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2022年07月07日

大学オンブズマン、被告・龍谷大学に対する抗議声明

大学オンブズマン・龍谷大学経営学部李洙任リース―イム先生を支援する全国連絡会通信No.3
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抗議声明(支援全国連事務局)

 裁判官の和解調停に基づいて、原告側が和解提案を行ったことに対して、被告大学側が不誠実な対応に 終始し た ことに厳重に抗議する。
 この対応の根底に大学執行部 による「学部自治」の便宜的な使い分けがある。過去に 幾 度か学部教授会の決定を大学 執行部 の意向に沿って覆さなければならなかったことがあ る 。今回の対応は、この「学部自治」が教育の根幹において重大な支障 未ゼミ問題等 を来しているにも関わらず、この責任を「学部自治」の名の下に大学 執行部 が回避したことからきている。
 2020年 9 月 16 日に承認された「経営学部教授会における会議原則」 によれば、この間の経営学部教授会は、中立公正な議事運営ができず、議題外の発言を繰り返し、発言を妨害し、偏った一方的な意見が執拗に行われ、一部の構成員の発言で議事が進行していた事態であったことが認められている。これを放置した直接の責任は被告学部長にある。
 この異常な下で学部運営が行われたことに対し、「学部自治」の名の下に長らく放置してきた大学執行部 に対し厳重に抗議する。


龍谷大学「未ゼミ生問題」、「大学自治」のあり方を問う李洙任裁判

第14回口頭弁論と公開シンポジウム

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第14 回口頭弁論 原告証人尋問
2022年8月22日(月)13時半から16時ごろ
京都地裁第101号法廷

◆第2回公開シンポジウム◆
大学と自治の「再生」に向けた大学人の課題
―相次ぐ権利侵害から何を学び、どう行動するか―

主催 学生が考える「大学教育」実行委員会
協力:大学生の学ぶ権利(学習権)を考える龍谷大学有志の会<教員有志>
龍谷大学細川研究室
◆問い合わせ先:ru.university.education@gmail.com

2022年8月22日(月)16時15分から18時半まで
京都弁護士会館(京都地裁東隣) 地下大ホールにて
【講演1】 学習権と教育権の剥奪―李洙任裁判と共有するもの―
落合正行氏(追手門学院大学元学長・不当解雇事件原告)
【講演2】 司法はどこまで教学問題に踏み込めるか
李裁判弁護団より

2019年09月25日

龍谷大学事件、「大学自治のあり方」訴訟-それは学生たちの訴えから始まった

以下に,龍谷大学事件に係わり,『Agendaアジェンダ;未来への課題』第66号(2019年秋号)<発行;アジェンダ・プロジェクト>に掲載された寄稿文を掲載います。

http://university.main.jp/blog/bunsyo/2019Agenda.pdf

2019年05月11日

大学オンブズマン・学術シンポジウム、大学自治のあり方を考える―龍谷大学・李裁判の問いかけるもの

大学オンブズマン・学術シンポジウム、大学自治のあり方を考える

大学自治のあり方を考える
―龍谷大学・李裁判の問いかけるもの―

〔基調講演〕「大学自治のあり方を考える」
丹羽 徹氏(龍谷大学法学部教授)
報告1 「大学自治の合理的・民主的運営―李裁判の争点―」(仮題)
弁護団から
報告2
「大学自治は学問の自由を守るために機能しなければならない」
重本 直利氏(市民科学研究所専任研究員)
◆コメンテーター;「学生の発達保障の観点から」
西垣 順子氏(大学評価学会副代表理事) 司会;細川孝(大学オンブズマン代表理事)

2019年6月16日(日)13:30開始,16:45修了予定
京都アスニー第3研修室
京都市生涯学習総合センター

2019年02月14日

大学オンブズマン、龍谷大学経営学部李洙任先生を支援する全国連絡会通信NO.1

大学オンブズマン
 ∟●龍谷大学経営学部李洙任先生を支援する全国連絡会通信NO.1

 京都では梅の季節を迎え、春がすぐそこに来ているのが感じられます。「全国連通信NO.1」をお届けいたします。先月16日以降の短期間ではありましたが、84名の方が呼びかけ人としてご参加いただきました。大学の自治(ガバナンス)のあり方を争点・論点とした今回の李先生の提訴が投げかける意味を受けとめていただいたものと思います。このことは、本「通信」で掲載しました「寄せられたメッセージ」にも表れています。今後、支援の輪を一層広げ、大学運営の合理性・民主性に資する活動を進めていきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
2019年2月13日 大学オンブズマン理事会

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「大学オンブズマン・龍谷大学経営学部李洙任先生を支援する全国連絡会」の呼びかけ文

2019年2月10日

 2019年1月11日、龍谷大学経営学部教授・李洙任先生は、京都地方裁判所に提訴されました。訴えの要点は後述の通りですが、この提訴は、大学運営の根幹である教授会運営のあり方、特にその民主的・合理的な審議、手続のあり方を問うものです。
 いま日本の国公私立大学全般のガバナンスのあり方が問われています。李先生の裁判は、この「大学ガバナンス」を問うものであります。
 「大学の自治」は「学問の自由」を制度化したものとされます。それは、市民から負託されたものであります。したがって、「大学の自治」は、大学人自らが大学の民主的・合理的運営を行なうことによってはじめて保障されるものです。
 このようなことから、わたしたちは李先生の裁判を通じて、大学の民主的・合理的運営について問うていきたいと考え、ここに李洙任先生支援の全国連絡会の結成を呼びかけます。多くの方々に呼びかけ人としてご参加をお願いする次第です。

