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2005年06月17日

京都大学職員組合、「事務改革大綱」による改革作業についての声明

京都大学職員組合
 ∟●「事務改革大綱」による改革作業についての声明(2005年6月16日)

「事務改革大綱」による改革作業についての声明

京都大学職員組合中央執行委員会

 京都大学法人役員会は本年5月16日に「事務改革大綱」を了承し、それに基づき6月10日に開催された「事務改革推進本部会議」(全部局の課長、事務長により構成され、本部長は本間総務担当理事)の第1回会合において「事務改革の作業スケジュール」が提示された。「事務改革大綱」は「事務執行のあり方、事務組織、事務職員の全学配置に関し、費用対効果や効率性の観点から抜本的な見直しを行う」としている。法人化後の京都大学の事務のあり方全般に関わる重大な変化が、この6月から始まろうとしているのである。しかし、法人がなそうとしているこの事務改革については、さしあたり各部署の業務量を調査し数値化するという手法がとられようとしているが、その指標化の客観性と合理性には疑念を抱かざるを得ないとともに、より概括的には以下のような問題点を指摘しておきたい。

1.まず、すぐにでも実施可能な事務のやり方の改善はともかくとしても、「部・課・掛という組織構成のあり方を見直」すことや、より大規模「グループに統合」することを含めた事務組織の再編成までもが、「事務改革推進本部」設置からわずか4ヶ月後の本年の10月に「再編実施」するものとされている。これは目的の重大さを考えるとあまりにも性急な作業日程であり、将来に禍根を残すことになることは明らかである。京都大学法人は十分な検討期間をとって事務組織のあり方についてのグランドデザインを提示するとともに、全学的な合意を得て改革を進めるべきである。
2.上記のような作業日程では、京都大学で働く事務職員の現場の声を十分に聞くことができないことも明らかである。職場の実態をわきまえずになされる「改革」が、たとえその目的が妥当なものだとしても、成功するとはとても考えられない。現場の職員の意見を反映できるような改革の進め方に改めるべきである。
3.「事務改革大綱」は事務改革の目的のひとつに「超過勤務の縮減を行う」ことを掲げているが、現在発足しようとしている「京都大学労働時間短縮推進委員会」にはひと言の言及もなく、この委員会での協議がまったく反映されないものとなっている。この「時短委員会」が労使同数の委員からなるものであることを考えると、上記(2)の視点からも理解不可能な改革の進め方であると言わざるを得ない。この点の改善をなすべきである。
4.さらに「事務改革大綱」は「事務改革の必要性・緊急性についての教員の理解と協力も不可欠」としているが、この「大綱」自体が部局長会議へ「報告」されたに止まっている。教育研究、医療は事務職員のサポートなしでは不可能であるから、教員にとっても事務改革はきわめて重大な問題であるが、教員が行われようとしている事務改革に意見を提示することができないことは極めて遺憾である。部局の教授会などへの付議とそこで出された意見を反映させる進め方をすべきである。
 以上のように、京都大学職員組合はこの「事務改革」のやり方には大いに問題があることを指摘し、今後もこの動きを注視してゆくとともに、京都大学で働くわれわれ教職員の見解を反映した改革となるように求めるものである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月17日 00:25 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年05月23日

京都大学職員組合、経営協議会委員の辞任に関わる声明

京都大学職員組合
 ∟●経営協議会委員の辞任に関わる声明(2005年5月20日)

2005年5月20日

経営協議会委員の交代を求める声明

京都大学職員組合 中央執行委員会

 京都大学職員組合は、法人化を経る過程において、教育研究を業務の中核とする大学という場には利益追求を本質とする民間企業の経営方針がそのまま適用できないことを主張してきた。この私たちの主張は法人化後の現在も基本的には変わっていない。

 今回、JR西日本相談役の井手正敬氏が京都大学経営協議会委員を辞任することとなった。井手氏は旧国鉄内部での民営化推進の立役者の一人とされており、2005年4月25日に発生したJR西日本福知山線列車脱線という悲惨な事故の背景に、収益追究に過度に傾いたJR西日本の経営方針があることは間違いないと思われる。私たちはそのような経営方針を推進してきたという意味で、事故の責任を負っている井手氏が京大の経営協議会委員を辞任することは当然であると考える。

 また、京都大学法人が経営協議会委員への就任要請をしたことは、井手氏の民営化の考えを評価したものであると考えられるが、京都大学が医学部附属病院という直接に人命をあずかる部局をもっていることを考えると、福知山線列車脱線事故から国立大学法人の「経営」について学ぶべきことは多いはずである。

 京都大学職員組合は経営協議会と役員会が、今回の経営協議会委員井手氏の辞任にあたって、大学の経営における経営効率と人命尊重の関係のあり方を再考し、今後大学にふさわしい経営協議会委員を選出されることを強く期待するものである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月23日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年04月14日

