全国
 カテゴリー (私)立命館大学

2021年12月15日

教授会でプライバシー侵害 立命館大に賠償命令

■IZA(2021/12/15)

 立命館大の教授会でのパワハラ発言で教授への昇任が否決され、退職に追い込まれたとして、元准教授の英国人女性が大学側に7千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は15日、55万円の支払いを命じた。

 ●●さんが過去に懲戒審査の対象になったことを、男性教授が明らかにしたことがプライバシーの侵害に当たり、違法と判断した。昇任否決は大学側の裁量の範囲内で問題はないとした。

 判決によると、平成27年11月、国際関係学部の教授会で男性教授が、ヘイズさんが懲戒審査の対象になったことを挙げ「あり得ない行為だ」と述べた。投票の結果、昇任は否決された。実際には懲戒処分には至らなかった。


2018年11月02日

教授会で人格侵害発言 英国籍の元准教授女性が立命館提訴

京都新聞(2018年11月01日)

 立命館大の教授会内で人格を侵害する発言を受け、学内でパワーハラスメントと認定されたにも関わらず大学の救済措置が取られなかったとして、英国籍で同大学の元准教授ブレーク・ヘイズさんが1日、学校法人立命館(京都市中京区)に対して、慰謝料など7千万円の損害賠償を求める訴えを京都地裁に起こした。

 訴状によると、ヘイズさんは2009年から国際関係学部の准教授に就き、労働経済学の研究に取り組んできた。学部長から教授への立候補を打診され、15年に学部教授会で昇任審査を受けた。その際、研究科長の男性教授らから、博士号取得に詐称の疑いがあるなど虚偽の発言をされ、投票の結果、昇任が認められなかったという。

 学内のハラスメント防止委員会は17年、教授らの発言が、職務上の地位や人間関係の優位性を利用していたと指摘。「精神的・身体的苦痛を与え、就労上の権利、人格、尊厳を侵害する言動」だったとし、昇任投票に「否定的な影響を与えた」と判断した。

 しかし大学側は、決定内容を公表せず、学部も教授会の決定を変更しないなど救済措置を取らなかったと訴えている。

 原告は同年3月末に定年退職し、教授昇任の再投票などを求めて京都簡裁に調停を申し立てたが不成立で終わった。

 1日に会見したヘイズさんは、女性研究者が日本で地位を得る際に「見えない天井」があるとした上で「大学は互いの違いを乗り越える寛容性を大切にしなければいけないのに、誤った情報で職場を追いやられて非常に残念。同じような被害を受ける人たちの力になりたい」と話した。

 学校法人立命館は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。


立命館大教授会でパワハラと提訴 元准教授の英国女性

徳島新聞(2018/11/1)

 立命館大の教授会での男性教授らによるパワハラ発言で昇任が否決されたのに、大学は救済措置を怠り退職に追い込まれたとして、准教授だった60代の英国人女性ブレーク・ヘイズさんが1日、学校法人立命館(京都市中京区)に7千万円の損害賠償を求め、京都地裁に提訴した。

 訴状によると、ヘイズさんは2008年から立命館大の嘱託職員として勤務。翌09年に国際関係学部の准教授、15年には教授昇任候補に選ばれた。しかし、教授会での審議の際、男性教授ら2人が「強引な性格で、考えを押し付ける人物」などと人格を非難した上、ヘイズさんが博士号取得を詐称していたような内容の発言をした。


2018年02月25日

雇い止めで立命館トップを刑事告発へ 大学非常勤講師ら

京都新聞(2018年02月15日)

 学校法人立命館が非常勤講師と5年を超えて契約の更新を行わないとした就業規則は、労働者過半数の代表の意見を聴かずに定められ違法だとして、立命館大の非常勤講師らは15日、吉田美喜夫総長と森島朋三理事長を16日にも京都上労働基準監督署に刑事告発する、と発表した。

 告発するのは、労働組合「ユニオンぼちぼち」の執行委員を務める立命大非常勤講師の藤田悟さん(39)ら3人。

 労働基準法は、就業規則を変更する場合、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないと定めている。同組合は、非常勤講師の最長5年での雇い止めを記した就業規則に変更した2015年当時の代表者は、選挙の投票率が低く過半数の代表者とは見なせない、としている。

 13年の労働契約法改正によって今年4月以降は、5年を超えて契約を更新している有期雇用労働者は無期雇用への転換を求めることができる。各大学で5年の更新上限を設ける動きがあったが、反対の声を受けて早稲田大や東京大は5年ルールを撤回した。藤田さんは「全国の大学が次々と5年雇い止めを撤回する中、立命館は就業規則を変更してそれを維持している。規則そのものを撤回すべきだ」と訴えている。

 京都上労基署は過半数の代表の選出などについて立命館に対し是正勧告を行っているが、立命館は「就業規則がただちに無効になるとは考えていない」としている。


2015年10月29日

スポーツ選抜3人、別学部「復活」合格…立命大

読売新聞(2015年10月28日)

 立命館大(京都市)が、9~10月に実施したスポーツ特別選抜入試で、受験した学部で不合格と判定された9人のうち3人を、別の学部で合格させていたことがわかった。

 別の学部で合格させることは入試要項に規定がなく、同大学は取材に「受験生間で不公平が生じたことは否めない」としている。文部科学省は「学生の選抜は大学に裁量が認められているが、要項にない手続きは好ましくない」としている。

 大学の説明によると、スポーツ入試では、受験生は学部を第2希望まで選んで出願。1次選考で書類審査を行い、2次選考では学部ごとに試験を行う。

 試験は、論文と面接のほか、一部の学部では面接形式で学力などをみる口頭試問も独自に行っており、口頭試問のある学部を受けた9人が不合格と判定された。そこで、口頭試問がない学部を第2希望としていた3人については、論文などの結果をもとに再審査のうえ合格とし、残り6人はそのまま不合格とした。


2015年07月17日

立命館大学、非常勤講師の定年引き下げ、5年上限で雇い止めの授業担当講師制度導入の暴挙!!

関西圏大学非常勤講師組合
 ∟●非常勤の声(2015年7月12日)

立命館大学、非常勤講師の定年引き下げ、5 年上限で雇い止めの授業担当講師制度導入の暴挙!!

5月20日、立命館大学の常任理事会は非常勤講師に対する雇用契約を変更する決定をしました。当組合は、この変更における定年引き下げは労働条件の不利益変更であり、5 年雇い止めの授業担当講師制度の新設は脱法行為(改正労働契約法 18 条違反)であ る、と考えます。 以下、理事会文書からの抜粋です。

1 現行の非常勤講師にかかる対応

① 2016 年 4 月以降、非常勤講師としての 新たな雇用は行わない。
② 前記①にかかわらず、2015 年度に非常 勤講師として雇用契約があるものにつ いては、経過措置として、科目の適合性 および専門性を勘案し、現行の非常勤講 師制度による契約更新を行うことがある。雇用年齢上限は 70 歳(組合注:現行 75 歳)。ただし、経過措置あり。
③ 2015 年度に非常勤講師として雇用契約 にあったもので、2018 年 4 月以降、改正 労働法に定める無期転換の要件を満た した場合(組合注:2013 年 4 月以降連続 して非常勤講師の職にあったもの)は、 本人の申し出により無期労働に転換す る。無期労働契約になることにともない、 以下の 4 点を設ける。これ以外は直前の 非常勤講師契約の労働条件と同じ。
1)定年を満 70 歳とする。ただし、2016年3月31日時点の年齢が満61歳から満74歳のものにあっては経過措置を定める。
2)本学の授業編成方針にしたがうこと。
3)カリキュラム改革等により担当する授 業時間数に変動があること。
4) カリキュラム改革等により、他の学部で 開講する類似の授業科目等をふくめ授 業科目がすべてなくなる場合解雇とな ること。

2 授業担当講師の新設
①現行の非常勤講師制度に替わる新制度と して、2016年4月から授業担当講師制度 を設ける。
② 雇用期間は、1学期、1年または集中期間 とし、双方合意の場合、契約を更新することがある。ただし、5 年目を超える契 約の更新は行わない。
③ 雇用年齢上限は 70 歳とする。

理事会側の説明によると、この方針 は私立大学連盟で決めたのではなく、 立命館大学独自の決定であるとのこと です。7月中旬にはこれらの内容を非 常勤講師規程にし、過半数代表の意見 を聞くそうです。当組合は定年を 75 歳から 70 歳に引き下げることは不利益 変更であること、また、授業担当講師 の新設は非常勤講師から更新の期待権 を奪うことと無期転換権の行使をさせ ないことが目的であると考えています。 今後、この規程の改正を求めて団交を 要求する予定です。(文責 長澤)


2015年07月16日

立命館大学、非常勤講師の定年引き下げ、5 年上限で雇い止めの授業担当講師制度導入の暴挙!!

