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2005年03月31日

横浜市立大、4月からの教授会自治解体の組織図

永岑三千輝氏『大学改革日誌』 (2005.3.29+30)より
学問の自由と大学の自治の危機問題
 ∟●永岑三千輝氏『大学改革日誌』 (2005.3.29+30) 4月からの教授会、「まったく何も言う気がしなくなってくる」

 3月30日(1) 本日誌の読者の一人から、昨日の日誌(4)における私の主張に基本的に同意を示されながら、言及が足りない重要な論点の指摘をいただいた。下記に示すご指摘はまったくそのとおりである。先日の説明会(18日)で、ある教員が「まったく何も言う気がしなくなってくる」と自治解体のシステムを表現した。そのとおりで、何か発言しても、行政当局(4月以降は表面的には法人経営者)が最終的決定権を握り、それが脅かされないような完璧なシステムとなっているといえるからである。
 すなわち、教授会開催のあり方、教授会権限の執行のあり方、執行部体制のあり方に関してである。学部長だけが上からの任命というにとどまらない。通常は教授会も開かないシステムになっている。
 「教授会権限を「代議員会」に委ねてしまうこと。代議員の選出方式が、任命制にかたより、また、コースにより、代議員選出の票の重みが違うことなどにも、重大な問題があるように思われます。」
 まさにそのとおりであり、いかにも行政当局が考え出した制度、というものである。教授会とは名ばかり、ということになろう。こうしたシステムの元で、教員評価が行われたら、一体どのようなことになるのか? 一次評価者が任命制のコース長、二次評価者が任命制の学部長、最後が行政当局任命による学長、教授会を開催してもそこでは任命制のシステムが支配するようになっている、とすれば、このどこに行政当局からの大学人の自律・自治があるか?
 このようなシステムの元で、どのように自由で創造的な生き生きした研究教育となるのか?日々明らかになってこよう。
 新しいシステムでは、法人や大学執行部との関係で、それに対する自律的・自治的組織(メンバーの選挙によって選ばれたという意味での正当性・権限と権威の正統性をもつもの)は教員組合、各種従業員組合しか存在しない。したがって、現在のような新学部発足時点では、教員組織の自律的自治的組織は教員組合しかないともいえる。先日のある会合で、「教員組合が教授会だ」という人がいたが、まさにかつての教授会と同じような自律性を持つのは教員組合しかなく、この発言もそのような意味合いであったのだろう。
 教育研究に従事する人間たちの自律的自治的組織は、現時点ではそれしかないからである。
------- 
 3月29日(4) 新しい学部「国際総合科学部」の教授会召集状がメールで届いた。やはり、学校教育法、その背後にある憲法等を無視することはできない、ということが法人経営サイドにもわかったということである。
 問題は、教授会の権限であり、その権限の範囲内での責任の所在である。これを明確にするために審議事項が学則で定められなければならない。
 この間、問題となっている入試倍率の低下なども、発足時点の新学部は何ら責任の主体ではない。新学部が発足していない、ということで教授会審議の対象とならなかったからである。大学改革推進本部が旧制度の学長、旧制度の委員を適宜活用して新学部の入試を行った、ということである。
 新発足の教授会は、新学部長を選挙していない。したがって、教授会構成メンバーから自由な選挙によって選ばれておらず、オーソライズされてはいない。その学部長がどのようか権限を持つのか。これが今後、教授会の権限との関係で問題となる。
 学部長の権限をどのように規程するのか、教授会は何を審議する権限があるのか。
 教授会は何の決定に参加し、その決定に参加した範囲で責任を負うことになるのか。
 その学則規程(条項)が法律(学校教育法等)に照らして問題となる。自治・自律はどこまでのものか?
 この間の各種ワーキンググループは、大学改革推進本部という行政機関の単なる諮問委員会のようなものであった。単なる相談にあずかる、「協力する」、単に実務作業を担う(決定権はない)というものであった。

上記の主張と問題点の指摘は,外部の者には具体的に理解しにくい点がありましたが,以下の横浜市大学改革推進本部「法人組織説明会資料」(2005/3/18)によって,教授会自治解体のおよその構図がわかりました。

横浜市大学改革推進本部「法人組織説明会資料」(2005/3/18)
(出所「学問の自由と大学の自治の危機問題」より)

 この組織図をみると,教授会審議事項については,これまで有していた4つの事項(①教員人事に関すること,②研究に関すること,③学部運営に関すること,④学生の身分に関すること)から①~③を切り離し,④だけに限定されている。また,教授会は「全体会」と「代議員会」に区分され,上記永岑氏の説明によれば,「通常は教授会も開かないシステムになっている」(ここで言う「教授会」とは全体会を指しているように読める)ようだ。

法人組織説明会資料
(平成17年3月18日現在)

1 教育研究組織
 (1)教育研究に関する組織
 (2)教育研究に関する組織図
 (3)新たに導入される主な運営制度及び組織

2 法人の事務組織
 (1)法人組織図
 (2)法人事務分掌

○参考資料(別冊)教育研究組織関係資料

横浜市大学改革推進本部

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月31日 01:09 | コメント (0) | トラックバック (0)
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都立大・短大教職員組合、大学管理本部との交渉結果について

東京都立大学・短期大学教職員組合 
 ∟●「手から手へ第2340号」(2005年3月30日)

教員の就業に関する規則(仮称)の制定を確認
「旧制度」教員の「昇給・昇任なし」は規定されず
36協定等は引き続き協議
―昨日の大学管理本部との交渉結果について―

 組合は昨日、大学管理本部との間で専門委員会交渉を行い、教員の特性に配慮した「教員の就業に関する規則(仮称)」を就業規則に加えて制定することなどを確認し、覚書を交わしました。

〈組合と管理本部との間の覚書〉
   覚 書
  就業規則等に関し、以下の5点について、東京都立大学・短期大学教職員組合(以下「組合」という。)と公立大学法人首都大学東京(以下「法人」という。)との間で覚書を取り交わすこととする。
1 就業規則及び下位規程に関し、現時点で未整備の規程については、4月1日以降、引き続き組合と法人との間で誠実な協議を行い、4月末を目標に基本的な諸規程を整備し、労働基準監督署に補正を届け出ること。
2 教員の就業について、別の定めを設けることを就業規則第2条に記載するとともに、4月1日以降、その規程内容について、引き続き組合と法人との間で誠実な協議を行い、4月末を目標にこれを制定すること。
3 上記1・2の協議対象には、未整備規程のみでなく4月1日に労働基準監督署に届け出る就業規則及び下位規程も含むこととし、当該規程については、必要に応じ修正も行うこと。
4 労使協定のうち時間外労働及び休日労働に関する協定、専門業務型裁量労働制に関する協定、休憩時間の一斉付与の除外に関する協定について、同様に誠実な協議を行い、4月末までに協定締結を目指すこと。
5 上記4の労使協定締結までの間における時間外労働等、休憩時間及び勤務時間等の取扱いに関しては、現行を基本とすること。なお、管理職が必要と認めた超過勤務については、超過勤務手当を支払うこと。

 〈3月29日交渉での確認事項〉
1.旧制度教員の昇任の扱いについて
  旧制度教員の昇任の扱いについて、「旧制度のままでは昇任できない」という規定は諸規則・規程にはいっさい明記されていないこと。
2.新制度教員の年俸について
  教員給与規程における記載にかかわらず、新制度教員の基本給に関しては本年1月14日付「法人化当初における基本給決定の経過措置について」に示されたとおりの昇給が行われること。
3.就業規則及び下位規程と諸法規との関係について
  就業規則等の規定が労働基準法をはじめとする諸法規に抵触する場合、諸法規の規定が優先すること。

 〈交渉の中での前進〉
  就業規則等に関しては、これまでの組合と管理本部との間の交渉に加え、3月中旬からは各キャンパス過半数代表者と管理本部との間の協議も行われてきました。
  提示された就業規則等については、文書等の他への提示や学内での配布・集会等への重大な制限、「旧制度給与規則」中に昇給なしの記載、解雇・降任・配置換え・懲戒等に関する理事長らの恣意的な判断を許す規定や解雇・懲戒等の手続規定の不在など、重大な問題が多々含まれている上、4月直前になっての提案で十分な検討の時間もないなど、多くの批判と疑問が、学内からわき起こっていました。組合はこれまでの交渉の過程で、こうした問題点を管理本部にぶつけ、修正を強く迫ってきました。
  その中で昨日の交渉確認事項を含め、当初提案からの主な変更は以下の点です。
  第一に、「旧制度」教員に関して管理本部はこれまで、任期のつく新制度に移らない限り一切の昇任・昇給は認めないと再三繰り返してきました。しかし、当初「旧制度教員給与規則」に明記されていた「昇給なし」の規定が交渉の過程で削除され、さらに昨日の交渉で、「昇任なし」についても就業規則をはじめとする諸規則・規程の中には一切記載がないことを確認しました。管理本部側は、規定には書かなくとも、これまでの方針に変化はないと強弁しています。しかし「昇給・昇任なし」はこれまで組合が再三指摘してきたように、明らかな不利益変更であり、それが規則上明記できなかったことは当然です。規則にも書いていないことをもし闇で行うとすれば、それ自体が重大な問題です。組合は今後、任期のつかない教員にも、これまで通りの昇給・昇任を認めることや、4月からの昇任者についても昇任したままで任期のない制度に戻れることなどを強く要求していきます。
  第二に、「新制度」教員の給与規則には、昇給に関する規定が一切入っていません。これについては、少なくとも2007年度までの間については、基本給昇給についての「経過措置」がすでに提示されており、その「措置」に沿って昇給があることを確認しました。今後、「旧制度」ともども昇給規定そのものを明記することを求めていきます。
  第三に、「教員の就業に関する規則(仮称)」の制定を認めさせたことです。これまでは教育公務員特例法が、とくにその身分が保障されなければならない教員の特殊性に配慮するものとして存在しました。そこでは解雇・降任・転任・懲戒等について、恣意的な決定が行われないため、本人の異議申し立てを含め詳細な手続が規定されているほか、授業等に支障がない限り勤務地を離れて研修する機会の保障などが詳しく規定されていました。組合は、その趣旨を引き継ぎ、教員の特性に配慮する規定を設けるよう、強く要求してきました。これに関しては、具体的内容は4月1日以降の協議にゆだねられています。組合は、教特法の内容や趣旨をふまえ、十分な内容を備えた規則とするよう、協議の中で強く要求していきます。
  第四に、教職員の表現や行動に不当な制限を加えている諸規定のうちで、「教職員は、任命権者の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない」などを含む条項を削除させました。また、採用時に「任命権者」への提出を義務づけている書類の中から「誓約書」を削除させました。
  第五に、就業規則等の規定が労働基準法をはじめとする諸法規に抵触する場合、諸法規の規定が優先することをあらためて確認しました。様ざまな自由の制限は、憲法をはじめとする諸法規に明らかに抵触するものです。例えば、正常な業務の妨げとならない職場での文書配布等が制限できないことは、判例などにおいてもすでに認められています。したがってこれらを制限しようとする就業規則等の規定は無効です。組合は、そうした規定の削除や修正を、さらに求めていくものです。
  第六に、4月以降の協議対象として、今後制定される規則・規程類のみでなく、4月1日に労基署に届け出たものも含めて、就業規則及び関連規則・規程のすべてを含めたことです。いくつかの重要な修正を勝ち取ったとはいえ、以下に述べるように未だ多くの重大な問題が未決着です。それらの修正と未制定規則類の制定を、覚書にあるように4月末を目標に、強く求めていきます。

 〈まだまだ重大な問題が残されている〉
  以上のような前進があったとはいえ、重要な問題の多くは残されたままです。
  なかでも最大の問題は、「旧制度」教員の昇給・昇格です。当局側のかたくなな姿勢を打ち破り、これを実施させること、及び規定上も明記させることが重要です。また、上記四で触れたような変更があったとはいえ、「任命権者の許可」なく文書等を配布してなならないなどの規定、あるいは破防法規定など、教職員の表現と行動を不当に制限し、恫喝する多くの規定が残されたままです。内部告発の保証も十分に規定されていません。さらにその他の規則類にも大小様々な問題が残されています。

……後略


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月31日 01:07 | コメント (0) | トラックバック (0)
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文科省、転学支援プログラム 学生の就学機会を確保

毎日新聞(3/30)

 文部科学省は30日、少子化による学生数の減少などで、経営が悪化している私立大・短大が増えているのを受け、設置者の学校法人が経営破たんした場合、学生の就学機会を確保するための「学生転学支援プログラム」をまとめた。破たんによる転学支援のスキームは初めて。受け入れ先として、国公立も含めた近隣大学を基本としたのが特徴だが、文科省は「転学は最後の手段。倒れる前に早期に対応してほしい」としている。

 日本私立学校振興・共済事業団の調べでは、今年度に定員割れを起こした私立大は533校のうち155校(約29%)、短大は400校のうち164校(41%)。授業料など単年度の「帰属収入」で支出をまかなえない学校法人も03年度で646法人中177法人(約27%)に上る。

 文科省は、こうした事情に加え、創立3年で休校し、在学生らが呉大(広島県)に転学した立志舘大(同)や、大学として初めて民事再生法適用を申請した東北文化学園大(仙台市)のケースも踏まえ、経営破たんの危機に直面した法人への対応策をまとめた。

 それによると(1)不採算の学部・学科の縮小、廃止を含めた経営改善計画を提出させる(2)就学機会の確保を最優先に、民事再生法など法的手続きの活用も視野に入れた検討を促す--などを挙げ、私学事業団には、支援を求める法人と支援可能な法人との紹介や合併仲介を行うことを求めた。

 破たんした場合は、文科省が、近隣の国公私立大学長で構成する学長会議などに転学受け入れの協力を要請する。受け入れ大学は「学生転学支援連絡会」(仮称)を構成し、受け入れ分野や学生数について、破たん法人と調整するとした。

 また、転学促進の支援策として、受け入れ大学に入学金の減免や既修得単位の認定などについて配慮を要請する。入学金や授業料の減免、奨学金の支給などの支援を行う受け入れ大学には、経常費補助金を増額する方針も打ち出した。


[同ニュース]
大学破綻に備え「学生転学支援プログラム」 文科省(朝日新聞2005年03月30日)
再生法申請なども助言=大学破綻時対応で指針-文部科学省(時事通信3/30)
大学消滅なら学生転学支援 文科省が対応方針 (共同通信3/30)

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千葉県の私大、2014年には入学定員でみて11校分が過剰になる!?

千葉経済センターの県内大学調査―2014年、11校過剰に!?

日本経済新聞(2005/03/30)

 千葉銀行系のひまわりベンチャー育成基金(早川恒雄理事長)の調査部門、千葉経済センターが行った千葉県内大学の経営動向調査によると、二〇一四年には県内大学・短大のうち十一校が過剰になる見込みであることがわかった。同センターは、大学が「個性や独自性を発揮しなければ存続性すら危ぶまれる」としている。調査対象は、〇四年度時点で県内に本部を置く大学二十六校、短大十七校で、学部所在地を基に算出した大学生約十一万人、短大生約八千人。県内大学・短大は、全国平均に比べ一年早い〇六年度に入学志願者数と募集定員数が一致する「全入時代」に突入。一四年には一校あたりの平均入学定員数の十一校分に相当する約六千六百人の定員割れが発生するという。


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社説 学生無年金訴訟 狭量に過ぎる高裁判決

京都新聞(2005/03/29)

 国民皆年金の時代に無年金障害者がどんな思いで暮らしているか、裁判長はその訴えを真剣に聞いたのだろうか。
 学生無年金障害者訴訟の初控訴審判決が東京高裁であり、一審判決が破棄されて原告敗訴となった。
 同様訴訟では各地裁で原告救済を念頭にした勝訴が相次いだが、今回は一転、国の言い分を認めた。
 控訴審判決は極めてしゃくし定規的に判断が下されており、原告らが上告するのは当然だ。最高裁には「血も涙も通う」判断を求めたい。
 国民年金法は一九五九年施行で、八五年、八九年と改正。学生強制加入は八九年に決まった。
 任意加入時代、同じ未加入学生で事故などで障害者となっても、二十歳以上なら無年金、二十歳未満なら支給される矛盾があった。
 このため障害者の元学生らが「法の下の平等」を訴えて全国各地で学生無年金障害者訴訟を提訴した。
 控訴審判決は、東京、新潟、広島の各地裁が、国が法改正の際に配慮を怠った不作為を認めたのに対して、これを真っ向から否定し、係争中の地裁には「冷や水」を浴びせる結果ともなった。
 その判断には、国民年金法についての解釈をわざと狭め、こじつけたともとれる節がある。
 八五年の改正で国が学生を強制加入としなかった点を「当時の社会通念上妥当な措置で、違憲といえない」と言い切った。
 国民年金法が制定された当時の法の目的が八五年当時でも社会通念として生きていたというのだ。
 国民年金法はもとは老齢年金が目的で、学生に被保険者資格を認めなかった。その趣旨が四半世紀後でも通用したというのだ。
 法改正は時代の変化に合わせるために行われるもののはずだが、この判断には首をかしげざるを得ない。
 大学進学はすでに裕福な一部エリート層から一般化し、借金での進学、アルバイトで生活費を稼ぐ学生も多かったはずだ。
 そうした学生が不慮の事故で障害者となっても「障害で働けなくなることへの備えは本来各個人か扶養者がするべきだ」というのだ。
 こんな時代認識とかけ離れた判断は反発を招くだけだ。
 さらに二十歳前と二十歳以後の学生の取り扱い差は立法者裁量、学生の任意加入は1%で関心が低かったなどとの判断には、国の制度不備やPR不足を不問にして、「お上」に従えとまで言われているようだ。
 これでは原告ならずとも「最初に結論ありき」だったのではと疑ってしまうのも不思議ではない。
 東京地裁の勝訴判決で、国会はあわてて救済対策として無年金障害者の主婦も含めた特別給付金支給法をつくったが不十分だ。司法が行政、立法の不備をたださず、弱者を切り捨てるのは許されない。


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卒業式「君が代」不起立で50人余り処分へ 東京都教委

朝日新聞(2005年03月29日)

 東京都教育委員会は29日、今春の公立高校の卒業式で「君が代」斉唱時に起立などを求める職務命令に従わなかったとして、教職員50人余りを懲戒処分する方針を固めた。30日に開く教育委員会の臨時会で処分内容を決める。

 都教委が君が代斉唱での起立を求める通達を出して以降、初の卒業式となった昨年は、約200人が不起立などで処分された。

 都教委によると、処分対象の大半は都立高校の教職員だが、都立養護学校や公立小中学校の教職員も、それぞれ数人含まれているという。

 多くは「君が代・日の丸」関連で初めて処分される教職員で、懲戒処分の中で最も軽い「戒告」となる見通しだ。2度目の処分となる教職員も約10人、3度目も数人いるという。

 これまでに2度目の処分で減給10分の1、1カ月となった例がある。今回、3度目はさらに重い処分になる可能性がある。

広島県教委と神奈川県教委の場合は以下。

君が代起立せず11人を処分 広島県教委、組合は批判

共同通信(3/30)

 広島県教育委員会は30日、今春の卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったとして、県立高校2校と県立養護学校1校、広島県東広島市などの中学校3校の計6校の教諭6人を戒告の懲戒処分にした。また、県内の小中高校4校の5人を文書訓告とした。
 県教委は処分理由を「校長の命令に従う義務を定めた地公法に違反する」などと説明。
 これに対し、県高等学校教職員組合の秋光民恵委員長は「年々、君が代強制の度合いが強まり、児童、生徒の内心の自由まで侵害されている。誰のための卒業式なのか、憤りを感じる」と厳しく批判している。
 県教委によると、11人はいずれも、3月の卒業式の前に校長から君が代斉唱時に起立するように職務命令を受けていたが、起立しなかった。

「日の丸・君が代」の強制……東京都の後を追う神奈川県教委(janjan3/30)

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その他大学関係のニュース

道内の大学発ベンチャー数が昨年10件と好調(読売新聞3/30)
弘前、東北大、産科医を引き揚げ(読売新聞3/30)
仙台市教委と仙台大、初の人事交流 相互に「研修生」(河北新報3/30)
宇大が地域共生センター 世界へ先端研究発信も(下野新聞3/30)
6図書館の150万冊を同時検索-山形大が新システム(山形新聞3/30)
13教育機関が連携/「大学コンソーシアムあきた」設立(秋田魁新報3/30)
沖縄大学が「菓子プランナー」養成講座を開講 (琉球新報3/30)
入試:教科「情報」を入試科目に 国立8大学が検討(毎日新聞3/30)
世界に通じる人材育成 国立大法人化1年 三重大学長 豊田長康さん(54)
麻布大院生ら 愛犬家向け学校 起業へ(朝日新聞3/30)
医療廃棄物を高温処理 東北大が溶融炉を共同開発(共同通信3/30)
8大学が単位互換 教員養成学部で協定 夏休み帰省先で受講可(西日本新聞3/30)
振り込め詐欺:一橋大装い架空ゼミ費を保護者に文書で請求(毎日新聞3/30)
相互協定締結:札幌市と道教育大 芸術・文化で連携(毎日新聞3/30)
コスト管理ミスで早大が宮古市に7800万円支払い、公共施設の設計で(nikkeibp.jp3/30)
ネット書き込みは「偶然」 センター試験の出題示唆で(共同通信3/30)
センター試験:出題ミスなど不手際相次ぎ、関係者処分(毎日新聞3/30)
センター試験ミス続出、出題責任者らに厳重注意(読売新聞3/30)
徳島大医療技術短期大学部で閉学式 医学部保健学科に改組(徳島新聞3/30)
佐賀大:法人化2年目に予算拡大、前年度比27億円の増加 /佐賀(毎日新聞3/30)
鳥取大:産学が連携の「MOT」開校、受講者募集 /鳥取(毎日新聞3/30)
県立大:新プログラム開始で、技術者養成へ認定審査--教育認定機構から /福井(毎日新聞3/30)
北海道教育大と協定締結=小学校にサテライト教室-札幌市(時事通信3/30)
北大水産学部、上海水産大と学術協定 7月締結、衛生管理など伝授(北海道新聞3/30)
名古屋大5学部、07年度入試から後期日程廃止へ(読売新聞3/30)
大学入試センター、今年の試験出題ミスで幹部3人処分(日本経済新聞3/30)

憲法・教育基本法改正問題
憲法9条改正の意見多数 最終報告素案 共産、社民は反対(中日新聞3/30)
9条改正「否定せず」が多数 衆院憲法調査会最終報告案(朝日新聞3/30)
自衛隊規定は賛否併記 参院憲法調査会が報告書案(共同通信3/30)
自民憲法小委:国会「二院制維持」が多数(毎日新聞3/30)
参院憲法調査会:9条改正の方向性は明示せず(毎日新聞3/30)
参院憲法調査会:「数の論理」による意見集約を抑制=解説(毎日新聞3/30)

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2005年03月30日

大学管理本部、言論の自由が奪われ息苦しい大学に変えてしまう就業規則案

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●「大学に新しい風を」編集委員会「大学に新しい風を」(2005年3月29日)

言論の自由が奪われ息苦しい大学に変えてしまう就業規則案

就業規則検討グループ  2005.3.25

大学管理本部が、3月15日に発表し、23日に若干の修正を加えた就業規則、旧制度教員給与規則などの案(注1,2)は、以下に述べるように多くの点で重大な問題点を含んでいます。
1.勤勉に働いても昇給・昇任なし(旧3条2項)という公序良俗に反し、地方独立行政法人法57条に明白に反する違法な「旧制度教員給与規則」が出されました。これはあまりにも露骨であることから、すぐに23日の案で削除されました。しかし管理本部は、「3条2項を削除したとしても、昇任・昇給規定が旧制度教員給与規則にはないので、昇任・昇給は行われない」と主張しております。
2.また就業規則案には、学内での集会・演説・放送や文書等の配布の許可制に関する条項(38条)は、言論・出版・表現の自由を奪う危険性があり、学問の自由、大学の自治、信条・表現の自由など基本的人権を侵す条項であり、重大です。労働組合活動や学生の自治会活動すら抑圧することができます。また、任命権者の許可なくして発表を不可能とする守秘義務の条項(31条)により、大学や都政の問題点を指摘できなくし、企業でも行われている「内部告発」を押さえ込むことが危惧されます。しかも、対象となる行為に関しては、「法人の名誉若しくは信用を失墜させる行為」「法人の秩序及び規律を乱す行為」(30条)となっています。修正前の条項では、「そのおそれのあるもの」(38条2項3)、という非常に曖昧な定義となっていましたが、それは撤回されました。
3.さらに懲戒処分の条項は、不服の受付や対処手続きが規定されておらず、すべて理事長の裁量に任されるという、使用者の暴走に対する歯止めや人権尊重のない欠陥条項を含む治安維持法的な「就業規則」の提案です。これは、教育公務員特例法(注3)9条で、教員の人権を尊重した慎重な懲戒処分の手続きを規定していることを参考とすべきです。
4.給与や業績評価、大学運営のやり方に対して、問題点の指摘や不満を述べた文書や意見の表明が、理事長の許可制(38条)であることから考えて、それに反した場合には、解雇(46条4項)等の懲戒処分となりえます(45条)。
5.解雇の条件として、「業務上又は経営上やむを得ないとき」、「その他職務を遂行するために必要な資格又は適格性を欠くとき」(24条1項)という、非常に恣意的に首にしやすい条件が規定されています。たとえば、オープンユニバーシティーの場合には、早大や昭和女子大の例でも非常に赤字経営が問題とされていますが、この条項を使って整理解雇や配置替えが危惧されます。教特法6条や5条に規定されているような、教員の人権を尊重した慎重な手続きが必要です。
6.さらに、解雇の条件として「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したとき」(新24条2項3)という条項について、「破防法」に基づいた規程は公務員に特有な条項ですが、非公務員に対しては破防法などに連なるだけでなく、思想信条の自由に抵触する条項となっている点から、東大等どの国立大学でも削除しております。職員についてのみこの条項を削除しましたが、教員についても削除すべきです。
7.そのような思想を改めさせるための研修を命ずる業務命令(43条)さえ発することが可能です。本来、教員の研修とは、「本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」ものであるはずです。教特法20条や19条では、自主的な自己研鑽のために研修の権利が認められているのであり、首大の就業規則とは雲泥の差です。
8.また管理者は、「配置替等を命ぜられた教職員は、すみやかに着任しなければならない」、「着任できないときは、任命権者の承認を得なければならない」(37条)、「配置換等を命じられた教職員は、正当な理由なくこれを拒むことができない」(11条)と教職員の同意なしに自由に異動させることも可能であり、現在異動に関して教特法5条で行われている教員の人権を尊重した慎重な手続きの条項が欠落しています。

これらの条項は、懲戒・異動等の決定に際して行われて生きた教育公務員特例法で規定されている教員組織(教授会・評議会)の議に基づいて行うという諸手続や不服の受付や対処手続き(5,9条)が規定されていません。従って、上記に述べた条項を利用すれば、管理者は恣意的な懲戒・業務命令・異動・圧力が可能となります。このように教員の人権を保護する規定が、まったく欠落しており、すべて理事長の裁量に任される危険性があります。
そもそも、慎重な手続きや不服の手続き規定は、「学問の自由の保障」(憲法23条)や「法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない」(教育基本法6条2項)という法律に基盤を置き、「教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基き、教育公務員の任免、分限、懲戒、服務及び研修について規定する」(教特法1条)という教員の人類的社会的倫理的責務の遂行のために教員の身分を保障する上で必要不可欠なものです。

……後略


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月30日 09:45 | コメント (0) | トラックバック (0)
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東京都大学管理本部から都立大学生への回答、不誠実きわまりない

都立大の危機 --- やさしいFAQ(2005年3月29日より)

東京都立大学学生・院生連絡会議が2005年3月3日に村山東京都大学管理本部長宛に提出した 再質問状に対して管理本部の 回答が3月中に事務局庶務課を通じて届けられたことが判明した。その内容は, 東京都議会文教委員会(平成十六年十二月十三日)速記録をもとに要約 という文書と,同日の文教委員会議事録本体のみ。
COMMENT: 東京都大学管理本部の回答は,以下の理由から不誠実きわまりないものである。
(1) 文書の責任が不明(誰がいつ,どのような責任において,誰に宛て作成した文書なのか?)
(2) 2005年3月時点での回答に,2004年12月の文教委員会の記録の要約を提出してきてもすでに意味のない個所がある。
(3) 教学体制の保全に関する質問状(2004年12月6日)の元の文書の質問に答えていない。
文章のちぐはぐなところ,間違い,「規程に規定されている」とか「規定に規定されている」と言うだけでは何の回答にもならない。(つづく)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月30日 08:57 | コメント (0) | トラックバック (0)
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首都大学東京、産業技術大学院について

東京都立大学管理本部
 ∟●産業技術大学院について(平成17年3月28日)

産業技術大学院について

平成17年3月28日
大学管理本部
産業技術大学院について、このたび下記のとおり決定しましたので、お知らせします。


1 設置の趣旨
 産業界の求める高度専門技術者を育成し、東京の産業を活性化するため、専門職大学院を設置する。技術を創造的商品開発に結びつける開発・設計のリーダーや業務改革に資するIT化を実践できる高度IT技術者を育成する。
2 名称
 産業技術大学院大学
3 場所
 品川区東大井(都立工業高等専門学校キャンパス)
4 設置者
 公立大学法人首都大学東京
5 開設予定
 平成18年4月
6 学長予定者
 石島辰太郎氏
  現都立科学技術大学学長
  首都大学東京システムデザイン学部長予定者
7 今後の予定
 平成17年6月 文部科学大臣あて設置認可申請
〔資料〕
 氏名 石島 辰太郎(いしじま しんたろう)
 生年月日 昭和22年10月3日(57歳)

〔学歴〕 
 昭和46年3月 早稲田大学理工学部電気工学科卒業
 昭和51年3月 工学博士(早稲田大学)
〔職歴〕
 昭和56年4月 東京都立工科短期大学電気電子工学科助教授
 昭和60年4月 東京都立工科短期大学電気電子工学科教授
 昭和61年4月 東京都立科学技術大学電子システム工学科教授
 平成14年4月 東京都立科学技術大学学長
〔委員等〕
 計測自動制御学会評議員
 東京都ベンチャー技術大賞審査会委員長
 NPO法人日本e-Learning学会会長
 NPO法人関東地域インターンシップ推進協会理事 ほか
〔受賞〕
 平成8年 計測自動制御学会・論文賞(武田賞) 受賞
 平成15年 システム制御情報学会学会賞論文賞 受賞


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月30日 08:46 | コメント (0) | トラックバック (0)
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東京大 学部の枠越え懇談の場用意(就職力)

朝日新聞(3/28)

 東大も4月、全学を対象とした「キャリアサポート室」を新設し、就職支援に本格的に乗り出す。広報担当の竹原敬二副理事は「官僚・大企業志向からベンチャーなどへ多様化しつつある進路希望に対応したい」と話す。
 従来東大には就職支援を担当する全学的な部署はなく、具体的な施策は各学部の就職担当者らに委ねられてきた。だが学卒で就職する人よりも大学院進学者の方が多いこともあって、学内では「出口」への関心は必ずしも高くなく、大学側も卒業生の就職先の詳細さえ把握していなかった。「東大生なら就職は誰にも頼らずにできて当然」との考えが根強かったという。
 一方、現状に不満を覚える学生は少なくなかった。「何年も前のエントリーシートが窓口に置かれっぱなしで、気づかずに提出しかけた友人も」と法学部3年生。「法学部では官僚志望者は説明会などの機会に恵まれているが、民間志望だと基本的情報が全然入ってこない」と話す。文学部4年生も「企業説明会の資料などを求めて事務所に行ったが所在がわからず、結局他学部でもらった。カウンセリングを受けようと思ったが、どこを訪ねればいいかわからなかった」と言う。
 キャリアサポート室は、学部の枠を越えた卒業生との懇談の場を用意し、情報共有を図る。学生による業界研究などの自主ゼミ活動をバックアップし、研究の道か就職かで悩む学生の指針になるよう、研究者、国家公務員、民間企業それぞれの若手卒業生から相談相手を務めるボランティアを募るという。「様々な道に進んだ卒業生と現役の交わりによる新しい知の摩擦が、結果としてキャリアサポートになればいい。集中力や異質なものとの出会いの中での合意形成力を養う手助けをしたい。就職の技術を教えることはしない」と竹原副理事。
 国立大学法人化から1年、東大では学校案内などの広報事業に学生を積極的にかかわらせてきた。職員の独自採用を打ち出したのも「学内から職員を募って改革に当たらせる」のが狙いの一つという。「学生が自主的にいい大学をつくるのが理想。就職支援でも東大の人材を存分に活用したい」(戸田拓)
 ●こんな大学
 江戸幕府が設立し明治政府に引き継がれた学問所「東京開成学校」「東京医学校」が1877年(明治10年)に合併し、法・理・文・医の4学部による東京大学が発足した。以来、政・財・官の要職を担う人材が輩出している。本郷・駒場・柏をはじめ五つのキャンパスがあり、10学部と大学院、研究所などで計2万8千人以上が学ぶ。
 ◆2004年春の就職実績
 ◇04年3月卒業(学部卒計)総務省(22)▽経産省(18)▽東京三菱銀行(17)▽電通、NHK(15)▽国交省(14)▽財務省、三井住友銀行(13)▽文科省、トヨタ(12)▽外務省、日本銀行(11)▽NTT東日本、野村証券(9)
 ◇就職率99.9%(就職希望者に対する就職者比)<就職状況は東京大学新聞第2260号より、就職率は大学調べ>


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女子学生2人にセクハラ-奈教大が係長を諭旨解雇

奈良新聞(3/29)

 奈良教育大学(奈良市高畑町)は28日、女子学生2人に対して手や肩を抱いたり、卑わいな言葉を浴びせるなどのセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)行為をし、うち1人に強度の心的ストレスを生じさせたとして、教学関係部署の50代の男性係長を、同日付で諭旨解雇処分としたと発表した。


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その他大学関係のニュース

岡大大学院助手が歯ぎしりを測定する装置を開発(読売新聞3/29)
レーザー染色法を開発 パソコンでデザイン、布地に印刷 金大と県工試(北國新聞3/29)
職業科出身に「入学予習」 富大経済学部 大学教官が「赤ペン先生」に(北國新聞3/29)
鹿屋体大が来月、スポーツクラブ開設(南日本新聞3/29)
免疫細胞療法普及へ山大学長に協力要請-がん患者団体(山形新聞3/29)
信大教員24人が定年退官 前理学部長永井教授ら(信濃毎日新聞3/29)
長岡技科大が地震体験記編集(新潟日報3/29)
佐大定年退官、海洋発電の上原教授ら18人(佐賀新聞3/29)
検査情報50人分が流出 東京医科歯科大病院から(共同通信3/29)
北海道大学:経営協議会委員・松田昌士さんに聞く /北海道(毎日新聞3/29)
官学連携:山梨大を県が包括的連携協定 人材や施設の有効活用を /山梨(毎日新聞3/29)
ペイオフ対策、企業など知恵──武田は格付けで銀行選別、阪大は全額を決済用預金(日経ネット関西版3/29)
慶大の研究棟「萬來舎」が移築・公開(読売新聞3/29)
回答期限、延長要請の方針 広島大跡地取得 (中国新聞3/29)
研修医 大学病院希望わずか3人(東奥日報3/29)
課外活動と学習の場を学生に 草津・立命大で施設完成(京都新聞3/29)
愛媛大、大学憲章を制定(朝日新聞3/29)
科学技術基本計画:人材育成を政策の柱に 文科省(毎日新聞3/29)
九東大 「大学基準適合」評価受ける(テレビ熊本3/29)
和歌山県と和歌山大が連携して「ジョイント・カレッジ」-教員相互派遣(時事通信3/29)
中国・吉林大と協力協定 立命館大とAPU 共同で学術研究へ(京都新聞3/29)
初代帝国図書館長の遺品資料公開へ 同志社大 設立建議書の草稿など(京都新聞3/29)

憲法・教育基本法改正問題
新憲法では解散権など首相個人に帰属…自民起草委小委(読売新聞3/29)
衆院憲法調査会:9条改正「否定せず」 最終報告書案(毎日新聞3/29)
衆院憲法調査会:最終報告書案の要旨(1)(毎日新聞3/29)
衆院憲法調査会:最終報告書案の要旨(2)(毎日新聞3/29)
委員の賛否が判明 衆院憲法調査会(中日新聞3/29)
衆院調査会 憲法に『非常事態』規定創設 『31対7』で支持多数(東京新聞3/29)
衆院憲法調査会:最終報告案を提示 幹事懇談会(毎日新聞3/29)
憲法改正打ち出す 衆院調査会の報告書案(共同通信3/29)
衆院憲法調査会「9条改正が多数意見」・最終報告書案(日本経済新聞3/29)
自民党:新理念・綱領案、前文の了承見送り 総務会(毎日新聞3/29)

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2005年03月29日

平安女学院大、就学権確認訴訟(5月23日判決予定) 原告の主張

平安女学院大学 守山キャンパスの存続を守ろうの会
 ∟●「全国初、学ぶ権利が認められれば、統廃合に待ったがかかる!?」(3月28日)

 理事長・学長によるワンマン経営と教職員・学生を含む大学全構成員による自治(いわゆる大学の自治)の欠如あるいは弱体化は,様々な部面での教職員の権利侵害のみならず,学生の就学権・学習権の著しい侵害をも進行させる。さらに,ある場合には自治体財政の「食い逃げ」や地域の荒廃さえもたらしかねない。下記に「就学権確認訴訟」として裁判に訴えた原告主張にみる平安女学院大学キャンパス統廃合問題はその典型と思われる。

 平安女学院大学守山キャンパスが開校後わずか5年で閉校され,高槻市のキャンパスに移転統合される問題と訴訟については,下記の新聞記事に委ねたい。
■2004年10月まで
http://university.main.jp/blog/archives/cat_eaeeeeaoeacoe.html
■2004年11月~今日まで
http://university.main.jp/blog2/archives/cat59/index.html
■新聞報道一覧(2004年新聞報道一覧)
http://university.main.jp/blog2/archives/2004/12/2004_3.html

 また,この問題は,ネット上において自由法曹団が弁護士の立場から訴訟の性格と理論を論じている(ただし,本提訴における訴状および準備書面等を見ていないので,実際の主張の組立てはわからない)。
■大学のリストラ、私学「補助金の食い逃げ」でたった五年でのキャンパス移転に対し「就学権確認訴訟」で対抗
http://university.main.jp/blog2/archives/2004/12/post_235.html

 「就学権確認訴訟」の原告代表は,同大学4年生(2005年度において)の川戸佳代さんという女子学生である。原告ご本人とは,全く面識はないが,この間,若干,メールのやりとりをした。この提訴については,大多数の学生の「守山キャンパスで学びたい」という真摯な思いを訴えたという側面と,自由法曹団弁護士が述べているように,「本来、補助金を出した滋賀県と守山市がなすべき大学存続を求める訴訟を学生が代わって提起した」という側面をもつ。私はこの訴訟と市民をも巻き込んで進められてきた原告学生らの運動に注目していきたい。
 と同時に,この問題が大学内においては学生のみの対応と運動にならざるを得なかった(と思われる)点にも留意したい。一体,同大学の教職員は何をやっているのだろうか。キャンパス設置・移転を巡る問題は,巨額な自治体公金支出を伴っているだけに,今回の学内対応はだれが見てもおかしい。この問題に関する教授会あるいは教職員の見解なり声はほとんど外部には届いていない。この点,大学自治の形骸化,あるいは構成員の意見をくみあげる手続きや仕組みというものの欠如と無関係ではあるまい。(ホームページ管理人)

「全国初、学ぶ権利が認められれば、統廃合に待ったがかかる!?」

…略…

 日本では大学の自治が確立されていない所が多いようだ。私たち「学生」がおとなしいのが原因だろうか。教授会は、何のためのものか見直さなければならないのではないか。大学の自治が確立されていない大学において、経営者の経営権が乱用される恐れがありワンマン経営者は、これを食い物にしたがる。自分の通う大学がハイエナに狙われているのではと注意深くなることも必要である。責任逃れをしているのか、文部科学省は私たちの統合問題を「あくまでも学校法人の経営問題」としてしか受け止めなかった。経営に関しては監視の目が無いのが現状だ。統合は、国への「届け出」で済まされてしまうため、行政はもとより、消費者である私たち「学生」や保護者からの厳しいチェックシステムを早急に構築することが求められる。最近、「会社は誰のものか」と言う議論がメディアにおいて見られる。では、私立大学は誰のものだろうか。私立大学は経営者だけのものではない。一般企業の経営権と私立大学の経営権にも大きな差がある。それは、私立大学の多くが補助金(公金)を受けていて公共性の高い教育機関であるということだ。平安女学院は、国から6032万円の私学助成金を受けている。それだけではなく、守山キャンパス設置費用のおよそ70%が守山市と滋賀県の補助金である。一般企業よりも高い社会性が必要とされていることは言うまでも無い。昨年12月の中央教育審議会中間報告では、教育や研究が長期的観点からの社会貢献であり、大学の「第三の使命」として捉えていくべきであるとされている。

 全国にある大学の中には、キャンパスの統廃合などを進めている所もある。しかし、開学からたった5年で閉鎖されるキャンパスが他にあるだろうか。何の前触れもなく、「来年から統合するから、あっちのキャンパスに行け、行かないなら辞めればいい」と学院側は言い、その理由は経営困難であると言う。しかし、学院側は財務状況を公開しようとせず、「このまま行けば潰れる」と脅す。こんな大学が他にあるだろうか。公共性の高い大学のこんな悪行を見過ごしていいのだろうか。
 石川県の七尾市が約10億円の補助金を投じ設置された七尾短大は、学生が集まらず募集停止を余儀なくされた。この七尾短大は、昨年の春に最後の在学生をしっかりと送り出している。他に、経営破綻した大学が希望者のために転学先を整えたケースもある。
 平安女学院大学の場合、事実上の統合が決まっているにも関わらず、一年生は何も知らされずに守山キャンパスに入学してきた。新入生は、入学してから一週間後に自分の学部が来年から統合される事を学院からでは無く、新聞報道で知らされる事となった。私たち3期生も入学前に統合の説明を受けずに入学した。はっきりと言わせてもらうが、これは詐欺行為だと思う。
 さらに、守山キャンパスを設置するにあたり、土地や建物に25億8600万円もの補助金を投じた守山市と8億円の補助金を投じた滋賀県の了承を得ずに、学院側は統合を強行しようとしている。私は、守山市長が「市に対するやり方と学生さんに対する(学院側の)やり方は全く一緒です」と話していた事を思い出す。また、学院と守山市はまちづくり連携協定を結んでいる。皮肉にも、守山市は大学を核としたまちづくりを目指しているため、駅前から大学までの道路開通工事を進めている。学院側の統合の強行によって、市民の期待もはかない夢と消え、守山市のまちづくりは台無しになったと言える。私の弁護士は、これを補助金の食い逃げと呼んでいる。
 全国で補助金を受けたキャンパスは、ピーク時の平成9年に390校にも及んでいる(朝日新聞2004年8月2日)ことから、各地でも今回と同様のケースが相次ぐと見られている。私たちの被害を、文部科学省は契約違反として認識しているらしいが、大学全入時代を前に、全国で初めてと言われる就学権確認訴訟(5月23日判決の予定)がセーフティーネットとなり、他大学の学生たちの救済に少しでも役立てば嬉しく思う。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月29日 03:46 | コメント (0) | トラックバック (0)
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北陸大学、学長・理事長 組合との同意を一方的に反故にして賞与支給式強要

北陸大学教職員組合
 ∟●教職員組合ニュース224号(2005.03.24発行)

学長・理事長、組合との同意を一方的に反故にして賞与支給式強要

 ……(中略)…
 6階の儀式用の部屋で、理事長が開口一番に言ったことは「この中で、謙虚ですなおでなく、ここにいることに疑念を持つ者は出て行ってほしい」ということであった。組合の元執行委員長、現書記長から手続きに問題があることを指摘されると理事長は怒り出し、二人の発言を封じようとした。理事長が団交に出席して組合と話し合いをするよう求めた書記長に対しては「ここは教育の場だ。出て行け」と罵声が浴びせられ、書記長は退出することとなった。その後、本来なら組合と交渉をした上で一律金あるいは一時金として支給されるべきものが金一封として理事長から渡された。
 状況は深刻である。特に今回の件については経営陣の正気を疑わざるを得ない。学長・理事長ともにルールなど何とも思っていないとしか思われない。法の遵守――労働組合の尊重は法が義務付けている――もどうでもいいことである。教職員の気持ちも、自分たちが経営者の側だから踏みにじってかまわないと心得ているのではないか。
 現在の北陸大学の運営方法はまさに「トップダウン」である。しかし、その方式を取って事を決めて実行するとき、いったい、どのような理由でそうなるのかを明快なことばでトップは下の者に説明をする義務がある。トップにふさわしい叡智と見識を示して納得させなければならない。納得なしに業務の遂行がうまく行くはずがない。ましてや、組合との同意事項を反故にしたり、まったく常識では考えられないような250日の授業体制を大学で実施するという場合、なぜそれが必要なのかを理を尽くして説くべきである。しかるに、学長は説明責任を果たす気は一切見られないし、教学の代表者としての「プライド」もまったく感じられない。今回の件にもはっきりとあらわれているように、要するに、学長は理事長の取り次ぎ役以外の何者でもない。そして北元理事長に至っては、相手の発言すら許さない。たしか、卒業式の理事長告辞では「自分の意見だけを正しいと思わずにすなおに人の意見を聞くように」と卒業生に説いていたはずである。病は重い。
 ルール無視の運営が行われ、理事会は教職員の意見に耳を傾けようともしない。そのような大学でいい教育の生まれようはずがない。いい教育がなければ学生は来ない。本当に必要なのは教育改革ではなく理事会の体質改革である。

北陸大学教職組発第149号
 2005年3月23日

学校法人北陸大学
理事長 北元 喜朗殿
学長 河島 進殿

北陸大学教職員組合
執行委員長 佐倉 直樹

 
要 求 書

 賞与支給については、支給式を行わないことが北陸大学教職員組合と法人理事会の間に合意として成立しています。しかるに、平成17年3月18日に、その同意は完全に反故にされました。賞与支給式は強行・強要され、組合と法人理事会との信頼関係は大きく傷つけられました。私たちはこのような蛮行を認めることはできません。
 さらに、北元理事長は太陽が丘キャンパスの教員のための式の場において、あたかも教育の場に組合はあってはならないかのような言動をしました。私たちはこのことを看過するわけにはいきません。
 「一丸となって」大学の危機的状況を乗り切らねばならないというのが北元理事長・河島学長の平生からの主張です。それなら、なぜ、このような、組合との信頼関係を破壊し、教職員の意欲をつぶすような行為を行うのでしょうか。北陸大学最大の組織である教職員組合を否定するというのは、いかなる理由によるのでしょうか。ぜひとも明らかにしていただかねばなりません。
 私たちが現在要求している団体交渉(北陸大学教職組発第147号、148号)に即座に応じ、その席上、理事長・学長が自ら今回の件について説明をするよう要求するものです。
以上


[関連ニュース]
「法人理事会、団交拒否再び」(北陸大学教職員組合ニュース223号(2005.03.17発行))

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月29日 00:28 | コメント (0) | トラックバック (0)
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愛媛大、授業料値上げ 国の補助減り決断 抗議の意味で「2段階」 本年度4400万円減収か 保護者ら苦渋の表情

愛媛新聞(3/28)

 愛媛大(小松正幸学長)をはじめ、ほとんどの旧国立大は四月、二年ぶりに授業料を値上げする。文部科学省が授業料の「標準額」を一万五千円引き上げるのに伴い、多くの大学が標準額通り実施。法人化により各大学は授業料を独自に決めることができるようになったが、据え置きは佐賀大だけで、愛媛大は二年間かけて段階的に引き上げる。入学者の経済的負担が増加する中、小松学長が「世界で例がないほど高額」と指摘する授業料の値上げの背景などを探った。(社会部・向井秀則)
 旧国立大の一般学部の授業料は現在、年間五十二万八百円。愛媛大は四月に九千六百円、来年四月に五千四百円、二年で計一万五千円値上げする。
 県外から愛媛大に進学予定の子どもを持つ保護者は、授業料アップに苦渋の表情を見せる。長女が愛媛大を受験した奈良県の会社員男性(53)は「下の子どもも来年、大学受験する。希望をかなえてやるために、一円でも安いほうがいい」と切実な思いを口にした。「夫婦共働きで学費を捻出(ねんしゅつ)するのが精いっぱい。できれば地元大に行ってほしいが」とため息も交じる。
 「旧国立大の今の授業料が妥当かどうかは分からない。私立大を考えればまだまし」と長女の受験に付き添った京都府の主婦(44)。「ただし愛媛で下宿した場合の生活費の仕送りなどを合わせると、地元の私立大の授業料と変わらなくなる」と苦笑いする。
 小松学長は「旧国立大は、家庭の経済力に左右されることなく高等教育を受けられる場。その点、現行の授業料は、そもそも高すぎる」との意見。さらに「私立大との格差を一・六倍以内に抑える」という文科省の標準額改定の理由を、「おかしな言い分だ」と一蹴(いっしゅう)する。
 愛媛大に隣接する松山大は私立大の中で圧倒的に授業料が安い。昨年四月の法人化で大学間競争時代に突入した今、値上げしたくないのが本音だろう。
 授業料をアップせざるを得ない背景には、愛媛大をはじめとする旧国立大の台所事情がある。文科省が大学への運営交付金を決める際、今回引き上げた一万五千円は、各大学が授業料として加算したものと見込む。このため、値上げしなかった大学は事実上、運営交付金が削減され、「収入減」となってしまう。愛媛大では約一億二千万円に当たり、理学部の年間予算の三分の二に相当するという。
 小松学長は「これが続くと大学の存続自体がしんどい」と話す。「法人化後は何でも自分たちで決めるという話だった。愛媛大の二段階値上げは、『約束』を守らない国への抗議でもある」と強調。これまで文科省は旧国立大の授業料と入学金を隔年で値上げしていることから、「入学金の順番」に当たる来年を見越し、国へのけん制の意味も込めたという。
 二年かけての段階的引き上げを選んだ愛媛大は、本年度、約四千四百万円の収入減が確実視されている。この減収分は、増加傾向の休退学者を食い止めるなど、大学の自助努力でカバーする考えだ。「(減収の影響がある)大学と(アップ分を払う)学生の痛み分けと考えてほしい」と小松学長。教員には自分たちの研究費の出所がどこなのか自覚するよう、学生には学費を払って大学で学ぶことの意味を、それぞれ考え直してほしいと訴えている。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月29日 00:26 | コメント (0) | トラックバック (0)
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公立大学という病、横浜市大時代最後の経験 更新雑記(05/3/27)

公立大学という病:横浜市大時代最後の経験より

05/3/27 昨日まで横浜に滞在しており、市大の先生や職員の方と話をする機会があった。教員の方々は、私の予想を裏切り、随分とはつらつとしているように見えた。
教員組合が明らかにしたように、金沢八景キャンパスの教員の50%以上が任期制には同意できない意志表示として組合に委任状を提出している。また委任状を提出しないが同意書も当局に提出しないという人も多数いるらしい。当局が目指していた独法化に際して全員任期付き教員にするという無知無謀な方針は明確に頓挫した。当局は思い付き的な弥縫策を次々に出しているが、その結果、自滅への道を歩んでいるようだ。この一週間で新聞記事にいろいろと取り沙汰され、その無謀さが世間に知られたことも当局にとっては痛手であろう。だから対抗する教員にも勢いが感じられるのかもしれない。
高松に帰ってきてから知ったが、当局は任期なし教員にも昇進を認めるとしたとのことだ。この撤回が意味することは大きい。任期付きにしぶしぶながら同意書を提出した助教授以下の人達も、誤った情報に基づいたものだったとして同意書を撤回すべきであろう。今は教員が一体となって動くことが重要だ。なによりもそれを当局は恐れているからだ。四月以降は、残業、休日労働、裁量労働制等、教職員の同意なしには実施できないことが目白押しだということに当局は気づきはじめたのかもしれない。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月29日 00:24 | コメント (0) | トラックバック (0)
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苦学生、不況で増える 奨学金申請「親が失業」トップ

毎日新聞(3/28)

 「苦学生」が増えている。最近、相次いで発表された大学生の生活調査の結果から、不況やリストラの余波を被る、その実態が浮かんだ。まもなく入学シーズン。合格の喜びから一転、厳しい生活を余儀なくされる学生も少なくなさそうだ。【三角真理】

 ●学費払えない

 「父が失業して学費が払えない。何か手だてはありませんか」。早稲田大学(東京都新宿区)の奨学課では、こんな相談が増えている。同課では日本学生支援機構(旧日本育英会)など200以上の奨学金制度を扱っており、学部学生約4万5000人のうち延べ約1万4000人(03年度)が受給している。

 募集は通常、毎年3月と8月の2回だが、急な事情がある学生のための特別制度もある。10年ほど前は年間の申し込みが10~20件で、理由は「親の死亡」が最も多かった。ところが、この5、6年は年間30~40件もあり、「親の失業」が理由のトップという。

 ●米3日分炊く

 全国大学生活協同組合連合会は昨秋、大学生約9600人を対象に生活実態調査を行い、今年1月に結果を発表した。それによると、下宿やアパートなどから通学する「自宅外生」への仕送りは平均8万2580円で、ピークだった1996年から約1万6000円も減少した。ここ数年の落ち込みが特に激しい。奨学金への依存度は高まり、自宅外生の月額平均は63年の調査開始以来、初めて2万円を超えた。

 この窮状の中、支出で切り詰めが目立つのは食費と教養娯楽費だ。10年前と比べると食費は約2割減の2万5360円、サークルやレジャーなどに使う教養娯楽費は約3割減の9180円で、書籍費も3割減の2660円となっている。

 調査では「米を一度に3日分炊くなど、効率的に自炊している」「電気代節約のため、大学図書館で勉強する」など、倹約に努める学生の声も聞かれた。

 ●細るスネ

 親元の台所事情も厳しい。東京地区私立大学教職員組合連合(東京私大教連)が今月発表した、首都圏の私立大・短大に昨春入学した約6000人の保護者の家計負担調査によると、入学した年の費用は自宅外生で前年比0・1%増の309万円。これに対して保護者の年収は同5・1%減の949万1000円だった。家計への負担率は、前年の1・7ポイント増の32・5%で、東京私大教連は「深刻な家計状況がうかがえる」。新年度からの、国立大授業料の標準額1万5000円アップも追い打ちをかけそうだ。

 現役の東北大大学院生でもある脚本家、内館牧子さんは「私の周りの学生たちは学食を利用したり、ペットボトルの中身を詰め替えて持参するなど意外と堅実で、洋服にお金をかける子も少ない。お父さんたちの懐が大変なことをよくわかっていて、やりくりしているようです」と語る。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月29日 00:22 | コメント (0) | トラックバック (0)
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大学法人化1年、改革進展への工夫が足りない

世界日報(3/28)

 国立大学が法人化され、四月で一年になる。しかし、多くの国立大学で、学費の一律値上げが同月から実施されるなど、独自の経営の目的が達成できていないところが多い。建学の精神を明確にし、大学の特色を前面に出して工夫された経営が行われ、学究が強化されることにこそ、大学改革の進展があることを大学関係者は肝に銘じるべきだ。

財務面の手腕が見えない

 昨年末、政府は国立大授業料の基準となる授業料標準額を一万五千円引き上げることを決めた。これを受けて、大半の大学は「値上げしないと研究費に大きなしわ寄せがくる」と訴え、今年からの値上げを決定している。
 国は授業料値上げを前提として、その分の運営費交付金の減額を打ち出したことが横並びの値上げの背景にあり、法人化後の各大学の苦しい台所事情が浮き彫りになっている。

 この中で、東京大学は大学と大学院修士課程について一万五千円の値上げを決めたが、博士課程は据え置いた。一方、佐賀大学は大学、大学院ともに授業料据え置きを決定し、その分、経費を徹底的に削減することで賄うとする取り組みをすることになった。だが、おしなべて財務面の自由裁量的な手腕の側面が見えてこない。

 研究費を外部機関など政府以外からいかに調達するか――。大学の生き残りを懸け、法人化後二年目からの大きな経営課題である。その解決案の一つとして、思い切って大学の特色を前面に出し優秀な学生を集める手立てとすることだ。

 各国立大学には、歴史により培われた学問の伝統がある。教授陣も一つの国立大学の中で研究し、研鑽(けんさん)してきた学者が多い。また明治時代から、大学の中に製鉄、医薬品、合成繊維などの研究分野を設け、重要な技術が育てられてきた。これは各大学が競って一流の学者、産業人を集い合わせた結果で、その特徴を形成してきた。

 ところが、一九六〇年代から七〇年代の初めにかけ、大学のキャンパスを襲った左翼学生運動で学問の権威が破壊され、先導的な知識人らが大学を去り、大学の信用も地に墜(お)ちてしまった。それだけに、それぞれの大学が営々として積み上げてきた学問実績を学生にアピールすることが必要だ。

 もう一つは、法人化の目的の中に、教育機会の提供、地域の教育・学術文化・産業・医療への貢献を行うこと――があるように、本来の産学共同を育成し、とりわけ地方の大学には、地域の活性化のために共同で取り組む方針を明確に打ち出すことである。

 すでに東京大学は、産学協同を活発化させるとともに、規模の大きさのメリットを生かし、全学的に連係しながら学問の成果を有機的に連結させる取り組みを始めている。その実りを社会に還元し、社会貢献を行うことを目標に動き出しているのである。

 一方、法人化に伴い、予算・定員の学内配分、給与水準の決定、事務職員の人事などについて大学の権限と責任は拡大し、基本的には役員会で担うことになった。従来、基本的に、研究費の分配は研究者の業績とは無関係に、大学教員の間で年齢や地位などを勘案した上で、均等方式が取られてきたため、これに反する実績主義は、教員の間で戸惑いが大きい。

大学内部の一体化が重要
 学長と教授、助教授の関係は、いわば経営者と被雇用者の関係になりつつある。大学内部の一体化が重要である。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月29日 00:21 | コメント (0) | トラックバック (0)
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予算減だが改革「手応え」 国立大学長アンケート

朝日新聞(3月28日)  

 法人化に伴い国立大学の学内運営や財政面に変革の波が寄せている。朝日新聞社が全国89の国立大学長に実施したアンケートでは、05年度予算額が前年度より減った大学が48校と半数以上に及び、厳しい財政運営を迫られた。しかし、ほとんどの学長が民間の手法を取り入れる新しい経営方式を評価、学長権限も増大したとして、改革への手応えを感じていた。

 予算は、文部科学省を通じて配分される運営費交付金と、授業料などの自己収入の二つに大別される。行財政改革の一環として、運営費交付金は毎年1%ずつ減額され、その分は各大学で効率化や自己収入増加に努めることとなった。

 アンケートでは、89校のうち48校で前年より予算額が減少していた。付属病院への交付金に一律かけられる2%の減額分と合わせ、運営費交付金の減額分が響いていた。

 新たに、民間の経営者や外部識者らをメンバーに設置された経営協議会方式は、「内向きの議論しかしてこなかった大学にとって、外部委員の発言は非常に新鮮で、外圧となっていい方向に機能している」(茨城大)などと84校が評価した。

 学長権限については、9割にあたる80校が強まったと感じていた。「『政策的配分経費』を設け、学長の意向で執行されるようになった」(島根大)、「人件費管理、組織改革などでリーダーシップが発揮できる」(静岡大)などと答えていた。

 では、法人化後、自主的な「大学改革」は実現へ向けて前進したのか。「手応えを感じている」としたのは74校で、増大した権限を元に、学長が自ら独自性を発揮していこうとする強い意気込みが伝わってきた。


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その他大学関係のニュース

教員の声を表示。長野大、聴覚障害者ら支援(読売新聞3/28)
学生情報センター、49大学対象にネットでバイト紹介(日本経済新聞3/28)
「東大として認めたものではない」、“東大発ベンチャー”にクギ刺す(nikkeibp.jp3/28)
佐大などの研究者ら有明海再生機構設立(佐賀新聞3/28)
長岡大にボランティア論講座(新潟日報3/28)
英学者ら、ウルフォウィッツ世銀総裁に反対の声明(日本経済新聞3/28)
採用面談情報などを誤送信 住友生命、学生303人分(共同通信3/28)
イーハイブ、2か国語に対応した学術研究専門 Blog サービス (internet.com3/28)
東京薬科大:国家試験当日に追試 学生51人受験できず(毎日新聞3/28)
技術職員が博士号取得/秋田大工学資源学部の川原谷さん(秋田魁新報3/28)
地方の国公立大、東京に産学連携拠点・共同研究やVB育成(日本経済新聞3/28)
東大、マッキンゼーの指導で大学事務作業を3割削減(日本経済新聞3/28)
立命館大学、高校生に“プレ講義” (週刊京都経済3/28)
まちづくり感性新鮮 短大卒業生、地元住民に卒論報告 (河北新報3/28)
千葉大と人事交流=高校教員の中学校兼務も-千葉県(時事通信3/28)
LEC大に「信頼回復を」=模試だけで108単位認定も-文科省(時事通信3/28)
未来大、愛知万博に出展 3体の「ロボット・ミュージカル」(北海道新聞3/28)
京都府立医大と立命館大が学術交流協定 9プロジェクト推進 (京都新聞3/28)
大学生協でもマイルがたまる―ANAなど、Edy普及へ共同プログラムを展開(CNET Japan3/28)

憲法・教育基本法改正問題
憲法「改悪」許さない 県内に続々「九条の会」(高知新聞3/28)
9条改正「多数意見」=集団的自衛権方向性示さず-衆院憲法調査会最終報告(時事通信3/28)

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2005年03月28日

岡山理科大、福祉工学系の教員 「半数近くが今年度末で辞める」

JanJan(3/26)

学部・学科新設の影で学生は?

 近年、学部・学科の新設・統廃合や名称変更がよく行われるが、在学生の学ぶ権利は守られているのであろうか?今年度、4年制大学のみでも、学部の設置届出が36校、学部の設置は61校も届出ている。その多くで、既存学部・学科の縮小・廃止が予定されている。私の学ぶ、岡山理科大学工学部福祉システム工学科も廃止され、来年度(平成17年4月)より知能機械工学科となる。私たち学生の間では、不安の声があがっている。

 福祉システム工学科は、義肢や車いすなどの福祉工学技術と、力学やメカトロニクスなどの機械工学技術の融合をねらい、2001年度に新設された学科である。その分野での第一人者や実務経験者らを教授陣に迎え、官庁や医療・福祉関係者らの期待は大きかった。しかし、学校法人の予想志願者数を下回った(定員割れは起きていない)ため、学科の名称変更やカリキュラムの変更が機械系の教授主導で議論され、設立後わずか4年での廃止、新学科設立が決定された。今年度6月には、文科省に「知能機械工学科」の設置を届けた。これに、福祉工学系の教員が反発、大学側からの圧力や以前からの意見対立もあり、教員の半数近くが今年度末で辞められる。

 新学科では、機械系や機械要素の強い教員が就任予定である。新任の教員にも福祉分野の方がおられるが、従来の学科におられた義肢装具・福祉心理学・コミュニケーション支援工学などの専門家はおられない。福祉システム工学科在籍の学生(新2~4回生)は、福祉システム工学科のカリキュラムに沿って講義を行い、卒業させなければならない。そのため、非常勤講師による講義が大幅に増え、学生は講義内容を気軽に質問しにくくなる。卒業研究の指導教官が、研究テーマの専門外の教員となる事態も発生している。

 大学側は、学生向けの説明会で、しきりに「経営上の問題」をあげた。しかし16年度中には、フィットネスルームやコンビニを備えた新校舎を作り、関東地方に新大学も設立しているのである。私たちは、高い学費を払い、大学に知的探求心をみたす「学問」を求めているのであって、安易なサービスを求めているのではないし、新大学に寄付しているのでもない。

 理科大学は、数年前まで「面倒見のいい大学」を売りにしていた。大学は、学生に一定水準以上の高等教育を提供する義務があり、相互契約が成立しているという考え方もある。学費は、学生や研究のために使われるべきなのだ。変化が予想される場合には、在学生の勉学に支障をきたさない配慮も必要である。

 設置届出の多さからも、私たちと同じような不安を抱いている大学生は、少なくないと考えられる。現に『AERA』3月7日号には、都立大学合併に悩む学生の姿が載っている。学生の学ぶ権利を考慮し、文科省は学部・学科の設置届けを慎重に審査・指導していくべきであり、大学は安易な新設統廃合などを慎むべきだ。私は、一人の大学生の立場から、大学教育の真の充実を求めたい。


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横浜市大学生新聞、今の「責任」も重大だ

横浜市大新聞 ニュースブログ
 ∟●今の「責任」も重大だ(2005年03月27日)

今の「責任」も重大だ

 松浦敬紀CEOが「来年度の入試には私が責任を持つ」と発言した。これによって、これまで誰も責任を持とうとしなかった大学改革の現実が、改めて浮き彫りとなった。

 ここで提起したいのは、現在、学生が被っている多大な迷惑の責任は誰がとるのか、ということである。一昨年来、商学部・国際文化学部を中心に教員の転出が著しい。後任を採用しないどころか、非常勤講師すらも配置せずに運営ができなくなったゼミさえもある。先日ストロナク参与と会談したNetwork of OutBurst(NOB)の中にも、入ろうとしたゼミが突然なくなった経験を持つ学生が多い。

 学生がかつて、改革の方法について800人近い署名を通じて提言したことがあった。しかし、後の学生向け改革説明会でその回答がないことを指摘されると、改革担当者は「それはどんな内容だったのか」などと逆に質問者に質問をしていた。意見はメールで受け付ける、という方針だったがどんな意見が集まったのか、どう対応したのかは明らかではない。

 本来保証すべきカリキュラムを保証しない、そして学生が出した意見にも返答をしない。学生を無視して改革を進めてきたことを、担当部局は反省するべきである。そして今後は、NOBや学生自治中央委員会、アンケートなどを通じて学生の声を聞き、それを改革に反映させるよう、態度を改善することを要求したい。責任とは口で言うだけでなく行動でも表すものだ。

 今回の松浦氏の発言は、入試という外部の評価に直結した責任のみの言及で、迷惑を被った在学生に向いたものではない。少しでも早く、学生と率直に向き合う「人間の顔をした改革」に転換してほしいものだ。


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豊島耕一氏(佐賀大学):「九条擁護意見広告」へのカンパのお願い

学問の自由と大学の自治の危機問題
 ∟●豊島耕一氏(佐賀大学):「九条擁護意見広告」へのカンパのお願い (2005.3.26)

豊島耕一氏(佐賀大学):「九条擁護意見広告」へのカンパのお願い (2005.3.26)

「独法化阻止全国ネット」旧賛同者の皆様へ

佐賀大学 豊島耕一(toyo@cc.saga-u.ac.jp)
職場 0952-28-8845,自宅 0942-43-6184 (Tel/Fax兼)

 佐賀大学の豊島です.独法化阻止運動では皆様にたいへんお世話になりました.
 さて,憲法九条改正問題が急を告げています.実は,昨年末,同僚らと「九条広告支援の会」というものを立ち上げ,4月10日の全国紙への意見広告を取り組んでいます.(ウェブサイト http://ad9.org)

 憲法九条は直接大学問題に関することではありませんが,「学者の九条」とも言うべき学術会議1950年の「戦争のための科学に従わない声明」 http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/UniversityIssues/scjd1950.htmlには密接に関わると思います.つまり,九条改憲は「防衛研究」という「戦争のための科学」の正当化にもつながりかねないという問題を含んでいると思います.

 意見広告の内容は(1)九条擁護のメッセージ,(2)全国各地の「九条の会」などの団体やイベント等の情報(3)予定されている九条意見広告運動の紹介,で,これに若者群像の写真を入れます.募金目標額(必要額)は400万円ですが,まだその2割弱しか集まっていません(21日現在).皆様にお願いしたいのは,(1)資金カンパ(一口千円をできるだけ2,3口)(2)振り込み用紙付きチラシをまわりの方に配っていただくこと(3)各地の「九条の会」の所在に関する情報提供の3点です.どうかよろしくお願いします.
 九条意見広告 カンパ送金先
 郵便振替口座 口座番号:01770-2-116236 加入者名:九条広告支援の会
 募金状況など http://ad9.org

 一足先にサンデー毎日3月29日発売号に出る広告は,こちらで公開しています.
 http://ad9.org/Final.pdf

 たいへん勝手なお願いで恐縮ですが,どうかよろしくお願いします.以下,呼びかけ文の全文と,この運動を紹介した佐賀新聞の記事を添付いたします.

 なお,大学問題では,独法化後わずか1年で授業料値上げがなされるなど,その破綻・弊害はすでに明らかです.この件で2月に意見広告が出されましたが,まだこちらの資金も数百万円不足しています.賛同人の一人として,皆様のご援助をお願いします.
 授業料問題意見広告 カンパ送金先
 郵便振替口座 口座番号:00190-9-702697 加入者名:「法人法案」事務局
 募金状況など http://www.geocities.jp/houjinka/
                               敬具
2005年3月26日


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北海道私大調査、親の年収、過去最低を更新

[同ニュース]ごまめのはぎしり(2005年 03月 27日)

毎日新聞(3/26)

 北海道内の私立大・短大に昨年、子供が入学した世帯の平均年収は2年連続で過去最低を更新したことが、道私大助成推進協議会の調査で明らかになった。

 調査は90年から毎年実施。道内私立5大学・4短大の全新入生の父母7069世帯が対象で、回収率は14.3%だった。

 平均年収は前年比5.0%減の746万6000円。うち、道内世帯は666万6000円で全国最低だった。道内出身学生の割合は前年より3.1ポイント高い83.0%となり、経済的負担の少ない地元志向が強まった。

 自宅外生が初年度にかかる費用は、約275万608円で、平均年収の36.8%を占めた。入学金や授業料の初年度納付金は130万2194円で前年とほぼ同額だったが、自宅外生への年間仕送り額は前年比3.0%減の95万6662円で過去最低だった。

 一方、奨学金給付を希望する世帯は40.9%で14.3ポイントも減少した。奨学金を申請しない理由として「返済義務があるため」が31.2%に上り、同協議会は「就職難の中、親が卒業後に子供に負担をかけたくないと考えているようだ」と話している。

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元学生、落胆の声 「ばっさり切られた」 無年金訴訟、逆転敗訴

朝日新聞(3/26)

 国民年金への未加入を理由に障害基礎年金を不支給とされた元学生3人が国に賠償などを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は25日、「憲法違反」を認めた昨年3月の一審判決から一転し、元学生らの請求を棄却した。年金とは別に4月から救済策として一定額を支給するが、年金受給者との格差は残ったまま。元学生からは落胆の声が漏れた。
 東京高裁は、20歳未満で障害を負った人が障害基礎年金を受給できるようになった85年の国民年金法改正で、20歳以上の学生無年金者に何の措置も取らなかった国会の対応を「裁量の範囲内で、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとはいえない」と述べた。
 記者会見した原告の福島敏彦さん(40)=東京都青梅市=は「非常に残念。判決を聞いて目が点になる思いだった」と語り、「ばっさり切られた感じがする。同じ大学生でありながら不平等だ」と唇をかんだ。
 福島さんは高千穂商科大学に在学中の20歳のとき、車の運転中に交通事故に遭い、両目を失明した。事故は、逆走してきた車に正面から衝突されたものだった。
 盲学校に通い、鍼灸(しんきゅう)師の資格を得て生計を立ててきた。しかし、同業の仲間たちが障害基礎年金を受けているのに、福島さんには支給されない。
 別の原告の元学生(44)は、立教大の学生だった21歳のときに脳出血で右半身がまひした。今は障害者の通所施設でデータ処理の仕事をしている。1カ月の食費は8千円に切りつめている。
 4歳ごろから時々、大量の鼻血を出し、通院していた。「先天性の病気で、初診日は20歳より前だった。規定により年金は受給できるはずだ」と裁判で訴えた。しかし、判決は「鼻血の量の正確性を肯定しがたいなどの疑問点がある」と退けた。
 弁護団は「判決は全く評価に値しない。最高裁での逆転勝利をめざし、すべての障害者が年金で安心して暮らせるように引き続き最大限努力する」との声明を出した。
 この問題をめぐっては福祉的な救済措置として、学生無年金者に障害の程度に応じて月額4万~5万円を支給する制度が4月から始まる。しかし、障害基礎年金(1級は月額約8万3千円など)との格差は残る。
 <厚生労働省年金局・渡辺芳樹局長の話> 現時点では判決の具体的内容を十分把握していませんが、国の主張が認められたと考えます。

 ◇学生無年金訴訟高裁判決(要旨)
 25日に東京高裁が言い渡した学生無年金訴訟の控訴審判決の要旨は次の通り。
 ●国民年金法に関する憲法違反の主張について 59年に制定された国民年金法(59年法)は老齢年金を中心とした制度設計がされている。学生の多くが卒業後に自らの収入を得て老後に備えることが可能であって、収入のない状況下で保険料を負担してまで老後に備える必要性に乏しいと考えられ、学生に被保険者資格を認めなかったことにはそれなりに合理性がある。
 59年当時、大学進学者は1割にも満たず、高等教育を受ける者の父母には一般の水準以上の所得を有する者が少なくなかった実情からすると、そのような社会通念を前提に年金制度を設計したことに不合理であるということはできない。
 ●85年の改正国民年金法(85年法)の違憲性 85年当時でも大学進学者は少数と評価でき、59年法が前提とした社会の実情、社会通念がもはや通用しなくなったということはできない。
 85年時点での制度の是正については、立法の検討作業も積み重ねており、国民年金法上、学生に関する是正措置を結果として講じていないことをもって憲法14条に違反する状態が生じていたということはできない。85年法制定以前に20歳に達してから在学中に障害を受けたいわゆる学生無年金者について何ら措置を講じなかったことも、憲法14条に違反する状態をもたらしたと評価することもできない。
 85年法における、20歳以前に障害を負った者と20歳以後に負った者との取り扱いの差異は、立法者の裁量の範囲内の制度選択の結果だ。
 ●不支給処分の適否 85年法制定時に憲法14条に違反する状態が生じていたことは認められないから、憲法違反を前提に不支給処分の取り消しを求める控訴人らの請求は理由がない。
 ●改正国民年金法(89年法)について 89年法で学生を法の強制適用の対象に含めることとした際に、過去の無年金者に対してどのような取り扱いをするかについては、立法者の裁量判断の範囲内の問題であり、保険料の特例納付制度を設けるなどして遡及(そきゅう)措置を講ずべき義務があったとはいえない。
 保険制度は将来の危険を予測して定められた保険料で、その後に発生した事故に保険金として支給するものであるから、既に発生した事故に対する措置のあり方は一義的に明確なものではない。国会は、85年法案を可決する際に付帯決議をするなどの問題意識を有したうえで立法の検討作業を積み重ね、89年法を制定したのであって、当該立法行為ないし立法不作為が、過去の無年金者に対しても、保険料の特例納付制度を設けるなどして救済措置を講ずべき義務を怠るという違法があるということはできない。


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北見工大助教授、セクハラ懲戒無効求め提訴

東京読売新聞(3/26)

 北見工業大(常本秀幸学長)の男性助教授(58)が、女子学生3人にセクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)をしたとして、停職4か月の懲戒処分を受けた問題で、助教授側は25日、大学を相手取り、懲戒処分の無効を求める訴訟を、釧路地裁北見支部に起こした。
 訴状によると、助教授は女子学生3人に対し、セクハラ行為を行ったとして、3月17日付で停職4か月の懲戒処分を受けたが、セクハラの事実はなく、処分は不適切かつ不公正で、処分内容も人事院指針にかい離して、裁量権を乱用しているとしている。助教授は「反論の機会も十分に与えられず、事実無根」と主張し、22日には、同支部に地位保全の仮処分申請をしている。
 これに対し、大学側は「訴状を見ていないのでわからないが、被害者の証言に基づき、助教授も行為を認めており、処分は正当」としている。


<ニュースファイル>セクハラ停職「不当」と提訴 北見

北海道新聞(3/26)

 【北見】北見工大の助教授が女子学生にセクハラ行為をしたとされる問題で、大学側から停職処分を受けた助教授は二十五日、釧路地裁北見支部に、地位保全の仮処分申請に続いて、懲戒処分無効を求める正式訴訟を起こした。
 訴状によると、大学は助教授に十分な弁明の機会を与えておらず、証拠に基づかない恣意(しい)的な事実認定で処分を決めたと主張している。


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その他大学関係のニュース

[3月26日]
「法廷教室」も完備 白鴎大の東キャンパス完成(下野新聞3/26)
仙台市・東北大などの産学官組織 独研究機関と連携へ(河北新報3/25)
信大で来月から市民開放授業 松本で説明会(京都新聞3/26)
理事の大幅交代なし 高知工科大理事会(高知新聞3/25)
就職に強い大学へ-香川大が改革構想(四国新聞3/26)
アレン短大、35年で幕 3人が最後の卒業式 岩手(朝日新聞3/26)
学生にセクハラ 熊大教授を停職(西日本新聞3/26)
先端産業体験など 行動計画まとめる 大学のまち京都推進会議 (京都新聞3/26)
学生の就職志望業界1位は“メーカー”、企業のトップは全日空(nikkeibp.jp3/26)
教育研究の拠点へ、基盤強化図る 「京都高等教育センター」を設置(京都新聞3/26)
熊本学園大の「水俣学」 文科省補助事業に選定 5年間で1億円(熊本日日新聞3/26)
高知工科大:2副学長退任、後任に水野氏 知事、出勤日設ける /高知(毎日新聞3/26)

[3月27日]
私大もペイオフ対策 NPO調査、過半数が決済用預金(朝日新聞3/27)
新『東キャンパス』披露 白鴎大で完工式 将来、小山駅と直結も(東京新聞3/27)
文化資源で街づくりを 県公立3大学がシンポ(東京新聞3/27)
軋む34万都市①/大学誘致失敗3度(朝日新聞3/27)
補助金返還要求も(守山新聞3/27)
開学5年、最後の卒業式(守山新聞3/27)
45%が新卒採用拡大へ 主要105社の来春計画(北海道新聞3/27)

憲法・教育基本法改正問題
集団的自衛権「意見三分」衆院調査会最終報告で明記へ(読売新聞3/26)
改憲容認84% 「慎重な議論を」声強く 熊日モニターアンケート(熊本日日新聞/26)
集団的自衛権、方向示さず 衆院憲法調査会の判定資料(朝日新聞3/26)
多国籍軍での武力行使を容認…民主小委が論点整理(読売新聞3/27)

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2005年03月27日

横浜市立大当局、「任期制に同意しない教員も昇任の対象とする」 2月28日の説明会における福島部長発言を事実上撤回

横浜市立大学教員組合
 ∟●組合ウィークリー(2005.3.25)
学問の自由と大学の自治の危機問題
 ∟●横浜市立大学教員組合週報 組合ウィークリー (2005.3.25) 「非任期付雇用の教員も昇任の対象」福島部長発言、事実上撤回 05-3-25

横浜市立大学教員組合週報 組合ウィークリー(2005.3.25)

「非任期付雇用の教員も昇任の対象」
 福島部長発言、事実上撤回
  23日、予備折衝において


 現在、当組合が提出した要求について交渉を求めていますが、今週に入ってから予備的な折衝が当局とのあいだでようやく始まりました。
 その折衝のなかで23日、当局は、任期制に同意しない教員、すなわち「任期付き雇用のもとにない教員(期間の定めのない雇用のもとにある教員)についても、昇任の対象とする」という方針を示しました。

 当局の2月28日における説明会において福島部長(大学改革推進本部)は、任期制に同意しない教員は、昇任の対象としないと述べています。この発言を、今回示された方針は、事実上、撤回するものであります。

 組合は要求書および本紙等を通じて、任期制に同意しない教員の昇任機会を奪うことは、労働条件のいちじるしい不利益変更であり、不当かつ違法であることを粘り強く主張しています。また、組合員および非組合員からは、説明会の場などを通じて、福島発言におけるような露骨な差別策動に対する怒りの声が、激しく挙げられて来ています。
 法制上当然のこととはいえ、こうした教員の力強い意志と発言と行動によって、当局は前言撤回を余儀なくされたのだと見てよいでしょう。
 わたしたちがみずからの権利を守るために、たがいに協力し、理にかなった主張を掲げて粘り強く行動すれば、道は開けるということが、ここでも見えてきたと言えましょう。

 わたしたちの権利を蹂躙することを許さないという声を、今後もさらに高めてまいりましょう!
====================================
発行 横浜市立大学教員組合執行委員会
〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸22番2号
Tel 045-787-2320 Fax 045-787-2320
mail to : kumiai@yokohama-cu.ac.jp
教員組合ホームページ
 http://homepage3.nifty.com/ycukumiai/index.htm

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香田くん、安らかに眠るな!

香田証生さんを偲ぶメッセージ集より
 ∟●http://ac-net.org/appeal/8/msg/156

香田くん、安らかに眠るな!

