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 カテゴリー 最近の労働法制

2005年06月16日

連合、「今後の労働契約法制の在り方」の中間まとめに意見

厚生労働省、「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」の中間まとめに対する意見(2005年6月8日)

 連合は8日、厚労省「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」の中間とりまとめに対する意見を公表した。

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2005年06月08日

自由法曹団、労働契約法制「中間とりまとめ」に対して全国から多数の批判意見を

自由法曹団
 ∟●労働契約法制「中間とりまとめ」に対して全国から多数の批判意見を[団通信第1166号/6/1]より

労働契約法制「中間とりまとめ」に対して全国から多数の批判意見を

東京支部  志村 新(労働問題委員会委員長)

一 山形上山温泉で開かれた五月集会では、改憲阻止に向けた幅広い国民運動を強化する必要性が一致して確認されました。
 ところで、その国民の大多数を占める労働者の実態に目を向ければ、長時間過密労働は依然として改善されず、最近では青年層を中心に非正規雇用が急増しています。低賃金をはじめとする劣悪な労働条件のもとに置かれていても、不平を漏らそうものなら直ちに職を失う危険がきわめて大きいので、耐えられなくなるまで我慢し続けてからひっそりと退職して行く労働者が数多いものと思われます。
 もちろん、労働組合や団員弁護士と巡り会ってたたかいに立ち上がる労働者もいますが、それは一部にとどまり、無法な使用者のもとで、多くの労働者が息を潜めて日々の暮らしをようやく賄っているというのが実情でしょう。
 そのような状態に置かれた労働者が、憲法九条の意義やこれからの日本の国の在り方、ましてや東アジアの平和について考える余裕を持つことは非常に難しいことでしょう。

二 厚労省は、新たに労働契約法制を整備する必要があるとして二〇〇四年四月に「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」を発足させ、同研究会は去る四月一三日に「中間とりまとめ」を行い、これを五月一〇日、労働基準審議会労働条件分科会に提出しました。
 前述した実情を踏まえれば、労働基準法が定める最低労働基準を引き上げるとともに同法にもとづく監督行政を飛躍的に充実させることと並んで、労働契約全般について労働者保護に資する新たな立法措置が求められます。ところが、この「中間とりまとめ」は、「経営環境の変化等に迅速かつ柔軟に対応する」として経営者の利益を重視しこれに資する法制を整える方向を強く打ち出しています(問題点の概要は団通信一一六五号・平井哲史団員の報告を参照)。
 この「中間とりまとめ」に対する意見募集がつぎの要領で開始されています。

募集期間 五月二〇日~六月二〇日(必着)
提出方法 氏名(法人・団体の場合は名称)及び住所を明記し(匿名希望の場合はその旨を明記)、左記宛に郵送、FAX又は電子メールにより提出(様式は自由だが、必ず「『今後の労働契約法制の在り方に関する研究会』中間取りまとめに対する御意見の募集について」と明記)。
〒一〇〇ー八九一六 東京都千代田区霞が関一ー二ー二
            厚生労働省労働基準局監督課 政策係
            FAX 〇三ー三五〇二ー六四八五
            メールアドレス  keiyaku@mhlw.go.jp
 研究会の日程は今年九月まで入っていますが、厚労省は、研究会の最終報告を受けた労政審の答申にもとづき、法案化作業を経て早ければ来春にも国会上程することを目指しているようです。

三 以上のような次第ですので、全国各地の団支部・団員・団事務所が、さらにはつき合いのある労働組合・諸団体にも呼び掛けていただき、簡単なものでも構いませんから多数の批判意見を提出していただくようお願いします。その場合の便宜のために、参考意見案を末尾に掲げておきます(言うまでもありませんが、これをそのまま提出するよりも、たとえわずかでも加除・補正等を行っていただいたほうが適切です。なお、現在までに「中間とりまとめ」に対する比較的詳細な批判を行ったものとして、日本労働弁護団が四月二七日に発表した「『今後の労働契約法制の在り方に関する研究会中間とりまとめ』に対する見解」があります。)。
 また、これを機に、労働組合・諸団体にこの問題の重要性についての理解を広め、全国各地での運動へと繋げていただければと考えます(なお、団本部は労働問題委員会を中心に批判意見書を作成のうえ、六月二〇日までに厚労省に提出する予定です)。
〈参考意見案〉
 「中間とりまとめ」が、(1)過半数組合との合意又は「労使委員会」の決議による就業規則不利益変更についての合理性推定、(2)「雇用継続型契約変更制度」、(3)「解雇の金銭解決制度」、(4)試用を目的とする有期労働契約(「試行雇用契約」)をそれぞれ導入しようとしていることに対して、強く反対します。
 また、労働契約法制づくりにあたっては、労使が対等の立場にはないという現実を踏まえて労働者保護に役立つことこそを第一義とすべきであり、労働条件は「労使の自主決定」に委ねることを基本とするという発想は改めるべきです。