京都大学任期制再任拒否訴訟(井上事件控訴審)、4月27日京大再生研前所長が証人として出廷

Academia e-Networkより

(2005-04-01)
京大再生研前所長が4月27日に証人として出廷(京大再生研教授再任拒否をめぐる訴訟)(48067)

平成17年4月27日(水)午後2時~午後4時30分
大阪高等裁判所本館2階202号(最も広い部屋)

園部逸夫元最高裁判事が法的な立場から井上教授を支援する意見書を、出月康夫東京大学名誉教授(日本医学会副会長)が山岡前所長の関与についての陳述書を本年1月に大阪高裁に提出したことを受けて大阪高裁は山岡前所長に出廷を要請した。

井上教授からのメッセージ「今回は、わが国において学問の自由が守られるのか、あるいは崩壊するのかというという事を決定する、日本の将来にとって極めて重要な法廷です。今回の裁判は天王山になりますので、一般市民の方々、メディアの方々など、多くの方々に法廷に来ていただく事が大切です。ご協力のほどをなにとぞよろしくお願い申し上げます。」


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月14日 02:28 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年02月10日

京都大学職員組合、「法人当局の団体交渉への不誠実な対応に抗議する」

京都大学職員組合
 ∟●「法人当局の団体交渉への不誠実な対応に抗議する」(2005年2月8日)

法人当局の団体交渉への不誠実な対応に抗議する


 われわれは2004年12月22日に「団体交渉統一要求書」を法人当局に提出し、団体交渉を求めた。しかし、今日にいたるまで1ヶ月半以上、法人当局は労働組合である京大職組との団体交渉に応じていない。
 今回の「統一要求書」は106項目に及ぶものであることを勘案し、また従来の慣行を重視して、106項目のうち17項目については「総長交渉」という形式をとってほしい希望をもあわせて12月22日には表明していた。しかし、予備折衝において法人当局は、総長との話し合いを「総長懇談」としこれを「団体交渉」と切り離す姿勢を示した。この姿勢は不当なものであるが、職組は従来通りに総長と話し合う機会を持つことを重要視し、これを「懇談」と位置づけることをやむなく了承した。さらにわれわれは、その「総長懇談」での話し合い項目の数を減らすことも辞さないから「団体交渉」を早急に始めるように要求してきた。その結果、昨日に「総長懇談」を2月下旬に設定すると回答があった。しかし、2月末を期限とした106項目の「団体交渉統一要求書」に基づく交渉については、現在に至るまで法人当局は今後の見通しさえ示さないままである。
 このような姿勢を示す法人当局は、新たに労働法のもとで労使関係を築かねばならないという基本認識をまったく欠き、「団体交渉」の何たるかを理解していないものと言わねばならない。京都大学職員組合はこのような当局の不誠実な姿勢を非難するとともに、今後も同様の姿勢を示すならば、労働法上認められた解決手段をとらざるを得ないことをここに表明し、抗議する。

2005年2月8日
京都大学職員組合 2・8決起集会

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2005年01月28日

京大再生研教授再任拒否をめぐる訴訟

■京大再生研教授再任拒否をめぐる訴訟
http://ac-net.org/poll/2/

(2005-01-28)
予定:2月28日(金)14:30 より大阪高等裁判所(京大再生研教授再任拒否をめぐる訴訟)(35982)
抜書『2月18日(金)14時30分 大阪高等裁判所7階72号(第9民事部) 控訴人(井上教授)の証人尋問
2月25日(金)13時15分 大阪高等裁判所7階74号(第11民事部) 』
-井上一知教授陳述書(行コ53:050107)(2005.1.7)
-園部逸夫元最高裁判事意見書-任期制採用教授の法的地位の評価と失職通知の行政処分性について-

(2005-01-28)
園部逸夫元最高裁判事意見書-任期制採用教授の法的地位の評価と失職通知の行政処分性について-(2005.1.10 大阪高等裁判所提出)(京大再生研教授再任拒否をめぐる訴訟)(35965)
抜書『そうすると、任期制を前提としても、教員には再任申請権(再任申請に対して所定の審査基準、再任要件に基づいて判断を受ける権利)があると解されるのはもとより、再任請求権(適法な再任申請をすれば再任される)があると解することは十分に可能である。一歩進んで、任期制法の下においても、当該「任期」は本来の確定期限ではなく、その任期の満了日までに行われる再任審査で再任を否とされれば失職するという失職条件(解除条件)と解することも可能であると思われる。』