東京 2005-03-25 15:49:12

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学生時代、ベトナム戦争で沖縄から飛び立ったB52爆撃機がベトナムの人々の上に枯葉剤やナパーム弾を撒き散らしていたことに、私たちは居ても立ってもいられなくそれなりに行動したつもりでいる、いわゆる60歳を間近にした団塊です。 多くのことに目をつぶって(抵抗できる状態ではなかった?)私たちは怒とうの経済成長に流されてきました。そして、たどり着いたのが政治腐敗とそれに密接にリンクした経済破綻です。 そんな時、また、アメリカのアフガン爆撃、大義ないイラク攻撃が始まり、私は座して観ていられませんでした。香田くんが、政治的意思をもってイラクに入ったわけではないけど、情報では戦争で傷ついた子供達のために義手義足に携わる仕事に就きたい希望を持っていたとのこと。その優しい心と彼のイラク入りの行動は明らかにリンクしており、決して物見遊山で入ったわけではないはずです。 私は、思考停止状態のメディアやそれに操られる人々・政治のどうしようもない荒廃が、山歩きが好きで遊んできた森や川の荒廃とオーバーラップし、せめてもの罪滅ぼしに森林ボランティアグループに参加してここ数年森の手入れに汗を流してきました。 が、森の荒廃を嘆く自然に優しい仲間との議論で、彼らが香田君の行動は軽率だった、政府の態度は止むを得なかったとする意見が大勢を占め、私はここ数日考え込んでいます。君らの鳥や魚や樹木に対する優しさは何なのだろう? 救えたかもしれない若者の命に興味がないのは責めるつもりはないけど、何故、追い討ちをかけるのだろうか? 政府よりの情報しか人々は得られない(香田くんについて知らせるべき情報をメディアは知らせない)からだとは言え、権力よりの情報だけで香田君の行為を咎めないでほしい。そんな貧しい情報で香田くんを貶めるのなら口をつぐんでいてほしい。 香田くんは安らかに眠る必要などないのだよ。安らかに眠れるわけがないはず。香田くんの悔しさ無念さを私は肝に銘じ、政府の態度を宥恕する人々に主張していきたいと思っています。もう遅いかもしれないけど、もしかして孤立するかもしれないけど、リタイアを目前にした団塊の責務だと思っています。香田くんへ冥福を祈るとすれば、アメリカのイラク攻撃を止めさせることに少しでも行動することだと思っています。

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「基本法改正に反対」 教職員ら1万人が集会

共同通信(3/26)

 教育基本法や憲法の改正に反対する教職員の組合などが26日、東京都の有明コロシアムで1万人規模の集会を開き、「基本法は教育の憲法だ、改正は許されない」と訴えた。
 講演した国連子どもの権利委員会のノルベルト・リウスキー委員は、日本の現状を「過度な競争で教育がゆがめられている」と指摘。基本法の改正について「変更がなされると聞いているが、子どもの権利条約に調和したものでなくてはならないし、逸脱があってはならない」と述べた。
 主催者の1人の石元巌全日本教職員組合(全教)委員長は「改正に反対と言うだけじゃなく、憲法や基本法を生かした、子どもが主人公の学校づくりを提言していきたい」と話した。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月27日 01:57 | コメント (0) | トラックバック (0)
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都教委、卒業式の君が代斉唱時に不起立で50人処分へ

毎日新聞(3/24)

 東京都教委は24日、今春の卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったとして、都立高校教員ら約50人を懲戒処分する方針を決めた。昨春に続いて2年連続で起立しなかった教員約10人は減給、その他は戒告にするとみられる。

 都教委は03年10月、式典での日の丸掲揚・君が代斉唱を厳格に実施するよう通達を出しており、昨春は計248人が「職務命令違反」で処分されている。今春はさらに「生徒への適正な指導」を義務付ける職務命令も出されたが、都教育庁指導部は24日の都教委定例会で「ほとんどの生徒が起立しないという学校はなかった」と説明した。

 関係者によると、都教委の通達に反発する教員をあらかじめ、受け付け係や整理係として会場外に配置するなどの措置を講じ、処分者を出さないよう配慮した学校もあったという。

 卒業生の一部が起立しなかった学校もあり、どのような指導をしたのか、校長が教員から事情を聴いている学校もある。また、斉唱時に起立しなかった教員数人が「勤務態度不良」とみなされ、定年退職後の再雇用試験で不合格とされている。


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2005年03月26日

横浜市立大、学生有志 再びストロナク参与と会談

横浜市大新聞 ニュースブログ
 ∟●学生有志、再びストロナク参与と会談(2005年03月23日)

学生有志、再びストロナク参与と会談

 23日、学生組織のメンバー4人が新学長に内定しているブルース・ストロナク参与と会談した。この組織は、本学の改革に学生の立場から提言しようと、先月有志の学生によって設立された「Network of OutBurst(NOB)」。ストロナク参与との意見交換の会談は2回目になる。NOB側は今後の計画として、まず教員・事務・学生の三者での話し合いを提案した。ストロナク参与は前段階で準備を進める必要があるとした。【写真=話を聞くストロナク参与】

 会談は本校舎2階の参与室で約一時間行われた。NOB代表の富樫耕介さんは「可能かどうかは分からないが、(新入生を迎える)4月中に教員、事務、学生の三者が参加する話し合いの場を設けたい」と提案した。ストロナク参与は「意見を出して議論することは重要だが、その前の段階としてコミュニケーションができる環境を作る必要がある。私や学生、教員などと案を作り、事務に提出したい」と述べた。

 NOBは今後、在学生からメンバーを集めて全学的な組織とすることを予定している。しかし設立から一か月しか経っておらず、学生の認知度は低いという。富樫さんは「土台がないため、時間的にも限られている。オフィシャルな組織として、他の学生たちの意見を客観的に吸収できるよう、4月までに自分達のツールを提示できるようにしたい」と、NOBが新年度へ向けての準備を進める考えを述べた。これに対してストロナク参与は「急いで考えるのではなく、10年後、20年後を考えることが大切だ」と慎重な姿勢を示した。

 NOBは、4月下旬以降に教員などを交えて改めてストロナク参与と会談する予定だ。その際に、今後の具体的な計画を立てるという。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月26日 02:14 | コメント (0) | トラックバック (0)
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意見広告の会、今後も衆院文科・参院文教委員会で更に追及の予定

■意見広告の会ニュース 号外38

衆院文科・参院文教委員会で更に追及の予定

 05年度予算が成立した以上、授業料値上げに関わる文科省令を阻止することはできませんが、この(予定)文科省令には手続き上重大な問題が残ります。
 既にほとんどの大学で新入生の入学手続きが終了しているでしょうが、多くの大学で新年度の授業料の決定については、「標準額が値上げされた場合」のような条件が付せられているはずです。ですから、未だに新入生に(在校生も)対して正規の授業料の通知はなされてはいないものと思われます。すなわち来年度の新入生は正規の授業料額が未決定のまま入学試験を受け、入学手続きを行っている(在学契約を結んでいる)ということになります。これは明らかに前代未聞の異常な事態と言わざるを得ないでしょう。
 例えば私立大学で、授業料が未決定のまま入学手続きを行わせている大学があるでしょうか。そこで既報のように、小樽商科大学では「このたび、平成17年度から、授業料の標準額が次のとおり改定される予定です。(略 授業料額)このため、本学では平成17年度前期分の授業料を据え置くこととし、同後期分の授業料から改定することにいたしました。」という措置を採っており、これが社会常識というものと考えられます。
 国会では間もなく「国立大学法人法改正案」(主に大学の統合に関するもの)の審議が始まります。それは同時に、1年経過した国立大学法人及び法人法の再点検の場となるでしょう。我が国の高等教育・研究政策全般、学費のあり方、更には今回の標準額改定に関わる手続き上の問題点の審議が、予算委員会というある意味で慌ただしい場からより腰を据えた議論を行いうる場へと移行することになるわけです。
 「授業料値上げ・交付金削減」反対の運動は、標準額が改定されても決して終焉に達するわけではありません。事態を放置すれば、来年度は(2年ごと改定の)入学金の値上げが、再来年度には更なる授業料の値上げが予定されてしまいます。法人法と授業料問題の検証のための国民的議論が展開されねばなりません。
 野党内では低調な議論に終わった予算委員会審議へのフラストレーションが、現在鬱積しつつあるそうです。当会は今後も国会野党と協力して一層の追及を行ってゆく予定です。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月26日 02:13 | コメント (0) | トラックバック (0)
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日本私大連盟、奨学金の採用枠拡充と増額要請

全私学新聞
 ∟●奨学金の採用枠拡充と増額要請 (3月13日号)

奨学金の採用枠拡充と増額要請
私大連盟が臨時総会で当面課題協議

安西会長再選 公財政支出の拡充
奨学金の返還免除など優遇措置も

 日本私立大学連盟(会長=安西祐一郎・慶應義塾長)は、二月二十二日、東京・市ヶ谷の私学会館において、百六十八回臨時総会を開催した。総会では役員の任期満了に伴う改選が行われ、会長に安西祐一郎・慶應義塾長が、副会長には八田英二・同志社大学長と白井克彦・早稲田大学総長が選任された。

 協議事項としては、学納金返還請求問題、私立大学教員への雇用保険適用問題などが協議された。また、(1)中央教育審議会の答申「我が国の高等教育の将来像」への対応(2)第三期科学技術基本計画策定に向けての科学技術・学術審議会基本計画特別委員会での意見(3)学生委員会奨学金分科会報告(4)平成十七年度私学関係政府予算案(5)私学関係税制改正等(6)規制改革・民間開放の推進に関する第一次答申(7)構造改革特区第六次提案における文部科学省関係の対応(8)大学教育改革の支援並びに同支援にかかる税制――などについて報告された。
 このうち(3)学生委員会奨学金分科会が「国の奨学事業に関する意見と要望」として報告。この中で、私立大学ではかつてないほど奨学金が学生生活の財政基盤となっていることから、国の奨学事業のあり方に対し、(1)奨学事業の拡充(2)奨学事業の基本方針の開示と社会的説明責任(3)奨学金受給のあり方――の三つの柱を立てて提言している。
 具体的施策として、私学に配慮した公財政支出の制度整備、高等教育費への国力に見合った国費配分の実現、奨学事業の情報公開、合理的な競争的指標の導入、優遇的返還促進制度の充実、を求めている。
 個別的・具体的要望としては、第一種奨学金については(1)拡充および貸与額の増額(2)金額の選択制の導入を、春季採用については割当方法の改善を、また予約採用については(1)採用枠の充実と配分率判定基準の公平化(2)大検合格者等採用枠の拡大を求めている。
 入学時奨学金の交付時期についても、従来の七月から四月あるいは二、三月に改善すること。
 さらには、保護者等が無収入となった場合など家計急変時の一時金貸与を政策として実施するよう求めている。これに関連して貸与終期期限の撤廃・緊急経済援助の充実・学部生への返還免除制度の検討など、運用の柔軟化を強く要望している。
 このほか各大学独自の学内奨学金のあり方についても、今一度意味と役割を整理し、それぞれの私立大学が効果的な奨学制度を検討するよう提言している。


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大学基準協会、2004年度「大学評価」の結果報告書

大学基準協会
 ∟●『平成16年度「大学評価」の結果報告書』(PDFファイル:20MB)

平成16年度「大学評価」の結果報告書

平成17年3月22日

大学基準協会


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教員養成の抑制、20年ぶり撤廃へ・文科省有識者会議

日本経済新聞(3/25)

 1986年度から続く大学の教員養成系学部の入学定員抑制について論議してきた文部科学省の有識者会議は25日、「抑制方針の撤廃が適当」との報告をまとめ同省に提出した。同省はこれを受け月内に関係告示を改正、2006年度から20年ぶりに学部の新設や定員増を可能にする。

 報告によると、教員養成系学部の入学定員は第二次ベビーブーム(71―74年)対策などで82―87年度には2万人を超えたが、86年度から抑制方針がとられ、2000年度以降は9000人台で推移している。

 しかし、今後は大量採用された教員が順次、定年を迎える。報告は2004年度で約7700人の定年退職者が18年度には約2万5000人に増えると予測。教員需要は全国的に増加傾向にあり、一部の大都市などではすでに教員不足が顕在化しているとした。

 ただ報告は、今回の抑制方針撤廃は「全国一律に養成規模の拡大を促すものではない」と指摘。定員増と教員の質の維持・向上を両立させる観点から、教員養成系大学・学部に対する新たな評価機関が必要と提言している。


[関連ニュース]
教員不足を予測、文科省が定員抑制撤廃求める報告書(読売新聞3/25)

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文科省、法科大学院18校に改善迫る

日本経済新聞(3/25)

 文部科学省は25日、2004年度に設置認可を受けた大学の学部や大学院に対する追跡調査(年次計画履行状況調査)の結果を初めて公表した。68校が一斉開校した法科大学院では中央大、九州大など18校について改善すべき点を「留意事項」として指摘。授業内容の向上や教授陣の充実などを迫った。

 調査対象になったのは国公私立大計233校。このうち学部6校、法科大学院18校、法科以外の専門職大学院5校に留意事項が付いた。

 法科大学院に対しては成績評価基準の明確化、教員の年齢構成の是正を求める留意事項も目立った。文科省は調査結果を「入試や教育課程の運営など試行錯誤の部分が多く、改善すべき点が少なからずあった」と総括。一部の大学院が新司法試験の受験対策講座を設置しているとし、「受験対策に偏重しない配慮が必要」と指摘した。

 法科大学院以外では株式会社が設立したLEC東京リーガルマインド大が「単位の認定方法が不適正」など6項目の指摘を受けた。デジタルハリウッド大学院大も実務の理論化、体系化に力を入れるよう求められた。


[関連ニュース]
単位の一括認定は不適正 新設大への「注意」公表(共同通信3/25)
法科大学院、大幅定員割れ3校、超過は7校 文科省調査(朝日新聞3/25)
法科大学院68校中18校に「留意事項」…文科省調査(読売新聞3/25)
法科大学院 18校で「改善必要」 昨春開校分 文科省調査(産経新聞3/25)
LEC大に「信頼回復を」=模試だけで108単位認定も-文科省(時事通信3/25)
近畿大など大幅定員割れ=「法学既修者1人」も-全体ではほぼ順調・法科大学院(時事通信3/25)

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セクハラ行為 熊本大教授を停職15日の懲戒処分

熊本新聞(3/25)

 熊本大は二十五日、女子大学院生の体を触るなどのセクハラ行為をしたとして、同大の六十歳代の男性教授を停職十五日間の懲戒処分にしたと発表した。同大にセクハラ防止委員会が発足した二〇〇〇(平成十二)年十一月以降、セクハラ行為で懲戒処分を受けた教職員は四人目。

 同大によると、同教授は昨年四月、熊本市の飲食店で所属する学科の新入生歓迎会に出席。同席した女子大学院生に「女性なのにこの大学院に来たの。勇ましいね」と発言、背後からジーパンの中に手を入れて体にさわったという。

 また、同教授は〇一年度の授業で別の女子大学院生の名前を挙げ、「ω(オメガ)」の字を女子大学院生の体の一部に例える発言をしたという。

 昨年五月中旬、セクハラ行為を受けた大学院生が「このような行為を受け精神的にショックを受けた。この教授の授業を受けたくない」などと同大のセクハラ相談員に相談して発覚。同大は当事者や歓迎会出席者などから事情を聴くなど調査した結果、セクハラ行為に当たると判断した。

 同教授は、授業中での発言の一部は認めているが、歓迎会での行為は「覚えていない」と話しているという。

 崎元達郎学長は「このような不祥事が起きたことは誠に遺憾であり、被害者、国民の皆さまに心よりおわびします」とのコメントを出した。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月26日 02:07 | コメント (0) | トラックバック (0)
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その他大学関係のニュース

山形大医学部 最新型MEG導入 脳腫瘍治療に威力(河北新報3/24)
いわき明星大、薬学部新設へ 07年4月目標(河北新報3/24)
記者の目:理系学生の「文系就職」 西川拓(科学環境部)(毎日新聞3/25)
県立大で卒業式 閉学する看護短大生も出席(東京新聞3/25)
高知大女性教員 同僚セクハラでPTSD(高知新聞3/25)
いわき明星大薬学部増設へ/19年度目標、来年6月申請(福島民報3/25)
元京大研究員に有罪判決 不正アクセス事件(朝日新聞3/25)
東京大学:国立大学法人になってから初めての卒業式(毎日新聞3/25)
法人化後初の佐大卒業式、1718人巣立つ (佐賀新聞3/25)
入試日程、半数が見直し 全国立大学長アンケート(朝日新聞3/25)
三洋電機と大阪大学、色純度が高い赤色OLEDの発光材料を開発(日本経済新聞3/25)
不正アクセスの元京大研究員に有罪判決(読売新聞3/25)
この国の危機、能力働かせて…東大卒業式で大江氏激励(読売新聞3/25)
東大学長に小宮山宏氏、文科省が発令(読売新聞3/25)
学生による授業評価広がる 5年前の2倍、文科省調査(共同通信3/25)
長崎大など九州8大学で単位互換 教員養成学部で(産経新聞3/25)
九州の8国立大、教員養成学部で単位互換(日本経済新聞3/25)
雲南市と島大法科大学院が、法律相談協定締結へ(山陰中央新聞3/25)
大学の学生による授業評価、実施9割超す・文科省調査(日本経済新聞3/25)
IIOなど5つの機構を新設 京都大学、関連業務を統括 (京都新聞3/25)
名古屋大学工学研究科及び名古屋大学情報科学研究科と東芝、研究インターンシップに関する協定を締結(日本経済新聞3/25)
県立大学、工学部を大幅改編に(北日本放送3/25)
広大教授収賄:峠容疑者起訴 「えらく金に慣れた人」--病院幹部ら /広島(毎日新聞3/25)
「共同体」設立 県内の全大学・高専が合意 地域貢献などで連携(熊本日日新聞3/25)

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2005年03月25日

横浜市立大学問題を考える大学人の会、「横浜市立大学の教員全員任期制・年俸制・評価制導入の撤回を求める」

学問の自由と大学の自治の危機問題
 ∟●「横浜市立大学の教員全員任期制・年俸制・評価制導入の撤回を求める」(2005年3月23日)
大学改革日誌(永岑三千輝教授)-最新日誌(3月24日)

「横浜市立大学の教員全員任期制・年俸制・評価制導入の撤回を求める」
-研究・教育の劣化を押しとどめるために-

 横浜市立大学は、4月から商学部・国際文化学部・理学部を廃して「国際総合科学部」に統合し、医学部と共に地方独立行政法人化した新大学として再出発する。しかし、その再出発は、それぞれ誇るべき歴史と伝統を持ち性格も違う3つの学部を、特別な理念もないまま強引に1学部に統合し、教授会から人事権のみならず教学権まで剥奪するという、まともな大学がどこもしなかった暴挙をあえて行った上で、どたんばで前代未聞の教員全員任期制・年俸制・評価制の導入を強行しようとしている。これらの制度の導入は、大学の最大の資産である「優秀な人材」の確保を保証しないばかりか、大学の存立根拠である「研究・教育の自由」を奪う怖れが極めて強く、ひいては市民の「言論の自由」の侵害にも道を拓きかねない危険性を持つものであり、認め難い。

(1)新大学への応募倍率の低下
去る2月末新大学に学生を迎える初めての入試が行われたが、前期試験の応募倍率は、理学系の5.6倍から2.1倍への低下をはじめ、医学部を除くすべての系で半減または激減する結果となった。この数字は、教員や関係者の多くの反対にもかかわらず強行された「改革」が、受験生からも予想以上に厳しい評価を受けたことを示唆している。

(2)止まらない教員の流出
ある新聞が「隠れFA宣言」と報じたように、横浜市大からの教員の流出も止まらない。定年前に横浜市大から流出した教員は、商学部で26.4%(2002年3月現員比率、以下同)、国際文化学部で24.1%、理学部で16.4%、木原生物学研究所で22.2%に及ぶなど、高率の教員流出が続いている。流出者の中には、若手教員や現・前学部長など、大学の中核を担うと期待されていた人材が少なからず含まれていることは特に注目される。

(3)再三行ってきた批判と検証
 「横浜市大問題を考える大学人の会」は、2003年4月15日「『横浜市立大学のあり方懇談会』答申に関する訴え」を出し、任期制の問題点を明らかにしたことを始めとして、同年11月25日には「横浜市立大学の新たな大学像について」に関する声明を発表し、横浜市が導入しようとしている教員全員任期制は、特に教授会による自治が保障されない状況の下では、研究・教育の自由を侵害するおそれが強いことを指摘した。また、「教員全員に任期制を導入した場合、適任と思われる人材が応募をためらい、注目される教員は任期制でない他大学に引き抜かれるなど、研究・教育水準の低下が懸念される」と危惧を表明した。
 さらに、「大学人の会」は2004年3月28日に、成果主義賃金制度に詳しい経営コンサルタントや米国の大学での管理職経験者等を招いて「任期制・年俸制・教員評価制度の導入は研究・教育にいかなる影響を与えるか」に関するシンポジウムを行った。その結果、①民間企業でも成果主義賃金制度はうまく機能していない。原因は評価制度が社員の労働意欲を低下させてしまっている点にある。②任期制を先行導入した国立研究所では、目先の成果が上がりそうな研究テーマを選ぶようになり、仲間との交流も減った。③アメリカの大学は任期制ではなく、テニュア(終身在職権)制である。⑤日本型任期制は、京都大学の井上事件に象徴されるように「業績のある教員」を排除する制度にもなりうること、等が明らかにされた。

(4)批判と教員大量流出の現実を無視した「教員全員任期制・年俸制・評価制」の導入強行
上に記したわれわれの批判と教員の大量流出にもかかわらず、横浜市は市大における教員全員任期制・年俸制・評価制の具体案を発表し、導入を強行しようとしている。われわれは、この具体案が今後の市大における研究・教育に重大なマイナスの影響を与えるものであることを痛感し、「教員全員任期制」と「年俸制」、提案された「評価制度」の導入を停止し、以下のような措置をとることを求める。

(5)教員組合と協議しその了解を得ること
 雇用者は被雇用者(教員)の身分や労働条件の大幅な変更をともなう「改革」を行う場合には、事前に被雇用者の過半数を代表する組織の了解をえることが義務付けられている。にもかかわらず、昨年12月末に至ってようやく一部の案を提示し、本年の1月25日に初めて説明会が持たれたことが示すように、教員との協議により「改革」を進めようとする姿勢が欠けている。横浜市は性急な「改革」の強行を止め、教員組合と協議しその了解を得て「改革」を行うことをまず、要望する。

(6)「全員任期制」では、優秀な教員を採用・確保できず、教員の流出は止まらない
 京都大学再生医科学研究所における任期制(有期雇用)をめぐる裁判で明らかになったように、任期制のもとではいかに優れた研究成果をあげていても、雇用者は「再雇用をしない」ことが可能である。ほとんどの研究者にとって任期終了による失業は、避けたい事態である。先のシンポジウムでも示されたが、アメリカの大学で終身雇用保障を与える終身在職権(テニュア)制度が拡大したのは、大学間競争の中で大学が優秀な人材を確保するためであった。世界の有力大学で「全員任期制」を採用している大学が皆無であるのは、当然のことである。すでに進行している横浜市大からの人材流出が示唆するように、優秀な人材が任期制ポストへの応募をためらい、在職教員が終身雇用を保障する他大学に移出してゆくのは自然であり、横浜市の「導入の目的」(12月28日付資料)とは逆に「全員任期制」は「優秀な人材の確保」を困難にするであろう。

(7)大学における成果主義(年俸制、評価制)の導入は、研究・教育意欲を向上させない
 すでに「成果主義の導入が企業の生産性上昇を阻害する」ことは、かなり有力な学説となっている。最近の日本能率協会や労働政策・研究機構の調査でも、従業者の多くは、成果主義の導入による「勤労意欲の上昇はない」と回答し、「評価に対する納得度は低下した」と答えている。民間企業の場合、評価者は被評価者とおおよそ同一内容の業務をしており被評価者の仕事内容がかなりよく分かるはずであるにもかかわらず、評価が適切だと納得している従業員は少ない。
 大学の場合は、教員間の専門性の違いは大きく、専門分野ごとに標準的な研究や教育の方法も成果の出方も異なる。この違いを無視して共通の評価基準を作ることはほとんど不可能である。また、専門分野を知らない評価者による評価が被評価者を納得させることは難しい。正当だと思われない評価に基づいて年俸を決められた場合、研究・教育意欲の低下はまぬがれない。まして、市大の場合評価は「相対評価」で行われるから、どんなに努力して業績を上げても、何らかの理由で下位にランクされた教員は、再任の途を断たれるか減俸の対象になる。
 成果主義賃金制度を導入した数少ない大学の一つである北陸大学の場合、制度の導入によって「意欲が高まった」と答えた教員は回答者中の4%に過ぎず、63%は「低下した」と答えている(北陸大学教職員組合調査による)。「不透明、不公平、恣意的な業績評価、それに基づく人事考課は不信と諦めを生み出すだけだ」という意見は、アンケートにみる代表的な意見である。意欲の低下に加え、結果が予想できない困難な研究課題への挑戦を避け、数年で消費され尽すような研究であっても、短期的に成果が予想できる課題を研究テーマに選ぶようになる可能性は高い。

(8)研究・教育の自由を奪う制度
 横浜市立大学の場合、評価を担当する学部・コース・研究院などの組織の長は、教員によって選出されるのでなく、「上から」の一方的任命である。全国の国立大学法人や首都大学東京でさえも、「教員人事に関する事項」は教育研究審議会(評議会)の審議事項であるが、横浜市立大学定款では、教員人事は教育研究審議会(評議会)の審議事項から除外されている。理事会は、横浜市長が任命する理事長がほとんどの理事を決められる制度となっており、横浜市の意向を体したもののみが教員組織の長に任命される、という事態を防止する制度的保障は全くない。憲法が保障する学問の自由と、大学の自治や「大学には重要事項を審議する為に教授会を置く」とする学校教育法の精神に反した制度になっている。
 このように「上から」選ばれた組織の長が、教員の活動の評価者となるため、横浜市の行政に対する忠誠度や思想、個人的関係など学問外の要因が評価に影響する可能性は小さくないし、被評価者が、そうした非学問的な要因や第一次評価者の主観的判断が評価に影響していると推測する可能性は高い。
 まして、横浜市立大学の場合、この評価制度は任期制と結合した「相対評価」だから、威力は相当なものになるであろう。その結果は、評価を上げて再任されるために、教員は、評価者や横浜市の意向に、学問的に、政治的に、社会的に、擦り寄ることを強要されることになりかねない。評価者や設置者の顔色をうかがい、批判的精神を失った研究・教育を行う大学は、大学が社会から負託された社会的責務に応ええないものに変質するといわなければならない。

(9)全員任期制の承認を踏み絵にしてはならない
 横浜市は、任期制度の導入を強行するために「任期制に同意しない教員については(助教授から教授などへの)昇任を認めない」方針である、と伝えられている。教員の昇任は、当該教員の研究・教育の成果に関する専門性をもつ教員集団を中心とした評価と適格性の判断によって決められるべき性格の問題である。「任期制に同意しないと昇任させない」という筋違いの条件をつけること自体、任期制が研究・教育の自由を侵害する怖れが極めて強いものであることを物語っている。

(10)「教員全員任期制・年俸制・評価制」の導入強行に反対し、中止と撤回を求める
 以上、私たちは、横浜市による市大への教員全員任期制・年俸制・評価制の導入強行に反対し、その中止と撤回を求める。それは「研究・教育の自由」を侵害するのみならず、市民の「言論の自由」の抑圧に道を拓くことになる可能性が強いからである。人事制度の変更については教員組合の同意をえること、教員の人事権、教学権については教授会に戻し、教授会の自治ならびに大学の自治を回復することを強く訴える。

2005年3月23日

「横浜市立大学問題を考える大学人の会」(・印呼びかけ人)
相原光(横浜市立大学名誉教授)、浅野洋(神奈川大学特任教授)、伊豆利彦(横浜市立大学名誉教授)、板垣文夫(横浜商科大学教授)、伊東昭雄(横浜市立大学名誉教授)、・伊藤成彦(中央大学名誉教授)、・今井清一(横浜市立大学名誉教授)、・久保新一(関東学院大学教授)、・田中正司(横浜市立大学名誉教授)、玉野研一(横浜国立大学教授)、津久井康之(専修大学教授)、土井日出夫(横浜国立大学教授)、田畑光永(神奈川大学教授)、中川淑郎(横浜市立大学名誉教授)、長谷川宏(東京都立大学教授)、平塚久裕(横浜市立大学名誉教授)、本間龍雄(東京工業大学名誉教授)、宮崎伸光(法政大学教授)、安田八十五(関東学院大学教授)、・柳澤悠(千葉大学教授)、矢吹晋(横浜市立大学名誉教授)、・山極晃(横浜市立大学名誉教授)、吉川智教(早稲田大学大学院教授)


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横浜市立大学、任期契約に個別同意していない人が多数派 三学部で50%

学問の自由と大学の自治の危機問題
 ∟●横浜市立大学教員組合週報 組合ウィークリー(2005.3.24)
大学改革日誌(永岑三千輝教授)-最新日誌(3月24日)

横浜市立大学教員組合週報 組合ウィークリー

(2005.3.24)

もくじ
●要求Ⅱを提出
●委任状の受け付け状況 同意していない人が多数派
●当局文書を批判する  同意書を提出しないのはあたりまえ
●看護短大学習会
●大学人の会、声明発表
●メディアが注目 各紙、市大問題を報道
●「2月15日当局提示就業規則案及び関連規程類にたいする見解と要求Ⅱ」全文(添付)
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要求Ⅱを提出
時間・兼業・就業規則などについて

 当組合は、昨日、当局に対し、要求書「2月15日当局提示就業規則案及び関連規程類にたいする見解と要求Ⅱ」を提出しました。
 前回8日の要求書の後半部分にあたるもので、おもに、勤務時間制度、兼業規程、その他の規程類、および就業規則本則についての要求と質問を掲げ、回答を求めています。
 全体として、教職員の活動を制限し、不利益を与える、もしくは与えるおそれのある規定・制度、本人の自由な判断に委ねられるべきことを、理事長の裁量権限のもとに置こうとする規定が数多く、労使対等の原則にもとるという問題点を中心に、数多くの問題点、許されない点を指摘しています。
 当局は早急に回答し、交渉に入るべきです。(全文を7ページ以下に掲載)


委任状の受け付け状況
 八景、同意していない人が多数派 三学部で50%

 当組合は、任期制への同意を保留するさいに、個人に不当な圧力がかかるのを防ぐために、執行委員長宛てに同意についての委任状を提出するよう呼びかけています(本紙2月28日号)。
 23日現在の集計の結果、組合で受け付けた委任状のうち、金沢八景三学部(商・理・国際文化)所属の教員からの提出数は60となり、三学部所属の全教員数から転出予定者および中西執行委員長を除いた数120人(当組合推計。管理職・管理職就任予定者を含む。)の、ちょうど50%に達しました。さらに、組合に委任状を提出しようと思っているが、まだ出していない人や、委任状は提出しないが任期制に同意しないという人が多くいることを勘案すると、金沢八景キャンパス所属の教員のうち、半数を相当うわまわる数の教員が、当局設定の期限であった22日までには、任期制同意書を提出していないことは明らかです。
 もちろんほかの部局の教員からも多くの委任状が集まっていますし、同意しないつもりであるという人もますます増えている模様です。
 仲間は多いのです。安心して同意書提出をみあわせましょう。

当局文書を批判する
同意書を提出しないのはあたりまえ

15日文書

 前号(3月)で報じたように、当局は15日付で、任期制への同意を求める文書を教員に配布しました。この文書には、形式にも内容にも重大な問題と欠陥があり、およそ有効なものとはいえません。

同意する必要はありません

 この文書に応じて同意する必要はありません。
 任期制度案の内容が変わって、労働者として十分に納得できるものになり、かつ当局の行動のしかたが誠実なものへと変化すれば別ですが、当面、同意することは不利ですし、以下に示すように、同意を拒否しても不利になる可能性はそれほど高くはありません。
 また、当局は来年度途中での同意書提出も可としていますから、今後も様子を見ながら、ゆっくり検討すればよいのです。

多数が同意せず

 実数は把握できませんが、多くの教員が昨日の締切までには同意書を提出していないと思われます。同意を保留するための委任状も、しだいに組合に提出する教員が増えてきました(前の記事参照)。

返事をしない・撤回する

 引き続き、返事をしない、同意はしない、少なくとも保留、という方針を貫きましょう。
 また、こんなこととは知らずについ同意書を出してしまったという人は、同意が無効ですので、撤回することは法的に可能です。「しまった、撤回したい」と思ったら、組合に連絡を取ってください。
 以下、当局文書の問題点と、わたしたちとして注意すべきと思われる点を示します。

○同意を求めたこと自体不当

 当局が、現時点で個別に任期制への同意を取り付ける作業に入ったこと自体、不当であります。任期制を含む労働条件の変更については、当組合と交渉中、というよりは、ようやく交渉の前提としての条件案提示を当局が終えたばかりです。当局に対する当組合の要求は、誠実な交渉をすることをめざして、可能なかぎり早期に提出しています(3月8日)。それにもかかわらず、当局は交渉のプロセスを無視して、今回の行動に踏み切ったのであります。これは、単に道義的に不当であるばかりではなく、労働諸法令の定める、誠実交渉義務を無視する、不誠実な行動であり、当組合として断固、抗議します。
 また、このように交渉が進んでいないこととあわせて、当局の提示する制度内容は、曖昧であり、さまざまな問題点をどのように解決するのか、示されていません。条件が曖昧なまま提出された同意書は、労働契約として不完全であり、その有効性に重大な瑕疵があります。

○医学部における配布のしかた

 この文書は、金沢八景キャンパスでは、各教員自宅宛てに簡易書留郵便で送られ、看護短大では各教員の研究室に事務側から直接届けられた。それに反して、医学部では「所属」の教授をとおして各教員に手渡すという方法が取られました。なにゆえ、医学部においてのみこのようなしかたになったのか疑問です。すでに解体されたはずの「講座制」を利用しようとするもののようにもみえ、不透明なありかたです。

○同意を求める文書の性質に問題

 同意書には、松浦最高経営責任者名による「任期の定めのある雇用契約への同意について」という、同意を求める文書とともに、同最高経営責任者名の「任期制運用の基本的な考え方について」(以下、「考え方」)、ならびに個人別の年俸推計額表を同封しています。
 このことにも、以下のように重大な問題があります。

○任期制への誘導・同意しない者についての不利益変更による脅しは許されない

 「考え方」において、当局は、さまざまな点で、任期制を受け入れると有利になると宣伝しています。しかし、このような宣伝は、逆に言うと、任期制に同意しない者は不利益になると脅して、同意へと誘導する行為である。不利な労働条件を押し付けることによって、同意へと誘導することは、法の趣旨に反し、違法性があり、不当です。
 他方、以下に示すように、任期制の有利な点として示された事項も、実現しえないか、不当であって、到底容認しえないものばかりなのです。そのような事項は、当組合が粘り強く抵抗するので、その実現は当局にとってきわめて難しくなります。

・裁量労働制を利用する差別は不当、不可能
 任期付雇用の教員についてのみ、専門業務型裁量労働制を導入するとしています。しかし、裁量労働制を導入するかどうかということと、任期付雇用か否かということは無関係であり、両者を結びつける根拠に欠けます。裁量労働制を使って差別を設けようとするのであれば、不当であります。
 なお、裁量労働制については、労使協定を結ばないと導入できないことになっており、労働者の過半数代表者もしくは過半数労働組合との合意が必要です。一方的に、使用者が裁量労働制を適用することはできません。ちなみに、金沢八景キャンパスでは当組合が過半数労働組合となる見込みです。
 裁量労働制を取らない教員については、現状どおりの時間管理制度を実施するよう組合は要求していますし、現状よりも不利な制度に変更することは法的に許されません。

・兼業についても不利益変更は不可能
 裁量労働制とのかかわりで、任期付雇用のほうが、「兼業の機会もひろがることが考え」られるとしていますが、任期付雇用を選ばない場合に兼業をしにくくすることは、不利益変更であり、不可能です。兼業については従来どおり認めることは先月末の教員説明会で当局も述べています。そもそも、その根拠としている裁量労働制は上記のとおり、一方的には導入できません。

・給料増額における差別は不可能
 任期制を受け入れた者は、再任時に給料相当分の「増額の機会が広がる」ことが考えられるとしています。しかし、再任のさいには増額しない、あるいは減額となることもありうるので、なんの約束にもなっていません。また、任期付雇用のもとにない教員の給与については、当組合と使用者側の労使交渉を通じて決まるものであり、増額しないと当局が一方的に決定することはできません。

・昇任にさいしての任期制同意強制も違法
 説明会では、任期付雇用を受け入れないと昇任がないと当局は述べていましたが、今回の文書では、やや変更し、昇任のさいには任期制による労働契約を結ばせるとしています。これは、任期制に同意しないかぎり昇任させないということを結局は意味しており、今まで昇任の可能であった雇用条件を、昇任のない労働条件に変更するという不利益変更であり、違法です。

・海外出張・長期研修・研究費の面での差別は許されない
 当局はまた、海外出張・長期研修・研究費の面でも差を設けるとしていますが、このようなこともすべて不利益変更にあたり、許されません。
 また、任期制を受け入れることと、研究費等の事項は無関係です。後者は本人の利益のために行なうのではなく、研究・教育の向上のために行なうものであり、任期制を受け入れるかどうかと関連づけることは、大学の健全な研究・教育の発展を阻害することにもなります。研究・教育を任務とする大学の根本的な理念に配置する措置であり、到底、許されません。

○給与推計額は同意と無関係

 年俸制を導入した場合を想定した給与推計額を示す表が同封されていますが、給与額は任期制の同意・非同意と無関係です。
 なお、年俸制についても当組合との交渉を経ていない現在、年俸制導入を決定することは不当であります。

○当局案の任期制はキケン

 本紙において当組合が何度も示してきたように、任期制には大きな危険性がつきまといます。とりわけ、現在の当局案は、どのような基準で再任があるのか、どのようなプロセスで再任審査をするのかなど、重要な部分で不分明な点があまりに大きく、任期付教員が不当に雇い止めにされてしまうおそれがあります。
 「考え方」において当局は、任期制は「任期の期間の雇用を約束するもので、教員のリストラを第一義の目的としたものではありません。」と述べて、この制度がリストラにも利用できるものであることを、かえって示してしまっています。
 教員各位におかれては、任期制に同意する前にこうした問題と危険性をよくよく考えられるよう、切にお勧めします。


看護短大学習会ひらかれる

 8日、看護短期大学部において、野村執行委員(看護短大)の準備により、看護短期大学部に所属する非組合員を含めた教員を対象に、学習会が開催されました。
 看護短大の教員から多数の参加を得て、活発な議論がなされました。
 特に関心の集中した点は、任期制および、任期制非同意の問題、組合の委任状の意味、育児介護休業制度に関連する問題点などでした。いずれについても具体的で、重要な論点が提出され、教員をとりまく状況が明らかになりました。
 今後も看護短大や他の部局で、部局単位のこのような学習会を持ちたいと執行部では考えています。

大学人の会、声明発表

 昨日、「横浜市立大学を考える大学人の会」(呼びかけ人、久保新一氏ほか)は、声明「横浜市立大学の教員全員任期制・年俸制・評価制導入の撤回を求める 研究・教育の劣化を押しとどめるために」を発表し、中田市長、小川学長、宝田理事長予定者、松浦大学改革推進本部最高経営責任者に対して提出しました。
 全員任期制・年俸制・評価制の問題点を指摘し、その撤回を求めています。


メディアが注目 各紙、市大問題を報道

 本紙でも『朝日新聞』に市大の問題を報じる記事があったことを伝えましたが、今週に入り、各紙が市大問題に注目して報道しています。
 22日付け『毎日新聞』神奈版は、「横浜市大:教員の任期制導入で混乱」と、全員任期制導入にともなって現在、生じている問題を報じ、昨日付け『東京新聞』は、「競争力つくはずが・・・ 横浜市大 改革の責任誰に?」と、受験生志願倍率低下の問題と、教員流出の問題を報じています。
 わたしたちの直面する問題が、社会に広く認識されるようになってきたといえるでしょう。

「2月15日当局提示就業規則案及び関連規程類にたいする見解と要求Ⅱ」全文(添付)


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横浜市立大学教員組合、2月15日当局提示就業規則案及び関連規程類にたいする見解と要求Ⅱ

学問の自由と大学の自治の危機問題
 ∟●2月15日当局提示就業規則案及び関連規程類にたいする見解と要求Ⅱ 05-3-23
大学改革日誌(永岑三千輝教授)-最新日誌(3月24日)

2005年3月23日

横浜市立大学学長
小川惠一殿
横浜市立大学教員組合
執行委員長 中西新太郎

2月15日当局提示就業規則案及び関連規程類にたいする見解と要求Ⅱ

 すでに提出済みの当組合要求書「2月15日当局提示就業規則案及び関連規程類にたいする見解と要求」(本年3月8日付け)の後続部分をここに提出する。当組合の要求を受け入れ、また、誠実に回答することを求める。

6 勤務時間及び関連規程に関する見解と要求

◎教員の終業時刻を午後6時15分としていること(就業規則案第40条第3項)は、現行勤務時間よりも1時間拘束時間を延長するものであり、不利益変更にあたる。また、このように拘束時間を延長する合理的根拠は認め難い。現行どおりの勤務時間とすることを要求する。

 1月14日付要求においてすでに指摘したように、教員の終業時刻を1時間延長することは、たとえ休憩時間を法規どおり与えているとしても、拘束時間の延長を戒めた労基法の趣旨に反するもので認めることはできない。

 終業時刻を1時間延長する理由について、当局は、教員組合に対する2月15日付回答において、5限(午後4時10分~午後5時40分)の授業時間をカバーするためとしているが、この説明には合理的根拠がない。

 特定の教員が特定の曜日に行う5限授業の終了時刻を理由として終業時刻を一律に1時間延長する必要はない。教員の勤務様態に応じた時間管理を行うことで5限授業に対応することは十分に可能であり、また、その方が、すべての教員の終業時刻を延長するよりも合理的であるのはあきらかである。

 当局は延長保育等に問題について別途対応するとしているが、現行のままで対応できる終業時刻を延長したうえで、その結果生じる問題に別途対応するというのは問題の所在を逆転させる取扱である。

 現在行われている6限、7限授業について変形労働時間等の時間管理によって対応できるというのであれば、5限についても同様の扱いが可能であり、終業時刻を延長する特段の必要は存在しない。

○就業規則案第40条第4項において、「任期付教員については、労基法第38条の3に規定する手続を経て専門業務型裁量労働制を適用することができる」としているが、専門業務型裁量労働制を採用するかどうかは教員の勤務態様に応じて決定されるべき問題であり、裁量労働制の適用を任期付教員のみにかぎる規定は不適切であり削除すべきである。

 また、この規定を受けた「裁量労働勤務規程(案)」は、任期付教員にのみ適用させる案となっており、受け入れることはできない。

 当然ながら、「勤務時間・休日及び休暇に関する規程(案)」4条についてもこの趣旨にそって変更されねばならない。

○教員の勤務時間については、その勤務態様にてらし、6ヶ月、1年単位の変形労働時間制をふくむ変形労働時間制、裁量労働制等を適用できるとする規定が設けられるべきである。

○そもそも大学教員について裁量労働制を適用するか否かは労使協定により決せられ効力をもつのであり、当局が一方的に規程案として提示するものではない。「公立大学法人横浜市立大学職員の裁量労働勤務規程(案)」はしたがって労使協議のための労使協定案として提案されるべきものである。

 この点を確認した上で協定の内容を協議する用意はある。

○「裁量労働勤務規程(案)」第1条第2項における但書「職場秩序・勤務管理の基本的事柄についてはこの限りでない」の、職場秩序・勤務管理の基本的事柄とは何を指しているのか? 労基法第38条の3第3号は、裁量労働制をとる場合の労使協定事項として、「対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。」とある。このことと、前記但書とはどのように整合性があるのか? また、労基法に第38条において裁量労働制は計算上のみなし規定として導入されており、裁量労働時間に関する規定なのであって、但書にあるような勤務の規定にはなじまない。この但書を削除すべきである。

○「裁量労働勤務規程(案)」3条で、「深夜勤務・休日労働を行う場合は理事長の承認を得るものとする」としているが、実験等大学教員の研究活動について理事長承認をその都度得なければならないとするのは非現実的であり、専門業務の遂行を阻害する。これを削除するか、あるいは「使用者は裁量労働制を採る労働者の健康管理に注意する」という文言に変更すべきである。

○「裁量労働勤務規程(案)」5条後段の「服務に関する定めを遵守」する旨規定は裁量労働制の規定としては不要である。前段の出退勤管理については、就業規則40条の勤務時間規定に付随させ、「裁量労働制が適用される職員においては厳正に出退勤を自己管理する」旨記しておくべきである。

○年次有給休暇の取得について、「公立大学法人横浜市立大学職員の勤務時間・休日及び休暇等に関する規程(案)」13条5項は、「理事長が特に必要と認める場合」のみ「半日を単位とすることができる」としている。現行の有給休暇取得と同様の扱いとし、「理事長が特に必要と認める場合」という要件によらず半日単位の取得を可能とすべきである。

 また、教員の勤務態様の特性から授業コマ単位の取得を可能とするよう要求する。

○「公立大学法人横浜市立大学職員の育児・介護休業等に関する規程」2条は、期間雇用者であって育児休業の対象となる者について、「3歳到達日から1年を経過する日までの間に、労働契約期間が満了し、かつ、更新がないことが明らかである者」を除外している。当局の任期制規程においては助手の再任を1回限りとしているため、上記規定によると、再任後は育児休業の申請ができないこととなる。これは更新回数を限定している任期付教員とりわけ助手に対するきわめて不当な差別であり容認できない。改めるべきである。

○また、この場合、昇任の可能性が存在していることからして、「更新がないことが明らかである」とは言えないとみなしているのかどうか、明確な回答を要求する。

○介護休業についても上記と同様の問題が生じる。


7 兼業規程に関する見解と要求

 「公立大学法人横浜市立大学職員兼業規程(案)」は、以下に示すように、およそ教職員が勤務時間外に行う市民活動のすべてにたいし理事長の許可を求めさせようとするものであり、兼業規程の趣旨を逸脱する恐れがある。

○同規程案2条における「職」「業務」の範囲は無限定か、それとも一定の範囲を想定しているのか?

○同規程案4条「職員は、あらかじめ理事長の許可を得て兼業を行うことができる」という規定は、定義における「職」「業務」範囲を無限定とすれば、憲法上認められた市民活動の自由を侵害することとなるが、そうできる根拠は何か?

 この点についての回答次第では、あらゆるサークル、市民活動団体・組織への参加が規程上、許可を求められることとなる。

 2月28日教員説明会における松浦CEOの説明では、「兼業」に従事する頻度等で差異があるとしたが、規程上ではそのような差異は規定されていない。また、頻度を要件とすれば、たとえば、毎週末少年野球チームの監督ないし審判を務めるような場合には許可できないということになるのか?

○同規程12条1項3号における「法人格を有しない団体」の範囲は何か? 労働組合は「法人格を有しない団体」にふくめているか?

 規程案は、同条2項における除外例を除き、ここで規定された団体の役員に就くことを禁じている。これは2項に列挙されている以外の幅広い団体への参加を禁じるものであり、認め難い。

○同条2項における「理事長の許可」要件は、教員組合役員についても及ぶことになるが、これは団結権の不当な侵害にあたる。

 また、この規定は、学会役員等について理事長の許可なく就任できないことを明記しており、各種の学術、文化団体に対する不当な干渉を謳っていることになる。

◎営利企業以外の団体における兼業については、公立大学法人職員としての責務に反しないものであることを条件として職員の自由裁量に委ね、必要な場合に届出等の扱いとすべきである。そのさい、とりわけ許可を必要とする兼業、許可しない兼業については、その根拠を明確に説明したうえで、特に規定しておけばよい。

○同6条2項における「理事長が指定する金額を超える報酬等」の「指定する金額」とは具体的にどれだけの金額か?

 また、金額を決定する基準は何か?

○同7条における「旅費等実費」とは旅費以外に何を指しているのか?

○同条における「法人の利益に資するもの」とは、12条~20条における兼業のどの範囲、どの種類を指しているのか?

同17条5項「法令又は条例で、学識経験者からの意見聴取を行うことを義務づけられている場合」、これに応じることすらも理事長の許可事項とするのは、いちじるしく教員の公的活動を阻害することになる。この場合の兼業は、大学の業務に支障がない時間数については、その時間の基準を明示しつつ、許可を不要とすべきである。

○大学の非常勤講師を務める場合従来どおりの扱いとする旨、教員説明会において説明があったが、高等教育機関としての大学が当該大学常勤スタッフの対応できない分野について非常勤職を不可欠とし相互協力を行っている事情から、これは当然のことである。この趣旨から「賃金支給等の例外」として大学等教育研究機関における非常勤職等、教育・研究に関する職・業務について規定しておくべきである。

8 その他の規程類に関する見解と要求

① 退職規程について

○退職規程における通算手続についてその考え方と原則を示すよう求める。

② 安全衛生管理規程について

○以下のように文言を修正して、正確な表現とせよ。

・第1条「この規程は・・・、職員の健康増進と安全衛生の確保を・・・」を、「職員の健康保持増進と安全衛生の確保を・・・」に。

・第3条「職場における安全と健康の保持増進に…」を、「職場における安全の確保と健康の保持増進に・・・」に。

○各種管理者等の業務内容・権限を明記すべきである。

・第7条の「総括安全衛生管理者」の業務内容を明記すべきである。たとえば、同上第1項の「業務」を「安衛法第10条第1項の定める業務」とするべきである。

・第8条の「衛生管理者」の業務内容を同様に明記すべきである。

・第10条「衛生推進者」の業務内容を同様に明記すべきである。

・第12条「産業医」の業務内容を同様に明記すべきである。

・また、「産業医」の権限を明記すべきである。産業医が理事長または総括安全衛生管理者に対して勧告し、または、安全衛生管理者等に対して指導、もしくは助言することができるとし、理事長または総括安全衛生管理者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならないとすべきである。

○安全衛生委員会の運営に関する第17条において、労働安全衛生規則第23条第1項により、安全衛生委員会を月に1回以上開催することを明記せよ。

○下記の各種管理者等の選任のしかたについて、どの機関の推薦に基づき、どの機関が任命するのかを明記せよ。

・第8条の「衛生管理者」

・第10条の「衛生推進者」

・第12条の「産業医」

③ セクシャル・ハラスメント規程案について

○以下の問題点を解決するために、修正もしくは撤回せよ。

 セクシャル・ハラスメント規程案は、全体として不備であり、大学の実態と矛盾するものとなっている。

 特に、規程の目的を示す規程案第1条、「この規程は[・・・]セクシュアル・ハラスメントとの防止および排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、教員、職員等関係者[・・・]の利益の保護等を図るため、必要な事項を定めるものとする。」という定めは、大学においては教職員のみならず学生の利益の保護を掲げなければならないという大学の実態を無視しており、到底認められない。

 就業規則この条、および同様の問題のある条項を修正するか、もしくは、この規程自体を撤回し、当面のあいだ、就業規則の関連条項では、既存の「横浜市立大学セクシュアル・ハラスメントの防止と対策に関するガイドライン」を職員が遵守すべきことを定めるのみにすべきである。

④ 教員評価制度に関する要求と見解

 教員評価制度に関して、前回提出した組合の疑問、要求について当局はほとんど回答していない。

○未回答の部分を回答するよう要求する。

○協議、折衝なく教員評価を強行することは許されない。

 教員評価制度について、とりわけ教員処遇にかかわる規定、内容をあきらかにし、必要な協議・折衝を行ったうえで、実施手続きについて協議するよう要求する。

 「実施するなかで改善していきたい」という回答は、評価制度に不可欠な試行期間をおかず、今年度からいきなり評価を実施するということであり、認められない。

○今年度試行に入るという提案であれば、試行の内容、範囲、全面実施までのプロセスを明確にし、必要な協議を行ったうえですすめるべきである。

9 就業規則(案)にたいする見解と修正要求

① 全体について

雇用者と被雇用者を拘束する就業規則

 就業規則は、労働者の服務のみを定めたものではなく、仕事遂行における雇用者(大学法人)と被雇用者(教員、職員)の守るべき規則を労働現場における両者の対等性保持を考慮して定めるものである。雇用者側がその指示、命令を一方的に正当化するために定めるものではない。就業規則案は労働者が守るべき規則に偏重しており、また雇用者の裁量範囲が非常に広く規定しており、雇用者が守るべき規則とのバランスがとれていない。

○労働者に義務づける事項をより限定し、雇用者の裁量範囲をより限定すべきである。

大学における就業規則の特性

 大学という労働現場に適用される就業規則は、大学としての根本的社会的使命である「知の継承と発展」の主たる担い手である教職員が最大限かつ多様にその能力を発揮できるものでなければならない。この観点からみると、

○就業規則案は、教職員の活動を制約し、萎縮させる項目が多く見られる。そのような項目を修正もしくは削除せよ。

○大学の他の規則(学則や学内規定)との整合性について何も述べていない。明示すべきである。

規則の適用手続の透明性

 上記(1)でも述べたように、雇用者の裁量範囲が非常に広い就業規則案は、被雇用者にとって規則の遵守を正当化できるものではない。規則の適用の公平性、客観性、公開性が確保される必要がある。

○そのために、利害関係者すべてがその規則適用の過程を知ることができ、かつ、その事実自体を第三者が知ることができる透明性を確保せよ。

職種別の規定が必要

 本就業規則の概要は、教員、看護士、技術吏員、一般職員などの区別をせず、「職員」とひとつにまとめて扱う規定となっている。これら職種の相違はひとつにまとめて扱うには大きすぎる。

○項目によっては、職種別の規定とすべきである。

② 個別条項について

採用(第7条)

 第7条で扱われる一般職員の採用と教員の採用は、その選考過程が大きく異なる。研究・教育の専門上の評価は面接、経歴評定、筆記試験ではできない。また、「その他の選考方法」では採用審査の公平性が疑われる。

○教員採用については別の定めを置くべきである。

試用期間(第9条)

 第9条の定める6か月の試用期間は法的に許容される(雇用上の不安を労働者に与えない)限度の期間である。なぜ、これほどまで、長い期間を試用期間とする必要があるのか? 

○第9条の試用期間は、法的に許されるより短い期間とすべきである。

○第1項但書「ただし、理事長が必要と認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことができる。」について。試用期間はその趣旨からいえば、職種や職務内容によって客観的に決まってくるものであり、理事長の裁量で左右されてよいものではないので、明確な規定を設けるべきである。

労働契約の締結(第10条)

○ 第10条第2項の「理事長は、前項に定めるほか、任期付教員又は任期付大学専門職が[・・・]再任、[・・・]昇任及び[・・・]降任となった場合は、当該職員との間で労働契約を締結する。」とある部分については、再任・昇任のさいに、新たな労働契約によって雇用条件・労働条件を引き下げることのないよう、また降任のさいには十分に合理的な範囲を越えて引き下げないよう規定を設けるべきである(8日要求書4の③のDを参照せよ)。

○ 同条第3項、「横浜市から法人に引き継がれた教員[・・・]との間で、その同意に基づいて、期間を定めた労働契約を締結する。」を削除せよ。承継の職員について新たな労働契約を結ぶことは必要なく、また、有期雇用契約しか結ばないこととする規定は、本人同意なしに期間の定めのない雇用を有期雇用に切り変えることを予定した文言となっており、違法である。

労働条件の明示(第11条)

○ 第11条第2項の規定において、任期付教員・任期付大学専門職の再任・昇任・降任のさいに労働条件を明示するにあたって、勤務条件・労働条件を引き下げないよう規定を設けるべきである。

評価(第13条)

○第13条「勤務実績等について評価を」の「等」は曖昧であるので、削除すべきである。

昇任(第14条)

○昇任決定が公平性、公開性、客観性、透明性をもつ様にするための手続を規定すべきである。第14条第1項の「職員の昇任は理事長が行う。」では、すべて理事長の恣意にゆだねられることになり、許されない。

○第14条第2項の「勤務実績等の評価に基づいて行う。」の「等」は削除すべきである。

降任(第15条)

 第15条の扱う降任のような、職員の雇用労働条件に大きな影響を与える決定については、公平性、公開性、客観性、透明性をもつ手続が必要である。

○第1号については、「勤務成績が良くない場合」の「良くない」ことの客観的基準を示すべきである。

○第2号については、セカンドオピニオンを含む医師の診断書などを要することなど、厳格な手続きを規定すべきである。

○降格についての不服申し立て手続、その審査手続、再決定の手続を明確に規定すべきである。

○第4号の「組織改廃により職制を廃止する必要がある場合」は整理解雇四要件を満たす場合に限ることを明記するべきである。

職員の配置(第16条)

○第16条に「法人の業務上の必要に基づき本人の適性等を勘案して」とあるが、本人の意思も勘案の対象とし、事前に過半数代表者あるいは過半数労働組合もしくは労働者の過半数代表者との協議する事項とすべきである。

異動(第17条)

○第17条の扱う異動も労働条件の大きな変更となるから、一方的に雇用者側が決定し、労働者側に服従義務を負わすことはできない。異議申し立て、その審査の手続を規定するか、事前に過半数労働組合もしくは労働者の過半数代表者と協議する事項とすべきである。

○第17条第2項の「職員は、正当な理由がないときは、前項に基づく命令を拒否することができない。」は、職員に正当な理由があるときには、同条第1項に基づく命令を拒否することができることを意味するのか? 労使の対等性を保障するために、正当な理由がある場合に、職員に異動を拒否する権利を保障すべきである。

赴任(第18条)

○第18条第2号の定める赴任の命令についても、第17条と同様に、本異議申し立て手続きを規定し、労働組合、労働者過半数代表との協議事項とすべきである。

退職(第23条)

 第23条退職となる場合を列挙するなかで、第1号において「退職を申し出て、理事長から承認された場合」を挙げている。しかし、退職を申し出た場合、すなわち辞職の意思表示をした場合、使用者の承諾の有無にかかわらず、民法627条1項の定めにより、一定期間を経て労働契約は終了する。それゆえ、辞職にさいして理事長の「承認」を要するかのごとき表現は、法の趣旨に反する。

○第23条第1項の「理事長から承認された場合」を、「理事長に受理された場合」とせよ。

退職手続(第24条)

 第24条第1項は、教員が自己都合により退職するさい、「退職する日の6か月前」に理事長に申し出ることとしている。退職の告知は、期間の定めのない契約の場合、民法627条が適用され、原則2週間の告知期間が必要であり、期間の定めのある場合、民法628条のいう「已むことを得ざる事由」あるときは、直ちに契約解除ができる。また、有期労働契約においては労基法137条により、当該労働契約の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職が可能である。さらに、この告知期間は就業規則で短縮はできても、延期はできず、無効となる。6か月前の告知義務は違法である。

○退職の告知期間は、民法627条および労基法137条の規定に反しない期間とすべきである。

解雇(第29条)

 第29条第2項の解雇要件のうち、

○第1号においては、専門医の診断にはセカンドオピニオンを認める旨明記せよ。

○第2号については、「勤務成績が著しく良くない場合」の客観的基準を示せ。示せなければ削除せよ。

○第3号の「事業の縮小又は組織の改廃、その他やむを得ない業務上の都合により剰員が生じ、かつ他[に]適当な配置職務がない場合」という規定は、解雇権の濫用を招く。整理解雇四要件を満たす場合に限る旨を明記せよ。

職務専念義務(第33条)

○第33条第2項は、「職員は、法人の利益と相反する行為を行ってはならない。」となっており、「法人の利益」というが、大学法人は利益、利潤をあげることを目的としている訳ではない。また、法人格は大学という組織を効率的に運営するための手段であり、「法人」とすべきではない。「大学の理念、目的」とすべきである。

○同条第3項の「法人がなすべき責を有する業務にのみ従事しなければならない。」という規定は、誰にも到底文字通りには実行できない事柄である。はじめから遵守できないことがわかっている規定を定めるのは法的拘束力をもつものとして不適切である。職務専念義務に関しては一般的表現にとどめるべきである。

○同項の「法人」を「大学」とすべきである。

服務心得(第34条)

○第34条第1項に「職員は、この規則、関係規程又は関係法令を遵守し、上司等の指揮命令に従って、その職務を遂行しなければならない。」とある。しかし、教員の活動のほとんどは、上司等の指揮命令に従って行なわれるものではない。教員については少なくとも別規定とし、「上司等の指揮命令に従って」の部分を削除すべき、あるいは他の表現に改めるべきである。

禁止行為(第35条)

○第35条第1号「法人の信用又は職員全体の名誉を傷つけること」は、表現を改め、「法人の信用又は職員全体の名誉を傷つけるような行為」とせよ。誤解を招く表現である。

○同号における「法人」は「大学」あるいは「大学あるいは法人」とすべきである。

○同条第2号の守秘義務に対し、認められるべき例外として、内部告発制度の規定を設けるべきである。

○ 同条第4号「その他法人の秩序及び規律を乱すこと」を削除せよ。職員の権利を不当に侵害するおそれがある。

○同号における「法人」は「大学」あるいは「大学あるいは法人」とすべきである。

文書配付・集会(第37条)

○「職務と関係のない」集会、文書・図画配布を制限する第37条を削除せよ。

 大学における自由な言論活動を制限する条文である。大学構成員(教員、職員、学生)すべては、判断力ある大人(市民)として行動している。大学の規則に明らかに反するものでないかぎり、集会、言論は認められるべきであって、使用者側がみだりに規制してはならない。しかも、「職務と関係がない」か否かの判断は悉意的になる。

セクシュアル・ハラスメントの防止(第39条)

○第39条については、本要求第8章③を見よ。

勤務時間(第40条)

○第40条については、本要求第6章を見よ。

研修(第48条)

○第48条では、教員の長期にわたる海外研修などの機会がどのように保障されるのか不明である。研修規程によって明記すべきである。

懲戒(第9章)

○懲戒に関して、公平性を担保するために、適切な手続きを定め、懲戒審査会を設置するなど、懲戒の手続きを公正に行うための制度的枠組みを作れ。

○懲戒審査会を設置する場合、労働者側の代表として、労働者の過半数代表者もしくは過半数労働組合の代表者を加えること。

懲戒の事由(第50条)

○第50条の懲戒事由の第5号「法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」において、「法人」を「法人あるいは大学」とし、「法人あるいは大学の名誉又は信用を著しく傷つけるような行為に及んだ場合」とせよ。大学のありかた、方針、制度についての自由な議論を抑圧するおそれがある。

○同条6号「素行不良で法人の秩序又は風紀を乱した場合」を削除せよ。「素行不良」、「法人の秩序」、「風紀」はいずれも曖昧な概念であり、恣意的な解釈によって不当に職員の権利を制限するおそれがある。

○同条8号「私生活上の非違行為や、法人に対する誹謗中傷等によって法人の名誉を傷つけ業務に影響を及ぼすような行為があった場合」を削除せよ。法人に関する自由な言論を圧殺する規定である。

○同条第9号「又は前各号に準ずる違反があった場合」を削除、もしくは限定的な表現に改めよ。このような曖昧な規定があると、恣意的な解釈によっていくらでも職員の権利を制限することができることになる。

不服申し立て(第53条)

○第53条の定める懲戒への不服申し立てにさいしての再審議については、第三者が加わり、客観性、公開性、公平性、透明性が確保された審査委員会の規定が就業規則の一部として定められるべきである。

○ 前項の審査委員会においては、公平性を担保するために、労働者の過半数代表者もしくは過半数労働組合の代表者を加えること。

○ 不服申し立て期間が7日と異常に短く設定されており、不服申立制度として機能しない。公平性と合理性を確保するために、より長い期間とせよ。

10 就業規則案及び関連規程類についての協議・交渉

○就業規則案及び関連規程類について、今回要求した事項の他に問題点、疑問が生じた場合、組合の要求に応じ協議、交渉を行うこと。

○1年後に規則、規程を見直し、必要な変更、改善を行うこと。見直しにあたっては組合との協議を行うこと。

11 新任人事における任期制誘導の違法性

○「期間の定めのない雇用」教員の転出・退職に当たり、後任人事を労基法14条にもとづく有期雇用契約に切り換えることは、同条改正の趣旨にあきらかに反するものである。(「今回の改正を契機として、企業において、期間の定めのない契約の労働者の退職に伴う採用や新規学卒者の採用について、期間の定めのない契約の労働者を採用することとしていた方針を有期契約労働者のみを採用する方針に変更するなど有期労働契約を期間の定めのない労働契約の代替として利用することは、今回の改正の趣旨に反するものである」労働基準局長通達「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」)

 当局は労基法14条改正によって有期雇用契約への切り換えが可能となったとしているが、これは上記通達にてらし、労基法14条改正を悪用した典型例とみなされる。

12 学則の整備と検討及び大学自治の原則に立った教員の自律的検討の保障

○教育研究等、大学教員の業務を遂行するに当たっては、大学自治の原則に立ち、学則に則った制度整備が必要とされる。教学組織による適正で民主的手続きにそった学則等の検討・整備ぬきに大学組織及び運営をすすめることは許されない。

 以上、要求する。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月25日 01:07 | コメント (0) | トラックバック (0)
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横浜市立大、「改革を強行した人々は今こそ得意の”経営責任”を示すべきである」

スポイチ編集長日誌(3/24)

■2005/03/24 (木) そろそろ市大版”恫喝文書”の出番ですかな

すべての発端となった例の”赤字幇導”を出した某地方紙が、今頃になってまた、志願者半減という事態を他人事のように、あまつさえ”大学の宣伝不足”だけに原因があるかのように書いている。これもまた「決めたのは大学です」(だから責任も大学にあるんです)という官僚の責任転嫁に向けて援護射撃でもしているつもりなんだろう。見え透いている。
”改革”の初期に”単科プ(略)カレッジ化・任期制導入”というレールを敷いた人間と、既に”レール”が敷かれたところへやってきて”改革”に従事している人々とは、責任の重さや質は等しくはない。特に、市大”改革”の初期段階では事務室潰しとか三学部消滅に典型的に見られるように、破壊衝動の発露の方が顕著であった。これは、市大に赴任させられた事自体が不満で、なんとか市大から出て行きたい、ダメならブッ壊してしまえ、という”革新”官僚たちが中心となって”改革”をリードしていたからである。”廃校”報道もこの辺の連中の仕掛けだろう。
一方、学部事務室などの「大学自治」を担保していたと言える土台部分の破壊に成功した人々が市大を去った後は、とりあえず市大は存続させておいて、今度は”教員任期制”などの学内権限奪取の方向に”改革”はシフトしている。なぜなら彼らは独法化の後も市大に居続けなければならないからで、2001~2003年頃に活躍した革新官僚らのように、無責任に市大を潰すなどとは言えないのである。
だが、受験者半減という事実でもって外から”改革”に対する一つの意思表示がなされた以上、これを強行していた立場の人々は今こそ得意の”経営責任”を示すべきである。さあ早く。しかし本当に責任を負うべき立場の人々は自分の責任を自覚すらしていないだろう。どころか”やはり大学内部に任せておいてはダメ”、という論理により学内の教員から人身御供でも出させるのか。これまでの市大改革が完全に行政機構の上意下達で強行されてきたことは既に明らかになっている。この上なおも大学内の教員へと責任転嫁する気なのか。いずれにせ、”トップダウン”の名の下、官僚からの責任転嫁と圧力が一層強まるのは間違いない。
ここはクビ大の猿真似でもして”受験者半減やマスコミによる批判は改革に反対していた教員の責任”というマジックでも出すんですかね。もしそれをやれば中田政権は名実共に”市民派”の看板を降ろしたことになる。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月25日 01:06 | コメント (0) | トラックバック (0)
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東京都大学管理本部、第3回東京都公立大学法人評価委員会

東京都大学管理本部
 ∟●東京都公立大学法人評価委員会第3回(平成17年2月3日開催)
 ∟●配布資料

第3回
東京都公立大学法人評価委員会

東京都大学管理本部

平成17年2月3日(金)
15時00分~17時00分

第一本庁舎42階特別会議室B
1 中期目標(素案)
2 役員報酬基準(案)
3 その他

配布資料
1 公立大学法人首都大学東京中期目標(素案)
2 第2回評価委員会の主要意見とそれに対する修正等
3 首都大学東京と都の美術館等との連携の推進
4 公立大学法人首都大学東京の役員報酬基準(案)について


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月25日 01:05 | コメント (0) | トラックバック (0)
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全私学連合、平成17年度私立学校関係 政府予算の概要

全私学連合、平成17年度私立学校関係 政府予算の概要(平成17年3月24日)

平成17年度私立学校関係 政府予算の概要

平成17年度私立学校関係政府予算一覧……………………………………1
私立大学等経常費補助金………………………………………………………2
私立大学等経常費補助金内訳………………………………………………3
私立大学教育研究高度化推進特別補助内訳(平成16年度との比較)…4
私立高等学校等経常費助成費等補助金………………………………………5
私立高等学校等経常費助成費補助金「一般補助」内訳……………………6
私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費補助…………………………7
私立高等学校等施設高機能化整備費補助……………………………………8
私立大学等研究設備等整備費補助……………………………………………9
私立高等学校等IT教育設備整備推進事業…………………………………10
日本私学教育研究所補助金……………………………………………………10
私立学校施設高度化推進事業費補助(利子助成)……………………………11
日本私立学校振興・共済事業団貸付事業……………………………………12
平成17年度貸付事業計画…………………………………………………13
国公私立大学を通じた大学教育改革の支援の充実…………………………14
奨学金事業の充実………………………………………………………………18
留学生交流の推進………………………………………………………………19
幼稚園就園奨励費補助金………………………………………………………20

平成17年3月24日
全 私 学 連 合

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「意見広告の会」、未来に対するシステム的「無責任」蔓延の「責任」

意見広告の会ニュース 号外37より

間もなく文科省令公布へ(「意見広告の会」事務局)

 05年度予算の成立によって、文科省は近く、国立大学授業料標準額値上げ改定の文科省令を公布するものと思われる。
 未来に対する無責任のシステムが類を見ないほどこの国全体に蔓延しているということが、今回の国立大学授業料値上げ・交付金削減を含む05年度予算成立の過程で改めて浮き彫りにされた。
 我々はこのたびの「国立大学授業料値上げ・交付金削減」方針が、
  1 大学で学びたいという若者のチャンスを経済的につみ取るものであり
  2 各地域の活力の源泉たるべき地方国立大学の衰退につながり
  3 財政的に世界最低レベルの高等教育・研究活動の一層の水準低下をもたらすものとして、強く反対してきた。
 この国の未来に強い危惧の念を抱いてのことである。この種の政策をもって「未来に対するシステム的無責任」と考えるからである。
 
 未来に対するシステム的「無責任」蔓延の「責任」は、当然まず第1に小泉内閣、文科・財務省、与党自民党・公明党が負わねばならない。しかしそれとともに、その批判・対抗勢力たるべき野党、とりわけその第一党である民主党の批判意思・追及能力の低さにも驚くべきものがある。「戦後4番目の早期成立」「低調審議」というマスコミ論調が、そのことを如実に物語っている。 更に、システム的「無責任」の一翼を国大協をはじめとする国立大学の大学人たちが担ってきたことも指摘しておかねばならない。「苦渋の選択」などと述べながら政府・文科に抵抗することも無く、結局は値上げ標準額に追従するという安易な決定を行ってきたのは彼らだからである。また、本来、法人経営組織に対する対抗組織であるべき教職員組合の全国組織が、実質的に事態傍観という意思と力しか持ち得ていない事も、我々の遺憾とするところである。

 しかしながら、05年度予算の成立をもってすべてが決着したわけではない。未来を憂える国会野党の人々、批判的知性を保つ大学人、幾つもの教職員組合、学生などの努力によって、この国の高等教育・研究政策の現状に対する危惧の念は、政府・与党の内部にも浸透しつつある。我々は国会内において、予算委員会に引き続いて衆院文科・参院文教委員会で政府批判を追求する。またもちろん、大学をはじめとする国会外各所で今回の「授業料値上げ・交付金削減」方針への批判を行ってゆく予定である。
 これまで以上のご支援を、改めて呼びかけるものである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月25日 01:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
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信大、ベルギー人教師 雇用継続求め仮処分申請へ 大学側「正当な決定」

新首都圏ネットワーク(3月23日情報)経由

信濃毎日新聞(2005年3月23日)

 信大(本部・松本市)でフランス語やドイツ語を教えているベルギー人男性教員(47)が、今月限りで雇用を打ち切る決定をしたのは解雇権の乱用として大学側を相手取り、雇用継続の仮処分を24日、地裁松本支部に申請する。信大で12年以上働いており「長年更新されていた契約を理由なく打ち切られた」としている。
 男性教員は1992年から、一般教員と別の「外国人教師」として同市の旭キャンパスに勤務している。大学側は、昨年4月の独立行政法人化により、1年ごとに契約を更新する外国人教師の制度を本年限りで廃止すると決定。昨年7月、該当する7人に伝えた。
 その上で信大は、公募の「外国語・外国事情担当教員」を新設した。80人以上の応募があったといい、6人が合格(うち1人はその後辞退)。信大の外国人教師は4人が合格した。この男性教員は応募したが選ばれなかった。
 男性教員は「毎年、形式的な手続きで更新されており、実体は期限の定めのない雇用だった」と主張。信大の渡辺裕理事は「経営上の合理性も考えてした決定で、解雇権の乱用には当たらない。新制度での選考は公平にした」と話している。


ベルギー人教師「信州大法人化改革で解雇」 地位確認など求め仮処分申請=長野

東京読売新聞(2005/03/25)

 信州大で仏語とドイツ語を教えるベルギー人男性教師(47)が24日、独立行政法人化に伴う改革の一環で、3月末で雇用契約を打ち切られるのは解雇権の乱用だとして、大学に地位確認と4月以降の月給(53万6000円)の支払いを求める仮処分を地裁松本支部に申請した。
 申立書によると、教員は92年10月から教師として雇われ、1年ごとに契約を更新したが、大学は昨年7月、独立行政法人化に伴い、外国語教育の体制などを見直そうとして、延長更新しない方針を通知した。
 大学は、年度ごとに「外国語・外国事情担当教員」を募集する制度を新設、男性教師もドイツ語の枠に応募したが合格できず、契約打ち切りになった。しかし、これまでの契約は期限の定めのないものと見なすべきで、地位確認などの仮処分を行うよう求めている。
 男性教員は「雇用条件が不安定な他の外国語教師のためにも申請した」と話し、信大の渡辺裕理事(総務・人事担当)は「不採用が決まって以来、話し合いを重ねてきたのに遺憾。仏語への学生のニーズは少なく、外国語の教育体制の改革が必要」と述べている。

『信大は解雇権乱用』 外国人教師が仮処分申請

中日新聞(2005/03/25)

 【長野県】信州大(松本市)でドイツ語とフランス語を教えているルーク・メスケンスさん(47)=写真、ベルギー国籍=が二十四日、新年度からの雇用を打ち切られたのは解雇権の乱用に当たるとして、大学を相手に地位の保全を求める仮処分を地裁松本支部に申請した。
 メスケンスさんは一九九二年十月から信大の旭キャンパスで勤務。昨年七月、大学側は独立行政法人化を受けて、外国人教師の雇用を見直し、公募制の「外国語・外国事情担当教員」の新設を決めた。選考の結果、現職の外国人教師四人の採用が決まり、メスケンスさんは選ばれなかった。
 申立書によると「これまでは年に一度の形式的な手続きで契約更新されてきた。期限のない雇用とみなすことができ、正当な理由がない限り解雇は無効」としている。
 会見したメスケンスさんは「外国人に対して差別的な雇用形態で、不当解雇だ」と大学側の対応を批判した。大学側は「十分な検討に基づいた新制度で、選考も公平に行われた。解雇権の乱用には当たらない」と話している。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月25日 01:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
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財政難で給与を返上 信大幹部9人 月計30万円 

信濃毎日新聞(3/24)

 信大(本部・松本市)の小宮山淳学長ら幹部9人は23日までに、4月から当面の間、給与の一部を自主的に返上し、大学運営費に組み込むことを決めた。昨年4月に独立行政法人化し、国からの交付金削減などで財政が厳しくなるため。文部科学省は「財政を理由にした給与返上は聞いたことがない」(国立大学法人支援課)としている。

 返上するのは学長のほか、教員出身の理事と副学長。学長は基本給の5%、ほかの8人は同3%を返上する。学長の場合は毎月約5万7000円で、9人合わせた返上額は月約30万円になるという。

 本年度の国から信大への運営費交付金は約170億円。法人化に伴う国の削減方針により2005年度は約4億円減り、06年度以降も減少が見込まれる。政府の来年度予算に合わせて学生の負担も増し、信大も1人当たり年1万5000円の授業料値上げを決めている。

 小宮山学長は「財政の厳しさを言葉だけでなく行動で表したかった。学生だけに負担をかけられない気持ちもある。期限は決めていないが、長期的に取り組みたい」と話している。


[同ニュース]
信州大学長ら給与自主返納 独行化に伴う交付金減少で(共同通信3/24)
信州大学学長など給与返上・大学運営費に(日本経済新聞3/24)

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その他大学関係のニュース

帯広畜産大が優良アオダモをクローン培養(読売新聞3/24)
東北大学が創立100周年を記念し公式ロゴマークを発表(読売新聞3/24)
太陽表面、スパコンで再現 京大グループ 活動の仕組み解明へ(京都新聞3/24)
大和証券、早稲田大学に寄付講座「ベンチャー起業家養成基礎講座」を開設(日本経済新聞3/24)
4年内で約9200万円振り込み 姫路独協大の着服問題(朝日新聞3/24)
「大学存続に力」東北文化学園大卒業式(東北放送3/24)
大阪市立大の倉庫から核燃料物質が見つかる(朝日新聞3/24)
夫々の旅立ち・金沢大学で卒業式(北陸朝日放送3/24)
産学連携し地域貢献 富大と北陸銀が包括提携 ベンチャー企業の育成も(北國新聞3/24)
恵泉女学園園芸短期大学 最後の卒業式 伊勢原で40年の歴史に幕、廃止へ(タウンニュース3/24)
平成16年度 金沢大学学位記・修了証書授与式学長告辞(金沢大学3/24)
宇都宮大:地域貢献実現へ「共生センター」新設--VBLと「共同研」統合へ /栃木 (毎日新聞3/24)
「得た知識、市民に伝えて」 京大で卒業式 (京都新聞3/24)
「松阪大」最後の卒業式 来月から「三重中京大」に(中日新聞3/24)
ひと:米沢富美子さん ロレアル・ユネスコ女性科学賞受賞(毎日新聞3/24)
ものづくり大学創設を 県工業会活性化計画(高知新聞3/24)
「松阪大」最後の卒業式 来月から「三重中京大」に(東京新聞3/24)
花粉症などの発症を左右するたんぱく質を発見・阪大(日本経済新聞3/24)
市立看護短期大学長に加嶋氏 京都市(京都新聞3/24)
卒論テーマに「ごみゼロ作戦」 芸文短大の学生2人(大分合同新聞3/24)
広島大跡地、「知の拠点」煮詰まらず(中国新聞3/24)
講義や教職員の交流へ協定締結 滋賀県教委が7大学と連携(京都新聞3/24)
司法支援センター設置へ意見交換会(四国新聞3/24)
アレン国際短大が最後の卒業式 久慈 (岩手日報3/24)
誤って5人に不合格通知=佐賀大(時事通信3/24)
京都二条キャンパスに本部移転 立命館、新校舎25日着工(京都新聞3/24)
義家さんを教育委員に任命 ヤンキー先生、横浜へ(共同通信3/24)
滋賀県立大看護短期大学部で最後の卒業式 本年度で閉学 42人卒業(京都新聞3/24)
日本語の「自然習得」状況調査―助川泰彦・東北大学助教授が来伯―デカセギなど対象に=対応遅れている宮城県=外国人支援につなげたい(ニッケイ新聞3/24)
横領:架空伝票で490万円、男性職員を懲戒解雇--姫路独協大(毎日新聞3/24)
発表前夜「サクラサク」=合格者、ネットで閲覧可能に-北大(時事通信3/24)

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2005年03月24日

横浜市大、役人の机上の論理でつくった改革 受験生半減、教員去り 責任は誰に?

■東京新聞(3/23)
学問の自由と大学の自治の危機問題
 ∟●『東京新聞』 特報 (2005年3月23日付)経由
[上記報道に対するコメント]
大学改革日誌(永岑三千輝教授)-最新日誌(3/23)
公立大学という病:横浜市大時代最後の経験 更新雑記(05/3/23)

横浜市大 改革の責任誰に? 競争力つくはずが… 受験生半減、教員去り… 需要調査せず机上の論理で

 全国の国公立大学のなかで、最大幅の出願者減少―。四月から新体制になる「横浜市立大学」の入試状況が芳しくない。横浜市大の競争力をつけるための改革だったが、現実は受験者はほぼ半減。大学関係者からは「大学のレベルダウンは避けられない」との危ぐの声も出ている。教員の流出も相次ぐ。横浜市大の前途は―。

受験生半減、教員去り…

 中田宏横浜市長は今年の年頭所感で「改革の成果が問われるのは、世界に貢献する人材を輩出し、地域の誇りとなる大学になることだ」と発言。今月の記者会見でも「市大はもっとも期待する大学」と強気に述べた。しかし、その将来に疑問符をつける声もある。

 今春の受験で出た数字が悪すぎたからだ。出願者は前年の四千六百五十四人から、今年は二千四百二十人と半減した。昨年、大学全体で定員に対する出願倍率は七・九倍だったが、今年は三・七倍と半減以下。全国の国公立大学のなかで最悪の数字だ。

 当然、学部の入試倍率も大幅に下がった。大学改革で、前年度の理学部、商学部、国際文化学部が国際総合科学部(理学系、経営科学系、国際教養学系)に統合される。同系統で比較すると、①理学部四・八倍→理学系一・九倍②商学部五・九倍→経営科学系三・〇倍―と半減している。

 受験大手のベネッセコーポレーション担当者は「これだけ倍率が下がると、かなり入試が易しくなっているのではないか。合格者のレベルが下がっている可能性が高い」と分析。別の受験関係者は「理学系が二倍を切っている。また、合格者が私立大学に流れた可能性もある」と危ぐする。

 市大の佐藤真彦教授は「将来性に見切りをつけた複数の理学部四年生が、大学院の進学先を、すでに合格していた市大から他大学へと志望変更する連鎖反応も起きている」と指摘する。

 大学改革の目的の一つに「優秀な教員の流出防止」が掲げられたが、実際は改革が流出を加速させているという。佐藤教授らの調査結果では、過去三年間の退職者五十六人のうち、定年以外の退職者が75%を占めた。

 佐藤教授は「日本中世史の泰斗、今谷明教授(現・国際日本文化研究センター教授)の流出をはじめとして過去三年間に合計四十二人が流出し、本年度だけでも十四人の教員が去る。今月末の流出予定教員の中には、現・前学部長などの幹部教員も含まれている」と指摘する。次の就職先が決まらないまま、横浜市大を去る教員も複数いる。佐藤教授もその一人だ。

 昨年四月、他大学に移ったT教授は「ある学問分野では、自治体が改革を断行した横浜市大と都立大学の先生が他大学の公募に殺到し、いすの取り合いになっている」と内情を語る。市大理学部の一楽重雄教授も「具体的に他大学から話があれば、出て行きたい教員ばかり」と話した。

 横浜市の担当者は、受験者減少の理由について「二次試験が本年度入試から、論文だけになった。それで受験者が避けたのでは」と説明。「副理事長予定者が『来年度も倍率が落ちれば責任を取る』と明言している。体を張ってやるということ」と決意表明した。

「需要調査せず 机上の論理で」

 それでもT教授は「表向きは『学生のための改革』だが、実際は役人の机上の論理でつくった改革。今回の数字で、お客さん(受験生)の需要調査をやっていないことがよくわかった」と切り捨てる。一楽教授も当局の姿勢をこう批判する。

 「大学改革過程の後半になって参加した副理事長予定者が責任を取るというのは筋違い。今回の改革は誰が責任を持って行ったのか、実際にリーダーシップを取ったのは誰であったのか。はっきりしない。誰も責任を取りそうにない」


(大学改革日誌(永岑三千輝教授)-最新日誌3/23より,上記記事に対するコメント)

3月23日(2) 東京新聞記事が掲示板等にはりだされていた。「改革の責任 誰に?」、「受験生半減、教員去り・・・」。

それをスキャンして(1と2に分割して)リンクを張ると同時に、資料として保存しておこう。今回の改革が、歴史的に積み上げられてきた改革の実績を踏まえ、それを発展させるとということになっているのかどうか、教員の内発的改革意欲を結集したものかどうか、この2年間問い続けられてきたことが改めて問題として提起されているといえよう。この点は、下記(本日日誌の(1)参照)の「スポイチ編集長」の主張するところと重なる論点であろう。 トップダウンで迅速にやれば画期的な改革が実現できるというものではないことは、今回の「改革」が明らかにしたのではなかろうか。

いまなお、制度設計として深刻な問題を抱える「任期制」に差別的処遇を掲げながら同意を迫るなど、教員の士気をそぐような「決定」事項が目の前にぶら下げられている。記事の中で一楽教授が、「具体的に他大学から話があれば、出て行きたい教員ばかり」とはなしているのは、こうした士気阻喪状態の別の表現である。

これで、どうして優秀な教員があつまるのだろうか?教員組合が提示したさまざまの重要な問題点に応える姿勢は、いまのところないのである。教員組合と話し合いを始めた段階で、任期制への同意だけは求めるのである。差別をちらつかせる高圧的行政的なやり方である。やり方そのものを関心ある全大学人が見ているのである。

優秀な人材が集まらないでどうしていい大学となるのだろうか?

今いる教員が安心感と意欲を持って、前向きに努力できるようなシステム設計でないとき、どうしていい大学となるのだろうか?

『東京新聞』の記事の最後に総合理学研究科の一楽教授の発言として、「実際にリーダーシップを取ったのは誰であったのか。はっきりしない。誰も責任を取りそうにない」と書いている。たしかに、そうした面はあるが、これまでのところ、「あり方懇」(市長諮問委員会・市長任命の7人の委員)の路線(「国際教養大学」化路線、学部統合路線、3学部統合による予算削減路線、そして教授会自治・大学自治の限りなき削減・破壊、市長任命の経営陣による大学経営)が貫徹した、ということはいえるのではないか? 先日の4月以降の大学と法人の組織説明会においても、参加した教員から一番強く出た指摘、繰り返し出された疑問点は、大学の自治、学問の自由に関する諸論点であった。教員の権限、それに対応する責任の相互関係がまったく不明確なのである。経営サイドの答弁では、「権限と責任」の相互関係さえわかっていないものがあった。身分保障に戦々恐々とする教員、そうした教員がほとんど権限を持たないシステム(責任だけは負わされるシステム)、それでいい大学は作れるのか?

