学
5 平成17年度 公立大学法人大阪府立大学 大阪府 大阪府立大学
6 平成17年度 公立大学法人北九州市立大学 北九州市 北九州市立大学
7 平成17年度 長崎県公立大学法人 長崎県 長崎県立大学
県立長崎シーボルト大学
■文部科学省「公立大学について」

(これらの大学における任期制・教員評価制度問題についての本ブログの過去記事)
国際教養大学
■岩手県立大学
首都大学東京
横浜市立大学
大阪府立大学
北九州市立大学
長崎県立大学
県立長崎シーボルト大学

(関連情報)

新理事長に阿南氏就任 北九州市立大(朝日新聞2005/04/02)

 北九州市立大は1日、公立大学法人化に伴い、新たに理事長と学長を選出した。理事長は元新日鉄副社長で北九州産業学術推進機構理事長の阿南惟正(これまさ)氏(72)、学長は元九大副学長の矢田俊文氏(64)。任期はともに4年。吉崎泰博前学長は3月31日付で退任した。


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市立守山女子高の移管問題、平安女学院大学生らの会、謝罪求め市長に抗議文

毎日新聞(4/06)

 ◇「これまでの態度と矛盾」

 学校法人立命館(京都市北区)が守山市立守山女子高(守山市勝部3)と平安女学院大びわ湖守山キャンパス(同市三宅町)をセットで取得する交渉に関連して、平安女学院大の学生でつくる「守山キャンパスの存続を守ろうの会」が5日、山田亘宏市長に謝罪を求める抗議文を市に出した。交渉では、女子高を立命館大付属高に移管した上で、キャンパス跡地に移転することが検討されており、抗議文は「移管交渉は市長のこれまでの態度と矛盾し、学生や生徒に不信感を抱かせた」などとしている。

 抗議文では、山田市長がキャンパス存続を求める署名をするなど、存続活動を支援してきた市が、裏で正反対の協議をしていたと指摘。さらに、市が女子高移管協議を生徒らに知らせず、一方的に進めてきたことが「平安女学院大が行ってきたことと全く同じ」と非難している。山田市長は「後日直接会って、真意を伝えたい」とのコメントを出した。

 「守ろうの会」代表の同大学4年、川戸佳代さん(21)は「守山女子高の生徒たちが受けた苦痛は私たちと共通する部分がある」と話し、今後同会のホームページ(http://www.geocities.jp/ncgqg099/index.html)などを通じて同高関係者に協力したいとしている。


平安女学院大の転用計画に抗議文 守山市長に存続の会

中日新聞(2005/04/06)

 【滋賀県】学生不在となった平安女学院大(本部京都市)のびわ湖守山キャンパス(守山市)を立命館(京都市)が運営する高校の校舎への転用計画をめぐる問題で、平安女学院大の学生で構成する、同キャンパスの存続を守ろうの会代表の川戸佳代さん(21)=四回生=は五日、守山市の山田亘宏市長に対して抗議文を提出した。
 抗議文などによると▽山田市長は、キャンパス存続を求める学生の思いを真摯(しんし)に受け止めると発言しながら、以前から立命館との協議が進めていたのは発言と矛盾する▽守山キャンパスに学生がいるのに、高校の校舎への活用を発言するのは、憤りを感じさせる-などとしている。
 提出した際、山田市長は不在で面会できなかったため、市長は「後日、川戸さんに直接お会いして、私の気持ちを伝えたい」とコメントを出した。(池田知之)


守山女子高移管問題 平安女学院キャンパス存続を 学生グループが抗議文=滋賀

大阪読売新聞(2005/04/06)

 ◆跡地活用 市長に抗議文
 守山市立守山女子高の学校法人・立命館(京都市)への移管問題で、市が平安女学院大びわ湖守山キャンパス跡地の活用を検討していることに対し、同キャンパスの存続を求める学生グループが5日、抗議文を山田亘宏市長あてに提出した。
 「平安女学院大学守山キャンパスの存続を守ろうの会」(川戸佳代代表)。抗議文では、山田市長はキャンパス存続を求める署名活動にも応じ、学生への応援を約束したにもかかわらず、同キャンパスを高校移管後の新校舎として活用することも選択肢の一つと発言したことを批判。「抗議を真摯(しんし)に受け止め、今後対処してほしい」とし、謝罪を求めている。


「守ろうの会」が山田・守山市長に抗議 平女キャンパス利用

朝日新聞(2005/04/06)

 平安女学院大学のびわ湖守山キャンパスの存続を求めている学生組織「キャンパスの存続を守ろうの会」(川戸佳代代表)は5日、市立守山女子高を移管・継承する計画が進む学校法人立命館の付属高校が、将来、同キャンパスに移転する構想について、山田亘宏・守山市長あてに抗議文を出した。
 同会は抗議文の中で、この構想について「市長がキャンパス存続を求める署名をしたことと矛盾する」などと指摘している。
 山田市長は同日、「川戸代表に直接会って私の気持ちを伝えたい」とのコメントを出した。
 川戸さんが、同キャンパスで授業を受ける権利(就学権)の確認を求めた訴訟は5月に判決が言い渡される。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月08日 00:03 | コメント (0) | トラックバック (0)
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セクハラ、お茶の水女子大教授に230万円支払い命令

毎日新聞(4/07)

 お茶の水女子大大学院(東京都文京区)の韓国人女子留学生(42)が、担当教授(58)からセクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)を受けたとして損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。杉山正己裁判長はセクハラ行為があったと認定し、教授に230万円の支払いを命じた。大学への請求は棄却した。

 訴えられていたのは同大学院人間文化研究科の教育方法学専攻の教授。判決によると、教授は99年5月、留学生が不合格になった同年3月の博士課程試験について「自分が不合格にした。来年は入れたい」と話し、その後2人で飲食したホテルのエレベーター内などでキスしたり胸を触るなどした。

 教授は01年、このセクハラ行為で大学から停職3カ月の懲戒処分を受け現在は復帰しているが、処分取り消しを求めて係争中。

 教授の代理人弁護士の話 留学生の供述が変遷しており、信用性を認めたのは問題がある。教授と話し合って控訴することを決めている。

 お茶の水女子大総務課の話 大学の名誉・信用を著しく傷つける事態になり遺憾。再発防止と信頼回復に努める。


[同ニュース]
女子大教授のセクハラ認定 230万円賠償命令(共同通信4/07)
女子大教授のセクハラ認定、230万円賠償命令・東京地裁
セクハラ訴訟、お茶の水女子大教授に230万円賠償命令(朝日新聞4/07)
女子大教授の韓国人留学生セクハラを認定(日刊スポーツ4/07)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月08日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
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池坊短期大学長を解任、理事会が決議

京都新聞(4/06)

 学校法人池坊学園(京都市下京区)は6日までに、池坊短期大の池坊雅史学長(43)を解任した。理由は「廉潔を要求される教育者としてあるまじき行為の疑いを生じさせた」としている。後任の学長は当面置かず、吉田謙二理事長が学長代行を務める。

 解任は3月28日に開いた理事会で、雅史氏をのぞく理事全員の賛成で決議した。谷野光昭常務理事は解任の理由について「短大の運営に関することではない。第三者にもかかわることで、疑いの内容については一切コメントできない」と話す。本人は解任について納得していた、という。

 雅史氏は元大蔵官僚で、華道池坊次期家元・池坊由紀さんの夫。冷泉為人学長の退任に伴い2002年4月に就任、今年2月に再選が決まったばかりだった。

 池坊短期大は昨年度まで7年連続で定員割れが続き、毎年数億円の赤字を出していた。このため創設母体の華道家元池坊が02年に全面支援することを決定、当時の理事長らが退き雅史氏が学長に着任した。

 雅史氏の学長就任後、教職員全員のボーナス支給を一時停止するなど人件費の削減が進む一方、入学者も増え、大学側は本年度は黒字化する見込みとしている。

 学長の解任について、学生には新年度授業のガイダンスにあわせ、今週中に説明するという。


[同ニュース]
池坊短大学長を解任 セクハラ疑惑の責任問い(共同通信4/06)
池坊短大学長を「不適格」と解任 セクハラ?本人否定(朝日新聞4/07)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月08日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
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共同アピール、歴史歪曲・戦争賛美・憲法「改正」・「戦争をする国」をめざし、国際社会での孤立化の道に踏み出す「あぶない教科書」を子どもたちに渡してはならない

俵のホームページ
 ∟●【共同アピール】歴史歪曲・戦争賛美・憲法「改正」・「戦争をする国」をめざし、国際社会での孤立化の道に踏み出す「あぶない教科書」を子どもたちに渡してはならない(2005年4月5日)

【共同アピール】歴史歪曲・戦争賛美・憲法「改正」・「戦争をする国」をめざし、国際社会での孤立化の道に踏み出す「あぶない教科書」を子どもたちに渡してはならない

(一)2006年版「つくる会」教科書の「あぶない」内容                    
 今から4年前の2001年、私たちは新しい歴史教科書をつくる会(「つくる会」)が編集した中学校歴史・公民教科書(扶桑社版)を「子どもたちに渡してはならない」と、その採択に反対して活動しました。日本国内はもちろんアジアや世界中からの批判によって、この教科書は公立中学校の全採択地区で不採択になり、0・1%にも満たない結果に終わらせることができました。
 ところが、「つくる会」は2005年の「リベンジ」(復讐)を公言して、教科書を改訂して検定申請し、これが文部科学大臣の検定に合格して、再び採択に供されることになりました。
 今回の改訂によっても、この教科書の全体をつらぬく「あぶない」内容は本質的に変わっていません。そればかりか、部分的にはより悪質な内容に改訂されているところもあります。……


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その他大学関係のニュース

[4月6日]
会計大学院協会が6日に設立、10校が連携強化(読売新聞4/06)
信州大で田中知事が講座 「信州ブランド」考察(東京新聞4/06)
山大と最上8市町村協力し研究活動、新庄に事務局開設(山形新聞4/06)
若手市議らのNPO法人 中央学院大で年間講義(東京新聞4/06)
知事が信大で授業 信州ブランドの創造テーマに(信濃毎日新聞4/06)
ファーマフーズと広島大学、医薬目的の組み換えニワトリで共同研究(nikkeibp.jp4/06)
機関誌「洛西地域研究」を創刊 京都経短大、研究論文まとめる(京都新聞4/06)
別の病院から1000万円 広島大学原医研汚職(中国新聞4/06)
ITベンチャー発掘・育成=総務省と京大が官学連携(時事通信4/06)
出張研究室 熊本大が熊本市・並木坂の商業ビルに設置へ(熊本日日新聞4/06)
核燃料物質:秋田大学の貯蔵室で発見、使用許可は受けず(毎日新聞4/06)
弘大が太宰研究者に名誉博士号(東奥日報4/06)
帯広の医療法人からもわいろ=広島大元教授、3度目逮捕-1070万円収賄・地検(時事通信4/06)
秋田県北に初の4年制大学開学 看護と福祉学科(河北新報4/06)
東工大と住友化学、「次世代材料技術・触媒技術・ライフサイエンス」の研究に関して産学連携(日本経済新聞4/06)
三重短大:「光彩キラリ放ちたい」--上野・新学長が抱負 /三重(毎日新聞4/06)
長崎国際大に薬学部 6月に新設申請 長崎市の病院で実習(西日本新聞4/06)
北大、シンボルマーク商標化へ 商業利用認める 企業、売上金から寄付(北海道新聞4/06)
理数系好きな子を育てよう 理科大と千葉・野田市が連携(毎日新聞4/06)
循環型社会の推進目指す啓発アニメ制作 和歌山大の学生クラブ(毎日新聞4/06)
首都大学東京で初の入学式(東京スポニチ4/06)
首都大学東京で初の入学式 4校統合、石原知事ら出席(共同通信4/06)
首都大学が初の入学式、石原都知事ら出席(日刊スポーツ4/06)
都立4大学統合の首都大学東京で初の入学式(日本経済新聞4/06)
首都大学東京、1期生2300人が入学式(読売新聞4/06)
「強い個性に期待」と石原都知事 首都大学東京で入学式(朝日新聞4/06)

[4月7日]
会計大学院協会 10校で設立(Business i4/07)
植草元教授、控訴せず 罰金50万円が確定(共同通信4/07)
国税、給与と認めず 広島大原医研汚職(中国新聞4/07)
北海道銀:来年度採用希望の学生面接資料をFAXで誤送信(毎日新聞4/07)
住友化学、東工大と組織的連携協定を締結(化学工業日報4/07)
「皆さんが再建の主役」 文化学園大で入学式 (河北新報4/07)
道浅井学園大学、本年度から名称変更(北海道新聞4/07)
医学科編入生を募集 旭医大(北海道新聞4/07)
知財受け継ぎ発想の飛躍を 京大入学式 尾池総長が激励(京都新聞4/07)
信州大論文疑惑、松本市長「残念」(読売新聞4/07)
夢のレーザー実証 金大・山田教授ら、世界初、一方向に増幅(北國新聞4/07)
医師引き揚げ恐れ贈賄か 広島大原医研の汚職(共同通信4/07)
「開かれた京大」はどこへ 左京 来訪者を厳重チェック(京都新聞4/07)
宇宙機構が教育センター設立へ 大学に共同講座開設も(朝日新聞4/07)
生徒個々の能力伸長 大学への早期入学再検討(教育家庭新聞4/07)
キャンパス挑む・学ぶ:愛媛大 スーパーサイエンス特別コースが始動 /愛媛(毎日新聞4/07)
愛媛大:ピア@カフェを開設、学生が学生を助けるボランティア拠点 /愛媛(毎日新聞4/07)
君が代めぐる番組「極めて遺憾」=NHKに申し入れ-都教委(時事通信4/06)
学生ボランティア派遣などで連携協定 京都産業大と寝屋川市教委が結ぶ(京都新聞4/07)

憲法・教育基本法改正問題
参院憲法調査会、報告書に「多数意見」明記へ(読売新聞4/07)
社説:改憲要綱 これが自民党らしさですか(毎日新聞4/07)

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2005年04月07日

滋賀県守山市/守山女子高校舎、敷地を立命館に無償譲渡へ

日刊建設工業新聞(2005/04/07)

 滋賀県守山市は、市立守山女子高校(勝部3丁目)の校舎と敷地を学校法人立命館(京都市)に無償譲渡することでほぼ合意したと明らかにした。立命館は、男女共学の新設高校「(仮称)立命館守山高校」を06年春に開設する方向で検討しており、市も覚え書きを今月中にも取り交わしたい考え。本年度、現在の校舎を改修し、共学校のスタートに備えることになる。市では、女子校の校舎が老朽化しているため、共学校を平安女学院大学が撤退したびわ湖守山キャンパスに移転するプランも示している。
 市立守山女子校(生徒数約570人)は、商業学科情報ビジネス科、家庭学科生活総合科、外国語学科英語科を設けている。ただ最近の少子化で志願者確保問題に直面しており、同市では昨年から女子校の校舎と敷地を無償譲渡したい考えを立命館に示し、交渉してきた。来春、共学校が開校しても、新1年生と2年生が卒業するまで、現在のカリキュラムとそれを教える教師を確保できるよう同市が支援する。
 立命館が開校を目指している共学校は、1学年あたり、40人のクラスを6クラス設ける計画。
 平安女学院大学が撤退したびわ湖守山キャンパス(三宅町)について同市は、同大学から土地と建物を無償譲渡を受けて、そこに立命館の共学校に移転してもらうプランもある。このキャンパスの校舎などは00年開校で新しいものの、大学仕様となっているため、共学校が移転する場合、高校仕様に改修する必要があるという。


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2005年04月06日

守山女子高の立命館大学への無償移管、秘密裏に決めてしまって良いのか

コンパス:守山市立守山女子高を立命館大付属高に…

毎日新聞(2005/04/06)

 守山市立守山女子高を立命館大付属高に移管する交渉を進めている問題で、市の説明会に出席した生徒らから「なぜもっと早く教えてくれなかったのか」との声が出ている。山田亘宏市長は「政治判断で内密に交渉してきた」と釈明するが、釈然としない。
 同市では今月から、平安女学院大びわ湖守山キャンパスの学生が、大学側の決定で、大阪府の高槻キャンパスに通うことに。3月の卒業式で、移転に涙する学生が相次いだが、同じ事が繰り返されようとしている。
 より良い教育を目指すことには賛成だが、子どもの将来を大きく左右する決定を、市長が政治判断すれば、秘密裏に決めてしまって良いのだろうか。まだまだ明らかでない部分も多い。道義的な問題も含め、徹底的に検証を続けたい。【阿部雄介】


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平安女学院大学守山キャンパスの存続を守ろうの会、抗議文

平安女学院大学守山キャンパスの存続を守ろうの会
 ∟●本日、守山市に対し抗議文を提出しました(2005/4/5) 抗議文

 平安女学院大学守山キャンパス統廃合問題は,ここにきて急展開を見せた。守山市は平安女学院大学から補助金25億円の返還と引き替えに守山キャンパスの土地、建物を譲渡させ,さらに市立守山女子高校を立命館大学に無償譲渡して同施設に移転させるというものである。しかも,この構想はすでに昨年6月立命館大側への打診から始まっていたという(経緯は下記新聞報道を参照)。
 平安女学院大の無責任な事業計画とその遂行,今回の守山市の対応,そして自らの事業拡大を目的に公立高校(および土地・建物)を無償で手に入れようとする立命館大学,この3者に共通するのは,進め方それ自体をみても,そこで生活し学習する学生・生徒のことなど全く顧みない態度である。自治体と2つの大学が揃ってこのような学生・生徒不在のやり方をとった事例がかつてあっただろうか。
 守山市民と滋賀県民の血税である20数億円は,一体何のための支出であったのだろうか。守山市にあっては無計画な平安女学院大に巨額な公金を支出したその責任をとるべきであるし,同時に平安女学院大に対しても断固として責任追及すべきであろう。立命館大学は,守山キャンパス存続を願う大勢の学生が裁判所に提訴している問題が解決されるまで,同土地・施設の利用に関して介入することは慎むべきであろう。今回の件,新聞報道以上に詳しいことはわからないが,少なくとも立命の対応は,結果的に他大学の学生などどうでもよいという態度である。立命館大学が平和や民主主義を標榜する以上,他大学の学生の困っている思いを知りつつ,真面目な学生のキャンパス存続運動を市と平安女学院大と一緒になってつぶしにかかるその思想と態度が許せない。(ホームページ管理人)

平成17年4月5日

守山市長
山田 亘宏 様

抗議文

平安女学院大学守山キャンパスの存続を守ろうの会
川戸 佳代(代表・4回生)

3月31日、市長が守山キャンパスの跡地利用について発言された点(移管後の高校の校舎として活用することを選択肢の一つとして考えていること)などにつきまして、私たちは強く抗議いたします。その理由は次のようなものです。

1、 市長は守山キャンパス(現代文化学部)の存続を求める学生の思いを真摯に受け止めると様々な場所で発言されてきました。そして、びわ湖守山キャンパス(現代文化学部)の存続を求める署名もされ、私たちを応援するとおっしゃっていました。しかしながら、以前からこのような協議がすでに進められていたことは、私たちに対する発言と矛盾するものであります。

2、 まだ守山キャンパスに学生が在籍する期間中における、このような発言は、守山市にある大学で学びたいと守山キャンパスに入学した(同時に守山キャンパスで卒業したい)学生の気持ちを踏みにじるものであり、憤りを感じます。

3、 守山女子高校の教職員及び生徒はこのような構想を全く知らされていなかったそうです。これは、私たちが守山キャンパスから高槻キャンパスへの移転を突然知らされたやり方(学院側の学生に向けた対応)と、守山市が生徒(教職員を含む)に向けた対応とが一緒、つまり一方的であるという事です。私たちの経験してきた事を知った上で、市長は「気持ちは良くわかる」と言ってきたわけでありますが、このような混乱が起こるとわかっていながら、同じ事を繰り返してしまったことについて、市長の市政方針(血も涙も無いとも言うべく、純粋な気持ちを踏みにじるやり方)に不信感を抱かざるを得ない状況であり、ここに強く抗議いたします。

このような私たちの抗議を真摯に受け止められ、今後対処されます事を強く望むと共に、この件について私たちに対する謝罪を求めます。

以上


[関連ニュース]
立命高校、平女跡へ

朝日新聞(4/05)

守山女子高問題
市説明会 将来的に移転へ

 守山市立守山女子高校の施設や敷地を同市から無償で引き継ぎ、来年4月、新たに付属高校をつくる方針の学校法人立命館(京都市)が、今後の利用が決まっていない平安女学院大学びわ湖守山キャンパス(守山市)へ付属高校を将来移す計画のあることが3日、わかった。守山女子高の敷地や校舎は守山市へ返還され、市が別途、利用方法を考えるという。

 守山市が3日、守山女子高の在校生と父母への説明会で明らかにした。市は00年に25億6500万円の補助金を投じて平安女学院大学のキャンパスを誘致したが、同大学は定員割れなどを理由に、びわ湖守山キャンパスにあった学部を4月から大阪府高槻市のキャンパスに統合した。市は補助金を返してもらうことを検討しているが、市によると、平安女学院大と立命館の間で「跡地を立命館が利用する」との条件付きで、平安女学院がびわ湖守山キャンパスを市へ返還するという内容の協議が進んでいるという。市と平安女学院との正式の話し合いはまだだが、実現すれば、市はびわ湖守山キャンパスを立命館へ無償譲渡して付属高校に移転してもらい、守山女子高の施設と敷地を返還してもらうという。

 説明会で山田亘宏市長は「補助金返還問題が訴訟に発展すれば解決が長引く。平安女学院大が補助金返還の代わりに土地建物を返却したいというならば、その申し出に応えるのが現実的」と説明した。

移管計画 生徒らに賛同少なく

 守山市立守山女子高校が学校法人立命館(京都市)へ移管される計画について、守山市は3日、女子高の生徒と保護者を対象に説明会を開いた。市によると、在校生らからの中に賛同する意見は少なく、涙ながらに不満を訴えた生徒がいたという。市は今後も数回にわたって説明会を開き、理解を求めていく方針だ。