関西圏大学非常勤講師組合
 ∟●非常勤の声(2015年7月12日)

立命館大学、非常勤講師の定年引き下げ、5 年上限で雇い止めの授業担当講師制度導入の暴挙!!

5月20日、立命館大学の常任理事会は非常勤講師に対する雇用契約を変更する決定をしました。当組合は、この変更における定年引き下げは労働条件の不利益変更であり、5 年雇い止めの授業担当講師制度の新設は脱法行為(改正労働契約法 18 条違反)であ る、と考えます。 以下、理事会文書からの抜粋です。

1 現行の非常勤講師にかかる対応

① 2016 年 4 月以降、非常勤講師としての 新たな雇用は行わない。
② 前記①にかかわらず、2015 年度に非常 勤講師として雇用契約があるものにつ いては、経過措置として、科目の適合性 および専門性を勘案し、現行の非常勤講 師制度による契約更新を行うことがある。雇用年齢上限は 70 歳(組合注:現行 75 歳)。ただし、経過措置あり。
③ 2015 年度に非常勤講師として雇用契約 にあったもので、2018 年 4 月以降、改正 労働法に定める無期転換の要件を満た した場合(組合注:2013 年 4 月以降連続 して非常勤講師の職にあったもの)は、 本人の申し出により無期労働に転換す る。無期労働契約になることにともない、 以下の 4 点を設ける。これ以外は直前の 非常勤講師契約の労働条件と同じ。
1)定年を満 70 歳とする。ただし、2016年3月31日時点の年齢が満61歳から満74歳のものにあっては経過措置を定める。
2)本学の授業編成方針にしたがうこと。
3)カリキュラム改革等により担当する授 業時間数に変動があること。
4) カリキュラム改革等により、他の学部で 開講する類似の授業科目等をふくめ授 業科目がすべてなくなる場合解雇とな ること。

2 授業担当講師の新設
①現行の非常勤講師制度に替わる新制度と して、2016年4月から授業担当講師制度 を設ける。
② 雇用期間は、1学期、1年または集中期間 とし、双方合意の場合、契約を更新することがある。ただし、5 年目を超える契 約の更新は行わない。
③ 雇用年齢上限は 70 歳とする。

理事会側の説明によると、この方針 は私立大学連盟で決めたのではなく、 立命館大学独自の決定であるとのこと です。7月中旬にはこれらの内容を非 常勤講師規程にし、過半数代表の意見 を聞くそうです。当組合は定年を 75 歳から 70 歳に引き下げることは不利益 変更であること、また、授業担当講師 の新設は非常勤講師から更新の期待権 を奪うことと無期転換権の行使をさせ ないことが目的であると考えています。 今後、この規程の改正を求めて団交を 要求する予定です。(文責 長澤)


2015年06月23日

関西圏大学非常勤講師組合、「立命館大学当局による非常勤講師の労働条件の不利益変更と「脱法行為」を許すな!!」

関西圏大学非常勤講師組合
 ∟●立命館大学当局による非常勤講師の労働条件の不利益変更と「脱法行為」を許すな!!

立命館大学当局による非常勤講師の労働条
件の不利益変更と「脱法行為」を許すな!!

立命館大学で働くすべての非常勤講師の皆様へ

2015年6月16日
関西圏大学非常勤講師組合


 関西圏大学非常勤講師組合(当組合)は、 昨年度の大学側との団交で、改正労働契約 法に基づく就業規則の変更を行う場合は、 当組合に対して説明を行うとの約束を勝 ち取っていますが、2015 年 5 月 20 日、大 学常任理事会は、非常勤講師に対する雇用 契約を変更する決定をしました。これにつ いて当組合として関係文書を入手し、大学 側に説明会の開催を求めたところ、裏に示 した日時で行われることになりました。
 つきましては、皆様にその主な内容を紹 介いたしますとともに、説明会への参加を 呼びかけるものです。
 なお当組合は、この変更における定年引 き下げは不利益変更であり、授業担当講師 制度の新設は脱法行為(改正労働契約法 18 条違反)である、と考えています。

以下、5 月 20 日の理事会文書からの抜粋 です。

1 現行の非常勤講師にかかる対応

① 2016 年 4 月以降、非常勤講師として の 新たな雇用は行わない。
② 前記①にかかわらず、2015 年度に非 常勤講師として雇用契約があるものに ついては、経過措置として、科目の適 合性および専門性を勘案し、現行の非 常勤講師制度による契約更新を行うこ とがある。雇用年齢上限は 70 歳(組合 注:現行 75 歳)。ただし経過措置あり。
③ 2015 年度に非常勤講師として雇用契
(裏に続く)

約にあったもので、2018 年 4 月以降、 改正労働法に定める無期転換の要件を 満たした場合(組合注:2013 年 4 月以 降連続して非常勤講師の職にあったも の)は、本人の申し出により無期労働 に転換する。無期労働契約になること にともない、以下の 4 点を設ける。こ れ以外は直前の非常勤講師契約の労働 条件と同じ。
1)定年を満 70 歳とする。ただし、2016年 3 月 31 日時点の年齢が満 61 歳から満 74 歳のものにあっては経過措置を 定める。
2)本学の授業編成方針にしたがうこと。
3)カリキュラム改革等により担当する 授業時間数に変動があること。
4)カリキュラム改革等により、他の学 部で開講する類似の授業科目等も含 めて担当する授業科目がすべてなく なる場合は解雇となること。

2 授業担当講師の新設

① 現行の非常勤講師制度に替わる新制 度として、2016 年 4 月から授業担当講 師制度を設ける。
② 雇用期間は、1 学期、1 年または集中 期間とし、双方合意の場合、契約を更 新することがある。ただし、5 年目を 超える契約の更新は行わない。
③ 雇用年齢上限は 70 歳とする。

上記以外にも細かい規定が多くあります。 また、不明瞭な点もあります。また、すべての非常勤講師に対して説明会を開くの かどうかは現時点では不明です。

組合に対する説明会(教職員組合への説 明会と合同です)は、6 月 26 日(金)午 前 9 時から 10 時 30 分まで、衣笠キャンパ スの至徳館(地下が購買部になっている建 物)4 階 402 号室であります。なお、この 日時設定は当組合の都合によるものです。


2014年04月01日

立命館大学ヘイトスピーチ事件の解決を求める有志、「要請書」

rits-antiracism

要請書

 公開質問状に対する回答期限を3月15日としていましたが、いまだ立命館大学からは何の回答もありません。
 立命館大学内外から多くの賛同、関心が集まっているなかでのこのような対応は大変遺憾です。