行政当局任命の経営陣と、それによる「経営」に「協力」する教員による大学運営。そこでは、大学教員集団の自主性・自立性・自律性は切り刻まれている。東京新聞の記事が問題とする今年度の「受験者数の半減」、レベル低下の予測などに関して言えば、問題が教授会などできちんと報告され提起されるということがなかった。たとえば、AO入試など、いったいどのような入試方針でやっているのか、どこでその入試選抜方針が議論されたのか、すくなくともわれわれふつうの教員にはまったく知らされていない。推薦入試はどうか? 「指定校」制度が今年度導入されたが、それも一度も教授会審議を経ていないと記憶する。「過去三年間の実績」なるものがいかなる基準であり、いかなる妥当性を持つのか、どのようなことを議論したのか、少なくともわれわれ一般教員は知らない。

トップダウンの決定が下された後、われわれはその実務だけに駆り出されるのである。

政策・制度の決定に参加する、決定において権限を持ち、したがって執行において責任を持つ、という自治・自律のシステムにはなっていない。一度も教授会で審議事項になったことがないのである。その教授会さえ、来年度はどうなるか? トップダウンが可能な構成になっている、と私は考える。18日の説明会における多くの疑問もその点に集中したと考える。

AO入試をやるということも、「あり方懇」答申や経営サイドからの決定、ではないか? 文書に当たって検証する必要があるが、少なくとも、教授会で審議し、決定した記憶はない。「新しい学部の入試であり、新しい学部の教授会は存在しない」ということで、やられてきたのが実態であろう。

今年度のような入試のやり方(教授会審議抜きのやり方)が来年度以降もつづけば、かつて大問題になったような(たとえば、昨日、40年勤務した本学出身のある職員の退職祝賀会で配布された資料によれば、60年安保ころの問題として、「大学民主化闘争、林学長代行問題、不正入試」とある)不明朗さが問題になるのではなかろうか? そうした危惧をすでに何人かの人から聞かされたが、その危険はあると考える。


公立大学という病:横浜市大時代最後の経験 更新雑記(05/3/23)より,上記記事に対するコメント)

05/3/23 22日付け毎日新聞神奈川版、23日付け東京新聞が独法化直前で混乱している市大を取りあげていることをネットで知る。特に東京新聞は、昨年「改革」について批判的に論じ中田市長を激怒させたにもかかわらず、再度批判的観点から舌鋒鋭く伝えている。きちんと中田市政下の問題伝えてくれるメディアがあるのは、本当にありがたい。
 多くのメディアが石原都政、中田市政の翼賛メディアとなり、世間受けするイメージだけを伝えている。特にテレビ朝日のサンデー・プロジェクトはひどい。あまりにも無批判にすぎ、再選のためのプロモーションビデオを見ているかのようだ。しかし、多くの国民はそれを信じている。現場から遠く離れた地方に住むようになり、私にはそうした現実がよくわかるようになった。対抗的メディアが地方には存在していないのである。
 同記事中に、この改革に「体を張っている」という役人の言葉が出てくるが、改革のしわ寄せは全て教員に向う。実際、改革の余波で定員割れとなった大学院の入試(二次募集)が先週の土曜日に行われたが、当日サポートする事務職員はほとんどいなかったと伝え聞いている。決めるのは役人、ツケは全て教員にということであろう。
 永岑先生のホームページで、市大在籍時随分とお世話になった事務職員の方の定年退職を知る。市大の卒業生でもあり、長きにわたり商学部の事務を実務面から支えてきた方だ。氏の本年度での退職は、一つの時代の終焉を象徴するかのようである。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月24日 01:12 | コメント (0) | トラックバック (0)
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都立大・短大教職員組合、声明「管理強化・大学の特性無視の就業規則を許さないために、全教職員が過半数代表団を支え、交渉を成功させよう」

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●「手から手へ」2338号

【声明】管理強化・大学の特性無視の就業規則を許さないために、全教職員が過半数代表団を支え、交渉を成功させよう
「就業規則」の意味を再考し、働きやすい職場と都民のための大学づくりを可能にする改善を 要求しよう

2005.3.22 東京都立大学・短期大学教職員組合中央執行委員会

 法人発足は10日後に迫っています。都当局は明日にも「就業規則」案を6事業場の労働者代表に提示しようとして います。その内容は、私たちがこれまで再三指摘してきたように、これまでの勤務労働条件を改悪し、管理強化のみを めざして公立の大学としての特性や責務を無視したものです。にもかかわらず、時間の切迫を口実に、当局が労働者 代表(団)と十分な協議もなしに押し切ることも予想されます。組合中央執行委員会は、当局の逃げ切りを許さず、 あくまでも就業規則本来の意味に沿い、都民のための大学づくりを進めるための改善に向けた奮闘を全教職員、とりわけ 各事業場労働者代表団に要請するものです。

------------------------------------

1.就業規則を評価する視点
労働基準法の精神に則っているか

  まず考えておくべきことは、労働基準法がなぜ使用者に「就業規則」の作成を義務づけ、しかも、作成に当たっては労働者代表の意見を聞き、その意見書を添えて労働基準監督署に届け出ることを命じているのか、という点です。
同法は第2条で、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」としています。ところが、雇うものと雇われるものが自然に対等にはなり得ず、放置すれば本来的に強い立場にある使用者が解雇や賃下げを武器として労働者に過酷な労働条件を押しつけることになってしまいます。そこで、法は使用者に対して義務として労働者保護を明文化させ、それを職場のルールとして確定する証として「就業規則」の作成と届け出をさせるのです。このことは、労基法が様々な「最低限の労働条件」を記した後に、第89条で就業規則に記載しなければならない事項としてあげている項目が、すべて労働者を恣意的かつ不利益に扱わないための「使用者の義務」であることを見ても明らかです。つまり、就業規則は単なる職場の規則集ではなく、ましてや、その職場の「労働者の義務事項集」ではないのです。したがって、「就業規則」を評価する視点の第1は、その就業規則が労働基準法の精神に則ったものであるのか否か、です。

教育公務員特例法の精神に則っているか
 また、公務員時代は就業規則の代りに地方公務員法や各種条例が私たちの人事や「服務(公務員特有の表現です)」を規定していました。それでもなお、教員である公務員に対しては、時々の為政者が恣意的な「公的利益」を盾にして教育や研究を歪めないように、主権者である国民や住民に直接責任を負った勤務がなされるように、教育公務員特例法が優越的規範として存在しています。その関係は「懲戒」や「異動」に関する同法の規定を見れば誰の目にも明らかでしょう。
法人化されようとされまいと、私たちは都民の税金で運営される大学の教職員であることに変わりはありません。今までは都民に責任を負っていたが4月からは理事長のために教育研究を行え、とはさすがの知事でも言わないでしょう。また教育公務員特例法が悪法だったから国公立大学が法人化されたのでないことも明らかです。大学の経営形態が法人組織になっても純然たる私立大学と違って、納税者である都民と大学との関係は法人化によっていささかの変化もないのです。したがって、私たち公立大学の教職員、とりわけ教員の(「服務」に代わる)勤務規範は相変わらず教育公務員特例法であるべきです。「公務員」ではないという形式的な理由で適用除外になるにしても、新たな勤務規範であるべき「就業規則」は、少なくとも教員に関しては教特法の精神に則ったものである必要があるのです。これは、教員に有利か不利か、という問題ではなく、公的資金で運営される教育機関の職員に課せられた勤務規範なのです。具体的には、教特法が重視している、教員の採用、昇任、懲戒、評価の手続きと主体がどう規定されているのか、この点が第2の視点です。

地独法の趣旨に則っているか
 私たちは国立大学法人法や地方独立行政法人法には、その成立過程で広範な反対運動がなされたことに示されるように様々な問題点があると考えていますが、少なくとも、この法人化の根拠法規には、職員の身分、雇用に関して『・・・職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該移行型一般地方独立行政法人の成立の日において、当該移行型一般地方独立行政法人の職員となるものとする』(地方独立行政法人法59条2項)と、職員の同意なしに自動的に継承されると規定されているのです。当局は、この規定は「雇用、身分は継承するが勤務条件が継承されると保障していない」としていますがそれは明らかな欺瞞です。現に、参院附帯決議では『地方独立行政法人への移行等に際しては、雇用問題、労働条件について配慮し、関係職員団体又は関係労働組合と十分な意思疎通が行われるよう、必要な助言等を行うこと』と、明らかに労働条件について職員が不利な扱いを受けることがないように釘を刺しているのです。およそ「身分は引き継がれるが労働条件は変わる」などと言ったときの「身分」とは一体何でしょう。法律によって本人の同意なしに継承される「身分」が労働条件、勤務条件を含むのは当然のことです。少なくとも、労働者の側からその継続を要求するのはあらゆる労働法規の観点から見て当然の権利なのです。したがって、「就業規則」を評価する第3の視点は、地独法およびその成立過程での国会論議、決議の趣旨に則っているか否か、なのです。

2.容認しがたい問題点
  私たちはすでに「手から手へ」第2335号で現在提案されている就業規則案ならびにその下位規則である給与規則等について多くの問題点を指摘しました。また、組合弁護団からも、①「旧制度教員給与規則」が重大な不利益変更であること、②「文書配布等」に関わる条項が人権侵害に当たること、③「懲戒手続規定の不備」、すなわち懲戒処分の発動に関しての適正手続が欠けていること、の3点にわたる意見書が出ています(「手から手へ」第2337号参照)。
全教職員と労働者代表団の皆さんが、ぜひこれらの指摘、意見をもとにして就業規則案等を熟読されるようお願いいたします。いかに職責を果たし、業績を上げても昇給も昇任もない、という、明らかに社会的常識に反する「旧制度教員給与」は論外にしても、その他にも要約以下のような問題点があることがすぐに判明するはずです。
・ なぜか無理やり「教職員」と一括してしまうために、教員と職員の勤務形態、職務内容の違いが無視され、教育・研究活動を強く阻害する条項が多数存在すること
・ 教職員に不利な処置処分に対抗する権利保障、手続規定がまったく存在しないこと
・ 基本的に教職員の「義務」の羅列、「規制」の列挙に終始しており、就業規則を設ける意義である「使用者の義務」が記載されていないこと
・ 具体性が必要な箇所でも文言が曖昧で、いくらでも恣意的な解釈が可能となっていること
  組合は度重なる交渉の中でこれらの是正、改善を要求してきましたが、現時点では当局はそれに応じていません。したがって、このままの内容であるならば組合は「容認しがたい提案」と判断しています。
  膨大な内容に辟易して、十分に目を通さずに「組合中執は過大な要求をしている。4月が迫っているのだからまとめるようにしないといけない」と考えておられる教職員も、果たして、この就業規則でまともな職場環境が作れるのだろうか、と思いを巡らせていただきたいのです。

3.容認できない就業規則の押しつけにどう対抗するのか
 明白に当局の責任ですが、タイムリミットは迫っています。当局は労働者代表団に「協議」と称して容認を求めてくるでしょう。もともと、就業規則は使用者が作るもので、労働者側には「意見」を述べる権限しかありません。しかしながら、国立大学法人の例を見ても労働者側が「まったく容認できない」という意見書を出した例はなく、そうなった場合に当局は困惑し、提出された労基署は驚愕するはずです。就業規則策定の根本理念に反するものだからです。
組合は労働者過半数代表(団)に対して以下のように対抗することを要請します。また、すべての教職員がそれを支持し、応援してくださるようお願いいたします。
(1) 当局に徹底的に疑問、質問、要求を出しましょう。1回の「説明」で済ませることなど論外です。
(2) 労働基準監督署、厚生労働省や東京都産業労働局、総務省等の関係監督官庁に働きかけ、訴えましょう。これまでの組合の要請行動などでも「新旧制度」給与などは誰もが首をかしげます。
(3) 具体的な改善がなされないなら、当局の欲する、教員の「裁量労働制協定」や「36協定(時間外労働・休日労働に関する協定、この協定なしに使用者が時間外・休日勤務を命じることは違法となる)」への調印拒否を通告すべきです。これらは、就業規則と違って、「双方の合意」がなければ発効しません。労使協定交渉は弱い立場の労働者の強い武器になるのです。

 緊迫した状況ですが、組合中央執行委員会は、組合の権利である当局との団体交渉を通じ、また全教職員への宣伝活動、情報伝達を担うことで、過半数代表団の取り組みを支え、またその先頭に立って活動する決意です。


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四国学院労働組合、訴訟事件に関する調査委員会による取り調べ実施への抗議及び要求書

四国学院労働組合
 ∟●「訴訟事件に関する調査委員会による取り調べ実施への抗議及び要求書(公開文書)」(2005年 3月11日付)

2005年 3月11日

学校法人 四国学院
理事長  根来泰治 殿

日本私立学校教職員組合
中央執行委員長 柳川幸辰

全国私立大学教職員組合
中央執行委員長 伊藤正純

四国学院労働組合
執行委員長  堀  剛

訴訟事件に関する調査委員会による取り調べ実施への抗議及び要求書(公開文書)

 2005年3月7日、8日に標記調査委員会により組合員も含めた取り調べが実施されましたことに抗議致します。
 四国学院労働組合は2005年3月1日付で貴職の2005年2月22日付標記「告示」について公開質問状を送付し、同年3月4日に再度3月6日午後4時を期限として回答を求めておりましたが、組合宛回答は一切頂いておりません。
 にも関わらず、貴殿は四国学院労働組合の質問事項に触れる内容の文書を「補足説明(調査委員会について)」と題して、取り調べ当日3月7日午前中に学内配布し、しかも、「2005年3月4日付」なる発信日付を記しています。組合の公開質問状に対しては何ら回答せず、このような文書を配布する貴殿に強く抗議致します。
 3月7日、8日に既に実施された取り調べは、不当労働行為であることは言うまでもなく、憲法で保障された裁判を受ける権利および内心の自由をも脅かす暴挙であります。四国学院大学にて働く者がこのような不当労働行為にさらされることによって、呼び出しを受けた者ばかりか大学全体が消沈、枯渇していくものであり、やがては大学の崩壊をも招くものであることを危惧せざるを得ません。
 貴殿による2005年2月22日付「告示」においては、「なお、本件訴訟で争われた事柄は2001年3月から8月にかけて生起した事案であり、現行就業規則に賞罰規定が整備された2002年11月改正以前のことであります。従いまして、本件調査の結果により、就業規則に基づく懲戒処分を科そうとするものではないことを付言いたします。」と記されております。このことは、貴殿等が「2002年11月改正以前」の事柄についての調査権限を持っていないことを意味しています。また、組合員堀、高林2名が「2002年11月改正以前」の事柄も含めた事由に遡及され、不当な普通解雇をなされている事は本件調査委員会が更なる不当解雇を目論むものであると考えざるを得ません。
 四国学院労働組合は日教組に結集する31万名教育労働者及び日本労働組合総連合会を中心とする四国学院不当解雇撤回支援共闘会議に属すすべての労働者と連帯して闘うことを宣言し、ここに下記の2点を要求します。

一、更なる不当解雇を目論む調査委員会を即刻解散せよ。

二、四国学院労働組合委員長堀剛、執行委員高林敏之の2名の不当解雇を即 刻撤回せよ。

以 上


[関連文書]
不当解雇・不当処分撤回闘争経過報告
2005年3月1日 組合ニュース 号外

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埼玉大学教職員組合、学長見解撤回要求書

埼玉大学教職員組合
 ∟●学長見解撤回要求書(2005年1月24日)2005/3/16掲載
 ∟●学長回答(2005年3月2日)2005/3/16掲載

2005年1月24日
国立大学法人埼玉大学
 学長 田隅 三生殿
 教育研究評議会御中
埼玉大学教職員組合
執行委員長 本城 昇

学長権限に関する学長見解の撤回を求めます!!

 田隅学長は、200年12月3日、学長権限に関する見解を明らかにしました。しかし、大学構成員の間でこの見解に対して強い批判が巻き起こっています。この学長見解は、これまで生じた大学運営に関する問題を正当化し、埼玉大学の大学運営のルールを無視するものです。組合としては、この学長見解は次の問題があり、断固として認められません。田隅学長が同見解を直ちに撤回することを求めます。また、教育研究評議会は、このような学長の暴走を許してはならず、「国立大学法人埼玉大学教育研究評議会規則」を厳しく運用し、埼玉大学の教育研究に関する最重要機関としての役割を完遂していただくよう要求いたします。

1 学問の自由と大学の自治を無視するものであること
 学長見解は、「法人としての国立大学の意思決定は最終的に学長に委ねられている」とし、「学長は、教育研究評議会での教員評議員の意見に拘束されずに、その国立大学の教育研究に関する方針を決定する権限を有している」としている。これは、学長が大学の機関や大学構成員の意思に拘束されずに教育研究活動を含む大学運営について意思決定できる権限を持っているとするものといえる。このような意思決定権限が唯一学長に集中しているとする解釈は、学問の自由や大学の自治とどのように両立可能というのであろうか。こうした解釈では、自由闊達な教育研究活動が展開される基盤自体を損なわないという保障は確保されない。 学長見解は、学長が独裁的に全てを決めてよいということを意味しないとしているが、そう言うのであれば、それが制度的にどう保障されるのか説明すべきである。単に教育評議員の意見を考慮するという程度では、恩寵として少しは聞いてやるというのであり、権限としては独裁できると言っていることと同じようなものである。
 憲法で保障された学問の自由と密接に関係する大学の自治の重大性に鑑み、国立大学法人法第3条は、「この法律の運用に当たっては、国立大学……における教育研究の特性に常に配慮しなければならない」としている。同法の国会答弁において、文部科学大臣も、「大学における自主性の中で最も大事なのはその教育研究の自由、教授が持つ自由であろうと思います。当然ながら、それは新たな法人化いたしましても、正にそれがより自律的に自主的に行われるようになるということでございます」(2003年5月29日参議院文教科学委員会)と答弁している。しかし、教育研究活動を含む大学運営についての意思決定権限が唯一学長にあるとする上記解釈では、大学における教育研究の自由、大学構成員を基盤とする大学の自治は制度的に保障されず、そうした自由や自治は実体を失ってしまうのである。
 国立大学法人法成立時の国会附帯決議という形で、国会も、「国立大学の法人化に当たっては、憲法で保障されている学問の自由や大学の自治の理念を踏まえ、国立大学の教育研究の特性に十分配慮するとともに、その活性化が図られるよう、自主的・自律的な運営を確保すること」を求めている。学長見解は、学問の自由、大学の自治の重要性を全く認識していないのであり、学問の自由と大学の自由と対立するものであって、撤回されなければならない。

2 大学運営ルールを無視するものであること
 組合は、昨年12月10日、田隅学長に対して大学運営の正常化を求める要求書を提出した。しかし、その要求に応えようとしていない。それどころか、学長見解により、これまでの不正常な大学運営を正当化し、その姿勢を改めようとしていない。

(1)国立法人法についての問題のある理解
 学長見解は、「国立大学法人に設置された機関、すなわち、役員会、経営協議会、教育研究評議会は全て審議機関であり、意思決定を行う権限を有していない」とし、それら審議機関で審議されたとしても、その審議にかかわらず、学長が教育研究活動を含む大学運営にして意思決定できると主張していると見られる。
 しかし、役員会の審議・議決や教育研究評議会の審議について、国立大学法人法の国会答弁を見ても、そのような学長の暴走を許すような軽々しいものとしてとらえられていない。文部科学副大臣は、「学長が独断専行になった場合、暴君だと、こういうような場合、学長が意思決定を行うに当たっては、経営協議会あるいは教育研究評議会、これが審議や役員会の議決を踏まえる必要があるなど、一定のチェックの仕組みはあるわけでございます」(2003年5月29日参議院文教科学委員会)と答弁している。
 明らかに、役員会や教育研究評議会は、国立大学法人法上、学長の独断専行や暴走をチェックする仕組みであるととらえられている。前記学長見解のように、「学長は、教育研究評議会での教員評議員の意見に拘束されずに、その国立大学の教育研究に関する方針を決定する権限を有している」という乱暴な解釈をとると、学長の独断専行や暴走を制度的にチェックすることがなくなるのである。「教育研究評議会での教員評議員の意見に拘束されず」と断言するような乱暴な解釈は許されない。

(2)埼玉大学諸規則の無視
 組合は、前記要求書において、国立大学法人法第11条第1項は、「学長は、学校教育法第58条第3項に規定する職務(校務を掌り、所属職員を統督する)を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する」としているが、これは学長の所掌業務の範囲を定めたものであり、具体的な権限行使を定めた規定ではなく、この規定をもって、学長に何でもできる権限が与えられていると解釈するのは問題があると指摘した。
 埼玉大学は、国立法人法の施行に合わせて、適正な手続を経て、国立大学法人法を踏まえた埼玉大学としての大学運営の諸規則を定めたのである。これら諸規則は、国立大学法人法を根拠法規として引用していることからも明らかなように、同法上適法なものであることを当然の前提としている。学長がこうした諸規則を根拠のないものとして無視することは許されないのであり、組合は、学長がこれら諸規則を厳守することを前記要求書において要求している。 ところが、学長は、学長見解で、これら諸規則を厳守するとは一言も言わないのみならず、これら諸規則を無視してもよいと受け取られても仕方がないようなことを述べている。学長見解は、前記の「学長は、教育研究評議会での教員評議員の意見に拘束されずに、その国立大学の教育研究に関する方針を決定する権限を有している」としているが、この点からすれば、一体、国立大学法人埼玉大学教育研究評議会規則第5条で「教育研究評議会の議事は、出席評議員の過半数で決し」と定めていることはどのような意味を持つというのであろうか。この規定は、法人化前の埼玉大学評議員会規程の規定と同じ文言を用いており、その点だけからしても、教育研究評議会の決定は大変重大な決定であることが分かる。そのような決定について、「拘束されず」と軽々しく言えるものではない。憲法で保障されている学問の自由、それと密接な関係にある大学の自治、また、それを踏まえた国立大学法人法第3条などからして、このような乱暴な見解は問題である。
 また、学長見解は、「本学の利益になりこそすれ、本学構成員に特段の不利益を巻き起こすことはないと考えられるものについては、いちいち教育研究評議会に諮らずに、学長決裁ですすめることにしている」とし、「放置すれば本学にとって有害となる事態が起きるので、それについて何らかの緊急処置を行うことが必要不可欠と私が判断した場合には、学長権限で処置することがある」とする。しかし、国立大学法人埼玉大学教育研究評議会規則は、大学構成員に特段の不利益を起こすことはない場合や緊急事態であっても、その審議を免除するとは定めていない。同規則第3条は、「次に掲げる事項について審議する」とし、教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項」、「教員人事に関する事項」、「その他大学の教育研究に関する重要事項」といった教育研究に関する事項を審議事項として掲げているのであり、大学構成員に特段の不利益を起こすことはない場合や緊急事態であれば、そうした審議事項に該当しても審議を免除するとは定めていないのである。こうした規則を無視した見解は許されない。
 学長見解は、埼玉大学諸規則の法的効力を否定するかのような論理を展開しており、これら諸規則を無視することがあるのであれば、他の法令を根拠とする規則すら一体どうなるのかということになる。実際、労働基準法に基づく就業規則とそれと一体の諸規程もどうなるのであろうか。この規程として、例えば、「埼玉大学教員の採用・懲戒等に関する規程」があるが、この規程第3条は、「大学教員の採用…の選考は、教育研究評議会の議に基づき学長が定める基準により、教授会等が行う」としており、教員の採用の選考については、教育研究評議会が基準を決め、教授会がそれにより行うことになっている。この規程第3条は、教育研究協議会や教授会の権限について規定しているが、この権限についても学長は前記のとおり「拘束されず」として無視できるというのであろうか。組合は、前記要求書において、現在、教授会は、学長の了承がないと教員採用の募集(つまり選考行為)ができない状況があることを指摘している。

(3)21世紀総合研究機構の短期プロジェクトの取消し
 学長は、上記緊急事態の例として、21世紀総合研究機構短期プロジェクトの取消しを挙げている。しかし、この取消しは、不正常なものといわざるを得ない。組合が前記要求書でも指摘しているとおり、当然求められるべき適正な手続も経ない一方的なとり潰しといえる。学長は、いかなる理由で「緊急処置」が必要不可欠と判断し、教育研究評議会や21世紀総合研究機構の審議もなしに取消すことができると考えたのか明らかにすべきである。
 ある名誉教授については、このプロジェクト取消しのみならず、大学当局は、「科学研究費補助金の申請資格の申合せ」を極めて短時間で作成し、当該名誉教授に対して申請有資格者の研究者番号を付与しないという措置をとった。また、大学当局は、当該名誉教授の名誉教授称号の剥脱を可能とするよう、無理矢理に「埼玉大学名誉教授称号授与規則」を改正しようとした。こうした行為は、異様な行為と言わざるを得ない。

 組合は、前述のとおり、昨年12月10日に田隅学長及び教育研究評議会に対して大学運営の要求書を提出しました。その中で、組合は、「この大学の運営については、学内で諸規則が定められているのであり、まず、この諸規則を学長や役員会は遵守する義務を負います。この諸規則を遵守しなければ、学長あるいは役員自身がこの大学を運営する資質・能力に欠く者として解任の対象となります」と指摘しました。ところが、学長見解は、以上述べたとおり、これまで生じた大学運営に関する問題を正当化し、埼玉大学の大学運営のルールを無視するものです。組合は、田隅学長が学長見解を直ちに撤回し、また、教育研究評議会が学長の暴走を許さないようしかるべき対応を図っていただくことを要求します。


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日本学術会議の新しい体制の在り方に関する懇談会、(第5回)議事次第と資料

日本学術会議の新しい体制の在り方に関する懇談会
 ∟●日本学術会議の新しい体制の在り方に関する懇談会(第5回)・次第(平成17年3月11日)
[参考資料]
日本学術会議の新しい体制の在り方について〔中間まとめ〕(概要)(案)

日本学術会議の新しい体制の在り方に関する懇談会において5回にわたり議論してきた事項に関し、懇談会において、中間まとめ(概要)(案)を作成した。

日本学術会議の新しい体制の在り方に関する懇談会(第5回)・次第

平成17年3月11日(金)
10:00~12:00
日本学術会議会長室

<議事次第>
1.開会
2.議事
 (1)政策提言機能発揮の在り方について
 (2)学術研究団体との連携について
 (3)懇談会における議論の中間まとめ(概要)について
 (4)自由討論
3.その他
<配布資料>
 資料1  政策提言機能発揮の在り方について(案)
 資料2  政策提言機能発揮に関する各部・委員会からの意見
 資料3  学術研究団体との連携の在り方についての検討項目(案)
 資料4  日本学術会議の在り方について(中間まとめ)(抄)
 資料5  日本学術会議の在り方について(抄)
 資料6  日本学術会議の改革の具体化について(抄)
 資料7  学術研究団体との連携の在り方に関する各部・委員会からの意見
 資料8  研究連絡委員会別登録学術研究団体数一覧(第19期)
 資料9  研究連絡委員会別登録学術研究団体一覧
 資料10  登録学術研究団体の関連研究委員会の指定について
 資料11  日本学術会議の新しい体制の在り方について〔中間まとめ〕(概要)
 資料12  日本学術会議の新しい体制の在り方に関する今後の議論の進め方について
 資料13  「日本学術会議の新しい体制の在り方に関する懇談会」開催予定(4月-7月開催分)
<参考資料>
 参考1  政策提言機能発揮の在り方についての検討項目(案)(第4回資料)
 参考2  日本学術会議の新しい体制の在り方と課題に関する第2部の意見
 参考3  「日本学術会議の新しい体制の在り方に関する懇談会」提出資料(案) アジア学術会議に係る新体制への引継ぎについて (運営審議会附置アジア学術会議委員会からの意見)
 参考4  新日本学術会議とその組織制度の在り方についての提案 (組織制度常置委員会からの意見)
 参考5  「日本学術会議の新しい体制の在り方に関する懇談会」提出資料 (国際協力常置委員会からの意見)
 参考6  「日本学術会議の新しい体制の在り方に関する懇談会」への意見 (化学研究連絡委員会からの意見)

日本学術会議の新しい体制の在り方と課題に関する第2部の意見

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弘前大医学部教授、異動無効求め提訴

読売新聞(3/23)

 弘前大(遠藤正彦学長)が、理由や説明がないのに弘前大医学部付属病院の形成外科科長を解任したのは違法だとして、外科科長を解任された医学部の男性教授(55)が、大学と遠藤学長を相手取り、人事異動の無効などを求めて地裁弘前支部に民事訴訟を起こしていたことが22日、わかった。

 訴状によると、弘前大は昨年12月28日付で、付属病院形成外科科長だった男性教授に対し「形成外科学講座、診療科の人間関係が著しく悪化している状況は、(男性教授の)監督責任や部下に対する指導力の欠如によるもの」として、外科科長の解任などを通知した。

 しかし、男性教授側は、「大学は、人間関係を悪化させている状況について具体的に説明せず、弁解の機会も与えてない」として大学側の通知には理由がないと主張。「人事権の裁量を逸脱した違法な行為で名誉を侵害され、精神的苦痛を受けた」として、大学側に人事異動の無効と慰謝料500万円を求めている。

 付属病院総務課の佐藤洋正課長は、「外科科長の解任には正当な理由があり、全面的に争う」と話した。


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労使とも9割が成果主義人事制度に「問題あり」-労務行政研究所調査

成果主義人事制度の導入効果と問題点

 財団法人労務行政研究所は18日、東証1部上場企業の人事・労務担当取締役と労組委員長を対象に「成果主義人事制度の導入効果と問題点」について調査した結果を発表した。成果主義人事制度について、労使とも9割が「問題あり」と回答。この制度が「機能している」と肯定的に捉えている割合は経営側7割に対し、労働側は4割にとどまった。

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その他大学関係のニュース

信州大で卒業式、930人に門出の春(読売新聞3/23)
東北大 一部で後期入試廃止 07年度から(河北新報3/23)
32大学「合格」第三者機関が初評価(読売新聞3/23)
中国地方3大学に認証評価 基準協会発表(中国新聞3/23)
地域発展へ産学連携/百五銀と松阪大が調印(伊勢新聞3/23)
津、三重大学出版会が授賞式/修士論文賞に中村、神松氏(伊勢新聞3/23)
松戸駅そばに生涯学習拠点 聖徳大、15階建て(東京新聞3/23)
山形大エリアキャンパスもがみ、新庄で調印式(山形新聞3/23)
針状シリコン作製の3人組大学院へ 高知工科大(高知新聞3/23)
教員の声を自動で文字変換 長野大に来月新システム(信濃毎日新聞3/23)
同志社大、前期授業料を半額免除 岡県西方沖地震被災で(京都新聞3/23)
植草元早大教授に罰金50万円判決(読売新聞3/23)
大学基準協、初の評価結果を公表・23校に改善勧告(日本経済新聞3/23)
NSW・横浜市大大学院、災害時の重傷者判別システム開発(日本経済新聞3/22)
立命大:大学経営のプロを養成するセンター設置(毎日新聞3/23)
温故知新:「あのころ 京都の暮らし」左京区在住の大学教授・中村治氏、本に(毎日新聞3/23)
大学・学生の底上げ 学会発足、補習教育を研究(産経新聞3/23)
百五銀行と松阪大学が相互協力協定(読売新聞3/23)
再就職:卒業生を支援、来月1日に相談窓口を設置--宮崎産経大 /宮崎(毎日新聞3/23)
岡大・中銀:連携協力協定を締結 互いの知識、ノウハウ活用 /岡山(毎日新聞3/23)
映画:“中東の今”考える--京都造形芸術大で、25日から上映 /京都(毎日新聞3/23)
基礎研究は無料維持を 大型施設で学術会議提言(河北新報3/23)
教育・研究などの分野で包括協定 立命館大と滋賀医科大 (京都新聞3/23)
大津市と龍谷大が包括協力協定 まちづくり、生涯学習など(京都新聞3/23)
カーネギーメロン大学の情報大学院日本校、受講生を募集(Electronic BUSINESS Japan(プレスリリース3/23)
熊大学生 周辺地区『ハザードマップ』制作(テレビ熊本3/23)
<日本女子大>文学部入試で出題ミス(毎日新聞3/23)
指導要領で削減の内容掲載=算数「検定外教科書」出版-大学教授ら(時事通信3/23)
発表前夜「サクラサク」=合格者、ネットで閲覧可能に-北大(時事通信3/23)
超高速度撮影が可能なDVカメラ 島津製作所 近畿大と共同開発(京都新聞3/23)
成績優秀者の学費全額免除 山口大、国立で異例の制度(共同通信3/23)
小型衛星を独自開発へ 大阪府立大、関西の拠点に(共同通信3/23)
ヤクルト、順大に寄付講座開設=「プロバイオティクス」研究で(時事通信3/23)
国際シンポ:森の植物構成変える、激増エゾシカ削減を--NZ大学教授提案 /北海道 (毎日新聞3/23)

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2005年03月23日

横浜市大、教員の任期制導入で混乱

毎日新聞(3/22)

 4月に地方独立行政法人化する横浜市立大学(小川恵一学長)が、教員の任期制導入をめぐり揺れている。終身雇用から有期雇用への転換で、大学側は「裁量労働制で自由度が高くなり、他大学との兼業が可能になる」などアピールに必死だ。任期制を拒否しても雇用は継続されるが、「待遇に差が出るかも」と教員側は戦々恐々で、22日の同意書提出期限を前に混乱が続いている。【渡辺創】

 同大は、市の大学改革の一環で地方独立行政法人移行が決まり、18日に文部科学省に設置者変更などが認可された。教員評価制度、年俸制とともに任期制を「大学活性化に不可欠」と改革の根幹に位置づける。法人化に伴い、改めて雇用契約を結ぶため、大学側は任期制を前提に就業規則などを提示。約600人の教員に任期制への同意を求めている。

 大学が配布した文書では、任期制を「一定の任期中に目標の達成、成果、業績を上げ、再任時に反映する仕組み」と説明。▽勤務時間の管理に融通が利くことによる兼業▽大学の理念に賛同したことによる管理職就任▽評価機会の拡大による昇任▽海外出張、長期研修、研究費の優先--など“アメ”を提示する。ただ、任期制では契約時の職級で、3年もしくは5年の任期が決められ、更新回数も制限される。

 一方、任期制を拒否した場合は、「任期の定めがない契約」となり、「終身雇用を担保するものではないが、正当な解雇理由がない限り、雇用は継続される」(市大学改革推進本部)という。ところが、2月末の説明会で大学側の担当者が「同意しなければ、1年後の解雇要件となる」「(非同意者は)昇任の対象としない」などと発言、撤回するなどして混乱した。教員組合などは、拒んだ場合の対応を明確にするよう求めている。

 大学側は移行初年度の措置として、任期制への変更のみ05年度中は受け付ける方針。新たな採用者はすべて任期制となる。同大教員組合の中西新太郎委員長(国際文化学部教授)は「各教員は判断によって、差を付けられることに不安を持っている。同意書を出せと言われても、今の段階で判断できない教員が多い」と話している。


[同ニュース]
横浜市大:教員の任期制導入で混乱 他大学との兼業可能/待遇に差出るかも(Yahooニュース版3/22)

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横浜市立大任期契約同意問題、「それならばなぜ職員は任期制にしないのか」

市大最強スポーツ紙の裏日誌より

■2005/03/21 (月) 擦り寄る方が処世の上ではよいとは言うけどさ1

 ……八景キャンパスは「カネがなくってねー」の一言でなかば放置されてきたとはいえ、ここ20年程だけ見ても、医学部キャンパスが新設されたり、文理学部が国際文化と理学部に分れたり、大学院の設置とか学術情報センター計画とか環境ホルモン研究施設などを造ったのは、新しい時代へ対応しようとする市大独自の動きだったはずである。
 ところが、今言われている”改革”では、”地域への貢献”とか”市が有する意義のある大学に生まれ変わる”だとかスローガンは盛んだけど、この人たちは具体的に何をどこまでやれば”市に貢献”したとか”意義”があると認めるのだろうか。また、そのためになぜ”教員任期制”というものが必要で、それならばなぜ職員は任期制にしないのか。
 そもそも”普通にやってれば再任される”んなら任期制にこだわる必要ないんじゃね?という当然の疑問に対するまともな説明を聞いたことがない。というよりポスト乗っ取りが目的だから説明できないし、”貢献”とか”意義”とか言ってもほんとは何も考えてないんだろ。
 しかも彼らは、最初に書いたような市大内部での既存の「改革への動き」に対するまともな評価というものをやっていない。なにかと”総花的”とか批判する前に、そういう歴史的経緯について知っているのだろうか。
 過去や現状への分析が適当なまま”少子化・全入時代の到来”みたいな未来予測図だけでもって”どう変えるか”というプランのこねくりにばっかり御執心なもんだから”改革”の方向性がメチャクチャなのも当然だ。
 本来ならば、少子化でまず慌てるのは、毎年定員割れ常連の底辺校が先であって、そういうところが率先して”偏差値にとらわれない””オンリーワン”だの”地域貢献”だのと言い出すところをなぜか市大が蛮勇を奮ってやってしまっている。げえ。本当であれば、”あり方懇”はそういう論議の場として機能すべきだった。

■2005/03/21 (月) 擦り寄る方が処世の上ではよいとは言うけどさ2

 ところがご存知の通り、実際の”あり懇”では、ちょっと市大を肯定的に評価したり、まともな意見が出そうになると、すかさずチャチャを入れて議論を誘導していた人物がいましたね、約二名。あれでは患者のどこが悪いのか、よく調べもせず適当にメスをざくざく入れるヤブ医者のようなもんである。で、「失敗しちゃったー」となれば患者血だらけのまま放置で逃走。こういうことするやつらの特徴として、”現状復帰の可能性を徹底的に排除する”という性向を持っていることが挙げられる。つまり、「これ失敗じゃん」と誰かが気づいても、絶対に元の状態に復元できないように組織や機構を完全に破壊して回るということだ。学部事務室を二度と復活できないように、予算がないと言いながらちゃっかり事務棟を改修したりしたのはその典型。
 これってPCに例えるなら保証がまだ残ってるのに「俺のじゃないし~」とか言って変なフリーウェアとかどかどか入れた挙句に復元ポイント全部破棄して、ついでにリカバリCDも叩き割って逃げちゃうようなもんでしょ。こんなことやる奴は最低野郎、狂気の沙汰である。
 だがそういう狂気の沙汰を、市大は今まさにやられている最中なんである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月23日 00:38 | コメント (0) | トラックバック (0)
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横浜市立大の課題、神奈川新聞社説の論調

神奈川新聞(3/12社説)

ちょっと古くなりましたが,横浜市大の今後に課題について論ずる神奈川新聞社説が3月12日付けでありましたので下記に掲載します。

■「新生市大」の課題

 公立大学法人化に伴って学部を再編した横浜市立大学がこの四月に新たな船出を迎える。二〇〇九年の開港百五十周年に向けて新たな施策や市民協働を模索する中でシンクタンクや人材供給などの重要な役割を担う。「横浜市が大学を持つ意義」を高めていくことは市大関係者の義務でもあり権利でもある。市民や企業などに対して今まで以上に強力なリーダーシップを発揮してほしい。
 「大学新生」に当たってはカリキュラムなど学内の充実を急ぐことに加え、対外的な新たな課題も浮上している。市内にキャンパスを持つ二十七大学(短大含む)が十四日に発足させる常設連携組織「大学・都市パートナーシップ協議会」への対応である。
 少子化の下、大学の生き残りは容易ではない。同協議会には、ライバル関係にある大学間を連携し、さまざまな形で市民への知的資源の還元を進めながら横浜のブランド力を高めていく狙いがある。中田宏市長は「『横浜をより良くしていく』という市大の設置目的に沿っている」と説明。市大と〇五年度に新設される都市経営局大学調整課とが協力して応援していく方針を明らかにしている。
 そこで問われるのが市大の発信力である。開会中の市会審議で市大側は今後の広報広聴について「ホームページ、受験専門誌などを通して新大学をアピールしていく」と答弁しているが、いまひとつ戦略が見えてこない。細かい話だが、商・国際文化・理学の三学部を統合して誕生する国際総合科学部の入試が先ごろあった。「第一期生」を目指す受験の場面は「新生市大」をアピールする好機なはずだったが、新聞やテレビなどへ取材を促す動きはなかった。広報にせよ情報収集にせよもっと前へと出るべきではないか。
 国際総合科学部の志願者倍率は三・六倍で統合前の三学部合計(六・八倍)を下回った。単純に比較はできないにしても、「入試方法が変わったことによる受験生の戸惑い」(大学側の市会答弁)だけに原因を求めるのは早計にすぎないか。広報戦略などをきちんと総括し、来年以降に生かしていくことが必要だ。
 もう一つは在校生への配慮である。一連の大学改革はこうした学生たちの理解なくして進まなかった。市大側は現在の学部体制での学習機会を保障し、きちんと世に送り出していく方針だが、ぜひ徹底してほしい。
 横浜市内の大学生数は八万二千人で全国の大都市(東京二十三区除く)では三番目の規模。そのネットワーク化だけでも大変な人的資源となる。協議会活動へ期待が集まるゆえんである。横浜市と関係の深い市大が学内充実を進めつつ各大学の思いや提案も的確に受け止めて、行政サイドとのパイプ役となることを期待したい。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月23日 00:30 | コメント (0) | トラックバック (0)
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新潟大学法人のこの一年、役員会のこの無責任!

新潟大学職員組合
 ∟●新大職組新聞 No.24, 2005年3月16日

新潟大学法人のこの一年、役員会のこの無責任!

2005年3月11目
新潟大学職員組合
法人化 WG

 国立大学がが法人化されて一年、新潟大学では役員をはじめ大学執行部の無責任な対応が際だっています。彼らは、現在の新潟大学の問題と課題を明らかにするどころか,トップダウンによる無意味な「改革」を強要し,教育・研究の現場で仕事をする教職員の抱えている困難に耳を傾ける姿勢もありません。これらのしわ寄せは,全て教職員と学生に押しつけられています。このまでは,構成員の士気が低下し活力のない大学になってしまう危険性が大です。……

以下は略。下記に見出しのみ掲載。

(1)労使関係担当理事を置かず,労働協約締結申し入れをを9ヶ月も放置

(2)「財務会計システム」など劣悪な電算システムを導入し,事務量を増やす

(3)まともな方策もなく「人件費削減」にひた走る


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月23日 00:28 | コメント (0) | トラックバック (0)
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32校は適合、2校保留 大学、初の第三者評価

共同通信(3/22)

 すべての国公私立大が2004年度から第三者機関による評価を義務付けられたのに伴い、約300大学が加盟する財団法人大学基準協会(東京)は22日、34校の評価結果を公表した。
 32校は同協会が定めた教員組織や施設、財務などの大学基準に適合していると認定。しかし、奥羽大(福島県)と那須大(栃木県)の2校は「幾つかの点で問題がある」と判断を保留した。
 第三者評価機関としては4団体が文部科学相から認められているが、評価結果公表は初めて。
 国公私立の全大学は7年以内に一度、第三者機関の評価を受けることになっており、大学行政が「事前規制から事後評価へ」転換する中、厳しい評価を受けた大学も公表される時代を迎えた。


[同ニュース]
大学基準協会、初の第三者評価を公表 34校中2校保留(産経新聞3/22)
大学基準協、初の評価結果を公表・23校に改善勧告(日本経済新聞3/22)
32大学「合格」第三者機関が初評価(読売新聞3/22)
初の大学認証評価、2校を「保留」 奥羽大と那須大(朝日新聞3/22)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月23日 00:26 | コメント (0) | トラックバック (0)
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改革基本方針、正式に決定 福井県立大改革推進会議

福井新聞(3/22)

 県立大と設置者の県の関係者が大学改革についてともに考える同大改革推進会議の第三回会合が二十二日、県庁で開かれた。大学が法人化する二〇〇七年四月までに取り組む事項を掲げた改革基本方針原案の修正案を了承。同方針を正式に決めた。

 原案に対し県民から広く意見を聞くため、二月にパブリックコメントを募集。百十九人から百七十七件の意見が寄せられた。運営効率化、教員評価制度といった法人化実現の方法や地域貢献関連、小浜キャンパスの在り方など幅広い内容。同大教職員ら関係者からの意見もみられた。

 コメントを取りまとめた事務局の県は、意見内容のほとんどの要素が改革基本方針案に沿うものと判断。一部表現を変えるなどの原案修正案を提示、委員らが検討を行い了承した。

 委員の祖田修・同大学長は「基本方針を基によりよい大学づくりに努力したい」と発言。議長の飯島義雄・県政策幹は「大学と県がさらにコミュニケーションを深めていくことが大切」と話した。

 同会議は今回で終了。来月にも法人化に向けた準備組織を大学と県とで新たに設置し、詳細な検討に入る。パブリックコメントとそれらに対応する県の考えは、近く県のホームページなどで公開される。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月23日 00:25 | コメント (0) | トラックバック (0)
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特区認可06年開学 宮城・大郷の株式会社立大学

河北新報(3/21)

 宮城県大郷町が「構造改革特区」として政府に申請していた、新エネルギーを探る環境リサイクル関連の株式会社立大学の設立が、21日までに認定された。2006年春の開学を目指す。株式会社立大学は全国3番目、東北で初めて。

 田中学町長は「認定され、大変よかった。将来の大郷の姿が見えてきて、町民にとっても目標ができる」と話す。
 特区名は「地域個性を生かした未来人育成特区」で、大学は4年制で単科の「日本新環境・エネルギー科学大学」。ミニ高炉を使い次世代エネルギーを研究しているベンチャー企業、還元溶融技術研究所(高知県北川村、久米正一社長)が全国数カ所に大学を分散設置する。大郷町内には大郷分校と溶融還元炉の研究施設が設置される。

 大郷校の定員は、全学定員の25%にあたる一学年25人の計100人。用地は町有地で検討中。自然エネルギー学、バイオマス地球環境学、リサイクル工学などの講座が開設され、東北大教授を兼任で迎えるなどする。
 研究施設は県の「みやぎエコファクトリー事業」に認定された町内の工業団地に設置されることが決まっている。
 還元溶融技術研究所は、ごみを超高温で溶融、生じた水素や一酸化炭素のガスを資源エネルギーとして回収するミニ高炉を研究開発している。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月23日 00:22 | コメント (0) | トラックバック (0)
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その他大学関係のニュース

商店街に活気呼び戻せ 明大生が神田に八百屋(東京新聞3/22)
東大利益相反委員会、教職員に利益相反の自己申告書提出を依頼(nikkeibp.jp3/22)
今秋から先端大 知識、情報、材料 3分野横断 新コース(東京新聞3/22)
『学都・大学祭』来てね 有志ら金沢でPR 県立音楽堂26日、開催(東京新聞3/22)
留学生の就職活動を支援 国際交流協がキャリアサポート講座(京都新聞3/22)
連休明け、避難所から学校・職場へ「疲れた」「退屈」(読売新聞3/22)
GPS除雪ロボ、性能大幅アップ 北見工大などが開発中(北海道新聞3/22)
法人化後初、3848人巣立つ 広島大(中国新聞3/22)
長岡技科大が長岡高に研究費(新潟日報3/22)
三井住友銀、学校債を引き受けへ 銀行で初、計5億円(朝日新聞3/22)
大学は、いま 連載Ⅲ  第1部 専門職大学院 (読売新聞3/22)
名桜大学へ海邦病院が寄付(沖縄テレビ放送3/22)
慶應義塾大学と山之内製薬、肥満・糖尿病領域で新規創薬標的分子を発見(日本経済新聞3/22)
TOTOのUD研究所と東洋大学、「ぐっどトイレ共同研究会」研究結果を発表(日本経済新聞3/22)
「京都ブランド」にかける工繊大(週刊京都経済3/21)
学生自主研究コンクール:30組100人が成果発表--和歌山大 /和歌山(毎日新聞3/22)
名古屋工大:一歩先に--工学部に寄付講座/三菱重工業と連携協定締結 /愛知(毎日新聞3/22)
4602人 門出の春 福大 卒業生20万人突破(西日本新聞3/22)
卒業式:鳥取環境大の1期生巣立つ 就職内定9割超 /鳥取(毎日新聞3/22)
兵庫県のカーネギーメロン大分校、学生募集を開始(日経産業新聞3/22)
竹島問題で日韓大学定期戦延期 初の韓国開催ならず(朝日新聞3/22)
東北大学:07年度から後期試験廃止(毎日新聞3/22)
関大と教育分野での包括協定を締結 京都市教委 学生の派遣など(京都新聞3/22)
立命大とタイの大学生らが西陣を調査 町家保存、防災など(京都新聞3/22)
東大に生涯スポーツ研究センター(読売新聞3/22)
西澤県立大学長 記念講演会(岩手日報3/22)
実例報告や討論会 徳島大で四国の大学発ベンチャーフォーラム(徳島新聞3/22)
工科大学長再任問題で知事陳謝 (高知放送3/22)
長野大学が聴覚などに障害を持つ学生支援に新システム導入へ(信越放送3/22)
最後の卒業生201人巣立つ-帝塚山大学短期大学部(奈良新聞3/22)
がん細胞を確実に死滅 東北大が発熱針開発(京都新聞3/22)
ムッちゃんの平和像原型を常設展示 立命大国際平和ミュージアム(京都新聞3/22)
「やっていない」セクハラ疑惑東北大助教授自殺(ZAKZAK3/22)
セクハラ指摘の東北大助教授が自殺(日刊スポーツ3/22)
セクハラ否定、遺書残し自殺 東北大院の助教授(中日新聞3/22)
セクハラ疑惑に東北大大学院助教授自殺(東京スポニチ3/22)
東北大助教授が自殺=「セクハラしていない」と遺書-仙台(時事通信3/21)
東北大助教授 自殺か(朝日新聞3/22)
東北大助教授自殺、遺書残す 「セクハラやってない」(産経新聞3/22)
「セクハラしていない」 東北大助教授が自殺(熊本日日新聞3/22)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月23日 00:19 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年03月22日

Academia e-Network Letterの終刊に思う

 Academia e-Network Letterの終刊が,2005年3月18日付の245号において伝えられました。
 同レターの編集発行人である辻下徹氏は,同氏のHPによれば,文部省が国立大学独立行政法人化の方針を打ち出した直後の1999年10月1日に「国立大学教官への呼びかけ」を発し,下記「終刊のお知らせ」にも触れられているように,2000年3月から日本の高等教育・学術研究に与える影響と問題点を掘り下げ,情報の共有と独立行政法人化のもつ諸問題についての共通認識を拡げるために,メールマガジン「独立行政法人化問題週報」を発行されました。それ以降,同週報は「国公私立大学通信」・「Academia e-Network Letter」と名称を変えつつ,今日に至るまでの約5年間,全国の大学人に送り届けられました。
 今回,終刊ということで,その5年間の足跡をあらためて確認させていただきました。それは次のようになっています。

■「独立行政法人化問題週報」(2000.3.13~2003.05.25 )(通算116号)
http://ac-net.org/wr/backnumber.html
■「国公私立大学通信」(2003.07.01~2003.09.30)(通算44号)
http://ac-net.org/kd/index.php
■「Academia e-Network Letter」(通算245号)
http://letter.ac-net.org/log.php

 5年間に渡って配信されたレターの総計はHPで見る限り405という膨大なものです(加えて,他にご自身がお書きになった文書類も数多くあります。5年間は約265週ですので,レターの発行頻度というものがここでよくわかります)。その内容も一つ一つ確認するまでもなく,単なる関係情報の羅列というものではなく,一つの編集方針に沿ってまとめられ,読者に分かりやすいように提供されています。これらの発行にあたっては,もちろん情報の収集が前提となるわけですから,同レターの発行頻度を考えると,この5年間は毎日のように情報の収集・編集・発行作業を繰り返されたことが容易に想像されます。こうした作業をお一人で継続されてきたことはまさに驚異であり,敬服に値するものです。
 レター読者もご承知のとおり,同編集人が編集したレターには,わが国における「国立大学独立行政法人化」のプロセス・事実関係が詳細に把握され,また生起するであろう様々な問題点とそれを指摘する多様な文書・声明等がほぼ全て蓄積されています。その意味で,同レターは国立大学独法化問題の「全貌」・「総体」を把握した唯一の歴史的記録と言えましょう。同様に,国立大問題のみならず,東京都立大,横浜市立大など公立大改革問題,さらには私学も含めて各大学で起こっている重要な問題や高等教育政策に関わる情勢も把握され情報提供されています。私が関わってきた不当解雇事件などの大学教員の権利侵害問題についても何度も取り上げていただきました。
 独法化されて1年たった現在,国立大学法人は,同レターで幾度となく問題として指摘されてきた事柄が現実化しつつあります。同じ独法化は,いま公立大学において頂点に達し,その過程で大学破壊さえ進行しています。私学にあっては,全体として2極分解が起こり,一方で市場原理により経営危機に瀕し廃校に向かって突き進む大学も多数現れてきました。学問の自由と大学の自治が甚だ軽視される時代となり,任期制問題に見られるごとく大学を担う教員の身分も不安定化してきました。
 こうした状況は,すべての大学人にとって,これまで以上に日本の高等教育の現状とその将来を真剣に考えさせる契機となっています。その際,Academia e-Network Letterの編集発行人が5年間配信し続けたレター,および膨大な文書・データを蓄積しているホームページ「国立大学独立行政法人化の諸問題」は,単なる過去の記録庫という消極的なものではなく,今後も引き続き大学問題を考えるうえで利用される第一級の「資料・情報・知の宝庫」となることは間違いありません。

 Academia e-Network Letterの終刊にあたり,辻下氏のこれまでのご努力に対して, あらためて心より敬意を表したいと思います。(ホームページ管理人)

終刊のお知らせ

Academia e-Network Letter No 245 (2005.3.18 Fri)

 多くの団体や個人による精力的な情報発信と、RSS Reader の普及により、インターネット上で大学界全体の変動を詳しくリアルタイムに知ることが容易となりましたので、この号をもちまして発行を終了します。

    ────────────────

 2000年3月にメールマガジン「国立大学独立行政法人化問題週報」を発刊して5年が経過しました。高等教育の新しい法体系における微小な違いが将来の大学全体のありかたを大きく左右すると考え、大学の教育と研究の現場で情報を共有し、独立行政法人化のもつ諸問題についての共通認識を拡げることにより事態を少しでも好転できないかという思いからでした。

 しかし、2002年4月には旧国立大学協会が独立行政法人化を「賛成多数」で了承したことにより、国立大学法人法が2003 年7月に成立し、国立大学制度は2004年3月で廃止となりました。2004年4月より、国立大学制度とは名称以外には法的共通点のない国立大学法人制度が動きだし、各国立大学法人の多彩な試み、種々の混乱、そして危惧されていた行政側の「背信行為」が伝わってきます。

 また、公立大学を独立行政法人化する検討を進める地方自治体も増え、独立行政法人制度を大学に適用することについて危惧されていた構造的問題点がそのまま現実となる事例もあります。私立大学の経営者も、国立大学法人の企業に匹敵する機動的で全権的な役員組織に危機感を持って、同様のものを実現しようとしているようです。

 全大学関係者で共に取りくむことが可能であった法的制度設計段階から、新しい歪の多い法的枠組を運用する段階に移り、国公私を問わず、具体的状況における「仁義なき」試行錯誤が満ちあふれる時が来たように感じられます。しかし、その中で、大学全体の未来を視野においた冷静な努力もボトムアップに真剣に行われてもいるようです。佐藤清隆氏の取りくみはそれを象徴するものと感じます。

────────────────

 これまで「大学界の緊急事態」と考え、配信拒否がない場合は配信をするオプトアウト形式をとってきました。無断配信に不快な思いをされたかたが多いと思いますが、どうぞお許しください。

 一方、いろいろな方々からの情報提供や励ましのメールと、日々情報発信を続けるウェブサイト・ブログ群に支えられてきました。メール送信者およびサイト管理者の方々に深く感謝いたします。

 国立大学制度が廃止されるまでに収集した資料等は、「国立大学独立行政法人化の諸問題のページ」 http://ac-net.org/dgh (1999.10 -2003.9)に保存しています。国立大学独法化阻止全国ネットワーク(2001.6-2004.6)のサイトhttp://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/znet.html には、重要文書が整理保存されています。

Academia e-Network Letter 編集発行人


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月22日 02:04 | コメント (0) | トラックバック (0)
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横浜市立大、任期契約への同意書問題 一つの山場

「公立大学という病:横浜市大時代最後の経験」より

公立大学という病:横浜市大時代最後の経験、更新雑記(3/19)

 任期付の雇用契約への同意書の締切日が来週火曜日に迫り、一つの山場を迎えているようだ。昨日の更新雑感にも書いたように、当局は任期付きに同意しない教員への雇用・研究・教育条件の悪化を謳った文書を出して、教員を追い込もうとしている。任期付きを選ばないのであれば、相当の嫌がらせや不利益を覚悟しなさいよと脅した文書である。
 にもかかわらず、ある人からの情報によれば、教員組合には相当数の委任状が集まってきているらしい(聞いた範囲では、その数は当局に誇示できる規模に達しており、本来ならば組合がその数を発表すべきだとも思うが、何らかの戦術上の理由から発表していない可能性もある。したがって、ここでの深入りは避けておく)。4月1日以降の闘いを進めるためにも是非、一人でも多くの教員が組合に委任状を出すことを望む。
 他方で、新体制の下で要職に就く教員たちによる切り崩しも進められているようだ。医学部では教授によって同意書が配下の教員に配られたことが知られているが、他学部でも有力教授の権力を用いた同意書提出の圧力がかかってきているという噂を聞いた。
 委任状はまさにこうした個人的圧力を跳ね返すためにある。もし市大教員の方で不安を感じている人がいるならば、かつて組合が行った「自らの雇用を守るためになすべきこと」(第1弾第2弾)をも読んで、その対応を考えてもらえればと思う。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月22日 01:55 | コメント (0) | トラックバック (0)
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広島大学学長選挙規程に基づいて意向投票対象者 佐藤清隆氏が投票有資格者に示した抱負

Academia e-Network Letter 245より

───────────────────
#(管理者註:この文書は選考が終了する3月15日までは学外非公開とされていた。)

#(編集人註:広島大学の学長選挙規定では、部局推薦または30名以上の推薦を受け、期限までに辞退しなかった人(今回は12名)から教育研究評議会が
意向投票対象者を選出することになっているが、佐藤教授は所属部局より推薦され、評議会により意向投票対象者7名の一人に選出された。佐藤教授は教職員組合の委員長であるが、組合は中立の立場をとって推薦等はせず、アンケートの項目作成にも佐藤教授はかかわっていないとのことである。上記の結果は、「抱負」やアンケート回答に記された佐藤教授のビジョンが広島大学の教職員の間で幅広い支持を得たことを示唆しており、国立大学法人制度下でも大学らしさを失わない歩みを、今後の広島大学に希望できるように思われる。多くの国立大学法人についても同じ希望を持てると感じる。)
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広島大学学長選挙規程に基づいて意向投票対象者が投票有資格者に示す抱負

意向投票対象者 佐藤清隆


法人化してからの約1年は、本学執行部が選択した方針の問題点が明らかになるために十分な期間である。残念ながら現在の本学には、法人化を見通した真の意味でのリーダーシップが見当たらない。そこで、まず現在の広島大学の問題点を指摘し、それに対する改善策を指摘しながら「抱負」としたい。

I. 現在の広島大学の問題点

広島大学執行部は、「トップダウンによる大学経営」を基本とする国立大学法人化の理念を率先して取り入れたが、その内実は、「世界トップレベルの総合研究大学」の掛け声ばかりが上滑りし、副学長理事に直結する執行組織が、司令塔や横の意思疎通を欠いたままに、上意下達式の指揮を乱発するというものであった。その結果として、以下の問題点が露呈している。

1. ビジョンなき、場当たり的経営

「天文台」や「広大跡地問題」など、広島大学の中・長期計画への位置づけが不明な事業が打ち上げ花火のように行われ、後年度負担への不安を強めている。これは、役員会が大学の経営方針を決定する合議体として機能していないためである。

2. 縦割り「お役所」の出現=副学長理事と「室」の弊害

副学長理事に直結する執行組織が、教職員を含めた縦割り型行政機関となり、それぞれの機関が横の意思疎通を欠いたまま、各部局事務に重複した命令や不要不急の仕事を押し付けている。副学長理事配下の「室」担当を命じられた教職員には、大学全体の運営との関わりが不明なまま仕事量が激増するという事態が、広範囲に生まれている。こうした大学運営が、構成員の士気の低下を招いている。

3. 不透明な予算配分

本年度の運営費交付金の支給額は、昨年度の広島大学への政府予算配分実績と大きく変わらないと説明されたにもかかわらず、教育研究の現場への教育研究費配分額は大幅に落ち込んだ。基盤研究費の減少は、各分野の均衡の取れた形での研究水準の向上や、優秀な人材の確保に齟齬をきたしている。

4. 職員配置の不均衡とサービス残業の蔓延

現場を軽視した仕事を部局に押し付けた結果、現場の職員はただこなすだけの作業でパンク状態になっている。しかも部署、部門による差が大きく、作業量の不均衡を生んでいる。これに対して事務部門は適切な対処ができず、各副学長理事の下に縦割りになったこともあって、職員配置が不均衡なまま放置されている。これが職員の時間外労働の蔓延や過労の蓄積、非常勤職員の雇用不安の放置など、無視できない弊害を生んでいる。

5. 「平成18年度問題」への不安

以上の4点に集約される問題点を放置したまま、平成18年度から「教育プログラム制」や「成果主義」が導入されようとしている(これを、「平成18年度問題」とする)。学生の個性を伸ばしうるかどうかに疑問のある「教育プログラム制」や、先行実施した民間企業ではすでに大幅に見直されている「成果主義賃金」に対して、現場では「このまま実行して大丈夫なのか」という懸念が広がっている。

このような問題点は、法人化後に広島大学が独自に採用した執行組織と、その下で立案された経営方針とに多くが起因しており、学長を始めとする大学執行部が連帯して責任を負うべきものである。これらの問題は、このまま放置すれば高度な高等教育研究を支えるべき人的・物的な基盤を損ない、広島大学が、学生と社会に対する責務を果たすことが出来なくなると危惧される深刻な問題であり、直ちに大幅な方向転換が必要である。

II. 抱負

1. 法人化後も広島大学が「大学」であり続けるために

 大学とは真理が支配する場である。しかし法人化後の広島大学は、カネとそれに伴う権力が支配する場所となってしまった。大学が大学であるためには、真理が探究され続けなければならず、それを可能とする環境を用意することが、学長の最大の責務であると考える。時々の「国策」や社会の短期的な要請に流されることなく、教員が各自の信念に従って真理を探究し、学生が真理を見極める目を養い、職員がそのような教育研究活動を支えるという「知の共同体の創造」が大学の使命である。本学がこの使命を果たすために、学長は大学の自治を掲げ、学問の自由を守ることが求められる。

2.大学のリーダーシップ

広島大学長に求められるリーダーシップは、広島大学がおかれた状況を前提にして、独自の明確なビジョンを構成員に示し、それを達成するための具体的な道筋を提示することである。

広島大学には研究ポテンシャルの高い教員が多数働いており、潜在的可能性を秘めた個性ある優れた学生を惹きつけている。そこで私は、広島大学が「基礎研究力の高い、人を育てる大学」というビジョンを掲げることを提案する。そのビジョンを生かすために学長は、大局を見失わない視野の広さを持ち、的確な状況判断によって各部局、各個人の持てる力量を引き出し、必要な場合には自らの責任を明確にしたうえで決断し、実行するというリーダーシップを発揮するべきである。

一方で、学長のリーダーシップを独善に導かないために、「大学の主人公は、学生と教職員である」ことと、「教育と研究の現場である部局等を重視する」ことを、大学運営の基本精神に据える。学長の「決断」は、この基本精神に照らして評価されるべきであり、またそれには説明責任を課することとする。

3.教育の充実

3.1 個性豊かで優れた学生の獲得

まず、教員が個性豊かで優れた研究を行える環境を整備し、それを通じて学生が広島大学を選ぶ魅力を高める。また、単なる知識の提供でなく、学生一人ひとりの個性と主体性を伸ばす教育を重視し、学生が広島大学の主人公であることを明確にする。現在提案されている「教育プログラム制」では、学生の個性を伸ばすことが難しいので見直す。また、一定の範囲で、学生の創意による諸活動を緊急に支援できる財政的用意を行い、さらに、本学の教育研究上の魅力と目標をわかりやすく社会へ発信する。

3.2 教養的教育の充実

教員数の削減によって、本学の優れた特色の一つである教養的教育が危機に瀕している。学生の視点に立って教養的教育の一層の充実を図るために、教養的教育の全学的実施体制を構築する。

3.3 現場を尊重する教育体制

教育の実施に当たって、トップは大局的な方向を提示し、具体的な達成目標や実施計画の策定は教育組織の自主性を尊重する。全学の教育方針を審議・調整するために、部局の代表者によって構成する委員会を設置する。

4.研究の充実

多様な分野を包含する本学の文系・理系の基礎・応用科学分野の高い実績とポテンシャルを洞察した、広島大学独自の主体的な研究領域を推進する視点が必要である。そのための最善の施策は、個人レベルの基盤的研究費の充実である。また、学術全体の水準向上を図るための財政基盤の確立を、政府に求める。重点施策に関する分野については、巨大資金を一点に集中するだけではなく、拠点形成と個別グループのネットワークを形成して、研究の発展を促すように工夫する。

5.職員の勤務問題

研究者の社会的流動性を保証する環境がない状況下での教員の任期制は、若手研究者の身分の不安定化と長期的研究からの離反とを招くばかりであり、全面廃止の方向での見直しを行う。非常勤職員の均等待遇化、常勤化を進め、教育研究の持続的発展に資する。また、職員の仕事量を的確に把握し、適切な人員配置と、その前提としての正確な労働時間の把握を行う。


プロフィール:大学院生物圏科学研究科教授
(本学の職歴以外の活動)
受賞:アメリカ油化学会:Stephan S. Chang Award (2005年)、日本結晶成長学会論文賞(2001年)など
編集委員等:Crystal Growth & Design, J. Crystal Growth, J. Am. Oil Chem.Soc., Lipid Technology
その他: Thomson ISI Highly-Cited Researcher、東北大学金属材料研究所客員教授(1992.10-1993.3)

広島大学学長選考における意向投票結果の詳細(AcNet Letter 245)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月22日 01:53 | コメント (0) | トラックバック (0)
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都立大・短大教職員組合弁護団、就業規則案についての意見

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●就業規則案についての意見(2005年3月17日)

就業規則案についての意見

2005年 3月17日
東京都立大学・短期大学教職員組合弁護団
弁護士 尾林 芳匡 
弁護士 松尾 文彦
弁護士 江森 民夫

   
  当局から示された就業規則案には多くの問題点がありますが、さしあたり3点について弁護団としての意見を述べます。

 1「旧制度教員給与規則」の問題点
従来の給与は「職員の給与に関する条例」に定められる給料表にしたがって級及び号級を定めて支給され、「良好な成績」の場合には上位の級及び号給に昇給すると規定されてきました。
「公立大学法人首都大学東京旧制度教員給与規則」は、従来定められていた「給与の額に基づき、旧制度教員給料表(別表一)の級及び号給を定め、支給する」(第3条1項)とした上で、この級及び号給は「旧制度教員として任用されている間、上位の級及び号給に変更しない」(同第2項)としています。

(1)規定上も運用実態に照らしても大きな不利益変更
 提案されている「旧制度教員給与規則」は、「上位の級及び号給に変更しない」と規定されていますので、従来は昇給の可能性があることが規定上明記されていたのと比較し、著しい不利益変更にあたることが、規定上も明白です。
 運用の実態としては、職員の90%を超える職員が毎年1回昇給する運用がなされてきました。この運用実態に照らすと、もし「上位の級及び号給に変更しない」こととなれば、給与総額は著しく減少しますので、実態としても大きな不利益変更であるといえます。

(2)合理性のない「旧制度教員給与規則」
 「上位の級及び号給に変更しない」との規定は、生計費が上昇しても、どれだけ良好な成績をあげても昇給しないとするものであり、給与規定としてまったく合理性のないものです。
 地方独立行政法人法59条により身分が地方独立行政法人に承継されるとしながら、給与規定をこのような不合理な規定に変更する必要性は、何ら説明がされていませんし、組合との誠実な協議も行われていません。
 古くから、最高裁の判例も、就業規則を労働者に不利益に変更することは原則無効であり、例外的に、合理的な変更の場合にのみ有効になるとしてきました(秋北バス事件、最高裁大法廷昭和43年12月25日判決)。
 その後もこの例外がルーズに認められることのないように、厳格な解釈がされており、大曲市農協組合事件、最高裁第三小法廷昭和63年2月16日判決は、「特に、賃金・退職金などの労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については、当該条項が、そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容できるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合において、その効力を生ずる」としています。
 このように、労働者の被る実質的な不利益と、それをあえてしなければならないほどの、企業の高度の必要性との比較衡量から、就業規則変更の合理性・相当性の有無を判断することが、確立された判例理論となっています。最近の判例も、みちのく銀行事件、最高裁第一小法廷平成12年9月7日判決は、この判例理論を再確認しています。
 あらゆる裁判例に照らし、このような不利益変更は違法であると言えます。

(3)地方独立行政法人法にすら違反
 地方独立行政法人法は、問題の多い法律ですが、その法律でさえ給与について次の通り規定しています。
(職員の給与)
第57条 一般地方独立行政法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
 2 一般地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
 3 前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、当該一般地方独立行政法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定めなければならない。

 職員の勤務成績が考慮されず、かつ、業務の実績も考慮しないと明記する以上、規定それ自体が地方独立行政法人法にすら違反すると言うほかありません。

 2 文書配布等
(1)文書掲示等の許可制
 就業規則案は、「任命権者の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない」としています(36条4項)。

(2)施設管理権をもってしても教職員の人権を侵せない
 法人に施設管理権がありますが、職場の円滑な運営上必要かつ合理的なものであることを要し、事業場の風紀秩序を乱すおそれがないと認められる行為については、施設管理権を根拠として禁圧することは許されません。また、施設管理権といえどもそこではたらく教職員の人格や基本的人権に対する行き過ぎた支配や拘束となるものは許されません。裁判例もこのような立場から企業その他の施設の施設管理権に一定の合理的な限定を付する解釈を確立しています。
 最高裁目黒電報電話局事件判決(昭和52年12月23日民集31巻7号974頁)は職場内のビラ配布等について「実質的に事業場内の秩序風紀を乱すおそれのない特別の事情」があれば懲戒処分の対象とはならない旨を判示し、これを受けて昼休み時間中に工場食堂内でビラを平穏に配布した行為について「実質的に事業場内の秩序風紀を乱すおそれのない特別の事情」があったとして就業規則違反とならない旨の判断をしています(明治乳業事件・最高裁昭和58年11月1日判時1100号151頁)。
 さらに、事業場において労使関係上の労働者の権利について組合がその主張をするために組合活動としてなされるビラ配布については、組合活動としても保護されています。たとえば企業の正門と歩道の間のビラ配布について「作業秩序や職場秩序を乱されるおそれのない場所であった」ことを理由としてこの配布行為に対する懲戒処分を無効と判断し(住友化学工業事件・最高裁昭和54年12月14日判例時報956号114頁)、私立学校の職員室におけるビラ配布について配布方法が平穏で生徒があまり入室しない時間帯になされていることから職場規律を乱すおそれのない特別の事情があるとして就業規則の懲戒自由にあたらないと判断しています(倉田学園事件・最高裁平成6年12月20日民集48巻8号1496頁)。

 3 懲戒手続規定の不備
(1)懲戒規定
 就業規則案は一般的な懲戒規定をおいています(45条、46条)。使用者には労働契約上の具体的な根拠があれば、一般に懲戒権がありますが、懲戒事由は具体的でなければならず、かつ、懲戒権は懲戒事由に応じて相当な内容のものでなければならず、「客観的に合理的理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合」には権利濫用として無効になります(ダイハツ工業事件・最高裁昭和58年9月16日労働判例415号16頁等)。
 また、懲戒規定はそれが設けられる以前の事実に対して遡及的に適用されてはなりません。したがって、2005年4月1日に制定される規定を発動して2005年3月31日以前の事実について懲戒権を行使することは許されません。

(2)適正手続の保障が必要
 懲戒処分の発動については、適正手続の保障が必要です。職場に労働組合がある場合には、労働組合との事前協議が必要ですし、本人に弁明の機会を与えることも当然必要です。こうした当然の適正手続を経ていない懲戒処分は、懲戒権の行使として無効となります(長野油機事件・大阪地決平成6年11月30日・労働判例670号36頁等)。
 まして教員の場合は、従来教育公務員特例法が転任、降任、免職その他の懲戒について評議会の審査等の厳格な手続が保障されてきました。これは、学問の自由と大学の自治を保障する(憲法23条)ために、教員の学問研究や発言の自由を特に保障しようとしたものです。地方独立行政法人法も、設立団体は「公立大学法人が設置する大学における教育研究の特性に常に配慮しなければならない」と規定し(地独法69条)、学問の自由と大学の自治を最大限保障すべきことを定めています。
 したがって、就業規則には教特法と同様の慎重な懲戒手続を規定し、教職員の人権と学問の自由・大学の自治を保障すべきであり、懲戒手続規定の欠落した就業規則案には著しい不備があるものと言えます。
以 上

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湘南工科大学不当解雇事件、横浜地裁に提出された書面の一挙公開!

湘南工科大学事件
 ∟●横浜地裁

[組合側]
訴状 [2003.06.26]
準備書面(1) [2003.11.25]
準備書面(2) [2004.04.08]
準備書面(最終) [2005.01.03]

[大学側]
横浜被告答弁書 [2003.09.09]
被告準備書面(1) [2003.11.13]
被告準備書面(2) [2004.01.28]
被告準備書面(3) [2004.01.28]
最終準備書面 [2004.12.28]
甲乙号証リスト


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埼玉大、津田理事を異例の更迭へ

埼玉大学の将来を考える会
 ∟●津田理事を異例の更迭へ(2005/03/21)

津田理事を異例の更迭へ
震源は前事務局長の急逝

 埼玉大学の田隅三生学長は、4月からの法人体制2年目を迎えるにあたって、総務・財務担当の津田俊信理事を更迭し、大学運営に詳しい62歳の人物を理事として迎え入れることを決めた。津田氏は前教育学部長で2004年4月1日に理事に就任したばかりであり、2年間と決められている任期半ばの異例の更迭となる。……


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九条広告支援の会、意見広告の公表

ペガサス・ブログ版
 ∟●サンデー毎日に掲載の意見広告を公表します(3/20)

サンデー毎日に掲載の意見広告を公表します

2月15日の記事でお知らせした意見広告ですが,同時に掲載する「サンデー毎日」3月29日発売号向けの内容が決まりました.事前公開OKということなので,ここでご紹介します.こちらにpdfがあります.
毎日新聞の広告では,これに,5つの本社・支社版ごとに,それらの地域の「九条の会」の情報と,若者群像の写真とが加わります.なお,掲載日は3月中の予定でしたが,4月10日に変更しました.
資金の集まりがまだまだです.この意見広告に共感していただける方は,どうか一口千円を出来るだけ数口,次の口座に振り込んでいただくようお願いします.2千円で千人以上の方にこのメッセージを届けることになります.
郵便振替口座
 口座番号 01770-2-116236
 加入者名 九条広告支援の会

募金の状況はホームページhttp://ad9.org/で確認出来ますので,無駄な(過剰な)振り込みをする心配はありません.


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道内10国公立大、共同・受託研究1000件突破―04年度、独立法人化で加速

日本経済新聞(3/19)

 道内に十ある国公立大学(短大を除く)が二〇〇四年度に実施した民間企業などとの共同・受託研究は、前年度比五・六%増の千十一件(速報値)に上ったことが日本経済新聞社のまとめでわかった。初の千件突破で、国立大学の独立法人化前の〇一年度との比較では三四%増という急増ぶり。独立法人化を機に、各大学が産学連携を積極的に推進している姿がうかがえる。
 共同・受託研究は小樽商科、帯広畜産、釧路公立の三大学を除く七大学で増加した。最も多かったのは北大の五百六十二件で、室蘭工大(百八件)、北見工大(九十六件)が続く。全体の五五%強を占める北大がけん引している面はあるが、他の九大学でみても過去三年間で二四%増と大幅に伸びた。
 こうした動きを反映し、教員の発明件数や研究成果の事業化なども加速している。北大知的財産本部によると、教員の発明届けは昨年四月から十二月までに百九十六件あり、前年同期の百十一件を八割近く上回る。
 各大学とも体制を整備して共同研究を拡充する構え。札幌医科大は道と組み、今月二十五日に初の「産学連携フォーラム」を開催、バイオや福祉機器関連企業との連携を強める。来年四月をメドに「産学連携センター(仮称)」も設置する方向で検討している。
 室蘭工大は四月、中小企業支援を手がける第三セクター、室蘭テクノセンター(室蘭市)の職員が駐在する「産学官連携支援室」を設置する予定。はこだて未来大は一月、共同研究センター初の専任教員として地元企業出身者を採用。両大学とも民間企業との連携機能を強化する。
 また、北見工大は接点の少なかった小売りやサービス、農漁業との交流を強化するため、北海道中小企業家同友会オホーツク支部(北見市)と包括提携し、情報公開などを通じて地域密着型の共同研究に取り組む。
 国立大は昨年四月に独立法人化され、弾力的な運営が可能になった半面、経営目標の達成を問われるようになった。研究資金も従来以上に自前で手当てすることが求められ、企業との連携が活発化している。

共同・受託研究の件数          
大学名    件 数      
北海道    562  (  6.4  )
室蘭工業    108  (  9.1  )
北見工業    96  (  3.2  )
帯広畜産    90  (  ▲18.9  )
札幌医科    67  (  34.0  )
旭川医科    42  (  20.0  )
はこだて未来  26  (  36.8  )
北海道教育    9  (  80.0  )
小樽商科    8  (  ▲11.1  )
釧路公立    3  (  ▲62.5  )
合 計    1,011  (  5.6  )
(注)件数は2004年度速報値。カッコ内は前年度比伸び率%、▲はマイナス

   

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「セクハラしていない」 東北大助教授が自殺

共同通信(3/21)

 東北大大学院国際文化研究所(仙台市青葉区)の40代の男性助教授が駐車中の車の中から遺体で見つかっていたことが21日までに分かった。助教授は教え子へのセクハラ(性的嫌がらせ)問題を学内で指摘されていた。「セクハラはやっていません」などと書かれた遺書が車内から見つかっており、仙台北署は自殺とみている。
 同署によると、13日午後に青葉区内の霊園に止まっていた乗用車の中で助教授が死んでいるのを通行人が見つけ、119番した。車は助教授の所有で、中で練炭を燃やした跡があった。外傷はなく、死因は一酸化炭素中毒とみられる。
 助教授は、同大の女子学生にセクハラをしたと指摘され、同研究所は「懲戒処分が相当」とし、近く大学としての正式処分が決まる予定だった。


[同ニュース]
東北大大学院助教授、セクハラ指摘を苦に自殺か(朝日新聞3/21)

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岩手県立大新体制 副学長、3人に増員 経営会議に滝沢村長ら

東京読売新聞(3/18)

 県立大(西沢潤一学長)が新年度からの大学法人化に伴う新体制を発表した。
 理事長に市川喜紀・きたぎんビジネスサービス会長を招き、今月いっぱいで退く西沢学長の後任に、既定方針通り、谷口誠・早稲田大現代中国総合研究所顧問が就任する。
 現在1人の副学長は3人に増やし、沼田俊昭・現副学長、太田原功・県立大宮古短大部学長、高橋公輝・県人事委員会事務局長が就く。沼田、太田原両副学長は教学担当、高橋副学長はは財務担当兼事務局長と、それぞれの役割を分ける。
 役員は10人。市川理事長や谷口学長、沼田、高橋両副学長らのほか、外部から有賀貞一・CSK代表取締役、工藤洋子・ジョイス経理部長が理事として大学経営のアドバイスする。
 意思決定機関の経営会議(8人)には柳村純一・滝沢村長や谷村邦久・みちのくコカ・コーラボトリング社長らが学外から加わる。
 学内に新設する教育・学生支援本部長に細江達郎・社会福祉学部長、研究・地域連携本部長に船生豊・同大メディアセンター情報システム部長が就く。


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その他大学関係のニュース

広島大、ソウル大との協定延期 「竹島」影響か(中国新聞3/19)
『守山に大学分室』 平安女学院大(東京新聞3/19)
東北公益文科大が「ビジネス研」の設置を検討(山形新聞3/19)
新潟大医学科が後期日程廃止(新潟日報3/19)
ライス長官が上智大で演説「北は協議に戻るべき」(読売新聞3/19)
06年新卒採用:「団塊世代」定年前に人員確保、顕著に(毎日新聞3/19)
新学長に阿部副学長/生え抜き就任創始者以来/福島学院大(福島民報3/20)
流用発覚後も青公大にずさんさ(東奥日報3/20)
信大大学院イノベーション専攻 初の修了生が研究発表(信濃毎日新聞3/20)
日本笑い学会が沖縄に支部設立(琉球新報3/20)
大学入試:合否判定ミス、10人追加合格--金城大 /石川(毎日新聞3/20)
平安女学院大学・守山キャンパス最後の卒業式(びわ湖放送3/18)
守山で最後の卒業式/平安女学院大(朝日新聞3/20)
広大教授収賄:事件を受け、峠理事長ら退任--ひろしまがん治療開発推進機構 /広島(毎日新聞3/19)
産業発展へ農工連携 北見工大と帯畜大協定 研究推進、人的交流も(北海道新聞3/19)
「総合学習」議論 教員ら20人集い、鳴教大でセミナー(徳島新聞3/21)
佐大の小林教授、退官記念リサイタル(佐賀新聞3/21)
授業料 東大など標準下回る 国立大8校初の格差(産経新聞3/21)
論点:どうする「学力低下」 西村和雄京大教授ら3氏(毎日新聞3/21)

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2005年03月19日

卒業式:平安女学院大 移転のびわ湖守山キャンパスで最後の式典

毎日新聞(3/19)

 ◇4月から大阪・高槻へ移転--思い出胸に145人巣立ち

 守山市三宅町の平安女学院大(高田宏学長)びわ湖守山キャンパスの卒業式が18日、隣接する守山市民ホールであり、現代文化学部145人の卒業生や保護者らが式に臨んだ。同キャンパスは00年オープン。今回が2度目の卒業式だが、4月からは高槻キャンパス(大阪府高槻市)への移転・統合を決めており、同市では最後の卒業式となった。

 式では、卒業証書の授与や高田学長の式辞などに引き続き、卒業生代表の佐藤理沙さんが「友人との思い出が詰まったキャンパスがなくなるのは残念だが、高槻キャンパス学生と同じ仲間意識を持ってほしい」と在校生に語りかけた。現在の在校生310人は、4月から高槻キャンパスで授業を受けることになる。

 同キャンパスを巡っては、誘致時に約25億6000万円を補助した守山市が、移転・統合を行う4月以降、補助金の全額返還を求める方針を表明。4月からは学長に就任する山岡景一郎理事長は式辞で「この地にふさわしい学園機能を模索している。1年以内に実現すると思う」と引き続きキャンパス運営に意欲を見せたが、来賓の山田亘宏市長が「そういう風になるかは別」とけん制する一幕も見られた。

 式終了後、山岡理事長は取材に対し「4月には守山キャンパスの新しい構想を明らかにする。補助金の返還請求はないと思っている」と話した。


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『守山に大学分室』 平安女学院大

中日新聞(2004/3/19)

 平安女学院大びわ湖守山キャンパス(守山市三宅町)で学ぶ現代文化学部の卒業式が十八日、守山市民ホールで開かれ、二学科の学生百四十五人が卒業した。四月に同大高槻キャンパス(大阪府高槻市)に統合されるが、山岡景一郎理事長は式で「いろいろな研究を行う『研究科』を一年以内に設置する」と話すとともに、守山キャンパスに四月から大学の分室を置くことも明らかにした。

 守山キャンパスは二〇〇〇年四月開校。守山市は「大学を核としたまちづくり」を目的に約二十五億六千五百万円、県も施設整備などで八億円の補助金を交付した。しかし、大学側は学生の定員割れなどを理由に昨年三月、守山からの撤退を市などに伝えていた。

 守山キャンパスには現在、一-三回生計三百十八人が在籍するが、全員が高槻キャンパスに移ることになっている。

 山田亘宏・守山市長は式終了後、「四月一日に学生がいなくなったのを確認した上で、県とともに補助金の全額返還を要求したい」とあらためて表明した。県もすでに、国松善次知事が補助金の返還を求める方針を明らかにしている。


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横浜市立大学、新たな差別を生み出す任期(有期雇用)契約への同意書

学問の自由と大学の自治の危機問題
 ∟●横浜市 大学改革推進本部 最高経営責任者 松浦敬紀:(1)「任期制運用の基本的な考え方について」(3月15日付)、(2)同「任期の定めのある雇用契約への同意について」(同日付)、(3)当該個人の平成17年度年俸額推計表(省略) 05-3-18

 2つの目標・側面から大学の社会的意義を訴え,それを達成する上で任期制が必要である旨説明する文章としては,見事なほど官僚的であり,無内容に感じる。教員は事前に説明を受けたとはいえ,これを読んで新たな有期雇用契約に同意することには,大変な抵抗感をもつだろうと想像する。
 民間会社をアナロジーにとれば,雇用期間の定めのない正社員全員を一旦契約社員に変え,そのなかで一定期間内に業績をあげた者を元の正社員の身分に戻すといった取り扱いである。これを「リストラ」と言わずして,何というのだろうか。そもそも営利企業でさえあり得ないこのような極端な人事政策が,大学の世界であたかも活力を生み出す手段であるかのように主張されるのには驚く。

 2つ目の文書である「任期制運用の基本的な考え方について」は,有期雇用契約に対する個別同意の有無がもたらす差別待遇が主張されている。ここでは,個々人にとって「メリット」とも「デメリット」とも受け取れるような内容が見られる。例えば,任期付き雇用者には,「専門業務型裁量労働制を導入され」,おまけに医師には「1か月変形労働時間制」が無条件に導入される。明示的ではないが,個別同意に応じなかった者は,裁量労働制は適用されない?(実際の運用において,労働時間管理を任期のありなしで別の取り扱いができるのか大変疑問である)。これらの制度は基本的に残業規制の緩和を目的とする時間管理であり,有期雇用契約に同意する者にとっては,何らかの歯止めがない限り踏んだり蹴ったりの措置であろう(因みに,「専門業務型裁量労働制」を導入するためには,労働者の過半数を代表する者の書面協定が必要である。横浜市大ではそのような労使協定はあるのだろうか)。
 他方,任期契約に同意するか否かで,賃金増の機会拡大,管理職就任の可能性,海外出張や長期研修などの際の優先度,教育研究費の付加給付など,明確な待遇条件上の差別が主張されている。これらは任期契約同意への労働条件上の誘導というよりも,拒否者に対する恫喝に近い。(ホームページ管理人)

平成17年3月15日

教員各位
横浜市大学改革推進本部
最高経営責任者 松浦敬紀

任期の定めのある雇用契約への同意について

 新たな大学においては、市が有する意義ある大学として、市民が誇りうる、市民に貢献する大学となること、さらには、発展する国際都市・横浜とともに歩み、教育に重点を置き、幅広い教養と高い専門能力の育成を目指す実践的な国際教養大学となることを目標としております。
 この2つの目標を実現するため、「教育重視・学生中心・地域貢献」という基本方針のもと、大学を自主的・自立的に運営し、教育・診療・研究の活性化及びその水準の向上を図ることを目指しております。
 横浜市立大学の公立大学法人化は、単なる公立大学法人への衣替えではなく、併せて教育システムの大胆な改革を一体的に推進するなど、新しいしくみに対応する制度設計も同時に行い、教育面及ぴ運営面を一体として改革を推進し、大学自らが、時代の要請に、より迅速に応えることができる、活力ある大学にして行こうとしているものであります。
 新しい法人では、こうした新たな大学の目標を達成すぺく、総合的な教員評価制度のもと、年俸制や任期制という3つの制度を一体とする新たな人事制度の構築を進めております。
 この新たな人事制度の大きな柱の一つが任期制であると考えております。
 さて、公立大学法人横浜市立大学における勤務条件につきましては、これまで、就業規則(案)等をお示しするとともに、1月及び2月に開催したキャンパス別の説明会でお話ししてきたところですが、新たに導入する人事制度のうち、任期の定めのある雇用契約を締結するためには、教員の皆さん一人ひとりの同意が必要とされています。
 つきましては、別紙「任期制運用の基本的な考え方について」及び「平成17年度年俸推計額」をご覧の上、これまで私が、皆さんにご説明申し上げてきたことなども考慮していただき、別紙の同意書に自署または押印の上、次の期限までに、大学改革推進本部事務局(大学改革推進課)へ提出してください。

1 提出期限
平成17年3月22目(火)

2 提出先
大学改革推進本部事務局(大学改革推進課)
※病院に所属されている方については、病院管理部を経由して提出していただいても結構です。
(代表問合先)
電話787-2412担当中山・倉本

3 その他
(1)今回は、あくまでも任期制の適用に同意をいただけるかどうかを確認するものです。
(2)したがって、期限までに回答がない場合は、任期の定めのある雇用契約に同意していただけなかったものとみなして扱います。
(3)なお、移行初年度の扱いとして当面の間、年度途中でも任期の定めのある雇用契約への変更を受けることとします。この場合の任期の始期は、平成!7年4月とします。

平成17年3月15日

教員各位

横浜市大学改革推進本部
最高経営責任者 松浦敬紀

任期制運用の基本的な考え方について

 新しい法人では、教員評価制度のもと、年俸制、任期制という3つの制度を一体とする新たな人事制度の構築を進めております。
 説明会においてもお話したとおり、個々の教員ばかりではなく、大学全体として、教育・診療・研究の活性化及びその水準の向上という目標の達成に向けた、この新たな人事制度の大きな柱の一つが任期制となっております。
 法人との間において、一定の期問を定めて雇用契約を締結する、いわゆる「任期制」につきましては、優れた人材を確保するとともに、多様な知識や経験を有する教員等の交流の活性化を図るなど、大学全体としての教育・診療・研究を進展させることを期待しております。
 このため、教員の皆さん一人ひとりにつきましては、任期という一定の期間に目標の達成をはじめ成果や業績をあげていただけるよう期待しております。
 私としても、皆さんが任期の期間において、目標の達成をはじめ成果や業績をあげていただけるように、支援等を行っていきたいと考えております。そのことを十分に考慮していただいて、任期の定めのある雇用契約への同意をいただきたいと考えております。

<任期制運用の基本的な考え方>
 任期制は、教員評価制度をはじめ、年俸制と一体として運用することにより、教員一人ひとりの教育・診療・研究活動の水準を上げ、専門分野・キャリア開発の契機としていただくとともに、組織の様々な活動への参画、目標達成への努力等によって、大学における教育・診療・研究の地域社会への貢献等の水準の向上や質の向上に寄与できるものと期待しております。
 任期制は、その運用にあたり、一定の任期の中で、目標の達成をはじめ成果や業績をあげていただき、その評価を再任の手続きに反映していく仕組みでありますが、これまでも説明してきたとおり、「普通にやっていれば再任される」制度として運用していく考えであります。
 任期制は、任期の期間の雇用を約束するもので、教員のリストラを第一義の目的としたものではありません。

 新しい大学においては、勤務時間管理等、新たな人事制度のもと、適正な制度運用を図ってまいりますが、任期制に同意していただいた方に対しては、大学の目標・計画に沿づて一体となって活動いただく点や任期期間中に一定の成果・業績をあげることが求められることから、制度運用の中で、様々な形で支援してまいります。

例えば、

○任期付雇用の方は、教員自身の行動計画に併せた時間管理を行いやすくするため、労基法第38条の3第1項第1号に該当する業務を行う方を対象に専門業務型裁量労働制を導入します。なお,任期の有無に関わらず附属病院及び附属市民総合医療センターにおいて,医師として職務を行う方については,1か月変形労働時間制を導入します。

○任期付雇用の方は、任期の更新時に年俸額の給料相当分についても見直しが行われるので、給料相当分の増額の機会がひろがることが考えられます。

○裁量労働制や変形労働時間制の中で、時間管理が行いやすくなった結果として、兼業の機会もひろがることが考えられます。

○任期付雇用の方は、大学の管理職に就任し学内貢献をしていただく機会がひろがることが考えられます。

○任期付雇用の方は、いろいろな面で評価の機会がひろがりますので、自ずと評価結果に反映され,テニュア教授への就任も含めた昇任等の機会がひろがることが考えられます。
なお、昇任審査は本人の意向を確認の上、行いますが、現職が期間の定めのある契約か期間の定めのない契約かどうかに関わらず、昇任となった場合については、新たな職位において、新たな職位の任期の期間に基づく新たな労働契約を締結することになります。

○任期付雇用の方は、海外出張や長期研修などの際にも、優先度を上げて承認等をしていくことが考えられます。

○基本的な教育研究費の支給に差は設けませんが、上積みとしての付加給付の交付に当たっては、任期付雇用の方には、優先度を上げて交付していくことが考えられます。

 新しい組織に生まれ変わる横浜市立大学が、横浜市にとって必要な存在意義を有し、市民に理解され、横浜市とともに発展していくために、教員の皆さんも責任感と危機感を持ち、共通の目標に向けて教育・診療・研究に取り組んでいただきたいと思います。
 新しい法人では、同じ船に乗る者として、新しい人事制度の定着を図り、法人化後の基礎、土台をしっかりと構築し、予想される大学教育界の激しい変化を、ともに乗り切っていきたいと考えております。ご理解、ご協力を賜りたいと思います。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月19日 00:10 | コメント (0) | トラックバック (0)
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横浜市立大教員組合、「待ってください! 任期制に同意する必要はありません」

横浜市立大学教員組合
 ∟●組合ウィークリー(2005.3.18)

待ってください! 任期制に同意する必要はありません。

15日、当局(横浜市大学改革推進本部)は、任期の定めのある雇用契約への同意を取りつけるために、同意書用紙を、松浦最高経営責任者名による説明文書など[1]を同封して、各教員に配布しました。[2]

 任期制導入を含む労働条件の変更については、当組合との交渉が始まったばかりであり、いまだじゅうぶんな交渉を経ないまま、当局が同意書用紙配布によって任期制導入の手続きに入ったことは、きわめて不当であり、誠実交渉を行なっていないと言わざるをえません。当局に対してここに抗議します。
 また、このような文書が来たからといって、任期制に同意する必要はありません。署名捺印するまえに、この新聞を読んで考えてみてください。

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 [1] 横浜市大学改革推進本部最高経営責任者松浦敬紀「任期制運用の基本的な考え方について」(3月15日付)、同「任期の定めのある雇用契約への同意について」(同日付)、当該個人の平成17年度年俸額推計表。このような文書の配布に法的問題がないか検討中です。
 [2] 八景キャンパスでは各教員自宅まで簡易書留で郵送されました。福浦の
 医学部では、所属の教授を介して配布が行なわれ、看護短大では各教員の研究室に届けられました。医学部での配布方法についても、今後問題になるでしょう。
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任期制に同意しなくてもよい

 あらためて確認しますが、任期制は本人の自由な判断にもとづく同意があった場合にのみ導入できます。そのさい労働条件を不利益変更してはならないですから、任期制に同意しなくても、雇用は継続され、給与も支払われるのです(当局も2005年度については、今年度の給与水準と変わらないとしています)。

あまりにも多い不備 ―いま同意する必要はない

 当組合が、要求書においても述べているように、現在当局が提示している任期制の内容は、さまざまな問題点が解決されておらず、あらかじめ明らかにされなければならない事項も明らかになっていません。任期制を受け入れる用意のある人にとっても、現在の案のまま同意するのは危険すぎます。

 制度内容の重要な点が明らかになっていない以上、少なくともじゅうぶんに制度の内容が明らかになるまで、同意については保留する人が多いことは当然です。当局もこのことを認めざるをえず、同意書提出の一応の期限を22日に設定しているものの、年度途中にも受け付けるとしています。今は同意しないでおいて、ゆっくり様子を見てもなんの問題もありません。

差別待遇・不利益変更は許されない

 当局は同封の文書において、任期付雇用を選んだ教員に、いくつかの点で有利な条件のあるとしています。しかし、これは任期制に同意しない教員を差別し、不利益を与えることであり、法制度上も許されることではありません。また、なかにはそもそも法制度上、実施不可能な事項もあります。このような差別は、組合に結集して闘うことによって阻むことができます。(詳細は次頁)

とにかく出さないでおくほうが

 このように、どう考えても、いま同意する必要はありません。同意してしまうと不利ですし、同意しなくても不利にはなりません。
 同意は待ってください。
 ここに挙げたようなことをよく検討したうえで、それでも同意したほうがよいと判断された場合には問題ありませんが、少しでも悩んでいる場合には、諾、否いずれの返事もする必要はありません。とにかく今は、同意書は出さないでおくほうがよいでしょう。

組合は委任状を受け付け中

 いまは回答を保留したいのに、有力な職員・教員が圧力をかけてくるということも考えられます。そのような不安のあるかたは、是非、組合執行委員長に、任期制への合意に関する委任状を提出してください(説明は本紙3月2日号にあります)。回答をしないですますことができます。

(裏面のQ&Aもごらんください。)


任期制についての素朴な疑問 Q&A

<シリーズ第1弾>

 「同意書」は22日までにあわてて回答する必要はありません。教員がまとまって行動すれば不備な条件を改善・撤廃させる力になります。ぜひ教員組合に委任状を出しましょう。

Q1「同意書」が郵送されてきましたが、もし任期に同意しない場合、雇用はどうなるのでしょうか?