(2005-01-27)
大阪高等裁判所提出:井上一知教授陳述書(行コ53:050107)(京大再生研教授再任拒否をめぐる訴訟)(35917)
抜書『・・・(4) 今回の京都地裁の不当な社会正義に反する判決に対して、尾池和夫京都大学総長は自ら、研究者としての良心と、学問の自由を守るための公正・公平な社会的視点から強い非難声明を出されました。
 さらに、園部逸夫元最高裁判事は、今回の一件を、わが国における学問の自由を崩壊させる危機的事態と捉えて憂慮された結果、学問の自由を守らねばならないという社会正義に基づいた強い信念のもとに、私達の意見に賛意を表されて、大阪高等裁判所に新たに意見書を提出されました。
 私達は、大阪高等裁判所のご決断に大きな期待を抱いています。』

全文


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年01月28日 02:02 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2004年12月08日

京大、一部で「後期」廃止 理系中心、07年度入試から

朝日新聞(12/07)

 京都大は、いまの高校1年生が受験する07年度入試から、複数学部で「後期入試」を取りやめる見通しとなった。7日の部局長会議で、後期の全学共通問題を作成しないことを正式決定する見込みになったためだ。今後、後期入試をするかどうかは学部ごとの判断に委ねられるが、理系学部を中心に廃止の方向で検討に入っている。他の国立大でも「後期不要論」が議論されており、京大に同調する動きが全国に広がれば、制度そのものが揺らぎそうだ。

 05年度大学入試では、全国83の国立大学すべてが定員を前期・後期に分ける「分離分割方式」を導入している。

 京大の場合、定員全体の約1割の361人を後期試験に割り当てている。後期用に英語、数学、国語などの全学共通問題を作って、学部ごとに必要分を選んで出題してきた。この共通問題が廃止されることで、学部独自に問題を作らなければ継続はできなくなる。

 すでに学部ごとの検討が始まっており、理、工学部は廃止の方針を固めた。医学部は「学部で問題を作るのは限界があり、日程的にも難しい」(成宮周・医学部長)という。文系にも「本部の方針に沿って検討する」という学部が出ている。

 分離分割は、受験生にとっては国立大を2回受けることができ、大学側には、様々なタイプの学生を集められるとの期待が大きかった。だが実際には、前期受験生の「敗者復活」的な性格が強く、前期入学者との学力差を懸念する教員もおり、一部で不要論が強まっていた。

 京大では昨年11月に学内のワーキンググループが出した入試制度見直しの答申を受け、後期廃止の検討を重ねてきた。

 東京大の場合、07年度入試の方針は明らかにされていないが、5年前に出た学内の懇談会の報告書では「後期日程入試の積極的な評価は少ない」として、後期の廃止や変更などの選択肢が示されている。

 尾池和夫・京大学長は「学内で検討を進めてきた入試制度の見直しが、一歩前進することになる。全学共通問題を作成しないことで教員の負担が減る。後期をどう実施するかは今後、各学部で判断する」と話している。


[同ニュース]
京大:07年度入試から後期入試廃止 当初の目的形骸化と(毎日新聞12/07)
京大が後期入試一部廃止へ 07年度から理学部など(共同通信12/07)
京大、理学部などで07年度に「後期入試」廃止(読売新聞12/07)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年12月08日 00:21 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2004年12月03日

京都大学職員組合、今期の勤勉手当の運用方針についての意見

京都大学職員組合
 ∟●今期の勤勉手当の運用方針についての意見(2004年11月30日)

今期の勤勉手当の運用方針についての意見

2004年11月30日
京都大学職員組合中央執行委員会

 京都大学は、12月期の勤勉手当の成績率の運用について、「勤務成績が良好でない教職員」の区分を実状に応じて拡大適用するなど、メリハリをつけた成績率の運用を事務(部)長会議で指示した。
 このことについて職員組合は、「『人事制度改革』に対する職員組合の基本的考え方」(2004年10月5日)をふまえ、次のような趣旨から不適切な運用であると、この成績率の運用方針に反対する。

1.職員の成績評価についての基準が明確でない。
2.職員の成績評価の運用について透明性・公平性が確保されていない。
3.成績評価の結果に対する異議申し立ての制度がない。
4.「勤務成績が特に優秀な教職員」の区分を適用して推薦するためには、1名につき定数を「2.5」使用する、「勤務成績が良好でない教職員」の適用がある場合には1名につき定数「0.5」加算して使用できるとして、特に優秀であるとするために、良好でないという評価を多くするよう推奨するという、歪んだ定数制度を設けている。
5.勤務成績が良好でない職員の中には、メンタルヘルス上問題がある場合も少なくないと考えられるが、そういった問題を抱える職員に対してどのように指導し、成績評価を行うかの考え方が示されていない。
6.男女共同参画基本法を遵守するという運用が指示されていない。

 京都大学はすでに「人事制度改革」として「成績主義」「成果主義」を導入・強化することを明言し、個別に運用を強化する方針が示されているが、いまだに全体的な方針を明らかにしてはいない。職員組合は京都大学に対して、全体的な方針を早急に明らかにし、労使の交渉をはじめることをあわせて求めるものである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年12月03日 01:33 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2004/12/post_150.html