 説明会は同市三宅町の守山市民ホールであり、生徒、保護者の計220人が出席した。報道陣をシャットアウトし、約2時間にわたって質疑が続けられた。

 終了後の奥村勲助役の説明によると、山田亘宏市長らが「在校生の卒業までの教育課程を保障する」「学費は入学時のまま」などと計画の概要を話した。

 会場からは「校章や制服はどうなるのか」「クラブ活動は」といった質問や、「平安女学院大学の問題解決のために女子高が犠牲になるのでは」「入学が決まったばかりなのに」「詐欺のようだ」などと不満の声が相次いだという。

 市は4日、教職員に対して説明する。


市立守山女子高の移管問題:市長「政治生命かけた判断」-守山で説明会

毎日新聞(4/04)

 ◇保護者ら、突然の知らせに不安の声

 学校法人立命館(京都市北区)が守山市立守山女子高(守山市勝部3)と平安女学院大びわ湖守山キャンパス(同市三宅町)をセットで取得し、守山女子高を立命館大付属高に移管する交渉が行われている問題を巡り、守山市が3日、在校生や保護者を対象にした説明会を開催。山田亘宏市長は「政治生命をかけた判断」と移管に理解を求めたが、突然の知らせに出席者からは不安の声が相次いだ。【阿部雄介】

 同市民ホールで非公開形式で行われた説明会には約220人の在校生、保護者などが出席した。

 会合終了後の市側の説明によると、山田市長が平安女学院大の移転統合に伴う補助金返還問題に触れ「訴訟になれば供託金も必要で、泥沼化する恐れがある。補助金の代わりに大学の土地、建物を受け取り、守山女子高を移管するのが現実的な判断」と説明。速やかに市と立命館、平安女学院大の3者で協定を結びたい考えを示した。さらに山川芳志郎教育長が、(1)在校生の教育課程は卒業時まで保証(2)市採用の教員は、今年度の新1年生の卒業時まで高校に残留(3)授業料は現状維持--などを立命館側と協議していることを説明した。

 授業内容や卒業生の扱いなど、今後ついて具体的な質問が続出したが、市側は「今後検討したい」との返事を繰り返した。また「県立への移管など他の選択肢は考えられなかったのか」との質問には「廃校だけは避けたいという思いで苦渋の決断」と釈明。「平安女学院大の問題を解決するために女子高が犠牲となるのか」と非難する意見も出たという。

 市は2日に同窓会役員などを対象にした説明会を開催したが「理解を得られる段階には至ってない」としており、「教職員や生徒など、それぞれに理解をしてもらえるまで何度でも説明していきたい」としている。

生徒ら不安の声相次ぐ 守山女子高の譲渡問題で説明会

中日新聞(4/04)

 守山市勝部の市立守山女子高の立命館(京都市)への譲渡問題で、生徒や父母ら対象の説明会が三日、同市民ホールで開かれ、参加者からは不安を訴える声が相次いだ。また山田亘宏市長は、学生不在となった平安女学院大びわ湖守山キャンパス(同市三宅町)の利用について「立命館が引き継いでくれるならば了としたい」と述べた。

 同市主催の説明会は非公開で開かれ、新一-三年の生徒や保護者ら二百二十人が出席。山田市長らが立命館との交渉を行っていたこれまでの経緯を説明した。

 市によると、参加者からは「これまでの伝統が途絶えてしまう」「環境が変わるので不安」などの意見が出たという。これに対し、市側は新しい学校にカウンセラーの配置を考えていることなどを明らかにした。

 平安女学院大の問題では、キャンパス開設時に支払った補助金二十五億六千万円の返還を市は同大に求めている。山田市長は「裁判になると供託金に三億円必要で、いつ終わるかも分からない。補助金の代物として(キャンパスを)市が引き取ることが現実的」と指摘。「市と立命館、平安女学院大の間で協定を結びたい」と述べた。

守山女子高校・立命館への移管で生徒らに説明会

びわ湖放送(2005年04月04日)

市立守山女子高校の運営を私立の学校法人「立命館」に移管させる方針が明らかになった問題で、守山市はきのう、保護者や生徒らへの説明会を開きました。守山市のよりますと、県内唯一の市立高校・守山市立守山女子高校の運営を学校法人「立命館」に移管し、高校を譲渡された立命館が来年春から、男女共学の立命館の附属高校として開学させようというものです。さらに、併せて統合移転問題で揺れている平安女学院大学のびわ湖守山キャンパスを一旦、守山市に譲渡してもらい、新しい附属高校の校舎を現在の平安女学院大学のびわ湖守山キャンパスに移転することも視野に入れています。また守山市は、市立守山女子高校の校舎老朽化問題と平安女学院大学側に守山市から支出した補助金およそ25億円余りの返還を求めている問題を抱えていますが、これらが計画通りに進みますと、2つの課題が一挙に解決する可能性が出てきます。保護者・生徒に対する説明会は、きのう守山市民ホールで非公開で開かれ、山田亘宏市長が「政治生命をかけた決断」と理解を求めたという事です。説明会には守山女子高校の保護者や生徒およそ220人が出席し、高校のこれからについて、不安や不満などの質問や意見が相次いだということです。守山市では、生徒や保護者に卒業時までの教育課程と授業料の保証など具体的な対応を説明して理解を求めたい考えで、今後も今月8日の入学式などで説明会を開く事にしています。

市長が三者協定の意向示す 市立守山女子高移転計画で

京都新聞(4/03)

 滋賀県守山市が、市立守山女子高(同市勝部3丁目)の運営を学校法人立命館(本部・京都市)に移管し、統合問題で揺れる平安女学院大びわ湖守山キャンパス(同市三宅町)に移転させる計画について、山田亘宏市長は3日、「(補助金返還と引き換えに)キャンパスの土地、建物がいったん市に譲渡され、立命館が引き継ぐのなら了としたい」と述べ、運営移管や移転に関する協定を市、立命館、平安女学院の三者で交わす意向を明らかにした。

 非公開の保護者、生徒説明会で述べたと、奥村勲助役ら市幹部が明かした。

 幹部の説明では、同キャンパスへの移転話は立命館側から持ちかけたという。市としても、開学に際し、平安女学院側に交付した補助金25億6500万円の返還訴訟には3億円の供託金が必要な上、訴訟の長期化も予想されるため、山田市長は「土地、建物を平安女学院から譲渡してもらうことが現実的だ」と述べたという。同様に県が交付した補助金8億円について、奥村助役は「市が責任を持つ方向で検討している」と説明した。

 また、守山女子高が移転した後について、奥村助役は「現在の土地、建物は、立命館から返ってくる」とした。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月06日 00:02 | コメント (0) | トラックバック (0)
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「開かれた大学改革を求める会」、西川 直子氏「代表を辞するに当たってのご挨拶」

「開かれた大学改革を求める会」
 ∟●「代表を辞するに当たってのご挨拶」(2005年4月1日)

代表を辞するに当たってのご挨拶

2005年4月1日
西川 直子

「開かれた大学改革を求める会」の皆様

 春は別れと再出発の季節といわれますが、3月も慌しさのうちに終わり、早くも新年度が始まりました。私は3月31日をもちまして、定年まで1年を残して東京都立大学を退職いたしました。したがいまして、「開かれた大学改革を求める会」(以下、「会」とも「求める会」とも略称)の代表の座も辞したことになります。本日は、今までの「会」の歩みを振り返りながら、現実には叶うことがなかったとはいえ、悲願であった「開かれた協議にもとづく大学改革」の実現に向けて寄せられた皆様の熱意溢れる尊い活動に心からの敬意を表し、非力の私にいただいた身に余るご協力・ご厚情の数々に感謝申し上げるとともに、「求める会」の新たな門出の無事をお祈りし、お別れのご挨拶を申し上げさせていただきます。

 「開かれた大学改革を求める会」の誕生は、2003年10月16日ということになっているようです。同年8月1日に突如発表された都知事主導による「大学改革」案の、研究・教育の普遍的理念を否定し学問的蓄積を無視する内容と、現場の声をいっさい聞こうとしない強権的手法とに反対して人文学部教員が署名運動を開始した際に、「求める会」はきわめて緩やかな母胎組織として結成されたのでした。私が代表を務めることになりましたのは、たまたまメンバー中の最年長であったという偶発的理由からであることは、皆様ご承知のとおりです。それゆえ、運営委員の方々の創意と発意を基にした合議制によって、文字通り「開かれた」形で運営が行なわれてきたことは、「会」の特徴の第一として挙げられるでしょう。

 署名運動は「開かれた協議にもとづく改革」と「在籍学生の学習権の保障」の2点を主要な要求項目として展開され、その間に「求める会」の会員は、法学部・工学部の教員、全学部・研究科にわたる学生・院生にまで広がってゆき、70余名を数えるまでに至りました。一方、全国からはもとより海外からもいただいた署名は最終的に3万筆にも及びましたが、2点の要望は署名を添えて陳情とし、さらに「今までの学問的蓄積を生かす改革を」という請願を含めて合計5点の陳情・請願を、2003年12月に東京都議会に提出いたしました。これが、私たち「開かれた大学改革を求める会」の活動の原点だったといえます。

 この陳情・請願に対して都議会文教委員会多数会派が取った対応(2004年2月)は行政への無批判的追随というべきものであり、不採択4点・保留1点となった結果には、東京都による「改革に名を借りた大学破壊」に反対する私たちの主張が都議会・都民にはなかなか通じないという、厳しい現実を突きつけられた思いを深くしました。

 その後、4大学教員の過半数の賛同を得た「4大学声明」(2004年1月)や「緊急4大学教員集会」(同6月)への参加をはじめとして、4大学教員や学内各層の方々と共同歩調をとりながらも、「会」の活動は、都議会への訴えと、都民や周囲の方々への広報という二つの柱を中心として行われてきました。都議会各会派議員への事情説明が状況に応じて行われる一方で、2004年度からは独自の取り組みとして都民・学生の方々へ向けた「ニュース」の発行・配布が開始され、現在まで12号を数えています。これらの活動の歩みは、折々に発表された各種の声明類とともに、下記ホームページに詳しく記録されています。
http://www.geocities.jp/hirakareta_daigakukaikaku/

 1年前の2004年3月末における、きわめて不透明な問題を含む「意思確認書の提出」をおそらく決定的な転回点として、大学側は敗北への道を自ら進んで選択したのではないかというのが、相当数の方々のお考えと同様、個人としての私自身の感想でもあります。その道は、4大学教員多数による「就任承諾書」提出(同7月)、文部科学省大学設置・学校法人審議会による新大学設置認可答申(同9月)、その後の新大学開学へ向けての協力体制という形を取って、新大学入学式を目前に控えた今現在にまで至っています。しかしながら、その間も「求める会」は、活動原点のスローガンである「開かれた協議に基づく改革」、「在籍学生の学習権・学習環境の保障」、「研究・教育の蓄積を活かす改革」の3項目が依然として実現されていない現状では、この要望を掲げつづける必要があると考え、訴えの声を挙げつづけてきました。

 多くの重要点が明確化されないにもかかわらず就任承諾書提出者・非提出者に分かれることを余儀なくされるという事態に追い込まれたとはいえ、しかし立場を異にしても、提出者・非提出者の繋がりは、無力感が次第に教員を呑みこんでゆく困難な状況のなかで、危機に瀕しながらも辛うじて維持されてきたように思われます。以下に述べるような「求める会」の声明に賛同された方々が、提出者・非提出者の双方に跨っていたという事実そのものが、「開かれた大学改革を求める」という原点に依拠する限り、立場の相違は克服できるだろうという可能性を提示していたのではないでしょうか。

 「求める会」有志が呼びかけ人となって発表された声明、「新大学発足は一年延期を東京都の進める新大学構想と今後の方向についての緊急意見表明」(同8月9日)は、多くの問題点を解決できぬまま準備不足の状態で開学へ向けて突っ走っている現状の危険を指摘し、勇気ある開学延期を訴えて、学内各学部・各層の数多い方々の賛同を得ることができました。10月には、新法人の定款・学則を研究・教育の府にふさわしいものとするよう要求した新たな陳情「都立4大学を統合する法人の設立,新大学・大学院の設置に関する陳情」を、東京都議会議長に提出しました。12月定例議会で審議される予定のこの陳情に関連させて発表された緊急意見表明、「来年度以降の東京都立大学においても現行学則の適用を強く要求する」(同12月7日)は、現都立4大学学生の学習権と教育環境の破壊の阻止、大学の自律性の確保を要望したものです。都立大学5学部と科学技術大学の教員(助手を含む)、院生・学生、総計130余名の方々の賛同署名に加えて学外からの賛同をもいただいた声明は、署名とともに都議会文教委員会各委員に送られました。しかし、12月13日の文教委員会の議論は与党主導に終始して、至極簡単に都立大学条例等の廃止と新法人定款の成立を認める結果となり、「求める会」が10月に提出していた陳情も実質的審議がなされることなく、他の請願・陳情とともに一括不採択となったのでした。

 この12月の緊急意見表明をいわば最後の抵抗として、以後、残念ながら「開かれた大学改革を求める会」は、目立った活動を行っておりません。開かれた協議に基づくどころか、上意下達の強権的システムが相変わらず幅をきかせるなか、そして教学上や運営・雇用上の死活的問題に関する対立・軋轢を数多く抱え込んだまま、いよいよ新法人が発足し、新大学の入学式も間近いという状況にある以上、大多数の教員は新大学へ移行するか旧大学に残留するかを問わず、深い無力感に囚われており、学内には回復不能の荒廃の気分が漂っていると形容せざるを得ません。そのような中で、8月と12月の上記二つの声明を「会」の基本姿勢として依然ホームページに掲げ続けているとはいえ、「開かれた大学改革を求める会」は現在、一時的であるにせよ、活動の方向性を見出せないで足踏みしているというのが、偽らざる事実といえるでしょう。

 しかし、そうしている間にも東京都側からは、学内での集会や文書配布を許可制にし、法人の名誉・信用を失墜させる行為や秩序・規律を乱す行為を禁止するという条項を盛り込んだ(当初は、「その怖れがある場合」も禁止対象とされていた)、怒りを通り越してアナクロニズムと呆れるしかないような「就業規則案」が示されています。また外部評価委員に任命された他大学人たちは、都知事構想にお墨付きを与えることに狂奔するかのように、新大学院での研究を「首都」と「大都市」の関連分野に限定することを提言するなど、大学をその名に値しない行政御用機関に成り下がらせるための、唖然とするような迎合発言を行っています。これらの典型例にみられるように、東京都は、研究・教育を心底から侮辱し、大学自治の原理に平然と挑戦する姿勢を強めこそすれ、変えようとはしていません。「首都大学」が発足しても、それで終わりなのではなく、今までの数多い対立点に加えて、さらに一層不見識な学問・教育破壊が、数々と目論まれてゆくことは確実なようです。

 それらの問題点の一つ一つを指摘し、抗議の声をあげつづけてゆくことが、研究・教育を本分とする大学教員にとって、さらには学業を本分とする学生・院生にとって、どんなに不幸なことであるかは、言うまでもありません。けれども、それをし続けなくてはならない厳しい局面に、あの8月1日以来、教員も学生・院生も追い込まれてしまっているのです。抵抗に疲れて抗議の声が黙した途端に、勝ち誇った独裁者はさらなる屈辱を強いる、という事態はどこにでもある真実でした。

 在籍学生・新入学生の学習権と学習環境を守り、研究・教育の尊厳と自由を擁護するべき立場においては、新大学教員も旧大学教員も、違いはありません。「求める会」が当初から希求していた、そして叶えられていない3項目、「開かれた協議に基づく改革」、「在籍学生の学習権・学習環境の保障」、「研究・教育の蓄積を活かす改革」を掲げつづけるならば、たとえその人数は少数であろうとも、所属の新旧を問わぬ教員たちの連携と共闘は可能であるはずです。新法人が発足したからには恐らく今まで以上に困難な作業になるでしょうが、しかし自棄にも幻想にも走ることのない、そして初心を忘れないと同時に他者への敬意を忘れない誠実な心同士であれば、所属の新旧の相違は決定的な相違ではないという稀有な実感を、自らのものにできるのではないでしょうか。少なくとも、連携と共闘の成立の可能性に賭ける側に、私は立ちたいと思いますし、皆様にもそうであってほしいと、念願してやみません。「求める会」の出自そのものが、専門と階層を異にする学内人の緩やかな連帯であったことを振り返れば、その賭けも無謀とはいえないでしょう。

 昨年7月、就任承諾書提出・非提出の時期に際して、私は「所属先は異なっても、思いを一つにして連帯してゆくことが可能であってほしいと祈って」いると述べました。新大学と旧大学の二重状態が実際に発生した初日である本日、格段に荒廃した風景が学内にも心中にも広がっているという印象を持たざるをえないと、認めなくてはなりません。そのなかで、それでもやはり私は、まったく同じ祈りをこめて、皆様にお別れを告げたいと思います。

 これからの皆様のご苦労をお察ししますと、胸の詰まる思いでいっぱいになります。その困難な状況にあっても大学人の寛容と叡智を発揮されまして、楽観にも悲観にも囚われることなく、どうかこれからもご健闘くださいますようお祈り申し上げます。そして新大学・旧大学併存という新しい状況のなかで、「開かれた大学改革を求める会」が新たな船出を無事に果たされますよう、心より祈念いたします。

***********

 これは、別の機会にすでに述べたことではありますが、あの8月1日以降の許しがたい事態の連続のなかでも思いがけない喜びがあったことは、私にとって救いとなりました。一つは、教え子の一人が署名運動をおこなう過程で生涯の伴侶との出会いを得たことでした。もう一つは、4大学の垣根と学内の学部・専攻の枠を越え、専門や世代や階層(教員・学生)の相違を超えて、平常であったらお会いできなかったであろう方々、親しくお話することもなかったであろう方々と親交を結べたということです。「求める会」の皆様との貴重な出会いは、大きく深い闇のなかでの小さくとも温かく輝く灯火との遭遇、ともいうべき安堵をもたらしてくれました。

 ポジティヴな副産物に恵まれたとはいえ、教え子が石原都知事を縁結びの神として崇めることはないでしょうし、都知事主導の「大学改革」を肯定することも絶対にないでしょう。得がたい出会いをいただいたとはいえ、だから今回の「大学改革」は良かったなどと言えないことは、誰の目にも明らかです。しかし、えてして歴史は転倒をもたらしもするようです。8月1日以来の強権的手法による「大学改革」、東京都による実質上の「大学乗っ取り」を、容認するような倒錯が将来とも生じないことを切に願いつつ、皆様との出会いに、そして皆様が与えてくださいました友情に、心からの感謝を捧げます。御交誼、まことにありがとうございました。大学を去りましても、変わらぬ気持で皆様を陰ながら応援させていただく所存です。

 「開かれた大学改革を求める会」の皆様のご健康と、研究・教育面でのさらなるご活躍を、そして学生・院生の皆様には学業の豊かな実りを、心よりお祈り申し上げます。

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長崎大学教職員組合、任期制導入問題について学長・生産科学研究科長に申し入れ書提出

長崎大学教職員組合
 ∟●任期制導入問題について学長・生産科学研究科長に申し入れ書提出 2月23日

2005年2月23日

国立大学法人長崎大学長
 齋藤 寛殿
長崎大学教職員組合  
執行委員長 柳田泰典

申入書

 現在,生産科学研究科の専任教員に対する任期制の導入が検討されていると聞き及んでいます。長崎大学教職員組合は,この問題が単に生産科学研究科だけの問題ではなく,大学全体にかかわる問題であると認識し,以下の意見を申し入れます。

(1)労働基準法第15条では労働契約を結ぶ際には労働条件を明示しなければならないことが謳われています。任期制において再任審査基準がどのようなものであるかということは非常に重要な労働条件です。ところが,長崎大学には未だ明確な再任審査基準はありません。再任審査基準が不明確なまま同意書の提出を求めることは,労働条件を明らかにしないまま労働契約を結ぼうとすることであり法律的に問題があります。
(2)任期制の導入は労働契約の重大な変更を伴います。対象となる教員には十分な説明がなされるべきです。ところが,現在対象となっている生産科学研究科の専任教員には,ほとんど説明がなされないまま,導入が決定されようとしています。このままでは不十分な認識のまま労働契約を変更してしまう教員が多数出てしまう可能性があり,近い将来,大きな混乱と不幸を招くことが予想されます。
(3)そもそも任期制は雇用の不安定化を拡大するものであり,その導入に当たっては細心の注意が必要です。その運営いかんによっては長崎大学から自由闊達な雰囲気がなくなってしまうことが十分考えられます。そうなれば,長崎大学は活性化されるどころか疲弊し,衰退していくでしょう。生産科学研究科の専任教員に任期制を導入することが,ほんとうに長崎大学の活性化につながるのか,もっと全学的に議論する必要があると考えます。


 3月9日に研究科専任教員に対する任期制導入に関する説明会が開催されました。その一部を抜粋しました。
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【任期制導入の理由に関する議論】
参加者/研究科は専任と兼任の両方で成り立っているのに,なぜ専任教員にだけ任期制を導入するのか?
研究科長/研究科への任期制導入は中期目標にうたわれている。専任教員は審査を受けたうえで着任していて,再任評価基準を十分クリアーできるはずである。長崎大学としてすでに導入している。文科省が要望している。
 参加者/文科省が要望しているというが,中教審から新しい教員組織のあり方に関して答申が出されている。中期目標を作った時点から情勢は大きく変わっている。情勢に合わせて制度を変えていかなければ活性化にはつながらないのでは?人材を集めるときに任期制の存在がマイナスになるのでは?
研究科長/大学内の予算配分で任期制を導入している部局にインセンンティブをつけることが議論されようとしている。研究科として任期制を導入することは必ずしもマイナスにはならない。
 参加者/インセンンティブはまだはっきりしていない。しかも,旧帝大クラスの大学でも任期制導入に慎重なところがある。任期制の存在が優秀な人材を集めるための障害にならないか?
研究科長/旧帝大でも導入しているところはある。先走っているわけではない。研究科に導入することが妥当と判断している。
 参加者/メリットは何か?
研究科長/メリットがないから導入しないということではない。そもそも生産科学研究科は融合型であるから流動性を確保しなければならない。そのために任期制が必要である。
 参加者/任期制によって流動化するというよりは,不安定化する。任期制は研究科を分断化してしまうのでは?
研究科長/専任への導入は手始めである。各部局の意見を聞いてからではあるが,いずれ全体に導入することが検討されるか,見直しがなされる。その際には,いろいろな方法があるかもしれない。