[参考]
労働契約法制「中間とりまとめ」の問題点[自由法曹団、団通信第1165号5/21]

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2005年05月25日

日本労働弁護団、労働契約法制立法提言

日本労働弁護団
 ∟●労働契約法制立法提言(2005年5月19日)
 ∟●労働契約法制立法提言にあたって(2005年5月19日)

労働契約法制立法提言にあたって

2005年5月19日    
日本労働弁護団      
会長 宮里 邦雄

1 日本労働弁護団は、94年4月に「労働契約法制立法提言」(第1次案)、95年6月に「労働契約法制立法提言」(緊急5大項目)、02年5月に「解雇等労働契約終了に関する立法提言」を、それぞれ発表し、民事法としての労働契約法制定の必要性とそのあるべき内容について提言を重ねてきた。
 2003年の労基法改正の際になされた「労働条件の変更、出向、転籍など労働契約について包括的な法律を策定するため、専門的な調査研究を行う場を設けて積極的に検討を進め、その結果に基づき、法令上の措置を含め必要な措置を講ずること」との衆参両院の厚生労働委員会付帯決議に基づき、厚生労働省が設置した「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」が04年4月に発足し、以降20回の研究会を重ね、去る4月13日「中間取りまとめ」を発表した。(パブリックコメント募集期間5/20~6/20)
 日本労働弁護団では、「在り方」研究会の発足をうけ、労働契約をめぐるその後の判例動向やいっそう増大する労働契約をめぐる紛争の実情をふまえ前記提言の見直し作業を進めてきたが、今回提言をまとめた。
 われわれの提言は、93年から毎年6月と12月の2回行ってきた全国ホットラインによる労働相談活動や定期的に行っている面接相談、全国の弁護団会員の労働契約をめぐる事件への取り組みなどから今日労働契約をめぐって生じている紛争の実情とその原因を検討し、その適正かつ公正な法的解決は如何にあるべきかを、紛争予防の視点もいれつつまとめあげたものである。

2 労働契約をめぐる実情や紛争から今日明らかになっている問題状況は、使用者がその圧倒的に優位な地位に基づいて労働契約の成立、展開、終了にかかわるあらゆる場面において、実質上労働条件を一方的に決定している点に集約される。
 労働契約をめぐる問題の本質は労使の対等性の欠如にあり、そこから多くの問題が生じていることからすれば、労働条件決定を契約当事者の労使自治に委ねることは妥当ではなく、労使が対等性を欠いているという基本認識に立って労働契約法制定の必要とその立法内容を検討する必要がある。
 われわれの提言内容は、判例法理の到達点を基本としつつ、立法化にあたってはこれを要件と効果という視点から整理するとともに、判例法理で不十分と思われる点を立法的に明確化するという立場からこれを補強するものとなっている。
 また、これまでの判例法理のみでは解決しえない重要な労働契約上の問題点についても、立法化によって解決を図るという立場から新しい制度の導入も提言している。
 提言内容は、労働契約の成立、展開、終了のすべての場面において現に生じこれからさらに問題が拡大することが予想される点について、適正・妥当な判断基準の設定(裁判規範の定立)およびそのことによる労使とりわけ使用者の行為規範を設定するものとして検討されたものである。
 また、提言は「在り方」研究会が検討対象としている論点をほぼカバーしており、研究会の「中間取りまとめ」さらには今後予定されている「最終報告」への対案でもある。