 この事件に関して、「東京新聞」(2014年3月3日付朝刊)においても、「右傾化する社会:排外主義によるトラブルは他の大学にも広がる」という形で報道されました。同記事での「クレーム恐れ自己規制の渦」という文言の対象は、今回の立命館大学の対応を指しています。
 また、この間、プロサッカーのJリーグでも差別表現事件が大きな問題になり、対応が行われました。

 現在、ヘイト・スピーチに対しては社会的にも学術的にも対応が求められており、今回の件は、多方面から注目されています。

 私たちは、これらの情況を前提にして、今回の公開質問状を送りました。しかし、現在のところ立命館大学からは何の反応もありません。私たちは、大学が事の重大さに気づいていないのではないか、理事会や教職員は関連する新聞記事や、相次いで出版されている書籍に触れていないのではないかと危惧しています。教育機関である大学が社会に対する関心を失い、学ぶことを止めてしまうのは致命的です。

 私たちは、大学側が回答の意思を持ちながらも、年度末であることで対応が遅れているという可能性にも配慮し、あらためて回答期限をもうけたいと考えます。最終締め切り期日は4月20日とします。

 なお、期日までに回答がない場合には、抗議文を別途作成、公開し、マスメディアへの広報および今回の事件を危惧する大学関係者とも連携して、アクションを起こしていく予定です。

 上記を深慮の上、真摯な応答を求めます。

 最終締切期限 4月20日 必着
 回答方法   書留郵便

以上

「立命館大学ヘイトスピーチ事件の解決を求める有志」のblogより

立命館大学の2014年1月15日見解に対する公開質問

私たちは、立命館大学が出した2014年1月15日の見解「授業内における学生団体の要請活動への本学嘱託講師の対応について」(以下「見解」とする)に重大な問題があると考える有志です。以下にこの見解に対する私たちの考えを記すとともに、公開質問状として質問を提示し、回答を要請します。

1.立命館大学の2014年1月15日見解について

私たちは、立命館大学の出した「見解」は、教員や学生に対する誹謗中傷やヘイトスピーチの被害を放置する内容であり、早急に撤回ないし修正の必要があると考えます。
2014年1月10日に立命館大学の講義の受講者と思われる人が、12月13日の講義の様子について、twitter上に文章を公開しました。「「東アジアと朝鮮半島」という授業にて出席カードとともにこんなカードを書かせるから立命は糞」という文章です。また、あわせて担当講師の氏名と、メッセージカードの画像表裏も公開されました。その後、この文章と画像はインターネット上で広く転載され、多くの人が「同講義の担当教員が受講学生に朝鮮学校無償化を求める嘆願書への署名を強要した」などと事実を誤認しました。さらにインターネット上には、担当講師や学生団体に対して誹謗中傷やヘイトスピーチが飛び交うことになりました。担当講師の名前から、本人の画像もインターネット上から検索され、事実誤認とヘイトスピーチとともに転載され続けました。
1月15日に立命館大学が公開した「見解」ではつぎのように事実関係が述べられ、大学は同講師が受講生に誤解を与えたことを、謝罪しています。

2013年12月13日、本学嘱託講師が、授業において朝鮮学校無償化に対するアピールをさせて欲しいとの受講生からの要望を受け、当該受講生が所属する学生団体による説明、嘆願書の配布、回収を許可しました。その際、同講師は嘆願書への署名は任意であること、署名と成績とは無関係であること、そして嘆願書は署名の有無に拘わらず学生団体の担当者が回収することを、受講生に対しアナウンスをしました。なお、学生団体の担当者が回収したため、同講師は嘆願書の提出者や記入内容については関知しておりません。
しかしながら、結果として受講生に同講師が嘆願書への署名を求めたかのような誤解を与えてしまいました。このことは、大学として不適切であったと考え、講師に対し、指導を行いました。なお、受講生に対しては、授業内において改めて説明いたします。
 多くの方にご心配とご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。また、今後、このようなことが再発しないように徹底してまいります。

これによると、担当講師が嘆願書への署名を求めたという事実も、出席カードと関連させたという事実もありませんでした。講義内での担当講師と学生団体のあり方に問題はありませんでした。ところが、立命館大学は、学生に誤解を与えたことについて講師を「指導」しました。

2.「見解」の問題点

私たちは、このような立命館大学の対応について、大きく二点、重大な問題があると考えています。
第一に、受講者と思われる者が、適切な配慮を行なっていた講師の話を誤解したからといって、なぜ講師が指導され大学が謝罪しなければならないのでしょうか。私たちは、このような場合に「誤解」を与えたことを理由にして、担当講師を指導するべきでも、大学が誤解を与えたことを謝罪するべきでもないと考えます。
第二に、「見解」は、受講者と思われる者がインターネット上に公開した誤情報から生じた騒動(ヘイトスピーチが拡散したことを含む)をいっさい問題にすることなく、逆にそれらの責任を講師に帰しています。講師を「指導」するということは、立命館大学が、誤情報をネット上で公開するという行為、およびその後のヘイトスピーチに非はなく、逆に、誤情報に基づくヘイトスピーチの対象になった側に非があった、と認識していることを意味するからです。
一般に、授業運営方法または内容に関する誤った情報に基づいて、侮蔑発言を含む不適切な攻撃等があった場合、大学としてまず何よりも行うべきことは、授業(教員および受講生)の物理的な安全確保とともに、誤情報の訂正と、誤情報に基づく攻撃に対する抗議であるはずです。
しかし、今回、立命館大学は事実を説明しただけであり、誤情報の拡散を止めるための行動もとらず、また誤情報に基づくヘイトスピーチに対してもいっさい抗議等を行いませんでした。それどころか逆に、誤解に基づいて誹謗中傷等の攻撃を受けた側を「指導」することで、事態の収拾をはかりました。これは、「被害者非難」と呼ばれうる行為です。
2000年代初頭から日本ではヘイトスピーチを拡散する団体が現れ、多くの差別事件を起こしており、ヘイトスピーチに対する対応には社会的な関心が集まっています。誤情報をネット上に公開した受講生を指導しないままに放置し、それに便乗して誹謗中傷をおこなった者を無視するだけでなく、講師や授業の側に問題があったと認定することは、すべての教員と学生に対して、誤情報に基づいて個人情報が拡散され暴言に晒されたとしても、大学は関知せず、逆に被害者を非難し「謝罪」するのだというメッセージを与えたことになります。
このような対応は、無責任で攻撃的なインターネット上の匿名の暴言等から教学環境を守るという役割を大学が放棄したことを意味し、教学環境を著しく損なう効果をもちます。
また私たちは、今回の対応は、立命館大学のみならず、全国の教育機関で同様の事件が起こったときの悪しき前例になりかねず、全国の大学や教育機関に波及しうる大きな問題であると認識しています。

上記の点を踏まえて、私たちは、以下八項目について公開質問をいたします。なお、この質問はインターネット等でも公開し、広く賛同を呼びかけていく予定です。

3.質問

1) 立命館大学は、当該授業に関する調査を講師への聞き取りだけで終わらせ、「見解」を出しました。しかし、当該授業の受講生への聞き取りなど、当日のことをもっと調査してから見解を出すべきだったのではなかったでしょうか。今後、さらに調査はしないのでしょうか。

2) 今回の対応は、学生の誤解に対する責任は教員にある、という認識を一般化しかねないものです。立命館大学は、講義で教員が話した内容を学生が誤解した場合に、教員が指導され謝罪しなければならないと考えているのでしょうか。

3) 質問 2)について、そのように考えていないならば、今回の「指導」が、何を対象にしたものであり、また、いかなる根拠で行われたのかについて、具体的に説明してください。

4) この「見解」は、立命館大学が、授業に関する誤情報によって暴言を含む攻撃が起こった場合には、誤情報を正し攻撃した側を批判するのではなく、攻撃された側(今回は講師)を指導して謝罪する大学であるということを、広く社会に知らしめました。立命館大学は、twitterで講義の様子を不正確に、かつ文脈からみて意図的な悪意をもって公開した受講生と思しき者を特定し、指導するなどの対応をするのでしょうか。