【再任基準に関する議論】
 参加者/再任基準は定年まで変わらないのか?
研究科長/基本的にはそうだと思うが,状況が変われば・・・。私がずっといるわけではないので・・・。
 参加者/同意書に判を押したときと基準が変わってしまったら,同意できなくなった人は戻る場所がなくなるのではないか?その場合どのように対処するのか?
研究科長/それは,みなさんで考えていただくことだと思う。
 参加者/そこが労働条件で大切なところだ。もし,この基準で行くというのなら,そのことが同意書に書かれていなければならない。同意書の形式を変えてほしい。
研究科長/今回は5年ということで同意書を出してもらう。その間は変わらない。その後同意するかしないかは次の段階の話だ。
 参加者/同意できない人はどうなるのか?
研究科長/すでに任期制を導入している大学でも,同意していない人はいると聞き及んでいる。
 参加者/今の話ではない。10年後の基準の話だ。それに同意できない人はどうなるのか。
研究科長/10年も経つとどうなるんでしょうか。私には全く・・・。
 参加者/そこが問題のところだ。京大では裁判になっている例もある。しかも,裁判では一旦同意書を書いてしまうと,必ずしも再任は保障されないということになっている。再任基準が変わってしまうとしたら,最初の5年はいいとしても次以降がとても不安だ。
研究科長/再再任の時も基本的には今の基準が生きていると思う。
 参加者/契約する立場としては「思う」では困る。
研究科長/私は変えない。
 参加者/研究科長の任期の間だけの話ではない。
研究科長/未来永劫変わらないとまではいえないが,この基準というのは可能な限り継続性を持たせるべきだと思う。
 参加者/それなら,同意書にその旨書いてもらう必要がある。
 参加者/この基準は申し合わせなのか。
研究科長/申し合わせ的なものではあるが,申し合わせではないし,規則でもない。評価のガイドライン的なものである。
 参加者/同意書と再任基準がリンクしていない。最低限,2つをリンクさせる必要がある。
研究科長/同意書は全学で決まっているもので,変えるというのは難しい。
 参加者/この基準というのは例えば5年間何もしなかった人のクビを切るという法的なものか?
研究科長/クビを切るというよりは専任をはずれてもらうということ。全体に任期制が導入された場合には契約更新ができないということもあるかもしれない。


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秀明大学の常軌を逸した組合攻撃

京滋私大教連
 ∟●機関紙No98(2005.3.31号) 6ページより一部転載

秀明大学の常軌を逸した組合攻撃

 秀明大学では学園が二〇〇二年七月以来、団交を拒否するとともに、東京私大教連秀明大学分会(個人加盟)分会長に対する半年間にわたる英国への一方的出張命令、また組合員の授業外し、教育・研究妨害などの攻撃を強めてきました。これに対し、二〇〇二年一二月、組合は千葉県労働委員会(以下・千労委)に学園の不当労働行為救済の申し立てを行いました。
 この申し立てに逆恨みした学園は、組合に対する攻撃をいっそう強め、業務命令による分会長への海外出張を強要したため、千労委に「審査の実効確保の措置勧告」(「以下・実効確保」)をとるよう申し立て、二〇〇三年三月、千労委は学園に「英国への長期出張の命令を控えるなどの配慮をなすこと」との文書勧告を行いました。
さらに、学園は救済申し立て人である分会役員三名に対し、業務命令として研究課題を押しつけたり、個人研究室を理事と共用にするなどの報復的な攻撃を加えました。組合はこの件でも千労委に「実効確保の措置」を申し立て、その結果、二〇〇四年七月、千労委より二回目の文書による勧告が出されました。……


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横浜市大新聞、入学式 期待と不安の新大学始まる

横浜市大新聞 ニュースブログ
 ∟●入学式 期待と不安の新大学始まる(2005年04月05日)

入学式 期待と不安の新大学始まる

 5日10時から、本学金沢八景キャンパスの総合体育館で、「公立大学法人 横浜市立大学」の平成17年度入学式が開催された。入学者数は、新しく誕生した国際総合科学部が758人、看護学科が設置された医学部139人の計897人と、大学院の261人。

 宝田良一理事長は「教育に重点を置き、実践的な教養大学を目指している。英語を軸として、国際的な人脈を構築できるようにしたい」と新しい横浜市立大学の方向を説明。ブルース・ストロナク新学長は「私と学生のみなさんが自由に話し合える場を作りたい」と述べ、後半は英語で式辞を述べた。「英語は大事。今はわからなくても、(入学生は)卒業する頃にはわかるようになるはず」。

 中田宏市長は来賓あいさつで「これから先は、それぞれに幸福感、価値観を温めなければならない。新しい大学ではこれまでの伝統の上に新たな価値を作る。市長として、大学の中身に口を出したことは一度もない」と述べた上で、昨年の浜大祭での講演と同様に「八割は市民の税金でまかなっている大学だということを頭に入れてほしい」と強調した。

 式の開始時、国際総合科学部の新入生の座席が足りないトラブルがあり、職員等が数十人分を追加で運んだ。また、来賓席には昨年度いっぱいで学長を解任された小川恵一氏の姿もあった。

 式の終了後12時過ぎからは、いちょう並木で毎年恒例の学内サークル・部活動の勧誘が行われた。昨年よりもゆっくりと新入生が会場から退出したため、勧誘は14時頃まで行われた。6日午後には、運動部連合会主催での運動部の合同説明会が開催される予定だ。


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不起立教員の思い

日本民主法律家協会
 ∟●澤藤統一郎の事務局長日記(2005年04月05日)

不起立教員の思い
 

この時期、「日の丸・君が代 日記」となってしまうことをお許しいただきたい。
本日、3月の都立校卒業式での国歌斉唱時不起立を理由とする処分者52名のうち、36名が都人事委に審査請求申し立て。私も、代理人として立ち会う。引き続き都庁記者クラブで記者会見。

申立人を代表して、4人の教員が自分の思いを述べた。不利益を覚悟したうえで、教育者としての良心に忠実であろうとする真摯な決意に胸を打たれる。起立・不起立が教員としての価値を決めるものとは思わない。しかし、不起立を貫くことの困難さには想像以上のものがある。葛藤を経、自己との闘いを経ての不起立者には、敬意を表せざるをえない。

「私は、今年定年です。定年後の再雇用として勤務先も決まっていた。しかし、不起立で再雇用は取り消されてしまった。教員として、教壇に立ちたい思いを断たれてしまい残念でなりません。
私は昨年は不本意ながら起立しました。今年も直前まで迷っていました。私が不起立を決めたのは、校長や教頭の言からです。生徒に不起立あれば、式を中断して生徒に指導し起立を確認してから式を再開する、というのです。私は激怒しました。そのような子どもの自主性を踏みにじる教育を許すことはできない。子どもをふたたび戦場に送るな、という戦後教育の原点はどこに行ってしまったのか。抗議のために初めての不起立を貫くしかないと決意したのです」

「私は、君が代斉唱時に到底立つことができません。私の思想が起立できないように形成されているからです。不起立は、自分の人格を否定することなのです。たまたま2回目の不起立ですが、今後も不起立が続くことになります。私は42歳ですが、定年まで教員を続けることは困難かと弱気にならざるを得ません。
どうしても起立できないという生徒がいます。その生徒には、自分の信念を貫いて欲しいと思います。その生徒のためにも、教師である自分が強制に屈するわけにはまいりません」

「私は歴史の教師です。生徒には歴史を教え、歴史の学習を通じて教訓を汲み取るように指導しています。どうしてドイツはナチスの台頭を許したか。国民一人ひとりが、自分にいろんな言い訳を取り繕って、抵抗を避けたからです。ナチスに反対する行動を起こさなかったからです。歴史の教訓は、不合理には反対の行動をおこすことを求めています。
私は、歴史を学ぶ者の努めだと思って不起立に踏み切りました。これが2度目です。都政や都教委には、歴史の教訓を学んで、よく反省していただきたいと願っています」

「私は3度目の処分で、減給6か月です。この処分を受けた人は4人います。次は停職、そして研修センター送りだ、と脅されている人もいます。
私は養護学校の教員でこの仕事に生き甲斐を感じ、生徒と別れたくはないと強く思っています。しかし、このままでは教育は戦争に奉仕するものになり、学校は兵士を作る場になってしまいます。そのとき障害者は無用のものとして厳しい受難のときを迎えます。私の不起立は、そうしてはならないという思いからです。
私は、不起立という行為を罰せられているのだとは思えません。抵抗という思想が罰せられているのだと思います。到底納得できません。」

都政のトップに、教育委員会に、この悲痛な叫びが届くだろうか。真面目に耳を傾けてもらいたい。

[関連ニュース]

君が代不起立、処分者53人に=都教育庁

(時事通信4/05)

 東京都教育庁は5日、卒業式で君が代を起立して斉唱しなかったのは職務命令違反に当たるとして、地方公務員法に基づき小学校の男性教諭1人を戒告処分とした。同庁は3月末、不起立の教員ら52人に対し停職などの懲戒処分を行っており、処分者はこれで53人になった。


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その他大学関係のニュース

弘大「高度医学センター」を設置(東奥日報4/05)
来月から単位互換授業 大学コンソーシアムせと(東京新聞4/05)
入学辞退最多88人 高知工科大(高知新聞4/05)
近大への移譲断念-生駒総合病院後継問題(奈良新聞4/05)
八戸工業大学入学式/感性デザイン学部新設(デーリー東北新聞4/05)
ANA:大学で電子マネー「エディ」(毎日新聞4/05)
ヒルマン“教授”が「夢」を熱弁/札幌学院大学入学式で講演(北海道日刊スポーツ4/05)
障害の女性 群大生協パートで初採用 (朝日新聞4/05)
愛知学院大学に名誉領事館開設(朝日新聞4/05)
群馬大:4金融機関と産学連携協定を締結--地域活性化を目指し /群馬 (毎日新聞4/05)
群馬大:知的障害者の雇用推進プロジェクト、生協の就職者を支援 /群馬(毎日新聞4/05)
山形の教育:米沢女子短大、栄養教諭養成課程を新設--新しい免許制度に伴い /山形(毎日新聞4/05)
大学・短大で転入手続き 市が臨時窓口 8日まで市内12校 (西日本新聞4/05)
道医療大生らのボランティア、NPO法人に認証 専従スタッフ常駐で業務拡大へ(北海道新聞4/05)
地元企業と縁結びを 室工大に産学官連携支援室(北海道新聞4/05)
「神戸大学ビーフ」いかが 研究生かしブランド肉販売(共同通信4/05)
ハーバード大図書館員の性差別の訴え退ける、連邦地裁(CNN.co.jp4/05)
京都大が新たに参加 大学コンソーシアム京都(京都新聞4/05)
滋賀のまちづくり記録を出版 京都橘大の織田教授(京都新聞4/05)
大阪工大:知的財産専門職の大学院が開校 /大阪(毎日新聞4/05)
九州看護福祉大:新学長に二塚信氏 /熊本 (毎日新聞4/05)
鳥取大:能勢隆之学長「将来見据え、いま何を」--教職員らに就任あいさつ /鳥取 (毎日新聞4/05)
雲南市:島根大と包括的協定締結へ--法律相談や産業振興に取り組む /島根 (毎日新聞4/05)
順心会:津名高校跡に看護医療大学建設、来春開校へ--淡路 /兵庫 (毎日新聞4/05)

憲法・教育基本法改正問題
自民憲法小委:要綱の要旨(毎日新聞4/05)
自民改憲要綱、保守回帰鮮明に(日本経済新聞4/05)
条文ごとの試案断念 自民新憲法起草委(東京新聞4/05)
知事会の憲法議論始動へ 地方自治の位置付け見直し(共同通信4/05)
自民党が新綱領最終案を了承 新憲法の制定を明記(朝日新聞4/05)
自民党:新理念・綱領案を了承 新憲法制定など明記(毎日新聞4/05)

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2005年04月05日

横浜市立大教員組合、声明「公立大学法人横浜市立大学発足に当たって」

横浜市立大教員組合
 ∟●声明「公立大学法人横浜市立大学発足に当たって」(2005年4月4日)

公立大学法人横浜市立大学発足に当たって


2005年4月4日
横浜市立大学教員組合


 4月1日、横浜市立大学は独立行政法人に移行した。移行への過程は国立大学では類例をみない強引な行政介入によって大学の自律性が損なわれるものであり、重大で未解決の問題を残したまま、三学部の統合と独立行政法人への移行が強行されることとなった。独立行政法人横浜市立大学の発足に当たり、教員組合は、大学の健全な運営にとってゆるがせにできないそれらの問題点を指摘し、法人経営及び教学運営に携わる責任者が問題の解決にむけ真摯にとりくむよう求めるものである。

1 教員の処遇・勤務条件にかかわる重大な不利益変更問題が未解決のままである。

 任期付教員への移行をはじめ、従来の教員処遇を根本から変える制度変更について解決をみぬままに推移している。2月15日の当局提案にたいし教員組合は、重大な不利益変更をともなう提案と受けとめ、1次(3月8日)、2次(3月23日)の質問と要求を提出してきた。現在までのところ、1次要求につき口頭回答(3月23日)が1度あったのみであり、かつ、その間、2月末の教員説明会において新たな提案を行ったり、任期付教員に移行せず従来雇用を続けると不利益が生じると示唆する新たな文書を全教員に送付するなど、条件提示自体について曖昧な態度をとり続けている。
 処遇・勤務条件の不利益変更について組合との交渉を経ることなく当局提示の就業規則を一方的に強行することは、明白な不当労働行為にあたる。就業規則を使用者の裁量によって確定できると当局が考えているならば、それは大きな誤りである。就業規則に示される労働条件については労使の交渉が必要であり、とりわけ、従来の制度を大幅に変更する場合には、変更の合理性や不可欠性が使用者側にきびしく問われる。
 なお、このような事態に立ちいたった責任は、教員処遇の重大な変更について十分な検討、協議期間をとらず拙速かつ強権的な手法をとってきた大学改革推進本部にある。法人当局はこの現状を直視し、教員が安心して勤務できる条件を保障すべきである。

2 任期付教員への移行に同意しない教員への差別方針は大学の活力を奪うものであり、ただちに撤回すべきである

 任期付教員への移行を求めた同意書に添付された松浦CEO名の文書(「任期制運用の基本的な考え方について」3月15日)には、任期付雇用への移行に同意しない教員への差別的取扱が公然と示されており、とうてい容認できるものではない。
 「管理職」就任や昇任機会における格差づけを示唆している点でこの文書はあきらかに昇格差別を認めている。
 労使協定を要し、業務様態にそくして検討すべき裁量労働制を任期付教員にのみ適用するとしている点は、不合理であるのみならず、労使協議をつうじて実行される時間制についてあたかも当局の方針で左右できるかのように述べている点で意図的に誤解を生じさせる記述である。
 昇任にさいしては任期付教員への移行が条件となるとしており、「雇用期間の定めのない教員」について任期付教員への移行を強要する新たな条件を持ち出している。2月末の教員説明会においては、雇用期間の定めのない教員には昇任の機会を与えないとしていた福島部長発言を、3月23日口頭回答において昇任審査の対象とするむねを明らかにして事実上撤回している。その一方でこの15日文書において、昇任時に任期制への移行を強制するという新たな条件を持ち出しているのである。このことは説明会では述べておらず、組合に対する回答でも触れていない。このような重大な提示条件の変更を当組合と教員に明示していないこと自体が、労働条件周知義務違反であるとともに、有期雇用への移行を条件とする昇格制度の提案(これが提案だとすれば)は、労基法14条における雇用形態選択の趣旨にてらし、あきらかな勤務条件差別である。
 出張・研修、研究費における任期付教員の優遇を述べ、研究条件の確保が大きな意味をもつ教員の動揺を誘い、任期付教員移行への同意をあからさまに誘導している。「勤務条件について差別しない」という言明には矛盾しないと言うつもりかもしれないが、雇用形態を問わず教員評価制度が適用される教員について研究機会の格差をあらかじめ設けることは勤務条件にかかわる差別そのものである。このような差別が実行される場合には教員組合はただちにその是正を求め、必要なあらゆる手段をとるものである。なお、研究費配分等についてはそもそも教学組織が公正かつ客観的基準にてらし判断、運用すべき事項であるにもかかわらず、経営組織責任者がこれを左右する方針を明言することは大学自治の根幹にかかわる重大な問題である。教学組織責任者は、こうした差別方針について容認すべきではないし、公正な制度運用に当たるむね態度表明すべきである。

3 労使対等原則に立つ誠実な交渉をすすめるべきである。

 すでに述べたように、教員組合の要求について、当局はこれまで誠実な交渉義務を果たしてきたとはとうてい言い難い。使用者代表が直接会見して交渉することが労使交渉なのであり、これまで2回の、回答をつたえるのみの会見は交渉ではない。「大学の方針」による就業規則を教員に押しつけるかのごとき態度に終始することは労使対等原則にもとづく労働条件協議のあり方を破壊するものにほかならない。未解決の事項について、法人当局が、労組法に明示される誠実交渉義務を履行するようきびしく求めるものである。

4 大学組織、大学運営の自律的・民主的あり方を回復させるべきである

 大学が社会から負託された責任を果たし、教育研究をはじめとするさまざまな文化的貢献をなしうるために必要な改善、改革をすすめることは重要であり、教員組合はそのために必要な努力を惜しまない。法人発足に当たっていま求められているのは、大学がその社会的任務を十分に果たせるよう生き生きとした運営・組織体制を整え、横浜市立大学にかかわり学ぶ市民や学生にとって魅力ある大学となることであろう。大学組織とその運営体制について、この観点から見直し、改善すべきことがらはあまりにも多い。
 この間当局がすすめてきた強引な組織変更、制度変更は大学を沈滞させる。教員間に差別を設け、上意下達組織への変更によって教員の創意と意欲を喪失させ、評価の圧力をつうじて沈黙を強いる、そうした大学組織が「活力ある大学」をもたらすと言えるだろうか。強引な運営をしないと当局が述べたところで、その制度保障がないかぎり、人が代わり状況が変われば、そうした危険はたちまち現実のものとなる。独立行政法人として発足した横浜市立大学をそのような沈滞の道に追いこまぬために、教職員、学生の意思を反映し意欲を結集できる真に自律的で民主的な大学組織、大学運営のあり方をつくりだしてゆくべきである。教員組合はそのために今後とも力を尽くして運動をすすめてゆく。

[新聞報道]

公立大学法人化した新生横浜市大がスタート

カナロコ(4/01)

 横浜市立大学が一日、公立大学法人化され初代理事長に宝田良一氏、新学長にブルース・ストロナク氏が正式に就任した。学術や経営面での独立独歩の運営に向けた歩みが始まる。同市の中田宏市長から宝田理事長に「横浜へのより大きな貢献」の願いを込めた「中期目標」が託された。
 新法人化は地方独立行政法人法に基づき行われた。中期目標の設定は同法で義務付けられ、法人設立準備委員会や市会などでの論議、市長付属機関「市公立大学法人評価委員会」のアドバイスを経て決定した。計画期間は二〇〇五年度から一〇年度までの六年間。
 目標では「横浜市が有する意義ある大学」として「市民が誇りうる市民に貢献する大学」と「実践的な国際教養大学」の二つの方向性を掲げた。「教育重視・学生中心・地域貢献」を基本方針に(1)学生のキャリア開発を支援するためのシステム構築(2)文系と理系にまたがる共通教養教育の推進(3)研究成果や知的財産の産業界など地域への還元-などを盛り込んだ。
 中期目標提出に当たり中田市長は「この大学をみなさんがリードし多くの人が評価すれば今までの伝統を加えて価値がさらに高まる。運命を切り開いてほしい。後はみなさんにお願いします」とあいさつ。宝田理事長は「きょう(一日)は大学改革のゴールではなくスタート。努力を重ねたい」とコメントした。
 市大は新法人移行に伴い商・国際文化・理学の三学部を統合し国際総合科学部を新設、医学部との二学部編成となった。同市の交付金を受けるが基本的には学費など自主財源での運営を進めていく。新体制での「第一期生」の入学式は五日に行われる。

公立大学法人として再始動=横浜市大

時事通信(4/04)

 横浜市立大学は1日、公立大学法人として再スタートを切った。同日、横浜市の中田宏市長は、2002年サッカーワールドカップで市民の会会長を務めた宝田良一氏を初代理事長に任命。「教育重視・学生中心・地域貢献」という基本方針の下で自主・自立的に運営され、教育や研究がさらに活発に進められることを目指した、大学の「中期目標」を宝田理事長に示した。
 これに対し宝田理事長は「中期目標を実現し、真に市が有する意義ある大学となるべく、先頭に立って努力を積み重ねていく」とコメントした。(了)


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平安女学院大学 守山キャンパスの存続を守ろうの会、守山市に抗議

平安女学院大学 守山キャンパスの存続を守ろうの会
 ∟●私たちが追い出された後の守山キャンパスの跡地利用
 ∟●平安女学院大学びわ湖守山キャンパスの跡地利用計画に関する学生からの抗議について

