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2017年08月10日

常葉学園短大不当解雇事件、解雇無効「5度目」の判決

県評しずおか・復刊第100号)2017年8月10日

解雇無効「5度目」の判決

 速やかに職場復帰を常葉学園短期大学の補助金不正受給を内部告発した准教授が、懲戒解雇されたのは不当だとして、学校法人常葉大学を訴えた裁判が7月13日東京高裁であり、高裁は学園側の控訴を棄却しました。地位保全の仮処分裁判も含めると5度目となる解雇無効の判決となりました。
 准教授は、学園の補助金不正受給を上司に指摘すると、「人間のクズ」などと叱責されパワハラを受けたため理事長に助けを求めたところ、学園の危機管理職員が、暴力団との交際をほのめかし、不祥事を表ざたにしないよう働きかけてきました。
 准教授は、不正受給を公益通報し、理事長らを脅しなどで刑事告訴したところ、学園内の秩序を乱したとして、懲戒解雇処分されました。この懲戒解雇は不当だとして、地位の確認と慰謝料を求め、裁判を起こしました。
 東京高裁は13日、懲戒解雇・普通解雇は、懲戒権と解雇権の濫用であり無効として学校法人常葉大学に解雇後の給与および遅延損害金の支払いを命じました。
 常葉大学は、補助金不正にかかわった関係者を処分せず、暴力団との関係を発言した危機管理担当者に至っては昇格させています。
 「学園は、一日も早く准教授を職場復職させ、風通しの良い学園にすることを求めます」。
 東京高裁は「懲戒解雇が内部告発に対する報復であることは否定できない。解雇は相当でない」と指摘しています。常葉大学はこの命令を真摯に受け止めるべきです。しかし、常葉大学は最高裁判所への上告をしました。


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