1.この間の経緯

1)2017年6月16日、経営学部の学生たちは、「専門演習」の数の少なさ・多様性のなさ等を理由に、要望書(訴え)を、多くの学生署名(327名)を添えて、学長、経営学部長、経営学部教授会構成員に対して提出しました。この事態は少人数教育を教学理念とする龍谷大学および経営学部の現在のあり方の問題を顕在化させました。
この事態は多くのテレビ、新聞等のマスコミによって報道され、一大学・一学部の問題を越えて社会問題化しました。大学関係者のみならず社会的な関心が高まりました。しかし、事態の改善は進まず、学生たちは教員有志とともに2017年10月30日、京都弁護士会の人権擁護委員会に人権救済申立を行いました。現在、予備調査を終え本調査が行われているところです。
2)こうした状況(「未ゼミ問題」)のもとで、李教授は数年にわたって、そして繰り返し「専門演習」の担当を教授会に対して正式に申し入れてきました。これに対し、前任および現在の経営学部長は、これを取り上げる(実質的審議に入る)ことなく、一貫して「門前払い」(排除)するための審議のみを続け、結果として李先生の「専門演習」担当の道を閉ざしました。
それは、終始一貫、「最初に結論ありき」の対応であり、次々と「拒否する」理由を作り出していくという、教務主任が主導する学部執行部の対応が問題の根幹にあると言えます。したがって、李先生お一人の教学権問題にとどまらず大学運営および大学教育のあり方を厳しく問う問題です。
3)この「門前払い」(排除)とはいったい何か。教員自らが教学上で積極的な提案や取り組みを行おうとしたのに対し、主たる担当科目が(龍谷大学における)「専門教育科目」であるか「教養教育科目」であるかの区別によってのみ、その実質的審議に入ることなく排除されることは許されることではありません。また、職務的優位(学部執行部)にあるものの行為としては明らかにパワーハラスメントにあたります。それは、審議決定過程において看過することのできない手続き的瑕疵が多く存在することによって明らかであります。
1991年のいわゆる「設置基準の大綱化」以降、各大学は「一般教育科目」と「専門教育科目」の区別を廃止する方向で取り組んできました。「一般教育科目」と「専門教育科目」の区別は「教育の質」を確保する上での「壁」あるいは「障害」であり、この「障害」を打ち破り積極的に全ての教員がトータルに学部教育にあたることが大学教育の大きな課題であると考えます。
そのようなもとで、李先生は1996年、経営学部への貢献と教養科目との融合に尽力する人材として採用されたと言えます。先生は、大学在学中は商学部で学士を取得し、アメリカの大学院で教育学博士を取得されました。異文化ビジネスコミュニケーション研究の経歴も考慮されての採用でした。
紹介すれば、日本学術会議の2012年に出された「大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準(経営学分野)」では、「社会洞察の一部としての経営学は単に専門科目としてのみならず一般教養科目としても位置づけられる」とし、また「経営学は教養科目の一つでもある」とさえ述べています。ここでは、「専門教育科目」と「一般教育科目」の区別を超克し、その統合を提案しているのです。
4)こうした「教育の質」の確保が喫緊の課題であるにもかかわらず、1)で述べたような実質的審議にも入らないで恣意的な「門前払い」(排除)の事態が生じたのです。このことは当該の経営学部長、教務主任および学部執行部による「権限の逸脱あるいは乱用」であると言わざるを得ません。
5)また、この事態を李先生は大学内のハラスメント委員会に訴えましたが、「各学部の教育課程の編成に関わる重要事項であり、各学部教授会において審議決定がなされる事項である」として申し立ては却下されました。李先生は、この結果に異議申し立てを行いましたが、監査委員会においても同様な結論になり、学長名での通知が李先生に対して行われました。「教授会の自治」の名によって、こうした「門前払い」(排除)の事態が容認されることは、大学の運営責任者としての学長のあり方も問わざるをえません。
6)李先生は学内での解決の道は閉ざされ、今回、やむなく提訴に踏み切られました。この事案は、旧態依然とした上記の「壁」を固定化するにとどまらず、より強固にしようとするものであります。そして、このことは学生の学習権の保障にとっても重大な「障害」となっています。冒頭で述べた学生の要望に応える意味でも、現行の学部教学のあり方(「壁」と「障害」)およびこの件についての大学執行部の関わり方は見直していかなければならないと李先生は考えられ、今回、提訴に踏み切られたのです。
以上のことは李先生お一人の問題にとどまらず、高等教育の「教育の質」の確保にもつながる課題であると同時に、現在の日本の大学をめぐる諸問題に危惧をいだいている市民の関心事でもあると考えます。わたしたちが、李洙任先生支援の全国連絡会の結成を呼びかけるのは、このような理由からであります。多くの方々にご参加をお願いする次第です。

2.訴状より(一部抜粋)―被告行為の違法性―

4 被告の行為の違法性
(1)教授会執行部として適正な審理・手続をとるべき義務の違反
ア 教授会の運営においては、民主的・合理的な審議、手続が行われなければならないことは当然の条理である。したがって、教授会執行部が、教授会の構成員に対し、民主的・合理的な審議、手続を確保せず、一方的な決定を行うに至った場合は、教授会執行部の教授会運営、決定自体が、適正な審理・手続をとるべき義務に違反したものとして、違法であると評価される。
             ・・・・・・略・・・・・・
イ 本件においては、先に述べたとおり、被告教務主任による原告に専攻演習を開講させないことの理由説明は、内容を変遷させており、最初から原告に専攻演習を開講させないという結論ありきにて不合理な説明に終始したものといえる。
このように、理由の説明内容が変遷していること自体が、ありきの結論を導くために、本来考慮すべきでない点を後付にて考慮して結論を出そうとした他事考慮や、教授会審理における前提事実の重大な事実誤認を裏付けているといえる。
また、被告教務主任がこのような不合理な説明に終始してまで原告の要望をまともに審議しようとしなかったことからは、原告を学部内コースの専攻演習から排除し、かつ重大問題であるはずの未ゼミ問題を放置しようとする、不当目的があったことを推認することができる。
そして、被告前学部長・現学部長は、教授会の運営を取り仕切る学部長の立場にあったにもかかわらず、被告教務主任の不合理な説明内容を糺すことなく、むしろ被告教務主任の態度に同調し、未ゼミ問題解決のための原告からの提案・要望を教授会内でまともに審議しようとしなかった。
したがって、このような被告大学経営学部の教授会執行部の立場にあった被告教務主任及び被告前学部長・現学部長の行為は、教授会の運営において適正な審理・手続をとるべき義務に違反しており、違法である。
・・・・・・略・・・・・・
5 被告大学の不法行為・債務不履行責任
(1)使用者責任(民法715条1項)
被告大学は、被告教務主任及び被告前学部長・現学部長との間で労働契約を締結している使用者である。
したがって、被告大学は、上記述べた被告教務主任及び被告前学部長・現学部長の教授会執行部として適正な審理・手続をとるべき義務違反及びハラスメントによる違法行為に関し、使用者責任を負う。
12(2)就業環境配慮義務違反
、被告大学は、労働契約に付随する使用者の義務として、雇用する労働者に対し就業環境配慮義務を負う。その具体的内容として、被告大学の職場内にて違法行為やハラスメントが起きないように配慮すること、違法行為、ハラスメントが起きてしまった場合にそれが再発しないよう対策をとることの責任がある。
しかし、被告大学においては、現に被告教務主任及び被告前学部長・現学部長による原告に対する違法行為、ハラスメントが発生している。原告は、その点について被告大学に対し異議申立を行っているが、被告大学は未だ適切な対処を行っていない。
したがって、被告大学は、原告に対する就業環境配慮義務違反による債務不履行責任も生じている。