私たちが追い出された後の守山キャンパスの跡地利用

 新聞報道によると、私たちの守山キャンパスがある滋賀県守山市の女子高校(市立守山女子高校)が、立命館大学の付属高校に移管される構想があることを3月31日市長が記者会見で認めました。その中で市長は、守山キャンパスの跡地を移管後の高校(立命館)の校舎として活用する事を一つの選択肢としていると言っています。教育環境が守られるべきである、と守山キャンパスの存続を求める活動してきた私たちは、この市長の対応を見過ごすわけにはいきません。市長は私たちの存続を求める訴えに対して「学生の気持ちを真摯に受け止めたい」と何度も発言しています。そして、市長は守山キャンパス(現代文化学部)の存続を求める署名にも協力し、私たちを応援するとしてきました。しかしながら、以前からこのような協議がすでに進められていたことは、私たちに対する発言と矛盾するものです。さらに報道によると、守山女子高校の教職員及び生徒はこのような構想を全く知らされていなかったそうです。これは、守山キャンパスから高槻キャンパスへの移転を突然知らされたのと同じやり方、つまり学院側の学生に向けた対応と、市の生徒(教職員を含む)に向けた対応が一緒という事です。
 このような守山市のやり方に対して、「平安女学院大学守山キャンパスの存続を守ろうの会」に、市に対する抗議の声が学生からよせられましたので、この声を守山市に届けると共に改めて抗議する意向を伝えました。

平安女学院大学びわ湖守山キャンパスの跡地利用計画に関する学生からの抗議について

<新聞報道一覧>
市立守山女子高、立命館へ譲渡(朝日新聞2005/3/31)
伝統引き継ぎ移管、守山女子高 立命館と合意 交渉認める (京都新聞2005/4/1)
市立守山女子高:立命館へ移管 「生徒の不利にならぬよう」--市長会見 /滋賀(毎日新聞/4/1)
補助金8億円の返還を求める 国松知事 平安女学院に対し (京都新聞2005/4/1)

平成17年3月31日

平安女学院大学びわ湖守山キャンパスの
跡地利用計画に関する学生からの抗議について

平安女学院大学守山キャンパスの存続を守ろうの会

 本日、平安女学院大学守山キャンパスの存続を守ろうの会に、守山市に対する抗議が学生からよせられました。その主な内容は次のようなものです。
・一年前の守山キャンパス統合に関する新聞報道を思い出した。守山女子高の生徒が被る被害と守山キャンパスの学生が被った被害は一緒である。
・市長の対応と理事長の対応が一緒だ。
・守山市は、まだ守山キャンパスに在学している学生がいると言うことを理解しているのか。
・守山キャンパスでリストラが行われたように、守山女子高校の教職員のリストラが心配だ。
・市長のやり方に憤りを感じる。
・在学生の気持ちを踏みにじる行為、学生の意見を無視した行為だと怒りを抑えきれません。
・まだ次年度になっていないのになぜこの報道なのか。守山キャンパスに通いたくても通えない私たちの事をもっと考えてほしい。
というものです。
これを受けて、会としては改めて守山市に抗議する予定です。

[追加新聞報道]

市立守山女子高の移管問題:市長「政治生命かけた判断」-守山で説明会

毎日新聞(4/04)

 ◇保護者ら、突然の知らせに不安の声
 学校法人立命館(京都市北区)が守山市立守山女子高(守山市勝部3)と平安女学院大びわ湖守山キャンパス(同市三宅町)をセットで取得し、守山女子高を立命館大付属高に移管する交渉が行われている問題を巡り、守山市が3日、在校生や保護者を対象にした説明会を開催。山田亘宏市長は「政治生命をかけた判断」と移管に理解を求めたが、突然の知らせに出席者からは不安の声が相次いだ。【阿部雄介】
 同市民ホールで非公開形式で行われた説明会には約220人の在校生、保護者などが出席した。
 会合終了後の市側の説明によると、山田市長が平安女学院大の移転統合に伴う補助金返還問題に触れ「訴訟になれば供託金も必要で、泥沼化する恐れがある。補助金の代わりに大学の土地、建物を受け取り、守山女子高を移管するのが現実的な判断」と説明。速やかに市と立命館、平安女学院大の3者で協定を結びたい考えを示した。さらに山川芳志郎教育長が、(1)在校生の教育課程は卒業時まで保証(2)市採用の教員は、今年度の新1年生の卒業時まで高校に残留(3)授業料は現状維持――などを立命館側と協議していることを説明した。
 授業内容や卒業生の扱いなど、今後ついて具体的な質問が続出したが、市側は「今後検討したい」との返事を繰り返した。また「県立への移管など他の選択肢は考えられなかったのか」との質問には「廃校だけは避けたいという思いで苦渋の決断」と釈明。「平安女学院大の問題を解決するために女子高が犠牲となるのか」と非難する意見も出たという。
 市は2日に同窓会役員などを対象にした説明会を開催したが「理解を得られる段階には至ってない」としており、「教職員や生徒など、それぞれに理解をしてもらえるまで何度でも説明していきたい」としている。


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弘前学院大学解雇事件控訴審判決(3月30日仙台高裁)、不当解雇された教員の勝訴

平成17年3月30日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 川合純一
平成16年(ネ)第28号 地位確認等請求控訴事件
(原審・青森地方裁判所弘前支部平成14年(ワ)第9号)
口頭弁論終結日・平成17年2月25日

判   決

青森県弘前市大字稔町13番地1
 控 訴 人   学校法人弘前学院
 同代表者理事  阿保 邦弘
 同訴訟代理人弁護士  小川 洋
 同  俵 正市

青森県弘前市
 被控訴人  ○○ ○○
 同訴訟代理人弁護士 横山 慶

主   文

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。


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「意見広告の会」、国立大学授業料標準額値上げに改めて抗議する

■意見広告の会ニュース 号外39(2005年4月1日)より

国立大学授業料標準額値上げに改めて抗議する。

「国立大学法人法・意見広告の会」事務局

 3月31日の文科省令により、国立大学授業料の標準額の値上げが決定した。

 この標準額の値上げ幅は、全体として国立大学法人への運営費交付金の削減額とほぼ同額であることを、私たちの「意見広告」は指摘してきた。
 すなわち、日本政府は我が国の高等教育・研究費の減額分を学生・家計負担者に新たに転嫁したのである。私たちは、この事実を怒りをこめて改めて指摘する。教育の機会均等原則のなし崩しをもたらす今回の措置は、我が国の将来に大きな禍根をもたらすものである。それとともに今回の値上げが、2003年国立大学法人法案国会審議時の大臣・副大臣の答弁、及び衆参両院の付帯決議に対する違約となることを、糾弾せざるを得ない。
 また「国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局声明」の指摘にもあるように、今回の値上げが、(1)文科省の概算要求に盛り込まれていなかったにもかかわらず、12月の政府原案で突如出現したこと、(2)国会における2005年度予算審議を待たずに、文科省から標準額改定の通知が各大学になされたこと、(3)受験生・合格者は、各大学の授業料が未決定の状態のまま受験し、入学手続きを取らざるをえなかったこと等、いわば社会の基本ルールに背馳するような形で大学・受験生・在学生に押しつけられたことも、見逃すことができない。

 このような政府・文科省・財務省の失政に対する批判は、私たちの意見広告、或いは4月1日付けの「首都圏ネット声明」、国会審議時における野党側からの問題点の指摘等々によって鮮明なものとなったように思われる。いま私たちはむしろこの間の「意見広告運動」の中で現出した問題点を指摘したいと考える。
 まず「国大協」或いは多くの国立大学法人役員会が、口では「値上げ反対」「苦渋の選択」を唱えながら、実においては政府・文科省に抵抗を試みず安易に標準額通りの値上げに追従していったことは、法人化1年目にして早くも国立大学法人の歴史に汚点を残す結果となった。授業料は経年累積的とは言っても、今や国立大学法人は自主的に授業料を決定できる。経年累積を自主的に解消することも可能なのである。値上げ以外にいかんともしがたいと言うのであれば、各法人はそのいかんともしがたい財政状況を公開し、必要最低限の値上げ措置の、その必要性の説明義務がある。ところが多くの国立大学は、特段の説明もないままに、標準額と全く同様の値上げを一斉に行っている。「苦渋の選択」は口先ばかりと批判されても仕方があるまい。
 また、我が国の民主主義の守り手の重要な一角を占める労働組合について述べると、国立大学の教職員組合のナショナルセンターとも言える部分が、「授業料値上げ・交付金削減」反対のためにほとんど有効な行動を取り得なかった事も遺憾と言わざるを得ない。一方の当事者である国立大学の教職員・学生たちに、主体的な当事意識が希薄であったことも残念なことであった。

 当然の事ながら以上のような現象については、私たちの力量不足の結果として、我々「意見広告の会」も深く反省せねばならない。

 しかしながら今回の意見広告は、「授業料値上げ・交付金削減」に反対する唯一とも言える全国規模の運動として、まだまだ不十分とは言え、少なくない成果も収めた。手前味噌になることを恐れずに言えば、国会で政府・文科省・財務省を追及する野党議員の手元には、しばしば私たちの意見広告掲載紙があった。値上げを批判するマスコミ論調にも、私たちの「意見」の影響が大いに認められた。心ある大学人、特に責任ある地位の人々の中から多くの支援が寄せられたことも特筆すべき事柄の一つである。また私立大学をも視野に入れた教育の機会均等、学生・家計の負担減、高等教育・研究費に対するOECD諸国並みの政府支出要求等々で野党の政策の足並みがそろったことも、今後の私たちの運動の大きな拠り所となると思われる。
 値上げに踏み切った各国立大学も、昨年12月、本年1月の段階では単に「値上げ決定」としていたが、日が経つにつれ「標準額の改定がなされた場合」という条件付き決定に内容を変更させていった。情けないとも言えるが、このようなことも「批判」無しでは生じ得ない事柄なのである。

 来年度予算案以降も、政府・文科・財務は、これまで2年ごとに繰り返してきた入学金・授業料の値上げを繰り返す恐れがある。私たちは、私たちの運動によって今後の学生納付金負担増に一定の歯止めを掛け得たものと考えているが、近頃の政府・財務はなりふりを構わない。夏の概算要求を考慮すれば、来年度の入学金の値上げは目前に迫っているとも言える。今後更に値上げが続けば、負担の限界を超えてしまった、或いはそんなシステムに付き合うことが馬鹿馬鹿しくなった学生・家計の大学教育からの脱落が進むであろう。
 彼らは希望を欲しているのである。

…………………………………
 なおHPをご覧下さればお分かりになるように、現在「意見広告」への賛同金は、300万円ほど不足の状態です(事務経費等は一切ナシとした上、ぎりぎりの値引き交渉もしておりますので、この程度になります)。今後のためにも、一層のご支援・ご賛同をお願い致します。


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国立大学の授業料 “違い”生んだ個別事情

東京読売新聞(2005/04/04)

 【国立大学の授業料】国が一律に定めてきたが、大学の判断で改定できるようになった。
     ◇
 これまで一律だった国立大学の授業料に、新年度から違いが出た。大半は国が定める標準額の引き上げに合わせたが、据え置きを決断した大学や、標準額を上回る大学院も登場した。値上げ派にも、据え置き派にも、様々な事情がある。(解説部 中西茂)
 ■不満 据え置きも交付金削減
 国立大の授業料は、大学が法人化された昨年から、国が標準額を定め、上限10%までは、個々の大学の判断で決められるようになった。下限に基準はない。
 実際には、89校中81校が標準額通り、52万800円から53万5800円に引き上げたが、横並び意識の表ればかりとも言えない。
 標準額の引き上げは国の判断。国は、標準額を上げれば、各大学に支給する補助金(運営費交付金)を減らすのが原則というルールを作った。引き上げ分が大学の収入に結びつかず、据え置いても国からの交付金が減るという仕組みが、大学側の不満になっている。
 全国立大で最後となる先月15日に値上げを決めた弘前大(青森県)は、「不況を反映して、本学の学生に授業料免除者が激増しているが、将来にわたって大学が減収に耐え続けるのは不可能」と結論づけた。授業料免除を申請する学生は、全学生の1割を超える。
 東京大は、1000人近い留学生を抱える博士課程だけ授業料を据え置いた。「競争相手である欧米の有力大学では、博士課程の学生には潤沢な奨学金が支給されており、授業料を徴収している例は少ない」と発表の際の学長見解は説明。経済学部長の解説も付けて国の姿勢を批判した。
 一方、全学的に据え置いた佐賀大は、付属病院の経営が黒字という好材料もあるが、コピー用紙の裏面利用など、徹底した経費削減を掲げる。また、専任教員が可能な限り授業を持つ。
 逆に、標準額を上回る二つの大学院は、高度な職業人を養成する専門職大学院。「他より手厚いサービス」を強調している。
 ■歴史 国立と私立格差縮小 
 新制大学が発足した1949年、国立大の授業料は3600円だった。72年にはこの10倍になり、以降はほぼ1、2年置きに値上げが繰り返されてきた。
 学費の問題は、有力私立大を中心に、60年代の大学紛争の火種にもなった。ただ、国立大に限ると、63年の1万2000円から、72年に3倍に引き上げられるまで8年間据え置かれた時代がある。
 物価が上昇した時代から低成長・デフレ時代に移っても、国立大の授業料が引き上げられてきたのは、教育条件の差を縮めてほしいという私立大側の強い要請を受けて、国が格差是正策を取ってきたからだ。
 新年度の国立大の授業料(標準額)は、30年前(3万6000円)の15倍近く。文部科学省によると、30年前の私大は平均額で18万2677円、昨年度は81万7952円だ。私立と国立の格差は5・1倍から1・6倍まで縮まった。
 ■配慮 奨学金制度関心高まる
 値上げした大学も、学生負担の軽減のために、様々な配慮をする。
 今年度から、山口大では、成績優秀者への授業料全額免除を全学部で制度化。島根大では、在学中の利子の全額を大学が負担する授業料融資制度を作った。
 お茶の水女子大(東京)では、大学職員らで作る別組織が、成績優秀者への奨学金を贈るとともに、付属の保育施設に子どもを預ける大学院生に対しては、子どもの保育料の半額を互助組織が負担する。
 奨学金制度への関心がこれまで以上に高まることは確実だ。独自に、成績優秀者への制度を設ける大学はほかにも出てくるだろう。
 大学の財政問題に詳しい東大の小林雅之・大学総合教育研究センター助教授によると、同じ国立大でも、授業料収入が大学財政に占める割合には、大きな開きがある。文系の小規模大学は、特にその割合が大きい。外部から研究費を獲得する面でも厳しいだけに、大学運営の難しさがあるという。
 その上で、小林助教授は「国立大には、私立大より、教育の機会均等を確保するという役割が大きいだけに、成績優秀者への奨学金を充実するだけでは十分とは言えない」と指摘する。
 一律だった授業料に差が付いたことで、米国のように高負担の代わりに奨学金も充実した大学が、近い将来わが国にもお目見えするかどうか――。ともかく国立大のかじ取りが、難しい時代になったことは間違いない。
 
 ◇国立大の新授業料
58万9300円
 東北大会計大学院
57万2400円
 東京農工大技術経営研究科
53万5800円(新標準額)
 81大学
53万400円
 愛媛大=来年度は新標準額
52万800円(据え置き)
 小樽商科大=後期は新標準額
 佐賀大
 北海道教育大修士課程
 北見工業大、千葉大、東京大、三重大の各博士課程


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株式取得、国立大に解禁―文科省が通達、VB・中小への技術移転が条件

日本経済新聞(4/04)

 文部科学省は国立大学法人に、条件付きで企業の株式取得を認める通達を出した。従来は研究成果を企業に仲介する技術移転機関(TLO)への出資に限っていたが、未公開のベンチャー・中小企業の株式を、大学側が供与する特許の対価として受け取れるようにした。資金力に乏しい企業への技術移転を促し、新産業の育成につなげる。
 株式取得は特許供与の対価を支払えない企業に限る。配当も受け取れるが、議決権の行使など経営への参加は国立大学法人法に定めた業務ではないとして禁じた。株式を保有した企業が成長して株式公開することになった場合は、速やかに売却するよう求めている。
 国立大学に所属する研究者が出資する企業の株式取得については各大学の判断に委ねる。株式公開企業や大企業への特許供与は、現金支払いにする。
 法人化前の国立大は株式保有が禁止されていた。昨年四月の法人化後もTLOへの出資以外は規定がなく、株式取得は事実上認められていなかった。

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派兵差止訴訟全国弁護団有志による「アンマン訪問団」、帰国直後の概要報告

名古屋の原告の池住義憲です。

 3月25日~4月1日の8日間、「自衛隊イラク派兵差止訴訟」全国弁護団有志7名に同行して私もヨルダンのアンマンに行ってきました。

 私にとっては、予測した以上に意味のある、また成果のあった調査訪問の旅でした。生死をかけた平和のための「闘い」をしているイラク、ヨルダン、パレスチナの人たちの真剣な語りに、私は衝撃を受けました。いままで私が「取り組んで」いた平和運動は理念的、観念的で薄っぺらいものであることを省みる機会でした。

 3月29日夜のパレスチナの人たちとの語らいの中で、「ヨルダンの民主主義の度合いは60パーセント。一方、日本は選挙制度や集会・結社・表現の自由など進んだ民主主義の国なのに、なぜ米国に追従・加担する人たち(議員)を選ぶのですか?」との問いかけがありました。私が通訳をしていて心を動かされた瞬間の一つです。

 正味5日間のアンマン滞在中に聞き取りした詳細内容は早急にとりまとめる予定です。なるべく早い時期に報告できるよう分担を決め、早速作業にはいりました。もうしばらくお待ちください。以下は、概要だけですが、取り急ぎ報告します。


派兵差止訴訟全国弁護団有志による「アンマン訪問団」
帰国直後の概要報告

2005年4月2日(土)
池住義憲(原告 名古屋)

<訪問団の背景と目的>

 自衛隊イラク派兵差止めとその違憲確認等を求めて昨年(2004年)1月下旬、札幌を皮切りに起こした「自衛隊イラク派兵差止訴訟」ですが、その後、名古屋、東京、大阪、静岡、山梨、仙台、栃木、岡山、熊本、京都と続き、全国11地域で12の訴訟にまで拡大されています。原告数は合わせて約5,400名、弁護団も800名を超えています。

 今回の弁護団有志によるヨルダン・アンマン訪問は、この訴訟を進める上で必要且つ重要な情報、証拠、証言、事実を入手・把握することでした。具体的には、第一に、イラクで起こっていることとそこで米英軍が行っている行為の実態。これは、米英の行為が国際法違反の侵略行為であることを実証、裏づけるためのものです。第二には、派兵されている自衛隊の活動実態および自衛隊が地元の人たちにどのように見られているかを把握すること。これは、自衛隊が米英中心の占領軍の一部・一体であることを実証、裏付けるためのものです。

<期間・訪問者>
期間:2005年3月25日(金)~4月1日(金) 8日間
訪問者:1)川口 創(弁護士、名古屋)
    2)魚住昭三(弁護士、名古屋)
    3)佐藤博文(弁護士、札幌)
    4)小笠原忠彦(弁護士、山梨)
    5)辻 公雄(弁護士、大阪)
    6)上山 勤(弁護士、大阪)
    7)亀田成春(弁護士、札幌)
    8)池住義憲(原告、名古屋)
    以上8名(弁護士7名、原告1名)

<調査内容と主要訪問先>
1.ファルージャ情勢関係
 a)Z.A氏(3月27日面談。現在はアンマン在住のイラク人男性。総合ビジネスグループの会長で、イラク中西部ファルージャの大きな部族の長)
 b)A.F氏(3月27日面談。現在はアンマン在住のイラク人男性。上記総合ビジネスグループ関係者)
 c)K氏(3月27日面談。現在はアンマン在住のイラク人男性。バグダッド警察官の経験を持つ)
2.サマワ情勢関係
 a)N.S氏(3月28日面談。フセイン政権下、サマワで教員していたイラク人女性で、現在はイラク・バグダッド在住)
 b)A.H氏(3月27、28、29日面談。現在はアンマン在住のイラク人男性。イラクのためのNGO活動にも従事。今回訪問団のアラビヤ語・英語の通訳)
3.イラク全般情勢関係
 a)サフヤン・テル氏(3月30日面談。ヨルダン人男性。環境計画国際センター所長。特に劣化ウラン弾被害調査分析に従事)
 b)ハニ・ダヘレ氏(3月29、31日面談。ヨルダン人男性。ヨルダン紛争仲裁協会会長。弁護士。イラクの人権侵害状況調査・分析に従事)
4.イラクへのNGO活動状況
 a)H.B氏(3月27日面談。日本人男性。イラクへの人道活動を行う日本のNGO関係者)
5.アラブ全般情勢関係
 a)バハガット・アブグラビィーア氏(3月29、30日面談。パレスチナ人男性。89歳。1964年PLO設立以後今日までパレスチナ解放に取り組む。30日には自叙伝書籍出版祝いの会がアンマン市内で開催され、訪問団も招かれた)
 b)バサム・アルシャカ氏(3月29日面談。パレスチナ人男性。パレスチナ・ヨルダン川西岸地区の元市長)
 c)アブドゥラ・ハモデール氏(3月29日面談。ヨルダン人男性。著作家)
 d)アベド・アルライム・ムラウス氏(3月29日面談。ヨルダン人男性。ヨルダン保健大臣)
6.その他
 a)ジアード・ハサウネ氏(3月27日面談。ヨルダン人男性。アラブ法律家協会副会長、サダム・フセイン国際弁護団弁護士)

 この他にも会った人は多数いますが、主要な方々のみに留めました。今回、それぞれ聞き取り内容は、早急に訴訟に証書として提出する文書ならびに重要参考資料としてそれぞれの内容をまとめる予定。また、2003年12月以降のイラク情勢を書きまとめた貴重な資料数点も早急に翻訳する予定です。