5) 上記にかかわり、立命館大学は、インターネット上で不正確な情報に基づいて教員や学生団体に誹謗中傷がおこなわれたとしても、これを放置する大学であると認識されています。担当講師と学生団体に対しておこなわれた一連の誹謗中傷とヘイトスピーチに対して、大学としての見解を出さないのでしょうか。または、抗議声明などを公表しないのでしょうか。

6) ヘイトスピーチは被害者の日常を破壊します。担当講師や学生団体の学生らの状況を大学は把握し対応をしているのでしょうか。またさらなる被害もありえます。立命館大学は、担当講師や学生団体への2次被害に対して対応しないのでしょうか。たとえば、インターネット上にはまだ担当講師に対するヘイトスピーチが放置されています。大学はサーバー管理者などにその削除を要求するべきではないでしょうか。

7) 今回の事件は、学生から教員に対して行われたハラスメントと考えることができます。ハラスメントは、教員-学生間の権力関係においてのみならず、社会的な権力構造のなかで、何らかのマイノリティの属性を持つ教員に対して、学生が加害者となって引き起こされるものでもあります。立命館大学は、このような学生の教員に対するハラスメントについて今後どのように対応していくのでしょうか。

8) 各種報道の中には明らかに事実に基づいていないものがあります。例として、夕刊フジの1月21日の新聞には、当該講師について「コリア研究センターの女性研究員」とありますが、事実誤認です。コリア研究センターおよび同センターの研究員にも今後さらなる被害がおよぶかもしれません。立命館大学は、これらメディアの「誤報」を把握しているのでしょうか。また、把握した上で、それに対して修正要求を出さないのでしょうか。

4.期日

回答期日は2014年3月15日必着とし、下記の送付先まで、「配達証明郵便」にてご送付をお願い致します。大学からの回答も公開質問状と同じくインターネットその他で公開します。

以上

2014年2月14日
立命館大学ヘイトスピーチ事件の解決を求める有志

公開質問状共同提起者「立命館大学ヘイトスピーチ事件の解決を求める有志」(103名)

2014年02月24日

未来を奪う大学 立命館、「教育現場における民族差別・ヘイトクライムを危惧する教育関係者の声明」

未来を奪う大学 立命館
change.org

私たち呼びかけ人は、「教育現場における民族差別・ヘイトクライムを危惧する教育関係者の声明」を発表し、全ての教育者、教育機関に、差別を許さないという意思を示すことを呼びかけます。

 教育現場における民族差別・ヘイトクライムを危惧する教育関係者の声明

 日本社会では、民族的マイノリティ、特に在日韓国・朝鮮人に対する暴力や暴言、差別落書きが後を絶たず、地道な人権教育の積み重ねを経てもなお、根絶する ことができていません。それどころか、 政治家の露悪的パフォーマンス、営利を目的とした週刊誌・テレビによる扇情的な報道、著作物の出版によって、むしろ民族差別は勢いを増しています。そして 高校無償化法からの排除など国や自治体の差別的決定が、人々の差別・排除意識を助長してしまっている有様です。

 このようななか、2013年12月13日、立命館大学の授業内で、学生有志が朝鮮学校を高校無償化の対象とするよう求める「文部科学省宛てのメッセージカード」を配布したことに対し、一ヶ月近く経った2014年1月10日、 立命館大学の学生と思われる者が、カードへの記入が強制であったかのような誤情報をツイッター上で流しました。その内容はインターネット上で広がり、便乗 した差別主義者が担当教員への誹謗中傷、ヘイトスピーチを 拡散するという事件が起こりました。また、この件に対して立命館大学は、2014年1月15日 に、担当教員が「嘆願書への署名は任意であること、署名と成績とは無関係であること、そして嘆願書は署名の有無に拘わらず学生団体の担当者が回収すること を、受講生に対しアナウンス」していたことを認めた上で、教員が「誤解」を与えたことは「不適切」であり「指導」をしたとの見解を示しました。

 まず、この点について、朝鮮学校無償化への取り組みを、もし大学として「問題行動」と見なしたとすれば、そのこと自体が、立命館大学は、「子どもの権利条約」第30条 「種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集 団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない」に、明確に違反していることを認 めたことになります。

 また、差別は人の尊厳を踏みにじり、ヘイトスピーチは人々に底知れぬ恐怖と不安を与えます。差別的デマは、古くは関東大震災直後の朝鮮人 虐殺、近年ではルワンダにおけるフツによるツチの虐殺など、大量虐殺の引き金になります。これらの行為およびその背後にあるヘイトスピーチは社会的に許し てはならず、教育機関にはそのような行為が決して起こらないように教育を行っていく社会的責務があります。

 しかし立命館大学は、見解において学生と思われる者の誤情報を流すという行為やそれに続くヘイトスピ ーチに関して、批判どころか一言も言及することはありませんでした。それどころか、担当教員の行為を「不適切」とし「指導」を行いました。これは、差別行 為を非難することなく見逃した点、今後学生を含む若者一般にあのような書き込みが許容されるものであると”学習”させる点、学生の自治活動や教員の教育活動を委縮させかねない「指導」を行った点で大変問題があります。右翼、差別主義者からの圧力を前に、教育機関としての役割を放棄したと言われても仕方のない行為です。

 ただし、今回の立命館大学の対応を異常なものとして批判するだけでは不十分です。ご存じのとおり、教育機関をめぐる環境は厳しさを増して おり、管理強化はもちろん、教育には本来なじまない競争原理の導入が 図られ、私たち教育労働者は分断、孤立させられています。今回の見解作成に携わった教職員と同じ立場に立たされたとき、誰が自分は違う対応ができたと自信 を持って答えられるでしょうか。この問題を自分たち一人一人の問題、教育労働者の連帯の問題であると捉えない限り、差別との闘いは後退を強いられるでしょ う。

 そして2014年1月22日 に、神戸朝鮮高級学校に不法侵入した者が教員を負傷させるという事件が起こってしまいました。インターネット上や「行動する保守」などによる街宣で物理的 暴力の行使をほのめかす言葉が飛び交うなかの事件であり、日本の人権状況が極めて厳しい状態にあることを示しました。これは2009年から2010年 にかけて行われた京都朝鮮学校襲撃に対して、損害賠償およ び学校周辺での街宣禁止が勝ち取られてもなお、日本社会がヘイトクライムを根絶することができていない証左です。また、確かに判決は被告らの行為を人種差 別行為であると認めましたが、民族教育権について触れなかったことも忘れてはいけません。国際人権基準でも保障されている民族教育権を司法ですら軽視して いる現実は、朝鮮学校襲撃の背景にある日本社会の人権意識の低さを表しています。

 私たち教育関係者は、人権が守られる差別のない社会を作ることを自らの使命の一つとして学校教育に関わってきました。それにもかかわらず 現在のような状況が生じていることに対して、なぜなのかと自ら問い直す必要があるかもしれません。一方、今後も右翼、差別主義者は、彼らの常套手段である 恐怖による威嚇でもって自らの意に反する教育を封じ込めることを行ってくるでしょう。しかし、人権を重んじる教育を止めることはできません。

 私たちは、教育現場における民族差別・ヘイトクライムへの危惧を示すとともに、改めて全ての教育者、教育機関に、差別を許さないという意思を示すことを呼びかけます。
                                  2014年2月16日