3.会の取り組み内容

1)裁判の内容を注視し、李先生の裁判を物心両面から支援する。
2)より多くの方々と問題の共有を行なうとともに問題解決に資する取り組みを行なう。
3)主な活動として、会合の適宜開催、裁判の傍聴、「会報」発行等の広報活動に取り組む。

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呼びかけ人名簿(50音順) <2019年2月10日現在、一次分84名>
青木雅生(三重大学人文学部准教授)、青水司(原発ゼロの会・摂津、千里丘<吹田>事務局長、元大阪経済大学教授)、浅野健一(同志社大学大学院教授<地位確認訴訟中>)、足立辰雄(元近畿大学教授)、姉崎洋一(北海道大学名誉教授)、石川康宏(神戸女学院大学教授)、伊地知紀子(大阪市立大学教授)、井手啓二(長崎大学名誉教授)、伊藤大一(大阪経済大学経済学部准教授)、井上千一(大阪人間科学大学教授)、井原聰(東北大学名誉教授)、上中良子(元京都橘大学教授)、碓井敏正(京都橘大学名誉教授)、岡崎昭彦(高西霊園管理委員会委員、NPO法人京都社会文化センター監事)、岡田直紀(京都大学准教授)、岡野八代(同志社大学教授)、岡山茂(早稲田大学政治経済学術院教授、大学評価学会代表理事)、片山一義(札幌学院大学教授)、角岡賢一(龍谷大学経営学部教授)、川口洋誉(愛知工業大学准教授)、桔川純子(明治大学兼任講師)、木戸衛一(大阪大学教員)、絹川浩敏(立命館大学経営学部教授)、清眞人(元近畿大学文芸学部教授)、後藤道夫(都留文科大学名誉教授)、國島弘行(創価大学経営学部教授)、黒田兼一(明治大学経営学部教授)、小林清治(大阪大学大学院人間科学研究科准教授)、駒込武(京都大学教授)、小山昌宏(筑紫女学園大学教授)、近藤宏一(立命館大学経営学部教授)、Sarah Kashani (京都大学助教)、齋藤敦(徳島文理大学教授)、桜井徹(国士舘大学経営学部教授)、重本直利(市民科学研究所事務局長、大学評価学会顧問)、篠原三郎(元日本福祉大学教授)、高木博史(岐阜経済大学教授)、高橋勉(岐阜経済大学教授)、竹内章郎(岐阜大学地域科学部教授)、田島朋子(大阪府立大学准教授)、田中仁(京都府立大学非常勤講師、京都歴史教育者協議会)、谷野隆(アジェンダ・プロジェクト)、津田道明(日本福祉大学教職員組合書記)、鄭雅英(立命館大学経営学部教授)、照井日出喜(奈良県立医科大学非常勤講師)、戸塚悦朗(弁護士)、殿平善彦(一乗寺住職)、富田道男(元京都府立大学教授)、永井康代(元大阪薫英女子短期大学講師)、中川秀一(明治大学教授)、中川慎二(関西学院大学教授)、中屋信彦(名古屋大学准教授)、中田光信(日本製鉄元徴用工裁判を支援する会)、中西新太郎(関東学院大学経営学部教授、横浜市立大学名誉教授)、中村共一(岐阜経済大学教授)、中村尚司(NPO法人JIPPO専務理事)、浪本勝年(立正大学名誉教授)、西垣順子(大学評価学会副代表理事)、馬頭忠治(鹿児島国際大学教授)、日永龍彦(山梨大学教授)、百田義治(駒澤大学教授)、平田厚志(龍谷大学名誉教授)、藤井幸之助(猪飼野セッパラム文庫主宰)、藤原隆信(筑紫女学園大学教授)、細井克彦(大阪市立大学名誉教授)、細川孝(龍谷大学教授)、堀雅晴(立命館大学教授)、眞島正臣(新分野マーケティング戦略研究所所長)、松尾匡(立命館大学経済学部教授)、三島倫八(龍谷大学名誉教授)、水野邦彦(北海学園大学教授)、三宅正伸(大阪経済法科大学客員教授)、光本滋(北海道大学准教授<教育学>)、宮崎昭(元九州国際大学教授)、村越雅雄(北海商科大学名誉教授)、村上了太(沖縄国際大学教授)、望月太郎(大阪大学大学院文学研究科教授)、守屋貴司(立命館大学教授)、由井浩(元龍谷大学経営学部教授)、米津直希(稚内北星学園大学准教授)、寄川条路(明治学院大学教授)、李順連(NPO法人丹波マンガン記念館事務局長)、渡部昭男(神戸大学教授)、渡辺峻(立命館大学名誉教授)。
以上84名

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全国連事務局に寄せられたメッセージ(その1)  (2019年2月12日現在)

お送りいただいたメール、添付文書拝見しました。一読後、「龍谷大学経営学部たるものが!」ということが、率直な感想です。大学の在り方を社会的に問う、という意味ではたいへん重要な取り組みだと思います。呼びかけ人に加わるのは異議ありません。

寒中お見舞い申し上げます。また、お返事が遅くなったこと、申し訳ありません。書類を読ませていただきました。未ゼミ問題に端を発している問題で学生の学習権保障のために必要な取り組みであろうと思います。龍谷大に限らず他大学でも同様の問題が生じていることは聞いていますので、重要な問題提起になるものと思います。はなはだ力不足であるとは思いますが、呼びかけ人の一人として参加できればと思います。よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございました。また、有益な資料もありがたいです。李洙任先生が京都地方裁判所に提訴された件での「呼びかけ人」を喜んで引き受けます。大変光栄です。

ご苦労さまです。送っていただいた資料ざっと拝読しました。呼びかけ人の件、承知いたしました。自治原則にもとづく職務の適正配置にたいする学部長らの妨害と受けとりました。実質はパワハラですね。

返信遅くなり失礼いたしました。丁寧なご依頼とご説明ありがとうございます。「大学および教授会の自治」のあり方を問う極めて重要な訴えと思います。「呼びかけ人」に是非参加させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

先生方のお働きが社会にも大きなインパクトを与えることを・与えることができることを願っております。2月2日にもできるだけ都合をつけて参加したいと思います。

委細、了解しました。私でよければ呼びかけ人になります。K大学でも、懲戒処分がこの2年で7件、うち1件が懲戒解雇、3件が降格処分です。すべてが裁判に入っています。K大学教員組合の執行委員として、微力ながらこの問題に取り組んでいますが、中々、困難です。

李先生の訴訟については私も京都新聞の報道その他で知りました。訴訟の趣旨については添付していただいた呼びかけ文によってさらによく理解できました。陰ながら応援をと思っておりましたところ、このような呼びかけ人に加わるという形で少しでもお役にたてるならば光栄に思います。