<今後の重要な関連日程>
4月10日(日)12:30~13:00 名古屋にて共同記者会見
                    (於・名古屋YWCA)
        13:30~16:00 イラク調査団報告会(於・名古屋YWCA)
4月14日(木) 9:00~13:00 衆参国会議員会館訪問し、与党政党党首を中心に面談して調査内容報告ならびに訴訟を進める上で必要な要請行動を予定。(訪問団メンバー3~4名ほどで。状況によっては13日から訪問も検討)
4月16日(土)~17日(日) 第3回訴訟弁護団全国連絡会議で報告・共有

 *調査団の報告は、この他に札幌や大阪でも計画されると聞いています。
以上


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信州大、法科大学院設置で虚偽申請か 学内に調査委設置

毎日新聞(4/03)

 今年度から法科大学院を新設した信州大(本部・長野県松本市)は3日、昨年6月に大学院設置を申請した際、文部科学省に提出した予定教員の調書で、執筆中の論文を「完成済み」として記載した疑いが生じ、1日に大学内に調査委員会を設置したと発表した。

 文科省の「大学設置申請書類作成手引」などによると、申請時に提出する教員の調書で、発表予定の論文・著書には出版元の「発刊予定証明書」を添付するが、申請時に未完成のものを含めてはならないと定めている。

 会見した調査委員長の藤沢謙一郎副学長らによると、教員21人中11人の調書に「発刊予定証明書」が添付されたが、その中に6月30日の申請時で執筆中だった論文も含まれていた疑いがあるという。論文集は8月末に発刊された。

 他大学の学部・大学院設置にかかわった信州大関係者は「申請手続きに追われ、執筆中の論文を完成済みとして申請する話はよくある」と証言している。

 一部報道機関から指摘を受けた文科省が先月末、同大に問い合わせ、疑惑が浮上した。藤沢副学長は「今月中旬には調査結果をまとめたい」と話している。


[同ニュース]
信州大が調査委 法科大学院の設置申請問題で(朝日新聞4/03)
未完成論文で申請? 信大、法科大学院設置手続き(信濃毎日新聞4/04)
信大法科大学院 同意得ず証明書を発行(朝日新聞4/04)

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「選考会議」が選出-香大新学長

四国新聞(4月2日)

 香川大は一日、木村好次学長が九月末に任期満了を迎えるのを受け、学長選の選考日程を発表した。法人化後初めてとなる今回から、学内での投票結果などを参考に、学内外の十四人で構成する「学長選考会議」(議長・一井真比古農学部長)が最終的に選出する。新学長の決定は七月上旬の予定。任期は四年間。

 法人化以前は、投票の有資格者は助手以上の教員に限られていたが、今回から付属学校の教頭や係長相当職以上の事務職員も投票できる。最多得票者が選ばれるとは限らないのが大きな特徴。十四日から二十日まで、学内から候補者の推薦を受け付ける。被推薦者が五人を超える場合は、五月二十日に教職員による投票を行い、上位五人を候補者に決める。経営協議会の学外委員の推薦者(二人以内)を加え、上限七人が最終候補者となる。

 七月一日には、最終候補者を対象に教職員による投票を実施。学長選考会議では、投票結果や各候補者の面接結果、所信表明の内容などを総合的に判断し、同月上旬に新学長を選出する。


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その他大学関係のニュース

[4月2日]
鹿女短大、産学協同で食品開発(南日本新聞4/02)
入試に「専門高生枠」 静岡大学が4学部計50人程度(朝日新聞4/02)
人件費助成、ずさん請求 東京電大教授のベンチャー企業(朝日新聞4/02)
ものづくり大学院 岩手大が設置へ (岩手日報4/02)
学生が救急業務や実体験 岐阜大と市が調印 医療体制充実へ(東京新聞4/02)
佐賀大、特許など技術移転機構を設置(佐賀新聞4/02)
校舎の全面改築など決議 明るい沖国大を支援する会発足(琉球新報4/02)
男子が2割 新入学 京都橘大、共学スタート (京都新聞4/02)
新年度スタート/県立大学・北国銀行(朝日新聞4/02)
大学図書館:流通経済大、新年度の市民登録を開始 /千葉(毎日新聞4/02)
豊橋技科大愛知大 包括的な連携協定 国立大と私大 全国初めて(読売新聞4/02)
福井大教授 無届けで技術指導(朝日新聞4/02)
県立大:「学部間の連携を」--曽我・新学長が会見 /滋賀(毎日新聞4/02)
公立大学法人北九大が発足 「地域と歩む大学に」(西日本新聞4/02)
北九州市立大:新理事長・学長会見 地域貢献など強調 /福岡(毎日新聞4/02)
常勤理事と副学長 兼任を廃止し増員 東北大(河北新報4/02)

[4月3日]
佐賀大教員養成、実践力に重点(佐賀新聞4/03)
江戸川大 図書館を無料開放 登録市民に貸し出し(東京新聞4/03)
明治大大学院が授業料値下げ(朝日新聞4/03)

[4月4日]
学びたい学問で大学を選ぼう 進学EXPO(東京新聞4/04)
教科「情報」:入試科目に 東京農工大でシンポジウム(毎日新聞4/04)
東京芸大、大学職員ひとりひとりに IP 電話 050番号を割り当て(internet.com4/04)
ソフトバンク、北大と協力してTD-CDMA方式の実証実験(impress4/04)
知的財産のプロ養成します 大阪工業大に専門職大学院(共同通信4/04)
海上技術安全研究所、大阪府立大学と教育研究協力に関する協定を締結(日本経済新聞4/04)
少子化:入学志願者減少、県内大学・短大への影響予測 06年度から供給過剰 /千葉(毎日新聞4/04)
幅広く国・私 連携/豊橋技科大と愛知大(朝日新聞4/04)
女子大 変身(4)共学化を機に攻め──看護学部新設、志願者3倍(日経ネット関西版4/04)
火災:新潟大工学部研究室で火災、消防士けが /新潟(毎日新聞4/04)

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2005年04月04日

立命館大、平安女学院大守山キャンパス統合問題に介入

立命高校、平女跡へ 市説明会、将来的に移転へ 守山女子高問題

朝日新聞(2005/04/04)

 守山市立守山女子高校の施設や敷地を同市から無償で引き継ぎ、来年4月、新たに付属高校をつくる方針の学校法人立命館(京都市)が、今後の利用が決まっていない平安女学院大学びわ湖守山キャンパス(守山市)へ付属高校を将来移す計画のあることが3日、わかった。守山女子高の敷地や校舎は守山市へ返還され、市が別途、利用方法を考えるという。
 守山市が3日、守山女子高の在校生と父母への説明会で明らかにした。市は00年に25億6500万円の補助金を投じて平安女学院大学のキャンパスを誘致したが、同大学は定員割れなどを理由に、びわ湖守山キャンパスにあった学部を4月から大阪府高槻市のキャンパスに統合した。市は補助金を返してもらうことを検討しているが、市によると、平安女学院大と立命館の間で「跡地を立命館が利用する」との条件付きで、平安女学院がびわ湖守山キャンパスを市へ返還するという内容の協議が進んでいるという。市と平安女学院との正式の話し合いはまだだが、実現すれば、市はびわ湖守山キャンパスを立命館へ無償譲渡して付属高校に移転してもらい、守山女子高の施設と敷地を返還してもらうという。
 説明会で山田亘宏市長は「補助金返還問題が訴訟に発展すれば解決が長引く。平安女学院大が補助金返還の代わりに土地建物を返却したいというならば、その申し出に応えるのが現実的」と説明した。
 ◇生徒らに賛同少なく 移管計画
 守山市立守山女子高校が学校法人立命館(京都市)へ移管される計画について、守山市は3日、女子高の生徒と保護者を対象に説明会を開いた。市によると、在校生らからの中に賛同する意見は少なく、涙ながらに不満を訴えた生徒がいたという。市は今後も数回にわたって説明会を開き、理解を求めていく方針だ。
 説明会は同市三宅町の守山市民ホールであり、生徒、保護者の計220人が出席した。報道陣をシャットアウトし、約2時間にわたって質疑が続けられた。
 終了後の奥村勲助役の説明によると、山田亘宏市長らが「在校生の卒業までの教育課程を保障する」「学費は入学時のまま」などと計画の概要を話した。
 会場からは「校章や制服はどうなるのか」「クラブ活動は」といった質問や、「平安女学院大学の問題解決のために女子高が犠牲になるのでは」「入学が決まったばかりなのに」「詐欺のようだ」などと不満の声が相次いだという。
 市は4日、教職員に対して説明する。

市立守山女子高の移管問題:市長「政治生命かけた判断」--守山で説明会

毎日新聞(2005/04/04)

 ◇保護者ら、突然の知らせに不安の声
 学校法人立命館(京都市北区)が守山市立守山女子高(守山市勝部3)と平安女学院大びわ湖守山キャンパス(同市三宅町)をセットで取得し、守山女子高を立命館大付属高に移管する交渉が行われている問題を巡り、守山市が3日、在校生や保護者を対象にした説明会を開催。山田亘宏市長は「政治生命をかけた判断」と移管に理解を求めたが、突然の知らせに出席者からは不安の声が相次いだ。【阿部雄介】
 同市民ホールで非公開形式で行われた説明会には約220人の在校生、保護者などが出席した。
 会合終了後の市側の説明によると、山田市長が平安女学院大の移転統合に伴う補助金返還問題に触れ「訴訟になれば供託金も必要で、泥沼化する恐れがある。補助金の代わりに大学の土地、建物を受け取り、守山女子高を移管するのが現実的な判断」と説明。速やかに市と立命館、平安女学院大の3者で協定を結びたい考えを示した。さらに山川芳志郎教育長が、(1)在校生の教育課程は卒業時まで保証(2)市採用の教員は、今年度の新1年生の卒業時まで高校に残留(3)授業料は現状維持――などを立命館側と協議していることを説明した。
 授業内容や卒業生の扱いなど、今後ついて具体的な質問が続出したが、市側は「今後検討したい」との返事を繰り返した。また「県立への移管など他の選択肢は考えられなかったのか」との質問には「廃校だけは避けたいという思いで苦渋の決断」と釈明。「平安女学院大の問題を解決するために女子高が犠牲となるのか」と非難する意見も出たという。
 市は2日に同窓会役員などを対象にした説明会を開催したが「理解を得られる段階には至ってない」としており、「教職員や生徒など、それぞれに理解をしてもらえるまで何度でも説明していきたい」としている。

立命高校、平女跡へ 市説明会、将来的に移転へ 守山女子高問題

朝日新聞(2005/04/04)

 守山市立守山女子高校の施設や敷地を同市から無償で引き継ぎ、来年4月、新たに付属高校をつくる方針の学校法人立命館(京都市)が、今後の利用が決まっていない平安女学院大学びわ湖守山キャンパス(守山市)へ付属高校を将来移す計画のあることが3日、わかった。守山女子高の敷地や校舎は守山市へ返還され、市が別途、利用方法を考えるという。
 守山市が3日、守山女子高の在校生と父母への説明会で明らかにした。市は00年に25億6500万円の補助金を投じて平安女学院大学のキャンパスを誘致したが、同大学は定員割れなどを理由に、びわ湖守山キャンパスにあった学部を4月から大阪府高槻市のキャンパスに統合した。市は補助金を返してもらうことを検討しているが、市によると、平安女学院大と立命館の間で「跡地を立命館が利用する」との条件付きで、平安女学院がびわ湖守山キャンパスを市へ返還するという内容の協議が進んでいるという。市と平安女学院との正式の話し合いはまだだが、実現すれば、市はびわ湖守山キャンパスを立命館へ無償譲渡して付属高校に移転してもらい、守山女子高の施設と敷地を返還してもらうという。
 説明会で山田亘宏市長は「補助金返還問題が訴訟に発展すれば解決が長引く。平安女学院大が補助金返還の代わりに土地建物を返却したいというならば、その申し出に応えるのが現実的」と説明した。
 ◇生徒らに賛同少なく 移管計画
 守山市立守山女子高校が学校法人立命館(京都市)へ移管される計画について、守山市は3日、女子高の生徒と保護者を対象に説明会を開いた。市によると、在校生らからの中に賛同する意見は少なく、涙ながらに不満を訴えた生徒がいたという。市は今後も数回にわたって説明会を開き、理解を求めていく方針だ。
 説明会は同市三宅町の守山市民ホールであり、生徒、保護者の計220人が出席した。報道陣をシャットアウトし、約2時間にわたって質疑が続けられた。
 終了後の奥村勲助役の説明によると、山田亘宏市長らが「在校生の卒業までの教育課程を保障する」「学費は入学時のまま」などと計画の概要を話した。
 会場からは「校章や制服はどうなるのか」「クラブ活動は」といった質問や、「平安女学院大学の問題解決のために女子高が犠牲になるのでは」「入学が決まったばかりなのに」「詐欺のようだ」などと不満の声が相次いだという。
 市は4日、教職員に対して説明する。


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守山市立女子高の立命館移管 生徒や教員ら、どう納得

大阪読売新聞(2005/04/04)

 《インサイド滋賀》
 守山市立守山女子高校の運営を学校法人・立命館(京都市)に移管する交渉が同市と立命館との間で進められている。4月中の正式合意を目指す山田亘宏市長は「『官から民へ』という流れの中で、社会の変化を先取りしたもの」と語るが、肝心の教諭や生徒、保護者らへの説明は3日に始まったばかり。移管実現までには、まだまだ解決していかなければならない課題は多い。(草津通信部 松本航介)

 ◆学科、授業料、処遇は 市の動きに不満の声
 同校は1959年、当時の高等裁縫女学校を守山町立女子高校として開校。住民が敷地を寄付するなど唯一の地元高校として親しまれ、多くの市民が通った。しかし、少子化の影響などで徐々に生徒の数が減り、定員割れも出ていた。
 加えて、建物も老朽化。市が運営費として毎年約4億円を支出しているうえ、大規模補修には10~20億円が必要という。市は「市立高校としての役割は十分に果たしてくれた。財政も厳しく、学校運営の抜本的な見直しが必要な時期に来ていた」と説明する。
 こうした経緯から、交渉の中で市は「学校を引き継いでもらう」ことを最重要視。女子高が消滅すると、学籍簿も同窓会も引き継がれなくなるため、市は開設者を替えるだけの〈移管〉という方法をとることにした。
 ただ、公立から私立に変わり、新たに普通科が置かれることで、学科や授業料など様々な問題が生じる可能性はある。市は「現在の生徒たちが卒業するまで今ある学科や授業料は保証する。生徒たちの不利にならないように進めたい」としているが、生徒らに直接かかわってくる問題だけに不安は大きい。
 同校の教員計40人の処遇も大きな問題として残る。市は「原則として立命館側が新しい人材を用意するということになるだろうが、より多くの教諭が学校に残ってくれることを望んでいる」としているが、結論は出ていない。
 一方で市には、すでに大阪府高槻市のキャンパスに統合され、“空き家”になっている平安女学院大びわ湖守山キャンパス(守山市三宅町)の問題とリンクさせる考えもある。同キャンパスを新校舎として活用する案で、両問題が一挙に解決する可能性もある。
 ただ、現時点では、生徒や保護者、教職員たちの理解が何も得られていない。同校職員の中には「あまりに唐突だ」、「なぜもっと早くに説明してくれなかったのか」とする声もあるという。
 市は3日午後、保護者や生徒を対象に説明会を非公開で開催。出席者220人からは「もっと早く知っていたら受験しなかった」(新1年生)、「守山女子だから入学したのに、立命館の生徒として卒業しなければならない。私たちの気持ちを考えてほしい」(生徒)、「当事者を無視している」(保護者)など厳しい意見が出された。4日午前には教職員向けの説明会も開くが、理解が得られるかどうかは不透明だ。
 山田市長は「私の政治生命をかけて選んだ方法。公立高校を民間の学校法人にお願いするという前例のないことをやろうしている。歴史と伝統ある女子校をより発展的に継承してもらう。市民に理解を求めたい」と話している。
 守山市立守山女子高校 生徒数約570人。情報ビジネス科、生活総合科、英語科の3学科。開学から2003年度までの同窓会員は計1万1050人。移管交渉がまとまれば、2006年4月から「立命館守山高校」となる見通し。


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平安女学院 立命館が高校で使うなら… キャンパス返還の意向

大阪読売新聞(2005/04/04)

 市立守山女子高校の移管問題で、守山市は3日、4月からびわ湖守山キャンパスを高槻キャンパス(大阪府高槻市)に統合した平安女学院が「立命館が高校として使うのなら土地や建物を市に返還してもいい」との意向を示していることを明らかにした。市は「交渉がうまくいくのなら受け入れたい」と前向きな姿勢を示している。
 市によると、立命館側から聞いた話で、立命館と平安女学院との話し合いの中で示されたという。これを受け、市は、びわ湖守山キャンパスの土地と建物を返還してもらった後、立命館に無償譲渡し、建物の改修費用は立命館側が負担してもらうことなどを検討している。
 統合に伴い、市は過去に支払った補助金約26億円の返還請求を検討してきたが、山田亘宏・守山市長は「平安女学院側の申し出に応えていくことが実質的な解決策と考える。市と立命館、平安女学院の間で協定を結んでいきたい」と述べた。
 学校法人・平安女学院(京都市)は「今の段階ではコメントできない」としている。


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平安女学院大・守山キャンパス 市に土地・建物の譲渡を 山田市長「立命館引き継ぎで」

京都新聞(2005/04/04)

 守山市が、市立守山女子高(同市勝部三丁目)の運営を学校法人立命館(本部・京都市)に移管し、統合問題で揺れる平安女学院大びわ湖守山キャンパス(同市三宅町)に移転させる計画について、山田亘宏市長は三日、「(補助金返還と引き換えに)キャンパスの土地、建物がいったん市に譲渡され、立命館が引き継ぐのなら了としたい」と述べ、運営移管や移転に関する協定を市、立命館、平安女学院の三者で交わす意向を明らかにした。
 非公開の保護者、生徒説明会で述べたと、奥村勲助役ら市幹部が明かした。
 幹部の説明では、同キャンパスへの移転話は立命館側から持ちかけたという。市としても、開学に際し、平安女学院側に交付した補助金二十五億六千五百万円の返還訴訟には三億円の供託金が必要な上、訴訟の長期化も予想されるため、山田市長は「土地、建物を平安女学院から譲渡してもらうことが現実的だ」と述べたという。同様に県が交付した補助金八億円について、奥村助役は「市が責任を持つ方向で検討している」と説明した。
 また、守山女子高が移転した後について、奥村助役は「現在の土地、建物は、立命館から返ってくる」とした。

非公開の説明会 生徒や保護者に不安の声

 守山市と同市教委は三日、市立守山女子高の生徒と保護者対象の説明会を、同市三宅町の市民ホールで開催した。
 非公開の説明会は二時間に及び、突然の学校法人立命館への移管表明に不安の声が上がったという。
 市幹部の説明では、説明会には二百二十人が出席。山田亘宏市長が「政治生命をかけた選択だ。(来年四月の移管は)私の方針では決まっている」と述べ、強い意思で交渉していることを明らかにしたという。
 出席者からは「男女共学で市立高校を残す手だてはなかったのか」「守山女子高に誇りを持っているのに、立命館高校卒業となってしまうのか」などの質問があり、市側から、男女共学となることに備えてカウンセラーを配置することや、在校生には現行の授業料を保証することなどを説明した。


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2005年04月02日

平安女学院 補助金問題 あくまで返還要求 知事、守山市長ともに

中日新聞(2005/04/02)

 【滋賀県】三月末で学生が不在となった平安女学院大(本部京都市)のびわ湖守山キャンパス(守山市)を巡る問題で、国松善次知事は一日、県が大学側に支払った施設整備の補助金八億円について「(学生が守山で学ぶという)当初の目的に沿った形で大学が運営されない状態が続くのであれば、当然返還を求めなければならない」と述べ、あらためて返還請求する考えを明らかにした。二十五億六千五百万円の補助金を交付した守山市の山田亘宏市長も同日、「(学生不在の状態では)補助金を返還してもらう方針に変わりはない」と述べた。
 同市では、市立守山女子高を学校法人立命館に譲渡する計画を進めていおり、びわ湖守山キャンパスを立命館が運営する高校の校舎に転用する案も上がっている。山田市長はこの案は「選択肢の一つ」としており、当初通りの返還を求めていく。
 一方、学校法人平安女学院は一日付で、びわ湖守山キャンパス内に「人間社会学部守山分室」を設置。職員五人が常駐し、建物の管理を行っているという。同学院事務局は「近く研究科も置く方針」としている。(池田知之、岡本恵里子)


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横浜市立大新学則、評議会は廃止 教授会の実質的な審議権は一切ない すべて「代議員会」

大学改革日誌(永岑三千輝教授)
 ∟●最新日誌(4月1日)

 ボックスに横浜市立大学学則(新旧対照表)が入っていた。すでに大学公式HPに掲載されているかとアクセスして見たが、掲載されていないか、見つからなかった。まずはっきりと目に付くのは、章別編成で、旧学則の「第11章 教授会、評議会及びその他の機関」が削除されたことである。評議会は廃止。教授会は、第10章の運営組織の最後尾に置かれている。すなわち、教授会には第75条、第76条があてられ、

 「第75条 大学各学部に教授会を置く 2 教授会の運営に関することは別に定める。」となっている。「別に」というがどこに定められているのか、私が失念しているのか未定なのか。

 「第76条 教授会は、その定めるところにより、教授会に属する教員のうちの一部の者をもって構成される代議員会を置く。2 代議員会の議決を持って、教授会の議決とする」と。
 つまり、教授会は一応おくが、そして、その審議事項も第77条のように定めるが、すべては「代議員会」で決めてしまう、というわけである。とすれば、教授会にはいかなる意味があるのか?名目はおいておくが、実質的な審議権は一切存在しない、というのは欺瞞的ではないか?ある意味では、これまでの評議会の権能を「代議員会」がもつ、というところだろう。

(教授会の審議事項)の名目のもとに次のように書かれている。
 「第77条 学部教授会は、以下の事項を審議する。
 (1) 入学、進級、卒業、休学、復学、退学、除籍、再入学、転学、転学部、転学科、留学、学士入学等学生の身分に関すること。
 (2) 学部運営委員会から付議された、その他学部の教育に関すること。

 しかし、第76条から明らかなように、すべては代議員会が議決するのであって、教授会の実質的権限はないということである。こういう制度は、大学の合理的な制度なのだろうか?

