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2014年11月25日

首都大学東京労組、声明「誇りをもって働き続けることのできる大学をめざして」

首都大学東京労働組合
 ∟●『手から手へ』第2727号(2014年11月19日)

【声明】誇りをもって働き続けることのできる大学をめざして

2014年11月19日 公立大学法人首都大学東京労働組合中央執行委員会

 2005年4月1日、公立大学法人首都大学東京が発足し、組合は 地方公務員法上の職員団体から、労働組合法上の労働組合となり、「法人発足に当たり、新たな段階に入った運動と組合への結集を訴 える」と題した中央執行委員会声明を発表した。声明では、2003 年に始まった石原都政による大学破壊、教育と民主主義への攻撃に 対して、「私たちは直ちに、一年半にわたる大学破壊の傷跡の修復 と再建に立ち上がらねばなりません。」と表明し、以来 10 年にわ たって、たたかい続けた。
 その間、不合理な就業規則の改正を求めてきた。オープンで公正 な教員評価制度と、平等で将来設計が可能な給与制度の両方を確立 させ、優秀な教員の確保と円滑な世代交代が可能となる制度を要求 してきた。その結果、2015 年 4 月から、教授・准教授は無期雇用 となり、助教については 5 年+5 年の任期制は残されたものの、審 査を経て無期雇用となる制度を確立させた。

全員任期制の破綻
 組合が指摘したとおり、全員任期制によって教員公募の応募者は 激減し、大学教員の採用における他大学との競争力は大きく低下し た。内定者の就任辞退や適任者不在で採用人事をとりやめる事態も 生じた。企業からの応募者は皆無となった。やや遅きに失したとは 言え、2015 年 4 月採用より、教授・准教授についてはプロジェクト 採用などの一部の例外を除いて、無期雇用での採用という決断を下し た法人当局の判断を組合は歓迎する。全員任期制は完全に破綻した。
 組合のたたかいを勝利に導いた要因の一つは、給与差別を受けな がらも非任期を貫いた教員の存在があった。彼らは教育・研究をは じめとする教員としての職務は任期制への切り替えという外的強 制ではなく、自らを律することによって遂行すると決意し、それを 実践しきったのである。ある人は、任期制の押しつけに反対して、 誇り高くたたかい抜いた。またある人は、家族を守るため、雇い止 めの不安を抱える任期制を選択しなかった。いずれの非任期教員も 教育・研究、社会貢献、学内運営のすべてに力を尽くし、同僚の教 員とも協力し、十二分に大学 に貢献してきた。そのことは、業績評価においても、任期制教員と なんら変わることがなかった事実が証明している。こうして、彼ら は「全員任期制」という教員管理手法の誤りを、身をもって示した のである。

残された給与差別
 しかし、公立大学法人首都大学東京当局は、団体交渉を通じても、 新人事制度への切り替えにあたって、不当にもこの間の給与格差解 消を決断しなかった。完全に破綻した全員任期制の痕跡を残そうと いう人たちが、法人・大学内外に存在する証左である。
 ユネスコの高等教育教員の地位に関する勧告( 1997 年 11 月 11 日 第 25 回ユネスコ総会採択 )は、こう述べている。「高等教育教 員の雇用者は、効果的な教授、研究、学問及び地域社会における活 動に大いに役立ち並びに公平な及びいかなる差別もない雇用条件 を設定すべきである。」今回の法人の回答は、公立大学法人首都大 学東京が差別を容認する大学であることを内外に示したものである。
 首都大学東京労働組合は、「賃金差別解消」という組合要求を完全に実現できなかったことは遺憾であり、当局が差別を温存・容認 して恥じないことに懸念し、強い失望を表明する。

有期雇用職員の正規化
 法人固有職員制度についても、組合は大きな成果をあげてきた。
 国内の非正規雇用者は、1992 年から 2012 年の 20 年間で倍増し、 現在 2040 万人を超え、労働者の 38.2%となり、全労働者に占める 年収 300 万円以下の労働者は、40%を超えた。政府は、生涯派遣 を可能とするため労働者派遣法を改悪し、有期雇用労働者をさらに 増やそうとしている。
 こうした状況のなかで、2005 年には、すべて有期雇用であった 法人固有の職員は、組合の要求によって内部登用制度を創設、今年 度末で常勤契約職員制度を廃止させ、正規職員へと移行される。 2009 年 4 月から、内部登用制度によって、無期雇用となった法人固有職員は合計で 89 名となる。組合の要求によって、2008 年に 1 年前倒しで採用を開始した正規職員は、現在内部登用選考合格者を 含めて 177 名まで、増加した。