3 われわれはこの提言については、小企業への適用、手続規定の実効性確保方法などなお検討を深めるべき点や不十分な点、さらには各項目間の不統一などにより調整すべき点などもあると考えているが、問題の重要性や「在り方」研究会の今後の進行予定などからすれば労働契約法の在り方について広く議論を喚起するのが妥当であると考え、この段階で公表することとした。なお、今回の提言では、従業員代表制度及び労働時間法制(労基法)については触れていないが、前者については、95年に提言したが、改めて提言をなす予定であり、後者については、今般「今後の労働時間制度に関する研究会」が発足したところであり、同研究会の動向と本年5月に当弁護団が実施した欧米調査の結果をふまえ、今後、提言をなす予定である。
 来年4月に施行される労働審判制度の適切な運行のためにも労働契約法の制定は不可欠であり、本提言がより良い労働契約法制定に向けて充分に生かされることを希望する次第である。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月25日 00:25 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2004年12月04日

無年金救済法、全会一致で可決・成立 参院本会議

毎日新聞(12/03)

 国民年金加入が任意だった時代に未加入のまま障害を負い、障害基礎年金を受け取れない元学生、主婦の無年金障害者に手当を支給する議員立法の「特定障害者給付金法案」が3日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。

 福祉的措置として税財源で1級障害者に月5万円、2級障害者に月4万円を支給する。支給対象は、学生が強制加入となった91年までに障害者となった元大学生(推定約4000人)と、86年4月より前の任意加入時代に障害を負った専業主婦(同約2万人)。

 厚生労働省は3月24日の東京地裁判決などで、20歳を過ぎた学生時代に障害を負った元大学生に障害基礎年金を支給しなかったことについて立法不作為を指摘され、敗訴。これには控訴する一方で、元学生らが法改正のはざまで障害基礎年金を受けられない状態に陥ったことについては「救済する必要がある」(幹部)と判断し、控訴の当事者ではない政党が政府の意向を代行する形で救済策を打ち出した。


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2004年11月15日

全労連、「労働組合法改正法案の成立にあたって」

労働組合法改正法案の成立にあたって(2004年11月10日)

労働組合法改正法案の成立にあたって

2004年11月10日
全国労働組合総連合
事務局長 坂内 三夫

 本日、11月10日、参議院本会議において、労働組合法改正法案が全会一致で可決・成立した。今回の改正内容は(1)計画審査の導入、公益委員会議による証拠提出命令、証人出頭命令の導入、(2)命令の取消訴訟における新証拠の提出制限、(3)公益委員の常任化と少委員会の導入、労働委員会事務局員の研修充実、である。

 全労連は2000年4月に「労働委員会の民主化提言」を発表、以後、労働委員の選出のあり方も含めて、労働者の救済機関としての機能強化と民主化を求めてきた。
 今回の改正が労働委員会の審査の迅速化、命令の適正化に資するものとなるよう期待したいが、労働委員会が今日の情勢のもとで果たすべき役割を考える時、改革の不十分さを指摘せざるを得ない。

 今回の改正で公益委員会議のよる証拠提出命令や証人出頭命令の導入は効果が期待されるが、不服申し立てができるためかえって審査の遅延を招くのではないかとの危惧はぬぐえない。また、成立した和解についての債務名義化が金銭支払いに限定されたことは問題である。和解の実効性確保には職場復帰などのすべての和解を債務名義とできるよう改正すべきであった。公益委員の常勤化は任命手続の透明性、公正さが確保されるような選考手続がなされることを求める。

 また、労働委員会命令取消訴訟は「審級を省略し、第一審を高等裁判所とする」ことを私たちは強く求めてきたが、今後の課題となったことは残念である。
 衆参両議院の附帯決議では(1)裁判所の緊急命令の運用見直し (2)実質証拠法則の導入 (3)審級省略の三点が今後の課題として示された。
 私たちは労働委員会が労働者の救済機関として迅速かつ適正な判断を行い、紛争解決に高い能力を有するためにも、改革すべき点はまだ多く残されていると考える。特に、労働者委員の任命について、系統別選任・民主的選任を行うことが労働委員会の民主化に欠くことができない。
 附帯決議および残された課題解決にむけ、関係当局の積極的な取り組みを要望し、全労連も引き続き労働委員会の民主化と発展のために取り組む決意である。


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