 大学の自治、学問の自由との関連で一番問題となる人事(権)にかんしては、人事委員会に関する第73条、第74条で規定している。
「第73条 学長の諮問機関として人事委員会を置く。
「第74条 人事委員会は、教育と研究の水準の向上を図るため、全学的な視点にたって、より優秀な人材を招聘し、確保する仕組みとして機能すること及び全教員を対象とした公募性、任期制による教員人事を、公平性・透明性・客観性をもって行い、教員人事の活性化、適正化を計ることを目的とする」と。

 しかし実際に、「より優秀な人材を招聘し確保する仕組みとして機能」するかどうか、その保障はあるのかどうか、問題はここにある。「公平性・透明性・客観性」がどのように実現されるか、これが問題となる。任期制による教員人事が、「より優秀な人材を招聘し、確保する」ということの合理的説明は、教員組合はじめ、多くの人々が問題提起し批判しているように、いっさいない。学則のこの条項に書くことが、場合によっては「優秀な人材」の応募を制限し、ひとたび選んだ「優秀な人材」の「確保」もできなくする、という根本的問題が、提起されている。「新法人・新大学の人事」だからといって昨年行われた公募人事が、その最初の試金石となる。公募は、まさに行われた。しかし、公募は本当に優秀な人材を集めようとすれば、すなわち、全国に周知徹底するためには、ある程度の期間が必要であるが、その期間はどうであったろうか? 設置申請にあわせるために、これまでの通常の期間よりも確か短かったと記憶する。「設置申請にあわせるために」必要となった人材は、これまでの教員の他大学からの割愛(従って他大学への流出)があったからではないか?

 次に公募に応じた人々に対して、これまでの教授会の選考のやり方に比べて、どこに公平性・透明性・客観性がある(あった)のか?少なくともわれわれ教員はこれまでのような教授会でのデータ(経歴・業績等)の公開がなく、審議にいっさい参加していないので、まったく不透明であり、したがって、客観性、公平性がどのようであるのか検証できない。非公式情報の「うわさ」が流れているだけである。ふつうの教員には何も知らせなくても、「透明性・客観性・公平性」は保障されているというのか?この実例を見てもわかるが、今後、この人事委員会制度とその「公平性・透明性・客観性」が実際に検証されなければならないだろう。しかし、だれがやるのだろうか? だれにその権限があるのだろうか?


 新しい組織として、「研究院」がある。第83条がそれにあたられている。
「第83条 大学に教員が研究を行う組織として研究院を置く。 2 研究院について必要な事項は別に定める。」と。
 研究をおこなう組織である以上、研究院に属する全教員が、自分たちの研究をどのようにおこなうか、どのような研究予算があり、どのような研究可能性があり、どのような研究費配分があるのか、それに関して自由に意見を述べ、配分決定に参加するシステムがなければ、恣意的な予算配分、恣意的な研究助成等で、研究の自由が左右されることになる。そうした最も肝心のことが「別に定める」となっており、それがまた不明である。誰が決めるのか? どこで決めるのか? 研究評価こそは、世界的に確立している審査原則(ピア[1]・レヴュー)の適用が必要なところだが、それはどうなっているのか?  制度運営において、ピア・レビューをはじめとする研究評価(予算配分)の公平性や客観性・透明性を保障するには、それなりの規則・ルールが必要だが、それはどうなっているのか?適正に規則・ルールが運営できるようなシステム(院長の任命なども行政組織、法人組織の意向が貫徹するようになると研究者の自立性・自律性は奪われ、ひいては研究の自由がないことになるが、その意味では研究院長が誰になるかも決定的に重要な意味を持つが)は、どうなっているのか?

 今回の学則に関して、すべての組織のあり方に関して、教授会・評議会はまったく無視されてきたということから考えれば、また、4月以降、評議会が廃止され教授会も実質審議の主体ではないとされている以上、重大な問題があってもなにも議論できない、ということになっている。しかし、今後は、真に大学の発展を考え、学則の改正等必要事項は、教員組合などが提起していかなければならないのではないか。医学部(医学科と看護学科)は明らかに専門職を養成する高度な専門学部だと思われるが、そうした医学部を含む横浜市立大学を「実践的な国際教養大学」と位置づけていいのか、という根本的な問題(理念と現実との乖離)も、冒頭、「第一章総則」のなかにすでに見られると考える。私は、これまでの学則の第一条のほうが、はるかに格調高く、大学の理念にかなったものだと考える。

 新学則、第1章 総則の「第1条 横浜市立大学(以下「大学」という。)は、発展する国際都市・横浜とともに歩み、教育に重点を置き、幅広い教養と高い専門的能力の育成を目指す実践的な国際教養大学として、教養教育と専門教育を有機的に結びつけ、国際都市横浜にふさわしい国際性、創造性、倫理観を持った人材を育てるとともに、教育・研究・運営が、市民・横浜市・市内産業界及び医療の分野をはじめとする多様な市民社会の要請に迅速に応えることを目的とする。」長期的スパンでの研究、たとえば、10年20年をかけてじっくりと取り組むような歴史研究などは必要ない、ということの表明か?小柴氏のような研究は、市民社会の要請に「迅速に応える」研究か?一般に基礎科学は、市民社会の要請に「迅速に」応えるものだろうか。小柴氏が繰り返し言っているように、彼がカミオカンデで捉えた中性子、その実証は宇宙論・世界の成り立ち・太陽系の発生と消滅などに関する決定的な貢献をなす科学的発見であるが、これは市民社会の要請に「迅速に応える」ものであろうか?市民社会の要請に「迅速に応えることを目的とする」大学は、大学に値するか? 大学が掲げる理念だろうか?「迅速」を前面に押し出すことは、学問・科学の真理探究を害しないか?これまでの学則第1条は、「迅速」などということを規定してはいない。

 これまでの学則にあって、今回の学則にない決定的に重要な文言は、「真理の探究につとめ」というところである。大学の使命は、究極のところ「真理の探究につとめる」ところにある。より深い真理、人類が到達した最新の真理認識、その探究と更なる発展、これがすべての根幹にある。真理探究につとめるがゆえに、大学では最大限完璧な自由が必要なのである。それが、憲法的保障の「学問の自由」、「大学の自治」の意味合いである。(「大学の自治」、「学問の自由」に関する憲法の代表的なスタンダードな解説:芦部憲法)真理は具体的であり、人類が発見し活用している真理は無数にあるが、科学技術の発展はまさにこの真理認識と真理の現実的適用とを意味し、これまでの到達点を乗り越えていくところに生命がある。
 最新の到達点を踏まえ発展させるためには、すべてを疑いすべてを批判しうる自由が必要である。人間的社会的事象も自然的事象も、なにが真実で何が真理にか、不明な部分が多い。まさにだからこそ、何かの差別や抑圧を恐れることなく、自由に事実に即して意見が表明できなければならない。精神的自由が保障されなければならない。自由な公論においてもっともも最先端の真理を発見し、その最先端の真理を適用してこそ、学生にも市民にも社会にも世界にも貢献することが可能になる。しかしなにが「最先端の真理」かは、その時々の世界においてはわからない。だからこそ、「探究」が必要であり、探究における自由が必要である。批判の自由は、真理探究の根底的条件である。
 この大学の使命にとって一番肝心の「真理の探究」が、新しい総則第1条に欠落しているということのなかに、今回の改革の問題が、今後克服していくべき課題が横たわっていると考えられる。大学の基本法、大学の憲法から「真理の探究につとめる」という部分が削除されたことの意味を、人はどう評価するか?私はこの文言は、絶対に入れるべきだと考える。

 新年度早々、新しい担当科目の準備をしようと研究室に出てきたが、学則新旧対照表を一瞥すると、さまざまの疑念が湧き出てきてしまった。頭のなかを駆け巡る疑問や不安をそのままにしておけなくて、一筆日誌に書き下ろした。平穏に「真理の探究につとめ」られるようになることを願うが、さてどうなるか。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月02日 00:27 | コメント (0) | トラックバック (0)
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都立大・短大教職員組合、声明「法人発足に当たり、新たな段階に入った運動と組合への結集を訴える」

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●【声明】 法人発足に当たり、新たな段階に入った運動と組合への結集を訴える(手から手へ第2341号)

【声明】法人発足に当たり、新たな段階に入った運動と組合への結集を訴える

2005.4.1 東京都立大学・短期大学教職員組合 中央執行委員会

 本日、2005年4月1日公立大学法人首都大学東京が発足します。一昨年8月以来の石原都政による大学破壊、教育と民主主義への攻撃との闘いも ひとつの重大な節目を迎えることになりました。このときに際して、教職員組合中央執行委員会は4大学のすべての教職員に、新たな段階に入った 運動と組合への結集を強く呼びかけます。
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 1年半の闘い ―― 失ったもの、得たもの
 この間に私たちは様々なものを失いました。まず、知事と大学管理本部の横暴、差別と偏見を振りまく教員抑圧方針によって、多数の有能な 研究者、教育者が大学から去ってゆきました。それによって我が国有数の研究教育機関として蓄積されてきた成果や経験が継承の危機にさらされ ています。また、これまでの大学の自治と学問の自由の基盤であった教授会の自律機能と権限が法人の定款と新学則で消し去られ、少なくとも文 言上は、知事によって送り込まれた少数の法人トップが強大な権限を振るう組織に変質させられました。
 しかしながら、苦しい闘いの過程で得たものもまたありました。ことに法人化を目前にして、全教員一律の任期制・年俸制押しつけが、組合の呼 びかけに応えた多数の教員の抵抗でくじかれたこと、また、当局が企図した教員組織の上意下達組織への変質策も各所で破綻し、実質的に教員組織に よる大学運営を再建する動きが始まっていることは重要です。そして、就業規則、労使協定をめぐる過半数代表の選出、当局との交渉の過程で、これ までになく広範に教員と職員の情報交換、討議の場が形成されつつあります。さらに、「署名の会」や「開かれた大学改革を求める会」などに象徴さ れる運動の結果として4大学の教員の様々な交流、協力の基礎が作られたことは今後の大学再建の運動にとって重要な土台として残っています。

 法人化――残された問題、今後の課題
 こうして、法人は発足するものの、私たち教職員にとっても、大学支配をたくらむ勢力にとっても未解決、中途半端な課題山積の出発となりま した。私たちは直ちに、一年半にわたる大学破壊の傷跡の修復と再建に立ち上がらねばなりません。
 第一に、未完かつ容認しがたい就業規則の民主的な修正の運動です。その主な獲得目標は、大学教員の特性にふさわしい、学校教育法や教特法 の趣旨を受け継ぐ「教員就業規則」の付加、未規定で労働基準法違反状態にある「昇給規則」を作成、記載させること、「集会条例」「治安維持法」 まがいの非民主的条項の撤廃などです。とくに、旧制度の「昇給機会の明示」は必ず成し遂げなければならない課題です。
 次に、締結し残した労使協定を、大学という職場の実態に即して検討することです。過労や不払い労働を生まずに教育現場を円滑に支えるための 歯止めを持った「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」、「休憩時間の一斉付与の除外に関する協定」、そして教員の自由で創造的な研究、 教育活動を阻害しない勤務時間制度を、労使対等かつ教員と職員の相互理解のもとで十分議論しなければなりません。
 できたての法人は、知事や送り込まれた学外者のかけ声とは裏腹に、公務員時代の硬直した官僚主義が色濃く残っています。呆れるほど数多い 「規則」の中の「都条例」の残滓の無用で煩雑、形式的な部分を払拭し、合理的で働きやすい規則に修正するには時間がかかるでしょうが、ここに こそ法人化の唯一のメリットがあるのですからやり遂げなくてはなりません。これが第三の課題です。
 これらの「宿題」を解決する過程で、私たちはまた、今後の大学の民主的再建を行う運動を開始しなければなりません。
 
  大学再建に向けての運動を構築しよう
 法人の下での大学、という職場を働きやすくするためには、乱暴に持ち込まれた「新旧制度」という差別的かつ不安定な雇用制度の撤廃は不可欠 です。同じ仕事、同じ職責を果たしながら、一方は「雇い止め」の不安を抱え、他方は低賃金に甘んじなければならない不満を持っているのでは、 大学の将来はありません。来年までに、外からの押しつけを排して、私たち教職員自身で「任期制」のメリット、デメリットを検討しましょう。導入 の是非、制度のあるべき姿を追求し、不幸にも始まってしまった二重賃金制をそこに接続してゆく方途を工夫しましょう。教員相互の不信を煽り、 分断を狙う策謀を許さず、オープンで公正な教員評価制度と、平等で将来設計が可能な給与制度の両方を確立してこそ優秀な教員の確保と円滑な世代 交代が可能となるのです。
 また、学生の期待、都民の負託に応えられる大学づくりには、教員と職員が互いの役割を理解し尊重し合う職場づくりをする必要があります。その ための課題はたくさんあります。
 今後、都からの派遣職員が減じ、固有職員の比率が増大することが確実である中で、その有期雇用が大学運営の重大な桎梏になるでしょう。永続的に 勤務し経験を積んだ固有職員の確保は教員の要求でもあります。常に「雇い止め」の恐れがある彼らは職場の中でもっとも弱い立場にあることも考 えるべきです。大学が差別、不平等の横行する場になってはなりません。少なくとも中核的な職員を「期限の定めのない雇用」とする運動を開始し ましょう。また、長期的には教員と職員の定年の差をなくしてゆくことも必要です。大学事務手続を合理化する工夫し、勤務時間を尊重する風潮を 育て、教員と職員が互いの特性を理解し合い、協力する労働環境を作りましょう。

 何よりも大学の自治と民主主義の回復を
 定款や学則などの中で奪われた大学の自治と民主主義を回復し、教職員、学生・院生ら大学の全構成員に開かれた、真に都民の期待に応えられる大学 そのものを再建していくことは、何よりも重要な課題です。
 定款・学則などの規定にかかわらず、人事やカリキュラム、研究費配分などの重要事項について教授会における民主主義的な討議に基づいてその実質 を決めていくこと、学生自治会や院生会などがこれまで持っていた大学との間の交渉権を引き継がせ、学生・院生らに開かれた大学運営を継承させる ことなどは、法人のもとの5つの新大学・現大学にとって決定的に重要です。そのためには、私たち教職員をはじめ、大学構成員の一人ひとりが、 大学の自治と民主主義について、一層自覚的になることが必要です。そして最終的には、定款や学則など法人と大学の仕組みそのものをも、大学にふ さわしいものに変えていくことです。
 大学の自治と民主主義なしに、真に都民に応える教育・研究は生まれてきません。知事らの押しつけた薄っぺらな新大学理念ではなく、「都立の大学 を考える都民の会」などとも力を合わせ、真に都民の期待に応える大学づくりを私たち自身の手で、進めていこうではありませんか。

 この4月に健康被害をうまないために
 大学は新入生を迎え入れ、1年でもっとも忙しい時期となります。今年は、さらに新大学の発足とそれに伴う組織改編、法人化と繁忙を極める要因を 多く抱えた出発となります。しかし、当局の「既存の大学とは協議を行わない」とした弊害で、十分な準備がなされているとは、到底言えない状況で す。集団で議論し、調整をはかる教員組織も解体され、それにかわる組織が機能するかも疑がわしい中で、問題解決のために、膨大な仕事に追いまく られる職員がでることも予想されます。1年前に法人化された国立大学では、一月に190時間という超過勤務が生じた例も報告されています。
 組合は、この繁忙期を一人の健康被害者も出さないことを目標に、未整備の就業規則の交渉と平行して、労働条件の改善、整備を当局に要求していき ます。職場で起った些細な問題でも、組合に相談をしてください。みんなの力で、健康被害を防止しましょう。

 過半数組合へ
 これら多くの課題を成し遂げてゆく運動の中核を担うのが教職員組合です。
 法人化に伴い、組合は「職員団体」から労働組合法に基づく「労働組合」へと脱皮します。それは単に「争議権をもつ」だけでなく、勤務条件法定主 義の公務員の労使関係から、使用者と対等に交渉し、自らの労働条件を創造しうる組織に変わることを意味します。しかしながら、その力は当然、ど れだけ多数の教職員が結集し、団結するかにかかっています。この間の闘い、運動においても組合は様々な局面で教職員の多数の意思を代表し、その 先頭に立ってきたと自負していますが、大学そのものと職場の新たな段階に際して、その力量をさらに飛躍させなければならないと自覚しています。 そして、ぜひとも過半数の教職員が参加した組合へと成長しなければ、と痛感しています。
 当面する就業規則、労使協定をめぐる運動、そして、攻撃を跳ね返して真に民主的な大学を再建するために、将来の生活と働く環境を守るために、 すべての教職員が労働組合「東京都立大学・短期大学教職員組合」に参加することを心から訴えるものです。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月02日 00:24 | コメント (0) | トラックバック (0)
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都立大・短大教職員組合、労働契約時の制度選択、「発令」について

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●労働契約時の制度選択、「発令」について (手から手へ第2341号)

労働契約時の制度選択、「発令」について

 〈給与制度の変更、新たな選択機会を確認〉
  本日のよりの法人化にあたっての教員の給与制度等について、大学管理本部は昨日、組合に対し、これまでの4大学教員については労働契約にあ たって、いわゆる「新制度」「旧制度」間の変更を認めることを回答してきました。管理本部の回答は以下の通りです。

①今後各教員に送られる、労働契約書依頼文の中で、新旧制度選択の変更を申し出たい人があれば、受付する旨記載する。
②労働契約書は年始に新制度を選択した人には新制度の労働契約書を、旧制度を選択した人は旧制度の労働契約書を、未提出の人には旧制度の労 働契約書を送付する。変更を申し出た人にはすぐに変更後の労働契約書を送付できる体制をとる。
③変更の申し出は、平成17年度においては契約書締結時の年度当初のみとする。
④制度変更の事務処理が完了するのに相当な時間がかかるため、給与支給は、当面選択変更前の支給額により支給するものとする。
 昨年末の制度選択に関する意向調査の際、管理本部は、1月に提出を求めているのはあくまで給与支払い準備のための意向調査であり、最終的な 契約に代わるものではないこと、最終的な選択の確認は労働契約書締結時に行うことを表明していました。したがって1月時点ではあくまで暫定的な 判断として回答した人や、未決定のことが多く決断できないので回答を保留にした人も決して少なくありませんでした。
 組合は、この点について2月の交渉でも再度確認し、そのことを手続も含めて全教員に周知するよう求めていました。しかし、4月1日を迎えた 現時点でも、未だ労働契約書さえ送られてきておらず、最終的な選択の機会がはたしてあるのかとの疑問と不安がこれまでに大きく広がっていました 。
 労働契約書締結時に変更を含む最終選択(ただし本年度末には「新制度」から「旧制度」への変更を含めて変更が可能、「旧制度」から「新制度」 への変更は今後毎年度末に可能)を受け付けることを認めたこの回答は当然です。それとともに、本来4月1日までに交わされるはずの労働契約につ いて、未だに契約書すら送られてこず、このような重要な事柄についてさえこれまで伝えられなかったことは、極めて遺憾です。

 〈違法な「発令通知」の撤回を求める〉
 労働契約も交わされず、任期付き雇用への変更についての本人同意もないままに、「准教授」「准教授B」「研究員」などの「発令」が一部で各 教員に対して行われています。大学管理本部は、これまでに各大学に対して、法人に移行する全教員について職層・配属先等を示した一覧を送り、 これを持って発令にかえるとしています。一部の大学・学部ではすでにこの一覧が各教員に送られていますが、これを見ると助教授・講師・助手に ついては誰が「新・旧」どちらの制度を選んだかが一目瞭然であるばかりか、一部には誤りさえあり、ひんしゅくを買っています。そもそも、先に 指摘したように、1月の回答は、本人の最終的な選択ではないのですから、そのことの確認もないままに、このような「発令」が行われ、しかも、 本人の最終選択の結果ではないことや明白な誤りまで含めて、一覧としてみんなに配られることは常識を越えたことです。
 さらに重大なことは、「准教授」「准教授B」「研究員」は法人規則に明記されているように任期付きの「新制度」のみの職層ですが、労働契約も 交わされず、本人同意が得られていない今日現在、任期付きの「発令」を行うことは、労基法に明らかに違反する行為です。設置者の法人への変更に したがって、所属の変更になる教員がいる以上、配属先を本日、各教員に発令することは当然必要です。しかし、合法的な発令は、「准教授」「准教 授B」「研究員」ではなく「助教授」(「講師」)「助手」という学校教育法上の職名でしかできないはずです。
 組合は、この一覧を直ちに撤回し、合法的な発令を行うよう強く求めます。また、一覧を送って発令にかえるなどの粗雑な方法ではなく、常識的な 方法をとることを求めます。

 〈「旧制度」教員の昇給を直ちに行うことを求める〉
 都条例とこれまでの慣行に基づけば、この4月に昇給が予定されたはずの教員が多数存在します。すでに指摘したように、就業規則等のなかでは 「旧制度」について「昇給できない」という規定は存在しません。当然、4月に昇給させるべきです。組合は、こうした4月昇給予定者について、 直ちに昇給を実施することを、強く求めます。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月02日 00:20 | コメント (0) | トラックバック (0)
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学長の任命、取り消し求め提訴 滋賀医科大で全国初

京都新聞(4/01)

 滋賀医科大(大津市)の昨年12月の学長選考で、学長選考会議による教職員への意向聴取投票の結果を反映させずに吉川隆一学長(66)を再任したのは違法として、投票で吉川学長の得票数を上回った野田洋一教授(62)と講師らが1日、国と同大学を相手に、文部科学大臣の学長任命の取り消しなどを求める訴えを大津地裁に起こした。