龍谷大学でも起こりましたか。それも教育課程そのものに係る事例であり、残念です。これからも全国的にこのような裁判が起こるかもしれませんね。大学(理事、教員)の劣化が進んでいるようです。私でよければ、「呼びかけ人」に連ねてもらって結構です。

李洙任先生は存じておりますが、このような状況になっているとは知りませんでした。私も呼びかけ人に加えてください。

今回の件、私もネットニュースを介して知りました。学部執行部はなにが嫌なんだろう?と不思議に思っておりました。今回の裁判は、手続き論的なところが論点になりがちですが、そういったところも明らかになるといいなと思っております。

お声かけありがとうございます。「自治」を争点とした裁判闘争は容易なものではないと思いますが、ご尽力をされる方々に頭が下がります。李先生のお訴えが実現するとともに、学校教育法改正後の法解釈に希望が持てる判決が出されることを強く願っております。ぜひ私も呼びかけ人に名前をあげてください。なかなかお手伝いできることは多くないかと思いますが、呼びかけの体制が整いましたら、積極的にカクサンいたします。チラシデータお送りください。

昨夜のご連絡をおどろきつつ拝掌いたしました。龍谷大学経営学部の李洙任教授の一件にかんして、私ごときでよろしいのでしたら「呼びかけ人」に名前をお入れくださってけっこうです。

今回の事件は、経営学部の教授会だけでなく理事会の経営責任も大きく問われるので、全学の共通の関心事項に引き上げるべきではありませんか。組合の果たす役割は大きいと思います。

この裁判、わたしも注目しておりました。呼びかけ人に加わりたいと思います。

「未ゼミ問題」とかあったんですね。知りませんでした。呼びかけ人にしてください。

龍谷大学の経営学部で未ゼミが深刻であるというニュースは、以前から知っていましたが、なぜそのような問題が起こるのか、原因は詳しく存じませんでした。

 資料から、教授会の私物化を狙う者が、職務権限を悪用して、教員人事採用を凍結し、彼らの抵抗勢力が退職などでいなくなってから自分達に都合の良い恣意的な人事を進めようとしている、そのあたりが真相でしょうか。

 当方は、現在、K大学の賃金不払い事件の3人の原告の一人で、K大学教職員組合の顧問です。そういう立場でよろしければ、呼びかけ人のご依頼をお受けします。

メールを頂戴いたしまして、有り難うございます。活動ご苦労様です。微力ですが、私も加わらせてください。どうぞよろしくお願いいたします。名前を出していただいてかまいません。私がすべきことをおっしゃっていただけましたら、させていただきたいと思います。ご指導お願いいたします。

ご連絡いただきました、李教授を支援する件、喜んで呼びかけ人に名前を連ねさせていただきたく存じます。この度の李先生を支援する「呼びかけ文」精読しました。経営学部のみならず、龍谷大学全体に多くの課題が山積していることはご指摘の通りで、李先生はそうした諸問題に風穴をこじ開けるべく、果敢に立ち上がられたことに敬意を表しますとともに、老いぼれの小生ではありますが、お役にたてるのであれば、是非支援したいと思います。

「呼びかけ人」の件、承知いたしました(力にはならないと思いますが・・・)。こうした問題の場合、とりわけ当事者は、膨大な時間を費やすとともに、大変なストレスとも戦わなければならないでしょうから、勇気と忍耐とを要することと推察しております。

何故、学部教授会が専門ゼミを持たせないのか、やはり、その理由が見えてきません。だれかが持ってもらえればいいと言えば、済むような問題だと思えてならないのですが…。

最近は大学の経営者が文科省に忖度する姿勢が強まっているようで気になります。学生の方も大学を就職のための手段と割り切っている者が大半で、ゼミの単位が卒業に必修でなくなっていることにも問題があると思います。その背景には大学本来の真理の探究、教養ある専門家の育成と言った目標が失われつつあり、日本の高等教育の将来像が描けないことが本質的な問題であろうと感じます。
先生の行動はそれに対する問題提起として賞賛に値しますが、先生が活動するだけでなく学生自身にこの問題を考えさせ、彼らの行動とさせることが必要ではないかと思います。安田講堂事件からちょうど半世紀になりますが、学生運動では行かないレベルで学生自らが学習し行動するようにし向けることが社会の現状を考えさせる教育になるのではないかと思います。
外部からですが若干コメントさせて頂きます。私が大学に在籍したのは半世紀前で、将に安田講堂事件があった時でしたが、大学のあり方を教官を含めて真剣に議論したことが有意義な思い出と同時に現在に至る研究活動のモチベーションになっています。昨年の11月にシンポジウム参加のために東洋大学を訪問したのですが、「文部科学省 スーパーグローバル大学創生支援採択」の宣伝を見て考えさせられました。戦前の文部省が大学自治に介入したことで有名な事例として挙げられる「哲学館事件」の当事者の大学が、文部省の後継官庁である文科省の支援を宣伝文句に使っていたからです。大学が学生の就職に有利なことを通じてビジネス的に成功することを目指すのであれば、資格教育を行う専門学校や業界団体が行う各種講習会と同じような役割で、学問の自由、研究の自由、大学の自治などはおそらく不要です。大学教員であることは、日本の高等教育に関わっている関係者・責任者として最低限そのような問題を自ら考えると共に学生に考えさせることが任務であろうと思います。その点に関して李先生は立派に任務を果たされていると思い、私も署名に加えさせて頂きましたが、このような活動を通じて多くの人が大学を中心とする高等教育の任務を考えることが必要と思います。以上、ご参考になれば幸いです。

私はゼミを通して人格的な陶冶があったと思っています。講義と違いゼミは教員と学生との距離が近いことが重要です。また、私自身が龍谷大学で学んだ時期に大きな意味があったと感じています。それは、自治が機能していたからこその学風だったと思います。ぜひ応援しなければと思います。


第1回公判
3月11日(月)13:00から、京都地方裁判所208号法廷です。
多くの方の傍聴をお願いいたします。12:50に裁判所1階玄関
内ロビー集合。裁判所は丸太町通り柳馬場東入る(御所南隣)


