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 カテゴリー 大学の不当労働行為

2014年10月07日

大体大前学長、教授に不適切発言…任期残し辞任

読売新聞(2014年10月06日)

 大阪体育大学(大阪府熊取町)の永吉宏英・前学長(68)が、労働組合に所属していた女性教授に活動をやめるよう働きかけるなど不適切な言動があったとして、任期途中で辞任していたことがわかった。

 同大学によると、永吉前学長は2012年末、酒席で女性教授に「組合活動を続けるのを考え直した方がいい」と勧めたほか、別の女性准教授について「信用できない」と中傷する発言をしたという。労組側の指摘を受け、永吉前学長は昨年11月、「不適切な発言で、不当労働行為に当たる」と認めて謝罪。任期を1年残し、今年3月に辞任した。

 永吉前学長は同大学健康福祉学部長を経て07年4月に学長に就任し、2期目だった。学長を退任後は体育学部の教授を務めている。後任には、岩上安孝・前副学長(65)が就任している。


2014年05月29日

電通大教職組、都労委和解勧告受け入れました

全大教
 ∟●電通大教職組、都労委和解勧告受け入れました

電通大教職組、都労委和解勧告受け入れました

 電気通信大学教職員組合は、大学の誠実交渉を求め、昨年4月24日東京都労働委員会に救済申立てを行い、この間協議をしてきましたが、このたび5月26日(月)に行われた調査期日において、和解勧告を受け入れましたので、お知らせします。

●労働委員会の和解勧告を受け入れるに至った経緯・理由:
・団体交渉における誠実交渉の実施について、労働委員会から大学に対し改善指導がされたこと。
・これを受け、直近の大学との交渉において、一定の改善がみられたこと。
・大学が和解勧告の受け入れを表明したこと。
・今後の対応として、事件調査調書に労働委員会要望が追記されたこと。
・本事件では、救済命令が出されることは想定されるものの、労働委員会、弁護団からの、和解の趣旨に則り団体交渉で実をとることがより現実的である、との助言があったこと。

 以上により、救済申し立てから1年1ヶ月におよぶ9回の調査期日、弁護団との協議、学習会、ビラ配布行動等の取り組みを終了します。今後は、より団体交渉に重点をおいた取り組みを行うことになります。この間のご支援、ご協力、ありがとうございました。

 なお、今年2月17日に提訴した未払い賃金等請求事件訴訟については、引き続き原告団を支え、賃金支払いを求めるなど、教職員の働く環境の改善のために取り組んで行きます。
 今後ともご支援ご協力のほど、宜しくお願い致します。

電気通信大学教職員組合執行委員会

2013年08月02日

大分大教職員組合、不当労働行為申し立て 県労委が第1回審問

毎日新聞(2013年08月02日)地方版

 大分大学(北野正剛学長)が組合活動に制約を加えるなど不当労働行為があったとする同大教職員組合の申し立てを受け、県労働委員会は1日、第1回審問を行い、組合側から事情を聴いた。申し立ては今年1月。

 申立書などによると、2009年3月、施設の耐震改修工事のため、大学と組合が組合事務所の一時移転や完成後に元の場所に戻ることなどに関する協約を結んだ。だが、工事終了後に元に戻れなくなり、大学側が謝罪し、大学敷地内の別の場所に事務所を設置することで合意した。

 ところが、大学は事務所完成間近の12年、事務所の使用条件として光熱水費の支払いや掲示板の内容の規制などを求めてきた。組合側は「大学側は団体交渉には応じるものの、組合活動に制約を加えることに関し、合理的理由を示さず、不誠実」としている。

 大学側は毎日新聞の取材に「係争中なのでコメントのしようがない」と述べた。【田中理知】


2013年05月17日

北海道内の大学、労働トラブル続出 18日、緊急シンポ

朝日新聞(2013年5月16日)

 北海道内の大学で、教職員の身分や大学運営などをめぐる労働事件が次々と起きている。解雇された教員が裁判を起こしたり、理事会の大学運営を批判して教職員組合が道労働委員会に救済の申し立てをしたり。相次ぐトラブルを受けて、18日には札幌市内で緊急シンポジウムも開かれる。

 1950年に短大として開学し、看護師や助産師を数多く育ててきた天使大学(札幌市東区)。2011年に教職員が組合を結成し、同年末、道労委に不当労働行為の救済申し立てをした。

 組合側によると、10年の学長選で学長が交代し、敗れた前学長が理事長を務める理事会が、教員側の意向や手続きを無視して各種の規程を改正するなどしたため、危機感を抱いた教職員が組合を結成した。……


2010年04月21日

北大教職組、声明「北大当局を不当労働行為で提訴!」

北大教職員組合
 ∟●北大当局を不当労働行為で提訴

北大当局を不当労働行為で提訴!!
=北大教職員組合の声明=

 2009年の人事院勧告に準拠した賃金不利益変更問題において、北大当局は北大教職員組合との第3回団体交渉を途中で打ち切り、団交拒否の愚行に出ました。組合は北大当局のこの態度が不当労働行為に当たるとして、2010年3月18日、北海道労働委員会に訴えました。この訴えは、不当労働行為の救済申立てといいます。

1.不当労働行為の事実
(1)組合の基本的態度
 2004年度の国立大学法人移行により北大の教職員は非公務員の身分になり、国家公務員法ではなく労働法体系が適用されることになりました。それ以来組合は、教職員の労働条件は人勧に準拠するのではなく、労使の話し合いによって決定すべきとの態度をとっています。
(2)団交拒否
 2009年の賃金不利益変更問題でも組合はこの態度を堅持しましたが、北大当局はただひたすら人勧に準拠すると主張するだけでした(正確にいうと、人勧を踏まえて改定される国家公務員の「一般職の職員の給与に関する法律」に基づき北大教職員の賃金を引き下げる、という態度。この措置により2009年度の場合、北大の正規雇用教職員は年間取得賃金のうち10万円前後~20万円前後が不利益変更された)。北大当局のこの態度や、人勧に示された賃金水準と北大教職員のそれとの比較などをめぐり、2009年10月29日、11月5日、11月11日と団交が行われました。
 ところが11月11日の第3回団交で、一定程度議論が進んだとき、北大当局(理事=事務局長)は賃金引き下げに伴う代償措置だといって3項目を組合に示すや、「代償措置について、もう説明した。今回の賃金不利益変更に関する団体交渉はすべて終わりだ。」と一方的に席を立ち、組合による制止を無視して部屋から出て行きました。実際には代償措置の議論などその時点ではしていません。この態度は明らかに団交拒否の不当労働行為です。……