 原告側の代理人によると、国立大学長の任命取り消しを求める訴訟は全国で初めて、という。

 訴状によると、同会議は吉川学長が3月末で任期満了になるため、12月に教職員443人を対象に意向聴取投票を実施した。投票数325票のうち、吉川学長は131票、野田教授は188票だったが、同会議は最終選考で吉川学長の再任を決めた。同大学が文部科学大臣に申し出をし、大臣は4月1日付で吉川学長を任命した。

 原告は「投票結果と異なる決定は、学長選考手続きを定めた実施細則に違反し、同会議は裁量権を逸脱、乱用している」と主張、同大学の申し出の取り消しなどを求めている。また、名誉権などを侵害されたとして、同大学に1430万円の慰謝料の支払いも求めている。

 滋賀医大総務課は「投票はあくまで選考の参考にするものだ」とし、文科省人事課は「学長任命の取り消し訴訟は聞いたことがない。選考会議には学外者もおり、学長の続投が望ましいと総合的に判断したと考える」としている。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月02日 00:19 | コメント (0) | トラックバック (0)
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横浜市大新聞、新大学設立 流れを検証

横浜市大新聞 ニュースブログ
 ∟●新大学設立、流れを検証(2005年04月01日)

新大学設立、流れを検証

 1日、地方独立行政法人・横浜市立大学がスタートした。中田宏市長の就任によって始まった今回の改革で、国際文化・商・理の3学部が統合され、第2外国語やスポーツが選択になるなど、新入生からはカリキュラムが大きく変わることになる。しかし、学生の意見は反映されることはなく、また多くの問題を残す結果となった。

 ある他大学の学生は「(横浜市大の)国際文化の大学院をずっと目指していたが、教職が英語のみになってしまったので他の院に変更した。改革がなければ……」と述べている。今回の改革が本学の人気に与えた影響は大きい。

 5日に新入生を迎えるが、この大学でどんなことが起こってきたのか、十分な資料はない。そこで、学生の動きを中心に大学改革の流れを年表形式にまとめた。

……後略。


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16年度 私大・短大補助金 過去最高3209億円

産経新聞(4/01)

 私立の大学・短大などに対する平成十六年度の国の補助金は、総額約三千二百九億円(交付額ベース)で、前年度に比べて1・4%増加し、過去最高を更新したことが三十一日、日本私立学校振興・共済事業団のまとめで分かった。交付対象は大学が四百八十一校、短大が三百八十七校。一校当たりの平均は約三億六千四百万円で、学生一人当たりでは十六万六千円だった。

 大学別では日大がトップで、約百二十九億円。百億円を突破したのは日大のみで、早大(九十四億円)、慶大(九十三億円)が続いた。

 一方で短大四十八校は、学生不足や四年制移行のため募集停止となり、補助金が交付されなかった。

 さらに、当初から補助を申請しなかった学校が、大学で二十校、短大で二十一校あった。学生が定員の五割に満たなかったり、逆に定員の146%を上回る場合は補助金が出ないため、大幅な定員割れや定員超過で不交付になると判断した学校は、最初から申請しない道を選んだようだ。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月02日 00:16 | コメント (0) | トラックバック (0)
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山梨大大学院助教授を諭旨解雇、「部下に嫌がらせ」 上司の教授は減給

山梨日日新聞(4/01)

 山梨大は三十一日、部下の医局員や事務職員らに嫌がらせを続けたとして、同大大学院医学工学総合研究部医学学域の女性助教授(47)を諭旨解雇の懲戒処分にした。助教授の上司に当たる同大大学院の男性教授(65)は減給一万円、一カ月の処分。

 同大によると、大学院医学学域で副診療科長を務めていた助教授は、旧山梨医科大に所属していた一九九三年ごろから、学内(現山梨大玉穂キャンパス)で、特定の医局員や事務職員数人に対し、意図的にしかるなどの個人攻撃を繰り返した。

 また、医局員の患者の受け持ちを思い付きで減らしたほか、手術に立ち会わせないなどの嫌がらせを継続。個人攻撃の標的とした医局員の業績を学内データベースから無断で削除したり、退職を迫るなどした。時間外勤務を強要、休暇申請の受け取りを拒否したり、私的な年賀状印刷を強要するケースもあった。

 留学生のための研究資料を隠すなどの行為もあったという。

 諭旨解雇は、大学側からの退職勧告に応じた職員に対して出す懲戒解雇に次ぐ処分。退職金は支払われる。

 同大医学部の医局員七人が二○○三年に「嫌がらせに耐えられない」とし、当時の医学部長に辞表などを提出。同大医学部や教育研究評議会で審査した結果、医局員側の訴えを認め、処分を決めた。

 同大の貫井英明学長は「懲戒処分は遺憾の極みで、被害に遭われた職員には心からおわびを申し上げる」としている。

 一方、助教授の処遇をめぐっては、助教授が「退職を不当に強要された」として当時の医学部長らを相手取り、計千六百万円の損害賠償を求める訴訟を甲府地裁に起こしている。同大は「処分の根拠となった事実は訴訟とは関係ない」としている。


[同ニュース]
「パワハラ」の女性助教授解雇…「一方的」と反論 (ZAKZAK4/01)
山梨大:パワハラ理由に女性助教授を諭旨解雇(毎日新聞4/01)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月02日 00:14 | コメント (0) | トラックバック (0)
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福井大教授 無届け兼業 公費で年100日超す出張

福井新聞(4月1日)

 福井大教育地域科学部の教授が少なくとも過去三年間、必要な届けを大学に出さないまま多い年で勤務日数の半数以上を出張に充て、複数の企業活動に携わっていたことが三十一日分かった。この教授は出張で休んだ授業の補講をほとんど行っておらず、同大はいずれも就業規則違反に当たるとして厳重注意した。教授は「一身上の都合」を理由に同日付で依願退職した。

 同大では「研究と教育を両立すべき教員が、異常ともいえる日数の出張を繰り返していたのは問題。再発防止に努める」としている。

 学長名で厳重注意を受けたのは、教育地域科学部の五十歳代の男性教授。大学の調査などによると、年間約二百五十日ある勤務日数のうち二○○二年で百三十六日、○三年は百二日、○四年は九月末までに六十一日を公費出張に充てていた。

 いずれも「共同研究」や「打ち合わせ」などの名目で出張しており、○三年は公費出張とは別に「自費研修」として五十三日間、学外で活動していた。大学側は休講を補う授業をほとんど行っていなかったとみている。

 福井大では教員が企業と共同で研究する場合、就業規則に基づいて大学に「兼業届」を提出する必要があるが、教授はこれまで一度も届けを出していなかった。

 教授が大学に提出した申請書類によると、出張先は東京や京阪神、九州、沖縄の企業のほか、米国シアトル市にまで及んでいた。昨年六月に関西で開かれた国際会議に出張した際は、共同研究相手の商社社員と身分を偽って参加していた。

 同大では、問題が発覚した昨秋に本多義明副学長を中心とする内部調査委員会を立ち上げ、この教授や関係先から聴き取り調査を進めていた。同大は「調査を拒否した企業もあり、出張予定通りに活動していたかどうかは調べようがなかった」と結論付けている。

 この教授は福井新聞社の取材に対し、代理人の弁護士を通じて「大学の調査に任せており、説明するつもりはない」とコメントしている。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月02日 00:11 | コメント (0) | トラックバック (0)
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国立の卒業式土下座報道、「児童の人権配慮を」 東京弁護士会、本紙に要望

産経新聞(4/01)

 産経新聞の記事で、東京都国立市立第二小の児童が卒業式で国旗を降ろすよう校長に集団で迫ったかのように報道されたとして、保護者三人から人権救済の申し立てを受け、調査した東京弁護士会は三十一日までに、産経新聞社に対し「記事は必ずしも事実を伝えたものとは認められません」とした。その上で「学校の入学式・卒業式に関連する報道を行う場合は、子供の人権に十分配慮してほしい」と要望した。

 産経新聞は平成十二年年四月五日付朝刊で、同年三月の卒業式を「児童30人、国旗降ろさせる」「校長に土下座要求」との見出しで報道した。

 要望書では児童らが校長に(1)日の丸を降ろしてほしいと発言(2)掲揚の説明が事前になかったことの謝罪を要請(3)居合わせた一人が「土下座」という言葉を使用-は事実とした。だが、「約三十人が一斉に土下座による謝罪を求めたという事実までは認められない」「校長に直接向けられた言葉であると認めることはできない」などとしている。当該の記事には、約三十人の児童らが口々に一斉に集団で校長に対して土下座による謝罪を求めたという記述はない。

事実伝えた記事 産経新聞社広報部の話

「記事は確かな取材に基づいた事実を伝えたものだ。児童らのプライバシーなどについては十分配慮しており、今後ともその姿勢に変わりはない」

                   ◇
【掲載時の記事(抜粋)】
 関係者によると、卒業式が終わった後の(平成十二年三月)二十四日午後零時四十分ごろ、校庭で六、七人の児童が、澤幡校長に「校長先生は昨日、夜十二時まで先生たちと話し合った。先生みんなが(国旗掲揚に)反対しているのに、なぜ掲げたのか」「二小は四十九年間、掲揚しなかった」「式は私たちのもの。旗を降ろせ」などと詰め寄ったという。

 その後、校長と児童は屋上に向かい、同一時過ぎ、教頭の手により国旗は降ろされた。児童は三十人近くに増え、教員や保護者も現場に駆けつけた。ある教員が「子供に相談しないで国旗を揚げたのは民主主義に反する」と話すと、児童たちは次々と「基本的人権や憲法に反する」「多数決で決めるのが民主主義」などと校長を非難した。

 さらに、この教員が「子供たちは自分たちの作り上げてきた卒業式を勝手に変更したことを怒っている」と言うと、児童は興奮し、涙ながらに「謝れ」「土下座しろ」などと校長に謝罪を求めた。校長は「つらい思いをさせて悪かった」などと謝ったという。

 さらに、児童が「戦争で多くの人が死んでいる」「国旗国歌法は、一部の人が勝手に決めたもの」などと訴える場面もあった。式中にも卒業生が将来の夢を語る場面で、「校長先生に望むのは、子供の意見を聞ける校長になってくださいということ」と話す児童もいた。多くの教員から大きな拍手が起こったという。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月02日 00:09 | コメント (0) | トラックバック (0)
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その他大学関係のニュース

子育て支援で協定。上田市と大学・短大4校(読売新聞4/01)
東北福祉大、キャンパスにFMスタジオ 東北7県に放送(河北新報4/01)
3度目の回答期限延長/広大本部跡地取得問題 (朝日新聞4/01)
金融機関と産学連携 地元企業の新技術 融資の『目利き役』に 群馬大(中日新聞4/01)
国立大、個性化へ手探り・法人化1年(日本経済新聞4/01)
振り込め詐欺:架空学費請求、早大生宅にも(毎日新聞4/01)
福島大、県ハイテクプラザと連携/郡山に共同研究室/理工学類開設で月内に/機械工学や環境新事業創出目指す(福島民報4/01)
徳島大がストレス研究 センター設置、効果的な診断目指す(徳島新聞4/01)
首都大学東京や都立初の中高一貫校が開校(日本経済新聞4/01)
和大 紀南サテライト苦戦 募集期間を延長 (紀伊民報4/01)
豊橋技科大と愛大が連携 単位互換や施設利用(中日新聞4/01)
宮崎大で入試ミス、5人追加合格(時事通信4/01)
キャンパスアベニュー:県内大学、進む「高大連携」 出前授業やネット講義 /滋賀(毎日新聞4/01)
岐阜経済大:スポーツ経営学科、来年4月新設へ /岐阜(毎日新聞4/01)
新潟市、職員を新大、早大へ(新潟日報4/01)
無年金訴訟:原告の元大学生3人上告 東京高裁判決不服と(毎日新聞4/01)
東京医大、事故認める 外科医の未熟が招いたと処分検討(朝日新聞4/01)
キャンパスへの一歩、晴れやかに 京滋の私大で入学式 (京都新聞4/01)
学生無年金訴訟、逆転全面敗訴の元学生側が上告(朝日新聞4/01)
群馬大 5金融機関と連携 (朝日新聞4/01)
<大阪>大阪府立の3大学が統合(朝日放送4/01)
フィッシング詐欺:佐大教員のサーバーに偽サイト /佐賀(毎日新聞4/01)
得点調整ミス、44人不合格=謝罪し、入学認める-桃山学院大(時事通信4/01)
秋田大など13校が単位互換授業(毎日新聞4/01)
伝統引き継ぎ移管、守山女子高 立命館と合意 交渉認める(京都新聞4/01)

憲法・教育基本法改正問題
民主党憲法調査会が論点整理、環境保全責務を明記(読売新聞4/01)
天皇と歩む国民を明記 憲法前文で自民小委(共同通信4/01)
自民新憲法起草委:「天皇制」など新たに盛り込みへ(毎日新聞4/01)
自民・新憲法起草委、「天皇は国民統合の象徴」(日本経済新聞4/01)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月02日 00:08 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年04月01日

守山市、私立女子高校を立命館大に無償譲渡へ

守山市、立命館へ移管認める 市立女子高、開設者変更方式で

朝日新聞(2005/04/01)

 守山市立守山女子高校を学校法人立命館(京都市)が引き継ぐ計画が進んでいることについて、守山市の山田亘宏市長は31日、記者会見を開き、同校を立命館へ移管する計画があることを正式に認めた。立命館側が来年4月の開校を強く望んでいることも明かした。今後移管の手続きについて調整し、在校生や保護者、教職員らにも理解を得る努力を続けるという。
 計画では、同校を廃止して立命館が付属高校を新設するのではなく、学校の開設者を「市」から「学校法人立命館」に変更する方式をとり、在校生の教育課程は卒業まで保障し、卒業生の学籍簿も新しい高校に引き継ぐという。しかし、公立から私立へ高校が移管された前例がなく、手続き面で未整備な点も多いことから、県とも調整を続けるという。
 山田市長によると、昨年6月、立命館側が県内で高校の開設を望んでいるという話を聞き、市長が法人の理事長に会い、市立女子高の存在を伝えた。12月に理事長から「詳しく話をしたい」と申し出があり、交渉が始まったという。
 市としては、毎年5億円弱の財政支出が必要なことや、校舎の老朽化が進んでいること、守山市内の生徒が約4分の1しか通っていないことなどから、市立女子高のあり方を探っていたという。
 山田市長は会見で「在校生については、卒業まで入学時の学科での教育を保障する。卒業生に対しても、母校として継続されるようにする」と話した。
 市立女子高の教職員40人のうち、26人いる市費職員の処遇も「市が責任をもつ。なるべく多く新しい高校に残ってもらいたい」とした。
 また、大阪府高槻市へ学部を統合した後の平安女学院大学のびわ湖守山キャンパスについても触れ、市が同キャンパスを引き継いだ場合には、将来、移管した高校の校舎用地とすることは「選択肢の一つとして十分に考えられる」と話した。ただ現時点では、平安女学院大学と協議している事実はない、とした。
 市は2~10日に、市立女子高の全校生徒や保護者、同窓会、後援会に、今回の移管計画を説明し、理解を求めるという。
 学校法人立命館の広報課は「市立守山女子高校の移管について守山市と協議している事実はあるが、まだ何も決まっておらず、コメントできない」としている。


滋賀県守山市、赤字の女子高を立命館に譲渡へ

日本経済新聞(2005/04/01)

 滋賀県守山市の山田亘宏市長は三十一日、記者会見し、入学者が減り赤字の市立守山女子高校を学校法人立命館(京都市)に譲渡し、高校運営を引き継ぐ方向で協議していると語った。立命館も同日、「交渉しているのは事実」(広報課)と説明した。立命館は二〇〇六年四月にも男女共学の大学付属高校にして開校する計画という。


立命館 市立高を引き継ぎ、06年度の開校目指す 滋賀・守山女子

大阪読売新聞(2005/04/01)

 滋賀県守山市は31日、市立守山女子高の運営を、学校法人・立命館(北区)に移管することで立命館側と基本合意していることを明らかにした。土地と校舎を無償譲渡し、在校生は原則、転籍する。「立命館守山高」(仮称)として2006年4月の開校を目指しており、4月中にも正式合意したい考え。文部科学省は「公立高を私立の学校法人が引き継いだ例は聞いたことがない」としている。
 山田亘宏(のぶひろ)・守山市長が表明。定員割れなど同女子高の運営に悩む市側と、幅広く学生確保を図りたい立命館側の思惑が一致、昨年から交渉していた。立命館大付属の男女共学高校とする方向で調整している。同女子高の生徒や保護者には4月上旬に説明するという。
 守山市内にある平安女学院大のキャンパスが4月1日から大阪府高槻市のキャンパスに統合されることから、山田市長は「キャンパス跡地を新しい高校に利用するのも選択肢の一つ」としている。
 同女子高は1959年開校。英語科など3学科で生徒数は約570人。
 立命館側は「運営の引き継ぎについて交渉しているのは事実。合意に達した時点で正式に発表する」とコメントした。


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規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)、3月25日閣議決定

規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)(平成17年3月25日閣議決定)
 ∟●8. 教育・研究関係 (PDF : 1003KB)

 3月25日に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)」のうち,教育・研究関係分野のみ,下記に掲載します。

8 教育・研究関係

ア 教育主体等

①学校法人の要件緩和(文部科学省)
 学校法人の設立要件については、構造改革特区における特例措置として校地・校舎の自己所有要件の緩和が認められたところであるが、学校教育の安定性・継続性の確保を前提に、全国的な緩和について、特区における状況も十分に踏まえながら検討し、所要の措置を講じる。【学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成15 年文部科学省告示第41 号)の一部改正】

②学校法人会計制度の見直し(文部科学省)
 事業活動の透明化、効率的経営に資するよう、学校の特性を踏まえつつ、例えば基本金の在り方の見直しや時価情報による評価など新しい企業会計基準の考え方を取り入れることなどについて検討を行い、学校法人会計基準を改正する。【学校法人会計基準の一部改正(平成17年3月)】

③学校法人における財務情報の開示促進(文部科学省)
a 学校法人に対し、財務書類及び背景となる事業方針等を分かりやすく説明した事業報告書の公開を法律で義務付ける。また、広く周知を図るという観点から、財務書類及び事業報告書の記載内容をインターネット上のホームページに掲載することを促進する。【私立学校法の一部を改正する法律(平成16 年法律第42 号)】
b 財務書類及び事業報告書のインターネット上のホームページにおける公開状況について毎年調査し、公開が進まない場合は、その更なる推進方策について検討する。

④国立大学法人の評価に基づく組織の見直し(文部科学省)
a 国立大学法人の中期目標・中期計画においては、国立大学が要請される機能・役割に沿った目標・計画が、数値目標の設定等も含め、可能な限り具体的なものとなるよう工夫することが重要であり、これらの評価が適切に行われるよう、中期目標・中期計画に関する評価基準を明確化する。【国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各年度終了時の評価に係る実施要領(平成16年10月25日)】b 国立大学法人の活動及びその成果の評価を行った結果、国立大学法人として十分な機能・役割を果たしていないと判断された場合は、当該業務を継続させる必要性、組織の在り方について適切な措置が採られるようにする。評価の結果、国立大学法人として十分な機能・役割を果たしていない場合の組織の見直しについて、改廃・統合等を含め、大学改革の一環として、速やかに検討を開始し、結論を得る。
c 国立大学が要請される機能・役割に沿った目標・計画に関する評価基準として、国立大学法人評価委員会により「国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各年度終了時の評価に係る実施要領」が取りまとめられているが、その評価基準が国立大学法人の継続的な質の向上に真に資する内容となっているか、評価に関する作業が過重な負担となっていないか等の観点から、継続的に見直す。また、その結果について、審議内容も含め広く公表する。

⑤株式会社、NPO等による学校経営の解禁(文部科学省)
 株式会社等による学校経営については、構造改革特区における実施状況についてできるだけ速やかに評価を行い、検討を進める。

⑥学校に関する「公設民営方式」の解禁(文部科学省)

⑦経営形態の異なる学校間の競争条件の同一化(文部科学省)
 教育バウチャー制度について、我が国の社会の実態や関連の教育制度等を踏まえ、海外事例の実態把握,その意義・問題点の分析等様々な観点から,今後十分な研究・検討を行う。


イ 初等・中等教育

 …省略…

ウ 高等教育

①大学の情報公開の促進(文部科学省)
a 教育環境、研究活動、学生の卒業後の進路、受験者数、合格者数及び入学者数を含む入学者選抜に関する情報など、大学設置基準第2条における「教育研究活動等の状況」として望ましい具体的な内容を通知等において明確に示すことにより、当該大学に関する情報全般を大学が情報公開することを促進する。【平成17年3月14日文部科学省高等教育局長通知】
b 広く周知を図るという観点から、これらの情報をインターネット上のホームページに掲載することを促進する。【平成17年3月14日文部科学省高等教育局長通知】
c 通知等において示された「教育研究活動等の状況」として望ましい内容について公開状況を毎年調査し、情報公開が進まない場合は、その更なる促進方策を講ずる。

②大学・学部・学科の設置等の弾力化 (文部科学省)
a 大学の校地面積基準については、構造改革特区における特例措置の状況等を踏まえ全国拡大を図ることについて検討を進め、遅くとも平成16年6月までに結論を得る。
b 上記校地面積基準の結論を踏まえ、校地の自己所有要件の更なる見直しについて、大学としての質の保証と継続性に配慮しつつ検討し、平成16年度中に結論を得る。
c 学部・学科の設置認可の弾力化について、平成15年度から施行された制度改正の実施状況等を踏まえ、今後更に検討する。

③認証評価制度の改善 (文部科学省)
 大学評価の質を維持し、学生等の大学選択等に資するため、大学設置基準を踏まえ、例えば、教育課程、教員組織及びその教育研究業績、管理運営、施設・設備、さらには財務状況などの在り方を認証評価機関がその実情に応じて評価することは極めて重要である。このような観点から、評価機関の評価実績等を踏まえ、認証評価機関が最低限設けるべき評価項目について検討を行い、