2019年02月11日

「大学オンブズマン・龍谷大学経営学部李洙任先生を支援する全国連絡会」の呼びかけ文

■大学オンブズマン
 ∟●「龍谷大学経営学部李洙任先生を支援する全国連絡会」の呼びかけ文

更なる呼びかけ人を募ります。連絡先は、uniomb@yahoo.co.jpまでお願いします。

「大学オンブズマン・龍谷大学経営学部李洙任先生を支援する全国連絡会」の呼びかけ文

2019年2月10日

 2019年1月11日、龍谷大学経営学部教授・李洙任先生は、京都地方裁判所に提訴されました。訴えの要点は後述の通りですが、この提訴は、大学運営の根幹である教授会運営のあり方、特にその民主的・合理的な審議、手続のあり方を問うものです。
 いま日本の国公私立大学全般のガバナンスのあり方が問われています。李先生の裁判は、この「大学ガバナンス」を問うものであります。
 「大学の自治」は「学問の自由」を制度化したものとされます。それは、市民から負託されたものであります。したがって、「大学の自治」は、大学人自らが大学の民主的・合理的運営を行なうことによってはじめて保障されるものです。
 このようなことから、わたしたちは李先生の裁判を通じて、大学の民主的・合理的運営について問うていきたいと考え、ここに李洙任先生支援の全国連絡会の結成を呼びかけます。多くの方々に呼びかけ人としてご参加をお願いする次第です。

1.この間の経緯

1)2017年6月16日、経営学部の学生たちは、「専門演習」の数の少なさ・多様性のなさ等を理由に、要望書(訴え)を、多くの学生署名(327名)を添えて、学長、経営学部長、経営学部教授会構成員に対して提出しました。この事態は少人数教育を教学理念とする龍谷大学および経営学部の現在のあり方の問題を顕在化させました。
 この事態は多くのテレビ、新聞等のマスコミによって報道され、一大学・一学部の問題を越えて社会問題化しました。大学関係者のみならず社会的な関心が高まりました。しかし、事態の改善は進まず、学生たちは教員有志とともに2017年10月30日、京都弁護士会の人権擁護委員会に人権救済申立を行いました。現在、予備調査を終え本調査が行われているところです。

2)こうした状況(「未ゼミ問題」)のもとで、李教授は数年にわたって、そして繰り返し「専門演習」の担当を教授会に対して正式に申し入れてきました。これに対し、前任および現在の経営学部長は、これを取り上げる(実質的審議に入る)ことなく、一貫して「門前払い」(排除)するための審議のみを続け、結果として李先生の「専門演習」担当の道を閉ざしました。
 それは、終始一貫、「最初に結論ありき」の対応であり、次々と「拒否する」理由を作り出していくという、教務主任が主導する学部執行部の対応が問題の根幹にあると言えます。したがって、李先生お一人の教学権問題にとどまらず大学運営および大学教育のあり方を厳しく問う問題です。

3)この「門前払い」(排除)とはいったい何か。教員自らが教学上で積極的な提案や取り組みを行おうとしたのに対し、主たる担当科目が(龍谷大学における)「専門教育科目」であるか「教養教育科目」であるかの区別によってのみ、その実質的審議に入ることなく排除されることは許されることではありません。また、職務的優位(学部執行部)にあるものの行為としては明らかにパワーハラスメントにあたります。それは、審議決定過程において看過することのできない手続き的瑕疵が多く存在することによって明らかであります。
 1991年のいわゆる「設置基準の大綱化」以降、各大学は「一般教育科目」と「専門教育科目」の区別を廃止する方向で取り組んできました。「一般教育科目」と「専門教育科目」の区別は「教育の質」を確保する上での「壁」あるいは「障害」であり、この「障害」を打ち破り積極的に全ての教員がトータルに学部教育にあたることが大学教育の大きな課題であると考えます。
 そのようなもとで、李先生は1996年、経営学部への貢献と教養科目との融合に尽力する人材として採用されたと言えます。先生は、大学在学中は商学部で学士を取得し、アメリカの大学院で教育学博士を取得されました。異文化ビジネスコミュニケーション研究の経歴も考慮されての採用でした。
 紹介すれば、日本学術会議の2012年に出された「大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準(経営学分野)」では、「社会洞察の一部としての経営学は単に専門科目としてのみならず一般教養科目としても位置づけられる」とし、また「経営学は教養科目の一つでもある」とさえ述べています。ここでは、「専門教育科目」と「一般教育科目」の区別を超克し、その統合を提案しているのです。

4)こうした「教育の質」の確保が喫緊の課題であるにもかかわらず、1)で述べたような実質的審議にも入らないで恣意的な「門前払い」(排除)の事態が生じたのです。このことは当該の経営学部長、教務主任および学部執行部による「権限の逸脱あるいは乱用」であると言わざるを得ません。

5)また、この事態を李先生は大学内のハラスメント委員会に訴えましたが、「各学部の教育課程の編成に関わる重要事項であり、各学部教授会において審議決定がなされる事項である」として申し立ては却下されました。李先生は、この結果に異議申し立てを行いましたが、監査委員会においても同様な結論になり、学長名での通知が李先生に対して行われました。「教授会の自治」の名によって、こうした「門前払い」(排除)の事態が容認されることは、大学の運営責任者としての学長のあり方も問わざるをえません。

6)李先生は学内での解決の道は閉ざされ、今回、やむなく提訴に踏み切られました。この事案は、旧態依然とした上記の「壁」を固定化するにとどまらず、より強固にしようとするものであります。そして、このことは学生の学習権の保障にとっても重大な「障害」となっています。冒頭で述べた学生の要望に応える意味でも、現行の学部教学のあり方(「壁」と「障害」)およびこの件についての大学執行部の関わり方は見直していかなければならないと李先生は考えられ、今回、提訴に踏み切られたのです。

 以上のことは李先生お一人の問題にとどまらず、高等教育の「教育の質」の確保にもつながる課題であると同時に、現在の日本の大学をめぐる諸問題に危惧をいだいている市民の関心事でもあると考えます。わたしたちが、李洙任先生支援の全国連絡会の結成を呼びかけるのは、このような理由からであります。多くの方々にご参加をお願いする次第です。