呼びかけ人

安部彰(立命館大学教員)、安部浩(京都大学)、石原俊(明治学院大学)、伊田広行、市野川容孝(東京大学)、鵜飼哲(一橋大学)、宇城輝人(関西大学)、浦木貴和、大越愛子(VAWW RAC)、 大椿裕子(関西学院大学雇止め解雇事件被解雇者、大阪教育合同労働組合副執行委員長)、大畑凛(学生)、沖本和子、柿並良佑(言語教育センター)、角崎洋平(立命館大学専門研究員)、北川知子、金尚均(龍谷大学教員、立命館大学卒)、清末愛砂(室蘭工業大学)、熊本理抄(近畿大学)、倉橋耕平(関西大学・近畿大学・大手前大学非常勤講師)、黒瀬勉(大学非常勤講師)、上瀧浩子(弁護士、立命館大学卒)、小宮友根(明治学院大学社会学部付属研究所研究員)、酒井隆史(大阪府立大学)、高橋慎一(立命館大学ほか非常勤講師)、田中隆一(同志社大学嘱託講師)、玉置育子(四天王寺大学)、土肥いつき(高校教員)、中倉智徳 (立命館大学ほか非常勤講師)、中村一成(ジャーナリスト、立命館大学卒)、能川元一、盧相永(公財・世界人権問題研究センター嘱託研究員)、朴実(京都・東九条CANフォーラム代表)、橋口昌治(立命館大学ほか非常勤講師)、浜邦彦(早稲田大学)、肥下彰男、福本拓、堀田義太郎(東京理科大学)、堀江有里(日本基督教団、牧師)、前川真行(大阪府立大学)、松島泰勝(龍谷大学教員)、松葉祥一(神戸市看護大学教員)、南守、文公輝(NPO法人多民族共生人権教育センター事務局次長)、山本崇記(世界人権問題研究センター専任研究員、立命館大学卒)、ユニオンぼちぼち立命館分会、李洙任(龍谷大学)、渡邊太(大阪国際大学教員)


2014年02月07日

「未来を奪う大学 立命館」

関西学生報道連盟(UNN)
 ∟●【NEWS立命=UNN、2月5日】

「未来を奪う大学 立命館」Beyond Borders?

皮肉な表現 ネットで話題

 昨年の大学祭前夜、突如キャンパスの各所に貼り出されたポスターへ注目が集まった。この一件以降、徐々に周知されるようになった団体「-R(マイナスアール)」。その皮肉の利いた独特な表現のポスター画像がTwitterで拡散され、学内外を問わず大きな話題を呼んでいる。

【2月5日 NEWS立命=UNN】

 衣笠キャンパスの至る所に50枚ものポスターが貼り出され、大学祭当日に教職員らの手によってすべて撤去された。掲載時間は半日ほどであったが、立命のPR活動「+R(プラスアール)」の広告をやゆした表現技法が学生の間で反響を呼び、ポスターと団体名「-R」の名が知れ渡ることに。

 団体「-R」は、後にツイッター上に「@minus_r」の名でアカウントを開設。「わたしたちは以下のポスターを先日立命館大学衣笠キャンパス内にて貼り出しました」というツイートとともに、ポスター画像をアップロードした。すると瞬く間にリツイート数が増え、画像が拡散。立命館の学生だけでなく教職員や教授の中でも幅広く認知され、インターネット上でも議論が起こった。

 メンバーは8人。財政計画の問題の反対運動「オールRits集会」に参加し、ポスター作成から活動が始まった。ポスターの掲示、ツイッターでの拡散を経て現在に至る。メンバーの1人は「立命館の学生に『目を向けなければならない問題』を気付かせることが目的。学生が大学を作っていく必要がある」と話し、財政問題をはじめ駐輪場の移転問題、全面禁煙を例に挙げ、学生自治の在り方について言及した。加えて「大学側が学生を『サイレント』として扱っている。『目を向けなければならない問題』について学生との健全な会話がない」と、大学としての機能を痛烈に批判した。

 今回の活動によって目的であった「問題の可視化」を一部では成功させたが、学生全体の認知には時間がかかることが予想される。「我々の活動に賛否両論あるが、現状を変えるためにも環境を変える必要がある」と話し、これからはメンバー同士で意見交換し新たな活動に取り組む。

 大学は「-R」については「何もコメントできない」と話した。  「-R」の影響によって学生の関心が高まることが予想される。大学と学生の関係を問い直し、再考する必要がある。

R2020「計画の見直しはない」

財務部 順調執行を強調

 大阪府茨木市に建設予定の新キャンパス展開を含む教学計画「R2020」に関するNEWS立命の取材に対し、財務部は「問題なく執行中」との見解を示した。

【2月5日 NEWS立命=UNN】

「R2020」は2011年に全学協議会で議決され、教学の質向上を打ち出していた。ところが翌2012年に行われた財政試算に関して、元学部長らによる組織「オールRits」が「前年度計画との間で320億円の誤算」があると指摘。財務部は「2012年試算は計画執行後(2020年以降)の課題を明らかにするもので、計画を見直す必要はない」とコメントした。      「R2020」の基本計画では2015年までを前半期とし、現在執行中。それまでの学費や奨学金に関する政策は既に決定しているという。学費に関しては現行の金額を維持し、消費税増税が執行されても改訂はしない方針。

【NEWS立命通信社】

2014年01月21日

「朝鮮学校の無償化を」 立命大講義で署名集め 許可の講師に「不適切」指導

産経新聞(1月20日)

 立命館大(本部・京都市)の講義で昨年12月、朝鮮学校を高校無償化の対象とするよう求める署名集めの文書が、講義の出欠を確認するシートと同じタイミングで学生に配布されていたことが19日、分かった。大学公認の学生団体が在日系の女性嘱託講師の許可を得て配ったが、大学は「講師が署名を求めたような誤解を与えてしまい不適切だった」として講師に再発防止を指導した。

 大学によると、文書が配布されたのは、びわこ・くさつキャンパス(滋賀県草津市)で行われた東アジアや朝鮮半島について学ぶ教養科目で、複数の教員が担当。昨年12月13日、在日社会の形成史の学習や民族教育の研究などを活動内容とする大学公認の学生団体側から、「朝鮮学校の無償化をアピールさせてほしい」と申し出があり、この日の担当だった女性嘱託講師が許可した。

 講義終了後、出席していた理工学部や生命科学部、薬学部の学生約300人に対し、団体側が趣旨を説明して文書を配布した。文書には国に朝鮮学校無償化を求める内容とともに氏名や所属を記入する欄があったが、講師は「署名は任意で、成績に関係はない」などと説明した。

 この後すぐに団体側が回収したため、どれだけの学生が署名に応じたかは不明だ。

 今月になって、インターネット上で一連の事実を問題視する書き込みが相次いだことなどから、大学は講師に事情を聴いた上で再発防止を指導、「多くの方にご心配、ご迷惑をおかけしたことをおわびします」との謝罪文をホームページに掲載した。

 講師は「成績に響くかもしれないと思って署名した学生がいたかもしれず、配慮が足りなかった」と話しているという。


2013年06月01日

声明、「立命館学園一時金裁判の和解成立に当たって」

■立命館学園一時金訴訟をすすめる会

≪声明≫
2013年5月31日

立命館学園一時金裁判の和解成立に当たって

「立命館学園一時金訴訟をすすめる会」世話人会

〔一〕
 私たちが2007年11月に提訴した「立命館学園一時金訴訟」は、京都地裁における一審勝利判決の後、立命館法人側が控訴し、2012年9月以降、大阪高裁において和解協議が行われてきたが、5月31日、8回目の協議において以下の解決金に基づく和解が成立した。これまでの協議で確認された事項を含め、和解金の総額は概ね以下のような内容である。
(1)和解金額は1億2540万円である。これは当初訴額の約39%、一審判決の約55%に当たる。また現職教職員の一時金上乗せ分(710万円)を加えた額、1億3250万円は訴額の約43%、一審判決の約58%になる。