 法人化によって従来の身分はそのままで(有期雇用ではなしに)公立大学法人横浜市立大学に移行することが法律によって認められています。当局も、本人の同意のない場合には従来のままでの身分移行であることは認めています。ですから、任期への同意のない場合には、身分は自動的に移行されます。
 他方、任期に同意しますと有期雇用に変更されます。その場合には、自動的に再任されるわけでなく、雇用主である法人によって再任が拒否される可能性が生じてきます。つぎのQ2で触れますが、学会でも学問的力量が認められ、社会的にも嘱望されて「普通」以上に仕事をしていた京都大学の井上先生が、任期に「同意」していたとして再任を拒否される事件が起きています。

Q2「普通にやっていれば再任する」と言っていますが、本当に大丈夫ですか?

 「普通にやっていれば再任する」と当局はさかんに言っていますが、この言葉はある事件を思い起こさせます。「普通に、まともに仕事していれば、定年まで何度でも再任される」と説明を受けて任期に「同意」させられ、このことを根拠に任期満了と言うことで再任を拒否された事件です。現在、裁判が続けられています。京都大学再生医学研究所の井上一知教授は、日本再生医療学会の初代会長を務め、再生医療の研究業績で国際的に高い評価を受ける研究者です。
 一流の専門家7人によってつくられた外部評価委員会で再任の審査が行われ、委員全員の一致で再任が認められたのです。しかし、研究所は再任を不当に拒否したのです。この事件は、その経過においてきわめて不明瞭・不当な性格のものですが、しかし、任期制という制度の危険性を世間に知らしめてあまりあるものです。

Q3 井上事件の時には、専門家の外部評価委員会が一致して可としたのにそれでも再任拒否となってしまいました。提案されている審査制度で大丈夫でしょうか?

 「普通にやっていれば再任する仕組み」にすると当局はずっと言って来ました。ですから、教員のそれぞれが任期に同意するかどうかを判断しようするときに、この「普通」ということをどのように判断するかは大変に重要な意味を持つ訳です。
 しかし、任期規程には審査の「事項」は列挙されていても審査基準は明示されていません。
 そうなると誰が何を「普通」と判断するのか。
 身分に関わる判断が明確な基準の規程にではなく、「教員人事委員会」の判断に委ねられてしまうという恣意的なものになってしまうのです。しかも、この「教員人事委員会」の構成などについても任期規程にはまったく触れられていません。ですから、任期規程においては本質的に重要な機能を担うべきこの委員会はまったく恣意的に構成され、そのうえ「普通」がさらに恣意的に判断される危険性をもっているのです。
 しかも、当局は「任期の再任審査について」という説明文書では「5段階の相対評価」を行うと言っています。となりますと、相対評価ですから、「普通」をクリアーできない教員の存在が必ず想定されることになります。つまり、再任不可の教員層が一定数常に想定されてしまうことになるのです。これは、当局の主張との整合性という点でも、きわめて不合理な制度設計といわざるを得ません。

* シリーズ第2弾では、<再任不可の時、異議申し立てはどうなるのか?><同意しないと不利になることはないのか?><任期途中での転職はできるのか?><任期付きの場合、育児や介護休業はちゃんととれるのか?><任期制で昇任はどうなるのか?>・・・等々の疑問を考えてみます。
* 任期問題、その他の雇用条件に関して具体的な疑問を沢山お持ちと思います。
どのようなことでもぜひ遠慮なく教員組合までお寄せください。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月19日 00:09 | コメント (0) | トラックバック (0)
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北大不祥事、前センター長が7600万円受領も手続きせず

毎日新聞(3/18)

 北海道大地震火山研究観測センターの島村英紀・前センター長(現国立極地研究所長)が、海底地震の共同研究をしたノルウェーのベルゲン大から、北大が所有する海底地震計の売却代金や共同研究費として計7600万円を受け取っていたことが18日、分かった。共同研究費は国の歳入に納付すべきものだったが正規な手続きをしていなかったとして、北大は業務上横領と虚偽公文書作成容疑で、札幌地検に近く告訴し、地震計売却代金の返還を求める。

 北大によると、同センターはベルゲン大とノルウェー近海で共同研究を行った。ベルゲン大は、98年と99年に地震計5台の購入代金として計約2000万円を、共同研究費として88~02年に10回計約5600万円を、島村氏の個人口座に振り込んだ。

 84年の文部省(当時)の会計課長通知では、国内外の共同研究費は、国の歳入に納付し、その後、研究者に渡すとされ、島村氏は手続きをしていなかった。このほか、共同研究で、島村氏が出張した際、ベルゲン大が支払った宿泊料約7万円を、科学研究費補助金から減額調整していなかった。

 北大は、島村氏が海底地震計をベルゲン大に売却した代金請求で虚偽の文書を作成し、売却代金と共同研究費を個人口座に振り込ませたのは、業務上横領容疑などに当たる可能性が大きいとして告訴を準備している。

 04年12月に内部告発があり、北大は調査委員会(委員長=岡田尚武教授)を設置した。岡田教授は「10年以上も不正が行われ、遺憾。元同僚の不正をあばくのは断腸の思いだった。共同研究は立派な研究であり、今後も継続したい」と述べた。 これに対し、島村氏は「私的な流用はなく、すべて研究に使った」と話している。文部省会計課長通知は知らなかったとし、「大学の経理担当に相談したが、外国からの送金は処理できない」とした。また、海底地震計の売却について「(開発費用は)ノルウェーが将来の日本の海底地震研究のための資金として支出した。海底地震計は備品でなく、消耗品で、北大側は誤解している」と主張している。


[同ニュース]
島村前観測センター長を告訴へ=備品の地震計を売却-北大(時事通信3/18)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月19日 00:07 | コメント (0) | トラックバック (0)
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私大破たん、文科省が処理方針―転学先確保を最優先、補助金など運用弾力化

日本経済新聞(3/18)

 文部科学省は十八日までに、私立大学などを運営する学校法人が経営破たんした際の基本的な処理方針をまとめた。破たん時には、学生の就学機会の確保を最優先とし、私学団体などとの協議機関を立ち上げて転学先の確保に取り組む。学生救済のための事実上の安全網(セーフティーネット)で、二〇〇七年に迫る「大学全入時代」に向けて体制を整える。
 文科省は大学破たん時の安全網として、健全な大学が破たん大学の学生の転学を受け入れやすくする方針。現行制度では破たん大学の学生を受け入れたために大学の定員が一定以上増えると、補助金が打ち切られてしまう。同省はこうした場合の運用を弾力化。学生の受け皿となった大学に不利益が出ないよう、補助金の打ち切りをしない。
 さらに、破たん大学の学生が日本学生支援機構などの奨学金を受給していた場合には、受け皿大学に移った後も、引き続き奨学金を受け取れるようにする方針。
 昨年六月、東北文化学園大学(仙台市)が学校法人として初めて民事再生法の適用を申請。このケースでは大阪府の医療法人が支援に乗り出し、学生の就学機会が確保されたが、より大規模な私立大の破たんの可能性も念頭に置いた対応策の策定が急務になっていた。
 学校法人の経営の透明性を高めるため財務情報の開示範囲の拡大も併せて打ち出す。現在は取得原価しか開示されていない有価証券の時価情報などを、〇五年度決算から貸借対照表の注記事項として明らかにすることを義務付ける。
 学校法人の経営情報開示を巡っては、四月から財務情報を記した書類を閲覧させることが各大学などに義務付けられる。同省は情報開示の実効性を確保するため、インターネットなどでの開示を各大学に促す方針だ。

[同ニュース]
文科省、私大破たん時の処理方針を策定(日経新聞3/18)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月19日 00:05 | コメント (0) | トラックバック (0)
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平女大、守山に学部分室を設置 市や県「補助金返還求める」

京都新聞(3/18)

 平安女学院大のキャンパス統合問題について、学校法人平安女学院(本部・京都市)の山岡景一郎理事長は18日、統合後の守山キャンパスに学部分室を設置する計画を明らかにした。

 山岡理事長の説明では人間社会学部の分室を設置し、守山キャンパスの管理に充てる計画といい、4月以降については「産官学、学と学とが共同するような、新しい大学づくりを進めている。1年以内にできると思う」と話した。

 一方、守山市の山田亘宏市長は「市は、そのようなことを望んでいないし、説明も受けていない」としている。

 平安女学院は、守山キャンパスに「先端技術センター」の設置を計画しているが、大学誘致に際し、大学側に25億6500万円を交付した守山市と、8億円交付の県は「学生がいなくなった段階で、補助金の全額返還を求める」としている。


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助教授処分を決定 北見工大セクハラ、本人は提訴の構え

北海道新聞(3/18)

 北見工大の助教授が女子学生にセクハラ行為をしたとされる問題で、同大は十七日の役員会で、助教授を四カ月の停職とする処分を正式決定し、助教授に言い渡した。これに対し、助教授側は「断じてセクハラをしていない。裁判で真実を明らかにしたい」として、処分停止を求め提訴する構えだ。

 大学側が同日、記者会見で明らかにしたところによると、助教授は女子学生に抱きつくなど、二○○三年五月から○四年十一月にかけてセクハラを行い、セクハラと疑われる行為も含めると十数件に上ったという。

 会見で常本秀幸学長は「教員にあるまじき行為で被害に遭った学生に深くおわびし、再発防止に努めます」と謝罪した。

 これに対し、助教授は大筋では事実関係を認めているものの、「セクハラではなく、大学は学生の言い分しか聞いていない」と文書で大学側に反論。助教授の代理人の弁護士は「弁明の機会はわずか二回で不当な処分を取り消すべく裁判で真実を解明する」としている。

女子学生にセクハラ 北見工大助教授を停職4か月

東京読売新聞(3/18)

 北海道・北見工業大(常本秀幸学長)は17日、同大の女子学生3人に対し、体に触れるなどのセクシュアルハラスメントをしたとして、58歳の男性助教授を停職4か月の懲戒処分にしたと発表した。処分は同日付。一方、助教授は処分を不服として、近く処分取り消しを求める訴訟を起こす。
 同大によると、助教授は、2003年5月、当時4年生だった女子学生に、助教授宅で開かれた研究室のパーティーで、学生の口の周りにチューブ式のチョコレートを付け、それをなめたり、04年7月から11月にかけて、別の女子学生2人に、夜間、1人で研究室に来させるなど、計10回以上のセクハラ行為などをした。
 今年1月にセクハラ相談員に苦情相談があって発覚、セクハラ調査委員会が当事者に事実確認をしていた。常本学長は記者会見で、「助教授の行為は、教員としてあるまじき行為であり、被害に遭われた学生に深くおわびする。今後、再発防止に努める」と謝罪した。
 一方、助教授は、代理人弁護士を通じて、「私は断じてセクハラをしていない。裁判で真実を明らかにしたい」とコメントした。


[同ニュース]
北見工大の助教授セクハラ? 4カ月の停職処分 本人、不服申し立て(北海道新聞3/16)
セクハラ、北見工大助教授を停職処分に(毎日新聞3/18)

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その他大学関係のニュース

環境問題や自治制度で提言 島根県立大で卒論発表(中国新聞3/18)
京大がベンチャーキャピタル専門講座 新年度から(朝日新聞3/18)
筑波大院生が起業 インターネットで放送 低予算の生中継(東京新聞3/18)
無料で法律相談 白鴎大法科大学院が来月から(東京新聞3/18)
弘大出版会が「津軽塗」の解説本(東奥日報3/18)
エプソン名誉相談役中村さん 1億投じ奨学基金(信濃毎日新聞3/18)
大学院大学法案を可決 年度内に成立へ 衆院沖特委(琉球新報3/18)
東北インキュベーション、東北大発ベンチャーに追加出資(nikkeibp.jp3/18)
バルアフリー化へ情熱燃やす 岐阜経済大の川村さん(東京新聞3/18)
阪大と三洋電機、次世代エレクトロニクスで連携協定を提携(nikkeibp.jp3/18)
相互友好協力協定:講師派遣や情報提供、福島大と白河市が調印 /福島(毎日新聞3/18)
「もったいない」運動:昭和女子大、マータイさんに賛同 学園全体で取り組み /東京(毎日新聞3/18)
宇都宮大:高校生に授業公開 海星女子と協定、近く県教委とも--来月から /栃木(毎日新聞3/18)
地震被害の祖国へ義援金 岩大留学生 (岩手日報3/18)
公立大元課長を詐欺で告訴=不正流用1億2000万円、懲戒免-青森(時事通信3/18)
青公大元総務課長を懲戒免職(東奥日報3/18)
協定:滋賀医科大が放送大と単位互換で /滋賀(毎日新聞3/18)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月19日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年03月18日

横浜市立大、“懲りない面々”による「恥の上塗り」

学問の自由と大学の自治の危機問題
 ∟●“懲りない面々”による「恥の上塗り」:こんどは、部局長連名での「小川学長の名誉教授推薦」案が評議会で否決

 “懲りない面々”による「恥の上塗り」: こんどは、部局長連名での「小川学長の名誉教授推薦」案が評議会で否決

 「小川学長の名誉教授推薦」という“悪い冗談”のような事案が去る3月3日の総合理学研究科委員会で流れてしまったことはすでに述べた[1]が、なんと、こんどは部局長の連名で「小川学長の名誉教授推薦」案が評議会に提出され、しかも、みっともないことに僅差で否決されてしまったという[2]

 “懲りない面々”がよってたかって学長に「恥の上塗り」をした形になったが、小川学長にとっては、「名前が後世に恥辱にまみれたもの」にならないために[3]、あるいは、「大学史上決定的な汚名を負う」ことにならないために[4]、「学長が自己の過ちを認めて辞職する以外に道はない」との度重なる辞職勧告[5]を無視し、しかも、あくまで「大学自身が決めた」と強弁する中田市長の主張[6]が大ウソであることを『東京新聞(2004年4月20日付)』紙上で“正直に”認めてしまい[7]、“市長の逆鱗”にふれるという“大失態”により、1年の任期を残してあっさり解任[8]されたあげく、今回の“懲りない面々”との共謀にも失敗して、結局、「“名誉”教授」の肩書きにしがみつく姿勢だけが顕わになるという惨憺たる結末に終わったことになる。
-------------------------------------------------------
脚注

[1]
「小川学長の名誉教授推薦」
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/050305meiyo.htm 

[2]
(1)「3月評議会私的報告」05-3-17
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/050317came33-ichiraku.htm
(2)永岑三千輝氏『大学改革日誌』2005年3月17日
http://eba-www.yokohama-cu.ac.jp/~kogiseminagamine/SaishinNisshi.htm 
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/050317nagamine.htm

[3]
「小川恵一学長への手紙」03-12-22
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/031223came-11.pdf 

[4]
「学長との往復書簡 第1信」03-12-25
http://homepage2.nifty.com/tizu/daigaku/gakutyou1.htm 
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/031226izu-mail.htm 

[5]
(1)「小川学長の即時辞任を求める声明」03-8-22
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/030822gakuchojinin.pdf 
(2)「私の個人的な意見 市大の学長は辞職すべきだ」03-11-14
http://homepage2.nifty.com/tizu/daigaku/kojintekiiken.htm 

[6]
(1)「中島議員の質問に対する中田市長の答弁 平成16年横浜市会 第3回定例会 議事録(2004.9.14)より」04-9-14
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040914gijiroku.htm 
[中島文雄]
・・・これでは、大学みずからの改革を口にしながら、大学評議会、教授会を排除しての改革であり、大学の総意どころか、自治のかけらも見られないと言わざるを得ません。(「そうだ」と呼ぶ者あり)・・・
[中田 宏]
・・・質問そのものはあれとしまして、誤解を生じるところだけ私はきちんと申し上げておきたいと思いますが、(「最初の質問に答えてから」と呼ぶ者あり)大学みずから変わることができない、それが今までだったからこそ大学に改革を求めてきたわけであって、まさに大学の中からの意見というものをしっかりと出すように私は何度も言ってきて、そして大学自身の改革を求め続けてきたわけであります。改革プランについても、大学自身が学内でのさまざまな議論、それは賛否から含めて議論はあったでしょう。(「大学推進本部に入れればいい」と呼ぶ者あり)その議論を通じてまとめ上げてきたものであって、それを私が勝手にやったかのような言い方というのは実に事実認識として間違っているというふうに言わざるを得ません。(私語する者あり)大学改革そのものに反対、反対の大合唱をしてきて、共産党とつながりの深い先生もたくさんいらっしゃるでしょうけれども、より建設的な意見をしっかりと言う中で大学改革について議論を深めていただきたい。(「そんなことを聞いているんじゃないの」と呼ぶ者あり)そのことを事実認識として、前提が間違っているので私としてはきちんと申し上げてから答弁をしなければならないと思います。・・・

(2)「“市民派”中田市長の“官僚的”不誠実回答――“横浜市大問題”関連資料集――」04-7-14
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040718nakada-siryou.htm 
(3)「中田市長の “東京新聞報道は 『完全に誤報』 発言” を検証する」04-3-3
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040303gohou.htm 
【中田市長の『誤報発言』(要旨)】:『あそこに書いてあることは、完全に誤報のたぐいである。もしも誰かが言ったことをそのまま書くのが新聞であるというならば、それは、泥棒の理屈も全部載せてあげるべきである。私は、横浜市大の負債ということを理由に改革を持ち出したことはない。密室で決めたことは一度もない。すべて皆さんも見ていたはずである。全部、議論は一字一句、私は出している。それに、トップダウンでやっていない。市大自身がこういう改革をやりたいという報告をこちらに出してきた。・・・あれは誤報である。・・・事実関係が異なっていることを誤報というのである。・・・負債というバランスシート上の話を持ち出したことは、私は一度もない。』

[7]
『東京新聞』2004年4月20日付 カリキュラム変更で競争力強化? 波紋広がる横浜市立大 学生側 「専攻課程がなくなる」 教員に続き院生も流出 大学側 「トップダウン必要」 改革断行「内部だけでは無理」 「結果で正しさ証明」 市長の意向、学長認める
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040420tokyoshinbun.pdf  
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040420tokyoshinbun.htm  

[8]
「横浜市立大、学長にストロナク氏・公立大初の外国人」04-9-3
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040903katayama-gakucho.htm 
http://university.main.jp/blog/archives/001755.html 


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月18日 02:30 | コメント (0) | トラックバック (0)
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横浜市立大学、最後の評議会

大学改革日誌(永岑三千輝教授)
 ∟●最新日誌(3月17日(2) )

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横浜市立大学の未来を考える
『カメリア通信』第33号

2005年3月17日(不定期刊メールマガジン)
Camellia News No. 33, by the Committee for Concerned YCU Scholars
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3月評議会私的報告

理学部 一楽重雄

 しばらく、評議会の報告をしませんでしたが、これまでの評議会には審議事項はなく、いつも報告事項だけで、その他の事項として教員説明会の報告などがありましたが、それらもほとんど議論になることもなく、ほとんど意味ある内容はありませんでした。

 昨日が、おそらくは横浜市大最後の評議会です。「学則の廃止」という審議事項がある旨前回の評議会で通告されていましたので、この件で少し議論しようかと思っていたのですが、実際には別なことで議論となりました。

 それは、小川学長の名誉教授の称号の授与という審議事項です。これは、今月の総合理学研究科委員会で、研究科長から推薦の提案があったけれど、多くの教員の意見によって、科長が提案を取り下げたと聞いていましたので予測していないことでした。今回は、各学部からそれぞれ名誉教授の推薦が出ていました。まず、それらが学長の議事のもとで「異議なし」ですべて認められました。そして、学長が退席しS副学長が議長となって学長への称号授与の審議が始まりました。推薦書として、いわゆる平評議員以外の管理職評議員(多分全員)の名前を連ねたものが出され、それを書いたS研究科長が内容の説明をしました。そして、質疑に入ったので私は2点質問しました。「通常なら教授会の推薦があるが、それがないのはどうしてか?」、「 推薦に名前を連ねている人たちには、肩書きが入っているが、教授会の決定ではないだろうと思うので、個人として推薦しているのか?」という2点です。これに対して筆頭の提案者でもあるS副学長が「総合理学研究科委員会では、研究者、教育者としては名誉教授としてまったく問題ないが、学長としての問題について主として議論がされてしまったので、研究科長が提案を取り下げたと聞いている。小川先生は学長としても難しいときに大変な努力をされ、研究者としては研究科委員会としても認めているように立派な方である、それらを総合的に判断して欲しい。名誉教授の称号付与に関する規程○条○号により推薦する。」というようなことが言われました。(記憶があいまいで、これらの内容の一部はもう少しあとの議論だったかもしれません。)O副学長からは「小川先生は、学者としても学長としても大変立派な方であるので、医学部の先生と話し合って推薦した」と立場のはっきりした言明がありました。

 私は「規程○条○号」の意味内容がよく分からなかったので、そこを質問したところ、この規定は学長のみに適用されるもので、教授会の推薦の有無に関係なく評議会で決められるという規程である旨の説明がありました。その後、多分このあたりのタイミングであったと思うのですが、T評議員から「そうであるとすれば、この推薦書には学長としての部分が最後の数行しか書かれていない。これが、学部教授会の決定をくつがえすに足るものとは思えない」といった趣旨の発言がありました。S副学長からは、「研究者・教育者としては研究科委員会も認めている、学長としても立派であった」というようなことが繰り返され、学長としての立派さの内容に渡ってまで説明されました。私は、「そこまで議論するの?」と不規則発言をしたりしましたが、その後、学長としてであれば問題があるという趣旨を少し述べたように思います。しかし、さすがに、私自身も評議会の場で学長としての行動が許されないものであったということを侃々諤々に議論しようとは思っていなかったので「4月以降に名誉教授にすることはできないのですか」と質問しました。これは、結局は「学則などがまだ確定していないので、どうなるか分からない、したがって、今日やりたい」ということでした。このとき、評議会のメンバーではない事務局員から「なぜ今日できないのか、むしろ、先送りするというならその必要性をまず言うべきだ」という発言がありました。「部長から先送りする理由について質問があったので言いますが、小川学長は、ある時期から教員の代表として行動していないと一般教員は思っている、そのようなことを考えると、これには賛成できない」と私が言いました。これに対して、S副学長から「学長に対して失礼だ」などと発言があり、私は評議会の議論として発言しているのであり、そのような発言こそむしろ私に失礼だと反発したりしましたが、それはそれほど意味のあることではなかったでしょう。

 このほか、授与に消極的な意見や質問が2,3あった後、O副学長から「私は反対する理由がわからない、先に進めてください」という発言があり、T評議員から「投票を提案します」ということで投票に移ることになった。

 議長は、まず「挙手で採決したい」と言ったのでしたが「私は投票を提案した」とか「教授会では無記名投票だ」という発言(あるいは不規則発言)によって投票となりました。そして、投票用紙が配られましたが用紙は白紙ではなく、そこには小川学長の名誉教授称号授与投票用紙とかなんとかきちんと印刷されているものでした。大きな投票箱も用意されていました。投票に先立って、議長から「退席ということもあるかと思うが、退席される方は退席してください」という発言が何回かありましたが、誰も退席せず22名での投票となりました。そして、規定によって22名の3/4の賛成によって可決であること、すなわち17名の賛成が必要なことが議長からこの時点で宣言されました。

 開票となったとき開票箱の鍵を用意していなかったことが判明し、事務局は非常に恐縮し、そこでしばしの時間が必要となりました。ご愛嬌でした。この間を利用して、O学生生活協議会議長から禁煙のポスターの話がされました。

 開票の結果は、賛成15票、反対5票、白票2票という結果でした。議長は否決されたことを宣言したのですが「白票は、3/4の分母にいれないのではないか」とM学部長とメンバーではない事務局員から発言あり、「(分母に入れるのは)市会でしょ、ここではここで決めなければ」とか、かなり食い下がったのですが、議長はとりあわず、結局否決となりました。

 私自身も否決されるとは思っていませんでしたが、3/4の壁は厚かったのでした。もともと、名誉教授の称号はほとんどの人が賛成する場合にしか授与しないということは十分理解できることで、妥当な結論となったと思います。教授会での推薦がないのに評議会で称号を授与するのは、外部から招いた学長の場合だけに限られてよいのだと思います。

 今回の最後の評議会は、少し波乱のあるものとなりました。このこと以外には、大きなことはありませんでした。学則の廃止は、本来なら教授会マターとは思いましたが、ここまで来て形式だけ踏むということですし、名誉教授の推薦の議題の後で少々疲れもしていたので、あえて議論を提起することはしませんでした。

 前後しますが、報告事項の報告が終わった最後に、私は「大学改革アンケートの情報開示請求、一部開示の決定、意義申し立て、全面開示ということがあったと思うが、報告して欲しい」と発言しました。これに対しては、学長も新聞で見て知っているとのことでした。予期していなかったようで事務局は誰が答弁するか少し顔を見合わせていましたが、総務部長が「それでは私が報告します」ということで、ごく簡単に流れを話しました。U課長も少し補足しましたが、事実経過のみでその持つ意味などについては何も言いませんでした。私は少しその点を議論したい気持ちもあったのですが、自分でしたことでもありますし、他の方からの発言もなかったのでそれ以上は何も言いませんでした。事務局は、この問題を重要なことだとは捉えていないように感じられました。今に始まったことではありませんが、民主主義の観点がやはり弱いのだと思います。

 この一年間は、私にとっては初めての評議員、そして大学にとっては最後の評議会というめぐり合わせになりました。最初は意気込み、緊張したものでしたが、残念なことに意味のあることがほとんど議論できませんでした。

 今回のことでも「ことをあらだてずに」、「まあ、名誉教授にはしてあげたら」、「名前を貸してくれと言われれば、ちょっと断れないな」というようなことで、多くの管理職は名前を連ねたのではないかと思います。これも人情としてわかります。

 しかし、私は公の議論を「まあまあ」と抑えたり、派閥的な連絡網でいつのまにか合意を得たりして、会議の中で実質的な議論をしないことは大学にはふさわしくないことだと思っています。

 4月以降は、一体どうなるのでしょう。大学の自治を基本的に否定した体制が進んでいるようです。私自身は「新しい」大学には授業以外のことは何も関係していないので、様子がまったくわかりません。しかし、人間の社会である以上、どんな枠組みであっても、民主的な運営ということを問題にできるのではないでしょうか。「新しい」大学に残る以上、少しでも民主的な運営がなされるように努力を続けたいと思っています。

 受験生の半減という恐ろしい事態に、誰が責任を取るのでしょうか。誰もとりそうにありません。今回の改革は、誰が責任を持って行ったのか、実際にリーダーシップを取ったのは誰であったのか、それがはっきりしません。こんな状態を許してしまった小川学長が名誉教授の称号を授与されなかったのも、当然と言えば当然だったのだと思います。(以上)

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編集発行人: 矢吹晋(元教員) 連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp
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法人化後の学長選考

壊れる前に…(2005.03.17)
「国立大学独立行政法人化の諸問題」(3月17日取得分)経由

岡山大学に勤める友人から電話があった。岡山大学では、3月15日に次期学長選考のための学内意向聴取(投票)が行なわれ、16日に学長選考会議が「学長適任者」を決定したが、そこでは投票の最多得票者ではなく、2位の現職の理事(副学長)が選ばれたらしい。

私は各候補の主張を知らないので、どんな人が選ばれたのか、選ばれなかったのかについては何も言うことはない。私の友人はよくも悪くも「ノンポリ」なのだけれど、現在の体制に対する批判票のほうが多かったにも関わらず、現執行部の中から新学長が選ばれたことにかなりの落胆を感じているようだった。……


[新聞報道]
岡山大、新学長に千葉喬三氏 「期待に応えていきたい」と抱負

毎日新聞(3/17)

 ◇任期は6月14日から08年3月末
 岡山大は16日、6月13日に任期満了となる河野伊一郎学長(66)の後任に、千葉喬三副学長(65)=大学院自然科学研究科教授=を選んだと発表した。任期は6月14日から08年3月末。
 従来、学長は学内の投票だけで決めていたが、昨年4月の国立大学法人化に伴い設置された学外委員5人を含む学長選考会議(13人)が最終決定した。
 1月20日~2月9日の候補者推薦期間に6人が推薦を受け、選考会議による書類、面接審査で名誉教授の赤木忠厚・公立学校共済組合中国中央病院長(67)、阪田憲次・大学院自然科学研究科長(61)、千葉副学長の3人が候補に選ばれた。
 制度上は選考会議だけで決めることもできるが、学内の意見を反映させるため、15日に投票を実施。講師以上の教員や課長級以上の一般職員、医療職員計1019人のうち、80・8%にあたる823人が投票した。結果は赤木氏379票、千葉氏294票、阪田氏135票だったが、副学長として国立大学法人化移行に際して制度設計にあたった業績などを重視し、選考会議委員が上位2人を対象に投票し、8対3で千葉氏を選んだ。
 千葉氏は会見で「大学の潜在的な力を発揮し、期待に応えていきたい」と抱負を述べた。


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文科省、学校法人会計基準を改正 基本金取崩し・貸借対照表注記事項など

 「基本金取崩し」を可能とした今回の学校法人会計基準の改正は,変化の激しい私学経営に対処するための会計上の規制緩和措置と考えられる。これまで安定的な経営維持のために自由な取り崩しを認めてこなかった「基本金」がそのような扱いからはずされる。ここに,私学経営の大きな転換点を感じる。

教育学術新聞(2005年3月10)

 全私学連合(安西祐一郎代表)は、三月十日、東京・市ヶ谷のアルカディア市ヶ谷において、事務局長会議を開催し私学に関わる当面の諸問題について、文部科学省の担当官から説明を聞いた。そのうち、学校法人会計基準の改正については、高等教育局私学部参事官室の佐野太参事官と徳岡公人調査官が説明した。改正の視点は、諸活動に見合った会計処理の合理化と財政及び経営状況の明確化の二点である。

 ▽改正の趣旨
 少子化の進展など近年の社会経済情勢の変化に伴って、学校法人の諸活動において様々な見直しが行われており、その諸活動に見合った会計処理の合理化や、財政及び経営状況の明確化が求められている。
 このため、公認会計士、私学経営者等の有識者による「学校法人会計基準の在り方に関する検討会」において専門的・実務的な検討が行われ、平成十六年三月に「今後の学校法人会計基準の在り方について(検討のまとめ)」が取りまとめられた。
 この取りまとめを受けて、このほど、学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第一八号)の改正を行うことになったもの。

 ▽改正の概要
 ①基本金の取崩し要件の緩和(第三十一条関係)
 学校法人の基本金は、校地、校舎及び設備などの必要な資産を継続的に保持するために設けられているものである。現行基準上、基本金の取崩しは、学校、学部、学科の廃止、または定員の減少など量的規模の縮小の場合のみ可能とされてきたが、運営方針、教育方法、将来計画等の見直しにより資産を継続的に保持する必要がなくなった場合についても、取崩しを認める。

 ②貸借対照表における注記事項の充実(第三十四条関係)
 学校法人の財政及び経営の状況をより明確にする観点から、他の公共的法人と同様に、引当金の計上基準などの重要な会計方針等を貸借対照表の脚注に記載させ、注記事項を充実する。

 ▽施行予定日
 平成十七年四月一日(平成十八年三月三十一日をもって終了する会計年度(=平成十七年会計年度)に係る計算書類から適用)
 (参考)
 ○第一号基本金=設立当初に取得した教育の用に供する固定資産の価額、及び新たな学校の設置もしくは既設の学校の規模の拡大や教育の充実向上のために取得した固定資産の価額。
 ○第二号基本金=将来取得する固定資産に充てるために、事前に計画的、段階的に積み立てる金銭その他の資産の額。
 ○第三号基本金=奨学基金、研究基金、国際交流基金等として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額。
 ○第四号基本金=恒常的に保持すべき資金として、別に文科大臣の定める額(将来の学校法人の不測の事態に備えて所定の運転資金(一か月分の経常経費)の留保を義務づけたもの)。

 「この検討会では、議員立法ではなく政府提出法案であること、一部改正ではなく全面改正とすること、基本理念を示し具体的内容は他の法令に委ねること、できるだけ短く簡素にしてわかり易いことを原則とした。盛り込む項目は、教育の機会均等、義務教育、私立学校の振興、宗教教育など一九項目にわたる」と同中間報告の概要を説明した。
 さらに、検討すべきとした項目のうち、私学助成に関わる憲法第八十九条問題については、「私学は学校教育法等の法律に準拠して設置・運営されているから〝公の支配に属している″という解釈のはか、色々な解釈があり様々な議論はあるが、私学の果たしている役割は大きく、衰退させることのないよう、法令できちんと私学を位置づけていきたい」との考えを述べた。
 保利氏の講演の後、意見交換が行われ、最後に「私学があって日本の教育体系はバランスがとれている。
 これからも私学のため、日本の教育のためがんばっていきたい」と結んだ。また大沼会長は「日本の高等教育に対する公財政支出は対GDP比〇・五%と先進諸国の半分以下である。これは高等教育の多くを私学が担っているからに他ならない」と語るとともに、多忙の申、出席の保利氏に謝意を述べた。
 引き続き、第一二二回総会(春季)の主な協議事項の確認と運営方法について協議し、提案どおり承認して終了した。


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北海学園大、不当労働行為提訴第1回審問

北海道私教組(2005年3月12日)

北海学園・不当労働行為提訴第1回審問傍聴の要請

 02・0・3年度人勧は月例給の一方的な切り下げを強行しました。北海学園が、組合の反対にかかわら「人勧並」を口実に誠意ある団体交渉を拒否し、不利益変更の一方的強行を行ってきました。
 組合は、昨年3月に地方労働委員会に「不誠実団交」の不当労働行為審査で提訴し、その後、学園の提案もあって「給与委員会」での話し合いを続けてきました。この「給与委員会」は労使双方各3人による協議で、誠実にざろんしてきましたが、その途中で理事長からの横やりが入り、振り出しに戻り、本格的な審査にはいることになりました。

 第1回審査は3月30日(水)、13:30~、森本理事長を証人に審査する予定です。多数の傍聴をお願いします。

◎北海学園・不当労働行為事件第1回審査
◎と き:3月30日(水)13:30~
◎ところ:北海道地方労働委員会
    (道庁別館10階)


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学生生活、仕送りは90年以来最低 食費は80年水準

毎日新聞(3/16)

 自宅外から大学に通う学生(自宅外生)への仕送りは90年以来最低となり、学生の生活が依然経済的に苦しいことが、「全国大学生活協同組合連合会」(228生協など加盟・東京都杉並区)の実態調査で分かった。

 昨年10~11月、全国40大学の約9600人に聞いた。自宅外生が親から受け取る1カ月当たりの平均仕送り額は8万5650円で、03年に比べ約4000円低下した。

 仕送り額は80年代前半には6~7万円台で推移、88年に初めて8万円を超え、89年8万4140円、90年8万7600円、91年9万450円と順調に伸びた。しかし、96年の10万2240円をピークに減り始め、昨年はついに90年のレベルより下がってしまった。

 1カ月当たりの平均支出額は12万4960円で、前年より約3000円減った。支出額でも91年(12万5790円)のレベルに逆戻りした。

 同支出額の主な内訳は住居費5万5060円▽食費2万5440円▽教養娯楽費9140円▽電話代5960円▽書籍費2650円など。ここ2年間の2万5000円台の食費は80年(2万8800円)以来、最低となっている。

 同生協連合会広報・調査グループは「旅行代や耐久消費財の購入代金も90年以降で最低となり、学生たちの節約ぶりが分かる。仕送りをする親元の苦しさも数字に表れている」と分析している。


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東北工大2教授がセクハラ 焼きもちや頻繁メール

共同通信(3/17)

 東北工業大(仙台市太白区)は17日、女子学生にセクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)をしたとして、工学部の男性教授(56)と同学部の男性教授(51)をそれぞれ停職5カ月と同3カ月の懲戒処分にしたと発表した。
 大学によると、56歳の教授は、2004年10月から今年1月、担当するゼミの4年生の女子学生に対して誰もいない研究室に来るように言ったり、個人的な食事に誘ったりした。また、女子学生が他の教員の研究室に出入りすると「今後、自分の研究室には出入りさせない」と、異常なけんまくで怒った。
 51歳の教授は03年秋ごろから、当時1年生だった女子学生に深夜に研究室に呼び出して早朝まで付き合わせたり、半年間で計4、50回、携帯電話にメールを送るなどした。


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その他大学関係のニュース

沖縄国際大:米軍ヘリ墜落の本館建て替え 焦げた壁は保存(毎日新聞3/17)
学術都市・広島で学ぼう 5大学が連携(中国新聞3/17)
ハーバード大教授会、問題発言の学長不信任を決議(読売新聞3/17)
女子学生、賄い付き下宿が人気 県内、防犯面を重視(北國新聞3/17)
調剤装置に興味津々 岐阜薬科大で中国の教授見学(東京新聞3/17)
沖国大が「壁」取り外し決定 保存方法は今後論議(琉球新報3/17)
奨学基金に私財2億円…クオーツ腕時計開発の中村さん(読売新聞3/17)
上越の2大学が地域貢献へ連携(朝日新聞3/17)
大学連携:上越教育大と県立看護大 地域貢献策を探る /新潟(毎日新聞3/17)
大阪大学と三洋電機、次世代エレクトロニクスの技術開発に関して連携を強化(日本経済新聞3/17)
住友信託銀行、京都大学医学部同窓会組織と遺言信託業務で提携(日本経済新聞3/17)
鳥取大学地域学部教授 土井 康作さん 「ものづくり講座」9年目(朝日新聞3/17)
生態系守って捕鯨を 東京農業大学教授・クジラ食文化を守る会 小泉武夫さんに聞く(東京新聞3/17)
市民大学院:金沢大チームがシンポジウム 関係者交え討論--19日 /北陸(毎日新聞3/17)
産学連携:松阪大学と地銀が地域経済の活性化など研究 /三重 (毎日新聞3/17)
県立大:看護短大を閉学へ 42人の卒業式と記念式典実施--24日 /滋賀(毎日新聞3/17)
新潟中越地震:長岡市復興委、初会議を開催 委員長に鎌田・長岡造形大学長 /新潟(毎日新聞3/17)
ヘリ墜落の校舎撤去へ 米軍事故の沖国大 費用・イメージ優先 「現場に」要望拒否 (西日本新聞3/17)
就職戦線いよいよスタート 宇都宮でガイダンス(下野新聞3/17)
“講師はマイクロソフト”3大学で知財などの講座を開設(impress3/17)
同志社大学学生が FileMaker Pro 7 で開発したツールを公開(internet.com3/17)
学生が考えたアイデア満載 同女大などの学生がソフト開発(京都新聞3/17)
大学連携:上越教育大と県立看護大 地域貢献策を探る /新潟(毎日新聞3/17)
ベンチャー企業:茨城大4年生が企業 ソフトのア開発や販売 /茨城(毎日新聞3/17)

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2005年03月17日

都立大・短大教職員組合、あからさまな不利益変更を明記 教員の懲戒・降任・解雇手続も不在 理事長の許可なしには学会発表もできない?!

東京都立大学・短期大学教職員組合 
 ∟●「手から手へ」第2335号(2005年3月15日)

あからさまな不利益変更を明記 教員の懲戒・降任・解雇手続も不在
理事長の許可なしには学会発表もできない?!
重大な問題点だらけの新法人就業規則案
職場代表委員を中心に旺盛な討議と批判を!

 大学管理本部は11日夜の専門委員会交渉で、組合に対し、新法人の就業規則並びにその下位規定である給与規則等を提示しました。それらには重大な内容が多々盛り込まれています。例えば旧制度教職員給与規則では、以下に示すような不利益変更があからさまに規定されています。また、これまで教育公務員特例法等で具体的に規定されていた教員の懲戒・降任・解雇等の手続が全く規則等には盛り込まれておらず、教員の身分の保障がきわめて不明確なものとなっています。さらに、就業規則に盛り込まれている服務規律等の規定では、学内外における教職員の言論・表現等に関する重大な制限が行われようとしています。
  組合は本日夕刻予定されている専門委員会交渉等の場において、これらの問題点を厳しく指摘し、それらの規定の変更や削除等を求めていきます。
今後、各キャンパスごとの過半数代表者を通じて学内にその詳細が伝達されるはずです。すべての教職員の皆さんが、是非、これらの案について検討し、職場代表委員などを通してその意見を集約されることを訴えます。就業規則等に関しては過半数代表者による意見の添付が、労働基準監督署への届け出でに際して義務づけられているほか、超過勤務を命じるためには労使協定が必要など、諸規則等の内容確定には、過半数代表の同意を必要とする事柄も少なくありません。例えば超過勤務に関する労使協定(通称36協定)不在では、法人が教職員に超過勤務を命じることは法令違反となります。
  全学の教職員が団結すれば、これらの不当・不法な諸規定を改めさせることは不可能ではありません。すべての教職員の皆さんが、討議の輪に加わり、批判の声をあげていくことを呼びかけます。

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「公立大学法人首都大学東京就業規則」(案)等の問題点

1.教員の特性をふまえない規則構成
(総則並びに第4条・10条・11条・12条・25条・43条・45条・47条)

 現行の公立大学教員の人事・服務等に関しては、地方公務員法に加えて、教育公務員特例法がとくに教員についての規定を行っていた。教特法の趣旨は「教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性」(同第1条)に基づき、教員の任免、分限、懲戒、服務、研修等について規定したものである。これは、憲法に規定される学問の自由や、教育基本法に規定される全体の奉仕者としての教員の性格とそのための身分の尊重等を受け、それらを保障するための規定の具体化である。

 教特法には以下のような規定が盛り込まれている。
〈採用および昇任〉採用および昇任は「選考による」(同第4条)とされた上で、「選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、教授会の議に基づき学長が行う」など、その手続きが具体的詳細に定められている。
〈転任・降任・免職および懲戒〉転任・降任・免職および懲戒に関しては、評議会における審査が必要とされ、審査にあたっては審査事由を記載した説明書の本人への交付、本人は説明書を受領してから14日以内に口頭または書面による意見陳述を請求することができるなど、その手続きの詳細が規定されている(同第5条・第6条・第9条)。
〈勤務成績の評定〉勤務成績の評定に関しては、教授会の議に基づき学長が行うことと規定されている(同第12条)。
〈研修〉「研修を受ける機会が与えられなければならない」とした上で、「授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」と規定している(同第20条)。

 法人化後もそのような教員の特性に配慮するため、例えば東京大学では「教職員就業規則」以外に「教員の就業に関する規程」を特にもうけ、採用・昇任、懲戒・解雇・降任・配置換・出向等についての審査機関と手続、勤務成績評価手続、研修権などが具体的に規定されているほか、さらに懲戒手続、サバティカル研修などについてその下位規定までを設けている。そしてこれらの手続を経ることなしには懲戒・解雇等、教員の不利益となる措置は行えないこととされている。
  これに対して、今回提示された就業規則案においては、第一に、採用・昇任、懲戒・解雇・降任、配置換・出向、勤務成績評定等に関して、審査機関や具体的な手続等は一切規定されておらず、また手続等に関する下位規定も想定されていない。これらは対象となる教員本人にとって不利益となる可能性が十分あり得るとともに、先に述べた教員の特性からして、教育研究の専門性をふまえた公正かつ慎重な審査が必要とされるものであり、その手続や不服申し立ての権利等が具体的に規定されるべきものである。
  また懲戒事由についても、東大の規程などが具体的な事例を列挙しているのに対し、案第45条の規定は抽象的で無限定な規定となっており問題である。
  第二に、研修ついて案は「教職員は、・・・・研修に参加することを命じられた場合には、研修を受けなければならない」とのみ規定している。しかし、教育研究の専門性に沿った研修は、教員にとっては責務であるとともに権利である。また教員にとっては自主研修が基本であり、任命権者の命ずる研修への参加はたとえあり得たとしても付随的なものにすぎない。教特法第20条の趣旨に沿った内容こそが規定されるべきである。

 都派遣職員を考慮して、東京都都職員の人事・服務等に関する諸規定との整合性を図ったとみられる部分が多い。派遣職員にとって都職員との整合性を図り、同等の諸権利を保障することは当然である。しかし一方で、そのことによって多数を占める大学教員のもつ特性を一切無視した規定をそのまま適用しようとすることは問題である。仮に東京都との整合性を重視するのであれば、東大のように教員に関する規定を独自に設け、教員に関してはそれを優先させるなどが行われるべきである。

2.重大な不利益変更をあからさまに規定した給与規則

(1) 「旧制度」教員の給与について(「公立大学法人首都大学東京旧制度教職員給与規則」(案))
  「給与表の級及び号給は、旧制度教員として任用されている間、上位の級及び号給に変更しない」(第3条2)としている。これはあからさまな不利益変更であり、承伏できない。

(2) 「新制度」教員の給与について(「公立大学法人首都大学東京教職員給与規則」(案))
  第一に、「教員の年俸は、年度ごとに理事長が決定する」(第4条2)と規定されているが、「新制度」年俸は明らかに年功的要素を持っている以上、昇給の基準等、昇給規定が示されるべきである。
  第二に、「新制度」基本給の決定に際して勘案されるべき事項として示されているもの(第5条)のうち、「(1)職」「(2)能力及び業績」は職務給・業績給によって本来カバーされるべきものではなかろうか。また「(3)法人への貢献に対する期待度」とは、何を意味するものであろうか。

(3)給与支払日に関して(「教職員給与規則」第23条、「旧制度給与規則」第25条)
  理事長は規定で定めた給与支給日に支払えない場合、別に支払日を定めることができるとして、その場合の理由に非常災害とともに「給与事務のふくそう」をあげている。このような理由で給与支払いを一方的に延期できる規定は、公序良俗に反するものである。

3.言論・表現に不当な制限を加える服務規律
(第29~39条)
 
 第一に、全体に教職員の学内外での言論・表現について、不当に制限する規定が多く盛り込まれている点が重大な問題である。
  第36条4では「任命権者の許可なく文書を他に示」すこと等を禁じているが、文書を特定することもなくこのように規定することは重大である。この規定によれば、学会での発表はおろか、大学案内を受験生等に配布することさえ、任命権者の許可なしには行えないことになる。
  第38条では教職員が学内で文書等を配布しようとするときはあらかじめ任命権者に届け出、その許可を得ることを規定している。教職員が様々な集会や研究会などについて学内で知らせたり、意見表明を行うことはすべて任命権者の許可なしにはできないことにある。さらに同2項では学内での配布を禁じる内容が規定されているが、各項とも無限定であることに加え、すべて「おそれのあるもの」と任命権者の恣意的な判断の余地を大きく残す規定となっている。
  大学は、社会一般に比べても、言論・表現の自由が一層十分に保障されることが求められる場である。そのような場において、このような違法・違憲ともいえる不当な制限を加えることは、あってはならないことである。

 第二に、近年では多くの民間営利企業ですら規定されることが多い、内部告発の保護に関する規定が存在しない。さらに第31条2項では教職員が法令による証人等になり業務上の秘密に属することを発表するときは、任命権者の許可が必要と規定しているが、これは内部告発や内部告発に基づく裁判等での証言について、法人の不利になる証言を禁じる不当な内容といえる。

 第三に、収賄の禁止(第32条)は、公務員でない以上「収賄」は成立せず、「教職員は職務や地位を自己の私的利益のために使ってはならない」などの規定とすべきである。

 第四に、第29条は職務専念義務を規定するとともに、職務専念義務を免除される事由・期間等についても、明示して規定すべきである。

 第五に、倫理に関する規定(第33条)については、多くの国立大学で行われているように、倫理規程等を独自に設け、より具体的に規定すべきである。


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横浜市、大学と都市の連携について  中田市長「横浜立大は最も有力で最も私たちとしても期待をする大学」?!

横浜市
 ∟●市長定例記者会見質疑要旨(平成17年3月9日)

市長定例記者会見質疑要旨

(平成17年3月9日)

……

記者:
 市が有する横浜市立大学が、この中で果たしていく役割というものについては何かありますか。

市長:
 横浜市立大学には、既に自ら策定した中に、当然、市民に貢献できる、市に貢献できるような大学のあり方を目指していこうということが含まれているわけです。
 ある意味では、もちろん、横浜市にある20以上の大学全体と我々は、こうした場を設けていくということが、今回の中身ですが、その中でも最も有力で最も私たちとしても期待をする大学ということでもあります。その最も期待する中の一つが、横浜市立大学ということになります。

記者:
 ということは、都市経営局と連携して、調整役というか、そうしたことを担っていくということになるということですか。

市長:
 横浜市側における窓口は、先程申し上げた大学調整課になります。ですから、そこが事務局を持つということです。大学調整課は、横浜市立大学や他大学も含め、大学と横浜市との関係について、ワンストップという形の役割を果たしてもらうということになります。

大学と都市の連携について

 横浜市では、複雑化した地域課題を解決し、多様化した市民の皆様のニーズに応え、活力と魅力あふれる都市を実現するために、16年度より大学と都市との連携のあり方について、検討を進めています。
 
 市内大学の皆様からの御意見や他都市の状況、庁内のアンケートなどの結果を踏まえ、連携を進めるための背景や基本理念、方向性、具体的取組等について、「大学と都市の連携に関する考え方」としてまとめました。

 また、市内にキャンパスにある大学・短大の学長・理事長の皆様と中田市長との意見交換の場である「大学・都市パートナーシップ協議会」を設立するとともに、協議会に出席いただいた皆様で「21世紀型大学都市宣言」を採択しました。

<平成17年3月9日>
記者発表資料(pdf形式 446KB)
大学と都市の連携に関する考え方(pdf形式 220KB)
<平成17年3月14日>
記者発表資料(pdf形式 8.61KB)


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誰も真剣に考えない

伊豆利彦氏のホームページ
 ∟●新掲示板2

誰も真剣に考えない


名前:うのき 日付:3月16日(水) 14時2分
■平成17年3月9日 - 市長定例記者会見

記者:
 市立大学についてですが、入試の倍率が、去年と比べて下がりました。そのことについて、ご感想があればお願いします。

市長:
 特にありません。上がることも下がることもあると思います。
 これは、市立大学自身が、真剣に考えて取り組めば良い話ですし、市立大学はこれから先、益々良い大学になっていくと思います。今年が初年度ということで、やはり、十分に伝え切れなかったということもあるでしょう。そうした意味では、市立大学にとっても、逆に申し上げれば、「例年並み」という方が、将来、振り返ってみた時に、結果としては、良くなかったということになるのではないかと思います。逆に、ここで、志願者に伝え切れなかったことや、自分たちの魅力をこれから先、どのようにさらに高めて、どのように伝えるかということを考える上では、私は、将来、振り返った時には、良いスタートだったというように振り返ることができるのではないかと、私なりには思いますが。
 いずれにしても、市立大学が、これから先、この少子社会の中で、また、大学に問われているものも、かつてとは明らかに違う性格を帯びてきているという社会状況の中で、自分たちで考えて、行動することが必要です。
http://www.city.yokohama.jp/se/mayor/interview/2005/050309.html


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横浜市立大教員組合、任期制についての委任状を組合に!  任期制に同意する必要はありません

横浜市立大教員組合
 ∟●任期制についての委任状を組合に!
 ∟●委任状提出方法のご案内(PDF版)
 ∟●「委任状」(PDF版)

横浜市大教員のみなさんへ 任期制についての委任状を組合に!
任期制に同意する必要はありません。

 任期制は、期間満了をもって雇用が終わってしまうという、きわめて危険性の高い制度です。
 現在、当局が提示している任期制の制度内容は、導入の理由の合理性、制度内容の合理性、法的根拠が明らかではなく、かつ教員の労働条件を不利益に変更するものであり、認めることはできません。また、さまざまな大小の問題点や不明な点があり、制度の説明自体、いまだ十分ではなく、組合としても要求のなかで質問しているところです。
 このような状況にあっては、当局が求めても任期制への同意に応じる必要はありません。

 しかし、同意を求めるために当局側がさまざまな圧力を個人にかけることが、危惧されます。そのような不当な圧迫を防ぐために、中西執行委員長まで委任状を提出しましょう。委任状を提出しておけば、同意を求められても、「組合執行委員長に委任してあるので回答できない」として回答を留保することができます。

 ぜひ、ご検討のうえ、委任状を組合に提出してください。
 非組合員の教員のかたについても、委任状を受け付けます。

 この委任状は回答を留保することが目的ですので、委任状をもって組合が任期制に同意してしまうことはありません。本人が同意を決定した場合は、手続きを取っていただいたうえで、委任状を返却します。
 なお、任期制に同意しない場合には、「期間の定めのない雇用」が続くことになり、この点は現在と変わりありません。
 また、任期制に同意しないことをもって、労働条件を不利益に変更することは法律上許されません。当局は、同意した教員と同意しない教員の処遇等に格差を設けるとしていますが、これも許されることではありません。組合を中心とする教員の運動によって撤回させましょう。


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先細り時代 埼玉大学をどうするか 将来計画の要件を考える

埼玉大学の将来を考える会
 ∟●先細り時代 埼玉大学をどうするか 将来計画の要件を考える

教養学部のメーリングリストErgodicに高木英至教授が寄せた、教養学部および大学全体の将来展望についての意見をウォッチに転載しました。少子化と、日本政府の高等教育に対するさらなる財政支出抑制、くわえて企業アナロジーによる大学運営手法の導入などの下で、戦後まもなく旧制浦和高校と埼玉師範を核に生まれた新制大学・埼玉大学は、その歴史的役割を終えようとしているかのような不吉な予感が漂い始めています。その予感を最も強烈に感じているのが20人を超える減員を言い渡された教養学部でしょう。一方で、教養学部、あるいは大学全体の生き残りのグランドデザインについて、全学的な議論の輪が広がっていないもどかしさがあります。学内の議論活性化へむけて投じる一石として、高木教授に論説の転載許可を求め、快諾を得ました。
(編集部  2005/03/15)

先細り時代 埼玉大学をどうするか 将来計画の要件を考える

高木英至

 先日は教養学部が学長回答をめぐって「総括」を出しました。この学長見解/回答の問題も、終わった訳ではなく、今後いくつかの展開があるかも知れません。その件を別にしても、年度を越せば全学レヴェルでいろんな問題が続くだろうと思います。
 全学レヴェルと同様に、学部レヴェルでもいろんな課題を抱え込んでいるのが教養学部の現状と思います。
 重要な問題の1つは学部将来計画の件です。拡大将来計画委員会というのができて、現在、計画案を審議しているのだろうと思います。どのような手順と方針で審議を進めているのかは、気になるところです。その案の評価は出てきたときにすればよい。ここでは、「学部将来計画が充たすべき要件」に関する私見を、一介の傘はり浪人である身分を省みず、述べてみようと考えました。
 以下、思いついたところで書いてみます。……

後略,続きは上記URLを参照して下さい。


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大学研究者の研究費に偏り 国公立男性、私大や女性の倍

朝日新聞(3月16日)

 科学研究費補助金(科研費)など研究費の配分や使途の問題が指摘されるなか、国公立大学の男性研究者が1年に使う研究費は、女性や私立大学の研究者の2倍前後であることが、約1万9000人が回答した理工系39学会のアンケートでわかった。このような大規模調査は初めてといい、国公立と私立、男性と女性の間に明らかな差があることが浮き彫りになった。

 男女共同参画学協会連絡会が03年に実施し、電気情報や物理、機械、化学材料、生命生物などの研究者が回答。分析した近藤高志・東京大助教授(マテリアル工学)らが20日発行の「大学時報」3月号に発表する。

 年額研究費の平均は、国公立大の男性が752万円で、女性が329万円。私立大の男性は449万円、女性が302万円だった。差は40代から拡大。50代前半では国公立大の男性は1280万円になるが、女性は480万円。私立大は男性が625万円、女性が321万円だった。

 同じ調査では、女性の教授や助教授などへの昇進が男性より遅いことも改めてわかったが、研究費の差はそれ以上。近藤さんらは「女性は役職という表向きの差以上に、極めて不利な状況にある」としている。

 研究費の問題に詳しい竹内淳・早稲田大教授(半導体工学)は「配分を決める審査員が、国立大の男性研究者に偏っているという問題も背景にある」と指摘している。


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愛知県立大改革 来春に基本計画

朝日新聞(3/16)

「現場の意向尊重を」
初会合で3大学長意見

  県立大、県立芸術大、県立看護大の3大学の改革の基本計画作りをする「県立の大学改革推進会議」(会長・長谷川信義副知事)の初会合が15日、県庁で開かれた。「21世紀に飛躍し、競争力のある、魅力あふれる大学」を改革目標に、来年3月ごろ、大学改革基本計画(仮称)を策定する。

  昨年11月の有識者による「県立の大学あり方検討会議」の報告書をもとに、県がまとめた改革方針を具体化する。県は07年度をめどに3大学を一括運営する公立大学法人を設立、09年度をめどに県立大と県立看護大を統合する方針だ。

  委員は副知事と県の関係部長、教育長、3大学の学長の10人で構成。1年間で数回の会議を開催、下部組織として幹事会や専門部会を置く。

  初会合で、長谷川副知事は「県民の関心も高く、オープンな議論をお願いしたい」とあいさつ。3大学の学長からは「学部・学科の再編や教育研究の充実では、現場の意向を尊重してほしい」「専門知識のある職員が求められており、職員が削減されるなら、能力の高い職員がほしい」といった意見が出た。

  県は今後、4月に文化学事課に大学改革室(仮称)を設置して改革を推進、12月ごろにまとめる推進会議の中間報告を受け、公立大学法人設立準備委員会(仮称)を立ち上げ、設立に必要な手続きを進める。


[同ニュース]
愛知県立3大学 改革方針決める(読売新聞3/16)
大学改革推進会議:07年度法人設置へ 05年度中に基本計画--3県立大 /愛知(毎日新聞3/16)

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ハーバード大教授会、学長の不信任案可決 差別発言で

CNN.co.jp(3/16)

マサチューセッツ州ケンブリッジ──米国の名門ハーバード大学の教授会は15日、女性差別発言をしたとされるローレンス・サマーズ学長の不信任案を、賛成218、反対185、棄権18の賛成多数で可決した。教授会に総長罷免の権限はなく、不信任案に効力はないが、教授陣が総長の指導力に疑問を投げ掛けた結果となった。

約370年の歴史を持つハーバード大学で、教授会が総長の不信任案を可決したのは、初めて。1969年に、当時の学生が行動を起こし、ネイサン・マーシュ・ピュージー総長の不信任を可決したことがある。

不信任議案を提出したJ・ローランド・マトリー教授は、不信任案に賛成する教授は、全体の30%程度だと事前予想しており、賛成多数の結果に驚いている。

一方、総長の罷免権限を持つ理事会は、サマーズ総長を支持。また、総長自身も、辞任するつもりはないと明言している。

サマーズ総長は、クリントン政権下で財務長官を務めた経済学者。今年1月、「科学分野で活躍する女性が数少ないのは、生まれつきの男女差があるから」などと発言し、内外から批判を受けた。


[同ニュース]
ハーバード大学:女性差別の学長、教授会が不信任決議(毎日新聞3/16)

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その他大学関係のニュース

広島平和研が公開研究会 NPT再検討会議テーマ(中国新聞3/16)
第三銀行/松阪大へ行員派遣(伊勢新聞3/16)
山形大医学部:専門学校卒のレントゲン技師を採用 全国初(毎日新聞3/16)
東京医大で新たに証拠保全手続き 心臓バイパス手術で(朝日新聞3/16)
入試会場は動物園、受験生はゼッケン姿で 東京芸大(朝日新聞3/16)
国立大授業料、値上げ幅「横並び」・来年度1万5000円(日本経済新聞3/16)
来年秋開学を前祝い 東京芸大千住校舎 旧小学校体育館で演奏会(東京新聞3/16)
法人化で新組織 県立大学 (岩手日報3/16)
外科医養成や就労支援へ初のNPO法人 岡山大大学院・田中教授 病院の枠超え活動(山陽新聞3/16)
メルコと中部大学、万博上空にLAN中継飛行船(日経ネット中部版3/16)
晴れやかに社会へ 静岡・県立大短期大学部で卒業式 「真心を大事に」(静岡新聞3/16)
公共政策大学院の開設を記念し北大がシンポ(読売新聞3/16)
「食」の体験学習に力を入れる実践女子短大(読売新聞3/16)
弘前大、授業料1万5000円アップ(読売新聞3/16)
弘前大:新年度の授業料、1万5000円上げ--年間53万5800円に /青森(毎日新聞3/16)
地元の味でカフェ 22日まで名芸大学生らが開く(東京新聞3/16)
大学院大学、民主党内に不協和音 構想に異論も(琉球新報3/16)
プロセス、大学教育、評価基準の3側面でセキュリティ改善を(ITmedia3/16)
サマーズ米ハーバード大学長に不信任決議(日本経済新聞3/16)
「真実知りたい」東京医大病院で死亡の患者親族が会見(読売新聞3/16)
実装分野のセキュリティ研究強化を目指す~会津大学学長 池上氏(impress3/16)
島根大に寄付研究部門設置へ(中国新聞3/16)
沖国大「壁」取り外し決定 保全方法の議論は継続(琉球新報3/16)
医局からの医師引き上げ相次ぐ(朝日新聞3/16)
“九州型”リーダー育成を 九大ビジネススクール第1期卒業記念シンポ (西日本新聞3/16)
白表紙本配布 教授らを批判 外務省首脳(産経新聞3/16)
黒焦げの壁の撤去を決定 米軍ヘリ墜落の沖縄国際大(河北新報3/16)
天理大:大和郡山市と協定 幼稚園、小中校への支援 /奈良(毎日新聞3/16)
拓殖大道短大:就農の未来担い巣立ち 相馬教授遺志継ぐ、1期生4人が決意 /北海道(毎日新聞3/16)
名古屋大入試で出題ミス=理学部の「化学」(時事通信3/16)
国の出先と四国5大学が協議会設立(四国新聞3/16)
防衛大学:第2外国語にアラビア語を追加(毎日新聞3/16)

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2005年03月16日

広島大学学長選挙における教職員組合アンケートへの佐藤清隆候補の回答

■Academia e-Network(3/15)より

問1. 広島大学への入学志願者を増やすために、どのような方策をお考えでしょうか。とりわけ、授業料や教育環境の整備に言及してお答えください。

まず、教員が個性豊かで優れた研究を行える環境を整備し、それを通じて学生が広島大学を選ぶ魅力を高めることです。また、単なる知識の提供でなく、学生一人ひとりの個性と主体性を伸ばす教育を重視し、学生が広島大学の主人公であることを明確にします。現在提案されている「教育プログラム制」では、学生の個性を伸ばすことが難しいので見直します。学生が自主的な活動のできるスペースを、全学、各部局に創ります。また、一定の範囲で、学生の創意による諸活動を緊急に支援できる財政的用意を行います。その上で、本学の教育研究上の魅力と目標をわかりやすく社会へ発信します。

問2 財政支出の透明性を実現するために、どのような方策をお考えでしょうか。

現在、予算策定の不透明性が顕著ですので、抜本的な改革が必要です。まず、予算分配のルールが十分に議論されて決められたものになっていません。たとえば部局長裁量経費(教育)が博士課程後期の志願者数や入学者数で決められていることを知っている人がどのくらいいるでしょう。また、各副学長と、その下に置かれた「室」にどの程度の予算が配分されているのかも、予算書からではよくわかりません。それゆえ、予算書を支出権限に応じて記載する形式に改め、また、予算案を審議する役員会は詳細な議事録を残し、基本的にこれを公開することとします。予算案に対しては、学内公聴会を開いて広く意見を述べていただけるようにします。決算についても、責任の所在を明確にしたうえで、構成員による事後評価を行う制度を作ります。

問3 法人化の中で、学問の自由や大学の自治をいかなる形で実現されるおつもりなのか、お考えをお聞かせください。

法人化後の広島大学は、「カネ集め」を至上の美徳とする「アカデミックビジネス体」への道を歩み始めています。しかし、大学が大学であるためには、真理探究が最高の理念とされねばなりません。時流や経済的要請に流されることなく、真理にのみ仕え、教員が各自の信念に従って真理を探究し、学生が真理を見極める目を養う共同体が大学であり、そのための環境を用意することが、学長の最大の任務です。

真理を最優先するために人類が到達した理念が「学問の自由」であり、それを守る制度的な保障が「大学の自治」です。この「大学の自治」は、単なる「教授会の自治」ではなく、大学を構成する全員による自治であり、あらゆる場面で教員のみならず、職員や学生の意見を聞き、参加を促すことを通じて実現されます。教授会はもちろん「大学の自治」の重要な担い手であり、教育研究に関わるあらゆる事柄は教授会の発案によるか、教授会の承認を得て遂行すべきものと考えます。しかし、「大学の自治」はそれにとどまるべきではないと考えますので、教員以外の職員や学生による自治的組織に対しても、当然に大学運営への参加を促します。

学長は、「全構成員自治」の結節点として、学内各層の意見を集約した形で大学としての意思決定を行い、学問の自由を全力で守るべき地位にあると思います。

問4 学長のリーダーシップをいかなる形で発揮したいとお考えでしょうか。その際、いわゆる「ボトム・アップ」をどのような形で実現したいとお考えですか。

広島大学長に求められるリーダーシップは、広島大学がおかれた状況を前提にして、独自の明確なビジョンを構成員に与え、それを達成するための具体的な道筋を提示することです。抽象的な夢物語や、思いつきの個別策だけでは、リーダーへの信頼は生まれません。

広島大学は、研究ポテンシャルの高い教員を多く持ち、潜在的可能性を秘めた個性ある優れた学生を惹きつけています。したがって、広島大学は、「基礎研究力の高い、人を育てる大学」というビジョンを掲げるべきです。しかし、実際にこの理念を実行するのは各部局です。その中で学長は、大局を見失わない視野の広さを持ち、的確な状況判断によって各部局、各個人の活動を調整し、必要な場合には自らの責任を明確にしたうえで決断し、それを実行するべきでしょう。これが学長に求められるリーダーシップであると思います。

一方で、学長のリーダーシップを独善に導いてはなりません。そうしない保障は、「大学の主人公は、学生と教職員である」ことと、「教育と研究の現場である部局等を重視する」ことを、大学運営の基本精神に据えることです。そして、学長の「決断」は、常にこの基本精神に照らして批判されるようにしておくことと、決定者に説明責任を課すことです。これがボトムアップの本質であると思います。

問5 理事会の役割、理事会と副学長の関係をどのようにお考えでしょうか。さらに副学長の数はどの程度がのぞましいとお考えですか。また、副学長の権限との関係で、事務局長の役割をどのようにお考えですか。
2
法人化後の本学では、理事を兼ねた副学長が学長を取り巻くことによって、学長が大学全体を見渡せなくなったのではないかと思います。理事が学長の直属の部下であれば、そこから大学経営に関する建設的な意見が出てくることは期待できません。副学長が理事を兼ねるということは、したがって役員会が建設的な場になりえないということを意味します。それゆえ、理事は副学長として執行権限を委嘱されるべきでなく、最終的な責任を負うのは学長であるにせよ、学長と対等な立場で経営にフルタイムで専念すべきものと考えます。また、理事の任命に当たっては、ブロック別意向投票等、学内の意向を反映した方法での任命が必要であると思います。

これに対し、副学長は学長のブレーンとして、現在の半数以下の人員で十分機能すると思います。現在は、各副学長に直結する執行組織が、教員や事務職員を含めた縦割り型の行政機関となり、それぞれの機関が横の意思疎通を欠いたまま、各部局事務に重複した命令や不要不急の仕事を押し付ける形になっています。各副学長も、何かしなければ責任を問われるので、無理やり仕事を作っている、これが多くの教職員の印象です。

事務部門については、法人化以前にもどし、事務部門の一体化を回復します。また、事務部門の長には、広島大学の事務組織を熟知した職員を就けます。

問6 部局長支援グループ・教育研究活動支援グループ・学生支援グループなどの括り方について、望ましいとお考えですか、あるいは望ましくないとお考えですか。

このグルーピングは、部局長のリーダーシップを発揮させるために導入されたのでしょう。しかし、実際にはわずかな部局長裁量経費の下で、部局レベルの事務機構を細分化しただけに終わり、結果としてどの業務をどのグループが担当するのか、現場はおろか本部事務局ですら混乱したと聞いています。現場を無視した事務機構再編の典型例の一つと思いますので、部局長支援グループと教育研究活動支援グループを統括するなど、事務機構全体の整合性に対応した、現場が働きやすい、そして聞けば誰でもその機能がわかる名称を持った組織に変更すべきであると思います。

問7 全教職員の3 割以上を非常勤職員が占め、雇用不安にさらされ、待遇面で劣悪な状態におかれていますが、事務機構の中で非常勤職員が果たす役割について、どのようにお考えですか。また、非常勤職員の経験年数やキャリアップをどのように待遇に反映させようとお考えでしょうか。

非常勤職員は、事務分野では全体の4割を占めるに至っており、全産業平均(約2割)と比較しても、非常勤職員なしには本学の運営は成り立たない水準に達しています。それほど重要な役割を果たしているにもかかわらず、一人ひとりの非常勤職員の方々は、毎年の雇用が更新されるか否かという不安を抱えておられます。近年ではいわゆる「日々雇用」の新規採用がなくなり、「時間雇用」の方々(パート職員)が増加しています。「時間雇用」の方々は、時間外労働・休日労働の対象にすらなっておらず、「不払い労働」の深刻な犠牲者になっておられるケースもしばしば見られます。

非常勤職員の方々の多くは、異動がないため、仕事を熟知した、かけがえのない職員です。広島大学の構成員全てが非常勤職員の方々に対して公正に接しなければなりません。また、常勤、非常勤を問わず、「同一価値労働・同一賃金」の原則に立った処遇を行い、経験年数の給与への反映、さらには希望者には常勤化への道を広く開く必要があります。

問8 教員研究費の配分方式について率直なご意見をお聞かせください。

多様な分野を包含する本学の文系・理系の基礎科学分野の高い実績とポテンシャルを洞察した、広島大学独自の主体的な研究領域を推進することは、次代の新しい重点研究分野を用意するために不可欠な研究戦略です。それを実現するための最善の施策は、個人レベルの基盤的研究費の充実です。現行の教員の基盤的研究費はあまりにも少額すぎるために、分野ごとの均衡の取れた形での研究水準の向上や、優秀な人材の確保に齟齬をきたし始めています。同時に、過度に大学院生数に依拠する教育費配分制度では、院生を確保するための教員間の競争やそれに伴うハラスメント、院生の集め過ぎによる研究指導の不足や不十分な就職保証などのマイナス面が生じています。学長がヒモ付きでない研究費を確保し、十分な基盤的研究費を保障するべきであると考えます。

そのためには、学術全体の水準向上を図るための財政基盤の確立を政府に求めると同時に、外部資金の獲得のために、本学の研究者・グループ等が、その特長を生かして主体性をもって獲得できる体制を整備します。ただし、外部資金への過度の依存には注意が必要です。なぜなら、外部資金は文字通り広島大学の外部の判断によって与えられる資金であり、そこには広島大学による研究の評価(ピア・レビュー)の余地がないために、場合によっては、「学問の自由」に対する介入を制度的に許容する一穴としてすら機能する危険があります。

問9 給与水準や給与体系についてどのようにお考えでしょうか。また、いわゆる「成果主義賃金」の導入についてはどのようにお考えでしょうか。

国立大学法人の教職員の給与は、私立大学と比べても高い水準にはありません。また、近々予定される公務員給与の5%低下に連動して、国立大学法人の職員の賃金にも引き下げ圧力がかかるでしょう。

その中で平成18 年度からの導入が予定されている「成果主義賃金」とは、教育活動や事務の職務遂行に対する評価結果を給与に反映するシステムですが、その導入には以下の理由で反対します。

第1に、優れた学生を育てるために多くの教員による協力と相互援助でなし得る高等教育を、根底から崩壊させる危険があります。第2に、公平性を期するために行う評価者の膨大な作業実務と、それに伴う精神的苦痛は、数値で表すことは出来ません。同僚による評価は、それが学問のレベルにとどまらないならば、無用な混乱と軋轢を生じさせ、かつ公正を期すためには多大の労力・時間を要するのではないでしょうか。第3に、上からの一方向評価では、評価されるものが同僚や下部組織とは協力せずに、上司に気に入られるため点数を上げることに専念する事態が懸念されます。第4に、限られた財源で、昇給と賞与で厚遇する人を作るためには、多くの冷遇者が必要となり(ゼロサム・ルール)、全体として士気が低下するに違いありません。第5に、教員以外の職員については、サービス残業の根絶が達成されておらず、このような状況で成果主義賃金を導入すると、無限のサービス残業競争に陥ってしまう危険性があります。

教職員の業績の反映は、基本的にはサバテイカル待遇や研究教育費の上積み、業務効率改善のための研修者の選定などの範囲にとどめるべきです。また、誰の目にも明らかな優秀者には、昇進で応えるべきで、現行の、地元採用職員の昇進に事実上の限界があるような慣行こそ、直ちに止めるべきです。

問10 いわゆる「サービス残業」について、それを生む原因とそれへの対策を、どのようにお考えですか。

法人化後の混乱時期が終わっても、多くの職場で長時間残業が続いていますが、「手当てを丸ごと要求すると、大学がパンクする」という気兼ねから、ほとんどの職員がやむなくサービス残業を受け入れている実態が解消されていません。私は本学の教職員組合執行委員長として、この問題に真剣に取り組んできましたが、ここでは、改めて以下の3原則を表明いたします。

(1) 残業なしでもこなせる仕事と、生活できる給与を保障することが経営の基本である。この観点から、仕事の無原則な創出は慎まれねばならない。仕事を創出する場合、実際に現行の人員でこなせるかどうか、十分な検討を行う。

(2) 残業を含む労働には必ず対価が支払われるべきこと。財源のあてのない残業は行わせない。仕事は労働時間管理者が基本的に把握し、各職員に命じるという形態をとる。職員に仕事を「請け負わせる」ような形は早急に解消する。

(3) 残業を認める前に、残業をなくす、あるいは減らすために必要な人員配置を速やかに行うこと

現行では、あふれかえる仕事をどうにか「こなす」ことに職員は「働きがい」を求めざるを得ない、いわゆる「ワーカホリック」状態になっています。そうではなく、上司による仕事の全体としての把握、その各職員への伝達を通じ、広島大学を自分がどのように機能させているか、どうすればもっと機能させられるか、が考えられる、もっと高い水準の「働きがい」を一人ひとりの職員がもつことができるように、そのために、メリハリのついた労働と勤務時間管理が行われるべきであると考えます。