2.訴状より(一部抜粋)―被告行為の違法性―

4 被告の行為の違法性
(1)教授会執行部として適正な審理・手続をとるべき義務の違反
ア 教授会の運営においては、民主的・合理的な審議、手続が行われなければならないことは当然の条理である。したがって、教授会執行部が、教授会の構成員に対し、民主的・合理的な審議、手続を確保せず、一方的な決定を行うに至った場合は、教授会執行部の教授会運営、決定自体が、適正な審理・手続をとるべき義務に違反したものとして、違法であると評価される。
             ・・・・・・略・・・・・・
イ 本件においては、先に述べたとおり、被告教務主任による原告に専攻演習を開講させないことの理由説明は、内容を変遷させており、最初から原告に専攻演習を開講させないという結論ありきにて不合理な説明に終始したものといえる。
このように、理由の説明内容が変遷していること自体が、ありきの結論を導くために、本来考慮すべきでない点を後付にて考慮して結論を出そうとした他事考慮や、教授会審理における前提事実の重大な事実誤認を裏付けているといえる。
また、被告教務主任がこのような不合理な説明に終始してまで原告の要望をまともに審議しようとしなかったことからは、原告を学部内コースの専攻演習から排除し、かつ重大問題であるはずの未ゼミ問題を放置しようとする、不当目的があったことを推認することができる。
そして、被告前学部長・現学部長は、教授会の運営を取り仕切る学部長の立場にあったにもかかわらず、被告教務主任の不合理な説明内容を糺すことなく、むしろ被告教務主任の態度に同調し、未ゼミ問題解決のための原告からの提案・要望を教授会内でまともに審議しようとしなかった。
したがって、このような被告大学経営学部の教授会執行部の立場にあった被告教務主任及び被告前学部長・現学部長の行為は、教授会の運営において適正な審理・手続をとるべき義務に違反しており、違法である。
・・・・・・略・・・・・・
5 被告大学の不法行為・債務不履行責任
(1)使用者責任(民法715条1項)
被告大学は、被告教務主任及び被告前学部長・現学部長との間で労働契約を締結している使用者である。
したがって、被告大学は、上記述べた被告教務主任及び被告前学部長・現学部長の教授会執行部として適正な審理・手続をとるべき義務違反及びハラスメントによる違法行為に関し、使用者責任を負う。
  (2)就業環境配慮義務違反
また、被告大学は、労働契約に付随する使用者の義務として、雇用する労働者に対し就業環境配慮義務を負う。その具体的内容として、被告大学の職場内にて違法行為やハラスメントが起きないように配慮すること、違法行為、ハラスメントが起きてしまった場合にそれが再発しないよう対策をとることの責任がある。
しかし、被告大学においては、現に被告教務主任及び被告前学部長・現学部長による原告に対する違法行為、ハラスメントが発生している。原告は、その点について被告大学に対し異議申立を行っているが、被告大学は未だ適切な対処を行っていない。
したがって、被告大学は、原告に対する就業環境配慮義務違反による債務不履行責任も生じている。

3.会の取り組み内容

1)裁判の内容を注視し、李先生の裁判を物心両面から支援する。
2)より多くの方々と問題の共有を行なうとともに問題解決に資する取り組みを行なう。
3)主な活動として、会合の適宜開催、裁判の傍聴、「会報」発行等の広報活動に取り組む。

4.呼びかけ人名簿(50音順)
 
2019年2月10日現在

<呼びかけ人>
青木雅生(三重大学人文学部准教授)、青水司(原発ゼロの会・摂津、千里丘<吹田>事務局長、元大阪経済大学教授)、浅野健一(同志社大学大学院教授<地位確認訴訟中>)、足立辰雄(元近畿大学教授)、姉崎洋一(北海道大学名誉教授)、石川康宏(神戸女学院大学教授)、伊地知紀子(大阪市立大学教授)、井手啓二(長崎大学名誉教授)、伊藤大一(大阪経済大学経済学部准教授)、井上千一(大阪人間科学大学教授)、井原聰(東北大学名誉教授)、上中良子(元京都橘大学教授)、碓井敏正(京都橘大学名誉教授)、岡崎昭彦(高西霊園管理委員会委員、NPO法人京都社会文化センター監事)、岡田直紀(京都大学准教授)、岡野八代(同志社大学教授)、岡山茂(早稲田大学政治経済学術院教授、大学評価学会代表理事)、片山一義(札幌学院大学教授)、角岡賢一(龍谷大学経営学部教授)、川口洋誉(愛知工業大学准教授)、桔川純子(明治大学兼任講師)、木戸衛一(大阪大学教員)、絹川浩敏(立命館大学経営学部教授)、清眞人(元近畿大学文芸学部教授)、後藤道夫(都留文科大学名誉教授)、國島弘行(創価大学経営学部教授)、黒田兼一(明治大学経営学部教授)、小林清治(大阪大学大学院人間科学研究科准教授)、駒込武(京都大学教授)、小山昌宏(筑紫女学園大学教授)、近藤宏一(立命館大学経営学部教授)、Sarah Kashani (京都大学助教)、齋藤敦(徳島文理大学教授)、桜井徹(国士舘大学経営学部教授)、重本直利(市民科学研究所事務局長、大学評価学会顧問)、篠原三郎(元日本福祉大学教授)、高木博史(岐阜経済大学教授)、高橋勉(岐阜経済大学教授)、竹内章郎(岐阜大学地域科学部教授)、田島朋子(大阪府立大学准教授)、田中仁(京都府立大学非常勤講師、京都歴史教育者協議会)、谷野隆(アジェンダ・プロジェクト)、津田道明(日本福祉大学教職員組合書記)、鄭雅英(立命館大学経営学部教授)、照井日出喜(奈良県立医科大学非常勤講師)、戸塚悦朗(弁護士)、殿平善彦(一乗寺住職)、富田道男(元京都府立大学教授)、永井康代(元大阪薫英女子短期大学講師)、中川秀一(明治大学教授)、中川慎二(関西学院大学教授)、中屋信彦(名古屋大学准教授)、中田光信(日本製鉄元徴用工裁判を支援する会)、中西新太郎(関東学院大学経営学部教授、横浜市立大学名誉教授)、中村共一(岐阜経済大学教授)、中村尚志(NPO法人JIPPO専務理事)、浪本勝年(立正大学名誉教授)、西垣順子(大学評価学会副代表理事)、馬頭忠治(鹿児島国際大学教授)、日永龍彦(山梨大学教授)、百田義治(駒澤大学教授)、平田厚志(龍谷大学名誉教授)、藤井幸之助(猪飼野セッパラム文庫主宰)、藤原隆信(筑紫女学園大学教授)、細井克彦(大阪市立大学名誉教授)、細川孝(龍谷大学教授)、堀雅晴(立命館大学教授)、眞島正臣(新分野マーケティング戦略研究所所長)、松尾匡(立命館大学経済学部教授)、三島倫八(龍谷大学名誉教授)、水野邦彦(北海学園大学教授)、三宅正伸(大阪経済法科大学客員教授)、光本滋(北海道大学准教授<教育学>)、宮崎昭(元九州国際大学教授)、村越雅雄(北海商科大学名誉教授)、村上了太(沖縄国際大学教授)、望月太郎(大阪大学大学院文学研究科教授)、守屋貴司(立命館大学教授)、由井浩(元龍谷大学経営学部教授)、米津直希(稚内北星学園大学准教授)、寄川条路(明治学院大学教授)、李順連(NPO法人丹波マンガン記念館事務局長)、渡部昭男(神戸大学教授)、渡辺峻(立命館大学名誉教授)。

以上84名


2019年02月06日

京都弁護士会人権救済委員会宛「上申書」、龍谷大学経営学部「未ゼミ生問題」に関する投稿

京都弁護士会人権救済委員会宛「上申書」

 細川孝(龍谷大学経営学部教員、大学オンブズマン代表理事)から2月4日の投稿(「学生たちと李洙任教授の思いを受け止めて-龍谷大学経営学部「未ゼミ生問題」に関わる裁判に寄せて-」)に関連して以下の投稿がありました。ここに掲載します。