……以下,略……

2014年04月21日

首都大学東京、教授・准教授の任期制撤廃 助教は2回目の再任を経て無期雇用へ

首都大学東京労組
 ∟●『手から手へ』第2701号(2014年4月1日

教授・准教授の任期制撤廃
助教は、2回目の再任を経て無期雇用へ
非任期教員への給与差別撤廃を要求

 当局提案は、2015 年 4 月採用時から、教授、准教授については採用当初から無期雇用とする、助教については 5年+5年の任期を経て無期雇用とするというものでした。組合は、「今回、教授、准教授について採用当初から無期雇用とする制度改正を行うとの当局の決断を評価したいと思います。助教に任期制が残りますが、2 度の再任審査を経て無期雇用となる点を考慮して、制度改正を受け入れたいと思います。」と回答しました。
 現在在職している教授、准教授と非任期の助教については、「平成27年4月日より改正後の任用制度に切り替える」、任期付助教については、「法人化以降の引続く在職期間をすでに経たものとして取り扱う」ことになります。これにより、法人は発足の 2005 年 4 月に採用された任期付助教も、再任審査を経たうえで 2015 年 4 月から無期雇用となり、順次、採用から 10 年目で再任審査を経て無期雇用に移行します。
 また、法人は移行後の給与については、「現行の給与水準と比べて不利益な変更とならないよう」検討するとも発言しました。
 これに対し組合は、「今後は、現在在職している教員、とりわけ約 1割に上る非任期教員について、新しい制度にどう引き継ぐのかが大きな課題となります。非任期教員は、これまで職務基礎額の昇給がないという給与差別を受けてきました。新制度発足時には、こうした差別が撤廃される必要があります。『失われた 10年』から、本学が立ち直るため、組合との真摯な協議が必要です。」と発言し、給与差別撤廃が最優先課題とし、今後も引続いて協議を行うよう要求しました。

常勤契約職員制度廃止
一括して正規職員へ移行

 組合は、常勤契約職員制度について、これまでも多くの問題点を指摘し、正規職員への早期移行を求めてきました。さらに、労働契約法改正による無期転換権発生などの状況変化もあり、「制度疲労」が起っていると主張してきました。今回の当局提案は、こうした組合の要求に、ほぼ添ったものとなっています。
 今後の非常勤契約職員の内部登用選考の取扱いについては、2015 年度まで現行と同様の登用選考が行われ、合格者は1級格付けの正規職員となります。
 2016 年以降は、正規雇用採用試験に含めた形で選考を行う考えが示されています。非常勤契約職員については、新規採用試験において年齢制限を設けないというものです。この点について、組合は「新卒者を対象とする選考と同じ土俵で選考するという方法では、非常勤契約職員として職場で評価されてきた実績を省みられないという危惧があります。机を並べてともに職務を遂行している現場の職員からも理解される選考とするよう」要求しています。
 また、一般事務の非常勤契約職員の雇用期間を最大 5年とするよう、制度の見直しも求めました。……

【当局】それでは私から申し上げます。

 本日は教職員人事制度の改正について、これまでに皆さんからいただいたご意見や特に教員人事制度に関しては理事協議会、作業部会での検討結果を十分に踏まえた上で、最終案を取りまとめましたので提示いたします。今回提示させていただく改正案につきましては、労働契約法の改正を踏まえつつ、その中でどうしたらより良い仕組みにすることができるかといった観点から検討した結果、かなり踏み込んだ見直しを行っていると考えております。詳細につきましては、資料をご覧いただき、この場では提示内容の概要について申し上げます。

 まず、教員人事制度につきましては、皆さんから強い要求のありました任用制度について申し上げます。 任用制度につきましては、教授、准教授は採用当初から任期の定めのない雇用といたします。助教は採用当初に合計 10 年の任期を設定し、10年目の審査を経て任期の定めのない雇用といたします。また、昇任した場合は当初から任期の定めのない雇用といたします。
 なお、現在在籍しているすべての教員に対する経過措置としまして、平成 27年 4月 1日より改正後の任用制度に切り替えるとともに、任期の定めのある職に切り替える場合は、当該職において、法人化以降の引き続く在職期間をすでに経たものとして取り扱うことといたします。
 また、今後は、給与制度についても、改正後の任用制度を踏まえた見直しを行う必要があると考えております。見直しに当たっては、現行の給与水準と比べて、不利益な変更とならないよう具体的な検討を進めていきます。

 職員人事制度につきましても、皆さんから強い要求のありました常勤契約職員制度について申し上げます。
 常勤契約職員制度につきましては、平成 26 年度いっぱいをもって廃止いたします。
 なお、現在在籍している常勤契約職員につきましては、平成 27年4月 1日をもって正規職員に一括で切り替えます。ただし、従来の正規職員主事との間に一定の区分を設けることは必要であると考えておりますので、常勤契約職員の切り替えに伴い、当該職員が属するものとして、新たに正規職員主事級に細区分として主事 1級を設置します。従来の正規職員主事については主事 2級に位置づけることとします。正規職員主事 1級については、あくまで現在の常勤契約職員の受け皿として設置するため、28 年度以降は新たな登用は行わず、主事1級に属するすべての職員が、昇任もしくは退職した場合には、当該細区分については廃止することとします。
 なお、非常勤契約職員制度についても見直しを行うこととし、新たに定年年齢及び任期の上限年齢を設定いたします。

 今回の改正により、教職員人事制度の見直しについては一定の到達点に達したと考えておりますが、もとより、各種の制度というものは、未来永劫固定されるものではなく、時代情勢の変化や現場の実情等を総合的に勘案し、不断の見直しが求められるものです。教職員人事制度についても、その基本理念を踏まえながら、より一層成熟したものとなるよう、今後も必要に応じて見直しを行っていきます。

 最後に、臨時職員の通勤費の取扱いについてですが、都の動向等を踏まえ、賃金とは別に通勤手当として支給することといたします。

 私からは以上です。