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京都私大教連、平和で豊かな日本の将来を作り出すために、憲法・教育基本法の「改正」を許さぬ取り組みをすすめよう

京都私大教連
 ∟●平和で豊かな日本の将来を作り出すために、憲法・教育基本法の「改正」を許さぬ取り組みをすすめよう【京都私教連第61回特別決議】

平和で豊かな日本の将来を作り出すために、
憲法・教育基本法の「改正」を許さぬ取り組みをすすめよう

 戦後日本の平和と民主主義、その骨格をなしてきた憲法・教育基本法は、かってない危機に直面しつつあります。

 背景には、戦後一貫してアメリカの軍事行動に協同歩調を取ってきた日本の安全保障政策があります。最近では9・11テロ事件に端を発するアフガニスタン戦争やイラク戦争への協力と自衛隊の海外派遣、そして日本国民すべてを戦時体制に組み込む有事法制が着々と準備されています。

 憲法を変えようとする最大の狙いは「第9条(戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認)」で、軍隊ないし「自衛軍」を明記して、「戦争できる国」にすることです。その上で集団的自衛権の行使としてアメリカ軍と海外での軍事行動を目指しているのです。

 同時に国民の意識を長期的かつ体系的に改変するために、教育の基本をなす教育基本法を全面的に改めることが企図されています。教育基本法の前文には、「この理想(現在の憲法の理想)の実現は、根本において教育の力にまつべきものである」と明記され、教育基本法には憲法の精神が貫かれており、国会議員の過半数の議決で行える教育基本法改悪を、憲法を変える「露払い」にしようとしているのです。

 教育基本法は戦前の軍国主義教育への反省と批判から出発して、教育の本質を「個人の尊厳」「真理と平和を希求する人間」育成に求めています。これは人・情報・文化が多様に交流するグローバル化した現代にこそ生かされるべきものといわねばなりません。

 ところが改正の主眼は戦後教育の基本思想を全面的に排除する方向に向けられています。例えば第1条(教育の目的)を(教育の目標)に格下げし、「教育は、人格の完成を目指し、心身ともに健康な国民の育成を目的とする」と一般的内容に換骨奪胎し、「平和的な国家及び社会の形成者」をなくし、「伝統文化を尊重し郷土と国を愛し、国際社会の平和と発展に寄与する態度の涵養」などの愛国主義教育の導入が企図されています。

 また第10条(教育行政)の「教育は、不当な支配に服することなく国民全体に対し直接責任を負って・・・」を「教育行政は、不当な支配に服することなく」と言い換えてその意味を180度変え、政府が教育の目標と方針のすべてを決められるようにしようとしています。

 私学関係者にとって見過ごせないのは教育基本法に「私立学校教育の振興」の条項を設けようとしていることです。これにはおよそ3つの意図があると考えられます。

第1は、私学教育を国のねらいに従属させようとする意図です。私学助成を、政府が立てる教育の目標や計画にそった教育を行わせる補助金として支出し、私学教育を誘導しようとしているのです。

第2は、私学関係者を教育基本法を変えることに賛成させようという意図です。私学関係者を、この条項で「幻想」を持たせて誘導する、そうした意図が見えてきます。

第3は、憲法改悪をすすめる地ならしの意図です。一部与党議員は、「私学助成は憲法違反だ、私学助成のためにも憲法を変える必要がある」と強調しています。「公の支配に属しない」教育などに公金を支出してはならないことを定めた憲法第八九条については、私学助成が第八九条違反にはあたらないことを、はるか以前から文部科学省や内閣法制局も認めているところです。教育基本法に私学振興の条項を盛り込む問題をきっかけに、こうした「私学助成違憲論」を蒸し返し、多くの私学関係者や国民を憲法「改正」論に誘導しようとする意図が感じられます。

 さて、昨年6月10日、井上ひさし氏など9人が呼びかけ人になって「9条の会」が発足しました。呼びかけは、戦争や武力の行使がいかに悲劇をよび、国際紛争の解決にならないこと、その歴史的教訓と戦後日本の歩みを指摘したうえで、9条改憲を阻止して、9条を21世紀の進路にする大切さを説いています。この呼びかけに応えて全国のさまざまな人々が「9条の会」を作り始めています。

 今こそ、平和で豊かな日本の将来を作り出すために、憲法・教育基本法の「改正」を許さぬ取り組みを、全ての国民と力をあわせてすすめようではありませんか。 そのために、組合員全員の総力をあげましょう。

右、決議します。

2005年3月12日(土)
京都私教連第61回定期大会

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日本学術会議の新しい体制の在り方に関する懇談会(第5回)

日本学術会議の新しい体制の在り方に関する懇談会(第5回)・次第

日本学術会議の新しい体制の在り方に関する懇談会(第5回)・次第

平成17年3月11日(金)
10:00~12:00
日本学術会議会長室

<議事次第>
1.開会
2.議事
 (1)政策提言機能発揮の在り方について
 (2)学術研究団体との連携について
 (3)懇談会における議論の中間まとめ(概要)について
 (4)自由討論
3.その他
<配布資料>
 資料1  政策提言機能発揮の在り方について(案)
 資料2  政策提言機能発揮に関する各部・委員会からの意見
 資料3  学術研究団体との連携の在り方についての検討項目(案)
 資料4  日本学術会議の在り方について(中間まとめ)(抄)
 資料5  日本学術会議の在り方について(抄)
 資料6  日本学術会議の改革の具体化について(抄)
 資料7  学術研究団体との連携の在り方に関する各部・委員会からの意見
 資料8  研究連絡委員会別登録学術研究団体数一覧(第19期)
 資料9  研究連絡委員会別登録学術研究団体一覧
 資料10  登録学術研究団体の関連研究委員会の指定について
 資料11  日本学術会議の新しい体制の在り方について〔中間まとめ〕(概要)
 資料12  日本学術会議の新しい体制の在り方に関する今後の議論の進め方について
 資料13  「日本学術会議の新しい体制の在り方に関する懇談会」開催予定(4月-7月開催分)
<参考資料>
 参考1  政策提言機能発揮の在り方についての検討項目(案)(第4回資料)
 参考2  日本学術会議の新しい体制の在り方と課題に関する第2部の意見
 参考3  「日本学術会議の新しい体制の在り方に関する懇談会」提出資料(案) アジア学術会議に係る新体制への引継ぎについて (運営審議会附置アジア学術会議委員会からの意見)
 参考4  新日本学術会議とその組織制度の在り方についての提案 (組織制度常置委員会からの意見)
 参考5  「日本学術会議の新しい体制の在り方に関する懇談会」提出資料 (国際協力常置委員会からの意見)
 参考6  「日本学術会議の新しい体制の在り方に関する懇談会」への意見 (化学研究連絡委員会からの意見)


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文科省大臣会見、教育基本法 「速やかな改正に向けて立派な法案を作りたいと思っています」

平成17年3月4日大臣会見概要 教育基本法改正

記者)
 与党の教育基本法改正に関する検討会が、文部科学省に改正法案の草案作成を指示したということですが、大臣の受け止めはいかがでしょう。

大臣)
 与党の教育基本法改正に関する検討会でも、いろいろと検討を進めていただいており、今般、文部科学省に改正法案の草案作成の指示をいただきまして、一歩前進だと思ってよろこんでいるところでございます。

記者)
 与党検討会においては、愛国心をめぐる表記などで自・公間で対立点がまだ残っている点について、最終的に、もし合意に至らなかった場合には、大臣のイニシアティブをというような議論もあったのですが、いかがですか。

大臣)
 私のイニシアティブというよりは、まずは与党の間できちんと詰めていただきたいと思います。それをしっかり踏まえさせていただいて、速やかな改正に向けて立派な法案を作りたいと思っていますから、ぜひ、よろしくお願い申し上げたいと思います。


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その他大学関係のニュース

若年者就職支援、長野大が実施機関認定(読売新聞3/15)
タイ3大学と遺伝子研究 北陸先端科技大学院大 新薬開発目指し、学生相互派遣も(北國新聞3/15)
大学の講義、すぐ字幕に 日本IBM(朝日新聞3/15)
鈴鹿国際大生ボランティア 児童からも好評(東京新聞3/15)
札幌市立大:「ホスピタリティーを重視」 初代学長に内定・原田教授が抱負 /北海道(毎日新聞3/15)
九州職能大など、2軸独立駆動型のタッピングシステムを開発(日刊工業新聞3/15)
『自分の力を得意な分野で発揮して』 浜松大卒業式(東京新聞3/15)
「子どもにやさしいものづくりを」、早大の小松原教授(nikkeibp.jp3/15)
日立と筑波大、ロボットの「障害物検知・回避」技術を共同開発(nikkeibp.jp3/15)
日本 IBM と長野大学、聴覚障害をもつ学生向け授業支援プロジェクトを開始(internet.com3/15)
奈良県、県立医大付属病院に新たながん治療装置(日本経済新聞3/15)
雑記帳:上野動物園で若者が「動物画」 東京芸大の入試(毎日新聞3/15)
弘大授業料 1万5000円値上げ決定(東奥日報3/15)
黒澤作品の資料をデジタル保存 龍谷大ら計画 人材育成など活用へ(京都新聞3/15)
九州大学と富士通研究所、IT分野の先端研究に関する組織対応型連携契約を締結(日本経済新聞3/15)
大学教員の研究費、国公立の男性優遇(朝日新聞3/15)
日建経・関一橋大学教授が講演(日本工業経済新聞3/15)
大学入試:県立大の国語に出題ミス--合否判定変更なし /熊本(毎日新聞3/15)
札幌市立大:「ホスピタリティーを重視」 初代学長に内定・原田教授が抱負 /北海道(毎日新聞3/15)
広島大入試でまた出題ミス(時事通信3/15)

憲法・教育基本法改正問題
横浜事件の再審開始確定 東京高検が特別抗告断念(共同通信3/15)
全国知事会、憲法問題で特別委設置へ(日本経済新聞3/15)
国民投票法案の白紙撤回求める 日本ペンクラブが声明(朝日新聞3/15)
自民憲法天皇小委:宮沢氏に取りまとめ一任(毎日新聞3/15)
全国知事会、憲法改正問題で特別委員会設置へ(読売新聞3/15)
民主憲法調査会、意見集約できず…提言ずれ込み見通し(読売新聞3/15)

3月16日の教育史(時事通信より)
1167年  平清盛が厳島神社に参詣し、みずから書写した般若心経を奉納する(平家納経)。
1804年  中井竹山、没。75歳。儒者。
1940年  和歌山中学短艇部のボートが沈没し、7人が溺死。
1940年  ラーゲルレーフ(Lagerloef,Selma Ottiliana Lovisa)没。81歳。「ニルスの不思議な旅」のスウェーデンの作家。
1958年  ライフスナイダー(Reifsneider,Charles Shriver)没。82歳。日本聖公会主教で初代立教大総長。
1993年  第1次家永訴訟で最高裁第3小法廷は、教科書検定は合憲とし、家永三郎名誉教授の上告を棄却。

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2005年03月15日

東京都立大学独文学専攻解体に際して -- 中間報告

都立大の危機 --- やさしいFAQ
 ∟●東京都立大学独文学専攻解体に際して --- 中間報告

東京都立大学独文学専攻解体に際して --- 中間報告

初見 基/岡本順治/保阪靖人

 2003年8月1日,石原慎太郎東京都知事は定例記者会見の場で,数年がかりで進められてきた都立4大学の統合計画に関して,それまで都庁と大学との間で協議機関を設け検討されてきたものとはまったく違う構想を発表しました。都立大総長すら会見直前に通告されたというこの新構想は,学部構成,キャンパス配置といった基本的な点からしてそれまで検討されてきた案を大幅に覆す内容でした。

 その後,計画を推進する都庁の担当部局である東京都大学管理本部の一方的で強引な手法を前に,大学側は防戦を強いられながら数々の局面を越えてきましたが,ついに2004年9月21日,大学設置・学校法人審議会はこの新大学の翌年4月開設を認可するよう文部科学大臣に答申,同月30日に正式認可がくだされました。これによって都立大学独文学専攻の消滅も確定したことになります。

 この問題をめぐっては,日本独文学会理事会からは2004年12月15日付で「都立四大学の統廃合問題を巡って」という声明を出していただいた他,個々の会員の皆様からも数々の有形無形のご支援を賜わってきました。この場をお借りしてそれらに対して心よりお礼を申し上げるとともに,ひとつの〈中間報告〉をさせていただきます。

 本報告執筆者(岡本,初見,保阪)は,新大学構想発表以降一貫して東京都の方針を批判し,それに抵抗を試みてきた者に属します。すでにさまざまなかたちで私たちの主張は公表されていますが,何故この新大学構想を問題ありと見なしてきたか,改めて要点を述べます。

 第一に手続き上の問題として,《設置者権限》を振りかざし,新構想を一方的かつ強圧的に推進してきている大学管理本部側の非民主主義的な姿勢が挙げられます。管理本部は,現存する大学と新大学とは断続したものであり前者構成員には後者に対して意見を述べる権限はないという論拠に基づき,現場の教員,学生たちの声をことごとく封殺し,侵害される恐れのある学生の教育保障や新構想の具体的内容をめぐる質問状などに答えることすら拒否してきました。

 しかしその一方で,大学における教育・研究体制に無知・無関心な管理本部には,石原都知事が思いつきだけをぶち挙げてみせた新構想を具体化できるだけの能力を持ちあわせず,受験産業の河合塾に新学部構想の肉付けを依頼するというような失態を演じもすれば,またことある毎に恫喝と懐柔によって抵抗する教員たちを新大学準備体制のなかに動員しようと試みてもきました。開学まで半年も残されていない2004年10月現在ですら未確定事項は山積されており,カリキュラム,入学試験,学則の細部などについては,新大学へ就任する教員たちへの依存度が高まっているのは事実です。

 とはいえ,新大学発足と同時になされる独立法人化に際して,法人のもとに置かれる現行及び新設大学の教授会組織が人事権等の〈自治〉を確保できるのか,また任期制・年俸制を強要しようとしている雇用形態が最終的にどのように落ち着くことになるか,法人定款,そして法人のもとでの大学学則をめぐる厳しい綱引き状態は当面続くことになります。

 私たちが新大学構想を批判しているのは第二に,手続きの乱暴さにもましてその内容が粗末かつ無思慮であるからです。新大学の根幹的な《使命》には《大都市における人間社会の理想像の追求》が掲げられ,《都市環境》《産業構造》《長寿社会》の3点が《キーワード》とされ,学問の〈真理〉追求や〈普遍性〉への視線がまったく欠如している点は指摘するにとどめます。ここでは,このような理念に則った教育体制案の一部を紹介します。

 まず学部構成は,現行都立大学(人文,法,経済,理,工)5学部のうち工学部の一部を除いたほとんどが《都市教養学部》なる一学部に統合され,いわば〈都市〉に特化した教育が要求されています。数学や物理学に〈都市〉なる限定が意味あるのか,という当然の疑問以前に,現在都立大に置かれている〈都市〉研究機関である都市科学研究科は新大学において中心的な役割を担う訳でもなく20ばかり立てられる《コース》(〈専攻〉の相応する)のひとつでしかない,そのことひとつを取っても,体系的な〈研究〉組織など端から念頭にない計画の杜撰さは見て取れるでしょう。

 人文学部について言うならば,139名あった定員のうち《都市教養学部》のなかに認められているのは半分以下の64名,それに伴い〈実学重視〉を盾に文学科5専攻(国文,中文,英文,独文,仏文)は消滅,独文学専攻に現在在籍し新大学への就任を肯った教員は,哲学,史学及び国文を除いた文学科教員より成る《国際文化コース》,英文,独文教員より成る《表象文化コース》,社会人教育機関《オープンユニヴァーシティ》のいずれかへ配属されます。しかしこれまで学部・大学院の専門授業とともに全学のドイツ語を含む一般教育科目も担当していた独文学教員のうち《定員》として確保できているのは,2003年8月時点で18名あったうちの,そして新大学への就任を承諾した9名のうちの3名に過ぎず,それも第一期中期計画の間だけのことになります。

 文学専攻をはじめとする人文系分野では現在の専門教育体制がこうして崩壊させられるとともに,外国語教育にあっても,必修英語8単位のうち6単位をネイティヴスピーカによる語学学校授業に委託,英語以外の未習外国語の履修はすべて必修をはずされます。

 さらに,新大学の新機軸とされている《単位バンク制》について触れるなら,この制度はまずは,単位互換の協定を結んでいない他大学で取得した単位だけでなく,専門学校での受講や諸資格,ボランティアや海外滞在体験をも卒業単位として認定するもので,人員削減により貧困化したカリキュラムを〈外部委託〉でまかなう制度であると考えられます。実践英語授業を語学学校に委託する方針などと相俟って,体系的な教育体制を否定し,卒業資格認定をくだす大学として責任を放棄する顕著な現われであり,《入りやすく出にくい大学》を目指すという石原都知事の主張とも真っ向から反しています。ただ問題はそこに尽きず,《単位バンク登録科目》としての認可は企業経営者などの《外部有識者》をも加えた《科目登録委員会》に委ね,さらに新大学では単位バンク未登録の授業科目は開講しない,との方針も明らかにされています。端的に述べるなら,科目登録委員会の判断で学内でのすべての授業科目の存廃が決定される,という事実上の検定制度として機能することが危惧されています。そして開講科目を持てなくなった教員の処遇が整理解雇等のきわめて厳しいものとなる可能性も絶たれていません。

 以上,新大学構想の抱えた数ある難点の一端を挙げてみました。

 こうしてかいつまんで見た限りでは,1991年の大学設置基準大綱化から2004年の国立大学独立法人化に到る厳しい状況をくぐり抜けられてきた全国の学会員の皆様からするなら,東京都による都立大解体・文学専攻抹殺の措置は生温くすら感じられるやも知れません。〈市場原理〉に基づく〈自由競争〉,〈産官学連携〉〈実学重視〉といった大学をも取り巻く風潮に,ドイツ語教育や文学・言語学研究が後退に後退を強いられている現状は,都立大学に限られたものでないことは言うまでもありません。

 ただ,違法,脱法を恐れず,《トップダウン》の名のもとに〈ボトムアップ〉に向けた議論を拒否し,論拠・根拠を示さないまま暴力的に追従を求め反対意見を押さえ込む大学管理本部の手口の野蛮さにかけては,やはりまだ類例がないかと思われます。彼らの大学破壊の徹底性については工学系教員内にも根強い反撥があり,〈実学重視〉ですらない闇雲な〈大学敵視〉であり,〈産業の僕〉への大学の改変であることは断わっておかなくてはなりません。そうしたなか,頑強に批判的志操を貫く教員を抱えた独文学,仏文学専攻に対しては,石原都知事は虚偽の論拠すら持ち出しながらの中傷を公的発言のなかで繰り返しており,今後なされる攻撃についても予断を許しません。

 教育現場への異常なまでの介入を続ける東京都教育委員会の教育政策の延長上に今回の都立大解体も位置し,さらに強権管理のもとで恣意的に限定された一方向のみを容認するような教育行政が《東京から日本を変える》という石原知事の好む合言葉通り全国に拡がってゆくのではという予想も,杞憂だとはとても断言できない以上,私たちも〈抵抗〉を諦める訳にはゆかないできました。

 いま,私たちの〈闘い〉が〈負け〉であることは動かしようのない事実です。ただ,これですべてが終わった訳ではありません。まずなによりも,現行都立大学に在学している学生・大学院生の教育保障がまったく覚束ない以上,学生たちの被害を最小限にとどめるべく努めることは私たち教員の責務です。また,法人の定款,新大学学則が〈大学の自治〉〈学問の自由〉を否定することにかけて悪しき先例となり,他大学にまで波及するような事態となることも阻まなくてはなりません。そうすることが自らの立場をも護ることになるのはもちろんです。さらに,いとも簡単に都立大学,そして独文学専攻が破壊・解体されていったこの忌まわしくも情けない経験を,これまでの自分たちの教育・研究体制への根底的な反省と結びつけ,現今の日本社会にあって大学でドイツ文学を研究すること,そしてドイツ語教育を実施することの積極的意味を真摯に再規定すべく努めることも必須です。その過程では,この間に露呈された多数の大学教員なるものの怯懦,矮小さ,狡猾さをも包み隠さず後代に伝えてゆくことになるのは,〈言葉〉の専門家である私たちに避けて通ることのできない使命であると考えます。

Unser Kampf geht weiter!


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月15日 02:05 | コメント (0) | トラックバック (0)
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埼玉大、労組の看板はずせば会おう 田隅学長が文書で団交回答

埼玉大学の将来を考える会
 ∟●労組の看板はずせば会おう 田隅学長が文書で団交回答

労組の看板はずせば会おう 田隅学長が文書で団交回答

「法人化後の学長の権限とその行使に関する見解」について、団体交渉の場で学長自らが説明することを要求していた埼玉大学教職員組合(林量俶委員長)に対して、田隅埼玉大学長が、団体交渉の席で直接話し合うことはしないが、「組織代表という資格を外した形の教職員個人またはグループとは、直接話し合う用意はある」と書面で回答していることがわかった。

この文書は2005年3月2日の団体交渉で、津田理事から林執行委員長に手渡された。文書の骨子は以下のとおり。

①学長見解については1月12日の第6回団体交渉で津田理事が十分説明したと聞いているので、私(学長)からこれ以上申し上げることはない。
②津田理事に交渉権限を委任しているにもかかわらず、私(学長)が説明しなければならない理由は何か。
③「見解」については、仕組みとして説明しているだけで、それ以上説明申し上げることはない。
④しかし、私(学長)は、組織代表という資格を外した形の教職員個人またはグループとは、直接話し合う用意はある。
⑤「見解」に誤りがあると組合が主張するのなら、その証拠となる文書類を提出されたい。

国立大学法人埼玉大学の使用者(学長)が労働組合に対して、労組とは団交の席で語り合わない、用があれば労組の看板をはずした個人・グループとして会いに来い、そうすれば会って直接話し合うにやぶさかではない、と文書で回答したわけだ。

労働組合法は、使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なしに拒むことを、不当労働行為として禁じている。この意味で、労組への学長回答は、労働組合の団体交渉権に対する揶揄であり、埼玉大学労組・林執行部に対する嘲笑を感じさせるものになっている。林執行部は急ぎ学長文書の内容の評価と、それへの対応を迫られることになった。①見解を示した②反論はなかった③よって見解は認められた、というのが田隅式三段論法といわれているからだ。

 <解説>法人化からまだ日が浅く、労使双方の不慣れと無知による交渉の場での齟齬が、今後とも発生することになるだろう。
 すでに非常勤講師料の削減を理由とした労働問題がこじれかけた。この問題は埼玉大学と東京公務公共一般労組との和解で解決した。このときの準備書面(東京丸の内法律事務所の永野剛志、吉田ゆう子両弁護士、丸市綜合法律事務所の二宮照興弁護士が代理人となって2004年12月24日、東京地方労働委員会に提出された)で国立大学法人埼玉大学は、非常勤講師が「授業の委嘱形態、業務内容、『非常勤』という特殊性からしても、そもそも『労働者』に該当するかどうか疑問なところではあるが、その点についてはここでは言及せず、以下……」と不必要な言辞を弄する脇の甘さを見せた。
 労働基準法は、労働者を、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者と定義し(第9条)、賃金を名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものと定義している(第11条)。さらに埼玉大学自身が、国立大学法人埼玉大学非常勤教職員就業規則で、非常勤講師を「授業を業務とする非常勤教職員」とし(第2条2項)、非常勤教職員を「本学に勤務する常時勤務を要しない教職員」と定義している(第1条)。以上のような定義のもとで、非常勤講師は労働者ではない、と主張しようとすれば、相当の工夫が必要になったことだろう。
 一方、使用者側から学長団交拒否の文書による回答を受けたことを、埼玉大学労組はいまだに労組員に広報していない。日本国憲法第28条が勤労者の団結する権利、団体交渉、団体行動の権利を保障しているのはなぜか。労働者に対して圧倒的な力を行使できる使用者に対抗するために、労働者が団結して、使用者と団体交渉する権利を認めているわけだ。黙って文書を受け取り、その後も沈黙を続けている労組側にも、団体交渉の場が労働条件にかかわる一切の事柄について労使が切りむすぶ真剣勝負の場であるという、きびしい認識が欠けているのではないか。
 「私人には会うが労組員には会わない」という法人大学運営責任者の発言の正当性をめぐって、労使とも専門家の意見をよく聞き、納得できる結論を得てもらいたい。また、その過程で、双方とも将来のために、交渉のルールのABCをよく学んでほしい。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月15日 02:03 | コメント (0) | トラックバック (0)
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神戸大学教職員組合、外国人教師問題と特任教員制度導入にあたっての組合のとりくみについて

神戸大学教職員組合
 ∟●「外国人教師問題と特任教員制度導入にあたっての組合のとりくみについて」組合ニュース2004年度第4号

外国人教師問題と特任教員制度導入にあたっての組合のとりくみについて

中央執行委員

はじめに

 外国人教師問題については,組合として「2005年3月での現職外国人教師の雇用をまもる」との立場から,とりくみを進めてきました,団体交渉の結果,当局からこの点での譲歩をかちとりましたが,その後さまざまな問題が生じたため,報告が遅れていました,ここに,経緯の概略と私たちがどのような方針で臨んできたのかを,報告いたします。

組合の申し入れと大学当局の回答
 この問題に対する大学の当初の方針は,(1)2005年4月から新たに特任教員制度(公募制,任期は3年が上限)を導入し,現行の外国人教師制度は特任教員制度に移行する,(2)現職の外国人教師を2005年3月末で解雇し,特任教員制度への公募に応じてもらう,というものでした。
 本組合としては,当該外国人教師たちとも協議をしながら,中央執行委員会などで議論を重ねてきました,その結果,「2005年3月で現職外国人教師を解雇しあらためて公募により採用するというのは,これまで大学が雇用を事実上継続してきた経過からも問題である」との立場から,現職外国人教師については2005年3月時点での雇用を継続するよう,当局に申し入れました(組合ニュースNo,3参照)。
 11月末には,この問題での当局との折衝・交渉が行われ,「経過措置として,希望する者については公募を経ることなく特任教員制度に基づく特任教員として採用する」等の回答が示されました,これは,組合の要求をおおむね受け容れたものであり,現職外国人教師の雇用をまもるという点で重要な成果であると考えています,そうした判断から,交渉にあたった組合四役として,雇用継続についての当局提案を了承する旨,当局に伝えました。

一部外国人教師の主張と組合の対応
 ところが,この交渉と相前後して,一部の外国人教師が,「自分たちの要求は『特任教員制度の撤回』『一年契約の無条件継続』である」と主張し始め,その内容で当局と交渉を継続するよう求めてきました,これに対しては,組合内部の民主的な手続きを経て決定した要求を覆すことはできないこと,当局が組合の要求を受け容れたのでこれ以上の交渉余地がないことなどを説明しましたが,当人たちの理解は得られませんでした,その後当人たちは,別に所属する組合で交渉を継続していること,本組合が労働協約を締結するとそちらで交渉できなくなるので協約を締結しないこと,などを求めてきました。当該組合員のこれらの主張に,私たちは率直なところ当惑しましたが,労働協約を締結すると個々の組合員を拘束することになること,この問題は多数決で決めるには相応しくないこと(協約の締結には中央代議員会での議決が必要となる)などを考慮し,「外国人教師の雇用継続に関する労働協約は締結しない,これ以上本組合として当局との交渉は行わない」との方針を,12月21日の中央執行委員会において決定しました。
 この方針を当局に伝えたところ,当局は「11月末の合意を反故にするものであり不誠実だ」と主張し,労働協約の締結を強く求めてきました。当局との二度の協議でも議論は平行線をたどりましたが,最終的に,外国人教師問題に関する当局との交渉は1月13日を以て終了しました,なお,当該外国人教師にも上述の方針を伝え,当人たちから了解の旨,返答がありました,

今後の課題
 特任教員制度は,外国人教師制度の廃止を機に導入されたものですが,制度設計としては外国人教員に限定されるものではなく,適用範囲が広げられていく可能性があります,今後,この制度の運用において適用範囲が無原則に拡大されないよう,必要に応じて組合としてのとりくみを進めていく方針です。
 また,労働協約に関しては,今回のような特殊事情がないかぎり,当局との交渉で合意した内容については締結することが原則であると考えています。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月15日 02:03 | コメント (0) | トラックバック (0)
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広島大学長選 牟田学長が再任

中国新聞(3/15)

 五月の任期満了に伴う広島大の学長選考会議(議長・大南正瑛元立命館総長、十人)が十四日、広島市のホテルで開かれ、現職の牟田泰三氏(67)の再任が決まった。牟田氏は国立大法人化に挑んだ一期目に続き、二〇〇七年三月までかじ取りを担う。

 昨年四月の国立大法人移行後初の学長選出は、従来の教員たちによる選挙ではなく、教職員の意向を参考に会議で総合評価して決める「選考」に形を変えて実施。牟田氏は七人から三人に絞り込まれた二次の意向投票で最多得票したうえ、法人化を乗り切った手堅い手腕などが評価された。

 東広島市のキャンパスであった記者会見で、牟田氏は「法人化を大学改革の一環として取り組んできた。安心して教育、研究できる環境を整備し、さらなる活性化につなげたい」と述べた。

 牟田氏は東京大大学院数物系研究科博士課程修了。一九八二年、広島大理学部教授となり、九五年同学部長。副学長を経て、〇一年に学長に就任した。専門は素粒子論。福岡県久留米市出身。


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医大教授セクハラ報道、毎日新聞や弁護士ら敗訴

(読売新聞(3/14)

 埼玉医科大学の男性教授(65)が「セクハラ行為があったと偽りの提訴をされた」などとして、提訴した新潟市内の女性と弁護士、提訴を報道した毎日新聞社に対し、計2710万円の損害賠償と謝罪広告を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であり、瀬木比呂志裁判長は、女性に330万円、弁護士に55万円、同社に110万円の支払いを命じた。

 判決は、女性の提訴を根拠のない不法な訴えと認定。その上で、毎日新聞が教授の実名入りで報道した点について、「実名を使用する必要性が高かったとは言い難く、違法なプライバシー侵害に当たる」と述べた。

 また、弁護士が提訴について会見を開いたことについても、「弁護士の業務を逸脱し、名誉棄損に当たる」と指摘した。

 判決によると、女性は1996年に男性教授の診察を受けた後、「診察中に体を触られた」などと主張して、2000年に約1200万円の賠償を求める訴訟を新潟地裁に起こしたが、敗訴し、東京高裁で敗訴が確定した。

 ◆斉藤善也・毎日新聞東京本社地方部長の話「到底承服できず、控訴する」


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その他大学関係のニュース

信州大の法科大学院入試、40人が合格(読売新聞3/14)
熊本大 就職担当の管理職に民間人採用 九州の国立大で初(熊本日日新聞3/14)
阪大接合研などの3研究所、新機能材料開発拠点を形成(nikkeibp.jp3/14)
説明会の参加企業4割増 就職戦線が活発化(共同通信3/14)
大阪大:不審火3件相次ぐ 豊中キャンパス(毎日新聞3/14)
県立医大:「個性、魅力ある大学に」 南條教授、学長に就任 /和歌山(毎日新聞3/14)
インタビュー 山口大学・纐纈厚教授 「経済制裁は軍事恫喝、平和憲法破壊行為」(朝鮮新報3/14)
地域医療を守れ!医師確保に向けた取り組み(週刊医学界新聞3/14)
金大を中心に国立大シンポ 東京で29日 地域貢献テーマに討論(北國新聞3/14)
学士院賞:数論幾何学の加藤和也京大大学院教授ら10人に(毎日新聞3/14)
国公立大入試の後期日程終わる 欠席者多く空席目立つ(京都新聞3/14)
京大非常勤職員に罰金7万円 京都簡裁 電柱にビラ(京都新聞3/14)
大津市と龍谷大、包括協定結ぶ 産業振興や生涯学習など幅広く(京都新聞3/14)
日本学士院賞に10人、加藤京大教授には恩賜賞も(読売新聞3/14)
雑記帳:加藤登紀子さん 長浜バイオ大校歌を作詞、作曲(毎日新聞3/14)
理系白書:関西で初のシンポ 尾身幸次・衆院議員らが議論(毎日新聞3/14)
タカラバイオ、三重大学医学部と肺がんなどを対象としたT細胞受容体遺伝子治療の臨床開発を推進(日経プレスリリース3/14)
県立大学で出題ミス(テレビ熊本3/14)
阪大豊中キャンパスで不審火 部室など3箇所で被害 (関西学生報道連盟(UNN) 3/14)
卒業生は地域の宝 道都大で最後の卒業式 紋別(北海道新聞3/14)
秋田の受験生、別室で受験-北見工大 飛行機欠航、列車乗り継ぎ18時間半(北海道新聞3/13)
環境学習とガーデニングなど学ぶ 光華女子短大屋上に庭園完成(京都新聞3/14)
九條武子のドレス鮮やかに 京女大創設者 母校の学生が再現(京都新聞3/14)
桂キャンパスにカフェテリア 京大、福利棟4月オープン(京都新聞3/14)
広島大で入試ミス=数学の問題(時事通信3/14)
卒業生名簿を紛失=業者の担当者が帰宅途中-お茶大(時事通信3/14)
和歌山大学、授業を一般開放(毎日新聞3/14)

憲法・教育基本法改正問題
政教分離原則を緩和=「表現・結社の自由」制限も-自民論点整理(時事通信3/14)
自衛権を明確化 自民新憲法委が集約(共同通信3/14)
自民憲法起草委:中間報告 「表現の自由」に一定の制限も(毎日新聞3/14)
憲法改正試案、自衛隊を「軍」と位置づけ…自民起草委(読売新聞3/14)
自民憲法起草委:改憲 政治手法で意見の食い違いも(毎日新聞3/14)

3月15日の教育史(時事通信より)
0797年  続日本紀が完成。
1876年  訓盲所(楽善会訓盲院)が設立認可
1888年  福澤諭吉が井上角五郎の証人として法廷に呼出される。
1958年  久保栄が自殺。57歳。劇作家。
1961年  有田八郎元外相が、三島由紀夫の小説「宴のあと」を日本初のプライバシー権利侵害で告訴。
1996年  中教審第1小委員会で、学校の授業に「総合学習」の授業の時間を設ける案をまとめる。

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2005年03月14日

大学評価学会、学会誌『現代社会と大学評価』(創刊号) 近日創刊

大学評価学会(暫定ホームページ)
 ∟●大学評価学会誌、『現代社会と大学評価』(創刊号)

 昨年3月に設立された大学評価学会の学会誌(創刊号)が刊行されます。以下、「創刊の辞」と目次が、大学評価学会事務局から届きましたので、紹介します。

◇◇創刊の辞◇◇

 大学評価学会は、2004年3月28日、京都において設立されました。くしくも第三者評価(認証評価)が法的に義務づけられた4月1日の直前のことでした。設立大会の模様は、先に刊行された『21世紀の教育・研究と大学評価―もう一つの大学評価宣言―』(シリーズ「大学評価を考える」第1巻)に収められていますが、この1年の大学評価学会の歩みは設立大会の熱い雰囲気を継承・発展させるものであったように思います。
 学会代表の一人である田中昌人は、学会の設立準備段階から、「学会としてのジャーナルを持たなければならない」「学問的な探究の成果を公表しなければならない」と繰り返し強調してきました。学会運営委員会でもさっそく編集委員会を設置し、創刊号の刊行に向けての準備を進めてきました。それは、決して順風満帆と言えるものではありませんでしたが、ここにようやく学会誌『現代社会と大学評価』を創刊する運びとなりました。事務局をはじめとする皆さんの努力に深く感謝し、敬意を表したいと思います。
 創刊号には、2つの講演と論文6編、大学時評2編を掲載しております。講演は、2004年9月11日に開催した「秋の研究集会」におけるものです。論文と大学時評は、月例研究会における報告のいくつかを文章化したものです。これらを一読されれば、大学評価は決して一元的な価値視点から行われるべきものではないことを理解していただけるでしょう。大学評価は、狭く限定的に議論されるべきものではなく、今日の大学のあり方を根源的に問い、また、国際的な視点から大学を捉える、そのようなものとして多くの人々によって多面的に議論される必要があります。そのような意味で、本誌は大学評価に関する他の研究誌とは一味違った特色を読者とともに醸成していければと考えています。
 創刊号には他にも、会員による「大学評価学会に期待する」の投稿、『21世紀の教育・研究と大学評価―もう一つの大学評価宣言―』の書評、大学評価に関する文献の解題を掲載しています。これらからも、大学評価学会が探究しようとしている大学評価研究の課題の広がりと奥深さが窺えるでしょう。今後も、多彩で豊富な内容になるよう、会員諸氏の積極的な御投稿を期待しています。
 最後に、シリーズ「大学評価を考える」と同様に、本誌『現代社会と大学評価』の発売元をお引き受けいただいた晃洋書房に深く感謝申し上げます。

2005年3月           
『現代社会と大学評価』編集委員会

◇◇目  次◇◇

創刊の辞……………… ⅱ

特集 「大学評価」を評価する
 法人化の影ひたひたと……  池内  了 ………  1
 どんな大学評価が大学をのばすのか
  ―大学評価をめぐる状況と課題について― 蔵原 清人 ……… 20

論文
 評価と配分の哲学
  ―大学評価を誤らないために―  碓井 敏正 ……… 59
 国立大学法人化と評価問題     細井 克彦 ……… 77
 フランスにおける大学評価 
  ―CNE(全国大学評価委員会)の役割をめぐって―  岡山 茂……… 95
 米国の薬剤師教育における評価・認定制度の現状から
  日本の認証評価制度のあり方を考える      小山 由美 ……… 120
 アカデミック・ハラスメントの実態調査研究
  ―大学および大学教員に対するアンケート調査結果から見えるもの―
                  御輿 久美子・赤松 万里 ……… 165
 人権と大学評価
   ―非常勤講師問題を中心に―  塚田 亮太 ……… 183

大学時評
 学生の自主性が育つ        福田  菊 ……… 200
 改革のための改革が変質させる大学
 ―横浜市立大学「改革」の現状と問題― 中西 新太郎 ……… 208

大学評価学会に期待する       ……………… 217

書評
 シリーズ「大学評価を考える」第1巻
『21世紀の教育・研究と大学評価-もう一つの大学評価宣言-』
(大学評価学会、晃洋書房、2005年) 望月 太郎 ……… 221

文献解題   ……………… 227

◇◇学会事務局から◇◇
『現代社会と大学評価』は、大学評価学会第2回全国大会(3月26~27日、於:駒澤大学(駒沢キャンパス))の会場で取り扱いします。
なお、店頭扱い(発売:晃洋書房)は4月中旬頃からの予定です。
大学評価学会第2回全国大会の参加申し込みは引き続き受け付けています。
当日参加も受付いたしますが、準備の都合がありますので、できるだけ事前の参加申し込みにご協力下さい。

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日本政府、国連・社会権規約第13条2項(c)の留保問題 「総合的な観点からまだ考えておらない」

意見広告の会ニュース 号外36より一部転載

162・参・予算委員会・7号 2005年3月8日

○小林美恵子君 学費の高騰が子供たちの大学進学を断念せざるを得ない、そういうことに陥っているということを私は指摘を申し上げたいというふうに思います。
 それで、こうした日本政府の態度といいますか、これは国連からも勧告を受けていることがございます。この点について、まず外務大臣にお聞きをします。
 一九七六年発効した経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約第十三条二項(c)、ここにどういうことが書かれてあって、日本はどんな態度を取り、国連からどういう勧告を受けているか。
 続いて、外務大臣にそのことをお答えいただいて、そして官房長官に、続きまして、一九八四年、衆参の文教委員会で留保の解除の検討を求める附帯決議がされています。国連にも二〇〇六年六月には日本政府として報告が求められています。これにどういう態度を示すのか、このことをお答えいただきたいと思います。

○国務大臣(町村信孝君) A規約の十三条の、どこでしたっけ、二の(c)、高等教育は、すべての適当な方法により、特に無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会を与えられるものとするということでありまして、これについては、日本はこの部分については留保をしております。
 二〇〇一年八月に、このA規約委員会が示した最終見解において、日本に対してこの留保の撤回を検討することを求める旨の勧告がなされております。これに対して、これは日本の文教政策の在り方と関係を慎重に検討する必要があるということで、今後検討をしていくということでございます。

○国務大臣(細田博之君) 国によって、これを留保しているアメリカのような国がございますし、やや、イギリスなどはこれを受け入れたわけでございますけれども、やはり自己負担もすべきだというような考え方に変わりつつあるところもございます。
 まあ、いずれにいたしましても、それぞれ国民所得自体が上がっているということもございますから、負担力のある方には負担していただくことが適当であると思いますし、また負担力の乏しい方が奨学金制度とかさまざまな制度を活用するというような柔軟な、柔構造的な運用をして、誰にとっても高等教育を受ける機会が確保されるように施策を講ずべきであると思っております。現時点ではこの留保の撤回というのは、それぞれ今も申し上げたような総合的な観点からまだ考えておらないのが実情でございます。

○委員長(中曽根弘文君) 時間でございますので、おまとめ願います。

○小林美恵子君 先ほど、外務大臣は検討していくというふうにおっしゃいました。これは私は大事なことだどいうふうに思います。同時に、官房長官は柔軟なふうに対応していくというふうにおっしゃいました。私は、やっぱり日本の将来を担う若者が経済的理由で教育の機会を奪われないように、家計への高負担を軽減することこそ国民に責任を持つ政府の役割だというふうに思います。
 こうした国連の勧告、国連の規約を留保している国は、百五十一か国中、日本を含めわずか三か国です。ですから、ここもしっかり解除を検討に踏み込んでいただいて、国立大学学費の値上げの撤回と私学への助成を増額することを再度求めまして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。

[国連・社会権規約第13条2項(c)の留保問題(2006年問題)について]
大学評価学会・国連社会権委員会2006年問題特別委員会、文部科学大臣河村建夫宛 「『2006年問題』に関する文部科学省への要請書」を提出
大学評価学会「2006年問題特別委員会」、12月6日国際人権活動日本委員会・外務省との懇談・要請についての報告(2005年02月07日掲載記事)
日本私大教連、国際人権規約・高等教育無償化条項の留保撒回を!(2005年02月28日掲載記事)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月14日 00:31 | コメント (0) | トラックバック (0)
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日本私大教連、改正私立学校法の施行にともなう寄附行為変更をめぐって文科省へ要請

日本私大教連
 ∟●改正私立学校法の施行にともなう寄附行為変更をめぐって文科省へ要請

改正私立学校法の施行にともなう寄附行為変更をめぐって文科省へ要請

 改正私立学校法施行にともない、各学園において寄附行為変更が本格化しつつありますが、いくつかの学校法人では私立学校法改正の趣旨を誤解あるいは曲解して、寄附行為の改悪ともいえる変更を強行する動きが現れています。
 日本私大教連はこうした状況も踏まえ、3月10日、寄附行為変更をめぐって私立学校法改正の趣旨をあらためて周知徹底することなどを文科省に対して要請しました。
---------------------------------------
(要請書全文)

文部科学大臣
中山 成彬 様

日本私大教連
(日本私立大学教職員組合連合)
中央執行委員長 今井 証三

寄附行為変更に係わる文部科学省の対応に関する要請

 私たちは去る1月17日、学校法人が寄附行為を変更する際に、私学法改正の趣旨を尊重するよう徹底する旨、貴省に申し入れを行いました。
 その際、私学法改正にともなう寄附行為変更の審査においては、形式的に法令に適合しているかどうかのみをチェックし、法改正の趣旨に照らして望ましくない点があってもこれを容認するとの説明がなされました。しかし、この貴省方針は到底首肯できるものではありません。
 私学法の一部を改正する法律案の国会審議では、その趣旨である「私立学校の公共性をより高める」「学校法人の管理運営制度の改善を図る」観点から、全会派の議員より法案の不十分な点が指摘され、真剣な審議が行われました。その中で文科省は、「改正の趣旨の徹底をはかってまいりたい」「何より運用こそが大事」と繰り返し答弁し、衆参両院の附帯決議でも「本法の趣旨・制度の内容等について十分周知し、その理解と努力を促していくとともに、改善の状況についての検証を行うこと」と謳われています。
 私たちは、今次改正が真に私立学校の公共性を高めることに資するものとなるよう、大学法人・短大法人の寄附行為変更に際して、貴省が学校法人に対し、あらためて改正の趣旨を徹底し、望ましくない点についてはこれを是正させるよう努めるべきであると考えます。またそうした立場から、下記の点について強く要望するものです。

1.理事会の位置づけについて
 改正によって理事会が最高の意思決定機関となったと誤解あるいは曲解する学校法人が散見されます。あろうことか、日本私立学校振興・共済事業団発行の『月報私学』(第85号「新春座談会・スクールガバナンスの新時代」)に、理事会が最高の意思決定機関と法律上明確に定められたとする記事が掲載されていることをとってみても、このことは放置できない重大な問題です。
 今次改正が、理事会に特別の権限を付与するものではないことを周知徹底し、誤解・曲解があればそれを正すよう要望します。
2.理事長の解任規定について
 今回の寄附行為改正において、理事長を特定の寺院の住職と定める(以下「充て職理事長」という)文部科学省所轄の学校法人があります。私たちはこの件について、是正するよう指導することを文部科学省の担当部局である高等教育局私学部私学行政課企画係に申し入れをしましたが、この件に関する担当部局の見解は、以下のようなものでした。
(1)改正された私立学校法第30条第1項第5号の解任に関する規程は、役員(理事と監事)の解任について求めたものであり、法令違反とまでは言えない。
(2)しかし、私立学校法改正の趣旨に照らし、好ましいとは言えない。
(3)「学校法人運営調査」では指導するが、今回の寄附行為改正の審査では、一切問題にしない。
 学校法人寄附行為作成例(2004年7月13日大学設置・学校法人審議会学校法人分科会決定)では、理事長の選任・解任について「理事のうち1名を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする」(第6条第2項)と定めています。私たちは、当該法人の理事会、評議員会がまったく関与できない「充て職理事長」の規定は、私立学校の公共性を高めるという今回の私立学校法改正の趣旨に反するものと考えます。
 私たちは、こうしたケースについては、法令違反ではないとしても、寄附行為改正の審査段階で明確に指摘し、改善を要請するよう強く求めます。また、理事長の選任・解任規定を定めるよう徹底することを要望します。
3.寄附行為変更の期限について
 いくつかの学校法人は、法令等により寄附行為は今年度中に改正しなければならないなどと主張し、学内諸機関での検討や、教職員の意向の反映を保障せずに、短期間のうちに寄附行為の変更を強行しようとしています。
 そうした法人の中には、先に上げたように私学法改正に乗じ、法の趣旨・目的を故意に歪めてとらえ、理事会権限の強化などを目論むものもありますが、一方で、改正された私学法附則に対する不理解や誤解から寄附行為変更の期限について混乱を生じている場合も散見されます。
 各学校法人において寄附行為の変更が本格化するにあたり、あらためてその期限を周知するよう要望します。
以 上


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月14日 00:29 | コメント (0) | トラックバック (0)
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日本私大教連、『月報私学』掲載記事をめぐり、日本私立学校振興・共済事業団へ抗議・要請

日本私大教連
 ∟●『月報私学』掲載記事をめぐり、日本私立学校振興・共済事業団へ抗議・要請

『月報私学』掲載記事をめぐり、日本私立学校振興・共済事業団へ抗議・要請

 『月報私学』2005年1月1日号に掲載された「新春座談会・スクールガバナンスの新時代」において、同事業団理事長の鳥居泰彦氏が、私立学校法の改正内容や改正趣旨について事実に反することを述べていることに対して、日本私大教連は理事長宛の「抗議並びに公開質問」(下に全文掲載)を発表するとともに、3月9日、事業団に対して抗議・要請を行いました。これに対して事業団は、検討することを約しました。
---------------------------------------------------------------
日本私立学校振興・共済事業団
理事長  鳥 居 泰 彦  様

日本私立大学教職員組合連合
中央執行委員長 今井 証三

抗議並びに公開質問

 貴殿は、日本私立学校振興・共済事業団という私学行政に関わる公的機関の理事長という要職にありながら、貴事業団発行による平成17年1月1日付『月報私学』第85号「新春座談会 スクールガバナンスの新時代 ~私立学校法の改正と私学経営課題~」の記事中、見過ごすことのできない誤った主張を繰り返され、私立学校法の改正趣旨を誤って読者に伝えています。

 その点を以下に指摘いたしますとともに、質問と要求をいたしますので、当連合へ可及的速やかにご回答いただきたいと存じます。なお、いただいた回答は、当連合機関紙等に掲載するなど適切な方法で、組合員はじめ教職員に公開いたしますので、あらかじめご承知おきください。

1、「理事会が最高の意思決定機関となった」との誤った発言の繰り返し
 貴殿は、今次改正によって「理事会が最高の意思決定機関」となったかのごとく、誤った発言を繰り返されています。
 第85号の記事中、どこに書かれているかはいちいち指摘いたしませんが、同5ページの「意思決定の中心は誰か」との小見出しのある部分で、「理事会が最高の意思決定機関であることが、法律上、明確に定められた」と述べ、数ヶ所繰り返し「最高の意思決定機関」と発言されています。その発言を受けて、次の見出しがわざわざ「理事会が最高の意思決定機関に」(同6ページ)とあり、ミスリードされています。
 今次改正は、一部の学校法人理事会の専断的大学運営による不祥事の続くなか、私学の公共性を高めるために、責任の所在が理事会・理事長にあることを明確にしたものであって、理事会に特別な権限を付与するためになされたものではありません。理事会を「最終的な」意思決定機関ではなく、「最高の」意思決定機関であるとみなすのは、法改正の内容・趣旨に反した完全な誤りです。
 この点は、国会審議のなかで政府から明確に述べられ、また両院の附帯決議にもその趣旨は明らかとなっています。具体的に政府は、「(理事会と)教学サイド、例えば教授会との関係、評議員会等との関係が問題になるわけでございますけれども、今回の改正では、こういった両者との関係で、理事会に対し、特別の権限を与えるようなことは内容としてございません。従来の制度、現行制度が維持されてございまして、教学サイドの意見が改正によって反映されなくなるおそれはないものと考えておるところでございます」(「第159回国会衆議院文部科学委員会議録」より、文部科学委員会04年4月7日)と、明確に答弁しています。この点は、改正後におこなわれた
 日本私大教連と文科省との折衝においても再確認されております。
 以上、貴殿の発言は明らかに誤りであると断じることができます。

2、以下の2点につき可及的すみやかにご回答されたい
① 貴殿はいかなる意図を持って、このような発言を繰り返されたのか明らかにされたい。国会審議や改正趣旨について、承知されていなかったとするならその旨、ご回答いただきたい。
② 誤った記事を掲載されたわけですから、『月報私学』の直近発行号で訂正記事の掲載を要求いたします。

以 上


問題の『月報私学』2005年1月1日号はこちら≫

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横浜市大最強スポーツ紙の裏日誌

スポイチ編集長日誌より

■2005/03/09 (水) 何よあの言い方ふざけてるの?

大々的にブチ上げた”教員だけ全員例外なく任期制”案への反発が大きすぎたせいか、今度は任期制に同意しなきゃ昇任なしとか言い出してみたり、次は人権擁護法案的迂回戦術ですか。かといって悠長にやって手みやげ無しで関内に帰ってもロクな椅子がもらえないのでね。では独法化までに教員の”全員任期制”がコケたら、官僚がそれを挽回できる程の功績をあげる手は果たしてあるのか?ふふふあるともさ。

学生の意見を聞こうとしたが意見が出なかったとか学生が集まらなかったとか、廃ゼミは昔からあったとか、なによその言い方ふざけてるの?……

■2005/03/08 (火) なんだいあれくらい論破できないのかい?歯がゆいね。

”改革”によって事実上のコミュニティカレッジ化を意味するC.C.市大が目指すとされる「プ(略)カレッジ路線」。こいつの”中途半端””目的不明”ぶりが早くも指摘され始めている。だが、既に触れたように、地方官僚から転身または兼任する教員が大学内で多数を占めてもボロの出にくい方針という意味で、実はこの路線は他にない必然の選択だったというわけだ。
それを隠すため、これまで政治的意図を隠し持つ一貫性を欠いた主張が”改革”批判に対する反批判としてあちこちで繰り返された。……

■2005/03/07 (月) 一本釣りとか各個撃破って楽しいですかー?(謎)

”公立大学改革”論の中で、新たに大学の管理運営の担い手として登場してきた事務官僚が、さらに”任期制”の教員に転身したり兼業したりすることは果たして旨味のあることなのか?という当然の疑問がある。あるんだけど、だって教員の再任決めるの事務屋だしい。うはマッチポンプ。
それに、元市大職員の某ヤメ官コンサルさんだって、某新設大の教員という肩書きをお持ちじゃあないか。やはり現実問題として、どっかで”改革”講演やったり本出したりマスコミにコメントする時には、ただの「元市職員」よりも「現在は大学教員」のほうが何かと箔がつくものさね。
そういう彼らの”公立大改革”プランでは、「大学」をグローバルな規模の研究機関と、地域密着の教育重視型とに二分し、公立大学は他の国立・私立大学との差別化から”第三の道”として教育重視・特に自治体と関連した地域貢献を目指すべきだと主張する。……

■2005/03/06 (日) 「次はオレでいいっすよね?」(力皇調)

……ところがだ、全国すべての大学が既に任期制導入を決めているってのであればともかく、市大だけ”教員のみ”任期制などと突出したことを言い出すもんだから、教員は他所へ逃げ出そうとするし、新しく好き好んで市大に来る教員もいなくなる。数年を経ずにカリキュラムは維持できなくなり破綻してしまうだろう。
ところがよくできたもので、官製”公立大改革論”では、地域貢献や地域政策への寄与という名目によって、大学に派遣された事務幹部職員や現役地方官僚が大学教員へと転身する、あるいは兼任することを制度として正当化する狙いもあったというわけだ。

■2005/03/02 (水) 昇任認めないでポストガラ空きよりどりみどり…

公立大学の事務官僚が、これまでは主に教員らによる「大学自治」の領域であるとされてきた大学の”管理・運営”に乗り出すことを理論化・正当化する”公立大改革”論。その実質的なイデオローグとなっている人々のトレンドとも言うべき動きがあるということについて、2003年9月の時点でちょこっと触れたことがある(http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=327670&log=20030912)。そこで予知しておいた、「大学自治は素人によるもの。これからはプロの職員に任せるべき」という主張がその後実際に登場し始めている。そのままとはな。……


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静岡県立大、独立法人化 20周年目安に-西垣克新学長が抱負

毎日新聞(3/12)

 県立大学長に4月1日付で就任する西垣克氏(60)が11日に会見し、抱負を語った。同大の独立法人化について「運営方法の一つの道であり必ずしもゴールではないが、必要な基盤整備と法人化の道筋をつけたい」と述べ、同大が20周年を迎える06年度を目安とする考えを示した。
 西垣氏の専門は保健学。97年から6年間、県立大看護学部教授を務めた後、日本福祉大(愛知県美浜町)の教授と執行役員を務めていた。
 西垣氏はこれまで法人化した大学について「良くなった大学も混迷している大学もあり、いいところを取り入れたい」と指摘。「大学も独りよがりではなく、世の中の一組織として存在する。それを強く認識し、若者たちに入りたいと思ってもらえる大学にしたい」と語った


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月14日 00:27 | コメント (0) | トラックバック (0)
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『君が代』強制 都立高卒業式の現状

東京新聞(3/13)

 都立高校の卒業式が十一、十二の両日、ピークを迎えた。東京都では国歌斉唱時に教員が起立して「君が代」を歌わないと処分される。今年は、生徒に対して斉唱を指導するよう校長の職務命令も出た。こうした強制は、「日の丸」「君が代」が好きか嫌いかとは別問題だ。教員の精神をこわばらせ、生徒に大人社会の“欺瞞(ぎまん)”を伝える現状すら招いている。 (松井 学)

 卒業証書を授与された生徒がマイクを握った。「校長先生と都教委にお願いします。これ以上、先生方をいじめないでいただきたい」。会場からの拍手が二十秒近く鳴りやまなかった。

 十日にあった都立A高校の卒業式、出席者らに強い印象を残した一場面だ。歌わない教員が処分対象になることを知っての「いじめ」発言だった。生徒自身らは、「国歌斉唱」ではほとんどが起立したものの胸の内はどうか。ある卒業生は在校生に向けた言葉の中で「僕は天皇を人格者として尊敬し、君が代も歌った。だけど、この強制はおかしい」と率直に訴えた。

 二〇〇三年に都教委が通達(国旗・国歌の実施指針)を出すまでは、起立、斉唱するかどうかは内心の自由の問題、と多くの学校が説明していた。いまはそれが許されない。

■「職務命令」出し斉唱の指導義務

 昨年九月、都教委は校長連絡会で、生徒に対する国歌斉唱の指導を「職務命令」として教員らに義務づけるよう口頭で指示した。生徒が起立しなければ担任の教員が処分され、「日の丸・君が代」強制が生徒らにも及ぶ事態が明白になったのが、前年までの卒業式と今回との違いだ。

 都立高関係者によると、今年二月には一部地区の副校長連絡会で、多数の生徒が不起立だった場合は、起立を促すため式の途中でも指導するよう都教委が異例の要請をしたという。都教委は「要請の事実はない。『学習指導要領に基づき、適正に生徒を指導する』よう言っているだけで、あとは各学校でご判断される」(高等学校教育指導課)と説明するのだが。

■校長あいさつで生徒が起立拒否

 三月初めに卒業式を迎えたB高校では、国歌斉唱では生徒のほとんどが起立した。ところが、続く校長あいさつでは、二年生が「起立」の号令に従わず、約三百人のうち立ったのは一人だけ。「国歌斉唱で不起立だと担任が処分される」ことを避けた在校生による無言の抵抗だ、と式の出席者らは受け止めた。

 昨年、都立高校を卒業した大学生(19)は「高校生にもなれば、起立するかどうかは自分で判断でき、先生の責任ではないはず。生徒たちも『校長先生たちの勝手で、私たちがなめられている』と抗議したのではないか」と代弁する。

 今年の卒業式で、国歌斉唱の際に起立しなかった教職員は十日までに十三人を数える(「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会まとめ)。

 このうち都立大森高校の松原信材教諭(60)は、五日の卒業式で初めて起立しなかった。定年後も嘱託として学校現場に残る道があったが、「これで道を閉ざされる」覚悟で式に臨んだ。

 「多くの教職員が軍隊まがいの抑圧と自らの良心のはざまで悩み、苦しんでいる。私なりのやり方で抗議の意思を示した。敗戦の年に生まれ、戦争を放棄した憲法の恩恵も受けてきた。六十年たって、民主主義国の首都で、こうした強制が国民の目に触れないまま既成事実化することが怖い」

■会議で議論なし押し黙る教職員

 前出のB高校の卒業式で、ただ一人、不起立だった男性教員(47)は「大人として、人間として生徒に接していきたい。強い者には従った方がいいという、悪い教材に自らがなってはいけない。教職員は皆、強制に反対なんだけど、職員会議での議論はなく、貝のように押し黙っている」と、胸の内を明かす。

 都教委の強制に反対して、卒業式の主役は生徒たちのはずではないか、と父母らの有志がビラを配って呼びかけている。

 前出のA高校では前PTA会長(50)らが「伝統的な自主自立の校風を実現できる学校であってほしい」と訴え、卒業式の朝、校門前で保護者らにメッセージカードを配った。昨年の卒業式で、来賓の元教員が雑誌コピーを保護者に配布しただけで刑事事件として起訴された都立板橋高校でも、十一日の卒業式前に、地域住民らが校門前で「歌う、歌わないは自分が決めることです」と書いたビラを配布した。

 しかし、その一方で、こうしたビラ配りの現場は、父母や教員から依頼を受けた弁護士らが、手弁当で立ち会うという緊迫した事態になっている。万一の「混乱」を避けるための措置だが、三月に入り都立野津田高校と農産高校で、学校の校門前でビラを配った人たちが、「建造物侵入」の疑いで逮捕される事件が相次いだことも背景にはある。

■侵入罪は困難 拘置認められず

 野津田高校の場合は、東京地裁八王子支部が逮捕された男性二人の拘置を認めずに釈放した。ビラを配っていた場所が同校の敷地内とはいうものの、校門外のバスのロータリー周辺だったためで、同支部は決定理由で「立ち入った敷地部分は高校の門や塀の外側にある土地で、これを建造物侵入罪に当たると評価するのは困難だ」と指摘。農産高校のケースでは、検察が拘置請求自体をしなかった。

 しかし、いずれのケースも学校が警察に通報し、校門前でのビラ配布者がすぐ逮捕されるという共通の構図だ。今年の卒業式では、校門付近に「許可を受けた者以外の入場はできない」と掲げた学校が多く、私服の警察官が待機している場合もある。「日の丸・君が代」の強制が進む中で、教育の場と警察との連携が強まっているともみられる。

 こうした現状に対して、松山大学の大内裕和助教授(教育社会学)は「強制は即刻やめるべき」との立場から、こう指摘する。

 「教育の場には強制はなじまない。先生が処分されないために生徒が立つというのは戦術としてはありうるかもしれないが、生徒が自分の意思を曲げてまでそうしなければならないこと自体が非教育的だ。『日の丸・君が代』の強制は、憲法一九条が規定する『思想及び良心の自由』に間違いなく反する。都教委は、学習指導要領に基づいて適切に指導する、という理由を錦の御旗にしているが、指導要領が憲法や教育基本法を超えていいはずがない」

 都内の有権者を対象にした昨年七月の東京新聞の調査では、教職員への起立義務づけについて、「行き過ぎ」「義務づけるべきでない」と否定的に答えた人が合わせて七割に達した。

 大内氏は強調する。「多くの都民が反対している以上、今のようなやり方はやめるべきだ。卒業式だけの問題ではない。自分の思想信条に基づき『したくない』と思うことを一律に強要することで生徒と教員、あるいは教員同士の信頼関係を壊し、学校現場を荒廃させているだけではないか」


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月14日 00:26 | コメント (0) | トラックバック (0)
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その他大学関係のニュース

[3月12日]
先端大、中国の大連大と交流協定へ 共同研究や学生相互派遣(北國新聞3/12)
電機大、産学連携向け技術シーズセミナーを開催(nikkeibp.jp3/12)
「地域枠」はセンター試験課さず/秋田大医学部(秋田魁新報3/12)
国公立大2次試験、後期日程開始・入試シーズン終盤に(日本経済新聞3/12)
大分銀と大分大が実態調査 商店街の活性化へ 結果を役立てて(大分合同新聞3/12)
国公立大2次試験:後期日程始まる 22万人挑む(毎日新聞3/12)
佐大教員らベンチャー企業立ち上げへ(佐賀新聞3/12)
国公立大後期試験、佐大2264人志願(佐賀新聞3/12)
卒業式 県内大学のトップ切り九州看護福祉大で 玉名市(熊本日日新聞3/12)
新潟経営大に行政指導、就任承諾得ず教員名簿提出(朝日新聞3/12)
有名人教授が続々誕生 知名度アップに関西の大学(共同通信3/12)
埼大で公開授業 一般聴講生募集 J1浦和(埼玉新聞3/12)
竹林整備し自然環境を保持 県立大生が地域活性化計画(京都新聞3/12)
大学入試:「札幌市立大」06年度は独自に /北海道(毎日新聞3/12)
獨協大学長 桑原靖夫さん(朝日新聞3/12)
セクハラ:新潟大の男性教授、停職1カ月に /新潟(毎日新聞3/12)
新潟大男性教授 セクハラで処分(朝日新聞3/12)
米沢女子短大:4年制化問題 「短大として活性化を」--斎藤知事が表明 /山形(毎日新聞3/12)
空き缶衛星の放出実験成功 北海道の学生らが連携(共同通信3/12)
大阪市立大:研究活動などを充実、「学友会」を設立へ--あす発起人会 /大阪(毎日新聞3/12)
北見工大、授業料1万5千円値上げへ(北海道新聞3/12)
自殺テーマに秋田大で講義 全学生が対象、全国で初(京都新聞3/12)

[3月13日]
全盲の教員 信大院終了へ 教え子たち 勇気持って(信濃毎日新聞3/13)
県産のお米でおにぎりやかきもち福井大学生ら運営の店にぎわう(東京新聞3/13)
科学技術研究の効率、欧米の5~6割 学術会議指摘(朝日新聞3/13)
大学・地域連携:愛教大と刈谷市が生涯学習などで協力 /愛知(毎日新聞3/13)
金大を中心に国立大シンポ 東京で29日 地域貢献テーマに討論(富山新聞3/13)

憲法・教育基本法改正問題
自民改憲案、集団的自衛権は盛らず 政府解釈変更で容認(朝日新聞3/12)
平和憲法守れと講演 九条の会、広島で(共同通信3/12)
自衛力保持と国際協力明記 自民新憲法起草委(共同通信3/12)
「今国会成立は困難」 国民投票法案で中山氏(共同通信3/12)
「九条の会」広島で講演会 大江さんら平和訴え(中国新聞3/13)
「九条科学者の会」発足 大学教授らが改憲に反対(共同通信3/13)
核軍縮を成績表で評価 日本政府は落第点(共同通信3/13)
核軍縮の成績表、日本政府は落第点・市民団体が評価(日本経済新聞3/13)
自民の新憲法試案、「公益の尊重」を新設(読売新聞3/13)

3月14日の教育史(時事通信より)
1804年  シラー(44)が、戯曲「ウィリアム・テル」を書き終える。
1912年  東京女医学校が専門学校に昇格。
1934年  三上参次が貴族院で、中等学校の英語の授業時間減少を主張し論議が起こる。
1970年  大阪で日本万国博覧会(EXPO’70)が開催される。

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2005年03月13日

横浜市と27大学連携へ、14日 パートナー協議会設立

伊豆利彦氏のホームページ
 ∟●新掲示板2

朝日新聞(第2神奈川版)2005.03.11

横浜市と27大学連携へ
14日 パートナー協議会設立

横浜市は、市内にある27大学(4月時点の見込み数)と連携するため、14日に各大学の学長らでつくる「大学・都市パートナーシップ協議会」を設立する。大学の知識や人材を生かして市や市内企業が抱える課題の解決につなげるほか、大学にとつても地域貢献をアピールし、志望者増に結びつけるなどの利点が期待できるという。
市内27大学では、経済や文学などの文系学部のほか、医学、理工、芸術など幅広い分野が研究されている。その「知的資源の蓄積」を生かし、経済活性化や教育、医療福祉、スポーツ振興施策などに活用するのがねらいだ。
学生グループに商店街活性化のイベントや広報物デザインを企画してもらったり、小中学校の授業や部活動をサポートしてもらったりできないかも探る。行政や企業にとっては、学生の若い感性や講師陣の知識を生かせる利点があり、教育現場で少人数教育などに活用が期待できる。大学にとっても、学生が実践的な経験を積め、それが志望者を集めるPRにもなるとみている。
市都市経営局は「単に大学があって学生が多いだけの『学園都市』ではなく、市民や行政がいろいろなことを大学と一緒にやり、街をつくっていきたい」としている。

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1995.「奉仕」「貢献」そして「還元」
名前:連帯舎 日付:3月11日(金) 12時7分

かつてハイデッガーは悪名高き『総長就任講演』(一九三三年)において国家への奉仕(勤労奉仕(Arbeitsdienst)、国防奉仕(Wehrdienst)、学術奉仕(Wissensdienst))を強調した。
今日においては、「国家」を「地域」に、「奉仕」を「貢献」に、置き換えてコンテキストをよく読む必要を感じる。

「公立大学法人横浜市立大学中期目標の大枠について」には上の新聞記事と同じ趣旨の文章がある。

「地域貢献は、大学が果たすべき基本的責務であり、全教職員の職務として位置付ける。学部・大学院教育を通じた人材育成、研究を通じた研究成果や知的財産の産業界への還元、診療を通じた市民医療の向上による地域貢献のほか、大学の知的資源の活用による高度な学習の場の提供や施設開放等をさらに推進し、積極的な地域貢献を果たす。」
http://www.yokohama-cu.ac.jp/new/chuukimokuhyou1124_2.pdf

ここには、上記以外にも「地域貢献」という言葉がばらまかれている。
問題はその「地域貢献」が、いかなる性質のものかということである。
市長の選挙運動や、官僚の実績や、一部の産業界(「産業界への還元」)のための「地域貢献」なのか、または(教員・職員・学生自身も含めた)市民のための「地域貢献」なのか。
しかし、そもそもすべての学問領域が「地域貢献」へ短絡できる性質のものではない。たとえば、「商店街活性化のイベントや広報物デザインを企画」ができなければ「基本的責務」を果たしていない職務や研究(分野)と評価されるのであろうか。
まず第一に学費を払っている者たちへの「貢献(奉仕)」ないしは「還元」ができなくなりつつある大学自体へメスを入れる「医療の向上」が急務ではあるまいか。その意味において、「市内にある27大学と連携する」必要があると思われる。

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1998.自己の腐敗
名前:伊豆利彦 日付:3月12日(土) 1時15分

<地域への貢献><国家への貢献>とはそもそも何なのか。それが問題なのだろう。
それを自明のこととして、行政の目標に大学を協力させようとするのが市当局の狙いなのだろう。

宮沢賢治の作品には<本当の幸福>という言葉がしばしば出てくる。
それがわかりさえすれば、命を犠牲にしても、そのために働きたいというのだ。
しかし、それがわからない。
それを知ろうとする限りない努力、それが学問なのだろう。

安易に市民を美しい理想に動員するな。
ましてや、大学を動員するな。

戦争の時代を生き、いまを生きる老人には、そんな言葉が欺瞞としか見えない。

大学の腐敗というような言葉も安易に使いたくない。
そんなことをいう人間が、はたして腐敗していないかどうかが問題だ。

大学は腐敗しているだろう。
私たちは腐敗しているだろう。
しかし、なお、そこから新しく出発していくことが必要だ。

自己の腐敗をこそ問題にする必要がある。
自己の腐敗を自覚し、それを直視するところに、わずかに再生への道が開けるのではないか。
http://amaki.cocolog-nifty.com/


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月13日 01:09 | コメント (0) | トラックバック (0)
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広大学長選の第2次意向投票 牟田学長、再任の見通し

大阪読売新聞(3/12)

 5月に任期満了を迎える広島大の牟田泰三学長(64)の後任を決める学長選考の第2次意向投票の開票が11日、同大で行われ、投票結果は公開されていないが、現職の牟田学長が最多の約400票を獲得。吉里勝利・副学長(研究・国際担当)(61)を数十票、同大教職員組合委員長の佐藤清隆・大学院生物圏科学研究科教授(58)を100票以上引き離して、14日に開かれる学長選考会議(大南正瑛議長、10人)で正式に再任される見通しになった。
 前回までは、教員の投票で学長を決定していたが、大学法人化により今回からは、副課長相当職以上の事務職員も加えた2次の投票の後、学長選考会議が最終決定する方式に変更。各部局の推薦者から、7人の候補に絞り込んだ1次投票が8日に行われ、上位3人で10日、2次投票が行われた。
 正式決定権は学長選考会議にあるが、得票トップの牟田学長が再選されると見られる。再選の場合、任期は2007年3月末までの約2年間。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月13日 01:08 | コメント (0) | トラックバック (0)
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キャンパる:教授退官、その前に 君たちに伝えておきたいことがある

毎日新聞(2005/03/12)

 春。卒業式の季節だが、区切りを迎えるのは学生だけではない。研究・教育活動に長く心血を注ぎ、退官する3人の教授に焦点をあてた。【横浜市立大・今井美津子】

 ◇「大学に希望ある」。なお研究に意欲--東京都立大、茂木俊彦総長(62)
 茂木総長は、同大での24年間を「自由な雰囲気の大学だった」と振り返る。飲み屋で学生と激論したり、ケーキバイキングに一緒に行ったりと、学生と近い教員生活だったという。
 「実は総長にはなりたくなかった」。専門の障害児心理学の研究時間が減ってしまうからだ。総長に選ばれたのは、定年までの2年間を頑張ろうと思っている時だった。総長になって最も不自由さを感じたのは、障害児の保育や教育現場に行けなくなったことだ。
 その上、任期中は都立大など4大学を「首都大学」に統合する問題で大学が揺れた。都と教職員の話し合いは十分だったとは言い切れないが、希望はあるという。
 「教員流出が話題になったが、これまでの蓄積を生かして努力すれば優秀な人材が戻ってくるはず。大学に希望はある」
 4月からは都内の私立大へ移る。「1年目は総長の間に鈍ってしまった『現場のカン』を取り戻さなくては」。あくまで紳士な風ぼうの一方、今でも色あせない研究への意欲を感じさせた。
 最終講義は26日、「共感関係の深化と発達の保障をめざして」をテーマに行う。

 ◇「龍角散」の香りさせ、最後のミニ授業--横浜市立大、鈴木正夫・国際文化学部教授(65)
 「今日は大勢の前で話すので『龍角散』をいつもより多く飲んできました」。2月9日開かれた退官記念コンパは鈴木教授のこの一言で始まった。同大シーガルセンターにOBも含め約100人が集まった。中国文学を専攻し、1年生の中国語を長年担当したことから教授を慕う学生は多い。
 教授は授業中、いつも墨のようなにおいを漂わせていた。正体は龍角散。授業のためのどをよくしておくのだ。コンパでは一層その香りをさせ、最後のミニ授業は「郁達夫の最期をめぐって」と題し、30分間語った。大学入学まもなく、翻訳で読んだのがきっかけで、研究し始めたという。
 最終講義はしない。理由の一つは「大学改革に疑問があるから」。中国文学専攻は現1年生が卒業の時点で終わりとなるため、後任がこない。4月から同大で非常勤教官として教べんをとる予定だ。

 ◇女性「優雅さが必要」--学習院女子大、永井和子・国際文化交流学部教授(70)
 永井教授の専門は日本文学史。源氏物語や更級日記などの平安期女流文学についての研究で知られている。
 1年生の基礎演習(プレゼミ)で、永井教授が「女性は子供を宿すという点においてとても強い生き物で、また男性から見たら化け物である。そんな女性が男性と融合するためには、優雅さが必要」と話したことが強く印象に残っている。まさに優雅な雰囲気の女性だったことからも、深く納得した。
 退官後、非常勤講師などの予定は今のところないという。何らかの形で永井教授の薫陶を受けられる機会があることを願っている。【学習院女子大・永瀬晶子】


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米軍ヘリ事故の黒い壁、黒糖で保存運動

朝日新聞(3/11)

板状の黒糖が壁の破片に見えるから「壁砂糖」なのだという
「保存の考えは甘い?」/沖縄国際大学生らが黒糖売って保存の署名活動

 米軍ヘリ墜落事故で黒い焦げ跡が残った沖縄国際大=沖縄県宜野湾市=の校舎の壁を保存しようと、同大の学生らが沖縄特産の黒糖(黒砂糖)を販売しながら署名集めに取り組んでいる。板状の黒糖を壁に見立て、名付けて「壁砂糖」。関心を引く狙いもあり、「黒糖をかじりながら多くの人に壁保存の是非を考えてほしい」と話している。

 保存運動をしているのは、沖縄を拠点に日本の近現代史を学ぶフィールドワークグループ「アジアを歩く石敢當(いしがんとう)」。沖国大の学生や卒業生が中心メンバーだ。

 10月に壁保存を求める約4400人分の署名を大学に出した際、渡久地朝明学長は「熱い思いは受け止めるが、大学は手狭であり、学内の賛同を得るのは難しいということもわかってほしい。ありのままの形で残すのは現実的ではない」との意向を示した。

 学生らには「理想は分かるが、考えが甘い」と話したという。これを機に、「私たちの考えが甘いかどうか、黒糖を食べて考えてみて」。各地の集会で皮肉を込めて「壁砂糖」と言って宣伝したところ、賛同する人たちが次々に買っていった。

 商品は市販の袋詰めの手づくり板黒糖。カンパ代込みで1袋500円。これまで500袋以上が売れた。売上金は東京に署名集めに出掛けたり、事故の様子を伝えるため学生2人が米国の大学を訪問したりするのにあてた。

 8月の事故以降、焦げ跡の残る壁は、被害の深刻さが実感できる場所として、町村外相ら政治家が必ず視察する場所になっている。米国にも行った同大学生の安達菜子さん(20)は署名活動の提案者。「事故の激しさを物語るだけでなく、壁を通して基地負担を抱える戦後沖縄のいろいろなものが見える。事故を風化させないため、記憶の場として残してほしい」と訴える。

 署名集めは、インターネットなどでさらに3千ほどを増やし、現在も実施中。平和学ゼミの学生を通じて大学側に渡す予定だ。黒糖や署名の問い合わせは、Eメールでokinawausagi@nirai.ne.jpか、郵送で宜野湾市愛知38の1 宜野湾郵便局私書箱123号まで。

       ◇          ◇

大学執行部案は建て替え方針/事故記憶は記念碑建立で

 米軍ヘリが墜落した沖縄県宜野湾市の沖縄国際大(渡久地朝明学長)は17日、機体炎上で黒こげになった壁が残る本館校舎を全面的に建て替えるという大学執行部案をまとめ、教職員に正式提案した。壁の保存を求める声が学内外で高まっているが、「事故を記録し風化させないためにモニュメント(記念碑)の建立で代用させる」としている。教授会などに提示された執行部案をもとに教職員らが協議し、最終結論を出す。

 執行部案によると、本館(1号館)はヘリ墜落・接触の衝撃で安全性に問題があり、跡地に新1号館を建設することで政府や米軍に補償を要求する。壁をそのまま保存することについては、①工事費や維持費の自己負担②市民や教職員の心的外傷への配慮③入学志願者への影響など項目の理由をあげ「困難」とした。ただ、壁部分をモニュメントに活用することも検討するという。

 那覇防衛施設局は、「大学側の復旧計画に沿って誠意を持って対応したい」としている。補償額の負担割合は日本側が25パーセント、米国側が75パーセントになるという。


[関連ニュース]
米軍ヘリ事故跡の壁保存に署名4000人(朝日新聞3/11)

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2005年03月12日

都立大、「人文学部文学5専攻の崩壊」「経済学部の分裂と首大経済学コースの消滅」の改訂版

首大非就任者の会

2005年3月11日:
「流出率調査」に基づき、「都立大経済学部の分裂と首大経済学コースの消滅」が3月7日に,「都立大学人文学部文学5専攻の崩壊」が3月11日に改訂された。

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埼玉大学、法人化後の大学運営

埼玉大学ウォッチ
 ∟●法人化後の大学運営

緊急集会開催へ
 非常勤講師枠の大幅削減や旧教養部教官ポストの召し上げ、教員の採用人事への学長の口出し、生協への施設使用料の要求、名誉教授規程の変更を過去へ遡及して適用させようとする等、これまででは考えられなかったような「おかしな変革案」が、大学側から堂々と主張されています。しかも、「学長権限」の名のもと、一方的に上から押さえつけるような形で、独裁的に変革が進められようとしており、当事者である私たち大学構成員は、「蚊帳の外」におかれています。 その一方、法人化の荒波に立ち向かうための、大学全体での将来構想やビジョン作りは全くと言っていいほど進んでいません。他大学に対して大いに遅れを取ってしまっています。

どうなってるの? 埼玉大学
 どうなってるの?埼玉大学――2004年11月25日の緊急集会では次のような問題についての議論がかわされた。

労組の正常化要求書
 11月の緊急集会のあと、12月3日付の田隅学長見解が、埼玉大学サイトの学内限定ページに掲載された。それを受けて、11月緊急集会ででた意見を集約した労組委員長が「大学運営の正常化を求める要求書を、学長と教育研究評議会に送った。


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成果主義賃金について

成果主義賃金導入のポイント

FujiSankei Business i(3/11)

 ◆制度の仕組み整備
 成果主義賃金制度の導入企業が相次いでいる。導入率は調査機関によって異なるが大体六割から八割といった高い水準にある。近年、成果主義の是非をめぐる議論が盛んであるが、趨勢(すうせい)としては導入の動きがとどまる気配はない。
 いうまでもなく成果主義は従来の年功的な賃金と違い、毎年の評価によって賃金が増減し、社員の生活にも大きな影響を与える。導入後二-三年もすると同期入社組の間でも年収格差が生まれる。もちろん、本来の成果主義が機能しているという前提であり、中には上司が部下間の評価差をつけるのを嫌がり、結果的に以前の年功型賃金以上に同年齢間の賃金格差が縮小したという企業もある。
 先日、取材先の大手企業の人事部長が「年収の格差が開きすぎてとまどっている」という感想を漏らした。聞けば三十代後半で四百万円の格差が生じているという。この企業だけが例外というわけではない。成果主義導入後三年目を迎える大手商社は、大卒同期入社の三十五歳でやはり三百万-四百万円の年収差が開いている。大手精密機器メーカーの四十代以降の管理職層では五百万-七百万円の格差がついている。
 とくに格差が著しいのは賞与である。従来は月額給与の五カ月程度と固定していたが、今や個人・部門業績が反映され、毎年大きく変動する。いくらもらえるか予測できないために、多く支給された年に住宅ローンを繰り上げ返済する社員も出始めている。
 成果主義の浸透に伴い、必然的に年収差が拡大する。そのこと自体は問題はないが、注意すべき点がある。一つは、もちろん同期に比べて年収が多い社員から不満が出ることはないが、少ない年収の社員が甘受できるかどうかである。不満があるとすればその矛先は必ず評価制度や上司の評価姿勢に向かう。評価の仕組みが不備な状況での格差拡大は社員の士気に大きな影響を及ぼす。評価者の説明能力の向上策など制度のメンテナンスを常に行うことは不可欠である。
 ◆モチベーション喚起
 もう一つは賃金原資が十分に確保されているかどうかである。業績が好調でベースとなる社員の賃金が安定している企業は問題ないが、業績が低迷し、賃金原資を減らさざるをえない状況下での極端な格差は社員の反発が必ず発生する。ベース賃金の削減で社員から怨嗟(えんさ)の声が上がり、モチベーションの低下を招いた企業も少なくない。とくに近年、労働分配率は低下傾向にあり、個別賃金水準も下降の一途をたどっているだけに気になる点ではある。
 三つ目は成績不良者に対するセーフティーネットの構築である。成果主義は成績優秀者と成績不良者の存在を鮮明化する機能を持つ。成果主義の母国アメリカでは成績不良者を解雇することで組織の活性化を維持しようとする。内部に成績不良者を抱え込むことはコストの負担はもちろん、社内のモラールダウンにつながりかねないというリスクもある。
 どちらの道を選択するかは個々の企業の問題である。仮に安定雇用の看板を掲げるのであれば、人的資源の再活性化のための職種転換教育は不可欠となる。さらに社員が自律的にキャリアを磨く機会を用意するなど、モチベーションを喚起するためのセーフティーネットの構築が必要になるだろう。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月12日 00:52 | コメント (0) | トラックバック (0)
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山口大の挑戦 -法人化から1年-

サンデー山口(3/11)

 国立大を国の機関から切り離し、独立した組織へと移行する「国立大学法人化」がスタートして1年。自立的な経営努力が求められる国立大は、どこも厳しい状況下にある。さらに大学法人化の波は、県立大、市立大にも押し寄せている。そんな中、山口大学(加藤紘学長)では、独自の試みを次々と打ち出し、他大学との差別化に積極的。生き残りをかける山口大の取り組みを取材した。

 そもそも国立大学法人化は、「公務員の人員を減らす」という行財政改革の一環として持ち上がったもの。実際、山口大の今年度の営費交付金は数億円規模で減額されている。政府は、法人化によって大学の自由度が大幅に増すとメリットをうたっているが、各大学とも苦しい運営に頭を抱えているのが現状。存続のためには相当の経営努力が必要だ。
 数年前から法人化への対応を練ってきた山口大は昨年4月以降、独自の試みを次々にスタートさせている。縦割りから横割りへの組織改編、学生や同僚が授業内容を評価するという教員のレベル向上を目指した新たな教育評価の導入、特に優れた研究を行っている教員に時間・費用・人員を提供する「研究特任」の選任、高い専門性を持つ研究推進体の充実など、学内改革はもちろん、学外に対しても、市民向け講座の充実、宇部興産やトクヤマ徳山製造所など地元企業との研究・技術提携、宇部高専との交流協定締結と、この1年の動きはめまぐるしい。
 しかし今春、一つの壁にぶつかった。昨年末の政府予算編成で、国立大の年間授業料の目安となる「標準額」が現行の52万800円から1万5千円引き上げられることになったのだ。それに伴い、全国83の4年制国立大のうち、山口大を含む6割以上の大学が授業料の値上げを行う。国から各校への運営費交付金が削減傾向の中で、財源を確保するための値上げはやむを得ない。
 そこで山口大は、独自の特待生制度を導入して対応を図る。成績優秀者に限って授業料を免除するという制度。在学生の成績アップや、大学選びの際の動機付けにつなげる狙いもある。7学部全てを対象に、前・後期で各学年から成績上位者を選び、次期の授業料を免除。経済的理由に基づく免除制度は各大学で既にあるが、条件を成績に特化した制度は全国で初めてだ。
 さらに新年度には、社会ニーズの高い観光政策学科、応用分子生命科学系専攻、環境共生工学を新設。就職相談を専門に扱うキャリアカウンセラーの学内配置も行う。西日本の大学の中でも特に山口大に人気の集まっている獣医学科を充実させる他、県外者の来院も多い家畜病院の施設拡充も計画中だ。
 「法人化は山口大にとってプラスだった。公立大の序列が崩れる大きなチャンスともとらえている。強い分野を磨いて個性化を図るとともに、地域社会により必要とされる大学を目指す」と大坂英雄副学長。広中平祐元学長が設置した日本で唯一の研究所「時間学研究所」も、山口大の目玉として打ち出していく。