2018年5月15日

京都弁護士会人権擁護委員会御中

大学生の学ぶ権利(学習権)を考える龍谷大学有志の会
龍谷大学 経営学部 教授  細川 孝

上申書

 わたしは「大学生の学ぶ権利(学習権)を考える龍谷大学有志の会」の一員として、貴委員会に人権救済の申し立てを行っております。本件に関しましては、貴委員会におかれまして本調査を進めていただいておりますことを承知しております。このようなことを踏まえ、龍谷大学経営学部(以下、本学部)における状況について、わたしの認識をお示しすることはそれなりに意味のあることと考えて、本書面を提出させていただく次第です
 わたしは、労働組合(龍谷大学教職員組合、京滋地区私立大学教職員組合連合、労働組合法人全国大学人ユニオン)やNPO(大学オンブズマンなど)の活動を通じて、教職員や学生の権利擁護に取り組んでまいりました(鹿児島国際大学や常葉大学短期大学部などの解雇事件や、平安女学院大学を相手取った就学権確認訴訟など)。同時に、学協会の活動を通じて学術の発展ならびに学問の自由・大学の自治の発展に力を尽くしています。
 そのような者にとって、一見して教学事項に関する問題を「学外に持ち出すこと」に対しては、慎重であるべきということも十分認識しています。しかし、本事案は極めて特異な性格を有していると考え、権利侵害の被害者である学生とともに申し立てを行った次第です。
 権利侵害の背景にある本学部の状況について、以下に記させていただきます。

1.求められているのは「多様な意見を尊重」し、教育・研究条件を改善すること
 この間、本学部では教員採用(補充)が滞っており、演習のみならず学部の運営に関しても問題を生じさせています。研究出張に関する制約や諸委員の負担の増大などです。「『カリキュラム改革』が終わってから採用人事を進める」ということを錦の御旗にして、教員採用を求める声を押さえてきましたが、その被害の矛先が学生(の学習権)に向かったということです。
 現在の龍谷大学においては、財政的な事情から教員採用を抑制せざるを得ない事情はありません。そして、「学術の中心として」(学校教育法)の大学においては、多様な意見を尊重することは、その存立基盤に係わることであり、多様な意見を排除することは自殺行為でしかありません。

2.特定のメンバーによって「多様な意見を排除する」仕組み
 学部における審議決定機関は教授会であり、龍谷大学においては教授会の自治が尊重されています。この教授会(における教学事項)の審議に際しては、事前に教務委員会という会議体において提案(審議)事項の調整が行われます。この教務委員会は、審議決定機関ということではなく、学部執行部の一員である教務主任と、その他数名の教務委員から構成するスタッフ的な機関です。
 しかし、この教務委員会のメンバーを数年にわたって、(実質的に)固定化したうえで、教務委員会で検討された事項(=教授会に審議事項として提案される事項)を絶対化することが続いています。「教務委員会での審議結果を尊重せよ」ということで、教授会の審議を骨抜きにすることが強行されているのです。

3.すみやかな(積極的)教員採用の実施を求める声は根強く出されてきた
 2013年度初めに学部長に就任された野間圭介教授(現学部長)がすみやかな教員採用の実施を提案したにも拘らず、数名の教員が反対を表明し、この意見を学部長が受け入れたことが本事案の発端であります。その後、ことあるごとに(毎年度ごとに)積極的に教員採用を進めることが教授会構成員から求められましたが、1.に示したような「『カリキュラム改革』が終わってから採用人事を進める」という強引な主張によって、構成員の声は葬り去られ続けてきたということです。

4.「『カリキュラム改革』が終わってから採用人事を進める」は虚偽だった
 2017年度内に教授会に報告されるはずであった「カリキュラム改革」の答申は、2018年度に入ってから教授会で報告されました。日付こそは(年度内の)2018年3月31日付でありましたが、教授会に対する責任としては、少なくとも2017年度内最後の教授会において報告されるのが、龍谷大学ならびに本学部の暗黙のルールであります。
 しかも答申の内容からは、採用人事をすみやかに進めることを拒むものではなかったことが明らかになりました。「講義系科目の改革は2008年度からのカリキュラム改革で終えている」ということが口頭で説明されました。今回の答申は、カリキュラム改革が主要なテーマではなかったとしたら、採用人事は何ら妨げられるものではなかったはずです。
 なぜ、このようなことになったのでしょうか。それは、1.に示したように「多様な意見を尊重」することとは真逆の、積極的に教授会で発言する(定年退職前の)教員の意見を排除するためのものでありました。実際、この教員の退職(2017年度末)をまって、答申が提出されました。

5.学問の自由・大学の自治の担い手の責任が問われている
 以上1.~4.のように述べつつも、当事者としてわたし自身の責任を深く自覚せざるを得ません。わたしを含め学問の自由や大学の自治の担い手である教授会構成員が社会的な負託に応えていないということです。
 このような深い反省から、「大学生の学ぶ権利(学習権)を考える龍谷大学有志の会」の一員として、貴委員会に人権救済の申し立てを行った次第です。

以上

2019年02月04日

学生たちと李洙任教授の思いを受け止めて-龍谷大学経営学部「未ゼミ生問題」に関わる裁判に寄せて-

『ねっとわーく京都』2019年3月号

 本稿は 『ねっとわーく京都』2019年3月号に掲載されたものを編集部の了解を得て転載するものです。なお、雑誌掲載にあたってはタイトルが変更されています(副題を主題にしています)が、ここでは投稿時のまま転載(ウェブにアップ)しています(投稿者・細川孝,龍谷大学経営学部教員、大学オンブズマン代表理事)。

学生たちと李洙任教授の思いを受け止めて
-龍谷大学経営学部「未ゼミ生問題」に関わる裁判に寄せて-

細川孝(龍谷大学経営学部教員、大学オンブズマン代表理事)

 2019年1月11日の午後、わたしは京都地方裁判所の司法記者クラブにいた。同僚の龍谷大学経営学部教授・李洙任(りー・すーいむ)さんが起こした裁判の支援者としてである。 李さんの裁判は、名誉・信用の毀損、教員活動の成長の機会の剥奪、精神的苦痛の損害賠償を求めて、学校法人龍谷大学と経営学部の3人の教授を訴えたものである。
 李さんは後述の通り経営学部における「未ゼミ生問題」を少しでも改善することを意図して、演習の担当を要望した。しかし、経営学部執行部の不合理な態度により、演習を担当することができなくなったために、裁判を起こしたものである。3人の教授に対しては、教授会執行部として適正な審理・手続をとるべき義務の違反とハラスメント行為を問うている。学校法人(龍谷大学)に対しては、使用者責任と就業環境配慮義務違反を問うている。