(2)法人側は、今回の和解に当たって、学園のすべての現職教職員に対し13年度一時金に一律一定額を上乗せするとしている。この現職教職員全員への一時金増額を含めると、法人が今次和解のために支払う金額は、京都地裁判決の水準を超えると推計される。

〔二〕 ・
 この和解成立によって、一審の京都地裁判決が金額を除いて確定する。社会的には、法人側は金額を除く一審判決を是認し、それゆえ和解金として1億3250万円を支払うと理解される。これは私たちにとって勝利和解である。誠実交渉義務違反や「一時金は賃金の一部である」ことなどを認定した一審判決は学園における今後の労使交渉の規範とされなければならない。また私たちの勝利和解は賃金。一時金問題で係争中の全国の大学などに一定の影響を及ぼすことにもなろう。

〔三〕
 そもそも私たちの訴えの趣旨は、05年乃至07年の一時金1か月カットが不当であり、数々の不当労働行為、誠実交渉義務違反が存在したことを認めさせるとともに、業務協議会を中心とした正常な労使交渉と労使の信頼回復、ならびに理事長・総長による専断的な大学運営を改め、立命館の民主的な制度、運営を回復することであった。
 このうち、私たちは裁判闘争においては勝利和解を勝ち取ることができた。また教職員組合の奮闘や関係者の努力によって、業務協議会を中心とした労使交渉も一定の前進を見せている。しかし労使の信頼回復は未だ道半ばであり、理事長・総長による専断的な運営の改革や民主主義の回復に至っては前途遼遠と言わぎるを得ず、現状を憂慮する人々との厳しいつばぜり合いが展開されている。
 とりわけ学園は今、茨木校地への移転と展開に関して財政破たんの危機を手んだまま重大な決定を行おうとしている。多くの教職員が不安や疑間を感じており、全学の教授会からも批判的な意見書が多数表明されている。私たちはこれまで確かに「訴訟」という単一の課題で結束して運動を進めてきたが、和解が成立すれば「後のことは我関せず」という態度で済ますわけにいかないことは明らかである。訴訟のたたかいを担ってきた者として、運動の成果を学園における民主的なガバナンスの構築にどう結び付けるのか、そのことを考え、行動する必要があると思われる。

〔四〕
 私たちの5年6カ月に及ぶ裁判闘争を終始支えてくれた弁護団、立命館教職員組合連合、京滋及び日本私大教連、立命館の民主主義を考える会、地裁の証人調べに立たれた佐々木嬉代三氏、松宮孝明氏、これまで応援していただいたすべての人たちに感謝したい。また、原告として一致団結してたたかってきた205名の皆さんに敬意と誇りを覚える。最後までともに歩んでいただいた「立命館学園一時金訴訟をすすめる会」の皆さんの努力と世話人会に対する信頼に感謝したい。

以下,ニュース(共同通信2013年5月31日)

立命館と教職員ら和解 ボーナス減額めぐる訴訟

 立命館大などを運営する学校法人立命館(京都市中京区)が減収見通しなどを理由にボーナスを減額したのは不当として、教職員ら計205人が減額分の約3億1千万円の支払いを求めた訴訟は31日、立命館が解決金1億2540万円を支払う内容で、大阪高裁(八木良一裁判長)で和解した。

 教職員側は同日、大阪市内で記者会見し「請求通りではないが、裁判外で労使間の歩み寄りが期待できたので和解を受け入れた」と話した。

 立命館は「和解の成立は意義あるものと考えている。今後も教育・研究活動に邁進したい」とコメントした。

2012年03月30日

立命館学園一時金訴訟をすすめる会原告団世話人会、立命館一時金訴訟の声明

京都民報(2012年3月29日)

立命館一時金訴訟の声明

正義の勝訴判決に感謝と喜びを表わすとともに
被告学校法人立命館は学園の現況解決を引き延ばす
   控訴を断念することを強く要請する

立命館学園一時金訴訟をすすめる会/原告団世話人会

 本日、「法と正義」に基づいて裁判所が下された原告勝訴の判決は、私たち「一時金訴訟をすすめる会」及び原告団が一貫して主張してきた事実と道理が正当に認められたものであり、心から歓迎の意思を表明いたします。  この成果を勝ち取れたのは、200余名の原告、その人数を上回る「一時金訴訟をすすめる会」会員、そして7名の弁護団によって、4年以上の歳月をかけて訴訟に取り組んできたこと、およびその途上、学園内外の教職員をはじめ多くの方々によってご支援ご協力をいただいたことによるものであると確信いたします。あわせて、教職員組合を含む多様な75団体、そして個人1,359名(いずれも3/28段階)が、裁判官に対する公正判決を要請する署名に応じて下さり、勝利にむけて応援して下さいましたが、ここに厚い感謝の想いをお伝えします。

 また公判内容につきましては、私たちが弁護団とともに準備してまいりました、質量ともに大きくて重い証拠書類、人証によって導かれた結果であると考えます。例えば、20年に渡る労使交渉の膨大な記録のテープおこし、学園が財政的に一時金カットしなければならない状況ではなかった事実と綿密なデータの分析に基づく専門家の意見書、一時金の支給水準の決定は「理事長個人の裁量」ではなく、労使の交渉によってきた慣行をさし示した元理事や元組合役員の方々による証言、2005年以降の法人側は、誠実な交渉義務を果たしていなかったという生々しい証言などが想い起こされます。

 この原告勝訴判決にたいし被告学校法人立命館が、控訴により、いたずらに学園の分裂を解決する道を引き延ばすことなく、立命館学園の未来のため一刻も早く現況の不幸な状態を解消し、正常化の道を歩まれんことを強く要請いたします。私たちは学園内において、そのような全面解決をめざす話し合いについては決して拒むものではありません。

 最後になりましたが、学園内外の教職員組合をはじめとして、お世話になり応援していただいた多くの方々に、今回の勝訴判決を得たことに心から感謝の意を表し、共に喜びを分かちあいたいと思います。

2012年3月29日

学校法人立命館に2億2900万円支払い命令、一時金未払い訴訟で京都地裁

京都民報(2012年3月29日)

 学校法人立命館(京都市中京区、長田豊臣理事長)が教職員の一時金を一方的に減額したのは不当として、教職員205人が減額分の一時金の支払いを求めていた裁判で29日、京都地裁(大島眞一裁判長)は原告の訴えをほぼ認め、のべ約2億2900万円分の支払いを命じる判決を言い渡しました。原告側の勝訴です。

 同法人は2005年、それまで年6・1カ月+10万円分だった一時金について、労使交渉で労組側が合意しないままに1カ月分カット。2006年に京都府労働委員会から誠実な対応を行うようあっせんされ、労使とも受託していましたが、被告は労組の交渉に応じてきませんでした。原告らは「立命館学園一時金訴訟をすすめる会」を結成し、2007年に提訴していました。

 判決は、過去14年間の労使交渉において法人側が「(一時金)6カ月を目指す、6カ月に接近させる」などと発言し、慣行となっていたにもかかわらず、6カ月を下回る支給になったと指摘。「原告らと被告との間で、少なくとも年6カ月の一時金を支給することが労働契約の内容となっていた」と認定。6カ月分相当の未払い分の支払いを命じました。
 また、同法人が学生による納付金を主な収入とするもとで、「財政状態が良好であった」と指摘。「企業経営上、一時金水準を切り下げる差し迫った事情があったとはいえず、当該労使慣行を変更する高度の必要性があったとは認められない」としました。

 判決後、開かれた報告集会で原告団長の木田融男教授は、「それまで労使間の合意を尊重する立命館の民主主義が守られず、理事会が一方的に行ったことに、私たちは一番驚いた。一時金とともに立命館民主主義も取り戻したい。そのため、学園側は控訴せず話し合ってほしい」と訴えました。