-法人化まで1年- 県立大
向かうは地域貢献

 大学運営の効率化やさらなる地域貢献を目指し、県立大学(岩田啓靖学長)は06年4月、公立大学法人となる。こちらも、少子化や国立大法人化、県の行財政改革などが発端。利点は、県の交付する運営費の効率的な利用を促し、予算や組織、人事など様々な面で大学の自由度が増すこと。
 地域に開かれた大学づくりを進めてきた県立大は、「地域貢献型大学」として地元に積極的に関与することで、厳しい大学間競争に打ち勝っていく考えだ。地元のニーズに応じた学習機会の提供、知的資源を活用した地域課題の解決、産学公の共同研究などに力を入れ、地域との連携強化を図ろうとしている。
 先月8日には、法人化を円滑に進めるための準備委員会の初会合が県庁であった。委員は、県と大学側の関係者、学外有識者の8人で、組織や制度など法人化後の運営のあり方を検討。来年度末まで計7回開く予定で、9月県議会に評価委員会設置条例などを提案し、10月に国へ認可申請する。なお、学費については法人化後も引き上げない方針だ。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月12日 00:50 | コメント (0) | トラックバック (0)
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セクハラ男性教授を停職=新潟大

時事通信(3/11)

 新潟大学(新潟市、長谷川彰学長)は11日、女子学生にセクハラ行為をしたとして、同大の40代の男性教授を同日付で停職1カ月の懲戒処分にしたと発表した。男性教授はセクハラ行為を否定しているという。
  同大によると、男性教授は2004年8月下旬、学内にある自分の研究室内で20代の女子学生の体を触るセクハラ行為をした。女子学生が同大のセクハラ相談員に訴え、同大が調査していた。
 同大は「このような事態が発生し極めて遺憾。教育機関として襟を正し、再発防止に努めたい」としている。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月12日 00:49 | コメント (0) | トラックバック (0)
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山大セクハラ防止策きょう提言

朝日新聞(3/11)

 第三者委が仙道学長に

 山形大学で昨年夏以降、相次いで発覚したセクハラ事件〓表参照〓を受け、大学側が再発防止を目指して立ち上げた第三者委は10日、仙道富士郎学長への提言をまとめる。「高い倫理観を求められる教育機関」(仙道学長)がどうあるべきなのか--提言の内容に注目が集まる。

 第三者委の設立は、男性教員によるセクハラが相次いで発覚した昨年9月に、仙道学長が表明した。議長には同大理事が就き、工・人文・教育の3学部の教授と学外の有識者3人の計10人で、11月以降、月1回ペースで議論を重ねてきた。

 一連の問題では、事件の悪質さもさることながら、被害届を受けながら適切な処理をしなかった隠蔽(いんぺい)体質が学内外から厳しい批判を受けた。

 被害の訴えをうけて組織した内部の調査委員会の報告書を、当該学部の学部長が半年間も放置し、学長への報告義務も怠るなど隠蔽を疑われかねないケースもあり、大学側の姿勢について第三者委は「被害を受けた学生を教授会として組織的に救済・支援する道が結果的に閉ざされた」と厳しく批判した。

 大学には「セクハラ相談窓口」があるが、メンバーはすべて学内関係者。委員からは、民間企業ならば、もみ消しや隠蔽をさけるため、相談を受ける担当者は組織外から任命しているとの指摘もあり、大学当局も、女性教員の少ない工学部では米沢女子短大の教員に相談員を委嘱する案を示した。

 窓口や調査の各段階で、外部の目を取り入れ、被害者救済のために公平性・透明性を担保できる仕組み作りをいかに提言できるかが報告書の焦点の一つといえそうだ。

 また、セクハラ事件を起こした教員の処分でも「在職期間中に諭旨解雇相当の行為をした場合、退職後でも退職金の返還を求める」とする東京大学の教職員退職手当規則を参考に、返還の義務化も視野に検討している。

 処分を巡っては、工学部で起きた2件のセクハラ事件で、「懲戒を含む重い処分が相当」(仙道学長)にもかかわらず、依願退職させていたうえ、退職金が水増しされる勧奨扱いで退職した教員もおり、文科省からも「道義的に問題」と指摘されていた。

■昨年8月以降に発覚した山形大教員のセクハラ事件■

 発生時期 加害者     事件の内容(大学の処分)

 01年1月 人文学部教授  研究室で不快な言動を繰り返す(訓告)

    9月 教授      学会に同行させた学生のホテルの部屋に押しかける(停職)
              (学部非公表) 

 02年10月 人文学部教授  飲み会で性差別的発言。いたずらも(訓告)

 03年 7月 工学部教授   一人暮らしのアパートの部屋に押しかけてセクハラ(処分なし)

    12月 人文学部講師  食事に呼び出した学生にキスを強要(訓告)

 04年3月 工学部教授   学会に同行させた学生にホテルで相部屋を強要(処分なし)


[関連ニュース]
セクハラ防止改善策を提言-山大の緊急対策協(山形新聞3/11)
山形大・セクハラ問題:緊急対策協が改善策 大学側、5月めどに対応決定 /山形(毎日新聞3/11)
山形大 セクハラ防止へ改善策 全処分公表盛り込む(河北新報3/10)

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「君が代」不起立の教員、今年は減少 都立校の卒業式

朝日新聞(3/11)

 昨年、「君が代」斉唱時に起立しなかった教職員ら約200人が処分された東京都立高校などの卒業式で、今年は起立しない教職員が減っている。2度目は減給など重い処分につながるためで、「不起立」は数十人程度にとどまりそうだ。11日、都立高は卒業式のピークを迎える。起立か、覚悟の不起立か。教職員たちは悩む。

 11日現在、都立学校の卒業式は全体の5割にあたる195校で実施。東京都教育委員会は不起立の教職員数を「まだ把握していない」としているが、「『日の丸・君が代』不当処分撤回を求める被処分者の会」は10日までに10校で12人を確認した。同会は「不起立が減った理由は処分という脅しだが、そのやり方に教職員の怒りは高まっている」とみる。

 「今回は、立たざるを得ない」。区部の普通科高校で国語を教える男性教員(41)は、12日の卒業式を前にそう話す。

 「処分をちらつかせて少数者を排除するのは許せない」と考え、昨春の入学式で起立を拒み、戒告を受けた。

 だが、今年は不起立を続ければ処分が重くなる。「我々がカードを使えるのは1回だけ。今後は校長に抗議するぐらいしかできない」

 10歳年下の同僚が思い詰めていたので、「立った方がいい」と助言した。「後輩たちがカードを使う機会は、もっと先にある」と考えている。

 起立しながら、抵抗の意思を示した例もある。4日、区部の普通科高校では起立した教職員の中で4人が胸に白いバラをつけた。都教委は通達で「式にはふさわしい服装で」と規定しているが、「花では処分できないだろう」と考えた。

 別の高校の男性教員(42)は、まだどうするのか決めかねている。

 昨春は悩んだ末、立たなかった。式の後、外国籍の卒業生に「うれしかった。先生、芯があるね」と言われた。

 生徒から「君が代を歌いたくない」と相談を受けると、「それぞれの判断でいい」と助言している。生徒のことを考えると、今年も式場に入ったら立てないと思う。

 一方、昨年は起立したが、今年は立たなかったという男性教員(59)もいる。

 「立ってください」。3月上旬の卒業式で、副校長が小声で言ってきたが、無言のまま動かなかった。

 定年まであと1年。担任として卒業生を送り出すのは今年が最後だった。「間違いだと思うことには声をあげるよう教えてきた。それを身をもって示したかった」と話す。

      ◇

 〈東京都の「君が代」問題〉 都教委は03年10月、学校行事での斉唱時の起立などを教職員に義務づける通達を都立学校に出した。各校で通達に基づく職務命令が出されたが、教職員側は「強制はおかしい」「憲法にある思想・良心の自由を侵す」「子どもへの強制につながる」などと反発、不起立やピアノ伴奏拒否などが相次ぎ、昨年は入学・卒業式、周年行事をあわせ計約250人が戒告などの処分を受けた。2度目で減給10分の1.1カ月となった例もある。処分を受けた教職員らは起立義務がないことの確認や処分無効を求める訴訟を起こしている。


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その他大学関係のニュース

県内から東大合格29人 本社調べ 富山中部、高岡ともに12人 昨年比10人減(北國新聞3/11)
福島県立医大 首の内視鏡手術17例成功(河北新報3/10)
東北大合格 6県は787人 前期日程(河北新報3/10)
東電が新大大学院に寄付講座(新潟日報3/11)
ヤンキー先生:横浜市教育委員に就任へ(毎日新聞3/11)
新潟大が最高級ピアノを導入(新潟日報3/11)
神戸大学で2次試験前期日程の合格発表(朝日新聞3/11)
大学都市(偏西風)(朝日新聞3/11)
電通大、産学連携向け共同研究契約書のひな形案を公表(nikkeibp.jp3/11)
岩手県立大の授業料1万5千円値上げ(朝日新聞3/11)
和歌山大学助教授 山下晃一さん(朝日新聞3/11)
医師不足につけ込み利益 広島大原医研汚職(中国新聞3/11)
まちづくり参加へ 川越・尚美学園大で12日フォーラム(埼玉新聞3/11)
京都文教大学長と短大学長を再任(京都新聞3/11)
芝浦工大の新学長に平田氏(読売新聞3/11)
北海道大大学院教授の田中信寿さん死去(朝日新聞3/11)
大学入試:神戸大学で前期日程合格発表 1955人に春/兵庫(毎日新聞3/11)
信州大:法科大学院入試に40人 入学の4割、部外から--松本に来月開設  /長野(毎日新聞3/11)
学会創立50周年記念シンポを開催 日本木材学会 17日に京都大で(京都新聞3/11)
「入りたい大学に」 県立大の次期学長 西垣氏が知事訪問(静岡新聞3/11)

憲法・教育基本法改正問題
国民投票法で協議申し入れ 今国会提出へ3党調整(共同通信3/11)
国民投票法案:協議機関設置へ 自公民3党合意(毎日新聞3/11)

3月12日の教育史(時事通信より)
1848年  ウィーン大学で学生大会が開かれ、皇帝に対する印刷・教育・信仰の自由に対する請願書が作られる。
1908年  高校入試の総合試験が廃止される。
1920年  東京女子医専が、初の女子専門学校として認可される(後の東京女子医科大学)。

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2005年03月11日

都立大・短大教職員組合臨時大会、「大学の自治を回復し、民主的で働きやすい職場づくりのため、組合の拡大強化等を訴える」

都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●「手から手へ」第2333号(3月9日)

 組合の臨時大会が、3月5日(土)午後、開催されました。
 大会では、議長に文系事務支部の源川さんと矢後さんを選出し、会が進められました。
浜津委員長は挨拶で、憲法・教育基本法をめぐる危険な情勢などに触れた後、「私は、新大学が、大学の自治と自立性を回復して、大学本来の教育・研究を取り戻すたたかいと憲法・教育基本法を守り発展させるたたかいを結合させて、運動を進めることが必要であると考えています。私たちの職場は、4月から法人化により大きく変化します。教員は非公務員となり、職員は都派遣職員、有期雇用の固有職員、人材派遣職員と多様化します。私たちの組合は、法人化により、団結権、団体交渉権、争議権の労働3権を持つ労働組合となります。私たちの雇用や労働条件は、当事者能力をもつ労働組合として、理事者側と直接交渉して決めていくことになります。交渉では多くの組合員の団結が力となります。私たちは、大学の教育と研究を真に発展させ、職場環境を改善し働きやすい大学の職場とするために、できるだけ多くの教職員が組合に加入してくださることを強く訴えます。」と、組合の拡大強化等を訴えました。

 ついで、来賓として顧問弁護団の八王子合同法律事務所・松尾弁護士が、次のように挨拶されました。
 「2003年8月1日の石原知事の新大学構想は、一言で言うと民間で行われている分社化リストラ-新会社設立を口実としてリストラをする、大学の近くでは京王電鉄の例がある-の地方自治体版です。これに、石原都知事流の強権的手法が加わって従前、大学のあり方について学内で検討されていた体制とか内容を一切無視した問答無用の形で新しい大学づくりが進められてきました。これらのねらいがそのとおりに成功していたならば、従前の大学構成員の皆さんが、ましてや新大学構想に批判的な立場をもっている大学構成員の皆さんが、今日なお大学にとどまって、組合としての確固とした立場をもって、大学のあり方や教育研究条件、勤務条件などについて実のある討議をするということなどはあり得なかったはずです。この臨時大会が、先程から述べられている課題で開かれていること自体が大きな前進であり、成果である点を皆さんとともに確認しあいたい。では、なぜこのような前進、成果がかちとられてきたかということですが、第1には新大学構想、そのもとで示された個々の方針に大義と道理がない、ひと言で言えば無理である、ということです。大学にはそれぞれ歴史と伝統があって、それに対して寄せられる市民の期待があります。特に公立大学には、そのような住民の期待に応えるという性格が強い。それを現場で担ってきた教職員の意見を無視して、新しい大学をつくろうとしたこと自体に無理があった、ということです。また、公立大学に先行して、独立行政法人化された国立大学では、現在、学費の値上げが社会問題化しています。同じ独立行政法人として経済効率を重視するという立場に立つ以上、経済的な面でも都民の期待に応えるには無理がある、ということです。また、地方独立行政法人法によると、教職員の皆さんは非公務員となり、労働組合法上の組合に結集するということになります。そこでの勤務条件は、労働組合との協議抜きではできない、というのは当初から明らかです。この点からも大学人の意向を無視して、新大学づくりを進めるというのは無理があるということです。現在、裁量労働制については、当局がやっきになって組合の同意を得ようとしているようですが、ことここにいたって、当局の無理のツケが回ってきた、ということだと思います。当局は任期制・年俸制を押しつけるために、新制度と旧制度の二者択一を迫ってきました。しかし、当局がいうところの「旧制度」、つまり、昇給も昇任もない制度を、就業規則に明記するなどということは、常識的に考えて、およそ困難です。ですから、このような二者択一を押しつけることも、大きな無理です。それ故に、当局は就業規則や労使協定案をつくるために本来しなくてもよい苦労をしている、というのが現状だと思います。このように、新しい大学づくりの構想は、ここに来て無理が一層明らかになっています。泥沼に入りこんでいます。ここから抜け出るためには、裁量労働制、任期制・年俸制の押しつけ、そのための新制度・旧制度の二者択一への固執をやめるのが、もっとも賢明な選択だということを、この場で申し上げておきたいと思います。
 第2に今日の事態は、単なる当局の敵失ではないということです。石原知事の強権的手法は、無理を押し通すためにあるのであって、大学人の皆さんが組合に結集して立ち向かっていったからこそ、今日があるのだということです。
 当局にあった内在的な問題点を顕在化させたのは、組合に結集して取り組んできた皆さんの力です。ですから、さらに多くの人を組合に結集して、その力を大きくしていくことが今の局面で非常に重要になっているということです。就業規則や労使協定の制定締結に当たって、当局がいろいろな策を講じてくることが考えられます。しかし、これまでと同じように、多くの皆さんが組合に結集して取り組んでいくならば、今までの同意書問題や就任承諾書問題と同じように前進的な解決が図られるものと思われます。
 年度末で労使交渉も重要な局面を迎えています。弁護団としては組合の皆さんと連絡を密にし、さまざまな事態に対処できるようにしたいと思います。」……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月11日 01:02 | コメント (0) | トラックバック (0)
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「公立大学という病」更新雑記(2005.3.8)

公立大学という病:横浜市大時代最後の経験
学問の自由と大学の自治の危機問題
 ∟●「公立大学という病」 更新雑記 (2005.3.9)
大学改革日誌(永岑三千輝教授)
 ∟●最新日誌(3月10日)

国際文化学部の川浦先生のblogが更新されていた。学生の記事に異を唱える短文からは、先生の無念さが痛いほど感じられる。それにしても同記事で「ゼミの改廃は改革の前からあった」と平然と語っている改革担当の職員にはア然とするばかりだ。流出する教員数の問題をすっぽりと抜かして回答している。官僚的開き直り答弁の典型だ。学生の記事もそこを突っ込む必要があったのではないか(全体としてはよく書けているとは思うが)。市大からどれほどの教員が流出しているかを御存知ない方は、是非佐藤先生の検証で確認いただきたい。
 さて、数ということで思い出した。あまり話題になっていないようだが、市からの運営交付金は7億円の削減になるとも聞いている。教職員の人件費に換算すれば70~80人規模の削減にあたる。独法化で高額な報酬が予想される理事長や理事を抱えることになることもあわせて考えると、いったいどこにそのしわ寄せがいくのであろうか。かつて総務部長の放言録には市大病院は「安全が優先しすぎて、経営にたいする感覚が薄らいでいる」というトンデモ発言があったが、大学病院予算から7億の金を引きあげるというのではなさそうである。他人ごとながら気にかかる。
ある方より市大のホームページに予算が掲載されているとの連絡をいただいた。やはり、大学だけ(病院を除く)で約7億円強(8.5%)の削減となっている。また今後5年間で約6億円強を減額するともしている。法人化された国立は1%の効率化係数による削減だけでもヒイヒイ音をあげているのだが、そんなことは我関せずの削減の仕方だ。おそらく市長の再選を見据えた実績作りだろうが、まさに無謀といえる予算カットで確実に大学の研究・教育の劣化は免れえない。その被害を被るのはいったい誰なのだろうか。

大学改革日誌(3月10日)より

今回の「改革」が大鉈を振るって予算削減をまずは実現した、という側面だけははっきりしてきたようだ。「赤字」問題を提起した「あり方懇」(市長諮問委員会)の主張(本日誌3月3日付の「市長語録」を参照されたい)が、実行されているということだ。大学の「商品」である教員はどんどん減りつづけてもお構いなし、数字あわせだけがうまくいけば、目先の実績にはなる、ということか? 10年後、20年後、その付けが出てくるはずだが、そんな先のことは考えない、「わが亡き後に洪水は来たれ」と。
しかし、大学教育は、10年後、20年後、いやそれ以上の射程を持つものではないのか?
そうした大学の根本的使命に対する見識がないとすれば、そうした人々に大学の命運を任せてもいいのか?
「実利的でない基礎研究や文学などの分野」の切り捨ての危惧について、「心配なのは貧すれば鈍することだ。小さな国立大の中から、背に腹は代えられないと、切るところが出るかもしれない」という東大次期総長の発言は、市大(=小さな国立大と同じか?)ではすでに行われているということではないか。

下記の記事がいう「改革担当の職員」の唖然とする発言は、先日の朝日新聞記事の中にも見られた。予算削減などは議会が決めることなので、という文脈で、自分たちには責任がないと正当化していた。それは、大学人(大学内部の人)のスタンスではないことは確かだ。少なくとも私はそれを感じられなかった。学生の要望や希望を踏まえて大学を発展させようと精神が感じられない冷たいものという意味で。
行政当局の「改革担当」がまさにそのような精神だということが「公立大学という病」の根底にあるのだろう。そしてその病をますます昂じさせようとするのが、{定款}(=諦観)の運用の仕方であろう。「全国国公私立大学の事件情報」(3月10日)における次期東大総長・小宮山氏の発言と佐和隆光京都大学教授の発言をみればわかるが、国立大学法人の場合も同様の問題があるようである。これも引用しておこう。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月11日 01:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
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あの茶番から1年、「たとえ一部の教員・学生であれ、全国の大学人と連帯することが必要」

伊豆利彦氏のホームページ
 ∟●新掲示板2

「改革を進めるにあたって全員の賛成をえることは難しいが,「大学像」は評議会の決定に基づき,私自らが先頭にたち,大学が一体となって検討を重ねてまとめ,最終的に評議会の議を経て決定し,私から市長に報告した.したがって今もって反対派の教員が,大学をとりまく厳しい社会経済情勢等,現状認識をしていないのは大変残念であり,評議会
の議を経て決定しているにも拘わらず,一部の教授会がこのような対応をとったことは極めて遺憾である.」
「一部に反対する動きがいまだにあるが,教員の意識改革を図るとともに,教員をまとめるべくリーダーシップを発揮し,設置者の改革推進本部に協力し,引き続き全力で取り組む.」

今日、「一部」が散発的な一部である限り、これを「茶番」と言ってすませられない絶望的な状況が横たわっているのであります。
たとえ一部の教員、一部の職員、一部の学生であれ、また他大の大学人たちと「まとまる」形態が要請されているように思われるのであります。
http://homepage3.nifty.com/ycukumiai/shiryo/k040311-1.pdf

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熊本大学教職員組合、裁量労働制の内容について大筋で合意成立

熊本大学教職員組合
 ∟●「赤煉瓦」No.34(2005.3.8)

【合意された労使協定書(案)の特徴】

【1】裁量労働制において時間外休日労働の割増賃金が支給される場合
 大学教員の労働は時間配分も含めて自らの裁量で行われます。しかし、講義、会議等については時間配分の裁量はありません。協定案ではこのような業務を拘束的業務と位置付け
*1日の拘束的業務が8時間を超えた場合には、その超えた時間について割増賃金を支給する。
*深夜および休日に拘束的業務を行った場合には割増賃金を支給する。
としました。何が拘束的業務か不明確な場合も多いでしょうが、時間配分の裁量権という観点から運用の中で個別に対応していく必要があります。なお、休日が振り替えられた場合には、休日労働にはなりませんが、事前に振替日を特定する必要があります。振替日を特定しないまま休日労働させた場合には、みなし労働時間は適用されず、実労働時間について割増賃金が支給されます。

【2】大学に出勤しない日の扱いについて
 裁量労働制について「みなし労働時間」が適用されるのは勤務した日についてです。出勤しない場合には欠勤となり「みなし労働時間」は適用されません。しかし、調査などのために学外で仕事する人も多いはずです。自宅で論文を書くという人もいるでしょう。これについて協定案では「全日を事業場外で勤務することを事前に届け出た場合」には「みなし労働時間」を適用するとしています。届は研修届の形で出すことになりますが、できる限り柔軟に扱うよう求めています。
 注意すべきは集中講義で熊本を離れる場合です。現在は熊大での勤務時間はその月の他の日に割り振っていますが、裁量労働制のため労働時間が1日8時間と決まってしまうのでそれは不可能です。この場合、その期間に応じた研修届を出してもらうことにより、熊本大学において8時間労働したものとみなされます。集中講義に出かけたときも、研究という熊本大学教員としての本来業務を行っているのですから。

【3】覚書に盛り込まれた事項
 労使協定とあわせて、運用の際の覚書を取り交わすことにしています。そこでは、①職場の安全衛生確保②技術職員等への配慮③深夜・休日の施設利用④会議時間の縮減の4項目が盛り込まれます。深夜・休日の拘束的業務には割増賃金が支払われますが、他方で教育研究上の事情で自主的に大学施設を利用することも可能です。

【この労使協定の効果と今後の問題】
この協定による効果としては
(1)教員の時間外手当支給の基準が明確になり、賃金不払い残業の蔓延する職場環境の改善の一歩となる。
(2)非常勤講師(集中講義を含む)の際の形式的な勤務割り振りの必要がなくなる。
(3)勤務時間をより実態に近づけて判断できることから、労災認定のための業務遂行性の判断が容易になる。
などが考えられます。

 今後の問題としては、入試手当を時間外手当の形で支給するという今のやり方と裁量労働制の矛盾があります。入試業務を担当しても所定労働日なら8時間とみなされ、休日なら休日給が支給されることになり負担に応じた手当にならないからです。これについては入試手当の新設で対応するのが望ましいと思います。また、拘束的業務の判断基準も検討課題です。教員の皆さんの声を聞きながら、皆が納得できる運用を目指す必要があります。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月11日 00:58 | コメント (0) | トラックバック (1)
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鹿国大解雇事件本訴裁判、5月17日結審 7月中にも判決か?

鹿児島国際大学教職員組合
 ∟●UNION News Letter Vol.4-22(2005年3月2日)

 5月17日結審!! 7月中にも判決か?

 第14回口頭弁論は,昨日,3月1日(火)13時15分から鹿児島地方裁判所(206号法廷)で行われた。開廷に先立ち,原告・被告双方に,裁判所による事実整理案が示された。
 開廷と同時に裁判長は、原告側に給与規定に関する書面,被告側に大学院および新学部開設準備委員会議事録の提出を求めた。また,事実整理案に対する意見を4月11日までに提出するよう求めた。
 裁判長は当初,4月12日の結審を打診したが,最終準備書面の提出のため被告側が猶予を求めたため,最終弁論は5月17日(火)とすることで,双方が合意した。裁判は13時30分に閉廷した。
 5月17日に最終弁論が行われることで,3年の長きにわたって争われてきた解雇無効・地位確認等請求裁判も,夏休み前の7月末には判決が出される見通しとなりました。昨日裁判所から提示された事実整理案は、今回の事件の経過と原告・被告双方の主張を整理したものですが,仮処分と同じような展開をとっており,なお予断を許しませんが,仮処分判断と同じように「解雇無効」の判断が示されるものと期待されます。引き続き、組合員の皆さんの一層のご支援をお願いいたします。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月11日 00:56 | コメント (0) | トラックバック (0)
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名古屋大・セクハラ処分取り消し訴訟、教授の請求棄却-名古屋地裁

毎日新聞(3/10)

 名古屋大大学院の50代の男性教授が、セクハラを理由に停職6カ月の懲戒処分を受けたのは不当として同大に処分取り消しを求めた訴訟で、名古屋地裁(橋本昌純裁判長)は9日、請求を棄却した。
 名古屋大は01年3月、原告が同大助教授だった96年以降、指導する女子学生の精神的混乱に乗じ性的関係を結び、告発を防ぐため脅迫したなどとして処分した。原告は大学側の処分に事実誤認があると訴えた。
 判決は原告の言動は指導教官としてふさわしくなく、女子学生に苦痛を与えたと指摘した。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月11日 00:55 | コメント (0) | トラックバック (0)
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その他大学関係のニュース

活水女子短大で最後の卒業式(読売新聞3/10)
福井大、来年4月にTLO設立(日本経済新聞3/10)
特許技術の民間移転で専門機関設置へ 福井大(東京新聞3/10)
松本大と米ユタバレー大が提携 交換留学など交流促進(東京新聞3/10)
産学官の連携を強化 富大、地域共同研究センター内に拠点の2室開設(北國新聞3/10)
大学発ベンチャー育成 岡山大と中銀、強化へ協定(山陽新聞3/10)
黒焦げの壁撤去決定へ 沖国大、16日に理事会(琉球新報3/10)
東京大学:前期日程、2770人が「サクラサク」(毎日新聞3/10)
高卒81.6%、全都道府県で改善=就職内定率、大卒も82.6%に-2月調査(時事通信3/10)
特許庁、17年度の大学の知財管理体制構築支援事業について発表(知財情報局3/10)
シンポジウム:自然環境との共生へ 北大が先進国NZ・オークランド大と /北海道(毎日新聞3/10)
金沢工大、ゲノム研究施設新設 石川ソフトリサーチパークに(中日新聞3/10)
受け付けから医師までスタッフ全員女性です-県立医大病院(奈良新聞3/10)
失職者の雑誌販売を支援 京都の教員、学生が応援団作り活動(京都新聞3/10)
受精に不可欠なたんぱく質=縁結びにちなみ「イズモ」と命名-阪大(時事通信3/10)
4月から無料で法律相談 白鴎大学法科大学院(下野新聞3/10)
前納大学授業料の返還、4月辞退は認めず…東京高裁(読売新聞3/10)
情報処理学会第67回全国大会 - 21世紀、大学はどう変わるのか(MYCOM PC WEB3/10)
九州保健福祉大:3副学長体制へ、加計勇樹室長ら選任 /宮崎(毎日新聞3/10)
野生スイカ:奈良先端科技大、ボツワナ農務省と共同研究 /奈良 (毎日新聞3/10)
県立医大教授:東京で5年間、アルバイト診療--学長が口頭で注意 /和歌山 (毎日新聞3/10)
大学入試:県立大看護福祉学部、転記ミスで1人不合格 /福井 (毎日新聞3/10)
首の内視鏡手術に成功 「世界初」と福島県立医大(京都新聞3/10)
脳死肺移植男性、手術直後に死亡 京都大病院、呼吸不全で(京都新聞3/10)

憲法・教育基本法改正問題
改憲試案で党内“路線対立”自民らしさか公民と協調か(東京新聞3/10)
9条堅持を強調=改憲問題で見解-社民党(時事通信3/10)
社民、憲法改正で条項ごとに国民投票求める(日本経済新聞3/10)
自民・民主・公明、国民投票法案共同提案へ協議(日本経済新聞3/10)
自民憲法小委、国と地方の役割分担明記で一致(日本経済新聞3/10)

3月11日の教育史(時事通信より)
1872年  プロイセン学校監督法が実施される。
1889年  哲学者の和辻哲郎生まれる。
1901年  国木田独歩の「武蔵野」が刊行される。
1980年  早大商学部の入試問題漏洩事件で、斡旋疑惑の市原康充教育学部教授が解任される。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月11日 00:46 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年03月10日

もう一つの3月9日

「都市教養なるもの」を超えて」
 ∟●なぜRemember309なのか? その2(March 09, 2005)より

もう一つの3月9日

大学管理本部長と首都大学東京学長予定者の連名で、いわゆる「恫喝文書」というものが、教員宛に配布されたのは、ちょうど一年前の今日(3月9日)であった。
その文書の次のような内容のものであった。

3月8日に都立大学総長に対して大学管理本部長として3点にわたるコメントを申し上げました。その内容を、西澤学長予定者にも確かめたところ、考え方が一致しておりましたのでお知らせいたします。

平成16年3月9日  

学長予定者  西澤 潤一
大学管理本部長  山口 一久

1 今後の改革の進め方

 第1回都議会定例会での知事の施政方針のとおり、知事にはまったく新しい大学として「首都大学東京」を17年度に断固として開学する強い思いがある。
 改革の本旨に従い、引き続き教学準備委員会を中心に検討・準備を進める。
 改革に積極的に取り組む先生方とともに、「首都大学東京」を創る。
 改革である以上、現大学との対話、協議に基づく妥協はありえない。
 「首都大学東京」は、東京都がそこに学ぶ学生や東京で活躍するさまざまな人々 のために設置するものであり、教員のためではないことを再確認して欲しい。

2 大学院の検討

 大学院の重要性は認識している。
 教学準備委員会の下に、現状追認でない新しい大学院を検討するWGを設置する。
 ・メンバーは西澤学長予定者が指名する。
 ・第3回教学準備委員会で提示した、座長叩き台案、川勝専門委員案を出発点に検討を進める。

3 意思確認書提出の取扱い、混乱の責任

 新大学に前向きな姿勢で期限を守って提出頂いた方々と3月に入ってから提出された方々を同様の取扱いとする訳にはいかない。何らかの仕切が必要である。 
 また、公に改革に批判を繰り返す人たち、意思確認書の提出を妨害する人たちには、意思確認書が提出されたからといって、建設的な議論が出来る保障がない。
 なんらかの担保がないかぎり、新大学には参加すべきでない。
 学内を主導する立場にある、総長、学部長(研究科長)、教授クラスの教員にあっては、混乱を招いた社会的、道義的責任を自覚すべきである。


すなわち、一方的な改革が招いた混乱をすべて教員の責任とし、新大学の構想に批判をしてきた者は、自己批判と謝罪を管理本部に行うことを条件に、新大学に参加することが許される、とするものであった。
この文書の準備と並行しながら、1)新大学への協力姿勢をはっきりさせない学科には、新大学での学科の廃止、 2)就任意思を明らかにしない教員には、その代替ポストをすぐに公募にかける、といった脅しが管理本部によって行われる。
結果として、クビ大就任を拒否したのは、少数の教員であったかもしれないが、「首都大学東京」は、現大学との円滑な協議にもとづいて成立したものではなく、上のような脅しによって、大学が雪崩現象的に崩壊していった結果として、立ち上がってくるものであるということは、決して忘れられてはならないと思う。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月10日 00:31 | コメント (0) | トラックバック (0)
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国立大法人化1年 小宮山宏氏VS佐和隆光氏

東京読売新聞(3/08)

 国立大学が法人化されて4月で1年になる。規制が緩和され、大学の裁量が生かされるはずだが、その効果は表れているのだろうか。授業料のほぼ一斉値上げなど、相変わらずの横並びにも見える。現状と課題を聞いた。
 
 ◇小宮山宏氏
 ◆「自由裁量」まだ不十分
 ――この1年を振り返っての感想は。
 小宮山 これまで国立大学は、画一的で金太郎アメのようになっていた。文部科学省が制度を定めており、大学は一々お伺いを立てねばならなかったからだ。その規制が取り払われ、国立大学法人として自由裁量を持つようになったことは良い。だが、百年に一度の大改革にもかかわらず、法人化は非常に唐突で、これほど早く実施に移されるとは我々も思っていなかった。法人の形を整えるのに精いっぱいで、自由裁量とは何かの検討が不十分なまま走り出した。この1年で、いかに多くのことが自由にならないかがわかった。
 ――どういうことか。
 小宮山 規制や制限が残っており、自由裁量が制限されている。特に財務面が不自由だ。国立大学の物品は、政府調達手続きをする規則がある。法人化後も国から運営費交付金が配分されており、この規則は生きている。例えば、1500万円以上の物品を購入する際は国際入札にかけねばならない。東大のように規模が大きいと、すぐその額を超える。時間と手間がかかるが、海外企業の応札は何年もない。死文化した規則に縛られている。
 ――効率化が難しい。
 小宮山 民間企業は、まとめ買いなどで、財務の効率化をはかるが、国立大学法人はそれができない。ほかにもこうしたたぐいの規制が残っている。両手両足を縛られたまま、海に放り込まれ、自由に泳げと言われているようなものだ。
 ――法人化の効用は。
 小宮山 人事制度は比較的自由になった。特任教員制度を作り、企業の寄付などの外部資金で雇えるようにした。運営費交付金を使わず、幅広い人材を登用できる。教員の年齢制限も取り払われたので、小柴昌俊・東大名誉教授など世界の頂点に立つ学者による講義も始める。また、これまでは学部ごとに教員を採用していたが、大学本部でも採用できるようにした。学問が細分化し全体像をつかみにくくなっており、それを統合するためだ。こうしたことで教育や研究の質向上につながるはずだ。
 ――国立大学の授業料が春から値上げされる。学生へのサービスという点ではマイナスではないか。
 小宮山 国が授業料の値上げを前提として、その分の運営費交付金減額を打ち出した。まだ1年目の決算が終わっていないのに、我々もショックだ。人材育成への影響も大きい。東大は学部の授業料は値上げするが、大学院博士課程は値上げをしない。1億円の減収だが、人材育成という筋を通したつもりだ。入るを量りて出ずるを制する一方、国に日本の高等教育の現状を訴えたい。
 ――現状とは。
 小宮山 経済協力開発機構(OECD)諸国の高等教育支出を見ると、国内総生産(GDP)比で1%だが、日本は0・5~0・6%だ。欧州の授業料は日本の半分以下だろう。米国の授業料は高いが、多くの減免策がなされている。そうした実情を政策決定の場にいる人は見ようとしない。人件費が高いのではという意見もあるが、国際比較してほしい。むしろ低い。東大の教職員7500人のうち教員は4000人で、給与も私立大学より低い。教員は大学の“商品”だ。それを削減して何の意味があるのか。
 ――産学連携などで収入を得ようとする傾向が一層強まった。実利的でない基礎研究や文学などの分野は冷遇されないか。
 小宮山 そんなことはない。大学人は学術に対する見識がある。心配なのは貧すれば鈍することだ。小さな国立大の中から、背に腹は代えられないと、切るところが出るかもしれない。
      ◇
 ◇こみやま・ひろし 東大副学長。4月からは東大学長。専門は化学システム工学、地球環境工学。60歳。
  
 ◇佐和隆光氏
 ◆事務部門の見直し急務
 ――かねてから、法人化の問題点を指摘してきた。
 佐和 法人化とはそもそもはお金の話で、国立大学特別会計の歳出を削減することが狙いだ。これまでの国立大学は、定員に応じて人件費などが配分され、予算が硬直化していた。人件費と物件費をひとまとめにして運営費交付金として大学法人に渡し、どう使うかを任せた。そうすることにより効率化が可能だとして、2005年度から大学への運営費交付金が毎年1%弱ずつ減らされていく。他方、大学法人は6年間の中期目標と中期計画を文部科学省に提出し、達成度の評価が評価委員会に委ねられる。結果は運営費交付金の額に反映される。達成度の高い大学は増額されるが、低いと減額される。
 ――予算的に厳しい?
 佐和 企業が効率化をはかる場合、間接部門の職員を減らす。例えば、総務部門から、営業、製造、宣伝などのライン部門へ人を回す。しかし大学は企業にはない難問を抱えている。ライン部門にいるのは教員であり、間接部門にあたる膨大な数の事務職員を抱えている点だ。京大の場合、教員約3000人に対し、職員約1500人だ。米国の大学では考えられない構成だ。しかも事務職員の役割が日米の大学では異なる。
 ――どういう意味か。
 佐和 米国の大学の事務職員は、教育や研究を支援することに徹している。例えば、応募・審査を経て国や財団から研究費を獲得する競争的研究資金があるが、事務職員が申請書の書き方の指南役を務める。しかし、日本では国家公務員時代のなごりで、事務職員は教員を管理することを本務としている雰囲気だ。事務職員の役割を見直し、その配置を適正化することが、大学法人の経営効率化に資する最優先の課題だ。
 ――大学は変わったか。
 佐和 運営費交付金の配分の在り方を抜本的に改めようとしている大学もあれば、旧態依然のところもある。国家公務員でなくなったのに、国家公務員法や教育公務員特例法に由来する規制を温存しているところもある。教職員の定員の枠が取り払われたのに、生かせないところもある。自由化・効率化の進展はまちまちだ。そうした中、大学間の格差が目立ち始めた。
 ――格差とは。
 佐和 産業界でも独り勝ち傾向が強まっているが、大学も同じだ。制度改革などが大学の創意工夫に任された結果、群雄割拠の競争ではなく、強いものがますます強くなる。毎年度、各大学法人が応募できる「特別教育研究費」という枠がある。運営費交付金に追加されるボーナスのようなものだが、2005年度の配分額を見ると、東大の獲得金額が圧倒的に多い。
 ――格差はお金だけか。
 佐和 もともと国立大学には暗黙の序列がある。序列の高い大学へ優秀な研究者が流れる傾向が加速された。私立大学も、優秀な人材が引き抜かれるから安心できない。お金も人材も一極集中の傾向があり、このまま数年たてば東大の独り勝ちになりそうだ。
 ――産業創出などの役割も課されている。
 佐和 昭和35年の池田内閣の「所得倍増計画」で、学術・科学は経済のしもべであるべしという考えが打ち出された。以来、学問の価値を有用性ではかる風潮が根付き、法人化で一層加速された。だが、授業料以外の金を稼ぐのは容易ではない。だからといって、すぐに役に立たない研究を冷遇してはならない。予想外の応用の場が生まれる可能性がある。例えば京大の数理解析研究所の伊藤清先生の独創的な研究は、数十年後に金融工学に生かされ、米ウォール街でもその名が知られている。無用の学を大切にすることが必要だ。
       ◇
 ◇さわ・たかみつ 京大経済研究所所長。専門は計量経済学、エネルギー・環境経済学。62歳。
 
 《寸言》
 ◆知の創出 長期的視点で
 国立大学の法人化は、一気に進んだこともあって、多くの大学が戸惑っている。様々な規制が残っていることも混乱に拍車をかける。小宮山氏は「両手両足を縛られたまま、自由に泳げと言われているようなもの」と言う。予算面の厳しさも増しており、佐和氏は「国家公務員時代のなごりの事務職員の役割の見直しや、配置の適正化が、最優先課題」と語る。
 大学は、人材育成や知の創出を腰を据えて行う場のはずだ。効率化や目先の利益にとらわれ、視野の狭い研究や人材の育成になっては困る。両氏の大学は、様々な点で恵まれているが、規模の小さい大学では一層問題が深刻だ。政府も大学もより良い姿を引き続き模索すべきだ。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月10日 00:22 | コメント (0) | トラックバック (0)
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東大職員、脱お役人「経営感覚が欲しい」 国立大初、自前で採用

朝日新聞(3/09)

 法人化に伴い国立大学が特色づくりを進めるには、自前の職員育成が不可欠として、東京大学(佐々木毅学長)は9日、新年度から単独で職員募集を始めることを決めた。もともと政府が採用・人事異動をしてきた。しかし、大学の自主・自立性を強める法人化の課題は経営能力や企画力を備えた独自スタッフの育成といわれており、東大の試みは他大学にも広がるとみられる。(大島大輔)
 文部科学省によると、補充的な採用を除けば国立大が独自採用に乗り出すのは初めて。
 国立大学の職員は、人事院が実施する国家公務員試験の合格者から文科省が採用し、人事権も同省が握っていた。法人化前に採用された国立大学職員は全国で約3万7千人。しかし、昨年4月の法人化で国立大学が政府と切り離されたこともあり、国立大学協会(国大協)は昨年から統一試験を始め、全国を八つの地域に分けたブロックごとに募集活動をした。統一試験で採用された職員は、各ブロック内の大学間を異動するという。
 東大によると、新年度に採用する予定の事務・技術系職員は約40人。このうち2~3割を独自採用枠に充て、「大学運営にあたって、優れたビジネスマインドを持ち、学生や教員をサポートできる人物を求めたい」としている。「公的な仕事に熱意のある人材も必要だ」として残りは統一試験を通じた採用を併用する。
 東大は、今年5月22日にある統一試験の1次試験日程よりも前倒しして、4月中に独自採用を実施する方針だ。民間企業に流れていた人材も確保する狙いとみられる。
 東大の教職員は約7500人で、うち事務職員は約3300人。法人化では、財務・会計運営、組織設計など、経営に関する意思決定権限のほとんどが、文科省から各大学の学長に移行した。これに伴って、大学の事務組織の権限や責任も大きくなっており、事務職員に求められる経営能力が増大したと指摘する大学関係者は多い。
 各大学とも事務職員の強化にしのぎを削る。東大を始め、埼玉、愛媛、滋賀医科などの各大学は、外部から優秀な企業人を招く。一方、筑波大や東工大、北海道大などでは学長の下に大学本部、企画室などの組織を置いて、教員と対等な立場でアイデアを引き出すことを狙う。東大の独自採用組は、こうした「ヘッドクオーター」の中核を担うことになりそうだ。
 <佐々木毅・東大学長の話> いろいろなところで経験を積む従来型の採用にもメリットはあるが、大学への帰属意識を持ってもらうことも大切。独自採用は、法人化で大学の自律性が高まったことの一つの帰結だ。
 ◇キーワード
 <国立大学の法人化> 04年4月、全国に89あった国立大・短大が国の組織から切り離され、それぞれ独立した法人になった。各大学に学長のリーダーシップを生かす運営組織をつくり、学科の編成や授業料などを独自に定める裁量や、使い道を自ら決められる資金を与える。
 「個性化」を進めるねらいだ。約13万人の教官や職員は公務員ではなくなり、各法人の職員となった。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月10日 00:21 | コメント (0) | トラックバック (0)
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アジア技術者、都が研修―ソウルなど10都市と提携、首都大など受け入れ

日本経済新聞(3/09)

 東京都は二〇〇六年度からアジアの主要都市と提携し、外国人技術者の研修事業に乗り出す。各都市から派遣された技術者を都内の企業や、四月に開校する首都大学東京で一―二年間受け入れ、情報技術(IT)や機械工学などの最新技術を実地で学ばせる。アジアとの技術交流を促進するとともに、都内の企業が海外で事業を展開する際の人脈づくりにもつなげたい考えだ。
 都が提携を検討しているのはソウル、台北、ハノイ、バンコク、ジャカルタ、シンガポール、クアラルンプールなど十都市。既にハノイ、シンガポール、ジャカルタの三都市が、技術者を派遣したいとの意向を都に伝えてきた。
 今夏にも十都市に対して研修事業の概要を正式に伝え、派遣技術者の募集を開始する。若手や中堅の技術者を想定し、初年度の受け入れ枠は十人程度。受け入れ先となる企業や大学研究室は、各都市が希望する研修の内容に応じて選定する。先に参加の意向を伝えてきた三都市からはITや機械、通信、運輸などに関する研修希望が出ている。
 東京への派遣が決まった技術者に対しては、技術研修が始まる半年前から、首都大学東京などを通じて日本語の事前学習を実施する。技術者が母国に滞在したまま学習できるように、インターネットなどを用いた遠隔教育システムを活用する方針だ。
 研修成果や派遣元の都市の評価が高ければ、将来的に事業を拡大することを検討する。都は「アジアの各都市に高い技術を持つ人材が育てば、都内の企業が現地に進出した場合にも設備のメンテナンスなど技術的なバックアップも受けられる」(産業労働局)と期待している。

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奈良県立医科大と付属病院、独立行政法人化へ 05年度検討作業

大阪読売新聞(3/09)

 橿原市四条町の県立医科大と付属病院について、県は8日、2007年度の独立行政法人化を目指し、05年度から具体的な検討作業を始めることを明らかにした。予算や人事面で大学の裁量権を広げ、経営努力を促すのが狙い。
 この日の県議会一般質問で、柿本知事が答弁した。基本制度の設計や条例改正などを担当する係(2人)を医大・病院課に、法人組織や人事、規則などを検討する準備室(4人)を学内に新設。県幹部らによる「法人設立準備委員会」を設置し、実務面で民間の監査法人に協力を依頼する。


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神戸大、ラオスの大学を支援 国立大で初めて JICA事業を受託

神戸新聞(3/09)

神戸大 ラオスの大学を支援
国立大で初めて JICA事業を受託

 神戸大学は八日、国際協力機構(JICA)が進めているラオスの支援事業を、国立大では初めて、大学単独で受託したと発表した。
 昨年四月の法人化により、国立大が大学の判断で事業契約できるようになったことから実現。十一日から助教授を現地に派遣し、支援活動にあたる。
 事業では、ラオス国立大の経済経営学部に対し、神戸大が人材養成を支援する。
 具体的には、現地に教授らを派遣し、起業や国際マーケティングなどの教科書を作成する。工業や農村開発を指導するほか、神戸大とラオス国立大を通信衛星で結び、映像や音声を双方向でやりとりする「遠隔授業」も展開する。
 文部科学省によると、国際協力事業では昨年、立命館大が国際協力銀行(JBIC)と、東海大がJICAとそれぞれ事業契約を結んでいる。国立大では、広島大が民間のコンサルタント会社と共同で教育関係の事業を受注したケースがある。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月10日 00:17 | コメント (0) | トラックバック (0)
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広大教授収賄:病院につけこむ医局、癒着の背後に医師不足-あす1週間

毎日新聞(3/09)

 広島大原爆放射線医科学研究所(原医研)の医師派遣を巡り、原医研腫瘍(しゅよう)外科研究分野教授、峠哲哉容疑者(62)が受託収賄容疑で逮捕されてから、10日で1週間を迎える。事件の裏側には、慢性的な医師不足に悩む地方の病院と、その弱みにつけ込む医局の癒着があった。【田中博子、遠藤孝康、吉川雄策】
 ◇逮捕された峠容疑者、外車4台の派手な生活/視察、同伴家族の旅費も
 広島地検特別刑事部の調べなどでは、97年9月に始まった贈賄側の北海道の病院への医師派遣は、仲介者の失そうで99年3月に一時中断。同年10月、病院の理事長(贈賄罪は時効)が峠容疑者に派遣再開を要請し、翌00年4月から再び派遣が始まった。01年5月、病院の理事長から額面100万円の小切手が峠容疑者に贈られた。
 病院関係者の話から、新たな利益供与も明らかになった。00年2月にも、病院側は派遣再開の謝礼に現金100万円を峠容疑者に渡したという。また峠容疑者が年1回程度、視察に訪れる際に数十万円を渡し、同伴の家族の旅費も負担した。峠容疑者が主宰する学会や原医研への寄付も総額1000万円以上に及ぶ。
 峠容疑者の教授就任は、89年。峠容疑者を長年知る医療関係者は「教授になってから、人が変わった」と証言する。96年には原医研所長にも就任し、医局でのワンマンぶりがいっそう高まったらしい。贈賄側の病院関係者も「確かに統率力があった。昔の医局トップの印象」などと話す。
 贈賄側の病院がある地域は、慢性的な医師不足に悩んでいる。病院関係者によると、人口10万人当たりの医師数は144人程度で、全国平均の7割程度に留まるという。病院関係者は「病院は医師の確保に必死。安定して派遣してもらえる大学の医局との関係は、何より重要だ」と説明する。
 峠容疑者は高級外車4台を乗り回し、クレジットカードの支払いも多額に上るなど、収入に比べて派手な生活ぶりが目立ったという。同地検特刑部は、病院側の利益供与の全容解明を進める。
 原医研では各部門の教授5人で作る内部調査会で医局員らから事情を聴き、事件の背景の調査を進めている。神谷研二所長は「医局派遣の密室性が事件を招いた。調査で現状を把握し、医師派遣のプロセスの透明化を図りたい」と話している。


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その他大学関係のニュース

北大で新年度から成績評価にGPA制度を導入(読売新聞3/09)
東北文化学園大 影山理事長が今月末で退任(河北新報3/08)
北海道三井化学と帯広畜産大学、ペット用サプリメントを開発(日本経済新聞3/08)
ひと:イラク戦争支持の政府提訴の大学生 R・サモラさん(毎日新聞3/09)
高知工科大教授らが酸化亜鉛半導体の開発ベンチャー(日本経済新聞3/09)
現役生7割超える 筑波大学で合格発表(東京新聞3/09)
笑顔満開 岩手大、県立大で合格発表 (岩手日報3/09)
理科大薬学部の設計費未納訴訟、第1回口頭弁論に理科大側の姿なし(日本経済新聞3/09)
新設の福島大理工前期試験/本県合格者43%/福医大も発表(福島民報3/09)
県立大など臨時避難所に 万博の地震対策で県方針(東京新聞3/09)
『番号あった』医薬大、県立大前期合格発表 300人に“春”(東京新聞3/09)
北海道大:2111人に「春」 前期合格発表(毎日新聞3/09)
峠容疑者に400―500万円 広島大原医研汚職(中国新聞3/09)
東京ガス、東大大学院で「ホロニック・エネルギーシステム学」寄付講座(nikkeibp.jp3/09)
5学部855人に喜びの春 徳島大、前期入試合格者を発表(徳島新聞3/09)
学都金沢、原点ここに 旧制四高前身、校舎の写真発見 秋声、幾多郎、大拙ら学ぶ(北國新聞3/09)
ものつくり大に奨学金を 行田でチャリティーコンサート(埼玉新聞3/09)
大学入試:弘大前期合格発表 県内出身は367人 /青森(毎日新聞3/09)
大学入試:3大学831人に春--前期日程合格発表 /滋賀(毎日新聞3/09)
大学入試:あった、春だ! 岩大と県立大、合格者を発表 /岩手(毎日新聞3/09)
仁愛大学:付属センターの臨床心理相談、時間を延長 /福井(毎日新聞3/09)
最先端の光産業紹介 地元大学や企業など 研究成果を次々 浜松(静岡新聞3/09)
大学図書館:便利に身近に 来月、相互利用可能に--江戸川大と流山市 /千葉(毎日新聞3/09)
静銀が新たに2大学と産学連携開始(朝日新聞3/09)
早稲田「一文」「二文」に幕 新学部に07年度再編(朝日新聞3/09)
ラオスの大学支援 神戸大がJICA事業受託(神戸新聞3/09)
遠隔地で講義受講 来年度から県立大大学院 システム導入(静岡新聞3/09)
台湾大、淡江大と大学間協定締結/国際教養大(秋田魁新報3/09)
元防衛医大教授有罪確定へ 新薬治験汚職で上告棄却(共同通信3/09)
大学入試:熊本大前期日程入試 1364人に春--こちらは一足お先に /熊本(毎日新聞3/09)
大学入試:長崎大で前期日程合格発表 1135人「春が来たぁ!」 /長崎(毎日新聞3/09)
西南大:早良区の新運動場、環境保全ゾーンを設置--野鳥生息地隣接に配慮 /福岡(毎日新聞3/09)
大学入試:山口大で前期日程合格発表 胴上げや歓喜の輪 /山口(毎日新聞3/09)
スマトラ沖大地震:インド洋大津波 国際貢献大学校、被害アチェの惨状報告 /岡山(毎日新聞3/09)
川崎医療福祉大:学生が不登校児童と交流、思い思い壁画を描く--倉敷 /岡山(毎日新聞3/09)
大学入試:3大学831人に春--前期日程合格発表 /滋賀(毎日新聞3/09)
1599人に喜びの春 鹿大合格発表(西日本新聞3/09)
学校ニュース:教科「情報」試行試験の受験者を募集 東京農工大(毎日新聞3/09)
ネットで偽札使用役募集=元大学講師を逮捕-大阪府警など(時事通信3/09)
治験巡り収賄、元防衛医大教授の上告棄却(読売新聞3/09)
授業開放:和歌山大が地域との連携で授業を開放/和歌山(毎日新聞3/09)
元防衛医大教授の有罪確定へ=製薬会社から収賄-最高裁(時事通信3/09)
道教大が道内推薦枠 「へき地希望者」対象 釧路校で06年度から(北海道新聞3/09)
35例目の脳死移植 京大では両肺と肝臓(京都新聞3/09)
酸化チタン 低コスト生産法を開発 京大グループら(京都新聞3/09)

憲法・教育基本法改正問題
「国の独立」など憲法前文で明記へ…自民小委が決定(読売新聞3/09)
表現の自由「青少年に有害」なら制限…自民憲法起草委(読売新聞3/09)
自民新憲法小委、前文に「国を守る」理念を明記(日本経済新聞3/09)
自民新憲法起草委原案 前文の構成判明(東京新聞3/09)
二院制堅持を議決 参院憲法調査会小委(共同通信3/09)
二院制堅持を強調 憲法調査会参院小委が報告書(朝日新聞3/09)
選挙制度、衆参別方式に・参院憲法調小委が報告書(日本経済新聞3/09)
参院憲法小委 『二院制』堅持を明記(東京新聞3/09)
「二院制堅持」を明記、参院憲法小委報告(読売新聞3/09)

3月10日の教育史(時事通信より)
1607年  幕府が足利学校に、「吾妻鏡」の刊行を命じる。
1691年  将軍綱吉が湯島聖堂での孔子を祀る釈奠に出席し、祭費として1000石を寄進。
1864年  作家の二葉亭四迷生まれる。
1903年  ジョゼフ・ピューリッツァー(56)が、コロンビア大学にジャーナリズム学部創設のための資金を寄付。これにより後にピューリッツァー賞が設立される。
1959年  インドのネルー首相が、インド工科大学の定礎式を行う。
1967年  ラッセル、サルトルら文化人が、「ベトナム戦犯国際裁判」の開催を発表。

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2005年03月09日

国立大授業料値上げ問題、佐賀大学学長 長谷川 照氏の見解

 佐賀大学は、来年度の授業料を据え置くと決断しました。学費は据え置き、教育も研究も落とさないつもりです。
 佐賀大学と佐賀医科大学が統合して二年目に入ります。
 地方大学での高等教育のあり方を提示し、多数の若者に選択してもらう必要があるし、それはできる、と考えています。
 たとえば、自然や地方の環境の中で、それらを利用しながら高等教育をおこなう。また、学生も、地方のいろんな文化の中で育つという、ある意味でぜいたくな体験をすることが、その人にとっても社会にとってもプラスこなるのではないではないでしょうか。

先端的研究も

 医科大学は、その地方に貢献する大学としてつくられているので、研究だけではなく、臨床もー生懸命にやってきています。大学病院は、先端的治療をするのが使命なので、どこでも経営が赤字になるのは当然です。幸い、本学の場合、1・4%収入を上げれば赤字を解消できる状況です。創設当時、古川哲二先生(初代学長)、日野原重明先生(現在は聖路加国際病院長)らが「赤ひげ塾の医者を育てる」と熱心で、それ以来地元に役立つ医療をおこなってきた結果だと思っています。
 先端的研究でも、教育先導大学、地域・社会貢献の推進でも、本学の特色をおおいに出していきたいと思います。
 しかし、大学の法人化というのは、いわば行革ですから、運営費交付金が毎年1%のマイナス、大学病院への運営費交付金が毎年2%マイナス、と削減されていくわけです。
 これを補うものとして、全国の大学が競い合って国の採択を受ける予算があります。

地方の可能性

 佐賀大学が来年度予算で採択された事業のなかには、世界最高水準の研究教育拠点を形成し全国共同施設に発展する「海洋エネルギー研究センター」、有明海の再生をめざす「有明海総合プロジェクト」があります。地域責献の面でも、「地域創成型教育モデル」は、これまでおこなってきた、空洞化した市街地の再生や棚田復旧などを引き継ぎ、解決すべき地域間題それ自体を、学生に対する教育資源ととらえなおしたものです。地方大学における教育にこういう可能性があると考えています。
 しかし、国立大学法人という新しい組織をつくって、財政が成り立っていくのか。それは、もう一度議論をしなければいけないと思います。
 授業料にしても、将来も据え置けるというわけではありません。どんなにがんばっても三年がめどでしょう。その間に、将来をきちっと定めていかないといけません。
 今回の問題は、授業料だけではなく、国立大学法人の運営費交付金のあり方の問題だと思っています。
(しんぶん赤旗3/07 トップ見出しは記事と異なる)


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横浜市立大学教員組合、小川学長宛「2月15日当局提示就業規則案及び関連規程類にたいする見解と要求」

学問の自由と大学の自治の危機問題
 ∟●「要求書を当局に提出 誠実交渉を! 制度変更を強行するな! 年俸制・任期制について要求と質問」横浜市立大学教員組合週報/ウィークリー(2005.3.8)

要求書を当局に提出 誠実交渉を! 制度変更を強行するな! 年俸制・任期制について要求と質問

 先月までに当局が就業規則案と諸規定類を提示したことを受け、組合は、本日、市大事務当局に対して要求書を提出しました。

 組合は、当局に対し、組合との交渉も始まっていないにもかかわらず、労働条件の変更を行おうとしていることに抗議し、誠実な交渉を行うこと、
 交渉をじゅうぶんに行わないうちに制度変更を強行しないこと、
 制度変更の実施以前においては現行の制度に拠ること
を要求しました。
 さらに、賃金についても、少なくとも2005年度については現行の制度にもとづいて支給することを要求し、年俸制についての多くの重大な問題―相対評価により必ず減給を受ける者が生ずるなど―を質しました。
 任期制についても、交渉を続けること、交渉ぬきに任期制導入を強行しないことを要求し、また、任期制への同意をしない教員について労働条件の不利益変更をしないことを強く求めました。
 最後の点に関連して、期間の定めのない雇用に留まる教員は昇任の対象としないとする、福島大学改革推進本部部長の発言の撤回を求めました。また、再任制度、昇任制度を含む任期制に関連するしくみのさまざまな問題を質しています。
(任期制については、第14面に参考記事「資料」)
 勤務時間その他の労働条件と就業規則については、今後、別途要求してきます。

(次頁以下、要求書全文掲載)

横浜市立大学学長
小川惠一殿

横浜市立大学教員組合
執行委員長 中西新太郎

2月15日当局提示就業規則案及び関連規程類にたいする見解と要求

 大学当局は2月上旬から中旬にかけ、教員組合が要求してきた教員の雇用・労働条件にかかわる規程類を組合に提示するとともに、1月14日付教員組合の「見解と要求」に対し口頭での回答を寄せた。

 雇用・賃金条件のきわめて重大な制度変更を表明した大学当局、横浜市大学改革推進本部に対し、教員組合はその制度内容を早期に示した上で教員組合との十分な協議、交渉をすすめるよう繰り返し要求してきた。

 当局は昨年9月に提案を行うとしてきたが、実際には、今回ようやく規程等をふくめた内容提示を行ったものであり、それらにしても、後述するように、いまだ制度概要にすぎない曖昧な点、相互に矛盾する点などが多くふくまれている。しかも、組合への就業規則及び関連規程類提示後に行われた教員説明会(2月末)において、これまで説明されてこなかった制度内容が口頭でのみつたえられるなど、当局の制度提案はあまりにも杜撰である。法人職員としての身分の根幹にかかわる任期制や雇用条件の内で最も重要な事項である賃金制度について、整備された制度内容を提示し周知したとはとうてい言えない状況であり、組合員と非組合員とを問わず、教員からは数多くの疑問が寄せられている。

 このような状況の下で教員に対し制度変更について同意を求めることは、拙速という以前に、不当かつ違法な振る舞いと言わねばならない。教員組合は、教員が意欲を持って働けるような勤務条件を求めるとともに、横浜市大がそこで学ぶ学生の要求や市民の期待に応え、真に魅力ある大学たりうる環境を求めてきた。そのために必要な課題の検討、遂行についてはこれまでも努力を惜しまなかったし、これからもそうである。しかし、現在当局が強引にすすめようとしている制度改変は、その手続きの点でも内容においても、大学運営に混乱をもたらし、教員の失望を誘い、横浜市大の魅力も品位も失墜させるものとなっている。何よりも恐れるのは、このような事態の進行によって、教育・研究機関としての大学の機能と役割が著しく低下することである。

 この悲しむべき状況に鑑み、大学にふさわしくかつ公正で法理に則った雇用・労働条件の確立を要求する立場から、当局提示の就業規則案及び規程類案に対する組合の見解と要求を示し、あわせて、雇用・労働条件の重大な変更事項の扱いに関する要求を示す。

 なお、就業規則案については、雇用・労働条件を規律する重要な内容であることから、個別条項について細目の要求を別途行う予定である。……

以下,各章の表題,および「4 任期制導入に関する見解と要求のみ」転載。(続きを読むへ)

1 雇用・労働条件に関して一方的に制度変更を行うことは許されない
2 制度変更の確定と実施以前の雇用・労働条件は現行制度に拠ること
3 年俸制の導入に関する見解と要求

4 任期制導入に関する見解と要求

① 協議・折衝を誠実につづけること、不利益変更をしないこと
 任期付教員への移行は労使双方にとって良好な雇用形態であることが合意され、教員の同意がある場合にのみ実施される。教員が「良好な雇用形態」であるかどうか判断する前提として、任期制の制度内容が適正かつ明確に設計されていることはもちろん、それが周知されかつ教員組合、各教員の疑問に答え、十分な協議、折衝を行うことが当然である。「期間の定めのない教員」を任期付教員に移行させることは、雇用形態における最も重大な不利益変更をもたらしうることから、これは当然の手続きである。こうした手続きを無視して拙速に任期制導入を実施すべきではない。
○任期制の制度内容について組合の疑問と要求とに誠実に答え、協議・折衝を続けるよう要求する。
○任期付教員への移行について、教員からの疑問に誠実に回答すること
 言うまでもなく、任期制の制度内容に関して疑問が解消されぬ場合には、かりに当局が同意を求めても教員には回答を留保する権利がある。
○任期付教員への移行を選択せず「期間の定めのない雇用」にとどまることを理由にした雇用・労働条件の不利益変更を行うべきではないこと
◎「昇任の対象は任期付教員のみ」という2月28日教員説明会での福島部長発言は不当かつ違法であり撤回を求める。
 福島発言は、「期間の定めのない雇用」を有期雇用契約に切り換えるために差別的処遇を明言したものであり、このような差別処遇は労働基準局長通達に明記された労基法第14条の趣旨に反する違法措置である。正当化されえない処遇にたいしては、組合は法的手段をふくめ必要な対抗措置をとる。
 2月28日教員説明会において、福島部長は、「期間の定めのない雇用」形態にある教員は昇任の対象としないと言明した。この発言は、24、25日説明会ではあきらかにされず、規程としてまったくあきらかにされていなかったものである。説明会資料にも記載されず、1箇所での説明会で突然こうした重大な、しかも明確に差別的な処遇を持ち出すことは、きわめて不穏当であり、制度設計の拙速、曖昧さを示すものである。制度変更に関する十分な周知と協議以前に、どのような雇用・労働条件が想定されているかさえ定かでない状況の下では、その適否についての判断も留保せざるをえない。
 「期間の定めのない雇用」に関する教員組合の質問にたいし、当局は2月15日付回答では、「公立大学法人横浜市立大学職員の勤務条件(教員)」に示された内容については任期付教員と同様としている。当然のことながら、職位は年俸水準等、勤務条件に密接にかかわるものであり、「期間の定めのない雇用」教員を昇任対象としないことは雇用・労働条件に関する明確な差別となる。また、現行制度における職位ごとの給与制度を考えるなら、28日説明会における発言は、雇用・労働条件に関するきわめて重大な不利益変更を表明したことになる。このような変更が許されないことはあまりにも明白である。

② 再任審査制度・昇任制度に関する文書の性格、規程としての明示
 任期制に関する必要事項についての学則案の提示
 任期制及びこれとかかわる再任審査制度・昇任制度について当局が直接触れている規程は、就業規則、任期規程(案)、「任期の再任審査について」「昇任等の審査について」(いずれも、2月15日市労連説明―以下、「説明文書」)である。説明文書についてはその性格があきらかではない。任期制は教員の教育研究評価にかかわるものであり、これらは学則として必要な事項を明示的に定めるべきことがらである。
○「説明文書」について、その性格をあきらかにするとともに、「異議申し立て」制度のような規程として明示すべき部分については規程に組み入れるよう要求する。
○必要事項についての学則案を提示するよう要求する。

③ 任期制及び昇任制度の制度内容に関する見解と要求
A 再任審査手続きと審査体制について
 任期制における再任審査手続きと審査体制について、審査の客観性、公正性、透明性を保障する観点から以下の点を要求する。
○審査機関が審査内容と審査基準とにもとづいて構成で客観的審査が行える資格を備えており、かつ審査が公正に行われたかどうかを検証できることが再任審査の条件である。この当然の原則を確認していただきたい。
○「教員人事委員会」の構成及び再任審査決定手続きについての規程、学則案を提示するよう要求する。
○また、説明文書「任期の再任審査」では、「必要に応じて人事委員会のもとに部会を設置し、審査する」とあるが、部会の設置要件、構成、組織及び審査権限、手続き等に関する考え方及び規程、学則案を提示するよう要求する。
○「教員人事委員会」は学長の諮問機関とされるが、学長は「教員人事委員会」メンバーに加わるのか?
○「学長は人事委員会からの再任の適否の判定結果を確認し、理事長に申し出る」(「説明文書」)とされているが、「確認」の意味は、「教員人事委員会」による適否の判定結果を翻すことなく自動的に理事長に申し出るということか?
○「教員人事委員会」は再任に関してその適否のみを決定するのか?
 教員説明会において「教員人事委員会」は教学組織より2名、経営管理組織より2名、学外より2名の組織となると説明されている。しかし、「教員人事委員会」の構成、審査手続き等については提示されておらず、再任適否の決定権限を持つと想定される重要な委員会についてその制度機構があきらかにされていない。
 また、教員の業績評価について説明された「教員人事委員会」が客観的評価を適正になしうるかはきわめて疑問である。説明された「教員人事委員会」の構成が大学自治の原則にてらし、教学の自律性を確保するとともに、公正かつ客観的機関たりうるかどうか疑問である。この点は、教員評価の結果をどのように扱うかにかかわり、また、「部会」の位置づけ、権限にかかわる。これらの点についてあきらかにすることが必要である。
○学長による審査手続きの省略は恣意的な再任拒否を許す制度上の危険をもつものであり、容認できない。このような規定をなぜ設けているのか理由をあきらかにするよう求める。
 任期規程案では、「学長が特に認めた場合は、教員人事委員会における審査の一部又は全部を省略できる」としている。主観的意図はどうあれ、この規定は、学長が一切の審査手続きを省略して再任の適否だけを人事委員会に求められるようにしており、再任審査の恣意的運用を制度上で可能にしてしまう。
○再任の適否に関する判定理由を再任申請者の求めに応じて遅滞なく示すこと。
 なお、判定理由の提示を求める請求は「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」第3条にもとづき、再任否の場合、請求理由を付す必要はない。そもそも再任の判定理由は教員の大学における職務・業績をみるものとして、本人の求めに応じ適否にかかわらず示すべきものである。
 また、後述するように、再任審査は降任や新たな任期期間における年俸の増減にかかわるものであり、その審査内容の透明性が厳密に保障されるべきである。
○この点から、判定理由の提示内容には、任期規程案に示された審査項目の全内容がふくまれるべきである。
○言うまでもないが、以上の開示内容は文書において示されるべきである。
○説明文書「任期の再任審査について 4 異議の申し出」における「審査の結果を知り得た日」とは曖昧であり、再任申請者にたいする審査結果通告日を規定すべきである。
○前項「異議の申し出」について調査・確認及び報告を行う組織が「教員人事委員会」とされているのは不適切であり、審査結果及び判定理由の適切・公正を検証するためには別個の組織によって異議申し出の審議がなされるべきである。
 2月28日教員説明会において、「教員人事委員会」での調査・確認を経た上で別途審議を考えると説明されたが、そうであれば、異議申し出を扱う組織、プロセス全体を示すべきである。
○再任審査の申請時期、期限及び再任審査期限(「最終年度の夏頃」)の整合性と妥当性をはかること

B 審査内容と基準

◎任期規程案及び説明文書「任期の再任審査について」における審査項目相互の関係、ウエイト、設定理由があきらかでない。
 教員評価結果以外の審査項目を付加することによって、業績を評価しうる「現場」から離れた「評価」によって審査結果が左右される可能性が増す。
○「本人が関係している組織の長」は教員評価における2次評価者であり、その評価は教員評価に反映されている。2次評価者にあたる組織の長の「意見」と2次評価とはどのように関係しているのか? 評価のダブルカウントではないか?
○「本人が関係している組織の長」は複数存在しており、その意見は「評点」としてどのようにカウントされるのか?
○「本人が関係している組織の長」の「意見」はその職責において管轄する事項について評点化しうるような段階をつけて記述されるのか?
○「教員評価の結果についての学長の意見」とは、教員評価のS~Dのランク付とどのように関係するのか?
○再任審査の性格にてらし審査項目、審査基準はあらかじめ明示的に示されるべきであり、「その他学長が指定する事項」を設けることは審査項目の恣意的操作を可能にする。このような審査項目を設ける理由は何か?
○また、任期規程案では、「学長が特に認めた場合は、審査する事項の一部又は全部を省略することができる」としており、審査項目全体が学長裁量により自由に操作できる規定となっている。再任の可否がもたらす重大な結果を考えるなら、このような規定のもつ危険性を座視することはできない。
○再任の判断基準が任期期間中において「普通にやって来られたかどうか」であるならば、任期期間中の業績評価が問われるべきであり、「次期任期に向けた取組計画」を審査項目に加えることは、業績評価に拠らず、検証されていない項目をふくむことになる。再任審査を歪めることになり不適切である。
○各審査項目間の関係、評点としてのウエイトはどのように考えているか?
◎再任可否の判断基準を任期規程に明記するよう要求する。
 再任可否の判断基準を規程上で明示することは有期労働契約において使用者側に課せられた義務である。(「使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、使用者は、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならない」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」厚生労働省告示第357号)「普通にやっていれば再任する」という基準を任期規程において明記しなければ、この告示に背馳することになる。
◎説明文書「任期の再任審査について 3 再任基準等」について以下の諸点の説明を求めるとともに整合性を質す。
○「一定水準以上を得点した者を再任適任者とする」とあるが、「一定水準」とはどのような水準か? 「普通にやっていれば再任」という考え方にてらし、水準の内容を明確に示すよう要求する。
○また、その水準は得点として表示されるとしているが、そうであるとすれば、あらかじめ各審査項目の評点配置、得点基準が示されるべきである。
○教員評価の評価結果以外の評点は相対評価で行われるのか?
 絶対評価で行われるとすれば、教員評価の評価結果を相対評価とすることと不整合になるのではないか?
○教員評価の評価結果をS~Dの相対評価で示すことと再任の可否を一定の基準によって判定することとはどのように関係しているか?
○相対評価による評点化は上位から下位の枠づけられた分布を実現するものであり、一定水準をその枠内に設定するかぎり必ず再任不可の者が生じることになる。「普通になっていれば再任」という考え方と相対評価による再任の可否判定は矛盾するが、制度上での整合性ある説明を求める。
○「職位別に一定水準以上を得点した者を再任適任者とする」としているが、この場合に判定されるのは、その職位において再任可ということである。逆に、その職位において再任否となった場合には、教授、準教授においては「降任」判定を意味することになるのか?