背景にある「未ゼミ生問題」
 李さんの裁判の背景にあるのは、龍谷大学経営学部における「未ゼミ生問題」である。経営学部においては、ゼミ(演習)は必修とはされていないが、4年間を通じた(フレッシャーズ・ゼミ、基礎演習、演習という一環とした)少人数教育の到達点として重要な位置づけを与えられている。この点は、入試広報でも強調されている。
 経営学部では2013年度頃から定年退職者が相次ぐ一方で、「カリキュラム改革」を口実として採用人事が抑制されてきた。これは「新しいカリキュラムができあがるまでは、人事を行わない」というものである。これに対しては当然、教授会での異論も大きく積極的な採用を進めるべきとの声は根強く出されてきた。
採用人事が進まないもとで、2年後期から始まる演習の開講数が目に見えて減少することになった。かつては25ゼミが開講されるのが通例であったが、2016年度においては17の演習しか募集されなかった。
深刻化する「未ゼミ生問題」に対して、経営学部の学生有志は、2017年6月16日付で、327名の学生署名を添えて、要望書を龍谷大学学長、経営学部長、経営学部教授会構成員に提出した。要望は、①経営学部所属教員による可能な限り多くのゼミの設定、②多様性確保の一環として女性教員が担当するゼミの増加、③演習開始後のミスマッチ等の問題へのフォロー、及び対応システムの構築、④演習の辞退者数や未ゼミ生に関する実態調査、及びその情報の公開、の4点であった。

要望書に対する教授会の対応と人権救済の申立
学生からの要望書に対する教授会の対応はどうであったか。早急な対応を求める教授会の構成員も多かった。しかし、経営学部執行部は、学生有志の要望に対し真摯な対応を行ったとは言えず、ゼミ数を増やすなどの対策もとられなかった。
これに対して、先の署名運動を行った経営学部の学生有志は教員有志とともに、「大学生の学ぶ権利(学習権)を考える龍谷大学有志の会」として、2017年10月30日付で京都弁護士会人権擁護委員会に対し、人権救済の申立を行った。その内容は、「龍谷大学経営学部在籍中の学生である未ゼミ生がゼミを履修する学習権を持つことを確認し、その迅速な実現のために適切な措置をとるよう、被申立人(龍谷大学)に勧告されたい」というものであった。
その後、同年11月6日付けで追加の書面を提出し、年が明けた1月12日には委員会の担当弁護士による、会を対象にした予備調査が行われた。1月18日に追加の証拠書面を提出し、これを受けて、人権擁護委員会によって本調査が行われることを会として確認したところである。
 この間、2017年11月10日の時点で、会は申立の写しを龍谷大学当局に届けるとともに、学生と学長との面談を申し入れたが、学長面談は叶わなかった。大学当局の不誠実な対応は学生たちを失望させた。また、人権擁護委員会への申立自体が不当であるかの如き言説によって学生たちは二重(未ゼミ生問題=学習権侵害に加え、不当な非難)に苦しめられてきたのである。

一貫して学生たちに寄り添ってきた李洙任教授
 「未ゼミ問題」が深刻化するもとで、学生たちの思いを受け止めた教員の一人が李さんである。先に述べた「有志の会」に加わるだけでなく、自らの研究の蓄積も踏まえ演習の担当を申し出たのである。
 龍谷大学では主たる担当科目が専攻科目(いわゆる専門科目)であるか、教養教育科目であるかという違いはあるにしても、演習(ゼミ)の担当は、学部等の教学単位ごとで決められている。主たる担当科目が教養教育科目とされている李さんが、「未ゼミ問題」に心を痛めて、演習の担当を申し出たことは評価されるべきであった。なお、経営学では主たる担当科目が教養教育科目とされている2名の教員も演習を担当している。
 経営学部では、専攻科目として位置づけられる、1年次前期のフレッシャーズ・ゼミ、1年次後期・2年次前期の基礎演習については、主たる担当科目が教養教育科目とされている教員も学生の教育を担っている。李さんも毎年、これらの科目を担当され、学生から好評を博している。
 李さんの研究は、担当している教養教育科目である英語だけでなく、ダイバーシティや移民政策など幅広い領域にわたっている。その内容は積極的に(大学院を含む担当科目の)教育に反映されているのである。李さんの研究と教育は、狭い枠に閉じこもったものではなく、今日の時代の要請に合ったものであることも感じている。
 このようなことから、2年次後期から始まる演習でも李さんと一緒に学ぶことを期待する学生も多いのである。

裁判を通じてわたし(たち)も問われている
 李さんの裁判は、名誉・信用の毀損、教員活動の成長の機会の剥奪、精神的苦痛の損害賠償を求めたものである。しかし、それは同時に、「大学の自治」のあり方を問うものと受け止めなければならない。
 龍谷大学ではいわゆる「学部の自治」が尊重されている。これは、政府や産業界によって学問の自由や大学の自治が破壊されようとしており、今日の時代にあっては貴重なことと言えるのかもしれない。この点で、わたしたちには、自治の担い手としての深い自覚と社会的な責任の発揮が求められている。
 しかし、学生たちからの要望に対する経営学部教授会の対応を振り返れば、学部の自治は(矮小化された)「教授会の自治」にとどまっている。それは、「未ゼミ生問題」での対応において、教育(学習)の当事者である学生がどう位置づけられていたかを見れば明らかであろう。「自治」が何か特権的なものとしてとらえられているとさえ思えるのである。
 「大学の自治」は、市民から負託された「学問の自由」に由来している。李さんの裁判を通じて問われているのは、わたしたち自身でもあることを深く受け止めたい。

付記:大学オンブズマンによる支援へのご協力のお願い
 大学オンブズマンは、2013年2月2日に設立されました。①大学運営(ガバナンス)の公正性・健全性を実現する、②大学関係者(学生、教職員など)の諸権利を擁護する、③関連する国内外の諸団体・機関との協力関係を促進する、の3点を目的としています。
 大学オンブズマンは「大学オンブズマン・龍谷大学経営学部李洙任先生を支援する全国連絡会」を結成し、李洙任教授の裁判への支援を呼びかけています。その内容は、①裁判の内容を注視し、李先生の裁判を物心両面から支援する、②より多くの方々と問題の共有を行なうとともに問題解決に資する取り組みを行なう、③主な活動として、会合の適宜開催、裁判の傍聴、「会報」発行等の広報活動に取り組む、というものです。
 大学内外から多くのみなさまがご支援いただきますようお願いいたします。連絡先は、uniomb@yahoo.co.jpです。


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