④複数の評価機関の評価に基づく国立大学法人の評価(文部科学省)
 中期目標終了時に行われる国立大学法人の評価を、独立行政法人大学評価・学位授与機構の評価とは別に、認証評価機関の評価結果等も重要視して、多様な観点から実施することについて、国立大学法人評価委員会において検討し、結論を得る。

⑤学生に対するセーフティネットの整備(文部科学省)
 大学が廃止されることとなる場合、学生の就学機会の確保を図るため、適切なセーフティネットの整備を検討する。

⑥海外から進出する大学など高等教育の国際的展開に対応した質の保証のあり方(文部科学省)
 海外から我が国に進出する大学は、我が国の学生にとっては国際化に対応した教育の選択肢のひとつであるとともに、海外からの学生受入数拡大の観点からも有意義である。しかし、これらの「大学」は、我が国の大学としての認可を受けておらず、消費者の混乱を招いている面がある。 したがって、大学の質保証及び消費者保護の観点から、例えば、国内の第三者評価機関が海外大学についても評価し得るようにするなど、高等教育の国際的展開に対応した質の保証の在り方について検討する。【学校教育法施行規則改正(平成16年12月13日)】

⑦借入金による大学・学部等の設置等の容認 (文部科学省)

 学校法人の機動的運営を確保し、大学・学部等の新増設を推進するため、学校法人が大学・学部等を設置する際には、学校教育の安定性・継続性の確保を前提に、借入金による施設及び設備の整(文部科学省)備や経営に必要な財産の確保を認める。【学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成15年文部科学省告示第41号)の一部改正】

⑧飛び入学制度についての検討(文部科学省)

 18歳未満での大学入学を可能とする飛び入制度については、飛び入学制度の実施状況や課題等を調査し、その結果に基づき、飛び入学制度の更なる弾力化などその解決策について検討を開始する。

⑨各外国人留学生支援制度に関する関係省の連携(文部科学省、外務省)
 国費外国人留学生制度や有償・無償資金協力による留学生支援制度等、政府による外国人留学生支援制度、さらには私費留学生に対する支援制度の位置付け、特性を踏まえ、施策の取りまとめを行うなど、関係省の施策の連携を図る。

⑩世界各国からの多様性のある留学生の確保(文部科学省、外務省)
 近年の特定国からの留学生の顕著な増大や世界各国における社会経済情勢の変化に機敏に対応し、我が国への留学生を世界各国から幅広く受け入れるよう十分に配慮し、毎年度、国別受入数の見直しなどを柔軟に行えるような仕組みを各省間で構築する。

⑪質の高い学生の確保のための仕組み作り(文部科学省)
a 「質」の高い優秀な学生が我が国を留学先として選択するよう、留学先教授の指名、留学生宿舎への優先入居等他の留学生との差別化を図るなど、我が国への留学を促すような仕組を構築する。
b 受け入れた留学生についても、留学期間中の逐次実施成績等に応じて奨学金の給付を見直すなど、優秀な留学生の更なる就学意欲向上のための仕組みを構築する。

⑫国費外国人留学生制度等に係る手続の改善(文部科学省、外務省)
 現地におけるニーズの把握、在日留学生からのヒアリング等を通じ、国別に現地の事情に対応した選考・募集を行うなど、より一層留学生の立場に立った募集・選考を行う体制・手続等の改善を図る。

⑬渡日前入学許可の推進(文部科学省、外務省)
 渡日前入学許可については、留学希望者の負担軽減の観点から、更に推進すべきである。このため、昨年より実施されている日本留学試験については、在外公館の協力を得て、その実施国・都市の拡大を速やかに図る。
⑭親日派人材の育成のための留学後のアフターケアの充実 (外務省)
 留学・帰国後の現地におけるネットワークづくりへの支援、親日家・知日家集団である各国の帰国留学生会等の活動全般への支援を更に充実する。
⑮専修学校の校舎面積基準の弾力化(文部科学省)
 専修学校の校舎面積基準のうち、収容定員に応じて加算される基準面積について、履修形態等特別な事情があり、かつ教育上支障がない場合には基準面積を減ずる。【専修学校設置基準の一部を改正する省令(平成16年文部科学省令第34号)】

⑯大学、大学院及び学部・学科の設置認可に関する審査方法の改善(文部科学省)
a 大学教育の質を確保する観点から、大学、大学院及び学部・学科の設置認可に当たっては、大学設置・学校法人審議会における審査の果たす役割が極めて重要である。社会の変化に対応して、設置認可申請の内容は多様化してきており、公平性や透明性を確保しつつ、審査方法の工夫改善を図っていくことが今後も必要である。 こうした観点から、大学設置・学校法人審議会においては、議事要旨や申請書類、審査資料の開示や専門委員を含めた委員氏名の公表等を積極的に進めてきているところであるが、今後、申請者等の取組に資する参考情報の提供(例えば、教員審査に関する事例の紹介、専任教員の要件・目安の一層の明確化)等の措置を検討する。
b 平成16 年度からは、申請者の意向を踏まえて 第一線で活躍する産業人などを参考人として委嘱し、その意見を審査の参考とする「参考人制度」を新たに試行しているところであるが、今後、上記の観点や趣旨が一層生きるよう、「参考人制度」を本格的に実施する。

⑰外国大学の日本校の我が国の教育制度上における位置付けの明確化(文部科学省)
 外国大学の日本校の教育制度上の位置付けについては、外国大学の日本校が当該外国の大学の正規の課程であることなど一定の要件を満たすことが確認できた場合に、我が国の教育制度と接続(大学院入学資格、単位互換等)することができるよう、今後中央教育審議会での審議を経て、(文部科学新たに制度的措置を講ずる。【学校教育法施行規則の一部改正(平成16 年12 月13 日文部科学省令42 号)】

⑱外国大学の日本校の我が国の教育制度上における位置付けの明確化に伴う通学定期の学生割引適用に関する告知(国土交通省)
 文部科学省における外国大学の日本校の教育制度上の位置付けに係る対応を踏まえた上で、当該対応について鉄道事業者に周知する。【外国大学の日本校の我が国の教育制度上における位置付けの明確化について(平成16 年12 月14 国土交通省鉄道局業務課事務連絡)】

⑲学則変更の届出に係る手続きの簡素化(文部科学省)
インターネット上で学則を公開している大学からの学則変更届出について、手続きの簡素化を認めるための所要の措置を講じる。

⑳実務家教員を含めた大学教員に関する審査の観点の明確化等(文部科学省)
 地域の教育研究のニーズに応じた大学の新設・改組等を支援する観点から、申請者の意向を踏まえて選任された「参考人」が審査に参画する「参考人制度」(本年度から試行的に実施)につき、本格実施へ移行する。また、実務家教員を含め、大学における教員に求められる要素や専任教員の位置づけなど、教員及び教員組織に関する審査の観点の明確化について検討し、所要の措置を講じる。

21 大学図書館に関する審査の観点の改善(文部科学省)
 IT技術の発達に伴い、電子ジャーナルやデータベース、大学図書館間情報ネットワークの普及が進んでいる状況を踏まえ、大学図書館の整備に関する設置審査の観点・取り扱いの見直しを検討し、申請者の利便に資するよう、所要の措置を講じる。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月01日 01:59 | コメント (0) | トラックバック (0)
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文科省、平成16年度 学校法人の財務の公開状況に関する調査結果について

平成16年度 学校法人の財務の公開状況に関する調査結果について(2005年3月25日発表)

(調査の範囲)
・ 大学を設置している学校法人(以下「大学法人」) …501法人
・ 短期大学又は高等専門学校を設置している学校法人(以下「短大法人等」) …156法人
・ 合計 …657法人
(調査の時点)
 平成16年10月1日現在
【調査の結果】
1 公開状況
 財務書類の公開を何らかの方法で行っている学校法人数は、大学法人で493法人、短大法人等で147法人、大学法人と短大法人等を合わせて640法人であり、学校法人全体の97.4%となっている。
 これは前年度に比べ1.5ポイント増加している。
2 公開方法
 財務書類の公開の方法についてみると、広報誌等の刊行物に掲載することにより公開している学校法人数は、大学法人で384法人(前年度376法人)、短大法人等で72法人(前年度72法人)、大学法人と短大法人等を合わせて456法人(前年度448法人)であり、学校法人全体の69.4%(前年度68.5%)となっている。
 また、インターネット上のホームページに掲載することにより公開している学校法人数は、大学法人で148法人(前年度104法人)、短大法人等で15法人(前年度12法人)、大学法人と短大法人等を合わせて163法人(前年度116法人)であり、学校法人全体の24.8%(前年度17.7%)となっている。
……

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文科省、大学破たん時、学生の転学支援 近隣の学長会議と協力-プログラムまとめる

毎日新聞(3/31)

 文部科学省は30日、少子化による学生数の減少などで、経営が悪化している私立大・短大が増えているのを受け、設置者の学校法人が経営破たんした場合、学生の就学機会を確保するための「学生転学支援プログラム」をまとめた。破たんによる転学支援のスキームは初めて。受け入れ先として、国公立も含めた近隣大学を基本としたのが特徴だが、文科省は「転学は最後の手段。倒れる前に早期に対応してほしい」としている。【千代崎聖史】

 日本私立学校振興・共済事業団の調べでは、今年度に定員割れを起こした私立大は533校のうち155校(約29%)、短大は400校のうち164校(41%)。授業料など単年度の「帰属収入」で支出をまかなえない学校法人も03年度で646法人中177法人(約27%)に上る。

 文科省は、こうした事情に加え、創立3年で休校し、在学生らが呉大(広島県)に転学した立志舘大(同)や、大学として初めて民事再生法適用を申請した東北文化学園大(仙台市)のケースも踏まえ、経営破たんの危機に直面した法人への対応策をまとめた。

 それによると(1)不採算の学部・学科の縮小、廃止を含めた経営改善計画を提出させる(2)就学機会の確保を最優先に、民事再生法など法的手続きの活用も視野に入れた検討を促す--などを挙げ、私学事業団には、支援を求める法人と支援可能な法人との紹介や合併仲介を行うことを求めた。破たんした場合は、文科省が、近隣の国公私立大学長で構成する学長会議などに転学受け入れの協力を要請する。受け入れ大学は「学生転学支援連絡会」(仮称)を構成し、受け入れ分野や学生数について、破たん法人と調整するとした。

再生法申請なども助言、大学破綻時対応で指針-文科省

時事通信(3/31)

 定員割れの4年制大学が3割に上るなど、進行する少子化で私立大が厳しい経営環境に置かれていることを踏まえ、文部科学省は30日、大学・短大が破綻(はたん)の危機に陥った場合を想定した対応指針をまとめた。各学校法人が自らの責任で経営状況を正常に保つ努力をすることを大原則としながら、そのまま経営を続ければ破綻が確実視される場合などは、民事再生法や破産法の適用申請を含めた対応を検討するよう文科省が法人側に指導・助言することも盛り込んだ。
 指針は、学校法人の自主性を尊重しつつ、在籍する学生の勉学機会の確保を最優先の課題とする観点からまとめた。このため、必要な場合は廃止なども含め、法人側の早い段階での適切な判断を求めている。
 文科省は通常、2004年度から毎年行うことになった法人の経営分析などを通じ、経営悪化が懸念される法人には自主的な改善策が取れるよう助言。早急な対応が必要な場合は経営改善計画の提出を求め、採算の取れない学部・学科の廃止などを含めた検討を促す。それでも改善が見込めない場合、資金繰りや学生の充足率、債務額などを見極めながら、他の法人との合併や事業譲渡、さらには民事再生法や破産法の適用申請を含めた対応を助言する。
 学生をほかの大学に引き取ってもらうには困難がつきまとうため、清算型の処理を選んだ場合などでも、在籍する学生が卒業するまでは授業を継続できるよう努力を求めた。そうできない時の最後の手段として、ほかの大学への転学支援を指導。文科省はその際、近隣大学や大学団体などに協力要請を行うほか、受け入れを決めた大学に対しては、定員の一時的な増員やそれに伴う私学助成の増額を認めるなど、特例的な措置を取るとしている。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月01日 01:54 | コメント (0) | トラックバック (0)
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スポイチ編集長、横浜市大官僚の動向に注目しておこう

スポイチ編集長日誌(ブログ版)トップページ
 ∟●当該記事「オープン戦絶好調→開幕前日に緊急入院」(2005年03月31日)

 注目度は高いが,どなたが書いているかわからない「スポイチ編集長日誌」のウェブログ版です(発見しました)。掲載するには勇気が必要な場合もあるのですが,URLをお知らせするという意味も込めてここに掲載します。どなたか,コメント記事を出してみて下さい。

……
「4月1日、それさえ越せばあのうるさい奴らも黙る…。」
「貴公何が狙いだ?ポストを餌にM塾に尻尾を振るのではないのか。市大を潰すのか、潰さぬのか?」
「教員は黙ってな!」
てな感じの年度末ですが、4月以降は完全に「教員(と学生)は黙ってな!」という大学になっちゃうと思いますのでここは規制派官僚の動向に注目しておこう。まあ、そんなに”瞬間”的には何も変わらないとは思いますが。世の中の重大な出来事は徐々に進行しているので普通のヒトは変化に気づかない事もあります。そして官僚は一般人に己の悪行を感知されないように徐々に事態を進行させます。なので多くのヒトが気づいたときにはもう手遅れだったりします。
それにしても市大といい首大といい大学を北(略)のようにしたい就業規則だの何だのよく作るもんだな。素晴らしい!まるで規制派官僚の精神が形となったようだ…。って若かりし頃に北(略)みたいのがイイと本気で思って大学で暴れてたヒトなんてのがゴロゴロしてるからあんな”改革”に突っ走るんでしょうね。
「再び大学解体の理想を掲げるために、大学利権奪取のために、大学よ!私は帰ってきた!!」みたいな?
↑えー、迷惑です。(キッパリ)……

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月01日 01:53 | コメント (0) | トラックバック (0)
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「日の丸・君が代」強制に反対する市民運動ネットワーク、声明「都教委による懲戒処分という名の思想弾圧に抗議する!」

[AML 0970] 【声明】都教委による「君が代」処分に抗議します

2005年3月30日

東京都教育委員会 
 木村孟  教育委員長 様
 横山洋吉 教育長   様

「日の丸・君が代」強制に反対する市民運動ネットワーク


<声明> 都教委による懲戒処分という名の思想弾圧に抗議する!

 本日、東京都教育委員会は卒業式の国歌斉唱時にただ黙って座っていただけの教職員へ懲戒処分を強行しました。私たちは、都教委の弾圧的制裁・処分に対し強く抗議します。
 「日の丸・君が代」は侵略戦争と植民地支配のシンボルとして、「儀式」は「臣民」統合の装置として利用されてきた歴史があります。この植民地支配の歴史的事実は多くのアジアの人々や「在日」コリアンにとってなど、未だその傷跡を残したまま、新たな「戦争国家」のシンボルとなろうとしています。
 また、石原東京都政以降、都教委は、教育目標から憲法・教育基本法を削除し、「つくる会」教科書を推進し、そして「日の丸・君が代」をなりふりかまわず強制することに奔走しています。国旗国歌実施率は全国でもほとんど100%となっているのが、今の教育現場の実情です。にもかかわらず、監視や脅し、処分によって事細かに「日の丸・君が代」を闇雲に押し付ける都教委のやり方には、これまで「日の丸・君が代」を受け入れてきた人からも、「なぜ強制してまで」という疑問の声が出されています。
 1999年の法制化、そして10.23通達以降の都教委による「日の丸・君が代」強制のやり方は、憲法で保障された思想・信条の自由を侵害しているのもちろんのこと、あなたたちが唯一の根拠とする学習指導要領からも甚だし逸脱し、一切の法律を無視した行政行為として暴走を続けているものです。処分手続きについても、その決定は非常に拙速に行われ、弁護士同席どころか、メモを取ることを認めないという、法的根拠もなにもない恣意的な振る舞いがまかり通っています。これが人権侵害と言わずして何でしょうか。
 私たちは、都教委に抗議し、以下、申し入れます。

1、「日の丸・君が代」での処分を撤回すること。
2、入学式での「日の丸・君が代」の強制をやめること。
3、子どもの思想良心の自由を侵すことに繋がる教職員への
  強制・命令を止めること。
4、不当な人事異動を撤回すること。
5、「転向強要」の再発防止研修を中止すること。
以上

[都教委処分のニュース]

君が代不起立で52人処分 卒業式めぐり都教委

共同通信(3/31)

 東京都教育委員会は31日、3月に行われた都立高校や養護学校、公立小中学校の卒業式で、校長の職務命令に従わず、君が代斉唱時に起立しなかったとして教職員14人を減給、38人を戒告の懲戒処分とした。
 都教委によると、減給14人のうち4人は、昨春の卒業式、入学式に続く3回目の命令違反者らで、減給10分の1、6カ月。残る10人は2回目で減給10分の1、1カ月。戒告の38人は今回初めて起立しなかった。
 処分を受けた教職員の学校別内訳は、高校44人、養護学校4人、小学校3人、中学校1人。戒告の高校教員1人は3月末の定年退職後、嘱託として再雇用されることになっていたが、取り消された。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月01日 01:53 | コメント (0) | トラックバック (0)
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「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン、「広島県教委による不起立教職員への不当処分に抗議する!」

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン
 ∟●広島県教委による不起立教職員への不当処分に抗議する! 不起立生徒の人数調査を辞めよ!(2005.3.31)

広島県教委による不起立教職員への不当処分に抗議する!
 不起立生徒の人数調査を辞めよ!

 広島県教育委員会は3月30日、今春の卒業式で「君が代」斉唱時に起立しなかったことを理由に、6人の教職員を戒告の懲戒処分にし、5人を文書訓告としました。私たちは、広島県教委の不当処分に対して、強く抗議し、処分の撤回を求めます。

 広島県教委は、2001年3月から、東京都教委の大量処分に先駆けて不起立の教職員に対して処分を強行してきました。不起立者に対しては、「反省文」を含む「顛末書」の提出を要求し、校長に対しては、日々の徹底した教職員管理を迫りました。連続して不起立の場合は、文書訓告から懲戒処分へと処分を重くしました。県教委に従わない教職員を徹底して弾圧し、「思想改造」を迫ったのです。
 教職員への「日の丸・君が代」攻撃は、子どもたちの強制へとエスカレートしています。広島県教委は、今年の卒業式で不起立教員の処分だけでなく、不起立の生徒の人数を公表しました。それは、自分の「思想良心の自由」に従った生徒の行為を問題視することであり、不起立の生徒への人権侵害そのものです。

 広島県教委は、毎年、「校長手持ち資料」(教職員処分校長用マニュアル)を各市教委を通じて校長に配布し、不起立の教職員への対応を事細かに指示しています。「校長は『国歌斉唱』の号令で教職員が起立したかどうか、だれがどの位置で起立していないか確認する」「(国歌斉唱時に不起立の職員がいた場合、)校長がその場に駆け寄るなどして、『起立してください』と周囲の者にも聞こえる程度の声で発言する」「不起立の教職員は、校長が式終了後、速やかに校長室に呼ぶなどして、『本日〇時〇分、国家斉唱時に不起立行為をしましたね』と任意に答えるよう求め、市町教委を通じ、教育事務所に報告する」等々。従わない教職員を監視し、処分するために、校長をロボットのように動かしているのです。
 
 「日の丸・君が代」強制がもたらすものは何か。広島の学校現場の状況が如実に物語っています。教育委員会は校長をロボット化し、校長は教職員を絶対的な支配化に置き、教育行政による学校支配を完成していきました。市場主義と競争原理の導入、道徳教育と「心のノート」の推進など、教育基本法「改正」推進派のめざす教育が、学校にストレートに持ち込まれ、子どもたちのための教育が国家のための教育に転換されようとしています。教職員の自主的な取り組みはつぶされ、学級運営や教育内容の全てに渡って、校長への報告、連絡、相談を義務付けられました。広島で先進的に取り組まれてきた反戦平和教育も「授業時数が足りない」と攻撃にさらされています。多くの学校で、職員会議は学期に一度となり、教職員の意見は、学校運営に反映されなくなりました。私たちは、「日の丸・君が代」強制を突破口にして進められている県教委の教育政策そのものに反対です。

 「権力で強制される状況になったことが腹立たしい。反論できれば、仕事のクビをかければ……。でも、生活を考えると、そうはできなかった。」と苦渋の選択を迫られた教職員もいます。「日の丸・君が代」強制反対して不起立を貫くこと、そのことを通じて子どもたちに思想良心の自由があることを伝えることは、広島では文字通り職をかけた闘いとなっています。
 私たちは、孤立しながらも闘い続ける広島の人々と連帯し、不起立教職員への不当な処分にともに抗議していきたいと思います。不起立生徒の人数調査を辞めるように、強く要求していきたいと思います。

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン
2005.3.31

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東大が「白書」刊行、前学長が法人化の内幕語る

日経速報ニュース(2005/03/31)

 東京大は31日までに佐々木毅前学長の退任に伴い、「東京大学大変革 現状と課題4」を刊行した。学長退任時に刊行するのが慣例の通称「東大白書」はこれまで学内関係者が対象だったが、今回初めて一般向けに変身。佐々木前学長らが昨年4月の法人化の内幕や課題を語っている。
 佐々木前学長は、2003年11―12月、予算削減を巡り国と国立大側が対立していたころの河村建夫文部科学相(当時)や官僚とのやり取りを証言。小宮山宏新学長との対談では、有名進学校出身者が入学者の多くを占める現状について、「同じような人が集まったら同じようなことしかできない」と入試改革の必要性を訴えている。
 佐々木前学長のもとで副学長を務めた藤井敏嗣教授は刊行を機に31日、記者会見し「政府の方針がころころ変わった法人化の経緯がよく分かる内容。文科省からのクレームは覚悟の上だ」とした。
 本体価格は3200円。問い合わせは東大広報室。


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