C 期間と再任回数

○助手、準教授について再任回数をかぎる合理的根拠は存在しない。現行制度から不利益変更にあたるこうした限定についてその根拠を説明するよう要求する。
 とりわけ、助手の再任回数を原則1回とし、しかも任期3年以内としていることは容認できない。また、助手において、博士号取得の有無にかかわらず任期3年以内としていることも差別的処遇である。当局案による再任審査のスケジュールによれば、任期最終年度の評価はできないため、2年間の評価によって再任の可否が判断されることになり、このような制度設計では助手が大学において業績を積む環境は著しく阻害される。
○博士号を持たない準教授、教授が簡易審査によって3年任期を5年に任期に延長できるとする法律上の根拠について説明を求める。
○任期規程案3条、4条における休職中、育児休業又は介護休業中の任期付教員の再任回数について、恣意的運用を避けるために別途規程を設けるべきである。

D 再契約における条件設定

○新たな任期期間中の年俸等の条件はどのような基準にもとづいてどのように決定されるのか? またこの条件設定と再任審査とはどのように関係しているか?
○「普通にやっていれば再任」という考え方に立つならば、再任にさいしての減俸とされる根拠は何か?
 減俸しての再任は「普通にやっていても」賃金を減額することになり、再任の考え方と矛盾することになる。
○再任決定にもとづく新たな労働契約の締結は、教員が著しく不利な雇用・労働条件に同意せざるをえない恐れがある。再任決定にもとづく労働契約においては、あらかじめ規程上で明示された事項を除き、再任時における雇用・労働条件を引き下げぬよう定めるべきである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月09日 00:05 | コメント (0) | トラックバック (0)
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黒川 信氏、「都立の大学で起きた事、これから起きるであろうこと」 (全文)

学問の自由と大学の自治の危機問題
 ∟●黒川 信(東京都立大学大学院理学研究科):「都立の大学で起きた事、これから起きるであろうこと」 05-3-7

「都立の大学で起きた事、これから起きるであろうこと」『比較生理生化学』(全文)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月09日 00:04 | コメント (0) | トラックバック (0)
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日本私大教連、父母・学生の負担軽減と私立大学の充実を目指す国会請願

05年度私大助成請願署名

父母・学生の負担軽減と私立大学の充実を目指す国会請願

[請願趣旨]

わが国の高等教育において、私立大学・短期大学(以下、私大)は学生数で75%、学校数で80%を占め、非常に重要な役割を担っています。したがって私大の振興は国の重要な責務であり、私大助成の拡充・改善は重点的に取り組むべき施策です。このことは、私立学校振興助成法と国会附帯決議(1975年)が「私大経常費の2分の1補助」の早期達成を目標として定めていることにも、端的に表わされています。

ところが私大経常費への補助率は、1980年度の29.5%をピークにその後減少し、2003年度には12.1%まで低下しています。また私大への補助は国立大学への国費支出のおよそ5分の1、学生一人あたりにしてわずか18分の1程度でしかなく、国立大との間におおいがたい格差をもたらしています。

経常費補助が長きにわたり低い水準におかれているために、私大は教育研究条件の改善・充実を図る上で国立大の1.7倍もの高学費に依存せざるを得えず、それでもなお国立大の教育研究条件とは差別的とも言える格差が存在しています。さらに、非常に重い学費負担のために、進学や修学を断念せざるを得ない青年が増加するなど、国民の大学教育を受ける権利が著しく侵害されています。

さらにここ数年、私大経常費補助のうち基盤的な教育研究条件を充実させる一般補助が削減される一方で、一部特定の分野に対する特別補助のみが大幅に増額されています。これでは学費負担が軽減されないばかりか、学部間・大学間の格差が広がり、私大全体の教育研究の向上を図ることはできません。

世界的に見ても、日本の高等教育予算はOECD(*1)加盟国の中で最低水準であり、また国際人権規約の「高等教育の漸進的無償化」条項を留保し続けている(*2)など、日本の高等教育政策はあまりに貧困と言わざるを得ません。

大学が、知、文化、科学技術を通して地域・日本・世界の発展に貢献するためには、高等教育予算を大幅に引き上げ、誰もが安心して充実した大学教育を受けられるよう、私大全体の教育研究条件を整備するとともに、父母・学生の学費負担を軽減するための総合的な施策を実現することが求められています。

 私たちはこうした立場から、当面、次の事項を速やかに実現することを求めるものです。

   (*1) OECD=経済協力開発機構。欧米諸国をはじめ現在30カ国が加盟。
    (*2) 国際人権規約批准国151カ国中、同条項を留保しているのは日本、ルワンダ、マダカスカルのみ。

[請願項目]

1.高等教育予算をOECD平均並み(対GDP比1.0%)に倍増すること。
2.一般補助の拡充を軸に、私大経常費2分の1補助を政府の責務として達成すること。
3.父母・学生の学費負担を軽減するために、
(1)学費に対する直接助成や私学教育費減税など総合的な施策を実施すること。
(2)育英奨学事業について、無利子枠の拡大、給費制の創設など改善・充実を図るとともに、奨学金受給率の国公私立間の格差を是正すること。
4.大学が実施する経済的に修学困難な学生に対する奨学事業への補助は経常費補助から分離し、国立大学の学費減免制度に対する補助と同水準の予算措置を行うこと。
5.国際人権規約の「高等教育の漸進的無償化」条項の留保を撤回すること。


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首都大東京についての小さなニュース

内田樹の研究室
 ∟●首都大東京についての小さなニュース(2005年03月05日)

首都大学東京について、小さなニュースがあったので続報をお知らしておこう。

去年の秋に「首都大応援団」設立総会というものがあった。
開学予定の「首都大学東京」をサポートする会員制クラブ「the TokyoU-club」というものを石原都知事の音頭取りでつくられたのである。
その設立総会が04年10月19日に都庁で開かれた。
席上、会長に就任した高橋宏・首都大理事長予定者はあいさつの中で
「大学全入時代、学校さえ選ばなければバカでもチョンでも、そこそこの大学に入れる時代が3年後に来る。首都大学東京は世界の共通の財産。有識者の声を反映した、いい大学にしたい」と発言したと伝えられている。
その模様を報道した、毎日新聞は「『チョ ン』は韓国・朝鮮人に対する差別的表現との捉え方もあり、今後、批判が出る可能性もある」としている。
一方、石原慎太郎知事は祝辞で、都立大のCOE返上問題に触れ、「一部のバカ野郎が反対して金が出なくなったが、あんなものどうでもいい」と述べた。
また、都立大でフランス文学やドイツ文学を担当する教員に首都大の構想に批判的な教員が多いことに関して、
「フランス語は数を勘定できない言葉だから国際語として失格しているのも、むべなるかなという気がする。そういうものにしがみついている手合いが反対のための反対をしている。笑止千万だ」と話したと伝えられている。(毎日新聞2004年10月20日24面より)

この件については全国紙でも報道されたからご記憶のかたも多いと思う。
私もかつては都立大の「フランス文学」の教員であったので、あのまま在職していれば「そういうものにしがみついている手合い」にご算入いただけたはずであるので、人ごとではない。
フランス大使館はどうして抗議しないんだろう…いろいろ外交的配慮があるのかね、と思っていたが、フランス語学校を経営するひとりの民間フランス人が抗議の声をあげた。

……以下,上記URLを参照のこと。


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広島大教授汚職、贈賄は北見の病院 100万円、医師派遣の謝礼

北海道新聞(3/08)

 広島大原爆放射線医科学研究所(原医研)教授が、医師派遣の謝礼として百万円の小切手を受け取ったとして受託収賄容疑で広島地検に逮捕された事件で、贈賄側は北見市内の医療法人理事長であることが7日、分かった。この理事長は8年前から、派遣委託料の名目で仲介者に現金を支払い、仲介者がいなくなったあと、原医研教授の峠哲哉容疑者(62)=広島市西区=に直接派遣を頼んで、派遣再開後に小切手を贈ったという。贈賄側は時効が成立している。 ……


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その他大学関係のニュース

山形大工学部、夜間学生に製造業のアルバイトあっせん(日本経済新聞3/08)
金沢大TLO、企業から研究テーマ募集(日本経済新聞3/08)
経産省、病院経営近代化に向け人材育成プログラム作成(読売新聞3/08)
高岡法科大 佐藤前市長を客員教授に 公行政関係論を担当(北國新聞3/08)
島根大、学費融資の利子を負担・国立大で初(日本経済新聞3/08)
96人にサクラ咲く 鹿屋体大で合格発表(南日本新聞3/08)
希望に胸膨らませ 信大で前期合格発表(信濃毎日新聞3/08)
看護科学大 40人が合格(大分合同新聞3/08)
繊維の未来探れ 福井大で学会セミナー開幕(福井新聞3/08)
胴上げ喜びひとしお 金大前期合格発表 1436人に“春”(東京新聞3/08)
江戸時代のお伊勢参りを再現 奈良大学長と学生らの『宝来講』道中日記(東京新聞3/08)
東大病院、4月から「マルファン外来」開設(日本経済新聞3/08)
静岡文化芸大が湖西大(韓国)と交流協定(東京新聞3/08)
自分で動き回る油滴発見 京大研究チーム、周囲との化学反応で駆動(京都新聞3/08)
新大で前期日程1550人合格(新潟日報3/08)
ニトリ社長、大学で講座開設へ(朝日新聞3/08)
学力全国順位を「操作」 (朝日新聞3/08)
新卒対象に共同求人 県中小企業家同友会 5大学と意見交換(静岡新聞3/08)
弘大、保健大で合格発表(東奥日報3/08)
首都大東京で初の合格発表(日本経済新聞3/08)
首都大学東京で「1期生」の合格発表(読売新聞3/08)
「WinnyはCDの売り上げに関係なし」慶應大学経済学部の田中助教授(impress3/08)
キャンパス笑顔満開 鹿児島大学前期1599人合格(南日本新聞3/08)
弘大合格者 県内占有率は39.2%(東奥日報3/08)
合格発表に喜びの「春」 滋賀の国公立大・2次試験前期 (京都新聞3/08)
岩手大、県立大で前期合格発表 (岩手日報3/08)
大学入試:688人に春 宮崎大で前期試験合格発表 /宮崎(毎日新聞3/08)
大学入試:733人に待望の“春” 高知大で前期日程試験合格発表 /高知(毎日新聞3/08)
大学入試:受験生930人にサクラ咲く--県内国公立大で前期合格発表 /島根(毎日新聞3/08)
大学入試:信州大7学部、983人が歓喜の春 前期日程の合格者発表 /長野 (毎日新聞3/08)
大学入試:茨城大前期日程入試 3.1倍の難関、1232人が合格 /茨城(毎日新聞3/08)
大学入試:601人にうれしい春--秋田大・前期日程合格発表 /秋田(毎日新聞3/08)
笑顔満開 国公立大で入試合格発表(西日本新聞3/08)
コカイン依存抑制の受容体 京大教授ら突き止め 中毒治療へ応用も(京都新聞3/08)
「歴史都市防災セミナー」開く 立命大歴史都市防災研究センター (京都新聞3/08)

入試ミス
琉球大、数学で出題ミス=全員正解扱い、救済措置も(時事通信3/08)

憲法・教育基本法改正問題
日の丸・君が代反対、市民団体が署名提出 道教委などに(北海道新聞3/08)
来月14日に最終報告提出 衆院憲法調査会(中国新聞3/08)
自民改憲試案:集団的自衛権明記せず安保基本法に行使要件(毎日新聞3/08)
自民改憲試案:集団的自衛権で民主党との一致点模索(毎日新聞3/08)
衆院憲法調査会最終報告 参院に先駆け来月14日提出(東京新聞3/08)
「国守る」意思、前文に明記 改憲で自民小委一致 (産経新聞3/08)
人権擁護法案:再提出反対の共同声明 新聞労連など6団体(毎日新聞3/08)

3月09日の教育史(時事通信より)

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2005年03月08日

全大教、横浜市大・都立4大学の問題について総務省へ要望書を提出し会見

横浜市立大学教員組合
 ∟●組合ウィークリー (2005.3.7) より

全大教、総務省と会見

横浜市大・都立4大学の問題について市・都への指導を要請

総務省、「労使の意思疎通は重要」

 先月25日、当組合の加盟する全大教(全国大学高専教職員組合)は、総務省と会見し、横浜市大と都立4大学の問題について申し入れを行いました。当組合からは中西執行委員長が参加しました。
 横浜市大と都立四大学では、今年4月の独立法人化にさいして、横浜市と東京都が、ともに任期制・年俸制など重大な問題をはらんだ諸制度を導入しようとしています。
 それぞれの制度の内容と、それら制度の導入過程は、いずれも地方独立法人法や同法案についての国会附帯決議など、関連諸法とルールに違反したものです。
 このことに関して、全大教は、当組合と東京都立大学・短期大学教職員組合の要請を受け、横浜市、および東京都に対し、是正指導をするよう申し入れました。
 これに対し総務省側は、「国会の附帯決議や総務大臣の答弁にもあるように、法人移行に当たっての労使の意思疎通は当然重要なことである」とし、「要請の趣旨は両自治体に伝える」と表明しました。
 現在、市大では、当局が当組合との交渉を経ないまま、不当にも任期制・年俸制等を導入しようとしています。当組合は、このような不正常で法の趣旨に反したやりかたを許さず、誠実な交渉を行うよう要求しています。
 総務省の回答は、当然のルールの確認であるとはいえ、あらためて当組合の要求の正しさを証左するものとなりました。

(次頁に、全大教書記長による報告)

2005年3月4日
各単組委員長殿

全国大学高専教職員組合
書記長 森田和哉

東京都立四大学と横浜市立大学の法人化に伴う総務省会見報告

 全大教は、東京都立大学・短期大学教職員組合と横浜市立大学教員組合の要請を受け、2月25日、要望書(別紙参照)に基づき総務省会見を行いました。
 これは、4月に迫った東京都立四大学と横浜市立大学の法人移行に際して東京都と横浜市が行おうとしている教員雇用制度が地方独立行政法人法及びその成立時の附帯決議の趣旨を大きく踏み外した乱暴なものであることを訴え、公立大学の法人化に責任を負う官庁として適切で迅速な指導を要請し、また見解を質しました。
 この会見には全大教森田書記長、藤田書記次長、東京都立大学・短期大学教職員組合から浜津委員長、田代副委員長、横浜市大から中西委員長が参加し、約1時間にわたって行われました。総務省側は自治行政局公務員部公務員課の溝口洋理事官等が対応しました。
 
 まず全大教森田書記長が、現在の東京都と横浜市が強行しようとしている法人化に伴う教員雇用制度の変更は、地方独立行政法人法の国会審議の際になされた衆参両院での附帯決議を大きく逸脱していることを深く認識してほしい旨の表明が行われ、次いで両組合から各々の要請書に基づき説明と要請がなされました。
 都立大学・短期大学教職員組合は、当局の発した文書、組合の要求への回答などを資料として、基準も示されないまま任期と年俸制をセットにした「新制度」と、永久に昇任・昇給のない「旧制度」という、どちらを選んでも不利益な変更である雇用制度の不当性を訴えました。さらにこの両制度が二者択一で提示されたが、教員の過半数がどちらの選択も拒否しており、このままでは労使が対立したまま4月を迎えることになる現状を説明しました。
 横浜市立大学教員組合は、市当局によって「大学教員任期法」ではなく労基法14条に基づく全教員の任期制と東京都同様算定基準も明らかにされない年俸制とが押しつけられようとしている状況を訴えました。現在の給与制度からの明らかな不利益変更であるこれらの雇用制度は、制度としての公正性、透明性が保障されておらず、また、ほとんど組合との交渉もなしに強行されようとしていることに対して、総務省としての是正指導を要請しました。
 東京都立四大学、横浜市立大学とも、職務や業績評価の基準も再任基準も明示されずに「とにかく教員に任期を付け、年俸制にする」ということのみできわめて酷似した「制度」です。
 これらの訴えに対して、総務省は、「国会の附帯決議や総務大臣の答弁にもあるように、法人移行に当たっての労使の意思疎通は当然重要なことである、要請の趣旨は両自治体に伝える」と表明しました。しかし、同時に「大学のことは熟知しておらず、法人下での勤務条件の中身は労使で決めることで、個々の事象について総務省として口を出すのは難しい。」とも述べました。それに対して組合側から、総務省が唱えた地方独立行政法人法によって公立大学を法人化する上での趣旨を達成するためには、東京都立四大学でも横浜市立大学でも総務省からの積極的な指導が必要な状況であることが重ねて要請され、総務省は「頂いた文書等をよく勉強します」と答えました。
 最後に、全大教として、第1に、東京と横浜で起こっている事態は、一般的な指導、援助では済まず、国会附帯決議をふまえた十分な指導が必要であること、第2に、そうした事態が全国の公立大学に波及する可能性があり、現場での良好な労使関係を進めるためにも、全大教と適宜会見を行うこと、を要求しました。
 これに対して、総務省は基本的に了承するとして、今回の会見は終了しました。

(次頁に全大教、総務省宛要請文)

2005年2月25日
総務大臣
麻生太郎殿

全国大学高専教職員組合
中央執行委員長 関本英太郎

東京都立四大学並びに横浜市立大学の独立行政法人化に伴う教員の雇用制度等に関する要望書

 公立大学振興のための日頃からのご尽力に敬意を表します。
 地方独立行政法人法の下で、東京都と横浜市はそれぞれが設置する大学について、本年4月よりの独立行政法人への移行・改組を進めております。その際、法人への移行に当たって、東京都および横浜市は、それぞれの大学に勤務する教員に対して、これまでの任用条件からの大幅な変更を伴う雇用条件を提示しています。
 東京都は現在都立四大学に勤務し本年4月以降も首都大学東京並びに現四大学に引き続き勤務する予定の教員に対して、法人への移行に当たって任期制・年俸制に基づく「新制度」または任期の定めがなく昇給・昇任のない「旧制度」のいずれかを選択するよう求めています。また横浜市は現在横浜市立大学に勤務し4月以降も勤務を続ける予定の教員全員に対して、法人への移行に当たって任期制・年俸制の雇用制度に切り替えることを提示しています。
 それぞれの教員はこれまで、「教員任期法」に基づく任期制が適用されていた一部の助手を除き、任期の定めのない条件で任用され、いわゆる「定期昇給」の制度が適用され、個人の業績や所属する学部・学科等の事情により異なるとはいえ昇任の機会も与えられていました。これに対して、東京都並びに横浜市が今回提示している法人への移行に当たっての雇用条件は、これまでの任用条件からの重大な変更であるとともに、明らかな不利益変更です。
 地方独立行政法人法では「移行型一般地方独立行政法人の成立の際、現に設立団体の内部組織で当該移行型一般地方独立行政法人の業務に相当する業務を行うもののうち当該設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該移行型一般地方独立行政法人の成立の日において、当該移行型一般地方独立行政法人の職員となるものとする」(地方独立行政法人法59条2項)と規定しています。
 森清・総務省自治行政局公務部長(当時)は、この法律が審議された国会答弁において、「これは、設立団体の業務と同一の業務に従事する者につきましては、当該地方独立行政法人の職員として引き続いて身分を自動的に保有しつづけることができるという形を法律上措置したものでございます」(参議院総務委員会2003年7月1日)とした上で、後述する附帯決議等において、身分の承継にあたり、移行にあたっては関係者の充分な話し合いと意思疎通が求められることも明確にされています。
 条文上「別に辞令を発せられない限り」というのはその意義が限定されており、「①(独立行政法人に承継せず)〇〇省内で他の部局・機関へ移動させるという〇〇省の辞令、②独立行政法人には承継されるが、「相当の職員」にはならない場合の独立行政法人の辞令」(独立行政法人制度の解説・独立行政法人制度研究会編 松尾剛彦内閣中央省庁等改革推進本部事務局参事官補佐)の二種とされており、雇用・身分の承継については揺るぎのないところであるといえます。
 このような法の趣旨に照らした場合、雇用条件も基本的には継承されるのが当然です。
 労使の充分な交渉・協議を欠いたまま東京都や横浜市が提示しているような重大な不利益変更を伴う雇用条件変更を行うことは許されません。事実、この間独立行政法人に移行した各機関や昨年4月に法人への移行を果たした国立大学は、それ以前の雇用条件を基本的に継承しています。
 以上のことから、現在東京都並びに横浜市が進めていることは、地方独立行政法人法の趣旨からの重大な逸脱であるといえます。
 地方独立行政法人法成立時の参議院総務委員会における附帯決議においても、政府に対し、「地方独立行政法人への移行等に際しては、雇用問題、労働条件について配慮し、関係職員団体又は関係労働組合と十分な意思疎通が行われるよう、必要な助言等を行うこと。」を決議しています。
 地方独立行政法人を指導・助言する立場にある貴省として、これらの事柄についての見解を求めるとともに、必要な指導・助言にあたられることを求めるものです。


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北九州市立大教員組合、教員評価制や任期制の導入に反発

4月、法人移行の北九州市立大 “全入時代”生き残りかけ 昼夜制見直し、文系再編…170項目に及ぶ計画案

西日本新聞(3/06)

 四月に地方独立行政法人に移行する北九州市立大(同市小倉南区)。一年間にわたる法人設立準備委員会の審議が二月で終わり、今後六年間の中期目標・計画の原案がまとまった。新年度早々にも原案を基に中期計画が最終決定される予定だ。少子化の進行で、全国の大学・短大の定員と志願者数がほぼ同数になる“大学全入時代”が二〇〇九年度にも到来する見通しの中で、約六千四百人の学生を抱える大学が生き残りをかけ、どのように変わろうとしているのか。 (北九州西支局・野村大輔)
 ■学内活性化目指す
 「産業技術の蓄積」「環境重視」「アジアとの交流」という基本理念を掲げた中期目標案。それを受けて中期計画の原案には(1)教育(2)研究(3)社会貢献(4)組織運営の四分野に計約百七十項目が盛り込まれた。
 その目玉の一つが「昼夜開講制の見直し」。夜間コースの廃止、あるいは入学要件を社会人に限定することや、学部横断的なものに衣替えする案などが考えられている。また、文系四学部の統廃合を念頭に、〇七年度をめどに大学院を含めた学部・学科を再編する構えだ。学生による授業評価や教員の任期制の導入についても検討し、学内活性化を図るという。
 法人化後の学長就任が内定している矢田俊文・元九州大副学長は、公開講座の充実などで「地域に根ざし、地域を変革する大学にしたい」と将来像を描く。
 ■民間の発想に期待
 「いろいろなことを取り上げているが、優先順位をつけてほしい」。法人化後に大学運営をチェックする第三者機関・北九州市地方独立行政法人評価委員会の初会合(二月)では、総花的な印象も受ける中期計画案について委員の一人からこんな注文も聞かれた。
 そもそも、法人化のメリットは何か。市や大学側は「運営は理事長、教育・研究は学長と、権限と責任を明確化し、トップダウンの流れを作ることで意思決定を迅速化できる」と期待。さらに(1)役員会や経営審議会に学外者を入れることで民間の発想が注入される(2)予算が地方自治法の適用外となり、柔軟に使える―などの点を挙げる。
 一年早く法人化した九州工業大(同市戸畑区)では、産学連携事業などに資金を集中配分できるようになった一方で、外部資金の調達など“経営力”の重要性が増してきたという。九工大の下村輝夫学長は「大学と教員が自己責任の意識を持つようになった」と一年の変化を振り返る。
 ■内部の納得も課題
 ただ、北九州市立大の教員組合は、教員評価制や任期制の導入が検討されることについて「教員を統一基準で評価するのは困難。任期制で教員の流動性を高めるというが、北九州のような地方都市では流出につながるのではないか」と反発。学生約四千人が加入している学友会は「始めに法人化ありきで、大学側から十分な説明がなかった。市からの繰入金が減って学費が上がり、学部が縮小されるのでは」と危機感を募らせる。
 大学間競争が激しさを増し、各大学はこれまで以上に新たな魅力や個性づくりが求められる。その中で、開校六十年を迎えた北九州市立大は、どんなカラーを打ち出すのか。学生や教員が納得のいく形で施策を進められるかが、改革実現のカギを握っているといえる。
    ×      ×
 ●中期計画案の主要例
(1)教  育
  ・2007年度をめどに、学部・学科を再編し、昼夜開
   講制の見直しを図る
  ・文系学部でも早期卒業制度の導入を図る
  ・学生による授業評価の実施。教員による授業自己
   評価、相互評価の導入を検討
  ・07年度をめどに、法科大学院(ロースクール)や
   経営大学院(ビジネススクール)などの専門職大
   学院の開設を検討
(2)研  究
  ・教員再任用制度(任期制)を活用し、国内外の優
   れた教員の確保を図る
  ・独自の東アジア研究を大学の特色とし、東アジア
   の発展を担う人材育成と研究拠点の形成を図る
  ・「環境未来都市づくり」など北九州地域が目指す
   方向や問題を研究課題として積極的に取り上げる
(3)社会貢献
  ・市民のスキルアップを支援するため各種講座の開
   講を図る
  ・高校生が授業を聴講できる「体験入学制度」を検討
  ・中高生を対象とした出前授業などの実施を検討
(4)組織運営
  ・理事長と学長のリーダーシップの下で、計画的で
   機動的な大学運営を実施
  ・教員評価制度を導入し、評価結果の研究費への反
   映を図り、昇任や賞与などへの反映も検討


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月08日 01:33 | コメント (0) | トラックバック (0)
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広島大学長選、意向投票が8日から

時流 問われているのは―広島大学長選 研究・教育 欠かせぬ両輪

中国新聞(3/06)

時流
問われているのは―広島大学長選

研究・教育 欠かせぬ両輪
 法人化された広島大の学長選考を左右する、学内の意向投票が八日から始まる。教職員三千百余人、学生・大学院生一万五千二百余人、新年度の総予算は六百十八億二千万円余。中四国地方で最大規模の教育研究組織の行方は、若年人口の吸引から学術振興まで地域の浮沈にもつながる。学長選から浮かぶ広島大の現状と課題を探る。(編集委員・西本雅実)
 「本命なき選挙戦ですね」。学内の動向に詳しいベテラン事務長は簡潔に見たてた。昨年四月からの法人化に伴う改革が各学部・大学院研究科などを揺さぶり、どこも不満があるというのだ。
効率・競争の波
 国立大の法人化(八十九校)は、文部科学省によれば「民間的発想の経営手法を導入し、国際競争力のある大学づくり」を目指す。大学運営を同省の事前指導から各大学の裁量に委ね、学長職の権限を強化した。
 同時に国からの運営費交付金は、教育研究費や大学設置基準外の人件費について毎年1%削減する(国立大学法人支援課)。広島大でいえば交付金が収入の半分近くを占め、削減の影響は大きい。さらに各大学が提出した六年間に及ぶ「中期計画」を、第三者機関が到達度を評価し交付金の配分に反映していく。
 言い換えれば民間では至極当然の効率化や、競争原理にさらされた。
交錯する利害
 東広島キャンパスを回ると、教授も不満を口にする。なぜなら講座ごとの予算配分が変わったからだ。研究費は教授といえども文系三十万円、理系六十万円が配分の基礎となり、研究計画の内容や教える学生数の多寡などで積み上げられる。
 文系の教授は「大学院の学生を増やさないと学会への旅費も書籍購入もままならない」とぼやけば、理系の教授は「地味な基礎分野の研究がないがしろにされている」と語気を強めた。
 ところが、経営に当たる役員会(学長、七人の理事・副学長で構成)のメンバーは「予算や人員の改変は制約がある」という。戦後に八校を包括・統合して創設、拡大された経緯を引きずり、各学部・研究科ごとの利害がふくそうする。学長選とて例外ではない。
 今回の投票対象者となった七人は、同じ理学部から出た現職の学長、理事・副学長、文学、社会科学、工学の三研究科長、医学部長、教職員組合委員長でもある生物圏科学研究科の教授。
 学内の電子掲示板に載る各候補の「抱負」をみると、新たな対応や方向性を説きながらそれぞれの立場や所属先の意向もにじむ。冒頭の事務長が「本命不在」とみるゆえんでもある。
科研費は8位
 広島大は法人化に伴い「世界トップレベルの総合研究大学」を到達目標に掲げる。実力を示す科学研究費補助金の採択は二〇〇四年度で八百四十二件・約二十四億円と全国八位。〇六年度には総合科学研究科(仮称)を設置する。
 一方、志願者は今春の入試は増加をみたが、この十年、他の競合大学と比べても高い減少率にある。学部の教育は大学評価・学位授与機構から「改善の必要がある」と判断された。
 改革が研究環境の整備にとどまっては大学の発展とはいえない。質の高い教育と研究を両輪のごとく推し進める仕組みを構築する。それが世界レベルかつ地域の負託にこたえる「国立大学法人広島大」に問われている。
クリック 学長選考と広島大
 国立大学法人法は学長の選考を「学長選考会議により行う」と定める。広島大は、学外有識者でつくる経営協議会と大学院研究科長・学部長らの教育研究評議会から選出された委員10人で構成。議長は元立命館総長の大南正瑛氏。今回は候補7人を対象に、8日の第1次意向投票で3人に絞り、10日に第2次投票。14日の学長選考会議で結果を踏まえて最終決定する。投票の有資格者は副課長相当職以上の事務職員らが加わり、1次は1799人、2次は助手を除く1321人。任期は1期目は4年、再任時は2年。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月08日 01:31 | コメント (0) | トラックバック (0)
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「首都大学東京」の目標?

石原慎太郎語録もどき。何だか意味がわかりませんが,「首都大学東京」は幅の広い新しいデザインの開拓に努めるらしい。

【日本よ】石原慎太郎 日本人の感性

産経新聞東京(2005/03/07)

……
 フランスの名シェフのアラン・シャペルは日本に来て日本独特の料理牡蠣フライを食べて絶賛し、彼のレストランにはメニュウとして登録されている。料理もまた日本人の研ぎ澄まされた感性によるデザインといえるのに、それを積極的に外国人に薦める日本人は少ない。アンドレ・マルロオはかつて、日本人だけが瞬間の内に永遠を凝結されることが出来る唯一の民族だといっていたが、他人からいわれなくとも、我々はもう少し自らの感性の水準に自信を持つべきに違いない。
 ということで、今年から解体再編成して発足する「首都大学東京」では、産学共同作業の一つとして、かつてドイツに誕生し一世を風靡した「バウハウス」のようなデザインに関する複合的な組織を誕生させ、すでに発足して新しい才能を発掘している、日本よりもむしろ外国で評判になりつつあるコンテンポラリィ・アートの新しい牙城「ワンダー・サイト」などと連携」しながら、幅の広い新しいデザインの開拓に努めるつもりでいるが、関心と共感あるさまざまな分野からの協力に期待している。


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公立大学12校の現状について

公立大学教職員組合協議会、第2回委員会

北九州市立大学教員組合「教員組合ニュース」 №53(2005年2月17日)より転載

1)大阪府立大学

2005年4月に法人化3大学の統合(大阪府立大学・大阪女子大学・大阪看護大学)。公立大学法人設立準備委員会のもと、5つのWGで検討。設置者主導で進められている現状。就業規則については組合案も提示。当局案は人事、裁量労働制等正式提案は今のところない。2002年から10年間で教員25%削減(中期計画に記載)。

2005年度新規採用助手に一律任期制導入。2004年10月段階の中期計画に講師以上の全教員に対し任期制導入検討する旨の文面登場。

教育研究配分方法試案では、学長・部局長の裁量経費を各25%、基盤研究費25万円(非実験系)に。この問題に関し、組合として、緊急反対署名提出。

2)北九州市立大学

6月下旬以降の独立行政法人化にむけた動きとそれに対する組合活動を報告。特に、第8回、第9回北九州市立設立準備委員会で議題となった中期目標・中期計画(修正案)の制度改編案にみられる組織運営、教員評価及び再任用制度(任期制)の問題点、10月以降の過半数労働者代表選出経過及び就業規則について報告。

3)名古屋市立大学

2005年1月評議会において定款の大学案を決定(副理事長を置かないことに決定)。現在、学内において中期目標等を検討中、また任期制と業績評価について議論中。同1月、予算市長示達(法人化準備経費約233,000千円)。

4)神戸市外国語大学

2003年9月、学長が設置者の意向として「2006年4月以降の法人化」の通知を受ける。同年12月、神戸市「行政経営方針」に大学の法人化明記。2004年6月、教授会に法人移行のスケジュール表提案。同年12月、教授会において、2006年4月を目途に法人化することの一定の合意を得る。

教職員の身分・定員、労働条件等について市・大学当局からの提示はない。また、独立行政法人化に関わり8千万円の臨時予算要求(現在、正式回答はないが査定は3千万円)。

5)熊本県立大学

2005年6月、定款の議決予定、2006年4月法人への移行。全体的に、改革の検討は十分ではない状況。2004年7月学長選挙にて選出された新学長「部会における検討は教員を主軸に」と宣言(しかし、その後の議論の運営では指導力発揮できないまま)。学内の組織運営部会は学長・理事長一体型、設置者側は分離型を主張。

また、設置者は看護コース大学院設置を大学改革の最重要課題としている。大学は当初難色を示していたが、受け入れの方針に傾きつつある。

6)東京都立大学・短期大学

新法人のもとでの「任用・給与制度の選択」(「旧制度」と「新制度」)(※)に関する照会を受けた教員の半数以上が保留。2005年1月、大学当局より「新旧制度選択にあたっての特例措置について」出される。「H17年度に新制度を選択したものは、『年俸制・業績評価検討委員会』の検討結果が明らかになった後、H18年度に限り、旧制度に戻ることができるものとする」との内容。旧制度選択の場合、「職位は16年度以前に戻る」との当局回答。

「就業規則」(案)の「意見聴取手続き」に必要とされる過半数労働者代表選出については、組合としては現在選出していない。

(※)「新制度」とは教員評価・任期制・年棒性を前提として昇給・昇格などが見込まれる制度であるのに対して、「旧制度」とは任期制が採用されない代わりに原級留置きとなる制度である。

7)大阪市立大学

法人化準備経費が措置されている状況等から、2004年10月、市当局により11月の市議会において「法人化を図るための定款を上程せざるを得ない」との考えが示される。

第1回法人化検討委員会において、「新しい大学像について」「法人化後の大学運営のあり方について」「法人化後の教職員の身分・労働条件について」等について「当面の検討課題」として確認。

8)福岡女子大学

 2006年4月を目途に3法人3大学(福岡県立大学・福岡女子大学・九州歯科大学)とする作業の端緒についている。教育に関するFD評価が最低であるとの新聞報道後、市民からの批判が集まっている。

任期制に関して学部により対応の違いが出てきている(再任ありの任期制を全教員に導入を確認した学部教授会もある)。

9)滋賀県立大学

定款作成、議会承認経て、2006年4月からの法人化予定。

独法化に関する県側案の問題点として①トップマネジメントの強調、②学長・理事長選出に関し、学内投票手続きが認められていない、③教授会の権限の大幅縮小、④一律任期制が「今後の課題」となっている、⑤「業績評価」を人事・給与に反映させることが検討課題となっている点があげられる。来年度から一般研究費の業績ポイントにもとづく配分実施予定。これにより研究費が従来の半分になる場合も出てくる。

10)和歌山県立医科大学(独法化を積極的評価)

 2006年4月に独法化。2004年度中に改革の基本計画(主に定款)の策定予定であったが、現時点では策定されていない。法人化にともなう教職員の身分について2005年2月に当局から提案。

11)兵庫県立大学

 現段階では、法人化するか否か未定。ただし、今後一挙に進む可能性あり。

「法人化のメリット」は、現在でも先取りしているとの県側のコメント(→中期計画の作成、運営評議会・評価委員会設置を進めている現状)。

組合として法人化についてのアンケートを実施。法人化についての危機感(メリットはない)を持つ教員がいる一方、予算の弾力的運用や業績と待遇のリンクなどのメリットを期待する声もあり、どのような姿勢で取り組むべきか悩ましい状況。

12)愛知県立大学

2002年度に県が県立3大学(愛知県立大学・愛知県立芸術大学・愛知県立看護大学)の統合・法人化検討言明。2004年11月「県立大学あり方検討委員会」で確認された報告書「21世紀に飛躍し競争力のある魅力あふれる大学づくりに向けて」において「一法人三大学」提示。法人化を行い、その後三大学の再編統合。


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山口県立大学法人化準備委員会、第1回委員会

山口県立大学の独立行政法人化について
審議要旨(PDF:30KB)

第1回委員会  平成17年2月8日(火)

14:30~16:30 場所:山口県庁共用第2会議室

会議次第
1 開会
2 挨拶
3 委員の紹介
4 委員長選出
5 議題
(1)山口県立大学法人化準備委員会の設置及び運営について
設置要綱及び準備体制について
運営スケジュールについて
(2)法人組織について
(3)その他
6 閉会


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その他大学関係のニュース

宇都宮大で前期日程合格発表(読売新聞3/07)
三重大で3年生対象に就職セミナー(読売新聞3/07)
『学校がニートを大量生産』文科相(東京新聞3/05)
学生ら研究成果披露 福井大でベンチャーシーズ発表会(東京新聞3/07)
佐大で「人工頭脳工学」の研究成果発表(佐賀新聞3/07)
佐大受験生、1068人に〝春〟(佐賀新聞3/07)
喜びの春 笑顔咲く 静大で合格発表(東京新聞3/07)
てくてく135キロ伊勢参り 奈良大生が江戸時代の旅を体感(東京新聞3/07)
10万人にがんリスク調査 名古屋大など20年間実施(共同通信3/07)
県内国公立3大学で合格発表(新潟日報3/07)
国際大留学生らが救援音楽会(新潟日報3/07)
青公大で2次試験前期の合格発表(東奥日報3/07)
733人に春 高知大で前期日程合格発表(高知新聞3/07)
大学生の視点で経営戦略を分析 札幌、15人が6企業・団体に(北海道新聞3/07)
1162人晴れ晴れ 琉大前期合格発表(琉球新報3/07)
失職者の雑記販売を支援 京都の教員、学生が応援団作り活動(京都新聞3/07)
HIV除去し体外受精、3大学で27人誕生…慎重論も(読売新聞3/07)
「春」つかみ、受験生ら笑顔満開 鳴教大で前期合格発表(徳島新聞3/07)
明治大学のオープン・カレッジがCIOになるための基礎講座(nikkeibp.jp3/07)
日本 SGI、東北大学に社会人向け医療工学技術者養成システムを(internet.com3/07)
神奈川大学、校納金収納にペイジー決済を導入(internet.com3/07)
「若者と同じ姿勢で」 唐十郎さん、客員教授に(共同通信3/07)
HIV除去精子で27人誕生 安全対策の指針策定へ(共同通信3/07)
4学部の703人歓喜の春 島根大で前期日程合格発表(山陰中央新聞3/07)
台湾大、淡江大と大学間協定締結/国際教養大(秋田魁新報3/07)
高麗大名誉教授、日本支配を評価の論文…韓国で猛反発(読売新聞3/07)
喜び天まで届け 信大で合格発表 前期日程は983人(東京新聞3/07)
童虐待防止へ手引書 滋賀大の藤田教授ら出版 イギリスの本を和訳(東京新聞3/07)
「コーヒー」で単位のとれる大学がある(エキサイト3/07)
東大産学連携協議会、分科会の準備会への参加を募集中(nikkeibp.jp3/07)
教育がニート予備軍生産=子どもの競争意識醸成を-中山文科相(時事通信3/07)
大学で泡盛の魅力教えます!=協会が寄付講座-4月スタート・沖縄大(時事通信3/07)
北海道教育大、芸術・スポーツ分野で電通北海道と相互協力(毎日新聞3/07)
情報パケット:関西学院大 「日欧経済シンポジウム」(毎日新聞3/07)
インフォメーション:国内大学との単位互換認める--文科省(毎日新聞3/07)
インフォメーション:優秀な教育の支援対象を公募--文科省(毎日新聞3/07)

入試ミス
琉球大、数学で出題ミス=全員正解扱い、救済措置も(時事通信3/07)

憲法・教育基本法改正問題
平和憲法維持へ連携 かごしま九条の会設立総会(南日本新聞3/07)
改憲反対を確認 埼玉革新懇がシンポ さいたま(埼玉新聞3/07)
反戦・平和を訴え続けた原爆詩人、栗原貞子さん死去(朝日新聞3/07)
自民改憲試案:政教分離緩和の方針 一定の宗教活動容認(毎日新聞3/07)
自民改憲試案:「参拝は伝統」意見を反映 政教分離緩和(毎日新聞3/07)
イラクからの即時撤退を-航空自衛隊奈良基地で(奈良新聞3/07)
9条改正で安保基本法=集団的自衛権、行使要件を規定-自民小委(時事通信3/07)
国際貢献、憲法9条に明記 武力行使含めず 自民小委(産経新聞3/07)
国際協力を9条に明記 基本法も整備、自民小委(共同通信3/07)
自民新憲法委、「安保基本法」など制定で大筋合意(日本経済新聞3/07)
国民投票法案:自民、マスコミ規制でメディア側と協議も(毎日新聞3/07)

3月08日の教育史(時事通信より)
1805年  鶴ヶ岡城下の東北郊大宝寺に、庄内藩の藩校致道館が落成。藩主酒井忠徳が臨校し、白井矢太夫が祭主となって聖廟で釈典を挙行。
1968年  ワルシャワ大学学生が、「祖先」上演禁止に抗議。
1974年  都立高校の入学辞退者は合格者の12.4%の7165人となる。学校群制度が発足して以来の最高となる。
1979年  小尾十三、没。69歳。「登攀」で芥川賞を受賞した。
1980年  早稲田大学商学部入試問題漏洩事件で職員ら4人が逮捕される。
1988年  沖縄の卒業式で、初めて全校が日の丸を掲揚。
1995年  五味川純平が、脳梗塞のため都内の自宅で没。78歳。「人間の条件」などで侵略戦争の犯罪性を告発し続けた作家。

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2005年03月07日

横浜市立大、「改革」の行方は…学生から不安の声 学生有志がNOBを設立

伊豆利彦氏のホームページ
 ∟●1983.朝日新聞 神奈川版 2005年3月5日 カフェ・アカデミア 大学生のページ

朝日新聞 神奈川版 2005年3月5日 カフェ・アカデミア 大学生のページ
 ○横浜市立大 来月から独立行政法人化する
 ○「改革」の行方は…学生から不安の声
 ○学部統合、教員の年俸制

 4月から地方独立行政法人化する横浜市立大。学部の統合や教員への任期・年俸制の適用などが決まっている。だが、知らないうちにいろいろなことが変わっていく事態に、学生からは不安の声も上がっている。学生から見た「大学改革」の現実とは??。(横浜市立大・細見葉介)

 「改革」をめぐり、学生たちには不安の種が尽きない。改革で検討された授業料値上げの計画もその一つだ。「自分で生活費と学費を払っている学生は授業に支障が出るほどバイトしている。値上げしたらどうなるのか」。こう話すのは、国際文化学部2年の藤田麻衣子さん(20)だ。

■ゼミが消える
 懸念は学費だけではない。改革の一環で、教員に任期・年俸制を適用することになったためか、待遇のよい他大学へ転出する教員が増えている。同学部3年の女子学生(21)は、所属していたゼミの先生が退職。後任がおらず、ゼミは消えることになった。「4年生まで教えてもらえると思っていたのに……」
■雑誌打ち切り
 改革とは直接関係ないかも知れないが、予算削減に伴うサービス低下もある。「Newton」「アサヒカメラ」「NewsWeek」「キネマ旬報」「芸術新潮」……。図書館が昨年、購入を打ち切った雑誌の一部だ。日本の雑誌はピーク時の4分の3、外国雑誌は3分の一に減った。雑誌の棚には空きが目立つ。国際文化学部3年の喜多村龍秀さん(20)はよく読んでいた何冊かがなくなり、仕方なく外の図書館まで出かけている。司書は「予算削減で図書費は毎年カットされている。でも、電子ジャーナルなどは充実させている」と説明するが、喜多村さんは釈然としない様子だ。「大学全体が、直接利益を生み出すものだけに金をかけているように見える。ほかにも大事なものはあるのに」
■動き出す学生
 これまでの改革の過程では、主役のはずの学生の声が聞き入れられていなかったのが実情だ。一昨年、学生有志が改革に学生の意見を反映させることなどを求め780人分の署名を大学当局に提出したが、返事はない。こうした中、2月にあらたに有志の学生が「NOB(Network of OutBurst)」という組織を設立。新学長に内定しているブルース・ストロナク氏と話し合い、今後は学生の意見を伝える機会を作るよう求めた。ストロナク氏も「大学は町と同じで、教員・学生・職員が一緒にかかわらなければならない。学生と話し合える場を作りたい」と応じた。
 NOBの代表、国際文化学部2年の富樫耕介さん(20)は言う。「学生へのサービスが向上する改革ならやるべきだし、同時にそれを評価する態勢を作るべきだ。これからは学生・教員・職員の三者が主体になれるようにしたい」
■改革担当者は
 学生の不安について、同大の大学改革推進課の担当者は「学生への説明会を開いたが、思ったより集まらなかった。ゼミの改廃は改革の前からあった」と説明。授業料については「05年度は値上げしない方針で予算案を出している。市議会の議決なしに値上げはできない」という。

[横浜市立大問題関連のサイト記事]

学問の自由と大学の自治の危機問題より
 ∟●「小川学長の名誉教授推薦」(2005-3-5)
 ∟●「学長は万死に値する」(2005-3-4)
公立大学という病:横浜市大時代最後の経験より
(更新雑記)
 ∟●(2005/3/5)
 ∟●(2005/3/4)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月07日 02:29 | コメント (0) | トラックバック (0)
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京都自由大学、3月5日に開学 記念シンポジウム開催

3月~6月講義スケジュール

開校記念シンポジウム

第1部 開校記念シンポジウム
とき:2005年3月5日(土)
   午後1:30~3:30
ところ:ひと・まち交流館京都 第5会議室
   (河原町6条 河原町通東側)
    tel 075-354-8711
テーマ「オープン・カフェ・京都自由大学を創る」
挨拶 益川敏英 自由大学学長
報告予定者
   池内 了(名古屋大学)
   大川 真郎(弁護士)
   安斎 育郎(立命館平和ミュージアム館長)
司会 竹内 真澄(桃山学院大学)

以下は[新聞報道]

京都自由大学がシンポ 既成枠超えた空間目指す

共同通信(3/05)

 既成の大学の枠にとらわれず、講師と受講生が対等の立場で開かれた文化空間を目指す「京都自由大学」の開校記念シンポジウムが5日、京都市内で開かれ、市民、学生ら約100人が参加した。
 学長で世界的な物理学者の益川敏英京都産業大教授(素粒子論)は「文化は集団が集団生活を送る中で形成される習わしという定義がある。受講生からも声を上げてもらい、肩ひじ張らずに会をつくっていきたい」とあいさつした。
 開講は今月11日。第1回の講師は副学長で元韓国政治犯の徐勝立命館大教授。毎週金、土曜日にオープンカフェ形式で実施する。物理、文学、政治、経済、映画など多様な分野から48人がボランティアで講師を務める。


[同ニュース]
肩ひじはらず 新たな文化創造へ 京都自由大学が開校記念シンポ(京都新聞3/05)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月07日 00:30 | コメント (0) | トラックバック (0)
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都立の大学を考える都民の会、再発足に向けて

都立の大学を考える都民の会ホームページ
 ∟●~「都民の会」再発足に向けて~4月2日(土)集会&総会を開きます!

~「都民の会」再発足に向けて~
4月2日(土)集会&総会を開きます!

午後2時半~ 調布市文化会館たづくり

 大学関係者や私たち「都民の会」など学外者からの強い批判・反対を押し切って、4月から「首都大学東京」が発足します。私たちは、あえていま、これからの取り組みこそ大事なのではないかと考え、ここに「都民の会」再発足のための集会・総会を開催します。
 民間の英会話学校への英語教育の「丸投げ」、「単位バンク制」、「効率化係数」の導入、教員の大量転出……この常識はずれとも言える「見切り発車」の大学の問題を今後一つひとつ明らかにしながら、少しでもまともな大学にしようと努力・たたかいを続ける学内関係者を応援し、同時に、そこが私たち都民や社会からの信頼に少しでも応える大学に近づいていくよう、ねばり強く働きかけていくこと……つまり、都立の大学を「再生・再創造」する努力が、いまあらためて始められなければならないと、私たちは考えています。
 ここまで都立の大学「改革」問題に関心を寄せてきた全ての方たちや、これから新大学で学び・働くことになる方たち、そしてさらに多くの方たちに、いまあらためて、こうした活動への参加を強く呼びかけます。
 桜の花咲く頃、どうぞ、お誘い合わせのうえ、週末の調布に!

主催: 都立の大学を考える都民の会

日時: 2005年4月2日(土曜日)午後2時開場 2時半開会
会場: 調布市文化会館たづくり 大会議場(案内図は→こちら)
    京王線「調布」駅から徒歩5分(南口下車 調布市役所手前)
参加費: 無料
予定: 14:30~15:30  集会(講演 南雲 智 東京都立大学人文学部長)
     15:30~18:00  総会
〔集会&総会関係資料〕

新大学発足に向けて、「都民の会」からの「ハテナ・はてな・???」
(都民の立場から、新大学に向けての疑問点を提示しました。)
 「都立の大学を考える都民の会」申し合わせ(案) (pdf)
 「都立の大学を考える都民の会」2005年度活動方針(案) (pdf)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月07日 00:28 | コメント (0) | トラックバック (0)
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開かれた大学改革を求める会、署名募集のお願い

開かれた大学改革を求める会

署名募集のお願い

石原都知事のフランス語に対する冒涜的な発言「フランス語は数を勘定できない言葉だから国際語として失格しているのも、むべなるかなという気がする。そういうものにしがみついている手合いが反対のための反対をしている。笑止千万だ」にたいして、東京都港区でフランス語学校「クラス・ド・フランセ」を経営するMalik Berkane(マリク・ベルカンヌ)氏が公開質問状を出していますが、それに並んで、署名を募集しております。お名前と職業を明記の上、info@classes-de-francais.com に賛同をお伝えください。(今後さらに訴訟等を含めて対応することを検討されています。したがって、この署名簿は裁判所へ提出される可能性がありますことをご了承ください。)

関連リンク:東京都立大学人文学部仏文研究室


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月07日 00:26 | コメント (0) | トラックバック (0)
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埼玉大学教養学部教授会、学長回答うけ総括文書

埼玉大学の将来を考える会
「Academia e-Network Project RSS集[44465]より」(3月4日付記事 どうなってるの?埼玉大学)経由

教養学部、学長回答うけ総括文書

 教養学部教授会は2005年3月2日の教授会で、同教授会の質問書に対する田隅学長の回答書の内容について討議し、その結論をA4版4ページの「学長見解への質問とその回答に関する総括」にまとめた。翌3日の教授会で内容を再確認した。総括文書は同教授会報告として教育研究評議会へ送られる。

 総括文書の内容は次のとおり。
 また、総括文書の執筆を担当した高木教授の感想はconbrioで読むことができる。

田隅学長から回答書
学長回答を読んで

7日に「どうなってるの! 埼玉大学!?」討論集会


[同サイト別ページ]
学長解任決議 高いハードル 埼玉大学「3分の2」「4分の3」の壁 他大学では過半数の例も(05/02/27)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月07日 00:24 | コメント (0) | トラックバック (0)
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「意見広告の会」、今後の国会活動

意見広告の会ニュース 号外34より

今後の国会活動

 3月2日の予算案衆院通過に伴い、今後の予算案審議は参議院に移行することになりました(既に3月4日に参院予算委員会が開かれています)。
 仮に参議院で予算審議が長引いた場合、予算案は、憲法上の規定により30日経過後に衆議院の議決に基づき成立します。このような「自然成立」は、現行憲法下で昭和29年と平成元年に生じています。本年の場合は4月1日午前0時をもって「成立」となります。 この場合、標準額変更の文科省令は4月1日以降の公示と予測されますから、各大学の授業料値上げの通告は、同様に4月1日以降となります。多くの大学で値上げに関して、「文科省令で標準額が値上げされた場合」のような留保条件が付けられているからです。、つまり新学期が開始されてから、その学期の授業料の学生に対する不利益変更が行われるわけで、これはおおよそ今日の健全な社会通念に反するものと言わざるを得ないでしょう。このような形で授業料の値上げは、強い社会的批判を浴びることは確実です。
 しかしながら残念なことに、マスコミ報道に見られる通り衆議院段階で「野党」、特に野党第一党の民主党の抵抗は異常に弱く(本ニュース既報)、場合により3月の第4週段階での予算案参院通過を視野に入れなくてはなりません。しかしその場合も、3月中に各大学がことに新入生の授業料をどのような形で徴収するか、十分な監視が必要です。文科省令も公示されないままに値上げ授業料が決定・徴収されることは、明らかに国権の最高機関たる国会を無視するものとして、国会レベルで批判されねばなりません。ですからそのようなことが生じないよう、これはむしろ「文科省」に各国立大学法人を「指導」させねばなりません。
 が、根本的に重大な問題は、そのような事態に各国立大学法人を追い込んだ政府・財務省・文科省の責任でしょう。以下の授業料値上げの経緯(復習編)で明らかなように、今回の授業料値上げは、政府原案の段階になって突然浮上し、しかも文科省はその説明責任を各国立大学に押しつけようとしています(3-4文書)。
 以上のような次第ですから、私たちは、今後関係諸団体とともに引き続き国会の場において、来年度政府予算案における「授業料の値上げ・交付金削減」というシステムを徹底的に批判してゆきますが、それとともに今回の値上げに至る手続きの不当性を追及し政府・財務・文科に陳謝させて、二度と今回のような事態が引き起こされないよう、より一層の働きかけを特に野党各党に行ってゆくことを皆様に提案したいと考えます。

「意見広告の会」事務局


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4月から「標準授業料」1万5000円上げ――国立大、揺れる決断

日本経済新聞(3/05)

 今年四月からの授業料を巡り、国立大学法人が揺れている。昨年末、政府が国立大授業料の基準となる「授業料標準額」を一万五千円引き上げることを決めたため、大半の大学はこれに従い値上げを決めたが、一部は据え置きを決断。結論を出していない大学もある。金額の差はまだわずかだが、これまでの横並びが崩れ始めた。
 昨年四月の法人化で、各国立大は標準額をベースに授業料を自由に決められるようになった。しかし、国から受け取る「運営費交付金」は標準額通りに授業料を徴収するとの前提で算出されるため、大学側の判断で授業料を標準額より安くすれば、その分減収になる。
 京都大、大阪大、北海道大などほとんどの国立大は昨年十二月から今月にかけ、標準額通りの値上げを決めた。しかし、私大との“学生争奪戦”を意識して、据え置く動きもある。
 東京大は大学と大学院修士課程について一万五千円の値上げを決めたが、博士課程は据え置きに。ホームページで佐々木毅学長は「博士課程は親の収入に頼らない学生が多く、授業料が上がることは学問への志を断ち切る危惧(きぐ)がある」と説明しているが、ある東大幹部は私大大学院との競争を指摘する。
 「私大の授業料を初めて調べたところ、大学院は国立大並みに安くしている大学が多かった」(東大幹部)。据え置きで約七千六百万円の減収になるが、「優秀な学生を私大に取られないよう値上げを踏みとどまった」という。
 佐賀大は大学、大学院ともに授業料据え置きを決定。▽法人化後、経費を徹底的に削減▽付属病院の収益が良好で、〇五年度には収入増が見込まれる――と、減収分は補えるとしている。
 東北大、千葉大などまだ態度を明らかにしていない大学もある。千葉大の担当者は「この時期でも授業料が決まらないのは異例」と戸惑う。新入生が入学手続きする三月十四、十五日以降に値上げが決まった場合は、後期分の納入時(十月)に前期分の差額も合わせて徴収する方針だ。
 授業料が確定していない弘前大学の遠藤正彦学長は二月上旬の説明会で、「学生に負担をかけたくないが、値上げしないと研究費に大きなしわ寄せがくる」と苦しい台所事情を訴えた。出席した二年の男子学生(22)は「授業料に関心がなかったが、もっと勉強したい」と話していた。

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その他大学関係のニュース

[3月05日]
朝鮮古書、富山から世界へ 富大教授がデータベース化(北國新聞3/05)
知事が任命拒否撤回 工科大学長選任 岡村氏再任へ(高知新聞3/05)
被験者保護法制定訴え 金沢大病院の臨床試験訴訟9日に控訴審判決(東京新聞3/05)
事故補償ほぼ終了 2400万円支出 米軍ヘリ墜落(琉球新報3/05)
近畿大学 初の名誉博士学位授与 サバ大学長(マレーシア)に(紀伊民報3/05)
科学技術:政策提言をまとめる 「競争に勝つ大学」を出版--東大教授ら(毎日新聞3/05)
達人先生が指導法伝授 工夫を院生に、関西大(共同通信3/05)
新大が復興科学センター設立へ(新潟日報3/5)
インタビュー:中国・東北大学の赫学長 「留学生の質高めること」 /愛知(毎日新聞3/05)
福井大、産学官連携を強化 先端科学技術育成センター 大型研究プロジェクト本部 新年度に設置 一層の地域貢献図る(県民福井3/05)
大学入試:国公立大2次試験、昨年より不合格者が減少--文科省まとめ(毎日新聞3/05)
中教審部会:地方3委員、参加へ 6団体決定、「本体」は保留(毎日新聞3/05)
広大教授収賄:所長「医局の密室性に起因」 医師の派遣実態、調査へ /広島(毎日新聞3/05)
滋賀大:個性あふれる力作ズラリ 経済学部の写真部5人、卒業展--彦根 /滋賀(毎日新聞3/05)
ろう者:宮崎国際大講師・サーカウスキさん、米国の社会参画推進の制度紹介 /鹿児島(毎日新聞3/05)
日本発の国際学術誌を創刊  西村・京大教授ら主宰(京都新聞3/05)

[3月06日]
電車内での携帯利用急増、音楽抜く 慶大生が2万人調査 (朝日新聞3/06)
琵琶湖の蜃気楼、こう発生 大津で富大院生ら研究発表(東京新聞3/06)
健康増進策に理解 岡山大セミナー 講演や研究報告(山陽新聞3/06)
大学で泡盛の魅力教えます!=協会が寄付講座-4月スタート、利き酒も(時事通信3/06)
国立大:前期日程の合格発表始まる(毎日新聞3/06)
「使い捨てはやめろ」 外国人労働者が安定雇用求めデモ(朝日新聞3/06)
サンデートーク:県立大学長・西沢潤一さん /岩手(毎日新聞3/06)
富山医薬大、北京大学と協定/生薬研究で(朝日新聞3/06)
痛風:「ビールを飲んでも治る!」鹿児島大教授が自ら実験(毎日新聞3/06)
埼玉など12大学、前期日程の合格者発表(読売新聞3/06)
西陣に息づく食文化や美術 上京、大学教授と散策し学ぶ(京都新聞3/06)

授業料問題
国立大、来年度の授業料横並び崩れる(日本経済新聞3/05)
授業料引き上げへ 県立大 (岩手日報3/06)

入試ミス
大学入試:三重大、化学で出題ミス--前期試験 /三重(毎日新聞3/05)
琉大入試で出題ミス 定員増やし救済も(琉球新報3/06)

憲法・教育基本法改正問題
女性天皇めぐり論議 大阪でシンポ(京都新聞3/05)
「君が代」問題:強制や処分しないで--市民団体が申し入れ /埼玉(毎日新聞3/05)
憲法:「かごしま九条の会」あす設立--鹿大教授ら呼びかけ /鹿児島(毎日新聞3/05)
社民党:憲法の論点整理案が判明 国民投票法案に要件(毎日新聞3/05)
憲法試案、両論併記で取りまとめも…自民起草委検討(読売新聞3/05)
9条改正、「自衛軍」を明記=憲法前文も全面改定-自民試案(時事通信3/05)
条項ごとの賛否投票提起 社民、改憲で論点整理(共同通信3/05)
憲法学習会 あまくさ九条の会発足準備会が市民対象に 本渡市(熊本日日新聞3/05)
社説:国民投票法 18歳から投票権を与えよう(毎日新聞3/06)
「改憲、狙いは9条」皇国史観の「忠誠」批判 高橋哲哉氏講演(埼玉新聞3/06)
全文護憲か9条護憲か、揺れる社民党(朝日新聞3/06)

3月07日の教育史(時事通信より)
1274年  トマス・アクィナス(Thomas Aquinas)没。イタリアの神学者、哲学者。聖人。
1657年  林羅山、没。75歳。儒学者。
1811年  村田春海、没。66歳。国学者。
1893年  井上馨、文相(第 2次伊藤内閣)となる
1924年  作家・安部公房生まれる。
1996年  神田のニコライ堂の敷地内にある語学学校「ニコライ学院」が経営難のためこの月末で休校することを決める。同校の講師や生徒たちが存続を求める署名運動を始める。
1997年  文相の諮問機関の学術審議会が、人間の細胞を使ったクローン研究に対しては文部省の科学研究費補助金の支出を認めない方針を決める。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月07日 00:09 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年03月05日

守山キャンパスで学ぶ権利等の確認を求める訴訟、第4回口頭弁論(3月3日)で結審 判決は5月23日

平安女学院大学守山キャンパスの存続を守ろうの会
 ∟●守山キャンパスで学ぶ権利等の確認を求める訴訟(確認訴訟)

3月3日 第4回弁論

 弁論の終結が裁判長より言い渡されました。次回、5月23日(月)13時15分から法廷で判決が下されます。このことについて、私としては3月までに判決が下されることを期待していました。しかし、「前例の無い裁判なので大津地裁が先例を出すことに慎重になっているのではないか」というのが私の弁護士の見解です。
 被告席には今日も弁護士1人しかいませんでした。学院は被告となっていることを認識しているのでしょうか。こんな疑問を私は抱きました。勝手に統合を決定し、そのまま強行に押し進めようとする学院側の入学者に対する責任の無さの表れであると感じました。
 10月26日に提訴して以来、被告側から大津地裁へは準備書面が4回提出されました。その内容は、当初から変わっていません。原告側は準備書面を7回提出しました。その内容は、守山市及び滋賀県が被告との間に締結した基本契約の下に在学契約が締結されている(「第三者のためにする契約」である)ことから統合は認められない、という根拠を主張したものです。このように前例の無いケースであるため、5月23日の判決が今後全国の大学等において参考になると考えると、提訴に踏み切って良かったと思っています。
 
 判決の言い渡し(5月23日)の際には、是非傍聴して下さいますようお願いします。一人でも多くの方が判決に関心を持ってくださることを願っています。


以下は[新聞報道]
平安女学院大移転訴訟:地裁で結審/滋賀

毎日新聞(3/04)

 平安女学院大びわ湖守山キャンパス(守山市)の移転問題で、同キャンパスの学生が学校法人平安女学院(京都市)に、在校生卒業まで守山市で授業を行うことなどを求めた訴訟が3日、大津地裁(稲葉重子裁判長)で結審した。

 判決は5月23日午後1時15分からの予定。

平安女学院問題/補助金全額返還請求へ

朝日新聞(3/02)

守山市長、議会で方針

  平安女学院大学びわ湖守山キャンパスの統合問題で、守山市の山田亘宏市長は1日の市議会で、学校法人平安女学院(京都市)に対し「補助金の返還を求める手続きに踏み込まざるを得ない」と表明した。4月以降、キャンパスに学生がいなくなったのを確認した上で法的手続きを取る。

  同キャンパスが00年4月に開学した際、守山市が25億6500万円、県が8億円の補助金を学校法人に出している。

  大学側が同キャンパスを大阪府高槻市のキャンパスに統合するとした4月が間近に迫る一方で、市と大学との間で敷地の利用計画についての話し合いは進展していない。こうした現状に、山田市長は議会後の取材に対し、「現時点で、もはやキャンパスの存続は難しいと判断せざるを得ない」との認識を示した。

  さらに、「補助金の行方は市民の心配事。返還は当然だ」として、25億6500万円の補助金全額を返還請求する方針を明らかにした。

  キャンパスの開学から5年間で、波及効果として地元へ「還元」された額をどう算定するか、については大学と市の当事者間で決めるのではなく、司法などの判断を仰ぐ構えだ。

  また山田市長は、「単に補助金を取り返しただけでは、大学を誘致した際の『教育を通じて、人の育成と元気な街づくりをする』という当初の目的は達成されない。今後も何らかの形で教育施設の充実に取り組む」とも話した。

  すでに県は昨年12月の県議会で、補助金返還を検討する考えを明らかにしている。

  学校法人側はこれまでの朝日新聞の取材に、統合後のキャンパス敷地に「学生のいる学園機能を残す」と説明し、補助金返還には応じない考えを示している。


[関連ニュース]
存続は現状では困難との認識 平女大の統合問題で守山市長(京都新聞3/01)

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「日本国憲法は国際的モデル」、九条の会・北大発足

北海道新聞(3/04)

 北大教職員らで構成する「九条の会・北大」が三日発足し、札幌市北区の同大遠友学舎で記念講演会を開いた。

 約六十人が出席。同大大学院法学研究科長の岡田信弘教授は「日本国憲法は国際社会が追求する、平和・人権・発展を総合的に考えるべきだとする『平和的生存権』の考え方を取り入れており、国際的モデルとなりうる」と強調した。

 また、米国がイラク攻撃の根拠とした「先制攻撃の権利」については、「差し迫った脅威の存在」や「加害行為との均衡性」などの要件を満たしておらず、国際法上、正当性に疑問があると指摘した。


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島根大学職員組合、国立大学法人授業料値上げに反対する声明

島根大学職員組合
 ∟●国立大学法人授業料値上げに反対する声明(2005.3.2)

平成17年3月2日

国立大学法人島根大学
学長 本田 雄一 殿

国立大学法人授業料値上げに反対する声明

島根大学職員組合

 島根大学職員組合は以下の理由で来年度予定されている国立大学法人授業料値上げに反対する。

1.昨年度の国立大学法人化法成立時に出された付帯決議第13項において,「学生納付金については,経済状況によって学生の進学機会を奪うことのないよう,将来にわたって適正な金額水準を維持すること.」と言明されている。また法案審議中においても,当時の大臣・副大臣は「私としては,学生にとって今回の法人化によって授業料が高くなってしまったり利用しにくくなったりと言うことは,これは絶対に避けなくてはいけないと思っています.」・「授業料等については,これからこういう時代であります。ましてや,デフレ経済のさなかにあるわけでありますから,むしろ抑制ぎみに考えていかなきゃなりません。」と発言していることからも,今回の授業料値上げは国会審議を踏みにじる行為である.

2.来年度の運営費交付金内示額を見ると,授業料値上げ分を前提として「授業料標準額改定増収額」として減額されている.運営費交付金削減は,効率化額,経営改善額により曲がりなりにも「算定ルール」に則って行なわれることになっていたが,ここにきて政府の裁量で決められることが出来る授業料値上げによっても削減できる道を作ってしまおうとしている.つまり,文部科学省の打ち出している将来にわたる運営費交付金削減は,恒常的な授業料値上げが行なわれる可能性を含んでいると言える.現在においても私立大学との格差是正を口実に出来ない状況にあるにもかかわらず,このまま学費値上げが続けば,国立大学,特に島根大学のような地方大学への受験生の減少に一層拍車をかけ,このことが更なる大学収入の減少を引き起こすという悪循環に陥ってしまうことが危惧される.さらには経済的な理由で大学進学をあきらめざるを得ないという高等教育を受ける機会均等を損なうことにもなる.

 学長においては,昨年12月24日の授業料値上げ閣議決定に先駆け,中四国国立法人大学の学長と連名で,授業料値上げ反対を表明した.しかし,それにもかかわらず 2月22日に島根大学は学長名で値上げを発表した。島根大学職員組合は,この学長の意思決定を残念といわざるを得ない.

 島根大学職員組合は学長に対し以下のことを強く要望する.

① 今後運営費交付金削減を伴った授業料標準額改定をおこなわないように文科省に対し強く抗議すること.

② 今回の授業料値上げに対し,大学は関係者,特に学生ならびにその保護者に対しては経過も含めた充分な説明責任を果たすこと.


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月05日 01:06 | コメント (0) | トラックバック (0)
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長崎大学教職員組合、授業料値上げ問題について学長に申し入れ書提出

長崎大学教職員組合
 ∟●授業料値上げ問題について学長に申し入れ書提出 2月23日

2005年2月23日

国立大学法人長崎大学長
 齋藤 寛 殿

長崎大学教職員組合  
執行委員長 柳田泰典

申入書

 長崎大学の来年度の授業料については,文部科学省の定めた標準額通り年額1万5千円値上げする予定であることが,すでにホームページ上で公表されています。授業料標準額の値上げ分が運営交付金から減じられようとしている中で,授業料値上げがある程度やむをえないことは理解しうるところです。しかし,すでに報道されているように,他の国立大学では授業料を改定しないところを含め,必ずしも標準額通りではありません。授業料値上げは学生およびその家庭に経済的負担を強いることですから,授業料値上げを決定したならば,その理由が十分に説明される必要があります。来年度の値上げについては在学生も対象であることからすればなおさらです。法人化に伴い授業料の決定が各大学に任されている以上,その説明責任は大学にあります。そこで,以下の三点を申し入れます。

(1)2005年度の授業料値上げを決定するに当たってどのような議論がなされたか公表するべきです。
(2)今後,長崎大学は2006年度以降の授業料に関して,どのような方針を持っているのか明らかにするべきです。
(3)授業料標準額の値上げは,「国立大学法人化法」制定の際に国会で決議された付帯決議を明らかに無視するものです。今後,このようなことがなされないためにどのような努力を行うか公表するべきです。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月05日 01:05 | コメント (0) | トラックバック (0)
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日弁連、「憲法改正国民投票法案に関する意見書」

日弁連
 ∟●「憲法改正国民投票法案に関する意見書」2005年2月18日(全文)

憲法改正国民投票法案に関する意見書

はじめに

憲法改正国民投票法案が検討され、憲法改正問題が大きく動き出そうとしている。

2004年12月3日、国民投票法等に関する与党協議会は、「日本国憲法改正国民投票法案」と同法案の審査及び起草権限を衆参両院の憲法調査会に付与する「国会法改正案」を、次の常会に提出することを了承した。加えて、本年初頭の報道によれば、与党は、憲法改正国民投票法案を今国会に提出し、成立を図る方針を固めたと伝えられている。それによれば、2001年11月に発表された憲法調査推進議員連盟の日本国憲法改正国民投票法案(以下「議連案」という)に、若干の修正を加えたものを日本国憲法国民投票法案骨子(案)(以下「法案骨子」という)とし、与党はこの「法案骨子」を基に法案化の作業をすすめるとのことである。

憲法改正国民投票は、いうまでもなく、主権者である国民の基本的な権利行使にかかわる国政上の重大問題であり、あくまでも国民主権の原点に立脚して定められなければならない。しかるに、与党案の「法案骨子」では、そのような国民主権の視点が重視されておらず、その結果、発議方法及び投票方法が投票者の意思を投票結果に正確に反映するものであるか否か明確ではなく、また、新聞、雑誌、テレビ等のマスコミ報道及び評論に過剰な規制を設けようとするなどの、看過しがたい問題点が多々みられる。

当連合会は、基本的人権擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士及び弁護士会を会員とするものであり、その使命達成のため、人類普遍の原理である国民主権とそれに基づく代表民主制、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であり永久不可侵の権利である基本的人権の尊重、及び再び戦争の惨禍が起こらないよう恒久平和を念願する平和主義を基本原理とする憲法を尊重し擁護することを銘記し、1949年当連合会の設立以来、今日までの間、一貫して人権擁護活動に努め、幾多の具体的な提言を行ってきた。また、1977年には「生存権の実現に関する宣言」(人権擁護大会宣言)を行い、1997年には「国民主権の確立と平和のうちに安全に生きる権利の実現を求める宣言」(人権擁護大会宣言)及び国民主権の確立をはじめとする諸課題の達成をめざして全力を尽くすことを誓った「憲法50年・国民主権の確立を期する宣言」(定期総会宣言)を行った。今後も憲法に依拠して人権擁護活動その他の諸活動を行うことは不変の原則であり、当連合会が本年11月10日、11日に予定している第48回人権擁護大会では、憲法原理、個人の尊重及び立憲主義を確認しながら、「憲法は誰のために、何のためにあるのか」を問うシンポジウムを行う。

これらの憲法原理は、広く深く国民生活に定着していると考えられるところ、今この時期に、憲法改正を目的とした憲法改正国民投票法を制定すること自体の是非をめぐっては議論が存するところであり、また、当連合会が同法制定に関する意見を述べることの是非についても意見があるところである。しかし、当連合会は、それらのことに十分配慮してもなお、法案の国会上程が近いという事の緊急性と重大性に鑑み、「法案骨子」には看過できない問題点が存在することについて、問題点を指摘して広く国民の論議に資するべきものであると考え、本意見書を公表するものである。


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東北の国立大授業料値上げ横並び 学生、説明不足と批判

河北新報(3/03)

 東北大は3日、役員会を開き、4月以降の授業料を国が設定した「標準額」に合わせ、現行より1万5000円高い年間53万5800円とすることを決めた。東北の国立大では、未定の弘前大を除く6大学が同額の値上げを行う。各大学は「法人化で国から交付金が減らされ、値上げしないと運営が困難になる」と説明するが、横並びによる値上げには批判も出ている。

 昨年末の予算編成で、文部科学省は授業料の目安となる標準額を53万5800円に設定、1万5000円引き上げた。

 「値上げするかどうかは大学次第」(国立大学法人支援課)だが、文科省は4月以降、大学に支給する運営費交付金から、今回の値上げ分に学生数をかけた額を削減することを決めている。

 大学側は値上げしなければ減収となり、東北で最も学生数の多い東北大では、2億3000万円の財政不足が生じるという。

 各大学は「教育水準を維持するためにはやむを得ない」(秋田大)、「収入が減れば運営に影響する」(東北大)と理解を求めるが、東北大工学部の男子学生(21)は「どんな経緯で値上げを決めたのか、説明がない。取りやすいところから取る印象だ」と言う。

 東北大や福島大は学費免除の拡大など支援策を検討しているが、こうした取り組みは一部に限られる。福島大経済経営学類の教授は「法人化で各大学の予算運用の権限は広がったのに、一律値上げでは法人化の意味がない」と話している。


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分離分割方式、継続して弾力化 国立大入試案

朝日新聞(3/04)

 08年度以降の国立大学の入試は現行の分離・分割方式を継続しつつ、大学によっては前期・後期日程の一本化や複数校合格などもできるよう弾力化する案が4日、東京都内で開かれた国立大学協会(国大協)の総会で示された。後期日程の廃止なども予想されるため、国大協は今月中に各大学の意向を調査したうえで6月の総会までに結論を出す。

 国大協は昨年から08年度以降の入試のあり方を検討してきた。昨年12月には、分離・分割方式の廃止も含めて各大学の意向を尋ねるアンケートを実施した。入試委員会の尾池和夫委員長(京大学長)は「なお考え方に幅があるが、基本的には分離・分割を維持し、細部は各大学の裁量に任せる方向にまとまりつつある」と述べ、各校による一層の弾力的運用を認めるガイドラインを定める方向を示した。

 各大学からは、後期日程の廃止を求める意見や、前期日程で合格し入学手続きをした受験生に後期でも合格通知を出す複数合格方式などの意見が寄せられている。

 総会では「複数校の合格方式は、『いい大学』『悪い大学』の選別につながりかねない」などの反対意見も出された。


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広島大教授を受託収賄容疑で逮捕、医師派遣の見返り

朝日新聞(3/04)

 広島地検は3日、医療法人に勤務医を派遣する見返りに100万円を受け取ったとして、広島大学原爆放射線医科学研究所ゲノム疾患治療研究部門の峠哲哉教授(62)=広島市西区己斐中3丁目=を受託収賄の容疑で逮捕した。容疑を認めているという。

 調べでは、峠容疑者は同大学医学部付属病院外科診療科長を兼ね、腫瘍外科医局の医局の責任者も務めていた。99年10月31日ごろ、県外の医療法人の理事長から、医局から同医療法人へ勤務医を派遣するよう依頼を受け、03年5月25日ごろ、広島市内の同大学内で、派遣依頼の見返りとして理事長から百万円の小切手1通を受け取った疑い。同容疑者は96年4月から97年3月まで同研究所長を務めていた。

 同大学の牟田泰三学長は「事件については先ほど聞いたばかりで、詳しいことは分からない。早急に情報を集めたい」と話した。


[同ニュース]
原医研教授を収賄で逮捕 広島地検(中国新聞3/04)
医師派遣で100万円受領=広島大教授を収賄で逮捕-地検(時事通信3/04)
受託収賄で広島大教授逮捕 医師派遣頼まれ100万円受領(産経新聞3/04)
受託収賄容疑で広島大教授を逮捕 医師派遣で百万円(朝日新聞3/04)

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その他大学関係のニュース

東北の国立大授業料値上げ横並び 学生、説明不足と批判(河北新報3/03)
医療事故は隠さず公表 国立大病院長会議が指針(朝日新聞3/04)
広島大教授を受託収賄容疑で逮捕、医師派遣の見返り(朝日新聞3/04)
大学アピールへ出張講義/弘大(東奥日報3/04)
スマトラ支援大分大チームが帰国報告 「すべてが流された状態」(大分合同新聞3/04)
東北大、電気抵抗の高い鉄系合金を開発、技術移転先案件に(nikkeibp.jp3/04)
第2回審尋、ライブドアが大学教授の意見書を提出(日本経済新聞3/04)
北大生よ挫折に学べ 元応援団長・吉原教授、きょう最終講義(北海道新聞3/04)
5900人が門前払い 国公立大入試の2段階選抜(共同通信3/04)
金大内科、108年ぶり統一 付属病院で来月、臓器別も廃止、専門医が結集(北國新聞3/04)
九文学園:佐世保の矢岳キャンパス移転を正式発表--来年4月1日までに /長崎(毎日新聞3/04)
大阪産大:開学40周年を記念し、色生の山に大学林を開設--吉野町 /奈良(毎日新聞3/04)
大学入試:府立医大で前期日程試験合格発表 120人に“春” /京都(毎日新聞3/04)
新会長に相澤益男・東工大学長選出 国大協 (朝日新聞3/04)
国大協会長に東工大学長 入試08年以降も分離分割(共同通信3/04)
2段階選抜:昨年より不合格者減少 国公立大2次試験(毎日新聞3/04)
10万人突破、5年連続ならず 立命館大 志願者総数が確定(京都新聞3/04)
国大協新会長に東工大の相沢学長(日本経済新聞3/04)

授業料問題
全大教、「国立大学協会第3回通常総会に関する要望書」(05/03/04)
国立大学法人法反対首都圏ネット事務局「国立大学協会第3回通常総会(3月4日)に対する要請」(2005年3月4日)

入試ミス
誤った問題配布 茨城大大学院入試(東京新聞3/04)
三重大入試で出題ミス/3年連続、副学長ら謝罪(伊勢新聞3/04)

3月05日の教育史(時事通信より)
1639年  大久保彦左衛門忠教、没。80歳。旗本で「三河物語」の作者、天下の御意見番。
1876年  熊谷実弥ら東京府より盲人学校の開業が許可
1905年  マレー(Murray,David)没。74歳。アメリカの教育家で日本の女子教育に尽力した。
1917年  岡田文相が、高校長会議に入試制度改正を諮問。
1931年  東北帝大が、教授の61歳定年制を実施することを決定。
1951年  山形県の山元中学校の2年生1学級生徒の手記・記録・作文・詩を集めた無着成恭(23)の「山びこ学校」が出版される。

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2005年03月04日

東北大学職員組合理学部支部講演会、「都立4大学の改革を巡る経緯について、石原ファシスト都政との戦い」

東北大学職員組合
 ∟●理学部支部講演会「都立4大学の改革を巡る経緯について、石原ファシスト都政との戦い」

講演会のご案内

都立4大学の改革を巡る経緯について、石原ファシスト都政との戦い

山下正廣(東北大学大学院理学研究科教授)

日時:3月14日(月) 17:30から
場所:理学部化学教室
化学学生実験棟2階 第1講義室

チラシを印刷する場合は下記よりPDFファイルをダウンロードしてお使い下さい.
案内チラシPDFファイル(388kb)

------------------------------------------------

「設置者権限」を盾に、都立4大学「解体」という超トップダウン的暴挙が石原東京都知事を中心に強行されました。

 山下先生は、昨年まで東京都立大学・短期大学職員組合中央執行委員長として、石原東京都知事による「都立新大学構想」と最前線で戦って来られました。この度、山下先生は東北大に赴任され職員組合にも加入して下さいました。この機会に先生に一連の経緯を直接ご本人から聞かせて頂くことと致しました。多くの方々のご来場をお待ちしています。

東北大学職員組合・理学部支部

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新首都圏ネット、「2005年度政府予算案衆議院通過に当たって」

国立大学法人法反対首都圏ネットワーク
 ∟●2005年度政府予算案衆議院通過に当たって

2005年度政府予算案衆議院通過に当たって

2005年3月3日
国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

 2005年度政府予算案は、3月2日、衆議院を通過した。本事務局は、通常国会の開会に当たって、(1)授業料の据え置き、(2)付属病院経営の破綻回避、(3)国立大学施設整備の推進を要求し、そのために国立大学関係予算の組み替えを要請した(http://www.shutoken-net.jp/050122_1jimukyoku.html)。

 衆議院予算委員会では、学生納付金標準額の引き上げ反対、運営費交付金の充実に関して一定の質疑が行われ、問題点の所在が明らかにされた。また、意見広告が影響を及ぼし、マスコミでも授業料値上げがはらむ問題を指摘する声が高まりつつある。特に授業料値上げが運営費交付金の第三の削減方式であることの認識は広く共有されつつあると言える。そのような状況の下で、衆議院が、政府与党の賛成によって組み替えを行うことなく予算案を通過させたことは、まことに遺憾であると言わざるをえない。

 本日から予算案の論戦の舞台は参議院に移る。本事務局は、引き続き、参議院予算委員会、文教科学委員会において予算案について十分な質疑が行われるよう働き掛けを継続・強化する決意である。また、衆議院文部科学委員会でも国立大学法人法下での大学運営の問題点を取り上げるよう要請を継続する。

 今後とも国会要請活動を展開するためには、引き続き多くの方々のご協力が必要である。本事務局は、国会が国立大学法人法に関する自らの審議経過や附帯決議を再点検し、真の高等教育政策の策定のために、議論を尽くすよう求めるものである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月04日 01:34 | コメント (0) | トラックバック (0)
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全大教、衆参文教委員宛て「国立大学等の学生納付金標準額の引き上げ問題、運営費交付金等の充実に関する要望書」

全大教
 ∟●衆参文教委員宛て「国立大学等の学生納付金標準額の引き上げ問題、運営費交付金等の充実に関する要望書」(05/02/23)

2005年2月23目

衆議院文部科学委員・参議院文教科学委員各位

全国大学高専教職員組合
中央執行委員長 関本英太郎

国立大学等の学生納付金標準額の引き上げ問題、
運営費交付金等の充実に関する要望書

 貴職の大学・高等教育の研究・教育の充実と教職員の待遇改善・地位確立に向けた御尽力に心から敬意を表する次第です。
 国立大学、国立高専、大学共同利用機関が法人化されて1年が経とうとしています。
 その中で下記のように黙過しえない問題点が顕在化しつつあります。
 第1に、現在審議中の2005年度予算案に関わって、国立大学、高専の学生納付金標準額の引き上げ(国立大学は15,000円引き上げ535,800円、国立高専は6,600円引き上げ234,600円)及びそれを前提にした運営費交付金等の予算が盛り込まれております。このことは、国立大学法人法等成立時の附帯決議「学生納付金については、経済状況によって学生の進学機会を奪うこととならないよう将来にわたって適正な金額、水準を維持する」としていることに逆行するものです。また、欧米諸国では、高等教育費は実質的に無償措置がとられています。さらに日本は、国際人権規約の「中等教育・高等教育無償化条項」を批准していないわずかの国(146力国中3力国:日本、ルワンダ、マダガスカル)の1つです。
 各大学は学生納付金を据え置けば、現状でも厳しい運営費交付金が削減される仕組みとされているため、教育の機会均等の立場からすれば「苦渋の選択」であるとし、引きあげることを決定・検討している大学が多くを占めています。
 したがって、学生納付金を据え置けば、運営費交付金が削減される仕組みなどを抜本的に改めるなど、運営費交付金等の充実と算定ルールの見直しも重要な課題としてあります。

 第2に、2005年度運営費交付金は、前年度より約98億円削減され、1兆2,317億円とされています。これは、大学法人法等成立時の国会附帯決議にも「法人化前の公費投入額を踏まえ、従来以上に、各国立大学における教育研究が確実に実施されるに必要な所要額を確保するよう努めること。(参議院文教科学委員会)」に明らかに反しています。
 その要因には、2005年度以降については、文科省と財務省の協議により、(1)限定された概算要求事項以外は、2004年度運営費交付金で固定する、(2)2004年度予算を基準として、一般管理費(職員人件費等)について毎年1%の「効率化係数」をかけ、運営費交付金を減額する、(3)附属病院については「教育研究」と「一般診療」とを区別し、後者については経営努力を求めるため、病院収入に対して毎年「経営改善係数」2%をかけ、その収入目標が達成できない場合、運営費交付金を削減するという運営費交付金の算定ルールの問題があります。
 即ち、予算は一部の概算要求事項(競争的資金を中心とした「特別教育研究経費」等)を除き人件費を含めて2004年度予算で固定され、それに効率化係数、経営改善係数が毎年加わる仕組みとされ、必然的に、各大学等は自己収入増に頼らざるを得ません。
 それは、第1に、産学連携等により、自己収入増が安定的に可能な大規模大学とそうでない地方大学等との格差構造がさらに拡大する危険性をもっています。
 第2に、相対的に自己収入増大が可能な先端的・応用的分野と直ちに実用的ではないが、学問の普遍的発展の上で重要な基礎的・文化的分野との研究教育費の格差がさらに広がる危険性があります。
 第3に、運営費交付金が削減される中で、学生納付金の引き上げ、「教員任期法」の無限定な運用拡大、非常勤講師等の削減、職員の「サービス残業」の常態化、身分の不安定化等により、法人化が教育研究水準の劣悪化、教職員の労働条件悪化を招くことが危惧されます。
 こうした問題点は、「大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため」(国立大学法人法第1条)という設置目的に全く逆行するものであり、国立大学がこれまで果たし、今後一層その役割を発揮すべき総合的で均衡ある発展を阻むものと言わざるを得ません。また、度々指摘されている欧米に比べ半分以下の高等教育への公的支出(GDP比0.5%)の増額も重要な課題です。
 このことをふまえ、貴職におかれましては下記事項の実現について特段のご尽力をお願いする次第です。

1、学生納付金標準額の引き上げに反対されること。また、国際人権規約の「高等教育無償化条項」を早急に批准するようご尽力くださること。
2.国会での附帯決議や国立大学法人の設置目的をふまえ、学術研究の水準の向上と均衡ある発展をはかるため、国立大学等に対して、効率化係数(毎年1%、附属病院における経営改善係数(毎年2%)による運営費交付金の削減を行なわず、運営費交付金を増額すること。
 また、自己収入増への傾斜をはかる運営費交付金の算定ルールを見直すこと。
3,政府の大学・高等教育に対する公費投入額を欧米並みに早急にGDP比1%とすること。
 その際、研究教育の中・長期的発展をはかる立場から、過度の競争的資金重視政策ではなく、基礎的基盤的経費の充実をはかること。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月04日 01:33 | コメント (0) | トラックバック (0)
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九大学長選 民間も参加

朝日新聞(3/03)

今夏から有識者も候補者推薦

 九州大は2日、今夏に予定される次期学長選考から、学外の民間人も候補者になれる方式に改めると発表した。これまでは学内の研究者が候補者を選んで投票で決めていたため、事実上、学内研究者の「人気投票」の色合いが濃かった。九大が現行の投票方式で学外から学長を迎えた例はない。

 新しい制度は、民間の有識者らでつくる経営協議会と、教員による教育研究評議会がそれぞれ5人以内の候補者を推薦する。学内の講師以上の研究者と課長補佐以上の職員が投票し、上位3人の中から民間人や九大幹部らで組織する選考会議が学長を決める。

 また、6年間の中期計画で学長がリーダーシップを発揮できるよう、任期を現行の4年(再任2年)から6年に延長し、再任を禁止する。

 昨年4月の国立大学法人化を受けた制度改革で、東北大などは学内投票による学長選挙を廃止している。


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東京私大教連、2004年度「家計負担調査」のエッセンス

東京私大教連
 ∟●2004年度調査のエッセンス(抜粋)

東京私大教連 が記者会見―04年度「家計負担調査」結果を発表(05年3月2日)
2004年度調査のエッセンス(抜粋)

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室工大など法人化の影響 学生証で「口座」作れない 金融機関 公文書扱いせず 今春も戸惑う新入生続出?