「教員賞与ダウンは不合理」 立命館に2億円支払い命令

朝日新聞(2012年3月30日)

 学校法人立命館(京都市中京区)がボーナスの額を引き下げたのは不当だとして、立命館大学などの教職員ら205人が総額3億1200万円の支払いを立命館側に求めた訴訟で、京都地裁(大島真一裁判長)は29日、「引き下げは不合理だ」として、約2億2900万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 立命館は1991年度から2004年度にかけて毎年、月給6.1カ月と10万円のボーナスを支払った。しかし、05年度から経営悪化が見込まれるとして1カ月分をカットしたため、裁判ではこの引き下げの当否が争われた。

 判決は、(1)学校法人側と教職員組合の話し合いの経緯から少なくとも月給6カ月分を支給する労働契約があった(2)学生増で学費収入が安定し引き下げの必要はない――などと認定し、6カ月分を下回る支給による教職員の不利益は極めて大きいと結論づけた。

 判決後の記者会見で原告団長の木田融男(あきお)・立命館大教授は「学園は控訴せずに、労使関係の正常化を進めるべきだ」と述べた。立命館は「主張が受け入れられず極めて遺憾だ」とのコメントを発表した。

[同ニュース]
教職員らのボーナス減額、学校法人に支払い命令 京都地裁
立命館にボーナス減額分2億2900万円支払い命令…京都地裁
立命館のボーナス減額「合理性なし」2億3千万円支払い命令 京都地裁

2012年02月18日

図書紹介、『立命館の再生を願って』

 総長理事長室長だった鈴木元氏が「立命館の再生を願って」を出版し、立命の現状をかなり詳細に公表しました。
amazon: http://amzn.to/xY4ajF

立命館の再生を願って

目次

はじめに 3
第一章 立命館の歩んできた道 23
(1) 立命館の創立、立命館禁衛隊、「京大事件」(瀧川事件) 23
(2) 末川博総長の誕生と全構成員自治の確立 29
(3) 「同和問題」、大学紛争に直面しての新しい問題 37

第二章 大学紛争を克服して 47
(1) 私立大学問題と私学助成 47
(2) 立命館における改革の開始 54
(3)成果を生んだ教訓と問題点 62

第三章 新たな前進を目指しての模索 72
(1)次の前進に向けて、解決を迫られていた課題 72
(2) 新しい学園運営の改革を求めての模索 90
(3) 到達点がつくり出している新しい問題 107

第四章 混乱のはじまり 128
(1) 一時金問題 128
(2) 「人事問題」と「2006 年総長選挙」 138
(3) 「退任慰労金」問題 146
(4) 「特別転籍」問題と「裏切り」 157
(5) 「一時金問題」の解決を巡って 174
(6) 「迎合」ポーズ 168
(7) 総長理事長室の廃止 172
(8) 「学園憲章」「中期計画」を巡って 174
(9) 2008 年、評議員選挙における違反行為 181
(10) 「慰労金問題」の解決を巡って、長田理事長に辞職を勧告 184
(11)「足羽問題」 187
(12) 岐阜市立商業高校合併問題 199

第五章 茨木キャンパス問題 205
(1) 衣笠キャンパス狭隘克服なのか、立命郎大学3分割なのか 207
(2) キャンパス問題の原則 211
(3) 浮上した疑惑 216
(4) 全学合意と理事会構成について 227

第六章 引き続く異状事態 233
(1) 川口総長、見上副理事長が長田理事長に退任を求める 233
(2) 「「権力にしがみつく人間」」を公言し、学外理事に担がれた長田理事長 235
(3) 政策科学部と経営学部の2015年茨木移転決定 239
(4) 大分国際交流会館購入の提起 243
(5) 茨木市との「基本協定書」ならびに「覚書」の締結 247
(6) 「「山之内』は購入しない」ことを決定 249

第七章正常化と再生をめざして 263
(1) 事態の正常化が第一の課題 264
(2) 理事会構成と選挙基盤の改革 268
(3) 総長選挙規程の改定 280
(4) 学部長理事の責任と教職員組合などの役割 283
(5) 教学改革の方向 298
(6) 教学(教育・研究)を支える財政 320

最後に 306
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
p14 出版にあたって

私は、かつて学生時代、大学紛争において「命をかけて学園の正常化に努めた」校友の一人として立命館を愛し、その発展を心から願う点で人後に落ちないと思っている。そうして総長理事長室主長として学園の中枢にいた一人として、今円の異常事態について、本文で記載するが少なからずの責任を感じている。そうした二つの見地から本書は「もう一度、立命館に元気になってもらいたい。再生してほしい」との願いから記した。

その際の私の立場は、大学紛争後、専務理事そして理事長であった川本氏等の立命館の指導部が明快な理念を掲げて教職員と団結して改革を進め、大きな前進を実現したことを正確に評価する。その上で、成功の陰にあって進行していた弱点が2005 年以来一気に吹き出し混迷・混乱に至ったことの教訓を引きだし、今後の立命館の再生のカにしていただきたいとの思いである。

また今回、立命館で起こったことは、予てから全国の多くの私立学校法人において教戦員、学生がぶつかっていた問題でもある。そこで私は、「改革の立命館」と言われていた立命館が、なぜ「あっと」言う間に混乱におちいり、全国の私立大学でよくある、”一部の理事が学外理事に依拠して専制的な大学運営を行うような事態になったのか”、ということを解明する。そのため日本の私立大学の歴史的経緯、私立学校法の問題点、克服の方向について私の意見を記し、立命館をはじめとする全国の私学関係者の生きた教材にしてもらいたいと思っている。

ところで本書を出版する前に、私は上記のように一年間、「理事ならびに関係者の皆さんへ」の文書を発表してきた。それに対していくつかの意見が寄せられてきた。それは本書に対しても予測されることなので、あらかじめ解明しておきたい。

一つは「立命館の恥を世間さらすのは許せない」とするものである。

前述したように、私は2009 年度は長田理事長への進言を口頭で済ませてきたが、残念ながら是正されなかった。そこで2010 年度は「理事ならびに関係各位へ」と題した文書で情報の提供と提言を行ってきた。そして今や長田理事長は立命館大学の教学機関では全く支持されない、就任してはならない理事長になっているにもかかわらず、学外理事と任命制の役職理事に依拠して居座っている。彼に退陣を迫るには、もはや社会的批判によるしかないと判断したのである。

二つ目は、「鈴木氏は総長理事長室室長として川本氏を支えてきた中心人物であり、その人が、今になって何を言おうが信用できない。まず川本氏を支えてきた事を自己批判すべきである」とする意見である。

(1)この論の前提には、川本前理事長時代を「全否定する傾向」がある。私はそうは思わない。彼には功罪がある。大学紛争の正常化にあたって大きな役割を果たし、大学紛争を正常化した全学の力と団結に依拠して改革を進め、ようやく多くの点で10私大に追い着き、立命館の社会的位置を今日あるところまで到達させた点で、彼の功績はきちんと評価しなければならないと思っている。しかし本文で詳しく叙述するように、次第に改革を全て自分の成果とみなすような態度をとるようになり、一時金カットのような反労働者的行為、自ずからの慰労金倍化にみられるような学園を私物化する傾向を示し、学園に混乱をもたらした。

人間はある瞬間に変わるのではない、徐々に変わっていく。今から見れば、川本氏は滋賀県と草津市から琵琶湖草津キャンパス(BKC) の提供を受け、理工学部の拡充を図るために産学連携を開始したころ、つまり専務理事から理事長に就任するころから、単なる「そういう傾向もあった」という段階から、大学経営を民間経営のように考え、教授会や労働組合などを敵視する考えに基づく行動へと質的に変わっていったのだと考えられる。