北海道新聞(3/02)

 学生証は身分証明書に非ず-。昨年四月に国立大学法人となった室蘭工大や北大などの国立大の学生証が、国が発行する「公文書」として扱われなくなった。学生たちは銀行口座開設の際、免許証など別の証明書の提示を求められ、面食らっている。(大能伸悟)
 テロ対策を目的とする「本人確認法」(二○○三年一月施行)は、顧客が口座開設する時などの身分確認を、国や地方自治体が発効する公的書類で行うよう金融機関に対し義務付けている。
 文科省の内部組織ではなくなった国立大が発行する学生証は公的書類には当たらないとみなされる。
 これに伴い、室蘭工大に隣接する高砂町に「工大前支店」など二店舗がある室蘭信金は昨年四月から同大学生に免許証や住民票などの提示を求めるようになった。室蘭工大生の斉藤寿也さん(21)は昨年、奨学金の口座を作ろうと学生証を持って同支店を訪れたが、「窓口で断られ、慌てて保険証を探してきました」と話す。
 北洋銀や道銀も、同様の対応を取っている。北大に近い北洋銀の北二十四条支店などでは、学生証のみを持参する学生も多かったというが、「窓口で事情を説明し、住民票を取ってきてもらっています」(担当者)と話す。
 金融庁などは、国立大の学生証の取り扱いについてほとんど広報していない。「それぞれの対応については金融機関が考えること」(同庁企画課)という姿勢だ。
 現段階で法人化していない札医大などの公立大の学生証は従来通り「公文書」とみなされ、それだけで口座開設が可能だ。国立と公立では扱いが異なる。
 この春も金融機関の窓口で戸惑う新入生が少なくなさそうだ。


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愛知県:県立大と看護大を統合へ-神田知事「09年度までに」

毎日新聞(3/02)

 愛知県の神田真秋知事は2日、県立大、県立芸術大、県立看護大の県立3大学について、09年度までに県立大と看護大の統合を目指す考えを示した。県議会本会議で川上万一郎県議の質問に答えた。3大学を一括して運営を行う大学法人については、07年度をめどに設立するとした。
 神田知事は「看護、情報、言語、社会福祉などの教育の融合により、新たな教育活動の展開が期待できる」と、統合の利点を説明。今月中に有識者も加えた推進会議を設置し、今年度中に将来の県立大学の在り方の指針となる「大学改革基本計画」を策定する。
 3大学の今後の在り方に関して、「県立の大学あり方検討会議」が昨年11月、一つの大学法人による3大学運営を目指すことなどを盛り込んだ報告書を県に提出。県が法人化へ向けた検討を進めている。


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工科大学長問題 理事会、調整役が不在

高知新聞(3/03)

 高知工科大理事会が投票で再選を決めた岡村甫学長(66)の任命を、理事長の橋本大二郎知事が拒否している問題が混迷の度を深めている。任命拒否の表明から3日目を迎えた2日も打開の糸口は見えないまま。橋本知事の強硬姿勢にどう対処するのか理事会の対応が注目されるが、具体的な動きはない。しかし理事の間では知事の理事長としての進退を問う声も出始めており、問題が一層複雑化する恐れもある。

 「無理がある」

 同大理事会の理事は現在、橋本知事や岡村学長のほか、学内教員や県内外の産業界関係者ら12人。同大学長の選任は規定で「理事長が候補者を選考し、理事会の議を経て理事長が任命する」となっている。

 今回、理事会は岡村学長と米沢富美子・慶応大名誉教授(66)を候補者として郵便投票を実施し、その結果を理事会の議決とすることを2月11日の臨時理事会で決定。同28日の開票で、大差で岡村学長が再選された。

 ところが、米沢名誉教授を推す橋本知事は同日夕、岡村学長を「任命できない」と拒否。任命行為は形式的なものではなく、「実質的な意味合いもあると受け止めた」とし、岡村体制では「大学がいい方向に進むとは思えない」と主張した。

 この言動に大学は混乱。学内の理事は一様に、「事務手続き上、主張に無理があるのは承知している」と自ら認めた上での知事の強硬姿勢に疑問を投げ掛ける。

 知事と岡村学長を除く10人のうち6人が取材に応じた。

 工科大総合研究所の水野博之所長は「新しい大学をつくろうという情熱は買うが、強引な手法には非常に無理がある」と指摘。坂本明雄工学部長は「ショックだ。任命拒否ができると解釈するとは思いもしなかった」。寺田浩詔副学長は「一方的な情報に基づいて行動されたように思う。大学の実態を公平に判断していない」と批判する。

 一方、米沢名誉教授を推す武藤信義副学長は「手続き上は懸念があるが、そういう手法を取った背景に目を向けざるを得ない。十二分に議論し、よりよい方向を見いだす努力をすべきだ」と話す。

 大学事務局は任命拒否の正当性について1日、同大の顧問弁護士に相談。事務局によると、同弁護士は「規定にある理事長の任命権は形式的なもので、理事会の議決があれば任命すべきだ」との見解を示したという。

 また同大では、幹部を除く教職員も学内で協議の場を持つなど岡村擁護で結束を固めつつある。

 「あるまじき行動」

 そんな中、学外理事による調整が期待されるが、動きは至って鈍い。

 創立時からの副理事長で、宮地貫一・衛星通信教育振興協会顧問は「早急に知事に会って真意を確かめたい」とするが、県議会の質問戦のさなかということもあり、面談のめどは立っていない。

 渡辺五郎・森ビル特別顧問は「米沢名誉教授を推している」と立場を明らかにした上で、「(結果は)敗北だが、今回は名誉ある敗北でいい。知事と岡村さんで話をし、いいバランスを取ってほしい」としている。

 知事の強硬姿勢に具体的な動きを見せない理事会に、元理事は「今の理事会では積極的な解決は無理。間を取り持つ人も見当たらない。知事が次のカードを出さなければ収拾方向は見えてこないだろう」と指摘する。

 橋本知事は大学創立時から理事長だが、規則上は理事、理事長とも知事の充て職ではない。このため「橋本知事がこのまま任命拒否を続ければ、知事自身が理事会から追い出される」との声も。

 無論、「公設民営の大学なので、理事長は知事であるべきだ」との声も強いが、寺田副学長は「職権乱用で理事長にあるまじき行動。十分な責任を感じてもらい、理事長としての進退を考えてほしい」と訴える。

 次回の理事会(3月25日予定)では、新理事の選任も予定されている。橋本知事は記者会見などで、理事の入れ替えを含めた抜本的な理事会改革の必要性を強調しているが、理事の動向次第では、知事自身が理事にも選出されない可能性もゼロではない。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月04日 01:26 | コメント (0) | トラックバック (0)
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県看護大 女性教授を懲戒方針 地位を利用し嫌がらせ 

信濃毎日新聞(3/03)

 駒ケ根市の県看護大学で、女性教授(41)が地位を利用して嫌がらせをするアカデミック・ハラスメントをしたとして、教授会が懲戒処分を決めていたことが2日、分かった。この女性教授は3月末での退職願を出し、受理されている。

 女性教授は昨年4月、同大に着任した。関係者によると、担当した講座で、助教授や助手を含めた話し合いを重視してきた従来の運営方法を一方的に変更。自分が教授であることを理由に助教授らの意見を聞き入れず、言葉の暴力もあったという。

 卒業単位にかかわる4年生の実習リポートを、提出期限に十数分遅れたことを理由に受け取らなかったこともあり、教授のやり方に異議を申し立てた助手らにペンや書類を投げ付けたこともあったという。これらによる心労で勤務を休んだ人もいた。

 看護大は昨年5、6月ころ相談を受け、学内にハラスメント防止委員会を設置し、聞き取り調査を続けて事実を確認。今年2月までに教授会で懲戒処分を決め、大学設置者の県知事に決裁を申し出ている。

 女性教授は「熱心さのあまり、行きすぎた面があったかもしれない」と弁明していたという。前任の国立大学でも同様の言動があり、学生の保護者が大学側に相談したことがあったらしい。

 深山智代学長は「県の懲戒処分等の指針に沿って処理している。公表できるかも含め知事の決裁がまだ出ていないので、内容は話せない」としている。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月04日 01:25 | コメント (0) | トラックバック (0)
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「日の丸・君が代」強制反対、生徒・保護者の「内心の自由」の保障を明確にすることを求める声明

俵のホームページ
 ∟●「日の丸・君が代」強制反対、生徒・保護者の「内心の自由」の保障を明確にすることを求める声明(2005年2月28日)

「日の丸・君が代」強制反対、生徒・保護者の「内心の自由」の保障を明確にすることを求める声明

東京都教育委員会(都教委)は、都立高校の卒業式を前にした2月の校長連絡会で、「学習指導要領に基づいて生徒を指導すること」を盛り込んだ「個別職務命令」を教職員に出すよう口頭で指示しています。このことはきわめて重大な事態と考え昨年12月の900名近い賛同署名を添えた要請に続き、「日の丸・君が代」強制反対、生徒・保護者の「内心の自由」の保障を求める緊急の再要請を2月16日に行い、回答を求めました。しかし、都教委は「『日の丸・君が代』の問題については、賛否両論あり、個別の回答は差し控える」などとして、回答を拒みました。

都教委は、職務命令で「生徒を指導すること」をすべての教職員に義務づけたうえで、「生徒の不起立」を「教職員の不適切な指導」に直結させて教職員を処分するというやり方を通して、すべての子どもに「立つこと・歌うこと」を強制して、生徒の「内心の自由」を押しつぶそうとしています。
 昨年10月20日の都議会会計決算特別委員会で、都教委の近藤指導部長は、「自分の意志で起立斉唱しない生徒に心理的強制あるいは不利益があってはならない」との確認質問に、「そのとおりでございます」と答えています。また教育長は、「あくまでも教育指導上の課題として指導をすすめていくものであり、児童・生徒の内心にまで立ち至って強制しようとする趣旨のものでない」と関係組合に述べています。
賛否両論あるなどを理由に、多くの都民の注視している中、生徒の思想・良心に関わる問題で、「回答しない」との態度は、教育行政の責務を放棄するもので、許せるものではありません。

いうまでもなく、国旗・国歌に対する態度は憲法で保障された思想・良心の自由にかかわることがらであり、生徒への一方的な強制は、「国旗・国歌法」制定時に「義務づけを行うものではない」とした政府答弁からも逸脱しています。学習指導要領は教育内容の「大綱的基準」を示すものであり、教育内容の細部にいたる法的拘束力をもつものではありません。最高裁学力テスト判決も学習指導要領が強制にわたる場合は違法性が生じると判示しています。学習指導要領よりも上位の法律である学校教育法では、「教育の目標」を「自主及び自律の精神を養う」(小学校)「公正な判断力を養う」(中学校)「健全な批判力を養う」(高校)と定めています。「自主・自律の精神」「公正な判断力」「健全な批判力」は強制によっては育たないことは明白です。都教委の「10.23通達」及びそれにもとづく生徒への強制は、この学校教育法に違反することは明白です。もちろん、憲法・教育基本法や子どもの権利条約などが定める教育や人権に関わる諸原理にてらせば、都教委の強制に一片の理もないことは明らかです。
 都教委には、児童・生徒及び保護者に対して、「内心の自由」があることを事前に説明する責任があることは自明のことです。
 明日から都立高校の卒業式が始まります。私たちは、これまで各学校が自主的に創りあげてきた卒業式を「命令」と「強制」の場にかえ、教職員を処分することに反対するとともに保護者、生徒をはじめ、式の参加者すべての「内心の自由」が守られるよう訴えるものです。
 下記のことをあらためて都教委に強く要望し、「日の丸・君が代」強制反対、生徒・保護者の思想・良心の自由を守るため私たちは、今後も努力していきます。


1.生徒への「日の丸・君が代」強制を教員に義務づける職務命令を出すよう求めた指示を撤回すること。
2.生徒が起立しなかったことをもって、その「結果責任」を問い、教職員に対して、「厳重注意」や処分などを行わないこと。
3.卒業式・入学式などで、「内心の自由」について、生徒、保護者に東京都教育委員会が責任を持って説明すること。

2005年2月28日

 勝野 正章(東京大学)    小森 陽一(東京大学)
 斎藤 貴男(ジャーナリスト) 俵 義文(立正大学)
 成嶋 隆(新潟大学)     西原 博史(早稲田大学)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月04日 01:23 | コメント (0) | トラックバック (0)
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その他大学関係のニュース

ネットワーク多摩が社団法人。産官学連携(読売新聞3/03)
大学院で教員免許が取得可能に(読売新聞3/03)
金大がまちづくり支援 新年度、行政、NPOと連絡会(北國新聞3/03)
仕送りはバブル前水準 首都圏私大生苦しい生活費(東京新聞3/03)
自作ロボット 創意工夫の競演 県立大で コンテスト(東京新聞3/03)
IT業界に根付く神戸情報大学院大のオープンソースカリキュラムとは(ITmediaけ3/03)
野生スイカの耐性を解明へ-先端大とボツワナ農務省が共同研究(奈良新聞3/03)
普天間飛行場、米軍ヘリきょう帰還 沖国大入試で反発(琉球新報3/03)
学生無年金訴訟、2人に不支給決定取り消しと賠償命令(読売新聞3/03)
不支給初の取り消し 学生無年金障害者訴訟(中国新聞3/03)
沖国大入試中に飛行 普天間基地へヘリ帰還(琉球新報3/03)
IT教育:シンポジウム「教科情報は入試科目にできるか」(毎日新聞3/03)
10カ国から研究者ら集う 京大「ナギサプロジェクト」臨海実験所(紀伊民報3/03)
その時代知らぬ学生だが…ああ“バブル前”の試練(ZAKZAK3/03)
放射線障害医療を共同研究 広島、長崎大が実績統合(共同通信3/03)
龍谷大生5人「戦争」リポート(朝日新聞3/02)
自立援助サポーターズ活用事業:学生らが活動報告--中央区 /大阪(毎日新聞3/03)
障害年金訴訟:国に不支給処分取り消し命令 広島地裁(毎日新聞3/03)
ネット受講者に入学枠 立命館大、理系で150人(共同通信3/03)
東大に「小柴ホール」 ノーベル賞受賞を記念(共同通信3/03)
京都精華大が芸術などで連携事業 舞鶴市に準備室を開設(京都新聞3/03)
県内3大学結び遠隔講義/地域IX活用、単位互換目指す(秋田魁新報3/03)
高3生対象「ウェブ講義」開講 立命大 修了者に特別推薦入学枠も(京都新聞3/03)
医療事故公表に初の指針、国立大付属病院4月から運用(読売新聞3/03)
「無年金」放置は違憲、不支給処分取り消す 広島地裁(産経新聞3/03)
「無年金」放置は違憲 広島地裁、元学生が勝訴(共同通信3/03)
覚せい剤所持で起訴の助教授、懲戒解雇へ=九大(時事通信3/03)

授業料問題
琉球大学が授業料値上げ 来年度から15000円(琉球新報3/03)

入試ミス
岩手大2次試験でまたミス発覚 化学(岩手日報3/03)
大学入試:岩手大、続く試験の初歩的ミス--防止対策に苦慮 /岩手(毎日新聞3/03)
大学院入試で問題誤配布=留学生に再試験-茨城大(時事通信3/03)

憲法・教育基本法改正問題
2院制堅持で一致 衆参憲法調査会 参院は行政監視強化(東京新聞3/03)
憲法調査の継続必要 衆参会長が一致(共同通信3/03)
国民投票法案、憲法調査会で審議=衆参会長が大筋合意(時事通信3/03)
自民憲法小委:「国防責務」試案に盛り込みへ(毎日新聞3/03)
「加憲」の声上がるも…社民あくまで「護憲」確認(読売新聞3/03)

3月04日の教育史(時事通信より)
1852年  ゴーゴリ(Gogol,Nikolai Vasilievich)が錯乱状態から断食に入り、没。42歳。ロシアの作家。
1878年  作家・有島武郎生まれる。
1891年  アメリカで国際著作権法が制定される。
1899年  著作権法が公布される。

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2005年03月03日

中教審「我が国の高等教育の将来像(答申)」を読む

日本科学者会議
 ∟●大学問題委員会「大学問題フォーラム」No.39(2005年3月2日)

中教審「我が国の高等教育の将来像(答申)」を読む

細井克彦(大阪市立大学)

 中央教育審議会は、2005年1月28日、「我が国の高等教育の将来像(答申)」(いわゆる「グランドデザイン」)を公表した。国立大学法人制度や専門職大学院、認証評価制度の発足から1年が経とうとし、公立大学法人制度の創設や学校法人制度の改編も進み、あるいは構造改革特区での株式会社立の大学も設置されるなど、高等教育制度の激変の直中での象徴的な出来事といえる。とはいえ、昨年9月の中間報告でも今回の答申でも、マスメディアにおける注目度は、一部のテレビでのニュースや新聞報道で取り上げられはしたものの、概して低調だった感は否めない。大転換はすでに既成の事実として進行しており、新鮮味に欠けているということであろうか。
 答申は、本文が「はじめに」と全5章からなり、約7万字にも及ぼうかという大部なものであり、それに3編の補論が加わっている。本文の構成は、第1章で新時代の高等教育と社会との関係についての概観を踏まえて、第2章から第4章で新時代における高等教育の全体像、高等教育機関のあり方、高等教育の発展を目指した社会の役割に関する将来像(「グランドデザイン」二2005年から2015年、2020年頃までを想定)が提示され、第5章で将来像に向けて取り組むべき施策(いわゆる「ロードマップ」)が示される形になっている。
 ところで、答申はいくつかの側面からの読み取りが可能であるが、ここでは3つの論点を指摘しておきたい。第1の論点は、答申が予兆する「新時代」とは、どのような時代認識、社会認識なのか、そのもとで、大学・高等教育と社会との関係をどう捉え、将来像はどのような考え方で構想されているかである。第2は、答申で「新しい発想」の必要ということが強調されているが、「大衆化」の時代を終え「ユニバーサル」の段階を迎えて、とくに大学審議会以降における政策上の非連続と連続の関係がどう認識されているかである。第3は、総じて、答申の将来像は「グランドザイン」たりうるかということである。

……以下,略。上記URLを参照して下さい。


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横浜市立大学教員組合、「有期雇用契約(任期制)に同意する必要はありません! 組合に委任状提出を!」

■横浜市立大学教員組合週報/組合ウィ-クリー(2005.3.2)
大学改革日誌(永岑三千輝教授)-最新日誌(3月2日)
学問の自由と大学の自治の危機問題(佐藤真彦教授)

最新日誌(3月2日)より

教員組合から本日付の週報が届いた。多くの教員に、現状では任期制への同意をしないことを勧めるものであり、不当な圧力に屈しないためには、教員組合に委任状を出すことを提案し、呼びかけている。

2月28日の教員説明会で、ある教員が外国の過去の事情などもあげながら、「大学の教員は強そうに言っていても、非常に弱くもろい」といっていた。まさにそうだと思われる。たくさんのひどい労働問題・労使関係を知っている吉田さん(香川大学)は、まさに「脱出」したではないか。精神的に奴隷化されることの危険性に敏感な吉田さんのHPをよく読んでみる必要があろう。

研究教育に没頭することだけを希望してこの道を選んだものが圧倒的多数のこの世界において、当局(さまざまな意味での財力・権力などをもつもの)に対して、きちんと対峙できるような百戦錬磨の闘士がいるわけがない。

いや、憲法の保障する「学問の自由」、「大学の自治」は、まさに真理探究を主眼としている大学教員が行政的(本学の場合で言えば市当局)な圧力におびえなくてもいいように保障しているものであろう。それは、個々の教員が弱いことを踏まえた上で、そうした弱みに「力」を持つものがつけけ込んではならないことを求めているものであろう。以下、委任状に関するニュースを掲げておきたい。

「そもそも「普通にやっている」かどうかを決めるのは、教員(=労働者)自身ではありません。」とあるが、まさに、現在、大学自治の根幹に関わる部分で、それが破壊される危険性がある。人事の問題、教員評価の問題は、一体誰が行うのか? すくなくとも、この間、新規採用の人事においては、教授会審議は行われていない。新しい法人の人事であり、現在の教授会は関係ないからだ、といった論理で押し通している。

はたしてそれは、妥当か?深刻な問題を抱えているのではないかと考える。新規採用と同じことが、昇任等で行われるとどういうことになるか? 学問の教育研究に素人の人間が決定権を握るようになる可能性がある。そうしたシステムとなっているのではないか?

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横浜市立大学教員組合週報/組合ウィ-クリー(2005.3.2)

もくじ
●有期雇用契約(任期制)に同意する必要はありません! 組合に委任状提出を!
●委任状について
●当局第2回教員説明会
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●有期雇用契約(任期制)に 同意する必要はありません! 組合に委任状提出を!

任期制教員となって、もしも再任されない場合、裁判で勝てるか?
 「普通にやっていれば再任される」と当局は言っていますが、「普通かそれ以上」でも再任されないことがあります。任期制とは、例えば任期5年の場合、法的には「5年間は雇います。その後はそのときまた考えましょう」というものです。任期制は基本的に、任期の終了時、使用者は自由に労働者を解雇(=再任拒否)することができるのです。
 そもそも「普通にやっている」かどうかを決めるのは、教員(=労働者)自身ではありません。また、「普通にやっている」と判断されたとしても、次の中期計画などで、その分野やコースあるいは担当科目が大学として不要だということにされてしまうと、再任されない可能性が大いにあります。教員が任期中にノーベル賞をとったとしても、このような事情で再任されない恐れもあります。
 再任されなかった場合に、労働者側が裁判で勝てるという保障はないのです。

任期制に同意しないことこそ、「普通にやっていればクビにならない」ための条件
 任期制に同意しなければ、自動的に「期間の定めのない雇用」となります。この場合に使用者が労働者を解雇することについては、労働法制上極めて厳しい条件が付いていますので、こちらの方こそが「普通にやっていればクビにならない」労働契約です。
 任期付教員にならない教員、つまり「期間の定めのない雇用」の教員は、「任期に同意した教員」と比べて不利益な扱いを受けるのではないか、と心配する人もいるかもしれません。しかし、両者の間で労働条件に差をつけると法律に触れるので、そういったことはできません。今回の説明会で、同意しない人とした人とを勤務条件(労働条件)で差別できないことは、当局も認めています(3~4面に関連記事)。
 何より重要なことは、任期付の契約に同意しないことです。つまり任期制教員になることを拒否し続けることです。任期付契約に同意しない教員が多ければ多いほど、われわれ教員は有利になります。
 また、任期制に同意しないで期限の定めのない雇用になったからといって、昇給がないということにはなりません。法人化以降、すなわち4月1日以降、われわれ横浜市立大学の教員は公務員ではなくなります。公務員の場合、労働条件は市の条例で定められますが、法人化以降は、労使間の交渉によって決まります。民間企業の組合がストを構えて春闘を行うのと同じです。
 任期付契約に同意しない教員が多ければ多いほど、そして教員組合の組合員数が多ければ多いほど、まともな労働条件で働くことができるのです。

組合に委任状提出を!
 「普通にやっていれば再任されるのだから、任期付契約に同意して下さい」とか、「任期付教員にならないと、研究費の面で不利益になりますよ」などと圧力をかけられるおそれがあります。
 このような不当・違法な圧力をはね返すために一番良いのは、教員組合に委任状をあずけることです。当局や「上司」に対して、「この件については、組合委員長に委任してありますから、回答できなせん」と言うのです。ぜひ、委任状を提出して下さい(下記参照)。

●委任状について

 労働条件、特に任期制に関する合意について組合に委任しましょう
 組合は、本学のすべての教員に、労働条件、特に任期制に関する合意について、執行委員長、中西氏に委任することを呼びかけます。委任状を提出しましょう。

非組合員の教員についても、委任状を受け付けます
 組合員各位には、非組合員の教員への呼びかけもされるようお願いします。

提出方法
 委任申込用紙とご案内は、すでに各組合員のもとに届いているはずです。
 委任状の提出は下記の方法のいずれかで行なってください。
  1 組合事務室に持参する
  2 組合事務室に、郵便、宅急便もしくは庁内便にて送付する
  3 最寄りの執行委員に預ける
 ご提出後、1週間程度で、委任状のお預かり証をお届けします。
 執行委員長と執行委員会は、責任をもって委任状を受けます。誰が委任したかについては秘密を厳守します。
 お問い合わせは、本号4面の連絡先までお願いいたします。

●当局第2回教員説明会

 先月24日、25日、28日、福浦、浦船、金沢八景の各キャンパスにおいて、当局によって、労働条件に関する第2回の教員説明会が催されました。おもに松浦大学改革推進本部最高経営責任者(副理事長予定者)と福島大学改革推進担部長から説明がありました。
 当局の説明とそれに直接関連する質疑応答において明らかにされたのは、おもに以下の点です。組合のコメントを括弧で示します。
 当局案全体についての論評と要求は、あらためて別に発表します。

当局のスケジュール
・4月1日より、任期制・年俸制・教員評価制度を導入する。
(当組合との交渉も本格的に行なわないで導入を一方的に決めるのは、不当であり、脱法行為です。)
・新法人に移行したくない者はなるべく3月4日までに、退職を申し出てほしい。
(同上。)

任期制
・任期制については個人の同意が必要であり、3月4日以降ないし3月中旬に手続きに入る。
(同上。)
・任期制を拒否する教員についても、雇用を継続し、期間の定めのない雇用とする。
労働条件の不利益変更は行なわない。
(当然です。そうでなければ違法です。)
・ただし、任期制を受け入れない教員については以下のような格差を設ける。
  1 裁量労働制を導入しない
  2 昇任がない(28日にはじめて言い出しました。24、25日には触れていません。)
(きわめて重大な不利益変更であり、不当、違法であるとともに、当局の上の言明と矛盾します。)

教員評価制度
・教員評価制度を年俸制、再任審査に連動させる。得点は5段階の相対評価により決める。
(全員頑張ると「普通に」、あるいは一生懸命に働いていて高い成果を得ても最低の評価になりえます。)

年俸制
・給料相当分(全体の6割程度)を任期期間中固定とする。再任時に見直す。ベースアップ、経済状況にみあった変化はありうる。
(昇級の保障はなく、減給になる可能性もあります。)
・職務給・職務業績給(4割程度)を評価に基づいて変動させる。変動幅は10%、すなわち全年俸の4%程度。
(同上)
・17年度分の年俸は、16年度のものに、定期昇給分を加味したものとする。

兼業制度
・兼業に従事する時間は、「法人の利益に資するものとして」特に理事長が認めた場合を除いては、賃金を減額、または報酬を法人に納付させる。
(何が「法人の利益に資するもの」なのかの客観的基準の有無、それを決定する権限が理事長にあってよいのかが問題です。)

過半数代表
・就業規則決定のために、労働者側からの過半数代表の選出が必要である。
 (当組合も準備を進めます。)

 その他、勤務時間制度、退職手当などについて説明と質疑応答がありましたが、ここでは割愛します。

当局の姿勢、改革失敗の責任追求
 さらに質疑応答では、改革において教員のみが痛みを負い、当局側が痛みを分かち合おうとしない姿勢、一方で教員に責任を負わせ、他方で教員管理を強化することの不当性が糾されました。
 当局の応答は、論点を回避するものでした。
 また、今回の改革全体について、入試志願倍率のいちじるしい低下をみても、客観的に失敗であるとの判定が下ったのであって、改革担当責任者の事務職員・教員は、責任を取るべきであるという、正当な主張と追求が教員の側からなされました。
 当局側は、個々に今後の業績いかんでは責任を取るという明言する者はいたものの、入試制度の不備を挙げるなど、論点をすりかえ、現時点で責任を取るとは述べませんでした。
 あらためて、教員・学生・一般職員の声と合意形成を無視した、上意下達型の一方的改革の無責任体制ぶりが明らかになったと言えるでしょう。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月03日 00:48 | コメント (0) | トラックバック (0)
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鹿国大解雇事件本訴裁判、第14回口頭弁論の結果 次回15回口頭弁論で結審の見込み

 3月1日鹿児島地裁にて,鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判(「解雇無効・地位確認等請求裁判」)第14回口頭弁論が行われました。
 前回の第13回口頭弁論で,裁判長が裁判所としての争点整理案を出すとの方針を示していましたが,今回の法廷では,その方針通り,裁判所による「事実整理案」(28枚)が示されて、今後の課題と日程が話し合われました(弁論は10分余りで終了)。
 「事実整理案」では、「(原告らの)請求」・「事案の概要・争いのない事実(事実経過など)・争点」・「争点に対する当事者の主張」について裁判所としての整理案が示されています。この日の弁論では、裁判長が双方に対して若干の追加証拠と「整理案」についての意見や釈明を4月11日までに提出してほしい旨を伝え、4月12日か19日に最後の弁論を開きたいと提案しました。しかし被告学園側の弁護士が、もっと時間が必要である旨の発言をしましたので、協議の結果、次の第15回口頭弁論は5月17日(火)13時15分から行われることになりました。今後の見通しとしては,次回第15回口頭弁論でもって弁論は終結し、それを踏まえて判決が下されることになるようです。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月03日 00:46 | コメント (0) | トラックバック (0)
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移転できる?学内神社 信州大、高裁指摘で検討始める

朝日新聞(3/02)

 信州大学(長野県松本市)のキャンパスの片隅に、小さな神社がひっそりと立っている。国と特定の宗教との結びつきを禁じた憲法上どう考えるべきかと、近所の私立大学教授が疑問を抱き、国に移転を求める裁判を起こした。敗訴に終わったが、裁判所は「学内へ置いたままの姿勢は憲法の精神に反する」と指摘。大学は一転、神社の今後の取り扱いについて検討を始めた。教授は、素朴な疑問が大学内で研究や議論の対象になれば、と期待する。

 近くに住む私立大学教授(中東研究)の藤原英夫さん(69)。以前からこの神社を眺めながら「特定の宗教との結びつきを禁じた憲法との関係はどうなのか」という疑問を抱いていた。

 「国立大学に神社があるのは憲法20条の政教分離原則に反し、信教の自由を害された」として、国を相手に神社の移転を求めて東京地裁に提訴したのは03年9月だった。

 一審では4ページの判決文で訴えを退けられた。二審の東京高裁でも昨年7月、「原告の信教の自由が害されたとは言えない」などとして敗訴した。

 ところが、この判決の傍論で、「神社を大学構内に存置したままにしている姿勢は、(特定の宗教への公金支出などを禁じた)憲法89条の精神に明らかに反する行為と言わざるを得ない」という指摘があった。

 これを受けて大学は「司法の指摘を尊重すべきだ」(大学幹部)と動き始める。担当理事と大学事務局が神社の取り扱いについて協議を始めた。

 そもそもこの神社は約350年前、江戸時代に京都・伏見稲荷神社の分社として建てられたという。明治になってからは、この地に来た陸軍の歩兵連隊の守護神としてまつられた。

 戦後、松本医学専門学校(現・信州大学医学部)がこの地に移転してきた。一方、神社は連合国軍総司令部(GHQ)の指示で一度学外に移り、約50年前、再び医学部の出入り業者でつくる団体が中心となって学内に戻した。

 信州大学によると、現在は同団体が実質的に管理し、費用面も含めて大学の関与はないという。

 ただ、「移転となると、そう簡単ではない」(大学幹部)らしい。移転させるにしても、まず引き受け手が必要になる。仮に見つかったとしても、移転費用がかかる。大学が負担すれば、それこそ高裁が指摘した「特定の宗教への公金支出」になる。ではだれが負担するか――。

 高裁判決から半年以上たったいまも、神社の将来について結論は出ていない。大学は「移転を含め、扱いについて多角的に検討していく」(渡辺裕・同大学理事)と慎重だ。学内からは「どこかの神社が、移転先として名乗り出てくれればいいのだが……」と期待の声も漏れる。

 法学部のなかった信州大には今春、法科大学院が開設される。藤原さんは「法学生や法律の専門家が大学に出入りすれば、憲法上問題があると指摘された神社をどうするか、学内での議論が活発になると思う。どんな結論になるのだろうか」と話している。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月03日 00:40 | コメント (0) | トラックバック (0)
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議員立法で教育基本法改正を=超党派の委員会などが決議

時事通信(3/02)

 自民、民主両党の国会議員が参加した超党派の「教育基本法改正促進委員会」(委員長・亀井郁夫参院議員)などは2日、都内で集会を開き、議員立法で教育基本法の早期改正を目指す決議を採択した。政府・与党は政府提案を模索しているが、「愛国心」の条文をめぐる自民、公明両党の意見対立が続いているため、同委員会は独自の改正案を作ることを表明した。
 集会では、主催者を代表して平沼赳夫前経済産業相が「衆参合計で388人の議員が賛同している。今国会で決然たる行動を起こさなければならない」とあいさつ。その後、「改正論議の停滞は失望を禁じ得ない」とする決議を採択した。
 一方、政府提案での法案提出を目指す自民、公明両党の「与党教育基本法改正に関する検討会」(座長・保利耕輔元文相)は同日、18条から成る素案の検討を終えた。今後、宗教教育など積み残した問題を引き続き議論しつつ、これまでの意見を受け、文部科学省が政府原案づくりに入ることを了承した。


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仕送り額はバブル前の水準 私立大生の生活費わずか

共同通信(3/02)

 首都圏の私立大に昨春入学し自宅外通学する学生の仕送り額の平均は、バブル経済前の1987年の水準を下回り、月10万5000円まで減少、うち58・3%が家賃に費やされ、生活費はわずかであることが2日、東京地区私立大学教職員組合連合(東京私大教連)の家計負担調査で分かった。
 家賃の平均額は過去最高の6万1300円となり、仕送りから家賃を引いた生活費は86年度の調査開始以来、最低の4万3700円。1日の生活費は約1450円で、アルバイトなしでは生活できない状況という。
 調査は昨年5-6月、東京、神奈川、埼玉、千葉、栃木の1都4県の大学・短大23校に入学した新入生の保護者を対象に実施、約6000人が回答した。


[同ニュース]
首都圏私大、自宅外だと年309万円 入学年の費用調査(朝日新聞3/02)
私大家計調査:仕送り4年連続減少 「生活費」は過去最低(毎日新聞3/02)
私大生、仕送り額はバブル前水準の月10万5000円に減少(日本経済新聞3/02)
自宅外通学の私大生、仕送りは月10万5千円…首都圏(読売新聞3/02)

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国大協、次期会長に相澤氏-大学改革先取り・バランス感覚を評価

日刊工業新聞(2/28)

国立大学協会は3月4日の通常総会で次期会長に相澤益男副会長(62、東京工業大学長)を選出する。
佐々木毅会長(東京大学長)が3月末で学長任期満了となることから、国大協理事会の選挙で相澤学長を会長候補に選んだ。
就任日は未定(総会で決定)、任期は2年。
東大、京大学長以外からの就任は異例。
相澤学長のリーダーシップと都市部と地方、大規模と小規模など多大学の声を受け入れられるバランス感覚が評価されたとみられる。
(33面に解説)国立大学協会は全89国立大学と関連機関のトップが会員で、会長となった学長は1950年以降で東大13人、京大5人、東工大と一橋大が1人ずつ(代行・代理除く)。
現在は03年6月就任の佐々木会長、梶山千里副会長(九州大学長)と、石弘光前一橋大学長の後任として04年11月に就いた相澤副会長の3人体制となっている。

【略歴】相澤益男氏(あいざわ・ますお)71年(昭46)東工大大学院博士課程修了、同年同大資源化学研究所助手。
80年筑波大物質工学系助教授、86年東工大工学部教授、90年生命理工学部教授、00年副学長、01年学長。
03年日本学術会議会員、04年大学基準協会副会長、国立大学協会副会長。
神奈川県出身。
相澤益男東京工業大学長が国立大学協会長に就くのは、モノづくり立国の日本の理工系大学トップとして、東工大の存在感を旧帝大と同格以上に引き上げてきたリーダーシップと、地方大学の声にも配慮できるバランス感覚が評価されたためだ。
文部科学省の大学設置・学校法人審議会会長、中央教育審議会委員という要職経験も大きい。
国立大学法人化からまもなく1年。
実際上の課題がようやく明らかになってきた面もあり、多様化が進む国立大をどう束ねるか注目が集まりそうだ。
(山本佳世子)東工大は従来、国立大工学部長会議のメンバーの表現でみられるように「旧7帝大プラス1」の“プラス1”という位置づけだった。
しかし、相澤学長は01年10月の学長就任以来、「世界トップクラスの理工系大学」を目指し、研究戦略室を学内に置くなど大学改革を先取りしてきた。
理工系出身学長は近年増えており、早稲田大、慶応義塾大の私学2強のほか、東京大の次期学長もそうだが、相澤学長の個性はしばしば注目を集めてきた。
その結果、米国の著名雑誌による日本の大学の総合力ランキングで東工大は東大、京大に次ぐ3位になるなど評価は高まっている。
予算や教員数など規模ではなく、教員一人当たりの特許数・論文数が注目されるようになり、東工大の評価がより高くなった面もある。
今回、「国大協会長は東大か京大の学長」の伝統には反したが、異論は少なかったとみられる。
人格的には相澤学長のバランス感覚や、リーダーシップに評価が高い。
国大協は4月からの授業料標準額引き上げで国に激しく抗議してきたが、89の全国立大でも事情はさまざま。
東京遊学が無理な地元学生を集める地方大と全国区のトップ大では、値上げによる影響も微妙に異なる。
相澤学長は学部出身大学が横浜国立大で、筑波大の助教授の経験もある。
東工大でも本流ではなく新設の生命理工学部出身で、多様な視点を持つうえでプラスになっている。
2月に中教審の委員に就き、義務教育費負担や子どもの基礎学力低下などの重要課題に対し、高等教育・人材育成の面からの視点を期待されている。
また、大学設置審会長としては、賛否渦巻く株式会社立大学を構造改革特区で認めるなど、教育・研究の中長期視点と変革のバランスを取ってきている。
国立大学法人化から4月で1年がたち、新組織での問題点が実感されてきたという声は少なくない。
国立大全体の真の改革はまだこれからだ。


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「10.23通達」廃止を求める東京第二弁護士会の会長声明

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン
 ∟●「10.23通達」廃止を求める東京第二弁護士会の会長声明(2005.2.28)

「10.23通達」廃止を求める東京第二弁護士会の会長声明

2005.2.28

 東京都教育委員会は、2003年(平成15)10月23日付で、都立学校の入学式・卒業式などにおける国旗掲揚・国歌斉唱の実施について、教職員は国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すべきこと、国旗掲揚・国歌斉唱の実施に当たり、校長の職務命令に従わない教職員は服務上の責任を問われることを周知すべきことを通達した。また、東京都教育長は、2004年(平成16)3月16日、都議会において、卒業式で多数の子どもが国歌を歌わない、起立しないことは、教師の指導力不足であるか学習指導要領に反する恣意的な指導があったと考えざるを得ないので、処分の対象になる旨答弁した。さらに、同年6月8日には国旗国歌に関し、学習指導要領や通達に基づいて児童生徒を指導することを校長の職務命令として教員に出す方針を示した。
これら通達等に基づき、東京都教育庁は、同年5月25日までに、卒業式、入学式において国歌斉唱時に国旗に向かって起立しなかったことを理由として、合計248名の教職員に対し職務命令違反による懲戒処分等を行い、また、生徒に不適切な指導をしたとして、67名の教職員に厳重注意等を行った旨発表した。

 今日においても、日章旗については過去の日本の軍国主義を想起させるものとの主張や、君が代については国民主権と矛盾する天皇制を賛美するものとの解釈などが国民の間に存在している。
個人によってはその解釈の大きく分かれる国旗・国歌につき、教職員に対し、起立・斉唱を処分等を背景に教育委員会が求めることは、公権力による強制であり、教職員の思想・良心の自由を侵害する疑いが強く存するものである。また、児童生徒への指導に関して、児童生徒の不起立・不斉唱について教職員に厳重注意等の処分を行うことは、公権力たる教育委員会が、教職員をして児童生徒への起立・斉唱を間接的に強制することにつながり、子供の思想・良心の自由な形成を侵害する疑いが極めて強いものである。

思想・良心の自由は、個人の内面的精神活動のうち最も根元的な自由であり、憲法19条は、その根元的自由を外部からの干渉介入から守るために絶対的に保障している。個人の内面的精神活動の自由についての規律は、あくまでも個人の自律に委ねるものである。
1994年(平成6年)の政府統一見解では、「学校における『国旗・国歌』の指導は内心にわたって強制するものではない」とされ、1999年(平成11年)7月21日の衆議院内閣委員会文教委員会連合審査会においても、国旗・国歌の指導について「何らかの不利益を被るようなことが学校内で行われたり,あるいは児童生徒に心理的な強制力が働くような方法でその後の指導等が行われるということはあってはなら」ず、「学習指導要領は直接、児童生徒に対して拘束力を持つものではない」と確認されている。

よって、当会は、東京都教育委員会に対し、2003年(平成15年)10月23日付「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」を廃止すること、そして、都立学校の卒業式・入学式において、教職員・児童生徒に国旗への起立・国歌斉唱を強制しないこと、さらに、教職員・児童生徒の不起立・不斉唱を理由として教職員に不利益処分を科さないことを強く求めるものである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月03日 00:38 | コメント (0) | トラックバック (0)
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その他大学関係のニュース

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フリーターは甘くない 大学生らが高校で進路指導 宮城(河北新報3/02)
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産学連携について(インターネットコム3/02)
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芝浦工大に金型学科誕生へ・業界団体と連携(日本経済新聞3/02)
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守山市:補助金の返還、平安女学院大に請求へ /滋賀(毎日新聞3/02)
道教大と協定 電通北海道、北大に続き(北海道新聞3/02)

入試ミス
2次試験実技検査でミス 岩手大 (岩手日報3/02)
岩手大入試 あまりの俊足に試験官勘違い(東京スポニチ3/02)
東京学芸大:入試問題で小論文に出題ミス(毎日新聞3/02)
岩手大、今度は範囲外出題=教育学部入試・化学の問題で(時事通信3/02)
樽商大入試、数学でミス 遅れた1人受験(北海道新聞3/02)

憲法・教育基本法改正問題
余録:自民党憲法草案(毎日新聞3/02)
改憲案、来月に他党と協議も=合意形成を重視-自民政調会長(時事通信3/02)
「象徴天皇」維持が多数 国事行為拡大で賛否両論(共同通信3/02)
天皇は「元首」、見送りの方向=女帝容認、皇室典範改正-自民憲法小委(時事通信3/02)
自民憲法小委:「天皇は元首」明示見送り(毎日新聞3/02)
天皇の「元首」化、見送りの方向 自民新憲法起草小委(朝日新聞3/02)

3月03日の教育史(時事通信より)
1919年  成瀬仁蔵、没。62歳。女子教育者で日本女子大学創設。
1955年  都内の14の朝鮮人学校が、各種学校として申請。
1993年  天理市教育委員会が発掘した、継体天皇の妃の墓と見られていた天理市の西殿塚古墳から4世紀前半のはにわが大量に発掘され、宮内庁の見解と食い違う。
1994年  中国遼寧省錦西市の小学校で、用務員がオノで小学生19人を殺し、10数人に怪我をさせる。
1995年  会津若松市の鶴ケ城の天守閣に展示していた国指定需要文化財の「白銅三鈷杵」など文化財3点が盗まれる。
1996年  マルグリット・デュラス(Duras,Marguerite)がパリの自宅で没。81歳。「愛人」などで知られるフランスの作家。

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2005年03月02日

横浜市立大、第2回教員説明会 「任期制に同意しない者は昇任対象としない」

大学改革日誌(永岑三千輝教授)
 ∟●最新日誌(3月1日)

下記の永岑氏の日誌によって,横浜市立大では,入試判定のための教授会さえ行われていない事実を初めて知った。少なくとも,どのような学生を何人受け入れるかは重要な教学側(教授会)の決定事項である。全国の大学で教授会の審議・決定抜きにして合格者を決めている大学はあるのだろうか。横浜市立大で定められた重要な教授会の審議・決定事項には何が残されているのだろうか。(ホームページ管理人)

 昨日(28日夕方6時から9時20分ころまで)、第二回教員説明会があった。最高経営責任者(予定者)及び大学改革推進本部労務担当部長の説明は、1時間近く行われ、その後2時間余にわたって会場参加者からの意見表明・質問とそれに対する回答があった。一番重要な任期制問題では、すでに行われた医学部の説明会での答弁と28日の八景キャンパスでの答弁とが違うことをはじめ、制度設計の全般にわたって重大な問題点がつぎつぎと指摘され、満足な回答は得られなかった。

 しかも、そのように重大な身分上の変更に関わる提案(説明)を、2月15日になって行い、十分な規定等の整備抜きで、今回の説明会において、「任期制」への同意だけを迫る態度を示したこと(会場発言の言葉を使えば、「卑怯なやり方」)は、労使関係の根本的なあり方としても、重大な問題をはらんでいることが、教員組合委員長をはじめとする参加者から繰り返し出された。

 いずれ教員組合も、昨日の重大な論点については整理し、文章化して法律問題、誠実な交渉義務の問題、就業規則提示の時期の問題、就業規則実施に伴う諸制度・そ規定の不備(欠如)の問題などを指摘することになろう。すくなくとも、現段階で任期制に同意をもとめられても、その判断材料が適正かつ公明な形で提示されていない以上、明確になるのは不利益がほとんどという状況では、問題外というのが多くの人の気持ちだったのではなかろうか。

 昨日の最高経営責任者・労務担当部長の発言で一番の問題は、任期制に同意しない者は昇任対象としないという部分であろう。すなわち、任期制と昇任とを結合させ、現在の公務員としての「期限の定めなき雇用」形態から、有期雇用の形態に何が何でも押し込んでしまおうとする態度をしめしたことだろう。これは、明らかな不利益措置であり、関係諸法律に違反するものといわなければならないだろう。

 そもそも昇任(助手から准教授へ、准教授から教授へ)とは何を基準にするのか、その根本が問題になる。昇任とは研究教育業績を積み、大学の使命(学則に示される真理探究など)の実現度・その実績に応じたものではないのか? 任期に同意するかどうかを昇任の基準とし、差別基準とするのは、これは根本的に(憲法的な意味で)重大な問題をはらんでいるのではないか?そうした任期制の制度設計は、大学の研究教育の活性化とどのように関係するのか、まさにその説明責任こそが問題となる。すべては教員組合がすでに繰り返し指摘してきた論点であろう。昨日の説明会の態度は、それにまともに答えない態度だということである。

 こうした昨日の説明会の問題点については、教員組合執行部がしっかり法律論をはじめとして、論点をまとめ、提起してくださるであろう。

 「大学教員任期法」の精神にも、労働基準法の有期契約の精神(労使双方の良好な関係・労使双方に有利な契約という精神)にも違反しているような制度をこの時点になって最高経営責任者と労務担当者から聞こうとはと、愕然とする。いったいこれで、どれだけの人が「よしこれならやろう」という意欲をもてたのか(ほとんどの人は不利益・不安しか感じなかったのではないか、特に若い人々、助手、講師、助教授の人々はそうではないか)、これが昨日の総括的印象である。

 もうひとつ、繰り返し提起された問題は、新しい学部の応募者・受験生の「激減」の責任を誰がどのように取るのかという問題であった。来年もこのようであれば、「私が責任を取ります」というのが最高経営責任者の言葉であった。大学改革推進本部が学長以下の入試管理委員会の組織を使って行っている入試であり、昨年までの入試とは違って教授会による審議(入学者判定教授会)は行われていない。ポイントはこの教授会審議の欠如という点である。学校教育法にもとづく重要審議事項として教授会が持ってきた責任と権限をどのように実行するのか、まさにこの点が最も重要な問題であろう。従って、今回の入試システム自体の持つ根本的問題(少なくとも学則による教授会審議事項の無視)も、その責任の所在を明らかにする上では重要な論点となろう。


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九州大学教職員組合、「総長選考方法に関する申入書」

九州大学教職員組合
 ∟●総長選考方法に関する申入書(2005年2月23日)

2005年2月23日

九州大学
 総長選考会議議長 殿

九州大学教職員組合
 執行委員長 本庄 春雄

総長選考方法に関する申入書

 法人化された九州大学には様々な困難が予想されますが、その運営には全構成員が知恵を出し合いながら参加・協力してく体制が必要と考えます。そのような立場から、学長選考方法に対する組合の基本的な考え方は、①全教職員の総意が反映されること、②民主的であること、③プロセスや結果が公開されること、が重要と考えます。

 以上の視点から考えた場合、今回提案されている学長選考方法にはいくつかの問題がありますので、選考方法の修正を申し入れます。

1.提案された方法に対する部局からの意見提出期間が約1週間しかないのは、拙速と言わざるを得ない。多くの教職員が自分の意見を持てるよう議論の時間を保障すべきである。

2.学内意向投票ではなく候補者予備選考投票とし、その1位得票者についてのみ総長選考会議が候補者としての適否を選考する、とすべきである。その場合、九大で働く全教職員が投票に参加すべきである。

3.上記2が認められず、学内意向投票が実施される場合、学内意向投票は助手を除外した教員と一部の職員だけで実施するのではなく、九大で働く全教職員が参加すべきである。

4.上記2が認められず、学内意向投票が実施される場合、学内意向投票の結果は上位3名の氏名だけを公開するのではなく、得票数、順位ともに公開すべきである。

5.経営協議会と教育研究評議会は総長の解任の審査請求をできる、としか規定していないのは不十分で、解任の審査請求が出された場合は、総長選考会議はその結果と審査内容を公表すべきである。

6.全教員の一定数(例えば100名)の請求があれば、教育研究評議会は解任請求を行うかどうかについて審議しなければならない、とすること。

7.総長選考会議が最終的には総長候補者を選定するのであるから、総長選考会議の責任は重い。よって、総長選考会議が学内意向投票の1位以外の候補者を選定し、7の①の(2)から(4)に該当する理由で総長が解任された場合は、総長選考会議の判断に瑕疵があったことになり、総長選考会議の委員も解任されるべきである。

8.中期目標・中期計画と連動した6年の任期は長すぎる。途中評価の意味も含めて、任期は3年で再任3年まで、あるいは、任期は4年で再任2年まで、とすべきである。


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平成17年度私学関係予算(案)の概要

日本私立学校振興・共済事業団
 ∟●月刊私学(第87号 平成17年3月1日)

平成十七年度私学関係予算(案)の概要

私学助成関係予算(案)
私学助成については、私立学校が我が国の学校教育において果たしている役割の重要性にかんがみ、従来から、私学振興を図るため、その充実に努めてきているところです。
私学助成の充実に最大限配慮した平成十七年度予算(案)は、次のとおりです。……


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総合科学技術会議(第43回)議事次第

総合科学技術会議(第43回)議事次第

(配付資料)
資料1 第3期科学技術基本政策の検討状況について(PDF:479KB)
資料2-1 平成17年度の科学技術関係予算の重点化の状況について(PDF)
資料2-2 平成17年度予算案における重点分野等に係る主な施策の位置付け(PDF:387KB)
資料3 地球観測サミットについて-小泉総理の提唱に始まる国際取組-(PDF:312KB)
資料4-1 平成17年度の科学技術振興調整費の配分方針(PDF)
資料4-2 平成16年度科学技術振興調整費による緊急研究開発等の指定について(PDF)
資料4-3 スマトラ沖地震の原因に迫る~科学技術振興調整費緊急研究の概要~(観測と今後の対応)((1)(PDF:420KB)、(2)(PDF:491KB)、(3)
(PDF:486KB)、(4)(PDF))
資料5 最近の科学技術動向 花粉症対策研究の総合的推進について-花粉症対策研究検討会の成果を踏まえて-(PDF)
資料6 第42回総合科学技術会議議事録(案)(PDF)

評価専門調査会 (第42回) 議事次第

(配布資料)
資料1 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」の改定について[修正意見及び修正(案)](PDF:315KB)
資料2 現在の「評価」システム(PDF)
資料3 評価専門調査会(第41回)議事録(案)(PDF)

(机上資料)
  ○ 国の研究開発評価に関する大綱的指針(平成13年11月28日)(PDF)
  ○ 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」解説書(PDF)
  ○ 科学技術基本計画(平成13年3月30日)

第3期“基本計画”策定へ 総合科学技術会議


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学部など新設7件届け出 文科省が12月分を公表

北海道新聞(3/01)

 文部科学省は1日、公私立大の学部、学科などの新設で、12月分の届け出状況を公表した。全国の私立大から計7件で、いずれも2005年春開設予定。公立大の届け出はなかった。

 新潟経営大(新潟県加茂市)は、経営情報学部に競技スポーツマネジメント学科を開設。競技スポーツ選手やトレーナー、健康・福祉などの分野で活躍する人材の育成を目指す。

 大阪芸術大(大阪府河南町)は、芸術学部の音楽教育学科を廃止、漫画制作やアニメーション制作、ゲームデザインを学ぶキャラクター造形学科を新設する。

 届け出の内容は今月上旬から文科省のホームページで公開する。


[同ニュース]
文科省:4月開設予定の私大、大学院の学部など公表(毎日新聞3/01)

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「短期大学士」「准教授」学校教育法改正案を閣議決定

読売新聞(3/01)

 政府は1日の閣議で、短期大学の卒業者に学位を授与することなどを柱とする学校教育法改正案を決定した。

 改正案には、短期大学の卒業者に「短期大学士」の学位を授与することや、大学の「助教授」を「准教授」に改め、「助教」を新設することなどを盛り込んでいる。現行の「助手」を、研究者として教授を目指す「助教」と教育研究の補助を主な職務とする「助手」に分離する。


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統合「富山大」10月発足へ 筑波技術大も、閣議決定

共同通信(3/01)

 政府は1日、富山大、富山医科薬科大、高岡短大の3大学を統合して国立大学法人富山大を新設し、筑波技術短大を廃止して4年制の筑波技術大とする国立大学法人法改正案を閣議決定した。
 いずれも10月1日に新設予定で、国立大の統合は昨年春に法人化して以降では初めて。現在89校ある国立大は87校になり、独立した国立短大はなくなる。
 政府はほかに、短期大学の卒業生に正式な学位「短期大学士」を与えるほか、大学の助教授の名称を「准教授」に改めるなどの学校教育法改正案も閣議決定。現行の大学の助手を2種類に分け、自ら教育研究する人を「助教(じょきょう)」として新設、教育研究の補助者はそのまま「助手」とする。


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東北大の学長選廃止、教官218人が署名提出-「理由説明せよ」

毎日新聞(3/01)

 東北大(吉本高志学長)の学長選廃止を巡り、経済学部の栗山規矩学部長らが28日、廃止理由の説明を求める教官218人分の署名を学長選考会議幹事の植木俊哉・法学部長に手渡した。同大では、学長選廃止が決まった後、複数の教授会から反対や疑問の声が挙がっている。

 選考会議は1月、従来の学長選を廃止し、選考会議が学長を決める方式への変更を決定。吉本学長の任期満了(来年11月)に伴う次回選考から導入すると発表した。

 署名は、選考会議の決定を受け、栗山経済学部長と野池達也・工学部教授、谷口旭・農学部教授の3人が集めた。「(学長選廃止は)他大学と比べて突出しているのに、趣旨を説明する公式文書すら存在しない」と指摘し、廃止理由とともに、学長選をなくした場合、選考過程の透明性をどう確保するかの説明も求めている。

 学長選廃止問題では、これまでに情報科学研究科と経済学部が教授会名で選考会議に質問状を提出。電気通信研究所も教授会で反対の決議をしている。東北大職員組合は新方式撤回を求める署名活動を続けており、4月以降、吉本学長と選考会議に提出する予定だ。

 選考会議の植木幹事は「いろいろな意見が出るのは健全なこと。署名や質問状への対応は、3月上旬にある選考会議の会合で話し合う」としている。


[同ニュース]
東北大学長新選考方式 説明求め教員218人署名(河北新報2/28)

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高知工科大学長選任 知事岡村氏の再任拒否

高知新聞(3/01)

 高知工科大理事会は28日、任期満了に伴う次期学長選考で、理事による郵便投票の結果に基づき岡村甫学長(66)を選出したが、理事長の橋本大二郎知事が同学長の任命を拒否。次期学長の人選が宙に浮く異例の事態となった。今回の学長選考では、現職続投を支持する主流派の理事らと、慶応大の米沢富美子名誉教授(66)を推す橋本知事らが対立しており、知事は任命しない理由について「このままでは大学がいい方向に進むとは思わない」などと説明。3月末の任期満了が迫る中、混乱は必至の情勢だ。

 開票は28日夕、高知市内で実施。同大によると、岡村学長を除く11人(橋本知事を含む)の理事全員が投票、岡村学長は米沢名誉教授の2倍以上の票を獲得した。

 結果は直ちに橋本知事に報告されたが、知事はその直後「理事長として岡村氏をそのまま任命することはできない」とのコメントを発表。会見では「任命行為は実質的な意味合いがあると受け止めた」とした上で、「このままではどこにでもある大学になって、2007年問題は乗り切れない」などと述べた。

 同大の規定では、学長の選任は「理事長が候補者を選考し、理事会の議を経て理事長が任命する」ことになっている。理事会が選んだ学長を理事長がそのまま任命することを想定した規定といえるが、橋本知事は任命権者としてそれに従わない強硬な姿勢を示した。

 これを受けて会見した岡村学長は、学長を辞退する考えがないことを表明した上で「今までの知事の見識からは信じられない」などと話した。

 今回の事態を受け、理事会の混乱は必至。予定では3月25日に定例理事会が開かれることになっている。

 今回の学長選考では、1月に学内外の代表者でつくる学長候補者選考委員会が岡村学長と米沢名誉教授を候補者とし、岡村学長の続投を決めたが、橋本知事は2月11日の理事会で、米沢名誉教授を推す考えを示したため混乱。結局、2人を候補者とし、投票結果を理事会決定とすることを申し合わせていた。

 さらに橋本知事は投票期間中の24日に会見。岡村学長との経営手法の違いを説明し、米沢名誉教授を推す考えをあらためて表明していた。


[関連ニュース]
工科大学長再任拒否 学内に怒りと混乱(高知新聞3/01)
岡村氏を任命せず 工科大学長で知事(朝日新聞3/01)
「主張に無理は承知」 工科大学長選任で知事(高知新聞3/01)
高知工科大:理事会、学長に岡村氏再選--橋本知事「任命しない」 /高知(毎日新聞3/01)

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存続は現状では困難との認識 平女大の統合問題で守山市長

京都新聞(3/01)

 滋賀県守山市三宅町の平安女学院大びわ湖守山キャンパスが、4月から同大高槻キャンパス(大阪府高槻市)に統合される問題で、守山市の山田亘宏市長は1日、守山キャンパスの存続は、現状では困難との認識を示した。大学側に対し、キャンパスに学生がいなくなる段階で、交付した補助金の全額返還を求める考えを再度、表明した。

 同日開会した3月定例議会で、山田市長は「再三にわたる存続要望に応じてもらえず、4月からの高槻への統合方針は変わらない状況にある」と説明。「現状では、補助金返還の手続きに踏み込まざるを得ない」と述べた。また「財産保全だけが問題解決ではない」とも述べ、統合後のキャンパスの利用方法を探る意向を示した。

 市は守山キャンパスの開学に際し、補助金25億6500万円を大学側に交付した。統合を巡っては、同大学生が大学側に対し、同キャンパスでの就学権確認を求めて係争中。


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神奈川県立外語短大、08年度末に閉学へ 研修機関に改組

毎日新聞(3/01)

 県立外語短大(横浜市磯子区)のあり方を検討してきた県は28日、同短大を08年度末に閉学し、新たな高等教育機関設置の方針を決めた。新機関は大学や短大ではなく、教諭や自治体職員、社会人の外国語研修を主眼にした組織になる予定。同短大の学生募集は07年度入学生が最後となる。
 同短大は68年開学の2年制。学科は英語科のみで、現在222人が在籍している。志望倍率の低落や施設の老朽化で、県は03年度に「外語短期大学のあり方懇話会」を設置した。昨年4月に「新しいタイプの高等教育機関がふさわしい」との報告書が提出されていた。
 県によると、新機関は(1)県内公私立学校教諭を対象にした英語などの指導法研修(2)自治体職員、医療従事者の語学能力向上研修(3)外国籍県民の生活支援を目標にした日本語指導法研修(4)生涯学習――などを実施するという。
 詳細の決定時期や新機関の設置場所は未定。


[同ニュース]
08年度末に神奈川県立外語短大閉校へ(神奈川新聞3/01)
県立外語短大閉学へ(東京新聞神奈川版 2005年3月1日付)

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日の丸・君が代、指導命令撤回を-大学教授ら声明

毎日新聞(3/01)

 学校式典で生徒が「日の丸」に向かって起立し、「君が代」を斉唱するように指導することを教職員一人ひとりに命令するよう、都教委が校長らに指示したことについて、俵義文・立正大非常勤講師や小森陽一・東京大教授らが28日、生徒や保護者の「内心の自由」を保障することを求める声明を出した。

 声明では、都教委に対し、(1)強制を義務付ける職務命令を出すよう求めた指示を撤回する(2)生徒が起立しなかったことで「結果責任」を問い、教職員に厳重注意や処分を行わない(3)「内心の自由」について生徒や保護者に責任を持って説明する--の3点を要望している。


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その他大学関係のニュース

文化学園大薬学部問題 郡山市長を提訴へ 市民有志(2/28)
議員インターンシップの三重大生が津市議会を傍聴(東京新聞3/01)
新司法試験、初年度の合格者は900―1100人に(読売新聞3/01)
富大と韓国・国民大 全学交流に拡大 留学生増で共同研究充実へ(北國新聞3/01)
岡山で合同就職セミナー 学生1200人が自己PR 業務内容や選考方法質問(山陽新聞3/01)
「慣習継続、磯草の権利は存在」 大学教授が指摘(大分合同新聞3/01)
学生ら180人の成績情報がネット流出 新潟大(朝日新聞3/01)
06年度司法試験合格者数、新試験組は900―1100人に(日本経済新聞3/01)
世界の大学入試:改革反対デモや裏口、カンニング…(毎日新聞3/01)
成績データがネット流出 新潟大法学部、180人分(共同通信3/01)
広島大跡地、地場企業が落札(中国新聞3/01)
岡山大、キャンパスに法律事務所(日本経済新聞3/01)
県内大卒予定者就職内定率72.1%(東奥日報3/01)
日本と世界:同じ?違う? 世界の大学、悩める入試事情(毎日新聞3/01)
精子無力症、セプチン欠乏が一因? 京大グループ解明 不妊診断に道(京都新聞3/01)
精巣の中に卵子が存在 キメラマウスで、大阪大(京都新聞3/01)
株式会社大学、監視して=-文科省、自治体に異例の通知(時事通信3/01)
島大が授業料奨学融資制度 銀行と提携、学生支援(山陰中央新聞3/01)
受験前なのに「不合格」 同志社大 420人分通知(京都新聞3/01)
同志社大:入試合否で通知ミス 試験前に「不合格」?(毎日新聞3/01)
質の高い教員養成へ臨床実験型教室を新設/秋田大が公開(秋田魁新報3/01)
京大の後期日程入試、07年度から全学部で廃止(朝日新聞3/01)
市立敦賀病院:金沢大の派遣常勤内科医、6人が引き揚げへ /福井(毎日新聞3/01)
学生名、成績が閲覧可能に=180人分、ネットで-新潟大(時事通信3/01)
研究者DB「ちえナビ」の運用開始 滋賀 大学などの研究成果活用狙う(京都新聞3/01)
面接試験前に「サクラチル」、同志社大が通知ミス(読売新聞3/01)
京都大が後期試験を廃止 07年度から前期に統一(共同通信2/25)
京都大、後期試験を廃止 07年度から前期へ一本化(京都新聞3/01)
京都大が後期試験を廃止 07年度から(産経新聞3/01)
静岡文芸大 湖西大(韓国)と友好協定 7日に調印式(静岡新聞3/01)

入試ミス
小論文で出題ミス 山形大理学部(河北新報2/28)
山形大:2次試験前期の入試、理学部小論文にミス /山形(毎日新聞3/01)

憲法・教育基本法改正問題
憲法前文、600字に要素どこまで…自民小委案(読売新聞3/01)
住民、環境権の侵害主張 辺野古ボーリング訴訟(琉球新報3/01)
憲法改正:首相公選見送り議院内閣制維持 自民起草委(毎日新聞3/01)
首相公選制見送りへ 自民改憲案、小委で反対・慎重論(朝日新聞3/01)
国民投票法案:日弁連が法案骨子の修正求める意見書(毎日新聞3/01)

3月02日の教育史(時事通信より)
1719年  長州藩が藩校明倫館を萩に創設。
1797年  ホレイス・ウォルポール(Walpole,Horace)没。79歳。「オトラント城」のイギリスの作家。
1886年  帝国大学令が公布され、東京大学が帝国大学に改組される。
1886年  帝国大学令を公布
1930年  D.H.ロレンス(Lawrence,David Herbert)が肺結核で死亡。44歳。「チャタレイ夫人の恋人」のイギリスの作家。
1931年  パール・バックが『大地』を刊行。
1952年  アメリカ最高裁が、公立学校での破壊的行為の教育を禁止する判決が下される。
1958年  モンゴル文化施設団がインドを訪問。
1991年  青木雨彦、没。58歳。コラムニスト。

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2005年03月01日

新刊紹介、藤原英夫『裁かれたキャンパスの神社ー信州大学政教分離訴訟』(あずさ書店)

本書紹介にあたり,著者によるコメント

 この事件は、両神社の信州大学のキャンパス内外に所在するワンセットの事件です。
 小生は、如何なる事情、歴史的経緯、文化的視点、政治的、宗教上のいきさつがあるにせよ、このような「神社」と「学校教育、社会教育」など、その拠って来る法体系規定の習合と二重目的化の過ちを、啓発していきます。
 すなわち、学校教育法、社会教育法、教育基本法、また則っている憲法20条、信教の自由、政教分離原則、89条公の財産支出禁止などの、各規定に反する国、神社など関係機関、その責任の掌にある関係者が、教育の精神性、いわばエトスを失っていることを、残念に思います。
 提訴の当初より、歴史など学際的研究者が、暴露ないし露呈したデータを検討できるよう、判決と証拠資料を残す趣旨です。今回は、偶々、結果として「捻じれ判決」となったが、今後の判決の勝敗如何は問わないものです。こうして、歴史、文化のタブーを正確な事実として蓋を開けて明らかとし、後世に託したいものと思っています。


タイトル;『裁かれたキャンパスの神社ー信州大学政教分離訴訟』
著者;帝京大学教授 藤原英夫
定価;1,575円
出版社;あずさ書店(東京都新宿区)136ページ
発売:2月25日

内容;
 1、序;「日本の政教分離原則」ー今村嗣夫(弁護士)
 2、社会教育法と憲法政教分離の新しいケース
 3、教育基本法と憲法政教分離の新しいケース
 4、国立大学の神社と憲法問題
 5、資料;
i,写真、信州大学隣接の大天白七福稲荷神社(上記ケース2)、及び同大学の白翁稲荷神社(上記ケース3)
  ii,信州大学政教分離訴訟の違憲判決
   イ、東京地方裁判所一審判決(原告は著者)
   ロ、東京高等裁判所控訴審判決(控訴人は著者)


「あずさ書店」よる本書の紹介より

裁判の発端
 信州大学医学部敷地に、京都伏見稲荷大社の分祠がある。これは以前ここあった松本歩兵聯隊の守護神だったが、1946年に歩兵聯隊跡地へ松本医学専門学校が移転するに際しては、外部に移転させたものであった。ところが、1956年に当時の学長が杏蔭会(出入り業者の親睦会)に依頼して、祭壇を元の地に戻した。1957年の還座式には、神主のほか学長と教職員45人、杏蔭会14人が参加した。以後、毎月15日の例祭が公認されてきた。
 松本出身である原告は帝京大学教授であるが、この神社の存在を知り、信教の自由・政教分離の人権侵害に義憤を感じた。・・・・・

裁判の経緯
2003年9月18日 信教の自由と政教分離原則の憲法違反を争点に、国を被告として、東京地裁に国家賠償請求訴訟を提起。
2004年3月4日 東京地裁は、損害賠償と神社学外移転の請求を棄却したが、「信大構内に本件神社が存在していることに、当事者間に争いがなく」と認定。
2004年7月14日 東京高裁は主文請求を同じく棄却したが、「本件神社を信州大学構内に存置させたままにしてきている国ないし同大学の姿勢は、憲法第八九条の精神に明らかに反する不相当な行為と言わざるをえない」と、違憲判断を下し、この判決は確定した。

[これまでの裁判に関する新聞記事]
信州大構内の神社違憲訴訟、「憲法の精神に反し不相当」 藤原英夫帝京大学教授の賠償請求は棄却 東京高裁(2004/07/14)
信州大構内の神社違憲訴訟 東京高裁(続報)(2004/07/15)
信州大内神社訴訟 高裁判決が確定へ(2004/07/22)
信州大内の神社、「徴税すべき」 大学教授が提訴(2004/10/04)
信大キャンパス神社違憲判決の確定によせて-地方税法と憲法政教分離原則の新しいケース(2004年10月12日本ブログ記事)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月01日 00:29 | コメント (0) | トラックバック (0)
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大学評価学会、第2回全国大会(3月26日・27日駒澤大)

外部評価後の大学の変化考える 3月に学会が全国大会

朝日新聞(2/28)

 すべての大学に第三者評価が義務付けられて1年。昨年発足した大学評価学会が3月26、27日の2日間、東京の駒沢大で第2回全国大会を開く。「今、教育と研究はどこへ向かおうとしているのか」がテーマ。外部評価で大学がどう変わるのかを考える。ノーベル賞物理学者の小柴昌俊・東大名誉教授の記念講演のほか、シンポジウムや分科会が予定されている。

 同学会は04年、14回の研究会を重ねてきた。「評価の問題はとかく、どのような項目についてどう行うかという技術的問題へ関心が集まりやすい。だが、それだけでは評価自体を成功させることはできない」(事務局)として、評価を通じて大学をどうとらえるか、中央教育審議会の答申なども踏まえながら考えていく。

 申し込み・問い合わせは大学評価学会事務局、龍谷大・重本直利研究室(075・645・8630)まで。

大学評価学会 経済至上主義でなく、多元的な議論めざす

毎日新聞(2/23)

 ◇来月26、27日に第2回全国大会

 大学評価のあり方を大学関係者が自発的に考えようと昨年設立された大学評価学会(代表=田中昌人・京都大名誉教授、益川敏英・京都産業大教授)の第2回全国大会が来月26日から2日間、東京都世田谷区の駒沢大で開かれる。

 「今、教育と研究はどこへ向かおうとしているのか」をテーマに多彩なシンポジウムや分科会などが予定され、初日には小柴昌俊・東京大名誉教授の「基礎科学をどうする」と題した講演もある。事務局では大学関係者の幅広い参加を呼びかけている。

 国の認証機関による第三者評価が全国すべての大学に義務付けられて間もなく1年を迎える。大学は認証機関によって定期的に評価を受けることになり、7年以内に評価を受けることが義務付けられた。

 大学評価学会は、経済的な視点ばかりに目が向きがちで、基礎科学や人文科学の分野が軽視される恐れのある国主導の大学評価に対抗し、多元的な視点での評価を広げる目的で昨年3月、京都で設立された。

 現在、全国の大学関係者233人が学会員に名を連ね、これまで14回の月例研究会を開くなど地道に活動を重ねている。

 大学評価は欧米では19世紀後半からの歴史を重ねているが、わが国では国の強制的な措置によって導入された受け身の性格が強い。90年代初め、大学設置基準の改正によって自己評価制度が導入されたが、定着していないのが現状だ。

 学会の事務局長を務める重本直利・龍谷大教授は「これまで評価という言葉は重たい感じに受け取られてきたが、受け身ではなく能動的にかかわると、風通しが良くなって自由に議論できる。自分の教育や研究がどれだけ有効で社会的貢献を果たしているか、お互いに評価し合う関係を民主的に作り上げていきたい。経済至上主義でない多元的な視点で議論していくのが学会のコンセプトで、参加者のいい緊張関係を作りたい」と語る。

 大学評価学会では、評価の哲学、高等教育評価など五つの専門委員会が置かれている。また、わが国政府は、国際人権規約(A規約)を批准しながら同規約第13条2項cの「高等教育の漸進的無償化」を留保し続けており、今後は政府に無償化を求める「2006年問題特別委員会」の取り組みを強めたい、という。

 学会では今春、第2回の全国大会を開くにあたってこれまでの活動の成果をまとめた「21世紀の教育・研究と大学評価-もう一つの大学評価宣言」と題する本を晃洋書房から出版した(1050円)。講演や報告のほか大学評価京都宣言などが掲載されている。学会や本の問い合わせは龍谷大・重本研究室気付の大学評価学会事務局(075・645・8630、8634)へ。


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大阪府立大学教職員組合、「裁量労働制の拙速な導入に反対します」

大阪府立大学教職員組合
 ∟●府大教ニュースNo490(2005.2.21発行)

府大教は、裁量労働制の拙速な導入に反対します

 四月を目前に控え、府立三大学の統合と公立大学法人化が近づいてきました。府大教は、勤務労働条件にかかわることについて、設置者と十分な協議が行えるよう、昨年の夏から、就業規則および細則にいたるまでの早期提示を求めていました。何度かの協議は行っているものの、多くの問題で協議待ちの状態が続いてます。しかし、法人化まで一ケ月あまりとなった今、就業規則の検討を、府大教およびその組合員は慎重に行っておく必要があります。
 最近になって設置者は、府大教に対して「裁量労働制」の導入を非公式に打診してきました。では、なぜ設置者は裁量労働制を導入したいのでしょうか。それは、自由な研究教育活動にともなう労働時間を労基法の原則通りに認めると、多額の残業手当請求が来ることを恐れているからです。
 しかし、この制度を導入するためには、労働者の過半数を代表するもの、または過半数代表組合と使用者とが、書面によるr労使協定」を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。したがって、府大教は、残業手当請求権を教員が放棄するという性質を持つ「裁量労働制」を認めることが、本当に教員にとって利益になるのかどうかを、慎重に検討しています。
 また、「裁量労働制」を認めたうえでも、個々の教員への適用は、対象者に該当するかどうかの自己申告に任せればいいとの考え方もあるでしょう。しかし、いったん制度が導入されれば、様々な形での同意への圧力が予想されるだけに、本当にこの制度について十分理解した上で、教員に利益があり、その利益は不利益を上回りうるか否かが確認できるまでは、個々の教員の選択に任せてしまうことも問題があると考えます。
 年度末に向けてますます多忙のこととは思いますが、ぜひ一度、身近な皆様ともご意見の交換など行うなど、「裁量労働制」などについてご考察頂きますようお願いいたします。また、この資料をふまえた皆様のご意見を、書記局アンケートで再度調査いたします。本来このような意見聴取作業は法人が行うものですが、府大教では、一人でも多くの教職員のかたのご意見をお待ちしています。

 以下は、広島大学教職員組合が作成した資料です。国立大学法人とは状況が異なりますが、ご参考にして下さい。……


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茨城大学教職員組合、「今度は人文学部教員への研究費ゼロ提案である」

茨城大学教職員組合
 ∟●委員長日誌第14号(2005年2月28日)より抜粋

……
 第四に、現在進行中であるが、2005年度大学予算編成問題にっいての学長との団体交渉の開催(2月15日)、その後の予算編成についての取り組みを進めている。
 この最後の予算編成問題では、各学部へ、学部予算の概算要求上限枠が、2月21日、大学から提示された。この概算要求限度枠提示には、手続きと、内容において重大な問題がある。いつ・どこで、この学部限度枠が決定されたのか明確でない。学部限度枠を算出した根拠も明確でない。詳細な批判は、別途文書を用意しようと考えている。
 最大の問題は、すべての犠牲が、人文学部に集中的に現われたという問題である。この学部概算要求限度枠では、人文学部で教員個人への研究費配分はゼロになる。
 私が人文学部に所属するから、問題としているわけではない。職員の昇給問題の時もそうだった。想えばこの一年の労使紛争のすべての問題がそうだったように思う。適正手続きの無視、原則の不明確さ、差別的制度実施。この三位一体の大学運営である。
 研究費のゼロ配分というのは、教員に、とくに人文・社会系教員に研究をするなということである。そんなことは許せない、絶対に。
 職員の皆さん。人文学部以外の教員の皆さん。財政厳しき折、この程度の削減はしょうがない、と妥協しないでほしい。職員昇給が9ヶ月遅れてもしょうがない、とはいえないのと同じである。自分と自分の組織の利害打算だけで、物事を判断しないで頂きたい。
 予算決定までの時間は少ないが、なんとかしようではありませんか。

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憲法九条のための新聞意見広告

■「意見広告の会」ニュース253より

憲法九条のための新聞意見広告

 大規模な九条擁護のメディアキャンペーンを呼びかけ,支援するための「九条広告支援の会(準備会)」が昨年末結成されました.そのキャンペーンの一環として,3月中に全国紙に,以下のような意見広告を出すプロジェクトを始めました.皆様のご参加をお願いします.

 特に,各地の「九条の会」など,九条擁護の運動をされている団体の名前,連絡先を紙面に掲載することにしていますので,関係者の方,情報をお持ちの方は,次の項目を是非ご連絡下さい.

 ◆団体名,代表者名,連絡先(電話・ファクス,メール,ウェブサイトなど)
 ◆締め切り 3月14日

もし団体としの合意が取れない場合でも,「個人名+連絡先+所属団体名」という形で掲載したいと思います.
_________________________

九条は日本とアジアの平和をつくる.
九条のための新聞意見広告に皆様のご参加をお願いします.

   九条広告支援の会(準備会) 事務局長 豊島耕一(佐賀大学)
   世話人 貫橋宣夫 (久留米大学), 畑山敏夫 (佐賀大学), 樋口栄子 (佐賀市在住)
    ホームページ:http://ad9.org,メール:mail@ad9.org
    本フライヤーのpdf 
http://www.geocities.jp/chikushijiro2002/download.html

 呼びかけ人(2月25日現在)

明樹由佳 (俳優*), 飯田泰雄 (鹿児島大学), 石川捷治 (九州大学), 石村善治 (福岡大学名誉教授), 井上ひさし (作家), 鍵山茂徳 (鹿児島大学), 鎌田信子 (長崎平和研究所), きくちゆみ (環境・平和活動家), 國弘正雄 (英国エジンバラ大学特任客員教授),くまがいマキ (劇作家・非戦を選ぶ演劇人の会 実行委員*), 近藤義臣 (群馬大学工学部), 篠原久美子 (劇作家*), 谷川成昭 (大村市九条の会 代表), 田畑精一 (絵本作家),永井愛 (劇作家*), 西山水木 (俳優*), 西山剛司 (九条の会を応援し趣旨を広める会),根岸季衣 (俳優*), 橋本修輔 (宮崎大学), 古田足日 (児童文学者), 堀川生哉 (九条の会・おおむた世話人), 真鍋毅 (佐賀大学名誉教授), 三好永作 (九州大学),屋富祖建樹,屋富祖昌子 (琉球大学), 吉田丈夫 (大阪府立工業高専名誉教授),渡辺えり子(劇作家・女優*)
   (*印は「非戦を選ぶ演劇人の会」実行委員)

 九条を中心とした改憲の動きは急です.世論の大半が九条擁護であるのに反し,国会では,民主党も含め九条改憲派が圧倒的多数です.改憲の前提となる国民投票法案も今国会にも提案されそうな雲行きです.もはや一刻の猶予もありません.この状況を挽回するには思い切ったことをやらなければなりません.

 すでに全国各地には千を超える「九条の会」が結成されたと言われますが,これが一般に広く知られるところまでにはなっていません.そこで,この宣伝も兼ねて,九条擁護と,これを世界平和に積極的に役立てることを訴える,次のような意見広告を提案いたします.皆様の積極的なご賛同をお願いします.

憲法九条のための新聞意見広告
時期:  3月中
媒体等: 毎日新聞全国版,5段(1ページの3分の1)
広告内容:
  (1)九条擁護のメッセージ(下記参照)
  (2)全国各地の「九条の会」などの団体やイベント等の情報
    毎日新聞の5つの配布エリア(北海道支社,東京本社,中部本社,大阪本
    社,西部本社)毎に,その地域の団体名と連絡先,イベント情報などを掲
    載します.
  (3)芸能人など著名人の写真とメッセージ.
  (4)予定されている九条意見広告運動の紹介
募金目標額:400万円.

 なお,私たちは,全国的で大規模な意見広告運動をサポートする組織「九条広告支援の会」を準備しています.末尾の「市民有志が無形のマスメディアに」をご覧になり,ご賛同をいただければ幸いです.
----------------------------------------------------
  郵便振替口座
  口座番号 01770-2-116236
  加入者名 九条広告支援の会
  賛同金 個人一口 1,000円,団体一口 5,000円
    何れもできるだけ複数口をお願いします.
   (募金の状況は随時,上記ホームページに掲載します.意見広告カンパが目標額を超えた場合,「支援の会」設立資金に繰り入れさせて頂きます.)


_________________

九条擁護のメッセージについて

広告内容(1)の「九条擁護のメッセージは,次のような内容を考えています.
(1)世界の国々で多くの戦争が起こっている中で,九条の下にある日本は軍隊による一人の死者も出していない.(これに類する九条を評価する短い文章)
(2)憲法を変えようとするプロセスはもう始まっており,うかうかしていると押し切られてしまう.(予想されるタイムスケジュールを示す.)
(3)改憲するかどうかは国民投票で決まるので,国会がどうであれ,最後に国民一人ひとりの意志で止めることができる.(憲法改正の手続きの説明.)
(4)国民投票で決まるとは言っても,メディアなどによって「改憲は当然」の雰囲気が作られてしまうと,それを変えるのは非常に困難になる.憲法擁護のために,早急に,マスメディアを含む,多様な言論,宣伝活動が必要.
(5)国民一人ひとりが,いろんなやり方で憲法を守るための貢献ができる.そのためにも,私たちが地域で,日常生活の中で,憲法について知り,大いに議論することが必要.

----------------------------------------------------
市民有志が無形のマスメディアに
九条のための意見広告・CMを応援する「九条広告支援の会」設立にご協力を

九条広告支援の会・準備会 事務局長 豊島耕一(佐賀大学)

多数の意見広告団体による「CMの行進」を提唱します.私たちは,そのための全国的な支援・調整組織「九条広告支援の会」を準備しています.これにもご賛同をいただければ幸いです.すでに各地にたくさんある,経験を積んだ市民団体がお互いに切磋琢磨して,質の高い,説得力のある意見広告を,しかも大量に -- 全体で100億円程度の規模になるまで -- 持続的に実施すれば,必ず世論の流れを変えることが出来ると思います.宣伝における最も重要な要素はボリュームです.たまに出る程度の広告ではあまり効果は期待出来ません.このような全国的な運動を巻き起こすためのセンターとして,私たちは,九条のための意見広告やCMを支援する組織「九条広告支援の会」を作る準備をしています.この組織は次のような役割を担います.

 各地の意見広告団体に関する情報の収集と公表,広報活動
 統一ロゴ,キャッチコピーの制作と管理
 広告の質の向上のための活動 -- 批評,評価,助言などの場の提供
 シール,バッジ,ポイント,称号の発行などのシンボル機能
 意見広告団体の信頼性に関する情報の提供

この組織は広告資金を管理するものではなく,意見広告のためのカンパは従来どおり市民から各広告団体に直接行われます.あくまで意見広告運動の「サポーターズクラブ」です.
_________________________

840-8502 佐賀市本庄町1
佐賀大学理工学部  豊島耕一
http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp


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公開研究会、「大学における男女共同参画取り組みの現状と課題」

■「意見広告の会」ニュース253より

「大学における男女共同参画取り組みの現状と課題」

 大阪大学・大学教育実践センター教育評価部門主催による「大学における男女共同参画取り組みの現状と課題」と題した、公開研究会が実施されます。

下記の文書は、案内ポスターから記載しました。
*********************************************************
学術分野における男女共同参画推進プログラム

日時:3月4日(金)14:00~17:00
場所:大学教育実践センター6階大会議室

テーマ:大学における男女共同参画
     取り組みの現状と課題
講演者: 板東昌子(愛知大学)
     束村博子(名古屋大学)

      公開研究会のお知らせ
当日は、この分野における男女共同参画推進への取り組みにおいては先駆的な役割を果たしているお二人のゲストスピーカーにご講演いただき、その後、阪大の現状についての報告も交えて、討論を行いたいと思います。
どなたでも奮って参加下さい。

主催者:大学教育実践センター教育評価部門
代表;望月太郎、06-6850-6952; taromoch@cep.osaka-u.ac.jp.
*********************************************************

なお、この公開研究会はどなたでも参加できることになっています。興味を持たれる方は大阪大学・豊中キャンパスにお越し下さい。
場所は大阪府豊中市待兼山町1-16
大阪大学・大学教育実践センター
http://www.osaka-u.ac.jp/jp/about/map/toyonaka.html
の11,12の建物です。

国や地方自治体では21世紀を展望した男女共同参画推進プログラムが実行されています。一方、国立大学法人の個々の大学では「男女共同参画室」が置かれるなど取り組みが進んでいるところもあります。それらの取り組みを参考にそれぞれ大学、地域、職場で男女共同参画事業を推進していくことが求められていると思います。

参考として
文部科学省の平成15年度委託事業として、
「21世紀の多様化する科学技術研究者の理想像---男女共同参画推進のために---」と題した調査研究が、男女共同参画学協会連絡会によって、統一アンケートが実施され、そ
の詳しい報告書が掲載されています。
報告書は、下記のWeb Siteからダウンロード出来ます。
http://annex.jsap.or.jp/renrakukai/2003enquete/PDF/2004ReportWeb.pdf


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新司法試験、初年度合格者数は900~1100人

朝日新聞(2/28)

 法科大学院修了者を対象に06年度から始まる新司法試験の合格者数をめぐり、法務省の司法試験委員会は28日、初年度の新試験の合格者を900~1100人、並行して行われる現行試験の合格者を500~600人と決めた。2年目の新試験は受験者の激増が予想されるため、合格者を初年度の2倍程度とする。

 新試験については昨年10月、初年度の合格者を現行試験と同数(合格率34%)とする法務省素案が明らかになり、法科大学院関係者らが強く反発してきた。法科大学院側には「まだ合格枠が少ない」とする声もある。

 司法試験委員会によると、08年度以降の新試験合格者数は今後の動向をみながら検討する。一方、現行試験の合格者は2年目には300人程度とし、その後さらに減らす方針。

 昨春に法科大学院の2年コースに入学した学生は2350人。すでに現行試験に合格した人もおり、06年度の受験者数は未定だが、合格率は5割前後となる見通しだ。

 法科大学院は昨春に創設された。「一発勝負」型の試験で法曹資格を与えるのでなく、プロセス重視の法曹養成に変えることが狙いだ。

 最初の5年間は移行措置として従来の試験も実施される。法務省素案は初年度(06年度)の全体の合格者を1600人、新試験の合格者を800人、合格率34%とし、その後も合格率は20%前後で推移するとしていた。当初「7~8割」とされた合格率を大幅に下回ることから「法科大学院を創設した理念に反する」「学生に対する裏切りだ」などの批判が関係者から噴出した。

 このため司法試験委は今年1月、法科大学院の関係者らから公開のヒアリングを実施。「合格率が低すぎると受験対応に偏った勉強が必要となり、教育方針に悪い影響が出る」などの意見が出て、同委が検討を続けていた。


[同ニュース]
新司法試験、初年度合格者数は900―1100人に・委員会決定(日本経済新聞2/28)
06年度は9百-千百人 新司法試験の合格者数(共同通信2/28)
新司法試験:06年合格者数は900~1100人(毎日新聞2/28)
新司法試験、初年度合格者数は900-1100人に(産経新聞2/28)

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橋本知事が任命拒否=再任された学長を-高知工科大

時事通信(2/28)

 橋本大二郎高知県知事が理事長を務める高知工科大学(土佐山田町)の学長選考をめぐり、同知事は28日、理事会の投票で同日再任された岡村甫学長の任命を拒否する考えを示した。規定は「理事会の議を経て理事長が任命する」としており、任命拒否は想定外。異例の事態となった。


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「辞任強要は人権侵害」=君が代批判の元PTA会長

時事通信(2/28)

 入学式で「君が代」をめぐる東京都教育委員会の処分を批判したのを理由に、校長らから辞任を強要されたとして、中野区立小学校元PTA会長でピアニストの高橋聡さん(35)が25日、東京弁護士会に人権救済を申し立てた。
  申し立てによると、高橋さんは昨年4月、入学式のPTA会長あいさつで、同年3月に都教委が卒業式で君が代斉唱の際に起立しない教職員を処分したのを批判し、「子供が内心の自由を傷つけられないよう願う」と述べた。
 高橋さんは校長から「学校の方針に反することを公の場で発言すべきでない」と言われ、翌日のPTA役員会で辞意を表明。その後、撤回したが、同月12日、校長や地域住民でつくる「学校評議員会」で「お子さんがいじめられる」「一緒に仕事をしたくない」と言われ、辞表を書かされた。
 高橋さんは「PTA人事への不当な介入だ」と主張。校長や区教委に対し、謝罪を勧告するよう求めている。


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その他大学関係のニュース

大学も“都心回帰” 東洋大、規制緩和で新校舎(共同通信2/28)
大学職員を“経営幹部”に育成(立命館大学) (週刊京都経済2/28)
ブレナー博士、進ちょくに満足 大学院大学ワークショップ(琉球新報2/28)
『個性あふれる』文化芸大デザイン学部卒業研究展(東京新聞2/28)
416人「集中」 芸文短大 一般入試(大分合同新聞2/28)
JTBとELS、大学間の国際交流推進へ米国大学との提携支援などで事業提携(日本経済新聞2/28)
年間報告書で情報を提供へ 大学院大学でブレナー氏(琉球新報2/28)
株式会社大学、監視して=虚偽表示続出、自治体に-文科省、異例の通知(時事通信2/28)
ACCS、産能大と提携してコンテンツビジネスと情報モラルの教育を進める(RBB TODAY2/28)
ホンモロコ:生産、増やそう 養殖技術などの勉強会--鳥取大 /鳥取(毎日新聞2/28)
中教審の義務教育特別部会が初会合 10月末には答申(朝日新聞2/28)
ヤミ年金は返還を 大阪市改革委員が表明(共同通信2/28)
NPO法人や神戸情報大学院大学がオープンソースのイベント,MySQL創業者やZope CEOが来日講演(IT Pro(2/28)
行政、大学が就職支援の面接会(北陸朝日放送 2/28)
第3回 鳥取大学幹部職員研修会を実施!(鳥取大学2/28)
北大2段階選抜、258人が門前払い 後期試験(北海道新聞2/28)
血管の新生で新治療法 京都大 近く臨床応用へ(京都新聞2/28)
公務員給与の見直し指示 総人件費削減で首相(共同通信2/28)
群馬県立女子大、平和テーマに各国大使がリレー講座

入試ミス
生物科目で解答例に誤り 琉大2次試験(琉球新報2/28)
名古屋大で入試ミス=科目選択で誤表記(時事通信2/28)

憲法・教育基本法改正問題
自衛隊イラク派兵 「違憲訴訟の会・熊本」が3月18日提訴へ(熊本日日新聞2/28)
自衛隊の存在明示・自民改憲試案(日本経済新聞2/28)
国民投票法案は4月に提出・憲法改正めぐり中川氏(日本経済新聞2/28)
前文に「積極的平和主義」自民新憲法起草委 論点整理案が判明(中日新聞2/28)
自民新憲法委 前文に積極的平和主義(東京新聞2/28)
前文に「歴史と国民性」明確化 自民、新憲法で中間集約(産経新聞2/28)
「歴史と国民性」明確化 自民前文小委の中間集約(共同通信2/28)
自民政調会長「憲法改正の条件緩和も」(日本経済新聞2/28)
自民改憲草案:森試案に民主と公明の意見反映へ(毎日新聞2/28)
イラク派遣:壮行会の公費返還求め提訴 宮城(毎日新聞2/28)
自民が新憲法前文の中間集約案 保守色盛り込みが焦点に(朝日新聞2/28)

3月01日の教育史(時事通信より)
1555年  医師で占星術師のミシェル・ド・ノートルダム(ノストラダムス)がプロヴァンス地方のサロンで予言詩「諸世紀」を出版。
1806年  荒木田麗女、没。75歳。女性文学者で「池の藻葛」を著した。
1816年  劇作家・河竹黙阿弥生まれる。
1892年  作家の芥川竜之介生まれる。
1908年  劇作家・菊田一夫生まれる。
1909年  石川啄木が、朝日新聞社に校正係として入社。
1941年  尋常小学校を国民学校に切り替える国民学校令が公布される。
1983年  小林秀雄、没。80歳。文芸評論家。
1983年  今官一、没。73歳。直木賞作家「壁の花」。
1999年  文部省が、2003年度からの高校の学習指導要領案を発表。卒業単位を6減らすとともに、パソコン実習を必修とするなどが含まれる。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月01日 00:09 | コメント (0) | トラックバック (0)
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