当時、川本氏と共に仕事をした人々の中に、彼の批判されておかしくない側面に気付いた人もいたし、時には論争した人もいた。しかし「功績第一」で根本的批判を行ったり解任を求める行為までには至らなかった。そのため川本氏の徐々の変化を止められなかった。これは急速に大きくなった組織に現れがちな弱点である。これを止める組織的保障は、選挙と任期制であるが、立命館はそうした近代的組織改革が遅れていた。

(2) 「しかし鈴木氏は川本氏の決定的な変質である一時金カット、慰労金倍額を決行した時の総長理事長室室長ではないか、その責任は免れない」とする意見である。

私は、自己弁護するつもりはない。しかし物事は事実に基づいて正確に把握する必要がある。後にも述べるが、私は総長理事長室室長であったが、学園に混乱をもたらす入り口となったこの三つの重要案件の事前の相談にも、議決にも、執行にも関わっていない。そして私は、長田理事長に一時金について和解することを進言していたし、慰労金について長田理事長の辞任と森島常務の解任を文書で求めている。私が反省しているのは、もっと早く、決断し行動すべきであったし、私の意見を公表してでも断固として止めさせる行動を取るべきであったということである。

この種の問題は、大きな組織の中にいる幹部として、長に異論を持った時の身の処し方の問題でもある。私は理事長に進言したり、文書で申し入れたが、当時公表しなかった。公表しておれば、違うことになっていたかもしれない。

この問題の難しいところは、一時金一カ月カットも慰労金支給基準の倍化も、理事会において特段の反対意見も出されず「可決」されたことである。つまり当時の常務理事を含め学部長理事の誰一人として、明確な「反対の意思」を表明されなかった。私は当時の事情を配慮して、慰労金問題について提案者である長田理事長、森島常務、そして川本前理事長、推進の議長を進めた川口総長の責任、とりわけ寄付行為細則に定められている常任理事会に諮らず直接理事会に諮った手続き上の瑕疵、一方で一時金をカットしておいて自分たちの慰労金は引き上げた社会的公正さに欠ける点などだけを追及し、学部長理事などの責任についてあえて追及してこなかった。今もその配慮は正しいと思っている。

しかし私が総長理事長室室長であったから川本氏などにアドバイスして実行されたなどという憶測は事実に基づかないし、正しくない。また、全ての常務理事ならびに学部長理事が反対の意思表明をしていない議題を理事でもない私が止めなかったことが問題であるとの批判は、組織の中に居る人間に対する批判としては適切でないと考えている。

そのような意見を述べるのなら、当時私に「川本氏をいさめてほしい」と忠告をしてほしかった。それもなく私に責任があるかのように言うのは、NHKスペシャルで放映された番組「日本海軍400 時間の証言」でも明らかにされたように、御前会議をはじめとする会議において発言権と議決権を持ち執行に責任を負っていた海軍の、幕僚・高級将校が、心中、日米開戦に疑問・反対を持ちながらも陸軍の責任にしたり、誰一人として反対の意思を表明しなかった事を「やましき沈黙」と報道されていたことと同じではないか。これらについては本文中でさらに詳細に検討している。

いずれにしても重要なことは、一刻も早く、立命館が正常化され、新しく前に進むようになってほしいことである。本書はそのために書いた。また全国の私学で学園の発展・改革のために奮闘している教職員、学生の皆さんの参考にしていただきたいと思っている。

もとより一個人が記す本であり、それが完全なものであるなどとは思っていない。しかし立命館と私学の歴史と実状を比較的良く知っている人間として、立命館の「再生の礎石」となる本、そして全国の私学改革の参考になる本を執筆する義務があると思って叙述した。

忌憚のないご批判は甘んじて受ける。同時にあくまでも現在の事態を打開するためにはどうすればよいのかという、建設的批判を期待したい。

なお本著では、立命館の創立以来の簡単な歴史、ならびに改革の経緯について述べることによって、この間の混乱の下地と、「改革の立命館」がいとも簡単に「混迷の立命館」に自壊していった要素を記述している。時間の無い人は、第一章、第二章は飛ばし、「第三章新たな前進を目指しての模索」から読んでいただき、必要を感ずれば第一章ならびに第二章を読むというやり方をされたら良いと思います。

2012 年1 月3 日 鈴木 元

続きを読む >>

2010年11月21日

立命館大学、理事長・総長の憂うべき「暴走」

立命館の民主主義を考える会
 ∟●NEWS 29 号

理事長・総長の憂うべき「暴走」

はじめに

 いま、「茨木キャンパス」問題をめぐって、立命館学園には再び大きな亀裂が生まれつつあります。教授会や事務職場の多くと、理事長・総長など学園執行部との間の、深い断絶です。私たち元教職員が中心になり3 年ほど前に「立命館の民主主義を考える会」をつくったのも、前理事長の専断的やり方のもとで教職員の不信と意欲の減退が極限に達していた時で、「全学一致」の主体的な土壌をとりもどさないと何の改革もなし得ないと憂慮したからでした。

1.「教学の質の向上」への動きが全学に生まれつつあった幸いにして08 年秋頃から、これまでの改革の仕方について深刻な反省がなされるようになり、「学生・生徒・児童の成長」を軸に「教学の質の向上」とその担い手である「教職員の参画」(「理事長・総長の呼びかけ」)ということが全学的な合意になって、「全学一致」の気風が蘇りつつありました。そして、「抽象的アイデアに過ぎる」という批判を受けながらも、新中期計画のための小委員会(第2・教育、第3・学生、第4・研究、第5・働き方)では各学部長理事が責任者になって、実態分析にもとづいた新たな政策化と学部・職場との往復論議が始まろうとしていました。教学部サイドでは、「今までとは違うやり方での教学政策」(教担理事交渉)、外延的拡大ではない内包的充実への努力がなされつつあるように見えました。

決定的だったのは本年4 月の「新しい総長選挙規定」の成立でした。理事長主導の「選任」規定が、ふたたび教学中心で全構成員参加の「選挙」原則に戻されたからです。ただ、この原則転換の意義が肝心の現理事長・総長にどれほど深く理解されていたのか、それには心もとないところが残こってはいました。教学の位置づけの決定的な復権であるのに、「教学の最高責任者」であるはずの現総長がその改訂になんら積極的なリーダーシップを発揮しなかったからです。それでいて「総長公選制を実現し学園民主主義を創造する会」や学部教授会が下から運動的に創りあげてきた案を、あっさり“丸呑み”してしまったので、消化不良を恐れたのです。それに、旧規定に改悪した時の総長であった現理事長、そのもとで「選任」されてきた現総長には、過去の遺産の強い“呪縛”が心配されたのです。……


[関連ニュース]
立命大が茨木に新キャンパス 「悪影響を最小限に」 滋賀
立命館大の大阪進出、滋賀県内の影響最小限に
滋賀県内の立命大、龍谷大のキャンパス移転構想浮上、地元経済への影響懸念
立命館大:大阪・茨木キャンパス 総長が市長に進出報告 /京都
立命館大茨木キャンパス計画、市の公園や学習施設も
3都から全国発進 茨木キャンパス、立命総長が抱負印刷用画面を開く

2010年04月05日

規定ない“名誉顧問”に給与月50万円 10年間で6千万円超 立命館 

http://sankei.jp.msn.com:80/life/education/100331/edc1003310000000-n1.htm

 学校法人立命館が、北海道にある系列中学高校の創立者(故人)の妻だった女性(80)を「名誉顧問」に据え、約10年にわたりアルバイト料名目で月50万円を支払っていることが30日、同法人への取材で分かった。学内に名誉顧問についての規定はなく、景気低迷で学生の学費滞納などが表面化する中、批判の声もあがりそうだ。……

[同ニュース]
立命館、慶祥中高「名誉顧問」に「アルバイト代」 月50万円